事業損失(H19)

Last-modified: 2024-03-18 (月) 13:33:06

問題番号をクリックすると各問題へジャンプします。

※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 公共事業の施行により侵害されるおそれがある「権利」の内容に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.社会生活を営む上で個人の様々な権利は常に法的保護を有することとされ、個人に何かしら不都合が生じる場合は回復されなければならない。
  • 2.社会生活の中には様々な権利と呼ばれるものがあるが、それが法的保護を有する権利かどうかはその時代背景を考慮し、利用規制の態様、その原因等を総合的に判断しなければならない。
  • 3.社会生活の中で得られる様々な権利が法的保護を有するかは、その権利のためにどれだけの経済的負担を行ったかによって決められるものである。
  • 4.社会生活の中には様々な権利があるが、法的保護を有する権利かどうかは最高裁判所の判例を絶対的基準としなければならない。

 
選択肢 投票
1 7  
2 19  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 公共事業の施行に伴う事業損失の説明に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業損失とは、公共事業の施行により発生する騒音等が原因で、原則として、第三者に与える不利益、損失又は損害をいう。
  • 2.事業損失とは、公共事業により発生する損失であり、収用損失と同様に公共事業施行者が積極的に補償することをいう。
  • 3.事業損失とは、公共事業により発生する二次的被害であり、被害者が裁判所に訴えてきたときにだけ賠償することをいう。
  • 4.事業損失とは、公共事業により発生する損害賠償であり、その要因として常に不法行為に基づいた損害をいう。

 
選択肢 投票
1 18  
2 1  
3 0  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 公共事業の施行による事業損失を認定する要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行により損害等を受けた者が、公共事業とその損害との間に因果関係があることを疎明しなければならない。
  • 2.公共事業による損害等が、いわゆる「受忍限度」を超えているかどうかの判断は、様々な要因を考慮し、過去の判例も参考にして決定しなければならない。
  • 3.公共事業による損害等を事業損失として対応するのは、工事完了の日から1年を経過する日までに請求があったものに限定される。
  • 4.公共事業による損害等を発生させた原因が、善良な管理者としての注意義務を欠く故意、過失による工事施工に起因するものであれば、事業損失の対象から除外される。

 
選択肢 投票
1 15  
2 1  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 公共事業の施行による事業損失の処理手順に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業を施行する前に事業説明会を開催し、計画内容等について周辺住民の理解と協力を得るよう努めるものとする。
  • 2.事業を施行する周辺地域及び住民の特性に留意し、住民の要求があって初めて家屋の被害に対応すべく事前調査を実施するものとする。
  • 3.家屋等の事前調査の結果に基づき、場合によっては計画と工事工法等の再検討を行うことも必要である。
  • 4.公共事業の施行による損害等の発生の申し出等があった場合は、直ちにその有無を確認し、その原因の確認に努めるものとする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 10  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 事業損失に係る判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.火葬場、刑務所等は、一般人も嫌悪する施設といえども社会生活上欠くことのできないものであるため、適法に設置されたものでなくても、付近住民が蒙る土地・家屋の値下がりによる損害、臭気等による心理的不快感は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条及び第2条により、その損害を賠償する必要がない。
  • 2.都営地下鉄10号線建設工事に伴う騒音、振動、地盤沈下により建物に被害が生じ被った営業損害と精神的損害については、受忍限度の判断基準として、工事の有益性、場所の地域性、被害防止のために講じた措置内容等があげられている。
  • 3.日照、採光、通風の確保は、快適な生活の享有のため必要であり、法律上保護されるべきものであるが、地域性として商業地域の場合には、阻害原因である加害行為が社会的価値のない場合、また、加害者が関係法規等に違反する場合等の特段の事情が認められない限り、社会生活上、一般に受忍の程度を越えたものとは認められない場合があり、不法行為責任にはあたらない。
  • 4.地下鉄工事において、都条例(騒音防止に関する条例)により公共のためにする一時的な場合を除き、騒音の発生を禁止されているにもかかわらず、騒音防止のための適切な措置を講ぜず工事を続行したことは、騒音の程度が社会生活上の受忍の程度を越えていた場合、不法行為責任として損害賠償義務を免れない。

