総合補償(1)(R05)

Last-modified: 2023-12-06 (水) 08:21:53

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※「黒色太字」は自信度又は得票率が100%の解答。「黒色細字」は自信度又は得票率が100%未満75%以上の解答。「赤色字」は自信度又は得票率が75%未満の解答。(得票率は3票以上を有効とします。)
Last-modified: 2023-12-06 08:21


 

問1 相続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 法人についても、相続が開始する。
  • 2. 相続は、自然人の死亡によって開始し、この死亡には失踪宣告による死亡は含まれない。
  • 3. 相続は、被相続人の住所において開始する。
  • 4. 相続回復請求権は、相続財産の特定承継人にも認められる。

 
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1 0  
2 0  
3 5  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 相続人に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 被相続人の兄弟姉妹は相続人にはなりえない。
  • 2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときには、その死亡した者の子が相続人となる。
  • 3. 胎児は、相続については生まれたものと推定される。
  • 4. 推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたときは、被相続人はこの推定相続人の廃除を、地方裁判所に請求できる。

 
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1 0  
2 3  
3 1  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 行為能力に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 行為能力とは、自分自身のみで有効な法律行為をなしうる能力をいう。
  • 2. 未成年者が法律行為をなすには、原則として法定代理人の同意を要する。
  • 3. 後見開始の審判がなされると、関係事項が法務局の後見登記等ファイルに記載される。
  • 4. 営業の許可を得た未成年者は、すべての法律行為を単独でなしうる。総合補償

 
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1 0  
2 1  
3 1  
4 2  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 共通仕様書で定める権利調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 地図の転写は、調査区域について管轄登記所に備え付けてある地図又は地図に準ずる図面について所定の方法により行う。
  • 2. 土地の登記記録の調査は、監督職員が指示する範囲の土地に係る登記事項について行うものであるが、土地の地番については、当該地番に係る最終支号の調査も必要である。
  • 3. 転写連続図の作成は、各葉を複写して、連続させて作成するものであり、登記名義人の氏名等を記入して完成させる。
  • 4. 権利調査は、登記事項要約書、戸籍簿等の謄本等の収受等の方法により、土地、建物等の現在の権利者及び住所又は所在地等に関して調査する。

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 2  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 登記簿に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 土地登記記録の乙区に最後の所有権者の登記の前に所有権移転等の仮登記がある場合、仮登記権利者が仮登記の本登記をしたときに所有権者になる。
  • 2. 古い所有権者を探索する方法の一つである土地台帳は、かつては課税台帳として機能を有していたため、現在も法的な制度に基づき閲覧や謄本の交付が行われている。
  • 3. 登記所に備え付けられている地図は、広く描かれた土地と狭く描かれた土地との面積の比率は必ずしも正確ではないが、土地の位置関係は正確であると解されている。
  • 4. 誰でも、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面の全部又は一部の写し(地図等がコンピュータに記録されているときは記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。総合補償

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 2  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 不動産登記法(平成1616年法律第123123号)は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するために登記に関する制度について定め、国民の権利の保全を図り取引の安全と円滑に資することを目的とする。
  • 2. 不動産登記には、対抗力、権利推定力、形式的確定力の効力があるが、虚偽の登記を信じて取引をした場合でも真実に権利関係がある場合と同様に権利取得をすることを公に保証する公信力はないとされている。
  • 3. 登記できる権利には、所有権、地上権、抵当権、占有権などが含まれるが、入会権や留置権は含まれない。
  • 4. 登記識別情報は、登記済証に代わる本人確認手段として権利者の真正性を公的に証明する情報であり、不動産登記法により導入されている。

 
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1 0  
2 1  
3 2  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 住民票に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 住民票は、住民基本台帳法(昭和4242年法律第8181号)に基づいて調製されるもので、市町村において住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務処理の基礎となるものである。
  • 2. 外国人登録制度の廃止(平成2424年7月9日)により、市区町村の地域内に住所を有する全ての外国人住民に係る住民票が作成され、その記載内容は日本人の場合と同様となっている。
  • 3. 戸籍の附票は、市町村長がその市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として作成するもので、戸籍と住民票との連絡媒介を行う機能を有する。
  • 4. 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のため必要がある場合、その請求事由を明らかにして住民票の写し(個人番号及び住民票コードに関する事項の記載を省略したもの)の交付を請求することができる。総合補償

