総合補償(1)(H26)

Last-modified: 2016-05-05 (木) 12:02:30

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 相続人に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.民法(明治29年法律第89号)上、相続人は配偶者、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹に限定されている。
  • 2.第1順位の子については、胎児はまだ出生していないので、子とは言えず相続権はない。
  • 3.相続の順位は、第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹とされている。
  • 4.配偶者は、常に相続人となり、その相続分は、子及び配偶者が相続人であるときは遺産全体の2分の1である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 相続の放棄と限定承認に関する次の記述のうち妥当なものはどれか。

  • 1.相続の放棄は、各相続人の全員一致でなければできない。
  • 2.限定承認をするには、相続に関する熟慮期間である6か月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
  • 3.相続人が相続を放棄すると、その放棄の時から相続人とならなかったものとみなされる。
  • 4.限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 遺言に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.遺言は、15歳に達した者から、これをすることができる。
  • 2.自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書すれば、印は押さなくてもよい。
  • 3.遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
  • 4.遺言者は、いつでも、遺言の全部または一部を撤回することができる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 権利者の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地図の転写は、調査区域の管轄登記所に備え付けてある地図又は地図に準ずる図面について転写を行うものであり、転写した地図には、管轄登記所名、地図の作成年月日、精度区分を記入する。
  • 2.土地の登記記録の調査を行う際には、共有土地がある場合は共有者の持分、仮登記等がある場合はその内容が調査事項となる。
  • 3.土地の登記記録及びその土地に存する建物登記記録調査の結果、所有者の住所及び氏名が一致しない場合は、居住者等からの聴き取りを基に調査を行う。
  • 4.権利調査をした事項は、土地の登記記録調査表、土地調査表、建物の登記記録調査表等に所定の事項を記載し、その調査表の編綴は大字及び字ごとに地番順で行う。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 不動産登記簿による権利者調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.登記事務が、コンピュータ化された後においては、土地登記簿、建物登記簿という区分はなくなり、登記簿は、登記記録が記録される帳簿であり、磁気ディスクをもって調製されたものをいう。
  • 2.建物の名称は、登記手続上その建物を特定するために全ての建物について、登記所が付ける家屋番号と異なり、絶対的なものでない。
  • 3.権利部甲区に、裁判所による差押え、仮差押えや仮処分の登記、税務署による差押えの登記がされている場合があり、この場合には差押え等の登記が抹消されているか注意する必要がある。
  • 4.登記事務がコンピュータ化された現在では、共有者が多数(5人以上)の場合、共有者全員の氏名及び住所は共同人名票に記載されている。

 
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4 1  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 登記簿調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.登記は対抗要件としての効力しか有せず、登記簿に登記されている者が完全な権利を有するとは言えない場合がある。
  • 2.抵当権設定の登記がされた後、弁済等によりその権利が消滅していても、抹消の登記がされない限り、登記簿上抵当権は存続しているものと推定される。
  • 3.誰でも、土地所在図や地積測量図の全部又は一部の写し、また、誰でも登記簿の附属書類の全ての写しを交付請求できる。
  • 4.地図に準ずる図面の多くはポリエステルフィルムによって再製され、その際に誤った地番の記載もありうるので、周辺の地番を確認した上で古い地図を確認することが必要である。

 
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4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 住民票調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.住民票は、人の身分関係を公証することを目的とするものではなく、現にその市町村に居住している者を把握して、適正な地方行政が行われることを目的とする。
  • 2.国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要がある場合、該当する者の住民票の全事項記載証明書の交付を請求することができる。
  • 3.住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成24年7月9日施行)により、一定の資格を有する外国人住民についても日本人と同様に住民票が作成される。
  • 4.住所の移動を頻繁に行っている者の除かれた住民票の写しが取れない場合、その者の本籍を管轄する市町村で戸籍の附票の写しの交付を請求することで、住所の移動履歴を確認することができる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 戸籍簿調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.現行戸籍は、戸主を中心とした家族でなく夫婦親子単位で編製されており、夫婦親子同一戸籍、三世代同籍禁止を原則としている。
  • 2.平成6年の戸籍法の一部改正により、市町村長は、戸籍を磁気ディスクに記録し、これをもって調製することができるとされている。
  • 3.明治5年式戸籍は、近代国家形成のために国民の人口や住所を把握することが必要だとして、明治政府が明治5年2月1日を基準として編製することとし、整備されたものであり、所定の手続きに従って謄本の交付を受けることができる。
  • 4.現行の戸籍の筆頭者氏名欄は、戸籍の筆頭に記載された者の氏名が記載され、筆頭者が除籍となっても本籍、筆頭者の氏名の記載は削除されない。

