総合補償(1)(R01)

Last-modified: 2020-12-21 (月) 13:58:11

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 相続に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.相続は、被相続人の住所で開始する。
  • 2.相続は人の死亡によって開始するが、ここにいう死亡には失踪宣告は含まれない。
  • 3.相続には、法律の規定に基づいて生ずる法定相続と、死者の最終意思に基づいて生ずる遺言相続とがある。
  • 4.相続に関しては、国家が相続人に対して相続税を課することになっている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 相続人に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.被相続人の直系尊属は相続人となるが、その兄弟姉妹は相続人になれない。
  • 2.配偶者と子が相続するときは、その相続分は、配偶者が3分の2で、子が3分の1である。
  • 3.配偶者と直系尊属が相続人となるときは、その相続分は、各々2分の1ずつである。
  • 4.配偶者と兄弟姉妹が相続するときは、その相続分は、配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 制限行為能力者に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.制限行為能力者は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4者である。
  • 2.未成年者が法律行為をなすには、原則として法定代理人の同意を要する。
  • 3.未成年者は、単に権利を得たり義務を免れる行為については、単独でなしうる。
  • 4.後見開始の審判がなされると、家庭裁判所の登記ファイルに記載される。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 権利調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.権利調査は、用地取得等における根本的で重要な要素としての土地に関して、登記事項要約書の収受により権利者等の氏名又は名称及び住所等を調査する。
  • 2.土地の登記記録の調査は、地図の転写で作成した地図から必要となる範囲内の土地に対してのみ行うものであり、当該地番に係る最終支号の調査は含まれない。
  • 3.転写連続図の作成は、転写した地図を複写して連続させた地図を作成するものであり、管轄登記所名、転写年月日及び転写を行った者の氏名の記載は含まれない。
  • 4.権利者の確認調査は、土地及び建物の登記記録の調査が完了した後、権利者が法人以外で不在者であるときは、その財産管理人の氏名及び住所について調査する。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 登記記録調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.不動産の所有者や抵当権者等が会社や法人の場合において、商号(名称)の変更や本店(事務所)の移転があるときは、その事実・内容を調査するため土地の登記記録の調査を行う。
  • 2.登記事務のコンピュータ化により、権利者が多数の場合は共同人名票として記録されており、登記記録の一部として調査することが可能である。
  • 3.わが国の不動産登記簿は、不動産を基準として編成されており、その上で1不動産1登記記録主義が採用されており、1個の不動産の一部に1登記記録を設けることは許されない。
  • 4.土地の登記記録は、表題部と権利部に区分して作成され、さらに権利部は甲区と乙区に区分され、乙区には所有権以外の権利である地上権、地役権、占有権、留置権が記録される。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 登記記録調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.敷地権とは、建物又は附属建物が区分建物である場合において、その建物又は附属建物と分離して処分することができない登記した敷地利用権のことである。
  • 2.誰でも登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。これは従来の閲覧に代わるものである。
  • 3.地図に準ずる図面は、広く画かれた土地と狭く画かれた土地との面積の比率は必ずしも正確ではないが、特定の土地の隣接関係は正確であると解されている。
  • 4.土地台帳の調査は、古い所有権者を探索する方法の一つであるが、ただし、一元化作業が完了した後は、台帳記載事項に変更があっても更新されていないため、新しい事項についての調査は不可能である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 住民票調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)により、中長期在留者に該当する外国人に限定して、日本人と同様に住民票を作成することができる。
  • 2.国又は地方公共団体の機関は、その請求事由を明らかにして、住民票コードに関する事項を含む住民票の写しの交付を請求することができる。
  • 3.戸籍の附票は、登記官がその管轄区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として作成するもので、戸籍と住民票との連絡媒介を行う機能を有する。
  • 4.住民票は、市区町村において住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務処理の基礎となるものであり、人の身分関係を公証する戸籍と若干性格が異なる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 戸籍簿調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.現行戸籍は、夫婦親子同一戸籍、三世代同籍禁止を原則としており、戸主を中心に家族が記載されているのではなく夫婦親子単位で編製されている。
  • 2.改製原戸籍は、一部滅失した戸籍又は除籍を再製した場合には、再製された従前の戸籍又は除籍のことである。
  • 3.代襲相続は、被相続人の死亡以前に被相続人の子や兄弟姉妹が死亡等により相続権を失っていた場合に発生する相続で、配偶者にも代襲相続は認められている。
  • 4.明治19年式戸籍は、戸主を筆頭に一定の序列に従い、戸に属するすべての者の氏名、年齢、戸主との続柄等が登録されているが、個人の差別につながる恐れがあるので謄・抄本の発行は一切されていない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調査等業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)及び土地収用法(昭和26年法律第219号)に定める障害物の伐除及び身分証明書等の携帯に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用地調査を行う敷地内に存する障害物を伐除しなければ用地調査が困難と認められたため、監督職員に報告し、伐除の指示を受けたうえで、所有者の了解を得て障害物の種別・計上寸法等を調査したのちに伐除を行った。
  • 2.土地収用法第3条各号の一に掲げる事業の準備のために、山林内に存する障害物を伐除する必要があるが、その土地の所有者及び占有者の同意をあらかじめ得ることが困難であり、また、障害物の現状を著しく損傷しないことが明らかであることから、当該事業の起業者は、当該障害物の所在地を管轄する市長の許可を受けて、障害物を伐除することとした。
  • 3.用地調査の実施のため、発注者から身分証明書の交付を受けたが、用地調査業務が完了したので、速やかに、身分証明書を発注者に返納した。
  • 4.土地収用法第3条各号の一に掲げる事業の準備のために、他人の土地に立ち入ることが必要となったため、土地及び障害物の所有者からの提示の請求に備え、身分を示す証票及び市町村長の許可証を携帯した。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 共通仕様書に定められている立入り及び立会いに関する次の記述のうち、( )内の語句の組み合わせとして、妥当なものはどれか。