 
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1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 戸籍調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 現行戸籍は、旧法時代の戸主を中心とした家族ではなく、夫婦親子単位で編製されており、夫婦親子同一戸籍、三世代同籍禁止を原則としている。
  • 2. 明治5年式戸籍は、近代国家形成のために国民の人口や住所を把握することとして明治政府が編製したものであり、相続関係の調査に有益であるため所定の手続きに従って謄本の交付を受けることができる。
  • 3. 代襲相続は、推定相続人が子や兄弟姉妹である場合において、相続の開始前にそれらの者が既に死亡しているとき、それらの子が親に代わって相続することをいう。
  • 4. 改製原戸籍は、法令の改正による戸籍の様式変更に伴い、新様式への改製により書き替えられた従前の戸籍であり、死亡や婚姻等により該当の戸籍から抹消されている者がいる場合には権利者の調査手段として重要である。

 
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1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 土地収用法(昭和26年法律第219号)第11条及び第12条に規定する事業の準備のための立入に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 第1111条第4項による立入に関する都道府県知事の通知は、書面によってしなければならない。この通知は、都道府県知事自らの交付、職員による交付又は郵送のいずれかの方法による。
  • 2. 第1111条第4項において、土地の占有者の氏名・住所が判明している場合には通知の方法により、これが判明していない場合には公告の方法による。
  • 3. 他人の占有する土地に立ち入ろうとする起業者は、あらかじめその日時及び場所を市町村長に通知しなければならない。その通知は書面によってしなければならない。
  • 4. 事業の準備のため日出前又は日没後に立ち入らなければならない特別な事情がある場合を除き、その時間帯に宅地に立ち入ってはならない。総合補償

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 2  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 土地収用法第3535条に規定する土地物件調査権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 土地物件調書を作成する場合、必ず第3535条の規定により土地等に立ち入って、測量又は調査をしなければならないものではなく、権利者が立入等の同意をする場合は第3535条によらなくてもよい。
  • 2. 事業認定の告示がなされたことによって、起業者に当然に調査権が与えられるものではない。
  • 3. 起業者は、調査権の行使に当たって、手続上は市町村長を経由せず、直接占有者に通知すれば足りる。
  • 4. 調書の作成のため障害物が伐除されたとき、物件調書の記載は作成時における現況を記載すべきものであるので、伐除された障害物は記載対象とはならず、第9191条の規定による損失補償の問題として処理すべきである。

 
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1 0  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 公図に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 公図は、一般的には当該土地の位置・区画を現地において特定する「現地復元能力」を有しない。
  • 2. 公図は、土地の境界を明らかにした公的資料として、境界確定訴訟のみならず土地所有権の確認訴訟等においても重要な役割を果たしている。
  • 3. 公図の精度についての地域的な特徴として、村の中心部でない土地は中心部に比べて精度が高いが、公道等は通例、精度が低いと多くの判例が説いている。
  • 4. 公図は、現況と対照して境界をみる場合、距離・角度といった定量的な面では不正確であり、当該図面上の距離・角度から直ちに境界を確定することはできない。

 
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1 1  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 筆界特定制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 筆界調査委員は、登記官のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命し、任期は2年である。
  • 2. 筆界調査委員は、筆界特定の申請人等からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査をすることができる。
  • 3. 筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定しても、当該筆界特定の効力が優先する。
  • 4. 土地の所有権登記名義人等は、筆界調査委員に対し、申請の趣旨その他を明らかにして筆界特定の申請をすることができる。総合補償

 
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1 1  
2 2  
3 0  
4 1  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 国土調査法(昭和2626年法律第180180号)に基づく地籍調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 国土調査法では、土地に関する様々な測量や調査の成果について、その精度又は正確さが国土調査と同等以上と認めた場合には、その成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱うことができることとしており、この制度は国土調査法第1919条第5項指定といわれている。
  • 2. 一筆地調査は、規定により作成された作業計画に基き、作業進行予定表を作成して行うものとする。
  • 3. 地籍調査票は、毎筆の土地について、土地課税台帳に基づいて作成するものとする。
  • 4. 都道府県知事又は市町村長は、国土調査法第2121条第1項の規定により送付された国土調査の成果の写しを保管し、一般の閲覧に供しなければならない。

