総合補償(2)(H21)

Last-modified: 2013-04-18 (木) 17:37:16

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

機械工作物部門

問46 「用地調査等標準仕様書」(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「標準仕様書」という。)第45条に規定する別記-3「機械設備調査算定要領」(以下「機械設備要領」という。)の用語の定義について、 の中に当てはまる用語で、妥当なものはどれか。

機械設備要領において イ 等とは、 ロ 等により製品等の ハ 又は加工等を行う ニ 、それに付属する2次側の配線・配管・装置等をいい、1次側の配線・配管、受配電盤等の設備を含まないものとする。また、この要領において ホ とは通常コンクリート構造物等で施工された機器等を ヘ する土台部分をいう。
a.機械 b.電動機 c.機械設備 d.生産 e.機器 f.原動機
g.製造 h.機械装置 i.架台・基礎 j.取付け k.固定 l.機械基礎

  • 1.イ… a ロ… b ハ… d ニ… c ホ… l ヘ… j
  • 2.イ… c ロ… b ハ… g ニ… a ホ… i ヘ… k
  • 3.イ… e ロ… f ハ… g ニ… h ホ… l ヘ… k
  • 4.イ… a ロ… b ハ… d ニ… h ホ… i ヘ… j

 
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1 1  
2 0  
3 3  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問47 工場等の調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物の冷房用冷却水配管と機械の冷却水配管が、同一配管ピット内に同じ支持金具によって取り付けられ、敷設されている場合、移転料算定のために使用する歩掛は同じであるから、どちらも再築工法が採用される場合は、いずれか工事費の大きい方でまとめて算定する。
  • 2.事務所と工場の両方で暖房の熱源としているボイラー設備は、建築設備と機械設備の比率を求めたうえで、工事費用を分けて算定する。
  • 3.建築設備とは、建物と一体となって建物の効用を全うするために設けられている電気設備、ガス設備、空調設備、消火設備等であり、ネオンサイン、投光器、タイムレコーダー等も含まれる。
  • 4.工場棟で製品の品質保持用として一定温度を確保するために使用する空気調和設備としてのパッケージクーラー、クーリングタワーは、建築設備として扱う。

 
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1 0  
2 2  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問48 機械設備の調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.機械設備の写真は機器等ごとに付した一連の番号ごとに撮影し、原則として所有者ごとに写真帳を作成するが、撮影が困難な機器については、機器の姿図を作成してこれに換えることができる。
  • 2.現地調査においては同種の機械ごとに調査を行い、同一機種であれば同番号にして台数を複数にすることで、図面の表示や算定が容易になるので、機械ごとに番号を付して区分する必要はない。
  • 3.機器の質量は据付工数を算出する場合の基本となるものであり、機器に付属する2次側の配線・配管、装置等がある場合は、機器質量に含まれているかどうかを確認し、含まれていない場合は装置等以外の配線・配管の質量を加える。
  • 4.機器の設置場所の環境は据付工数の補正を行うのに必要であり、「高所又は地下における作業」の補正の要否の判定のためには、地表又は機器の設置床面から4m以上の高所か、地下2m以上の場所かを調査しておかなければならない。

 
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1 4  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問49 機械設備の現地調査前の作業等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.調査準備の作業として、文献や資料等の収集があるが、これは調査先への挨拶や現地調査において調査先と接する際の信頼確保のためにも必要なことである。
  • 2.現地踏査(下見)は、調査先に対して、調査時にどのような資料等の借用を依頼するかを検討するために行うものである。
  • 3.業務受注後、最初に行う発注者との打合せでは、事業概要の把握を行うとともに、業務内容・範囲の確認、業務に使用する基準書等の確認、調査先への挨拶の日程等について打合せをする必要がある。
  • 4.調査先への挨拶においては、調査先に自己所有の財産を評価してもらうに値する調査者であるかどうかを問われることにもなる。

 
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1 0  
2 3  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問50 機械設備要領第4条(調査)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.復元することが困難と認められる機器等については、機器等を設置したメーカー等から復元が困難な理由等について聴取を行えばよい。
  • 2.現地調査等を行うに当たっては、事前に調査先と十分協議を行い、その内容に基づき監督職員と協議して、調査の実施について必要な指示を受ける。
  • 3.機械設備の調査は、算定に必要な仕様を明確にすることが最も重要であるから、聞き取り調査、資料調査及び市場調査を基本事項として行い、現地における調査は、物件の存在を示す証拠とするための写真撮影及び運搬費算定の為の本体寸法の測定、配置図作成のための位置測定等が重要である。
  • 4.機械設備の調査におけるプロセスコンピューター設備とは、製品等の製造に直接携わっている工業用の自動制御コンピューター設備であり、事務処理用のパソコン等は含まない。

