共通科目(H23)

Last-modified: 2023-05-19 (金) 10:33:10

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現在の解答信頼度:100%

※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 用地事務の性格に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.権利者に譲渡等の意思を熟成させ、起業者の見積額で相手方に説明し理解を求める事務である。
  • 2.権利者の財産等の調査等を必要とするが、相手方の生活、経営の中にまで立ち入ることは許されない。
  • 3.公平かつ適正な補償額を算定し、当該金額をもって土地等の取得等を行うことが求められる。
  • 4.一般私人と対等の立場で権利者と話し合い、お互いの合意に基づく契約の形をとるが、合意が得られない場合には公権力を行使し、強制的に用地等の確保を図ることもある。

 
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1 14  
2 105  
3 3  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 用地取得と補償 1.1.2 ② 記載の通り
2.× 1.1.2 ④ 生活及び経営の中まで立ち入らざるを得ない
3.○ 1.1.2 ③ 記載の通り
4.○ 1.1.4 (1)(イ)任意取得に記載

 

問2 用地交渉等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用地交渉は公正でなければならないことから、単独で行うことは避け、必ず2名以上の職員で交渉に当たらなければならない。
  • 2.土地と建物の分離契約を余儀なくされる特別の事情がある場合、一定の時期までに一方の契約が成立しなければ、いつでも他方の契約を解除できる旨の条件を付せば分離契約も可能な場合がある。
  • 3.用地交渉の方式としては団体交渉と個別交渉があるが、団体交渉は被交渉者の各種の要求が整理、調整され不均衡の少ない統一的な基準により契約を締結できる利点がある反面、闘争的な交渉になりやすい短所がある。
  • 4.用地職員は移転等を促進させるため専門業者等を紹介する場合は、実績等を考慮し慎重に業者を選定する必要がある。

 
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1 3  
2 85  
3 6  
4 62  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:2年生・4の転記、自信度加算:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 1.2.17 用地交渉
2.○ 1.2.18 用地交渉の妥結(契約)同一人の場合では?(たしかに、同一人の表現がないのはひかかりますね!2年生)
    「場合がある」ので妥当でないとは言えない。(tk@管理人)
3.○ 1.2.17 用地交渉
4.× 用地職員は県内又は市町村内では業者登録一覧表を配布し被補償者に選定させます。特定の業者は紹介しません。(建築士)

 

問3 土地等の権利者が不明な場合の用地手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.財産管理人には、利害関係人又は検察官の請求により地方裁判所が選任した不在者財産管理人と相続財産管理人の2種類がある。
  • 2.財産管理人として妥当な者は事実上長年にわたり該当地の財産の管理を行ってきた者又は近親者とされるが、これらの者がいない場合は、当該地が存する市町村の長等の公的立場にある者が妥当であり、選任に当たっては本人の事前了解を求める必要はない。
  • 3.公共事業者は利害関係人として財産管理人の選任並びに当該公共事業者に対しての財産処分に関する許可を申し立てることができる。
  • 4.財産管理人の選任申立てに当たって証拠資料を提出する場合には、法令上の定めはないため申立人の判断で必要と思われる資料を添付すれば足りる。

 
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1 11  
2 12  
3 31  
4 20  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:2年生・追記:天和&tk@管理人)

 

<解説>
1.× 家庭裁判所
2.× 1.2.25)前半は正しい 指名時は本人の承諾をえる、
3.× 1.2.25(イ) 公共事業者の内国又は国とみなされる機関は受理してる(申し立てをしたうえで受理されているので正しいのでは?)公共事業者=国ではないのでは(天和)
  × 公共事業者はあくまで申し立てができるだけであり、財産管理人の選任はできない。(選任は家庭裁判所)tk@管理人
4.○ 1.2.25(1)財産管理人の選任(ロ)申立ての要件 i)添付書類 記載 (足りないから、但し書きにて「重要な事項は裏付ける証明書類の添付が得策」とあるのでは?)
   「添付しなければならない」とあれば妥当でないとなりますが、「得策である」であれば「添付すれば足りる」でも妥当かと思います。(tk@管理人) 

 

問4 憲法と損失補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損失補償は、適法な公権力の行使により不平等な負担を平等な負担に転換するための技術的手段として設けられた制度といえ、憲法第29条の財産権保障とともに憲法第14条の平等の原則をその基礎としている。
  • 2.土地収用法(昭和26年法律第219号。以下同じ。)における損失の補償は、土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復を図ることを目的とするもので収用前後を通じて被収用者の財産価値が等しくなるような補償をすべきであり、金銭をもって補償する場合には、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地を取得することができる金額の補償が必要である。
  • 3.憲法第29条第1項において、財産権不可侵の原則が定められており、公共の福祉に適合するものとして位置付けられている場合であっても、法律で財産上の権利について使用、収益、及び処分の方法に制約を加えることがあってはならない。
  • 4.憲法第29条第3項に定める「正当な補償」の解釈については、生じた損失すべてについての完全な補償を要するとする「完全補償説」と、規制目的や社会、経済状況等を考慮し、合理的に算出した相当な額であればよいとする「相当補償説」とがある。

 
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1 4  
2 11  
3 47  
4 5  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 2.1.2 妥当
2.○ 2.1.2(参考)妥当
3.× 2.1.2(1)財産権 
4.○ 2.1.2(1)妥当

 

問5 公共事業における権原の取得に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業を行うための権原の取得は、土地の全面的支配権である所有権を取得することが通例であるが、地下構造物を私人の土地に設置するために区分地上権の設定や河川の遊水地内の土地を承役地として地役権を設定するようなこともある。
  • 2.取得する権原の種類としては、所有権、地上権、地役権等の物権や賃借権、使用貸借権等の債権である私法上の権利の場合のほか、土地収用法等に基づく土地の使用権のような公法上の権利の場合もある。
  • 3.道路、河川等の公共施設等に係る事業を施行し、又は当該施設を公共の用に供するためには、それに必要な土地の権原が取得されていなければならないが、道路法に基づく工事を行う場合で道路区域が決定しているときは、権原を取得していなくとも工事を行うことができる。
  • 4.公共事業に必要な権原を取得する方法は、公共事業者と対等の立場で合意の下に契約締結を行う売買契約、地上権設定契約及び賃貸借契約等任意取得方式と、公用負担により強制的に土地の所有権の取得、又は使用権の設定、又は土地所有権その他土地に関する権利及び地上の建築物に関する権利関係を直接に変換し、土地の権利者の意思にかかわらず取得する方式とがある。

 
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1 2  
2 14  
3 42  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和・確認、追記:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 2.1.4(2)妥当
2.○ 2.1.4(2)妥当
3.× 2.1.4(1)なんの権原も取得されていない場合、工事は出来ない。
4.○ 2.1.4(3)妥当

 