受注者は、用地調査等業務のために権利者が( ア )する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地、建物等の( イ )の同意を得なければならず、土地、建物等の立入り調査を行う場合には、( ウ )の( エ )を得なければならない。

  • 1.ア.占有 イ.権利者 ウ.権利者 エ.立会い
  • 2.ア.所有 イ.占有者 ウ.占有者 エ.了解
  • 3.ア.占有 イ.占有者 ウ.占有者 エ.立会い
  • 4.ア.所有 イ.権利者 ウ.権利者 エ.立会い

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 共通仕様書に基づく境界確認に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.調査区域内の民有地等で、所有権、借地権、地上権等で画地の境界点の確認を行うために立会いが必要と認められる権利者一覧表を作成する必要がある。
  • 2.境界立会いの画地及び範囲は、1筆の土地でその一部が異なった現況地目となっている場合は、現況の地目ごとの画地とする。
  • 3.境界点が関連する権利者全員の同意が得られたときには、木杭(プラスチック杭を含む。)又は金属鋲(頭部径15㎜)等容易に移動できない標識を設置するものとする。
  • 4.確認した境界点について、原則として、赤色のペイントを着色するものとする。これは、境界石標等が埋設されている場合でも後日疑義となることを考慮して例外なく着色する必要がある。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 境界立会の手順に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.境界立会者に通知する立会通知書等には立会日の日時、場所等を記載すれば足り当日が悪天の場合の対応についての記載は、別途発注者が対応するため記載の必要はない。
  • 2.立会当日は、時間どおりに対応することが大切なため、早めに現地に行っている必要はない。
  • 3.境界標がない場合において、関係権利者が意思表示する前に「この辺が境界です。」などと言うことは厳に慎まなければならない。
  • 4.境界がなかなか当事者で決めきれずにいるときに、「地積測量図の境界を復元してみますか?」などと提案することは避けた方がいい。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.国土調査を行った者は、その結果に基いて地図及び簿冊を作成した場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、当該調査を行った者の事務所において、その公告の日から20日間当該地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。
  • 2.国土調査の作業規程の準則は、政令で定める。
  • 3.筆界は、慣習、筆界に関する文書等を参考とし、かつ、土地の所有者等の確認を得て調査するものとする。
  • 4.筆界標示杭は、筆界を標示するために必要な位置に設置するものとする。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 面積計算に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「面積計算」とは、境界測量の成果に基づき各筆等の取得等に係る面積及び残地の面積を確定する作業をいう。
  • 2.一筆の土地に異なる現況地目があるときは、一筆の土地の総面積を求めたうえ、主たる用途に利用している地目から順次面積を求める。
  • 3.面積計算は、原則として座標法により行う。
  • 4.同一の地目の土地に異なる権利者があるときは、その権利者ごとにそれぞれの面積を求める。特に地役権の設定された土地については、地役権設定範囲の図面に基づき権利の及ぶ範囲を定める。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 境界点間測量に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「境界点間測量」とは、境界測量等において隣接する境界点間の距離を、TS等を用いて測定し精度を確認する作業をいう。
  • 2.境界点間測量では、境界測量で観測した距離と比較し、その格差との許容差を確認する。
  • 3.境界点間測量の較差の許容範囲は、距離が20m未満の場合、平地においては10㎜、山地においては20㎜が標準である。
  • 4.境界点間測量の結果は、境界測量の距離との比較図面にとりまとめる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)別記1土地評価事務処理要領(以下「土地評価事務処理要領」という。)で定められている用途的地域の区分に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.農家集落地域とは、農家等で集落を形成している地域又は市街地的形態を形成している戸建住宅地域をいう。
  • 2.普通商業地域とは、主として近隣の居住者に対する日用品の販売を行う店舗等が連たんしている地域をいう。
  • 3.畑地地域とは、土地の一部分が畑地又は水田として利用されている地域をいう。
  • 4.山林奥地林地地域とは、農家集落への距離等の交通接近条件の劣る地域で、林家は少なく、かつ、散在している地域をいう。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 土地評価事務処理要領で定められている取引事例の選択に関する要件として、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事情補正率が30パーセント程度以内で、適正に補正できること
  • 2.取引時期が3年程度以内であること
  • 3.敷地と建物等が一括して取引されている場合においては、配分法が合理的に適用できること
  • 4.個別的要因の比較が容易であること

 
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1 0  
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 土地評価事務処理要領で定められている土地の評価に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地の価額を求める場合は、原則として公募面積を用いるものとする。
  • 2.土地の評価は、原則として標準地比準評価法によるものとするが、これにより難い場合は、路線価式評価法によることができる。
  • 3.土地評価事務処理要領で定めるその他の地域内の土地は、個別に評価することができない。
  • 4.路線価式評価法によって土地を評価するときは、標準画地の評価格をもって、当該街路に路線価を付設すれば足り、各画地の評価格を求める必要はない。

 
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1 0  
2 4  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 土地評価事務処理要領で定められている事情補正に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.売買手数料、登記料、立退料等土地の対価以外のものが含まれている取引は、適正に補正する。
  • 2.知人、親類等の間で行った恩恵的な取引は、適正に補正する。
  • 3.調停、競売等により価格決定された取引は、特殊な事情が存するとは認められないので、補正する必要はない。
  • 4.場所的限定がある事業を営むことを前提とした取引は、適正に補正する。

 
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1 0  
2 0  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 土地評価事務処理要領で定められている取引事例の時点修正に関して、次に記述する変動率のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.都道府県別又は市町村別の用途別の公示価格又は標準価格の対前年変動率
  • 2.全国農業会議所調査に係る田畑の価格の対前年変動率
  • 3.類似不動産の取引価格の推移に基づく変動率
  • 4.全国総合消費者物価指数の推移に基づく変動率

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調査等業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)に規定する土地評価業務に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地評価とは、取得等する土地(残地等に関する損失の補償を行う場合の当該残地を含む。)の更地としての正常な取引価格を算定する業務をいう。
  • 2.土地評価は、監督職員からの指示の有無にかかわらず全ての場合において運用方針及び土地評価事務処理要領で定めるところに基づき実施しなければならない。
  • 3.土地評価に当たっては、標準地調査書を作成するが、この場合、同一状況地域ごとに標準地を選定する。
  • 4.土地評価に当たっては、あらかじめ、調査区域及びその周辺区域を踏査し、当該区域の用途的特性を調査することが必要である。

