補償関連(H24)

Last-modified: 2022-09-18 (日) 10:39:59

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 補償関連部門の業務内容の一部に関する次の記述のうち、補償関連部門の業務内容に該当する業務が含まれている組合せとして、妥当でないものはどれか。

  • 1.補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務
  • 2.意向調査(事業に対する地域住民の意向に関する調査をいう。)、事業認定申請図書等の作成業務
  • 3.生活再建調査(公共事業の施行に伴い講じられる生活再建のための措置に関する調査をいう。)、補償説明
  • 4.補償に関する相談業務及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務

 
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1 3  
2 2  
3 0  
4 30  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 総合補償士の項目

 

問2 土地等の調査における成年後見人制度に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.成年被後見人は、精神上の傷害があって物事を理解する能力を欠く常況にあり、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者である。
  • 2.家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任する。
  • 3.後見開始の審判がなされると、法務局により戸籍簿に記載されることとなる。
  • 4.成年後見人は、被後見人の財産を管理し、また、その財産に関する法律行為についても、原則として被後見人を代表する。

 
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1 2  
2 2  
3 17  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.テキスト第一分冊P31 ○  問題文中「傷害」は、「障害」の誤字と思われる
2.同上 ○
3.同上 「後見開始の審判がなされると、法務局の登記ファイルに記載されることとなる」
4.同上 ○

 

問3 土地の評価に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.住宅地域内にある土地所有者Aの1筆の土地に、借地人B及び借地人Cがそれぞれ土地を区分して利用している場合の土地の評価の単位は、土地所有者が同一であることから、1画地である。
  • 2.取引事例比較法における取引事例の選択にあたっては、過大な造成費が考慮された取引や調停・競売等により価格決定された取引であっても、取引事例として選択できる。
  • 3.標準地の評価格と不動産鑑定評価格との間に開差があった場合は、標準地評価の内容について再検討を行い、鑑定評価格の見直しを求める。
  • 4.近隣地域に公示地がない場合でも、類似地域に公示地があるときは、当該公示地価格を規準としなければならない。

 
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1 2  
2 12  
3 3  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 1画地→2画地(用地取得と補償P157 【例―6】)
2.○ 細則別記1土地評価事務処理要領第13条第五項および同条第十項の事情補正により可(用地取得と補償P173)
3.× 鑑定評価格の見直しを求める→標準地の適正な評価格を求める(用地取得と補償P183)
4.×? 公示価格→公示価格?(フォロー願います)P144
      そのまま使うのではなく、地域要因の格差率を求める必要があるってことなのかな?(フォロー願います)

 

問4 建物等の移転補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共用地取得に伴い建物は支障とならないが、敷地面積の減少により建ぺい率違反状態となる場合は、関連移転として建物補償を行う必要がある。
  • 2.構内移転に要する補償総額が構外移転に要する補償総額(残地価額を含む)を超える場合は、残地を取得し構外移転を認定することとなる。
  • 3.建物移転工法における機能的検討とは、残地内に建物を移転することが物理的に、かつ技術的に可能であるかについて、当該建物の配置の状況、構造上あるいは残地面積から検討を行うことをいう。
  • 4.耐用年数近似期における建物について、木造建物は、建物の状況等に応じて再築補償率の補正を行うことができるが、非木造建物はできない。

 
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1 1  
2 3  
3 7  
4 19  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当でない テキスト第一分冊P143 (ハ)①既存不適格扱いとする特例がある
2.妥当でない テキスト第一分冊P144 構内移転に要する・・・、残地を取得することを意味するものではない。
3.妥当でない テキスト第一分冊P145 有形的検討の説明
4.妥当 テキスト第一分冊P167 (5)再築補償率の補正 なお、非木造建物の補正については・・・補正しない。

 

問5 物件補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物の構内移転に伴い残地に全ての庭木等の移植先がないときは、移植先のない当該立木は伐採補償となる。
  • 2.建物等を構外に移転する場合に、残地等の附帯工作物等については、所有者からの請求如何に関わらず、移転補償を行う。
  • 3.曳家工法を認定した建物に借家人があるときは、全ての借家人は賃借りを継続することが困難と認められる。
  • 4.表示登記のなされていない建物について、再築等する建物は登記を行うことが必要な為、登記に要する費用の補償を行う。

