営業・特殊補償(H29)

Last-modified: 2023-10-20 (金) 08:31:51

問題番号をクリックすると各問題へジャンプします。採点ツールはこちら→ダウンロード
現在の解答信頼度:100%

※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)及び公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)における営業補償等の位置付けに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地等の取得又は土地等の使用に伴い建物の全部又は一部を賃貸している者(以下「賃貸人」という。)が当該建物を移転することにより移転期間中賃料を得ることができないと認められるときの損失補償は、賃貸人が不動産賃貸業を営む法人である場合においては、用対連基準第33条に定める家賃減収補償又は用対連基準第44条に定める営業休止等の補償として補償額を算定する。
  • 2.営業廃止の補償は、土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業の継続が不能となると認められる場合の補償であり、営業の権利等の消滅等を伴うことから、土地に関する所有権以外の権利の消滅に係る補償に位置付けられている。
  • 3.営業休止等の補償は、土地等の取得又は土地等の使用により通常生ずる損失の補償に位置付けられ、公共事業が施行されなかったら当然そこで得ていたであろう通常の営業活動により得ていた利益等に対する損失である。
  • 4.営業を休止することなく仮営業所を設置して営業を継続する場合の補償における仮営業所の設置の費用については、用対連基準第28条に定める建物等の移転料ではなく、用対連基準第44条に定める営業休止等の補償に位置付けられている。

 
選択肢 投票
1 14  
2 20  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:シン)

 

<解説>
1.〇: 平成25年度の類似問題(回答の解説の記載)
〇:(解答者:長曾我部)
※「(家賃減収補償)第33条 土地等の取得または土地等の使用に伴い建物の全部または一部を賃貸している者が当該建物を移転することにより移転期間中賃貸料を得ることができないと認められるときは、当該移転機関に応ずる賃貸相当額から当該期間中の管理費及び修繕費相当額を控除した額を補償するものとする。」とある。
※「(営業休止等の補償)第44条 土地等の取得または土地等の使用に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められるときは、次の各号に掲げる額を補償するものとする。」とある。
2.×:第2章の権利の消滅に関する補償(補償基準第11条~第14条)
    土地に関する所有権以外の権利に関する補償

     土地に関する所有権以外の権利とは、地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、
     使用貸借又は賃貸借による権利、その他土地に関する所有権以外の権利をいいます。
     営業補償は、第4章土地等の取得又は土地等の使用により通常生ずる損失の補償の第43条(営業廃止の補償)

×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P3】「公共事業が施行されなかったら当然そこで得ていたであろう通常の営業活動により得ていた利益等に対する損失である。」→「公共事業が施行されなかったら当然そこで継続されるであろう通常の営業活動により得ていた利益にに対する損失であり、事業の施行により通常生ずる損失である。」
3.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P3】
4.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P86】

 

問2 簿記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.個人経営者、会社等の企業、水道事業等の公営企業では、事業開始から決算期日までの組織体の活動を貨幣額で測定し、その結果を報告する技術が簿記であるとされている。
  • 2.簿記は、現金、銀行預金、商品、固定資産、買掛金、借入金などの期末金額を計算し財産状態を明らかにする目的で損益計算書を作成する。
  • 3.簿記は、商品の売買による売上の収入額、仕入の支払額、給与の支払額、家賃支払額などの現金・預金額や保有している資産、負債を計算した財務諸表を作成し、企業に関係する利害関係者に報告できるようにする。
  • 4.個人経営者、法人企業など各組織体の活動、経営者等の作業時間や使用した電気等のエネルギー、CO2などを管理するために報告書を作成し、その結果を定期的に報告する技術が簿記であるとされている。

 
選択肢 投票
1 2  
2 1  
3 22  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-5 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P33からP34 表】【用地取得と補償 新訂10版 P475からP476】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P18からP19】【令和4年度問2】【令和4年度問9】【令和3年度問2】【平成29年度問2】
「財産状態を明らかにする目的で損益計算書を作成する。」→「財政状態を明らかにする目的で貸借対照表を作成する。」
「経営成績に関する情報を提供するする」ものは「損益計算書」
「財政状態に関する情報を提供する」ものは「貸借対照表」
「財務諸表」の中に「損益計算書」と「貸借対照表」が含まれる。
3.〇:(解答者:長曾我部)
4.×:(解答者:長曾我部)【用地ジャーナル2032年4月号 P41】【令和4年度問2】【令和3年度問2】【令和元年度問2】【平成29年度問2】
「記述のような生産数や利用者情報等は用いない。」とある。
簿記では「生産数」「生産時間」「利用者情報」「エネルギー」「CO2」などは用いない。

 

問3 簿記の一連の流れの中で使用される次の用語についての記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仕訳 簿記上の取引(認識した会計事実)を借方科目、貸方科目に分けて、金額を計算する作業をいう。
  • 2.起票 経済的取引から会計事実を認識することをいう。
  • 3.決算 総勘定元帳に記録した金額を集計し、事業年度の取引を集計した後、たな卸し、費用・収益の繰越・見越、減価償却の計算等を行い、期間取引を整理し、一事業年度の経営成績、財政状態をまとめる作業をいう。
  • 4.転記 仕訳をした仕訳帳(仕訳伝票)から、総勘定元帳の該当する科目の借方、貸方に写し記帳することをいう。

 
選択肢 投票
1 1  
2 20  
3 0  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.※伝票に取引内容を書き起こすことを「起票」
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-14及び2-59】「起票 経済的取引から会計事実を認識することをいう。」→「企業の経済活動から簿記上の要素の資産、負債、資本、収益、費用の5つの要素を引き出し、要素の増減・発生順に分解する。この作業を簿記上の取引を起票し、又は、起こすという。」
※「簿記の一巡では、企業の経済取引から、簿記的に必要な経済活動を認識し、仕訳を行うことから始まる。このことを「起票」といい、借方科目と貸方科目とそれぞれ行う必要がある。」とある。
※ネット検索「取引内容を簡易に示した「伝票」を使って記録する会計の方法です。 取引があったときに、伝票にその内容を書き起こすことを「起票」といいます。」
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和3年度問3】【平成30度問4】【平成29年度問3】
4.

