土地調査(H20)

Last-modified: 2020-09-03 (木) 08:00:38

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


問1 公共用地の取得における土壌汚染地の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.当該土地の利用履歴や汚染状況の調査に関しては、土地の登記記録(土地登記簿)その他の資料と併せて、現地の地方公共団体環境部局、宅地建物取引業者、土地家屋調査士及び地元精通者等からの聞き取り調査が有効な場合がある。
  • 2.調査は、取得する土地に土壌汚染地がある場合には公共事業の工事に大きな影響を与えることから、あらかじめ、土壌汚染地の有無及びその状態を調査・把握し、工事実施のための的確な対策を講ずることを目的とする。
  • 3.土地の登記記録に記録されている土地所有者及び建物の登記記録に記録されている建物所有者、建物の用途を調査することにより土地の利用履歴を一定程度推測することが可能な場合がある。
  • 4.調査の結果、当該土地が土壌汚染の土地又は土壌汚染のおそれのある土地に該当する場合は、土地所有者の協力のもと、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に規定されている指定調査機関に依頼の上、土壌汚染対策法で指定された方法により土壌汚染状況を調査することとなる。

 
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1 3  
2 18  
3 2  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.土壌汚染の調査は公共事業の工事に大きな影響を与えるためにするものではないと思います。
3.
4.妥当(「用地取得と補償 新訂6版」P115参照)

 

問2 土地の調査、測量に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用地実測図は、各筆の地番、地目、土地所有者名及び建物、工作物の位置その他の必要な項目を表示して作成する。
  • 2.土地の面積は、トランシットを使用する測量の場合は座標求積及び数値三斜求積により求める。
  • 3.境界確認での民民境界立ち会いとは、私有地と私有地の筆界及び権原の関わる境界についての、その利害を伴うそれぞれの権利者間における立ち会いをいう。
  • 4.土地の測量等は、通常、土地の立ち入り準備、境界立ち会い・境界杭打設・境界確認書押印、用地測量、実測図の作成、面積計算の順序で行われる。

 
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1 9  
2 0  
3 1  
4 4  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.用地実測図に建物・工作物の位置は必要ないのでは。
  用地平面図には建物工作物を記載 妥当でない(天和)
2.妥当(「用地取得と補償 新訂6版」P113参照)
3.妥当(「用地取得と補償 新訂6版」P105参照)
4.妥当(「用地取得と補償 新訂6版」P104 土地測量等フロー参照)

 

問3 土地等の調査、測量に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.登記名義人の死亡による相続登記がなされていない場合には、戸籍簿等を調査し、民法(明治29年法律第89号。以下同じ。)に定める法定相続人を推定相続人とした相続系統図を作成する。
  • 2.土地の登記記録の調査は、従来の土地登記簿の閲覧に代わるものとして登記記録に記録されている事項を記載した書面である登記事項証明書の交付を受けて行う。
  • 3.地目が田である一筆の土地にあぜ、水路等があっても当該あぜ、水路等を容易に田とすることができるときは、あぜ、水路等は一筆の土地に含めて求積するのが通常である。
  • 4.建物の調査は、建物の登記記録を調査し、建物の所有者の確認をするほか、物件に関する所有権以外の権利があるかどうかについての確認や実地調査による確認も必要である。

 
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1 0  
2 4  
3 5  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.土地登記簿の閲覧に代わるものとしては登記事項要約書ではないでしょうか。
3.妥当(「用地取得と補償 新訂6版」P107参照)
4.

 

問4 相続に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.死亡者に妻、子、母及び妹がいた場合には、妻、子及び母がその相続人となる。
  • 2.特別受益者の受益額が相続分の価額に等しいときは、当該特別受益者は、その相続分を受けることができない。
  • 3.被相続人の妻は、常に推定相続人である。
  • 4.民法は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定し、権利能力は出生によって取得するという原則の例外を認めている。ただし、胎児が死体で生まれたときにはこの規定は適用除外となる。

 
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1 7  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.子がいるときは母は相続人とならない。
2.
3.
4.