 
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1 20  
2 1  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収益額の認定に当たっては、経費、収益等が継続性のものか一過性のものかを判断する必要があり、その基準として、損益計算書(3年分又は3期分)を収集する必要がある。
  • 2.営業規模縮小補償の経営効率低下による損失の補償は、縮小部分に相当する従前の収益又は所得相当額の2年分以内(被補償者が高齢であること等の理由がある場合は、3年分以内)で認定する。
  • 3.営業廃止補償における営業権等で取引事例のない場合は、年間超過収益額を年利率8%で除し算定する。
  • 4.被補償者が具体的な移転先が見つからないと主張している場合において、一般的に考えて移転先があると判断されるならば、廃業廃止補償ではなく営業休止補償で対応する。

 
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1 0  
2 21  
3 4  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 事業損失に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業損失としての要件として、工事完了の日から1年を経過するまでに損害等の申し出がなされることが必要である為、それ以降、被害者は損害賠償の請求を行うことはできない。
  • 2.事業損失として認定される為には、公共事業の実施に当たって工法上の検討など損害等を未然に防止し、又は軽減する措置を講じる等違法性がないことが前提となる。
  • 3.土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「土地収用法」という。)で規定されていない少数残存者補償及び離職者補償については、補償体系において事業損失と同じ位置付けとは考えられていない。
  • 4.地盤変動に伴う建物等の損害等の費用負担は、損傷に伴う財産価値の低下分を金銭で費用負担する方法が基本となっている。

 
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1 3  
2 16  
3 3  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務 P15 損害賠償は3年
2.○ P15
3.
4.

 

問8 公共補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共補償における土地代は、既存公共施設等に代替する公共施設等を合理的な建設地点に建設し、又は当該既存公共施設等を合理的な移転先に移転するために必要な土地を取得するために要する費用を補償する。
  • 2.公共施設等の合理的な建設地点若しくは合理的な移転先を残地とする場合には、土地代金の補償を行うことはできない。
  • 3.合理的な建設地点又は移転先の取得に要する費用が、廃止公共施設敷地の正常な取引価格に満たない場合は、起業地部分の土地代を補償する。
  • 4.移転先の取得に要する費用が、廃止公共施設敷地の正常な取引価格を上回る場合は、移転先の取得に要する費用を補償することとなるが、残地がある場合は当該残地の正常な取引価格を控除しなければならない。

 
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1 1  
2 16  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 小売業を営んでいるZ社の1ヶ月の売上高、その他の損益に関する下記条件による資料において、営業休止補償における得意先喪失補償額として正しい値は、次のうちどれか。

《営業資料及び条件》売上高(1ヶ月) 1,000万円変動費(1ヶ月) 600万円固定費(1ヶ月) 200万円費用計(1ヶ月) 800万円利益 (1ヶ月) 200万円売上減少率(1ヶ月の売上高に対する率) 100%

  • 1.200万円
  • 2.400万円
  • 3.600万円
  • 4.800万円

 
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1 0  
2 21  
3 1  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.○ 用地取得と補償P401
限界利益率=(固定費+利益)÷売上高=(200万円+200万円)÷1,000万円=40%
得意先喪失補償額=従前1ヶ月の売上高×売上減少率×限界利益率=1,000×100%×40%=400万円
3.
4.

 

問10 用地取得のスケジュールに大きな差がある大規模事業の事業認定の申請単位の縮小に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.申請起業地区間は、工区単位又は一体として工事を施行する区間等の合理的な区間である必要がある。
  • 2.申請から除外した区間について他の公共事業及び法令制限について管理者及び行政機関と設計などの協議が開始されている場合であっても、申請起業地区間では相当程度公益性が発揮できると認められる必要がある。
  • 3.将来計画を含む全体計画区間の施行が確実で、申請起業地区間と将来施行予定工区についての連続性が必要である。
  • 4.手続保留制度の活用では事業の執行が担保されない等、一部の工区等について先行して用地取得を行う必要がある。

 
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1 0  
2 29  
3 0  
4 27  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○妥当 テキスト第二分冊P306(ロ)丸1の通り
2.×妥当でない テキスト第二分冊P306(ロ)丸2のただし書きにより「この限りでない」
3.○妥当 テキスト第二分冊P306(ロ)丸3の通り
4.○妥当 テキスト第二分冊P306(ロ)丸4の通り

 

問11 関連事業に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.本体事業の擁壁設置に伴う掘削工事や橋梁設置に伴う足場工事等は関連事業として申請をすることができる。
  • 2.関連事業について用地取得が完了している場合は、当該関連事業について申請をすることができない。
  • 3.本体事業に併せて関連事業を施行する場合、関連事業の事業計画は、本体事業の事業計画と区分して記載する必要がある。
  • 4.関連事業の完成の時期と、本体事業の完成の時期が異なる事業計画であっても申請をすることができる。

 
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1 21  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.テキスト第二分冊P227 12行目~「本体事業の擁壁工事に伴う掘削工事や橋梁設置に伴う足場工事等を附帯事業として申請する事例が見受けられたが、これらは本体事業のために欠くことのできない施設の設置ではなく、本体事業そのものと解すべきである」より妥当でない
2.
3.
4.

