共通科目専用

Last-modified: 2023-11-03 (金) 00:26:55

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共通科目(R05) 問29

PP? (2023-11-02 (木) 20:39:05)

共通科目(R05)#TOI-29
問29.選択肢2ですが、

・・当該公共施設等の管理者の請求により、【代替の公共施設等】の全部を建設するために・・

公共補償基準 要項の解説P64では上記のカッコ内は【当該施設等】となっており、代替の~という記載は見つけられませんでした。

私も選択肢2と3で迷っており、3については妥当ではないと解説頂いておりますが、2は妥当となるのでしょうか?

ご教授頂ければ幸いです。


  • たしかに問題文に書かれているように「代替の公共施設等」と記載している箇所は見つけられませんでしたが、文面からすると「当該施設等」=「代替の公共施設等」と置き換えても妥当と言えるかと思います。微妙に条文を書き換えるような問題の出し方はやめてほしいですよね。ちなみに3については「合理的な機能回復」→超える部分の全部、「法令の規定等に基づく機能回復」→超える部分の一部、なので妥当でないとなります。 -- tk@管理人? 2023-11-02 (木) 23:07:58
  • tk@管理人様 ご教授頂きありがとうございます。同様の問題として、令和3年の問30 選択肢3では「当該施設等」となっていたので悩んでおりました。仰るようにこうした問題の出し方は厳しいです。。選択肢3についても補足して頂きありがとうございます。 -- PP? 2023-11-03 (金) 00:26:55

共通科目(R05) 問36

AA? (2023-10-25 (水) 15:20:55)

共通科目(R05)#TOI-36
建築基準法における工事完了検査及び検査済証の交付に関する次の記述のうち、妥当なものはどれかを選ぶものについてなのですが、
1・2に関しては明らかに間違いであると思うのですが、

3. 建築主は、共同住宅以外の住宅について確認を受けて増築した場合には、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。
4. 建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、検査申請受理日から7日を経過すれば、仮に、建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

どちらも妥当といえると思うのですが明確な違いがわかりません。
ご教授いただけますでしょうか。


  • 3について、第7条の6第1項の条文のはじめのほうに( )書きで「共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。」とあるかと思います。これは( )書き内の建築物は第7条の6の規定は受けないことになります。 -- tk@管理人? 2023-10-25 (水) 19:33:58
  • ありがとうございました! -- AA? 2023-10-26 (木) 15:51:59

共通科目(R05) 問7

mono? (2023-10-24 (火) 21:44:50)

共通科目(R05)#TOI-7
選択肢1.
事業の認定の告示があってから『裁決申請をする前に限り』、~
となっております。

用地取得と補償(新訂11版)P144 4.5.3 協議では
『収用又は使用の裁決申請をする前に限り』となっています。

選択肢4.
2か月以内→2週間以内で妥当ではないですが、選択肢1は妥当になるのでしょうか?

ご教授頂けますと幸いです。


  • 「裁決申請」=「収用又は使用の裁決の申請」と解釈できるので「収用又は使用の」が無くても妥当でないとは言えないでしょうね。
    なので選択肢1は妥当かと思います。 -- tk@管理人? 2023-10-25 (水) 08:16:30
  • tk@管理人様 ご回答頂きありがとうございました。試験直前にこの範囲をテキストで読んでいたので、他の選択肢をあまり読まずに即決してしまいました。詳細まで理解できておらず勉強不足でした。 -- mono? 2023-10-25 (水) 19:11:18

共通科目(R05) 問48

まつぴー? (2023-10-23 (月) 20:31:40)

共通科目(R05)#TOI-48
2は正しい肢ではないでしょうか?1に関しては、不動産登記法第3条は、9種類を定めると規定しています。抵当権と根抵当権は、違いはありますが、不動産登記法第3条は区別していません。


  • 2は 地 に定着した建造物であって が抜けていると思います。 -- 2023-10-23 (月) 20:56:05
  • 令和5年度共通テキスト(10-7)には、不登法3条に認められている10種類。と記載してあります。所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権、採石権の10種類です。 -- 2023-10-24 (火) 09:00:06
  • 9種類と記載されているテキスト(?)は少し古いのかもしれません。平成30年から配偶者居住権が追加されています。 -- tk@管理人? 2023-10-25 (水) 23:10:30

共通科目(R01) 問32

8? (2022-10-15 (土) 15:19:38)

共通科目(R01)#TOI-32
公共補償における維持管理費増加分について
維持管理費の増加分は”異種施設のみ”なのでしょうか。
同種施設であっても”著しく増加が認められるとき”でも増加分の補償はしない。で宜しいでしょうか。
どなたかご教授いただければ幸いです。


  • 【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 11-10】「既存公共施設等の機能回復が同種施設により行われる場合においては、次の各号の一に該当するときに限りそれぞれ適正かつ合理的な一定期間中の維持管理費の増加分補償することができるものとする。。 『一、既存公共施設等に代替えする公共施設等が道路、鉄道等であって、その完成後路盤等が安定するまでに相当の期間を要し、その維持管理費が著しく増加すると認められる場合』『ニ、既存公共施設等に代替えする公共施設等の機能に必要な電力等の維持管理費が従前に比し著しく増加すると認められる場合』」とあります。 -- 長曾我部? 2022-10-16 (日) 01:07:59
  • 「著しく増加が認められるとき」の前に「公共施設等が道路、鉄道等であって・・・」もしくは「公共施設等の機能に必要な電力等の維持管理費が・・・」がついてないといけない。「補償しない。」とは言い切れないので「補償することができる。」のではないかと。問題としてはいい問題ではないと思いますが。 -- 長曾我部? 2022-10-16 (日) 11:25:42
  • 問題を確認したところ「補償しない」「補償する」のところではなくて期間が引渡し後「3年」や「残存耐用年数間に応じた」ではなく「2年」なところが問われているんではないでしょうか? -- 長曾我部? 2022-10-17 (月) 06:46:48
  • 長曾我部様 ご回答ありがとうございます。理解できました。ありがとうございます。 -- 8? 2022-10-19 (水) 21:47:04

共通科目(R03) 問12

pon? (2021-10-29 (金) 14:22:17)

共通科目(R03)#TOI-12
長々と解説書いてしまってすみません。

選択肢2.金銭の補償に代えて、現物補償を行うことができる場合とは、被補償者より現物補償の要求があり、かつ、当該現物補償のための起業者の出費が、金銭補償額の範囲内に収まる場合である。

令和元年度の研修にて、講師の方が「金銭補償の範囲内です」と言ってたのをテキストにメモしています。
令和元年度の共通科目研修テキスト4-10~4-11、第6条2の部分にメモしてあるのですが
講師が言ってた、は根拠として乏しいですが、妥当になってほしいと願う今日この頃です。
(試験は2で回答 (^^; なので必死ですw)


  • 選択肢2ですが、解説P46なお書きの「起業者、被補償者双方の合意の下において」なので残念ながら×ではないでしょうか (T-T 仮に問題文が妥当であるとすれば、被補償者より金銭補償額の範囲内に収まる現物補償の要求があれば現物補償できてしまいます。 -- tk@管理人? 2021-10-29 (金) 19:27:40
  • やはり厳しいですね (OO;  問12は条件付きで回答が変わってくる選択肢があり、正答が未だに判断つかないです。同意があれば小切手使えるとは、勉強不足でした。 -- pon? 2021-10-29 (金) 20:16:00
  • 解説、追記しました。小切手は金銭に含みません。あくまで2項の金銭に代わるものです。 -- tk@管理人? 2021-10-30 (土) 09:06:00
  • あ~、なるほど。設問はあくまで金銭に小切手が含まれるかどうかという問題ですね。論点がずれていました。失礼しました。 -- pon? 2021-10-30 (土) 17:32:34

共通科目(R03)

pon? (2021-10-28 (木) 13:03:03)

回答が割れているところを中心に解説書き込んでいますが
判断に迷う設問が多いですね。今に始まったことではないですが。
もっと、スパーンと正解がわかる問題を出してほしいです。
今回は、平成25年に続き、回答が2つある問題(問27)が出ましたし。

今年こそ受かってほしいんだけどな~


共通科目(R01) 問35・問37・問39・問40

シロクマ? (2020-10-28 (水) 20:11:13)

