総合補償(1)(R04)

Last-modified: 2023-10-08 (日) 04:24:53

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 相続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 胎児は、まだ自然人ではなく、相続権を有しない。
  • 2. 被相続人の直系尊属は、配偶者がいないときに限り相続人となる。
  • 3. 相続は、人の死亡によって開始するが、ここにいう死亡には失踪宣告による死亡も含まれる。
  • 4. 相続は、被相続人の死亡した場所において開始する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問2 相続の承認・放棄に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 相続人が、相続財産の全部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされる。
  • 2. 相続人が単純承認したときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
  • 3. 相続の放棄は、相続の開始後にのみ認められる。
  • 4. 相続人が所定の期間内に、限定承認または相続放棄をしない場合は、限定承認とみなされる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問3 未成年者に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 未成年者が法律行為をするには、原則としてその法定代理人の同意が必要である。
  • 2. 未成年者が法定代理人の同意を得ないでなした法律行為は無効である。
  • 3. 営業の許可を得た未成年者のその営業に関する行為は、有効である。
  • 4. 未成年者が単に権利を得たり義務を免れる行為については、法定代理人の同意を要しない。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問4 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調査等業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)で定める権利調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 権利調査は、登記事項証明書や戸籍簿等の謄本等の収受又は居住者等からの聴き取り等の方法により、土地を対象として現在の権利者及び住所又は所在地を調査することをいう。
  • 2. 土地の登記記録の調査は、監督職員が指示する範囲の土地に係わる登記事項について行うものであり、最終支号の調査は範囲外の土地に及ぶことになりうるので含まれない。
  • 3. 地図の転写は、調査区域について管轄登記所に備え付けてある地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項又は同条第4項の規定により管轄登記所に備える地図又は地図に準ずる図面)について、定められた方法により行うものである。
  • 4. 転写連続図の作成は、各葉を複写してその形状を接合させて作成するものであり、登記名義人の氏名及び住所を記入して完成させる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問5 権利者の確認調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 権利者の確認調査は、土地の登記記録の調査が完了した後、実地調査及び戸籍簿、除籍簿、住民票又は戸籍の附票等について調査する。
  • 2. 権利者が法人の場合、法人が破産法(平成16年法律第75号)による破産宣告を受けているとき等の場合には、財産管理人の氏名及び住所を調査する。
  • 3. 権利者が個人の場合において、権利者が不在者であるときはその法定代理人の氏名及び住所について調査する。
  • 4. 権利者が法人以外である場合において、権利者が登記名義人の相続人であるときは、相続関係、相続の経過を明らかにした相続系統図(相続関係説明図)を作成する。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問6 登記記録調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. わが国の不動産登記簿は、1不動産につき2個以上の登記をすることは許されない。更に1個の不動産の一部に1登記記録を設けることはできない。
  • 2. 裁判所による差押え、仮差押えや仮処分の登記、税務署による差押えの登記がされている場合があり、その内容は権利部の乙区に記載されており差押え等の登記が抹消されているか確認する必要がある。
  • 3. 古い所有者を探索する方法の一つとしての土地台帳、家屋台帳は、かつては課税を目的としていたこともあり、閲覧や謄本・抄本の交付の法的制度により調査することが可能である。
  • 4. 所有権等の権利者が多数(5人以上)の場合には共同人名票が設けられていたが、登記事務のコンピュータ化後も共同人名票として記録されている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問7 戸籍簿調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 戸籍の様式は法令の改正により変更になっており、新様式への改製により書き替えられた従前の戸籍を改製原戸籍という。
  • 2. 明治5年式戸籍は、近代国家形成のため国民の人口や住所を把握することが必要だとして、戸主を筆頭に一定の序列に従い戸に属するすべての者を対象に記載されていたが、謄・抄本の発行は一切されていない。
  • 3. 現行戸籍は、旧法時代の戸主を中心に家族が記載されているのではなく、夫婦親子同一戸籍、三世代同籍禁止を原則とする夫婦親子単位で編製されている。
  • 4. 代襲相続は、推定相続人が子である場合において、相続開始前にそれらの者が既に死亡しているとき(廃除又は相続欠格により相続権を失った時も同様)、それらの子が親に代わって相続することであり、兄弟姉妹は含まれていない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問8 住民票調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 住民票は、現にその市町村に居住している者を把握して適正な地方行政が行われることを目的としており、住民であるか否かを公証する点で、人の身分関係を公証する戸籍と若干性格が異なる。
  • 2. 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)で外国人登録法が廃止され、住民基本台帳制度と外国人登録制度の別々の制度で把握していた日本人と外国人で構成する一の世帯の正確な把握が可能となっている。
  • 3. 住民票には、戸籍と同様に夫婦との続柄が記載され長男や長女が複数存在することが有りうる。
  • 4. 戸籍の附票は、本籍を定めた以降の住民票の移り変わりを記録したもので、戸籍簿と共に本籍地の市区町村で管理され、戸籍と住民票との連絡媒介を行う機能を持っている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問9 土地収用法(昭和26年法律第219号)における立入調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 土地収用法における立入り、測量・調査の目的は、「事業の準備のため」、「調書の作成のため」又は「補償金の見積りのため」である。
  • 2. 土地収用法第35条は、補償金の見積りのための立入調査について直接規定するものではないが、同条の規定が補償の見積りの前提として必要な調査の全てを実質的にカバーしているのであれば、それでも特段の不都合は生じない。
  • 3. 営業補償の見積りの前提として営業の実態把握のための調査(例えば帳簿の点検)は、重大なプライバシーの侵害となることから、土地収用法上の調査権の対象とされていない。
  • 4. 土地収用法第35条に基づく立入測量調査の範囲については、ⅰ)起業地表示図において色塗りされた起業地に限定される、ⅱ)起業地内の各土地が所属する地番の範囲内であれば残地も含まれる、ⅲ)ⅱ)に限定されず、起業地内の各土地が属する一団の土地内であれば、起業地内の各土地の所属する地番の境界を越えた残地であっても、立入調査の対象となる、ⅳ)事業認定の告示において表示されている小字内の土地は全て立入調査の対象となる、の四説があり、ⅲ)説が妥当とされている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問10 共通仕様書に定める用地調査等業務に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 受注者は、用地調査等業務を行うため土地、建物等の立入り調査を行う場合には、権利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、市町村長の了解を得ることをもって足りるものとする。
  • 2. 受注者は、用地調査等業務のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。ただし、権利者の同意が得られない場合は、市町村長の了解を得たうえで立ち入るものとする。
  • 3. 受注者は、用地調査等業務を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるときは、権利者に伐除の許可を得るものとし、障害物の伐除後速やかに障害物伐除報告書を監督職員に提出するものとする。
  • 4. 受注者は、用地調査等業務の着手に当たり、あらかじめ主任担当者ほか用地調査等業務に従事する者の身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受けるものとし、用地調査等業務の実施に当たっては、身分証明書を常に携帯させなければならない。

