物件(H23)

Last-modified: 2022-10-02 (日) 16:47:49

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。
Last-modified: 2015-03-03 12:50


 

問1 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝記念物として指定され、又は仮指定された建築物は、建築基準法が適用されない。
  • 2.建築物に附属する門又は塀、観覧のための工作物、地下又は高架の工作物内に設ける興行場、建築設備(建築物に設ける電気、ガス、給排水、冷暖房、昇降機等)は建築物である。
  • 3.主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、基礎又は階段をいう。
  • 4.建築基準法は原則として建築物を対象にしているが安全上の配慮等から建築物以外の工作物でも、高さ8mを超える高架水槽又は高さ2mを超える擁壁(宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の許可によるものは除く。)は建築基準法の一部が適用される。

 
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1 1  
2 2  
3 28  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○(解答者:長曾我部)
2.○(解答者:長曾我部)
3.×(解答者:長曾我部)「基礎」の記載が間違い※「主要構造部」とは「壁、柱、床、はり、屋根、階段」であり「最下階の床、基礎」は含まれない。※「構造耐力上主要な部分」とは「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組み、土台、筋かいや火打材などの斜材、床版、屋根版、梁やけたなどの横架材」
4.○(解答者:長曾我部)

 

問2 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.敷地とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
  • 2.敷地面積とは、平坦な敷地の場合は水平投影面積をいうが、傾斜地の場合は斜面の面積、段差のある場合は段差部分の面積を含んだ面積をいう。
  • 3.延べ面積とは、各階の床面積の合計である。この延べ面積には、防火規定等に使う一般の延べ面積と容積率算定上の延べ面積の2種類がある。自動車車庫、駐輪場は防火規定等に使う一般の延べ面積には算入するが、容積率算定上の延べ面積には延べ面積の1/5を限度として算入しない。
  • 4.建築物の敷地は、道路に2m 以上接しなければならない。ただし、敷地の周囲に広い空地がある等で特定行政庁が「交通上、安全上、防火上及び衛生上」支障がないと許可したもの(建築審査会の同意も必要)については、2m 以上接しなくてもよい。

 
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1 0  
2 23  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.×(解答者:長曾我部)傾斜地も水平投影面積
3.
4.

 

問3 建築基準法等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.第2種住居地域とは、小規模な店舗や飲食店を認めた地域で、主に低層住宅の良好な住環境を保護する地域であり、10m又は12m の高さ制限がある。
  • 2.公道、私道を問わず建築基準法上の道路内には、建築物(門、塀を含む。)や敷地を造成するための擁壁を建築又は築造してはならない。ただし、庇、建築設備に含まれる煙突及び開いた際に一時的に道路内に突出するドアは道路内に建築することができる。
  • 3.近隣商業地域には、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール及び個室付浴場業に係る公衆浴場は建築できる。
  • 4.建築物の高さ制限の種類には、絶対高の制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制及び高度地区の6種類がある。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 24  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.幅員4m 以上(指定区域内では6m 以上)のものであって、かつ、道路法、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下同じ。)等によらないで、一定の技術的基準に基づいて築造される私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(位置指定道路という。)は道路である。
  • 2.耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性のある建築材料をいう。
  • 3.構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で建築物の自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震その他の振動又は衝撃を支えるものをいう。
  • 4.道路斜線制限の場合で検討する建築物の高さは、地盤面からの高さである。

 
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1 0  
2 1  
3 1  
4 20  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.○ 建築基準法施行令第144条の4 物件部門テキストⅠ P58
2.○ 建築基準法施行令第1条第4号 物件部門テキストⅠ P31
3.○ 建築基準法施行令第1条第3号 物件部門テキストⅠ P31
4.× 地盤面からの高さ →前面道路の中心からの高さ 物件部門テキストⅠ P47

 

問5 図のような敷地において、建築することができる建築物の最大延べ面積のうち、正しいものはどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区及び特定行政庁の指定はないものとする。

  • 1.1,760m2
  • 2.2,720m2
  • 3.2,800m2
  • 4.3,200m2

 
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1 0  
2 0  
3 17  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 都市計画法(昭和43年法律第100号)の開発許可に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.許可対象となる開発行為は、建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質に限られ、例えば、区画形質の変更が行われるが建築物の建築又は特定工作物の建設をしない駐車場造成や、砂利採取の場合や鉄塔建設等特定工作物以外の工作物の建設を目的とする土地の造成は開発行為に該当しない。
  • 2.区画の変更とは、道路などによる土地の物理的状況の区分の変更をいい、単なる土地の分合筆(権利区画の変更)は含まれない。
  • 3.形質の変更とは、土地の切土、盛土によって土地の物理的状況を変更することをいう。ただし、通常一連の行為として建築行為と密接不可分の行為は該当しないと考えられる。
  • 4.コンクリートプラント、アスファルトプラント、ゴルフコース、野球場、陸上競技場、遊園地及び墓園(1ha 以上)は第一種特定工作物である。

 
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1 2  
2 0  
3 1  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:SH)追記:やまおとこ

 

<解説>
1.○ 物件部門テキストⅠ P142
2.○ 物件部門テキストⅠ P143
3.○ 物件部門テキストⅠ P143
4.×ゴルフコース、野球場、陸上競技場、遊園地及び墓園(1ha 以上)は第二種特定工作物(都計法4条 都計令1条2項)物件部門テキストⅠ P143

 

問7 消防法(昭和23年法律第186号)で定める消防用設備等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備とは、消火器具で消火不能の段階すなわち建築物の構造自体に着火した段階における火災に対して設けられるもので、適応する火災は主として一般可燃物の火災である。
  • 2.非常用警報器具・非常警報設備とは、その建築物の関係者が火災の発生を屋内にある者に報知し、避難及び消火を行いうるように設置するものである。
  • 3.排煙設備・連結散水設備・連結送水設備・非常用コンセント設備・無線通信補助設備は、消防用水と同様主として消防隊の消火活動を容易にするために設置するものである。
  • 4.屋外消火栓設備は、建築物の大半まで火災が拡大し、屋内消火栓では消火不能となった段階又は隣接する他の棟への延焼危険が生ずるに至った段階あるいは建築物内部からの消火が困難となった段階の火災に対応して設ける設備である。