 
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1 0  
2 4  
3 2  
4 0  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問51 機械設備要領に定める「単価及び見積り」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.専門メーカー等でなければ算定が困難と認められる機器等について見積りを徴する場合、諸経費を小さく(経済的に)するため、原則として機器ごとではなく対象機器全体で徴する。
  • 2.工事費の算定に用いる資材単価及び機器等の価格は、「建設物価((財)建設物価調査会発行)、積算資料((財)経済調査会発行)」、これらと同等であると認められる公刊物に掲載されている単価又は専門メーカー等の資料価格及び見積価格によるものとする。
  • 3.専門メーカーの資料価格(カタログ価格等)を用いる場合は、実際の販売価格が値引きされていることを考慮し、資料価格に0.8を乗じて補正することとされている。
  • 4.新品価格が公刊物等に掲載されていない機器等については、原則として機器等購入費及び直接工事費(再築・復元)の見積りを徴するが、見積りは2社以上から徴するものとする。

 
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1 0  
2 3  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問52 機械設備要領に定める補償額の構成に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.復元費の構成は次式のとおりである。
    復元費=直接工事費 + 共通仮設費 + 据付間接費 + 現場管理費 + 一般管理費等 + 撤去費 + 廃材処分費
    - 売却価格 + 申請手数料・検査料等
  • 2.復元費の直接工事費は次式で表される。
    直接工事費 = 据付費 + 機械基礎費 + 運搬費 + 直接経費 + 補修費等 + 材料その他
  • 3.直接経費とは、機器等の据付完了後に実施する総合試運転等に要する費用をいい、次式で表される。
    直接経費 = 総合試運転費 + 電力料等 + 機械経費
  • 4.機械経費とは、機器等の据付工事に必要な工具、器具等の損料等をいい、次式で表される。
    機械経費 = 据付労務費 × 機械経費率(2%)

 
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1 1  
2 0  
3 1  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問53 下記に示す施設に特に関連のある法令の組合せのうち、妥当なものはどれか。

ガソリンスタンド
生コンプラント
鍛造工場
(工場建物面積3,500m2)
1
b・g・h
g・h・d
a・e
2
g・h・c
a・d
a・i
3
g・h
c・d
a・d・e
4
g・h・f
a・c・d
e・i
a. 振動規制法(昭和51年法律第64号)
b. 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
c. 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
d. 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
e. 工場立地法(昭和34年法律第24号。以下同じ。)
f. 液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)
g. 消防法(昭和23年法律第186号)
h. 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)
i. 電気事業法(昭和39年法律第170号)


 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問54 移転工法の検討に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.移転工法を検討する上で、営業補償との関係を分析することは、広義では移転対象物件全体として「最も経済的かつ合理的な工法」の判断をすることである。
  • 2.移転工法を検討する上で、営業補償との関係を分析することは、工場等の移転の場合、ほとんどが建物は再築工法となるから、営業補償費の算定における補償期間を左右する要素は、機械設備の移転期間だけとなり、営業補償費と機械設備補償費だけの狭義での経済性の判断とも言える。
  • 3.移転工期と営業休止期間は関連(比例)している場合が多く、改造工法等で工場内で玉突き移転を行う場合は長期の移転工期となり、営業の休止期間も同様に長期間となる。この営業休止期間を短くしようとすれば、移転工期そのものを短くしなければならない。
  • 4.工場の一部が支障となる場合の構内移転の検討においては、(1)起業用地(買収予定地)の確認、(2)作業工程・作業動線・物流・工場機能の分析、(3)公法上の規制の分析、(4)移転工事期間の分析、(5)営業補償との関係分析を検討することになる。

 
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1 0  
2 5  
3 1  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問55 工場立地法、工場立地法施行令(昭和49年政令第29号)、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.工場立地法第4条に基づく工場立地に関する準則第1条では、生産施設面積率は、業種の区分に応じて定められた割合以下の割合とすることになっており、その割合は10~40%である。
  • 2.工場立地法第6条に定める届出が必要な工場又は事業場(以下「特定工場」という。)の1の団地内における建築物の建築面積の合計は、3,000m2以上である。
  • 3.工場立地法第6条に定める届出が必要な特定工場の1の団地内における敷地面積は、9,000m2以上である。
  • 4.工場立地法第6条に定める届出は、当該特定工場の設置の場所を管轄する都道府県知事(政令指定都市においては政令指定都市の長)に届出なければならない。

 
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1 4  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問56 電気設備に関する技術規準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第2条で定める、電圧の種別に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.低圧とは直流にあっては400V以下、交流にあっては220V以下のものをいう。
  • 2.低圧とは直流にあっては750V以下、交流にあっては600V以下のものをいう。
  • 3.高圧とは直流にあっては750Vを超え、交流にあっては220Vを超え6600V以下のものをいう。
  • 4.高圧とは直流にあっては400Vを超え、交流にあっては220Vを超え7000V以下のものをいう。