 
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4 1  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問11 境界確認における公図等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 公図は、境界が直線であるか否か、あるいは土地がどこに位置しているかといった定形的な面や、距離・角度といった定量的な面では比較的正確である。
  • 2. 公図は、土地の境界を明らかにした公的資料として、境界確定訴訟のみならず土地所有権の確認訴訟等においても重要な役割を果たしている。
  • 3. 精度が特に良くないといわれている山岳地域における公図にあっても、境界が谷底である場合には比較的精度が良いと考えられる。
  • 4. 土地の測量を伴う登記申請書に添付される地積測量図は、現地特定機能を有し、境界確認のための正確かつ重要な資料であり、登記が完了した後は、不動産登記法第14条に規定する地図として永久保存される。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問12 筆界特定制度に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。
  • 2. 筆界調査委員が筆界特定のために必要な限度において他人の土地の立入りを行う場合においては、土地の占有者は、正当な理由がない限り、立入りを拒むことができない。
  • 3. 筆界の特定とは、実地調査や測量等の調査を行うとともに、対象土地の所有者の意見を聞いたうえ、筆界特定登記官が不明となった筆界を新たに確定することをいう。
  • 4. 筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問13 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 地籍調査票は、地番区域ごとに、地番の順序につづり、表紙を付し、これに土地の所在、最初の地番及び最終の地番、簿冊の番号、作成年月日及び作成者氏名を記載するものとする。
  • 2. 国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。
  • 3. 都道府県知事又は市町村長は、国土調査法第21条第1項の規定により送付された国土調査の成果の写しを保管し、一般の閲覧に供しなければならない。
  • 4. 国土調査の経費負担は、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村が行う地籍調査に要する経費の二分の一又は土地改良区等が行う地籍調査に要する経費の六分の五を負担する。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問14 作業規程の準則(平成20年3月31日国土交通省告示第413号)に定める面積計算に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 面積計算は、原則として三斜法により行うものとする。
  • 2. 面積計算の範囲は、画地が用地取得線の内外に存するときは、用地取得の対象となる土地及び用地取得の対象となる土地以外の土地(残地)の面積である。
  • 3. 面積計算の範囲は、画地の全てが用地取得の対象となる計画幅員線の内に存するときは、その画地面積である。
  • 4. 面積計算の範囲は、境界確認を行う範囲とする画地を単位とする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問15 作業規程の準則に定める境界測量に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 用地測量に使用する基準点について当該公共事業に係る基準点測量が完了しているときは、監督職員が指示するその基準点測量の成果を基に検測して使用するものとする。
  • 2. 基準点測量が実施されていないものについては、基準点の設置、座標値の設定方法等について監督職員と協議し、その指示を受けるものとする。
  • 3. 建物等で支障となり用地境界仮杭の設置が困難な場合においても、関連する権利者が用地境界仮杭の設置を強く要求するときは、用地境界仮杭との関係を関連する権利者に充分理解させ関係図を作成したうえで用地境界仮杭を設置するものとする。
  • 4. 用地境界仮杭は、コンクリート杭等の永久境界標とする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問16 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)別記1土地評価事務処理要領(以下「土地評価事務処理要領」という。)で定められている用途的地域の区分に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。  

