補償関連(H19)

Last-modified: 2022-11-25 (金) 16:58:34

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 財産管理人の選任に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.財産管理人には、不在者の財産管理のために、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人と、相続人の不存在のため法人となった相続財産の管理、清算等を行うため、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が選任した相続財産管理人の2種類がある。
  • 2.不在者とは、従来の住所又は居所を去って、相当期間帰来する見込みのない者をいう。
  • 3.相続人の不存在とは、相続人の存否が不確定な状態、すなわち相続人となる者がいるかいないかが不分明であるものをいう。
  • 4.家庭裁判所の審判により選任された財産管理人が独自に行える財産に関する権限は、原則として、管理及び処分行為である。

 
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1 3  
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.用地取得と補償(5版)P36 12行目~
2.用地取得と補償(5版)P36 17行目~
3.用地取得と補償(5版)P36 21行目~
4.用地取得と補償(5版)P36 23行目~ 原則として管理行為に限定される

 

問2 収用等の場合の補償金の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)上の取扱いに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.借地権に対する権利消滅補償金は、対価補償金である。
  • 2.不動産業者が所有する土地(棚卸資産)に対する補償金は、対価補償金である。
  • 3.借家人補償のうち、移転先の家屋を賃借するための権利金は、対価補償金である。
  • 4.残地に関する損失の補償金は、対価補償金である。

 
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1 0  
2 7  
3 1  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.土地の上の権利の消滅は、対価補償 妥当である。
2.棚卸資産
3.借家人補償は対価補償 妥当である。
4.残地補償は対価補償 妥当である。

 

問3 土地の評価に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.取得する土地(土地の附加物を含む。)の正常な取引価格を算定する場合においては、土地を取得する事業の施行が予定されることによって当該土地の取引価格に影響を与えると認められるときは、当該事業の影響がないものとして補償を行う。
  • 2.取得する土地(土地の附加物を含む。)に対しては、正常な取引価格をもって補償するものとし、この場合において当該土地に建物その他物件があるときは、区分所有建物が存する場合を除き、当該物件がないものとしての当該土地の正常な取引価格とする。
  • 3.正常な取引価格の算定に当たっては、一般取引における通常の利用方法を前提として評価し、土地所有者が抱く主観的な価値、特別の利用方法のもたらす価値は考慮しない。
  • 4.地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項の公示区域内の土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、同法第6条により公示された標準地の価格を規準としなければならない。

 
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1 9  
2 1  
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<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.用地取得と補償 5.1.1土地の補償額算定の基本原則 用対連基準 第8条(土地の補償額算定の基本原則)第3項 取引価格が低下したと認められるときは、影響がないものとしての取引価格 妥当でない。
2.用地取得と補償 5.1.1 用対連基準 第8条第2項 当該物件がないものとしての正常な取引価格及び第29条の2(区分建物の取得等)第2項 区分建物があるものとしての取引価格 妥当である。
3.5.1.2土地の正常な取引価格 用対連基準第9条(土地の正常な取引価格)第4項 により 妥当である。
4.5.1.3土地公示区域における土地の正常な取引価格算定の準則 用対連基準第9条の2 妥当である。

 

問4 建物補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業に必要となる建物は取得する。
  • 2.事業に不必要な建物は、移転に要する費用の多少により、事業予定地外へ移転の補償とするか又は取得の補償を行う。
  • 3.事業に不必要な建物で移転困難なものは、取得補償を行う場合がある。
  • 4.建物の移転補償は、被補償者の個別、主観的な事情、意向を加味したうえで算定を行う。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.用地取得と補償6.1.4(1)取得補償の対象(イ)公共事業のため建物を必要とするとき、妥当である。
2.(ハ)移転料が建物の正常な取引価格を超えるとき、妥当である。
3.(ロ)移転することが著しく困難又は移転することにより従前利用していた目的に供することが著しく困難な場合で、建物所有者の請求があったとき、妥当である。
4.6.1.3建物補償の基本原則 移転料は、被補償者の個別、主観的な事情、意向にとらわれることなく、一般通常人が移転するとしたら採用するであろう移転先、工法を客観的に算定するものである。妥当でない。

 

問5 公共用地の取得に伴う補償に関し、所有者等からの請求により補償することが可能となる場合に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の移転に伴い、当該支障建物と一体の利用に供されていた他の建物等が残地に存することとなり、当該残地の建物等を移転しなければ当該支障建物を従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合に当該残地の建物等を移転するのに要する費用を補償しようとするとき。
  • 2.同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を取得することによって、残地に関して、価格の低下、利用価値の減少等の損失が生ずる場合にこれらの損失額を補償しようとするとき。
  • 3.取得した土地を事業の用に供することにより、残地等以外の土地に関して、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要があると認められる場合に当該工事費を補償しようとするとき。
  • 4.取得した土地を事業の用に供することにより、生活共同体から分離される者が生ずる場合に個々の実情に応じて適正と認められる額を補償しようとするとき。

