事業損失(R05)

Last-modified: 2024-04-15 (月) 14:27:33

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※「黒色太字」は自信度又は得票率が100%の解答。「黒色細字」は自信度又は得票率が100%未満75%以上の解答。「赤色字」は自信度又は得票率が75%未満の解答。(得票率は3票以上を有効とします。)
Last-modified: 2023-12-06 08:20


 

問1 事業損失に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 公共事業の施行中又は施行後における日陰、臭気、騒音、水質の汚濁等により生ずる損害等については、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37年6月29日閣議了解)において、損失補償として取り扱うものとされている。
  • 2. 「補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について」(令和2年12月23日国土交通省不動産・建設経済局土地政策課長通知)の別紙において、事業損失とは、事業施行中における日陰等により生ずる損害等をいうとされている。
  • 3. 公共事業の施行により生じた事業損失について統一的な事務処理を行うために、国土交通省等において日陰、地盤変動による建物損傷等、すべての損害等の類型について事務処理要領等が定められている。
  • 4. 公共事業の施行により生じた起業地外の公共施設等に対する損傷等については、公共補償基準において、その損傷等に対する費用の負担について定められている。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 0  
4 25  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 事業損失の事務処理手順に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 事前調査の結果、計画等の変更を検討したが不可能な場合で、損害等があらかじめ確実に予見されるときは、その損害等に対して事前に填補措置をとることがある。
  • 2. 損害等の発生が予想され、事前調査を実施する場合には、当該損害等について調査項目、調査範囲、調査頻度及び時期、計測方法等を明確にした上で行う必要がある。
  • 3. 事前調査に当たっては、地域の自然条件、土地利用の状況、家屋等の立地状況等の物理的条件に留意する必要があるが、地域の社会的・文化的状況や住民の健康状態、職業特性等については留意する必要はない。
  • 4. 計画と工法の再検討における計画と工法の変更については、基本計画、構造形式、工事工法が考えられる。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 24  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 事業損失の因果関係の判定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 損害等の発生の申出があったときは、損害等を受けた対象が建物であるか否かを確認し、建物である場合に限り、損害等が生じ始めた時期及び継続の有無、損害等を受けた対象の存する場所又は範囲等の判定を行う。
  • 2. 不法行為に係る訴訟においては、因果関係の立証は原告(被害者)側が行う責任を有するのが原則であるが、公共事業の施行により生じた事業損失の場合は、因果関係の立証責任の原則を厳しく解したのでは損害等を受けた者の救済が困難となることから、起業者が行うこととしている。
  • 3. 損害等の発生は、事業の施行方法以外に土地の利用状況や周辺環境等によっても異なってくることから、因果関係の存否判定に当たって、過去の事業損失の類型ごとの判定事例は参考にできない。
  • 4. 損害等が人為的な原因により起こったと認められる場合は、他の原因と複合することにより発生したものか否かの確認をする必要はない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 23  
3 0  
4 1  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 事業損失の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 建物の損傷、飲料水として使用していた井戸水の不足又は汚濁、農作物、家畜、水産動物等に係る損害等のように、物的損害等として客観的に把握できるものについては、受忍限度を超えるかどうかの判定は、その物的損害等が一般に社会通念上受忍すべき範囲を超えるか否かによる。
  • 2. 水枯渇の場合は、既存の施設による必要な水量の確保が不可能となり、生活又は生業に支障をきたす状態をもって受忍の限度を超えるとされている。
  • 3. 生活環境に対する損害等のうち、日照阻害、電波障害、水枯渇、建物損傷、騒音、振動等については、受忍限度の判定基準が定型化されているものがある。
  • 4. 受忍限度については、損害等を受けた者の特殊事情を考慮した上で判定しなければならない。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 2  
4 22  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 社会通念上受忍すべき範囲 → 社会生活上受忍すべき範囲 が 正しい
2.
3.
4.

 