 

問12 事業認定申請書の添付図面に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.収用又は使用の手続きを保留する起業地の範囲は、1~2cm 位の等間隔で、黒色の斜線(30~60度位の角度)をもって表示する。
  • 2.起業地内に移転を要する物件があるときは、その主要なものを図示し、これら物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色する。
  • 3.起業地表示図は、字名及び字の境界を明らかにし、起業地が字内にあることを明確にするものなので、公図等を用いることが望ましい。
  • 4.事業計画を表示する図面は、原則として起業地表示図(地形図)と併用することはできない。

 
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1 19  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 土地収用法第18条第2項第5号に規定する法令制限地に係る添付書類に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.起業地内にある土地の利用について法令の規定による制限があるときは、その土地に関する調書及び意見書を添付する必要がある。
  • 2.土地収用法第4条に規定する土地の管理者と法令制限地に係る行政機関の長が重複する場合は、一枚の照会及び回答文書で足りる。
  • 3.事業認定を受けることにより適用除外となるものであっても、法令制限地に係る行政機関の意見書を添付する必要がある。
  • 4.土地利用の制限が届出をすれば解除されるものであっても、法令制限地に係る行政機関の意見書を添付する必要がある。

 
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1 2  
2 17  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 事業認定申請書の添付書類である事業計画書の記載事項に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれらの用地処理状況を記載する必要がある。
  • 2.事業の認定の申請単位を縮小する場合、事業に要する経費及びその財源については、申請起業地区間のみを記載すれば足りる。
  • 3.事業に要する経費及びその財源については、申請年度の前年度、申請年度及び申請年度の翌年度の三つに区分し、記載する必要がある。
  • 4.新たに4車線道路を整備する事業について、当面2車線暫定供用を行う計画があるときは、その旨及び時期について記載する必要がある。

 
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1 0  
2 0  
3 10  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.× 申請年度の前年度マデ、申請年度及び申請年度の翌年度イコウの三つの区分なので妥当でない
4.○テキスト第二分冊P330 3行目~「新たに4車線の道路を整備する計画であるが、当面、2車線について工事を行い、暫定供用を行う計画があるときは、その旨及び時期を示すこと」より妥当

 

問15 土地収用法第4条に規定する土地(法4条地)に係る添付書類に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.申請前に法4条地であっても、申請時において法4条地に該当しないものは記載する必要はない。
  • 2.収用適格事業の用に供されている施設は、占用物件であっても、調書を作成する必要がある。
  • 3.法4条地に関する図面には、全体計画区間の道路・水路など、種類別に適宜着色し、番号を付して調書との照合の便を図ること。
  • 4.申請する事業に関し、占用許可書などで既に管理者から法4条地の使用が認められている場合は、これらの写しを添付すれば足りる。

 
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1 2  
2 4  
3 11  
4 8  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当 テキスト第2分冊P364(2)「法4条地であるか否かは、申請のときにおいて判断すること。したがって、申請時において法4条地に該当しないものは記載する必要はない。」
2.妥当 テキスト第2分冊P364(3)「収用適格事業の用に供されている施設は、たとえ占用物件であっても、調書を作成すること。」
3.妥当でない テキスト第2分冊P366 3(3)「法4条地には種類別に適宜着色し(例えば、道路は茶色、河川・水路は水色。ただし、黄色、緑色及び赤色は用いないこと)、当該土地を明らかにするとともに、番号を付して調書との照合の便を図ること。なお、着色は申請起業地区間だけで足りる。」より、全体計画区間ではない。
4.妥当 テキスト第2分冊P366 4(6)「既に申請する事業について管理者が法4条地の使用を認めている(占用許可書、使用承諾書がある。)場合はこれらの写しを添付すれば足りる。」

 

問16 関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面(関連事業施行証書)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.関連事業を施行するための権限付与について法令の規定が存在する場合であっても、原則として施設の本来管理者との協議書等を添付する必要がある。
  • 2.管理者との協議書には、関連事業の工事概要はもちろんのこと、支障となる現在施設の状況(延長、幅員等)も記載する必要がある。
  • 3.工事の施行権限を譲り受けるものであるから、管理者の意思が積極的に表れていることが必要で、工事施行に同意するというものだけでは足りない。
  • 4.用地取得が完了している関連事業についても、関連事業施行証書を添付する必要がある。