共通科目(R01)#TOI-35
共通科目(R01)#TOI-37
共通科目(R01)#TOI-39
共通科目(R01)#TOI-40

判定富順について解説をお願い致します。


  • まずはあなたの見解を述べて頂きたい。 -- 2020-10-28 (水) 22:42:50
  • 問39について解説を追記させていただきました (^_- -- tk@管理人? 2020-10-29 (木) 21:44:09
  • ありがとうございます。 -- イロクマ? 2020-10-30 (金) 07:48:52
  • 問35ゆいてですが -- イロクマ? 2020-10-30 (金) 13:08:57
  • 問35の③は条例に定めるところによりが「許可」となっています。④は都市計画法第33条4の本文で「良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合において」が抜けていますが、この場合③の「条例に定めるところにより」を許可と捉えられないと思うので④が妥当と思いますが、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。 -- イロクマ? 2020-10-30 (金) 13:24:53

共通科目(R01) 問11について

雪男? (2020-10-25 (日) 21:49:16)

共通科目(R01)#TOI-11

・肢1を正答としていますが、収用法第69条で「・・・。但し、各人別に見積もることが艱難であるときは、この限りでない。」とあります。肢4は収用法第122条1項の内容どおりであり、4が正答と思われます。


  • 122条で、国の場合と知事の場合とで書いてある事項が分かれていますが、そこはええの? -- satoshi? 2020-10-27 (火) 22:38:50
  • 1は原則的にですが妥当だと思います。各人にしなければならない。と断言されると妥当とは言えないかも。3はいずれかではなく当事者双方。4は国の場合、権限のある行政機関でないとダメでは?国とひとまとめにされると権限のない行政機関も含んでしまうのではないでしょうか? -- 乳酸菌? 2020-10-28 (水) 21:29:10
  • この問題は私も雪男さんと同意で4かなと思います。国の場合と都道府県の場合とで事項が分かれていますが、それは「誰が」であって通知するだけで足りることには違いはないと思います。3は明らかに間違いなので解答を変えさせていただきます。 -- tk@管理人? 2020-10-28 (水) 21:49:36
  • なるほど~。そう考えると4が妥当と言えますね。 (^^) -- 乳酸菌? 2020-10-28 (水) 22:24:01
  • 1番のように但し書きに触れてないからダメ という経験も有りますし、4番のように条文を崩して書いてるのもダメという経験も有りますし、勘弁してほしい -- satoshi? 2020-10-29 (木) 03:02:07

試験問題と解説(R1共通科目)

KG? (2020-10-22 (木) 02:36:21)

気になっているところを入力してみました。
修正・補足をお願いします。


  • 自信度100%の問題がここ数日変更されていますが、現時点でほぼほぼ確定しましたでしょうか -- 2020-10-29 (木) 08:22:57
  • 問39について3→1に修正させていただきました。 -- tk@管理人? 2020-10-29 (木) 21:43:16

共通科目(H30) 問43 h30 おかしいよ。

かずき? (2019-04-25 (木) 23:29:46)

共通科目(H30)#TOI-43

3番も妥当じゃない! 今年は曖昧な問題が増えたよ。妥当な公表をしていただきたいものだ [tip] [star]


  • かずきさんが言う通り曖昧な問題が増えたと思います。 -- しろうさ? 2019-06-12 (水) 15:09:48
  • かずきさんが言う通り曖昧な問題が増えたと思います。 -- しろうさ? 2019-06-12 (水) 15:09:50
  • 曖昧にならないように出題内容をしっかりと精査していただきたいと思います。 -- しろうさ? 2019-06-12 (水) 15:11:43

本ページでの正式解答を

可能性が出てきた!? (2019-04-24 (水) 21:02:22)

毎晩ドキドキして眠れない!
連休はいる前までに 信頼度90パーセントにしてほしい!
皆様のお力お願いします [tip]


  • 皆さんすごいです!明日には85%になって、ほぼまちがいないでしょうね (^-^ -- さすけ? 2019-04-25 (木) 23:30:59
  • ここのデータを分析したところ、共通科目の合格率24.5%だったH28の試験では過半数が正答を選んでいる問題(しっかり勉強していれば運ではなく正解できる問題)が38問ありました。
    合格率14.9%のH29の過半数正解は36問で、難化傾向が現れています。←たった6問しか間違えられない・・・キビシー!!
    今回のH30は・・・今のところ過半数正解が41問もあります。←11問まで間違えて良い
    超絶易化?
    受験した同僚が5人とも合格しそうなのはそういうことかも・・・ -- 2019-04-27 (土) 19:56:28
  • 去年が難しかった反動はあるかもしれませんね! -- 2019-04-27 (土) 21:05:29
  • 過去年度の過半数回答数にて判断していますが、四択問題ではなく、正誤二択問題の集合と考えれば、8割正答(最低でも合格ラインと合せて6割)を目安とすべきではないでしょうか? -- 2019-05-08 (水) 14:25:43
  • 正誤二択問題なら8割正答問題あたりが合否のボーダーになることは考えられますね。でもこの試験は四択問題ですから、最適な分析ラインがどこなのかはわかりませんが、過半数正答はそこそこ良いラインと思いますよ。ちなみに私も過半数が正答できる問題を拾う(約2割ある難問は捨てる)勉強方法で、現在ボーダーライン上を彷徨っております(汗 -- 2019-05-08 (水) 16:01:48

共通科目(H30) 問44について

おうすけ? (2019-04-24 (水) 12:38:37)

共通科目(H30)#TOI-44

解説に記載の書きぶりがわからないのですが 答えは4 ですか?


  • エは収穫樹の内、果樹のみの記述で特用樹についての記述がないので妥当ではないと思います。よって2が正答でないでしょうか。 -- 2019-04-24 (水) 13:17:10
  • 単純に省略しているのか、誤答選択肢のために削っているのか、判断が難しい。 -- 2019-04-24 (水) 15:52:12
  • アの文章では一般的な・・・となっているが、テキストによる判断基準では一般的と判断されると記載されているためアは間違いだと思います。 -- ちょびん? 2019-04-24 (水) 18:02:49
  • では 4なのですかね むしろどちらも正解でしょうね -- おうすけ? 2019-04-24 (水) 18:23:59
  • 収穫樹における「特用樹」の記載が、国土交通省の最新の「共通仕様書」には有って、「用地取得と補償」には無いので、
     アもエも記載不足 になったら回答どうしましょ? -- satoshi? 2019-04-24 (水) 21:56:04
  • 問44は科目としては発注仕様概説の問題で、概説の使用教材である研修テキストには果樹と特用樹の記載がありますが…どうなんでしょうね。
    ただの私見ですが出題意図としては立木のH30年度の改正点を問いたかったのかなと思うので、エを妥当でないと答えさせたかったのでは?と思いますが、もし仮にそうだとしても出題の仕方があまりよくない気がします。 -- 2019-04-25 (木) 10:16:52
  • 過去数年の仕様書を確認しました。H30改正の時に収穫樹に格納されています。設問エが妥当でないならば、設問アはただの省略という判定・・・不誠実と言わざるを得ません。 -- satoshi? 2019-04-25 (木) 12:08:45
  • やはりこの問題は出題ミスですね 2,4の両方正解でよし!! (..; -- こうき? 2019-04-25 (木) 21:57:38

共通科目(H30) 問9と問41について

ゆりあん? (2019-04-24 (水) 00:00:12)

共通科目(H30)#TOI-9
共通科目(H30)#TOI-41

どなたか 自信ある方 判定お願いします (OO;


  • 問9については別スレで解説させていただきました。問41について、選択肢1は、「公共用地取得の税務」P53?〔参考1〕表より妥当。選択肢3は「https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/14/07.htm」より妥当でない。よって正答は3ではないでしょうか。(自信があるわけではありません…) -- tk@管理人? 2019-04-24 (水) 19:11:25

どなたが

けんいち4回目? (2019-04-23 (火) 23:55:44)