 
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1 0  
2 5  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.用地取得と補償 6.1.3建物補償の基本原則 用対連基準第28条(建物等の移転料)1項 全部を移転しなければ従来使用していた目的に供することが著しく困難になるときは、建物等の所有者の請求により、建物全部を移転する費用を補償する 妥当である。
2.用地取得と補償 6.1.3建物補償の基本原則 用対連基準第28条(建物等の移転料)1項 全部を移転しなければ従来使用していた目的に供することが著しく困難になるときは、建物等の所有者の請求により、建物全部を移転する費用を補償する 妥当である。
3.用対連基準第60条(隣接土地に関する工事費の補償) 工事をすることを必要とする者に対して、その者の請求により、社会通念上妥当と認められる限度において、これに要する費用の全部又は一部を補償するものとする 妥当である。
4.用対連基準第61条(少数残存者補償) これらの者に受任の範囲を超えるような著しい損失があると認められるときは、その者の請求により、個々の実情に応じて適正と認められる額を補償することができる 妥当である。

 

問6 営業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業所の移転に伴い営業を休止している期間に、当該営業所により得られる予想収益(所得)相当額はすべて収益減として補償を行う。
  • 2.営業所が休止又は移転することによって、営業の停止前及び再開後一時的に得意を喪失し、従前の売上高を得ることができなくなると予測される場合は、得意先喪失の補償を行う。
  • 3.営業所の移転に伴い営業を休止している期間の固定的経費は、営業収益の多少に関わらず補償を行う。
  • 4.従業員に対する休業補償は、個々の従業員に対して補償を行う。

 
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1 0  
2 2  
3 7  
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<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.8.3.1(2)収益減の補償 収益相当額から営業所が休止に入っても、営業活動を継続してできる部分がある場合は、そこで得られる収益相当額を補償から控除する 妥当でない。
2.(4)得意先喪失の補償 営業再開後の補償である 妥当でない。
3.(5)固定経費の補償 一定の経費が必要であり、営業休止期間は補償しなければならない 妥当である。
4.(6)休業の補償 従業員に対する休業補償は、企業側が負担する。 妥当でない。

 

問7 用地補償等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.昭和48年に死亡した者に相続人として妻と子が2人いた場合、法定相続分は妻、子がそれぞれ3分の1である。
  • 2.標準地の評価は、取引事例比較法、収益還元法又は原価法のいずれかにより求めた価格を基準とする。
  • 3.建物の移転工法において、平家建の建物を二階建に、あるいは数棟の建物を一棟にすることにより従前の機能を維持する工法は再築工法に含まれる。
  • 4.自動車の保管場所の確保に要する費用の補償を行う場合の対象保管場所は、居住用又は業務用建物と機能的に一体利用されている一団の土地内に存在し、かつ、現に自動車の保管場所の用に供せられており、引き続き同一目的に供せられると見込まれる自動車の保管場所をいう。

 
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1 1  
2 5  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.用地取得と補償 3.2.4相続 2)相続分 民法(昭和55年12月31日まで)配偶者の相続分1/3 子の相続分2/3であり 妥当である。 民法(昭和56年1月1日以降)配偶者の相続分1/2 子の相続分1/2
2.土地評価事務処理要綱 第10条(標準地の評価方式)第1.項 標準地の評価は、取引事例法により求めた価格を基準として、収益還元法又は原価法により求めた価格を参考として求めるもの 妥当でない。
3.用地取得と補償 6.2.2 (1)再築工法 平屋建てを2階建てに、あるいは数棟の建物を1棟にすることにより従前の機能を維持する工法も含まれる。
4.自動車の保管場所の確保に要する費用の補償取扱要領 (定義) 居住用住宅または業務用建物と機能的に一体利用されている一団の土地内に存在し、かつ現に自動車の保管場所に用に供されており、引き続き同一目的に供せられると見込まれる保管場所をいう 妥当である。

 

問8 下図に示す土地利用のうち、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年用地対策連絡会決定)別記1土地評価事務処理要領で定める土地評価において2画地と認定すべきものはどれか。ただし、下図の土地、建物所有者は同一であり、1、2及び3は一筆4は2筆であるとする。

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1 0  
2 0  
3 6  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.用地取得と補償 土地の評価基準 例-2 農家集落地域 認定は1画地である。 段差が大きい時は認定は2画地
2.例-7 住宅地域 認定は1画地
3.例-3 住宅地域 認定は2画地
4.例-3 住宅地域 認定は1画地

 

問9 事業の認定の手続に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書及びその添付書類が土地収用法施行規則(昭和26年建設省令第33号)に規定する方式を欠くときは、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。
  • 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書の縦覧期間中に利害関係人から意見書の提出があったときは、必ず第三者機関の意見を聴取しなければならない。
  • 3.国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書の縦覧期間中に利害関係人から公聴会を開催すべき旨の請求があったとき、その他必要があると認められるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。
  • 4.国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書を受理した日から3月以内に、事業の認定に関する処分を行うよう努めなければならない。