問6 公共事業における用地取得に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地収用法は、私有財産を公共のために用いることができる場合の要件を充足するかを明確にする事業認定と正当な補償に関して誰に対しどういう補償を行うべきかを具体的に定める収用委員会の裁決があり、これらの制度により公共の利益の増進と私有財産との調整を図ることとしている。
  • 2.公共事業施行者は、土地収用法が複雑な手続きと一定の期間を必要とすることと円滑な事業執行の観点から、用地取得着手時から速やかに土地収用法の事業認定手続を行い、用地を取得することを定めている。
  • 3.公共事業施行者は、任意取得に拘泥するあまり収用を躊躇し、公共事業の施行遅延は厳に避けるべきものであって、必要に応じて適時適切に収用手続きを活用すべきことは当然であることから、土地収用法の事業認定等に関する適期申請のルール化等が通知されている。
  • 4.国土交通省の直轄事業において土地等の取得等を行うときは、市町村の長、土地等の権利者及び付近の住民に対して、説明会等により工事内容等を周知し、協力が得られるよう努めなければならないものとし、また、土地等の取得等に伴う損失の補償に関して権利者と行う交渉は誠意を持って行い、速やかに適正な補償金額で妥結するよう努めなければならないものとしている。

 
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1 6  
2 49  
3 4  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 2.1.4(4)(イ) 妥当である
2.× 用地取得率80%か幅杭設置3年の早い時期を経過したもの
3.○ 2.1.4(4)(イ) 妥当である
4.○ 2.1.4(4)(ロ) 妥当である 

 

問7 事業の認定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.国、地方公共団体が施行する事業の全てが事業の認定を受けることができる。
  • 2.営利を目的とする民間企業が行う事業は、事業認定の要件を満たしていたとしても事業の認定を受けることができない。
  • 3.施設の供用開始後においても起業者に施設用地の権原がない場合、事業認定の要件を満たしていれば、事業の認定を受けることができる。
  • 4.附帯事業は、本体事業の施行に不可欠な施設を設置して当該本体事業の施行の便益を高めるためのものであるため、附帯事業のみを本体事業と切り離して事業の認定を受けることができない。

 
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1 1  
2 2  
3 22  
4 32  

<解答>
3 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 土地収用法第3条該当、都市計画法等の特別法に該当するもの
2.× 民間でも鉄道、電気、ガス等が該当する
3.× 供用開始後? ○「事業を完了した土地の収用について」(用地ジャーナル1994年2月号P28)で、収用の対象となる。[建設省建設経済局総務課回答](K研究生追記)
4.○ 妥当である  ×「逐条解説 土地収用法 上」(小澤道一著)P109で、「付帯事業のみを本体事業と切り離して事業認定を受けることができるとする内閣法制局第一部長回答」があると記載されている。(K研究生追記)

 

問8 事業の準備のための立入りに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業の準備のための土地への立入りは、土地収用法第3条各号の一に規定する事業であれば、起業者に立入権は認められる。
  • 2.国又は地方公共団体が施行する事業において、事業の準備のために土地へ立入ろうとするときには、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
  • 3.事業の準備のための土地への立入りについて、土地を占有していない土地所有者が立入りを拒否することはできない。
  • 4.事業の準備のための測量等に当たって、やむを得ない必要があって障害となる植物、かき、さく等を伐除しようとするときは、市町村長の許可を受けて行うことができる。

 
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1 7  
2 17  
3 23  
4 16  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者: ,追記:天和、tk@管理人)2だけど3 

 

<解説>
1.○ 収用法第11条 (△「都道府県知事の許可等を受けて立入権が認められる」のであって、「土地収用法第3条各号の一に規定する事業であれば」だけでは言葉不足です)
2.× 用地取得と補償 4.1.2 「許可」→「通知すれば足る」収用法第11条
3.△ 収用法第13条 土地の占有者は、正当な理由がない限り、立入を拒み、妨げてはいけない。所有者との記載なし
   土地所有者には立入りの通知すらされないので拒否はできない?(tk@管理人) 
4.○ 収用法第14条 妥当

 

問9 事業の認定の手続に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業認定庁は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、土地収用法第18条第3項の規定により意見書の添附がなかったときは、関係行政機関等に意見を求めなければならない。
  • 2.事業認定申請書の縦覧期間中に公聴会の開催を請求する書面に起業者の交渉態度への不満が記載されている書面が提出された場合には、公聴会を開催しなくてよい。
  • 3.事業認定申請書の縦覧期間中に事業の認定に関しての異議を内容とする意見書が提出された場合には、第三者機関からの意見聴取が義務付けられている。
  • 4.起業地を表示する図面の長期縦覧の期間は、事業の認定が効力を失う日又は起業者が起業地内のすべての土地について必要な権利を取得した旨の通知を市町村長が受けた日までの間である。

 
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1 6  
2 33  
3 3  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 収用法第21条1項 妥当である
2.× 収用法第23条 利害関係を有する者から公聴会を開催すべき請求があったときは開催
3.○ 収用法第25条の2 1項 妥当
4.○ 収用法第26条の2 2項 妥当

 

問10 事業の認定の効果に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業の認定の告示があった後において、起業地の存する市町村長の許可を受ければ、起業地について形質の変更を行うことができる。
  • 2.土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償額は事業の認定の告示時点における価格をもとに算定されるが、急激な物価上昇による地価の上昇が著しいと認められる場合には、近傍類似の土地価格を参考に価格の見直しを行うことができる。
  • 3.事業の認定の告示があった後において新たに権利を取得した者は、既存の権利を継承した者と同様に関係人として補償を受けることができる。
  • 4.事業の認定の告示があった後において、新たな物件を増築、新築等について、あらかじめ都道府県知事の承認を受けて行ったときは、損失補償を請求することができる。

 
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1 1  
2 11  
3 6  
4 32  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 収用法第28条の3 都道府県知事の許可
2.× 収用法第71条 一般の物価変動による修正率
3.× 収用法第8条3項 既存の権利を承継した者を除き関係人として認められない
4.○ 収用法第89条1項 妥当である

 

問11 裁決手続に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者は、事業の認定の告示があった日から3年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。
  • 2.収用委員会が受理した裁決申請書及びその添付書類の写の送付を受けた市町村長は2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
  • 3.土地所有者及び関係人は、縦覧期間内に収用委員会に意見書を提出することができる。但し、縦覧期間を経過した後においても、収用委員会は、相当な理由があると認めるときは、受理することができる。
  • 4.収用委員会は、裁決申請書の縦覧が終わった後、裁決手続開始の決定を行い、その旨を公告し、かつ、申請に係る土地を管轄する登記所に収用又は使用の裁決手続の開始の登記を嘱託しなければならない。

 
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1 27  
2 3  
3 8  
4 10  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:追記天和)

 

<解説>
1.×「3年以内に限り」→「1年以内」×収用法第39条
2.○ 収用法第42条1項 妥当である
3.○ 収用法第42条1項 妥当である
4.○ 収用法第45条の2

 

