物件(H24)

Last-modified: 2023-10-11 (水) 16:21:46

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について(平成20年国土用第43号)で規定している物件部門の補償業務の内容に関する次の記述で、 内に入る言葉の組合せとして妥当なものはどれか。

(1)木造建物、 イ 、 ロ 又は通常生ずる損失に関する調査及び補償金算定業務
(2) ハ 若しくは ニ で複雑な構造を有する特殊建築物又はこれらに類する物件に関する調査及び補償金算定業務
a.木造 b.木造建物[Ⅱ] c.木造建物[Ⅲ] d.非木造建築物 e.非木造建物[Ⅰ]f.非木造建物[Ⅱ] g.一般工作物 h.附帯工作物 i.附随工作物 j.立木

  • 1.イ…d ロ…h ハ…c 二…f
  • 2.イ…h ロ…i ハ…b 二…c
  • 3.イ…g ロ…j ハ…a 二…d
  • 4.イ…d ロ…g ハ…e 二…f

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
木造建物、一般工作物、立木又は通常生ずる損失に関する調査及び補償金算定業務
木造若しくは非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物又はこれらに類する物件に関する調査及び補償金算定業務
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 1-8】
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 1-8】
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 1-8】
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 1-8】

 

問2 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建築基準法」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

monndai24.jpg
(注) 上記建築物は、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する建築物又はその部分はないものとする。

  • 1.敷地面積は、500m2である。
  • 2.建築面積は、96m2である。
  • 3.高さは、7mである。
  • 4.階数は、3である。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-32】「建築基準法第42条第2項に基づき特定行政庁が指定した道(道路)に面してる場合は道路中心線より2mは敷地面積に算入されない。
2.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-34】
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-45】
4.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-48】

 

問3 図のような敷地において、建築することができる建築物の最大延べ面積に関する記述のうち、正しいのはどれか。

  • 1.768m2
  • 2.912m2
  • 3.960m2
  • 4.1,152m2

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 建物移転に伴う関連法規に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規定するまあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業を営もうとする者は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
  • 2.都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都市計画法」という。)で規定する道路や公園のような都市施設で都市計画で決定されたものの区域内では建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならないが、この場合における建築の許可基準は、3階以下で地階がなく、主要構造部が木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造であって、かつ、容易に移転又は除却することができるものであると認められることである。
  • 3.消防法(昭和23年法律第186号。以下「消防法」という。)で規定する「防火対象物」とは、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設のことをいい、このうち消防の用に供する設備はさらに消火設備、警報設備、避難設備に区分される。
  • 4.工場立地法(昭和34年法律第24号)で規定する製造業等に係る工場又は事業所であって、一の団地内における敷地面積(9,000m2以上)と建築物の建築面積の合計(3,000m2以上)の両方に該当する場合、その工場又は事業所は工場立地法の規定する「特定工場」となり新設(敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)するときは事前に届け出なければならない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-281】【風俗営業方 第二条四(風俗第四号営業という)】「この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-151】「3階以下で地階がなく、」→「2階以下で地階がなく、」
3.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-167】「防火対象物」→「消防用設備等」※防火対象物は「劇場・映画館・・、飲食店・・・、病院」など22の建築物の用途項目
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-219】「敷地面積(9,000m2以上)と建築物の建築面積の合計(3,000m2以上)の両方に該当する場合、」→「敷地面積(9,000m2以上)又は建築物の建築面積の合計(3,000m2以上)の片方に該当する場合」※両方ではなく片方の条件が対象(「and」ではなく「or」)

 

