営業・特殊補償(H30)

Last-modified: 2023-10-20 (金) 03:36:26

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)及び「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)における営業補償等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業補償は、合理的な移転先及び移転工法と密接な関係があり、有形的、機能的及び法制的観点から検討された移転先及び移転方法に即した適切な営業上の損失を見積もり、補償総額での経済的観点からの検討を加え最も合理的な補償をする必要がある。
  • 2.営業補償で対象とする損失は、公共事業が施行されなかったら当然そこで得ていたであろう通常の営業活動により得ていた利益に対する損失であり、事業の施行により通常生ずる損失といえる。
  • 3.営業補償における「営業」とは、対価を得て、反復・継続して行う資産の譲渡等及び役務の提供であり、農業及び漁業を含む。
  • 4.営業補償の類型は、「営業廃止の補償」、「営業休止等の補償」、「営業規模縮小の補償」の3つの類型に分類される。

 
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1 4  
2 1  
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:サマー)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P3】
2.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P3】【令和元年度問1】【平成30年度問1】【平成29年度問1】【平成27年度問1】【平成25年度問1】
3.×:「営業補償の理論と実務」P9よりただし、農業及び漁業は除くと記載されています。
×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P6】「農業及び漁業を含む。」→「ただし、農業及び漁業等を除く。」
4.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P3】「営業補償の類型を3つの類型に分類(営業廃止の補償、営業休止等の補償、営業規模縮小の補償)し」とある。

 

問2 簿記の目的に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.複式簿記の原理は、貸借平均の原理、仕訳、転記、試算表、精算表、財務諸表等で構成されている。
  • 2.複式簿記を利用することによって、企業統制、不正な支出の監査、監視機能等の内部管理、経営・利益計画の立案に役立つ。
  • 3.コンピュータを利用することによって、複式簿記の考え方は不要になり、取引に関連する領収書や請求書をコンピュータに読み込ませることによって、財務諸表等が自動的に作成される。
  • 4.複式簿記の原則により作成された貸借対照表や損益計算書等を利用することによって、補償業務では、取得する建物・機械等の資産の取得価格や期末簿価を参考に補償額を算定することができ、損益計算書を参考に営業補償の補償額を算定することができる。

 
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1 0  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-58問3及び2-59問7】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P11~P25】
「その原理は、賃貸平均の原理を利用し、仕訳、総勘定元帳、試算表、精算表等で構成され、」とある。
※「仕訳、(転記)、その他帳簿(売上帳、仕入帳、現金出納帳、売掛帳、経費帳、固定資産台帳)、(集計)、試算表、清算表、財務諸表(貸借対照表と損益計算書)」
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-58問4】【令和4年度問2】【令和元年度問2】【平成30年度問2】
「企業会計では、複式簿記を利用することによって、企業統制や社内管理、経営計画、監査機能に役立っている」とある。
3.×:【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-59問5】
※「コンピュータを利用して、簿記の一巡の手法に従うことなく、簿記が必要とする財務データの作成が可能となった、しかし、その処理の原理では、貸方、借方の処理方法や貸借一致の原則により、処理されている。」とある。
※複式簿記の考え方が不要とはならない。
4.〇:(解答者:長曾我部)

 

問3 複式簿記による取引の仕訳に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.借入金を預金で返済した取引は、(借方)資産の預金が増加し、(貸方)負債の借入金が増加した取引である。
  • 2.事務所を増設したため、事務用コピー・FAX 機(120万円)を購入し、小切手で60万円を振出し支払、残額を未払とした取引は、(借方)資産の備品が増加し、(貸方)(諸口)資産の預貯金が減少、負債の未払金が増加した取引として処理した。
  • 3.原価10万円の商品を、15万円で販売し、代金は掛とした取引は、(借方)負債の買掛金が増加し、(貸方)(諸口)資産の商品が減少、収益の商品売買益が増加した取引である。
  • 4.従業員の給与の振込の取引は、(借方)資産の預貯金が増加と(貸方)費用の給料が増加した取引である。

 
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1 0  
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3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:みつお)

 

<解説>
1.× 借入金 / 預金  
   借方・貸方の取引の記載が逆である。
2.○ 備品 1,200,000 / 預貯金 600,000
            / 未払金 600,000 
3.× 売掛金 150,000 / 商  品 100,000
            / 商品売買益 50,000 
   買掛金(負債)ではなく売掛金(資産)の増加である。※分記法であることに注意。
4.× 給与 / 預貯金
   預貯金(資産)の増加ではなく減少で、資産の減少の場合は貸方に記載するものであり、
   給与(費用)の増加の場合は借方に記載するので妥当でない。
※(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-11から2-12】
売掛債権を現金で回収した      「借方要素:資産の増加,貸方要素:資産の減少」
金融機関から借入金を入金した    「借方要素:資産の増加,貸方要素:負債の増加」
元入金・資本金を増資した       「借方要素:資産の増加,貸方要素:純資産の増加」
売上を売掛金に計上した      「借方要素:資産の増加,貸方要素:収益の発生」
借入金を現金で返済した      「借方要素:負債の減少,貸方要素:資産の減少」
火災により家屋が焼失した     「純資産の減少,貸方要素:資産の減少」
給与を現金で支払った   「借方要素:費用の発生,貸方要素:資産の減少」
買掛金の支払いに支払い手形を振り出した  「負借方要素:債の減少,貸方要素:負債の増加」
仕入れを買掛金に計上した    「借方要素:費用の発生,貸方要素:負債の増加」
借入金を資本金に振り替えた    「借方要素:負債の減少,貸方要素:純資産の増加」
買掛金債務の免除を受けた    「借方要素:負債の減少,貸方要素:収益の発生」
利益余剰金を資本金に組み入れた    「借方要素:純資産の減少,貸方要素:純資産の増加」

 