 
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1 15  
2 2  
3 1  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.× 物件部門テキストⅠP172
2.○ 物件部門テキストⅠP173
3.○ 物件部門テキストⅠP173~174
4.○ 物件部門テキストⅠP172

 

問8 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める貯蔵所、製造所に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.屋内貯蔵所は、危険物を容器により収納し、貯蔵倉庫において貯蔵し、又は取扱う施設であり、危険物を大量に貯蔵することから、貯蔵倉庫の階数、面積、軒高等を制限し、危険性を増大させないようにしている。また、危険物を貯蔵する建物の形態に応じ、平家建屋内貯蔵所、平家建以外の屋内貯蔵所、階層設置の屋内貯蔵所に分類される。
  • 2.屋外タンク貯蔵所は、タンク本体のみでなく建築物、その他の工作物、空地等が含まれ、タンクの設置方式によってタンク室方式、直接埋設方式、漏れ防止構造に分類される。
  • 3.地下タンク貯蔵所とは、地盤面下に埋設されているタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取扱う貯蔵所と定義されており、その容量によって特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所、それ以外の屋外タンク貯蔵所に区分される。
  • 4.製造所とは、最初に用いる原料が危険物であり、種々の作業工程を経て製造した最終製品が危険物である対象をいう。規制範囲は、原則として建物内に設置するもの、あるいは屋外に設置する場合を問わず、一連の工程をもって一の許可単位とする。

 
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1 14  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.○ 物件部門テキストⅠ P193
2.× 物件部門テキストⅠ P202 屋外タンク貯蔵所 →地下タンク貯蔵所
3.× 物件部門テキストⅠ P207 地下タンク貯蔵所 →屋外タンク貯蔵所
4.× 物件部門テキストⅠ P185 最初に用いる原料が危険物であり →危険物であるか非危険物であるかを問わず

 

問9 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.特定工場の対象となる規模は、敷地面積については12,000m2、建築物の建築面積の合計は、5,000m2である。
  • 2.特定工場の新設(敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含まない。)を行う場合は、所轄する都道府県知事に新設の届出義務がある。
  • 3.原材料、資材、製品又は機器類の倉庫、置き場若しくはタンク等専ら貯蔵の用に供する独立した施設は生産施設にはならない。
  • 4.緑地及び緑地以外の環境施設の面積の敷地面積の割合については、規定されていない。

 
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1 0  
2 1  
3 16  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.× 物件部門テキストⅠ P224 12000㎡ →9000㎡・5000㎡ →3000㎡
2.× 物件部門テキストⅠ P225 含まない →含む
3.○ 物件部門テキストⅠ P228
4.× 物件部門テキストⅠ P235 規定されていない →規定されている

 

問10 建物等の補償に関する次の記述うち、妥当でないものはどれか。

  • 1.通常妥当と認められる移転先に通常妥当と認められる移転工法により移転するのに要する費用を補償する場合に、通常妥当と認められる移転工法には、再築工法(構外再築工法、構内再築工法)、曳家工法、改造工法、復元工法がある。
  • 2.建物移転補償とは移転料を被補償者に補償し、建物を起業地外へ運び去ることをいう。
  • 3.土地を使用する場合の建物移転料は、残地を移転先と認定するときは、使用終了時に当該使用対象地に従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を再現するのに必要な費用とし、使用終了後に補償する。
  • 4.建物に関する所有権以外の権利の消滅に係る補償は、譲渡性のある権利に対しては正常な取引価格をもって補償し、譲渡性のない権利に対しては、正常な取引における当該権利の有無による建物の価格の差額をもって補償する。

 
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1 2  
2 1  
3 17  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.○ 
2.○ 物件部門テキストⅠ P293
3.× 補償基準細則第15-2 使用終了後 →使用開始時
4.○ 物件部門テキストⅠ P295 補償基準第18条 

 

問11 建物等の補償に関する記述で、下記のa からc までに入る語句の組み合わせとして、妥当なものはどれか。

建物等の移転に伴い、当該建物と一体の利用に供されていた他の建物等が( a )に存するため、当該他の建物等を移転しなければ当該建物を( b )に供することが著しく困難となる場合においては、建物所有者の請求により当該他の建物等を移転するのに要する費用を補償する。
なお、分割には有形的な分割だけでなく機能的な分割をも含む。この場合の移転を「( c )」という。

  • 1.a:近隣、b:従来利用していた目的、c:機能移転
  • 2.a:残地、b:従来利用していた目的、c:関連移転
  • 3.a:残地、b:通常妥当な利用、 c:機能移転
  • 4.a:近隣、b:通常妥当な利用、 c:関連移転

 
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1 0  
2 18  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 区分所有建物敷地の取得補償に関する次の記述うち、妥当なものはどれか。

  • 1.区分所有建物の敷地とは、区分所有建物が所在する土地をいう。
  • 2.区分所有建物の敷地の評価に係る画地については、所有者及び使用者をそれぞれ同じくし、かつ、同一の用途又は同一の利用目的に供されている一団の土地を単位として評価する。
  • 3.区分所有権等の価格が専有部分の壁、天井等の内装又は台所、浴室等の水回り設備が改修されているときは、これら内装又は水回り設備の改修がされていない状態のものとして算定し、これら改修に要する費用は補償しない。
  • 4.区分所有建物の一部のみを取得する場合、残存する区分所有者が有する取得部分の共用部分の共有持分に対する金銭による補償は行わず、残存部分を存置させるために必要な切断面の補修等の工事に要する費用を補償する。