  • 1. 住宅地域の混在住宅地域とは、比較的狭小な戸建住宅及び共同住宅が密集する地域又は住宅を主として店舗、事務所、小工場等が混在する地域をいう。
  • 2. 商業地域の普通商業地域とは、高度商業地域、準高度商業地域、近隣商業地域及び郊外路線商業地域以外の商業地域であって、都市の中心商業地域及びこれに準ずる商業地域で、店舗、事務所等が連たんし、多様な用途に供されている地域をいう。
  • 3. 工場地域の大工場地域とは、標準的な敷地の規模が10,000平方メートル程度の大規模な工場が立地する地域をいう。
  • 4. 田地地域とは、大部分の土地が水田として利用されている地域をいう。

 
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1 0  
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3 10  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問17 土地評価事務処理要領で定められている取引事例の選択に当たっての要件として、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。  

  • 1. 事情補正率が20パーセント程度以内で、適正に補正できること。
  • 2. 取引時期が2年程度以内であること。
  • 3. 敷地と建物等が一活して取引されている場合においては、配分法が合理的に適用できること。
  • 4. 画地の面積が著しく相違していないこと。

 
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1 10  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問18 土地評価事務処理要領で定められている事情補正に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。  

  • 1. 中間利益の取得を目的とした業者間又は系列会社間における取引は、適正に補正する。
  • 2. 倒産のため緊急を要した取引は、取引事例として選択することができない。
  • 3. 違法な取引は、取引事例として選択することができない。
  • 4. 調停、競売等により価格決定された取引は、適正に補正する。

 
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1 0  
2 9  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問19 土地評価事務処理要領に定められている標準地比準評価法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。  

  • 1. 標準地の評価格は、取引事例比較法により求めた価格を基準として、路線価式評価法により求めた価格を参考として求めるものとする。
  • 2. 標準地は、同一状況地域において個別的要因がおおむね標準的と認められる一の画地とするものとする。
  • 3. 標準地の評価格からの比準は、比準表(「国土利用計画法の施行に伴う土地価格の評価等について」(昭和50年50国土地第4号国土庁土地局地価調査課長通達)別添1土地価格比準表、別添3林地価格比準表及び別添4農地価格比準表をいう。)を用いて、標準地の個別的要因と各画地の個別的要因を比較して行うものとする。
  • 4. 公示価格を規準とする方法は、公示地と標準地の位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因を比較し、相互の価格に均衡を保たせることにより行うものとする。

 
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1 10  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問20 土地評価事務処理要領で定められている取引事例の時点修正に関して、変動率の根拠として採用することが妥当でないものはどれか。  

