営業・特殊補償(R05)

Last-modified: 2024-03-22 (金) 08:46:46

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 用対連基準及び用対連細則における営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業補償は、公共事業に必要な土地等の取得及び当該取得等に伴って必要となる建物等の移転に起因して通常生ずる得べかりし利益等の損失の補償である。
  • 2. 営業休止の補償は、土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められるときの営業休止期間中に通常生ずる損失の補償である。
  • 3. 仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときとは、①銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき、②急施を要する工事等のため、仮移転をさせる必要があるとき、③仮営業所を設置するのに適当な場所が存し、かつ、営業を継続させる場合の補償額が、営業を一時休止する必要があると認められる場合の補償額相当額以下であるとき、のいずれかの場合をいう。
  • 4. 営業補償の対象となる営業行為とは、対価を得て、反復・継続して行う資産の譲渡等及び役務の提供であり、かつ、税務署に確定申告をしていることが条件である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P6】
「5)何を補償するのか? 前記 3)<公共事業(土地収用法第3条列記事業等)に土地等の取得及び当該取得等に伴って必要となる建物等の移転である。>に起因して通常生ずる得べかりし利益等の損失の補償である。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-26から5-27】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P8及びP87】
※仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときとは、以下の3つ
「銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき」
「仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、営業休止による補償額相当額以下であるとき。」
「緊急に施行を要する工事等のため、仮移転をさせる必要があるとき。」
4.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P6】【令和3年度問1】【令和30年度問1】「反復・継続して行う資産の譲渡等及び役務の提供であり、かつ、税務署に確定申告をしていることが条件である。」→「反復・継続して行う資産の譲渡等及び役務の提供であり、農業及び漁業を除く。」

 

問2 簿記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 我が国の商法(明治32年法律第48号)は、小商人(こあきんど)(貸借対照表の資産の額50万円以下の商人)を除いて、商業帳簿を作成する義務(商法第19条等)を定めている。
  • 2. 簿記は各種の経済主体の経済活動について、金額表示の手法を用いて、主要な財務書類として貸借対照表と損益計算書を作成できるシステムであるので、すべての経済主体の簿記の記載方法や報告書は同じである。この結果、株式会社等の営利企業の財務諸表と国・地方公共団体の財務書類は簡単に比較できる。
  • 3. 最近はコンピュータによる会計処理が主流になっているが、会計処理手続は、入力された仕訳データを総勘定元帳に転記し試算表等が作成され、貸借対照表や損益計算書が作成される。これらの手続は手書きの処理と同じで、高速で処理されるので各種の諸表が素早く出来る。
  • 4. 簿記は、生産工場の生産高、生産時間の管理、エネルギーの消費量等を計測し、これらの情報を、損益計算書に項目毎に報告することとなっている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:50%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-1】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P361】【商法 第二章(小商人)第七条、商法施行規則 第二章(第三条2項)】「(貸借対照表の資産の額50万円以下の商人)を除いて、」→「(営業のために使用する財産の価額50万円以下の商人)以外は、」
※「我が国の商法は、小商人(貸借対照表の資産の額50万円以下の商人)以外は、商業帳簿を作成する義務化している。」(テキスト)とある。
※「商法 第二章(小商人)第七条  ・・・小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。」とある。
※「商法施行規則 第二章(第三条2項) 商法第七条に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。」とある。
※「商法施行規則 財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。」とある。
2.
3.
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-6】【用地ジャーナル2023年4月号 P41】【令和4年度問2】【令和3年度問2】【令和元年度問2】【平成29年度問2】
「簿記では・・・(「利用者情報」「エネルギーの消費量」「CO2」)などは表示できない。」

 

問3 簿記上の要素である収益及び費用に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 簿記の8要素である収益は、資産に分類され、増加すると利益が増加する。
  • 2. 収益が費用より多ければ、「収益 - 費用 = 利益」となり結果として資本は増加し、費用が収益より多ければ、「費用 - 収益 = 損失」となり、純資産が減少する。このような純資産の増加額を利益といい、純資産の減少額を損失という。この取引を「損益取引」という。
  • 3. 簿記では、取引を記帳するときに、費用が増加すると借方に記帳し、利益が減少することとなり、同時に負債を増加させるように記帳するので、利益が単純に増減することはない。
  • 4. 簿記では、過去の利益の累積である利益剰余金を資本金に組み入れ資本金の増資による場合と、新株の発行による増資を比較すると、新株発行により増資する方が現金預金の資産が増加するので、最も健全な会社と判断される。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-11及び2-13】「(収益が)増加すると利益が増加する。」→「(収益が)増加すると資産が増加する。」
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-9】
「収益が費用より多ければ、収益 - 費用 = 利益となり結果として資本は増加し、費用が収益より多ければ、費用 - 収益 = 損失となり、純資産が減少する。このような純資産の増加額を利益といい、純資産の減少額を損失という。この取引を「損益取引」という。」とある。
3.
4.

 

問4 簿記には、資産・負債・資本及び収益・費用の勘定を計算する総勘定元帳(主要簿)と補助記入をする補助記入帳と補助元帳がある。補助簿に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 売上帳は、商品を仕入れたときに取引の発生順に記入し、販売した時点に売上の状況の明細を記入する補助簿である。
  • 2. 日々の手持ち現金の入金と出金を記録する補助簿を当座預金出納帳という。
  • 3. 売上先ごとに掛取引の明細について、販売時の取引と回収時の取引(現金、振込、手形の回収)及び残高を記録する補助簿を売掛帳、売掛金元帳又は得意先元帳という。
  • 4. 商品の種類ごとに受入数量、単価、合計金額(仕入)、払出数量、売上単価、合計金額(売上)に日付と残高を記録する補助簿を棚卸資産明細書という。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-73問49】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P18】「売上帳は、商品を仕入れたときに」→「仕入帳は、商品を仕入れたときに」or「売上帳は、商品を仕入れたときに」→「売上帳は、商品を売上げたときに」
「(売上帳)商品の売上についての明細帳で、得意先、商品名、数量、単価、金額、代金受取方法等の事項を取引発生順に記録するものをいいます。売上商品の返品、値引きについては売上帳に朱記します。」「(仕入帳)商品の仕入れについての明細帳で、仕入先、商品名、数量、単価、金額、代金支払い方法等の事項を取引発生順に記録するものをいいます。仕入品の返品、値引きについては仕入帳に朱記します。」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-73問49】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P19】「補助簿を当座預金出納帳という。」→「補助簿を現金出納帳という。」
「現金の支出を詳細に記録し、その現在高を明らかにする帳簿です。現金の出し入れを毎日記録し、帳簿上の残高と実際の残高が一致していることを確認します。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-73問49】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P19】
「得意先ごとに売掛取引の明細、販売と回収及び残高を記録する補助元帳を売掛金元帳又は得意先元帳という。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-22及び2-73問49】「補助簿を棚卸資産明細書という。」→「補助簿を棚商品有高帳という。」
「(商品の種類ごとに受入(仕入)、払出(売上)と残高を記録する補助簿を商品有高帳という。」とある。

 