問5 建物移転に伴う関連法規に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.都市計画法で規定する開発行為は、主として建築物の建築又は第1種特定工作物(例:アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物)若しくは第2種特定工作物(例:1ヘクタール以上の運動・レジャー施設である工作物)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更である。
  • 2.危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で規定する指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱う施設は、取扱所を除く製造所、貯蔵所の2種類である。
  • 3.工場立地に関する準則(平成10年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)は、生産施設の面積の敷地面積に対する割合、緑地の面積の敷地面積に対する割合、環境施設の面積の敷地面積の割合の基準を設けている。
  • 4.河川法(昭和39年法律第167号)で規定する河川保全区域(河川区域に隣接する一定の区域)において、①土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為、②工作物の新築又は改築をしようとする者は河川管理者の許可を受けなければならないが、耕耘、堤内の土地における地表から深さ1m以内の土地の掘さく又は切土(河川管理施設の敷地から5m以内の土地におけるものを除く。)は、許可を要しない。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-138】
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-177】「取扱う施設は、取扱所を除く製造所、貯蔵所の2種類である。」→「取扱う施設は製造所、貯蔵所、取扱所の3種類である。」
3.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-217から228】
4.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-232から2-233】
※河川法の記載で、『耕耘』
『堤内地の土地における地表から3m以内の盛土(堤防に沿って行う盛土で、堤防に沿う部分の長さが20m以上のものを除く)(河川管理施設の敷地から距離が5mを超える土地における行為)』
『堤内の土地における地表から1m以内の土地の掘削または切土(河川管理施設の敷地から距離が5mを超える土地における行為)』
『堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造・れんが造等の堅固なものおよび貯水池、水槽、井戸、水路等、水が浸水する恐れがあるものを除く)の新築または改築。従って、これに該当する工作物は、木造、プレハブ、軽量鉄骨、ブロック造等の堅固でないもの(河川管理施設の敷地から距離が5mを超える土地における行為)』
以上は許可を要しない。

 

問6 建物等の取得等の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.取得する建物の補償は、近傍同種の取引事例がない場合には、次式により算定した額に、経過年数に比し腐朽破損の著しいもの又は修繕等により改装したもの、維持保存の程度が良好なもの等に応じて相当と認められる額を増減して得た額によるものとする。
    延べ面積1m2当たり推定再建築費 × 現価率(木造又は非木造建物現価率)× 建物の延べ面積
  • 2.建物等を移転することが著しく困難であるとき、又は建物等を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、当該建物等の所有者の請求により、当該建物等を取得するものとする。
  • 3.建物等を移転させるものとして建物等の移転料の規定により算定した補償額が建物等の取得に係る補償の規定により算定した当該建物等の価格を超えるときは、当該建物等を取得することができるものとする。
  • 4.土地等の取得又は土地等の使用に係る土地等に建物等で取得せず、又は使用しないものがあるときは、当該建物等の所有者の請求により当該建物等を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用を補償するものとする。この場合において、建物等が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、当該建物等の所有者の請求により、当該建物等の全部を移転するのに要する費用を補償するものとする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-4】※問題は「維持保存の程度が良好なもの等に応じて相当と認められる額を増減して得た額によるものとする。」テキストの原文では「維持保存状態に応じ減価した額を補償する」とある。
2.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-3】
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-3】
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-2】「当該建物等の所有者の請求により当該建物等を通常妥当と認められる移転先に、」→「当該建物等を通常妥当と認められる移転先に、」※「当該建物等の所有者の請求により」が一つ余計に存在する。これは酷い問題かと・・

 

問7 土地を使用する場合における建物移転料等の算定の考え方に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地を移転先と認定するとき、使用終了後に使用対象地に復帰することが困難なとき又は除却工法を移転工法と認定するときを除いて、建物を一旦使用対象地から除去し、その間は仮住居若しくは原則として営業休止ではなく仮営業所を設けて生活若しくは営業を継続させ、使用終了後に当該使用対象地に建物を再現する。
  • 2.再現の方法は従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を再現するのに必要な費用とし、再築工法又は復元工法のうちから妥当な工法を認定する。
  • 3.長期使用の場合における従前地での建物再築に要する費用は、将来時に必要とする費用のため使用開始時において補償する場合には、補償金の前払いに対する前価計算をする。
  • 4.使用後に土地の形質等(切土、盛土等)に著しい変更が見込まれるときは、当該変化を考慮し必要に応じ通常生ずる損失として移転料に含めて算定する。