 
選択肢 投票
1 5  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 事業損失に係る判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.稲作農家が灌漑用水として利用している河川に、国営の工場が多量の窒素を含む廃液を放出しており、稲作の収穫量が減少した。この灌漑用水の汚染は国営の工場の設置又は管理に過失がある。
  • 2.住民と国との間で塩害防止協定が締結されている河川において、新河川開設及び砂利採掘を行ったため、海水が遡上し、農業用水として使用していた地下水に塩分が混入し農作物が全滅した。工事施工前は塩害の遡上をみることがなく、また、塩害防止協定が締結されていることから、国は河川管理に瑕疵がある。
  • 3.市の排水路改良工事において、床掘により隣接家屋の基礎地盤に沈下がみられ、家屋の柱の沈下、土間コンクリートの亀裂が生じ、家屋全体が傾斜した。床掘開始に際し鋼矢板を打ち込む等、当該家屋の基礎下部土壌の崩れ対策を講じなかった。この場合、営造物の設置、管理瑕疵と損害との因果関係の立証責任は市にあるとしている。
  • 4.自治体が建設した施設により、生活利益の侵害、職場環境の悪化、顧客の減少及び借地権価格の低下、さらに工事期間中の振動、騒音により精神的苦痛を蒙り、当該建物の設置に瑕疵があるとして、損害賠償請求が求められた。これによる損害が社会生活上認容する程度を超えたときは権利濫用として違法となり、不法行為責任が生じる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 7  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 空港に離発着するジェット機がもたらす騒音、排気ガス、振動等により、空港周辺住民が、不快感、恐怖感、聴力被害、睡眠妨害、日常生活の破壊、病気療養に対する妨害、教育環境の悪化等の被害を蒙ったとして、不法行為に基づく損害賠償請求事件に係る判決理由として次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.空港の設置・管理者である国は、その供用目的に沿って利用される場合において、「営造物の設置又は管理の瑕疵」により第三者に損害を生じたときについては、不法行為責任にあたらない。
  • 2.夜間飛行の差止請求については、差止請求権の根拠としての人格権に対する判断を示さずに、本請求は不可避的に運輸大臣(現在は国土交通大臣)の航空行政権の行使の取消変更又はその発動を求める請求を包含することとなるから、民事訴訟にはなじまない。
  • 3.将来の侵害行為が違法性を帯びるか否かは、今後の生活事情の変動等によっても左右され、しかも、これらの損害は明確な具体的基準によって把握することが困難であるので、将来の損害賠償は許されない。
  • 4.航空機離発着のための空港の供用行為は、運輸大臣(現在は国土交通大臣)が空港管理権と航空行政権とをその総合的判断に基づいて不可分一体的に行使する作用とみるべきであるから、民事上の請求としては不適法である。

 
選択肢 投票
1 5  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について(昭和51年2月23日建設事務次官通達。以下「日陰の費用負担基準」という。)」のなかで、北海道以外の区域について「日陰時間」を定めているが、「定めのない階層」における「日陰時間」の取扱に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.費用負担の対象となる日陰時間について、日陰の費用負担基準によると第1種中高層住居専用地域のうち「定めのある2階部分」については「4時間」とされているが、例えば、同一地域のうち、「定めのない3階層部分」の日陰時間については「3時間」とされている。
  • 2.費用負担の対象となる日陰時間について、日陰の費用負担基準によると第2種低層住居専用地域のうち「定めのある1階部分」については「4時間」とされているが、例えば、同一地域のうち、「定めのない2階層部分」の日陰時間については「3時間」とされている。
  • 3.費用負担の対象となる日陰時間について、日陰の費用負担基準によると第2種中高層住居専用地域のうち「定めのある2階部分」については「4時間」とされているが、例えば、同一地域のうち、「定めのない1階層部分」で専ら居住に供されている居室の日陰時間については「5時間」とされている。
  • 4.費用負担の対象となる日陰時間について、日陰の費用負担基準によると近隣商業地域のうち、土地利用状況が住居地域における土地利用状況と類似している地域のうち「定めのある2階部分」については、「5時間」とされているが、例えば、同一地域のうち「定めのない3階層部分」の日陰時間については「4時間」とされている。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 5  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 日陰の費用負担基準に基づく費用負担額のうち、暖房費の費用負担額の計算式に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「T1」は、1日当たりの費用負担の対象となる時間である。対象となる時間は、公共施設設置前の日陰時間が日陰の費用負担基準別表(は)欄に掲げる地域又は区域に係る日陰時間を超える居室にあっては、公共施設の設置後の日陰時間から公共施設の設置前の日陰時間を控除した時間とする。
  • 2.「D1」は、年間の費用負担の対象となる日数である。対象となる日数は、当該地域における午前9時の外気の平均気温が摂氏10度以下になる期間の日数とする。
  • 3.「S」は、費用負担の対象となる居室の床面積とする。ただし、居室の床面積が当該居室の開口部の面積に比べて著しく大きい場合には、適正に補正する。
  • 4.「n」は、費用負担の対象となる年数である。当該住宅等の居住者等が当該住宅等の所有者である場合においては、おおむね30年、居住者が借家人の場合は、おおむね5年とする。
    zu-09.jpg