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 測量法(昭和2424年法律第188188号)で規定する作業規程の準則(平成2020年3月31日国土交通省告示第413413号)で定める境界確認に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 境界確認を行う範囲は、一筆の土地の一部が異なった現況地目となっている場合においても、その部分を区分せずに一筆を範囲として境界確認を行う。
  • 2. 境界確認とは、現地において一筆ごとに土地の境界を確認する作業をいう。
  • 3. 境界確認に当たっては、各関係権利者に対して、立会いを求める日を定め、事前に通知する。
  • 4. 境界確認は、復元測量の結果、公図等転写図、土地調査表等に基づき、現地において関係権利者立会いの上、境界点を確認し、標杭を設置することにより行う。

 
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1 3  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 作業規程の準則で定める用地実測図データファイルの作成に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 用地実測図データの項目として境界辺長が含まれる。
  • 2. 用地実測図データの項目として用地取得線が含まれる。
  • 3. 用地実測図データの項目として借地境界は含まれない。
  • 4. 用地実測図データの項目として用地幅杭点及び用地境界点の位置が含まれる。総合補償○土地評価部門

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 2  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 用対連基準で定める土地の取得に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 取得する土地に対しては、正常な取引価格をもって補償するものとし、当該土地に建物があるときは、当該建物がないものとしての当該土地の正常な取引価格によるものとする。
  • 2. 土地を取得する事業の施行が予定されることによって当該土地の取引価格が低下したと認められるときは、当該事業の影響がないものとしての当該土地の正常な取引価格によるものとする。
  • 3. 地代、借賃等の収益を資本還元した額は、正常な取引価格を定める場合において、参考となるものとする。
  • 4. 土地の正常な取引価格を定める場合においては、特定の第三者がその土地を特別の用途に用いることを前提として生ずる価値も考慮するものとする。

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 5  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 用対連細則別記1土地評価事務処理要領(以下「土地評価事務処理要領」という。)で定める土地の評価に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 隣接する2筆の土地は、一団の土地となるため、土地評価の単位は、1画地として評価しなければならない。
  • 2. 土地の価額を求める場合の土地の面積は、公簿面積と実測面積のうち面積が大きいものを用いる。
  • 3. 土地の評価は、原則として標準地比準評価法又は不動産鑑定評価額により行うものとする。
  • 4. 別表の用途的地域のうち「その他の地域」内の土地は、個別に評価することができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 6  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 土地評価事務処理要領で定める取引事例地の選択に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 違法な取引に係る不動産であっても、適正に補正できる場合は、取引事例として選択できる。
  • 2. 敷地と建物が一括して取引されている場合において、配分法が合理的に適用できるものは、取引事例として選択できる。
  • 3. 種別の違う土地間の比較は困難であるため、規模、形状、地形等の個別的要因が、標準地と類似していることが、取引事例の選択の要件の一つである。
  • 4. 取引時期が2年程度以内であることが、取引事例の選択の要件の一つである。総合補償

 
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1 6  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 土地評価事務処理要領で定める不動産鑑定評価格との調整に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 標準地の評価に当たっては、原則として別に不動産鑑定業者に当該標準地の鑑定評価(以下「鑑定評価格」という。)を求める。
  • 2. 鑑定評価格と標準地の評価格との間に開差がある場合は、当該鑑定を行った不動産鑑定業者に鑑定評価格の見直しを求める。
  • 3. 鑑定評価格と標準地の評価格との間に開差がある場合は、鑑定評価格を採用するものとし、標準地の評価格について再検討することはない。
  • 4. 鑑定評価格と標準地の評価格との間に開差が認められない場合は、鑑定報告書の内容を分析する必要はない。