問5 事業損失に係る判例における受忍限度論に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 民法(明治29年法律第89号)第709条及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条における不法行為の成立要件である権利侵害及び過失の判断枠組として、多くの判例は「受忍限度を超える被害の有無」により不法行為の成否を分ける「受忍限度論」を用いている。
  • 2. 受忍限度論の「不法行為成否型」においては、原告は少なくとも過失についての挙証責任は免れることになる。
  • 3. 受忍限度の判断枠組における「判断要素総合評価型」においては、被害防止対策の有無は判断要素とすることなく、受忍限度を超える被害の有無を判定している。
  • 4. 受忍限度の判断枠組における「被害優先評価型」においては、原告は被侵害利益の性質と内容のみを立証すればよいとされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 22  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 不法行為についての判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 道路工事に伴う高低差の発生による営業減収について、「施設の有する特殊の用法及び構造上の危険から生じた損害でない。」として、損害賠償請求を否定した事例がある。
  • 2. 眺望権の主張に関して、日照、騒音等の健康、生活上不可欠な環境項目と同様として、受忍限度を超える被害の発生が認められた事例が多い。
  • 3. 日照阻害に起因して建築工事禁止の仮処分が認められる場合においても、建設工事の全面禁止が認められた事例はない。
  • 4. 空港の航空機発着の騒音被害について「施設利用者以外の第三者に対する安全性を欠き、当該第三者に損害を与える危険があるような場合は瑕疵がある。」として、損害賠償請求を認めた事例がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 23  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 不法行為に基づく損害賠償請求等に係る判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 「都営地下鉄10号線建設工事に伴う営業損害等責任裁定申請事件」の公害等調整委員会裁定(昭和51年11月29日)では、工事の騒音・振動によるほかに地盤沈下に伴う家屋の傾斜により生じた著しい営業損害と深夜の安眠妨害等を含む精神的損害について、受忍限度を超えるとして賠償を命じた。
  • 2. 「中筋川新水路開設に起因する塩害に係る損害賠償請求事件」の高知地裁判決(昭和49年10月11日)では、新水路開設により河口からの塩水遡上の影響が増大し、高濃度の塩分が検出されるに至ったことは、河川の管理に瑕疵があるとして損害賠償請求を認めた。
  • 3. 「金沢バイパス松島交差点改良工事事業損失補償請求事件」の金沢地裁判決(平成4年4月24日)では、国道に面した土地所有者は沿道サービス業を成立させうる程度の自動車通行量の確保について特定の権利、利益を有するものではないと判示した。
  • 4. 「広島市・火葬場設置に係る損害賠償請求事件」の広島地裁判決(昭和44年9月11日)では、広島市は先進大都市の火葬場を視察し、設備の十分な検討のうえ極力防煙防臭に努めているものの、火葬場付近住民は土地・家屋の値下りによる損害、臭気による精神的苦痛を蒙ったとして損害賠償請求を認めた。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 0  
4 20  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 不法行為に基づく損害賠償請求等に係る判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 「建物基礎工事に伴う地盤の不等沈下損害賠償請求事件」の大阪地裁判決(昭和50年3月11日)では、損害賠償として補修工事費のほか、営業上収益の逸失による損害金及び従業員に対する休業補償金が認められた。
  • 2. 「河川工事による養魚池埋没に係る損害賠償請求事件」の名古屋高裁判決(昭和49年5月30日)では、堤防の復旧工事が災害の復旧・防止という正当な目的をもつ工事であり、かつその工法において相当であるというのみでは、養魚池の使用権を侵害したことを正当化するものではないと判示した。
  • 3. 「鹿児島・大浦潟干拓工事損害賠償請求事件」の鹿児島地裁判決(昭和30年6月21日)では、戦後の漁獲高の減少は全国的な一般現象であること、定置漁業の目的魚は外洋性を有するものであることから、干拓工事による潮流の変化の影響はなく、工事に基因するものとは認められないと判示した。
  • 4. 「新橋駅東口・地下鉄地下駐車場建設工事に係る損害賠償請求事件」の東京地裁判決(昭和49年12月17日)では、夜間12時から午前2時までの間に行われた工事について、技術的に最善の防止措置を取った場合でも、騒音は受忍の限度を超えるとされ、損害賠償請求が認められた。

 
選択肢 投票
1 6  
2 0  
3 6  
4 12  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.○ H27事業損失の問題7で同じ問題があり、これについて 「損害賠償請求否定され、妥当でない」 となっている。

 

問9 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「日陰の負担基準」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 費用負担の対象者は、住宅等の居住者等である。住宅等とは住居たる住宅のほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)第28条第1項に規定する居室すなわち、学校の教室、病院又は診療所の病室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室等が含まれる。
  • 2. 日陰の負担基準は、公共施設の設置により生じる日照阻害について、一定の地域又は地域内の住宅等の居住者等を対象に、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じた場合の当該損害等に対する費用負担の取扱いを定めたものである。
  • 3. 日陰の負担基準は、基本として住宅等の居室に関しその居住者について生じる損害等に着目しているが、家主(アパート等の賃貸人)に日陰による家賃減収や資産価値の減少等があったとしても、それは費用負担の対象外である。
  • 4. 日陰の負担基準における費用負担の対象者は、当該公共施設の設置に係る工事の着手以前から住宅等に居住し、施設を設置し運営している場合に限られる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 21  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 日陰の負担基準別表で定める費用負担の対象となる日陰時間(北海道以外の区域の場合)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 第2種中高層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある2階で5時間を超える場合である。
  • 2. 準住居地域又は近隣商業地域等のうち土地利用状況が住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域においては、日陰時間の定めがある2階で5時間を超える場合である。
  • 3. 第1種低層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある1階で4時間を超える場合である。
  • 4. 第1種住居地域においては、日陰時間の定めがある2階で5時間を超える場合である。