 
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1 0  
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3 1  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 用地調査等共通仕様書(〇〇地方整備局用地関係業務請負基準)に定められている用地調査等の処理に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受注者は、用地調査等のための土地等の立ち入りについて権利者の同意が得られたものにあっては立入りの日及び時間を、あらかじめ、監督職員に報告するものとし、同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
  • 2.受注者は、用地調査等を行うため土地、建物等の立入り調査を行う場合には、権利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、権利者の了解を得ることをもって足りるものとする。
  • 3.受注者は、用地調査等を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるときは、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
  • 4.監督職員に報告をして障害物の伐除を行ったときは、障害物伐除報告書を監督職員に提出するものとする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 土地収用法(昭和26年法律第219号)第14条に関する次の記述のうち、( )内の語句の組合せとして、妥当なものはどれか。事業の準備のために他人の( ア )する土地に立ち入って測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があって、当該土地に試掘等を行おうとする場合において、当該土地の( イ )の同意を得ることができないときは、当該地を管轄する( ウ )の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、土地に試掘等を行おうとする者は、試掘等を行おうとする日の( エ )までに、当該土地の( イ )に通知しなければならない。

  • 1.ア.所有 イ.所有者 ウ.都道府県知事 エ.3日前
  • 2.ア.占有 イ.占有者 ウ.市町村長 エ.5日前
  • 3.ア.占有 イ.所有者及び占有者 ウ.都道府県知事 エ.3日前
  • 4.ア.所有 イ.所有者及び占有者 ウ.市町村長 エ.5日前

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 登記所備付けの地図類に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定されている「地図」は、何らかの人為的又は自然的な原因によって各土地の筆界が不明になった場合において、各土地の境界を現地において現実に示す能力(現地復元能力)を有するものでなければならないと考えられている。
  • 2.不動産登記法第14条第4項に規定される「地図に準ずる図面」は、その多くが、いわゆる「公図」と呼ばれる旧土地台帳の附属地図であり、距離・角度といった定量的な面については比較的正確であるが、境界が直線であるか否か、土地がどこに位置しているかといった定形的な面については不正確である。
  • 3.換地処分後の土地の境界は、基本的には換地確定図に描画されたものによることとなるため、これが「公図」として備え付けられている場合には、その境界に関する証拠価値は極めて高いと評価することができる。
  • 4.土地の測量を伴う登記の申請書に添付することとされている「地積測量図」(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第77条)は、申請書に記載された地積の表示に間違いのないことを明らかにする機能とともに、登記された一筆地の現地における特定を可能にする機能を持つものである。

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 用地測量における境界立会いに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.境界立会いの画地及び範囲は、1筆の土地であっても、その一部が異なった現況地目となっている場合は、現況の地目ごとの画地とする。
  • 2.境界点が表示されていないため、各権利者が保有する図面等によって、現地に境界点の表示等の作業が必要と認められる場合には、これらの作業を行うものとする。
  • 3.境界点立会いにおいて、必要な境界点を確定するために測量区域以外の境界立会い又は測量を権利者から要求されたときは、監督職員に報告し、その後の処置について指示を受けなければならない。
  • 4.境界点立会が完了したときは、必要に応じて、関連する権利者全員から土地境界確認書に確認のための署名押印を求めるものとする。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「地籍調査」とは、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。
  • 2.国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。
  • 3.国土調査以外の測量及び調査を行った者が、その成果を登記申請した場合、国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認められた場合には国土調査と同一の効果があるものとして指定することができる。
  • 4.一般の閲覧に供された地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤り又は政令で定める限度以上の誤差があると認める者は、閲覧期間内に、当該国土調査を行った者に対して、その旨を申し出ることができる。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 用地境界仮杭について、妥当でないものはどれか。