  • 1. 一般財団法人日本不動産研究所調査に係る用途地域別市街地価格指数並びに田畑及び山林素地の価格の対前年変動率。
  • 2. 全国農業会議所調査に係る田畑の価格の対前年変動率。
  • 3. 類似不動産の取引価格の推移に基づく変動率。
  • 4. 宅地建物取引業者が適正と認める変動率。

 
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1 0  
2 0  
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4 9  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問21 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調査等業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)に規定する土地評価業務に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 土地評価とは、取得等する土地(残地等に関する損失の補償を行う場合は当該残地を除く。)の正常な取引価格を算定する業務をいう。
  • 2. 土地評価は、監督職員から特に指示された場合を除き、運用方針及び国土交通省損失補償取扱要領(平成15年8月5日付け国総国調第58号総合政策局長通知)別記1土地評価事務処理要領に定めるところに基づき実施する。
  • 3. 土地評価に当たっては、あらかじめ、調査区域及びその周辺区域を踏査し、当該区域の用途的特性を調査することが必要である。
  • 4. 土地評価にあたって、同一状況地域ごとに標準地を選定する。

 
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1 9  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問22 共通仕様書第62条に規定する「取引事例地調査表」を作成するに当たり、おおむね整理する事項として妥当でないものは、次の記述のうちどれか。

  • 1. 土地の所在、地番及び住居表示
  • 2. 土地の登記記録に記録されている地目及び面積並びに現在の土地の利用状況
  • 3. 売主及び買主の氏名等及び住所等並びに取引の目的及び事情(取引に当たって特段の事情がある場合は事例として採用しない。)
  • 4. 取引事例地の画地条件(間口、奥行、前面道路との接面状況等)及び図面(100分の1~500分の1程度)

 
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1 0  
2 0  
3 10  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問23 取引事例比較法による評価対象地の評価額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 事情補正は、事例が少なく補正が必要な事例しかない場合は、取引事情を精査したうえ、専門家等の意見を参考にして適正に補正する。
  • 2. 時点修正は、調査時点から価格時点までの土地価格の変動を適正な変動率によって修正する。
  • 3. 建付地は、敷地上に建物等が存在しているため、その使用方法は当該建物等によって制約を受け最有効使用に適合しない場合があるので、その場合は補正が必要である。
  • 4. 標準化補正は、各々の種別の地域ごとに、街路条件、交通・接近条件、環境条件及び画地条件等の個別的要因について、標準地と取引事例地を比準表を用いて比較し、その格差率によって事例価格を標準化する。

 
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1 0  
2 10  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問24 画地条件の格差率の算定方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 崖地(法地)部分を有する土地は、崖地部分が存在することにより、平坦地に比して有効利用効率が悪くなる。このような画地の格差率は、平坦地部分と崖地部分との関係位置・方位と崖地の傾斜の状況の相関により求められる。
  • 2. 逆三角地の格差率は、最小角が底角の場合であっても、対角の場合の格差率を適用のうえ、無道路地としての格差率を相乗する。
  • 3. 袋地の格差率は、1.0 -{(有効宅地部分の減価率 × 有効宅地部分の面積 + 路地状部分の減価率 × 路地状部分の面積)÷ 袋地の面積}で算定する。
  • 4. 三方路の格差率は、角地としての性格を重複して持っているので、それぞれの道路の角地とみなし、角地格差率を求めて得た格差率の和をもって決定する。

 
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1 0  
2 0  
3 2  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問25 土地の使用に係る補償に関する次の記述のうち、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)及び用対連細則に照らし、妥当なものはどれか。

  • 1. 使用する土地に対しては、それが空間又は地下のみを使用する場合であっても、正常な地代又は借賃をもって補償するものとする。
  • 2. 土地を使用する事業の施行が予定されることによって当該土地の取引価格又は地代若しくは借賃が低下したと認められるときは、当該事業の影響がないものとして、正常な地代又は借賃を定めなければならない。
  • 3. 正常な地代又は借賃を算定するに当たり、近傍類地の地代又は借賃を基準とするときは、それらの土地の使用に関する契約が締結された事情は考慮してはならない。
  • 4. 正常な地代又は借賃を算定するに当たり、近傍類地における賃借りの事例がない場合は、使用する土地の正常な取引価格に不動産鑑定士の意見により求めた率を乗じることが常に必要とされている。