 
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1 0  
2 5  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 共通仕様書に規定する土地評価における現地踏査及び資料作成に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.同一状況地域区分図は、近隣地域及び類似地域につき都市計画図その他類似の地図を用いて作成する。
  • 2.取引事例比較法に用いる取引事例は、近隣地域において1標準地につき1事例地を収集し、必要事項を整理のうえ取引事例地調査表を作成する。
  • 3.格差認定基準表とは、土地価格比準表を適用するに当たり、土地価格比準表の定める要因中の細項目に係る格差率適用の判断を行うに当たり基準となるものをいう。
  • 4.収益事例調査表及び造成事例調査表は、収益事例については総収入及び総費用並びに土地に帰属する総収益等、造成事例については素地価格及び造成工事費等のほか、取引事例地調査表の記載事項に準じた事項を整理のうえ作成する。

 
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1 0  
2 5  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 取引事例比較法による評価対象地の評価額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.時点修正は、取引時点から価格時点までの土地価格の変動を適正な変動率によって修正する。
  • 2.標準化補正は、各々の種別の地域ごとに、街路条件、交通・接近条件、環境条件及び画地条件等の個別的要因について、標準地と取引事例地を比準表を用いて比較し、その格差率によって事例価格を標準化する。
  • 3.事例が少なく補正が必要な事例しかない場合は、取引事情を精査したうえ、専門家等の意見を参考にして適正に補正する。
  • 4.建付地は、敷地上に建物等が存在しているため、その使用方法は当該建物等によって制約を受け最有効使用に適合しないので、事例として選択できない。

 
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1 0  
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3 0  
4 5  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 土地の個別的要因を比較する際の画地条件の格差率の算定方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地積過大地は、地域内の標準的な規模に区画割りして利用する場合は、通路等による潰地が生ずること等により減価が生じる。
  • 2.崖地(法地)部分を有する土地は、崖地部分が存在することにより、平坦地に比して有効利用効率が悪くなる。このような画地の格差率は、平坦地部分と崖地部分との関係位置・方位と崖地の傾斜の状況の相関により求められる。
  • 3.袋地は、進入路となる路地状部分と、建物等の敷地となる有効宅地部分により構成される。路地状部分が、通常、建物等の敷地の一部として利用できることから、有効宅地部分は、一般的に、直接道路に接面する画地より快適性、利便性が優る。
  • 4.三方路は、一方路のみに接する中間画地に比し、一般的に快適性、利便性に優る。三方路は、角地としての性格を重複して持っているので、それぞれの道路の角地とみなし、角地格差率を求めて得た格差率の和を限度として決定する。

 
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1 0  
2 0  
3 5  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 土地等の使用に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地所有者から請求され、土地の使用が3年以上であり、かつ、やむを得ないものであると認められるときは、当該土地を取得することができる。
  • 2.土地の空間又は地下を使用する場合で、土地の通常の用法を妨げない場合であっても、所有者からの請求、使用期間が3年以上、など基準要件を満たせば使用に代わり取得することができる。
  • 3.土地の使用に係る補償額及びこれに伴い通常生ずる損失の補償額の合計額が、当該土地を取得した場合の価額及びこれに伴い通常生ずる損失の補償額の合計額を超えるときは当該土地を取得することができる。
  • 4.土地所有者から請求され、当該土地を取得することができる要件の一つとして、土地の所有者が所有し、自ら使用している建物が使用しようとする土地にある場合において、当該所有者が仮住居若しくは仮営業所での生活若しくは営業をすること等が困難である事情が認められるときという場合が規定されている。