 
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1 2  
2 4  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:SH 追記:やまおとこ)

 

<解説>
1.× 別記3 区分所有建物敷地取得補償実施要領 第2条六(物件部門テキストⅡP141) 
2.× 別記3 区分所有建物敷地取得補償実施要領 第4条(物件部門テキストⅡP141~142)
3.× 別記3 区分所有建物敷地取得補償実施要領 第11条(物件部門テキストⅡP144)
4.○ 別記3 区分所有建物敷地取得補償実施要領 第13条(物件部門テキストⅡP145)

 

問13 法令の規定に基づき改善を必要とする時期以前に当該既設の施設の改善を行うこととなったときは、それにより通常生ずる損失を補償する。この補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.この補償は、既存の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用について、施設の移転の時から法令の規定に基づき改善を必要とする時期までの期間の運用益損失額を補償するものである。
  • 2.既存の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用は、既存の施設の構造変更を伴う場合にあっては、既存の施設を構造変更するために必要となる改造工事費を標準とする。
  • 3.法令の規定に基づき改善を必要とする時期は、違反建築については、原則として既設の施設の耐用年数満了時とする。
  • 4.既設の施設の改善を必要とする法令には行政指導を含まない。

 
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1 13  
2 1  
3 0  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.○ 用地取得と補償新訂6版 p257 P258
2.× 用地取得と補償新訂6版 P257 既存の施設を構造変更する…… →既存の施設と同等の機能を有する施設の推定建築費から既設の施設の推定再建築費を控除した額を標準とする。
3.× 違反建築物には法令改善費用の補償はされない(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-66】※「法令の規定に基づき改善の時期が明らかである場合を除き」の文章が抜けている。
4.× 用地取得と補償新訂6版 P258 行政指導を含まない →成分化され、かつ、公表されている要綱等の行政指導も含まれる。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-66】「法令には行政指導を含まない。」→「条例として及び要網等の行政指導(成文化され、かつ、公表されている)を含むものとする。」

 

問14 自動車の保管場所の確保に要する費用の補償取扱要領(平成5年3月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「補償取扱要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.一団の土地以外に借上げた保管場所が収用等された場合の補償の取扱いについては、借上げの状態が同一場所で長時間確実に確保できるという法制上の担保が希薄なことから、従前と同程度の場所を求めてもらうこととし、補償取扱要領は適用しない。
  • 2.保管場所を借上げにより確保することの可否及び一団の土地以外に保管場所を確保することが行われている地域かの判断にあたっては、地元不動産業者からの聞き込みをもって行う。
  • 3.補償対象の保管場所は、居住用建物又は業務用建物と機能的に一体利用されている一団の土地内に存在し、かつ、現に自動車の保管場所の用に供されており、引き続き同一の利用目的に供されると見込まれる保管場所をいう。
  • 4.一団の土地の権利形態については、自己の所有権とするものとし、所有権以外の権利(借地権等)については適用しない。

 
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1 0  
2 1  
3 1  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:SH)追記:やまおとこ

 

<解説>
1.○物件部門テキスト P360
2.○物件部門テキスト P360
3.○物件部門テキスト P360
4.×所有権以外の権利(借地権等)については適用しない。→混在していても差し支えないものとする。物件部門テキスト P360(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-78】【過去問 H30問15 H25問12】「自己の所有権とするものとし、所有権以外の権利(借地権等)については適用しない。」→「自己の所有権又は所有権以外の権利(借地権等)が混在していても差し支えない。

 

問15 補償取扱要領に関する次の記述のうち、「一般住宅敷地内にある保管場所の場合」で妥当でないものはどれか。

  • 1.一団の土地において、建物を移転することなく現状の保管場所が確保できるかに関する判断基準は、保管場所が収用等の対象地内に存する場合で、主たる建物を移転することなく一団の土地内の物置、その他の附帯工作物及び立竹木を再配置することによって、保管場所を含む、現状の機能が確保できるか否かである。
  • 2.近隣に保管場所とすることができる土地を確保できるかに関する判断基準のうち、「近隣」とは、現在の保管場所から、概ね200m 程度の範囲を標準とし、具体的には地域の実情等によって定めるものとする。「近隣に保管場所とすることができる土地」とは、同一所有者が所有する土地に限定するものとする。
  • 3.近隣に保管場所を専用によって確保できるかに関する判断基準は、「専用によって確保できる」とは、専用を行う場合に、比較的容易に確保できる状況をいう。したがって、順番待ち等の状況(短時間待つことによって確保できるものを除く。)にあるときは、これに該当しないものとする。
  • 4.一団の土地内において、建物を移転の対象とすることによって、現状の機能が確保できるかに関する判断基準は、収用等の範囲内に存在しない建物本体の一部を移転の対象とすることによって現在の機能を確保することとし、具体の案件毎に、建物本体と保管場所を個々に確保する方法と建物本体と保管場所を一体(建物内に保管場所を確保)とする方法を選択する。

 
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1 0  
2 16  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.○ 物件部門テキストⅠP363
2.× に限定するものとする →であるか、第三者が所有する土地にあっては正常な価格で土地に対する権利の取得が明らかな場合をいう。物件部門テキストⅠP363
3.○ 物件部門テキストⅠP363
4.○ 物件部門テキストⅠP363

 