 
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1 2  
2 11  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問26 用対連細則第12別記2「土地利用制限率算定要領」(以下「算定要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 算定要領において「土地利用制限率」とは、土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合であるとされている。
  • 2. 算定要領において、土地の利用価値は、地上及び地下に立体的に分布しているものとされており、使用する土地の種別にかかわらず、地上及び地下の利用価値の合計を基本とし、別に定める土地の立体利用率を参考として、適正に定めることとされている。
  • 3. 算定要領では、同一の土地所有者に属する土地の一部の空間又は地下を使用することによって残地の利用が妨げられる場合の当該残地に関する損失の補償額の算定に関する規定を定めている。
  • 4. 土地の最有効使用の方法、周辺地域を含めた公的規制の状況、将来の利用構想及びその可能性、地盤・地質等の状況、地域における慣行等の事情を総合的に勘案して、土地の利用が妨げられないと認められる場合には、算定要領の適用がないことがある。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問27 残地等に関する損失の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 残地の売却損率における「必要となる早急性の程度」の判断に当たっては、事業施行の緊急性等を勘案することができない。
  • 2. 残地の評価格は、土地評価事務処理要領第8条に規定する当該画地の評価方法に準じて行うものとする。
  • 3. 一般的に「地目差補償」と称されている補償とは、残地を宅地に転換するために通常要する費用及び転換することにより生ずる価格の低下に相当する額を補償することをいう。
  • 4. 残地の売却損率は、建物の移転先地又は用対連細則第21第1項に掲げる土地等を取得するため当該残地を早急に売却する必要があると認められる場合に考慮することとし、当該残地の評価格、早急な売却の必要性の程度等を勘案の上、別表第10(残地売却損率表)を参考として0%から40%までの範囲内で適正に定めるものとする。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問28 残地等に関する損失の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 残地等に関する損失の補償については、残地、残存する物件、残存する権利又は当該土石砂れきの属する土地の残地に関して、価格の低下、利用価値の減少等の損失が生ずるときは、これらの損失額を補償するものとされている。
  • 2. 取得に係る画地が農地地域内の田又は畑であって、その残地の水利が不良となること等により、これを従前の利用目的に供することが著しく困難になると認められる場合においては、残地は買い取りの対象となる。
  • 3. 残地の状況によっては、残地を他の利用目的に転換するために通常要する費用及び転換することにより生じる価格の低下に相当する額を補償することができ、この場合、取得に係る画地の評価格に残地面積を乗じた額を超えて補償しても良い。
  • 4. 用対連細則別表第10の売却損率表の構成は、「必要となる早急性の程度」と「標準地と残地の格差率」、「不整形の程度」の3要素の組み合わせにより判断する。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問29 地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づく地価公示(以下「地価公示」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 地価公示制度は適正な地価の形成に寄与することを目的としている。
  • 2. 地価公示の実施主体は地価調査委員会である。
  • 3. 地価公示の標準地は、土地の利用状況、環境、地積、形状等が地域において通常であると認められる一団の土地を選定する。
  • 4. 地価公示で公示される「正常な価格」とは、売手にも買手にもかたよらない客観的な価値を表したものである。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問30 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)第7条(土地代)及び公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年12月22日用地対策連絡会決定)第6に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 公共施設等を合理的な建設地点に建設し、又は合理的な移転先に移転するために必要な土地を取得するために要する費用を補償するときは、一般補償基準に基づいて算定した正常な取引価格をもってする。
  • 2. 既存公共施設等の機能回復を行う場合において、代替する公共施設等を合理的な建設地点に建設するために、仮施設を建設する必要が生じた場合には、仮施設の土地を使用する権利に要する費用を補償する。
  • 3. 建物等の施設については、廃止又は休止する敷地の総価額を標準として、施設の有する公共性、公益性及び地縁性等を総合的に考慮して合理的と認められる地点を選定する必要がある。
  • 4. 土地に関する所有権以外の権利で同種又は類似の権利を取得することがきわめて困難な場合には、所有権の取得に要する費用を補償することができる。この場合に廃止施設の敷地の賃貸料等を支払わなくなることによって生ずる利益相当額は、原則として公共施設の機能回復のため控除する必要はない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問31 都市計画区域内の建築制限等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 用途地域は12の地域に区分されるが、そのうち工業専用地域のみが共同住宅の建築ができない地域である。
  • 2. 道路斜線制限の起点は、前面道路の敷地側の道路境界線と反対側の道路境界線であり、その起点の高さは前面道路の中心の高さである。
  • 3. 建ぺい率は用途地域別に定められており、同一地域でも防火地域内の耐火建築物や特定行政庁指定の角地は建ぺい率が緩和される。
  • 4. 近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域内の建築物は日影規制は適用されない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問32 建物の移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 復元工法を採用できる建築物は、文化財保護法等により指定された建築物に限られる。
  • 2. 曳家工法における移転先は、買収残地に限らず、隣接する土地に同一所有者が権利を有する土地があり、その土地が利用可能な場合も含めて判断する。
  • 3. 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)第15には、基本的な移転工法として再築工法、曳家工法、改造工法、除却工法、復元工法の5工法を規定しているが、これらの基本工法を組み合わせた複合工法もあり、その代表的なものとして曳家除却工法や曳家改造工法がある。
  • 4. 構内再築工法は、残地が合理的な移転先地として従前の価値と機能が確保できると認められる場合に採用される工法であり、土地と建物の相関関係、使用目的等において、木造平家建てを木造2階建に、木造を非木造に改造するケースも考えられる。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問33 法令改善費用に係る運用益損失額の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用は、施設の面積が増加する場合は、面積が増加後の推定再建築費から既設の施設の推定再建築費を控除した額を標準とする。
  • 2. 補償の対象となる施設は、法令が新たに改正された場合、すでにある施設が改正前の法令に適合していれば、 改正後に適合していないものであっても違法建築とはならない、 いわゆる「既存不適格物件」が対象となる。
  • 3. 施設の改善の根拠となる法令には、成文化され、かつ、公表されている要綱等の行政指導は含まれない。
  • 4. 法令の規定に基づき改善を必要とする時期は、法令の規定に基づき改善の時期が明らかな場合を除き、原則として補償時点とする。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問34 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)第28条第1項に規定する関連移転に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 関連移転は、建物等が分割されることにより、その全部を移転しなければ従来の利用していた目的に供することが著しく困難となる場合が要件であるが、これは必ずしも有形的な分割による場合のみではなく、用途上、利用上の形態、機能の分割も含まれる。
  • 2. 土地所有者と建物所有者が異なる場合は、両者からの関連移転の請求が必要となる。この場合、請求は口頭又は書面のどちらでもよい。
  • 3. 建物の分割によって軽微な機能上の支障があるとしても、ほぼ従前の利用目的が維持できる場合は、たとえ建物等の所有者から請求があったとしても関連移転が認められないこともある。
  • 4. 関連移転の対象となる建物等は残地に存するものに限られる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問35 照応建物の推定再建築費が従前建物の推定再建築費を下回り、かつ従前建物の現在価額が照応建物の推定再建築費を上回る場合の算定式として、次の記述のうち妥当なものはどれか。