  • 1.境界測量等の作業が完了し用地取得の対象となる範囲が確定したときは、測量成果等に基づきTS等を使用する方法により用地境界仮杭を設置する。
  • 2.境界測量等が終了しているので、原則として、関連関係人の立会は必要ない。
  • 3.用地境界仮杭には原則として、赤色のペイントで着色する。
  • 4.用地境界仮杭は、木杭又は金属鋲等のものとする。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 面積計算について、妥当でないものはどれか。

  • 1.画地が用地取得線の内外に存するときは、用地取得の対象となる土地及び用地取得の対象となる土地以外の土地(残地)の面積
  • 2.面積計算の範囲は、境界確認を行う範囲とする画地を単位とする。
  • 3.画地のすべてが用地取得線の内に存するときは、その画地面積
  • 4.画地の面積は原則として、三斜求積により行うものとする。○土地評価部門

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年用地対策連絡会決定。以下「基準細則」という。)別記1土地評価事務処理要領(以下「土地評価事務処理要領」という。)に定められた土地の評価手法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.標準地比準評価法では、用途的地域を地域的特性に着目して同一状況地域に区分し、同一状況地域ごとに、一の標準地を選定する。
  • 2.土地の評価は、標準地比準評価法によることを原則とし、これにより難い場合は、路線価式評価法によることができる。
  • 3.路線価とは、その路線に沿接するすべての画地の単位面積あたりの評価格であり、その路線そのものの価格である。
  • 4.路線価式評価法では、同一状況地域内の街路を、画地条件以外の個別的要因において評価格が同一とみなされる範囲に区分し、その区分された街路の片側又は両側に標準画地を設定する。

 
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1 0  
2 0  
3 10  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 土地評価事務処理要領に定められた取引事例地の選択に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.取引事例を選択するに当たっては、取引時期が2年程度以内のものを選択するよう努める。
  • 2.取引に特殊な事情があるものは、取引事例として選択することはできない。
  • 3.地域的特性が類似している地域の取引事例であっても、同一需給圏外の取引事例は選択するべきではない。
  • 4.敷地と建物等が一括して取引されている事例であっても、配分法が合理的に適用できる場合は、取引事例として選択することができる。

 
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1 0  
2 7  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 土地評価事務処理要領に定められた標準地比準評価法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用途的地域が「その他の地域」に分類される土地は、標準地比準評価法を適用しなくとも良い。
  • 2.標準地の選定は、近隣地域又は類似地域において個別的要因がその地域の最有効使用からみて最も標準的な一画地を選定する。
  • 3.比準表に定められた格差率が当該同一状況地域の実態に適合しないときは、不動産鑑定業者の意見等により適正に補正することができる。
  • 4.同一状況地域の区分に当たっては、開発行為の許可の可能性及び採算性に配意しなければならない。

 
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1 7  
2 0  
3 1  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 土地評価事務処理要領に定められた取引事例比較法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.近隣地域内の取引事例地から算定価格を求めるときは、取引価格に標準化補正率を乗じる必要はない。
  • 2.類似地域内の取引事例から算定価格を求めるときは、近隣地域内の地域要因と当該類似地域の地域要因を比較して求めた格差率を考慮する。
  • 3.比準価格を求めるに当たっては、事例毎の算定価格を比較考量する。
  • 4.取引事例の選択に当たっては、個別的要因の比較が容易な取引事例を選択するよう努めなければならない。