 
選択肢 投票
1 18  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 日陰の負担基準で定める費用負担の対象となる日陰時間に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 日陰時間を算出するための日照時間(以下「計算対象時間」という。)の計算に当たって、複数の壁面に開口部を有する居室の場合には、それぞれの開口部の中央の日照時間を合算した時間が計算対象時間となる。ただし、重複する時間帯については、ひとつの開口部の日照時間として計算する。
  • 2. 計算対象時間を計算する際の居室の開口部の中央とは、開口部の図心とし、同一壁面に複数の開口部があるときは、開口部全体の図心とする。ただし、各開口部の面積が著しく異なる場合であっても、開口部全体の図心とする。
  • 3. 日陰時間は、真太陽時の午前8時から午後4時まで(北海道の区域は、午前9時から午後3時まで)の間のうちのいずれの時間帯かを問わず、また、日陰時間が分割されても差し支えなく、日陰の延時間が日陰の負担基準別表(は)欄の時間を超えれば受忍の限度を超えたと判断される。
  • 4. 日陰時間の対象となる住宅の居室とは、生活の本拠としての実態を有しているかどうかに着目し、該当居室部分について日照による効果を享受すべきかどうかにより判断する。ダイニングキッチンや併用店舗、併用作業所等における店舗部分、作業所部分も住宅の居室に含められて運用される。

 
選択肢 投票
1 0  
2 22  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 日陰の負担基準で定める日陰時間に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 日陰の負担基準における費用負担は、公共施設の設置後の総日陰時間(公共施設設置前の日陰時間と公共施設設置により生じた日陰時間の和)が、日陰の負担基準別表(ろ)の居室の開口部(採光に有効な窓、出入口、その他これに準ずるものをいう。)で一定の時間を超えた場合に限り、行うことができるとされている。
  • 2. 計算対象時間帯とは、可照時間帯において遮蔽物がないと仮定した場合における開口部中央が日照となる時間帯をいう。
  • 3. 日陰の負担基準別表に掲げられた受忍の限度に関する日陰時間は、真南に面する居室に係るものであり、居室の開口部が真南に面しない居室については、開口部の方位の実態に応じて日陰時間を補正することとなる。
  • 4. 日陰時間とは、日陰時間帯の時間をいう。ただし、各遮蔽物による日陰時間帯のうち重複する時間帯がある場合は、その重複する時間帯の日陰時間については、複数の遮蔽物の日陰時間の合計とする。

 
選択肢 投票
1 2  
2 1  
3 0  
4 21  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 日陰の負担基準で定める費用負担額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 暖房費の算定において、1日当たりの費用負担の対象となる時間は、公共施設の設置前の日陰時間が日陰の負担基準別表(は)で定める日陰時間を越える居室の場合は、公共施設の設置後の日陰時間から公共施設の設置前の日陰時間を控除した時間とされている。
  • 2. 照明費の算定において、費用負担の対象となる居室は、暖房費の場合と異なり、日陰の負担基準別表で定める日陰時間を越える日陰を生じた全ての居室(居室の数が世帯人数を超える場合も含む。)とされている。
  • 3. 乾燥費の算定において、年間の乾燥機の償却費及び保守費は、「乾燥機の価格 ÷ 乾燥機の償却年数 + 乾燥機の保守費」により算定することとされている。
  • 4. 日陰の費用負担の対象となる年数は、当該住宅の居住者が当該住宅の所有者である場合におおむね30年、居住者が借家人である場合はおおむね5年を限度とするとされている。