 

問4 簿記は、企業の取引を資産、負債、資本、収益、費用に分けて、それぞれの詳細な科目毎に勘定という計算をする場所を設けて記録するが、資産、負債、資本、収益、費用の属する勘定について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.買掛金勘定は負債勘定であるので、その増加を貸方に、その減少を借方に記録する。
  • 2.給与手当勘定は費用勘定であるので、その増加を借方に、その減少を貸方に記録する。
  • 3.受取配当金勘定は収益勘定であるので、その増加を借方に、その減少を貸方に記録する。
  • 4.現金勘定は資産勘定であるので、その増加を借方に、その減少を貸方に記録する。

 
選択肢 投票
1 2  
2 1  
3 18  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:みつお)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-19】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P15】【令和3年度問4】【平成29年度問4】
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-19】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P15】【令和3年度問4】【平成29年度問4】
3.×:収益勘定の場合、増加は貸方に、減少は借方に記録するため妥当でない。 
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-19】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P15】【令和3年度問4】【平成29年度問4】「収益勘定であるので、その増加を借方に、その減少を貸方に記録する。」→「収益勘定であるので、その増加を貸方に、その減少を借方に記録する。」
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-19】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P15】【令和3年度問4】【平成29年度問4】
「資産勘定の勘定科目:増加するときは借方、減少するときは貸方
負債勘定の勘定科目:増加するときは貸方、減少するときは借方
純資産勘定の勘定科目:増加するときは貸方、減少するときは借方
収益勘定の勘定科目:増加するときは貸方、減少するときは借方
費用勘定の勘定科目:増加するときは借方、減少するときは貸方」とある

 

問5 企業会計原則(昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告)の真実性の原則に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.真実性の原則は、個々の企業の最適なやり方や業界によって一定の処理の原則があったりする場合は、個別企業やその業界が選択する自由を認めている(経理自由の原則)。
  • 2.真実性の原則による会計報告は誰がやっても全く同じになる「絶対的真実性」が求められているので、ある程度個々の企業や業界によって幅を持った「相対的真実性」は、認められていないといわれている。
  • 3.真実性の原則といえども、選択自由は一定の範囲で、一般に公正妥当と認められる原則の範囲で「経理自由の原則」を認めているが、その自由性に一定の限界があるといわれている。
  • 4.真実性の原則は、企業会計原則の正規の簿記の原則、資本と利益の区別の原則、明瞭性の原則、継続性の原則、保守主義(安全性)の原則、単一性の原則の一般原則の上位に位置づけられるもので、企業会計原則全般に共通する原則である。

 
選択肢 投票
1 5  
2 16  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-35】※『企業会計において選択可能の処理の判断では主観的な要素もあり、事実に対して「絶対的な真実性」を確保するものではない。例えば、固定資産の減価償却の方法の選択、棚卸資産の評価や売掛金、貸付金などの貸し倒れの見積もりには、主観的な判断が入らざるをえない部分を否定するものではない。この原則に言う真実性というのは「相対的な真実性」を意味する』とある。
3.
4.

 

問6 貸借対照表の表記方法について述べた次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.貸倒引当金は、受取手形、売掛金その他の債権に対する過去の貸倒実績率などの合理的な基準で計算し、原則として、その債権が属する科目ごとに債権金額又は取得価額から控除する形式で記載する。
  • 2.減価償却費は、有形固定資産の取得原価について、資産の種類に応じた費用配分の原則により各事業年度に配分する費用であり(正規の減価償却)、計算方法は、利用度または耐用年数を基に計算する。貸借対照表の表示方法には、直接法(直接固定資産から控除、脚注に控除額を表記)と間接法(取得価額と減価償却累計額の表記)があるが、直接法により表示することとなっている。
  • 3.修繕引当金は、機械装置などの有形固定資産について、将来行われる修理の原因がそれ以前の各期に資産使用状況にある点を考え、将来の修繕費の見積額のうち当期分を引当金として計上することができる。貸借対照表の表記は、翌期に使用が見込まれる部分は流動負債、取り崩しまで数年要する部分は固定負債に計上することとなっている。
  • 4.退職給付の支給は、労働協約や雇用契約などで義務づけられた支出であるからこの負債は条件付債務の性質をもち、支給基準を参考に、当期発生分を費用計上するとともに、固定負債に計上することとなっている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 14  
3 0  
4 13  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 収益・費用の認識と測定方法について述べた次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.費用及び収益は、総額によって記載すると金額が大きくなり、損益計算書が膨れ上がるので、関連する費用の項目と収益の項目とを直接に相殺して表示することとなっている。
  • 2.決算の整理期間、例えば、2月末決算法人が4月末または5月末までに決算整理をすることとなっているが、3月11日に地震で甚大な損害を蒙った場合には、2月末決算にその損害額を含めて処理することとされている。
  • 3.企業の経営成績を明らかにするために、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。
  • 4.経営不振に陥り、その原因の工場の土地、建物等の資産を売却することとなった場合の工場の資産の売却収入額とその原価である帳簿価額の計上は、工場の売上高に資産の売却収入を計上し、製造原価に土地建物の帳簿価額を含めて計上し、営業損益を計算することとなっている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 20  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-93】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P333】】【令和4年度問7】【令和3年度問7】【令和元年度問7】【平成29度問7】【平成27年度問7】
※「第二 損益計算書原則、一 損益計算書の本質、b 総括主義に 費用の項目と収益の項目とを直接相殺することによって、その全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。」とある。
2.
3.
4.

 

問8 営業補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業補償は、補償対象となる業種が多様であって、営業内容に即した適正な補償を行うには、営業実態を正確に把握するのみならず、法律に適合した適切な処理ができるよう、営業に関する許認可等の公法上の規制を理解し、当該根拠資料を適切に収集する必要がある。
  • 2.個人企業の白色申告者の営業調査は、一度だけの調査では十分な資料の提供が得られない可能性があるため、営業資料の分析、検討の過程で何度も足を運び資料を収集し、精度の高い成果品を取りまとめる必要がある。
  • 3.移転等の対象となる事業所の存する土地を当該事業所が借地している場合の権利関係を確認する資料は、土地登記記録及び建物登記記録、法人登記簿又は商業登記簿並びに法人事業概況説明書である。
  • 4.移転等の対象となる事業所の存する土地、建物等の支障状況、土地及び周辺利用状況が判別できる図面、建物の規模、構造、用途等の把握できる図面、設備に関する配置及び生産工程等が判断できる図面等の資料の収集等は、営業補償の調査の物的関係の調査に該当する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 19  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:シン)

 

<解説>
1.○
2.○
3.×:明解 営業補償の理論と実務(改定4版)P17(権利関係調査d)
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-54 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】【令和4年度問8】【令和3年度問10】【平成29年度問8】【平成28年度問8】
「土地登記記録及び建物登記記録、法人登記簿又は商業登記簿並びに法人事業概況説明書である。」→※「土地・建物賃貸借契約書である。」
「権利関係調査」の「土地・建物賃貸借契約書等」に「営業体の土地、建物、設備等の賃貸借関係を確認するための資料」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-53 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30】【令和4年度問8】【令和3年度問10】【平成29年度問8】【平成28年度問8】
※「物的関係調査」の「工作物(機械設備、生産設備等)関係」に「設備関係の屋外、屋内別配置図、生産工程図、動線図、構造図、写真」とある。

 