 
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1 7  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 土地評価事務処理要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.標準地の評価に当たっては、原則として別に不動産鑑定業者の当該標準地の鑑定評価は求めない。
  • 2.近隣地域又は類似地域に公示地がない場合においては、基準地の標準価格と標準地の評価格の比較を行う必要はない。
  • 3.公示価格を規準とする方法は、公示地と標準地の位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因を比較し、相互の価格を平均することにより行う。
  • 4.取引事例比較法により求めた価格を基準として求めた標準地の評価格と鑑定評価格に開差があるときは、必要に応じて不動産鑑定業者に説明を求めるものとする。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 「○○地方整備局用地関係業務請負基準」の用地調査等共通仕様書第5章土地評価に記載されている土地評価業務の仕様に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地評価業務においては、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条で定める「不動産の鑑定評価」は含まない。
  • 2.土地評価に当たっては、不動産鑑定士等専門家の意見により標準地を選定し、選定理由を確認のうえ標準地調査書を作成する。
  • 3.土地評価は、監督職員から特に指示された場合を除き運用方針及び国土交通省損失補償取扱要領別記1土地評価事務処理要領に定めるところに基づき実施する。
  • 4.土地評価に当たっては、あらかじめ、調査区域及びその周辺区域を踏査し、当該区域の用途的特性を調査するとともに、土地評価に必要な資料の作成を行う。

 
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1 0  
2 6  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 取引事例比較法により、標準地の評価格を求める場合の取引事例の選択に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.取引事例の規模、形状等の個別的要因が標準地と類似している場合は、他の用途的地域を含む同一需給圏内であれば選定することができる。
  • 2.事情補正率が40%程度以内の取引事例は選定することができる。
  • 3.違法な取引に係る不動産であっても、適正に補正できる取引事例であれば選定することができる。
  • 4.取引時期が価格時点から2年程度以内の取引事例を選定するよう努めるものとする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 取引事例の時点修正を行う場合に、次に記述する変動率のうち、採用することが妥当でないものはどれか。

  • 1.基準細則第四二に定める補償金算定上の年利率
  • 2.類似不動産の取引価格の推移に基づく変動率
  • 3.近隣地域又は類似地域内の国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条に規定する基準地の標準価格の対前年変動率
  • 4.全国農業会議所調査に係る田畑の価格の対前年変動率

 
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1 7  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 不動産鑑定評価との調整に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.標準地の評価格と不動産鑑定評価格との間に開差があった場合は、標準地評価の内容について再検討し適正な評価格を行うが、不動産鑑定評価については再検討を求めない。
  • 2.標準地の評価格と不動産鑑定評価格との間に特に開差が生じていない場合は、鑑定評価書の内容と標準地評価格の評価内容との検証を行う必要はない。
  • 3.標準地の評価に当たり、比準価格と公示価格に均衡が保たれている場合であっても、原則として不動産鑑定業者の鑑定評価を徴収する。
  • 4.求めた不動産鑑定評価に対しては、必要に応じて、当該鑑定評価を行った不動産鑑定業者に当該鑑定評価格を決定した理由の説明を求めることとする。

 
選択肢 投票
1 2  
2 7  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 基準細則第12第1項に定める別記2土地利用制限率算定要領(以下「要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地の利用価値の割合は要領第2条及び同要領の別表第1「土地の立体利用率配分表」に定められているが、農地又は林地については、地上の利用価値、地下の利用価値及びその他の利用価値により構成されている。
  • 2.地下の利用がなされる深度における深度別地下制限率(以下「率」という。)は、1~10メートルの単位で設ける深度階層毎に求めるものであるが、その率は、原則として一定の割合をもって低下するものとされている。
  • 3.建物利用における各階層の利用率を求める際の建物の階数及び用途は、原則として、現存する建物の階数及び用途とし、最有効使用における階数及び用途は考慮してはならない。
  • 4.土地の一部の空間又は地下を使用することによって残地の利用が妨げられる場合の残地補償額の算定においては、残地面積から建築可能面積を控除した面積を残地補償対象面積とすることに留意しなければならない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 7  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年用地対策連絡会決定。以下「一般補償基準」という。)第25条及び基準細則第12に定められている空間又は地下の使用に係る補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.空間又は地下の使用に当たり、土地の最有効使用の方法、周辺地域を含めた公的規制の状況、将来の利用構想及びその可能性、地盤・地質の状況、地域における慣行等の事情を総合的に勘案して、土地の利用が妨げられないと認められる場合であっても、要領にもとづき適正に使用料を算定する必要がある。
  • 2.農地及び林地における地上利用の制限率は、農地及び林地における農業施設の所要高、立木の樹高最大値等を考慮の上、地域の状況に応じて地上利用の高さ及び高度別の利用率を決定することにより適正に定めることとされている。
  • 3.空間又は地下の使用が長期にわたる場合においても、使用料を一時払いとして補償することはできず、使用期間中は定期的に使用料を補償しなければならない。
  • 4.要領が適用されるのは、賃借権を設定する場合であって、区分地上権を設定する場合は専門家である不動産鑑定士による鑑定価格を基準としなければならない。