 

問5 相続及び遺贈に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.相続による所有権移転登記も、遺贈による所有権移転登記も、当該不動産を取得した者の単独申請で行われる。
  • 2.包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するから、遺産分割の協議にも参加することができる。
  • 3.遺産分割前に、法定相続人全員を共有者として相続による所有権移転登記がされた後に、遺産分割が行われ、その結果共同相続人中のある者が相続しないこととなった場合には、再度相続登記の手続がとられなければならない。
  • 4.表見相続人から不動産の処分を受けた第三者に対して、真正相続人が相続による権利取得を主張するにも、対抗要件として登記が必要である。

 
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1 3  
2 5  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.登記の申請は、受遺者が権利者、遺言者の相続人全員が義務者となって共同で行う必要があります。
2.その通り!(テキスト「民法」P13に書いてあります)
3.
4.真正相続人が相続による権利取得を主張するには登記を必要としない。

 

問6 契約に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.二つ以上の典型契約が結合したような契約が混合契約と呼ばれるものである。
  • 2.野球選手が球団と結ぶ専属契約、芸能人がテレビ局と結ぶ放送出演契約、論文の出版契約、広告放送契約等は、いわゆる無名契約である。
  • 3.民法の規定する「売買の予約」が行われた場合、この予約に基づいて本契約を締結成立させるには、当事者の一方が本契約の締結を申し込み、他方がこれを承諾する、という当事者双方の改めての合意が必要である。
  • 4.贈与契約、使用貸借、消費貸借及び無償寄託は片務契約である。

 
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1 0  
2 0  
3 5  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.当事者双方の改めての合意は必要でない。
4.

 

問7 売買及び贈与に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.甲乙間で、甲が第三者の所有する土地を乙に売却する契約をした場合、その契約は、甲が当該土地を取得し自己の所有土地としたときに有効となる。
  • 2.贈与とは、文字どおり「プレゼント」のことであるから、叔父が甥に対して、大学合格記念に、所有している土地のうちの特定の1筆を贈ると申し出たときには、甥が要らないと言っても、贈与の効力を生ずる。
  • 3.甲が乙に家屋を贈与すると同時に、乙に対し甲の子供を当該家屋に居住させる義務を課すというような約束は、乙に負担を負わせるものであるから、贈与とはいえない。
  • 4.死因贈与については、一般的に、遺贈に関する規定が準用されるが、死因贈与が契約であるのに対し、遺贈は一方的な単独行為である点は異なる。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.その通り!(テキスト「民法」P25に書いてあります)

 

問8 民法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.被相続人名義の不動産について、共同相続人中の一部の者が、自己の相続分のみについて相続による所有権の一部移転の登記を申請することは認められている。
  • 2.相続欠格は、なんらの手続を要しないで、法律上当然に相続人資格を失わせる制度であるから、相続欠格事由に該当する者は、何人の相続人となることもできない。
  • 3.相続登記を書面申請する場合には、申請書に相続を証する書面を添付しなければならないが、相続を証する書面は、基本的には、①相続が開始したこと(被相続人が死亡したこと)、②申請人が相続人であること、③他に相続人は存在しないことの3事項を証明することができるものでなければならないとされている。
  • 4.相続人が被相続人から承継するものが相続財産であるが、被相続人の葬儀の際に贈られる香典は、故人に宛てられたものであるから、当然相続財産に含まれる。

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.その通り!(テキスト「民法」P16に書いてあります)
4.

 

問9 民法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.不在者が財産管理人を置いた場合に、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により管理人を改任することができる。
  • 2.現在の民法の定める法定相続分は、相続人が
      ① 配偶者と子であるとき 配偶者が3分の1、子が3分の2
      ② 配偶者と直系尊属であるとき 両者とも2分の1
      ③ 配偶者と兄弟姉妹であるとき 配偶者が3分の2、兄弟姉妹が3分の1である。
  • 3.未成年者が、未成年者でないことを信じさせるために「詐術」を用いたときは、その行為を取り消すことはできない。
  • 4.民法の認める特別方式の遺言には、次の4つがある。
      イ 一般危急時遺言  ロ 難船危急時遺言  ハ 伝染病隔離者遺言  ニ 在船者遺言

 
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1 0  
2 5  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.説明するまでもなく、法定相続分が間違ってますね。
3.
4.

 

問10 民法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.民法は、一身専属権は相続財産に含まれないと定めているが、慰謝料請求権の相続については、学者の間で意見の対立がある。
  • 2.遺産分割の結果、特定の相続人の相続財産の割合がゼロとなるような分割は無効である。
  • 3.不在者の財産管理に国家が関与するのは、それが当該不在者の利益のためばかりでなく、債権者等の利害関係人の利益のためであり、更に国民経済上の利益のためである。
  • 4.現行民法では、聴覚や言語機能に障害のある者も公正証書遺言をすることができることとされている。

 
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1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.有効です。
3.
4.