問9 補償コンサルタントが営業調査を行っている際、被補償者(企業の担当者)から受けた質問に対する補償コンサルタント(以下、この設問において「コンサル」という。)として答えた次の応答のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.被補償者:営業資料はプライバシーに関わる資料なので提供できない。コンサル:営業補償額の算定はご提供いただく営業資料を根拠に適切に算定する必要があります。個人情報の保護については誓約書を提出し、徹底いたしますので営業資料の提供を何卒よろしくお願い申し上げます。
  • 2.被補償者:電話料金の明細書等の資料を提供することで補償金にどのように反映するのか。資料を揃える手間と補償額を比較して判断したい。コンサル:わかりました。電話の基本料金については、営業休止期間中も継続して負担する必要がある費用として補償されます。但し、営業休止期間が一週間であれば、ざっと計算すると補償額は50円程度ですので、この程度の補償が不要ということであれば資料を提供いただかなくても結構です。
  • 3.被補償者:事業の実施によって近隣の店舗が移転して、人通りも少なくなった。そのため2年前から売り上げが激減している。事業の実施前の3年前の確定申告書等の決算資料で営業補償の算定をしてほしい。コンサル:わかりました。3年前の損益を考慮するため、過去3年間の損益の平均値で補償額の計算を行いますので、直近の3年分の資料を提供して下さい。
  • 4.被補償者:調査には協力したいのだが、現在中間決算期で忙しい。営業資料の提供は中間決算の完了する2か月後にお願いしたいのだが。コンサル:申し訳ありません。発注者からの委託工期の関係もあり、我々としてもなんとか1か月程度で資料をご提供いただく必要があります。お忙しいことは重々承知しておりますが、何卒よろしくお願いします。

 
選択肢 投票
1 20  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 営業廃止の補償額を算定する場合に必要となる調査及び資料の収集に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.労働に関して通常生ずる損失の補償、解雇従業員に対する離職者補償等を検討するために、休業、解雇又は退職に関する労働協約、就業規則、その他の雇用契約に係る書類を調査する。
  • 2.建物、機械、器具、備品等の固定資産の売却損の補償額並びに商品、仕掛品、原材料等の流動資産の売却損の補償額を算定するために、固定資産台帳及び固定資産税(償却資産)の申告における償却資産申告書を収集する。
  • 3.営業の権利に関する資料として、近傍同種の営業の権利等の取引事例がある場合には、その取引に関する資料、また、当該営業権が他から有償で譲り受けた場合又は合併により取得した場合にあっては、その取得に関する資料を調査する。
  • 4.営業を廃止することにより生ずる損失として、営業上の契約の解除又は解約に伴い支払を要する違約金、あるいは清算法人の場合に要する諸経費等が予測される場合は、それらに関する専門家の意見書等の資料を調査する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 17  
3 1  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-63 Q15表】「固定資産台帳及び固定資産税(償却資産)の申告における償却資産申告書を収集する。」→「固定資産台帳及び総勘定元帳を収集する。」
3.
4.

 

問11 医薬品を製造する企業の複数の製造工場のうちの一つが支障となった場合であって、以下の条件下における営業休止の補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

[条件]
企業はA、B、Cの3つの製造工場を有し、本社はA製造工場内にある。
支障となる物件はB製造工場であり、構外再築工法が認定されている。
A、B、Cの3つの製造工場ごとの売上高は明確に分離されていない。
A、B、Cの3つの製造工場ごとの総製造費用及び製品売上原価は各製造工場において作成された製造原価報告書より把握することが可能である。
A、B、Cの3つの製造工場並びに本社(取締役、総務・管理部門、営業部門等)における販売費及び一般管理費については総勘定元帳よりそれぞれ把握することが可能である。

  • 1.B製造工場の売上高は、各製造工場において作成された製造原価報告書に基づき、全社の製品売上原価に占めるB製造工場の製品売上原価の割合を求め、全社の売上高にこの割合を乗じて求められた数値を認定した。
  • 2.B製造工場の販売費及び一般管理費は、B製造工場において単独で発生している販売費及び一般管理費に、本社(取締役、総務・管理部門、営業部門等)において発生している販売費及び一般管理費のうちB製造工場が負担すべき費用を加算して求められた数値を認定した。
  • 3.本社(取締役、総務・管理部門、営業部門等)において発生している法定福利費(販売費及び一般管理費)については、B製造工場が負担すべき費用として、当該法定福利費に、全社の支払給与額に占めるB社の支払給与額の割合を乗じて求められた数値を認定した。
  • 4.本社において発生している営業外収益については、総勘定元帳よりB製造工場に配分すべきものを個別に抽出した。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 15  
4 9  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 現道拡幅事業に伴い、以下の条件において移転工法を検討し、補償額の算定を行った。A、B、C、Dの各案における営業休止の補償額に関する次の1から4の記述のうち、妥当でないものはどれか。なお、当該婦人服販売店における売上減少率は、1か月の売上高を100とすると、構外移転・短期休業が110、構内移転・長期休業が80、構内移転・短期休業が40である。

[条件]
敷地面積・・・・・・・・・・300 m2
建物:木造2階建店舗・・・・120 m2
業種・・・・・・・・・・・・婦人服販売店
残地面積・・・・・・・・・・210 m2(支障率約30%)
A案:支障となる店舗の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、従前の機能を維持する改造工法(仮営業所における営業継続はしない。工事期間は1.5か月間)
B案:残地内に店舗を同種同等建物により再築する工法(仮営業所における営業継続はしない。工事期間は6か月)
C案:残地内に店舗を照応建物により再築する工法(仮営業所における営業継続はしない。工事期間は8か月)
D案:店舗を構外再築する工法

  • 1.A案の営業休止の補償額は、B案の営業休止の補償額よりも安価である。
  • 2.C案の営業休止の補償における得意先喪失の補償額は、B案の営業休止の補償における得意先喪失の補償額と同額である。
  • 3.C案の営業休止の補償における得意先喪失の補償額は、D案の営業休止の補償における得意先喪失の補償額よりも安価である。
  • 4.D案の営業休止の補償額は、A案、B案、C案の営業休止の補償額のいずれよりも安価となる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 5  
3 0  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 構外再築工法と認定されたある営業体の営業休止補償額の算定のため、損益計算書を整理したところ次のとおりである。認定収益額として妥当なものは次のうちどれか。

  • 1.117,000千円
  • 2.125,000千円
  • 3.120,000千円
  • 4.122,000千円

 
選択肢 投票
1 5  
2 2  
3 1  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 営業休止の補償の補償項目の一つである得意先喪失の補償について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.得意先喪失の補償額の算定式は、「従前の1か月の売上高 × 売上減少率 × 限界利益率」である。
  • 2.得意先喪失の補償とは、公共事業に必要な用地取得等に伴い、従前の営業を一時休止することに加え、営業の場所が従前の場所から別の場所に移転することの双方に起因して、一時的に得意先を喪失することに伴う損失に対し補償するものである。
  • 3.一か月の売上高には、損益計算書の売上高には計上されていないものの、営業外収益として、営業に付随して発生している鉄くずの売却益等の雑収入がある場合は、それを含めることとされている。
  • 4.得意先喪失の補償は、営業の再開後、従前の売上高に回復するまでの間の従前より売上げが減少することに起因する損失を補償するもので、利益の減少分に加え費用が売上高を超える場合の当該費用も補償される。

 
選択肢 投票
1 0  
2 7  
3 1  
4 14  

<解答>
2 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:シン)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P106】
「得意先喪失補償額の算定式=従前の1か月の売上高×売上減少率×限界利益率」とある。
2.○ 明解 営業補償の理論と実務(改定4版)P106(得意先喪失補償の意義)
  × 一時休止「又は」別の場所に移転することによる起因であり、「双方」に起因ではない。
3.○ 明解 営業補償の理論と実務(改定4版)P127(1ヶ月の売上高の判定)
4.× 明解 営業補償の理論と実務(改定4版)P106(得意先喪失補償の意義)
  ○ 従前と同等の売上に至るまでの間の未回復収益相当分(欠損(=売上高を超える場合の当該費用)が生ずる場合はそれに伴う損失を含む。)の補償である。