 
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1 0  
2 2  
3 1  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)第12別記2土地利用制限率算定要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物の各階層の利用率は、当該地域及び類似地域において近年建築された建物の階層別の賃借料又は分譲価格等を多数収集の上これを分析して求める。
  • 2.建物利用における各階層の利用率を求める際は、使用する土地を最も有効に使用する場合における建物を想定し求める。
  • 3.高度市街地内の宅地及び高度市街地以外の市街地及びこれに準ずる地域の宅地にあっては「別表第二建物改装別利用率表」を参考として用いることができる。
  • 4.建物の各階層の利用率を求める際の建物の階数及び用途は当該地域に現存する建物及び近年建築された建物の標準的な階数及び用途のみで判定する。

 
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1 1  
2 3  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 残地等に関する損失の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地補償額算定時に使用する売却損率は、宅地のみに使用することができる。
  • 2.売却損率表における「必要となる早急性の程度」の判断に当たっては、事業施行の緊急性を勘案することができる。
  • 3.事業の施行により明らかに生ずる日陰、臭気、騒音その他これらに類するものについても残地補償額算定時に考慮した上で、残地補償額を算定するものとする。
  • 4.残地等に関する損失の補償は、土地を使用する場合は補償する必要がない。

 
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2 5  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 残地等に関する損失の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地が建物の移転先地とならない場合のみ、残地補償に代わり残地の取得ができる。
  • 2.残地補償の相手方は土地所有者のみである。
  • 3.残地等に関する工事費の補償は、物件が存する土地のみを対象とする。
  • 4.残地の売却損率は、当該残地の評価格、早急な売却の必要性の程度等を勘案し、0%~30%までの範囲内で定める。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づく地価公示(以下「地価公示」という。)及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づく地価調査(以下「地価調査」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地価公示は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する。
  • 2.地価公示の地点選定は、土地の利用状況、環境等が通常と認められる土地について選定する。
  • 3.地価調査は、公示価格を補完し、一般の土地取引価格に対して指標を与え、適正な価格の形成に寄与しようとするものでもある。
  • 4.地価公示では、標準地の所在地番等、個別の情報は公示されない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)第7条(土地代)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.既存公共施設が土地に関する所有権以外の権利によって設置されている場合においては、同種又は類似の権利を取得することがきわめて困難なときを除き、同種又は類似の権利を取得するために要する費用を補償するものとする。
  • 2.既存公共施設等に代替する公共施設等の建設先又は移転先の選定が合理的であれば必ずしも従前と同量等価の土地代によることを必要とせず、従前を超える面積と土地価格により補償することができる。
  • 3.既存公共施設等を合理的な移転先に移転させるために仮施設を建設する必要がある場合、仮施設の土地を使用する権利に対する費用は一時的なものであるため補償はすることができない。
  • 4.既存公共施設等の合理的な建設地点又は合理的な移転先については、廃止又は休止する敷地の総価額を標準として、施設の有する公共性、公益性及び地縁性等を総合的に考慮して合理的と認められる地点を選定する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 建物の移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.再築工法とは、基本的には、取得又は使用する土地にある建物と同種同等以上の建物を移転先に建築する工法である。
  • 2.曳家工法とは、残地が十分あり、従前の土地と残地との間に障害物又は著しい高低差のない場合で、曳家後の敷地と建物等との関係、建物の構造及び用途、建物の部材の稀少性の程度を勘案して、建物を曳家することが合理的と認められる場合に採用する工法である。