 

問11 民法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.民法は、「不在者」の概念として「従来の住所又は居所を去った者」と規定しているが、これを、文宇どおり「住所・居所を去った者」というだけに理解するのでは、概念として狭すぎるということができる。
  • 2.特定不動産につき、相続を原因として所有権移転登記を申請する場合には、当該不動産を相続した者のみならず、共同相続人全員が申請人とならなければならない。
  • 3.成年被後見人のした法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為についても、例外ではない。
  • 4.遺産分割により特定不動産を相統することとなった相続人に当該不動産の所有権移転登記を直接することはできず、必ず共有相続登記を経由しなければならない。

 
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1 4  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.その通り~(テキスト「民法」P34に書いてあります)
2.
3.
4.

 

問12 民法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.判例は、交通事故によって即死した場合の損害賠償請求権は、損害発生と被害者の死亡とが同時であるから、被害者は損害賠償請求権を取得できず、したがって、このような場合における損害賠償請求権は、相続財産に含まれない、としている。
  • 2.寄与者の寄与分は最初から家庭裁判所によって定めることとなっている。
  • 3.共同相続人の一人が遺産分割前にその相続分を第三者に譲り渡しても、その行為は無効であるから、他の相続人はいつでも取り戻すことができる。
  • 4.世間で、「相続人になれるのは甥、姪まで」などと言われることがあるが、これは法律的にも根拠のある言葉である。

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.兄弟の相続分を代襲相続できるのはその子供までであるので、
  「甥、姪まで」というのは法律的に根拠のある言葉であるといえる。

 

問13 民法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.特定遺贈は特定の具体的な財産的利益の贈与であるが、これは特定物遺贈と不特定物遺贈に分けることができ、後者は、更に種類別遺贈と金銭遺贈に分けることができる。
  • 2.いわゆる特別受益者が受けた遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額を超えるときは、その超える分を相続財産に返済しなければならない。
  • 3.遺言事項は、民法の定める10種の事項に限られ、それ以外の事項についての遺言は法律上の効果を持たない。
  • 4.1種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するものとされている。
    その場合、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、民法の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

 
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1 0  
2 4  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.相続分を受けることはできないが、返済までしなくてよい。
3.
4.

 

問14 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物の合併の登記とは、互いに主従の関係にない別棟の数個の建物(相隣接しているが、登記簿上も別個の建物として別個の登記記録に登記されている。)が、その中間を埋めるような増築工事、隔壁除去工事等により構造上1個の建物となった場合の登記である。
  • 2.地図に準ずる図面については、閲覧を請求することはできるが、その全部又は一部の写しの交付を請求することはできない。
  • 3.わが国の不動産登記は、人的編成主義に基づいているといわれている。
  • 4.登記簿がコンピュータ化された登記所においては、従来の「登記簿の閲覧」に代わるものとして、登記事項要約書が発行されている。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.二つ以上の別個独立の家屋番号がある建物を一つの家屋番号の建物にする登記です。
2.地図に準ずる図面とは、公図、地積測量図をいう。
3.人的編成主義→所有者を基準に1人1用紙をもって登記簿を編成。物的編成主義→個々の不動産を基準とし、1不動産1登記用紙をもって編成。
4.その通り!(テキスト「権利・権利者調査」P3に書いてあります)

 

問15 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.売買、贈与等の処分禁止の仮処分の登記がされている土地については、売買、贈与等の登記は、仮登記でない限りすることができない。
  • 2.登記官は、登記所の規模によっては数人が置かれているが、「独任制の官庁」と呼ばれるように、一般の行政事務のように、上司の決裁を受けて事務処理を行うのでなはく、登記官限りで登記事件を処理することができる。
  • 3.土地台帳は根拠規定はなくなったものの、事実上保存されており、その閲覧や謄本・抄本の交付を請求する制度も存続している。
  • 4.国有地の所有権を、私人が時効により取得するということはあり得ない。

 
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1 0  
2 5  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.その通り(テキストに「不動産の登記」P7書いてあります)
3.
4.