 
選択肢 投票
1 6  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 土地評価事務処理要領で定める公示価格等との均衡に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項の公示区域内の土地を取得する場合において、当該土地の正常な取引価格を決定するときは、公示された標準地(以下「公示地」という。)の価格(以下「公示価格」という。)を規準とする。
  • 2. 公示価格を規準とする方法は、公示地と標準地の位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因を比較し、相互の価格に均衡を保たせることにより行う。
  • 3. 公示価格と標準地の評価格を比較するときは、不動産鑑定業者に鑑定評価格を求めるものとし、取引事例比較法の算定式を準用して比較することは認められない。
  • 4. 近隣地域又は類似地域に公示地がない場合において、国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づく地価調査の基準地があるときは、当該基準地の標準価格を規準とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 7  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 共通仕様書で定める土地評価における現地踏査及び資料作成に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 同一状況地域区分図は、近隣地域及び類似地域につき都市計画図その他類似の地図を用いて作成する。
  • 2. 取引事例地調査表は、取引事例比較法に用いる取引事例として近隣地域又は類似地域において1標準地につき3事例地程度を収集し、必要事項を整理のうえ作成する。
  • 3. 造成事例調査表は、素地価格及び造成工事費等のほか、取引事例地調査表の記載事項に準じた事項を整理のうえ作成する。
  • 4. 格差認定基準表とは、土地価格比準表を適用するに当たり、土地価格比準表の定める要因中の格差の内訳に係る格差率適用の判断を行うに当たり基準となるものをいう。総合補償

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 2  
4 3  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 共通仕様書で定める土地評価における標準地の選定等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 土地評価に当たっては、同一状況地域ごとに標準地を選定し、標準地調査書を作成する。
  • 2. 標準地調査書は、公示地及び基準地の選定調査表に準じ、選定理由を付記のうえ作成する。
  • 3. 標準地の評価は、標準地調査書等を基に土地評価事務処理要領を適用して行い、価格決定の経緯と理由を明記した評価調査書を作成する。
  • 4. 取得等する土地の評価は、共通仕様書第6464条第1項で決定した標準地の価格を基に行うものとし、標準地との個別的要因の格差を明記した評価調査書を作成する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 1  
4 2  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 取引事例比較法を中心とする土地評価の実務について、下記のAからDの4項目の手順として、妥当なものは次の1から4のうちどれか。

A:現地調査、地域の区分、標準地の選定
B:現地踏査、概況の把握
C:取得対象地域の概要等の把握
D:地域区分に必要な資料の収集、分析、検討

  • 1. A→D→B→C
  • 2. B→C→A→D
  • 3. C→B→D→A
  • 4. D→A→C→B

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 6  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 「国土計画利用法の施行に伴う土地価格の評価等について」(昭和50年50国土地第4号国土庁土地局地価調査課長通達)別添1土地価格比準表に定める崖地格差率表(以下「崖地格差率表」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 崖地格差率表の区別において、利用不可能な崖地とは傾斜度が30°以上のものをいう。
  • 2. 崖地格差率表の格差率は、平坦宅地部分を0とした場合の減価率である。
  • 3. 崖地で3メートル以下の高さの擁壁又は0.6メートル以下の土羽の法地部分については、これを崖地格差率表の崖地等として取り扱わない。
  • 4. 崖地部分が対象地内で上り傾斜となっている上り崖地については、別途その状況を判断して格差率を求める。総合補償

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 6  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 用対連細則で定める空間又は地下の使用に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. トンネル、地下鉄等の公共施設の設置による空間又は地下の使用期間が非常に長期にわたるときは、土地の正常な取引価格に用対連細則別記2土地利用制限率算定要領(以下「土地利用制限率算定要領」という。)により算定した土地利用制限率を乗じた額を、一時払いとして補償することができる。
  • 2. 土地の最有効使用の方法、周辺地域を含めた公的規制の状況、将来の利用構想及びその可能性、地盤・地質等の状況、地域における慣行等の事情を総合的に勘案して、土地の利用が妨げられないと認められる場合には、土地利用制限率算定要領の適用はない。
  • 3. 高度市街地以外の市街地及びこれに準ずる地域内の宅地又は宅地見込地においては、土地の利用価値は、建物による利用価値、地下の利用価値及びその他の利用価値の合計とすることを基本とする。
  • 4. 同一の土地所有者に属する土地の一部の空間又は地下を使用することによって、残地の利用が妨げられる場合の当該残地に関する損失の補償額の算定は、次式による。
    補償額 = 地代又は借賃 × 建物利用制限率 × 残地補償対象面積