 
選択肢 投票
1 3  
2 6  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 一般補償基準第53条の残地等に関する補償に係る次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地の一部を取得することにより、その残地に関して生じる損失の補償額は、次式により算定する。{取得に係る当該画地の評価格-当該残地の評価格×(1-売却損率)}×当該残地の面積
  • 2.残地売却損の額を算定するための売却損率は、0%~30%までの範囲内で適正に定めるものとする。
  • 3.土地の一部を使用することにより、使用期間中、その残地が不整形、面積狭小となり価格の低下、利用価値の減少等が生ずる場合は、その損失額を補償するものとする。
  • 4.事業の施行により生じる日陰、臭気、騒音その他これらに類するものによる不利益又は損失についても、残地等に関する損失の補償をすることができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 残地の取得に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地所有者から残地の取得を請求された場合において、当該残地がその利用価値の著しい減少等のため従来利用していた目的に供することが著しく困難になると認められれば、残地を取得するものとする。
  • 2.所有権以外の権利が設定されている残地については、原則として取得することができない。
  • 3.残地について残地工事をする必要が生ずる場合において、取得する土地に存する建物を残地に移転させるものとして算定した補償額が、当該残地を取得する場合の価額及びこれに伴い通常生ずる損失の補償額の合計額を超えるときは、残地の取得をすることができる。
  • 4.土地所有者からの取得の請求に係る残地が2か所以上あるときは、それぞれの残地について、残地取得の要件を満たしているか否かを判断するものとする。

 
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2 4  
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づく地価公示(以下「地価公示」という。)及び国土利用計画法施行令に基づく地価調査(以下、「地価調査」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地価公示、地価調査は適正な地価の形成に寄与することを目的としている。
  • 2.地価公示は毎年1月1日、地価調査は毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
  • 3.地価調査の実施主体は国(土地鑑定委員会)で、地価公示の実施主体は都道府県知事である。
  • 4.地価公示における標準地、地価調査における基準地の所在は、郡、市、区、町村及び字のみではなく、地番も公示、公告される。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)第7条(土地代)及び公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年用地対策連絡会)第6に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共施設等を合理的な建設地点に建設し、又は合理的な移転先に移転するために必要な土地を取得するために要する費用を補償するときは、一般補償基準に基づいて算定した正常な取引価格をもってする。
  • 2.土地に関する所有権以外の権利で同種又は類似の権利を取得することがきわめて困難な場合には、所有権の取得に要する費用を補償することができる。この場合に廃止施設の敷地の賃貸料等を支払わなくなることによって生ずる利益相当額は、原則として公共施設の機能回復のため控除する必要はない。
  • 3.既存公共施設等の機能回復を行う場合において、代替する公共施設等を合理的な建設地点に建設し、又は当該既存公共施設等を合理的な移転先に移転するために必要な土地(仮施設を建設するときは、土地を使用する権利)を取得するために要する費用を補償する。
  • 4.建物等の施設の合理的な建設地点又は合理的な移転先については、廃止又は休止する敷地の総価額を標準として、施設の有する公共性、公益性及び地縁性等を総合的に考慮して合理的と認められる地点を選定する必要がある。○物件部門

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 建物の移転先の認定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の合理的な移転先として、従前の建物の敷地であって起業地とならない部分(残地)に移転ができるかどうかを検討することが必要である。
  • 2.建物を移転させるときは、通常妥当と認められる移転先を残地又は残地以外の土地のいずれとするかについて認定を行うことになる。
  • 3.従前の建物が複数の用途に供されているときは、従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を残地に再現できるか否かの判断を当該用途の一ごとに行うことはできない。
  • 4.構内移転に要する補償総額が構外移転に要する補償総額(残地価額を含む)を超える場合は、構外移転を認定することになるが、これは移転先を認定するための比較であって、残地取得の要件に該当する場合を除き残地を取得することにはならない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.当該用途毎に判断する
4.