問12 収用又は使用に伴う損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損失の補償は、金銭をもってするものとされているが、相手方の依頼があれば銀行振込による提供も認められる。
  • 2.物件の移転料その他通常生じる損失の補償は、事業の認定の告示時点において価格固定される。
  • 3.残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は、その全部の収用を請求することができるが、共有者名義の土地の場合、共有者一人で残地全ての収用の請求を行うことはできない。
  • 4.土地を使用する場合において、土地の使用が3年以上にわたるときは、空間又は地下を使用する場合で土地の通常の用法を妨げないときを除き、土地所有者は、その土地の収用を請求することができる。

 
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1 2  
2 36  
3 7  
4 9  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:天和・追記:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 起業者と収用者の双方が納得する確実な方法
2.× 収用法第73条 その他の補償金算定は明渡裁決の時の価格
3.  収用法第76条1項 残地収用は正しい 共有部分の記載?
4.△ 収用法第81条1項 土地の使用が3年以上のほかに土地の形質を変更するとき、使用する土地に所有者の建物があるとき?
    収用法第81条1項はいずれかに該当すればよいので妥当。(tk@管理人)

 

問13 「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年6月29日閣議決定。以下「一般補償基準要綱」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.一般補償基準要綱は、事業に必要な公共用地の取得に伴う損失補償の基準を定めたものであり、政府関係機関、地方公共団体その他の公益事業者は、一般補償基準要綱に準じた損失の補償の基準を制定又は改正を行っている。
  • 2.一般補償基準要綱は、閣議決定であるので、その拘束力は行政府の内部にととどまり、広く国民全体に及ぶものではなく、また、各省庁の職員を直接拘束する性質のものではない。
  • 3.一般補償基準要綱は、土地等の財産権に対する補償のほかに、これに伴って通常生ずる損失について規定し、さらに例外的に土地等の権利者以外の者について生ずる損失の補償についても規定している。
  • 4.一般補償基準要綱は、収用委員会の損失の補償に関する裁決の場合においても基準となるものである。

 
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1 15  
2 8  
3 3  
4 22  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:追記天和)

 

<解説>
1.○記載の通り 2.2.1.(1)(イ)
2.○2.2.2.(1) 記載の通り
3.○
4.×従前は同一であったが、土地収用法第88条の2の細目の政令により改正された。

 

問14 「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)に関し土地等の取得又は土地等の使用に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地等の権利者に雇用されている者が職を失う場合において、その者の請求により、離職者補償をすることができる。
  • 2.生活共同体から分離される者が生ずる場合において、その者が再就職するまでの期間中所得を得ることができないと認められるときは、その者の請求により、少数残存者補償をすることができる。
  • 3.残地に存する物件に関して、通路、みぞなどの工事の必要が生じるときは、残地の所有者の請求により、残地等に関する工事費の補償をすることができる。
  • 4.建物等が分断されることにより、その全部を移転しなければ従来利用の目的に供することが困難な場合は、その建物の所有者の請求により、建物全部の移転補償をすることができる。

 
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1 7  
2 20  
3 19  
4 14  

<解答>
2と3 (公式解答)
3と2 (自信度:75%・解答者:追記天和・修正:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 基準第62条 妥当である
2.×→△「その者が再就職するまでの期間・・・」→離職者補償(82頁) 基準第61条 再就職の期間中所得を得ることができないとき→受忍の範囲を超えるような著しい損傷があるとき
3.× 損失補償基準第54条には残地の所有者の請求の記載がありません
4.○ 文言通り(232頁)6.1.3.1)

 

問15 損失補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共の利益となる事業の施行に伴い生活の基盤を失うこととなる者がある場合には、必要により生活再建の措置を講ずることができる。
  • 2.事業の施行により生じる日陰、臭気、騒音等により生ずる不利益、損失、損害等については、これらが社会生活上受忍すべき範囲をこえる場合であっても、損失補償として補償をすることはできない。
  • 3.事業の施行が予定されることによって土地の価格が低落する場合であっても、低落する前の価格で補償をすることはできない。
  • 4.取得しようとする土地及びその残地以外の土地については、社会通念上妥当と認められる場合は、通路等の工事費の補償をすることができる。

 
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1 1  
2 6  
3 39  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:80%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 12.2 妥当
2.○ 2.2.3(4) 妥当である
3.× 2.2.3(7) 事業の影響がない正常な取引価格
4.△ 基準第60条(隣接地補償)土地の取得及び使用?

 

問16 一般補償基準要綱に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損失の補償は、原則として土地等の権利者に対してのみ行うものであり、公共施設の反射的利益を現に享受している者に対しては損失の補償は行わない。
  • 2.土石砂れきについては、法的性質上明らかに土地の一部分を構成するものであるが、土地と剥離し移動運搬して公共の利益となる事業に供する場合には、土地と別個のものとして取り扱うこととなる。
  • 3.入会権や慣行水利権など社会通念上権利と認められるが、一般補償基準要綱においては、権利として取り扱うことになっていない。
  • 4.占有権は、占有事実そのものを保護するものであることから、一般補償基準要綱では補償を行わない。

 
選択肢 投票
1 6  
2 8  
3 30  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%←70%・解答者:天和・追記、修正:tk@管理人)

 

<解説>
1.○←△ 2.2.3(4) 公共施設?←公共施設には道路等も含まれる。(tk@管理人)
    妥当である。(基準要綱の解説:第4条)
2.○ 妥当である。(基準要綱の解説:第2条註解(1))2.2.3?
3.× 妥当でない。(2.2.3(2))
4.○ 妥当である。(基準要綱第13条) 基準第14条

 

問17 損失補償額算定の時期に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地等の取得に係る契約は、相手方との用地交渉により契約となるので、事業者の都合のよい時期に算定してよい。
  • 2.契約は相手方と合意を得た時期となるので、過去に概算額を提示していれば、その後正式な契約時において物件の数量に訂正があってもこれに基づかなくてもよい。
  • 3.補償額の算定の時期は、土地の場合には地価の高騰や下落が予想され算定の時期が難しいので、これと言って決まりはない。
  • 4.補償額の算定の時期については、通常の民事契約においてとられている原則によるものとし、契約締結時の価格で算定することとなる。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 2  
4 38  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.×基準第3条 妥当でない 契約締結時
2.×2.2.3(3) 妥当でない
3.×基準第3条 妥当でない
4.○2.2.3(3) 妥当である

 

問18 補償を受ける者に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.物件調査時において建物所有者であった者が物件調書確認時には当人の都合により転居し建物を売却したときは、補償を受けることはできない。
  • 2.ここ数年間予算の厳しい関係で用地買収の進捗がなく建物調査が実施されていなかった。建物所有者から了解を得て新たな借間人となった者は、補償を受けることはできる。
  • 3.営業所に商品を納品している事業者の納品先の営業所が用地買収により移転することになり、営業補償を受けることとなったので、納品業者も営業補償を受けることができる。
  • 4.建物調査時点では夫婦の2名であったが、物件調書確認時点に子供が生まれたので、家族人数に変化が生じた。当該子供を前提とする補償対象項目がある。