 
選択肢 投票
1 1  
2 4  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 日陰の費用負担基準で定める費用負担のうち乾燥費、照明費及び暖房費に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.乾燥費の補償額は、①年間の乾燥機の償却費、保守費、②年間の乾燥機の運転に要する電気代の合計額に、これに一括前払いをすることを考慮した費用負担の対象期間を乗じて算定するものとする。特に、照明費、暖房費と同様に1日の費用負担対象時間との関係を考慮するものとする。
  • 2.暖房費の補償額は、費用負担の対象となる居室ごとに、①1日当たりの費用負担の対象となる時間、②年間の費用負担の対象となる日数、③費用負担の対象となる居室の面積、④年間の費用負担の対象となる年数を相乗して得られる額とする。
  • 3.照明費の年間の費用負担の対象となる日数は、当該住宅の存する地域における年間の平均晴天日数とされている。暖房費の場合と異なり、年間を通して明るさが阻害されるため1年間を対象としている。また、費用負担の対象となる居室の床面積は、暖房費、乾燥費と同じ扱いとする。
  • 4.照明費の補償額を算定する場合の単位面積、単位時間当たりの照明費は、費用負担の対象となる居室ごとに公共施設の設置により生じた日陰により失われる室内の照度を照明器具の使用によって回復するために必要な電気代並びに照明器具の償却費及び保守費から求めることとしている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 2  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 日陰の費用負担基準に基づく費用負担を行う場合の現地調査等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.現地調査の対象区域は、原則として、公共施設の設置により日陰の費用負担基準別表(は)欄に定める時間を超える時間の日陰が生じる区域とし、当該区域が都市計画法上どのような用途地域に指定されているかなどを調査する。また、現地測量においては、水準測量、平板測量、家屋測量、間取調査及び写真撮影を行い、現況の実態を把握する。
  • 2.図面作成は、平面図、立面図、断面図及び間取図について行うものとし、特に重要なものは、住宅の方位、住宅の階層、住宅の開口部中央の位置及び高さと住宅の屋根の上端及び公共施設の上端の高さ、公共施設の位置である。
  • 3.費用負担対象時間の算定は、北海道の札幌市内については、冬至日の真太陽時による午前9時から午後4時までの時間帯について行うものとする。具体的な算定は日照チャート図から居室ごとに計算対象時間、公共施設設置前及び公共施設設置後の日陰時間をそれぞれ算出し、これに基づき各居室の費用負担対象時間を算定する。
  • 4.平面図及び都道府県単位で作成された所定の日照計画チャート図から開口部ごとに日照チャート図を作成する。具体的な記載事項のうち特に配慮する必要のある事項は、① 建物の方位、住宅、居室及び開口部の番号、② 住宅の開口部中央の位置及び高さ、③ 公共施設の上端の高さ、④ 公共施設以外で住宅の日照を遮蔽するものの上端の高さ、⑤ ②の高さと③又は④の高さとのそれぞれの差、⑥ 費用負担対象時間の計算書である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担について(昭和54年10月12日建設事務次官通達。以下「電波受信障害の費用負担基準」という。)」に基づく、受信者に対する措置の基本的あり方に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.電波受信障害の費用負担基準は、原則として、直接的な「遮蔽障害」を対象としているが、他に複合障害の原因がないと確実に認められる「反射障害」についても費用負担の対象とする場合がある。公共施設の設置と時を同じくして、周辺で開発業者が高層のビルを建設中であり、明確に複合原因により受信障害が生じる場合には、それぞれが応分の負担を行い障害解消の措置を講じることになる。
  • 2.受信利益は、国民の日常的な文化的生活の内容を充実させる重要な手段とされており定着しつつある利益であるが法的保護を与えるべき絶対的な既得権とはいえないまでも、既得の利用状態が阻害される場合は、受信の利益も公共事業の実施との調整のうえ何らかの保護が与えられるべきである。
  • 3.起業者は、正当な権限に基づいて公共施設を設置したものであるが、当該受信障害そのものは、受信者側の個別事情によるものでないこと、当面の解消策が受信施設の改善等により可能であることなどから、受信者に一方的に急激な経済負担を求めることは公平でないので起業者は、当面の暫定措置として20年間の通常の受信が可能となるよう措置するものとしている。
  • 4.放送事業者は、国民の共有財産である電波を国から独占的に免許を受け、電波通行権も確立していないなか電波を送信し、放送事業を営んでいることから、公共施設に起因する場合においても受信者及び起業者の協力を得て、国及び放送事業者の責任において、当面及び抜本的な電波受信障害の解消のための費用負担をさせることとしている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 電波受信障害の費用負担基準に定める社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等の程度及びその判定に際して、受忍限度を超えると認められる場合に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.受信者に係る複数の受信チャンネルのいずれか1つについて、公共施設の設置に起因して生じた「遮蔽障害」により、受信品位の評価が、評価5、評価4又は評価3であるものから評価2又は評価1となった場合とする。
  • 2.受信者に係る複数の受信チャンネルのいずれか1つについて、公共施設の設置に起因して生じた「遮蔽障害」により受信品位の評価が、評価5、評価4又は評価3であるものから評価3に近い評価2又は評価1となった場合とする。なお、「反射障害」については、公共施設の設置以外に付近に複合障害となる原因がないことが確実に証明できる場合は、費用負担の対象とすることができる。
  • 3.受信者に係る複数の受信チャンネルのいずれか1つについて、公共施設の設置に起因して生じた「遮蔽障害」により、受信品位の評価が、評価5、評価4又は評価3であるものから評価2に近い評価3、評価2又は評価1となった場合とする。なお、「反射障害」については、公共施設の設置以外に付近に複合障害となる原因がないことが確実に証明できる場合は、費用負担の対象とすることができる。
  • 4.受信者に係る複数の受信チャンネルのいずれか1つについて、公共施設の設置に起因して生じた「遮蔽障害」及び「反射障害」により、受信品位の評価が、評価5、評価4又は評価3であるものから評価2又は評価1となった場合とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 5  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 電波受信障害の費用負担基準に基づくテレビジョン受信障害の改善策に関するの次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.既存の受信施設の移設又は改良その他必要な措置による改善方法のメリットは、電波障害の程度が比較的軽微で電波障害世帯が少ない場合には、技術的経済的に有効な手法とされている。
  • 2.SHF 放送のメリットは、ケーブル設置が不用であり有線方式に比較し、管理が容易で管理費用も少額であり、都市部の高度利用が期待される地域の解消策として有効な手法であるとされている。
  • 3.個別受信施設の設置による改善方法のメリットは、良好な電波の受信ができる場所に新たに性能の高い個別受信アンテナを設置するもので、家屋が点在し、電波障害世帯が比較的小さな範囲で発生した場合の改善には、技術的、経済的に有効な手法とされている。
  • 4.CATV 方式(有線)による共同受信施設の設置による改善方法のメリットは、家屋等が連担し、電波障害世帯が多数で広範囲に及ぶ場合の改善には、技術的、経済的に有効な手法とされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 電波受信障害の費用負担基準に基づき共同受信施設を設置する場合の費用負担額の算定方法の取扱いについて、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.共同受信施設の設置費は、器材設備費及び従前の個別受信施設から共同受信施設に変更したことにより、必要な共同受信施設の設置に係る労務費、間接工事費、一般管理費等の工事費の合計額であり、新たに受信者の家屋内に設置を必要とする器材費については、負担しないこととした。
  • 2.共同受信施設の維持管理費の負担対象は、共同受信アンテナから受信者の軒先までの幹線施設、引き込み線施設及びこれらを支持するための施設の維持管理の増加分に対する費用である。したがって、家屋軒先に設置される保安器から屋内配線部分(保安器は除く。)については受信者の責任により負担することとした。
  • 3.共同受信施設の器材の経年劣化に伴う部分的更改費については、共同受信施設そのものが耐用年数の異なる器材(電気設備関係は10年間、共同受信施設の鉄塔は30年間)で構成されているので一定期間(20年間)の良好な受信機能を継続させるために耐用年数の短い器材については部分的な更改費を負担することとした。
  • 4.共同受信施設を設置する場合の維持管理費の補償額算定に当たっては、維持管理費の増加分に部分的更改費を加えたものから受信者が自ら負担していた更改費については控除することとした。

