営業・特殊補償(H19)

Last-modified: 2024-04-15 (月) 13:58:57

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行に伴い営業用建物等の大部分が支障となり、残地において、従前の価値及び機能を回復することができないときは、残地以外に営業用建物等を再築するものとし、移転前後の準備期間は、営業休止補償を行うものとする。
  • 2.公共事業の施行に伴い全体からみると店舗の一部である売場部分が支障となる場合は、移転工法を除却工法と認定し、営業に関しては、店舗面積の規模を縮小しても損益分岐点売上高を下回らないで営業を再開することができると認められるときは、営業規模縮小補償を行う。
  • 3.公共事業の施行に伴い営業用建物等の大部分が支障となるときは、構外に移転せざるを得ないが、法令等の規制や物理的又は社会的な条件によって客観的に通常妥当な移転先がなく、営業を継続することが不可能と認められる場合は、営業廃止補償を行う。なお、この場合の営業用建物の移転工法については、除却工法を採用する。
  • 4.公共事業の施行に伴い営業用建物等の一部が支障となるときは、残地内において、有形的、機能的、法制的検討のほか、構外移転も含めた経済性の検討を行い従前の建物に照応する建物により従前の営業等の機能が回復できると判断される場合は、構内再築工法を認定する。この場合、営業用建物等を再築するまでの移転前後の準備期間の営業休止補償を行うものとする。

 
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1 4  
2 8  
3 2  
4 16  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説> (解説者:1・2・3、4追記:tk@管理人)
1.○ 記述のとおり。
2.× 売場部分が支障となる場合、従前の機能に影響を与えると考えられ除却工法は認定されない。
3.○ 記述のとおり。
4.× 準備期間と構内再築工事期間中の営業休止補償を行う
    営業用建物等を再築するまでの期間、及び移転前後の準備期間の営業休止補償を行う
※選択肢4についても明らかな間違いである為正解は2と4になるが、公式解答では訂正されませんでした。

 

問2 営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業規模縮小補償は、従来の営業用建物等の一部が公共事業で支障となった場合に支障部分の営業規模を縮小して、営業を再開しても損益分岐点売上高を確保できる場合に採用される方法である。なお、営業規模の縮小に伴って生ずる営業用固定資産の売却損、解雇予告手当、離職者補償のほかに資本又は労働の遊休化、経営効率の低下が認められる場合の損失について、補償することとしている。
  • 2.営業廃止補償は、営業用建物等を移転する場合に法令等の制限、移転場所の物理的制約により、営業廃止要件を満たす場合に採用される。この場合、転業に通常必要とする期間中の従前の収益(個人営業の場合にあっては所得。以下この設問において同じ。)相当額の補償に当たっては、従前の収益の2年分の範囲内で補償するものとされている。ただし、被補償者が高齢者の場合は、3年分の範囲内とされている。
  • 3.営業休止補償で仮営業所を設置して営業を継続させることが必要かつ相当であると認められる場合のほか、仮営業所を設置するのに適当な場所が存する場合において、仮営業所の補償を行うのは、営業休止補償との経済比較をしたうえで、経済的合理性が認められた場合に採用される方法である。
  • 4.営業休止補償は、公共事業の施行に伴い営業を一時休止する必要があると認められる場合及び仮営業所を設置して営業を継続させる場合の二つの方法がある。なお、仮営業所の補償は、仮営業所の設置等の費用とし、この間の収益減収、得意先喪失が一時的に生じてもその損失は補償しないこととされている。

 
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1 1  
2 1  
3 0  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説> (解説者:1~3・4追記:tk@管理人)
1.○ 記述のとおり。
2.○ 記述のとおり。
3.○ 記述のとおり。
4.× 基準上は仮営業所であることによる収益減が認められる場合は補償する
    仮営業所の補償の場合でも以下の補償が考えられる。
    ①仮営業所の設置費用
    ②収益減収の補償
    ③得意先喪失の補償
    ④商品、仕掛品等の減損の補償
    ⑤移転広告等

 

問3 営業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業用建物等の大部分が支障となり、構外に移転する場合は、顧客を一時的に喪失することになるので売上高に売上減少率及び限界利益率を乗じて求めた額により、得意先喪失補償を行うこととしているが、構内に移転する場合は、周辺地域における常連の顧客は営業を一時休止しても減少しないので得意先喪失補償をする必要はない。
  • 2.営業補償の内容は、支障となる営業用建物の移転工法によって大きく左右されることとなり、適正な補償を行うため、建物等の移転工法と営業補償方法の双方から総合的な検討が必要となるが、その結果において合理的な移転工法が認定されたものであれば、被補償者が補償内容と異なる移転工法を採ったとして起業者に責めはない。
  • 3.営業補償の方法は、営業の種類、営業の規模、営業用建物や関連施設等の支障の程度によって、営業廃止補償、営業休止補償、営業規模縮小補償のいずれかを必然的に認定することになり、一の営業所につき、例えば、営業休止補償と営業規模縮小補償を併用することはあり得ない。
  • 4.営業休止補償を行う場合の収益(所得)額や固定的経費及び従業員の休業手当などの認定に当たっては、例えば、店頭販売部門と外交訪問販売部門がある一つの営業所を構外に移転させる場合には、店頭販売部門については全部を、外交訪問販売部門については1/2を休止するものとして補償額を算定するものとされている。