 
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1 1  
2 2  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問57 高圧受変電設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.開放型(オープンタイプ)の短所は、フレーム等を組み立てた架台に機器を取り付けるためスペースが限定され、能力増強や機器の入れ替え等の際に融通性がない。
  • 2.閉鎖型(キュービクルタイプ)の短所は、能力増強や機器の入れ替え等の際に、同一設計のものの使用が必要で、融通性に乏しい。
  • 3.閉鎖型(キュービクルタイプ)の長所は、安全性が高く据付面積が小さい。
  • 4.開放型(オープンタイプ)の長所は、配線、機器等が直接目視により点検できる。

 
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1 2  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問58 生産設備は、標準仕様書第4条(調査対象物件の区分)で工作物として区分されている。生産設備の判断基準に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.製品等の製造、育成、養殖等に直接係るもの(園芸用ビニールハウス、鮎養殖場の水槽・ポンプ施設)
  • 2.牛、豚、鶏その他家畜の飼育又は調教施設等(犬の訓練所施設、牛舎施設(ただし建物として取り扱うことが相当と認められるものを除く。))
  • 3.団地の入居者が使用する共有施設として設置されているテニスコート、バスケットコート
  • 4.製品等の製造、育成、養殖又は営業に直接係わらないが、間接的に必要となる工場等の貯水池、駐車場、運動場等の厚生施設等

 
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1 0  
2 0  
3 5  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問59 工場建物の調査と補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「非木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領」(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「調査積算要領」という。)の別表統計数量表「階層の取扱い区分」によれば、下図の工場建物の適用階層は2階である。
  • 2.公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)に定める、鉄筋コンクリート造の工場建物(腐食性を有する液体又は気体を使用していない一般的なもの)の標準耐用年数は、60年である。
  • 3.調査積算要領の鉄骨量の統計数量値(く体鉄骨量)は、構造及び鉄骨の肉厚等によって区分されている。H型鋼(250×125)でフランジプレート厚9mm、ウエイブプレート厚6mmのときは重量鉄骨造で、区分肉厚9mm以上の統計値数量表で算定する。
  • 4.工場の外壁に設置している防犯用の投光器は、工場として不可欠な設備であり、建物に設置してあることから、推定再建築費に含まれる電気設備として調査算定する。

 
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1 0  
2 2  
3 0  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問60 機械設備の補償額算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機械設備の補償額の算定については、算定前に行う復元可否の判断により、再築だけの算定の場合もある。
  • 2.機械設備の移転に伴い営業休止の補償が発生する場合は、復元可能な機械設備について、営業補償を含めた復元と再築の経済比較を行って、復元又は再築工法のいずれを採用するか検討しなければならない。
  • 3.機械設備の補償額は、機械設備個々の補償額が基準に則って算定され、徴収した見積書の妥当性が確認でき、営業補償との関係分析も妥当に行われているものでなくてはならない。
  • 4.「復元」とは、既存の機器等を再利用可能なように解体撤去して、移転を行うことであるから、「再築」の新品の機器等の購入に基づく補償額に比べて経済的には必ず安価になるが、移転に要する期間中の営業休止補償が発生するため、再築との経済比較が必要となる。

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

営業特殊部門

問61 営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業休止補償は、土地の取得又は使用に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められる場合の補償措置である。この補償は、支障となった営業店舗等が構内又は構外において再現された上で営業が再開できる事を前提としている。しかし、営業体が赤字経営の場合は、営業再開までの営業休止補償を行うことはできない。
  • 2.営業廃止補償は、土地の取得又は使用に伴い通常営業の継続が不能となると認められる場合の補償措置である。継続が不能の場合としては、①法令等により営業場所が限定・制限される業種、②特定地に密着した有名店、③営業場所が物理的条件により限定される業種、④嫌悪施設等で社会的条件により営業場所が限定される業種等であって、妥当な移転先がないと認められるときである。
  • 3.営業規模縮小補償は、土地の取得又は使用に伴い通常営業の規模を縮小しなければならないと認められる場合の補償措置である。縮小する場合の要件としては、①従前に比較して資本又は労働に過剰遊休化が発生すること、②経営を継続できる最低限の規模が確保できること、③規模縮小補償が経済合理性の面から合理的であることが必要である。
  • 4.営業休止補償の枠組みの中にある仮営業所を設置する補償は、営業を休止することなく仮営業所を設置して営業継続することが必要かつ相当と認められる場合の補償措置である。必要かつ相当であると認められる要件としては、①銀行、郵便局等で公益性の強い事業で休止させることが社会的にみて妥当でない、②適当な仮営業所設置場所があり、休止させるより経済合理性がある、③急施を要する工事の場合がある。