 
選択肢 投票
1 4  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 電波受信障害の費用負担基準に基づく受信障害の改善方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受信施設の移設若しくは改良その他必要な措置をとる場合又は既存の有線テレビジョン放送を利用する等により改善を図る場合は「措置に要する経費」及び「その他の経費」とされているが「その他の経費」とは、受信施設の移設若しくは改良等に伴い必要となるその他の費用のことである。
  • 2.受信施設の移設若しくは改良その他必要な措置をとる場合又は既存の有線テレビジョン放送を利用する等により改善を図る場合の「措置に要する経費」の補償額は、公共施設の設置後20年程度の期間、通常のテレビ電波受信を可能とするために必要な経費総額である。
  • 3.既存の有線テレビジョン放送を利用する等による場合とは、既存の民間の有線テレビジョン放送(CATV)施設を利用することにより一定期間(20年間)通常の受信機能が維持できるよう改善を図ることである。
  • 4.受信施設の移設若しくは改良その他必要な措置をとる場合とは、既存の受信施設の受信アンテナの位置、高さ、方向等の調整、部品の改良により一定期間(20年間)通常の受信機能が維持できるよう改善を図ることである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 5  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 水枯渇等に関する補償で、費用負担の年数等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.既存の井戸を掘り下げて機能回復する場合の維持管理費の費用負担の対象となる年数は、宅地見込地域にあって農業用水の機能回復を図る場合は、おおむね15年間とする。
  • 2.既存の井戸に代えて水道の敷設で機能回復する場合の維持管理費の費用負担の対象となる年数は、宅地見込地域にあって生活用水の機能回復を図る場合は、おおむね15年間とする。
  • 3.農業用水の場合で機能回復以外の方法による場合の費用負担の対象となる年数は、おおむね30年を限度とした作付転換に伴う収益減とされ、これを超えて費用負担する場合は特別な事情を必要としている。
  • 4.生活用水の応急措置による場合の維持管理費の費用負担は、水道等の敷設等に係る年均等化経常費から既存の施設に係る年均等化経常費を控除した増加額に応急措置期間の月数を12で除したものを乗じ、さらに複利年金現価率を乗じて算定する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 5  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 水枯渇等に関する費用負担における次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業用水を使用できないことにより通常生じる損害等の額は、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「一般補償基準」という。)第58条の土地等の返還に伴う補償に相当し、従前の農業用水を使用する地目から農業用水を使用しない他の地目に転換するための形質変更、改造等によって生じる費用負担額を適正に算定する。
  • 2.農業用水以外の用水の場合で、機能回復の方法によることが著しく困難又は合理的でないと認められる場合、これら施設等の合理的移転先地が存しないと認められるときは、一般補償基準の営業廃止補償で算定した補償額との経済比較を行い、経済的妥当性を有する方法を採用する。
  • 3.農業用水の場合で水枯渇の発生直後から機能回復等に至るまでの期間に生じる農作物の損害等は、収穫期に近ければ期待収益を、その他の時期においては投下経費を負担することとなる。なお、枯死した農作物には市場性が存しないので、処分価格を控除する必要はない。
  • 4.農業用水以外の用水の場合で、機能回復の方法によることが著しく困難又は合理的でないと認められる場合の営業上生じる損害等の額には、一般補償基準の営業休止補償における移転に伴い一時的に得意を喪失することにより通常生じる損失額のてん補を含まない。