問4 事業者の決算に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.個人の事業者の決算では、原則として、1月1日から12月31日を事業期間として決算をするが、税務署に届出をすると事業期間を自由に設定できる。
  • 2.法人の事業者の決算では、定款や法人の規則で定めた事業年度の末日における貸借対照表の作成と事業年度の期間中の損益を収益の実現主義と費用の発生主義により整理する処理作業を行う。
  • 3.決算事務では、棚卸により、預貯金、有価証券等保有または管理している資産、負債について内容を確認するが、このうち、売掛金、買掛金については、その期末残高を取引先より確認する作業がある。
  • 4.決算事務の具体的な作業として、例えば、費用・収益の項目では、未払金、未収金の計上、繰延・見越しの整理、減価償却資産の当期分の原価償却費の計上等の作業がある。

 
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1 20  
2 1  
3 6  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)
※「法人の場合は事業年度を自由に設定できますが、個人事業主は毎年1月1日から12月31日までの1年間で、会計を行うことが税法により定められています。」
2.
3.
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和3年度問3】【平成30度問4】【平成29年度問3】

 

問5 企業会計原則(昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告)の一般原則には7つあり、さらに企業会計原則注解(昭和29年7月14日大蔵省企業会計審議会)では、重要性の原則が規定されている。これらの原則に則った会計処理に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.企業の財政に大きく不利な影響を及ぼすような災害やリスクがあっても、当該事業年度中に発生していない場合は、これを決算に組み入れ、注記で記載することは必要ない。
  • 2.資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。
  • 3.株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。
  • 4.性質や金額の大小からみて重要性が乏しいと判断される場合には、厳密な会計処理や表示の方法によらず、事務上の経済性を優先させた簡便な方法を採用することができる。例えば、消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品等のうち、重要性の乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。

 
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1 13  
2 2  
3 1  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-37】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P331】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P370】
「明瞭性の原則」「財務諸表には、損益計算書及び貸借対照表を作成する日までに発生した重要な後発事象を注記しなければならない。後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-36】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P330】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P369】
「余剰金区分の原則」「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本余剰金と利益余剰金は混同してはならない」とある
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-39】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P332】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P373】
「単一性の原則」「政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-35】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P330】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P363】【令和30年度問5】【平成20年度問8】
「その他の原則 重要性の原則 」に「消耗品、消耗工具器具備品のその他の貯蔵品等のうち、重要性の乏しいものについては、その買い入れ時又は払い出し時に費用として処理する方法を採用することができる。」とある。

 


1

問6 中小企業の会計に関する指針(平成17年8月1日日本税理士会連合会ほか)において規定する貸借対照表に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.有価証券の分類は、保有目的等の観点から、①売買目的有価証券、②満期保有目的の債券、③子会社株式及び関連会社株式、④その他有価証券の4つに分類し、会計処理する。
  • 2.有形固定資産及び無形固定資産の減損について、固定資産について予測することができない減損が生じたとき又は減損損失を認識すべきときは、その時の取得原価から相当の減額をしなければならない。
  • 3.試験研究費用等処理として、新製品の試験的製作又は新技術の研究等のために特別に支出した金額、新技術の採用のうち研究開発目的のために導入する技術、特許等に係る技術導入費及び特許権使用に関する頭金等や新製品の開発費用は、全て繰延資産として貸借対照表の資産の有形固定資産の部に計上しなければならない。
  • 4.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース取引開始時の会計処理について、当該リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借契約に係る方法に準じて会計処理を行うことができ、この場合は、重要性がないリース取引として省略できるものを除き、未経過リース料を注記する。

 
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1 1  
2 1  
3 17  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 その他の財務書類に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「株主資本等変動計算書」とは、貸借対照表の純資産の部の各項目の期首残高と期中の増減の変動要因、期末残高の過程を明らかにする計算書である。
  • 2.「附属明細書」について、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)では、各事業年度に係る株式会社の計算書類に係る附属明細書には、①有形固定資産及び無形固定資産の明細、②引当金の明細、③販売費及び一般管理費の明細、④同規則第112条第1項ただし書の規定により省略した事項があるときは、当該事項(一定の株式会社を除く。)を表示するほか、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の内容を補足する重要な事項の表示を義務づけている。
  • 3.「注記表」は、財務諸表本体の記載内容に関連する重要事項について、財務諸表とは別の箇所に言葉や数値で記載した表である。具体的には、①継続企業の前提に関する注記、②重要な会計方針の注記、③個々の財務諸表に関連する注記、④1株あたりの利益、⑤重要な後発的事象の注記がある。
  • 4.「キャッシュ・フロー計算書」は、企業の一会計期間中の収入、支出についての増減を表した計算書であるが、内容的には損益計算書と同じである。

 
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1 2  
2 1  
3 12  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 営業補償の調査における関係法令等の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.物流配送センターの営業に関する許認可等の手続きを確認するため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、倉庫業法(昭和31年法律第121号)並びに当該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が重要である。
  • 2.液化石油ガスの充填工場の営業に関する許認可等の手続きを確認するため、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)並びに当該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が重要である。
  • 3.自動車整備工場の営業に関する許認可等の手続きを確認するため、道路運送車両法並びに当該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が重要である。
  • 4.ゲームセンターの営業に関する許認可等の手続きを確認するため、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)並びに当該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が重要である。

 
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1 11  
2 0  
3 8  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:t)

 

<解説>
1.×: 道路運送車両法ではなく貨物自動車運送事業法←tさん「貨物軽自動車運送事業法でなく、貨物利用運送事業法ではないかと・・・」
.×:(解答者:長曾我部)【令和4年度問8】【令和3年度問8】【令和元年度問10】【平成30年度問8】(←類似問題)「道路運送車両法」→「貨物利用運送事業法」
2.〇:(解答者:長曾我部)下記載参照
3.〇:(解答者:長曾我部)
4.〇:(解答者:長曾我部)
「ゲームセンターとパチンコ店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
「物流配送センターは、貨物利用運送事業法と倉庫業法」
「液化石油ガスの充填工場は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」
「自動車整備工場と自動車販売店は、道路運送車両法」
「スーパーマーケットは、大規模小売店舗立地法」
「飲食店は、食品衛生法」
「ガソリンスタンドは、消防法」
「タクシー事業は、道路運送法」
「農薬を販売する店舗は、農薬取締法」
「産業廃棄物の中間処理の営業は、廃棄物処理及び清掃に関する法律」
「ドラッグストアの営業は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
問題にしやすいのは「道路運送法、道路運送車両法、貨物利用運送事業法、貨物軽自動車運送事業」

