総合補償(2)(R05)

Last-modified: 2023-12-06 (水) 08:22:23

問題番号をクリックすると各問題へジャンプします。採点ツールはこちら→ダウンロード
現在の解答信頼度:80%

※「黒色太字」は自信度又は得票率が100%の解答。「黒色細字」は自信度又は得票率が100%未満75%以上の解答。「赤色字」は自信度又は得票率が75%未満の解答。(得票率は3票以上を有効とします。)
Last-modified: 2023-12-06 08:22


 

問46 工場立地法施行規則(昭和4949年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第4条に規定する「緑地以外の環境施設」として、妥当でないものは次のうちどれか。

  • 1. 広場
  • 2. 教養文化施設
  • 3. 噴水、水流、池その他の修景施設
  • 4. 工場立地法施行規則第2条に規定する生産施設に該当するものを含む太陽光発電施設

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 9  

<解答>
4 (自信度:100%・解答者:mh)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×:含む→含まない

 

問47 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 給油取扱所に固定注油設備を設ける場合は、原則として、固定注油設備のうちホース機器の周囲に、灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための空地として、間口10メートル以上、奥行6メートル以上の注油空地を設けることとされている。
  • 2. 懸垂式の固定給油設備の道路境界線からの間隔は、原則として、4メートル以上とすることとされている。
  • 3. 二硫化炭素を除く液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、原則として、高さ1.0メートル以上の防油堤を設けることとされている。
  • 4. 製造所の位置は、原則として、学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設と50メートル以上の距離を保つこととされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 9  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (自信度:100%・解答者:mh)

 

<解説>
1.×:固定給油設備
2.○
3.×:0.5m
4.×:30m

 

問48 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)及び電気設備の技術基準の解釈(平成25年商局第4号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 低圧とは、直流にあっては600ボルト以下、交流にあっては750ボルト以下のものをいうとされている。
  • 2. 使用電力が300ボルト以下の機械器具の金属製の台及び外箱には、原則として、D種接地工事を施すこととされている。
  • 3. 道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く)を横断する場合の、低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは、路面上6メートル以上であることとされている。
  • 4. 屋内に施設する出力が0.2キロワットを超える電動機には、原則として、過電流による当該電動機の焼損により火災が発生するおそれがないよう、過電流遮断機の施設その他の適切な措置を講じなければならないとされている。

 
選択肢 投票
1 9  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (自信度:100%・解答者:mh)

 

<解説>
1.×:直流750V以下、交流600V以下
2.
3.
4.

 

問49 機械設備調査算定要領(案)(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「機械設備要領」という。)に定める補償額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 機械設備の経過年数は、既存の機器等、電気設備及び配管設備等の購入(新品としての購入とする。)から補償額算定の時期までの経過年数をいい、固定資産台帳等の取得年月等から認定する。
  • 2. 機械設備の現在価額は、再調達価格に現価率を乗じて算定する。
  • 3. 機械設備の復元費は、復元工事費に解体処分費を加算した額とする。
  • 4. 機器等、電気設備及び配管設備等の標準耐用年数は、機械設備要領別表1の機械設備標準耐用年数表を適用して求める。ただし、機械設備標準耐用年数表によることが適当でないと認められる場合は、専門メーカー等からの意見聴取等、その他適切な方法により、その機器等、電気設備及び配管設備等のもつ実態的耐用年数を定めることができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 9  
4 0  

<解答>
3 (自信度:100%・解答者:mh)

 

<解説>
1.
2.
3.×:売却価格を控除、必要に応じて申請手数料・検査料等を加算
4.

 

問50 移転工法の検討を行う場合に留意すべき事項等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 移転工法を検討するにあたって公法上の制限等諸法制との関係の分析が必要であり、現状の工場が法制面でどのような扱いで、またどのように準拠しているのか実態を把握し分析することとし、そして現行のままで良いのか、新たな法制面の規制が発生するのか検討が必要となるが、従前法規の変更に伴う改善の有無は検討する必要がない。
  • 2. 起業地の確認及び正確な配置図を作成することで支障範囲が確定するが、残地で工場全体の機能を回復する場合と、分割移転によって一部を機能回復する場合があるので、残地の大きさや形状に注意しておく必要がある。
  • 3. 工場等の移転工法の検討を行う場合で、機械設備を中心とした工法の考え方としては、「移転後においても当該機械設備等が、従前の価値及び機能を失わないようにする」工法の検討が必要である。
  • 4. 起業地(支障範囲)が確定できれば、次に、作業工程、作業動線、物流、工場機能等の分析を行い、支障する部分が工場全体の機能にどのような影響を与えるか検討する必要がある。

 
選択肢 投票
1 9  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (自信度:100%・解答者:777)

 

<解説>
1.×:検討する必要がある
2.
3.
4.