問5 企業会計原則(昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告。以下「企業会計原則」という。)における保守主義の原則に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 保守主義の原則は安全性の原則とも呼ばれ、収益の見積計上を排し、費用の見積計上をむしろ可とする原則である。これは、利益の計上は控えめに行い、費用、損失は積極的に計上しようとする原則となる。
  • 2. 企業経営は、常に災害や経済不安にさらされて行われているので、将来のリスクに備えて、企業の体質を極力強くすることが要請される。よって、収益の計上はできるだけ確実で安全な取引のみを計上する必要があるので、信用調査の結果、不良債権者と認定した売掛債権については、全て50%の貸倒引当金の対象として処理をすることができる。
  • 3. 企業会計原則注解の注4「保守主義の原則について」では、「企業会計は、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければならないが、過度に保守的な会計処理を行うことにより、企業の財政状態及び経営成績の真実な報告をゆがめてはならない。」とされており、その過度な適用が戒められている。
  • 4. 企業会計は、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければならないとされているが、決算終了直後、決算総会までに、大規模洪水が発生したことにより工場の操業の一部が停止する災害に見舞われたので、復旧に要する費用を概算見積もりし、2億円を特別損失として計上した。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-39】
※「1)概説 ・・・・保守主義の原則は安全性の原則とも呼ばれ、収益の見積計上を排し、費用の見積計上をむしろ可とする原則である。これは、利益の計上は控えめに行い、費用、損失は積極的に計上しようとする原則となる。」とある。
2.
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-91~3-92】
「注4 保守性主義の原則について 企業会計は、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければならないが、過度に保守的な会計処理を行うことにより、企業の財政状態及び経営成績の真実な報告をゆがめてはならない。」とある。
4.

 

問6 財務諸表に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 貸借対照表の純資産の部の各項目の期首残高と期中の増減の変動要因、期末残高の過程を明らかにする計算書として、株主資本等変動計算書がある。
  • 2. 注記表は、財務諸表(貸借対照表、損益計算書)の記載内容に関連する各科目の明細について、①重要な勘定科目の期末残高の明細内容等、②月別の売上高、仕入高を記載した明細書、③事業の内容及び帳簿の作成者等を記載する表である。
  • 3. 附属明細書は、①有形固定資産及び無形固定資産の明細、②引当金の明細、③販売費及び一般管理費の明細、④会社計算規則第112条第1項ただし書の規定により省略した事項があるときの当該事項の明細書のほか、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の内容を補足する重要な事項を記載することとなっている。
  • 4. キャッシュ・フロー計算書は、企業の一会計期間中の現金及び現金同等物についての増減を表した計算書であり、①営業活動による資金増減、②投資による資金増減、③財務活動による資金増減に区分して資金の増減を表す計算書である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-13及び3-48】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第3刷発行 P349】
※「キャッシュ・フロー」=「資金増減」は同じ意味として取扱い。
「連結キャッシュフロー計算書作成基準 連結キャッシュフロー計算書には「営業活動によるキャッシュフロー」「投資活動によるキャッシュフロー」「財務活動によるキャッシュフロー」の区分を設けなければならない。」とある。

 

問7 損益計算書に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 損益計算書は、大きく経常損益の部と特別損益の部に区分し、当期利益は貸借対照表の純資産の繰越利益剰余金と一致しない。
  • 2. 損益計算書では、売上総利益金額から販売費及び一般管理費を減じて得た額を営業利益金額として表示しなければならない。
  • 3. 損益計算書は、企業の一会計期間における収益と費用を対比して、その差額として利益(経営成績)を示す決算書である。
  • 4. 損益計算書では、売上高から売上原価を減じて得た額を経常利益という。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【平成28年度問7】
2.〇:(解答者:長曾我部)【平成28年度問7】
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-92】
※「損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。」とある。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-95】「売上高から売上原価を減じて得た額を経常利益という。」→「売上高から売上原価を減じて得た額を売上総利益という。」

 

問8 営業補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. ガソリンスタンドの営業に関する許認可等の手続きを確認するには、消防法(昭和23年法律第186号)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)に関連する基準等の調査が重要である。
  • 2. タクシー業の営業に関する許認可等の手続を確認するには、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、当該法律に係る政省令、関連する基準等の調査が重要である。
  • 3. 物流配送センターの営業に関する許認可等の手続きを確認するには、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)、倉庫業法(昭和31年法律第121号)、これらの法律に係る政省令、関連する基準等の調査が重要である。
  • 4. パチンコ店の営業に関する許認可等の手続きを確認するには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)、当該法律に係る政省令、関連する基準等の調査が重要である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.◯ ガソリンスタンド:消防法、危険物の規制に関する政令 [記載:ん]
2.× バス・タクシー:道路運送車両法ではなく道路運送法 ※道路運送車両法は自動車整備場 [記載:ん]
3.◯ 物流配送センター:貨物自動車運送事業法、倉庫業法 [記載:ん]
4.◯ パチンコ店:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 [記載:ん]

 

問9 営業補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 移転等の対象となる事業所の存する土地を当該事業所が借地している場合の権利関係を確認する資料は、土地登記記録及び建物登記記録、法人登記簿又は商業登記簿並びに法人事業概況説明書である。
  • 2. 物的関係調査のうち機械設備関係については、設備等に関する配置及び生産工程ライン等が判断できる生産工程図、動線図、屋外・屋内別配置図等を入手し確認をする。
  • 3. 移転等の対象となる事業所の存する土地、建物等の支障状況、土地及び周辺利用状況が判別できる図面、建物の規模、構造、用途等が把握できる図面、設備に関する配置及び生産工程等が判断できる図面等の資料の収集等は、営業補償のための物的関係の調査に該当する。
  • 4. 権利関係の調査において企業における営業休止の影響範囲等を把握するため、企業全体及び支障営業所の組織図、人員、役割、勤務形態等を確認する。

 
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3 0  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.×:(解答者:土偶)【令和29年度問8】
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-54 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】【令和4年度問8】【令和3年度問10】【平成29年度問8】【平成28年度問8】
「土地登記記録及び建物登記記録、法人登記簿又は商業登記簿並びに法人事業概況説明書である。」→「土地・建物賃貸借契約書である。」
2.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30表】
3.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30表】
4.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30表】
※「e 組織図等 企業全体及び支障営業所の組織、人員、役割、勤務形態等を確認する為の資料」とある。

 

問10 営業廃止又は営業規模縮小の補償額を算定する場合に必要となる調査及び資料の収集に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 営業規模縮小の補償における「経営効率が客観的に低下すると認められる場合の補償」の算定のため、従前の営業施設の店舗面積、敷地面積、駐車可能台数、生産施設等の有形的な状況と売上の関係性、従前の営業施設の稼働状況の調査を行った。
  • 2. 営業廃止の補償における「解雇する従業員に対する離職者補償」の算定のため、臨時雇用を除く常雇の従業員の賃金日額及び雇用保険金受給資格者の調査を行った。
  • 3. 営業廃止の補償における「商品、仕掛品、原材料等の流動資産の売却損の補償」の算定のため、貸借対照表、無形固定資産台帳及び固定資産台帳の調査を行った。
  • 4. 営業規模縮小の補償における「解雇予告相当額の補償」の算定のため、解雇の対象となる従業員について、経営者との協議を実施することなく、対象となる従業員を無作為に抽出した。

 
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1 15  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.⚪︎:(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務 P198、199 】
2.×:(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務 P181 】
3.×:(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務 P58 】
4.×:(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務 P197 】

 