  • 3.改造工法とは、建物の一部(土地等の取得に係る土地に存する部分と構造上又は機能上切り離すことができない残地に存する部分を含む。)を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、又は増築して従前の機能を維持することが合理的と認められる場合に採用する工法である。
  • 4.復元工法とは、現在の建物を解体し、再使用できる資材は使用し、再使用不可能なものについては、新しい資材を補足することにより従前と同様な建物を復元することが合理的と認められる場合に採用する工法である。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 建物の再築工法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物本体工事と一体的に施工されている煙突や汚物処理設備等の設備については建物の推定再建築費に含まず、別途計上する必要がある。
  • 2.建物の現在価額の算定式の「残存価格率」は木造建物20%、非木造建物10%である。
  • 3.整地費の補償は、構外については同種同等の移転先であることから補償する必要はない。
  • 4.移転料の算定式の「運用益損失額」は、借入金に対する利子補給の額である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 建物の関連移転に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.関連移転が認められる場合で、構内移転に要する補償総額が構外移転に要する補償(残地価格を含む。)を超える場合は、構内移転の認定ができないので、構外移転を認定して残地取得を行う。
  • 2.関連移転は、その建物の所有者等の請求により移転補償の対象とするものである。請求の方法は、被補償者が必ず書面によって行わなければならない。
  • 3.建物が分割されることにより、その全部を移転しなければ従来の利用していた目的に供することが著しく困難となるときとは、有形的な分割による場合のみである。
  • 4.関連移転は、建物等が有形的、用途的に分割がされると従前の利用目的に供することが著しく困難となる場合に限られる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 建物の移転料の算定式に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.再築工法による基本算定式は、「建物の現在価額 + 運用益損失額 + 取り壊し工事費(整地費を含む)- 発生材価額」である。
  • 2.曳家工法のうち、曳家工法係数方式による基本算定式は、「1m2当たり推定再建築費 × 再築補償率 × 工法係数 × 補正係数 × 建物延床面積」である。
  • 3.改造工法による基本算定式は、「切取工事費(整地費及び廃材処分費を含む)+ 切取面補修工事費(補足材費を含む)+ 残存部の一部改増築工事費(補足材費を含む)- 発生材価額」である。
  • 4.除却工法による建物の一部を切り取る場合の基本算定式は、「切取部分の現在価額 + 切取工事費 + 切取面補修工事費 - 発生材価額」である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 従前の建物に照応する建物を残地に再現することが合理的であると認定し、照応する建物の建物移転料を算定したところ、「従前建物の現在価額 + 取り壊し工事費 + 発生材価額」となった。このようなケースに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.このケースは、「照応する建物の推定建築費 - 従前建物の推定再建築費」がプラスとなる場合である。
  • 2.このケースは、「照応する建物の推定建築費 - 従前建物の推定再建築費」がマイナスとなる場合で、「従前建物の現在価額 - 照応する建物の推定建築費」がマイナスとなる場合である。
  • 3.このケースは、「照応する建物の推定建築費 - 従前建物の推定再建築費」がマイナスとなる場合で、「従前建物の現在価額 - 照応する建物の推定建築費」がプラスとなる場合である。
  • 4.従前の建物の「推定再建築費 × 再築補償率」が補償額の下限となることから、建物の現在価額が補償額になることはない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 法令改善費の運用益損失額の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.既存不適格物件には、法令上の違反状態が明らかな、いわゆる違法建築建物等についても含まれる。
  • 2.法令改善費の補償は、従前地において法令の規定に基づき施設の改善の必要が生ずるときであるので、残地内工法の場合のみ適用される。
  • 3.「法令」には行政指導が含まれるが、法令改善の規制が全国どこの地域でも適用されるものに限られる。
  • 4.法令の規定に基づき改善を必要とする時期とは、法令の規定に基づき改善の時期が明らかである場合を除き、原則として、既設の施設の耐用年数満了時である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
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2.
3.
4.