 
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1 12  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問62 企業会計原則(昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告)の損益計算書の本質に関する次の記述で( )の中にはいるものとして、妥当なものはどれか。

損益計算書は、企業の( )を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。

  • 1.当期純利益
  • 2.経営成績
  • 3.営業利益
  • 4.財務内容

 
選択肢 投票
1 0  
2 10  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問63 「用地調査等標準仕様書」(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定)第75条の「営業に関する調査」に定める収益及び経費に関する調査事項として、次のうち妥当なものはどれか。

  • 1.直近1年の事業年度の確定申告書(控)の写
  • 2.直近1年の事業年度の損益計算書、貸借対照表の写
  • 3.直近3年の事業年度の総勘定元帳、固定資産台帳、賃金台帳の写
  • 4.直近1年の事業年度の次の帳簿の写、特に必要な場合は、直近3年分とする。
    ① 正規の簿記の場合・・売上帳、仕入帳、仕訳帳、得意先元帳、現金出納帳、預金出納帳
    ② 簡易簿記の場合・・・現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.過去3ケ年分を収集
2.過去3ケ年分を徴収
3.直近1ケ年分を調査
4.

 

問64 営業調査に伴い必要となる資料に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損益計算書は、法人が確定申告する際に添付することが義務付けられており、一定期間における企業の経営成績を表す計算書であり、売上高等により営業の規模、利益率及び移転するに当たって資金的な余裕があるか否か等が分かり、営業補償の算定の際の重要な資料である。
  • 2.固定資産台帳は、営業用設備、車両運搬具、機械器具装置及び備品等を調査するために必要な資料であり、直近1年分を調査収集し、資料を精査し営業用固定資産を認定する必要がある。
  • 3.総勘定元帳は、公租公課、保険料、宣伝広告費,福利厚生費、諸組合費等の費用について、その支出内容により固定的経費として補償できるかどうかを認定するために必要な資料であり、少なくとも直近1年分を収集する必要がある。
  • 4.貸借対照表は、法人が確定申告する際に添付することが義務付けられており、一定期間における企業の財政状態を明らかにするために、すべての資産、負債、資本を記載した計算書であり、当該書類により、現金、積立金、剰余金等の資産内容について判断することができる。

 
選択肢 投票
1 1  
2 13  
3 2  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問65 営業休止補償の補償項目として、妥当でないものは次のうちどれか。

  • 1.転業期間中の従業員に対する休業手当相当額
  • 2.休業すること、又は営業所の位置を変更することにより、一時的に得意を喪失することにより通常生ずる損失額
  • 3.移転の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費等その他移転に伴い通常生ずる損失額
  • 4.通常休業する期間中、支出を必要とする固定的経費(ただし、収益額の認定において、経費としたものに限る。)

 
選択肢 投票
1 10  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.営業の休止期間に対する休業手当相当額を補償
2.
3.
4.

 

問66 営業休止補償に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.得意先喪失の補償額は、「従前の1ヶ月の売上高×売上減少率 × 限界利益率」で計算した額で、この場合の限界利益率は、「(固定費 + 利益)÷ 売上高」で計算された率である。
  • 2.通常休業を必要とする期間中の収益減(個人の場合は所得減)の補償額は、休業期間中(営業建物の移転工法が構外再築工法の場合の当該再築建物の建築期間を含む。)、当該営業所により得られる予想収益(又は所得)相当額である。
  • 3.固定的経費の補償は、営業を休止してもその間支出を必要とする費用を補償するもので、収益額の認定の過程で必要経費とした費用から認定する。たとえば、自動車重量税、都市計画税、長期借入金利子などである。
  • 4.従業員に対する休業手当相当額は、その休業期間に対応する平均賃金の80/100を標準とし、60/100から100/100までの範囲内で適正に定めた額とされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 10  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問67 仮営業所の補償に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮営業所の補償は、急施を要する工事のため、仮移転をさせる必要がある場合に行うことができ、営業の休止との経済比較は必要としない。
  • 2.当該集落に一つしかない日用品を販売している店舗の場合、休業すると地域住民の生活に直接影響するため、休業しないよう仮営業所の補償とする必要がある。
  • 3.銀行については、その営業活動を休止させることが社会的に妥当でない場合は、休止の場合との経済比較をすることなく、仮営業所の補償を行う。
  • 4.大手自動車会社専属の下請けの工場(支配関係にない企業)の場合、適当な仮営業所(仮工場)の設置場所があり、かつ、仮営業所での補償額が休止した場合の補償額以下である場合は仮営業所の補償による。

 
選択肢 投票
1 1  
2 9  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問68 営業廃止補償の要件として、妥当と考えられないものは、次のうちどれか。