すいません。どなたかLast-modified の更新をお願いします
全科目で (^_-


  • すみません、今日から金曜日まで外業なので更新は夕方しかできません。どなたか手動でできる方いらっしゃいましたらお願いします。 -- tk@管理人? 2019-04-24 (水) 07:31:45
  • 共通科目更新しました -- よしき? 2019-04-24 (水) 10:02:24
  • 更新ありがとうございます。けど投票と違う箇所で答えが確定しているところも多いので信頼度76パーセントはおかしいですね。tk@管理人さんをお待ちしております -- おむすび山? 2019-04-24 (水) 11:51:59
  • 更新しました (^_- 解答の集計についてですが、各設問の<解答>欄に記載している解答及び自信度が優先され、解答が無いものについては投票の最も多い解答が表示されるようになっています。 -- tk@管理人? 2019-04-24 (水) 16:39:36
  • 管理人さん さすがです -- よっしー? 2019-04-24 (水) 18:25:11
  • ちなみに、解答信頼度とは、各問題の自信度又は最も投票が多い肢の投票率を平均化したものです。 -- tk@管理人? 2019-04-24 (水) 22:52:14
  • あともう少しで 90パーセントですね。 -- まきた? 2019-04-29 (月) 14:13:07
  • 問27は正式解答がうまく反映してないですね  -- わかな? 2019-04-29 (月) 14:14:15
  • 問27の正答は3だと思います。社会福祉法による社会福祉事業に供する施設は「公共施設等」ではなく「公共施設」だと思います。問題文に記載のとおり「公共施設」及び「公共施設等」を問う問題なのだと思います。 -- 雪男? 2019-05-01 (水) 19:06:33

H30 共通 合格基準

たけし? (2019-04-23 (火) 23:52:49)

6割=30問ですが 人数で多ければ31問という場合もかんがえらるのかな?
7割になることはないでしょうかねー


  • 同じく1の認定機関の違いか3の事業認定の効果が保留の土地について及びが曖昧で迷いました。 -- のて? 2019-04-23 (火) 23:53:44
  • のて さん なんのことを↑ ?  6割30問合格でしょう!そこは変えれないと思います -- 息子1歳? 2019-04-24 (水) 11:53:40
  • 合格者の多い少ないで合格点が変わることは無いかと思います。のてさんの書き込みは↓の問9のことですね。この掲示板ページでは更新が被ってしまうと書き込み位置がずれることがあります。 -- tk@管理人? 2019-04-24 (水) 16:43:56
  • H24に合格ラインが6割になった時は後出しだったんで可能性が全くないわけじゃないかと -- 2020-10-20 (火) 10:06:22

共通科目(H30) 問9について

(2019-04-23 (火) 16:32:04)

共通科目(H30)#TOI-9

事業認定告示の日から3年以内に事業を認定した""機関""
収用 第三十四条により""都道府県知事""なので(1)は、妥当では、ない?


  • 収用第三十四条の五(用地取得新訂9版P134)により答えは(3)ではないかな -- 123? 2019-04-23 (火) 17:01:18
  • 過去問では ×事業認定庁 〇都道府県知事 ですが 事業を認定した機関 だと、あながち間違ってないから困ります。 -- satoshi? 2019-04-23 (火) 17:17:47
  • 同じく1の認定機関の違いか3の事業認定の効果が保留の土地について及びが曖昧で迷いました。 -- のて? 2019-04-23 (火) 23:44:38
  • 事業の認定の効果は -- 2019-04-23 (火) 23:49:45
  • 「事業を認定した機関」→「都道府県知事」の部分が妥当でないでしょうね。(土地収用法第34条)事業を認定した機関=国土交通大臣又は都道府県知事(土地収用法第17条) -- tk@管理人? 2019-04-24 (水) 18:41:43

共通科目(H30) 問29について

さぶ? (2019-04-23 (火) 16:25:55)

共通科目(H30)#TOI-29

公共基準要綱P59-P61により答えは、(1)かな?