問16 建物移転料に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.従前の建物に照応する建物の移転料で照応する建物の推定建築費が従前の建物の推定再建築費より大きい場合の移転料の算式は、「建物の現在価額 + 運用益損失額 +(従前の建物に照応する建物の推定建築費 - 従前の建物の推定再建築費)+ 取りこわし工事費 - 発生材価額」である。
  • 2.曳家工法と改造工法の複合工法の場合の移転料の算式は、「曳家工事費(整地費を含む)+ 補修工事費 + 切取工事費 +切取面補修工事費 + 残存部の一部改増築工事費 × 再築補償率 - 発生材価額」である。
  • 3.建物の一部が当該建物に比較してわずかであるとともに重要な部分でないため除却しても従前の機能にほとんど影響を受けないと認められる場合の移転料の算式は、「切取部分の現在価額 + 切取工事費 + 切取面補修工事費 - 発生材価額」である。
  • 4.建物を再現する必要がないと認められる場合の移転料の算式は、「建物の現在価額 + 取りこわし工事費 - 発生材価額」である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 18  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.○ 物件部門テキストⅠ P336
2.× 物件部門テキストⅠ P346 ×再築補償率は必要ない
3.○ 物件部門テキストⅠ P347
4.○ 物件部門テキストⅠ P347

 

問17 通常妥当と認められる移転先の認定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.構内移転が可能かどうかは、従前の建物と同種同等の建物が残地に再現できるか、又は従前の建物の機能確保のために必要な最低限の建物階数の増加、建物の形状の変更を行うことにより従前の建物に照応する建物が残地に再現できるかを検討することになる。
  • 2.構内移転に要する補償総額が構外移転に要する補償総額(残地価額を含む。)を超える場合は、構内移転の認定ができないので構外移転を認定することになる。構外移転を認定したことによって、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)第54条の2の規定(残地の取得)にかかわらず残地を取得することとなる。
  • 3.関連移転が認められる要件として、建物が分割されることにより、その全部を移転しなければ従来の利用していた目的に供することが著しく困難となることに加えて、建物の所有者の請求が必要である。
  • 4.従前の建物が複数の用途に供されているときは、従前の建物又は従前の建物に照応する建物を残地に再現することができるか否かの判断を当該用途の一ごとに行うことができる。
    《木造建物の調査と積算》

 
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1 0  
2 18  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 「用地調査等標準仕様書」(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「標準仕様書」という。)に定める「木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領」(以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.軸部工事費の算出に用いる木材材積量の補正は、用途及び各部位の施工状況とは関係なく柱径が120ミリメートルを超える場合若しくは柱長が4メートルを超える場合に行うものである。
  • 2.切妻屋根の場合、外壁面積における妻部分とは当該側面の全面積をいう。
  • 3.階段室の内壁施工面積は、数量積算基準による各階ごとの標準面積を用いて合算し、算出する。
  • 4.電気設備工事費における器具設置数量は、分電盤、電灯、スイッチ、コンセントの合計数とする。

 
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1 3  
2 0  
3 6  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.× 木造建物Ⅰ調査積算要領P48(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-24】【用地取得と補償 新訂9版 P300】【用地取得と補償 新訂4版 P267】「用途及び各部位の施工状況とは関係なく柱径が120ミリメートルを超える場合若しくは柱長が4メートルを超える場合に限り行うものである。」→「柱径が120ミリメートルを超え、若しくは柱長が4メートルを超える建物、又は建物の各部の施工状況が通常でない建物の木材材積量は、補正して求める。」※限りではなく「施工状況が通常でない」が抜けている。
2.× 木造建物Ⅰ調査積算要領P68
3.× 木造建物Ⅰ調査積算要領P195 数量積算基準第8・2 (正)1階床から2階床までの内壁面積 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-26 表】【過去問 H25問20】「階段室の1階床から2階天井まで」→「階段室の1階床から2階床まで」
4.○ 木造建物Ⅰ調査積算要領P196 数量積算基準第13・一(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-27】【過去問 H25問21】

 

問19 「木造建物[Ⅰ]調査積算要領」の仮設工事費及び基礎工事費に関する数量について、下記条件での仮設工事面積と布コンクリートの基礎長の組み合わせで、妥当ものはどれか。

  • 1.仮設工事面積:141.75m2,基礎長:110.15m
  • 2.仮設工事面積:141.75m2,基礎長:101.70m
  • 3.仮設工事面積:104.74m2,基礎長:110.15m
  • 4.仮設工事面積:104.74m2,基礎長:101.70m

 
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1 1  
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.
2.○ 仮設工事面積=150㎡×0.9×1.05=141.75㎡・基礎長=65㎡×1.14+30㎡×0.92=101.70m
3.
4.

 

問20 推定再建築費及び建物の移転料に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.純工事費は共通仮説費と直接工事費から構成され、諸経費は現場経費と一般管理費から構成されている。
  • 2.増改築又は修復工事が施されている建物の推定再建築費の積算は、調査時点における現状を調査し、その調査結果に基づき積算しなければならない。
  • 3.「建物の現在価格 + 運用益損失額」=「推定再建築費 × 再築補償率」である。
  • 4.資力確保費用は、移転の対象となる全ての建物において建物移転料を再築工法にて算定する際に諸経費に加算される費用である。

 
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1 1  
2 1  
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4 18  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.○ 【木造建物Ⅰ調査積算要領P117】 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-10】※「現場経費」は「現場管理費」ではないかと
2.○ 【木造建物Ⅰ調査積算要領P121】 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-128 Q110】
3.○ 【物件部門テキストⅠP325】 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-42】
4.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-28】「資力確保費用・・諸経費に加算される費用である。」→「資力確保費用は諸経費率に含まれている」

 

問21 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下同じ。)第15第1項(6)第1号「耐用年数満了建物の場合」に基づき、次の条件における再築工法の建物補償額(千円未満切捨て)として次のうち、妥当なものはどれか。なお、取りこわし工事費、発生材価格及び消費税等相当額は考慮しないものとする。

[条 件]
建物構造 : 木造2階建
用途 : 専用住宅
推定再建築費 : 25,000,000円
標準耐用年数 : 48年
経過年数 : 54年
残耐用年数 : 6年(一級建築士等が認定した年数)
年利率 : 2.5%
残存価格率 : 20%

1 5,000,000円
2 5,625,000円
3 9,500,000円
4 9,750,000円


 
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1 1  
2 1  
3 17  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.
2.
3.25,000,000×{(1-0.8×54/60)+(0.8×54/60)×0.14}=9,500,000円
4.