 
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1 1  
2 10  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.× 休業による一時的な得意の喪失も補償される。
2.○ 記述のとおり。
3.× 店舗の規模縮小をする為に営業を休止することはあり得る。
4.× 外交訪問販売部門については補償されない。(用対連細則第27条第1項第3号)

 

問4 営業補償における従業員に対する休業手当相当額、従業員に対する解雇予告手当及び離職者補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業規模縮小に伴って従業員が解雇される場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下同じ。)第20条の規定に基づき平均賃金の30日以上を補償することとされている。ただし、事業主が30日以前に予め解雇の予告をした場合には、解雇予告手当の補償をする必要はないとされている。
  • 2.営業休止期間中の従業員の休業手当を認定するに当たって、標準的には休業手当の補償額は標準賃金の80/100とされている。しかし、従業員のうち精密機械等の熟練した特殊技術者については、休業期間を契機に他の企業から引き抜かれることなどが予見される場合等は、休業手当の補償額は標準賃金の100/100を負担することができるとされている。
  • 3.営業廃止に伴って従業員が解雇される場合は、社会的実態を考慮し、直ちに再就職することが困難な場合には、本人の請求により、再就職に通常必要とする期間中の従前の賃金相当額の範囲内で妥当と認められる額を離職者補償として補償することができるとされている。
  • 4.営業休止期間中の従業員の休業手当を認定するに当たって、標準的には休業手当の補償額は標準賃金の80/100とされているが、従業員のうち、アルバイトやパート従業員の場合には、労働基準法で定められた標準賃金の60/100から100/100の範囲があるが、正規の従業員と区分する理由がないため、80/100程度補償するものとされている。

 
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1 1  
2 1  
3 0  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○ 記述のとおり。
2.○ 記述のとおり。
3.○ 記述のとおり。
4.× 臨時雇用は、休業中は解雇することが通常である。(用対連細則第27条第1項第3号)

 

問5 仕訳に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.売上の増加の仕訳では、売上勘定は、貸方に記入される。
  • 2.借入金の増加の仕訳では、借入金勘定は、貸方に記入される。
  • 3.未収入金の減少の仕訳では、未収入金勘定は、借方に記入される。
  • 4.前渡金の減少の仕訳では、前渡金勘定は、貸方に記入される。

 
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1 0  
2 0  
3 8  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○ 収益増であるため貸方である。
2.○ 負債の増であるため貸方である。
3.× 売掛金(資産)の減であるため貸方である。
4.○ 資産の減であるため貸方である。

 

問6 貸借対照表における資産の部合計額は、3,500万円であったが、調査の結果、以下の事項が判明した。判明事項を修正した後の正しい資産の部合計額は、次のうちどれか。

[判明事項]
① 売掛による売上が100万円計上不足であった。
② 買掛金の支払として処理された90万円は未払金の支払として処理すべきものであった。
③ 貸付金の返済として処理した70万円は受取利息として処理すべきものであった。
④ 商品の評価損50万円を計上しなければならなかった。

  • 1.3,330万円
  • 2.3,530万円
  • 3.3,620万円
  • 4.3,710万円

 
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1 1  
2 2  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 ある会社の決算日現在における決算整理前の試算表は、次のとおりである。決算整理事項を反映した後の当期純利益額は、次のうちどれか。

科 目借 方貸 方
預金現金500
売掛金60
商品50
車両200
買掛金40
借入金400
資本金300
売上800
仕入500
給与150
雑費70
支払利息10
合 計1,5401,540

決算事項
1.車両について減価償却費を40万円計上する。
2.決算日現在の期末商品棚卸高は80万円であった。

  • 1.50万円
  • 2.60万円
  • 3.70万円
  • 4.80万円

 
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1 2  
2 6  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 企業会計原則注解(昭和29年大蔵省企業会計審議会中間報告。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.棚卸資産のうち、恒常在庫品として保有するもの若しくは余剰品として一年以上にわたって保有するものは、固定資産とせず流動資産に含まれる。
  • 2.前受収益は、一定の契約に従い継続して商品の納入を行う場合、いまだ納入していない商品に対して支払を受けた対価をいう。
  • 3.後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、当期の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいい、そのうち重要なものは、財務諸表に注記しなければならない。
  • 4.法人税等の更正決定による追徴税額及び還付税額は、当期の負担に属する法人税等と一括して表示しなければならない。

 
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1 2  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○ 記述のとおり。
2.× 商品→役務 納入→提供
3.× 当期の財政状態→次期以後の財政状態
4.× 

 

問9 企業会計原則注解に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.現金預金は、流動資産の部に表示しなければならない。
  • 2.固定資産のうち残存耐用年数が一年以下となったものは流動資産の部に表示する。
  • 3.資産と負債を流動・固定に区分する基準として、正常営業循環基準と一年基準とがあるが、支払手形が流動負債とされるのは、正常営業循環基準によるからである。
  • 4.主目的たる営業取引によって発生した前払金・前受金については、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に商品の受入又は引き渡しの期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、商品の受入又は引き渡し期限が一年を超えて到来するものは、投資その他の資産又は固定資産に属するものとする。