 

問9 営業補償の調査における「会計書類に関する調査」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮営業所を設置して営業を継続する補償において着目すべき重要な資料は、「周辺地域の仮営業期間中に必要とされる店舗等について適当とする建物の有無に関する資料」及び「仮営業所の適地の有無及び地代、建設費又は仮設組立建物のリース料等に関する資料」である。
  • 2.営業規模縮小の補償の「解雇する従業員に対する離職者補償」の補償において着目すべき重要な書類は、「直近6ヶ月の賃金台帳」及び「解雇又は退職に関する労働協約、就業規則、その他の雇用契約に関する資料」である。
  • 3.営業廃止の補償の「営業権の補償」の補償において着目すべき重要な資料は、「近傍同種の営業の権利等の取引事例に関する資料」及び「対象となる営業権が他から有償で譲り受けた場合又は合併により取得した場合における当該取得に関する資料」である。
  • 4.営業廃止の補償の「商品、仕掛品、原材料等の流動資産の売却損の補償」の補償において着目すべき重要な資料は、「減価償却に関する明細書(固定資産台帳)」及び「償却資産課税台帳」である。

 
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1 0  
2 2  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-63 Q14】「仮営業所を借り上げる場合:仮営業期間中の必要とされる店舗、事務所、工場等について適当とする建物の有無及び周辺地域の賃料を調査する。仮営業所を建設する場合:仮営業所の適地の有無及び地代、建設費又は仮設組立建物のリース料等を調査する。」とある。
2.
3.
4.

 

問10 「会計書類に関する調査」において、被補償者の協力が得られず十分な資料を収集できない場合に、起業者が知り得る範囲での算定を必要とする場合に行う「実地の調査」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.ファミリーレストランの実地調査において基本的な調査項目は、「1人当たり消費額及び1日平均客数」、「店舗面積」、「週別、月別、季節別入客変動状況」、「従業員の雇用形態」、「他の店舗の有無」である。
  • 2.歯科診療所の実地調査において基本的な調査項目は、「1人当たり治療費及び1日平均受診者数」、「診療所面積」、「社会保険診療と普通診療の数及び割合」、「他の店舗の有無」である。
  • 3.パチンコ店の実地調査において基本的な調査項目は、「1人当たり消費額及び1日平均客数」、「店舗面積」、「遊戯器具の台数」、「貸玉等料金」、「従業員の雇用形態」、「他の店舗の有無」、「景品による利益」である。
  • 4.ガソリンスタンドの実地調査において基本的な調査項目は、「1人当たり消費額及び1日平均客数」、「仕入先別、得意先別の額」、「固定客の率」、「店舗面積」、「営業時間」、「販売料金」、「週別、月別、季節別入客変動状況」、「部品・カーアクセサリー等の販売、法定点検・整備による売上高」、「従業員の雇用形態」、「他の店舗の有無」であり、残地に構内移転できる場合は、計量器をノンスペース工法にする可能性について調査する。

 
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1 2  
2 11  
3 3  
4 5  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:t)

 

<解説>
1.○
2.× 病院、医院の実施調査項目は「椅子数、ベッド数」「従業員雇用形態」「他の営業所の有無」「外来、入院別患者の数及び割合」「社会保険診療と普通診療との数及び割合」
3.○
4.○

 

問11 補償コンサルタントが営業調査を行っている際、被補償者(企業の担当者)から受けた質問に対する補償コンサルタント(以下、この設問において「コンサル」という。)として答えた次の応答のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.被補償者:私はもう50年もこの金物店を経営している。今年で75歳になる。この歳では移転先で営業を続けることはできないので、営業廃止の補償をしてもらえない限り資料の提供を拒否する。
    コンサル:営業廃止の補償を検討するためにも営業内容をしっかりと把握する必要があります。そのためには確定申告書等の決算書類の確認は必要です。何卒よろしくお願いします。
  • 2.被補償者:営業資料は企業秘密に該当する資料なので提供できない。
    コンサル:営業資料は営業補償の算定根拠となります。これを頂かないと営業補償の算定ができません。物件の移転料の補償のみでよろしいということですね。
  • 3.被補償者:私の工場は大手メーカーに部品を納入しており、休むことができない。営業休止をしないような補償をしてもらいたいので、あなたが言う営業休止の補償を算定するための資料を提供することはできない。
    コンサル:仮設の工場を設置して営業を継続する場合や営業を継続したままで移転するような移転工法等を検討するためにも営業内容をしっかりと把握する必要があります。そのためには確定申告書等の決算書類の確認は必要です。何卒よろしくお願いします。
  • 4.被補償者:倉庫を探してみたが直近の第15期の決算書類一式がどうしても見つからない。その前の期の第14期の決算書類一式があるのでそちらを提供する。
    コンサル:わざわざ倉庫まで探していただき誠にありがとうございます。これ以上ご負担をかけるわけにはまいりませんので、第14期の決算書類を営業補償の算定根拠といたします。

 
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1 8  
2 0  
3 15  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 複数の配送センターを有する企業の本社及び配送センターの一つが支障となった場合の営業休止の補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

【条件】
・企業はA、B、Cの3つの配送センターを有し、本社はA配送センター内にある。
・支障となる物件は本社及びA配送センターであり、構外再築工法(営業休止期間7日間)が認定されている。
・A配送センターが移転している間においてもB配送センター及びC配送センターは通常営業が可能となるよう、移転工法・移転方法において措置がなされる。(B配送センター及びC配送センターに係る本社機能は営業を継続する。)
・合計残高試算表より、本社において売上及び売上原価は発生していない。