 

問22 木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.木造建物[Ⅰ]に分類される建物は、土台、柱、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等で主要な構造部の形状、材種、間取り等が一般的と判断される平家建又は2階建の建物をいい、3階建の建物場合は適宜補正を行うこととなっている。
  • 2.柱長は、平屋建または1階部分においては土台下端から軒(敷)桁又は胴差しの上端までとし、2階は通し柱の有無にかかわらず胴差し(2階梁)の上端から軒(敷)桁の上端までとする。
  • 3.諸経費とは、工事の施工にあたる企業の継続運営に必要な経費である一般管理費等と建築工事全般に必要な費用を総称したものである。
  • 4.建物の建築年月を調査するに当たり、建物の登記がされていなかったため、建物所有者への聴き取りにより建築年月を認定した。

 
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1 0  
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3 5  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.×木造建物Ⅰ調査積算要領の解説P21
2.○木造建物Ⅰ調査積算要領の解説P51 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-73から5-74 Q30及びQ31】
3.×木造建物Ⅰ調査積算要領の解説P104 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-119 Q95】「一般管理費等と建築工事全般に必要な費用を総称したものである。」→「一般管理費等と工事施工にあたって工事を管理するために必要な共通仮設費以外の経費である現場経費より構成されている。」
4.×木造建物Ⅰ調査積算要領の解説P24 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-55 Q3】「建物所有者への聴き取りにより建築年月を認定した。」→「建築確認申請書控、固定資産税課税台帳等公的資料及び工事請負契約書等、建物の建築年月が確認できる資料を総合的に判断し明確にすることとする」

 

問23 木造特殊建物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.木造特殊建物か否かの判断は、主要構造部に木材を使用し、軸組工法により建築されている神社、仏閣、茶室、教会堂、土蔵造等の建物で、当該建物の歴史的価値の有無より判断される。
  • 2.文化財指定建造物の移転工法は復元工法、曳家工法を原則とされている。
  • 3.木割とは、建物の構成材断面寸法の比例関係をいい、建築の全体意匠を造形するものではない。
  • 4.茶室は、茶事を行うために諸設備を施してある室で、建築様式的には数奇屋式茶室と書院式茶室に大別される。

 
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1 0  
2 16  
3 2  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.×物件部門テキストⅡP3歴史的な価値の有無→特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 6-4】「歴史的な価値の有無より判断される。」→「特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物を称している。」
2.○物件部門テキストⅡP3 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 6-4】【過去問 H30問23】※ちなみに未指定古建造物は再築工法、曳家工法、改造工法
3.×物件部門テキストⅡP4全体から部分さらに構成材の寸法いたるまでの比例関係「木割」 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 6-5】「建築の全体意匠を造形するものではない。」→「柱間の寸法と柱の断面寸法が基準となっている。」
4.×物件部門テキストⅡP18数寄屋式茶室→草庵茶室 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 6-19】「数寄屋式茶室」→「草庵茶室」

 

問24 標準仕様書に定める「非木造建物[Ⅰ]調査積算要領」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「既存図」とは、調査対象建物の建築確認申請通知書の設計図、請負契約書の添付設計図、完成時の竣工図等の図面及び関係者が任意に作成した図面をいう。
  • 2.「合成単価」とは、材料・労務・機械器具等複数の原価要素を含んだ細目の単価をいう。
  • 3.非木造建物の調査は、現地において当該建物の位置、用途、構造、規模、仕様、規格、経過年数及び管理状況等建築費が算出できるための調査を行うものとする。
  • 4.補償金額積算の内訳書となる非木造建物工事内訳書式は、工種別内訳書式である。

 
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1 1  
2 1  
3 15  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:SH)追記;やまおとこ

 

<解説>
1.× 非木造建物調査積算要領の解説 P8 関係者が任意に →その他法令の定めにより作成された図面(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-4】
2.× 非木造建物調査積算要領の解説 P8 材料・労務……細目の →複数の細目の複合単価で構成される(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-4】
3.○ 非木造建物調査積算要領の解説 第3条(P8)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-5】
4.× 非木造建物調査積算要領の解説 P8 工種別内訳書式 →部分的内訳書式(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-6】

 

問25 標準仕様書に定める「非木造建物[Ⅰ]数量計測基準」(以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.コンクリートは、積算上、捨コンクリート、土間コンクリート、く体コンクリートに区分し、それぞれ統計数量表により算出する。
  • 2.既成杭の数量は、材種、形状、寸法、工法等により区分し、杭の本数により算出する。
  • 3.型枠の数量は、統計数量表により算出する。型枠の区分は、特殊型枠(打放し型枠、曲面型枠)を実面積で計算し、統計数量による型枠の全体数量から差し引くことにより普通型枠を求めることとなる。
  • 4.鉄筋の数量は、統計数量表によりラーメン構造、壁式構造に区分して計算する。

 
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1 17  
2 0  
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4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.× 非木造建物調査積算要領の解説P40 それぞれ →土間コンクリートを除く各部分の数量は別表
2.○ 非木造建物調査積算要領の解説P40 
3.○ 非木造建物調査積算要領の解説P41 
4.○ 非木造建物調査積算要領の解説P41 

 