 
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1 2  
2 0  
3 1  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.× 期限が1年を超える場合は「投資その他の資産」となる。
2.× 流動資産の部→固定資産の部
3.○ 記述のとおり。
4.× 前払金・前受金については、期限に関係なく流動資産又は流動負債に属する。破産債権、更生債権及びこれらに準ずる債権については、一年以内に回収されないことが明らかな場合、固定資産たる投資、その他の資産に属する。

 

問10 企業会計原則注解に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.委託販売については、仕切精算書が販売のつど送付されている場合は、当該仕切精算書が到着した日をもって収益実現の日としなければならない。
  • 2.試用販売では、得意先が買取りの意思を表示することによって、売上が実現するのであるから買取り意思表明前の出荷時点では、当期の売上を計上できない。
  • 3.予約販売では、予約金を受取った時点で、予約金受取額分の売上を計上することも認められる。
  • 4.委託販売、試用販売では、収益の認識は、出荷基準としての販売基準が原則として適用される。

 
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1 0  
2 5  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.× 収益実現の日としなければならない→収益実現の日とみなすことができる
2.○ 記述のとおり。
3.× 予約金受取額分の内、決算日までに商品の受け渡し、又は役務の給付が完了した分だけ計上する。
4.× 委託販売は販売事案が明らかになった時、試用販売は買取の意思が表示された時である。

 

問11 ある会社の損益計算書の各項目は、以下のとおりである。このときの販売費及び一般管理費として正しい金額は、次のうち

どれか。

売上原価3,400万円
営業外収益200万円
特別損失0万円
売上高4,500万円
営業外費用600万円
税引前当期純利益200万円
特別利益300万円
  • 1.700万円
  • 2.800万円
  • 3.900万円
  • 4.1,000万円

 
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1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
X=販売費及び一般管理費
4,500-3,400-X+200-600+300-0=200
X=4,500-3,400+200-600+300-0-200
X=800

 

問12 用地調査等標準仕様書(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下同じ。)の「営業に関する調査」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業主体に関する調査項目として、①法人の名称、所在、代表者の氏名、設立年月日、②対象となる事業所等の名称、所在地、責任者の氏名及び開設年月日、③資本金の額、法人の組織(支店、子会社を含む)、④対象となる事業所等の従業員数及び平均賃金、⑤対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係資料が挙げられている。
  • 2.営業内容に関する調査項目として、①業種、品目別等の売上構成、②対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目、③原材料、製造又は商品の主な仕入先及び販売先、④必要に応じ税務署に提出した事業概要説明書等の資料が挙げられている。
  • 3.収益及び経費に関する調査事項として、①直近3箇年の事業年度の確定申告書(控)写、②直近3箇年の事業年度の損益計算書写、貸借対照表写、③直近3箇年の事業年度の総勘定元帳写、固定資産台帳写、正規の簿記及び簡易簿記の場合は、
    その帳簿類の写の資料が挙げられている。ただし、経営状況が安定している場合は、直近の2箇年分とされている。
  • 4.仮営業所に関する調査を指示されたときは、①仮営業所の設置場所の存在状況並びに賃料及び一時金の水準、②仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準、③仮設組立建物等の資材リースに関する資料の調査が挙げられている。

 
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1 0  
2 0  
3 6  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○ 記述のとおり。(第91条第1項第一号)
2.○ 記述のとおり。(第91条第1項第二号)
3.× ③直近3箇年→直近1箇年(特に必要と認める場合は3ヶ年)(第91条第1項第三号)
4.○ 記述のとおり。(第91条第3項)

 

問13 法人事業者の営業補償に関する資料の記載事項及び資料の収集に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法人の場合の事業概況説明書は、会社の名称、所在地、主な事業内容、月別売上高、仕入高、生産高、販売実績、販売計画、受注、顧客の動向、従業員の雇用状況など企業の事業内容や業績の概要を知るうえで貴重な資料である。特に上場企業の場合は、法人の営業調査を行う前に、有価証券報告書を入手すれば、企業概要及び経営状況を知ることができる。
  • 2.我が国の税法は、申告納税制度をとっており、全ての納税者自身が収入金額、必要経費の額、所得額を計算し税務署に報告することが義務付けられている。特に、法人の場合や個人営業の場合は、税務署に確定申告をする場合には、事業概況説明書、貸借対照表、損益計算書、同付属明細書が添付されることになっており、これらは営業補償をする場合の極めて重要な企業会計の資料である。
  • 3.法人の場合の損益計算書は、「1会計期間」の企業の経営成績を表示する報告書であり、営業成績を知り、将来の営業成績を予測するとともに、収益額を認定するために必要な資料である。また、貸借対照表は、企業の財政状況を表示する報告書であり、営業休止期間中の固定的経費の認定で長期借入金の有無等を確認するときに活用するため必要な資料である。
  • 4.法人の場合の総勘定元帳は、各勘定科目ごとに「1会計期間」における費用及び収益の発生に基づいて記録する会計書類である。したがって、営業休止期間中でも必要となる固定的経費の認定に当たり、減価償却費の明細書、公租公課、福利厚生費、組合費等の費用について、総勘定元帳によりその内訳を調査し、固定的経費として認定するか否かを判定するのに必要な資料である。