 

問37 建物移転料算定要領(案)(平成28年3月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)別添一「木造建物調査積算要領」(以下「木造建物調査積算要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物平面の調査は、間取り、寸法及び各室の名称、柱及び壁の位置、床の間及び押入れ等の位置、開口部の位置、その他平面図を作成するために必要な事項について行い、建物の各室の寸法は、柱の中心間の長さによるものとする。
  • 2.不可視部分の調査において、既存図面を入手したが、明らかに当該建物と既存図に相違があったため、入手不可能な場合と同様に、建物所有者、設計者又は施工者から状況を聴取する等の調査を行った。
  • 3.樋に係る調査は、形状寸法(軒樋、竪樋、谷樋、集水桝別)、材質、数量について行い、数量は原則として設計寸法又は図示の寸法による延長又は箇所数による。
  • 4.建築設備の電気設備、給排水設備等に係る調査については、電灯、コンセント、スイッチ、給水栓、機器等の位置の調査を行うことにより、各設備の有無で工事費の積算が可能であるため、系統や管路の調査は要しない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 木造建物調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.木造建物の推定再建築費は、直接工事費、共通仮設費、諸経費で構成されている。また、諸経費の算出は純工事費に諸経費率を乗じた額である。
  • 2.屋根工事費の算定は、施工面積に単価を乗じて算出するが、その施工面積は、屋根の水平投影面積とする。
  • 3.回り縁、長押、押入中棚は造作工事費として、敷居、鴨居、三方枠は開口部工事費として計上する。
  • 4.べた基礎の工事費は、底盤部分の工事費 + 立ち上がり部分の工事費から構成されている。底盤部分の工事費は1階床面積 × 単価とし、立ち上がり部分の工事費は外周長 × 単価として算出する。