問26 標準仕様書に定める「非木造建物[Ⅰ]数量計測基準」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.水盛やりかたは建物の建築面積、墨出し及び現寸型板は建物の延べ面積で算出する。
  • 2.外部足場使用区分では、建物の高さと建物の階数によって使用する足場を決めているが、このうち建物の高さが31m 以下、建物の階数が3~8階建の場合は枠組本足場を使用する。
  • 3.根切数量が統計数値によりがたい場合の土工の計測は、原則として設計地盤を基準線(GL)とする。ただし、現地盤(敷地の平均高さ)が設計地盤と異なるときは、現地盤を基準線とすることができる。
  • 4.間仕切下地とは、く体に符合する壁の骨組下地をいい、下地(板)類は含まないものとする。間仕切下地は、仕上の計測においてく体とみなし、準く体という。

 
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1 0  
2 15  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.○ 非木造建物調査積算要領の解説P36
2.× 非木造建物調査積算要領の解説P36 枠組本足場 →単管本足場
3.○ 非木造建物調査積算要領の解説P38
4.○ 非木造建物調査積算要領の解説P42

 

問27 鉄筋コンクリート造(RC 造)のく体コンクリート量算出のために検討する階層、階高補正率として、正しいものはどれか。

h23toi27.jpg
  階層  階高補正率

  • 1.3階 1.00
  • 2.3階 1.15
  • 3.4階 1.00
  • 4.4階 1.15

 
選択肢 投票
1 0  
2 16  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
手順「延床面積を1階床面積で割って階層率を算出」→「階層率を階層の認定の表にてらし合わせて階層を決定」→「決まった階層の階高を合計して平均する」→「階高補正率表に照らし合わせて階高補正率を決定」
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-201 Q3-54】
2.〇 階層率=750÷300㎡=2.5 →3階・階高補正率={5m+(3m×2階)}÷3=3.67 3m以上4m未満 →1.15(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-201 Q3-54】
3.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-201 Q3-54】
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-201 Q3-54】

 

問28 重量鉄骨造(S 造)の土工(基礎)に関して次の条件で設定した根切、基礎コンクリート、型枠及び鉄筋で、正しいものはどれか。

[条 件]
構 造 重量鉄骨造(S 造)
区 分 肉厚4mmを超え9mm未満のもの及び肉厚9mm 以上のもの
1階床面積 1,000㎡
杭事業による補正 杭事業有 補正率0.9

階層工種単位工場・倉庫
1根切1階床面積/m30.5
基礎コンクリート〃/m30.20
型枠基礎コンクリート/m35.0
鉄筋〃/t0.1

根切  基礎コンクリート  型枠  鉄筋

  • 1.500  200  1,000  20
  • 2.500  200  900  18
  • 3.450  180  1,000  20
  • 4.450  180  900  18

 
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1 0  
2 0  
3 14  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)
3 (自信度:70%・解答者:やまおとこ)ごめんなさい4が正しいのですね。杭地業の実務がないもので失礼しました。

 

<解説>
1.
2.
3.○ 杭事業がある場合の補正は、型枠、鉄筋は補正しない?「事業 → 地業(字誤り)?」全員正解?
4.○ すでに補正されているコンクリート量に対して統計値を掛けるので補正をしないということであり、正解は4では。
型枠=180m3×5.0=900m3  鉄筋=180m3×0.1=18t

 

問29 建築設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事務所ビルにおける動力設備とは、動力分電盤から動力幹線を通じ、空調用の冷暖房機器、衛生機器用給排水ポンプなどの動力源を供給する設備である。
  • 2.排水処理設備とは、下水道が整備されていない地域において浄化槽を設置し、河川などに放流してよい水質まで浄化してから排水する設備である。
  • 3.建物から排出されるゴミの排除と処理を扱う処理設備や、生活排水や雨水を処理し、建物内で再利用する雨水・排水再利用設備は特殊設備と呼ばれ給排水衛生設備とは区分する。
  • 4.建物、敷地外の上下水道管、ガス管、電力・情報幹線などは都市基盤設備とよばれ、都市設備として扱う。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 12  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.○物件部門テキストⅡP40
2.○物件部門テキストⅡP41
3.×物件部門テキストⅡP41 とは区分する→ の一つである。
4.○物件部門テキストⅡP42

 

問30 建築設備に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.ガス設備における所有区分は、供給管及び灯外内管、ガスメーター、メーターガス栓はガス事業者の財産で、灯内内管は居住者財産となっている。
  • 2.排水設備におけるトラップは、下水からの臭気や害虫の室内侵入を防止する目的で衛生器具の排水口付近に設けられているが、これらの室内進入防止を強化するために二重トラップとすることが多い。
  • 3.戸建住宅の場合の電気設備では、照明等の電源に100V、食器洗い乾燥機、IH クッキングヒーターなどの用途には200Vの電源が必要である。
  • 4.換気設備における自然換気方式とは、トイレ・浴室・台所など排気だけを換気扇等により排気する方式である。

 
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1 1  
2 2  
3 15  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.× 物件部門テキストⅡP68 灯外内管、メーターガス栓は居住者の財産
2.× 物件部門テキストⅡP70 二重トラップは禁止されている 
3.○ 物件部門テキストⅡP44 
4.× 物件部門テキストⅡP90・91 自然換気方式とは、吸気口・排気口及びこれに接続した排気筒によって室内の空気を室外に排出するものである。 

 

問31 数量計測基準における電気設備以外の設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.壁又は床を配管もしくは風道が貫通する場合は、貫通口径、断面積、コンクリートの厚さ別の数量(箇所)とする。
  • 2.共通工事における土工事、コンクリート工事は建築に準じて統計数量表を適用する。
  • 3.配管工事における所要数量とは、設計数量に屋内・屋外別及び配管材別に定められた割増率を乗じた数量をいう。
  • 4.保温工事における配管の保温数量は、保温工事を必要とする配管の設計数量とする。

 
選択肢 投票
1 2  
2 13  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:SH)追記:やまおとこ

 

<解説>
1.○非木造建物調査積算要領P57
2.×統計数量表を適用する。→統計数量表を適用しない。(非木造建物調査積算要領P56)
3.○非木造建物調査積算要領P56
4.○非木造建物調査積算要領P56