  • 共通科目(H30)問29従前地の一部が起業地となり、合理的な移転先が構外となる場合 -- 2019-04-23 (火) 16:52:53
  • 公共基準要綱P60-③ 起業地の土地代に残地補償が補償額となる。なので(3)は、妥当でないのでは? -- 2019-04-24 (水) 10:23:01
  • 肢2と3はどちらも「起業地部分の土地代+残地補償」(要綱第7条運用申し合せ第6・註解例ー二②③)となるので✖。肢1は「高額である場合であっても」部分は「高額である場合は」(註解例―二①)となり△?。肢4は「移転先の土地代」部分は「起業地部分の土地代+残地補償」となり✖、従前地が全て起業地となるのであれば、移転先の土地代の補償で正答となると思いますが、設問で従前地の一部が起業地となりとあり肢4は✖となる。残地補償を考慮しない場合は肢3が正答になり、肢1が正答になるのか判断がつかないです。 -- 雪男? 2019-04-25 (木) 14:41:17
  • 低い場合も適用されると取られかねない1と 問題に残地補償金の有無が明示されてない3か・・・。 -- satoshi? 2019-04-25 (木) 21:52:11
  • 29で合格と不合格分かれる人にとっては痛いところですね。ただ言葉がきついようになコメントが多く見ていてつらいのですが・・・ -- ひーろー? 2019-04-26 (金) 13:58:11
  • 公共基準要綱P58の8)では起業地とならない土地、すなわち残地が生ずる場合における補償対象は、原則として起業地である。と明記してるので(3)が有力と判断してます。 -- ひーろー? 2019-04-26 (金) 14:02:15
  • 公共基準要綱P58の8)は廃止施設敷地の正常な取引価格に満たない場合と公共施設等の合理的な建設地点若しくは移転先を残地とする場合の規定ですよね、土地に対する補償の下限を示している条文であって、設問の前提条件にはそぐわないような気がしますが、、、
  • 残地が狭小、不整形等で当該地域での一般的な利用が困難な場合等においては、残地を処分する合理性がないとされ、そもそも残地を処分しません。そういう場合には処分利益の控除や残地補償の対象にはなりませんから、必ずしも残地補償は発生しないという意味で(3)は〇でしょう。(4)は従前地の土地代=移転先の土地代が補償額となることは疑いがなく、処分利益の控除は必ずしも発生しないため〇でしょう。(1)は必ずしも発生しない処分利益の控除をしてしまっているため×でしょう。(2)は従前地の土地代の補償となるため×でしょう。正答は(3)と(4)になるはずです。←本当にこう思っているわけではなく、(3)において残地補償は必ずしも発生しないと言い出したらこうなってしまうということです。細部にこだわるのではなく問題全体を見通して考えれば、出題者の意図は「残地を考慮することを忘れるなよ」ということではないでしょうか。おそらく出題者は(1)を正答としたかったのだと思いますが、これだけ疑義が出る状況ですから没問題になる可能性はあると思います。 -- 2019-04-26 (金) 17:49:24
  • 確かにそうなりますね。構造物撤去費用多額の場合や用途廃止不能等の場合も残地は処分しませんよね。結局答えは順当に行けば(1)でしょうけど、(3)と(4)になったり、全員正解になる可能性も出てきた?超個人的願望として(3)と(4)を希望(^ ^;; -- 2019-04-26 (金) 18:07:19
  • 残地処分の合理性がない場合に残地補償がないとする見解は納得しかねますが、残地の処分利益を控除しない場合があることはその通りだと思います。また、その見解に立ったとしても、1の肢に 原則として と入っていますので、1,3,4が正解になるはずです。でも今回は毎年落ち続けている同僚が受かりそうなほど簡単だったようですから、公式回答は1だけになるような気がします。 -- 2019-04-26 (金) 18:48:31
  • 「残地を忘れんなよ」 その通りです。ただ「元の土地の総額」と「移転先の土地代」どちらを採用の基準にしても、処分利益が有るなら控除が必要。と言う文章に「移転先の土地代が補償対象となり」をくっつけたことで、両者を比較して 高い方を基準 とする原則を侵す文章になっていません? 逆に(3)の正当性が立証できないので心苦しいですが。 -- 2019-04-26 (金) 21:07:06
  • それこそこの問題で大荒れですねw -- 2019-04-26 (金) 22:28:54
  • 1は記述の深みのある言い方。3は文章の読み方次第では残地補償の発生がないという読み取れ方。4はそのまま金額があっているため問題なし。 -- 2019-04-26 (金) 22:34:16
  • 1は「従前地より移転先の土地代が高額である場合であっても移転先の土地代が補償対象となり」となっており、この文章の前に「○○である場合は移転先の土地代が補償対象となるが」という文章が省略されていることは明らかです。問題は「〇〇」に何が入るかです。もし肢2や肢3で使われている「従前地より移転先の土地代が低額」を入れると、明らかに妥当でないこととなります。しかし肢4で使われている「従前地と移転先の土地代が同額」を入れれば妥当ということになります。この場合はもちろん後者でしょう。高額と低額しかないと思わせておいて、4の肢まで読むと同額が出てくるという、少し難しい問題でした。 -- 2019-04-26 (金) 23:19:08
  • 前者の可能性がある以上、妥当とは言えない。 -- 2019-04-26 (金) 23:33:43
  • 明示された文章が妥当でも、妥当でない文章が省略されている可能性があるから全体として妥当でないと言いたいのですか?申し訳ないが、皆そんなレベルの話はしていない。 -- 2019-04-26 (金) 23:36:26
  • それなら、3も4も妥当な文章が省略されているだけであって、妥当な選択肢になる。 -- 2019-04-26 (金) 23:50:20
  • 問題文の「妥当なものはどれか」の前には、「妥当なものが1つだけ存在する場合」との文章が省略されており、その条件があることは当然に理解している前提で話をしている。申し訳ないが(以下省略) -- 2019-04-26 (金) 23:56:30
  • 全く質問の答えになっていない。答えられないなら偉そうな口を利くんじゃないよ。 -- 2019-04-27 (土) 00:16:57
  • コメントする場合は、お名前を入力してほしいです。 -- 雪男? 2019-04-27 (土) 00:47:07
  • 回答前に質問とかできないものなんでしょうか?補償コンに質問したいなと思います。 -- こっぺぱん? 2019-04-27 (土) 05:15:53
  • とりあえず「1が正解だから3は有りえない」と言われていますが、「1が正解に見えないから3の可能性が有る」なんですよね・・・。わざわざ表現を変えるには、何かしら意図があると思いますので。1「実質同じ事だ〇」、3「明記されてない事をとやかく言うな×」これを言い出すと何でも有りになると思います。 -- satoshi? 2019-04-27 (土) 12:00:01
  • 3に対して強く言ってくる人怖いですね。明記されている根拠が1にないから1もおかしいんですよね。低額でも正しいなら3があってるとは言わないと思われます。 -- こっぺぱん? 2019-04-27 (土) 14:56:24
  • よほどの理由が添えられない限り「解無」にしないと、どちらも納得できないでしょうね。 -- satoshi? 2019-04-27 (土) 20:34:22
  • あと・・・回答状況を観察してからポチをしていく人たちって何だろう。当初3ポチばっかりだったのに100%を主張した途端に追い越していったし。 -- satoshi? 2019-04-27 (土) 20:56:54
  • 自分で調べもせずにひたすら押してるんじゃないんですかね? -- こっぺぱん? 2019-04-27 (土) 21:08:25
  • この、くっそデリケートな業界にいて、そんな適当な判断を癖付けてほしくない・・・。 -- satoshi? 2019-04-27 (土) 22:54:53
  • 解釈や捉え方についてはそれぞれ意見が違ってまとまりませんね。
    試験ですから客観的なルールがあるとして、それは過去問から読み取れるという前提で正答を出してみました。
    まず1は、移転先のほうが高額な場合に移転先の土地代から残地の処分利益を控除することは正しく、「であっても」という表現が低額の場合を含むという解釈は過去問の例からしてもあり得ないため、妥当ということで間違いありません。
    2は低額のほうを採用しているため妥当でないということで間違いありません。
    3は残地補償を無視しているため妥当でないということになります。「残地補償が発生しない場合」という条件を付ければ妥当とも考えましたが、問題文に無い条件を勝手に付けてはいけません。過去問でも条件が足りず妥当か妥当でないか不明確な選択肢は多いですが、公式回答でことごとく妥当でないとされています。残念ですが私も含め3を選んだ方は不正解で間違いありません。
    4は残地の処分利益を控除していないため妥当でないということになります。「残地を処分する合理性がない場合」という条件を付ければ妥当という解釈は、3と同様の理由で否定されます。4も妥当でないということで間違いありません。
    過去問のルールに従えば、1が妥当で2、3、4が妥当でないということで特に紛れはありませんから、正解は1ということになります。
    ここからは主観的な意見ですが、この問題は過去問をやり込んでいるかどうかで正答できるかできないかが決まり、補償業務を理解しているかどうかという本来試験で測るべき能力とは別の観点で振り分けられてしまう問題だと思います。
    協会は能力ベースではなく、過去問をやり込むという努力ベースの判定をしたいのでしょうか。
    努力したって能力が身に付かなければダメなのは当たり前でしょう。
    大変不満が残ります。 -- KEI? 2019-04-29 (月) 13:19:46
  • KEIさんがまとめてくださっていますが、私も解答は1かと思います。「~であっても」の部分は、解説にどなたかが記載されていますが、一般補償基準(従前地が原則)に対しての書き方かと思われます。過去問でも解釈によって解答が変わってしまうような曖昧な問題がいくつかありましたが、受験者の努力が素直に報われる試験になってほしいものです。 -- tk@管理人? 2019-05-01 (水) 14:01:21
  • 1のみが正解とするならば、原文を改稿せずにそのまま載せれば、こんな2分するような多くの誤解答者を出す必要もないんだけどな・・・。 何の為の試験なんだか -- satoshi? 2019-05-01 (水) 22:58:19
  • 結局、1のみが正解となるのか・・・ わざわざ含みを持たせた文章にした相当な理由が知りたいものですね。 -- 2019-06-10 (月) 13:21:58

共通科目(H30) 問45について

たけし? (2019-04-22 (月) 21:42:26)

共通科目(H30)#TOI-45

答えは 3ですね  2が多くなってますが 貸与したものは3日以内返却であってます


  • 「指示」が抜けているので 3 で良いと思われます。 -- satoshi? 2019-04-23 (火) 12:53:06
  • 2には、貸与品等受領書の提出に係る記述がないようですが、これはどう捉えればよいでしょうか。 -- ねこのきょうだい? 2019-04-24 (水) 22:36:03
  • 確かにそうですね。 -- 2019-04-28 (日) 10:27:25

共通科目(H29) 問29について

雪男? (2018-05-07 (月) 12:37:48)

共通科目(H29)#TOI-29

回答が肢3と肢4に分かれていますが、肢3は公共補償基準要綱第11条1項の条文から「維持管理費(の増加分を)補償する」の()部分が抜けているので妥当でないと思われます。肢4は誰かが解説しているとおり、要綱第13条2項及び註解の(4)によれば「公共業の施行上除却の必要がある場合は一般補償基準に基づく除却工法を適用することも考えられる」とあることから、問題文「公共事業の施行上除却の必要がある建物等がある場合を除き」の部分を含めて、妥当であるとしても良いと思いますがいかがでしょうか。


  • 私も肢3が妥当でないものかと思います。増加していなければ(減少していれば)維持管理費は補償されません。肢4は解説いただいているとおりかと思います。 -- tk@管理人? 2018-05-07 (月) 13:26:10
  • 肢4については、公共補償基準要綱 第13条第2項についての問題です。肢4を見ると、「公共事業の施行により建設される公共施設により既存公共施設等の機能が完全に再現されるため、当該既存公共施設等の機能を廃止しても公益上の支障が生じない場合で、社会通念上妥当と認められるときは、当該既存公共施設等に対しては、(公共事業の施行上除却の必要がある建物等がある場合を除き、)一般補償基準の定めるところによる土地に対する補償をすれば足りる」とあります。これは、土地代の補償についての設問ですが、公益上の支障が生じない場合で、該既存公共施設等の機能を廃止しても社会通念上妥当と認められるときは一般補償基準に基づく土地代の補償でよいとの内容です。一般補償基準の場合の土地代の補償は、当該敷地(既存施設)の正常な取引価格をもって補償することとなっており、一般補償基準において「移転」及び「除却」において両方とも同じ補償内容となります。よって、肢4の本文については、除却は除くとなっていますが、除却も同様に一般補償基準の土地に関する補償とするものとし除却工法は除かないものと考え、間違いだと思います。 -- CB? 2018-05-08 (火) 10:32:46
  • この問いは土地代の補償についての設問ではなく、「公共事業の施行上除却の必要がある建物等がある場合」、土地に対する補償だけで足りるのか?又は、土地に対する補償だけでなく建物等に対する財産価値補償(いわゆる除却工法による補償)も必要か?という設問かと思います。かなり古い書籍ですが「公共補償基準要綱の解説」のP.100に、なお書きで「除却工法を適用することも考えられる。」とあります。 -- tk@管理人? 2018-05-08 (火) 14:06:56
  • tk管理人さま。了解しました。すみません解説書まで理解していませんでした。この設問は要綱第13条2項の場合に該当する機能回復した公共施設については、一般補償基準の土地代だけの補償でいいかどうかの設問なのですね。この場合、通常、土地代のみの補償となるが、例外として公共事業の施行上建物等の除去が必要になる場合は、建物等を一般補償基準に基づき「除却工法」財産価値の補償をする場合もある。ということですね。 失礼しました。よって、解答は3ですね。 -- CB? 2018-05-08 (火) 16:53:31