 

問32 建物の標準的移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.構内再築工法とは、残地に従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を建築することが合理的と認められる場合に採用する工法である。
  • 2.曳家工法による移転先は、必ずしも買収残地に限らず、隣接する土地に同一所有者が権利を有する土地があり、その土地が利用可能な場合を含めて判断することになる。
  • 3.支障となる建物が全体面積に比較し相当部分であり、建物の主要構造材の大部分を変更して増改築が行われる場合、あるいは従前の間取りに関係なく新たな間取りによる場合は、改造工法を採用する。
  • 4.除却工法において、建物を再現する必要がないと認められる場合とは、朽廃した建物、あるいはすでに建築目的を果たし、かつ将来的においても当該建物の目的に供し得る必要性を客観的に有しない建物と判断される場合である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.相当部分である場合は、再築工法による
4.

 

問33 建物の再築工法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.構外再築工法は、残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築することから、一般的に仮住居が必要となる。
  • 2.建物の推定再建築費には設備費も入っており、その中で、運搬設備とは昇降機、エスカレーター等である。ただし、工場、倉庫等の製品等の搬送設備を除く。
  • 3.非木造建物の再築補償率の補正については、木造建物と同様に行うことができる。
  • 4.取りこわし工事費は、復元工法と違い生かし取りではないので、取りこわしに要する費用及び廃材の運搬に要する費用を算定することになる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.仮住居は、不要である。
2.○
3.出来ない。
4.記載されている費用の他に廃材の処分に要する費用も算定する。

 

問34 建物の移転料の算定式に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.再築工法の基本算定式は、推定再建築費 × 再築補償率 + 取りこわし工事費(整地費を含む。)- 発生材価額である。
  • 2.照応建物の推定再建築費が従前建物の推定再建築費を上回る場合の移転料の基本算定式は、従前の建物の推定再建築費 × 再築補償率 +(従前の建物に照応する建物の推定再建築費 -従前の建物の推定再建築費)+ 取りこわし工事費 - 発生材価額である。
  • 3.改造工法の基本算定式は、切取工事費(整地費を含む。)+ 切取面補修工事費(補足材料を含む。)+ 残存部分の一部改造築費(補足材料を含む。)- 発生材価額である。
  • 4.除却工法により建物の一部を切り取る場合の基本算定式は、建物の現在価額 + 取りこわし工事費(整地費を含む。)- 発生材価額である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.この式は、除去工法の建物を再現する必要がない建物の算定式

 

問35 関連移転に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.一般的な取り扱いとしては、起業者側で建物調査等をした結果、当然として建物所有者から関連移転の請求があるものと予測し、移転方法を決定することが多い。
  • 2.関連移転の要件としては、建物等の所有者から残地に存する建物等の移転の請求があり、かつ建物等が分割されることにより、その全部を移転しなければ従来の目的に供することが著しく困難となるときである。なお、請求は書面で行うことが必要であり、口頭では認められない。
  • 3.関連移転の思想の趣旨は財産価値の補償であり、建物等の有形的な分割の可否のみなではなく、用途上の機能の分割が可能か否かを判断する必要がある。
  • 4.関連移転は、敷地内の建物の関連性の強い店舗や工場においては適用されることがあるが、農家住宅の敷地においては適用されることはない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.主観的な事情等にとらわれない判断が必要であるので、×
2.口頭でも認められる。 ×
3.○
4.農家住宅の敷地でも適用される ×

 