 

問15 営業休止の補償の算定は、被補償者から提供された損益計算書等を整理・分析し算定されるのが一般的ですが、この損益計算書に関する講師の質問に対する次の受講生の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.講 師:A君、損益計算書の5つの利益とは何ですか。
    受講生A:売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び当期純利益です。
  • 2.講 師:Bさん、売上総利益とは何ですか。
    受講生B:売上高から売上原価を控除したもので、一般的には粗利といわれます。なお、売上原価とは、当期仕入高に期末棚卸高を加え、期首棚卸高を控除して求めます。
  • 3.講 師:C君、損益計算書とは、どのようなものですか。
    受講生C:損益計算書とは、一の会計期間(通常は1年です。)における経営成績を明らかにするもので、一の会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して、経常利益が算定され、これに特別損益が加減され、当期純利益が示されます。
  • 4.講 師:Dさん、販売費及び一般管理費とはどのようなものか例示してください。
    受講生D:販売費及び一般管理費とは、営業利益を算定するための費用で、売上原価に算入されない費用をいい、例えば、役員報酬、従業員給与、広告宣伝費、福利厚生費、旅費交通費、水道光熱費、減価償却費などです。

 
選択肢 投票
1 0  
2 18  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-94及び3-95】【令和3年度問22】【平成29年度問15】「なお、売上原価とは、当期仕入高に期末棚卸高を加え、期首棚卸高を控除して求めます。」→「なお、売上原価とは、期首棚卸高に当期仕入高を加え、期末棚卸高を控除して求めます。」
3.
4.

 

問16 仮営業所の補償について、受講を終えた受講生の次の説明のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.A受講生:そうなんだ。郵便局等の公益性の強い事業であっても、仮営業所の補償を行うに当たっては、当然、補償上の経済合理性が求められるから、仮営業所の補償方法以外の他の補償方法との経済比較が必要なんだね。
  • 2.B受講生:初めて知ったけど、仮営業所の補償は、営業の休止はしないものの、仮営業所であるがための収益減があれば、補償できるんだね。
  • 3.C受講生:そうだね。でも、仮営業所の補償は、営業の休止をしないことから、当然、得意先を喪失することはないので、営業休止の補償の場合のように、得意先を喪失することによる補償は無いのだね。
  • 4.D受講生:A君が言うように、補償には経済合理性が求められることから、営業補償を行う場合は、営業休止の補償と仮営業所の補償の経済比較が必須なんだね。

 
選択肢 投票
1 0  
2 11  
3 4  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-26から5-27】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P8及びP87】【令和4年度問1】
「郵便局等の公益性の強い事業は、経済比較が必要ない」
※「その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき」が必要であり、「公益性の強い事業は経済比較になじまない」と記載されている。※仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときとは、以下の3つ
「銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき」
「仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、営業休止による補償額相当額以下であるとき。」
「緊急に施行を要する工事等のため、仮移転をさせる必要があるとき。」

2.
3.
4.

 

問17 営業休止の補償の補償項目である固定的な経費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.電気、ガス、水道等の基本料金は、通常、休業中も契約を継続し、支出が予想されるので、固定的経費として補償する。ただし、休業期間が長期に及ぶため、契約を解除するのが通常である場合は、固定的経費としない。
  • 2.移転する営業建物の敷地で、取得することとなる当該敷地の固定資産税は、固定的経費とする。
  • 3.開発費等の繰延資産の償却費は、売上高に直接的な影響をもつ経常費として損金経理されている場合は、固定的経費とする。
  • 4.移転補償を行う機械装置等の有形固定資産の減価償却費は、営業の休止中は稼働しないので、補償上の取り扱いは陳腐化に伴う補償のみとし、50%を標準とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 0  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P129表】
※「休業期間が長期に及ぶため、契約を解除するのが通常である場合は、固定的経費としない。」「休業期間が長い場合であって、解約が可能である場合は、固定的経費としない。」「休業期間が長期にわたり、不要と判断される場合には、固定的経費としない」と記載はまちまち。
2.○:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P129表】
3.
4.

 

問18 営業補償の講義において、講師の質問に対する受講生の次の説明のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.講 師:A君、移転広告費の補償とはどのようなものですか。受講生A:移転広告費とは、移転が完了し新営業所が開店するときのみに不特定の消費者を対象に行うことを想定した補償で、通常、チラシによる新聞折り込み広告による費用を補償します。
  • 2.講 師:Bさん、固定的経費の補償の補償理由を説明してください。受講生B:企業等は営業施設の移転等により一時営業を休むことがあっても、休業中も一定の経費の支出を必要とします。固定的経費の補償は、このうち認定収益額の算定の過程で経費としなかったものから、休業中の支出の要否を判断し補償するものです。
  • 3.講 師:C君、収益額の認定において、営業外費用のうち、費用とすべきものを例示してください。受講生C:例えば、自動車関連事業において、毎期継続して自動車等の固定資産を簿価を下回って売却したため生ずる固定資産売却損などが該当すると思います。
  • 4.講 師:Dさん、従業員に対する休業補償とはどういう補償ですか。受講生D:労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定を受け、休業の原因者である起業者が、個々の労働者に直接補償するもので、通常は平均賃金の80%の補償としています。

 
選択肢 投票
1 0  
2 5  
3 10  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P133~P137】
※休業の原因者である起業者が、個々の労働者に直接補償するのは「離職者補償」である。

 

問19 得意先喪失の補償の算定の要素である「限界利益」等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.限界利益とは、売上高に対する固定費と利益の合計額をいい、この割合を限界利益率という。
  • 2.限界利益率を算定する場合の「利益」については、収益額の認定において判定した額に、同認定収益額の算定において加算した法人税、事業税等は、控除する必要がある。
  • 3.限界利益とは、売上高から変動費を控除したものである。
  • 4.売上高は、固定費と変動費の合計額である。この場合の固定費とは、売上高の多寡にかかわらず必要となる費用をいう。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 0  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:シン)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P107】
「限界利益率=限界利益(固定費+利益)÷売上高」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P113】
※「利益について収益認定の際に加算した法人税、事業税等は、公租公課として固定費に含まれるので、考慮外(認定収益額から当該税額を控除すること)とします。」
3.〇:(解答者:長曾我部)【【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P107】
「限界利益とは、売上高減少説明図で示したとおり、売上高から変動費を引いた利益(固定費+利益)のことで」とある。
※上記により「限界利益=売上高-変動費=固定費+利益」となる。
4.×:明解 営業補償の理論と実務(改定4版)P114(得限界利益率の判定)
       売上高=固定費+変動費+利益
×:(解答者:長曾我部)【【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P113】
「売上高=固定費+変動費+利益」とある。
       

 