 
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<解答>
1 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 建物移転料算定要領(案)(平成28年3月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)別添二「非木造建物調査積算要領」別添2「非木造建物数量計算基準」及び別表「統計数量表」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.統計数量表の階層の認定は、次式により算出した階層率の数値を基に表(2)(階層率別の適用階層表)の区分により行うものとする。(算式)階層率 = 建物延べ床面積 ÷ 1階床面積
  • 2.土工(基礎)関係における基礎に係る工種別の数量は、次式によって算出するものとする。(算式)数量 = 延床面積 ×(統計数量値 × 杭地業による補正率 × 地盤状況による補正率)
  • 3.く体コンクリート量関係における鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)及び鉄筋コンクリート造(RC造)のく体コンクリート等に係る数量は、次式によって算出するものとする。(算式)く体コンクリート造 = 延床面積 ×(統計数量値 × 階層補正率 × 階高補正率)型枠・鉄筋 = コンクリート量 ×(統計数量値 × 階層補正率 × 階高補正率)
  • 4.く体鉄骨量関係における鉄骨造建物のく体に係る鉄骨量は、次式によって算出するものとする。(算式)鉄骨量 = 延床面積 ×(統計数量値 × 階高補正率)

 
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<解答>
1 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 非木造建物の調査と積算に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物と一体又は構造上密接不可分の関係にない場合であっても建物の効用を全うするために設けられたキュービクル受変電設備は、建築設備として建物の推定再建築費に含まれる。
  • 2.鉄骨量の統計数量値の構造区分は、「重量鉄骨造(S造)」と「軽量鉄骨造(LGS造)」とし、S造を「肉厚9㎜以上のもの」と「肉厚4㎜を超え9㎜未満のもの」に再区分しているが、この部分は、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)別表第3「等級別標準耐用年数表(第15条関係)」の区分に準拠している。なお、H型鋼の肉厚の判断については、次の図示のうちt2を計測する。
  • 3.構内再築工法における共通仮設費については、建築直接工事費と解体直接工事費を対象として計上する。
  • 4.調査図面に表示する数値及び面積計算は、次の内容とする。① 調査図面に記入する数値は、ミリメートルで記入するものとする。② 面積計算は前項で記入した数値をメートル単位により小数点以下第4位まで算出し、それを各階ごとに累計し、少数点以下第2位(少数点以下第3位切捨て)までの数値を求めるものとする。③ 延べ床面積は、前項で算出した各階別の小数点以下第2位までの数値を合計した数値とするものとする。④ 1棟の建物が2以上の用途に使用されているときは、用途別の面積を前2項の定めるところにより算出するものとする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問41 立竹木に関する用地ゼミナール研修で、講師の質問に研修生が回答しました。庭木等に関する次の記述のうち、研修生(A~D)の回答で妥当でないものはどれか。

  • 1.講師:「観賞樹について説明して下さい。」A :「鑑賞樹とは、観賞上の価値を有すると認められる立木をいいます。」
  • 2.講師:「芝類について説明して下さい。」B :「芝類とは観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、日本芝と西洋芝があります。」
  • 3.講師:「地被類について説明して下さい。」C :「地被類とは、観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、木本系及び草本系に分けられます。」
  • 4.講師:「風致木について説明して下さい。」D :「風致木とは、防風、防雪その他を目的として植栽されている立木で、主に屋敷回りに生育するものをいいます。」