  • 1.特定地に密着した有名店で、妥当な移転先がない場合
  • 2.公有水面の占有を必要とする業種で、占有の許可を得られる場所がない場合
  • 3.生活共同体を営業基盤とする店舗で、当該生活共同体の外に移転することにより顧客の確保が特に困難になると認められ、妥当な移転先がない場合
  • 4.法令等により営業場所が限定される業種に係る営業所の場合

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 2  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問69 営業廃止補償の場合の資産、商品、仕掛品等の売却損の補償に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.商品、仕掛品、原材料等の営業用流動資産の売却損の補償額は、その現在価格(仕入価格から減耗分を控除した価格)から現実に売却して得る価格を控除して得られる価格とし、現在価格の50%を標準とする。
  • 2.機械、器具等、現実に売却可能な営業用固定資産の売却損の補償額は、その現在価格から現実に売却して得る価格を控除して得られる価格とし、現在価格の50%を標準とする。
  • 3.建物等、売却が困難で解体処分せざるを得ない状況にある固定資産の売却損は、その取壊し処分価格(解体処分費 - 発生材価格)と現在価格(再調達価格 × 現価率)との差額を補償する。
  • 4.スクラップ価値しかない固定資産の売却損の補償額の算定式は、「現在価格 - スクラップ価格」である。

 
選択肢 投票
1 14  
2 2  
3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問70 営業規模の縮小補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業規模の縮小補償を行うための要件の一つは、営業を継続できる最低限の規模を確保できることであり、売上高の判断基準の目安としては、通常、規模縮小後の売上高が損益分岐点売上高を上回ることである。
  • 2.営業規模の縮小補償を行うための要件の一つは、従前に比べ資本又は労働に過剰遊休化が発生することである。
  • 3.通常営業の規模を縮小しなければならないときとは、営業用建物を改造工法により、その規模を縮小して残地に存置する場合又はその規模を縮小して構内移転する場合である。
  • 4.営業規模の縮小に伴い、労働の過剰遊休化が生じるため解雇する従業員に対しては、事業主に対し退職手当相当額の補償を行う。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問71 漁業補償の対象となる権利に関連する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.漁業補償の対象となる権利には、漁業権、入漁権、その他漁業に関する権利がある。
    その他漁業に関する権利を具体的に言えば、許可漁業及び自由漁業であり、これらが補償対象となる。
  • 2.漁業権には、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権があるが、そのいずれもが補償対象となる。
  • 3.許可漁業には、農林水産大臣が許可する指定漁業や知事が許可する小型機船底びき網漁業等があるが、そのいずれもが補償対象となる。
  • 4.自由漁業は、漁業権漁業、許可漁業以外の漁業のことで、一本釣り等があるが、これらについても補償対象となる。

 
選択肢 投票
1 3  
2 9  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問72 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.漁業権は法律で売買が禁じられていて市場価格が存在しない。そのため、漁業権の消滅に係る補償は、収益還元方式で求めた額を補償金額としている。
  • 2.工事中及び工事後原状に回復するまでの期間、漁業権等の行使ができなくなる場合、漁場の一部を消滅補償として措置する。
  • 3.漁業権の消滅又は制限により「通常生ずる損失」の補償対象となるのは、漁業を廃止する場合、漁業を一時休止する場合及び漁業の経営規模を縮小せざるを得ない場合である。
  • 4.漁業補償の原因となる事象として「水質の汚濁」や「水温の変化」に伴う影響についても、これらによる損害の発生が確実に予見される場合は補償することができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 10  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問73 鉱業法(昭和25法律第289号。以下同じ。)及び採石法(昭和25年法律第291号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、( )内の語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

鉱業権は、鉱業法によれば登録を受けた一定の土地の区域において登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、取得する権利であり、( ア )とみなされおり、採掘権の存続期間は( イ )である。
採石権は、採石法によれば設定行為をもって定めるところに従い、他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。)を採取する権利であり、( ウ )とされており、存続期間は( エ )とされている。

  • 1.ア.物権、 イ.50年以内、 ウ.債権、 エ.無期限
  • 2.ア.債権、 イ.無期限、 ウ.物権、 エ.20年以内
  • 3.ア.債権、 イ.50年以内、 ウ.債権、 エ.無期限
  • 4.ア.物権、 イ.無期限、 ウ.物権、 エ.20年以内