  • 1.B配送センター及びC配送センターの損益については、合計残高試算表より、B配送センター及びC配送センターの合算損益と、A配送センターの損益を合算した損益が決算報告書の損益と一致することを確認したため、B配送センター及びC配送センターの総勘定元帳の収集は行わなかった。
  • 2.A配送センターの売上原価は、A配送センターで単独で発生している売上原価をA配送センターの総勘定元帳及び合計残高試算表より確認し採用した。
  • 3.A配送センターの販売費及び一般管理費は、A配送センターに単独で発生している販売費及び一般管理費に、本社(取締役、総務・管理部門、営業部門等)において発生している販売費及び一般管理費の全額を加算して求められた数値を認定した。
  • 4.A配送センターの営業外収益については、A配送センターに単独で発生している営業外収益に、本社(取締役、総務・管理部門、営業部門等)において発生している販売費及び一般管理費のうちA配送センターに配分すべきものを個別に抽出し配分及び加算して求められた数値を認定した。

 
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1 10  
2 0  
3 14  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 収益額の認定を行う場合の営業外収益及び営業外費用(いずれも「特別損益」を含む。)の取扱いに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.支払利息及び手形割引料は、常に費用とする。
  • 2.固定資産の売却益は、臨時的・偶発的な収益である場合は、収益額の認定においては考慮外とする。
  • 3.借家権償却費は、借家のため過去に支出した費用を期間配分したもので、当期に支出が生じたものではないので、費用としない。
  • 4.有価証券利息や受取配当金は、営業の休止期間中も収入として入ってくるので、収益額の認定において考慮する必要はない。

 
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1 2  
2 0  
3 14  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-7表及び5-20表】【令和3年度問13】【平成30年度問13】【平成28年度問14】【平成26年度問19】
「支払利息は、企業が金融機関から運転資金として借りた借入金に対する利息であり、割引料は、受取手形を決算期前に現金化するときに割り引かれるものである。いずれも企業本来の営業活動以外に発生する費用であるが、企業経営にとって一般的に必要となる費用であり、収益額認定において常に費用として控除する。」とある。
2.
3.
4.

 

問14 得意先喪失の補償額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.得意先喪失の補償額は、次の算定式で算定される。得意先喪失補償額 = 従前の1か月の売上高 × 売上減少率 × 限界利益率
  • 2.「従前の1か月の売上高」は、年間の売上高を12か月で除したものである。なお、認定収益額の計算に際し、雑収入等の営業外収益を加算している場合は、必ず、これを考慮しなければならない。
  • 3.「売上減少率」は、用対連細則第27で定める別表第8「売上減少率表」で、業種別に構外移転、構内移転に区分し、さらにそれぞれ短期休業、長期休業別に定められている。なお、この定められた率は、1か月の売上高を100としたものに対する率である。
  • 4.「限界利益率」とは、売上高に占める「固定費 + 変動費」の割合である。

 
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1 1  
2 3  
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4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:サマー)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-19及び5-89 Q48】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P105】
「得意先喪失補償額=従前の1か月の売上高×売上減少率×限界利益率」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P106及びP113】
※「年間の売上高」の前に「従前の」が足りない(記載が違うだけで妥当でないといったケースもあるので紛らわしい問題は避けてほしいと思います。)
3.
4.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P107及びP114】「売上高に占める「固定費+変動費」」→「売上高に占める「固定費+利益」の割合」
「限界利益率=(固定費+利益)÷売上高」であるので、「変動費」ではなく「利益」である。

 

問15 固定的経費の補償等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「固定的経費」とは、営業体の操業度や売上げの多寡にかかわらず、支出が必要なすべての費用をいう。
  • 2.有形固定資産の減価償却費は、原則として、全額を固定的経費とするが、休業期間中に解体され、存在しない有形固定資産の減価償却費相当額は、固定的経費としない。
  • 3.地方税のうち、自動車税、固定資産税及び都市計画税は、すべて固定的経費として補償できる。
  • 4.健康保険、厚生年金、雇用保険及び労災保険のうち、雇用主が負担する経費は法定福利費といわれ、休止期間中も負担が必要な経費であることから、固定的経費として補償できる。

 
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1 11  
2 1  
3 3  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 従業員に対する休業補償において、休業手当相当額を算定する際に減額し、又は補償しない場合として妥当でないものは、次のうちどれか。

  • 1.家族従業員であって、その賃金を自家労働評価額として必要経費に算入したとき
  • 2.従業員が一時限りの臨時に雇用されているとき
  • 3.営業所の休止に関係なく、外業に従事できるとき
  • 4.同一経営者に属する営業所が他にあり、そこで従事できるとき

 
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1 14  
2 5  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 以下の損益計算書の空欄の( )内に入る金額の組合せとして妥当なものは、次の1から4のうちどれか。

①総売上高 50,000,000円
②期首棚卸高 5,000,000円
③当期仕入高 (   円)
④期末棚卸高 4,000,000円
⑤売上原価 (   円)
⑥売上総利益 3,000,000円

  • 1.③当期仕入高 43,000,000円⑤売上原価 44,000,000円
  • 2.③当期仕入高 44,000,000円⑤売上原価 45,000,000円
  • 3.③当期仕入高 45,000,000円⑤売上原価 46,000,000円
  • 4.③当期仕入高 46,000,000円⑤売上原価 47,000,000円

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 17  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:サマー)
①総売上高 50,000,000円-⑤売上原価 (   円)=⑥売上総利益 3,000,000円
よって⑤売上原価 (   円)=50,000,000-3,000,000=47,000,000円
②期首棚卸高 5,000,000円+③当期仕入高 (   円)-
④期末棚卸高 4,000,000円=⑤売上原価 47,000,000円
よって③当期仕入高 (   円)=47,000,000-5,000,000+4,000,000=46,000,000円

 

<解説>
1.
2.
3.
4.◯

 

問18 営業休止補償の補償項目に固定的経費の補償があるが、この補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.登録免許税は、登記、登録、免許等について課税されるもので、そのときの必要に応じ支出される費用であることから、固定的経費としない取扱いとされている。
  • 2.都道府県民税及び市町村民税は、いずれの税も収益課税であるため、収益額の認定において費用としないことから、固定的経費として補償する必要はない。
  • 3.電気、ガス、水道の基本料金は、休業中も契約を継続することが通常と考えられることから、固定的経費として補償するのが原則である。ただし、休業期間が長期にわたり、不要と判断される場合には、固定経費としない。
  • 4.保守料については、企業が所有する機器等の保守点検等のため休業期間中も継続的に支出される費用については、固定的経費とするが、修繕費(軽微な費用の支出をいう。)については、休業期間中は営業しないため、機械等の修理をする必要がないことから、固定的経費としない取扱いとされている。