 
選択肢 投票
1 3  
2 4  
3 31  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:80%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○
2.○
3.×
4.○

 

問19 所有権以外の権利の消滅に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.道路事業予定地に所有権以外の権利として占有権が生じている場合には、占有権の消滅に関する補償は補償対象とする。
  • 2.借地権が設定されている土地の価格は、更地価格から当該借地権の価格を控除した価格となる。
  • 3.抵当権が設定されている土地において、抵当権の設定時が10年前なので、抵当権付きで買収し所有権移転登記した。
  • 4.取得する農地に永小作権が設定されており、農業台帳にも登録されているが、現況は農地以外の利用がされているので、当該永小作権の消滅に関する補償の必要はない。

 
選択肢 投票
1 5  
2 25  
3 7  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 基準第14条 占有権に対して補償しない
2.○ 基準第10条 妥当である
3.× 抵当権抹消が必要
4.×

 

問20 土地の使用に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地を使用する場合において、使用する土地の所有者から当該土地の取得の請求が事業者にあった場合には、当該事業者は速やかに当該土地を買収しなければならない。
  • 2.土地を使用する場合において、その土地の所有者から取得の請求があり、かつ、使用期間が3年以上で土地所有者の自家自用建物であってその場での生活が困難と認められるときは、当該土地を取得できる。
  • 3.土地を使用する場合において、その土地所有者から取得の請求があり、かつ、使用期間が3年以上で土地所有者の自家自用建物であれば、生活の困難の程度には関係なく取得できる。
  • 4.事業者は、土地所有者の状況を最大限考慮しなければならないので、長期使用に要する補償額が取得に要する補償額を上回る場合においても、土地所有者に対して土地の取得を申し出ることはできない。

 
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1 1  
2 28  
3 11  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1. × 基準第25条の2 妥当でない
2.○基準第25条の2 妥当である
3.× 上記 妥当でない
4.× 基準第25条の2 2項 妥当でない

 

問21 通常妥当と認められる移転先の認定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地において従前の建物に照応する建物を再現する補償ができる場合とは、従前の機能確保のために必要と認められる最低限の建物階数の増加又は設備の設置等を行い、従前の建物と同等の規模の建物を再築することにより、従前の生活又は営業を継続することができると認められるときである、とされている。
  • 2.従前の建物が複数の用途に供されているときは、従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を残地に再現することができるか否かの判断は、当該建物を含めた敷地全体に存する建物等の用途を総合的に勘案して決定するものとされている。
  • 3.建物等の移転に伴い、当該建物と一体の利用に供されていた他の建物等が残地に存することにより有形的かつ機能的に分割され、従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、建物所有者の請求により当該他の建物を移転するのに要する費用を補償するものとされている。
  • 4.従前の建物と同種同等の建物の移転先として、残地を通常妥当な移転先として認定するに当たっては、植栽、自動車の保管場所その他の利用環境の面についても考慮する必要があるとされている。

 
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1 19  
2 8  
3 16  
4 11  

<解答>
2 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者: ・確認:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 「設備の設置等を行い」→「建物の形状を変更を行い」 6.2.1  ○ 基準細則第15第1項(四)二の条文に合致(K研究生追記) 
2.○ 妥当である  × 基準細則第15第1項(四)三の条文によれば、「当該用途の一ごと行うことができるものとする」ことから、「総合的に勘案して決定するものとされている。」は誤り(K研究生追記)

3.○ 妥当である
4.○ 6.2.1 妥当である

 

問22 道路改築事業で、土地所有者等を集めた用地説明会が開催され、出席者からの質問に用地係長が回答しました。用地係長の回答に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.Aさん 「私はこの借家を追い出されたら行くところがありません。この地域周辺には平屋建の同程度面積の貸家もなく、移転といわれてもこの地域以外では生活ができません。係長さん、この年寄りに特別な配慮をお願いしますよ。」
    用地係長 「ご高齢で、かつこの地域の周辺で今と同じような戸建てで同様の貸家を確保することは困難と思われますので、標準家賃と従前の家賃の差額に40パーセントを乗じた額を加算することで検討します。」
  • 2.Bさん 「私はこの地域に限定した名所の饅頭屋を何代にもわたって営業していますが、移転先がなくこの土地を離れたら営業が成り立ちません。店を閉じるしかありませんので、営業の廃止補償をお願いします。」
    用地係長 「Bさんのように特定の地域に密着した有名店は、移転先も限定され、移転先を詮索することは困難とは思いますが、主観的な考えで営業補償の方法を決定することはできません。営業廃止補償は、法令等の制限により妥当な移転先がないときに限定されていますので無理です。」
  • 3.Cさん 「私の所は、仮営業所の設置による移転と言われていますが、営業所の部分と住居の部分は分離できないので一体として仮移転をみてくれるのでしょうね。」
    用地係長 「営業所と住居場所については、仮移転による場合は密接不可分の機能を継続する必要から、当該住居部分も含めて補償することで検討します。」
  • 4.Dさん 「私は寺の代表役員をしています。この事業で庫裏が支障となりますが、この建物は宗教上の必要な施設であり、移転に際しては当宗派の慣行で本山、末寺等の住職による解体、竣工式を行うこととなりますのでこれらの費用を補償してください。」
    用地係長 「庫裏も本堂と同様な宗教的施設でありますので、施設を移転する際の宗教上の儀式等に要する費用を祭祀料として補償いたします。」

 
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1 17  
2 4  
3 16  
4 30  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)
3と4 (自信度:100%・解答者:誤問摘発人)

 

<解説>
1.× 「標準家賃と従前の家賃の差額に」ではなく「一時金に関する標準家賃を算定するための借家面積に」である(通常20%、高齢等の場合40%)。また、家賃差補償については補償年数を1年の範囲内で補正する。(基準細則第十八)
2.× 法令等による制限だけでなく、特定地に密着した有名店や公有水面の占有を必要とする業種等も含まれる。(基準細則第二六)
3.○ 基準では分離できない場合は居住部分も含めることができる規定となっている。ただし、分離の可否は被補償者の主張ではなく、起業者の客観的な判断が原則である。よって問題文中の「当該住居部分も含めて補償することで検討します」は妥当でないとは言えない。(基準細則第二七第2項(二))
4.△ 宗教上の施設であっても、専ら居住の用に供している建物の場合は祭祀料は補償されない。庫裏(くり)は寺院によっては国宝や重要文化財になっているところもあるが、一般的には僧侶や住職の居住場所ではないだろうか。(基準細則第二〇)
4.○ 居住の用に供している建物としての判断基準に、庫裏の規模を示す寺院の区別が記載されていない為、祭祀料補償も当然ありえます。(『庫裏』=『居住の用に供している建物』ではない為、基準細則第20条3には該当しません。試験問題に曖昧な表現は無効⇒出題ミス)(誤問摘発人)