 

問16 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する1棟の建物の名称があるときは、その名称は登記事項である。
  • 2.登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は付記登記によってされる。
  • 3.表題部に登記された登記が無効であるときは、権利部の登記を含めた当該登記の全体が無効である。
  • 4.権利に関する登記に錯誤又は遺漏がある場合の登記の更正は、登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものである場合であっても、登記権利者及び登記義務者又は登記名義人の申請によって行われる。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.登記官がする。

 

問17 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の主たる用途が2以上の場合には、当該2以上の用途により建物の種類を定めるものとされている。
  • 2.不動産登記法(平成16年法律第123号。以下同じ。)第14条は、登記所に、地図及び建物所在図を備え付けるべきことを規定しているが、現状は、前者の整備が遅れている一方で、後者は全国の登記所に完備している。
  • 3.所有権の登記がない土地の登記記録の表題部には所有者の氏名及び住所等が登記される。
  • 4.土地の表示に関する登記の登記事項として、土地の所在する市、区、郡、町、村及び字が定められており、この字については、字に準ずる地域を含むと解されているが、例えば「千代田区丸の内1丁目」といった場合の「丸の内1丁目」は、字に準ずるものということができる。

 
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1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.建物所在図はほとんど備えられていない。
3.
4.

 

問18 登記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.会社所有の不動産と会社の本店とが同一市町村に所在する場合には、不動産登記簿も会社の登記簿も同一の登記所にあるから、どちらの登記事項証明書も同一の登記所でまとめて手に入れることができる。
  • 2.不動産登記制度とは、不動産に関する一定の情報を収集し、取引を意図する者その他の関係者の求めに応じて、それを提供する制度であるということができる。
  • 3.登記事項証明書(不動産の登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面)の交付を、請求しようとする目的不動産の管轄登記所以外の登記所に対して請求することはできない。
  • 4.登記事務を取り扱う登記官は、登記所(法務局、地方法務局、支局及び出張所)に勤務する法務事務官で、その勤務する登記所の長が登記官として指定した者をいう。

 
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1 2  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.その通り!(テキスト「不動産の登記」P2に書いてあります)← 不動産の表示や、不動産の権利を公示して、「国民の権利の保全を図り」、取引の安全と円滑を資することを目的とした制度。よって2は誤りだと考える。
3.
4.

 

問19 戸籍に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.養子は養親の戸籍に入ることになっているから、未婚の女子が養子縁組により養子を有するに至ったときは、その養子はその養親である未婚の女子の現在の戸籍に入籍することになる。
  • 2.戸籍の本籍欄に記載される本籍は、筆頭者氏名とともに、戸籍を特定するための作用をもっており、行政区画、土地の名称及び地番又は住居表示で表示される。
  • 3.一部滅失し又は滅失のおそれのある戸籍又は除籍を再製したものを「再製戸(除)籍」という。
  • 4.昭和23年の民法の応急措置法(昭和22年法律第74号)の施行前の戸籍は、戸主を中心にその家族が記載されており、戸主が隠居した場合には、家督相続が行われて戸主が交代した。この点、現行戸籍とは基本的に異なる。

 
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1 2  
2 0  
3 1  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.現在の戸籍に入籍ではなく、新戸籍となる。
2.
3.再製とは,戸籍簿の一部または全部が滅失したとき,または滅失の恐れがあるとき,当該戸籍
を作り直すことをいいます。
4.

 

問20 住民票及び戸籍の附票に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.戸籍も住民票も外国人には適用されない。
  • 2.住民票には、世帯主との続柄が記載されるが、戸籍のように夫婦との続柄が記載されないから、長男や長女が複数存在するというようなことにはならない。
  • 3.住民票の写しの請求が無条件で許されるのは、住民票に記載されている者、その者と同一の世帯に属する者及びその者から代理権を委託された弁護士その他一定の職業にある者が本人を代理して請求する場合に限られている。
  • 4.戸籍の附票は、戸籍と住民票との連絡媒介を行う機能を持っている。

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.国又は地方公共団体の職員も入ります。
4.

 

問21 登記簿・住民票・戸籍により権利者を調査する場合に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.戸籍の附票は、その記載・更正・消除が職権で行われる。住所地の市区町村は、住民票の記載・記載の更正をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載を修正すべきときは、遅滞なく、当該事項を本籍地の市区町村に通知しなければならない。
  • 2.所有権登記の古い記載で「年月日甲野太郎が家督相続したるところ更に年月日相続」となっているものがあったら、これは明らかに間違った記載である。
  • 3.現行法では、原則として、子が全員相続人になるから、相続登記は多数に上り、それだけ相続調査の手数は多くなる。
  • 4.数次に相続が開始していながら、各相続登記が未了である場合の相続を登記原因とする所有権移転登記については、一定の場合に限り、中間省略による登記が認められている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.間違った記載ではない。古い記載に事例がある。
3.
4.