 

問51 機械設備要領で定める調査及び調査表等の作成に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 機器等の取得価格、取得年月等を確認するため、直近3ヶ年分の損益計算書について調査を行った。
  • 2. 機械設備調査表の作成に当たっては、機械の名称は一般的な名称を記載する。配管設備については、流体別、系統別に区分しそれぞれの名称を記入する。電気設備については、高圧受変電設備、幹線設備及び動力配線設備に区分するが、名称は省略することができる。
  • 3. 機械設備の調査は、現地調査が基本であるが、必要に応じて聴き取り調査、資料調査、市場調査等の補足調査を行うものとする。
  • 4. 機械設備の写真撮影は、原則として、所有者ごとに写真台帳を作成し、写真台帳は機械番号順に整理し、撮影年月日及び機械名称等を記載する。なお、所有者より機械設備の写真の撮影を拒まれた場合は、その理由を明記した文書を作成すればよい。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 9  
4 0  

<解答>
3 (自信度:100%・解答者:777)

 

<解説>
1.×:固定資産台帳
2.×:省略しない
3.○
4.×:姿図とすることができる

 

問52 機械設備要領別添2機械設備工事費算定基準(以下「機械設備算定基準」という。)で定める工数歩掛等の内容に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 機械区分第2類の一般汎用機器等の判断基準は、①構造が複雑で運動部分を有する単体機械、②精度の高いレベル調整、芯だし調整等を要するもの、③通常、基礎及び架台等に固定されているものである。
  • 2. 機械区分の第1類から第4類までの工数歩掛は、据付完了後の単体試験及び複数機械間における連動試験を含んだものである。
  • 3. 作業区分の「悪環境における作業」の判断基準は、①毒性ガスの発生する恐れのある場所、②危険物、毒劇物を保管している場所、③施工の作業性の悪い場所である。
  • 4. 残地以外の土地を移転先とした場合は、原則として、悪環境における作業及び錯綜する場所における作業環境による補正は行わない。

 
選択肢 投票
1 1  
2 8  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (自信度:100%・解答者:mh)

 

<解説>
1.
2.×:単体試験のみ(複数機械は不要)
3.
4.

 

問53 機械設備算定基準で定める工事費の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 据付労務費は、次式により算定する。据付工数 × 労務単価(設備機械工又は普通作業員)
  • 2. 機械経費は、次式により算定する。据付労務費 × 機械経費率 + 撤去労務費 × 機械経費率(2%)
  • 3. 補修費等は、次式により算定する。据付労務費 × 補修費率 + 撤去労務費 × 補修費率(20%)
  • 4. 諸経費は、次式により算定する。現場管理費 = 直接工事費 × 現場管理費率一般管理費等 = 純工事費 × 一般管理費等率

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 8  

<解答>
4 (自信度:100%・解答者:777)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×:現場管理費 = 純工事費 × 現場管理費率  一般管理費等 = 工事原価 × 一般管理費等率

 

問54 「機械設備調査算定要領の解説(改訂版)」(令和3年4月国土交通省不動産・建設経済局土地政策課公共用地室)における機械設備の補償額の算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 機械設備要領の「別表1機械設備標準耐用年数表を適用することが適当でないと認められる場合」とは、一定の経過年数を有する機械設備で、標準耐用年数表の区分に該当しない特殊な機械である場合や、標準耐用年数表の区分に該当するが標準耐用年数表では実態にそぐわない場合のどちらかである。
  • 2. 再稼働が不可能な機械設備の算定は、残存価額がないため、「解体処分費 - 売却価格」となり、この売却価格は中古品売却価格とスクラップ価格で構成される。
  • 3. 耐用年数近似期又は耐用年数を満了している機器等の耐用年数についても、これによることが適当でないと認められる場合以外は、標準耐用年数表により求めることとなる。
  • 4. キュービクルの耐用年数は別表1機械設備標準耐用年数表の区分により判定するものとする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 7  
4 2  

<解答>
3 (自信度:100%・解答者:mh)

 

<解説>
1.×:上記等のため、ほかにもある
2.×:スクラップ価格のみ
3.○
4.×:キュービクルは業種にかかわらずキュービクルの耐用年数を適用する

 

問55 機械設備要領別添1機械設備図面作成基準で定める図面の作成方法等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 機械設備位置図には機器等の設置位置に機械番号を付し、機械名称、仕様及び台数等の一覧表を記載する。
  • 2. 機械設備の調査において、長さ、高さ等の計測単位はミリメートルを基本とし、構造材、仕上げ材等の厚さ、幅等の計測はメートル単位とする。
  • 3. 機械基礎に杭地業が施工されている場合は、機械基礎図に杭の位置を表示し、杭の仕様、形状及び寸法等を記入する。
  • 4. 機器等に供給される電気設備又は配管設備の設備図は、原則として、建築設備図と区分して作成する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 8  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (自信度:100%・解答者:777)

 

<解説>
1.
2.×:単位が逆
3.
4.

 

問56 電力会社の需要区分による契約種別に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 契約種別の低圧電力は、低圧を供給電圧とした、50KWKW未満の契約電力である。
  • 2. 契約種別の高圧電力Aは、低圧又は高圧を供給電圧とした、50KWKW以上、500KW未満の契約電力である。
  • 3. 契約種別の高圧電力Bは、高圧を供給電圧とした、500KW以上、2000KW未満の契約電力である。
  • 4. 契約種別の特別高圧電力は、特別高圧を供給電圧とした、2000KW以上の契約電力である。総合補償

 
選択肢 投票
1 0  
2 7  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (自信度:100%・解答者:mh)

 

<解説>
1.
2.×:低圧なし
3.
4.