 
選択肢 投票
1 2  
2 18  
3 2  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)に定める受信品位に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 評価5は、極めて良好に受信可能。
  • 2. 評価4は、多少の雑音/混信で実用可能。
  • 3. 評価2は、受信はできるが、実用にならない。
  • 4. 評価1は、受信不能で全く実用にならない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 22  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 テレビ受信障害負担基準で定める費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 電波障害の態様は複雑であるため、テレビ受信障害負担基準で対象とする電波障害については、原則として、公共施設の設置と電波障害の因果関係が容易に判断できる公共施設の設置による直接「遮蔽障害」を対象とすることとされている。
  • 2. 「反射障害」についても付近に複合障害となる原因がなく、公共施設の設置によって発生した電波障害であることが確実に証明できる場合は、所要の対策を講ずることができる。
  • 3. 費用負担の対象となる受信者は、通常の各家庭で自らの有する個別アンテナを通し、テレビジョン受像機で良好な受信を行っていた者であり、分譲マンション等のように共有の共同受信アンテナを通して受信を行っていた者は含まれない。
  • 4. 費用負担の対象となる受信者は、公共施設の設置に係る工事の完了以前から当該公共施設の設置により電波障害の生ずる地域において、自らの有するテレビジョン受信設備によって受信を行っていた者又は共同受信施設を有し、かつ、各戸に伝送していた者に限られ、工事完了後にテレビジョン電波の受信を開始した者は対象外である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 22  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 テレビ受信障害負担基準で定める共同受信施設を設置する場合の費用負担額に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 維持管理費は、従前の受信施設が公共施設の設置により障害を受け、新たな受信施設により改善を図ることによって、従来、受信者が負担していた維持管理費に比べて増加する場合に、当該増加分について一定の期間(20年間)を限度として負担するものである。
  • 2. 維持管理費のうちの更改費は、設置する共同受信施設が耐用年数の異なる器材(親アンテナ、幹線伝送線、増幅器等の電気設備にあっては10年程度、これらを維持する鉄塔等にあっては30年程度が見込まれている。)で構成されているため、20年間の良好な電波受信を確保するためには、共同受信施設の設置後10年目、20年目に部分的な器材(電気設備関係)の更改が必要であるとしたものである。
  • 3. 設置費は、受信親アンテナ、幹線施設(送信伝送線・混合器・増幅器・分配器及び分岐器)、受信者の家屋軒先(共同受信施設を有する者にあっては、当該共同受信施設の幹線送信伝送線の先端部)までの引込線施設(引込線・保安器)、受信方法の変更により受信者の家屋内に新たに設置を要することとなる施設及びこれらを支持するための施設の器材費並びに施設の建設に係る工事費の合計額である。
  • 4. 保守費は、共同受信施設の良好な受信を確保するため施工業者や保守専門業者に年1~2回の定期点検を依頼するために必要な定期点検費(この場合の修理費は故障機器の取替機材費、技術者の工賃、出張費などが加算されたものとなる。)であり、故障、苦情等のクレーム処理等は含まないとされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 2  
4 19  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 テレビ受信障害負担基準で定める電波障害の改善方法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 受信施設の移設又は改良その他必要な措置による改善方法とは、従前の共同受信施設・個別受信施設の受信アンテナの位置、高さ、方向等の調整、部品の改良等、又は通常の受信施設の受信が可能な電波障害区域内の既存共同受信施設への添架によって改善を図る方法である。
  • 2. 個別受信施設の設置による改善方法とは、電波障害の対象区域外又はその近くで良好な電波を受信できる場所に、新たにアンテナを高くして性能の良好な個別受信アンテナを設置する方法である。
  • 3. 共同受信施設の設置による改善方法とは、電波障害の対象区域外又はその近くで良好な電波を受信できる場所に共同受信アンテナ(親アンテナ)を設置し、そこで受信したテレビジョン電波を有線(同軸ケーブル方式)で伝送し、増幅器、分岐器、分配器、保安器等を用いて各戸のテレビ受信機に分配することによって通常のテレビ受信を可能とする方法である。
  • 4. 共同受信施設の設置、個別受信施設の設置、受信施設の移設又は改良その他必要な措置以外の改善方法とは、既存の有線テレビジョン放送の利用等による方法である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 20  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9月19日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「水枯渇等要領」という。)第1条に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 水枯渇等要領の対象となる「水枯渇等」には、施設の管理用水(例えば消雪用水)として多量の井戸水を汲み上げたことにより枯渇等させた場合を含む。
  • 2. 水枯渇等要領の対象となる「水枯渇等」とは、起業地及びその周辺で生じた生活用水、農業用水等の不可避的な枯渇又は減水である。
  • 3. 水枯渇等要領第1条にいう「不可避的な水枯渇等」の「不可避的な」とは、水枯渇等の発生のおそれがあると判断される場合に、損害等を発生させず、又は最小限に止めるための有効かつ適切な防止又は軽減措置を講じたにもかかわらず生じたとの意味であるが、これらの措置をとるべく十分な努力をしたにもかかわらず効果的な対策を講ずることができなかった場合は、「不可避的な」とはいえない。
  • 4. 水枯渇等要領の対象となる「生活用水、農業用水等を使用している者」(用水使用者)には借家人を含むが、間借人及び同居人は含まれない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 11  
3 1  
4 14  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 水枯渇等要領第2条で定める「事前の調査」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 事前の調査は、起業地において行えば足りる。
  • 2. 「生活用水、農業用水等の使用状況及び使用量」の調査は、水枯渇等の発生のおそれが大きくないときや発生規模が小さいと予想されるときは、工事の進捗に応じ実施すれば足りる場合がある。
  • 3. 「地下水、伏流水、表流水等の取水状況」の調査は、工事着手前の水枯渇等の対象となる地下水、伏流水、表流水、湧水等の取水状況を把握することにより、水枯渇等の範囲の予測、社会生活上受忍の範囲の判定及び費用負担の方法等の資料を得るために行う。
  • 4. 事前の調査は、用水使用者から工事の施行により水枯渇等が生ずるおそれがあるとの申し出があった場合に行う。