問11 営業補償と移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業用建物を曳家する場合の営業補償は、営業休止の補償又は仮営業所を設置して営業を継続する場合の補償が考えられる。
  • 2. 営業用建物の一部を除却する場合の営業補償は、営業休止の補償又は営業廃止の補償が考えられる。
  • 3. 営業用建物を残地以外の場所(構外)に再築する場合の営業補償は、営業休止の補償が考えられる。
  • 4. 営業用建物の一部を改造する場合の営業補償は、営業休止の補償又は仮営業所を設置して営業を継続する場合の補償が考えられる。

 
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2 15  
3 1  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.⚪︎ :(解答者:土偶)
2.× :(解答者:土偶)工事期間中の営業休止補償は考えられる場合もあるが、営業廃止の補償は考えられない。【 平成27年度問12 】
3.⚪︎ :(解答者:土偶)
4.⚪︎ :(解答者:土偶)

 

問12 下記の条件及び移転工法案による営業休止の補償額に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。なお、お好み焼屋における売上減少率は、構外移転・短期休業が160、構内移転・長期休業が100、構内移転・短期休業が60(1か月の売上高を100とする。)である。

[条件]
敷地面積:280m2
建物(木造平家建店舗):120m2
業種:お好み焼屋
残地面積:210m2
[移転工法案]
A案:支障となる店舗の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、従前の機能を維持する改造工法。(工事期間は3か月間)
B案:残地内に店舗を曳家する工法。(曳家するに当たって既存店舗の耐震改修は不要である。また、仮営業所における営業継続はしない。工事期間は4か月間)
C案:残地内に店舗を同種同等建物により再築する工法。(仮営業所における営業継続はしない。工事期間は6か月)
D案:店舗を構外再築する工法。

  • 1. A案、B案、C案の営業休止の補償における得意先喪失の補償額は同額である。
  • 2. A案の営業休止の補償における得意先喪失の補償額はD案よりも安価である。
  • 3. C案の営業休止の補償額はB案の営業休止の補償額よりも安価である。
  • 4. A案、B案、C案の営業休止の補償額はいずれもD案よりも安価であるとは限らない。

 
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1 0  
2 0  
3 15  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.⚪︎:(解答者:土偶)A案B案C案ともに構内移転長期休業なので売上減少率は同じ100なので得意先喪失の補償額は同じ。
2.⚪︎:(解答者:土偶)A案の売上減少率100、D案の売上減少率は構外移転短期休業なので160、A案の方が安価となる。
3.×:(解答者:土偶)認定収益額に乗じる補償期間がC案6ヶ月、B案4ヶ月なので、C案がB案より安価であるとの記述は妥当でない。
4.⚪︎:(解答者:土偶)営業休止の補償額としては、通常休業を必要とする期間の認定によってD案が安価となる場合も想定される。
【 平成28年度問12 】

 

問13 営業廃止補償の要件等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業場所が地理的条件により限定される業種である自転車預かり業や手荷物預かり業等については、他の場所でも営業を継続すること自体は可能であるが、従前のような営業は駅前等の特定の場所でのみ可能であるから、同等な場所が同一地域内又は他の駅前にない場合は、営業廃止補償となる。
  • 2. 営業場所が社会的条件により限定される業種で、法令等に適合していたとしても、騒音、臭気、振動等の発生が予想され、周辺住民の反対運動により移転先の選定が困難となる場合は、営業廃止補償となることがある。
  • 3. 営業場所が法令等により限定又は制限される業種で、許可された特定地域内でのみ営業が可能であり、他の地域に移転することは不可能である場合は、営業廃止補償となる。
  • 4. 特定の土地に密着した店名をのれんとして営業している有名店であるような場合は、営業廃止補償となる。

 
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1 2  
2 2  
3 2  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)
4 (自信度:75%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-35】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第2刷発行 P165】「営業場所が地理的条件により限定される業種」とある。
「物理的」の記載はありますが「地理的」との記載はありません。しかし、地理的は物理的に含まれるとの解釈なのか、ここでは同じ意味として取り扱っています。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-35】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第2刷発行 P165】
「騒音、臭気、振動等の発生が予想され、周辺住民の反対運動により移転先の選定が困難となる場合は、営業廃止の補償をせざるを得ないが、営業廃止の補償をするか否かは、代替地・・・・・実情に則って営業廃止又は営業廃止とするか判定する。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-33】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第2刷発行 P165及びP169】「営業場所が法令等により限定又は制限される業種で」とある。
テキストが「営業場所が法令等により限定又は制限される業種」、書籍が「法令等により営業場所が限定され、又は制限される業種」と「法令等」の位置が書籍やテキストと前後が入れ替わっていますが、意味は同じ扱いとして取り扱っています。また「公有水面の占有・・」とは「許可」と「占有許可」との表記で見分ける。
3.◯ 「法令等」により~許可された特定地域内でのみ営業が可能→(三業地内の)料亭、待合、個室付浴場業、モーテル業等のことでしょう。[営業補償の理論と実務]にはそのまま記載されていますね…。(tk@管理人)
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-34】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第2刷発行 P165】「特定の土地に密着した店名をのれんとして営業している有名店であるような場合は、営業廃止補償となる。」→「特定の土地に密着して営業していることに意義があり、当該土地を離れるとその意義が失われる場合があるが、ブランドとしての「店名」が有名であり既に地縁的関係が希薄となっている場合や「のれん」自体の価値がなくなっている場合があるので必ずしも営業廃止補償とならない。」とある。
※営業廃止とするかは「営業廃止とするか否かは、創業時からの実績、特定地への密着の程度、得意先等顧客の動向等を総合的に勘案し認定する。」とあるので「密着」「のれん」「有名店」等のみでは判断してはいけないという解釈になるので妥当でないとなる。

 

問14 営業廃止の補償における「通常営業の継続が不能となると認められるとき」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 法令等の規制で営業場所が限定される業種であるキャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、料理店、バー、喫茶店、麻雀店、パチンコ店等については、学校、病院、福祉施設等の敷地からおおむね200m以内の地域での営業が禁止されている。
  • 2. 法令等の規制で営業場所が限定される業種であるホテル、旅館、簡易宿泊所等については、学校、病院、福祉施設等の敷地からおおむね100m以内の地域での営業が禁止されている。
  • 3. 営業場所が物理的条件により限定される業種である貸しボート業、釣船業、小型造船業等については、河川等の埋め立て等で失った公有水面の代替水面を得ることや新たに占用許可を得ることが著しく困難である場合は、営業廃止の補償となる。
  • 4. 騒音、振動、臭気等を伴い社会的条件により営業場所が限定される業種である養豚、養鶏、公害関連工場、廃棄物処理場等については、周辺住民の生活に悪影響を及ぼすことが予想されることから、営業廃止の補償となる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 14  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P164】「おおむね200m以内の地域での営業が禁止されている。」→「おおむね100m以内の地域での営業が禁止される。」
2.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P164】「おおむね100m以内の地域での営業が禁止されている。」→「おおむね100m以内の地域でこれらの施設環境が著しく害されると認められるときは営業が禁止される。」
3.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P165】
4.×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P164】
※問13と同じ

 