 
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1 0  
2 6  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.土地収用法 第19条(事業認定申請書の欠陥の補正及び却下)事業認定申請書及びその添附書類が国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。妥当である。
2.第25条の2 (社会資本整備審議会等の意見の聴取) 事業の認定について利害関係を有する関係する者は、縦覧期間内に都道府県知事に意見書を提出することができる。処分に対する反対意見が記載してある場合。国土交通大臣は、社会資本審議会を知事は審議会及び合議制の機関の意見を聴き、尊重しなければならない。妥当でない。
3.第23条 (公聴会) 第1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定について利害関係を有する者から縦覧期間内に公聴会を開催すべき旨の請求があったとき、その必要があると認められるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。妥当である。
4.第17条3項 事業認定申請書を受理してから3ヶ月以内に、事業の認定に関する処分を行うように努めなければならない。 妥当である。

 

問10 事業認定申請書で事業の認定の要件の具体的内容に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用地取得率が高く、事業を施行する必要があること。
  • 2.起業者が申請事業を遂行する法的な施行権限を得ていること。
  • 3.起業地の範囲が、公益性を発揮する必要最小限のものであること。
  • 4.自然環境に対して重大な影響を与えるものでないこと。

 
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1 4  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.土地収用法第20条事業認定の要件 4つの要素には、用地取得率は該当しない 妥当でない。
2.「起業者が事業を遂行する充分な意思と能力を有するもの」 法的機能、財政的、企業的能力が必要 妥当である。
3.「土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること」 土地等が現時点で必要であるか、必要な範囲内にあるか、手段が相当なものか。必要最小限も 妥当である。
4.「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」 得られる利益と失われる利益の比較、得られる公共の利益、失われる利益、代替案との比較 失われる諸利益で保全すべき動植物の影響も考慮 妥当である。
上記の3つに、土地収用法第3条の各号に該当するかがある。

 

問11 土地収用法(昭和26年法律第219号。以下同じ。)第11条に規定する事業の準備のための土地の立入に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.測量又は調査をする必要がある土地の所有者及び占有者に、その同意が得られない場合には、都道府県知事に通知をすることにより、測量又は調査を行うことができる。
  • 2.他人の占用する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする土地が宅地又はかき、さく等で囲まれている場合においては、立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。
  • 3.測量又は調査をする必要がある場合で、やむを得ない必要があって障害となる物件を伐除しようとする場合において、当該物件の所有者及び占有者の同意を得られないときは、都道府県知事の許可を受けることにより、これを伐除することができる。
  • 4.土地の所有者は、正当な理由がなくとも、事業の準備のための土地の立入を拒否することができる。

 
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1 1  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.土地収用法第11条(事業の準備のための立入権)第1項 申請書を提出して許可を受ける。起業者が国又は地方公共団体なら通知のみでよい。 妥当でない。 
2.土地収用法第12条(立入の通知)第3項 立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。妥当である。
3.土地収用法第14条(障害物の伐除及び土地の試掘等) 測量・調査の時は、市町村長の許可を受けて、撤去できる。 妥当でない。
4.土地収用法第13条(立入の受任) 土地の占用者は、正当な理由がない限り、立入を拒み、又は妨げてはならない。 妥当でない。

 

問12 事業認定の申請の単位に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.申請に係る事業の一部の工区に関して用地取得が完了しているとしても、残件箇所のみを起業地として申請単位とすることは望ましくないから、このような場合は起業地を縮小することはできない。
  • 2.複数工区を有する大規模な事業で、工区単位相互の用地取得スケジュールに大きな差がある場合には、先行する工区のみを申請単位として申請することができる。
  • 3.例えば、鉄道事業の場合、全体計画区間にA、B、C、D の各駅があり、このうち中間のB~C 駅の区間の用地取得が完了しているときは、A~B 駅の区間、C~D 駅の区間をそれぞれ申請単位として起業地の縮小をすることが可能である。
  • 4.事業の認定の申請単位は、当該事業の公益性や土地の合理的利用が判断できる一定のまとまりのある範囲であればよく、起業者の公表している事業計画と必ずしも一致している必要はない。

 
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1 6  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.残件のみを起業地として申請単位は好ましくないが、適切な単位での縮小による申請はできる。妥当でない。
2.工区単位で用地取得にスケジュールに大きな差がある等一部の工区に先行して用地取得を行う必要があるとき。 妥当である。
3.鉄道事業の場合は駅から駅が1つの申請区間 妥当である。
4.公益性を発揮できる単位 妥当である。

 

問13 同一県内における事業認定申請書の申請区間の記載の方法として次のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.複数の市にわたる場合 - 「A県B市○○から同県C市○○まで」
  • 2.同一郡・町内における区間の場合 - 「A県B郡C町○○から同郡同町○○まで」
  • 3.複数の郡にわたる場合 - 「A県B郡C町○○から同県D郡F町○○まで」
  • 4.市から郡にわたる場合 - 「A県B市○○からC郡D町○○まで」

 
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1 0  
2 0  
3 5  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.「A県B市○○からC市○○まで」 妥当でない。
2.「A県B郡C町○○から同町○○まで」妥当でない。
3.「A県B郡C町○○から同県D郡F町○○まで」妥当である。
4.「A県B市○○から同県C郡D町○○まで」妥当でない。

 

問14 関連事業に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.関連事業について土地取得が完了している場合は、当該関連事業については事業の認定の申請をする必要はない。
  • 2.本体事業の起業者が直接施行する権限を得ていないときは、関連事業として申請することはできない。
  • 3.関連事業のために必要な工事用道路の設置に伴う土地の使用は、関連事業として申請することができない。
  • 4.本体事業に関連して必要となった事業であっても、土地収用法第3条の各号に該当しない場合は、関連事業とすることは
    できない。