 
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1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○ 記述のとおり。
2.× 個人営業の場合「事業概況説明書」は添付書類ではない。
3.○ 記述のとおり。
4.○ 記述のとおり。

 

問14 営業補償の調査に当たって留意すべき事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.従業員の休業手当に関する調査は、算定すべき日以前3箇月間に支払われた賃金(給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、支払われた労働の対価)を賃金台帳等により調査して作成する。
  • 2.法人における事業概況説明書は、確定申告に際して、税務署が調査指導として、相互の手数を省略するために作成することを要請している書類であるが、企業の営業概要を知る上で非常に参考となる書類である。
  • 3.白色申告の場合は、法人の場合と同様に確定申告書を収集するが、法律により定められた帳簿類の作成が義務づけられていないため、勘定科目が整理されていなかったり、必要経費の内訳が不明な場合も多く、このような場合には、売上高に一定の率を乗じて所得額を認定することとされている。
  • 4.営業廃止の補償に必要な調査事項として、近傍に同種の営業の権利等の取引事例がある場合には、その取引に関する資料を収集する。

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○ 記述のとおり。
2.○ 記述のとおり。
3.× 確定申告書の営業による収入金額から経費を控除して所得額と認定する。(テキストP396)
4.○ 記述のとおり。

 

問15 営業調査に際し、配慮すべき事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業調査において、個人営業者であるため確定申告はされておらず、資料の整理が不十分で売上高、売上原価及び必要経費が不明確な場合は、実態調査によって営業内容等を把握し、同業同種の営業の経営指標などの公的統計資料等を基に所得を認定することとなる。
  • 2.営業調査は、営業補償の方針(休止・廃止・縮小)を踏まえて、営業に関する企業会計書類(確定申告書・損益計算書・貸借対照表・付属明細書・総勘定元帳等)の実態調査を行えば良く、企業の営業活動の実態とその活動のために必要とされる財産や組織体の内容については必要とされていない。
  • 3.営業調査において、企業会計等の資料のみでなく土地登記簿、建物登記簿、法人登記簿及び商業登記簿等を調査することにより、営業所の所在地、社名、代表者名、業種及び開設年月日などの他に企業が所有する土地、建物及び営業用施設等についての権利関係などの概要を把握する必要がある。
  • 4.個人で青色申告又は白色申告により確定申告がされていない場合でも、現在市町村内に居住している場合には、都道府県民税、市町村民税について、前年に所得があった場合は、赤字経営であっても所得が少額であっても申告書を提出することになっているので、申告書(控)が入手できる場合は、それを基に所得を認定する。また、本人申請で市町村から証明された所得証明があればそれにより所得を認定する。なお、税務申告を行っていない場合は、実地調査により営業実態を把握する。

 
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1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 営業補償の調査事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業休止補償の枠組みの中で仮営業所により営業を継続するものとして、仮営業所を借り上げる場合は、周辺での賃貸店舗市場及び賃料等の調査を行う必要がある。また、仮営業所を建設する場合は、建設費や地代等を調査する。
  • 2.営業休止補償の場合は、建物移転工法に基づく休業期間、収益(所得)、固定的経費、得意先、従業員(人件費)、商品、仕掛品等の減損、移転広告費等の調査をする。
  • 3.営業規模縮小補償の場合は、営業廃止補償と同様に規模縮小部分の営業用固定資産や流動資産、従業員及び雇用契約等の調査をするとともに営業規模縮小後の損益分岐点比率や資本の過剰遊休化及び経営効率の低下による損失等の認定に必要な調査をする。
  • 4.営業廃止補償の場合は、営業権の取引、売却損の対象となる営業用の固定資産及び流動資産、従業員の休業、解雇及び退職の就業規則その他雇用契約、社債の繰上償還等の損失、廃止後の資本の過剰遊休化及び経営効率の低下などの調査をする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○ 記述のとおり。
2.○ 記述のとおり。
3.○ 記述のとおり。
4.× 廃止後の資本の過剰遊休化及び経営効率の低下などの調査をする。←廃止補償ではなく規模縮小補償の場合に調査をする。

 

問17 以下の資料により営業休止補償額を算定する場合の認定収益額として正しいものは、次のうちどれか。

条 件

売 上 高150,000千円 
当期製造原価49,000千円 
 仕入割引500千円 
 売上総利益千円 
販売費及び一般管理費60,500千円(内訳下記)
 ①従業員給与20,000千円 
 ②役員報酬5,000千円 
 ③法定福利費6,000千円 
 ④事業税200千円 
 ⑤利子税(臨時)100千円 
 ⑥自動車税300千円 
 ⑦登録免許税150千円 
 ⑧固定資産税300千円 
 ⑨生命保険料100千円 
 ⑩罰金(当期のみ)100千円 
 ⑪その他28,250千円 
 営業利益千円 
営業外収益  
 受取利息150千円 
 貸倒引当金戻入200千円 
 賞与引当金戻入250千円 
 その他100千円 
営業外費用  
 支払利息2,000千円 
 割引料1,500千円 
 借家権償却費500千円 
 貸倒損失600千円(注:非経常的)
  • 1.37,400千円
  • 2.38,000千円
  • 3.38,200千円
  • 4.39,700千円