 
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1 1  
2 16  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>テキスト第二分冊P357~358「2 作成上の留意事項」より出題
1.×  「(1)関連事業を施行するための権限付与について法令の規定が存在する場合には原則として当該規定に基づく書面を、その他の場合には関連事業に係る施設の本来の管理者と本体事業の起業者との協議書、協定書、事業施行委託書等を添付する。」
2.妥当 「(3)協議書には関連事業を施行する所在地、事業(施設)の種類と名称、施行延長、幅員、深さ等の工事概要はもちろんのこと、支障となる現在施設の状況(延長、幅員等)を記載する。」
3.×  「(2)工事の施行権限を譲り受けるものであるから、管理者の意思が積極的に表れていることが望ましい。この場合において、工事施行に同意するというものでもこれをもって工事施行権限を得ていることが明らかであればよい。」
4.×  「(6)用地取得が完了している関連事業については、収用すべき対象物がないので、当該関連事業については申請できない。」

 

問17 事業の認定の手続きに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.起業者は、事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、事業の説明会の開催その他の措置を講じなければならない。
  • 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書を受理した日から3月以内に事業の認定に関する処分を行わなければならない。
  • 3.適法な公聴会開催請求がなされても、必要があると認められない場合には、公聴会を開いて一般の意見を求める必要はない。
  • 4.国土交通大臣は、事業の認定に異議がある旨の意見書が提出されたときは、あらかじめ社会資本整備審議会の意見を聞かなければならない。

 
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1 13  
2 4  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:確認天和)

 

<解説>
1.○妥当 テキスト第二分冊P232 土地収用法第15条の14
2.×妥当でない テキスト第二分冊P230 行わなければならない → 行うよう努めなければならない
3.×妥当でない テキスト第二分冊P243 公聴会開催請求書が提出された場合、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない 
4.×妥当でない テキスト第二分冊P247 意見を聞かなければならない → 意見を尊重しなければならない

 

問18 事業認定申請書の参考資料(公益性に関する資料)の例示に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路事業の場合の交通事故の発生状況
  • 2.河川事業の場合の流域の人口、開発状況
  • 3.申請事業と関連する他の開発事業のパンフレット等
  • 4.事業再評価を行っている場合には、事業再評価に関する資料

 
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1 3  
2 4  
3 14  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当 テキスト第二分冊P410(1)丸1道路事業中 「・交通事故の発生状況」
2.妥当 テキスト第二分冊P410(1)丸2河川事業中 「・流域の人口、開発状況」
3.妥当 テキスト第二分冊P419(3)ロ 「・当該事業と関連する他の開発事業等の説明資料」「現地の写真、他の開発事業のパンフレット等」
4.×  テキスト第二分冊P417 「5 その他の資料について」「丸5 事業再評価に関する資料」とあり、公益性に関する資料ではない。

 

問19 土地収用法第15条の14の規定に基づく事業説明会に係る添付資料に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業認定申請書に、事業説明会の実施状況を記載した書面及び公告した新聞紙の写しを添付しなければならない。
  • 2.事業説明会の実施状況を記載した書面には、土地収用法施行規則第1条の2第1項第3号の規定による通知を行った者の数を記載しなければならない。
  • 3.事業説明会の実施状況を記載した書面には、説明のための会合に参加した者の数を記載しなければならない。
  • 4.説明のための会合を打ち切った場合には、その旨及びその根拠となる条項を記載しなければならない。

 
選択肢 投票
1 1  
2 15  
3 8  
4 5  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 公告した新聞紙の写し → 公告した新聞紙の当該部分の写し(規則第3条第6項) 
2.○ テキスト第二分冊P40 5 (規則第3条第6項 別記様式第6の2)
3.○ テキスト第二分冊P40 6 (規則第3条第6項 別記様式第6の2)
4.○ テキスト第二分冊P40 7 (規則第3条第6項 別記様式第6の2)

 