 

問22 登記簿・住民票・戸籍により権利者を調査する場合に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.甲の死亡前に妻乙が既に死亡していた場合、甲乙の嫡出子である丙は、甲の死亡により、その父の子としての相続分を相続するほか、乙が甲の配偶者として相続すべきであった相続分をも代襲相続人として相続する。
  • 2.住民票に記載されている者でも、必ずしもその市区町村に住所を有しているとは限らない。普段は東京に住んでいながら、住民票上の住所は選挙区に置いている国会議員とか、都会に住んで通学していながら住民票は実家に残している学生等の例がある。
  • 3.甲区事項欄に、裁判所による差押え、仮差押えや仮処分の登記又は税務署による差押えの登記がされている場合には、差押え等の登記が抹消されているか否かに注意する必要がある。
  • 4.かつては、土地登記簿は、表題部と甲区・乙区・丙区・丁区・戊区で編製されていた。

 
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1 4  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.丙は、乙が甲の配偶者として相続すべきであった相続分の代襲相続はできない。
2.
3.
4.

 

問23 住民票・戸籍により権利者を調査する場合に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.戸籍の名欄には氏名が記載されるから、「夫婦別氏」にも対応できる。
  • 2.戸籍内の各人に共通な戸籍全体に関する事項は、筆頭者の身分事項欄に記載されることになっている。
  • 3.住民票は、通常の簿冊のほか、磁気ディスクで調製される場合もある。
  • 4.新戸籍を編成する場合に定める本籍は、現実に住居のあるところでなければならない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.その通り~(テキスト「権利・権利者調査」P14に書いてあります)
4.

 

問24 用地調査等標準仕様書(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会決定)に定められている用地調査等の実施手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.用地調査等業務を請負ったA社は、用地調査等の実施に先立ち、業務従事者Bを立ち会わせ、監督職員Cから業務の実施上に必要な方針、事項について面談による指示を受けた。
  • 2.用地調査等業務を請負ったA社は、事前に権利者Dから立ち入りの了解を得、日程調整をしたが、調査当日、急に権利者Dの立会を得られなくなったものの、予定どおり土地及び建物内の調査を実施し、履行期限内に業務を完了することができた。
  • 3.用地調査等業務を請負ったA社は、権利者Eの用地調査等の実施に際し、支障となる障害物があることから、伐除後、速やかに障害物伐除報告書(様式第5)を監督職員Cに提出し、報告した。
  • 4.用地調査等業務を請負ったA社は、用地調査等を着手するに当たり、作業計画は請負者にとって可能な執行体制との相関により定めることになるため、権利者等や天候等の外的事情に影響を受けない業務等について短期間で処理することを念頭においた執行体制により策定した。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.その通り~(テキスト「立入調査の手続」P3に書いてあります)

 

問25 土地収用法(昭和26年法律第219号。以下この問において「法」という。)に規定する土地物件調査権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.法第35条第1項の規定による立入、測量又は調査は、法第11条の場合よりも侵害の程度が強いことから、立ち入ろうとする土地について、所有権者Aと占有者Bのように異なる場合は、占有者Bのほか所有権者Aに対しても立入通知をする必要がある。
  • 2.起業者の国は、土地調書及び物件調書作成のため所有者Aの占有する土地及び工作物に9月10日に立ち入ろうとするときは、9月6日までに所有者A及び管轄するB市長に書面で通知をし、その土地の測量及び工作物を調査することができる。
  • 3.法第35条は、事業認定告示後の土地調書及び物件調書作成のため土地物件調査権を規定しているが、そのほかに、広く、事業認定告示後に行われる事業の準備のための土地物件調査権をも含んでいる。
  • 4.法第35条第3項の第12条準用規定(立入の通知)は、不意打ちを避け、生活の平穏を確保する見地に立つ規定であることから、起業者の国は、さくに囲われた所有者Aの占有する土地及び工作物に立ち入ろうとした際、Aの姿が見えないことから立入通知は行わず立ち入り、測量・調査を実施した。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.その通り!(テキスト「立入調査の手続」P28に書いてあります)
4.