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問74 鉱業権等の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.鉱業権等が行使される鉱区の全部又は一部について、永久にその権利の行使が不可能となる場合は、鉱業権等の消滅に係る補償を行うものとし、その鉱業権等に対しては、正常な取引価格をもって補償するものとしている。
  • 2.消滅させる鉱業権等に対する近傍同種の鉱業権等の取引事例がない場合においては、当該権利の態様及び収益性、当該権利の取得に関して要した費用等を考慮して、補償額を算定する。
  • 3.土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条には、収用又は使用し得る権利として租鉱権の規定があることから、起業者が鉱業権を消滅させても租鉱権を同時に消滅させることはできない。
  • 4.鉱業権等の制限に係る補償については、鉱業権等が行使される鉱区の全部又は一部について、当該事業の施行中等一定の期間を制限するものと、当該事業の終了後の将来にわたっても制限するもののほか、採取する鉱物に対する制限、採取方法に対する制限等がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 10  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問75 農業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業補償は、原則として、営業補償や漁業補償と同様の様態に区分され農業廃止、農業休止、農業規模縮小の補償に関する規定が設けられている。
  • 2.農業補償では、営業補償や漁業補償には規定のない特例規定が定められている。
  • 3.土地の取得又は使用に伴い通常農業の継続が不能となると認められるときの、転業に通常必要とする期間は、営業廃止期間と同様に2年以内と定められている。
  • 4.農業休止期間が長期にわたる場合で、その休止補償額が農業廃止補償額を超えるときには、農業廃止の補償額の範囲内と定められている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 10  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

事業損失部門

問76 公共事業の施行に伴う事業損失に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業損失とは、公共事業に係る工事の施行により発生する騒音、振動、日照阻害等により第三者に対する起業地外の不利益、損失又は損害をいう。
  • 2.事業損失とは、公共事業の施行に必要な土地等の取得又は使用に伴い直接生ずる経済的損失をいう。
  • 3.事業損失とは、公共事業に係る工事の施行に伴い発生する損害賠償であり、適法行為に基づいた損害をいう。
  • 4.事業損失とは、公共事業の施行に必要な土地等の使用に伴い当該使用地等に与えた損害をいう。

 
選択肢 投票
1 5  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問77 公共工事の施行による事業損失を認定する(費用負担等の対象とする。)要件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共事業に係る工事の施行に起因し、公共事業と発生した損害等の間に因果関係があることが必要であるが、この因果関係の判定は、公平性・透明性確保の観点から第三者が行うこととしている。
  • 2.公共事業に係る工事の施行による損害等については、通常一般人が社会生活上耐えなければならない範囲(受忍限度)を超えると認められることが必要であり、この受忍限度の判定は、起業者が行うこととしている。
  • 3.事業損失として対応するのは、原則として工事完了の日から1年を経過する日までに申し出がなされたものに限定しているが、1年を経過した後においても、個別の事情によっては事業損失として対応する場合もあり得る。
  • 4.事業損失として対応するのは、費用負担の必要性の判断基準が定型化されている日照阻害、電波障害、水枯渇、建物損傷、騒音及び振動についてであり、その他は別途損害賠償として対応することになる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問78 事業損失の受忍限度の判断の要素に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受忍限度の判断においては、紛争事例、判例等の動向をたえず把握するとともに、現在、事業損失の費用負担の基準が制定されているものについてはこれに基づき、助成基準及び環境基準については、それを参考にして判断する。
  • 2.受忍限度の判断基準が定型化されていないものは、事業損失の類型ごとにその被害の実態等を考慮しながら、被侵害利益の性質と侵害の重大性、損害等の原因となる施設の公共性、地域性・周辺環境、先住性、その他の要素を総合的に勘案しながら判断していく必要がある。
  • 3.物的損害等が認められる場合は、その損害等の程度が著しいか否かにより受忍限度を判定するとともに、日陰、電波障害、水枯渇、建物損傷等で、費用負担の必要性の判定基準が定型化されているものは、その基準に従う。
  • 4.事業施行の公共性は、差し止め請求はともかく、損害賠償の場合は考慮されないとするのが通説であり、公共の必要性と侵害される個人との権利との比較衡量において判定されるべきものであるが、高度の公共性を有する事業の場合には、受忍限度を超えた侵害に対する賠償責任を、当然に免れる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問79 日照阻害の場合の費用負担の対象者等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.費用負担の対象者は、「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について」(昭和51年2月23日建設事務次官通知。以下「日照阻害の費用負担基準」という。)に定める地域又は区域内にある住宅等を当該公共施設の設置に係る工事の完了以前から所有していた者及び居住者等である。
  • 2.費用負担の対象者は、日照阻害の費用負担基準に定める地域又は区域内にある住宅等に当該公共施設の設置に係る工事の完了以前から居住又は利用していた者(居住者等)である。
  • 3.費用負担の対象者は、日照阻害の費用負担基準に定める地域又は区域内にある住宅等の居住者等とは、住宅、寄宿舎、下宿又は有料老人ホームの居住者に限定され、施設利用者(学生、患者、又は入所者等)のため措置を講じることとなる施設の管理者は除外されている。
  • 4.費用負担の対象者には、日照阻害の費用負担基準に定める地域又は区域内において、建築確認を得て住宅等を建築している所有者も含まれる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問80 日照阻害の費用負担基準で定める費用負担の対象となる「日陰時間」(北海道以外の区域)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.第1・第2種低層住居専用地域においては、1階の日陰時間の定めが3時間を超える場合とする。
  • 2.第1種・第2種中高層住居専用地域においては、2階の日陰時間が4時間を超える場合とする。
  • 3.準住居地域・近隣商業地域若しくは準工業地域のうち、土地利用の状況が住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域においては、1階の日陰時間が4時間を超える場合とする。
  • 4.第1種・第2種住居地域においては、2階の日陰時間が4時間を超える場合とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問81 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合わせの留意事項について」(平成17年2月23日、中央用地対策連絡協議会理事会決定)に基づく費用負担額を算定するための調査方法等の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.電波障害の発生は、高架構造物の種類や形態、電波の送信方向、受信アンテナの高さ、距離、高架構造物附近の地形や他の周辺の構造物の高さに影響される。これらの原因について単独原因か複合原因か工事着手前後の調査が重要である。
  • 2.電波障害の主な発生形態は、ゴースト、フラッター、スノーノイズ現象等であるがメカニズムは複雑で予想は困難であるので事前・事後調査の結果を踏まえて分析し、因果関係の立証と受忍限度の判定材料とする。これらの調整に当たっては、5段階評価の観察法であり技術的に経験を有する専門機関の判定に委ねることにする。
  • 3.通常の調査は、①電波障害地区の図面に電波の到来方向、公共施設の高さ、長さ、位置及び調査地点を記入した所在図を作成、②受信施設の種類、構造、所有形態、③調査地点の電界強度の測定、テレビ画像の記録写真、④テレビ画像、音声等の受信品位について5段階評価法を用いて行う。
  • 4.電波受信障害の範囲は、公共施設の着工前の受信状況と着工後の障害状況の調査結果に基づき比較を行い5段階評価法により決定することになる。障害を受ける区域と受けない区域の境界は、標準アンテナを装備した電波障害測定車で行うため画然としているのでそれにより補償対象範囲を特定することになる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問82 テレビ電波受信障害の改善方法は、通常のテレビジョン電波受信を可能とし、かつ、技術的及び経済的に合理的と認められ