問36 法令改善費用に係る運用益損失額の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.法令が新たに改正された場合、すでに完成している建築物は、改正前の法令に適合していれば改正後に適合していないものであっても違法建築とはならず、いわゆる既存不適格物件として扱われる。
  • 2.法令の規定に適合させるための最低限の改善費用は、施設の面積が増加することになる場合にあっては当該増加する面積に既設の施設の推定再建築費の単価を乗じて得た額を標準とするものとする。
  • 3.法令の規定に基づき改善を必要とする時期とは、法令の規定に基づき改善の時期が明らかである場合においても、原則として、既存の施設の耐用年数満了時とする。
  • 4.法令には、施設の改善について制限を課している条例及び要綱等の行政指導(成文化されていないものも含む。)を含むものとされている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.不適格物件→不適格建物?
2.○
3.改善の時期が明らかである場合においても→明らかである場合を除いて
4.成文化されているものが対象

 

問37 木造建物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.木造建物とは「木造建物〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕、木造特殊建物」に分類されるが、いずれも土台、柱、梁、小屋組等の主要構造部に木材を使用した建物である。
  • 2.電気設備、給・排水、衛生、ガス設備など建物と一体となって、建物の効用を全うするために設けられている建築設備は、建物の調査に含めるが、テラス、ベランダなどは建物調査には含めない。
  • 3.木造建物調査積算要領(案)(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)は、木造建物の推定再建築費の調査積算に適用される。
  • 4.推定再建築費は、直接工事費+共通仮設費+諸経費で構成される。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.テラス、ベランダなども建物付属施設として調査対象になる
3.
4.

 

問38 木造建物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.軸部工事における柱長とは、土台上端から軒桁(又は敷桁)の下端までの高さをいう。
  • 2.基礎工事における布コンクリート基礎の基礎長は、1階平面図により布基礎長を算定する。
  • 3.築年次が異なる建物が接合(増築建物)している場合の推定再建築費の積算は、同種構造の建物である場合は1棟の建物として推定再建築費を積算する。
  • 4.木造特殊建物には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された建築物と、未指定の古建築物があるが、木造特殊建物に分類される建物の移転工法は、歴史的価値を保存するために「復元工法」と「曳家工法」に限定されている。

 
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1 0  
2 2  
3 0  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 非木造建物の調査と算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物と一体又は構造上密接不可分の関係にない場合でも、建物の効用を全うするために設けられたキュービクル式受変電設備は、建築設備として建物の推定再建築費に含まれる。
  • 2.非木造建物調査積算要領(案)(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)は、非木造建物[Ⅰ]のみの推定再建築費の調査積算に適用するものであり、非木造建物[Ⅱ]には適用しない。非木造建物[Ⅰ]:鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造の建物非木造建物[Ⅱ]:石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリート系の建物
  • 3.合成単価とは、材料・労務・機械器具等複数の原価要素を含んだ細目の単価をいう。
  • 4.建物の延面積は、各階ごとに小数点以下第4位まで算出し、各階ごとに累計し、小数点以下第2位(小数点以下第3位を切捨)をもって各階面積とする。延面積は、各階面積の合計とする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.機械設備調査算定要領では、キュービクル式受変電設備は、機械設備
2.非木造Ⅱは、非木造Ⅰを準用して行う
3.設問の説明内容は、複合単価の説明
4.○

 

問40 非木造建物調査積算要領(案)の「別添2 非木造建物数量計測基準、別表 統計数量表」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.基礎に係る工種別の数量は、「1階床面積 ×(統計数量値 × 杭地業による補正率 × 地盤状況による補正率)」により算出する。
  • 2.鉄筋コンクリート造建物のく体コンクリートに係る数量は、「延床面積 ×(統計数量値 × 階層率)」により算出する。
  • 3.鉄骨造建物のく体に係る鉄骨量は、「延床面積 ×(統計数量値 × 階高補正率)」により算出する。
  • 4.基礎コンクリートには、土間コンクリートが含まれている。