  • 1. 従前建物の現在価額 + 運用益損失額 + 取りこわし工事費 - 発生材価額
  • 2. 従前建物の現在価額 +(照応建物の推定建築費 - 従前建物の現在価額)× 運用益損失額率 + 取りこわし工事費 - 発生材価額
  • 3. 従前建物の現在価額 + 取りこわし工事費 - 発生材価額
  • 4. 従前建物の現在価額 + 運用益損失額 +(照応建物の推定建築費 - 従前建物の推定再建築費)+ 取りこわし工事費 + 発生材価額

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問36 建物移転料に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 復元工法は、特殊な建築物に採用される工法であり、補償額の積算にあたっては専門業者等の見積りによるものとする。
  • 2. 建物の現在価額は、推定再建設費、耐用年数、経過年数及び残存価額率との相関により決定され、減耗分の算定方法は「定率法」により算定を行う。この場合、残存価額率は20%とする。
  • 3. 建物の経過年数とは、建物が建築された時から補償時点までの年数であり、経過年数が1年未満の端数がある場合には、それが6カ月未満の場合は切捨てとし、6カ月以上の場合は1年とする。
  • 4. 再築工法における取りこわし工事費の中に含まれる整地費については、残地内に限る補償項目である。よって残地内移転計画の中で実態に即し、整地面積、整地土量等を考慮し算定することとなる。