 

問32 立木の取得に係る補償に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.砂防ダム等で土砂の流出、崩壊等を防止するため、土地を事業の用に供するまでの間、立木を残存させることが適当であると認められる場合は、当該立木を取得することができる。
  • 2.ダム等で取得した土地等が事業のように供されるまでに相当の期間があるため、立木を移転することにより当該土地の維持管理に相当の費用が必要と見込まれる場合は、当該立木を取得することができる。
  • 3.公園事業等で当該立木が事業に必要な場合は、当該立木を取得することができる。
  • 4.天然生林及び人工林の用材林又は薪炭林の立木であって、当該立木に通常必要とされる管理が適正に行われていないと認められる場合は、当該立木を取得することができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 20  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×天然生林及び人工林の用材林又は薪炭林の立木→用材林又は薪炭林の立木(用地取得と補償、新訂6版P342)

 

問33 工作物の調査、算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物に附随する工作物は、すべて建物の移転料として算定するものとする。
  • 2.機械設備の経過年数は、固定資産台帳等の取得年月から補償額算定の時期までの年数とする。
  • 3.附帯工作物の現在価額と運用益損失額との合計額は、再調達価格に現価率を乗じて算定するものとする。
  • 4.墳墓の調査は、墓地使用者ごとに墓石、墓誌、カロ-ト等の形状、寸法及び種類について調査するものとする。不可視部分についての調査は不要である。

 
選択肢 投票
1 4  
2 6  
3 3  
4 18  

<解答>
2 (公式解答)
4 (自信度:50%←100%←50%・解答者:やまおとこ)自信度修正(tk@管理人)

 

<解説>
1.× 工作物は、すべて → 工作物(大規模な工作物を除く)は、原則として
2.△→× 機械設備調査算定要領第9条2・一「既存の機械等、電気設備及び配管設備等の購入(新品としての購入とする)から補償額算定の時期までの経過年数をいい、固定資産台帳等の取得年月等から認定するものとする。」 → 妥当といえない?(修正)取得年月から→取得年月等(新品としての購入とする)
3.× 現価率 → 再築補償率
4.△→○→× 標準仕様書第49条「の調査は不要である → は、墓地使用者又は墓地管理者からその状況を聴取する」→妥当といえない?(修正)用地取得と補償新訂7版P322「不可視部分であるカロートの大きさ及び種類(石造又はコンクリート造)の調査については、各々の墓石を開閉して行う必要はなく、標準的基準を作成した上で墓地管理者又は墓地使用者からの聴取により、決定する方法による。なお、聴取によっても確定できないときは、墓石の規模状況等によってそれぞれ判断することになる。→不可視部分についての調査は不要である。よって妥当である。→標準仕様書第49条二「墓地使用者ごとの墓石の形状、寸法、構造及び種類」となっており、問題文に構造の記載がない。

 

問34 工作物の調査、算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.附帯工作物とは、調査区域内にあって、建物、機械設備、生産設備、庭園及び墳墓等として取り扱うもの以外のすべての工作物をいう。
  • 2.工作物の移転に際して、建築基準法その他の法令に基づき改善を要する費用は補償の対象とはならないが、法令の規定に基づき改善を必要とする時期以前に当該施設の改善を要する場合は、それにより通常生ずる損失を補償するものとされている。
  • 3.借家人が、家主の同意を得て付加した造作や増築部分に対する補償は、それが建物の本体及び構成部分として建物所有権に吸収される場合は、民法(明治29年法律第89号)の規定により借家人はその所有権を保有せず、建物所有者に帰属するものとされている。
  • 4.生産設備とは、当該施設が製品等の製造に直接又は間接的に係わっているもの及び営業を行う上で必要となる施設をいい、その調査には補償額算定に必要と認められる営業調査も含まれている。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 0  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:SH)追記:やまおとこ

 

<解説>
1.○ 用地取得と補償 新訂6版 P317
2.○ 用地取得と補償 新訂6版 P332
3.○ 用地取得と補償 新訂6版 P332
4.× 平成19年度 問35 で同様の問題が出題されていました。

 

問35 地方都市の道路拡幅事業における用地説明会が開催され、出席者からの立竹木に関する質問に用地係長が回答しました。用地係長の回答に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.Aさん 「私のところは建物と庭木の大部分が事業用地に入っていますが、当然、どこかに移転することとなりますが、庭木を一緒に移転する補償はみてくれるのでしょうね。」
    用地係長 「Aさんの建物等は残地を移転先とする構内再築工法で検討していますが、この場合、残地に庭木の全部を移転することができないことから、移転できない庭木はBさんの請求により残地以外に移植する費用を補償することが相当であると考えています。」
  • 2.Bさん 「ちなみに私のところの庭木は、長年手入れをしている大きな古木ですが、まさか伐採補償とは言わないでしょうね。」
    用地係長 「申し訳ありませんが、Bさんのところの庭木は大きすぎて移植先へ運搬することが困難であると認められますので、伐採補償が相当であると考えています。」
  • 3.Cさん 「私のところも、庭木が事業にかかりますが、先祖代々からの大切な庭木が多くありますが、当然に移植する費用を補償してくれるのでしょうね。」
    用地係長 「困りましたね。Cさんの庭木は、樹齢や樹種、移植時期等により移植することが困難であると認められますので、伐採補償が相当であると考えています。」
  • 4.区長さん 「血も涙もない回答だ! ひどすぎるよ。ところで、我が家の屋敷の林は防風等の効用を果たしているが、同じ防風の効用を持つ立木を補償してくれるのだろうね。」
    用地係長 「またまた怒られそうですが、区長さん宅の防風林は、同様の見合う立木が市場にありませんので、防風林と同様の効用を再現するための防風ネットの設置に要する費用を補償することが相当であると考えています。」