問20 得意先喪失補償額の算定に当たって、限界利益率を求めるためには、損益計算書等の売上原価、製造原価、工事原価、販売費・一般管理費及び営業外費用の各勘定科目について、固定費と変動費に区分する必要がある。実務上はこれを「費用分解基準一覧表」により行うこととなるが、この費用分解基準に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.製造業、卸売業、小売業及びサービス業の売上原価の各勘定科目は、すべて変動費である。
  • 2.建設業の工事原価のうち、設計費、通信交通費、運搬費は、変動費である。
  • 3.飲食業の営業外費用は、すべて固定費である。
  • 4.飲食業の販売費・一般管理費のうち、自社車両費、役員報酬、修繕費及び接待交際費は、固定費である。

 
選択肢 投票
1 2  
2 12  
3 4  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14表】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「費用分解基準一覧表で売上原価は製造業、卸売業、小売業、飲食業、サービス業の業種に関わらず変動費である。」
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14表】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「費用分解基準一覧表で工事原価の設計費、運搬費は変動費であるが、通信交通費は固定費である。」
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14表】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「費用分解基準一覧表で営業外費用は製造業、卸売業、小売業、飲食業、サービス業の業種に関わらず固定費である。」
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14表】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「費用分解基準一覧表で販売費・一般管理費の自社車両費、役員報酬、修繕費及び接待交際費は製造業、小売業、飲食業、サービス業では変動費である。」
※自家車両費のみ卸売業は50%である。
「変動費か固定費」の問題はよく出ます。

 

問21 営業補償と消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)との関係を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.税込経理方式を採用している場合の得意先喪失補償の算定において、限界利益率を算定する要素である売上高、固定費及び変動費については、補償の適正化のため税抜きの額として算定すべきである。
  • 2.営業休止補償として、起業者から営業の権利者に交付される補償金は、資産の譲渡等の対価に該当せず、したがって不課税取引となる。
  • 3.消費税等の経理の方法については、税込方式と税抜方式があるが、いずれの方式によるかは事業者の自由な選択に委ねられている。
  • 4.税込経理方式としている事業者の場合で、消費税等の還付を受けた場合は、仮払消費税等の額から仮受消費税の額を控除した額を雑収入として収入に算入する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 12  
3 0  
4 18  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 消費税等に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.非課税取引には、税の性格から課税しないものと、社会政策的な配慮から課税しないものがあり、後者の例としては、埋葬料や住宅の貸付がある。
  • 2.消費税等の納税義務者は、国内で課税の対象となる取引を行う個人事業者及び法人等で、人格のない社団等は、法人とみなされる。
  • 3.簡易課税制度とは、控除対象仕入額を計算するに際し、課税売上高のみから納付税額を計算することができる制度である。
  • 4.免税売上とは、消費税等が課税されない売上をいい、その代表例は土地の売却代金である。

 
選択肢 投票
1 2  
2 5  
3 6  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 営業規模縮小の補償の補償項目である労働の過剰遊休化による損失補償について、次の事例の場合の損失補償額として妥当なものはどれか。

【事例(会計期間:1年)】
① 売上高 50,000千円
② 営業利益 10,000千円
③ 認定収益額 5,000千円
④ 売却する資産に対する固定的な経費 5,000千円
⑤ 従業員手当相当額 10,000千円
⑥ 解雇する従業員の従業員手当相当額 1,000千円
⑦ 営業規模の縮小率 30%
⑧ 補償期間 1年

  • 1.3,000千円
  • 2.2,700千円
  • 3.2,000千円
  • 4.300千円

 
選択肢 投票
1 2  
2 2  
3 13  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 営業廃止の補償の内容に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.転業期間中の従前の収益(所得)相当額の補償は、「年間の認定収益(所得)額×転業に要する期間」で計算された額である。この場合の「転業に要する期間」は、2年間と規定されている。
  • 2.資本に関して通常生ずる損失の補償のうち、その他資本に関して通常生ずる損失の補償は、転業に伴い不要となる営業用資産(機械設備等)の処分に伴う売却損の補償が代表例である。
  • 3.商品、仕掛品等の流動資産の売却損の補償は、費用価格(仕入費及び加工費等)の50%を標準として補償する。この場合の仕掛品とは、製造・販売する物品のうち、製造過程にありいまだ商品となっていないものをいう。
  • 4.労働に関して通常生ずる損失の補償のうち、解雇する従業員に対する解雇予告手当相当額の補償は、賃金日額の80%を標準として30日分以上の補償が必要である。

 
選択肢 投票
1 1  
2 17  
3 12  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:シン)

 

<解説>
1.×: 明解 営業補償の理論と実務(改定4版)P185(高齢者転業困難の場合3年)
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-38】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P180からP181】「2年間と規定されている。」→「原則2年以内と規定されている。」
※;「2年の範囲内、事業主が高齢の場合3年の範囲内」「原則2年以内、特例3年以内」「2年分の収益額の範囲内(補償者が高齢であること等により円滑な転業が特に困難と認められる場合は3年分の範囲内)」[原文が非常にわかりにくいところで「(」」を入れていますので少し編集してます。」
2.×: 明解 営業補償の理論と実務(改定4版)P207記載事項は、固定資産の売却損である。(その他資本に関して通常生ずる損失の補償、違約金等)
×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P179】「その他資本に関して通常生ずる損失の補償は、転業に伴い不要となる営業用資産(機械設備等)の処分に伴う売却損の補償が代表例である。」→「その他資本に関して通常生ずる損失の補償は、営業を廃止することにより生ずる違約金、社債の繰上償還に伴う費用、清算法人に要する費用等があり、企業の実情に即して補償することとなります。」
※「その他資本に関して通常生ずる損失の補償は違約金、社債繰上償還費用、清算法人費用」ちなみに問題の「不要となる営業用資産(機械設備等)の処分に伴う売却損の補償は固定資産の売却損の補償」
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-25】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P138】
※「売却損の補償は・・・費用価格(仕入費及び加工費等)の50%を標準として補償するこことなります。」とあります。
4.×: 明解 営業補償の理論と実務(改定4版)P210(離職者補償)

 

問25 営業廃止の補償の要件について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。なお、いずれも妥当な移転先がない場合とする。

  • 1.生活共同体を営業基盤とする店舗等であって、当該生活共同体の外に移転することにより顧客の確保が特に困難になると認められる場合で、例えば、ダム事業で集落の住民を専ら顧客としている小売店が、集団移転先とは異なる場所へ移転することから、従来の経営形態等では営業の継続が見込まれない場合が該当する。
  • 2.騒音、振動、臭気等を伴う業種その他の社会的条件により営業場所が限定される業種に係る営業所等で、例えば、臭気等を発生する養豚場が該当する。
  • 3.法令等により営業場所が限定され、又は制限される業種に係る営業所等が該当し、この場合の営業場所が制限される業種には、たばこ小売業がある。
  • 4.公有水面の占有を必要とする業種その他の物理的かつ法制的な制約により営業場所が限定される業種に係る営業所等で、例えば、駅前に立地する自転車預り業等が該当する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 13  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:たけ)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-70表】
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-70表】
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-69表】
4.× 自転車預り業は「営業場所が物理的条件等により限定される業種」と記載されている(営業補償の理論と実務P187)
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-70表】「その他の物理的かつ法制的な制約により営業場所が限定される業種」→「その他の物理的条件より営業場所が限定される業種」
この箇所には「法定的制約」の記載はない。