 

問57 電気設備の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 受変電設備は受電盤、変圧器、低圧配電盤等から構成され、屋外型(オープンタイプ)と屋内型(キュービクルタイプ)がある。
  • 2. 受変電設備は主遮断装置の形式によって分類され、主遮断装置として、高圧交流遮断機を用いたものをCB形、高圧限流ヒューズと高圧交流負荷開閉器とを組み合わせて用いたものをPF・S形に分類している。
  • 3. 電力会社から電力の供給を受ける需給地点は、電力会社の電線路又は引込線と需要家の電気設備との接続点であり、一般的には、この需給地点が責任分界点及び財産分界点になる。
  • 4. 接地工事は、人間や動物に対する感電防止、機器に与える障害防止等のために行うものであり、A種、B種、C種及びD種の接地工事がある。

 
選択肢 投票
1 9  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (自信度:100%・解答者:777)

 

<解説>
1.×:開放型、閉鎖型
2.
3.
4.

 

問58 機械設備要領別添1機械設備図面作成基準の別表における配管設備図の作成方法等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 機器等に係る配管設備は、原則として、建築設備図にその区分を明確にして作成する。
  • 2. 配管設備図は、原則として、口径及び系統別に区分して作成する。
  • 3. 建築設備の配管から分岐する場合は、その区分位置を明確に表示する。
  • 4. 機器等に含む機器廻り配管と2次側配管の区別を明確に表示する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 9  
4 0  

<解答>
3 (自信度:100%・解答者:777)

 

<解説>
1.×:建築設備図と区分して作成する
2.×:流体及び系統別
3.○
4.×:1次側配管

 

問59 単体機械の種類と用途に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 普通旋盤は、工作する品物を回転させ、外周や端面などをバイトで切削加工する機械である。
  • 2. フライス盤は、多数の刃を持つフライスを回転させ、ベッド上に固定した工作物を切削する機械である。
  • 3. 帯鋸盤は、環状にした鋸刃を本体の上部及び下部に設置された鋸車に取り付け、鋸刃を高速回転させることで木材を切断する機械である。なお、一般的には原木搬送のため、送材車と組み合わせる場合が多い。
  • 4. 手押し鉋盤は、片持ち形と門形があり、板材は往復移動するテーブルに固定され鉋で加工を行う機器であり、比較的大きな材料に使用される機械である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 6  

<解答>
4 (自信度:100%・解答者:mh)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×:木工所に設置。用途は板材の表面仕上げ作業であり、テーブル上面に取り付けられた定規に板材を押しあて、テーブルの長手方向に移動させるもの。記述は、平削り盤?

 

問60 機械設備の見積徴収に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 見積依頼先を選定する場合は、原則として、被補償者又は利害関係人のような、適正な見積を徴することの妨げとなる者から、見積を徴してはならない。
  • 2. 見積を徴収する方法としては、依頼は書面により行い、機器等の見積範囲(機械基礎、配管等との関係性)、仕様、同時発注台数等の見積条件を明示する。
  • 3. 見積書の検証項目としては、見積書に記載された機器等について、同種同等であるとした理由、又は、同種同等の機器等が既に製造されていないなど当該機器等と同種同等の機器等の見積を徴することができないなどの理由を記載した書面を作成する必要がある。
  • 4. 機器等の見積額の妥当性を検証する方法としては、2社以上から見積を徴し、それぞれの見積額を比較することが有効である。なお、機器等が被補償者の特許に係るもので2社以上から見積を徴することが不可能となる場合は、1社からの見積を徴することとなるため、見積額や見積内容の検証は不要となる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 9  

<解答>
4 (自信度:100%・解答者:777)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×:必要

 

問61 営業廃止の補償額算定に当たり必要な調査事項等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業権等の調査では、近傍同種の営業の権利等の取引事例がある場合は、その取引に関する資料を、当該営業権が他から有償で譲受けた場合又は合併により取得した場合は、その取得に関する資料を収集する。
  • 2. 資産、商品、仕掛品等の売却損の調査では、営業用固定資産(建物、機械、器具、備品等)及び流動資産(商品、仕掛品、原材料等)の売却損に関する資料を収集する。
  • 3. 解雇予告手当相当額及び転業に通常要する期間中の休業手当相当額の調査では、休業、解雇又は退職に関する労働協約及び就業規則の他、従事状況及び雇用形態、解雇する従業員の勤続期間及び年齢に関する資料を収集する。
  • 4. その他労働に関して通常生ずる損失の補償の調査では、雇用保険料、社会保険料及び健康保険料等の法定福利に関する資料を収集する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 7  
4 2  

<解答>
3 (自信度:100%・解答者:md)

 

<解説>
1.
2.
3.×:解雇する従業員の勤続期間及び年齢に関する資料記載なし
4.

 

問62 営業補償調査算定要領(案)(令和3年3月19日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)第2条に規定する基本的調査事項における「業務内容に関するもの」及び「収益及び経費に関するもの」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 「業務内容に関するもの」として、営業種目、移転等の対象となる事業所等の製造・加工・販売等の主な品目、原材料・製品・商品の主な仕入先及び販売先(得意先)、移転等の対象となる事業所等の品目等別の売上構成、事業概況説明書写がある。
  • 2. 「収益及び経費に関するもの」として、営業主体が法人の場合は、税務署の受付印のある事業年度の法人税の確定申告書(控)写の直近3か年分、営業主体が個人の場合は、所得税の確定申告書(控)写の直近3か年分を必ず収集する。
  • 3. 「収益及び経費に関するもの」として、直近3か年分の賃金台帳等賃金を確認できる資料を必ず収集する。
  • 4. 「収益及び経費に関するもの」として、営業主体が法人の場合は直近3か年の事業年度の損益計算書写、貸借対照表写を必ず収集する。総合補償

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 8  
4 0  

<解答>
3 (自信度:100%・解答者:456)

 

<解説>
1.
2.
3.×:直近3カ月
4.