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 次の条文は、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則第16で規定する動産移転料に関するものである。下記のAからEまでに入る語句の組み合わせとして、妥当なものはどれか。

  • 1.屋内動産の移転料は、次により算定する。
    居住用家財、( A )、事務用什器、その他動産で普通引越荷物として取扱うことが適当なものを屋内動産とする。屋内動産の移転費は、建物の( B )及びその収容状況を調査し、地域における標準的な一般貨物自動車の運賃により算定する。
  • 2.一般動産の移転料については、次により算定する。
    木材、( C )、庭石、鉄鋼、据付けをしていない機械器具又は( D )その他の動産で、容積及び重量で台数積算を行うのが適当なものを一般動産とする。一般動産の移転費は、品目、形状、寸法その他台数算出上必要な事項を調査し、前項の例により算出する。
    (3項以下省略)
  • 1.A 営業動産 B 住居面積 C 材料、自転車、ダンボ-ル等 D 油脂類
  • 2.A 店頭商品 B 占有面積 C 薪炭、石炭、砂利 D 金庫
  • 3.A 付随動産 B 建築面積 C 製品、商品、コンクリ-ト等 D ピアノ等
  • 4.A 屋内設備 B 使用面積 C 資材、油脂類、陶器等 D 商品

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.×
2.○ 細則第16 条文のとおり
3.×
4.×

 

問37 移転雑費における転居通知費、移転旅費その他の雑費に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.書状による転居通知のための費用
  • 2.当該地域の慣習による引越あいさつのための物品の購入費用
  • 3.移転先選定、移転工事監督等の移転のための交通費及び日当
  • 4.移転に伴い転校を余儀なくされる場合の新規教材購入費等の費用

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.○損失補償細則第21・4・(一)転居通知費、移転雑費その他の雑費
2.○損失補償細則第21・4・(二)転居通知費、移転雑費その他の雑費
3.×損失補償細則第21・6 就業できないことによる通常生ずる補償
4.○損失補償細則第21・4・(四)転居通知費、移転雑費その他の雑費

 

問38 土地の取得における家賃減収補償の算出に関する条件で、家賃減収補償額として正しいものはどれか。

条 件
・借家人補償を受ける借家人5件に賃貸している
・4件は起業者との契約締結2年前以前から入居
・1件は起業者との契約締結6ヶ月前から入居、それ以前は借家人なし
・貸家建物は、建物面積が約100m2で、構内再築工法を採用
・従前の家賃は5件ともに一件あたり100,000万円/月
・管理費及び修繕費は家賃の10%
・借家人の入退去の準備期間は考慮外とする
・借家人と同時契約

  • 1.1,620,000円
  • 2.1,800,000円
  • 3.2,000,000円
  • 4.2,250,000円

 
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<解答>
解無 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.○(月額家賃-月額家賃×0.1)×12/12ケ月×4人×構内再築4ケ月+(月額家賃-月額家賃×0.1)×6/12×1人×構内再築4ケ月
2.×
3.×
4.×

 

問39 その他通常生ずる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮住居等に要する費用の一つには、仮住居期間中の家賃相当額があるが、算定に用いる補償期間は、曳家工法では2か月に前後の準備期間を加えた期間を標準とするとされている。
  • 2.事業の施行により経営地の全部又は大部分を取得される場合で、かつ、当該農地の耕作者が農業継続の意志を持って代替地を要求するときは、従来の利用目的に供するために必要な代替地を取得するための移転雑費の補償が認められる。
  • 3.建築祭儀費における地鎮祭費用、上棟式費用及び建築祝費用は、住宅又は店舗等の用に供されている建物を移転し、かつ当該地域の慣習等により必要と認められる場合にはこれらに必要な費用を補償することができるとされている。
  • 4.残地における盛土又は切土の工事に要する費用の補償は、残地に建物が存するとき又は残地が取得する土地に存する建物の通常妥当な移転先と認定されるときで、通路等の設置では、従前の用法による利用を維持することができないと社会通念上認められるときに実施するものとするとされている。

 
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1 7  
2 15  
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4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:やまおとこ・追記:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 期間を標準とされている→期間とし、---中略----。ただし、耐火建築又は構造の複雑な建物、規模の大きい建物あってはその実情に応じてそれぞれ定める必要がある。妥当でないと言えない(用地取得と補償、新訂6版P443)
2.× 「当該農地の耕作者が農業継続の意志を持って代替地を要求するとき」ではなく、「当該地域における農地の需給状況からみて代替農地の取得が客観的に可能な場合において」であり妥当ではない。(用地取得と補償、新訂6版P449)
3.○ 用地取得と補償、新訂6版P480 
4.○ 残地工事費補償実施要領第3条

 

問40 その他通常生ずる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.動産移転料の算定において、建物等を残地に移転する場合は、構外移転に伴う動産移転料により算出した額の50%から100%の範囲内で適正に定める額を貨物自動車1台当たりの動産の移転費とするとされている。
  • 2.借家人補償は、原則として家主(建物所有者)と借家人との同時契約とされているが例外として両者の契約の時期が異なる場合、家主に対して家賃欠収補償として補償する場合がある。
  • 3.賃貸建物を構内再築工法と認定した場合、借家人は賃借りを継続することが困難と認められるが、賃貸借の当事者が親族関係にある場合で借家人が家主と行動をともにすることが通常一般的と認められるときは、当該借家人に対する補償は仮住居に要する費用の補償となる。
  • 4.移転先選定に要する費用で、建物等の所有者で宅地建物取引業者に依頼するときの報酬額算定の基礎となる取引価格は、土地については当該土地が所在する近隣地域の標準地価格とされている。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 1  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.○
2.○
3.○
4.×近隣地域の標準地価格→当該土地の価格(買収に係る面積に買収単価を乗じて得た額)