 

問26 営業規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業規模を縮小することにより不要となる機械設備については、処分を余儀なくされるので、現実に売却できる場合、これに伴う損失の補償は、「現在価格 + 解体処分費 - 発生材価格」で算定される。
  • 2.資本の過剰遊休化の損失の補償額は、「(固定的経費 × 縮小率 - 売却する資産に対する固定的経費)× 補償期間」で算定した額であるが、この場合の「補償期間」は、専門家の意見等を求めるなどにより判断することとなる。
  • 3.経営効率が低下することによる通常生ずる損失の補償額は、「認定収益(所得)額 × 縮小率× 補償期間」で算定されるが、この場合の「補償期間」は、従前の営業の内容等を勘案し、2年以内で適当な期間を認定することとされている。
  • 4.解雇する従業員に対する離職者補償は、「賃金日額 × 補償日数 - 雇用保険相当額」で算定された額であるが、この場合の補償日数は、臨時雇及び55歳未満の常雇については、1年の範囲内で適正に定めた日数である。

 
選択肢 投票
1 16  
2 1  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:たけ)

 

<解説>
1.× 現在価格-売却価格 (営業補償の理論と実務 P231)
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-37】「「現在価格+解体処分費-発生材価格」で算定される。」→「「現在価格-売却価格」で算定される。」
「現実に売却し得る資産 補償額=現在価格-売却価格」とある。
※問題の「現在価格+解体処分費-発生材価格」は「解体せざるを得ない状況の資産」の算定式
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-21】
「資本の過剰遊休化による通常生じる損失額の補償=(固定的経費×縮小率-売却する資産に対する固定的経費)×補償期間」とある。
「資本の過剰遊休化による通常生じる損失額の補償の補償期間は専門家等からの意見を聴収し、又はその他適切な方法により認定する。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-21~4-22】
「経営効率が低下することにより通常生ずる損失の補償額=認定収益(又は所得額)×縮小率×補償期間」とある。
「補償期間は従前の営業内容、縮小部分がその営業に占める割合、一商品当たりの販売費と単位生産費あたりの生産費の増加及び減少等を勘案し、2年以内で適切に定めた期間とする。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-17】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P181】
「解雇予告手当相当額の補償額=賃金日数×補償日数-失業保険金相当額」とある。
「補償日数 55歳以上の常雇については1年とし、臨時雇及び55歳未満の常雇については、その者の雇用条件、勤続年数、年齢、当該地域における労働力の需給関係を考慮して、1年の範囲内で適正に定めた日数」とある。

 

問27 営業廃止の補償の補償項目である営業権の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業権とは、通常、暖簾や老舗などと呼ばれている企業財産の一種で、企業のもつ営業上の収益力が他の同業種の平均的な収益力に比較して超過している場合、その超過部分を生む原因となっている一種の無体財産権といえる。
  • 2.営業権は、商標権や商号権と異なり、それ全体としては法律で認められた権利ではなく、「事実に基づく財産」といわれるものである。
  • 3.営業権が市場で取引される慣習があるものについては、正常な取引価格による補償となるが、この場合の正常な取引価格は、近傍又は同種の営業権等の取引価格を基準とし、立地条件、収益性等を総合的に比較考量して算定される。
  • 4.営業権が市場で取引されていない場合の補償額の算定は、平均収益額から企業者報酬及び自己資本利子見積額を控除して求めた超過収益額を、8%の利率で年金複利現価の計算方法で求められる。

 
選択肢 投票
1 1  
2 5  
3 0  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-16及び5-37】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P174】【令和3年度問24】【平成29年度問27】「8%の利率で年金複利現価の計算方法で求められる。」→「年利率8%で除して得た額を標準とする。」
※「一 営業権の補償 (二)近傍又は同種の営業権等の取引事例が無い場合 R/r  『R 年間超過収益額 過去3ヶ年の平均収益額から年間起業者報酬額及び自己資本利し見積額を控除して得た額』『r 年利率8%』」とある。

 

問28 営業補償について、研修の受講生間の次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.A受講生:僕は、営業規模縮小の補償の経験はないけれど、営業規模縮小の補償が妥当かどうかの検討として、営業規模縮小後の売上高が、当該売上高に係る固定費及び変動費の合計額以上になることが一つの判断基準になるということを知った。
  • 2.B受講生:私、今年初めて用地課に配属されて、初めて営業補償の研修に参加したけど、営業廃止の補償は、営業権の補償、機械器具等の売却損等の補償、転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額の補償など、初めて聞く補償があり勉強になった。営業廃止の補償は、他の業に転業していただくことを前提とした補償ということも知ることができた。
  • 3.C受講生:営業休止の補償における固定費と固定的な経費は、全く意味が違うことが良く分かった。固定費とは、売上高の多少にかかわらず支出を必要とする費用で、例えば、従業員の給与や法定福利費、通信交通費などが該当するんだ。
  • 4.D受講生:細かい話だけど、離職者補償の算定要素である「賃金日額」というのは、労働基準法で規定するものなんだ。初めて知った。補償の世界では、会社法や企業会計原則などのほか、消費税法、労働基準法など、様々な法令が関係するんだね。

 
選択肢 投票
1 2  
2 14  
3 1  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:たけ)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 賃金日額は労働基準法で規定するもの→雇用保険法で規定するもの(営業補償の理論と実務 P625)

 

問29 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.漁業補償の対象となる権利には、漁業権、入漁権、その他漁業に関する権利がある。そのうち「その他漁業に関する権利」とは、許可漁業及び自由漁業による利益であり、これら全てが対象となる。
  • 2.自由漁業を営む漁業者の中には、漁業協同組合に所属しない者も存在するが、それらについても全て補償対象とする。
  • 3.埋立事業により漁業協同組合が解散せざるを得なくなった場合、当該漁業協同組合だけから漁獲物を仕入れていた仲買人にも経済的損失が及ぶので、それらについても補償対象とする。
  • 4.河川等の内水面で第5種共同漁業権が設定されている水域では、遊漁料を支払って、ほぼ毎日、魚類等を採捕している遊漁者も存在するが、漁業権等に基づく行為ではないので補償対象とならない。

 
選択肢 投票
1 4  
2 16  
3 0  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.× 漁業協同組合に属しない者で同程度の実績を有している者(P6-11)
3.×:(解答者:長曾我部)【令和4年度問29】【令和3年度問29】【平成29年度問29】【平成26年度問30】【平成26年度問31】
4.