 
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1 2  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
売上総利益=150,000千円-(49,000千円-500千円)=101,500千円
営業利益=売上総利益-販売費及び一般管理費=101,500千円-60,500千円=41,000千円
営業利益+(④事業税+⑤利子税(臨時)+⑩罰金)-(支払利息+割引料+借家権償却費)
41,000千円+(200千円+100千円+100千円)-(2,000千円+1,500千円+500千円)=37,400千円

 

問18 収益額の認定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業外費用である支払利息及び貸倒損失は、常に控除科目となる。
  • 2.白色申告の場合は、損益計算書等を添付する必要はないが、専従者給与は申告すれば経費として認められる。
  • 3.収益の認定において、特別損益については、営業活動に付随して継続的に発生しているものは必要経費として収益から控除する必要はない。
  • 4.営業外収益のうち、受取利息、受取配当は、収益に加算しない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.× 貸倒損失は毎期恒常的に損失が発生するような場合に限る。
2.×
3.×
4.○ 記述のとおり。

 

問19 得意先喪失補償における限界利益率を算定するための固定費の認定は、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)第27に基づき定められている別表9「費用分解基準一覧表」により行うこととされているが、次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.製造業の製造原価のうち、賞与、厚生費、試験研究費、修繕費はすべて固定費である。
  • 2.製造業の製造原価のうち、特許権使用料、外注加工費、減価償却費、運搬費はすべて変動費である。
  • 3.建設業の工事原価のうち、通信交通費、交際費、労務費はすべて固定費である。
  • 4.小売業の販売費・一般管理費のうち、販売員旅費、従業員賞与、事務用消耗品費、保管料、容器包装費はすべて固定費である。

 
選択肢 投票
1 3  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 以下の条件に基づき算定される限界利益率で正しいものはどれか。

(条件)

売上高100,000千円
製造原価50,000千円
販売費一般管理費20,000千円
固定的経費10,000千円
変動費40,000千円
固定費30,000千円
利益30,000千円
  • 1.30%
  • 2.40%
  • 3.50%
  • 4.60%

 
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1 0  
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4 4  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1-変動費/売上高=(固定費+利益)/売上高 より 60%

 

問21 用対連細則で規定されている仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.特定の取引先との契約に基づく製造業(ユーザー仕様の部品製造)で、休業すると契約が破棄(契約違反)され、従前の営業ができなくなる(廃業)ことが明らかな場合
  • 2.仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、仮営業所の設置による補償総額が営業の休止による補償総額より経済的である場合
  • 3.銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でない場合
  • 4.急な工事のため、仮移転をさせる必要がある場合

 
選択肢 投票
1 3  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 損益分岐点に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.損益分岐点とは、限界利益と売上高が等しくなる状態をいう。
  • 2.損益分岐点売上高は、次の式で計算される。
    変 動 費÷(1-固定費÷売上高)
  • 3.損益分岐点の計算に使用される限界利益とは、売上高から変動費を控除したものをいう。
  • 4.変動費は、利益の増減に比例して増減する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 5  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 営業補償の研修において、講師が行った次の質問に対し、受講生の回答について、妥当なものはどれか。

  • 1.講師-「甲君、販売費及び一般管理費のうち、費用とせず、収益に加算できるものを5つあげてください。」
    甲君-「はい、それは、法人税、事業税、市町村民税、固定資産税、臨時に発生した印紙税などです。」
  • 2.講師-「乙さん、専従者給与とは何ですか。」
    乙さん-「はい、それは青色申告に限り経費とできる事業主又は家族従業員の賃金等です。」
  • 3.講師-「丙君、小売業の売上原価のうち、変動費とされる科目を5つあげてください。」
    丙君-「はい、期首商品棚卸高、商品仕入高、仕入値引、賃金、期末商品棚卸高などです。」
  • 4.講師-「丁さん、営業休止補償を行う場合の認定収益額の算定方法を簡潔に説明してください。」
    丁さん-「はい、それは、本来の営業目的に関連した売上から、本来の営業目的に関連した費用を控除し求めます。したがって、前者には、有価証券利息は算入しませんし、後者には、所得税等の収益税は該当しません。」

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 1  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 営業補償と消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)又は消費税等相当額との関係に関する次の記述のうち、