共通科目(H29) 問1について

雪男? (2018-04-28 (土) 00:05:40)

共通科目(H29)#TOI-1

回答が肢1と肢3に分かれていますが、肢3の用地取得マネジメントの特徴に「用地アセスメント」に関する説明がないのは、妥当でないのは明らかだと思います。肢1は会計法規関係の説明から妥当と思いますがいかがでしょうか。


  • 用地取得と補償9版 P2に、会計法29条の3 の例外規定の①の前者に該当する随意契約となるとの記述があります。つまり、公共事業の場合は『契約の性質』から随意契約となります。よって、例外規定①の後者『目的により競争を許さない』については関係がないため、肢1は不適切と判断しました。なお、強いて言うなら問題文が「契約の性質により競争になじまないから」と記述されていれば、○になると思います。肢3については「用地アセスメント」の記述が抜けていることはわかりますが、それで○になるか×になるかは、よく検討していないため、すみませんがわかりません。 -- とっしー? 2018-04-28 (土) 01:45:33
  • 競争を許さない場合は「契約の[性質又は目的]」にかかります。したがって「契約の性質により競争を許さない場合」と「契約の目的により競争を許さない場合」があります。各省庁が随意契約理由を公表していますが、その中の理由として「契約の性質が競争を許さない場合に該当するため」と記載されています。※例: -- 2018-04-28 (土) 10:19:19
  • 上の説明が途中で切れてしまいました。続きです。※例:最高裁 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/H24-2nd-qua-zuikei.pdf 3ページ目の一番上の事由をご覧ください。 -- TK? 2018-04-28 (土) 10:22:21
  • 意味を理解しました。となると、肢1は妥当となります。ご指摘ありがとうございます。 -- とっしー? 2018-04-28 (土) 13:12:52
  • 1と3についてです。1について、例外規定の”契約の性質又は目的が競争を許さない“と記載があれば○でいいと思います。3について、用地アセスの記述がありませんが、全体としては妥当でないと言い切れないと思いました。色々調べてみましたが、公共用地の取得が”契約の性質“にあたるのか”目的“にあたるのか判断がつきません。 -- でぶちん? 2018-04-29 (日) 10:35:36
  • 肢1ですが、用地取得と補償1.1.3(1)会計法規関係の後段に随意契約によるものが①~③まで記載されていますが、①契約の性質又は目的により競争を許さない場合とあります。さらに文末に、公共事業の場合、特定の土地等の取得又は使用になることから必然的に競争になじまず例外規定の①の前者(性質)に該当する随意契約になる。とありますので肢1は「妥当である」になると思います。 -- 雪男? 2018-05-09 (水) 10:23:14
  • 例外規定の①の前者・・・。雪男さん、さすがです(´ω`) -- でぶちん? 2018-05-09 (水) 18:26:24

共通科目(H29) 問22について

ひくそん? (2018-04-24 (火) 21:39:50)

共通科目(H29)#TOI-22

用地取得と補償より確認し、肢3が間違っているように思いました。皆さまのご意見を教えていただけると幸いでございます。
《細則第25-2》2項より 庭木等の...管理状況並びに当該庭木等の存する土地の状況等を勘案して算定する価格とする。ただし、これにより難いと認められる場合にあっては...ものとする。とありました。管理状況の程度を勘案するだけでは、ダメではないかと思うのですがどうでしょうか。


  • 「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の解説」でのP149の(註解) 3)にそのままの記述があります。 -- 私も間違えた? 2018-04-24 (火) 21:55:58
  • 迅速なご対応をありがとうございます。 -- 2018-04-24 (火) 22:20:17

共通科目(H28) 問18について

くろちゃん? (2017-05-19 (金) 10:59:25)

共通科目(H28)#TOI-18

東山の森不動産(補償)コンサルタントのホームページに問18の解説が出ていました。そこでは、肢の4が正解となっており、解説の中で平成23年度の問20の肢の2が同じ内容で正解となっていると説明されていました。これはどうですか?


  • 私も肢4が正解だと思います。設問が言葉足らずですが、制度の要点は押さえてあります。 -- sk1? 2017-05-19 (金) 15:30:04
  • すっかり忘れていましたが、平成23年の過去スレでも私、同じような見解してましたね (^^;前回も同じようなことを書いていましたが、条文上は「土地所有者からの請求、かつ、一号要件、二号要件いずれかに該当し、かつ、やむを得ないものであると認められるとき」の3条件となっています。問題文では「土地所有者からの請求、かつ、一号二号要件共に該当」になっており、最後の「やむを得ないものであると認められる」が抜けている状態ではないでしょうか。他の問題では、その僅かな言葉足らずを突いてくるような問題ばかりなのに、要点を押さえているからOKというのは…う~ん、という感じはしますね。ただ、過去問のこともありますので、この問題については4が正解となるでしょうね。今後問題文を見直してほしいとの願いも込めて当サイトの解答では「解無」のままとさせていただきます。 -- tk@管理人? 2017-05-19 (金) 19:11:50
  • 管理人様、私も同様に思います。ただ、以前からこの条文の解釈で疑問に感じていたのですが、困難な事情があると認定していながら、やむを得ないものと認められないことはないと思うのですがいかがでしょう? -- sk1? 2017-05-22 (月) 14:28:01
  • 私の個人的な解釈ではありますが、一号要件、二号要件共に、その事情が「あるかどうか」を認めているだけであって、二号要件について言えば、生活が困難な事情があるとは認めているが、生活が不可能になるとは認めていません。この基準の場合、収用法第81条とは違い起業者の裁量により「取得することができる」のであって、困難になる状況があったとしても生活再建上「受忍の限度を超えるかどうか」の最終的な判断が必要なのではないでしょうか。「やむを得ないものであると認められる」=「受忍の限度を超える」と私は解釈しました。なので、受忍の限度を超えない場合も無いとは言えないのではないでしょうか。(参考:用対連基準の解説P2852~2854) -- tk@管理人? 2017-05-24 (水) 08:23:17
  • 古い書籍を見ていて気付いたのですが、この条文の「かつ、やむを得ないものであると認められるときは」の一文は平成10年の改正の際には無く、平成14年の改正の際に後付で付け加えられているようですね。更には、「用対連基準の解説」の中の25条の2の条文からは「かつ」が抜けている状態となっています(当方の書籍が差し替えられていないだけかもしれませんが)。なので、条文に矛盾を感じ、人によっては解釈が変わってしまう状態になっているのではないでしょうか。試験問題も平成14年以前の問題を使いまわしている可能性も!? -- tk@管理人? 2017-05-24 (水) 23:02:56

共通科目(H28) 問42について

子猫? (2017-05-03 (水) 10:52:54)

共通科目(H28)#TOI-42

回答3が一番多いですが、消費税の補償不要の会社の営業補償で電気水道などの公共料金から、消費税を控除している成果品は見たことがありませんが、営業補償専門の方がいらしゃったら、ご意見願えればと思います。


  • 「平成26年4月1日施行消費税法改正対応」公共用地の取得等に伴う消費税等取扱いマニュアル 109ページに解説あります。 -- FZ? 2017-05-03 (水) 11:26:27
  • 回答ありがとうございます。今手元にないので、連休明けに確認いたします。 -- 子猫? 2017-05-05 (金) 20:39:47
  • FZ?様、確認できました、ありがとうございます。 -- 子猫? 2017-05-08 (月) 08:43:46

共通科目(H28) 問40について

初心者A? (2017-05-01 (月) 17:08:35)

共通科目(H28)#TOI-40

投票は2番が多いですが、回答1は土地の価額となっており、条文では土地の時価の2分の1を超える場合に適用となっています。価額だと路線価や時価、固定資産税評価額などとなりますので、回答1も誤りではないでしょうか?