 
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1 1  
2 1  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.関連事業の施行区域内に未買収地等の残件がない場合には、その関連事業については、事業認定を申請する必要がない。 妥当である。
2.本体事業の起業者に関連事業を施行するための権限があること。 妥当である。
3.工事用道路は、関連事業に必要な工事であるので 申請できる。 妥当でない。
4.関連事業として行われる事業も収用適格事業であること。妥当である。

 

問15 事業認定申請書の添付書類のうち、事業計画書に記載する事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業地を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することとなる理由
  • 2.収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地の面積、数量等の概数並びにこれらの用地処理状況
  • 3.事業に要する経費及びその財源
  • 4.事業の施行を必要とする公益上の理由

 
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1 0  
2 7  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
事業計画書に記載は 1.事業計画の概要 2.事業の開始及び完成の時期 3.事業に要する経費及びその財源 4.事業の施行を必要とする公益上の理由 5.収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とする理由 6.起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由#br

問16 事業認定申請書の添付書類のうち起業地を表示する図面に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業地を表示する図面では、「薄い黄色」、「薄い緑色」及び「薄い赤色」はそれぞれ特別な意味を持つので、他の用途に用いてはならない。
  • 2.土地収用法第4条に規定する土地を表示する図面は、特に支障がなければ起業地を表示する図面と併用することが望ましい。
  • 3.すでに用地取得を完了している土地であっても、起業地を表示する図面においては当該部分を着色しなければならない。
  • 4.起業地内に移転する物件があるときは、起業地を表示する図面にその主要なものを図示し、それらの物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色する。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 5  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.収用が黄色 使用が緑色 物件が赤色であるので使用できない。 妥当である。
2.収用法4条地の図面と起業地表示図を併用することが望ましい。 妥当である。
3.事業で必要な土地であれば買収したか否か、施行したか否かを問わず、着色すること。妥当である。
4.起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、これらの物件が存する土地の部分を赤色で着色すること。妥当でない。

 

問17 事業認定申請書の添付書類に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.起業地内の法令の規定による制限がある土地については、事業認定を受けることにより適用除外となるものであっても、事業認定申請の際には行政機関の意見書を添付する必要がある。
  • 2.起業地内の関連事業として付け替えを行う事業の用に供している土地が土地収用法第4条に規定する土地である場合、関連事業を施行する権限を証する書面を添付することにより、土地の管理者の意見を求めることは要しない。
  • 3.起業地内に河川区域を占用している町道がある場合には、河川、道路それぞれの管理者に土地収用法第4条に規定する土地の管理者の意見を求める必要がある。
  • 4.起業地内の土地収用法第4条に規定する土地が、法令の規定による制限がある土地である場合、土地の管理者の意見書及び行政機関の意見書は、それぞれに求めなければならない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 2  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.事業認定を受けるなど土地収用法の適用事業となれば制限が当然に適用除外となるもの及びもともと必要のない事業に関しては、意見書は付けなくてもよい。 妥当でない。
2.法4条地の管理者の意見書は必要 妥当でない。
3.収用適格事業に供されている施設は、占用物件でも調書を作成すること 妥当である。
4.法4条地と法令制限地が重複する場合は、一枚の照会及び回答文章でたりる。妥当でない。

 

問18 事業認定申請事業の施行により起業地において失われる自然環境の説明に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.環境影響評価は、法令等により実施を義務づけられている事業の種別、規模が定められているので、義務づけをされていない事業は、そのことをもって影響が軽微であると言える。
  • 2.環境影響評価の実施から相当程度時間を経過したことにより、評価の基礎となる条件が大きく変更された場合などは、申請時点の予測手法に基づいた検証を行い、その資料を提出するべきである。
  • 3.騒音、振動等の項目について、その一部が環境基準を上回る場合でも、起業者がこれらに対する軽減措置を行うことにより、環境基準を満足できる場合は、その措置の実施を条件に影響は軽微であると言える。
  • 4.国内希少野生動植物種等については、環境影響評価等により文献調査、現地踏査等を行い、起業地内に生息が確認されたときは、保護措置等の内容、効果等について具体的に説明すべきである。

 
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1 5  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.法令等に定める実施の要件に該当しない事業の場合、直ちに事業が環境に及ぼす影響がないとか軽微であると評価されるものではない。 妥当でない。
2.環境影響の基礎とされた条件が大きく変更されている場合、事業認定申請時点において予測法により検証した資料を提出することが望ましい。 妥当である。
3.大気汚染、騒音、振動等のマイナス要因がある場合、その予測及びこれに対する説明し、これらのマイナス要因に対して講ずる処置がある場合には、その処置を講じた上での評価も含めて説明すること。妥当である。
4.保全すべき動植物や文化財等もこれに対する評価について説明すること。 妥当である。

 