問15 営業廃止の補償における「労働に関して通常生ずる損失の補償」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業を廃止することに伴い従業員を解雇する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づきすべての従業員に対して平均賃金の30日分以上の平均賃金を支払う必要がある。
  • 2. 営業を廃止することに伴い従業員を解雇する場合で解雇の予告が30日以前であれば、解雇予告手当を支払う必要がないので、解雇の予告期間の猶予がある場合、補償する必要はない。
  • 3. 営業を廃止することに伴い転業をすることが相当である場合で、現従業員を継続して雇用する必要がある場合には、従業員に対する必要とされる期間の休業手当相当額を補償することになる。転業に関する期間については、6か月ないし1年とされている。
  • 4. 従業員が18歳未満の者の場合は、解雇した日から14日以内に帰郷する場合は、帰郷旅費相当額を補償する必要がある。

 
選択肢 投票
1 13  
2 3  
3 3  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.×:(解答者:土偶)労働基準法第20条の規定は第21条の各号に該当する労働者については適用しないとなっているので「すべての従業員に対して」は誤り【 基準と事例でわかる!営業補償の実務 P516 】
×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第2刷発行 P177】「営業を廃止することに伴い従業員を解雇する場合には、労働基準法第20条の規定に基づき平均賃金の30日以上を補償することとなります。しかし、この補償は、事業主の解雇の予告が30日以前であれば解雇予告手当を支払う必要がないので、・・・」とある。※「すべての従業員」が誤り
2.〇:(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務 P179 】
〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 第2刷発行 P177】※同上
3.〇:(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務 P179、180 】
4.〇:(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務 P179、180 】

 

問16 営業規模縮小の補償の要件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 営業用建物の規模が縮小される場合は、売場面積、作業場面積、テーブル等の施設が減少することによって、営業効率が悪化し売上高が減少するおそれがあることから、営業規模縮小の補償を行う必要がある。
  • 2. 営業用建物等の規模が縮小され、残存建物等の内部改造等(改造工法)により建物を改造する場合は、営業規模縮小の補償を行う必要がある。
  • 3. 当該企業の操業度(売上高等)について調査を行い、企業の現状と将来の動向を把握し、規模の縮小が及ぼす影響の度合を判断した結果、既に過剰遊休化が認められる場合であっても、営業規模縮小の補償を行う必要がある。
  • 4. 営業を継続できる最低限の規模であるかどうかについては、損益分岐点を分析することによって判断することになるが、この分析に用いる縮小後の予想売上高は、土地等の取得又は使用前の売上高(縮小前の売上高)に営業規模縮小率を乗じて計算する。

 
選択肢 投票
1 3  
2 0  
3 1  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.×:(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務 P194 】
2.×:(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務 P194 】
3.×:(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務 P194 】
4.⚪︎:(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務 P194、195 】

 

問17 営業規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業規模縮小の補償は、残地を合理的な移転先と認定して、従来の営業規模を縮小せざるを得なくなる場合の補償であり、資本又は労働の過剰遊休化の発生の有無、営業継続の最低規模の確保の可否、経済合理性等により判断し認定する。
  • 2. 解雇予告手当相当額の補償は、営業規模が縮小されることに伴い労働の過剰遊休化が生じ、従業員を解雇しなければならない場合における補償で、解雇の対象となる従業員を確定させる必要があり、経営者との十分な協議や経営の専門家等からの意見聴取が不可欠である。
  • 3. 営業規模が縮小され資本の過剰遊休化が生じた場合は、製品の製造量又は商品の販売量が減少するにもかかわらず、経費は減少しないため経営効率の低下や生産費や販売費のコスト増を招くことから、資本の過剰遊休化の損失については、収益額の面から把握する。
  • 4. 営業規模が縮小され資本の過剰遊休化が生じた場合は、製品の製造量又は商品の販売量が減少するにもかかわらず、経費は減少しないため経営効率の低下や生産費や販売費のコスト増を招くことから、労働の過剰遊休化の損失については、従業員手当相当額の面から把握する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 14  
4 9  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.⚪︎:(解答者:土偶)Ⅶ-1、Ⅶ-2【 基準と事例でわかる!営業補償の実務P193~196 】
2.⚪︎:(解答者:土偶)Ⅶ-3の2)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務P197 】
3.×:(解答者:土偶)Ⅶ-3の3) 収益額の面から → 規模縮小の割合に応じて減少しない固定的な経費の面から【 基準と事例でわかる!営業補償の実務P197、198 】
4.⚪︎:(解答者:土偶)Ⅶ-3の3)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務P197、198 】

 

問18 営業廃止補償における売却損の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業用の機械等の固定資産の売却損は、その現在価格から現実に売却して得る価格を控除して得られた価格とし、現在価格の50%を標準とするとされているが、実際には、現在価格及び処分価格について専門業者の見積を徴してその差額を補償する。
  • 2. 現在価格の認定に当たっては、購入価格又は再調達原価から減価償却費を控除した帳簿上の残価である帳簿価格で認定する方法があるが、帳簿上の残価である帳簿価格は現在価格を表しているとは限らない。
  • 3. 起業者自らが行う現在価格の認定方法として、起業者による市場価格の調査、同業者や専門家等への評価の依頼、再調達価格に現価率を乗じて現在価格を計算する方法等があるが、帳簿価格及び「減価償却資産の耐用年数に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)を使用して再調達価格により導き出した価格等も参考になる。
  • 4. 商品、仕掛品、原材料等の営業用流動資産については、専門業者や同業者に低廉な価格で売り渡されたり、一般消費者に投げ売りされたりする場合が多く売却損が生じることになる。流動資産の売却損は、商品価格の50%を標準とするが、実情に応じて専門家等の意見を参考にすることが必要な場合もある。

 
選択肢 投票
1 8  
2 1  
3 0  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.⚪︎ :(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務P178 】
2.⚪︎:(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務P178 】
3.⚪︎:(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務P178 】
4.×:(解答者:土偶)商品価格の50% → 費用価格(仕入費及び加工費)の50% 【 基準と事例でわかる!営業補償の実務P178、179 】

 

問19 営業休止補償における固定的経費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 長期の休業期間が見込まれる構内再築工法を採用する場合の電気、ガス、水道、電話等の基本料金については、解約又は局預け等の判断を行ったうえで、固定的経費として認定を行う必要がある。
  • 2. 移転対象建物については、目的物が存在する限り休業期間中も負担する費用であるため、損金経理されている保険料を固定的経費とする。
  • 3. 移転対象物が存続しない期間がある場合に、その移転対象物に対する有形固定資産の減価償却費については、固定的経費としないことに留意する必要がある。
  • 4. 借入金利子については、長期、短期に関わらず、補償契約を行う時点で返済が終了している可能性が高いことから、固定的経費として認定しないこととされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 3  
4 18  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.✕:【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P131】1年未満は短期借入金で固定的経費ではないが、1年以上のものは長期借入金で固定的経費とする。

 

問20 営業休止補償における収益減の補償に係る収益額認定の算式に関する下記の①から④の記述のうち、妥当なものの数は次の1から4のうちどれか。

①売上総利益は、「売上高 - 売上原価又は製造原価」で算出される。
②営業利益は、「(売上高 - 売上原価又は製造原価)- 販売費及び一般管理費」で算出される。
③経常利益は、「営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用」で算出される。
④税引前当期純利益は、「経常利益 + 特別損益 - 特別損失」で算出される。