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 18  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 水枯渇等要領第6条で定める「機能回復の方法による費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 機能回復については、既存の施設を改造する方法を原則とし、既存の施設を改造する方法によることが著しく困難または合理的でないと認められる場合は、代替施設を新設する方法による。
  • 2. 既存の井戸を掘り下げるため、揚水機を新たに設置する必要がある場合には、更改費については、新たな揚水機の更改費と従前の揚水機の更改費の差額分を、更改見込時期に応ずる前価計算により費用負担する。
  • 3. 代替施設を新設する場合において、水道を敷設する場合の施設の新設費には、施設加入金を含む。
  • 4. 維持管理費の費用負担の対象となる年数は、生活用水の場合、おおむね30年を限度とするが、将来の水道等の整備計画が見込まれる地域にあっては、当該整備計画等を考慮した年数とする。ただし、用水使用者が借家人である場合は、おおむね5年を限度とする。

 
選択肢 投票
1 10  
2 10  
3 6  
4 1  

<解答>
1 (自信度:100%・解答者:shin)

 

<解説>
1.「既存の施設を改造する方法を原則とし、既存の施設を改造する方法によることが著しく困難または合理的でないと認められる場合は」× →「既存の施設を改造する方法」、「代替施設を新設する方法」いずれの方法により機能回復を図るかについては、技術的及び経済的に合理的と認められるものを選択する。
2.
3.
4.

 

問21 水枯渇等要領第7条で定める「機能回復以外の方法による費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 機能回復以外の方法による費用負担は、機能回復の方法と比較して、技術的及び経済的に合理的かつ妥当な場合に行うことができる。
  • 2. 農業用水の場合で機能回復以外の方法による場合の負担額のうち、作付転換による収益減については、作付転換後の平均純収益から作付転換前の平均純収益を差し引いたものに複利年金現価率「{(1+r)n-1}/r(1+r)n」を乗じて求める。
  • 3. 農業用水の場合で機能回復以外の方法による場合の負担額の算定において、作付転換前の農業粗収入は、当該地域で作付けされている一般的な農作物の過去3年間の平均収穫量をもとに算定する。
  • 4. 作付転換に伴う収益減の費用負担の対象となる年数は、原則としておおむね30年を限度とするが、市街化区域又は宅地見込地地域にあっては、おおむね10年を限度とする。

 
選択肢 投票
1 9  
2 3  
3 3  
4 10  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 水枯渇等要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 水枯渇等の費用負担については、原則として、用水使用者全員の同意を得て設立された組合の代表者又は地方公共団体等に対し行うものとする。
  • 2. 金銭による費用負担に代えて、既存施設の改造、代替施設の新設等の措置を行うことはできない。
  • 3. 水枯渇等の発生が予測される場合でも、事前に費用負担をすることは出来ない。
  • 4. 農業用水について、機能回復の方法によらず作付転換による費用負担を行う場合には、休耕に伴う費用負担は行わない。

 
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1 2  
2 1  
3 1  
4 17  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 共通仕様書第14章(地盤変動影響調査等)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 損害等が生じた建物等の費用負担額の算定は、木造建物の損傷箇所を補修する場合には、建物移転料算定要領(平成28年3月11日国土用第76号。国土交通省土地・建設産業局総務課長通知)別添一「木造建物調査積算要領」により行うものとする。
  • 2. 水準測量は、事前調査時において、既存の基準となる点から工事の影響を受けない箇所に任意の点を選定・設置し、その点を基に対象となる建物等基礎の計測を行い、観測手簿、計算簿、その他必要と認められる書面及び図面を作成するものとする。
  • 3. 調査業務の受注者は、当該権利者に係る費用負担の内容等のすべてについて権利者の理解が得られたと判断したときは、速やかに、監督職員にその旨を報告するものとする。
  • 4. 調査業務の受注者は、権利者に対する費用負担の説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及び概況ヒアリング等の結果を踏まえ、「説明対象建物等及び権利者ごとの処理方針の検討」及び「権利者に対する説明用資料の作成」の2つの業務を行うこととされている。

 
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1 0  
2 7  
3 19  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 「事前の調査等」とは、工事の施行による地盤変動により建物等に損害等が生ずるおそれがあると認められるときに、当該損害等に対する措置を迅速かつ的確に行うため、工事の施行中から起業地及びその周辺地域において実施する必要な事項の調査をいう。
  • 2. 「地盤変動の原因等の調査」とは、起業地の周辺地域の建物等の所有者又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に基づき建物等を使用する者から地盤変動による建物等の損害等の発生の申出があったときに、地盤変動による建物等の損害等と工事との因果関係について、速やかに実施する必要な事項の調査をいう。
  • 3. 「地盤変動の原因等の調査」及び「損害等が生じた建物等の調査」の結果等から公共事業に係る工事の施行により発生したと認められる地盤変動により、建物等の所有者に受忍の範囲を超える損害等が生じた場合においては、当該損害等をてん補するために必要な通常妥当な費用を負担するものとする。
  • 4. 「費用負担の請求期限」は、当該工事の完了の日から一年を経過する日までであるが、全ての工事が終了したが当該施設の供用が遅れた場合はその期限が延長されることになる。