 

問63 営業に関する調査における物的関係調査及び権利関係調査に関する次の記述のうち、 妥当でないものはどれか。

  • 1. 物的関係調査における建物関係の調査は、建物等配置図、建物平面図、写真、その他建物の規模、構造、用途及び利用状況等が確認できる図面等を入手し確認する。
  • 2. 権利関係の調査における法人登記簿、商業登記簿等の調査は、営業上の権利者、企業の所在地、代表者、役員、営業種目等を確認するために行う。
  • 3. 権利関係の調査における組織図等の調査は、企業全体及び支障営業所の組織、人員、役割、勤務形態等を確認するために行う。
  • 4. 権利関係の調査における法令等による許認可等については、営業体の営業や移転先等に係る関係法令、条例の確認を必要とするが、JIS認証等の民間の団体が付与する資格に関する事項は含まれない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 8  

<解答>
4 (自信度:100%・解答者:456)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×:含む

 

問64 営業休止の補償の算定における営業休止期間を認定するために必要となる調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 構内再築工法における閉店に向けた諸々の準備着手に要する期間は営業休止期間に影響する。
  • 2. 構外再築工法における既存建物の解体に要する期間は営業休止期間に影響する。
  • 3. 構内再築工法における移転先の機械装置等の基礎の設置に要する期間は営業休止期間に影響する。
  • 4. 構外再築工法における移転先の商品、什器備品等の動産の荷下ろし、荷解きに要する期間は営業休止期間に影響する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 8  
4 0  

<解答>
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)
3 (自信度:50%・解答者:777)

 

<解説>
1.◯ 記述のとおり。(tk@管理人)
2.× 再築建物完成後に移転し営業再開。既存建物解体は移転先地で再開後に解体するので営業休止期間に影響はありません。(tk@管理人)
3.◯ 機械基礎がない場合とある場合とで工事期間が変わるので営業休止期間にも影響する。(tk@管理人)
3.×?
4.◯ 記述のとおり。(tk@管理人)

 

問65 法人の「会計書類に関する調査」における収集資料に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 法人の事業概況説明書には、法人名、納税地、事業内容、事業形態、電子計算機の利用状況、主要科目(売上、原価等)、主な設備、帳簿類状況、月別の売上高等が記載されており、法人の事業内容、営業成績の概要が分かるため、営業休止の補償の調査において重要な書類となる。
  • 2. 法人税の確定申告書別表及び付表には、所得の金額の計算に関する明細書、租税公課の納付状況等に関する明細書、機械等の取得価額に関する明細書、給与支給額、当期償却費総額等及び比較教育訓練費の額等の計算に関する明細書等があり、収益額、固定的経費及び休業人件費等の認定のための内訳データとして活用される。
  • 3. 勘定科目別内訳明細書には、預貯金、受取手形、売掛金、仮払金、貸付金及び受取利息、棚卸資産、有価証券、固定資産、支払手形、買掛金、仮受金、源泉所得税預り金、借入金及び支払利息、土地の売上高等、事業所別の売上高等、地代家賃等、役員報酬及び人件費、雑益、雑損失等の内訳書があり、収益額、固定的経費及び休業人件費等の認定のための参考資料として活用される。
  • 4. 損益計算書は、現金及び預金、受取手形、売掛金、仕掛品等の流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産等の固定資産、支払手形、買掛金、短期借入金、未払金、前受金等の流動負債、社債、長期借入金等の固定負債、資本金、資本剰余金、利益剰余金等の純資産の内容が分かるため、営業休止の補償の調査において重要な書類となる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 0  
4 7  

<解答>
4 (自信度:100%・解答者:md)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×:貸借対照表のこと?

 

問66 営業廃止の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業の権利等で資産とは独立して取引される慣習があるもの*1は、正常な取引価格によるものとし、近傍又は同種の営業権等の取引価格を基準とする。
  • 2. 建物、機械、機器等の営業用固定資産の売却損の補償額は、その現在価格から現実に売却して得る価格を控除して得られる価格とし、現在価格の50%を標準とする。
  • 3. 商品、仕掛品、原材料等の営業用流動資産の売却損の補償額は、その費用価格から現実に売却して得る価格を控除して得られる価格とし、費用価格の50%を標準とする。
  • 4. 転業期間中の従業員に対する休業手当相当額の補償は、雇主が従来の営業を廃止して新たな営業を開始するために通常必要とする期間であり、休業手当の補償は、平均賃金の80/100を標準とし、6か月の範囲内で補償する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 8  

<解答>
4 (自信度:100%・解答者:456)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×:3カ月

 