 
選択肢 投票
1 5  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 枯渇した農業用水の代替用水の確保が困難である場合、作付け転換に要する費用を負担することとなるが、費用負担額の算定に当たり作付け転換前の農業粗収入の算定に関する、次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.農作物の作付転換に伴う収益減の費用負担の年利率は、用材林の伐採補償と同様の年利率とする。
  • 2.農作物の価格は、費用負担時のものとする。
  • 3.収穫量は、当該農地で作付けしている農作物の過去3箇年のうち、豊凶の著しい年を除く年の平均収穫量とする。
  • 4.農業経営費には、自家労働費は含まない。

 
選択肢 投票
1 2  
2 2  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 水枯渇の用地研修ゼミナールで、講師の質問に研修生が回答しました。研修生の回答に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.講師 -「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生じる損害等でいう用水使用者とはどのような者をいいますか。」
    A研修生 -「用水使用者には土地所有者や土地に関して権利を有する借地権者や農地の耕作人、建物の使用者としては借家人が該当します。」
  • 2.講師 -「水枯渇の発生に伴う応急措置による費用負担額のうち、その他経費を説明してください。」
    B研修生 -「応急措置に対する諸経費は、維持管理費のおおむね10パーセントを限度としますが、10パーセントを超えることが明らかな場合は別途積み上げにより算定することとなります。」
  • 3.講師 -「費用負担の方法における三原則について説明してください。」
    C研修生 -「費用負担の方法は、公共用地の取得のときの損失補償の場合と同様に個別払い、金銭払い、渡し切りを原則としております。」
  • 4.講師 -「事前の調査結果から判断して水枯渇に対する事前の措置を必要とした場合、費用負担を行う用水使用者について説明してください。」
    D研修生 -「事前の措置の費用負担は、原則的には生活用水について行うものとされております。」

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について(昭和61年4月1日建設事務次官通知。以下「地盤変動の事務処理要領」という。)」の趣旨に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地盤変動の事務処理要領は、公共工事の施行により、不可避的に地盤変動(陥没、隆起、亀裂等)が発生して、建物等に社会生活上受忍の範囲を超える損害等を生じさせた場合に、建物等の損害等の修復方法及び費用負担の考え方を定めたものである。
  • 2.地盤変動の事務処理要領が定める公共事業の施行とは、事業施行中のものをいい、事業施行後の段階は含まない。
  • 3.地盤変動の事務処理要領が定める公共事業とは、土地収用法その他の法律により土地等を収用し又は使用できる事業をいう。
  • 4.地盤変動の事務処理要領が定める建物等とは、建物及びその他の工作物(建物以外の建築設備、構築物、門、塀、庭園設備、コンクリート叩き等)をいい、建物等以外の損害等については対象とはなっていないが、地盤変動により生じた土地、立木、立毛、養殖物等建物以外の損害等については、この要領の趣旨に沿ってそれぞれの事案ごとに適正かつ迅速な事務処理をする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 6  
3 0  
4 0  

<解答>
2(公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 地盤変動の事務処理要領に規定する事前の調査等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.近年、公共事業による公害の発生や住民の権利意識の高揚等からも、事前調査は、すべての事業において実施する必要がある。
  • 2.工事の影響範囲はその規模により相当の開きがあり、経験的データや解析例等を参考にし、調査範囲を設定するのが一般的である。
  • 3.地域的かつ時間的に地盤変動の影響が重複するおそれのある他の工事がある場合は、その施行主体と地盤変動に対する対策を打ち合わせておく必要がある。
  • 4.事前調査の目的は、公共工事の施行による地盤変動により建物等に損害等が生ずるおそれがあると認められるときは、当該損害等に対する措置を迅速かつ的確に行うため、工事の着手に先立ち、又は工事の施行中に起業地及びその周辺地域において、必要な調査を行うものである。

 
選択肢 投票
1 5  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 地盤変動の事務処理要領に規定する「応急措置」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.応急措置に要する費用は、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が現実に発生し、かつ、緊急に措置を講ずる必要があることが判明した場合において負担できる。
  • 2.応急措置を講ずることによって、従来の機能回復が図られた場合においては、更に恒久的な修復工事を行う必要はない。
  • 3.社会生活上受忍すべき範囲を超えない損害等は応急措置の対象とはならない。
  • 4.公共事業の実施により、建物等に損害等を与えた場合に、建物等の所有者又は使用者から被害の申し出が合った場合に限り、起業者が応急措置の必要性を判断して措置する。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 2  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 地盤変動の事務処理要領に規定する「費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地盤変動に伴う建物等の損傷に対して、損傷に伴う財産価値の低下分を金銭で負担する方法があるが、これは、建物に与えた損傷が建物の価値をどの程度減価したかを算出して負担するとする考え方である。
  • 2.地盤変動に伴う建物等の損傷に対し、被害者が応急措置を講じた場合に応急措置の費用を負担できるのは、被害者の受忍の範囲を超える損害が生ずると見込まれ、かつ、緊急に措置する必要があると認められ、原因調査の結果その原因が公共事業の工事によると判明した場合である。
  • 3.地盤変動に伴う建物等の損傷により、建物等の修復期間中に営業を休止せざるを得ない場合に、営業休止補償として、収益減、得意先喪失、固定的経費は密接な関係がある損失と認められるので費用負担の対象とすることが妥当である。
  • 4.地盤変動に伴う建物等の損傷に対する費用の負担の方法は、原則として、建物等の所有者又は使用者に各人別に金銭をもって行い、契約の相手方に一括して払渡し、払渡すことにより一切の債務が完了する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 地盤変動の事務処理要領の別表の「修復基準」において、従前の損傷が拡大したものの修復方法と範囲を損傷の発生箇所ごとに定めているが、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.外壁は、発生箇所を充てんし、又は従前と同程度の仕上げ材で補修する。ただし、損傷の拡大が著しい場合は、発生箇所に係る壁面を従前と同程度の仕上げ材で塗り替え、又は取り替えることができるものとする。
  • 2.建具は、建付けを調整する。ただし、建付けを調整することが困難な場合にあっては、建具を新設することができるものとする。
  • 3.タイル類は、発生箇所を充てんする。ただし、発生箇所が浴室、台所等の水を使用する箇所で損傷の拡大により漏水のおそれのある場合は、必要な範囲で張り替えることができるものとする。
  • 4.天井の損傷は、発生箇所を充てんし、又は従前と同程度の材料で補修する。ただし、ちり切れにあっては、原則として、補修しないものとする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 公共工事の施行により隣接の建物等が著しく損傷したことによって、建物等修復工事期間中は営業を休止し、仮住居が必要である場合の下記の条件による費用負担として次のうち、妥当なものはどれか。