 

問30 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.漁業権の存続期間は最大で10年、許可漁業の許可期間は最大で5年であることから、漁業権等の制限に係る補償額の算定に当たっては、制限期間年数を最大でも10年間以内とする。
  • 2.漁業補償における「通常生ずる損失」については、「漁業権等の消滅補償」にだけ適用されるものであり、「漁業権等の制限補償」に適用することはできない。
  • 3.漁業補償の原因となる事象として「水質の汚濁」や「水温の変化」に伴う影響についても、これらによる損害の発生が確実に予見される場合は補償することができる。
  • 4.漁業権等の消滅に係る補償金額は、当該権利を行使することによって得られる収益を資本還元した額を基準とし、当該権利に係る水産資源の将来性等を考慮して算定する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 23  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:シン)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 漁業権の存続期間は漁業によって5年~10年とされているが、実際上は同一組合に再免許されるものであるから、補償にあたっては権利の存続期間を一応永久と考えるのが妥当であろう。(要綱の解説 第17条註解(4)(ロ))
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-13】
「5 漁業権の存続期間は漁業法第75条で、真珠及び水産動物養殖業を内容とする区画漁業権又は共同漁業権にあっては10年、その他の漁業権は5年とされているが、実際上は同一組合に再免許されるものであるから、補償にあたっては権利の存続期間を一応永久と考えるのが妥当である。」とある。
2.× 漁業権等の消滅又は制限に伴い漁業経営上通常生ずる損失の補償は規定されている。(損失補償基準要綱第38条~40条)
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-17】
3.× 損害の発生が確実に予見され、これらの損害等が社会通念上受忍すべき範囲を超えるものである場合あらかじめ補償することができる。(損失補償基準細則第14第1項第四号)
  ◯ 損害の発生が確実に予見され、これらの損害等が社会通念上受忍すべき範囲を超えるものである場合あらかじめ補償することができる。(損失補償基準細則第14第1項第四号)
〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-18】
「(四)当該事業の施行に起因する水質の汚濁、騒音又は振動の発生及び海底又は河床の地形変化並びに工作物等の設置又は供用に起因する水質、水温、水量又は流速の変か及び遡河性魚類の遡上阻害等の水産資源の生息条件の悪化により漁業権等に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずる場合の補償は次の各号に掲げるところによる。 一 実態調査の結果研究機関等による調査結果等の知見から判断して、損害等の発生が当該事業の施行又は工作物等の設置に起因するものであることが明確である場合、または確実に予見される場合に限り補償することができるものとする。」とある。
たしかに「これらの損害等が社会通念上受忍すべき範囲を超えるものである場合」が記載していない場合は、紛らわしい問題になります。
4.◯ 記述のとおり。(損失補償基準要綱第17条)
  × 収益から粗収入、漁業経費を控除した額をもって補償する。補償基準要綱17条との記載
※シン様、異論がある場合は、他の方の解答や解説は削除せず、併記してください。(tk@管理人)
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-11】「当該権利を行使することによって得られる収益を資本還元した額を基準とし」→「当該権利を行使することによって得られる純収益を資本還元した額を基準とし」

 

問31 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.魚価は、同一の魚種でも地域、季節、また、漁法や販売形態等によっても相当な幅があるので、流通経路の実態を把握した上で、統計資料、組合台帳、市場資料等を参酌して、販売手数料を除いた価格とする。
  • 2.個人の漁業経営において、漁業経営費を算定する場合の「自家労働費」は、水上において漁労行為に要した時間に、当該地域の漁業雇用労賃、農業労賃等を勘案した時間単価を乗じて算定する。
  • 3.許可漁業とは、水産資源の保護、漁業調整の目的から自由に漁業を営むことを一般的に禁止し、行政庁が出願を審査して特定の者に禁止を解除することによって営める漁業である。この許可漁業には、大臣許可漁業と知事許可漁業があり、知事許可漁業を分けると法定知事許可漁業と漁業調整規則による知事許可漁業とがある。
  • 4.漁業権の消滅又は制限により通常生じる損失補償の1つとして、個人経営においては「転業に通常必要とする期間中(4年以内)の従前の所得相当額」を補償することとなっている。

 
選択肢 投票
1 1  
2 15  
3 1  
4 5  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:たけ)

 

<解説>
1.○
2.× 自家労働費は水上において→陸上、水上の別において(P6-41)
3.○
4.○

 

問32 アユ漁業の漁業権等の消滅に係る補償額を算定するために実態調査を行い、以下の数値を得た。漁業権等の消滅に係る補償額として妥当なものはどれか。

<実態調査結果>
漁獲量 2,000kg
魚 価 2,000円/kg
所得率 70%
純収益率 50%
漁業経費 1,200,000円
自家労働費 800,000円

  • 1.25,000,000円
  • 2.35,000,000円
  • 3.40,000,000円
  • 4.50,000,000円

 
選択肢 投票
1 17  
2 0  
3 2  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 鉱業法(昭和25年法律第289号)、採石法(昭和25年法律第291号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.鉱物であっても、鉱業法に規定する適用鉱物以外のものは、鉱業法の対象とならず土地所有権に帰属する。
  • 2.石油、可燃性天然ガス等の特定鉱物を目的とする鉱業権の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受け、鉱業原簿に登録することによって効力を生じるとしている。
  • 3.採石業を行おうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならず、実際に岩石の採取を行おうとする者は、登録を受けた後、採取計画を定め、都道府県知事(指定都市の区域に属する場合にあっては、当該指定都市の長)の認可を受けなければならない。
  • 4.採石法は、岩石の採取を行うことが適当な土地について、土地所有者等が採石権の設定や土地の譲渡に同意しない場合には、採石権の強制設定の途を開いている。

 
選択肢 投票
1 2  
2 13  
3 5  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:たけ)

 

<解説>
1.○
2.× 石油、可燃性天然ガス等の特定鉱物以外のもの(P7-5 第21条)
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-19】
4.○

 

問34 鉱業権、租鉱権、採石権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.鉱業権は、土地所有権とは併存し得る権利であって、起業者が土地を取得しても、鉱業権を取得したことにはならず、消滅もしない。
  • 2.租鉱権は、鉱業権と同じく物件とみなし、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となる。
  • 3.採石権は、純粋な私法上の権利であり、岩石の採取は、土地所有権によっても行い得るし、土地所有者との債権契約によっても、さらには採石権という物権によっても行い得る。
  • 4.鉱業権のうち採掘権は、一定の鉱区において鉱物を採掘し、又は取得するために認められた権利であり、鉱物が存する限り採掘し、特別な原因(取消又は放棄)がない限り存続する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 12  
3 6  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:たけ)

 

<解説>
1.○
2.× の目的となる→の目的にはならない(P7-10)
3.○
4.○

 

問35 用対連細則に定められている操業している鉱山の鉱業権の消滅に係る補償額の算定に用いられるホスコルドの算定式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。[算定式]

  • 1.aは「鉱山が毎年実現しうる純収益」であり、年間可採鉱量に鉱石の平均単価を乗じて得た額から採掘に要する費用(起業費の原価償却費を含む。)を控除して得た額である。
  • 2.Sは「蓄積利率」であり、安全確実な資本の利率として、用対連細則では6%と定めている。
  • 3.nは「可採年数」であり、確定鉱量を基準(推定鉱量及び予想鉱量は加算しない。)として算定した今後の可採鉱量を年間可採鉱量で除して得た年数である。
  • 4.Eは「今後投下されるべき起業費の現在価額」であり、起業費とは鉱業用固定資産の取得又は建設に要した費用、調査開発費及び試験研究に要した費用であり、毎年鉱石を回収するために要する生産費とは別である。