 
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1 1  
2 15  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 仮営業所を設置して営業を継続する補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮営業所の設置に要する費用は、仮営業を営むために通常必要とされる規模及び設備を有するものに必要な費用とし、その方法は、仮営業所を建設する場合と借り上げる場合がある。
  • 2.仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、仮営業所を設置して営業を継続する補償の額が営業休止する場合の補償額以下であるときは、公益性のない営業であっても、仮営業所を設置して営業を継続する補償を行うことができる。
  • 3.仮営業所を借り上げる場合の補償額は、仮営業所の賃貸料相当額(必要となる一時金を含む。)に仮営業所の賃貸に通常必要とする費用を加えた額である。
  • 4.仮営業所を設置して営業を継続する補償は、従前の得意先を喪失することなく、従前と同様の収益が確保できる場所及び仮営業所の規模等を前提条件として補償されるので、仮に収益が減少してもその損失の補償は不要である。

 
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4 15  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-26から5-27】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P8及びP87】※「①銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき」or「仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、営業休止による補償額相当額以下であるとき。」or「緊急に施行を要する工事等のため、仮移転をさせる必要があるとき。」であるため補償を行うことができる。
3.
4.

 

問20 用対連細則第27で定める別表第8「売上減少率表」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.売上減少率表は、業種別の分類ごとに売上減少率を定めているが、本表を直ちに適用できない業種については、最も近似する業種を認定し、当該業種の売上減少率を適用する。
  • 2.売上減少率表で区分する「長期休業」とは、機械設備等の移設が生じるため、長期の休業を伴う場合などを想定したものであるが、この「長期休業」の具体的な月数等は、用対連細則では定められていない。
  • 3.補償の対象となる事業者について、その地域性又は知名度等により売上減少率表により難い場合は、実情により適正に売上減少率を補正し、適用することができる。
  • 4.売上減少率表において、小売業は、「飲料食品、日用品、雑貨等の最寄り品を主として販売する小売業等とコンビニエンスストア等」、「衣料品、身の回り品等の買回品を主として販売する小売業等とガソンリンスタンド等」及び「家具、電気製品等の専門品を主として販売する小売業」の区分ごとに売上減少率が定められており、移転内容と休業期間が同じであれば、後者ほどその値は小さく設定されている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:サマー)

 

<解説>
1.×:「営業補償の理論と実務」P112 注3 本表を直ちに適用できない業種については、実情により別途適正に売上減少率を定めるものとする。
2.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P107】
※「売上減少率の適用において注意することは・・・一般的には、長期休業とは30日超、短期休業とは30日以内として運用されています。」とありますが、
用対連細則には記載がないので定めておらず、運用されていということで「○」。
3.
4.

 

問21 営業補償に関する講義において、講師の質問に対する受講生の次の応答のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.講師:A君。営業を休止する場合の補償の補償項目を全て挙げて下さい。
    A君:はい。先生。営業を休止する場合の補償における補償項目は、収益減収の補償、得意先喪失の補償、固定的経費の補償、従業員に対する休業補償及び移転広告費です。
  • 2.講師:B君。得意先喪失の補償は、どのような場合に補償できますか。
    B君:はい。得意先喪失の補償は、一時的に得意先を喪失し、売上高が減少することにより想定される損失に対し補償するものなので、店舗等の移転に伴うものに限られます。
  • 3.講師:C君。収益減の補償とは、具体的にはどのような補償ですか。
    C君:はい。先生。収益減の補償とは、仮に休業期間中も従前の営業を継続していたとした場合、得られたであろう収益に対し補償するものです。具体的には、休業期間中に見込まれる売上高から一般管理費及び販売費を控除した額を収益相当額として補償します。
  • 4.講師:D君。営業休止期間の認定は、どのように行うのですか。
    D君:はい。営業の休止期間の認定は、用対連細則第27第1項で、別表第4(建物移転工法別補償期間表)による期間に前後の準備期間を加えた期間を標準とする旨が規定されています。実務上は、個々の事案ごと、合理的と認定された移転工法において、想定される移転作業に従って、移転工期・工程表を作成し、休止期間を認定しています。

 
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4 13  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P87からP88】
※『商品、仕掛品等の減損の補償』が抜けている。全部で6項目であり「固定的経費の補償」「従業員に対する休業補償」「収益減収の補償」「得意先喪失の補償」「商品、仕掛品等の減損の補償」「移転広告費等の補償」である。
2.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P104】「売上高が減少することにより想定される損失に対し補償するものなので、店舗等の移転に伴うものに限られます。」→「営業を一時休止することにより又は店舗等の場所を移転することにより・・・補償するものである。」
3.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P93】
※「収益減の補償額(予想収益)=年間の認定収益額×補償(休業)期間」とある。
※「売上高から一般管理費及び販売費を控除した額を収益相当額」は「営業利益」の計算式であり「収益相当額の補償費」ではない。
4.〇:【【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P89表】【公共用地の取得に伴う損失補償基準細則 別表第4】
「構内再築は4ヶ月、曳家工法は2ヶ月、その他の工法はそれぞれの構造、規模に応じた工事期間」

 

問22 営業休止の補償と消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業休止の補償のうち、収益減の補償、得意先喪失の補償は、資産の譲渡等の対価に該当しないので、消費税を負担する必要はないが、移転広告費の補償は、資産の譲渡等の対価に該当するので、消費税の課税対象となる。
  • 2.消費税込みの決算方式の事業者の営業休止の補償を算定する場合、消費税抜きの決算書を作成し、認定収益額を求めることとしているが、これは、前期等に購入した事業用資産の減価償却費の計算において、減価償却費に消費税を含んで計算することから、その分損金が多くなり、結果、当期の利益が多くなる等のためである。
  • 3.免税事業者で課税事業者を選択していない事業者の場合、消費税の納税義務がないことから、税込みで決算書類を作成するのが一般的と考えられる。この場合の認定収益額の算定は、補償の適正化を図るため、一般課税事業者と同様、税抜きの決算書を作成し算定する。
  • 4.税込み方式を採用している事業者の営業休止の補償のうち、休業(人件費)補償については、消費税相当額を考慮する。