条 件負担額
①営業休止期間中の得べかりし利益520,000円
②休業中でも固定的に支出を要する経費35,000円
③所有者が応急措置に要した費用350,000円
④営業休止に伴う得意先喪失による損失850,000円
⑤仮住居・動産移転(移転雑費を含む)950,000円
⑥精神的慰謝料1,000,000円
  • 1.905,000円
  • 2.1,755,000円
  • 3.1,855,000円
  • 4.2,705,000円

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 5  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 工事振動により下記の展開図(壁内の数値は面積とする。)の応接室(客間)及び押入の壁にクラックが発生又は拡大した場合、発生した損傷を以下の条件で修復する場合において次の費用負担額のうち、妥当なものはどれか。なお、建物は経過年数が5年程度の建物とする。

zu-27-1.jpg
zu-27-2.jpg

  • 1.31,500円
  • 2.40,000円
  • 3.51,500円
  • 4.55,000円

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 6  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 道路立体工事に伴い近接する鉄骨造二階建店舗併用住宅(200.00m2)に傾斜が発生するとともに、土間コンクリートにクラックが生じた。建物基礎は地中梁であり、建物前面の土間コンクリートは、工事施工箇所側に傾斜しているが、建物はそれほどの傾斜が見られない。これは、基礎が強固であり、基礎下に空洞化が生じているものである。

調査の結果、今後、基礎下の空洞化の影響により、基礎の破断、建物の傾斜量の増加が予見されるため、揚家工法により、損傷を修復することとし、これに伴い費用負担を行うものである。
復旧工法で考えられる揚家工法が2つあり、その工法の特徴をふまえ、以下の算定条件で損傷を修復する場合において、次の費用負担額のうち、妥当なものはどれか。
<工法の特徴>
(1)基礎下から揚家する工法
基礎下を掘削し耐圧版を施工し、それを反力として揚家を行う。掘削した後は、埋戻しせず軽量コンクリートを打設して、耐圧版と既存基礎を一体化させる工法である。
短所:耐圧版の施工に技術を要する。
長所:営業、居住したまま工事が行え、基礎の傾斜も修復できる。
基礎下を掘削するので、地質を考慮してアンダーピニングが行える。
(2)基礎の上から揚家する工法
通常の揚家工法であり、基礎と柱を切り離した後、建物を仮置し、基礎の打ち替えを行い修復する工法である。
短所:床下にレール等の取付をするため、内・外壁を壊す必要がある。
営業休止、仮住居が必要であり、揚家して仮置の状態で基礎を打ち替えるので、工期が長く技術を要する。
長所:基礎の傾斜も修復でき、基礎下の空隙も修復できる。
zu-28.jpg

  • 1.20,000,000円
  • 2.21,600,000円
  • 3.24,000,000円
  • 4.25,600,000円

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 残地等に関する工事費(以下「残地工事費」という。)の補償と隣接土地に関する工事費(以下「隣接地工事費」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.隣接地工事費の補償に関し、起業者と土地所有者等との間に協議が成立しないときは、当事者一方のいずれからでも土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定により、収用委員会へ裁決の申請をすることができる。
  • 2.隣接地工事費の補償は、起業地及び残地以外の土地に生ずる不利益、損失なので工事に要する工事費のみの補償が限度である。
  • 3.残地工事費の補償額の限度は、残地取得をした場合の価額である。
  • 4.残地工事費の補償も隣接地工事費の補償も工事費用の請求をされなければ、補償をしなくともよい。