問67 営業規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業規模を縮小しなければならない場合に、営業が継続できる最低限の規模であるかどうかの判断においては、売上高、変動費及び固定費から縮小後の売上高を予想することによって、営業を継続できる最低限の規模を確保できることが必要である。
  • 2. 営業規模を縮小することにより経営効率が客観的に低下すると認められる場合の補償とは、資本及び労働の過剰遊休化に伴う補償を行ってもなお補償されない部分があることから、それらを収益に置き換えて補償するものである。
  • 3. 解雇する従業員に対する離職者補償は、営業規模を縮小することにより過剰遊休化した従業員が解雇されることになり、直ちに再就職することが困難と認められる場合に、雇用主の請求により補償するものである。
  • 4. 営業規模縮小の補償が合理的と判断される場合とは、営業用建物等を残地に存置させるとした場合の改造工法や除却工法等について、それぞれの移転工法における補償総額による比較検討の結果により、営業規模縮小の補償が最も合理的と判断できる場合である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 7  
4 0  

<解答>
3 (自信度:100%・解答者:456)

 

<解説>
1.
2.
3.×:雇用主→従業員
4.

 

問68 営業休止等の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 通常休業を必要とする期間中の収益に対する公租公課等の固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額を補償する。
  • 2. 通常休業を必要とする期間中の収益減(個人営業の場合においては所得減)を補償する。
  • 3. 休業する場合に限って、一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額(通常休業を必要とする期間中の収益減及び個人営業の場合においては所得減の補償は除く。)を補償する。
  • 4. 店舗等の移転の際における移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失額を補償する。総合補償

 
選択肢 投票
1 0  
2 8  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (自信度:100%・解答者:456)

 

<解説>
1.×:収益→営業用資産
2.○:
3.×:休業する場合及び店舗位置の変更
4.×:+α商品、仕掛品の減損

 

問69 営業休止等の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 仮営業所で営業を継続する場合の補償項目は、仮営業所の設置費用、仮営業であることに起因する収益減の補償(個人営業の場合においては所得減)、仮営業所であるための得意先喪失の補償、移転広告費で構成されている。
  • 2. 従業員に対する休業手当相当額において、従業員が一時限りの臨時に雇用されているときは、減額し、又は補償しないものとされている。
  • 3. 仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められて補償がなされるのは、銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でない場合に限られている。
  • 4. 仮営業所を設置する場合における店舗等の移転に伴い生ずる損失は、仮営業所への移転の場合に限って算定するものとされている。

 
選択肢 投票
1 1  
2 6  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (自信度:100%・解答者:md)

 

<解説>
1.×:商品、仕掛品の減損が足りない
2.○
3.
4.

 

問70 営業休止等の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業休止の期間については、用対連基準で「建物移転工法別補償期間表」が定められているが、実務上は建物の構造、規模等の実態に即して認定することとされている。
  • 2. 役員賞与を固定的経費として認定するには、損金経理がなされていなければならない。
  • 3. 適正な収益額を認定するため、3か年程度の損益計算書等により、経費や収益が一過性のものでないか等を確認することになるが、業種・業態等によっては、補正が必要となる場合がある。
  • 4. 得意先喪失の補償は、収益減の補償、固定的経費の補償及び人件費の補償と同様に休業期間中に生じる損失に対するものである。総合補償

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 8  

<解答>
4 (自信度:100%・解答者:456)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×:休業期間中+場所の変更

 

問71 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 河川や海域等の公共の用に供する水面で営まれる漁業は、公の利益を実現する公共事業の実施に対して受忍すべきことが内在されているので、漁業権の消滅について補償を要求できない。
  • 2. 漁業補償は、漁業権等の消滅による漁業廃止等の場合にだけ適用されるものであり、漁業権等の制限による場合には適用されない。
  • 3. 生鮮のままでは市場に出荷することが困難で、生鮮の状態での市場価格が存在しない漁獲物については、市場へ出荷するための必要最小限の加工(しらす干し、のりすき等)をしたものを魚価とすることができる。
  • 4. 河川等の内水面で第5種共同漁業権が設定されている水域では、遊漁料を支払って、ほぼ毎日、魚類等を採捕している遊漁者も存在するので、補償額の算定に当たっては、遊漁者による採捕数量も加えることができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 8  
4 0  

<解答>
3 (自信度:100%・解答者:456)

 

<解説>
1.×:要求できる
2.×:適用される
3.○
4.×:できない

 

問72 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 漁業における水域の利用形態は、海底に生息する貝類の漁獲、その表層で行うのり養殖など立体的・重複的になることもあり、漁業法(昭和24年法律第267号)は、これらを調整して総合的な利用と漁業生産力の向上を目的として各種の規定を設けている。
  • 2. 公共補償基準では「個別払いの原則」が規定されており、損害を受ける漁業者個人ごとに補償額を算定し、漁業者個人ごとに補償金を支払わなければならない。
  • 3. 事業施行中又は事業施行後における水質の汚濁等により生ずる損害等については、事前に賠償しても差し支えないとされているが、補償額の算定における影響期間の上限は、漁業権等の存続期間の最大である10年間とされている。
  • 4. 漁獲された漁獲物は、魚体の大きさ等、需要に合わないために販売することができず、漁業者が自家消費する場合もあるが、これらは漁業収入に結びつかないことから、補償算定の基礎となる漁獲数量に含めることはできない。

 
選択肢 投票
1 8  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (自信度:100%・解答者:456)

 

<解説>
1.○
2.×:組合、法人ごと
3.×:30年間
4.×:含めることができる

 

問73 鉱業法(昭和25年法律289号)及び採石法(昭和25年法律291号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 鉱業権とは、登録を受けた一定の土地の区域において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
  • 2. 租鉱権とは、設定行為に基き、他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。)を採取する権利をいう。
  • 3. 鉱業とは、鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
  • 4. 採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。総合補償

 
選択肢 投票
1 0  
2 6  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (自信度:100%・解答者:md)

 

<解説>
1.
2.×:鉱物を掘採し、取得する権利
3.
4.