問19 事業認定申請事業の事業計画について、代替案の検討に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.代替案は、技術的な施工の難易度よりも経済性に着目して検討すべきである。
  • 2.申請に係る事業が都市計画決定された施設内容と基本的に整合しているときは、代替案の検討は省略することができ、コントロールポイント等によるルート選定の合理性の説明等も不要である。
  • 3.起業者が法的に施行する権限を有していない代替案であっても、技術的に可能であれば検討すべきである。
  • 4.関連事業についても、代替案についての検討により合理性の説明をする必要がある。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.社会的条件、技術的条件、経済的条件の検討 妥当でない。
2.コントロールポイントの説明は必要。 妥当でない。
3.他の起業者でなければ施行が困難な代替安は比較検討の対象外 妥当でない。
4.本体事業との関連を説明した上で、起業地の位置選定の合理性について説明すること 妥当でない。

 

問20 手続保留制度に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.手続保留の申立ては、事業の認定の申請と同時に行わなければならない。
  • 2.手続開始の申立ては、手続保留の告示を行った機関に対して申し立てなければならない。
  • 3.起業者が手続開始の申立てを、事業の認定の告示の日から3年以内にしないときは、事業認定は失効する。
  • 4.手続保留をした土地については、手続開始の告示があった時を事業認定の告示があった時と見なす。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 1  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.土地収用法 第32条第1項 手続保留の申立ては事業認定の申請と同時でなければならず、申立は事業認定庁に行う。 妥当である。
2.法34条 手続開始の申立ては、当該土地を管轄する都道府県知事に手続を開始する申し立てを行わなければならない。 妥当でない。
3.3年以内に手続開始の申立てをしないと、事業認定は期間満了の翌日から将来に向かって効力を失う。手続保留部分のみであり、事業認定全体は失効しない。 妥当でない。
4.手続開始の告示があったときを事業認定の告示があったとみなして、土地収用法の規定が適用される。妥当である。

 

問21 道路に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路の機能には、交通機能、土地誘導機能、空間機能があり、特に都市部おいて重要な役割を担う機能は、空間機能である。
  • 2.道路計画は、路線計画、道路概略設計、道路予備設計、詳細設計の順に行われ、路線のルート(通過帯)の決定は、概略設計で行われる。
  • 3.道路の計画・設計は、自動車を中心とした考えで行い、歩行者や自転車は自動車の通行に支障がないように通行空間を確保する。
  • 4.道路の事業評価(費用便益分析)は、道路の整備効果のうちの直接効果を対象に、それにより生じる社会的価値を貨幣換算し(便益)、それを維持・管理を含む総投資コストと比較して、その事業の妥当性を評価しようとするものである。

 
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1 3  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.道路の機能は、交通機能、土地誘導機能、空間機能があり 都市部においては空間機能が重要な役割を持っている。 妥当である。
2.路線計画(計画ルート決定)、道路概略設計(ルート位置決定)、道路予備設計(道路構造、中心線座標、幅杭位置決定)、詳細設計(実施設計) 妥当である。
3.道路とは自動車、歩行者、自転車等の通行機能や沿道施設等の交通機能、を考慮する。 妥当でない。
4.運用便益分析とは、道路の整備効果のうち直接効果を対象に、それにより生じた社会的価値を貨幣換算し、それを維持・管理を含む総投資コストと比較して、その事業を評価するものである。 妥当である。

 

問22 道路構造令(昭和45年政令第320号。以下同じ。)に定める道路構造に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路構造令における設計車両は、小型自動車、普通自動車とセミトレーラ連結車の3車種区分である。
  • 2.車線数の決定は、計画交通量(台/日)/設計基準交通量(台/日・車線)で算出する。
  • 3.停車帯は、第4種第1級及び2級の道路(都市部の幹線道路)には原則として設置する。
  • 4.全国画一的な道路構造ではなく、地域の状況に応じた弾力的な道路構造の採用ができる。

 
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1 4  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.設計車両は 小型自動車、小型自動車等、普通自動車、セミトレーラの4車種 妥当でない。
2.計画交通量/設計基準交通量 妥当である。
3.第4種(4級をのぞく)設置する 妥当である
4.道路構造令の弾力的運用 地域の状況に応じた望ましい道路構造要素、よりニーズに合った道路構造とする場合、経済性を考慮した道路構造とする場合 妥当である。

 

問23 河川に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.河川とは、「公共の水流及び水面」と定義され、自然発生的にできた水流の他に人工的に築造された水流(放水路や貯水池)も含めて河川と解釈される。
  • 2.河川の左岸とは、上流から下流に向かって左側のことをいい、氾濫など災害を防止する民地側を堤外地、河川側を堤内地という。
  • 3.河川の区域は、流水が流れる低水路のみならず、堤防が築造されている敷地及び堤外の土地で低水路と一体として管理を行う必要がある区域で定められる。
  • 4.河川法(昭和39年法律第167号)において、一級河川は原則として、国土交通大臣、二級河川は、都道府県知事が管理する。

 
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1 0  
2 6  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.河川とは、「公共の水流及び水面」 自然水面 人工水面も含まれる 妥当である。
2.上流か下流を見て右側を右岸、左側を左岸 民地側を提内地 水が流れるのが提外地 妥当でない。
3.提内地の官民境界から対岸までの官民境界まで 妥当である。
4.1級河川が国土交通大臣 2級河川が都道府県知事 妥当である。