 
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1 0  
2 15  
3 9  
4 1  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 地盤変動事務処理要領の別表「修復基準」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 修復基準は、地盤変動事務処理要領第4条「損害等が生じた建物等の調査」における詳細な補修方法と範囲を規定している。
  • 2. 外壁において、従前の損傷が拡大した場合は、発生箇所に係る壁面を従前と同程度の仕上げ材で塗り替え、又は取り替える。ただし、ちり切れにあっては、発生箇所を充てんする。
  • 3. コンクリート叩において、従前の損傷が拡大した場合は、コンクリート又はモルタルで充てんし、又は不陸整正する。ただし、損傷の拡大が著しい場合は、建物等の所有者又は使用者の求める範囲で解体し、新たに打設することができるものとする。
  • 4. 建具と屋根については、損傷が新たに発生した場合であっても、従前の損傷が拡大した場合であっても、損傷の発生箇所の修復の方法と範囲が同じである。

 
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1 5  
2 11  
3 0  
4 11  

<解答>
4 (自信度:100%・解答者:shin)

 

<解説>
1.
2.「従前の損傷が拡大した場合」→正「損傷の拡大が著しい場合」
3.
4.テキスト7-33 別表「修復基準」のとおり

 

問26 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の運用について」(昭和61年4月1日建設省経整第23号。建設省建設経済局調整課長通知)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 公共事業の工事請負契約書の中に一般管理費の内容として、工事施行に伴う物件等の破損の補修費等が計上されており、当該工事が請負期間中である場合は、その計上されている額の範囲までを工事請負者が負担し、計上されている額を超える部分については、起業者が直接費用負担する。
  • 2. 地盤変動により生じた土地、立木、立毛、養殖物等建物等以外の損害等についても、定型的な事務処理が可能であるので、この要領の対象となる。
  • 3. その他の損害等に対する費用の負担で、営業の一時休止等の損害が生ずる場合には、営業休止期間中の収益減補償、休業中でも固定的に支出を要する経費、及び営業を休止した場合における得意先喪失による補償を行う。
  • 4. 建物等を復元する方法によって費用の負担額を算定する場合の例としては、建物の損壊のほか、門、塀、よう壁等が損壊した場合である。

 
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1 9  
2 2  
3 3  
4 10  

<解答>
4 (自信度:100%・解答者:sai)

 

<解説>
1.×(解答者:sai)【令和5年度事業損失部門 テキスト 7-12】「一般管理費」→「現場管理費」
2.
3.
4.○(解答者:sai)【令和5年度事業損失部門 テキスト 7-12】9-(1)に同内容記載。

 

問27 「地盤変動影響調査算定要領(案)」(平成26年3月12日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「地盤変動調査算定要領」という。)で定める「数量等の処理」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、幅等の計測は、原則としてセンチメートルを単位とする。
  • 2. 建物等の面積計算は、調査図面に記入した数値をメートル単位により小数点以下第4位まで算出し、それを各階ごとに累計し、小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)までの数値を求めるものとする。
  • 3. 構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、費用負担額算定調書に計上する項目ごとに集計し、使用単位が直接算出できるものは、その種目ごとの計算過程において、小数点以下第3位(小数点以下第4位切捨て)まで求める。
  • 4. 建物等の費用負担額の算定のための共通仮設費及び諸経費等の端数処理は、1,000円未満を切り捨てた金額を計上する。

 
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1 1  
2 6  
3 12  
4 6  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 地盤変動調査算定要領で定める「調査書等の作成」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 建物等調査一覧表(様式第1)及び建物等調査書(平面図・立面図等)(様式第2)においては、事前調査及び事後調査の調査者の押印は必要ない。
  • 2. 調査区域位置図は、工事の工区単位ごとに作成するものとし、調査区域と工事箇所を併せて表示する。この場合の縮尺は、1,000分の1又は5,000分の1程度とする。
  • 3. 調査区域平面図において、調査を実施した建物等については、建物等調査一覧表で付した調査番号及び建物番号を記載し、建物の構造別に色分けし、建物の外枠(外壁)を着色する。この場合の構造別色分けは、木造を赤色、非木造を緑色とする。
  • 4. 建物等立面図は、縮尺100分の1により、原則として、四面(東西南北)作成し、外壁の亀裂等の損傷位置を記入する。

 
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1 5  
2 18  
3 1  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 用対連細則の別記4「残地工事費補償実施要領」(以下、この問において「本要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 残地に通路又は階段を設置することにより従前の用法による利用を維持することができると認められるときは、通路又は階段を設置するのに通常要する費用を補償する。
  • 2. 補償の対象とする盛土又は切土の範囲は、原則として、建物敷又は建物敷となる土地に限られる。ただし、残地の全てを盛土し、又は切土する必要性があると認められる場合はこの限りではない。
  • 3. 残地における盛土又は切土の工事に要する費用の補償は、残地に建物が存するとき又は残地が取得する土地に存する建物の通常妥当な移転先と認定される場合で、通路又は階段の配置では従前の用法による利用を維持することができないと社会通念上認められるときに実施するものである。
  • 4. 残地に関する損失及び工事費の補償額の合計額は、原則として、残地を取得した場合の価格(取得価格に残地面積を乗じて算定した価額)を限度とする。ただし、当該地域の地価水準等を勘案して、特に必要があると認められる場合において、本要領に基づく補償を行うことを妨げるものではない。