妥当なものはどれか。

  • 1.公共事業で移転する営業者に支払う営業休止の補償金は、資産の譲渡等に該当しないので、非課税となる。
  • 2.企業の経理方式には消費税等を含め計算する税込経理方式と消費税等を除外し経理する税抜経理方式があり、前者を適用する場合には予め所轄税務署に届け出を行い、2年間継続しなければならない。
  • 3.税込経理方式の場合は、消費税を仮受消費税等と仮払消費税等に明確に区別し、その明細が分るようにしなければならない。
  • 4.免税事業者が、課税事業者を選択していない場合で、計算上売上に係る消費税等と仕入に係る消費税等に差があり、前者が後者の2倍である場合は当該差額は益税となるが、収益の認定においては、これを含めて認定することとなる。

 
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1 3  
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3 0  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.× 非課税でなく不課税
2.× 事業者は任意に選択できる
3.× 区別が必要なのは税抜経理方式の場合
4.○ テキストp353参照

 

問25 固定的経費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.都道府県民税は、法人については法人税割と均等割があり、法人税割は法人税額を課税標準として一定率により課税される。均等割は、毎年一定額が課税されるもので固定的に支出される経費とも考えられるが税に占める額が少ないこと、また、法人税割については、前年度の収益に応じて課税される一種の収益税と考えられることから、補償上の取扱いとしては、いずれも固定的経費としないこととしている。
  • 2.電気、ガス、水道、電話等の基本料金は、構内移転のときは、その使用が継続するものとして、それぞれの全額を固定的経費として補償する。
  • 3.機械設備の修繕費は、営業休止期間中であっても定期的に維持管理の必要があるが、休業中は稼動していないので、50%を固定的経費として補償する。
  • 4.減価償却費は、機械、車両、装置等は休業期間中は稼動しないため、稼動による減耗はないものの、時の経過に伴う陳腐化はあることから、当該資産の減価償却額の50%を固定的経費として補償する。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 5  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 得意先喪失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.得意先喪失の補償の算定式は、次のとおりである。
    補償額=従前の1箇月の売上高×売上減少率×限界利益率
  • 2.得意先喪失の補償は、営業の一時的な休止を原因とし、営業再開後、一時的に売上が減少することに伴う損失を補償するものである。
  • 3.売上減少率表の短期休業と長期休業の区分は、実務上、一般的に30日以内を短期、30日超を長期として運用されている。
  • 4.限界利益率を求めるに当たって、費用分解基準一覧表を用いて限界利益率を算出することが困難な場合は、「中小企業の財務指標」(中小企業庁編)中の計数を用いて、次式により算出することができる。
    (売上高-(売上原価-労務費-貸借料-租税公課))÷売上高

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 営業規模縮小補償における資本の過剰遊休化の損失補償に関する次の算定式のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.(固定費×縮小率-売却した資産に関する固定的経費)×補償期間
  • 2.(固定的経費×縮小率-売却した資産に関する固定的経費)×補償期間
  • 3.従前の認定収益(所得)額×縮小率×補償期間
  • 4.(従前の認定収益(所得)額×縮小率-売却した資産に関する固定費)×補償期間

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 次の条件における営業用固定資産である建物(非木造:RC2階建)について営業廃止補償を行う場合の補償額として、正しいものはどれか。

条件

① 建物の市場性はない 
② 推定再建築費120,000千円
③ 固定資産台帳価格57,600千円
④ 同取得価格80,000千円
⑤ 補償基準上の耐用年数80年
⑥ 固定資産台帳上の耐用年数50年
⑦ 経過年数40年
⑧ 補償基準上の残価率20%
⑨ 固定資産台帳上の残価率10%
⑩ 解体処分費15,000千円
⑪ 償却方法(台帳及び補償上同じ)定額法
⑫ 一般的な売却損率50%
⑬ 発生材価格1,000千円
  • 1.36,400千円
  • 2.62,000千円
  • 3.71,600千円
  • 4.86,000千円

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 営業廃止補償における従業員の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.解雇予告手当相当額は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならず、この場合の平均賃金とは、直近の6箇月以内に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した額である。
  • 2.営業廃止に伴い解雇を余儀なくされる従業員がいる場合で、解雇する30日前に解雇の予告ができない場合は、解雇予告手当相当額を使用者に補償すれば足りる。
  • 3.離職者補償は、雇用期間を特に定めることなく雇用されている者が基本であるが、臨時雇用の者であっても、本人から請求があった場合は補償することができる。
  • 4.離職者補償の算定の基礎となる賃金は、補償額算定前の3箇月以内に支払われた賃金で、賃金とは、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として支払われたものをいう。