る方法として次の改善方法があるが、このうち妥当でないものはどれか。

  • 1.電波障害世帯が多数で広範囲に及ぶ場合の改善方法としては、良好な電波を受信できる場所に共同アンテナを設置し、有線で受信者に伝送するという「共同受信施設を設置」する方法がある。この方法は、都市部においては有効な方法とはいえない。
  • 2.電波障害世帯が点在し比較的に小さい範囲で受信障害が発生した場合の改善方法としては、新たに個別受信アンテナを高くして設置するという「個別受信施設を設置」する方法がある。
  • 3.電波障害の程度が比較的軽微で電波障害世帯が少ない場合の改善方法としては、従前の共同受信施設又は個別受信施設の受信アンテナの位置、高さ、方向等の調整、部品の改良、あるいは受信が可能な既存の共同受信施設に添架し利用するという「受信施設の移設又は改良その他必要な措置」を講じる方法がある。
  • 4.電波障害世帯が多数であり、土地利用が将来に渡り高度化が期待されない地域における改善方法としては、良好な電波を受信できる場所にSHF中継局を開設し無線で送信し、受信者は、パラボナアンテナを設置し、無線で受信するというSHF方式がある。有線方式より保守管理が軽減される。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問83 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理要領」(昭和59年3月31日建設事務次官通知。以下「水枯渇等要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.水枯渇等要領では、消雪用水等の施設の管理用水として多量の井戸水を汲み上げたため枯渇等させた場合は、要領の対象外としている。
  • 2.水枯渇等要領が対象とする生活用水、その他の用水の水枯渇等の発生場所は、起業地外である。
  • 3.生活用水、農業用水等を使用している者を用水使用者と称するが、用水使用者には土地所有者、借地権者及び耕作権者等が該当するが、借家人は対象外である。
  • 4.公共事業に係る工事の施行により水質を汚濁し又は汚染したことによる損害又は不利益については、原則として、この水枯渇等要領の対象外である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問84 水枯渇等要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.水枯渇が発生したことにより、生活用水等の確保に支障が生じた場合、水枯渇の原因調査の結果等から当該工事による影響と認められ、かつ、緊急に措置を講じる必要があると認められるときは、用水使用者に受認の範囲を超える損害等が発生しているか否かにかかわらず、合理的かつ妥当な範囲で給水車等による応急措置を講じるものとされている。
  • 2.水枯渇等に対する費用負担は、原則として、既存の施設の機能を回復することに要する費用とされ、具体的な方法としては既存の施設等を改造する方法と代替施設を新設する方法のうち技術的及び経済的に合理的と認められるものによる機能回復に要する費用とされている。
  • 3.起業地の周辺地域の用水使用者から水枯渇等の発生の申出があったときは、水枯渇等と工事の因果関係、その回復の可能性等について、速やかに、調査を行うものとされ、この申し出の方法は口頭でもよいとされている。
  • 4.公共事業に係る施設の規模、構造及び工法並びに工事箇所の状況等から判断して、工事の施行により水枯渇等が生じるおそれがあると認められるときは、水枯渇等に対する措置を迅速かつ的確に行うため、工事の着手に先立ち起業地及びその周辺地域において、事前の調査を行うものとされている。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問85 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領」(昭和61年4月1日建設事務次官通知。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に定める事前調査に関する次の記述うち、妥当でないものはどれか。