 

問26 「公図」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.いわゆる公図と呼ばれているものは、昭和35年に土地台帳・家屋台帳とともに税務署から登記所に移管された土地台帳の附属地図である。
  • 2.公図作成当時の測量やトレース技術の点を考慮に入れると、公図上において直線で描画されている土地の境界線が、現地においては多少屈折している場合も十分あり得るし、逆に、公図上屈折した線で描画されている土地の境界線が、現地においては直線である場合も十分あり得ると考えるべきである。
  • 3.「境界確定訴訟の実際においては、公図に加えて、筆界杭等の物的証拠及び古老の証言等の人的証拠によって補強されて土地の位置や区域が特定されており、そのような補強証拠がないと、公図のみでは何の役にも立たない」と判示している東京高裁判決がある。
  • 4.縄延びのある土地の公図は、相似形で現地より大きく作図されていると理解することができるから、縄延びのある土地を分筆する場合には、そのことを考慮しておかなければならない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.その通り(テキスト「境界確認の方法」P5に書いてあります)
4.

 

問27 登記所備付けの地図等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.不動産登記法が登記所に備え付けるべきものとしている地図は、いわゆる現地復元能力を有するものでなければならないと考えられており、また、地図には、平面直角座標系の番号・記号、基本三角点等による土地の位置関係及び精度区分等を記録すべきものとされている。
  • 2.地積測量図は、面積積算機能とともに、現地特定機能を持つものであり、登記簿及び地図と同様に永久保存しなければならないこととされている。
  • 3.地積測量図は、隣接地所有者との境界確認を経た上、現地に臨んで実際に測量した成果であるから、かなりの正確性をもつといえるが、閲覧請求は認められていない。
  • 4.「公図を事実認定に供しながらこれと異なる境界を認定するのであれば、当該地図に描画された境界によるのが相当でないとする特段の理由を付すべきだ」と判示する東京高裁判決がある。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.妥当(テキスト「境界確認の方法」P10参照)
3.閲覧できる。
4.

 

問28 土地の境界に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.境界を調査確認するための書証の一つとして航空写真がある。これには、①米軍が日本全域を終戦直後に撮影したもの、②建設省国土地理院が日本全域の平地及び周辺の山地等を昭和35年ごろから一定の周期ごとに撮影したもの等があり、①及び②の写真は国土地理院が保管している。
  • 2.地租改正事業の際における崖地の取扱いを定めた崖地処分規則達(明治10年2月8日地租改正事務局別報第69号達)には、「甲乙両地ノ中間ニ在ル崖地ハ下層ノ所属トスヘシ」とした規定がある。
  • 3.書証及び物証がない場合、あるいはこれらにより境界を調査確認する場合においても、その存在及び設置状況の経緯等について、関係者の証言を必要とすることが多い。特に、かつての状況を知ろうとする場合には古老の証言が重要である。
  • 4.不動産登記法の定める手続により筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について、筆界の確定を求める訴えに係る民事訴訟の判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.下層でなく上層です。
3.
4.

 

問29 境界確認に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地の境界は公法上のものであって、当事者の合意によっては変動しないが、当事者の合意は、所有権の範囲を画する契約としては有効である。
  • 2.国有財産法(昭和23年法律第73号)第31条の3に規定されている境界確定協議の性質は、単に隣接地との境界を調査確認するだけにとどまらず、その確定された官有地の範囲を決定する行政処分であるから、そのような境界については、その成果として作成された査定図によることになる。
  • 3.境界標識、境界木に基づく土地の境界が、公図に描画されている土地の境界と異なる場合があるが、現地に設置されている境界石、塀、境界木等が地租改正事業当時のものであれば、これが当該境界を確認するための重要な資料となる。
  • 4.公図の精度についての地域的な特徴としては、地租徴収上収入の少ない山林・原野等については正確性に欠け、また、村の中心部でない土地は中心部に比べて精度が低いが、公道等は、通例、比較的良好な精度を有していると多くの判例が説いている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.境界確定協議は行政処分ではない。
3.
4.

 

問30 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.国土調査を行った者は、その結果に基づいて地図及び簿冊を作成した場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、当該調査が行われた市町村の事務所において、その公告の日から30日間当該地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。
  • 2.土地所有者等の立会が得られないことについて相当の理由があり、かつ、筆界を確認するに足りる客観的な資料が存在する場合においては、当該資料により作成された筆界案を用いて土地所有者等の確認を求めることができる。
  • 3.登記名義人が同一の接続する二筆の土地が一宅地として利用されているため現地で筆界が確認できなかった。当該土地のそれぞれには、抵当権の登記がされていたが、受付番号、登記の目的、登記原因がすべて同一であったので所有者の同意を得て合併があったものとして調査を行った。
  • 4.土地登記簿の所有者が死亡していることが判明したため、当該土地に関する利害関係人を調査したところ相続人が明らかになった。登記簿上は相続人に所有権移転登記がなされていないが権利者として立会を求めた。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.閲覧は20日間です。
2.
3.
4.