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 2  
4 1  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 用対連細則で定める空間又は地下の使用に係る補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 空間又は地下の一部のみを使用するときの地代又は借賃は、建物の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じて得た額とする。
  • 2. 土地利用制限率算定要領は、「高度市街地内の宅地」、「高度市街地以外の市街地及びこれに準ずる地域内の宅地又は宅地見込地」及び「農地又は林地」に区分されている。
  • 3. 農地又は林地にあっても、地下の利用価値及びその他の利用価値があるので、高度市街地内の宅地と同様に、土地価格が立体分布しているものとされている。
  • 4. 農地又は林地における限界深度は、高度市街地内の宅地に比べて、かなり深くなるのが一般的である。総合補償

 
選択肢 投票
1 1  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 残地等に関する損失の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 残地に関して生ずる損失の補償額は、次式により算定する。{取得に係る当該画地の評価格 - 当該残地の評価格 ×(1+ 売却損率)}× 当該残地の面積
  • 2. 残地に関して、事業の施行により生ずる日陰、臭気、騒音その他これらに類するものによる不利益又は損失が、社会生活上受忍すべき範囲を超えるものである場合、残地補償として取り扱う。
  • 3. 残地の売却損率は、建物の移転先地等を取得するために当該残地を早急に売却する必要があると認められるとき等に考慮することができることとされており、0%~40%の範囲内で適正に定める。
  • 4. 土地の一部を使用(空間又は地下のみを使用する場合を除く。)することにより、その残地に関して生ずる損失の補償額は、使用期間中の土地の有効利用度の低下分として算定する。

 
選択肢 投票
1 3  
2 0  
3 0  
4 5  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 残地等に関する損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 残地の評価格は、土地評価事務処理要領第8条に規定する当該画地の評価方法に準じて行う。
  • 2. 残地等における売却損は、合理的な自由市場で形成されるであろう市場価値と市場価値を下回ると考えられる残地の取引価格との差額を売却に伴う損失として、補償しようとするものである。
  • 3. 「地目差補償」とは、一定の要件を充足する場合に、残地を相当と認める他の利用目的に転換するために通常要する費用及び当該利用目的に転換することにより生ずる価格の低下に相当する額を補償するものである。
  • 4. 連細則別表第1010に定める「残地売却損率表」は、「当該画地の評価格と当該残地の評価格の格差率」を判断要素の1つとして構成されている。総合補償

 
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<解答>
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 地価公示法に基づく地価公示(以下「地価公示」という。)及び国土利用計画法施行令に基づく地価調査(以下「地価調査」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 地価調査の実施主体は、国土交通省に置かれる土地鑑定委員会である。
  • 2. 地価調査では、毎年7月1日における基準地の単位面積当たりの標準価格を判定する。
  • 3. 地価公示、地価調査における正常な価格とは、売手にも買手にもかたよらない客観的な価値を表したものである。
  • 4. 地価公示では、毎年1月1日における標準地の単位面積当たりの正常な価格が公示される。

 
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<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
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3.
4.

 

問30 公共補償基準及び公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年12月22日用地対策連絡会決定。)における既存公共施設等の機能回復に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 既存公共施設等に代替する公共施設等を合理的な建設地点に建設し、又は既存公共施設等を合理的な移転先に移転するために必要な土地を取得するために要する費用を補償するときは、一般補償基準により算定した正常な取引価格による必要はない。
  • 2. 合理的な建設地点又は合理的な移転先は、道路、鉄道、電線路等の施設については、延長、幅員、構造及び工費等を総合的に考慮して、技術的経済的に合理的と認められる地点を選定する。
  • 3. 合理的な建設地点又は合理的な移転先は、建物等の施設については、廃止又は休止する敷地の総価額を標準として当該施設の有する公共性、公益性及び地縁性等を総合的に考慮して合理的と認められる地点を選定する。
  • 4. 既存公共施設を合理的な移転先に移転するに際して仮施設を建設する必要がある場合は、仮施設の土地を使用する権利の取得のための費用を補償できる。

 
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<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
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4.