  • 1.工事と地盤変動に伴う建物等の損害の因果関係を実証するための情報を提供するのが、地盤変動の事前調査等である。
  • 2.事前調査の目的は、建物等の損害に対する措置を迅速、かつ、的確に行うためである。
  • 3.地盤変動の事前調査に関しては、必ずしも工学的に十分満足された研究成果があるのではなく、経験的予測によるところが多いので、過去の類似事例を参考にすることも必要である。
  • 4.地盤変動の事前調査は、いかなる損害の発生にも対応できるよう公共施設の種類、規模、構造にかかわらず、地形、地質、地下水位等地盤に関するすべての調査を実施することが必要である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問86 地盤変動事務処理要領に規定する「費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業に起因して発生したと認められる地盤変動により、建物等の所有者に受忍の範囲を超える損害等が生じ、工事の完了から1年を経過する日までに建物等の所有者等から請求があった場合においては、当該損害等てん補するために必要な最小限度の費用を負担することができる。
  • 2.負担する費用は、原則として、損害等を生じた建物等を従前の状態に修復し、又は復元することに要する費用とする。
  • 3.地盤の変動による損傷が壁、床、天井等の部分的損傷であっても、それぞれの損傷が建物全体の価値を低減させたと認められる場合には、価値低下分の費用負担とする。
  • 4.受忍の範囲を超えると認められる損害等とは、建物等の全部又は一部が損傷し又は損壊することにより、建物等の通常有する機能が損なわれた場合である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問87 地盤変動事務処理要領に規定する「応急措置」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.応急措置は、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が現実に発生し、当該損害等が工事による影響と認められ、かつ、緊急に措置を講ずる必要があることが判明した場合において講じるものである。
  • 2.応急措置を講ずることによって、従来の機能回復が図られた場合においては、更に恒久的な修復工事を行う必要はない。
  • 3.社会生活上受忍すべき範囲を超えない損害等は応急措置の対象とはならない。
  • 4.公共事業の実施により、建物等に損害等を与えた場合に、建物等の所有者又は使用者からの申し出により起業者が応急措置の必要性を判断して措置する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問88 残地等に関する工事費(以下「残地工事費」という。)の補償及び隣接土地に関する工事費(以下「隣接地工事費」という。)の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。)上では、残地工事費の補償及び隣接工事費の補償は、いわゆる「工事の施行に起因する事業損失」として規定されている。
  • 2.残地工事費の補償は、残地の土地所有者又は物件所有者のみが補償を受けられる。
  • 3.残地工事費の補償も隣接工事費の補償も工事費用の請求をされなければ、補償しなくともよいとされている。
  • 4.残地に関する損失及び工事の補償額の合計額は、事業用地の土地価格に残地面積を乗じて算定した価額を限度としているが、当該地域の地価水準等を勘案して、特に必要があると認められる場合には、残地の取得費を超える補償が可能とされている。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 0  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問89 定型化された費用負担基準等がない場合の類型の事業損失の補償をする場合に次の受忍限度の判断要素を総合的に勘案して決定することになるが、この判断要素として妥当でないものは次のうちどれか。

  • 1.被侵害利益の性質と侵害の重大性
  • 2.反射的利益に対する侵害の程度
  • 3.損害等の回避可能性と原因者の損害等の防止措置の内容
  • 4.先住性、地域性及び周辺環境

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問90 環境影響評価法(平成9年法律第81号)に関する次の記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

イ.スクリーニングとは、第二種事業について、当該事業の免許等を行う機関が、都道府県知事の意見を聴いて、事業内容、地域特性に応じ、環境影響評価の要否を個別に判定することである。
ロ.環境影響評価では、環境基準のある評価項目について、環境基準を達成しさえすればよく、保全措置は必要としない。
ハ.環境大臣は、環境影響評価書について、必要に応じて、環境保全上の意見を事業者に提出することができる。
ニ.港湾計画に係る環境影響評価手続においては、港湾管理者が、重要港湾に係る一定の港湾計画の決定について、環境影響評価を実施する。

  • 1.イとロ
  • 2.ロとハ
  • 3.ハとニ
  • 4.イとニ

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.