 
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1 3  
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3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問41 立木に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.立木の調査における胸高直径の測定位置は、地上120㎝とされ、傾斜地においても山側地際から120㎝を測定するとされている。
  • 2.立木の移植に伴う枯損により生ずる損失額は、当該立木の正常な取引価格に枯損率を乗じて求めるものとされている。
  • 3.立木の庭木等の区分における風致木とは、防風、防雪等を目的として植栽されている立木で、主に屋敷回りに生育するものをいうとされている。
  • 4.立木を取得するときとは、公園事業等で当該立木が事業に必要な場合であるが、事業に必要でない場合であっても取得することができる場合がある。

 
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1 0  
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4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.○
3.防風、防雪等を目的として植栽されていう立木は、効用樹である ×
4.○

 

問42 工作物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.生産設備とは、当該施設が製品等の製造に直接又は間接的に係わっているもの及び営業を行う上で必要となる施設をいう。
  • 2.庭園とは庭石、灯籠、築山、池等によって造形され、総合的美的景観が形成されているものをいう。
  • 3.墳墓等とは、墳墓を設けるための墓地として都道府県知事の許可を受けている区域をいう。
  • 4.機械設備とは、原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、又は製造等に直接係わらない機械を主体とした排水処理施設等をいう。

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.○
3.墳墓等は、許可を受けている区域及びこれと同等とみなされる区域をいう。 ×
4.○

 

問43 その他通常生ずる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.家賃減収補償において、複数の借家人がいる場合、家賃減収補償期間に家賃欠収補償期間を加えて補償してもやむを得ないとされている。
  • 2.祭し料とは、墳墓等の改葬、移転を除き、神社仏閣等の宗教上の施設を移転する際の宗教上の儀式に通常要する費用である。
  • 3.動産移転料の算定における貨物自動車運賃は、屋内動産の場合は距離制運賃、一般動産にあっては時間制運賃を基準として移転料を算出する。
  • 4.移転雑費の補償の要件として、従来の利用目的に供するために必要と認められる代替の土地等で、かつ、建設予定地の土地所有者とされている。

 
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1 1  
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3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.墳墓等の改葬、移転を含む ×
3.屋内動産は、時間制運賃、一般動産は、距離制運賃 ×
4.土地所有者は、不要? ×

 

問44 その他通常生ずる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮住居等に要する費用の補償は、土地等の取得等に伴い移転することとなる建物に居住している者に対して行うものとされている。
  • 2.家賃減収補償は、賃貸建物の移転期間中に家賃を得ることができないこととなる建物を所有している者に対して行うものとされている。
  • 3.借家人補償は、賃借建物の移転に伴い、現に賃借している者がいる場合、移転後も賃借りを継続することが可能と認められる者に対して行うものとされている。
  • 4.動産移転料は、移転先が残地の場合においても残地以外に移転する場合を基準として算定した貨物自動車1台あたりの適正な運搬費について、動産を所有する者に対して行うものとされている。

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問45 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年閣議決定)及び公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年用地対策連絡協議会決定)で規定する建設費等の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.既存公共施設等の財産価値の減耗分は、定額法の場合、資産の耐用期間を通じて減価額は毎年一定であるとした方法であるため、資産の減価と一致しない難点があるので、原則として、残耐用年数を考慮した定率法により算定した額を標準として定める。
  • 2.道路、水路等減耗分の算定が不可能と認められる施設又は鉄道の線路、電線路等でその一部を付替する場合において、当該部分のみの減耗分を算定することが適当でない施設については、減耗分の全部又は一部を控除しないことができる。
  • 3.既存公共施設等が分割等されることとなる場合において、有形的・機能的に一体となっている全部に相当する代替の公共施設等を建設しなければ、機能回復が困難となる場合、当該公共施設等の全部を建設するのに要する費用を対象とすることができる。この場合、公共補償であるため、当該公共施設等の管理者の請求は必要でない。
  • 4.維持管理費の補償の原則は、建設費のほかに維持管理費も含めて考えなければ、その補償が妥当か否かの判断が下せないので、維持管理費は同種施設であると異種施設であるとを問わず、機能回復と不可分のものとして考えるのが原則である。

 
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1 0  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.減耗分は、定額法により求める。 ×
2.○
3.当該公共施設等の管理者の請求は、必要である。 ×
4.同種施設は、全てが対象で無い ×