  • 1. 一つ
  • 2. 二つ
  • 3. 三つ
  • 4. 四つ

 
選択肢 投票
1 1  
2 6  
3 13  
4 9  

<解答>
3 (公式解答)※合格発表では「3と4」であるが4は誤採点による救済措置
3 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)
3 (自信度:75%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)
2.〇:(解答者:長曾我部)
3.〇:(解答者:長曾我部)
4.×:(解答者:長曾我部)
①.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-95】
「D 売上総利益は、売上高から売上原価を控除して表示する。」とある。
②.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-93及び3-95】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P95】
「F 営業利益計算は、一会計期間に属する売上高と売上原価とを記載して売上総利益を計算し、これから販売費及び一般管理費を控除して、営業利益を表示する。」とある。
③.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-95】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P96】
「五 経常利益は、営業外利益に営業外収益を加え、これら営業外費用を控除して表示する。」(テキスト)とある。
「経常利益=営業利益 +( 営業外収益 - 営業外費用)」(書籍)とある。
書籍では「経常利益=営業利益 +( 営業外収益 - 営業外費用)」とあり「(」「)」が抜けている。しかし、計算には影響ないので問題なし
④.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-96】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P95】「④税引前当期純利益は、「経常利益 + 特別損益 - 特別損失」で算出される。」→「④税引前当期純利益は、「経常利益 + 特別益 - 特別損失」で算出される。」
「七 税引前当期純利益は、経常利益に特別益を加え、これから特別損失を控除して表示する。」(テキスト)とある。
「税引き前当期純利益=経常利益-(特別益-特別損失)」(書籍)とある。
④.×:(解答者:土偶)税引前当期純利益=経常利益+特別利益-特別損失【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-82】
④.×:特別損益とは、特別に発生した損失や利益。

問21 営業休止補償における得意先喪失補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 得意先喪失補償の算定で使用する売上減少率は、過去の営業補償事例を業種別に追跡調査し、その結果を取りまとめたものであるが、移転工法が構内移転の場合は一般に営業休止期間が長期になることから、売上減少率は高くなる傾向にある。
  • 2. 得意先喪失補償は、営業再開後の一定の期間に一時的に得意先を喪失し、その間の売上高が従前の売上高に満たないことに伴う従前の売上高減少分の全てを補償するものとされている。
  • 3. 得意先喪失補償は、店舗等の移転又は休業することにより一時的に得意先を喪失し、売上高が減少することにより想定される損失に対し補償するものと規定されていることから、営業休止補償の項目として必ず補償されるものである。
  • 4. 得意先喪失補償における限界利益率を算定するための固定費と変動費の費用分解にあたり、個人営業の場合には必要経費中に自家労働の評価額は含まないものとされている。

 
選択肢 投票
1 6  
2 0  
3 1  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.⚪︎:(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務 P112 注1 】

 

問22 営業休止補償における下記の算定条件による得意先喪失補償額として、妥当なものは次の1から4のうちどれか。なお、移転工法は構外再築工法、休業期間は14日間とする。

[算定条件]
売上高 200,000,000円(1年間。以下同)
売上減少率
構外移転(長期休業) 205%
構外移転(短期休業) 115%
固定費 55,000,000円
変動費 140,000,000円
利 益 5,000,000円

  • 1. 5,270,833円
  • 2. 5,749,999円
  • 3. 9,395,833円
  • 4. 10,249,999円

 
選択肢 投票
1 0  
2 19  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-89Q48及び5-90Q49】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P106~P107】
※「なお、売上減少率の適用において、長期休業とは30日超、短期休業とは30日以内とされている。」とあるので、休業期間14日の場合は短期休業の115%を使用する。
「得意先喪失補償額=従前の1ヶ月の売上高×売上減少率×限界利益率」「従前の1ヶ月の売上高=従前の年間の売上高÷12か月」「限界利益率=(固定費+利益)÷売上高」「限界利益率=1-変動費 ÷売上高」とある。
※「限界利益率=(固定費+利益)÷売上高」又は「限界利益率=1-変動費 ÷売上高」により「(55,000,000円+5,000,000円)÷200,000,000円=0.3(30%)」又は「1-140,000,000円÷200,000,000円=0.3(30%)」
※「得意先喪失補償額=従前の1ヶ月の売上高×売上減少率×限界利益率」ですが、「従前の1ヶ月の売上高=従前の1年間の売上高÷12」なので「得意先喪失補償額=(従前の1年間の売上高÷12)×売上減少率×限界利益率」により
「200,000,000円÷12か月×115%×30%=5,750,000円(途中で端数切捨てをすると「5,749,999円」)となる。
※「200,000,000円÷12か月」が割り切れないので早く試験の回答を引き出すためには「÷12か月×115%×30%」を先に計算した方が良く「(1÷12か月)×115%×30%」>「1.15×0.3÷12」>「3.45÷12=0.2875」となり、その後に「200,000,000円×0.2875=5750000円」となる。
※全部を記載すると
「得意先喪失補償額=従前の1年間の売上高÷12×売上減少率×(固定費+利益)÷売上高」
「200,000,000円÷12か月×115%×(55,000,000円+5,000,000円)÷200,000,000円=5750000円」
3.×:(解答者:長曾我部)
4.×:(解答者:長曾我部)

 

問23 営業休止補償における「固定的経費検討一覧」による固定的経費の判断基準(以下、この問において「判断基準」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 公租公課で分類される地方税の都道府県民税・市町村民税(法人の場合は法人住民税)は、判断基準に照らしたときに、常に固定的経費となる。
  • 2. 減価償却費及び維持管理費で分類される建物、構築物及び機械装置等の有形固定資産は、判断基準に照らしたときに、固定的経費とならない場合があるが、営業権、借地権、特許権等の無形固定資産は、常に固定的経費となる。
  • 3. 借入金利子で分類される長期、短期の借入金利子及び銀行等に手形を割引いたときに支払う一定の利息である割引料は、判断基準に照らしたときに、常に固定的経費となる。
  • 4. 保険料で分類される建物、設備等の火災保険料、企業が所有する車両の自動車保険、法定福利費以外に企業が社員のために掛けている生命保険等で継続して企業が費用を負担しているものは、判断基準に照らしたときに、常に固定的経費となる。

 
選択肢 投票
1 1  
2 21  
3 3  
4 5  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.〇:【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P130】無形固定資産の記載の通り固定的経費
3.
4.