 
選択肢 投票
1 4  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 残地工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路工事により、住宅敷地の残地と接面道路との間に50cmの高低差が生じ、当該住宅の所有者から階段設置の要求があったのでこれに要する費用を補償した。
  • 2.従前は接面道路と等高だった住宅敷地が道路の盛土工事により、道路面と住宅敷地に50cmの高低差が生じ、所有者から建物の嵩上げと道路と等高までの盛土要求があり、従前の利用状況を確保するためこれに要する費用を補償した。
  • 3.道路工事により、残地の農地が道路から平均1mの低地となり、排水が悪く耕作に不向きとなったので道路盤高までの盛土をするよう要求があったが、起業者は耕作機械の出入りに必要な通路の新設と排水側溝の設置に要する費用を補償した。
  • 4.狭隘な地域に建設されるダムの付替道路工事により、住宅敷地の残地と接面道路に平均1mの段差ができたため、残地の盛土と建物の嵩上げの要求があった。この残地に関する損失と工事費の合計額は、残地を取得した場合の価額を上回ったので、残地の取得価額を限度に補償をした。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 隣接地工事費に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.隣接地工事費の補償は、公共事業の施行によって事業箇所の隣接地との間に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築、改築、増築、若しくは修繕し、又は盛土等をする必要があると認められるときは、これらの工事を必要とする者の請求により、これに要する補償の全部又は一部を補償する。
  • 2.隣接地工事費の補償は、事業損失の一形態であるが、これを損失補償としてとらえているのは、取得し又は使用した土地において実施される公共事業の円滑な遂行を図ろうとする政策的意図によるものとされている。
  • 3.隣接地工事費の被補償者は、土地所有者又は工作物の所有者(借地人)である。
  • 4.隣接地工事費の補償金に代えて、補償に係る工事を行うことを要求することができるのは、被補償者のみである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 3  
4 1  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 隣接地工事費の補償において、借家人が居住する建物を移転し、又は嵩上げすることに伴い補償する次の費用のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.借家人が仮住居に要する費用
  • 2.借家人が借家するための一時金相当額
  • 3.借家人が仮住居に移転するために必要となる動産移転料
  • 4.借家人が仮営業所を設置するのに要する費用

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 公共事業に起因して発生する定型化されていない類型の騒音、振動等の事業損失の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.紛争事例、判例等の受忍限度の動向と共に特に環境基準、規制基準、改善勧告基準、要請基準を超える場合には、受忍限度を超えると判断される。
  • 2.損害を受けた者の特殊事情は事前に了知していても考慮する必要はない。
  • 3.事業の施行前に比較し、養鶏の産卵率が低下し、併せて、へい死率が高まる被害が発生した場合は、起業者が事前に配慮した損害等の軽減策の内容、養鶏場に与えた損害等の程度、地域性等を考慮して受忍限度を判断する。
  • 4.事業の公共性については、公共の必要性と侵害される個人の権利と比較衡量して判断されるべきもので高度の公共性の場合は、賠償責任を免れることができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 3  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 公共事業の施行に伴い工事振動、騒音等により牛、豚、鶏等の家畜に損害等が発生した場合の因果関係又は受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行に伴い工事騒音、振動により、工事現場に隣接する酪農業を営んでいる者から搾乳量が減少した旨の被害の申出があったので、直ちに、工事と被害の因果関係につき、複合原因となる他の工事の有無、工事と被害発生との時間的同一性の調査をすると共に酪農専門家の意見を求めて因果関係を判断した。
  • 2.養鶏場が存在する近くで新たに岩石採取場を開場し、発破作業や破砕プラント施設が稼働している状況の中で、その近くで橋脚建設の矢板の打設を行った結果、工事騒音等が発生したため、隣接する養鶏場から採石場及び起業者に対し産卵率の低下等の被害が発生した旨申出がなされたので、直ちに、調査を行った結果、複合原因であることは明らかであったが、工事着工前から採石場は稼働していたものであり、最後に受忍限度を超える原因を与えたのは起業者であることから起業者の負担で解決することとした。
  • 3.振動、騒音の測定結果が振動、騒音に関する規制基準値を若干上回っている程度であったが、牛、鶏、豚等の家畜動物の場合は、神経質で情緒不安定なり、搾乳量や産卵率の低下や肥育不良となり、被害の程度から判断し受忍限度を超えるものとした先例があること、又、工事も長期にわたるため、予め影響等の実態調査を開始し、被害の発生が予見されたことから工事の施工方法等において損害の軽減策を講じることとした。
  • 4.養豚場が存在する近くで大型の建設機械により掘削等を連続して行うため、騒音、振動等により養豚場の被害を事前に予測した結果、工事騒音については、重機械操作により騒音が生じるが規制基準値を下回っていること、また、振動については、ダンプカーの通過、ブルドーザーの稼働による振動の影響は軽微であり、かつ、短期間の工事であることから、今後の養豚場に対する被害も重大ではないと判断し、大型建設機械の操作を連続して行わないよう配慮し工事を継続することとした。