 

問23 用対連基準及び同細則でいう法令の規定に基づき必要とされる既設の施設の改善に要する費用に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法令の規定に基づき改善を必要とする時期とは、法令の規定に基づき改善の時期が明らかな場合を除き、原則として既設の施設の耐用年数満了時とされている。
  • 2.既設の施設の構造変更を伴う場合の改善費用とは、既設の施設と同等の機能を有する施設の推定建築費から既設の施設の推定再建築費を控除した額を標準とするものとされている。
  • 3.法令改善費用に係る運用益損失額の補償対象期間は、施設の移転の時期から法令の規定に基づく標準耐用年数までの期間とされている。
  • 4.法令改善費用に係る法令には、施設の改善について制限を課している条例を含み、成文化されていない行政指導等は含まないとされている。

 
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1 9  
2 13  
3 17  
4 17  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:  ・確認:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 用地取得と補償P257 記載の通り
2.○ 用地取得と補償P257 記載の通り
3.× 用地取得と補償P257 「法令の規定に基づく標準耐用年数」→「法令の規定に基づき改善を必要とする時期」
4.○ 用地取得と補償P257 記載の通り

 

問24 用対連基準第5章「土地等の取得又は土地等の使用に伴うその他の措置」に該当しないものはどれか。

  • 1.隣接土地に関する工事費の補償
  • 2.少数残存者補償
  • 3.土地等の返還に伴う補償
  • 4.離職者補償

 
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1 9  
2 6  
3 22  
4 7  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 第60条妥当である
2.○ 第61条妥当である
3.×
4.○ 第62条妥当である

 

問25 家賃減収補償と借家人補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.家賃減収補償の算定における従前の建物の月額家賃は、補償契約締結時点における賃貸借契約等の借家実態による当該建物に係る家賃収入額とする。
  • 2.借家人補償の算定における家賃差補償は、別途定める家賃差補償年数表の区分による範囲内で定めるものとされているが、借家人の居住期間がこの表の区分による年数を下回る場合は当該期間とし、当該期間が1年未満の場合は1年とする。
  • 3.家賃減収補償の期間は、入居している借家人に対して借家人補償を行う場合は、借家人の入退去の準備に要する期間として、原則2ヶ月の期間を加えることができる。
  • 4.借家人補償の算定における家賃差補償は、別途定める家賃差補償年数表の区分による範囲内で定めるものとされているが、借家人の収入、年齢、面積等の関係により生活再建上、面積補正では足りない特別の事情がある場合は、各区分の補償年数に1年を加えることができる。

 
選択肢 投票
1 19  
2 10  
3 3  
4 16  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 補償契約締結前の1年間における当該建物に係る家賃収入額(相当と認められる期間を加える場合にあっては、借家人が移転してから補償契約締結までの期間の家賃収入の相当額を加えた額を含む。)を12で除した額(用対連基準の解説P3872)類似H22-問26
2.○ 妥当である(用対連基準の解説P4003)
3.○ 妥当である(用対連基準細則第17-2第3項)
4.○ 1年の範囲内で補正することができる。(用対連基準の解説P4008)

 

問26 用対連基準等の営業補償等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業規模縮小補償における経営効率低下の補償期間は、最大3年である。
  • 2.営業廃止補償に伴い解雇する従業員に離職者補償を行う場合の補償対象者は、常勤者及び臨時雇のうち1年以上実質的に継続して勤務している者とする。
  • 3.営業休止補償における得意先喪失の補償期間は、最大1年である。
  • 4.営業廃止補償における転業期間中の従前の収益補償期間は、最大2年である。

 
選択肢 投票
1 6  
2 23  
3 4  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 細則28 2年
2.○ 細則41 1 妥当である
3.× 細則27の1(5) 1が月
4.× 細則26 2年(高齢者等円滑な転業が困難と認められる場合3年)

 

問27 用対連基準等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物の一部を切り取る場合の除却工法は、移転工法としては建物の一部の切取りを行う工程までは、改造工法と同じである。
  • 2.同一の土地所有者に属する一団の土地の一部の取得に伴い、当該土地所有者から残地の取得を請求され、かつ、当該残地を取得しなければ土地所有者の生活再建上支障となると認められる場合に限り当該残地を取得することができるものとされている。
  • 3.借家人に対する補償で、賃借りを継続することが困難となると認められるときとは、建物の移転工法としての移転先地を残地以外の土地と認定した場合である。
  • 4.土地を使用しようとする場合において、土地の使用期間が5年以上にわたるときで、かつ、やむを得ないものであると認められるときは、土地所有者から土地の取得の請求により当該土地を取得することができるとされている。

 
選択肢 投票
1 26  
2 24  
3 3  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:  ・追記、修正:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 記載の通り(用地取得と補償6.2.2(3)P241)
2.× 残地取得の要件として「土地所有者から残地取得の請求」かつ「残地を取得しないことが生活再建上支障となる」かつ「狭小等により従来利用していた目的に供することが著しく困難」が必要である。(「狭小等により従来利用していた目的に供することが著しく困難」が抜けている。)

  × 残地取得の要件として「従来利用していた狭小等により目的に供することが著しく困難」かつ「残地を取得しないことが生活再建上支障となる」(「土地所有者から残地取得の請求」が抜け)
3.× 構内再築も認められる。(移転先ではなく再築か曳家かにより判断)
4.× 使用期間が3年以上。Q20と同問題

 

問28 「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」(昭和42年2月21日閣議決定。以下「公共補償基準要綱」という。)及び一般補償基準要綱に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共補償基準要綱は、公共事業の施行に伴う公共補償の基準の「原則的な大綱」として定めているものである。
  • 2.公共補償基準要綱に定められている補償の内容は、一般補償基準要綱に定められている補償より上回るものはない。
  • 3.一般補償については、「財産価値の補填」を補償の原理としており、公共補償については「機能回復」を補償の原理としている。
  • 4.公共補償基準要綱は、損失補償の理論と今まで行われていた補償の実態とを総合的に勘案して、任意協議段階における実務上の公共補償を統一的に行うために定められたものである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 29  
3 2  
4 5  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 公共補償基準要綱第1条 妥当
2.× 11.2.1 若干上回る
3.○ 11.1.1.3) 妥当である
4.○ 11.2.1妥当である

 

問29 公共補償基準要綱に基づく公共補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共補償の対象となる施設は、土地収用法等により、土地等を収用し、又は使用することのできる事業の用に供している施設に限られ、地縁的性格を有するものが設置し、又は管理する施設は対象とはならない。
  • 2.公共補償は、現物をもってすること(現物補償)を原則としている。
  • 3.既存公共施設等が土地に関する所有権以外の権利に基づき設置されている場合には、同種又は類似の権利を取得するために要する費用を補償するため、いかなる場合も土地所有権の補償をすることはできない。
  • 4.既存公共施設等の機能回復が異種施設によって行われる場合、維持管理費の増加分の補償をすることができるが、同種施設によって行われる場合も条件によっては、維持管理費の増加分の補償を行うことができる。