 
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1 1  
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3 15  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 区分所有建物の取得等に関する次の記述で、内に入る言葉の組合せとして、妥当なものはどれか。

H24toi8.jpg
1.区分所有建物とは 1棟の建物でその構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものそれぞれが イ の目的とされているもの。
2.区分所有権とは 区分所有建物の前号に規定するそれぞれの部分(規約により ロ とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
3.規約敷地とは 規約により区分所有建物の敷地とされた土地をいい、区分所有建物が所在する土地とは ハを異にする土地であって庭、通路、自動車の保管場所、附属の建物等の用に供するためこれと一体として管理又は使用する関係にあるものである。
4.敷地利用権とは ニ 部分を所有するための区分所有建物の敷地に関する権利をいい所有権又は地上権、賃借権等が該当する。
イ a.所有権 b.所有権又は地上権、賃借権
ロ c.専有部分 d.共用部分 e.専有部分及び共用部分
ハ f.筆 g.所有者
ニ h.専有i.共有j.専有及び共有

  • 1.イ…b ロ…c ハ…g ニ…i
  • 2.イ…a ロ…d ハ…f ニ…h
  • 3.イ…b ロ…e ハ…g ニ…j
  • 4.イ…a ロ…e ハ…f ニ…j

 
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1 0  
2 14  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-6】
2.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-6】
3.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-6】
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-6】

 

問9 区分所有建物の取得等に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用のある建物で移転が困難であるものがあるときの敷地利用権が土地の共有持分である場合の土地価格の算定は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)第8条第2項の規定(当該土地に建物その他の物件があるときは、当該物件がないものとしての当該土地の正常な取引価格によるものとする。)に基づき土地に区分所有建物があっても、区分所有建物がないものとしての土地の正常な取引価格によって行う。
  • 2.区分所有建物の一部のみを取得する場合において、残存部分を存置させるために必要な切取面の補修、設備の移設・取替え及び構造部の補強工事の補償金の支払い方法は、各区分所有者ではなく、集会の決議による管理者、管理組合法人の理事等区分所有者を代表する権限を有する者と契約を締結し、この者に一括して補償金を支払うことに努めるものとする。
  • 3.区分所有建物の一部のみを取得する場合、残存する区分所有者が有する敷地利用権のうち事業に必要な用地に相当する部分は、できる限り区分所有権の取得に伴い事業者が取得した敷地利用権のうち残地に相当する部分と交換することによって取得するよう努める。この場合、交換差額が生ずるときは精算を行う。
  • 4.取引事例比較法により価格を求めることが困難な場合の原価法による区分所有権等の積算価格は、区分所有権等が属する区分所有建物1棟及びその敷地利用権全体について求めた原価法による積算価格に、区分所有権等に係る効用比による配分率を乗じて算定する。

 
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1 13  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-5】※「更地評価」ではなく「建付地評価」
2.
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-7】
4.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-8】

 

問10 用地調査等標準仕様書(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「標準仕様書」という。)第41条(法令適合性の調査)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物及び工作物の調査にあたり、用対連基準第28条第2項ただし書きに基づく補償の要否の判断に必要となる法令につき、当該支障建物が調査時及び建設時又は大規模な増改築時において適合しているかの状況を調査する旨定められている。
  • 2.用対連基準第28条第2項の改正(ただし書きの追加、平成10年6月22日)に伴い、建設時又は大規模な増改築時に法令に適合していたものが、その後の法令の改変により法令に不適合の状況に至っているもの(改善を要する時期が到達していないものに限る。)についても、移転に際しては法令に適合したものとする必要があることから、改善に要する費用の運用益相当額を補償することとなった。このため、調査時と建設時又は大規模な増改築時の2点につき、当該建物の法令上の適合状況を調査することとされたものである。
  • 3.法令には、成文化され、かつ、公表されている行政指導等を含むものとされている。
  • 4.用対連基準第28条第2項ただし書きに基づく要否の判断に必要となる法令は、建築基準法、消防法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)等建築物関係のものが多いと考えられるが、具体の調査対象法令は、監督職員と協議して定めることとされている。