 
選択肢 投票
1 3  
2 16  
3 3  
4 2  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 用対連基準で定める隣接土地に関する工事費の補償(以下「隣接地工事費補償」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 隣接土地とは、事業用地とされた画地(起業地部分及びその残地)に面している土地をいう。
  • 2. 隣接地工事費補償は、事業用地並びにその残地等以外の土地に関して、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生じた場合における工事費の補償である。
  • 3. 隣接地工事費補償を受けようとする者は、自ら起業者に対し工事に必要とする費用について請求しなければならない。請求の方法は、文書でも口頭でもよい。
  • 4. 隣接地工事費補償の範囲は「社会通念上妥当と認められる限度において、これに要する費用の全部又は一部」とされており、残地等に関する工事費の補償の範囲と同じではない。

 
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1 18  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 用対連基準で定める離職者補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 離職者補償は、土地等の権利者に雇用されている者に対して行われるものである。
  • 2. 「再就職に通常必要となる期間」は最長1年とし、従業員の年齢、雇用形態等に応じ、この範囲で適正に定める。
  • 3. 「再就職に通常必要とする期間中の従前の賃金相当額の範囲内で妥当と認められる額」とは、従前の賃金相当額の80パーセント程度が適当と考えられるが、失業保険金相当額は控除しない。
  • 4. 「再就職するまでの期間中所得を得ることができないと認められるとき」とは、従前の所得相当額を得られない場合を意味するものであって、所得がある場合にはそれを控除した額を補償すべきである。所得には退職手当は含まない。

 
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1 3  
2 1  
3 15  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 用対連基準で定める少数残存者補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 少数残存者補償を受ける者は、一般には土地収用法(昭和26年法律第219号)上は補償を受ける者に該当するものではない。
  • 2. 「生活共同体から分離される者」とは、同一集落内の大部分の者が移住することにより、社会経済単位としての生活共同体たる集落の機能が失われる場合において、従前地に残存することとなる者をいう。
  • 3. 「受忍の範囲を超えるような著しい損失」とは、残存することとなる者が従前地において生活を維持していくことが困難となるため、移住費を負担せざるを得なくなるような経済的な著しい損失がある場合をいう。
  • 4. 「個々の実情に応じて適正と認められる額」は、残存することとなる者の数や地理的分布、生業の状態等を考慮し、移転した場合に増加する経済的負担となる費用を算定する。

 
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1 1  
2 0  
3 6  
4 18  

<解答>
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 公共事業に起因して発生する事業損失に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 事業損失の基準が定型化されていない類型の事業損失について事務処理をするに際しては、事業損失の類型ごとにその被害の実態等を考慮しながら、侵害された利益の性質と侵害の重大性、損害等の原因となる施設の公共性、地域性・周辺環境、先住性、その他の要素を総合的に勘案しながら判断していく必要がある。
  • 2. 公共事業の施行に起因して発生した騒音、振動等に伴い起業地周辺で発生した養鶏場、 養豚場等の損害等の受忍限度の判断に当たっては、地域性、周辺環境、先住性等も判断要素であるが、当該家畜動物等に著しい損害が発生している場合は、受忍限度を超えると判断される場合がある。
  • 3. 公共事業の施行に起因して発生する被侵害利益には、建物等の損傷や、農業、漁業上の損害等のように財産的なもの、日照阻害等にみられる人格的なもの等がある。生命、身体等に対する侵害の場合は、財産価値に換算した損害等の程度が小さいときは、違法行為とならない。
  • 4. たとえ高度の公共性を有する事業であっても、公共の必要性と侵害される個人の権利との比較衡量において判定されるべきもので、受忍限度を超えた侵害に対しては、賠償責任を当然に免れることはできない。