 
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1 1  
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4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問37 建物移転料算定要領(案)(平成28年3月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)別添ー「木造建物調査積算要領」(以下「木造建物調査積算要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 木造の劇場、映画館、体育館等の一般的でない間取りの建物又は3階建ての建物の調査は、木造建物[Ⅰ]の調査方法に準じて調査を行い、建物の部位別種類別に数量を算出し、単価等を乗じて推定再建築費の算出を行う。
  • 2. 既存図が入手できない場合の不可視部分の聞き取り調査は、公正上の観点から利害関係人の建物所有者やその建物を設計した建築事務所、工事請負業者以外の者に実施すべきである。
  • 3. 建物の調査を行う場合に剥離及び破壊等を行わなければ容易に調査できない部分を不可視部分と定義されており、基礎の地下部分の形状寸法や壁内部の断熱材の有無、屋根の下地材などが該当する。
  • 4. 木造建物で土台、柱、梁、小屋組等の主要構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている店舗兼事務所の用途に供している2階建の建物は、調査算定において木造建物[Ⅰ]に該当する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問38 「木造建物調査積算要領」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 推定再建築費の工事費構成は、直接工事費 + 共通仮設費 + 諸経費(現場経費及び一般管理費等)の組み合わせである。
  • 2. 築年次が異なる年次で増築されている建物の場合で同種構造の建物である場合は1棟の建物として推定再建築費を積算した上で、築年次毎の再築補償率を各々認定し、築年次毎の延床面積割合を乗じて、築年次毎の再築補償額を積算する。
  • 3. 樋に係る調査は、軒樋、竪樋、谷樋、集水桝別の形状寸法、材質及び数量(軒樋、竪樋、谷樋については延長、集水器については箇所数)について調査することとされている。
  • 4. 布コンクリート基礎の専用住宅において、玄関、浴室等直接コンクリートを打設している部分の土間コンクリートは、統計数量値の基礎率に含まれているため施工箇所、形状寸法の調査は行わない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問39 非木造建物の調査と算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 非木造建物[Ⅱ]の推定再建築費の積算については、建物移転料算定要領(案)別添二「非木造建物調査積算要領」(以下「非木造建物要領」という。)別添2「非木造建物数量計測基準」(以下「非木造建物計測基準」という。)のⅠ第5号に規定する別表の統計数量値及び別添3「非木造建物工事内訳明細書式」の6に規定する別記非木造建物補償諸率表は適用しない。
  • 2. 非木造建物計測基準別表の統計数量値を使用して推定再建築費の積算を行う場合に作成する構造詳細図は断面図、杭地業想定設計図、根切想定設計図、上部く体現況図について作成する必要がある。
  • 3. 非木造建物計測基準の推定再建築費の積算における直接仮設の数量は、水盛やりかた、墨出し、現寸型板、外部足場、安全手すり、登り桟橋、内部足場、乗入構台、災害防止、養生、清掃片付けの計画数量を算出する。
  • 4. 非木造建物計測基準別表の統計数量値を使用して型枠の数量を計算する際に、普通型枠の数量は次式に基づいて算出する。 普通型枠 = 全体数量(統計数量表)- 打放し型枠及び曲面型枠の実面積