 
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1 2  
2 7  
3 1  
4 4  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>

1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-6】※「調査対象法令についてが監督職員と協議する。」が抜けている?
2.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-6】
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-66】
4.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-6】

 

問11 建物の移転補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の通常妥当な移転先として残地を認定する場合は、植栽、自動車の保管場所その他の利用環境面についても考慮した上で残地に従前建物と同種同等の建物を建築することができると認められるときである。
  • 2.残地において従前建物に照応する建物を再現する補償ができる場合とは、従前機能確保のために必要と認められる最低限の建物階数の増加に伴う床面積の増加、設備の設置を行うことにより、従前の建物と同等の規模の建物を再築することにより、従前の生活又は営業を継続することができると認められるときである。
  • 3.従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を残地に再現できるか否かの判断は、建物の用途ごとに行うことができる。
  • 4.残地を通常妥当な移転先と認定した場合においても、構内再築の補償総額が構外再築の補償額に残地補償金を加えた額を超えるときには、残地を移転先と認定できない。

 
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1 10  
2 1  
3 7  
4 5  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 建物の移転料に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.再築工法の耐用年数近似期における木造建物について、再築補償率を適用することが不合理と判断される場合は、建物の価値について「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)第15に定める、柱の寸法及び屋根、内壁、外壁、柱、土台、その他の補正項目に補修を施している場合の補正率表に掲げる補正率の範囲内で定めた各補正項目ごとの補正率を合計して算定するものであり、専門家の意見により補正を行うことができない。
  • 2.再築工法の標準耐用年数を既に経過している木造建物の取り扱いについては、標準耐用年数を補正することには無理があり、別にその建物の持つ実態的耐用年数を新たに評価する。
  • 3.改造工法の算定における残存部分の一部改増築工事費は、再築補償率による補償金となる。
  • 4.建物を再現する必要がないと認められる場合の除却工法の補償額は、次式による。

 
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1 2  
2 9  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 法令改善費用に係る運用益損失額の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等の移転に伴い木造建物を耐火建物による等法令改善に要する本体費用(改善建築工事費等の費用)は補償できないが、その改善費用について本来の改善時期までの間の運用益損失額を補償する。
  • 2.法令の規定に基づき改善を必要とする時期とは、法令の規定に基づき改善の時期が明らかである場合を除き、原則として、既存の施設の耐用年数満了時とする。
  • 3.補償式は、次式により算定する。
    S:既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用。既存の施設の構造変更を伴う場合にあっては、既存の施設と同等の機能を有する施設の推定再建築費。
    r:年利率(基準細則第42に定める率)n:施設の移転の時から法令の規定に基づき改善を必要とする時期までの期間(年)
  • 4.建物等の通常妥当な移転先を残地以外への移転工法を認定した場合の法令改善費用に係る運用益損失補償額の補償は、「通常妥当と認められる移転先」として従前と同種同等の移転先を想定していることから。従前地において法令の規定に基づき施設の改善の必要が生ずるときは、補償するものとする。

 
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1 2  
2 0  
3 8  
4 5  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 建物の曳家工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.曳家後の敷地と建物等の関係から、残地に支障建物を曳家する物理的な余地があるときには、残地を合理的な移転先と認め曳家工法を採用する。
  • 2.建物等を残地に曳家移転する場合、建築しようとする場所に庭木等がある場合、庭木等の移植補償金を算定する。
  • 3.残地の面積又は形状から判断して曳家工法では物理的あるいは建ぺい率等の法的制約から困難であるが、曳家を行い一部を切取り補修したとしても従前の機能にほとんど影響を与えないと判断されるときは、複合工法として曳家除却工法を採用することができる。
  • 4.残地が建物等の通常妥当な移転先地と決定した後に、営業補償を含めた補償金総額の経済比較により、曳家工法により算定した補償金が構内再築工法で算定した補償金を上回る場合は、曳家することが合理的と認められず、通常妥当と認められ採用される移転工法は構内再築工法となる。