 
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1 9  
2 11  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 損益計算書について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損益計算書は、当該事業者の1会計期間における営業活動の成果(収益(売上)、費用及び利益(赤字の場合は損失))を総括した一覧表で、正規の簿記による帳票記録から作成されるもので、営業補償を算定する基本となるものである。
  • 2.「当期純利益」は、1会計期間の営業活動の最終の成果を金銭で表したもので、株主配当や貸借対照表の純資産の部に蓄積される原資となるものである。
  • 3.「売上総利益」とは、売上高から売上原価及び販売費及び一般管理費を控除したものである。
  • 4.「営業外収益」は、事業者の本業の営業活動による収益以外の金融活動などによる収益を表示するもので、受取利息や受取配当金及び雑収入などである。

 
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1 0  
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3 13  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・解答者:サマー)

 

<解説>
1.
2.
3.×:「売上総利益」とは、売上高から売上原価を控除したものである。販売費及び一般管理費まで控除したものは、「営業利益」。
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-93及び3-95】
※「売上高と売上原価とを記載して売上総利益を計算し」「D 売上総利益は、売上高から売上原価を控除して表示する。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-6 表】
「受取利息、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、貸倒引当金戻入額、雑収入」は「C 営業外収益のうち収益に加算できるもの」とある。

 

問24 営業補償と密接に関係する次の各用語の説明について、労働基準法(昭和22年法律第49号)で規定する内容として妥当でないものは、次のうちどれか。

  • 1.解雇の予告:使用者は、労働者を解雇しようとする場合、一定の場合を除き、少なくとも30日前にその予告をしなければない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
  • 2.休業手当 :使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
  • 3.記録の保存:使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
  • 4.平均賃金 :この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前6箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

 
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3 5  
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:t)

 

<解説>
1.○ 労働基準法第20条
2.○ 労働基準法第26条 (解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P136】
3.○ 労働基準法第109条
4.× 労働基準法第12条 6箇月ではなく3箇月

 

問25 営業廃止の補償の要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.自転車預り業は、一般的には他の場所においても営業を継続することが可能であるが、駅前の特定の場所でのみ営業が可能であり、同等な場所が同一地域内又は他の駅前にない場合は、営業廃止の補償の対象となる。
  • 2.特定地に密着して営業していることに意義があり、当該土地を離れるとその意義が失われること(従前と同様の売上が獲得できなくなる等)が、客観的に明らかな有名店であり、当該土地において妥当な移転先がない場合は、営業廃止の補償の対象となる。
  • 3.料亭、待合、個室付浴場業(ソープランド)は、許可された特定地域内でのみ営業が可能である場合は、事業用地を取得する等に当たっての支障の程度に関わらず、営業廃止の補償の対象となる。
  • 4.ダム事業で、水没する集落の住民を専らの顧客としている小売店が、集団移転先とは異なる場所へ移転することとなり、従来の経営形態、資本力等では営業の継続が特に困難と認められる場合は、営業廃止の補償の対象となる。

 
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1 1  
2 0  
3 16  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-35 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P165】【令和4年度問15】【令和3年度問25】【平成30年度問25】
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-34~5-35 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P164】【令和4年度問15】【令和3年度問25】【平成30年度問25】
3.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-33 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P163】【令和4年度問15】【令和3年度問25】【平成30年度問25】「支障の程度に関わらず、営業廃止の補償の対象となる」→「他の地域に移転することが不可能であるので営業廃止に該当する。しかし、構外に移転しない場合は「営業縮小の補償又は営業休止の補償」が可能な場合がある」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-65 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P165】【令和4年度問15】【令和3年度問25】【平成30年度問25】

 

問26 営業廃止の補償の補償項目のうち、営業権の内容や補償方法等を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業権とは、通常、暖簾や老舗などと呼ばれている企業財産の一種で、企業のもつ営業上の収益力が他の同業種の平均的な収益力に比較して超過している場合、その超過している部分を生む原因となっている一種の無体財産権である。
  • 2.営業権は、法律上の特権を包含されていることもあるが、それ全体としては法律で認められた権利ではなく、「事実に基づく財産」といわれるもので、商号権等法律で保護されている権利と異なり、商取引上の事実関係としての価値を有するものである。
  • 3.営業権が市場で取引されていない場合、すなわち営業権の取引事例がない場合は、過去3か年の平均売上額から企業者報酬額及び自己資本利子見積額を控除して求めた超過利潤額を還元利回り(8パーセント)で還元して営業権に対する補償額を求める。
  • 4.営業権が市場で取引されている場合の営業権に対する補償額は、近傍又は同種の営業権の取引価格を基準とし、これらの権利及び補償の対象となる権利について、営業の立地条件、収益性その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量し算定する。

 
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3 13  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 営業規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下すると認められる場合は、縮小部分に相当する従前の収益又は所得相当額の2年分以内で適当と認められる額を補償する。
  • 2.営業規模縮小の補償に当たっては、縮小後の売上高が損益分岐点売上高以上を確保できるか、すなわち、営業を継続できる最低限の規模が確保できるかについて検討するのが通常である。
  • 3.営業規模の縮小に伴い、従前に比べて資本及び労働に過剰遊休化が生ずることが明らかな場合は、営業規模縮小の補償の対象となる。
  • 4.建物等の規模を縮小したため、売場面積、テーブル等の施設が減少することが客観的に明らかな場合は、営業規模縮小の補償を行う。

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 18  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 営業規模縮小の補償の補償内容等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.労働の過剰遊休化による損失の補償は、「(従業員手当相当額 × 縮小率 - 解雇する従業員の従業員手当相当額)× 補償期間」で算定されるが、この場合の補償期間は、1年の範囲で適正に定めた期間である。
  • 2.解雇する従業員に対する離職者補償は、「賃金日額 × 補償日数 - 雇用保険相当額」で算定されるが、この場合の賃金日額は、算定時前6か月以内に被補償者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した額の80パーセントを標準とし算定した額である。
  • 3.資本の過剰遊休化による損失の補償は、「(固定的経費 × 縮小率 - 売却する資産に対する固定的経費)× 補償期間」で算定されるが、この場合の補償期間は、実態を十分に調査の上、必要に応じて専門家の意見を求め判断し、決定する。
  • 4.営業規模の縮小に伴い不要となる固定資産については、売却等することに伴う損失を補償することとなるが、現実に売却可能な機械装置等の損失額は、「現在価格 - 売却価格」で算定された額で、現在価格の50パーセントを標準とするとされている。