 

問31 地籍調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.市町村の境界の調査は、現地調査に着手する前に行うが、この調査は、関係市町村間において確認するものであるので、関係市町村の職員のみの立会で足りる。
  • 2.地籍調査票は、登記所が遠隔地にある等のため、土地登記簿から移記することが困難な場合には、市町村の土地課税台帳に基づき作成し、土地登記簿との照合は必要ない。
  • 3.登記されている土地で、地番が明らかでないもの又は地番に誤りがあるものについては、現地が確認できる場合には、当該土地の所有者の同意を得なくても職権で仮地番を定めることができる。
  • 4.既登記の土地について、その全部が長狭物の敷地となっている場合及び長狭物の敷地が未登記である場合には、原則として、現況により長狭物の両側の境を調査するにとどめ、それらの土地の筆界の調査は行わない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:天和)

 

<解説>
1.土地の所有者の立会も必要である 妥当でない。
2.土地登記簿の照合は必要である 妥当でない。
3.仮地番設定には土地所有者の同意が必要 妥当でない
4.長狭物は両側の境界を定め1筆ごとの境界は調査しない 妥当である。

 

問32 地籍調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.分筆前の地番に枝番がない場合で、例えば50番を3筆に分筆する場合の仮地番は、50番の1、50番の2、50番の3とする。
  • 2.仮地番をつけようとする土地の隣地が25番の場合で、25番はその地番区域の最終地番の土地でないときは、仮地番は土地の配列の関係を考慮して25番の2とする。
  • 3.宅地に他の地目を地目変更して合併する場合で、例えば5番の8(原野を宅地に地目変更)と7番(住居表示地番)の宅地に合筆するときの仮地番は5番の8とする。
  • 4.分筆前の地番に枝番がある場合で、例えば25番の1、25番の2、25番の3の土地があるとき、25番の2を2筆に分筆する場合の仮地番は25番の2、25番の4とする。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:天和)

 

<解説>
1.妥当である
2.妥当である
3.住居表示地番のほうを仮地番とします。
  通常は若番の地番を採用する
4.妥当である

 

問33 測量法(昭和24年法律第188号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.基本測量で設置した永久標識のき損その他効用を害するおそれのある行為を当該標識の敷地でしようとする者は、国土地理院の長に当該標識の移転を請求できる。ただし、標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。
  • 2.土地の測量は、他の法律に特別な定めがある場合を除いて、不動産登記法の定めによらなければならない。
  • 3.公共測量の測量計画機関が、永久標識を設置したときは、遅滞なく国土地理院の長に、その種類、敷地の所在その他必要と認められる事項を通知しなければならない。
  • 4.基本測量とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。また、公共測量とは、基本測量以外の測量のうち、小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で測量法施行令(昭和24年政令第322号)で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助するものをいう。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.不動産登記法ではなく測量法です。
3.
4.

 

問34 測量法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.国土地理院の委任を受けた者が基本測量を実施するために必要があるときは、私有地に立ち入ることができる。ただし、立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
  • 2.測量計画機関は、公共測量を実施する場合においては、あらかじめ当該測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法等を規定した作業規程を定めて、国土交通大臣の承認を得なければならない。
  • 3.測量法の主な目的は、全国均一な精度を確保するとともに、測量の効率的な実施と測量業の適正な運営及びその健全な発達を図ることである。
  • 4.測量法において測量標とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、基本測量の測量標には、基本測量の測量標であること及び国土地理院の名称を表示しなければならない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.測量法の主な目的は、測量の重複の排除、測量の正確さの確保、測量業の適正な運営と健全な発達です。
4.

 

問35 地籍測量に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地籍図根測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地籍図根三角測量において、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量を併用することができる。
  • 2.地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第38条に規定する測量の基礎とする点のうち、「同等以上の精度を有する基準点」とは、当該地籍調査実施市区町村長が、十分な精度を有すると認めた基準点をいう。
  • 3.地籍図根三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ標識の保存が確実である位置に選定する。また、地籍図根三角点は、地籍図根三角測量を行う区域に平均的に配置するように選定する。
  • 4.地籍図根三角測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:天和)

 