 

問24 仮営業所を設置して営業を継続する場合の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 仮営業所を設置して営業を継続する補償は、仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれる場合であっても、通常の休業をさせるとした場合の補償額相当額以下でなければ適用されない。
  • 2. 仮営業所の設置は、仮営業所を建設する場合と仮営業所を借り上げる場合があるが、仮営業所を建設する場合であっても、場合によっては仮設組立建物等の資材のリースに必要となる費用も検討する必要がある。
  • 3. 仮営業所であるための収益減補償は、従前の場所で営業をしていたとした場合に得られたであろう収益に対して補償するとされている。
  • 4. 仮営業所の得意先喪失の補償は、仮営業所であることにより、一時的に得意先を喪失することによる補償であるが、得意先が減少することが想定される仮営業所の設置は計画自体に問題があるとされている。

 
選択肢 投票
1 2  
2 2  
3 22  
4 9  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.従前との収益減少分に対して。差額分の補償。
×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P88】
「仮営業所であることに起因する収益減の補償 仮営業期間中も通常通りの営業を行っていたとした場合に得られたであろう収益と比較して、仮営業所での営業収益が減少すると認められる場合の収益減少分に対して補償するものである。」とある。
※収益減の補償:営業休止補償は「収益に対し補償」、 仮営業所を設置して営業を継続する補償では「収益減少分に対して補償」
4.〇:【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P144】に記載の通り

 

問25 移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失額の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 移転広告費や開店祝費は、業者や営業者により費用のかけ方や手法が異なるが、基本的には、一般的かつ標準的な費用を超える特殊な費用は、本人の負担によるべきものとされている。
  • 2. 閉店時、開店時の移転広告費については、移転前1回と移転後2回を原則とし、営業者や地域の実情から回数を補正して補償することはできないとされている。
  • 3. 開店祝費は、開店時等に得意先や取引先を招待し祝賀するときに要する費用であるが、祝賀会の規模等により恣意的になりがちであるので、会場は、移転先の新店舗敷地で行うことを原則として補償することとされている。
  • 4. その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失としては、法令上の手続費用、野立看板等の書替えに要する費用、営業用自動車の車体文字の書替えに要する費用等があり、これらの費用も補償することができるとされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 18  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.⚪︎:(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務P138 】
2.×:(解答者:土偶)移転前と移転後の2回を原則とし、場合によっては3回(移転前1回と移転後2回)とし、これにより難い場合は、営業者や地域の実情を考慮して補正する。【 基準と事例でわかる!営業補償の実務P139 】
3.⚪︎:(解答者:土偶)【 基準と事例でわかる!営業補償の実務P139 】
4.⚪︎:(解答者:土偶)【 営業補償・特殊補償部門テキスト P5-101 Q&A 72】

 

問26 営業補償に係る消費税等の取扱いについての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 人件費の補償における人件費は、消費税法(昭和63年法律第108号)上、「給与等を対価とする役務の提供」であるが、課税仕入れの範囲から除かれているので、考慮の対象外である。
  • 2. 収益減の補償において、税込経理方式を採用している事業者は、損益計算書等の売上げ等の中に消費税等が含まれて計上されていることから、認定収益額を求めるに当たっては、税抜経理方式の損益計算書等を作成しなければならない。
  • 3. 固定的経費の補償において、当該固定的経費については、個別に被補償者たる事業者が第三者である事業者から資産の譲渡等を受けることが前提となっていることから、税抜経理方式の損益計算書を作成しなければならない。
  • 4. 一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額は、「従前の1か月の売上高 × 売上減少率 × 限界利益率」で算定されるが、税込経理方式の場合、従前の1か月の売上高及び限界利益率については、税込経理方式による損益計算書を税抜経理方式に変換する必要はない。

 
選択肢 投票
1 9  
2 4  
3 0  
4 9  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.〇 Q&A88の最下段の記載の通り
1.○:(解答者:土偶)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P325】
2.×:(解答者:土偶)(1)年間の認定収益額の算定にあたっては、税込経理方式による損益計算書を税抜経理方式による損益計算書に作り替える必要はなく、それぞれの方式による会計資料により年間の認定収益額を求めることとなる。【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-115 Q&A88】
3.×:(解答者:土偶)(2)税抜経理方式の損益計算書を作成する必要は無く、認定する経費のそれぞれについて税抜額を求めれば良い。【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-116 Q&A88】
4.×:(解答者:土偶)「従前の1ヶ月の売上高」については税抜きにして算定する必要がある。「限界利益率」については、収益減の補償と同様の理由により、税込経理方式による損益計算書を税抜経理方式による損益計算書に変換し、限界利益率を求める必要はない。【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-116 Q&A88】

 

問27 下記の表は、固定的経費の補償のため、ある会社の損益計算書に計上された額を租税公課として分類したものであるが、固定的経費認定額として妥当なものは次の1から4のうちどれか。

(単位:円)
内 訳 損益計算書計上額
固定資産税・都市計画税 40,000
自動車税 90,000
重量税 90,000
事業税 270,000
加算税 60,000
延滞税 30,000
延滞金 10,000
所得税 10,000
印紙税 60,000
その他 150,000

  • 1. 130,000円
  • 2. 220,000円
  • 3. 230,000円
  • 4. 240,000円

 
選択肢 投票
1 0  
2 14  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-23~4-24】
※「固定的経費である」ものは「固定資産税、都市計画税、(自動車)重量税、自動車税」
※「固定的経費でない」ものは「事業税、所得税、印紙税」(「加算税、延滞税、延滞金」記載場所確認中)
3.
4.

 

問28 下記の表は、人件費の補償のため、ある会社の賃金台帳から人件費月別推移表を作成したものであるが、人件費の補償額として妥当なものは次の1から4のうちどれか。なお、休業日数は10日間とする。

(単位:円)
名前 4月分 5月分 6月分 賞与(6月分)
A 345,000 350,000 355,000 750,000
B 290,000 305,000 305,000 600,000
C 280,000 280,000 280,000 500,000
D 240,000 240,000 240,000 400,000
E(日々雇用) 90,000 - - -

  • 1. 234,000円
  • 2. 312,000円
  • 3. 320,000円
  • 4. 390,000円

 
選択肢 投票
1 4  
2 16  
3 0  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.〇:ABCDの456月分の計=390,000×0.8=312,000
3.
4.

 

問29 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 漁業権等の消滅とは、事業の施行により当該権利等に係る漁場の全部又は一部が失われ、漁業権等の行使ができなくなることをいう。
  • 2. 漁業権の消滅又は制限により通常生ずる損失の補償対象となるのは、漁業を廃止する場合か漁業を一時休止する場合のいずれかである。
  • 3. 漁業権とは、行政庁の免許により一定の水面において排他的に一定の漁業を営むことを得る権利であり、これには、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権とがある。これらの漁業権漁業は、許可漁業及び自由漁業に対して一般的に免許漁業といわれている。
  • 4. 漁業権等の消滅に係る補償を受ける者は、自由漁業においては、当該漁場の周辺において免許を有する漁業協同組合の組合員と同程度の年間操業実績を有している者である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 15  
3 1  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.
2.×:(解答者:土偶)「漁業の経営規模を縮小せざるを得ない場合」が抜けている【 令和4年度問29の2 】
3.
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-14】

 

問30 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 漁業権の消滅又は制限に伴い漁業を一時休止する必要が認められる時は、休業期間中の固定的経費及び休業期間中の所得減(法人の場合は収益減)が補償される。ただし、休業期間が長期にわたりその補償額が漁業廃止補償額を超える場合は、漁業廃止補償額とする。
  • 2. 大規模なダムが建設されると、その上流域ではアユ等の遡河生魚類の遡上が阻害されて漁獲量が減少する。しかし、漁獲量の減少分に見合う当該魚種の種苗放流等を行えば従前と同様の漁獲を維持することが可能で、かつ、適当であって、増殖等に要する費用が損失補償額と比べて相当であれば、増殖等に要する費用相当額で補償することができる。
  • 3. 漁業権の免許期限が最大で10年間であることから、漁業権の消滅補償を行う場合の補償金額は、平年の純収益額の10年分の額を基準として、水産資源の将来性等を考慮した額とする。
  • 4. 許可漁業は、一般に禁止されている漁業について、行政庁が特定の者に対して禁止事項の解除を行う法律行為であるが、ある一定の漁場において反復継続して営まれていることなど、当該漁業の利益が社会通念上権利と認められる程度に成熟しているものでなければ、漁業補償の対象とはならない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 18  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.⚪︎:(解答者:土偶)【 営業補償・特殊補償部門テキスト 6-22 】
2.
3.×:(解答者:土偶)漁業権消滅に係る補償額は、用対連基準第20条で平年の純収益を資本還元した額を基準とし…とある。平年の純収益は評価時前3か年ないし5か年の平均魚種別漁獲数量に魚価を乗じて得た平均年間総漁獲額から平均年間経営費を控除して得た額としている。【 営業補償・特殊補償部門テキスト 6-11、平成30年度問30 】
4.⚪︎:(解答者:土偶)【 平成30年度問29の4 】