  • 問1については、調べた結果土地価額は間違いで、時価又は更地価格が正解です。 -- 子猫? 2017-05-02 (火) 21:26:59
  • 問2が間違いと言う根拠はどうしても見つかりません。 -- 子猫? 2017-05-02 (火) 21:30:01
  • 「用地取得と補償」新訂9版 57ページ参照 をよむと、2.は妥当でないとおもわれます。 -- FZ? 2017-05-03 (水) 11:15:43
  • 国税局の収用証明書の区分一覧表にて代行買収者の限定されています -- pix? 2017-05-03 (水) 11:28:39
  • FZ様。コメント中にスレッドが新規作成されると記入箇所がずれることがあります。削除しておきました。 -- tk@管理人? 2017-05-04 (木) 22:18:27
  • 2.× 「どんな代行買収者」ではなく「一定の代行買収者」である。(公共用地取得の税務(H19年版)第4章収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 3代行買収)(用地取得と補償新訂6版1.2.27公共事業用地の取得に係る税関係(3)) -- tk@管理人? 2017-05-05 (金) 01:13:53
  • 1.◯ 妥当である。(公共用地取得の税務(H19年版)第4章収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 2収用等の範囲(15)(注)) -- tk@管理人? 2017-05-05 (金) 01:16:08
  • 所得税法施行令79条が、算定の基準として土地の価額を用いる場合には、地役権、または借地権の設定が必要になる。回答1はそれが抜けているので、間違いです。 -- 子猫? 2017-05-05 (金) 17:46:16
  • 連休明けに税務署に行って行って確認してきます。 -- 子猫? 2017-05-05 (金) 20:58:43
  • 所得税法施行令79条のどこをどう読めば「算定の基準として土地の価額を用いる場合には、地役権、または借地権の設定が必要になる。」と解釈できるのか理解できません。
    私は以下のように解釈しました。
    借地権又は地役権の設定(他人に当該土地を使用させる行為を含む)のうち、その対価として支払を受ける金額が各号の定める金額の10分の5に相当する金額を超える場合は譲渡所得とみなす。
    一、借地権又は地役権の設定(他人に当該土地を使用させる行為を含む)である場合はその土地の価額
    二号以下省略
    よって、土地等が使用される場合は第1項第一号に該当し、土地の価額の10分の5すなわち2分の1を超える場合は譲渡所得と認められる。ということではないのでしょうか。 -- tk@管理人? 2017-05-07 (日) 23:05:52
  • 他人に土地を使用させる行為を含むは、設定者が他人に使用させる場合をふくむですよ。単に、地権者から設定をしないで使用する場合は別ということになります。 -- 子猫? 2017-05-09 (火) 08:19:36
  • たしかにその部分の解釈が私はよく分かっていないんですよね。借地権や地役権の設定されている土地に対しての事なのか、借地権や地役権とは切り離した行為に対しての事なのか…。実際使用する場合は権利は何も設定しないものなんでしょうか。借地権や地役権、はたまた使用権とか。(OBさんに聞けばすぐ判るんでしょうけど)
    「地権者から設定をしないで使用する場合は別」ということは、どの条項に該当し「対価又は補償金の額が当該土地の価額の2分の1を超える場合には特例が適用」されるのでしょうか。 -- tk@管理人? 2017-05-09 (火) 10:14:54
  • 税務署に聞きに行きました。実務上出てきた場合の相談業務に属するということでした。設定しない場合の特例の適用は条文上はないとのことです。試験の法令解釈という事になれば、設定が無ければだめということでしょうとの回答でした。難しい問題を出しますねとのことでした。 -- 子猫? 2017-05-09 (火) 15:31:15
  • 1、×妥当でない。該当する法令が無い。 -- 子猫? 2017-05-09 (火) 16:49:38
  • お忙しい中税務署への確認ありがとうございました (// 借地権又は地役権を設定した場合に限られることについては納得いたしました。「公共用地取得の税務」及び試験問題の「使用」とは権利設定を前提にしているのかどうかがネックになりますね (^^; -- tk@管理人? 2017-05-09 (火) 22:14:23
  • 東山の森さんが解説していましたね。でも、79条1項1号を勝手に書き換えて参考として載せていましたが、無理じゃないでしょうか?自分の解釈を条例に載っているような書き方は、辞めたほうがいいとおもいます。税務署が言う拡大解釈ですね。使用権の設定って登記ありましたっけ。 -- 子猫? 2017-05-31 (水) 13:42:16
  • 使用料が土地の価格の2分の1を超える場合は、譲渡と同じに見なすというのは極当たり前のことですが、根拠となる法令ガ79条しかなく、事業も限定され、借地権、地益権の設定しか認めないというところが問題なんですよね。任意での使用契約は借地権の設定は必要で、土地収用法の使用権の設定は登記の必要がないなどどこにも書いていないのですよね。そんなバカな話聞いたことないですね。税務署でもそんなこと言ってませんでしたね。 -- 子猫? 2017-05-31 (水) 20:22:56
  • 発表遅いから、税理士のブログ見てたけど、特例の適用対象となる「特定譲渡」は、通常の売却のほか、借地権の設定などの譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとされるが、、、となっていました。 -- 子猫? 2017-06-02 (金) 14:36:34

共通科目(H28) 問1について

子猫? (2017-04-29 (土) 09:21:10)

共通科目(H28)#TOI-1

回答4の投票が一番ですが、土地収用による裁決は一般補償基準とは切り離され、政令88条?により一般補償基準は適用されないとなってると思ますが、どういう事を、言っているのでしょうか。初心者です。解説していただければと思います。


  • こんなコメント欄で解説はできませんが、「土地収用」と「任意買収」の2つのワードで勉強してみてください。収用は私も何回か経験がありますが、算定法が若干変わります。 -- 56? 2017-04-29 (土) 11:22:13
  • 「円滑且つ迅速」を「スピーディ」といわれると違和感があるのですが、そこは忖度すべきなのでしょうね・・・・。 -- 2017-05-01 (月) 12:27:58
  • 問い1の文章は、調べた結果、用地取得マネジメントマニュアルにありました。 -- 子猫? 2017-05-02 (火) 21:23:56

共通科目(H28) 問36について

初心者Z? (2017-04-28 (金) 21:46:03)

共通科目(H28)#TOI-36

ab?様すみません。投稿する場所を間違えました。お詫び致します。
私も、1.についてですが、「土地上の建物の賃借権を有する者」とありますが、条文に「賃借権」と書かれてあるのでしょうか? 勉強不足ですみません。