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 営業廃止補償における営業権(いわゆる「のれん」)の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業権の補償は、商号権、商標権等の法律上の権利に対し行うものである。
  • 2.営業権の補償は、営業権を有償で譲り受け、貸借対照表に資産として表示されている場合は、当該表示された価格が補償対象となる。
  • 3.営業権の補償額の算定は、一般的に市場で取引対象となるため、近傍又は同種の取引価格を基準とし、これらの権利等について営業の立地条件、収益性等を総合的に比較考慮して算定されるが、市場での取引事例がない場合は、直近の年間収益額を資本還元して正常な取引価額を求めることとされている。
  • 4.免許を受けた営業等の営業の権利等が資産とは独立に取引される慣習がある、いわゆる営業権の補償は、企業の持つ営業上の収益力が他の同業種の平均的な収益力に比較して超過している場合に、その部分に着目して補償するものである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 営業規模縮小補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.店舗が支障となり、営業規模縮小補償の対象となる縮小率は、売上高と密接な関係にある売場面積又は従業員数等によって、判断するのが妥当である。
  • 2.どのような業種の営業であっても来客用の駐車場が減少する場合は、駐車場の減少率をもって当該営業規模の縮小率とするのが妥当である。
  • 3.支障となる店舗の合理的な移転先を残地と認定し、従前の建物に照応する建物を再築する補償とする場合は、通常、営業に関しては規模縮小補償とするのが妥当である。
  • 4.店舗が支障となり、改造することにより従前の営業活動が確保できるとしても建物の改造工法の算定に比較して補償額算定が容易である営業規模縮小補償を採用するのが妥当である。

 
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1 4  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○ 記述のとおり。
2.× 売上高と密接な関係のあるものの減少率による。(営業補償の理論と実務P222)
3.× 構内再築工法は休止補償に限定される。(営業補償の理論と実務P69)
4.× 改造工法は休止補償に限定される。(営業補償の理論と実務P73)

 

問32 営業廃止補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業廃止補償は、補償対象が法令により営業場所が限定され、又は制限される業種に限定される。
  • 2.営業権等の補償を行う場合で、近傍又は同種の取引事例がない場合は、当該営業権等の正常な取引価格は、次式により算定した額を標準とする。
    R (年間超過収益額)÷r (年利率8%の固定利率)
  • 3.商品、仕掛品、原材料等の営業用流動資産の売却損の補償額は、その費用価格から現実に売却して得る価格を控除して得られる価格とし、費用価格の50%を標準とする。
  • 4.転業に通常必要な期間とは、経営者が従来の営業を廃止して、新たな営業を開始するために通常必要とする期間のことをいい、通常、6箇月から1年とされている。

 
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1 2  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.× 営業廃止の要件には以下の5つの場合が該当する。
    ①法令等により営業場所が限定され、又は制限される業種
    ②特定地に密着した有名店
    ③公有水面の占有を必要とする業種その他の物理的条件により営業所が限定される業種
    ④騒音、振動、臭気等を伴う業種その他社会的条件により営業場所が限定される業種
    ⑤生活共同体を営業基盤とする店舗等であって、当該生活共同体の外に移転することにより顧客の確保が特に困難になると認められるもの
    (用対連基準細則第26第1項各号)
2.○ 記述のとおり。(用対連基準細則第26第2項)
3.○ 記述のとおり。(用対連基準細則第26第3項二号)
4.○ 記述のとおり。(用対連基準細則第26第5項)

 

問33 漁業権の消滅等に係る補償を受ける者に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.漁業権においては、当該権利の設定につき免許を受けている者(漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又はその他の者で定置網漁及び区画漁業について免許を受けている者)
  • 2.入漁権においては、当該権利を取得している者(漁業協同組合又は漁業協同組合連合会)
  • 3.許可漁業においては、当該漁業の権利を有する者
  • 4.自由漁業においては、当該漁場の周辺において自由に漁業を行う者(年間操業実績の多少は問わない。)

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○ 記述のとおり。(用対連基準細則第20条第3項第一号)
2.○ 記述のとおり。(用対連基準細則第20条第3項第二号)
3.○ 記述のとおり。(用対連基準細則第20条第3項第三号)
4.× 自由に漁業を行う者→免許を有する漁業協同組合の組合員と同程度の年間実績を有している者。(用対連基準細則第20条第3項第四号)

 

問34 漁業権等の消滅又は制限に係る補償に関する次の算定式のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.濁水等で漁業に影響を与えた場合の補償
    補償額=漁獲量×漁価×所得率×被害率×複利年金現価率
  • 2.漁場の一部を恒久的に制限する場合の補償
    補償額=漁獲量×漁価×収益率×資本還元率×被害率
  • 3.漁業権を消滅する場合の補償
    補償額=漁獲量×漁価×収益率×資本還元率
  • 4.一時的に操業を制限する場合の補償
    補償額=漁獲量×漁価×収益率×被害率

 
選択肢 投票
1 4  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○ 記述のとおり。
2.× 補償額=漁獲量×漁価×収益率÷資本還元率×被害率
3.× 補償額=漁獲量×漁価×収益率÷資本還元率
4.× 補償額=漁獲量×漁価×収益率×被害率×複利年金現価率

 

問35 次の条件によるシジミ漁業の権利消滅に係る補償額で正しいものは、次のうちどれか。

条 件

漁獲量50,000kg
魚価400円/kg
固定経費400万円
変動経費600万円
自家労賃500万円
  • 1.62,500,000円
  • 2.112,500,000円
  • 3.125,000,000円
  • 4.137,500,000円

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
損失補償基準細則第7より
R(純収益)÷r(還元利率8%)×消滅割合(漁場の一部が消失する場合)
純収益=(漁獲数×漁価-経営費)
経営費=漁船、漁網、漁具、建物、工作物等の減価償却費及び修理費、燃料費、雇用労働費、自家労働費、公租公課及びその他の経費(自己資本利子相当額を除く。)。
よって (50,000kg×400円/kg-(4,000,000+6,000,000+5,000,000))÷0.08=62,500,000