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問40 非木造建物の調査と算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 非木造建物計測基準別表の統計数量表では、適用できる範囲の用途は、次の6種類である。
    専用住宅 共同住宅 店舗・事務所 工場・倉庫 校舎・園舎 車庫
  • 2. 非木造建物要領第7条で定める構造計算に関し、既存の建物の一部又は全部を変更して積算を行う場合については、建築基準法に規定する構造計算を行う必要があるが、この構造計算は、現時点の基準に従って計算することになる。
  • 3. 建物と一体又は構造上密接不可分の関係にない場合であっても建物の効用を全うするために設けられたキュービクル受変電設備は、建築設備として建物の推定再建築費に含まれる。
  • 4. 非木造建物要領別添1非木造建物図面作成基準に基づき調査図面に表示する数値及び面積は、次の内容とする。 ①調査図面に表示する数値は、ミリメートル単位で記入する。 ②面積計算は前項で記入した数値をメートル単位により小数点以下第4位まで算出し、それを各階ごとに累計し、小数点以下第2位(小数点以下第3位切捨て)までの数値を求める。 ③延べ床面積は、前項で算出した各階別の小数点以下第2位までの数値を合計した数値とする。 ④1棟の建物が2以上の用途に使用されているときは、用途別の面積を前2項の定めるところにより算出する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問41 工作物の調査、算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 庭園とは、神社、仏閣その他にあって史跡等の指定を受けているものをいい、店舗、旅館等の庭は含めないとされている。
  • 2. 附帯工作物の現在価額とは再調達価格に再築補償率を乗じて算定するとされている。
  • 3. 附帯工作物の諸経費率の適用に当たっては、原則として、建物と附帯工作物については別発注として算定するものとされている。
  • 4. 墓碑類の移転料は、原則として、再築に要する費用とされている。

 
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4 0  

<解答>
3 (公式解答)
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<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問42 立竹木の調査、算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 庭木等の調査において、幹高とは、当該樹木の主要な樹形を形成する枝先までの徒長枝を含まない高さとされている。
  • 2. 芝類の計測は、ほぼ連続して生育している一郡の芝生のおおむね70%の範囲を方形として縦横を計測するものとされている。
  • 3. 用材林の調査において、胸高点の下方から樹幹が分岐しているものはそれぞれ独立木として調査するものとされている。
  • 4. 収穫樹は原則として園栽培と露地栽培に区分するものとされている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問43 建物等の移転に伴い生ずる補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 居住者に関する調査は、原則として、建物所有者ごとに行うものとされている。
  • 2. 倉庫等の非住家における仮住居等面積は、原則として、従前の使用面積とされている。
  • 3. 改葬の補償における改葬料とは、個々の墳墓の改葬に伴う読経供養費、供花供物費、その他通常要する費用とされている。
  • 4. 借家人に対する補償において、賃貸借契約において借家人に返還されないことと約定されている一時金の補償は、原則として、標準家賃(月額)に補償月数を乗じて算定するものとされている。

 
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4 (公式解答)
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<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問44 建物等の移転に伴い生ずる補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 動産移転料に係わる調査算定において、据付けをしていない機械器具は、原則として、屋内動産に区分されるものとされている。
  • 2. 仮住居等に要する費用の算定に際し、土地を取得する場合の配偶者居住権を有する者の家賃相当額は、原則として、次式により算定した額とするものとされている。 標準家賃(月額)× 仮住居補償期間(月)
  • 3. 移転雑費に係わる算定において、法令上の手続に要する費用のうち、建築物の確認申請手数料は、原則として、建築物の設計、工事監理等業務報酬額に含まれるものとされている。
  • 4. 移転雑費に係わる算定において、従来の利用目的に供するために必要と認められる代替の土地等には、借地人が建物等の敷地の用に供するために当該建設予定地に代えて必要とする土地は含まれないとされている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問45 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)及び公共補償基準要綱の運用申し合わせ(昭和42年12月22日用地対策連絡会決定)で規定する建設費等の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 既存公共施設等の耐用年数及び残価率は、当該公共施設等の構造、規模、使用材料及び維持管理の状況を総合的に比較考量して決定する。ただし、上水道事業等における既存管路施設については、別表(管路施設の標準耐用年数表)に掲げる耐用年数を標準とし、残価率を10%とする。
  • 2. 既存公共施設等が分割されることとなり、その全部に相当する代替の公共施設等を建設しなければ機能回復が困難となる場合は、当該公共施設等の管理者の請求により、当該施設等の全部を建設するのに要する費用を対象とすることができる。
  • 3. 現物補償による場合において、当該補償工事の施行時期に既存公共施設等の管理者が予算上等の理由で減耗分相当額を負担することができないときは、あらかじめ協議して公共事業の起業者において減耗分相当額を立替えて当該工事を施行することができる。
  • 4. 既存公共施設等の機能回復が異種施設により行われる場合においては、適正かつ合理的な維持管理費の増加分に対する補償額は、新施設の引き渡し後2年の範囲内で適正に算定した額とする。

 
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3 0  
4 1  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.