 

問74 鉱業権の消滅に係る補償における近傍同種の取引事例がない場合の補償額の算定式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 開抗後予定収益を生ずるまでに期間のある場合における鉱業権の場合【算定式】m:据置期間a:鉱山が毎年実現しうる純収益s:報酬利率r:蓄積利率n:可採年数E:今後投下されるべき起業費の現在価額
  • 2. 探鉱中の鉱山又は未着手の鉱山であって、鉱量が不明であり、かつ、将来の収益が不確定のものにおける鉱業権の場合【算定式】Cn:n年前に投下した費用r:蓄積利率
  • 3. 操業している鉱山の鉱業権の場合【算定式】m:補償時から予定収益を生ずるまでの期間a、s、r、n及びE:記述1のとおり。
  • 4. 未着手のまま据置期間のある場合の鉱山の鉱業権の場合【算定式】a、s、r、n及びE:記述1のとおり。

 
選択肢 投票
1 0  
2 7  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (自信度:100%・解答者:md)

 

<解説>
1.×:記述はオドンネル、算定式はホスコルドの変形式
2.○
3.×:記述はホスコルド、算定式はオドンネル
4.×:記述はホスコルドの変形式、算定式はホスコルド

 

問75 農業補償等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 農業補償の特例の場合の補償額の算定式は「Η -(X - Y)」であり、Ηは農業廃止・農業休止・農業規模縮小の補償額、Xは収益還元法により算定した農地価格、Yは農地の正常な取引価格である。
  • 2. 農業休止の補償の対象となるのは、通常農地を再取得するために必要とする期間中の所得減(法人経営の場合は収益減)と固定的な経費等であり、用対連基準第6262条の規定による離職者補償は対象外である。
  • 3. 農業の経営規模縮小に伴う労働の遊休化に対する補償額は、「経営規模別家族労働費の差額」を標準として算定する。
  • 4. 移殖することが相当であると認められるときの特産物に対する補償は、養殖物補償の場合と同様に、移殖に要する経費と移殖に伴う減収予想額との合計額を補償する。

 
選択肢 投票
1 6  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (自信度:100%・解答者:md)

 

<解説>
1.×:Xが農地の正常な取引価格で、Yが収益還元法により算定した農地価格
2.
3.
4.

 

問76 事業損失の認定要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 事業損失として認定されるためには、公共事業の施行に起因し、発生した損害等と公共事業の施行との間に因果関係があることが必要である。
  • 2. 事業損失として認定されるためには、発生した損害等が、いわゆる受忍の限度を超えると認められることが必要であり、受忍の限度とは、通常一般人が社会生活上耐えなければならない範囲をいう。
  • 3. 事業損失としての対応については、工事完了の日から1年を経過する日までに申し出がなされたものに限定する除斥期間を定めているが、民法(明治29年法律第89号)第724条により、損害等を知りたる時より3年間は、別途、個別に損害賠償の請求があり得る。
  • 4. 公共事業に起因して発生する不利益、損害等については、故意、過失又は錯誤等による明らかに不法行為とみなされるものにより発生した損害であっても、全て事業損失として認定される。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問77 事業損失の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 受忍限度の判断においては、紛争事例、判例等の動向をたえず把握するとともに、事業損失の費用負担の判断基準又は事務処理要領があるものについてはこれに基づき、助成基準及び環境基準については、それを参考にして判断する。
  • 2. 受忍限度の判断においては、公共施設の建設工事の施行又は設置そのものが建築基準法、騒音条例等による規制に合致しているか否かは、費用負担の判定要素となる。
  • 3. 損害等を受ける者が当該場所に住み始めた時期と事業の実施時期との先後関係は、受忍限度の判断に当たって考慮する必要はない。
  • 4. 当該場所の地域性・周辺の環境、土地利用の状況等によって受忍限度は異なり、特に、日照阻害と騒音については重要な判断要素となる。総合補償