問20 事業の認定の申請事業に関し、施行に伴うマイナス要因及び施行により失われる利益の説明に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.騒音、振動の項目について、その一部が環境基準を満たさない場合でも、起業者が環境への影響の軽減措置を講ずることにより、環境基準を満足できる場合は、その措置の実施することにより影響は軽微であると言える。
  • 2.申請事業の施行による文化財への影響については、法令制限地に係る照会に対して文化庁等が記録による保存を起業者に対して指示している場合は、失われる利益は軽微であると言える。
  • 3.環境影響評価は、法令等により事業の種類、規模によりその実施が義務づけられているが、実施の要件に該当しない事業であることをもって、影響が軽微であるとは言えない。
  • 4.環境影響評価の実施後に、評価の基礎となる条件が大きく変更された場合でも、環境影響評価において環境基準を満足するとされている場合は、影響は軽微であると言える。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 1  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 事業の認定申請事業の事業計画について、代替案の比較検討に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.起業者が法的に施行する権限を有していない、他の起業者でなければ施行できない代替案であっても、技術的に可能であれば検討すべきである。
  • 2.用地取得済み等の理由により、事業認定申請単位を縮小した場合は、代替案の比較検討を要しない。
  • 3.事業計画が、都市計画決定された内容と基本的に整合している場合には、原則として、代替案の検討を行う必要はない。
  • 4.申請事業の事業計画よりも著しく優れた代替案が存在する場合であっても、当該事業計画の合理性が明らかであるときは、代替案の比較検討は要しない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 16  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 土地収用法第36条に規定する土地調書及び物件調書の作成に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.調書作成時点において、物件調書に記載されていない動産や工作物については、明渡裁決申請時にこれら動産や工作物が存する場合であっても、一切移転料を支払う必要はない。
  • 2.物件がまったく存在しない土地については、物件調書を作成する必要はない。
  • 3.事業認定告示前に立入り等をして作成した資料に基づいて、事業認定告示後に土地調書等を作成して差し支えない。
  • 4.土地調書に記載すべき土地所有者は、真実の所有者よりも登記簿上の名義人を記載すべきである。

 
選択肢 投票
1 9  
2 0  
3 18  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 裁決の申請及び明渡裁決の申立てに係る関係人に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地を収用する場合、当該土地にある建物内に動産のみを所有する者は関係人に該当する。
  • 2.土地に関する権原がなく建物を所有している者(不法占有者)は関係人に該当する。
  • 3.借地権を収用する場合、当該借地権に基づいて存在する建物の借家人は関係人に該当する。
  • 4.収用しようとする土地に高圧送電線が架設され、地役権が設定されている場合において、当該送電線を移設する必要がないときでも、電力会社は関係人に該当する。

 
選択肢 投票
1 5  
2 17  
3 1  
4 16  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 裁決申請書及び明渡裁決申立書の作成に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.明渡裁決の申立の時点で、作成済みの物件調書の内容と現況が著しく異なると認められるときは、起業者はその旨を物件調書に付記した上で、収用委員会に提出しなければならない。
  • 2.起業者は、裁決の申請と併せて明渡裁決の申立てを行う場合には、権利取得裁決の有無について、明渡裁決申立書に記載する必要はない。
  • 3.起業者は、明渡裁決の申立てをしようとするときは、市町村別に、土地にある物件の種類及び数量等を記載した書面並びに土地調書又はその写しを収用委員会に提出しなければならない。
  • 4.裁決申請書の添付書類に記載する事項のうち、起業者が過失がなくて知ることができない土地所有者及び土地に関して権利を有する関係人の氏名及び住所については、記載することを要しない。

 
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1 10  
2 0  
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4 14  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×妥当でない テキスト第三分冊P26 7)新たに現況に応じた物件調書を作成し・・・再提出することが求められる。
2.×妥当でない テキスト第三分冊P75 様式第10の3 「4 権利取得裁決の有無・・・
3.×妥当でない テキスト第三分冊P201 土地調書× 物件調書○
4.○妥当    テキスト第三分冊P196 法第40条第2項  ・・・過失がなく・・・要しない。

 

問25 裁決に係る補償金等の供託に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.補償金等を受けるべき者が、その受領を拒んだとき、又は相手方が海外にいて不在の場合とか無能力のごとき法律上の受領不能の場合のように、受領することができないときには、補償金等を供託することができる。
  • 2.相手方が、行方不明の場合、又は権利譲渡等について争いがある場合のように起業者が過失無くして補償金等を受けるべき者を確知することができないときには、補償金等を供託しなければならない。
  • 3.起業者が、収用委員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるときには、補償金等を供託することができる。
  • 4.裁決手続開始の登記前に仮登記又は買戻しの特約の登記がされた権利に係る補償金等については、供託しなければならない。

 
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1 2  
2 2  
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当    土地収用法第95条2項1号
2.妥当でない 土地収用法第95条2項2号 供託しなければならない→供託することができる
3.妥当    土地収用法第95条2項3号
4.妥当    土地収用法第95条4項