  • 条文には、土地所有者と借地権者のみです。 -- 建築士? 2017-04-30 (日) 10:13:38
  • 建築士?様 ありがとうございます。条文を問われているようにもおもいますが、1.は妥当なのでしょうか? -- 初心者Z? 2017-04-30 (日) 11:52:27
  • 1は間違いです。 -- 建築士? 2017-05-01 (月) 08:24:45
  • 建築協定は特定行政庁の認可で効果が発効させれ77条で建物の借主にも効果が及ぶということです。 -- 子猫? 2017-05-01 (月) 12:22:34
  • ご説明ありがとうございます。それでは、答えとしては、3が妥当と考えればよいですね。 -- 初心者Z? 2017-05-01 (月) 15:42:47
  • この問題について意見が割れているようですね (^^; 私はペーパー建築士なので実務的なことは詳しくありませんが、条文を読む限りでは雪男さんの解答に同意見です。1について、建築協定を締結する上では、建築物の借主(賃借権を有するもの)の合意も必要かと思いますので妥当では。3について、建築協定の効力は特定行政庁の認可はもちろんですが、公告することにより効力を有するものではないでしょうか。ただ問題文の書き方では「必要である」なので妥当でないとも言いきれません。「特定行政庁の認可により効力を有する」等の書き方であれば妥当でないと言えるんですが…。よって3についても妥当となり、解答は1と3になる可能性もあるかもしれませんね。 -- tk@管理人? 2017-05-01 (月) 16:52:47
  • ありがとうございます。 -- 2017-05-01 (月) 17:21:52
  • 「建築物の借主にも合意が必要である」ことと「建築物の借主が建築協定を締結できる」は同じではないような気がしますが。地主でもない建物の借主が建築協定を結びましょうなんて言い出せるのでしょうか?77条は「建築物の借主の合意も取りなさいよ。借主にも使用収益権があるんだから。」というための条文では? -- 56? 2017-05-01 (月) 18:38:32
  • 追記させていただきます。建築物の借主の合意が必要なのも、「協定の内容が建築物の借主の権利に及ぶ場合」に限定されると思うので、やっぱり1は違うと思いますね。 -- 56? 2017-05-01 (月) 18:51:52
  • 合意がなければ締結できないのであれば、「合意が必要な者」=「締結ができる者」との解釈は苦しいですかね (^^; 77条は地主が強制的に借主に合意を取ってこいということなのでしょうか?追記の件、たしかに「借主の権利に及ぶ場合」ではありますが、問題は「することができる」とあるので、そういった場合も含んでいるのではないでしょうか。 -- tk@管理人? 2017-05-01 (月) 22:48:46
  • 建物の賃借人は建築協定を結べないと思います。発議する権利がないと言いますか。だから通常は賃借人の同意すら必要ありません。地主等が賃借人の権利に及ぶ建築協定を結ぼうとする時のみ例外的に賃借人にも同意を得なさいというだけのことだと理解しています。 -- 2017-05-02 (火) 02:46:46
  • 管理人様のコメントを拝見して、「合意が必要な者」=「締結ができる者」という解釈もこの試験ではやりかねないと思えてきました。試験問題そのものを幾通りもの解釈ができてしまう文章で書かかれるのは非常に困りますね。改善して頂きたいものです。選択肢3もかなり文章の書き方が微妙です。協定の発効日は確かに公告日だそうですが、問題は「発効日」ではなく「効力を有するには」ですから、ここがミソなんでしょうか。 -- 56? 2017-05-02 (火) 13:57:06
  • そうなんですよねぇ。この試験では微妙な表現によって解釈が変わり、考えれば考えるほどどツボにハマってしまいます (^^; -- tk@管理人? 2017-05-02 (火) 14:55:39
  • 特定行政庁の認可で効力を有します。関係者に認可の通知が行きます。公告は単なるお知らせです。77条は効果が建物賃借人に及ぶというものです。 -- 子猫? 2017-05-03 (水) 08:15:16
  • 公告は法制上、単なるお知らせのような軽いものではないような気がしますが^^;「広告」ではありませんよ。 -- tk@管理人? 2017-05-04 (木) 23:45:24
  • 広告ではなく、公告です。軽いものではないです。ですから、告知義務があるのです。お知らせが軽いものなど、決めつけは良くないと思います。 -- 子猫? 2017-05-05 (金) 20:45:22
  • 連休明けに特定行政庁に行って確認してきます。 -- 子猫? 2017-05-05 (金) 20:59:23
  • 連休明けに特定行政庁に行って確認してきます。 -- 子猫? 2017-05-05 (金) 20:59:31
  • 「建築協定が効力を有するためには、特定行政庁の認可が必要である。」←普通に解釈したらこの文章に何の間違いもありません。特定行政庁の認可が必要条件であると言ってる文章ですから、その通りです。もし、この文章が誤りだとするならば「認可は不要である」ことになります。「公告も必要」というのは問題の回答としてズレていると思いますけどね。それでも1の可能性が捨てきれないのがこの試験の怖いところ。 -- 56? 2017-05-08 (月) 17:55:38
  • 認可によって、既存の権利者においては効力を有する、75条の公告によって新たな権利者にも効力を有する。出題者がどこまで要求しているかですね。 -- 子猫? 2017-05-09 (火) 12:51:48
  • 今週、東山の森不動産(補償)コンサルタントのホ―ムページに問36の解説が出ました。それによると、正解は肢の3となっていました。肢の1については、土地上の建物の賃借権を有する者は当事者とはならないとされていました。理由は、建築協定は地権者 -- くろちゃん? 2017-05-25 (木) 09:12:04
  • (つづき)理由は、建築協定は地権者間(借地権者を含む)で交わされる建築に関する協定のことであり、土地の建物の賃借権者は当事者とならない。また、建築基準法第77条が「建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合において、当該建築物の借主を土地の所有者等とみなす」と規定(*みなし規定)している点からして、建物の賃借権を有する者としてではなく、土地の所有者等として、建築協定を締結する権限が認められているにすぎないとされ、建物の賃借権を有する者一般に権限が認められた訳ではないと説明されていました。これはどうですか? -- くろちゃん? 2017-05-25 (木) 09:50:15
  • 拝見しましたが、「建物の賃借権を有する者"一般"に権限が認められた訳ではない。」と説明されていますので「建築協定の目的となっている建物の基準が建築物の借主の権限に係わらない場合の賃借権者は建築協定を締結することができません。」ということでしょうか。そうだとすれば当然のことですが、この問題のネックとなっているのは「建築協定の目的となっている建物の基準が建築物の借主の権限に係る場合」の事を含んでいるのかどうかという点ではないでしょうか。私は文末が「することができる」とあるので、借主の権限に係る場合を含んでいると解釈し、東山の森さんは含んでいないと解釈している。それだけのことではないでしょうか。来週は問40を解説してくれるのでしょうかね (// -- tk@管理人? 2017-05-25 (木) 13:23:57
  • ちょっと違う感じがしますね… (^^; 「みなし規定で土地の所有者等とみなされているので、建物の賃借権を有する者ではなく、みなされた時点で土地の所有者等ですよ。なので、建物の賃借権を有する者は協定の当事者にはなれませんよ。」ということでしょうか。すみません、もう意味がわからなくなりました (--; -- tk@管理人? 2017-05-25 (木) 23:58:34
  • 連投ですみません。選択肢3についてですが、行政行為の効力は通常「到達主義」であり、相手方がその内容を了知し得る状態に置かれたときに効力が生ずるのではないでしょうか。要は認可の決裁が庁内で行われた時点からなのか、認可書の内容が当事者全員に伝わった時点なのか。建築協定の場合、当事者全員に認可通知をするわけではない(代表者のみ通知?)ので公告を以って全員に了知したとなるのでは。東山の森さんの解説では前者により効力が発生するとされているのでしょうか。また農地法3条は許可した時点ではなく許可書到達時点では。 -- tk@管理人? 2017-05-26 (金) 00:58:48
  • 私も読みました。みなし規定みたいなことを書いていましたが、それであれば1も正解となると読めます。しかし、引用文献は50年位前の文献で参考にならないのではないでしょうか。うちで使っているのは、後期高齢者の測量士さんだけですよ。 -- 子猫? 2017-06-01 (木) 12:29:19
  • 引用文献は共通科目の研修使用図書ですよ…と思ったら今は使っていないんですね (^^; 平成25年度試験までは研修で使っていたようです。 -- tk@管理人? 2017-06-01 (木) 13:20:56
  • 解答発表ありましたね。結果は3ということでしたが、いまいち腑に落ちない…。私だけでしょうかね (// -- tk@管理人? 2017-06-06 (火) 09:27:34

共通科目(H28) 問36について

ab? (2017-04-28 (金) 17:04:52)