 
選択肢 投票
1 3  
2 0  
3 2  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:たけ)

 

<解説>
1.× 起業費の減価償却費を含む→含まない
2.× Sは報酬利率
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-22】
※「s:報酬率9パーセントから15パーセントの間において適正に定めた率」「r:貯蓄率6%」
3.× 推定鉱量及び予想鉱量の合計額
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-22】

 

問36 採石権の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.原石採取場の地下部分に区分地上権を設定し、道路や鉄道等を建設するときは、採石場の立体的特定部分の採石が、当該工事の終了後の将来にわたっても不可能となることから、採石権の消滅の補償を行うことになる。
  • 2.原石採取場の全部又は一部を一時的に作業基地等として使用する場合は当該事業の施工中等、一定期間制限することになることから、当該権利が消滅するものとして算定した額に当該権利の制限の内容等を考慮して適正に定めた割合を乗じて得た額をもって採石権の制限の補償を行うことになる。
  • 3.同一土地所有者の原石採取場の一部を取得する場合の評価方法は、当該採取場に係るホスコルド式等を用いて算定した評価額に採取場の採取可能原石量に対する用地取得に伴い採取が不可能となる原石量の割合を乗じて算定し、事業用地と残地における採取不可能原石量の割合に即して採石権消滅補償額と残採石権補償額に配分することとなる。
  • 4.異なる土地所有者と採石権設定契約を締結して一つの採石場として知事の採取計画の認可を得ている場合は、同一採石権者に係る採取場の採石権全体の損失額を算定し、土地所有者ごとの採石場の採取不可能原石量の割合を乗じて算定する方法によることで適正な損失額を算定できると考えられる。

 
選択肢 投票
1 11  
2 2  
3 0  
4 4  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:たけ)

 

<解説>
1.× 消滅の補償→制限の補償(P7-33)
2.○
3.○
4.○

 

問37 農業廃止の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「転業に必要な期間中の従前の所得相当額」を補償する場合の補償期間は、営業廃止の補償では2年以内(高齢である等により転業が特に困難な場合は3年以内)としているが、営業の場合に比較して農業の場合は転業が極めて困難と想定されるため、漁業補償と同じ4年以内としている。
  • 2.農具等の売却損の補償における「大農具の売却損」は、「(新品価格 ÷ 耐用年数)× 残存年数 × 売却損率」で算定し、売却損率は30%ないし50%の範囲内で当該地域の実情に応じて適正に定めた率とされている。
  • 3.農業用流動資産の売却損の補償額算定で用いられる「階層別保有価額」は、農家経済調査(農林水産省)による農業生産資材在庫価額と未処分農産物在庫価額の合計額である。
  • 4.事業の施行により経営地の全部又は大部分が失われれば、農業廃止の補償要件である「通常農業の継続が不能となると認められるとき」に該当する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 16  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:たけ)

 

<解説>
1.× 4年以内→3年以内(P8-4)
2.× (新品価格÷耐用年数)×残存年数-売却価格(P8-4)
3.○
4.× 設問内容かつ、近傍において農地等の取得が客観的に著しく困難であると認められるときの2要件がそろって補償をおこなうこ   とが出来る(P8-4)

 

問38 農業休止の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.通常農業を一時休止する場合は、「休止期間中の固定的な経費等の補償」と「休止期間中の所得減(法人経営の場合は収益減)の補償」を行うこととなるが、この休止期間とは、通常農地を再取得するために必要とする期間である。
  • 2.「休止期間中の固定的な経費等の補償」で補償対象となる固定的な経費等は、公租公課、施設の減価償却費、施設の維持管理費に限定されている。
  • 3.「休止期間中の所得減の補償」は、休止期間中に他の所得を得ることも予想されるため、休止前の所得相当額から休止後においても得られる予想所得相当額を控除して算定した額を補償することとなる。
  • 4.休止期間が長期にわたる場合で、農業休止の補償額が農業廃止の補償額を超えるときは、補償額は農業廃止の補償額の範囲内となる。

 
選択肢 投票
1 3  
2 17  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:たけ)

 

<解説>
1.○
2.× その他第27条第1項(ニ)に定めるところに準じて必要と認められる経費も補償対象となる。
×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P86】
「固定的な経費の補償 「公租公課」「電気ガス水道電話等の基本料金」「営業用資産(建物、機械等)の減価償却費及び維持管理費」「借入地地代」「借屋家賃」「機械器具使用料及び借入資本利子」「従業員のための法定福利費」「従業員の福利厚生費」「そのた固定費」」とあるので「限定されていない」
3.○
4.○

 

問39 農業の経営規模縮小の補償及び農業補償の特例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「農業の経営規模縮小に伴う労働の遊休化に対する補償」は、経営規模別家族労働費の差額を標準として算定する。具体には、農業の経営規模とそれに対応する労働時間に着目して遊休労働時間に相当する労働賃金を求め、これを他に転用するまでの期間(2年以内)を考慮して算定することとなる。
  • 2.「農業の経営規模縮小に伴う労働の遊休化に対する補償」においては、解雇する従業員に対する離職者補償(用対連基準第62条)は行わず、事業主に対して退職手当補償を行うこととなる。
  • 3.宅地見込地のように現に農地地域から宅地地域へ移行しつつある地域内の農地等で、農業補償に相当するものの全部又は一部の額が土地等の正常な取引価格に含まれていると認められる場合に、当該額を農業補償額から控除して補償する旨の内容が、「農業補償の特例」の規定である。
  • 4.農業補償の特例の算定式は「H-X」であり、Hは「農業補償額(農業廃止、農業休止、農業規模縮小で算定された補償額)」であり、Xは「土地の正常な取引価格に取得面積を乗じて得た額」である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 17  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:たけ)

 

<解説>
1.× 2年以内→3年以内(P8-12)
2.× 解雇する従業員に対して離職者補償を行い、事業主に対する退職手当補償は行わない(P8-3)
3.○
4.× H-X→H-(X-Y)(P8-16)

 

問40 立毛補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.立毛補償の算定で用いる「当該立毛の粗収入見込額」は、前年の収穫量を当該作物の生産者価格に乗じて得た額と副産物の価額との合計額で算定する。
  • 2.立毛補償の算定で用いる「農業経営費」には、自家労働の評価額も含まれる。
  • 3.立毛補償の算定で用いる「農業経営費」は、公租公課を除く経営に係る経費であり、具体には、肥料費、諸材料費、防除費、建物費、農具費、雇用労働費、自家労働費、借入資本利子及びその他経費である。
  • 4.土地売買契約時点に存在する立毛は、全て補償の対象となる。

 
選択肢 投票
1 2  
2 13  
3 4  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:たけ)

 

<解説>
1.× 前年の収穫量→評価時前3年間の平均収穫量(P8-20)
2.○ 
3.× 公租公課を除く→を含む(P8-20)
4.× 又はそれを作付するための費用が投下されているとき(P8-20)