 

問26 補償説明において、次のような土地等の権利者との質疑があったが、妥当でないものはどれか。

  • 1.権利者:移転する建物に抵当権が設定されているが、どうすれば良いか教えてくれ。
    説明者:建物に抵当権等の権利が設定されている場合は、建物所有者において当該権利の抹消手続きをお願いします。なお、建物に設定されている権利の抹消については、契約書の支払い条件等になっていませんが、債権者から建物解体禁止の仮処分申請等の可能性がありますので、債権者との事前の協議をお願いします。
  • 2.権利者:庭木を移植するのはいいが、若し枯れたら補償してくれるのか。
    説明者:庭木の移植補償金の算定に当たっては、移植に伴う枯損についても考慮しているため、移植作業で枯れても補償することはできません。具体的な移植方法等は、専門家の造園業者と相談してください。
  • 3.権利者:相続の調整をしてくれれば契約しても良い。
    説明者:当方で相続の調整はできません。相続人の皆さんで調整していただき、結果をお知らせください。
  • 4.権利者:宅地の土留施設である擁壁は補償金に入っているか。
    説明者:土留施設につきましては、附帯工作物として補償金に入っています。

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当 テキスト第三分冊P325 Q27
2.妥当 テキスト第三分冊P325 Q26
3.妥当 テキスト第三分冊P325 Q22
4.妥当でない テキスト第三分冊P325 Q24

 

問27 補償説明における税金についての次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地を他人に譲渡した場合、譲渡所得がかかりますが、公共事業のために譲渡した場合は、一定の条件はありますが、譲渡所得から5千万円の特別控除を受けることができます。
  • 2.公共事業で建物を移転する場合の補償金である移転料は、移転補償金ですので、既存建物を取り壊し、新築されても所得税法(昭和40年法律第33号。以下「所得税法」という。)第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)の規定が適用されます。
  • 3.土地改良区決済金については、買収に伴い決済することになりますが、補償することはできません。
  • 4.国民健康保険料(税)については、長期譲渡所得の特別控除が適用されます。なお、当該特別控除後の残額がある場合は、課税対象となります。

 
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1 5  
2 14  
3 2  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○ テキスト第三分冊P316 (6)丸1・土地や建物・・・記述参照
2.× 当該建物又は構築物を取り壊したときは、・・・当該建物又は構築物の対価補償金に当たるものとして取り扱うことができる「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて33-14」
3.○ テキスト第三分冊P433 7土地改良区決済金の記述参照
4.○ テキスト第三分冊P431 3国民健康保険税(料)の記述参照

 

問28 一般的に説明されている用地折衝(補償説明)の基本要素に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用地折衝を行う折衝空間であり、折衝の場の存在
  • 2.自己概念と現実の経験の不一致
  • 3.土地等の権利者と起業者の担当者間のコミュニケーション
  • 4.用地折衝での土地等の権利者と起業者の担当者間の話し合いの目的となる折衝課題

 
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1 0  
2 19  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 補償説明の説明事項として次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.代替地の斡旋に関すること
  • 2.資産の譲渡等に対し、譲渡所得の特別控除及び各種補償金の課税上の区分等租税特別措置法(昭和32年法律第26条)の規定に関すること及び所得税法等の規定に関すること
  • 3.土地の所有権移転登記等に関すること
  • 4.その他通常受ける損失補償に関すること

 
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1 17  
2 9  
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4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>補償説明実施要領からの出題
テキスト第三分冊P374 
1.妥当でない
2.第6条第2項第4号より妥当
3.第6条第2項第7号より妥当
4.第6条第2項第3号より妥当

 

問30 地方公共団体等との補償に関する連絡調整の事務の一つである「被補償者への移転先対応」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.被補償者に対しては、移転先詮索の費用として宅建業者に委託する費用又は自己選定の費用が移転雑費のなかで補償されるので、代替地の要望等を一切聞く必要はない。
  • 2.市街化調整区域内の農地を移転先(居住用)とする場合、農地法(昭和27年法律第229号)による法規制、開発面積等に関する法規制や下水処理等についての周辺住民、農業用水管理者の土地改良区等との問題が発生することがあるので事前に問題点を整理しておくことも必要である。
  • 3.被補償者が起業者、代替地提供者との三者契約による移転先確保を要望する場合は所轄税務署と事前に協議し承認を得ておく必要がある。
  • 4.移転先地に関する不動産の情報は、信頼度の高い新しい情報を提供することに努める必要がある。