 

問31 都市計画区域内の建築制限等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 用途区域は、住居系、商業系、工業系など全部で13種類に分類しているが、準工業地域、工業地域、工業専用地域では、住宅は建築できない。
  • 2. 容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合であるが、一つの敷地が容積率の異なる2以上の地域にまたがる場合、その敷地の容積率の上限は容積率の大きい地域の数値となる。
  • 3. 建ぺい率は、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合であるが、一つの敷地が建ぺい率の異なる複数の地域にまたがる場合の建ぺい率は、それぞれの地域の率の合計となる。
  • 4. 容積率が200%と定められている第一種住居地域において、幅員4mの道路に接面する敷地の面積が100mm2である場合、延べ面積160mm2の住宅まで建築できる。

 
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<解答>
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<解説>
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問32 建物の移転に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 構内移転の検討に当たっては、従前の建物と同種同等の建物が残地に再現できるか、従前の建物の機能確保のために従前の建物に照応する建物を残地に再現できるか検討を行う必要がある。
  • 2. 構内移転の検討に当たっては、有形的・機能的・法制上の検討を十分行えば良く、構外移転に要する補償総額(残地価額を含む。)との経済比較をする必要はない。
  • 3. 構内移転が可能かどうかの検討要素の一つである機能的検討に当たっては、残地内に建物を移転することが物理的・技術的に可能であるかについて、当該建物の配置の状況、構造、残地面積等から検討を行う。
  • 4. 構内移転が可能かどうかの検討要素の一つである有形的検討に当たっては、庭木等植栽、自動車の保管場所、従前の生活等の維持に必要な生活空間が確保できるか、建物の用途・利用の状況、立地状況等から当該建物の従前の機能が失われないように移転が可能であるか検討を行う。総合補償

 
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<解説>
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問33 移転工法の種別に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 基本的な移転工法の種別としては5工法があるが、そのうち移転先を必要とする工法には再築工法、曳家工法、改造工法、復元工法の4工法がある。
  • 2. 基本的な移転工法の種別としては5工法があるが、そのうち移転先を必要としない工法には除却工法がある。
  • 3. 基本的な移転工法の種別としては5工法があるが、そのうち構外移転の場合は、再築工法、曳家工法、復元工法の3工法がある。
  • 4. 基本的な移転工法の種別としては5工法があるが、そのうち構内移転の場合は、再築工法、曳家工法、改造工法、除却工法、復元工法の5工法がある。

 
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<解説>
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4.

 

問34 用対連基準第2828条第1項に規定する関連移転に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 関連移転が認められるのは、建物等が分割されることにより従来の利用していた目的に供することが著しく困難となるとき、又は、当該建物等の所有者の請求があるときのいずれかの場合に限られる。
  • 2. 建物等の所有者の請求は、口頭又は書面のどちらでもよい。
  • 3. 工場と倉庫がある敷地について工場本体のみが公共事業用地内で移転対象となった場合、工場と倉庫が一体的に利用されており、工場だけの移転では、従前利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、被補償者の請求により、残地部分の倉庫を含め移転の対象とすることができる。
  • 4. 店舗と住宅が同一敷地内で一体的に利用され、そのいずれかが公共事業用地内で移転対象となった場合、もう片方の建物も機能的に分離できないことを理由に関連移転として認められることがある。

 
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<解説>
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問35 建物の移転料の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 再築工法による基本算定式は、「建物の現在価額 + 運用益損失額 + 取りこわし工事費(整地費を含む)- 残地価額」である。
  • 2. 再築工法による基本算定式のうち、「建物の現在価額 + 運用益損失額」は、「推定再建築費 × 再築補償率」として算定する。
  • 3. 建物の現在価額は、推定再建築費、耐用年数、経過年数及び残存価額率との相関により決定され、減耗分の算定方法は、「定額法」により算定する。
  • 4. 再築補償率は、建物の現在価額率に運用益損失額率を加えたものである。総合補償

 
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<解説>
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4.