 

問24 河川計画の立案に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.河川計画の基本となる洪水量を基本高水といい、この洪水量に対して各種洪水調節施設を配置した調節後の流量を計画高水流量という。
  • 2.河川の計画は、それぞれの河川の重要度を重視し、既往の最大洪水量や洪水による被害の実態を踏まえ、経済効果等を考慮して定められる。
  • 3.河川の計画を策定する際の洪水量は、一般的には当該河川で発生する洪水量の発生確率に基づき決定される。
  • 4.河川の改修計画は、現況河道の流下能力を評価し、その能力の不足している原因を分析して、平面計画、縦断計画、横断計画について、総合的に比較検討して策定される。

 
選択肢 投票
1 1  
2 2  
3 1  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.洪水計画の基本が基本高水 基本高水から各種洪水調節施設での洪水調節量を差し引いた流量が、計画高水流量である 妥当である。
2.最大の既往洪水、事業の経済効果、計画地域の重要度を考慮する。 妥当である。
3.妥当でない。
4.妥当である。

 

問25 土地収用法における土地調書及び物件調書に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地調書は土地の所有者ごと、物件調書は物件の所有者ごとに作成しなければならない。
  • 2.物件調書に建物の実測平面図を添付するときは建物の耐用年数、利用の現況等を併せて記載しなければならない。
  • 3.土地を使用しようとする場合には、土地調書に使用の方法を記載しなければならない。
  • 4.土地調書に添付する実測平面図は、収用又は使用予定地の別に適宜着色しなければならない。

 
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1 1  
2 1  
3 1  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.土地調書、物件調書は土地の所有者ごとに作成 妥当でない。
2.建物実測図は、建物1棟ごとに作成し、求積した延べ・建て面積、耐用年数を必ず記入すること 妥当?
3.収用・使用する面積は記載 妥当でない。
4.うすい赤色で着色 妥当でない。

 

問26 申請に係る起業地が札幌市豊平区、同市清田区、北広島市にまたがる場合に、収用委員会へ提出する裁決申請書の部数として、次のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.正本1部、副本2部
  • 2.正本1部、副本3部
  • 3.正本1部、副本4部
  • 4.正本1部、副本5部

 
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1 1  
2 1  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
裁決申請書 正本1部、申請にかかる起業地の存する市町村の数に1を加えた写し
 事業認定申請書 正本1部 起業地の関係する都道府県 市町村の数に1を加えた写し

 

問27 裁決申請書に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.裁決申請書には、物件調書又はその写しを添付することは要しない。
  • 2.裁決申請書の添付書類に記載する事項で、起業者が過失なく知ることができないものについては、記載することを要しない。
  • 3.裁決申請書には、事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面を添付しなければならない。
  • 4.裁決申請書には、裁決を申請する理由を記載した書類を添付しなければならない。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 1  
4 1  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.添付書類3号 土地調書又はその写し
2.妥当である。
3.事業計画書及び起業地及び事業計画を表示する図面 妥当である。
4.裁決申請及び明渡申立てに至った理由は、任意提出することが望ましい。 妥当でない

 

問28 裁決申請手続に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用委員会は、裁決申請書又はその添付書類に欠陥があるときは、起業者にその申請を取り下げさせなければならない。
  • 2.起業者は、事業の認定の告示の日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。
  • 3.収用委員会は裁決手続の開始を決定したときは、その旨を公告し、かつ、裁決手続開始の登記を嘱託しなければならない。
  • 4.土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者は除く。)から裁決申請をすべきことを請求されたとき、起業者は添付書類の一部を省略して裁決申請することができる。

 
選択肢 投票
1 3  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.収用委員会は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 妥当でない。
2.事業認定の告示のあった日(手続保留している土地については、手続開始の告示があった日)から1年以内に収用委員会に裁決申請 妥当である。
3.裁決手続の縦覧期間経過後に遅滞なく決裁手続開始の開始を決定し、その旨を公告する。手続開始の登記を嘱託しなければならない。 妥当である。
4.土地所有者及び関係人から裁決申請の請求がなされた場合は、請求を受けた日から2週間以内に裁決申請をしなければならない。土地調書を添付しないで裁決申請の特例がある。 妥当である。

 

問29 明渡裁決の申立てに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.明渡裁決申立書には、権利取得裁決の有無及び既にされているときはその年月日を記載しなければならない。
  • 2.起業者は、明渡し裁決の申立てに伴い、工事の代行、移転の代行又は宅地の造成による補償をしようとするときは、金銭に換算した額を合わせて記載した書類を、収用委員会に提出しなければならない。
  • 3.明渡裁決の申立てをすることができる者には、土地所有者も含まれる。
  • 4.明渡裁決の申立ての時点で、作成済みの物件調書の内容と現況が著しく異なると認められるときは、起業者はその旨を物件調書に付記して収用委員会に提出することができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 3  
4 0  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.申立書には、起業者の名称、事業の種類、土地の所有者・地番及び地目等、権利取得裁決の有無及び既にされているときは、その年月日 妥当である。
2.替地による補償、耕地の造成、宅地の造成は金銭に換算した額をあわせて記載 妥当である。
3.土地所有者又は、土地に関して権利を有する関係人は、起業者に対して裁決の申請をすることができる。妥当である。
4.再度物件調書を作成