 
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1 17  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 地方公共団体等との補償に関する連絡調整の事務の一つである「被補償者への税務関係の対応」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業に協力した被補償者に対しては収用交換等の場合の譲渡所得の課税の特別控除又は代替資産を取得した場合の課税の特例の適用があるので税金は一切かからないと説明する。
  • 2.被補償者に税に関しての基本的な事項は説明するが税の徴収権、課税の判断は所轄の税務署が行うことから詳細については所轄税務署の相談窓口で相談するよう説明する。
  • 3.所得税の申告前までに起業者から公共事業資産の買取り証明書等が送られてくるので所轄の税務署に確定申告する際に提出するよう説明する。
  • 4.補償金を受けたことにより所得とみなされ国民健康保険、農業年金等の負担が増えたり、支給停止となる場合もあるため市町村役場等の窓口に相談するようアドバイスする。

 
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1 17  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 生活再建措置の意義等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.生活再建措置とは、公共事業の施行に伴って生活の基盤を失う者に対して、その財産上の損失とは別に、生活再建のために行われる土地又は建物の取得の斡旋、職業の紹介又は指導、融資の斡旋などの各種の行政上の措置である。
  • 2.収用損失に対する補償は、専ら財産価値に対する補償であり、借地人、借家人等の零細権利者や高齢者等にとって、それだけでは生活基盤の回復を図れない場合もあり、生活再建対策が重要な課題である。
  • 3.公共事業が完成、供用等されたときには、社会、経済、産業等地域住民に与えるプラス効果は甚大であり、利益を享受する住民は、事業による移転者の生活再建措置に関わる費用について、応分の負担するものである。
  • 4.大規模な自然災害等の被災者に対する生活再建措置として行われる集団移転地の造成や就業支援、住宅建築資金の貸出し等は必要とされる施策であるが、公共事業の施行による生活再建対策とは別途の行政上の措置として実施されるべきものである。

 
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1 0  
2 0  
3 17  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 生活再建上の観点から補償として組み込まれたものに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.狭小な借家に住んでいる借家人が移転する場合に、当該地域の借家事例を考慮した面積の住宅が借り入れられるような家賃差額の補償をすることができるよう、借家人補償の拡充が図られた。
  • 2.残地の利用価値が著しく減少等し、従来の目的に供することが著しく困難になると認められ、当該残地を取得しないことが土地所有者の生活再建上支障となると認められるときは残地を取得することができるよう、残地取得制度が創設された。
  • 3.急峻な地形等の制約から、斜面地等を集団移転地として造成提供しなければ代替地の確保が出来ない場合について、当該集団移転地の造成に要する費用を補償することが出来るよう、造成費用の補償制度が創設された。
  • 4.土地の使用が3年以上にわたるときで、土地の所有者から土地の取得を請求され、やむを得ないと認められる時は土地の取得ができるよう、土地の使用に代わる取得の制度が創設された。

 
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1 12  
2 12  
3 9  
4 7  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 代替地対策を行う場合に注意する事項としての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.候補地の選定にあたっては、素地取得が容易であることが求められるが、用地取得の交渉が遅れる場合には土地収用法の適用についても、事前に配慮しておくことが求められる。
  • 2.代替地を造成する場合には、必要とする土地の所在及び面積並びに造成の時期、公共施設等の整備計画、工事実施に関する計画、その他処分に関する計画を定めることが重要である。
  • 3.代替地の提供面積について、取得する土地が過少な宅地の場合は、法令に適合する最低規模の面積又は生活再建のために必要な面積等を勘案して定めるものとする。
  • 4.代替地の提供対象者は、取得する土地等について所有権、借地権等その使用について正当な権利を有し、自己の居住の用に供している者を第一順位として進めるものとする。

 
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1 10  
2 2  
3 2  
4 14  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>公共事業の施行に伴う代替地対策に係る事務処理要領 参照
1.×?代替地の取得は土地収用法第3条の収用適格事業にない?
2.第9条2項1.2.3.4号より妥当
3.第15条1項1号より妥当
4.第16条1項1号 1号に記載しているので第一順位とするのか??