 
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1 0  
2 0  
3 20  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 「公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「騒音処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 騒音処理指針の対象者は、病弱者その他騒音により健康又は生活に支障が生じると認められる者である。
  • 2. 騒音処理指針の対象に該当しない者であっても、工事騒音に伴い健康又は生活上の支障が生じた場合は、別途個別に受忍の範囲を超えているかの判断をすることにより費用負担の措置が行われることはあり得る。
  • 3. 騒音処理指針の対象者には、病弱者のほか、高齢者、妊産婦及び乳幼児が該当し、夜勤者等は該当しない。
  • 4. 騒音処理指針の対象とする工事騒音は、工事期間中のものに限られている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 20  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 騒音処理指針に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 騒音処理指針の対象とする工事騒音は、当該工事の施工に当たって法令等に基づく必要な対策を実施してもなお一定期間以上継続して生ずるものであり、暗騒音値に10デシベルを加えた値以上の騒音値を示すものをいう。
  • 2. 騒音処理指針の対象とする工事騒音は、建設機械、プラントの稼働、一般作業、足場組立、解体作業、車両走行、発破等公共施設の建設又は維持管理のための工事から発生するすべてのものである。
  • 3. 暗騒音とは、特定の音を対象として考える場合に、その場所に存在している対象の音以外の騒音をいい、騒音の処理指針では工事騒音を対象としていることから、その場所において工事騒音がない時の騒音値が暗騒音値であるということになる。
  • 4. 工事騒音により病弱者等に健康上の支障又は生活上の支障が生じた場合には、これに対する措置に必要な最小限度の費用を負担することができるとされている。

 
選択肢 投票
1 19  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる農作物に対する損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下、この設問において「本指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 本指針は、公共事業の施行に係る公共施設の設置により生じた日陰により、農作物の生育を阻害し、農業生産者に減収等の社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずる場合の費用負担等の取扱いについて、その事務処理の標準的な指針を定めたものである。
  • 2. 本指針に基づく費用負担の対象となる農作物は特定の作物に限定されておらず、食用、飼料用、工芸用、鑑賞用等の作物のほか、育林用苗木、芝等を含むものとされている。
  • 3. 本指針に基づく費用負担の要件は、「農地において、当該公共施設の設置後の日陰時間が設置前の日陰時間に比して増加し、当該農地に栽培されている農作物の単位面積当たり収穫高が従前の収穫高に比し減少することにより農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合」である。
  • 4. 本指針による費用負担の対象者となる農業生産者は、当該農地において、工事の着手前から耕作し、農作物を生産している土地所有者と地上権、永小作権又は賃借権等の権利を有する者とされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 5  
4 16  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 環境影響評価法(平成9年法律第81号)の概要に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 環境影響評価とは、事業の実施が環境に及ぼす影響について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらの過程において、その事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することである。
  • 2. 環境影響評価の対象事業には第一種事業と第二種事業があり、第一種事業は必ず環境影響評価を行う必要があり、第二種事業は第一種事業に準ずる規模を有し、環境影響評価を行うかどうかを個別に判定する必要のある事業である。
  • 3. 環境影響評価の手続きにおいて、第二種事業についての判定は、当該事業の許認可等を行う行政機関が市町村長の意見を聞いて、事業内容、地域特性に応じ、環境影響評価の要否を個別に判定する。
  • 4. 環境影響評価方法書の手続きで、事業者は、環境影響評価の項目及び調査等の手法について環境影響評価方法書を作成して、都道府県知事、市町村長、国民等の意見を聞いて、具体的な環境影響評価の方法を定める。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 16  
4 3  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 環境影響評価法施行令(平成9年政令346号)の別表第一で定める事業に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 高速自動車国道は、すべてが第一種事業である。
  • 2. ダム・堰は、すべてが第一種事業である。
  • 3. 新幹線鉄道は、すべてが第一種事業である。
  • 4. 原子力発電所は、すべてが第一種事業である。

 
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1 0  
2 20  
3 0  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 公共補償基準第17条に規定する「工事の施行に伴う公共施設等の損傷等に対する費用の負担」及び第19条に規定する「完成した施設に起因する公共施設等の損傷等に対する費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 公共補償基準第17条と第19条は、公共事業の施行に伴う騒音、振動その他の原因により起業地外の公共施設等に損傷又は機能の著しい低下をもたらした場合、すなわち一般に事業損失といわれるものに対する費用の負担について規定したものである。
  • 2. 社会通念上受忍の範囲をどこに求めるかは、公共事業の施行又は完成した公共施設との因果関係、損傷等を受けた公共施設等の種類、その地域の環境、社会的条件等により個々具体に判断される。
  • 3. 公共補償基準における受忍の限度は、民事上における損害賠償を形成するに足る社会通念上の受忍の範囲と一致することを立前とする。
  • 4. 公共施設等の損傷等に対する費用の負担を行う場合、公共施設等の管理者に代わって、地方公共団体が費用負担の相手方になることがある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 19  
4 0  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 公共補償基準第17条及び第19条に規定する費用の負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 「起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下」には、当該公共施設等が従来の生活共同体から分離されることによる機能の低下も含まれる。
  • 2. 公共事業に係る工事の施行に伴い、工事用車両の通行により道路が著しく損傷された場合は、「公共施設等の損傷又は機能の著しい低下で、社会通念上受忍の範囲を超えるもの」に該当する。
  • 3. 「公共施設等の機能を維持するための補修、模様替え等」の費用の負担には、移転、改築の工事の費用は含まれない。
  • 4. 「公共施設等の機能を代替する仮施設等の建設等」には、仮施設の建設のほか借上げを含む。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 17  
4 2  

<解答>
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.