 
選択肢 投票
1 4  
2 2  
3 3  
4 29  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 要綱第3条3項 妥当でない
2.× 要網第4条1項 妥当でない
3.× 要網第7条2項 妥当でない
4.○ 要綱第11条 妥当である

 

問30 公共補償の機能回復に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.既存公共施設等に代替する公共施設等を建設し、又は既存公共施設等を移転するに当たり、法令の規定により当該既存公共施設等を一定の構造等のものとする義務が課されている場合においては、その必要性の限度において、機能回復の限度を超える部分の一部を補償することができる。
  • 2.機能回復の方法により算定した補償額が一般補償基準の定めるところにより算定した補償額に満たない場合は、常に機能回復の方法により算定した額により補償するものとする。
  • 3.施設管理者が機能回復のための工事を請負に付し入札手続をとることを予定している場合において、設計額と落札額に差金が生じた場合は、当該請負代金を反映した額をもって精算するものとする。
  • 4.既存公共施設等を移転することにより補償する場合は、その休止期間中、従前の機能を代替すべき仮施設の建設又は借上げを行うことにより機能を継続させるものとする。

 
選択肢 投票
1 2  
2 32  
3 6  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○要綱第12条1項 妥当である
2.×要綱第14条 妥当でない
3.○運用申し合わせ 第3 3 妥当である
4.○要綱第9条 妥当である

 

問31 次の条件下での土地代の補償額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(条件) 従前地(既存の公共施設等が存する敷地)の全部が起業地となるため、合理的な移転先は構外となる。また、それぞれの土地代は、従前地の土地代1,000万円、移転先地の土地代800万円とする。

  • 1.移転先地の土地代金である800万円を補償する。
  • 2.従前地の土地代金である1,000万円を補償する。
  • 3.従前地の土地代金である1,000万円又は移転先の土地代金800万円のどちらでも選択して補償する。
  • 4.従前地の土地代金である1,000万円と移転先の土地代金800万円の平均額である900万円を補償する。

 
選択肢 投票
1 8  
2 34  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:90%・解答者:2年生)

 

<解説>
1.
2.○公共補償基準要綱の解説 第7条(土地代)運用申し合せ 例-1②従前地より、移転先の土地代が低額である場合、従前地の土地代を補償
3.
4.

 

問32 公共補償における減耗分控除に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.既存公共施設等の機能の廃止又は休止の時までの財産価値の減耗分の全部又は一部を控除しないことができるのは、やむを得ない場合であって、かつ、既存公共施設等が、地方公共団体が管理する施設に限られる。
  • 2.耐用年数及び残価率は、被補償者からの申出のみにより決定する。
  • 3.道路、水路等であって減耗分の算定が不可能な施設又は鉄道の線路、電線路等でその一部を付替えする場合において、当該部分のみの減耗分を算定することが適当でない施設については、減耗分の全部又は一部を控除しないことができる。
  • 4.既存公共施設等の機能廃止時までの財産価値の減耗分は原則として、定率法によって算定した額を標準とする。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 29  
4 6  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 要綱第8条1項 国、地方公共団体又はこれに準ずる団体
2.× 運用申し合わせ第7第2項 公共施設の構造、規模、使用材料及び維持管理費の状況を総合的に比較
3.○ 第7条第3項 妥当である
4.× 第7条第2項 定額法

 

問33 公共施設等の損傷等に対する費用の負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共事業の起業者が負担する必要最小限度の費用には、土地代金は含まない。
  • 2.社会通念上受忍の範囲は、事業施行との因果関係、公共施設等の種類、その地域の環境、社会的条件等により個々に判断されるものであり、経済的な損失は考慮しない。
  • 3.受忍の範囲の認定に当たっては、公害に関する各種の法令(条例を含む。)、判例の動向等は資料とすべきではない。
  • 4.公共施設が完成した後は、費用の負担を行うことはできない。

 
選択肢 投票
1 23  
2 21  
3 1  
4 5  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 記載の通り 運用申し合わせ 第15条第2項 直接工事費とする
2.× 「経済的な損失は考慮しない」→「経済的に著しい損傷があることが必要」11.2.5(2)ロ)
3.× 資料とすべきである 11.2.5.(2)ハ)
4.× 費用負担できる 要綱19条

 

問34 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。
  • 2.特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。
  • 3.開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
  • 4.都市計画には、都市の無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、すべての都市計画区域を区分し、市街化区域及び市街化調整区域を定めるものとする

 
選択肢 投票
1 3  
2 7  
3 3  
4 24  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.〇 法9条8項:妥当
2.〇 法9条14項:妥当
3.〇 法4条13項:妥当
4.× 法7条 必要があるときは、定めることができる。

 

問35 都市計画法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内で、土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 2.市街地開発事業に係る都市計画事業の認可又は承認の申請がされなかった旨の公告があつた場合に、当該市街地開発事業の施行区域内の土地所有者のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。
  • 3.施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の区域内の土地の有償譲渡をする場合に限り、その予定対価の額及び譲渡予定者等について、書面で施行予定者に届け出なければならない。
  • 4.都道府県は、都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。

 
選択肢 投票
1 5  
2 2  
3 22  
4 21  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:  ・追記:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(都市計画法第52条の2)
2.○ 妥当である。(都市計画法第60条の3)
3.× 「土地の有償譲渡に限り」→「土地建物等の」52条の三、57条の四
4.○ 「不動産に関する行政法規」82頁(都市計画法第75条)

 

問36 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限を受けない。
  • 2.店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が15,000平方メートルであるものは、近隣商業地域においては建築することができるが、準工業地域においては建築することができない。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
  • 3.防火地域内にある階数が3以上の住宅は、耐火建築物にしなければならない。
  • 4.災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、地方公共団体の条例で定める。

 
選択肢 投票
1 21  
2 23  
3 3  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 建築基準法第53条第5項第1号(×角地適用は受けていないので9/10ではないでしょうか?2年生)(1/10の緩和は第3項、第5項第1号は建ぺい率の限度が8/10(商業地域)の地域内で、かつ防火地域にある耐火建築物は建ぺい率の規定を適用しません。)
2.× 大規模集客施設〔店舗・劇場・飲食店等の用途に供する床面積の合計が1万平方メートル超。都市計画法での特定大規模建築物〕は,近隣商業地域,商業地域,準工業地域以外の区域では,原則として,建築できません(建築基準法48条6項,7項,11項,13項,別表第二(へ)項6号,(と)項6号,(る)項7号,(ち),(り),(ぬ)の各項)。
3.○ 建築基準法第61条第1項
4.○ 建築基準法第39条第2項

 

問37 農地法(昭和27年7月15日法律第229号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農地について使用貸借による権利を設定する場合には、当事者が農地法第3条第1項の許可を受けなければならない。
  • 2.農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
  • 3.市街化調整区域内の農地を資材置場にするに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
  • 4.農地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 8  
3 30  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:追記天和)