 

問36 鉱業権と採石権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.鉱業権は、設定を受けようとする者が経済産業局長へ出願し、許可を得て登録をすることにより発生するが、採石権の場合は経済産業局長へ申請すれば許可され、決定される。
  • 2.鉱業権は、相続その他の一般承継(会社の合併)譲渡(売買、贈与等)、強制執行、滞納処分の目的となり、採石権の場合は、事業の譲り渡し、相続、合併若しくは分割の承継手続をとれば権利義務すべてが承継される。
  • 3.鉱業権は、物件とみなされ不動産に関する規定を準用するとされており、採石権も物件であり、地上権に関する規定を準用するが、地上権又は永小作権の権利の目的となっている土地についても、その利用を妨げない限り設定することができる。
  • 4.鉱物の採掘権は、期間の制限はないが、採石権の存続期間は20年以内となっており、期間の更新も可能であり、その期間は更新の時から20年以内である。

 
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1 1  
2 0  
3 1  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.×鉱業権-鉱業法、第21条より正しい。採石権-採石法、第9条より経済産業局長の許可を受け、協議により決定される。
2.○鉱業権-鉱業法、第13条より正しい。採石権-採石法、第32条の6より正しい。
3.○鉱業権-鉱業法、第12条より正しい。採石権-採石法、第4条より正しい。
4.○採掘権-鉱業法には採掘権の期間の制限は設定されていない。採石権-採石法、第5条及び第6条より正しい。
※3.の「物件」の表記は恐らく「物権」の単純な変換ミスかと思われます。

 

問37 県知事の採取計画の認可に基づき表土処理を始めているものの収益が生じていない岩石採石場の消滅補償をすることになった。近傍同種の採石権の取引事例のない場合は、近傍同種の鉱業権の取引事例のない場合において用いられる算定方法に準じて補償額を算定することになるが、次の算定式のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.
    数式1.JPG
  • 2.
    数式2.JPG
  • 3.
    数式3.JPG
  • 4.
    数式4.JPG
     
    (注)算式の因子は、次のとおりとする。
    a‥‥ 採石場が毎年上げうる純収益
    s‥‥ 報酬利率
    r‥‥ 蓄積利率
    n‥‥ 可採年数
    E‥‥ 今後投下されるべき起業費の現在価額
    m‥‥ 据え置き期間又は予定収益が生ずるまでの期間
    Cn‥‥ n年前に投下した費用

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.× 操業している鉱山の鉱業権の場合
2.○ 未着手のまま据置期間のある場合の鉱山の鉱業権の場合
3.× 開鉱後予定収益を生ずるまでに期間のある場合における鉱業権の場合
4.× 探鉱中の鉱山又は未着手の鉱山であって、鉱量が不明であり、かつ、将来の収益が不確定のものにおける鉱業権の場合

 

問38 養殖物補償と特産物補償に係る次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.産物を移殖することが困難又は不可能なときは、当該特産物の粗収入見込額から通常投下される経営費を控除した額を補償する。
  • 2.養殖物を移殖することが困難又は不可能なときは、養殖物の粗収入見込額から土地の引き渡し以後に通常投下される経営費を控除した額を補償(当該養殖物に市場価格があるときは処分価格を控除)するときとすでに投下した費用を補償するときがある。
  • 3.養殖物を他に移殖することが相当と認められるときは、移殖に要する経費と移殖に伴う減収予想額を補償する。
  • 4.特産物を他に移殖することが相当と認められるときは、移殖に要する経費と移殖に伴う減収予想額を補償する。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.× 豊凶の著しい年を除き、評価時前3ヶ年間の平均収穫額から年間総経営費を控除した額を補償する。
2.○ 記述のとおり。
3.○ 記述のとおり。
4.○ 記述のとおり。

 

問39 農業補償、立毛補償及び特産物補償における「自家労働費」の取り扱いに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業廃止補償の所得相当額を求める場合の農業経営費には算入しない。
  • 2.農業休止補償の所得相当額を求める場合の農業経営費には算入しない。
  • 3.立毛補償の算定で土地の引渡時以降に通常投下される農業経営費には算入しない。
  • 4.特産物補償の算定で純収益を求める場合の経営費には算入する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 2  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○ 記述のとおり。
2.○ 記述のとおり。
3.× 算入される。
4.○ 記述のとおり。

 

問40 農業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.休止補償は、廃止補償額の範囲内で行われる。
  • 2.廃止補償と休止補償の判断要素の一つに代替農地の取得が客観的に可能か否かということがある。
  • 3.農業補償では算定された補償額が減額して決定されることが生じる。
  • 4.廃止補償における従業員の解雇に対しては、事業主に解雇予告手当相当額を補償するものとし、離職者補償は行わないものとする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 2  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○ 記述のとおり。
2.○ 記述のとおり。
3.○ 記述のとおり。
4.× 従業員に対して、離職者補償を行う。