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)について(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「騒音の事務処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.工事騒音により受忍限度を超える健康上の障害、生活上の障害が生じた場合は、通常の費用負担の措置の方法による費用のほか、その状況からみて応急措置が必要と認められる場合には、一時的な宿泊施設への宿泊に通常要する費用や応急措置を講じた場合は妥当と認められる範囲でその費用を負担することができる。
  • 2.騒音の事務処理指針における費用負担の方法としては、一時的に借家したり、病院や介護施設等の施設を利用する方法と住宅の開口部に防音工事等を施す方法があるが、その選択に当たっては、病弱者等の個別の事情、工事騒音の継続期間、経済性等を考慮して判断するものとする。
  • 3.周辺の静穏な環境が望まれる公共施設(国立、県立総合病院等)に対し、加害原因行為の工事と工事騒音との因果関係が明白であり、かつ、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害が生じた場合には、これを防止し軽減するための施設の改善について、この騒音の事務処理指針を適用し費用負担の措置を講じることとなる。
  • 4.騒音の事務処理指針は、公共施設の建設又は維持管理に係る工事の施工に起因して発生する騒音により、病弱者その他騒音により健康又は生活に支障が生じると認められる者に対し因果関係が明白であり、かつ、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害が生ずると認められる場合の費用の負担等に関する事務処理の標準的指針を定めたものである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 公共施設の設置に起因する日陰により生ずる農作物に対する損害等に係る事務処理指針(案)について(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「日陰の事務処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日陰の事務処理指針は、公共施設の設置に係る工事の完了以前から当該公共施設の設置により日陰が生ずる農地において農作物を生産している農業生産者に限り、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずると認められる場合の費用の負担等に関する事務処理の指針を定めたものである。
  • 2.農地において、当該公共施設の設置後の日陰時間が設置前の日陰時間に比して増加し、当該農地に栽培されている農作物の単位面積当たり収穫高が従前の収穫高に比較し減少することにより農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合においては、当該損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担することができるとしたものである。
  • 3.日陰により生ずる農作物に対する損害等に係る費用負担の要件を定めるに当たって基準となる日陰時間については、農作物の種類、作付期間、地域性など多様であり、これを画一的に定めることは困難であるので公共施設の設置後の日陰時間が設置前に比較し増加すれば足りるとし、受忍限度については、日陰時間の増加に加え、農作物の収穫高の減少及び品質の低下に伴う価格低下などから見て減収割合を考慮して判断することとした。
  • 4.日陰の事務処理指針は、当該地域において、日陰時間と農作物の収穫高の減少との関係につき、農業試験場等による調査結果等の知見はなくても日陰時間が増加する事実をもって農作物の収穫高が減少し、農業生産者に損害等が生ずる恐れがある場合においては、当該損害等の発生前においても、減収見込額を負担することができるとしている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 環境基本法(平成5年法律第91号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.我が国で初めて環境汚染や、自然破壊への具体的な規制法として制定された。
  • 2.国、地方公共団体、事業者、国民に対し、環境の保全の上で、それぞれの果たすべき役割を責務として定めている。
  • 3.広く環境の保全についての関心を深め、環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるため、6月5日を「環境の日」と定めている。
  • 4.国に政府全体の環境の保全に関する施策の基本的な方向を示す「環境基本計画」を定めることを義務付けている。

 
選択肢 投票
1 5  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 環境基本法に関する次の記述のうち、妥当なものの組み合わせはどれか。

イ 国に排出等の規制、土地利用・施設の設置の規制、自然環境保全のための行為規制などについて、規制措置を講じなければならないことを定めている。
ロ 国に環境保全上の支障を防止するための経済的措置(税制、融資等)を講ずるよう努めることを定めている。
ハ 国に環境保全に関する施設(緩衝地帯等)の整備その他の事業(民間への支援等)を推進するため、必要な措置を講ずるものとしている。
ニ 国に環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進、環境の保全に関する教育や学習の振興、民間の自発的な活動の促進などに必要な措置を講ずるものとしている。

  • 1.イとロとハ
  • 2.イとロとニ
  • 3.ロとハとニ
  • 4.イとロとハとニ

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下同じ。)で定める環境影響評価の対象事業で次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.高速自動車道、一般国道その他の道路
  • 2.公有水面埋め立て及び干拓
  • 3.道路、公園、教育文化施設その他の都市施設
  • 4.土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 4  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 環境影響法で定める環境影響評価の手続に関する次の記述のうち、空欄に当てはまる用語の組み合わせで次のうち、妥当なものはどれか。

第[ イ ]事業について、当該事業の免許等を行う機関が、都道府県知事に意見を聞いて、事業内容、地域特性に応じ、環境影響評価の要否を個別に判定することをスクリーニングという。
事業者は、環境影響評価を実施するに当たり、環境影響評価の項目及び調査等の手法について環境影響評価[ ロ ]を作成しなければならない。
事業者は、「ロ」に基づき環境影響の調査、予測、評価を行い、環境保全対策の検討を行い、環境保全に関する事業者自らの考え方をとりまとめ、環境影響評価[ ハ ]を作成しなければならない。
事業者は、「ハ」について都道府県知事、市町村長、住民等の意見を聞いて、必要に応じて内容を見直ししたうえで、環境影響[ ニ ]を作成しなければならない。
事業者は、事業の免許等をする者の意見の内容を検討し、必要に応じて補正した上で、最終的に「ニ」を確定し、[ ホ ]するまでは、事業を実施することができない。

  • 1.イ 一種 ロ 方法書 ハ 準備書 ニ 報告書 ホ 告示
  • 2.イ 二種 ロ 準備書 ハ 評価書 ニ 報告書 ホ 公告
  • 3.イ 一種 ロ 準備書 ハ 方法書 ニ 評価書 ホ 報告
  • 4.イ 二種 ロ 方法書 ハ 準備書 ニ 評価書 ホ 公告

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.