 

問31 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. ダム等を構築して堤体周辺を恒久的に立入制限水域に設定する場合の補償額は、漁業権等の消滅に係る補償額に被害率を乗じて得た額とする。
  • 2. 第5種共同漁業権は他の共同漁業権とは異なり、遊漁料を徴収して一般人にも漁場を開放しているので、補償額算定にあたっては、これら遊漁に関する収支も組み入れて算定する。
  • 3. 漁業補償の原因として、水質の汚濁や水温の変化による損害が発生する恐れがある場合は、補償することができる。
  • 4. 漁業権の消滅又は制限により通常生じる損失補償の1つとして、個人経営においては「転業に通常必要とする期間中(4年以内)の従前の所得相当額」を補償することとなっている。

 
選択肢 投票
1 8  
2 2  
3 10  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.⚪︎:(解答者:土偶)【 営業補償・特殊補償部門テキスト 6-17 】
2.⚪︎:(解答者:土偶)【 令和元年度問29の1 】
3.×:(解答者:土偶)【 平成29年度問30の3 】
4.⚪︎:(解答者:土偶)【 営業補償・特殊補償部門テキスト 6-19、20 】

 

問32 第1種共同漁業権にもとづくアワビ漁業の漁場のすべてが埋め立てられることなった場合の消滅補償額として、妥当なものは次の1から4のうちどれか。なお、当該アワビ漁業の経営内容は、下記のとおりである。

[漁業経営の内容]
漁獲量 10トン ※平均漁獲数量
魚 価 8,000円/kg ※販売手数料控除後
漁業経営費 4,000万円
自家労働費 2,000万円
所得率 75%
純収益率 50%

  • 1. 250,000,000円
  • 2. 500,000,000円
  • 3. 750,000,000円
  • 4. 800,000,000円

 
選択肢 投票
1 23  
2 6  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 鉱業権及び租鉱権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 租鉱権の存続期間は、10年以内の有期となっており、存続期間の満了に際し5年の延長が認められる。
  • 2. 他人の土地を収用することができるのは、採掘権者に限られている。
  • 3. 鉱業権者は、公共の用に供する施設及び建物の地表地下とも50m以内の場所において鉱物を掘採するには、他の法令の規定によって許可又は認可を受けた場合を除き、管理庁又は管理人の承諾を得なければならない。
  • 4. 鉱業権の設定、変更、消滅、移転、抵当権の設定・処分の制限等は、経済産業局に備えられている鉱業原簿に登録をするとともに、登記設定をしなければ、その効力は生じない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 17  
3 0  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)
4 (自信度:75%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.
2.×→〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト7-9】
「土地の収用権及び使用権については、「採掘権」は認められているが、試掘権には土地の収用権は認められておらず、使用権のみが認められる。」とあるので、採掘者には収用権はあるが、試掘権には収用権はないのは確定。(長曾我部)
   都道府県、市町村も収用する事が出来る。鉱業法に記載有、都道府県及び市町村は、鉱業権享有能力があるものとする。
2.◯ 鉱業法第105条より「採掘権者は~他人の土地を収用することができる。」とあるので妥当。(tk@管理人)
※鉱業権者、租鉱権者、採掘権者は同列にあるものではなく鉱業権者、租鉱権者の下に採掘権者があるのではないでしょうか。よって、「使用」は鉱業権者又は租鉱権者(第104条)、「収用」は(鉱業権者又は租鉱権者の下の)採掘権者(第105条)と私は解釈しました。(tk@管理人)←「(収用の目的)第百五条」」と「(許可及び公告)第百六条」を見るとそのようです。「鉱業権者又は租鉱権者は、前二条の規定により他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは」とありますが。その内容で収用できるのは「採掘権者」に限定されているようです。(長曾我部)
3.
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト7-5】
「鉱業原簿は経済産業局に備えられており、登記に代わるものとして鉱業権の設定、変更、消滅、移転、抵当権の設定及び処分の制限等の登(第59条)をしなければ、効力を生じないとしている(第60条)」とある。
「登記設定をしなければ、その効力は生じない。」ではなく「鉱業原簿に登しなければその効力は生じません。」とあるので効力に関しては登記は言及していないので「×」

 

問34 採石権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
  • 2. 採石権者は、設定行為をもつて定めるところに従い、他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。)を採取する権利を有する。
  • 3. 採石権の効力として、物権的請求権を有し、採石権が侵害されたときは、その侵害者に対して、妨害の排除を請求できる。
  • 4. 採石権は、個人間の任意設定が原則だが、岩石の採取が適当な土地の所有者の承諾が得られないときは、都道府県知事に申請して採石権の強制設定ができる。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×:(解答者:土偶)経済産業局長に申請【 営業補償・特殊補償部門のテキスト P7-15 】

 

問35 鉱業権の消滅に係る補償において、近傍同種の取引事例がない場合の補償額の算定式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 未着手のまま据置期間のある場合の鉱山の鉱業権の場合【算定式】Cn:n年前に投下した費用r :蓄積利率
  • 2. 開抗後予定収益を生ずるまでに期間のある場合における鉱業権の場合【算定式】m:据置期間a:鉱山が毎年実現しうる純収益s:報酬利率r:蓄積利率n:可採年数E:今後投下されるべき起業費の現在価額
  • 3. 探鉱中の鉱山又は未着手の鉱山であって、鉱量が不明であり、かつ、将来の収益が不確定のものにおける鉱業権の場合【算定式】m:補償時から予定収益を生ずるまでの期間a、s、r、n及びE:記述2のとおり。
  • 4. 操業している鉱山の鉱業権の場合【算定式】a、s、r、n及びE:記述2のとおり。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.×:(解答者:土偶)3の算定式
2.×:(解答者:土偶)1の算定式
3.×:(解答者:土偶)2の算定式
4.⚪︎:(解答者:土偶)【 営業補償・特殊補償部門のテキスト P7-22 】

 

問36 鉱業権、租鉱権及び採石権の消滅又は制限に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 鉱業権の制限とは、事業の施行により鉱区の全部又は一部について当該権利の行使が不可能となる場合をいう。
  • 2. 租鉱権が設定されている鉱業権に対しては、当該租鉱権がないものとして算定した当該鉱業権の補償額から、当該租鉱権に対する補償額を控除して得た額を補償する。
  • 3. 採石権の制限の内容には、事業の施工中等一定の期間を制限するものと、事業の終了後の将来にわたっても制限するものとがある。
  • 4. 採石権の行使の制限に対する補償額は、採石権の消滅に係る補償の操業状況等の区分に従って算定した額に、権利の行使の制限に係る内容、期間を考慮して適正に定めた率を乗じるものとする。