 

問36 法令改善費用に係る運用益損失額の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 建物等の移転に伴う法令改善費用の補償はしないが、法令改善費用にかかる運用益損失額は補償するとされている。
  • 2. 法令改善費用については、建物等の移転に伴い木造建物を耐火建物にする等法令改善に要する本体費用に加え、その改善費用について本来の改善時期までの間の運用益損失額を補償することができる。
  • 3. 法令改善費用に係る運用益損失額の補償に関する法令には、施設の改善について制限を課している条例、要綱等の行政指導(成文化され、かつ、公表されているものに限る。)も含まれる。
  • 4. 法令改善費用に係る運用益損失額の補償に関して、法令の規定に基づき改善を要する時期とは、法令の規定に基づき改善の時期が明らかである場合を除き、原則として既設の施設の耐用年数満了時とする。

 
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問37 木造建物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 木造建物は、建物移転料算定要領(案)(平成28年3月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「建物算定要領」という。)別添一木造建物調査積算要領(以下「木造建物要領」という。)により、木造建物〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕及び木造特殊建物に区分されるが、推定再建築費の積算はすべての木造建物について、木造建物数量積算基準に定める統計数量値を使用しなければならない。
  • 2. 平面図を作成する上で、面積に係る計測は、原則として、真壁等で柱が視認できる場合は柱と柱の中心間とし、大壁等で柱が視認できない場合は壁の中心間で計測する。
  • 3. 木造建物要領別添2木造建物数量積算基準で定める基礎工事における基礎率とは、布基礎延長1m当たりの統計数量値率である。
  • 4. 木造建物要領別添2木造建物数量積算基準で定める軸部工事における木材材積率とは、木材1mm3当たりの統計数量値率である。総合補償

 
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<解説>
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問38 木造建物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 建物又は附帯工作物の判定を行うに当たって、附帯工作物としての判定基準は、10mm2未満であり、かつ、用途が作業場や倉庫又は物置であることである。
  • 2. 築年次が異なる同種構造の建物が接合している場合(増築建物)の推定再建築費の積算にあっては、現況に即して一体として移転先に同時に再築するとの考えに基づき、1棟の建物として推定再建築費を積算する。
  • 3. 推定再建築費は、純工事費 + 共通仮設費 + 諸経費 + 解体工事費(廃材処分含む)の式により算定する。
  • 4. 建物附随工作物とは、テラス、ベランダ、鉄骨製2階外廊下、犬走り等であり、建物の効用には寄与しているが、その工事費は建物の推定再建築費には含まれない。

 
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<解説>
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4.

 

問39 非木造建物の調査及び算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 建物算定要領別添二非木造建物調査積算要領(以下「非木造建物要領」という。)別表「統計数量表」における階層認定は、「建物延べ床面積 ÷(建物延べ床面積 ÷ 実質の階層)」の算式で求めた階層率を基に表(2)「階層率別の適用階層の区分表」により認定する。
  • 2. 別表「統計数量表」において土工(基礎)関係における基礎に係る数量は、「1階床面積 × 統計数量値」の算式によって算出する。
  • 3. 別表「統計数量表」において鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造のく体コンクリート等に係る数量は、「延床面積 ×(統計数量値 × 階高補正率)」の算式により算出する。
  • 4. 別表「統計数量表」において鉄骨造建物のく体に係る鉄骨量は、「延床面積 ×(統計数量値 × 階高補正率)」の算式によって算出する。総合補償

 
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<解説>
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4.

 

問40 非木造建物の調査及び算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 鉄骨量の構造の区分は、「重量鉄骨造(S造)」と「軽量鉄骨造(LGS造)」とし、このうちS造を「肉厚9㎜以上のもの」と「肉厚4㎜を超え9㎜未満のもの」に再区分している。H形鋼の場合の肉厚の判定は、いわゆるウエブ部分の肉厚ではなく、フランジ部分の肉厚を測定して行う。
  • 2. 非木造建物要領別添2非木造建物数量計測基準(以下「非木造建物計測基準」という。)でいう数量とは、設計数量(設計寸法に基づく計算数量)のことをいう。
  • 3. 構内再築工法における共通仮設費については、建築直接工事費及び解体直接工事費の共通仮設に対応する額を計上する。
  • 4. 統計数量表で表示している型枠の数量は普通型枠の数量であるので、特殊型枠(打放し型枠、曲面型枠)がある場合には、特殊型枠の実面積を算出し、統計数量値で表示している普通型枠の数量に加算する。

 
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<解説>
1.
2.
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4.