 
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1 12  
2 4  
3 0  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.個人経営で営まれている漁業の廃止補償の場合、転業に通常必要とする期間は2年を限度とし、転業に通常必要とする期間中の従前の所得相当額を補償するものとされている。
  • 2.河川や海域で営まれている漁業は、その操業場所が国民の共有財産である公共水面であることから、公の利益を実現する公共事業の実施により制約を受けたとしても補償を要求することはできない。
  • 3.魚道を設置できない堤高のある大きなダムが建設されると、その上流域では天然アユの海からの遡上が不可能となって漁獲量が減少することとなるが、その減少分をアユ種苗の放流量を増加させることにより復元可能である場合には、復元に要する費用相当額が収益還元方式により算定した漁業権等の制限補償額と漁業休止の補償額及び漁業規模縮小の補償額の合計額を上回る場合であっても、復元に要する費用相当額を補償することができる。
  • 4.許可漁業は、一般に禁止されている漁業について、行政庁が特定の者に対して禁止事項の解除を行う法律行為であるが、ある一定の漁場において反復継続して営まれていることなど、当該漁業の利益が社会通念上権利と認められる程度にまで成熟しているものでなければ、必ずしも漁業補償の対象とはならない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農林水産統計に記載されている河川等内水面の漁獲数量には、遊漁者の漁獲数量も含まれており、補償算定の基礎となる漁獲数量には、遊漁者による漁獲数量も含める必要がある。
  • 2.個人の漁業経営における漁業経営費を算定する場合の「自家労働費」は、水上での漁場までの移動、漁労行為等に要した時間に加え、陸上での漁具の補修、漁船の修繕等に費やした時間も加えて、当該地域の漁業雇用労賃、農業労賃等を勘案した時間単価を乗じて算定する。
  • 3.漁業補償額算定の基礎となる漁獲数量は、評価時前3か年ないし5か年間の平均(豊凶の著しい年を除く。)魚種別漁獲数量(漁業法第129条に規定する遊漁規則に基づく漁獲分を除く。)とされている。
  • 4.漁獲物の中には、生鮮のままでは市場に出荷することが困難で、生鮮の状態での市場価格が存在しない場合もある。このような場合には、市場へ出荷するための必要最小限の加工(しらす干し、のりすき等)をしたものを魚価とすることができる。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 火力発電所の新設に伴う周辺海域の水温の変化により、「のり養殖」に損害等が生ずる場合の補償額の算定に用いられる「制限期間年数」の設定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.5年を限度とする。
  • 2.12.5年を限度とする。
  • 3.30年を限度とする。
  • 4.40年を限度とする。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-32】【令和4年度問31】【平成30年度問31】
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-32】【令和4年度問31】【平成30年度問31】
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-32】【令和4年度問31】【平成30年度問31】
「水産資源の回復等に要する期間及び漁法又は魚種の転換を考慮し、30年を限度とし定めるものとする。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-32】【令和4年度問31】【平成30年度問31】

 

問32 「うに漁業」の漁場のすべてが埋め立てられることになった場合において、以下の条件下で漁業権等の消滅に係る補償額として正しいものはどれか。

【条件】
漁獲量 10トン ※平均漁獲数量
魚 価 8,000円/kg ※販売手数料
控除後所得率 75%
純収益率 50%

  • 1.500,000,000円
  • 2.750,000,000円
  • 3.800,000,000円
  • 4.1,000,000,000円

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 鉱業権、租鉱権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.鉱業原簿は、経済産業局に備えられており、登記に代わるものとして鉱業権の設定、変更、消滅、移転、抵当権の設定及び処分の制限等の登録をしなければ、その効力は生じない。
  • 2.鉱業権は、土地所有権とは併存し得る権利であり、仮に起業者が土地を取得しても、鉱業権を取得したことにはならず、消滅もしない。
  • 3.採掘権は、一定の鉱区において鉱物を採掘し、又は取得するために認められた権利であり、存続期間は登録の日から2年とされている。
  • 4.租鉱権は、相続その他の一般承継の目的となるが、権利の目的となることはできず、譲渡、抵当権設定の目的ともなり得ず、強制執行、滞納処分の客体にはならない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:サマー)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-5】
「鉱業原簿は経済産業局に備えられており、登記に代わるものとして鉱業権の設定、変更、消滅、移転、抵当権の設定及び処分の制限等の登録をしなければ、その効力は生じない。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-8】
「鉱業権は、土地の所有権とは並存し得る権利であり、仮に企業者が土地を取得しても鉱業権を取得したことにはならず、消滅もしないことになる。」とある。
3.☓存続期間は登録の日から2年とされているのは、「試掘権」。
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-8及び7-9】「採掘権は、一定の鉱区において鉱物を採掘し、又は取得するために認められた権利であり、存続期間は登録の日から2年とされている。」→「試掘権は、一定の鉱区において鉱物を試掘するために認められた権利であり、存続期間は登録の日から2年とされている。」or「採掘権は、一定の鉱区において鉱物を採掘し、又は取得するために認められた権利であり、存続期間は定めがない、放棄するか取り消されるまで存続する。」
※「試掘権の存続期間は登録の日から2年」「採掘権の存続期間は定めがない(放棄するか取り消されるまで存続するが、一般の試掘権は登録の日からから2年とされ)」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-10】
※「ウ)租鉱権は、相続その他の一般承継の目的となるが、権利の目的となることはできず、譲渡、抵当権設定の目的ともなり得ず、強制執行、滞納処分の客体にはならない。」とある。

 