 
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1 13  
2 6  
3 0  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.×:(解答者:土偶)鉱業権の制限とは、鉱区の立体的特定部分について採掘が不可能となる場合及び一定期間、鉱業権の行使が不可能となる場合をいう。【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-33】
2.○:(解答者:土偶)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-25】(サ)
3.○:(解答者:土偶)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-33】ウ解説②
4.○:(解答者:土偶)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-34】ア)

 

問37 農業の経営規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 資本の遊休化に対する補償額は、「経営規模別固定資本額の差額に対応する売却損相当額」及び「経営規模別流動資本額の差額に対する売却損相当額」を標準として算定する。
  • 2. 労働の遊休化に対する補償額は、「経営規模別家族労働費の差額」を標準として算定する。具体には、農業の経営規模とそれに対応する労働時間に着目して遊休労働時間に相当する労働賃金を求め、これを他に転用するまでの期間(3年以内)を考慮して算定することとなる。
  • 3. 資本及び労働の過剰遊休化に対する補償だけでは経営効率低下による損失を補填できないため、経営効率低下に伴う補償も常に併せて行う必要がある。
  • 4. 解雇する従業員に対しては、事業主に対する退職手当補償ではなく、用対連基準第62条の規定による離職者補償を行うこととなる。

 
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1 0  
2 2  
3 13  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.⚪︎ :(解答者:土偶)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-12】
2.⚪︎ :(解答者:土偶)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-12】
3.×:(解答者:土偶)経営効率低下による補償は必要としない【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-12】
4.⚪︎ :(解答者:土偶)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-12】

 

問38 農業廃止補償と農業補償の特例に関する下記のアからエの記述のうち、妥当なものの組合せは次の1から4のうちどれか。

ア 農業廃止補償で「転業に通常必要とする期間中の従前の所得相当額(法人経営の場合においては従前の収益相当額)」を補償する場合、その補償期間は原則2年以内であるが、高齢等により転業が特に困難な場合に限り3年を限度とすることができる。
イ 「にわとり」は農業用固定資産であり、農業廃止に伴う売却損の補償は「現有価格-売却価格」で算定される。
ウ 現に農地地域から宅地地域へ移行しつつある地域内の農地等で、農業補償に相当するものの全部または一部の額が土地等の正常な取引価格に含まれていると認められる場合には、当該額を農業補償から控除して補償するのが「農業補償の特例」である。
エ 農業補償の特例が適用されるのは宅地化が進む市街化区域の農地等であり、市街化調整区域や未線引き区域の農地等は対象とならない。

  • 1. ア、イ
  • 2. ア、エ
  • 3. イ、ウ
  • 4. ウ、エ

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 11  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:土偶)

 

<解説>
1.
2.
3.⚪︎:(解答者:土偶)
4.

ア.× :(解答者:土偶)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-4、8-6】
イ.⚪︎ :(解答者:土偶)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-4、8-5】
ウ.⚪︎ :(解答者:土偶)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-16】

 

問39 立毛補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 令和6年3月を引渡日とする土地売買契約を令和5年6月に締結した場合、当該土地に契約時点で令和5年秋収穫予定の稲が既に作付けされているときは、立毛補償を行う必要がある。
  • 2. 立毛補償の算定において当該立毛の粗収入見込額から控除する農業経営費のうち、労働費は雇用労働費のことであり、自家労働費は対象とならない。
  • 3. 立毛補償の対象となる作物は、収穫前に市場価格を有するものはないので、補償額算定において処分価格の控除を考慮する必要はない。
  • 4. 取得又は使用する土地に立毛がない場合でも、農作物を作付けするために既に費用を投下しているときはその投下経費を補償することになるが、この投下経費として認められる労働費には自家労働の評価額も含まれる。

 
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1 1  
2 1  
3 0  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×: 土地売買契約を行っても土地の引渡し日までに収穫が得られるものについては、本規定による補償を行う必要が無い。(R5テキスト8-20 解説1) [記載:ん]
2.×:農業経営費(自家労働の評価額を含む。) (R5テキスト8-20 用対連基準第55条第1項) [記載:ん]
2.〇 自家労働費は対象とならない。取得又は使用する土地に起因する自家労働の評価額は対象となる。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-20】
「2 農業経営費は、肥料費、諸材料費、防除費、建物費、農具日、雇用労働費、自家労働費、公租公課、借入資本利子及びその他の経費とする。」とある。
3.×:市場価格の有無及び現在性分価格については、都道府県農務主管課等で当該地方の実情を聴取して定めるものとする。(R5テキスト8-20 用対連細則第37基準第55条3項) [記載:ん]
4.◯ その他の労働費(自家労働の評価額を含む。) (R5テキスト8-20 用対連細則第37基準第55条4項) [記載:ん]
4.取得又は使用する土地に立毛がない場合とあるが支障となる面積とか考慮が必要と思われるこの文章では妥当と判断出来るか疑問である。

  

 

問40 農業休止補償及び養殖物補償に関する下記のアからエの記述のうち、妥当でないものの組合せは次の1から4のうちどれか。

ア 農業休止補償における休止期間中の固定的経費は、公租公課、施設の減価償却費及び施設の維持管理費に限られ、借入地地代や借入資本利子、雇用している従業員の法定福利費は補償対象とならない。
イ 土地を使用する場合の農業休止補償においては、休止期間中の固定的経費として補償される公租公課と、土地使用料として補償される使用料に含まれる公租公課は、補償項目が違うことから重複が認められている。
ウ 養殖物補償の対象となる養殖物とは、一定の区域において特定人の支配のもとに管理される市場価値のある藻類、魚介類等の水産動植物である。
エ 養殖物の補償で移殖することが相当である場合に、その補償額が移植不能として算定される額を超える場合は、移植不能として算定される補償額を限度とするものとされている。

  • 1. ア、イ
  • 2. ア、エ
  • 3. イ、ウ
  • 4. ウ、エ

 
選択肢 投票
1 14  
2 1  
3 1  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)
1又は解答なし (自信度:50%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇(又は解答なし):(解答者:長曾我部)
2.×:(解答者:長曾我部)
3.×:(解答者:長曾我部)
4.×:(解答者:長曾我部)
ア.×:(解答者:土偶)固定的な経費等①公租公課②施設の減価償却費③施設の維持管理費④その他~必要と認められる経費【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-10】
イ.×:(解答者:土偶)土地を使用する場合の休止期間中の固定的経費については、土地の使用料積算中に含まれる公租公課等と重複することがないよう注意する必要がある。【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-10】
ウ.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-30】
※「養殖物とは、一定の区域において特定人の支配のもとに管理される市場価値のある藻類、魚介類等の水産動植物である。」とある。
エ.×:養殖物の補償で移殖(魚類等)とあるが 移植不能(水産植物)の補償額との関連は無い
エ.〇:(解答者:土偶)移植することが相当と認めた場合の移植に対する補償額は移植不能として本条第2項により算定される補償額を限度とすべきであろう。【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-30】
エ.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-30】「移植(殖)不能として算定される補償額を限度」とある。
「移植」と「移殖」の漢字が違いありますが、ここでは同じ意味の扱いとして取り扱ってるようです。(長曾我部)