 

問41 工作物の調査及び算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 附帯工作物の移転に際して、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき改善が必要となった場合には、当該改善に要する費用を全額補償することができるとされている。
  • 2. 附帯工作物の標準耐用年数は、原則として専門業者等からの意見聴取によるものとされている。
  • 3. 附帯工作物の再築費の純工事費は、仮設費、資材費、労務費、基礎費、雑材費及び運搬費の合計額とされている。
  • 4. 墳墓工作物の調査は、原則として附帯工作物の調査算定要領に準じて調査するものとされている。総合補償

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問42 立竹木の調査及び算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 庭木等の調査において、年1回程度の手入れ(剪定)を行っているものは、原則として管理状況が「普通」と判断する。
  • 2. 用材林の調査において、調査地が傾斜地の場合の胸高直径の計測は、原則として斜面の下部(谷側)地際から1.2mの部分における直径を計測する。
  • 3. 庭木等の補償において、樹齢、樹種、移植時期等に鑑み、移植することが困難であるときは、当該庭木等を伐採することが相当であると認められる。
  • 4. 収穫樹の補償において、移植に伴う減収が見込まれる場合には、移植後の2年間の推定減収額を補償する。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問43 建物等の移転に伴い生ずる補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 土地等を使用する場合において、使用終了後に従前地に移転する動産に対する補償金は、原則として、使用終了時において補償する。
  • 2. 借家人及び借間人の仮住居等面積は、原則として、従前の借家借間面積とする。
  • 3. 借家人補償の標準家賃の算定において、借家人が高齢である等の事情があるため生活圏が限定され当該生活圏外への転居が著しく困難と認められる場合は、借家面積を20%増加補正した面積として算定する。
  • 4. 神官、僧侶、牧師等が、専ら居住の用に供している建物であっても、当該建物が宗教上の施設と認められる場合は、移転に際して、祭し料を補償する。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問44 移転雑費に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 自ら自動車の保管場所として継続して利用し、かつ、その用に応ずるためのアスファルト舗装を整備している土地の借地人が、引き続きこの用に自ら供するために必要とすると認められる土地を「従来の利用目的に供するために必要と認められる代替の土地等」として認定した。
  • 2. 移転のための交通費及び日当を、世帯人数に応じて算定した。
  • 3. 当該地域が地鎮祭を行う慣行のない地域であったため、地鎮祭のための費用を計上しなかった。
  • 4. 土地等の使用に係る場合において、当該使用の終了後に従前地へ移転するときに必要となる雑費の補償額を、使用開始時に仮住居先等へ移転するときに必要となる雑費の補償額と同額とした。総合補償

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問45 公共補償基準及び公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年12月22日用地対策連絡会決定)で定める建設費等の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 復成価格を求めるに当たっては、専門業者への競争入札に基づく請負の形態を想定して評価し、発注者が請負者に支払う一般的建設費を算定する。なお、発注者が通常負担する設計監理、建築確認申請、開発行為の申請及び登記等の付帯費用については、公共補償基準第8条(建設費)該当として取扱うべきである。
  • 2. 村落共同体等が管理する既存公共施設等であって、当該団体が減耗分相当額の資金調達力を有しない等と認められる場合であっても、村落共同体等は、国、地方公共団体に準ずる団体(公社、公団その他政府関係機関、公益事業者)ではないので、既存公共施設等の機能の廃止の時までの財産価値の減耗分の全部又は一部を必ず控除しなければならない。
  • 3. 既存公共施設等の財産価値の減耗分は、原則として、次式の定額法により算定した額を標準として定めるものとする。Dn 経過年数n年間における減耗分相当額C 既存公共施設等の復成価格R 耐用年数満了時における残価率N 当該資産の耐用年数n 既存公共施設等の廃止時点までの経過年数
  • 4. 異種施設により機能回復を行う場合には、建設費のほかに維持管理費を含めて考えなければ、その補償が妥当か否かの判断が下せないので、維持管理費は機能回復と不可分のものとして考える必要がある。同種施設により機能回復を行う場合には、機能を現実的に回復するまでが公共補償の基本的な範囲であって、それにより建設された代替施設の維持管理費の増減まで因果関係を追及すべきでなく、維持管理費の負担は施設の管理者本来の責務の範囲にあるものであるから、原則として、補償する必要はない。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.