問34 採石権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.採石権は、物権とし、地上権に関する規定(民法(明治29年法律第89号)第269条の2の規定を除く。)が準用される。
  • 2.採石権は、その内容が地上権又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限り、地上権者又は永小作権者の承諾を得なくてもその土地に設定することができる。
  • 3.採石権の変動は、意思表示による場合が最も多く、変動の効果は当事者間において効力が生ずるが、登記をしなければ第三者に対抗する効力は有しない。
  • 4.土地所有者等が採石権の設定や土地の譲渡に同意しない場合、資源の有効利用を図る必要性等から、採石法(昭和25年法律第291号)は、採石権の強制設定の途を開いている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:サマー)

 

<解説>
1.○
2.☓地上権者又は永小作権者の承諾を得なくても→承諾を得なければならない。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-17】
4.○

 

問35 採石権の消滅に係る補償において、近傍同種の取引事例がない場合の補償額の算定方法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.開抗後予定収益を生ずるまでに期間のある場合における鉱業権は、ホスコルドの公式を用いて算定する。
  • 2.探鉱中の鉱山又は未着手の鉱山であって、鉱量が不明であり、かつ、将来の収益が不確定のものにおける鉱業権の場合は、ホスコルドの変形式を用いて算定する。
  • 3.未着手のまま据置期間のある場合の鉱山の鉱業権は、ホスコルドの変形式を用いて算定する。
  • 4.操業している鉱山の鉱業権の場合は、現在までに費やした投下経費を算定する。

 
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1 1  
2 1  
3 11  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 採石権の消滅補償、制限に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.原石採取場の一部を用地取得する場合の採石権の評価方法は、当該採取場に係る全体の評価額を算定し、その算定額を用地取得率により採石権消滅補償額と残採石権補償額とに配分する。
  • 2.異なる土地所有者の原石採取場の採石権の消滅補償の評価方法は、同一採石権者に係る採取場の採石権全体の損失額を算定し、土地所有者ごとの採石場の採取不可能原石量の割合を乗じて算定する等が考えられる。
  • 3.採石権の制限の内容には、当該事業の施行中等一定の期間を制限するものと、当該事業の終了後の将来にわたっても制限するものとがある。
  • 4.採石権が設定されている土地に対する補償額の算定に当たっては、採石権の存在による減額を行うべきとされている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:t)

 

<解説>
1.× 配分にあたっては、事業用地、残地における採取不可能原石量の割合に即して行う。(テキスト7-31)
2.○ テキスト7-31
3.○ テキスト7-31
4.○ 採石権は地上権に関する規定が準用される権利(採石法4条)であること、採石権の存在は土地所有権を大幅に制限することに留意し、採石権の存在による減額を行うべきである。(控除主義 テキスト7-30)

 

問37 農業廃止の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地等の取得等に伴い通常農業の継続が不能となると認められる場合において、従業員の解雇に関しては、事業主に対して退職手当補償を行い、解雇する従業員に対して離職者補償を行う。
  • 2.転業に通常必要とする期間中の従前の所得相当額(法人の場合は従前の収益相当額)は、農業粗収入から農業経営費を控除したものであり、この農業経営費には自家労働の評価額と自己資本利子見積額も含まれる。
  • 3.畜舎やサイロ等の農業用建物や工作物の売却損の損失額は、「再建設費÷耐用年数×残存年数-売却価格」で算定する。
  • 4.農業用固定資産の対象となる動物は、牛馬(乳牛、和牛、馬)と牛馬以外の動物(豚、鶏、めん羊、やぎ等)であり、昆虫類の蜜蜂は対象とならない。

 
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4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 農業休止の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.農業休止の補償の対象となるのは、固定的な経費等と所得減(法人の場合は収益減)であり、農業廃止の補償や農業の経営規模縮小の補償で行われる離職者補償は対象とならない。
  • 2.土地の使用に伴う農業休止の補償においては、農業休止期間中の固定的経費の補償における公租公課等と、土地の使用料積算に含まれる公租公課等は、補償項目が違うので重複して補償することとなる。
  • 3.農業休止期間が長期にわたり農業休止の補償額が農業廃止の補償額を超えたとしても、農業の休止を妥当として認定しているため、算定した農業休止の補償額により補償することとなる。
  • 4.農業休止期間中に他の所得を得られることが予想される場合は、所得減(法人の場合は収益減)の補償を行う必要はない。

 
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2 0  
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4 1  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 農業の経営規模縮小の補償及び農業補償の特例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業の経営規模縮小の補償は、資本及び労働の過剰遊休化による損失と、経営効率の低下による損失を補償するものである。
  • 2.農業の経営規模縮小に伴う資本の遊休化による損失が認められる場合の補償額は、経営規模別固定資本額の差額に対応する売却損相当額と、経営規模別流動資本額の差額に対応する売却損相当額を標準として算定する。
  • 3.取得又は使用しようとする当該土地の正常な取引価格に、農業補償に相当するものの全部又は一部が含まれていると認められる場合であっても、農業補償の全部を補償することができるのが、農業補償の特例である。
  • 4.取得又は使用しようとする当該土地の正常な取引価格に、農業補償に相当するものの全部又は一部が含まれているか否かの認定は、当該土地の正常な取引価格から農地として利用して得られる平均純収益を資本還元した収益価格を差し引いた額と農業補償額とを比較して判断する。

 
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4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 立毛補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.取得又は使用する土地に農作物の立毛があるときは、当該立毛の粗収入見込額から当該土地の引渡時以後に通常投下される農業経営費を控除した額を補償する。この場合、当該立毛が市場価格を有していても、必ずしも売却するとは限らないので、処分価格を控除の対象とする必要はない。
  • 2.取得又は使用する土地に農作物の立毛がない場合でも、農作物を作付けするためにすでに投下した費用があれば、種苗費、肥料費、耕耘、整地その他の労働費(自家労働の評価額を含まない)等の経費を補償する。
  • 3.立毛補償の対象となる農作物は稲と麦等であり、野菜は対象とならない。
  • 4.立毛補償の算定で用いる「粗収入見込額」は、豊凶の著しい年を除き、当該立毛作物の評価時前3年間の平均収穫量を当該作物の生産者価格に乗じて得た額と副産物の価額との合計額である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.