共通科目(H28)#TOI-36

1.について建築基準法77条で「その建築協定については、当該建築物の借主」となっており、問題の「土地上の建物の賃借権を有する者」と違うと思うのですが


  • ab様とちょっと着眼点が違いますが、私の解釈では建築協定を結ぶためには建築物の賃借人の合意も必要なのでしょうが、この設問では建物の賃借人も主体的に建築協定を締結できるような書きぶりなので妥当ではない気がします。私は3が正解のような気がします。 -- 56? 2017-04-28 (金) 20:09:15
  • 恥ずかしいしつもんですが、「土地上の建物の賃借権を有する者」とありますが、条文に賃借権と書いてあるのでしょうか? -- 初心者Z? 2017-04-28 (金) 21:22:51
  • 建築協定は、土地所有者と -- 子猫? 2017-04-30 (日) 09:51:04
  • すいません。途中で切れました。 -- 子猫? 2017-04-30 (日) 09:52:11
  • 建築協定は、土地所有者と借地権を有する者のみです。条文上。 -- 建築士? 2017-04-30 (日) 09:54:25
  • 賃借権とは、「賃貸借契約に基き賃借人が契約の目的物を使用、収益する権利」と考えて、建物の賃借権を有する者と建築物の借主と同一としました。77条で「建築物の借主は土地所有者とみなす」という条文であるので、妥当とあると考えました。ただし、前提条件である「当該協定の目的となっている建築物に関する基準が」の部分が設問に抜けているのが引っかかります。設問3ですが、73条で「特定行政庁は、認可した場合には、遅滞なく公告しなければならない」とあり、設問で「効力を有するためには」との前提条件があるので、妥当でないと考えました。いまいち自信のないところですが、 -- 雪男? 2017-05-01 (月) 15:11:45
  • 私も雪男さんの解説に同意見です。上のスレッドにも記載しましたが1、3共に妥当の可能性もあるかもしれません。 -- tk@管理人? 2017-05-01 (月) 16:58:49
  • 雪男さん解説ありがとうございます。 -- ab? 2017-05-02 (火) 07:57:17
  • 77条は借主が看板を立てるなど違反行為をした場合は所有者とみなして罰則を科すという事。69条の締結者はあくまで土地に権利を有する者のみです。73条は単なる告知義務です。認可は関係者に通知されるため、認可を持って効力を有します。特定行政庁の認可は絶対です。1が正解と言う根拠はどこにもありません。 -- 子猫? 2017-05-03 (水) 10:34:57
  • 1については77条及び69条が根拠です。69条で定義されている「土地の所有者等」とみなされるわけですから、69条も適用されると解釈しました。あくまで「協定の目的となつている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合において」が前提ですが。認可公告をもって効力を有するという根拠は、実際の建築協定書の多くが附則で「認可公告のあった日から効力を発する」と規定されているためです。 -- tk@管理人? 2017-05-04 (木) 23:47:01
  • 協定の目的となつている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においてはすでに、建築協定が効力を発している場合いの借り主の取り扱いについての話です。 -- 子猫? 2017-05-05 (金) 20:55:47

共通科目(H28) 問39について

お初? (2017-04-27 (木) 19:35:44)

共通科目(H28)#TOI-39
2.について原則は収用等の日から2年以内に取得する必要があるので妥当なのかと思いますが、解説の通り先行取得についての説明が抜けているから妥当でないのでしょうか?
また4.について、租税特別措置法第37条の2第2項だと思うのですが増額すると理解していいのでしょうか?理解力がなくてすみません。


  • 2について、解説のとおり特例が抜けているからと思います。4については摘要条項は措置法第33条の5第4項かと思いますが、条文読んでもよくわからないので「公共用地取得の税務」を読んだほうがわかりやすいと思います。解説に追記させていただきました (^_- -- tk@管理人? 2017-04-27 (木) 20:45:03

共通科目(H28) 問2について

初受験? (2017-04-26 (水) 18:46:59)

共通科目(H28)#TOI-2

公図の地図としての適格性について問いていますが、地図に準ずる図面としていいながら、地図としての適格性を問うとい言うのは、おかしくないですか.適格性を有していなかったら、地図に準ずる図面とは言わないのではないでしょうか?、


  • 用地取得と補償(新訂9版)の記載している内容が違うという意味でしょうか? -- 初受験? 2017-04-26 (水) 20:29:39
  • たまに複数の正解があったり、数年前には正解がないといった設問もありました。問題の作成側にも少なからず問題があるように感じます。 -- 同じく受験者? 2017-04-27 (木) 12:07:26
  • 不動産登記法では公図は「地図に準ずる図面」とされていますが、補償業務管理士になろうとする者にとっては、公図は地図として精度を欠くという見識を備えることが必要なのであって、そこを問うているのではないでしょうか? -- 2017-04-27 (木) 13:03:55
  • この問題について解説いただいている内容を確認させていただきましたが、正答は「2」で間違いないと思われます。問題の内容についても特に誤記、誤植も無いと思います。↑の方のコメントと同意見です。 -- tk@管理人? 2017-04-27 (木) 18:48:09

共通科目(H28) 問7について

(2017-04-26 (水) 16:19:38)

共通科目(H28)#TOI-7

問7 事業の認定に関する記述のうち、妥当なものはどれかは、1番では内のでしょうか。


  • 解説の通り、権限を有する行政機関の意見書を添付するので妥当ではないでしょう。正解は条文通りの4だと思います。 -- 初受験? 2017-04-26 (水) 17:44:10

共通科目(H28) 問20について

45? (2017-04-26 (水) 08:51:46)

共通科目(H28)#TOI-20

いつも、試験問題の投票設置を開設していただいてありがとうございます。
問20なのですが、2.一般動産とは、木材、薪炭、石炭、砂利、庭石、鉄鋼、据付けをしていない機械器具等である。に対して、損失補償基準細則では、又は金庫その他の動産で、容積及び質量で台数積算を行うのが適当なもの が抜けていると思うのですが、どうでしょうか。


  • そまそも庭石が動産ではないような気がします。 -- 同じく受験者? 2017-04-26 (水) 08:56:59
  • 確かに、細則第16 2項によると後半部分が抜けてますね。「等」でそれを補間しているんでしょうか ・・・1.は妥当でないと思いますが2.は文章が微妙ですね。 -- @初受験? 2017-04-26 (水) 09:26:11
  • 1は確実に不正解。(答え書いてる人がいますが、屋内動産についてなので)2は確かに文章が足りないので、協会の都合で正解にも不正解にもなりそう。余談ですが、補償上、庭となしている場所にある石は庭石とし、附帯工作物で計上されます。しかし、ただ家の周りに邪魔で置いてある石や、敷地の隅などに、ごろごろと大量に山積みにしてある場合は一般動産の庭石となります。 -- 勉強嫌い? 2017-04-26 (水) 10:03:20
  • 機械については、据え付けをしていない機械、と、わざわざ表現しています。が、庭石は何も書いておりません。↑のコメントであるように一般動産にも付帯工作物にもなり得るものを一般動産としているところが間違いなのでは? -- 同じく受験者? 2017-04-26 (水) 12:45:19
  • 実務を経験されてる方にとっては確かに「庭石」と言われると附帯工作物のイメージですが、「細則第16 2項」上では正しくなります。試験は実態より法規が優先されます。 -- tk@管理人? 2017-04-26 (水) 12:59:23
  • 通損標準書P4参照、2番を引っかけにしたかったのを1番で一般動産としてしまった出題者のミスでは? -- 今年こそ? 2017-04-26 (水) 13:57:57
  • ありがとうございました。他の過去問においても、「~の部分が抜けている」の理由で妥当ではないになっているものがありましたので。 -- 45? 2017-04-26 (水) 17:09:59

過去問でくだらない質問ですいませんが・・(長文)

勉強中? (2016-05-11 (水) 09:46:49)

共通科目(H24)#TOI-14

来年、コースⅡで受ける者です。
少しでも基礎をつくるため、会社の方から本を借りて過去問をやっているのですが、本が少し古いです。(用地取得と補償 7版ほか)
上記記載問題で、答えの説明には『基準9条2項』と書かれていますが、自分が借りた公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の解説(近代図書発行 2010年)には、
問題と同文は、8条2項に記載されております。
同じように、24年度の問13-3においても、答えに『基準8条3項』と書かれていますが、自分の本では7条3項でした。
ネットで探しても、2010年以降は近代図書からの本は出てないようですが、もしかして現在は大成出版社が2013年から発行してる、
同名の本を採用し、それには9条となっているのでしょうか?
お手数をお掛けしますが、教えて頂けると助かります (^^;


  • 基準○○とされているのは、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱ではなく、用対連基準(公共用地の取得に伴う損失補償基準及び同細則)ではないですかね? -- でぶちん? 2016-05-11 (水) 10:46:51
  • 公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱は最終改訂が平成14年のようですし。ちがってたらごめんなさい。 -- でぶちん? 2016-05-11 (水) 10:49:45
  • でぶちんさんが書かれているように、解説の部分は用対連基準の条ですね。一般補償基準と用対連基準は内容的にはほぼ同じですが、条項番号が若干ちがいます。 -- tk@管理人? 2016-05-11 (水) 12:59:06
  • でぶちんさん、管理人さん ありがとうございます。参考にするものが多く混乱しますね (OO; -- 勉強中? 2016-05-11 (水) 13:02:50