 

問35 ダム事業において、生活再建措置を講じるための生活再建調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.補償額算定のための用地調査も生活再建対策の情報収集の一部であり、被補償者に密着した対策を講じるためには、水没者の家族構成、職業等を充分把握し、生活再建の具体的プランを策定する必要がある。
  • 2.水没者のために必要となる生活再建対策を講じることにより、生活の場と生活の維持を具体化していくためには、水没移転者の詳細な生活実態に関する情報を得るための生活実態調査を行う必要がある。
  • 3.社会環境影響調査は、生活環境等を充分把握することにより、生活再建の具体的計画内容を策定する上で、またダム事業が各水没者及び地域住民に対してどの様な効果、影響を及ぼすかを知る上で重要な調査である。
  • 4.生活実態調査においては、まず現在の生活調査を行い、各個人の具体的再建計画を知ることが重要であるが、各水没者の私生活上のことであるため、調査票は事前に配布し、詳細に記入を受けた後、時期を定めて一斉に回収することが最も適している調査方法である。

 
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1 1  
2 1  
3 1  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 ダム事業のための地域社会計画の策定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.代替適地の選定及び評価を行った後、代替地候補地の地区別特性を見定めた上で水没者及び残存者の類型化を図り、住居の移転や職業の転換等の行動についての想定を行い策定する。
  • 2.水没地域の地理的条件や社会・経済条件及び水没・残存の状況把握並びに水没地区の概況把握を行い、水没者・残存者の類型化を図った上で策定する。
  • 3.立地条件からみた部門別開発の可能性や、過疎地域における産業開発の可能性及び部門別の一般的動向の検討を行い、水没市町村の部門別・地区別振興整備計画を検討した上で策定する。
  • 4.周辺開発や代替地造成計画等のモデル提示を早期に進め、水没者・残存者や周辺市町村の意識をリードする形で策定する。

 
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1 5  
2 1  
3 1  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 生活再建に係る意向調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.移転者個々の意向を把握することは生活再建計画の実施に役立てるためには煩雑となるため、地元対策協議会などの団体のみを対象として意向調査をする必要がある。
  • 2.移転者の生活再建が目的であることから移転先地の行財政や土地利用状況等の経済社会の情況まで把握する必要はない。
  • 3.意向調査は移転者の移転後、移転先での生活再建を重視し、代替地取得の意向の有無、代替地の場所、面積、単価等の代替地に関する項目のみを意向調査の内容とする必要がある。
  • 4.一般的に事業者の生活再建対策や方向を評価した上で移転者の事業協力が得られるものであることから、事前に代替地等の生活再建に関する意向調査を行う必要がある。

 
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1 2  
2 0  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 被補償者に対する代替地のあっせん、代替地の提供、代替地の候補地の選定に係る意向調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.代替地のあっせんを行う場合には、取得する土地等に関する項目や代替地に関する項目などの調査を行うことにより、被補償者の意向を把握する責務を起業者は負っている。
  • 2.被補償者の意向を把握する調査を行う場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて行う必要はまったくない。
  • 3.代替地の提供を行う場合における意向調査は、代替地に未処分地が生じないよう必要に応じて反復して行い、移転者の意向を十分確認して代替地提供事業に着手する。
  • 4.代替地の候補地を選定するにあたっては、取得する土地等と同一市町村に在ることを原則とし、意向調査の結果をすべて反映させ、かつ、すべて一致させる必要がある。

 
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1 19  
2 0  
3 24  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

<解説> 公共事業の施行に伴う代替地対策に係る事務処理要領 参照
1.× 第6条 責務を起業者は負っている → 努めるものとする
2.× 第6条2項 意見を聴くものとする
3.○ 第7条3項
4.× 第8条1項7号 結果に可能な限り一致するものであること

 

問39 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号。以下「水源地域対策特別措置法」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.水源地域対策特別措置法の目的は、ダム等の建設を促進し、水資源の開発と国土の保全に寄与することである。
  • 2.水源地域整備計画の案は、都道府県知事が作成する。
  • 3.水源地域整備計画は、水源地域内等で実施する整備事業の概要及び経費の概算を定めるものである。
  • 4.ダム等の建設に伴い生活の基礎を失うこととなる者の生活再建のための措置は、全てダム等事業者が行うこととされている。

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 17  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 水源地域対策特別措置法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.水源地域対策特別措置法の指定ダムは、ダムの目的や事業者に関わらず、水没する住宅の数及び農地の面積に依る。
  • 2.水源地域整備計画に定める事業は、国土交通大臣が指定する当該ダムの水源地域の範囲内のみにおいて実施する。
  • 3.ダムの建設によって水没する道路の付替え等、ダムの建設に伴う損失の補償として行う事業は、水源地域整備計画に定める事業には含まれない。
  • 4.水源地域整備計画に定める事業は、国または地方公共団体が実施する。

 
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1 2  
2 2  
3 12  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.