 
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4 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問42 工作物の移転料に関する以下の記述について、(A)から(D)に入る用語として妥当なものはどれか。

ア 改葬の補償の算定における墓碑類の移転料は、原則、(A)に要する費用とされている。
イ 附帯工作物の経過年数は、既存の附帯工作物の設置(又は新設)から(B)までの年数をいうとされている。
ウ 附帯工作物の算定の再築費は、附帯工作物の(C)に運用益損失額及び解体処分費を加算し発生材価格を控除して求めるものとされている。
エ 総合的美的景観が形成されている特殊な庭園については、庭園の構成物件の移転料のほか、現在の美的景観を形成するために要する(D)を加算できるとされている。

  • 1.(A)再築費又は復元費 (B)補償額提示 (C)解体移築費 (D)意匠費
  • 2.(A)再築費 (B)契約締結時 (C)新築価額 (D)設計費
  • 3.(A)解体移築費 (B)契約合意日 (C)再調達額 (D)建設費
  • 4.(A)復元費 (B)補償額算定 (C)現在価額 (D)造園費

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問43 建物等の移転に伴い通常生じる損失の補償に関する次の記述のうち、(A)から(D)に入る用語として妥当でないものはどれか。

ア 屋内動産の運搬に必要な貨物自動車台数の算定の根拠となる住居面積は、移転対象となっている建物のうち、(A)の用に供している部分の延べ面積とされている。
イ 家賃減収補償の算定における従前の建物の家賃に関する調査は、家賃減収の対象となる建物の(B)における各室ごとの家賃収入額を調査するものとされている。
ウ 借家人補償における標準家賃算出のための新規賃貸事例調査における設備の項目のうち、浴室の有無で、浴室が有る場合は、(C)に区分して調査するものとされている。
エ 仮住居等に要する費用の算定の根拠となる仮住居等面積で、借家人及び借間人の場合は、原則として(D)とするが、これにより難い場合は適正に面積補正ができるものとされている。

  • 1.(A)に入る用語は、「常時居住」である。
  • 2.(B)に入る用語は、「補償契約締結前」である。
  • 3.(C)に入る用語は、「単独、共同の別」である。
  • 4.(D)に入る用語は、「従前の借家借間面積」である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問44 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)第37条(移転雑費)における補償額は4項目から構成されているが、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.移転先又は代替地等の選定に要する費用
  • 2.法令上の手続に要する費用
  • 3.地鎮祭費用、上棟式費用、祭し料その他の雑費
  • 4.就業できないことにより通常生ずる損失の補償

 
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3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問45 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)及び公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年12月22日用地対策連絡会決定)で規定する建設費等の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建設費の補償に関し、既存公共施設等の財産価値の減耗分は、原則として次式の定額法により算定した額を標準として定めるものとする。
    Dn・・・経過年数n年間における減耗分相当額
    C ・・・既存公共施設等の復成価格
    R ・・・耐用年数満了時における残価率
    n ・・・既存公共施設の廃止時点までの経過年数
    n’ ・・・既存公共施設等の廃止時点からの残存耐用年数
  • 2.同種施設による場合の維持管理費の増加分に対する補償額は、次式により算定した額とする。
    S ・・・建設又は移転によって増加した維持管理費の前価合計額
    a ・・・施設の年均等化維持管理費
    a’・・・既存公共施設等の年均等化維持管理費
    ・・・新施設引渡後n年間における複利年金現価率
    n・・・原則として、新施設の耐用年数に相応する一代限りの期間とし、当該施設の構造、規模及び状況等比較考慮し決定するものとする。
    r・・・年利率 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)第42条に定める率とする。
  • 3.建設雑費その他通常要する費用に関し、その他通常要する費用には、原則として、営業補償は含まれるものとする。
  • 4.建設費の補償に関し、上水道事業、下水道事業及びガス事業における既存管路施設については、別表(管路施設の標準耐用年数表)に掲げる耐用年数を標準として、残価率を既存公共施設等であることを考慮して30%とするものとする。

 
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1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.