<解説>
1.地籍調査作業規定準則第46条 記載 妥当である。
2.地籍調査実施市区町村長ではなく、国土地理院の長です。
  地籍調査作業規定運用基準第19条の2 国土地理院の長の審査を受けたもの 妥当でない。
3.地籍調査作業規定準則第48条(地籍図根三角点の選点)に記載 妥当である。 
4.国土調査法施行令第6条(誤差の限度) 準則第52条に記載 妥当である

 

問36 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)による国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号。以下同じ。)第5条第1項第5号の規定に基づく法定外公共物の市町村への譲与に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.市町村への譲与は、旧建設省所管の公用財産である里道・水路(ため池・池沼を含む)のうちで、現実に機能維持をしているものに限られた。
  • 2.旧内務省名義等で登記されている里道・水路(ため池・池沼を含む)は、旧建設省所管の国有財産に該当しないため譲与できないとされ、財務省が普通財産として一括管理することとなった。
  • 3.国の庁舎敷地、宿舎敷地等として国の行政目的の用に供されている土地の区域内にある里道・水路等の国有財産で、たとえば水路が地下に埋設されているような場合には、市町村に譲与された。
  • 4.港湾隣接地域内、港湾区域内、国有林野の区域内の里道・水路は法定外公共物であるが、所管省庁が旧建設省ではないことから、市町村に譲与されなかった。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.公用財産→公共用財産
2.
3.
4.

 

問37 国有財産の境界等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.不動産登記法の改正により、平成18年1月20日施行された筆界特定制度により、国有地と民有地の境界を定めようとする場合、法務局の筆界特定登記官は国有地管理者の代理人と見なされるため、簡易裁判所の和解若しくは調停の手続を経なくとも、筆界が特定されることとなる。
  • 2.国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定により、市町村が法定外公共物の譲与を国に対して申請を行うためには、14条地図で法定外公共物を特定するが、境界確定が完了していることも着色等により表示しておく必要がある。
  • 3.国有財産を時効取得するための所有権確認訴訟は、その国有地を平穏かつ公然と占有を継続していることが争点であるが、昭和51年12月24日の最高裁判所の判決が、黙示の公用廃止の認定を行って以来、里道・水路などの時効取得の判例が出されている。
  • 4.土地の境界は、ある地番を付された土地と隣接する別の地番を付された個々の土地を区画する公法上の区分線と定義づけられ、明治時代の地租改正の地押丈量により確定された経緯があるが、そもそも地押丈量は民有地を明確にするために行った測量作業であり、官有地はこの対象外とされたため、法定外公共物と民有地の筆界は、現在でも境界確認により初めて創設されるものである。

 
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3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.まる(判例にあります)
4.

 

問38 GPS の観測方法の中で1級及び2級級基準点測量に適用できる次の観測方法のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.短縮スタティック法
  • 2.ネットワーク型RTK-GPS 法
  • 3.スタティック法
  • 4.RTK-GPS 法

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:天和)

 

<解説>
1.公共測量作業規定準則より 第37条(観測の実施) 3.4級基準点測量 妥当でない
2.同じく 3.4級基準点測量 妥当でない
3.用地測量のテキスト(その他(2)GPSによる基準点)に書いてあります。
  同じく 1~4級基準点 1級は(観測距離が10k未満) 妥当である。
4.同じく 3.4級基準点測量 妥当でない

 

問39 「用地実測図原図等」に関する下記の文章の(  )内に入る字句のうち、妥当なものはどれか。

用地実測図原図等の作成とは用地測量の全行程の結果に基づき用地実測図原図及び用地平面図を作成する作業をいう。用地実測図原図は境界点等を図紙に展開して作成され、用地平面図は用地実測図原図の境界点等を透写したうえ、現地において(  )等の位置等を測定描写して作成される。

  • 1.用地境界仮杭
  • 2.建物
  • 3.用地境界杭
  • 4.用地幅杭

 
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1 0  
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3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.用地測量のテキスト((7-1)用地実測図原図等の作成)に書いてあります。
3.
4.

 

問40 用地測量の正しい作業手順として、次のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.作業計画→資料調査→境界測量→境界確認→面積計算→境界点間測量→用地実測図原図等の作成
  • 2.作業計画→資料調査→境界確認→境界測量→境界点間測量→面積計算→用地実測図原図等の作成
  • 3.資料調査→作業計画→境界測量→境界点間測量→境界確認→面積計算→用地実測図原図等の作成
  • 4.資料調査→作業計画→境界確認→境界測量→面積計算→境界点間測量→用地実測図原図等の作成

 
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1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.用地測量のテキスト(用地測量の作業の種類)に書いてあります。
3.
4.