 

<解説>
1.○
2.○ 農地法第16条
3.× 許可を受ける必要がある
4.○ 農地法21条

 

問38 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例と収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除の特例(5,000万円控除)との適用関係に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.同一の収用交換等に係る事業について2以上の譲渡があり、その譲渡が年をまたがって2回以上に分けられて行われた場合、最初の年に譲渡した資産について5,000万円の特別控除を受けたときは、2年目以降に譲渡した資産について代替資産を取得した場合の課税の特例を受けることはできない。
  • 2.代替資産を取得する予定で代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けていた者が、その取得期限までに代替資産を取得しなかったことにより修正申告書を提出したときは、5,000万円の特別控除の特例の適用が受けられる。
  • 3.収用交換等に係る事業において、買取り申出があった日から6ヶ月が経過した以降に資産の譲渡を行った場合は、5,000万円控除の特例は適用されないが、代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けることはできる。
  • 4.資産が収用等されたことにより交付を受ける補償金のうち、対価補償金に限って収用等の場合の課税の特例の適用がある。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者: ・修正:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 2年目以後に譲渡した資産については、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けることができる。(公共用地取得の税務-第7章2(5))
2.○ 妥当である。(公共用地取得の税務-第7章2(3))
3.○ 妥当である。(公共用地取得の税務-第7章2(4))
4.○ 妥当である。(公共用地取得の税務-第4章4(1))

 

問39 補償金の課税上の取扱い及び収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税上の取扱いに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業施行者から建物を曳家するために要する費用として補償を受けた者が、実際は当該建物を取り壊したときには、その補償金を当該建物の対価補償金に当たるものとして取り扱うことができる。
  • 2.土地等の一部について収用等があった場合において、土地収用法第74条《残地補償》の規定によりその残地の損失について補償金の交付を受けたときは、当該補償金を当該収用等があった日の属する年分の当該収用等をされた土地等の対価補償金と見なして取り扱うことができる。
  • 3.土地と当該土地に定着する建物等の所有者が異なる場合において、当該建物等の所有者が借地権の権利消滅補償金及び建物等の対価補償金をもって代替資産を取得したときは、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例は受けられない。
  • 4.事業施行者から機械装置の移設に要する費用として移設補償名義の補償金を受けた場合でも、そのもの自体を移設することが著しく困難であると認められる資産について受ける取壊し等の補償金は、対価補償金として取り扱われる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:  ・追記:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(曳家補償等の名義で交付を受ける補償金 措通33-14)
2.○ 妥当である。(残地補償金 措通33-16)
3.× 特例を受けることができる。(公共用地取得の税務第4章4(3))
4.○ 妥当である。(移設困難な機械装置の補償金 措通33-15)

 

問40 収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除の特例及び特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路事業者に農地を譲渡する際に所有権移転について農地法第3条第1項の許可を要する場合に、買取り申出から6か月を経過するまでに当該許可の申請が行われたときは、当該資産の譲渡が買取り申出から6か月を経過した日後に行われた場合でも、5,000万円控除の特例が適用される。
  • 2.同一の個人が同一年に収用交換等に係る事業において、事業用地を3,000万円、当該事業の収用対償地を1,200万円で事業施行者に譲渡した場合は、事業用地について5,000万円控除、収用対償地について特定住宅地造成事業のための1,500万円控除の両特例の適用が認められる。
  • 3.同一の個人が道路事業により土地を買収される者に対する収用対償地として、2箇所の土地を2以上の年にわたって当該事業施行者に譲渡した場合は、後の年の譲渡には特定住宅地造成事業のための1,500万円控除の特例は適用できない。
  • 4.同一の収用交換等に係る事業で、事業施行者の予算的都合で2年にまたがって資産の譲渡が行われた場合は、後の年の譲渡には5,000万円控除の特例は適用できない。

 
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1 6  
2 22  
3 10  
4 8  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(公共用地取得の税務-第7章5(3))
2.○ 累計額が5000万円以下であるため両特例が適用される。(租税特別措置法基本通達36-1)
3.× 収用対償地は「事業」という概念が介在せず同一事業のための譲渡とはされないため、各々適用される。(公共用地取得の税務-第8章2(2)設問に対する解答より)(類似:共通H19-問40)
4.○ 妥当である。(公共用地取得の税務-第7章6(3))

 

問41 「用地調査等標準仕様書」(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「標準仕様書」という。)に定める補償説明業務の標準フローとして妥当なものはどれか。

  • 1.概況ヒアリング→現地踏査等→説明資料の作成等→権利者に対する説明→記録簿の作成→説明後の措置
  • 2.現地踏査等→概況ヒアリング→説明資料の作成等→権利者に対する説明→説明後の措置→記録簿の作成
  • 3.現地踏査等→説明資料の作成等→概況ヒアリング→権利者に対する説明→記録簿の作成→説明後の措置
  • 4.説明資料の作成等→概況ヒアリング→現地踏査等→権利者に対する説明→説明後の措置→記録簿の作成

 
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1 18  
2 14  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:2年生・確認:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 用地調査等標準仕様書 第11章 第102条~107条
2.
3.
4.

 

問42 標準仕様書に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.権利者には抵当権等の所有権以外の権利を有する者も該当し、その場合、仮登記上の権利又は既登記の仮差押債権者も含まれる。
  • 2.消費税等に関する調査等とは、土地等の権利者等の補償額の算定に当たり消費税等の額の補償額への加算の要否又は消費税等相当額の補償の要否の調査又は判定等を行うことをいい、権利者が国の機関の場合には請負者側で調査することは要しない。
  • 3.工作物の調査において営業を目的に設置されているテニスコート、ゴルフ練習場等の施設の調査は、附帯工作物として調査するものとされている。
  • 4.法令に基づく施設改善費用に係る運用益損失額の補償は、建設時又は大規模な増改築時に法令に適合していたものが、その後の法令の改変により法令に不適合の状況に至っている建物等が対象となる。

 
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1 6  
2 11  
3 16  
4 6  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和・修正:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 仕様書第2条 解説3 妥当である
2.○ 第80条 国の機関、地方公共団体等で起業者において調査
3.× 第4条 生産設備
4.○ 第52条及び第63条 6.2.4

 

問43 標準仕様書に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.木造建物[Ⅱ]及び木造建物[Ⅲ]の調査における作成図面は、木造建物[Ⅰ]の作成図面と併せ基礎伏図、床伏図、軸組図及び小屋伏図を作成するものとされている。
  • 2.営業に関する調査は営業主体に関するもの、業務内容に関するもの、及びその他補償額の算定に必要となるものを調査するものとされている。
  • 3.非木造建物[Ⅰ]の調査積算要領による非木造建物の調査は、現地において当該建物の位置、用途、構造、規模、仕様、規格、経過年数及び管理状況等建築費が算出できるための調査を行うものとし、既存図がある場合は、利用することができることとされている。
  • 4.工場等の移転工法案等の検討に際しては、建物等の移転順序等を示す工程表の作成が必要となるが、その場合は操業の休止期間も考慮しなければならないとされている。