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問78 事業損失の因果関係の判定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 損害等の発生について申出があった場合は、起業者により損害等の発生の有無を確認することになるが、確認する時期は工事の完了後である。
  • 2. 因果関係の判定に際して、特に専門的知識が必要となる騒音、振動、排ガス汚染、水汚濁、水枯渇、電波障害、日照阻害等による損害等については、大学の研究室や国、地方公共団体等の各種試験場、その他コンサルタント等の専門家に依頼する。
  • 3. 因果関係の判定に際しては、損害等の有無の確認が重要であるため、その損害等が老朽化により自然発生的に起こったものか否かについては確認を要しない。
  • 4. 因果関係の判定に際して、事業損失は土地の利用状況や周辺環境等によっても異なってくるため、過去の事業損失の類型ごとの判定事例については参考とすることができない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問79 事業損失の事務処理手順等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 事業損失の処理手順は、①事前説明会と事前対策、②事前調査、③計画と工法の再検討、④因果関係の判定、⑤補償の実施、の大きく5段階に分けられる。
  • 2. 事業損失が予想される場合であっても、確実に発生すると判断される場合以外は、土地等の権利者及び工事周辺地域の住民に対して工事の目的や内容、予想される損害等の内容、その対応等について事前に説明を行う必要はない。
  • 3. 事前調査の実施に当たっては、特に因果関係の判定が複雑なものについては、判定方法の妥当性をめぐって後に住民側と争う事例は少なくないので、調査実施機関及び調査方法の選定を慎重に行う必要がある。
  • 4. 事前調査の結果、著しい損害等の発生が確実に予見されたとしても、あらかじめ計画と工法の再検討まで行う必要はない。総合補償

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問80 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和5151年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「日陰の負担基準」という。)に定める費用負担の対象となる日陰時間(北海道以外の区域)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 第1種住居地域においては、日陰時間の定めがある2階で日陰時間が4時間を超える場合である。
  • 2. 第2種中高層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある2階で日陰時間が4時間を超える場合である。
  • 3. 準住居地域又は近隣商業地域等のうち土地利用状況が住居地域における土地利用の状況と類似している区域においては、日陰時間の定めがある2階で日陰時間が5時間を超える場合である。
  • 4. 第2種低層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある1階で日陰時間が4時間を超える場合である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問81 日陰の負担基準で定める費用負担の対象となる時間の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 計算対象時間帯とは、可照時間帯において遮蔽物がないと仮定した場合における開口部中央が日照となる時間帯をいう。
  • 2. 計算対象時間とは、計算対象時間帯の時間をいう。ただし複数の壁面に開口部を有する居室にあっては、各々の開口部中央の計算対象時間のうち重複する時間とする。
  • 3. 日陰時間帯とは、計算対象時間帯において遮蔽物により開口部中央が日陰となる時間帯をいう。
  • 4. 日陰時間とは、日陰時間帯の時間をいう。ただし、各遮蔽物による日陰時間帯のうち重複する時間帯がある場合は、その重複する時間帯の日陰時間については一つの遮蔽物の日陰時間としてのみ計算する。また、複数の開口部を有する居室の日陰時間は各々の開口部中央における日陰時間帯のうち重複する時間帯の時間とする。総合補償

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問82 日陰の負担基準で定める費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 暖房費は、費用負担の対象となる居室ごとに、①1日当たりの費用負担の対象となる時間、②年間の費用負担の対象となる日数、③費用負担の対象となる居室の床面積、④単位面積・単位時間当たりの暖房費、を相乗して1年間当たりの暖房費を求め、費用負担の対象となる年数を乗じて得た額(費用負担額は一括前払するため、これを前価に割引く必要があり、「複利年金現価率」を用いる。)を合計することにより算定する。
  • 2. 暖房費の年間の費用負担の対象となる日数は、当該住宅の存する地域における午前10時の外気の平均気温が摂氏10度以下になる期間のうち平均晴天日数とする。
  • 3. 乾燥費は、1日の費用負担対象時間に比例して費用負担することとはせず、世帯員数(洗濯物の量)に応じた算定をする。費用負担時間との関係を考慮しないのは、洗濯物の乾燥に当たっては一般的に、一部天日干し、一部機械乾燥とすることはしないからである。
  • 4. 照明費の年間の費用負担の対象となる日数は、当該住宅の存する地域における年間の平均晴天日数とされている。暖房費と異なり年間を通して明るさが阻害されるため1年間を対象としている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 2  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問83 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ)で定める共同受信施設を設置する場合の費用負担額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 維持管理費には、共同受信施設に係る年均等化経常費(電気料、借地料、電柱共架料、道路占用料、災害保険料、組合運営費等)及び保守費(定期点検費、故障修理費等)が含まれる。
  • 2. 維持管理費のうちの更改費については、共同受信施設が耐用年数の異なる器材(親アンテナ、幹線伝送線、増幅器等は10年程度、これらを維持する鉄塔等は20年程度が見込まれている。)で構成されているので、20年間良好な電波受信を確保するため、共同受信施設の設置後10年ごとに部分的な器材の更改が必要であるとしたものである。
  • 3. 維持管理費については、従前の受信施設が公共施設の設置により障害を受け、新たな受信施設により改善されることによって、従来受信者が負担していた維持管理費に比べて増加する場合に、当該増加分について一定の期間(20年間)を限度として負担することとしたものである。
  • 4. 設置費は、受信アンテナ、幹線施設(送信伝送線、混合器、増幅器、分配器及び分岐器)、受信者の家屋軒先(共同受信施設を有する者にあっては、当該共同受信施設の幹線送信伝送線の先端部)までの引込線施設(引込線及び保安器)、受信方法の変更により受信者の家屋内に新たに設置を要することとなる施設及びこれらを支持するための施設の器材費並びに施設の建設に係る工事費の合計額とされている。総合補償