 

問30 権利取得裁決及び明渡裁決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地補償は、明渡裁決における裁決事項である。
  • 2.土地を使用する方法及び期間は、明渡裁決における裁決事項である。
  • 3.権利取得の時期は、明渡裁決における裁決事項である。
  • 4.土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限は、明渡裁決における裁決事項である。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 1  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.妥当でない。
2.土地を使用する方法期間は、権利取得裁決である 妥当でない。
3.権利取得の時期は、権利取裁決の決裁時効である 妥当でない。
4.明渡しの期限は明渡裁決の決裁事項である 妥当である。

 

問31 土地収用法に規定する損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用又は使用しようとする土地にある物件の移転に関して、物件の所有者は移転料の補償に代えて、起業者が当該物件を移転することを収用委員会に請求することができる。
  • 2.同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することによって、残地を従前利用していた目的に供することが著しく困難であるときは、土地所有者は、その全部又は一部の収用を請求することができる。
  • 3.土地所有者は収用される土地に対する補償金の全部又は一部に代えて、起業者の所有する特定の土地を指定して、替地の補償を要求することができる。
  • 4.土地を使用する場合において、土地の使用が3年以上にわたるとき、土地所有者はその収用を請求することができる。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.土地収用法第85条 (移転の代行による補償) 妥当である。
2.第74条(残地補償) 妥当である。
3.第82条第1項(替地による補償) 妥当である
4.第81条第1項(土地の使用に代わる収用の請求) 土地の使用が3年以上にわたるとき、土地の使用に伴って土地の形質を変更するとき、使用しようとする土地に土地所有者の建物があるときは、その土地の収用を請求できる 妥当でない。

 

問32 ある起業者の職員で、用地補償業務経歴20年のA氏は、今年の新規採用職員B君から、用地交渉について聞かれ、次のように答えましたが、B君の勉強のため、一部わざと間違った説明をしました。次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.権利者によっては、問題解決の助言等を通じ、用地交渉の担当者に親愛の情を感じ、甘えたりわがままに振る舞ういわゆる「陽性のカタルシス」が生ずる場合があり、これが叶わないと知ると挫折し、反発するいわゆる「陰性のカタルシス」となることがある。したがって、担当者は、このようにならないよう、冷静な暖かい対応に心がける努力をする必要がある。
  • 2.用地交渉に必要な能力は、一般的に「面談技術×専門知識×達成意欲」と言われており、そのうち、面談技術とは、権利者との間に信頼関係を築き、課題を一つ一つ解決しながら、合意形成にもっていく能力である。
  • 3.初めての交渉(初回訪問)では、リレーションの下地づくりに重きを置くことが肝要である。
  • 4.用地交渉を担当する職員に求められる基本的態度は、「誠実さ+共感性+柔軟性」であり、そのうち、共感性とは、権利者の主張や意見に耳を傾け、感情や考え方を正しく理解することである。

 
選択肢 投票
1 1  
2 2  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.用地折衝の進め方P136 甘え→陽性の感情転移 反発→陰性の感情転移
2.用地折衝の進め方P41
3.研修テキストP5(用地折衝の進め方P63)
4.用地折衝の進め方P38

 

問33 土地所有者を甲とし、起業者を乙として、公共事業(道路法(昭和27年法律第180号)による道路事業)に必要な下記条件の土地について、甲・乙間で締結する「土地売買に関する契約書」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

条件
a.土地には、抵当権が設定され、登記されている。
b.土地には、借地権が設定され、借地権者が自家自用の住宅を建て住んでいる。
c.土地は、棚卸資産に該当しない。

  • 1.甲が乙に前金払いの請求ができる要件は、抵当権の登記が抹消等され、借地権者と乙との間で補償契約が締結され、甲が乙に土地の所有権移転登記に必要な書類を提出したときのみである。
  • 2.甲と乙間で契約を締結した後、甲が乙に無断で土地に新たな抵当権を設定した場合は、乙は締結した契約を解除することができる。
  • 3.甲が取得して20年を経ている本件土地の土地代金については、税法上対価補償となるが、本契約の場合、契約日が買い取り等の申し出の日から6箇月以内に締結されていれば、特別控除(5千万円)の適用がある。
  • 4.この土地売買に関する契約書の契約の趣旨は、甲は土地を乙に売り渡し、土地に設定されている抵当権を消滅させ、土地にある物件を移転するものとし、乙はこれらに対する補償として、甲に対し、土地代金及び物件移転料その他通常生ずる損失に対する補償金を支払うとするものである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.物件は借地権者に補償であるので、妥当でない。#br