 
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1 21  
2 3  
3 8  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(追記:tk@管理人)
1.○ 第53条 第3項 「木造建物要領を準用して作成するほか、次の各号の図面を作成する」 妥当である
2.× 第75条 「収益及び経費に関するもの」が抜けている。 妥当
3.○ 第44条 解説2 妥当である
4.○ 第97条 解説2 妥当である

 

問44 標準仕様書に定める用地調査等に関する次の記述のうち、主任担当者が行う業務項目数として妥当なものはどれか。

イ 用地調査等の作業計画の策定
ロ 監督職員から用地調査等の業務の実施について指示を受ける場合の立会い
ハ 監督職員から用地調査等の進捗状況についての報告を求められた場合の立会い
ニ 検査職員が用地調査等の完了検査を行う場合の立会い

  • 1.一つ
  • 2.二つ
  • 3.三つ
  • 4.四つ

 
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1 0  
2 5  
3 19  
4 10  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:2年生・確認:tk@管理人)

 

<解説>
1.×
2.×
3.○ (標準仕様書 9条 15条 18条)(標準仕様書 9条 13条 15条)
    イ 用地調査等の作業計画の策定(標準仕様書 8条)のみ主任担当者の関与についての記述はない
4.×

 

問45 「消費税法(昭和63年法律第108号)」が規定する消費税制における用語の説明に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.資産の譲渡等とは、国内におけるすべての対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
  • 2.課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡のうち、第6条(非課税)第1項の規定により消費税を課さないこととされているもの以外のものをいう。
  • 3.基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。
  • 4.消費税の税率は、百分の四とする。

 
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1 17  
2 12  
3 11  
4 13  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:90%・解答者:)

 

<解説>
1.× 消費税法第2条1項8号 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供
2.○ 消費税法第2条1項9号
3.○ 消費税法第2条14項 妥当
4.○ 消費税法第29条「消費税の税率は、100分の4とする」妥当

 

問46 「公共事業の施行に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて(平成9年4月1日付け中央用対発要否判定フロー」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.基準期間の課税売上高が一千万円以下である場合、消費税等相当額の全部を補償する必要がある。
  • 2.課税売上げ割合の算定は、前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」の課税売上割合欄中の「資産の譲渡等の対価の額」に今回土地買収代金額を加算した額により算定する。なお、今回土地買収代金額には、区分地上権、地役権設定代金を含むものである。
  • 3.簡易課税制度を選択している事業者の場合は、消費税等相当額の全部を補償することとなる。
  • 4.課税売上割合が95%未満で、仕入控除税額の計算方法を個別対応方式としている場合において、補償対象物件が課税売上げにのみ対応するもの(製造業者の工場や飲食業の店舗など)である場合は、消費税等相当額の補償をする必要はない。

 
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1 17  
2 12  
3 6  
4 12  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者: ,追記、修正:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 「課税事業者を選択していないいるか」要件
2.○ 記載通り(P152留意事項※5(1))
3.○ フローより妥当
4.○ 記載通り(フローより)

 

問47 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.民法上物件とされている入会権は、不動産登記法によって登記することができる。
  • 2.不動産の権利に関する登記は、これをすることにより対抗力が生ずるので当事者には登記を申請する義務がある。
  • 3.不動産の権利に関する登記が当事者の申請によらずに登記官の職権により抹消されることがある。
  • 4.不動産の権利に関する登記を書面申請する場合(オンラインによる申請する場合ではない。)には、申請人(代理人を含む。)は登記所に出頭してしなければならない。

 
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1 3  
2 4  
3 24  
4 5  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.× 登記できない(判例による) 問題48問の解説3に記載
2.× 権利に関する登記に申請義務は無い
3.○ 不登法第58条第4項 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
4.× 平成17年の法改正により、出頭主義は廃止された。

 

問48 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.不動産の売買による所有権移転の登記は、売主と買主の共同による申請でなければ、することができない。
  • 2.登記事務を取扱う登記所の管轄区域は、法務省組織令(平成12年6月7日政令第248号)並びに法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成13年1月6日法務省令第12号)によって定められている。
  • 3.他人の土地を利用する権利である賃借権及び使用貸借の権利は双方とも登記することができる。
  • 4.登記官は、権利に関する登記の申請を審査する場合、実質的な審査権は有しない。

 
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1 12  
2 2  
3 24  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:追記 天和)

 

<解説>
1.○ 不登法第六十条  権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
2.○ 設問のとおり
3.× 不登法第三条より 登記することのできる権利 所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権
4.○ 登記官は、権利に関する登記の実体については形式的審査権しかない

 

問49 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地が水面下に没した場合には、その土地は、登記能力を失うから土地の減失の登記をしなければならない。
  • 2.登記の対象とならない建造物を誤って登記した場合には、権利部になされた登記を含めた登記全体が無効となる。
  • 3.A・B間で不動産の売買契約が成立しても、その所有権移転登記をしなければ、その不動産の所有権は移転しない。
  • 4.仮登記は、本登記の順位を確保する目的で行われ、登記としての対抗力は有しない。

 
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1 10  
2 12  
3 34  
4 6  

<解答>
3 (公式解答)
3と1 (自信度:75%←50%・解答者:天和・追記:tk@管理人)

 

<解説>
1.△ 海面なら滅失がありうるが、陸地の水面では滅失はない、湖沼等変更となる(判例)
  × 「水面下」という表現が曖昧であるが、過去問より妥当と思われる。しかし「失の登記」→「滅失の登記」なので×でしょうか (^^; (tk@管理人)
2.○
3.× 登記しなくても所有権の移転 登記は第三者対抗要件
4.○ 仮登記は順位保全しかない

 

問50 用地取得マネジメント等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用対連(通称)とは、公共事業を施行するために必要な用地の取得に関し、起業者相互の連絡を行い併せて損失補償基準の運用に関する調整及び調査、研究等を目的として起業者で構成する任意団体である。
  • 2.用地取得マネジメントにおける概念は、マネジメント手法により用地取得の効率的執行等に寄与すべく個々の単独の施策で、そのひとつには用地アセスメントがあげられる。
  • 3.総合補償士が担う公共用地交渉業務は、従来から実施していた補償関連部門の補償説明業務に比較するとより高度な業務内容となっている。
  • 4.用地取得における不正防止対策は、適正な補償を確保するために個人単位ではなく組織による対応、多段階チェックシステムの確立、土地収用制度等の的確な活用等を基本原則としている。

 
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1 14  
2 22  
3 6  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:閲覧者)

 

<解説>
1.○ 用地取得と補償 2.2.1(1)(ロ)
2.× 冊子第1章 1(1)
3.○ 冊子第1章 1(2)
4.○ 冊子第1章 3 (2)