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 0  
4 2  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問84 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9月19日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「水枯渇等要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 水枯渇等要領は、公共事業に係る工事の施行により生じた起業地外の生活用水、農業用水等の不可避的な枯渇又は減水により、生活用水、農業用水等の用水使用者に何らかの損害等が生じた場合には費用負担しなければならないと規定している。
  • 2. 水枯渇等要領は、生活用水、農業用水等の用水使用者には土地所有者、借地権者及び耕作権者等が該当するが、借家人及び間借人は対象外であるとしている。
  • 3. 水枯渇等要領の原因等の調査事項のひとつに、過去の水枯渇等の発生状況及びその原因がある。
  • 4. 水枯渇等要領の応急措置には、起業者自ら直接、応急措置を講ずる場合だけでなく、市町村等の水道事業者に給水タンク車の配備を要請する、又は当該工事の請負業者に仮設用水道の工事を依頼することも含まれる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 2  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問85 水枯渇等要領第6条第2項に規定する付録の式において、既存の施設を改造する場合又は代替施設を新設する場合の維持管理費の費用負担の対象となる年数等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 生活用水の場合、借家人が用水使用者である場合はおおむね10年を限度とする。
  • 2. 建物所有者が生活用水としている場合は、おおむね30年を限度とするが、将来の水道等の整備計画等が見込まれる地域では当該整備計画等を考慮した年数とする。
  • 3. 維持管理費増加分を算定する年利率は、事業損失が国家賠償的な性格を有するので、民法の法定利率を準用する。
  • 4. 農業用水の場合、原則としておおむね10年を限度とするが、農業等の継続可能性を考慮して、おおむね30年までを可能とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 0  
4 1  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問86 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)第2条に規定する「事前調査等」の調査事項として妥当なものは、次の記述のうちどれか。

  • 1. 工事の工程と地盤変動による損害等の発生の時間的関連性。
  • 2. 建物等の配置及び現状。
  • 3. 工事による湧水の発生時期及びその量。
  • 4. 損害等が生じた建物等の調査。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問87 地盤変動事務処理要領で定める費用負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 建物等の損傷箇所を補修する方法による費用負担の内訳は、「共通仮設費 + 仮設工事費 + 補修工事費 + その他経費」である。
  • 2. 建物等の構造部を矯正する方法による費用負担の内訳は、「仮設工事費 + 矯正工事費 + その他経費」である。
  • 3. 営業用建物の修復工事期間中、営業休止を余儀なくされる場合の、営業休止に伴う得意先喪失に係る損失等間接的な利益減については、一般的には、費用負担の対象とはなっていない。
  • 4. 費用の負担は、原則として、損害等を生じた建物等の原状回復に要する費用とする。この場合において、原状回復は、建物等の使用目的及び使用状況、損害等の発生箇所及び発生状況を総合的に判断して、技術的に可能な範囲で行う。総合補償

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問88 地盤変動事務処理要領付録1の別表「修復基準」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 外壁において損傷が新たに発生したものについては、発生箇所に係る壁面を従前と同程度の仕上げ材で塗り替え、又は取り替える。ただし、ちり切れにあっては、発生箇所を充てんする。
  • 2. 内壁において従前の損傷が拡大したものについては、原則として、発生箇所に係る壁面を従前と同程度の仕上げ材で塗り替え、又は取り替える。
  • 3. タイル類において損傷が新たに発生したものについては、原則として、目地切れの場合にあっては、発生箇所の目地詰めをし、亀裂又は破損の場合にあっては、発生箇所を従前と同程度の仕上げ材で張り替える。
  • 4. コンクリート叩きにおいて従前の損傷が拡大したものについては、コンクリート又はモルタルで充てんし、又は不陸整正する。ただし、損傷の拡大が著しい場合は、必要最小限の範囲で解体し、新たに打設することができるものとする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問89 用対連細則別記4「残地工事費補償実施要領」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 事業施行後において、道路の路面より残地が低くなる場合における補償の対象とする盛土高の標準は、高低差が事業施行前の状態に復するまでの間とする。ただし、事業施行前において道路の路面より1.0m以上高い敷地の残地にあっては、道路より1.0m高くなるまでの高さを限度とする。
  • 2. 盛土又は切土の工事を実施してもなお社会通念上妥当と認められる範囲を超えて価値減が生じていると認められるときは、当該価値減相当額を補償する。
  • 3. 補償の対象とする盛土又は切土の範囲は、原則として、残地の全部とする。ただし、残地のうち盛土し、又は切土する必要性がないと認められる部分は除く。
  • 4. 残地に関する損失及び工事費の補償額の合計額は、残地を取得した場合の価格(取得価格に残地面積を乗じて算定した価額)を限度とする。ただし、当該地域の地価水準等を勘案して、特に必要があると認められる場合において、本要領に基づく補償を行うことを妨げるものではない。

 
選択肢 投票
1 3  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問90 隣接土地に関する工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 隣接土地とは、事業用地とされた画地(起業地部分及びその残地)以外の土地をいい、必ずしも事業用地に面していることを要しない。
  • 2. 隣接地工事費補償は、隣接土地に関して、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生じた場合における工事費の補償である。
  • 3. 隣接地工事費補償を受けようとする者は自ら起業者に対し工事に必要とする費用につき請求しなければならない。請求の方法は、文書でも口頭でもよい。
  • 4. 隣接地工事費補償の範囲は、社会通念上妥当と認められる限度において、これに要する費用とされており、残地工事費の補償の範囲と同じである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

*1 営業権等