問34 公共事業の施行に伴い被補償者に対して行われる生活再建措置に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地方公共団体等において、条例等に基づいて行われている建物移転等に要する資金の低利融資、利子補給等の融資制度がある。
  • 2.公営住宅等の入居や、住宅地とするための国有財産や公有財産等売り払い等、公共事業のため立ち退きを余儀なくされる者を優先的に扱う優遇措置がある。
  • 3.公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定)の制定時に閣議了解された事項、精神補償、協力奨励金等の補償による生活再建措置がある。
  • 4.水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号。以下「水特法」という。)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地収用法等における被補償者に対する生活再建措置についての規定がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.地方公共団体において条例等に基づき建物等の移転に要する資金を貸し付けたり、民間金融機関からの借入資金に対して利子補給を行っている 妥当である。
2.公営住宅入居は、公共事業のため立ち退きを余儀なくされている者を優先的に扱う等の優遇処置が取れている。 妥当である。
3.精神損失に対する補償、協力報償金その他これらに類する分明確な名目による補償等の処置は、行わないものとする。 妥当でない。
4.法律により生活再建処置を明文化しているのは、国土開発幹線自動車道建設法、公共用地の取得に関する特別処置法、都市計画法、琵琶湖総合開発特別処置法、水資源地域対策特別処置法、発電用施設周辺地域整備法、土地収用法の一部を改正する法律  妥当である。

 

問35 代替地対策に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.代替地の候補地を選定する場合は、取得する土地等と同一市町村にあることを原則とし、宅地造成が当該市町村の地域計画及び土地利用計画と調整がとれることが望ましい。
  • 2.造成計画の策定に当たっては、関連道路、公園等の公共施設等の整備計画に合わせ、提供価格や提供方法等にも留意して定める必要がある。
  • 3.代替地の斡旋をするときは、事前に被補償者の意向を十分把握することはもとより、あらかじめ複数の代替地を取得しておき、提供に努める必要がある。
  • 4.代替地の提供に当たって、起業者自らが代替地の素地取得、造成及び分譲を行う方式を直轄方式といい、この方法による場合の提供方法は、分譲又は交換の2通りがある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 ダム事業の生活再建措置の策定に当たり、その前段として地域社会計画の策定に必要とする次の調査のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.水没規模の推定や水没関連集落の基本指標等についての水没状況及び水没関連集落の概況調査
  • 2.利害関係者の理解や部門別開発案の列挙と可能性の検討等についての関連地域開発調査
  • 3.都道府県における対象地域の位置付けや水没市町村の将来像等についてのダム建設流域地域及びダム関連市町村の概況調査
  • 4.ダム受益地である下流地域におけるダムの効果及び影響等についての下流域開発計画調査

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 0  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 ダム事業における代替地の意向調査は、必要に応じて各段階で実施されるものであるが、その実施時期について述べた次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.移転後の生活再建が安定し、起業者等の行った代替地対策を評価できる時点
  • 2.現地立ち入りが行われ、取得する土地等の面積等の概況が実態的に把握できた時点
  • 3.具体的に代替地計画を策定する必要の生じた時点
  • 4.事業説明会が終了した時点

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 移転者が、補償金をどのように使用し、起業者又は地方公共団体等が講じた代替地や就業対策等の生活再建対策が、どのように役に立ったかを内容とする移転後の生活に対する実態調査を実施する目的に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.今後の事業の生活再建対策を策定するうえに活用することも実施目的の一つである。
  • 2.直接用地交渉を行った担当職員の交渉態度等に対し、移転者の評価を知ることも実施目的の一つである。
  • 3.移転者がどのような生活再建をし、どのような困難に遭遇し、それをどう克服して生活再建を図ったか、あるいは失敗したかを知ることも実施目的の一つである。
  • 4.起業者又は地方公共団体等が行った対策を移転者自身がどのように評価しているかを知ることも実施目的の一つである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 水特法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「指定ダム」とは、国、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設するダムのうち、その建設により相当数の住宅又は相当の面積の農地が水没するダムで水源地域対策特別措置法施行令(昭和49年政令第27号。以下「政令」という。)で指定するものをいう。
  • 2.水源地域とは、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区域のうち、指定ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化すると認められる地域として指定された地域をいう。
  • 3.水源地域の公示があったときは、都道府県知事は、遅滞なく、水源地域整備計画の案を作成し、これをダム等の所管行政機関の長を通じて国土交通大臣に提出しなければならない。
  • 4.水源地域整備計画の内容は、当該水源地域の基礎条件の著しい変化による影響を緩和する等のために必要と認められる事業であり、この中には指定ダム等の建設に伴う損失の補償として実施される事業も含まれる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 水特法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.水源地域内において、旅館業又は製造業が立地する場合、当該事業に係る固定資産税について市町村が不均一課税を行った場合には、一定期間地方交付税により補てんされる。
  • 2.水特法の目的には、ダム貯水池の水質汚濁の防止や湖沼の水質保全に関することは含まれていない。
  • 3.水特法の対象としてダムが指定された場合には、水没規模の大小に関わらず、全てのダムに係る水源地域整備計画に基づく事業について、国の負担又は補助の割合の特例が適用される。
  • 4.水特法第12条では、水源地域整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体は、当該ダムの下流受益者と協議の上、これらの者にその負担する経費の一部を負担させることができる旨規定しているが、その負担額の算定方法については政令で定めている。

 
選択肢 投票
1 2  
2 1  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.製造業及び旅館業 減収分について、3年間地方交付税にて負担 妥当である。
2.妥当でない
3.水没住宅150戸以上か水没農地150ha以上 妥当でない。
4.当事者間の協議による 妥当でない。