 
選択肢 投票
1 7  
2 1  
3 4  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 自動車の保管場所の確保に要する費用の補償取扱要領(平成5年3月26日中央用地対策連絡会理事会決定)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「近隣に保管場所とすることができる土地を確保することができるか」の「近隣」とは、現在の保管場所から、概ね200m程度の範囲を標準とし、具体的には各地域の実情等によって定めるものとする。
  • 2.「近隣に保管場所とすることができる土地を確保することができるか」の「保管場所とすることができる土地」とは、同一所有者が所有する土地であるか、あるいは、第三者が所有する土地にあっては、正常価格で土地に関する権利が取得できる明らかな場合をいう。
  • 3.「近隣に保管場所を専用によって確保できるか」の「専用によって確保できる」とは、専用を行う場合に、比較的容易に確保できる状況をいう。したがって、順番待ち等の状況(短時間待つことによって確実に確保できるものを除く。)にあるときには、これに該当しないものとする。
  • 4.「一団の土地内において立体駐車場を設置することが可能であり、かつ、地域の状況から妥当か」の「地域の状況から妥当か」とは、当該地域において、すでに、一部立体化された駐車場が設置されている地域をいう。この場合に、使用実態、設置場所、設備の種類(機械式、半自走式、自走式)等の検討に併せて、これに要する費用によって決定する。

 
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1 0  
2 5  
3 1  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 標準仕様書及び「木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領」(以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領の適用範囲外の木造建物であっても、主要な構造部が木造で軸組工法により建築されている建物であれば、軸部工事の補正率を別途計算することによって、同要領を準用してよいこととなっている。
  • 2.木造建物の推定再建築費を積算する上で、現行の建物に関する諸法令等は考慮しない。
  • 3.不可視部分の調査において、既存図と当該調査建物の間に相違が認められた場合は、調査結果を優先し認定する。
  • 4.木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領が適用される用途が工場である建物の推定再建築費は次式で表される。
    推定再建築費 = 純工事費(共通仮設費 + 直接工事費)+ 諸経費(現場経費 + 一般管理費等 + 資力確保費用)

 
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1 1  
2 2  
3 6  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.仮設工事費の算出における仮設工事数量は、次により算出する。
    仮設工事数量 = 外壁長 × 用途補正率 × 規模補正率 × 建物形状補正率
  • 2.建物形状補正率が1階の外壁の面数により補正されている理由は、建物の形状によって異なる外部足場は、1階と2階の形状が異なっても、基本的には1階の形状により施工されるためである。
  • 3.専用住宅の「束石」工事費は、次により算出する。
    束石工事費 = 束石施工面積 × 基礎率 × 単価
  • 4.専用住宅の「べた基礎」の工事費は、次により算出する。
    べた基礎の工事費 =(1階の床面積 × 単価)+ 立ち上がり部分の工事費

 
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1 0  
2 9  
3 3  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.軸部に係る調査で、柱径(柱の断面寸法)の対象とする柱は、建物の構造柱とされる通し柱と管柱が該当するが、通し柱と管柱とも数箇所をサンプル的に調査すれば足りる。
  • 2.農家住宅の場合、柱径の太い木材が使用されていたり、一般住家に比し高い軒高のものがあるが、柱径・柱長の補正率が定められているため、専用住宅の統計数量値が適用できるようになっている。
  • 3.内壁の施工面積の算出は、各室別に調査した天井高に平面図から求めた壁の長さを基に求めた面積から開口部の面積を控除して算出するが、建具のない開口部面積は、当該開口部の内法実測面積を算出する。
  • 4.1階が店舗、2階が住宅となっている店舗併用住宅において、柱径は同じであるが各階の柱長が異なる場合の木材材積量は、1階、2階それぞれの床面積柱長、及び用途ごとに木材材積率表を用いて算出する。

 
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3 3  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.電気設備工事費は設備の設置数量に単価を乗じて求めることとなっており、設置数量はメーター(電力計)及び分電盤(ブレーカー付)を除いた電灯、スイッチ、コンセントの合計数量である。
  • 2.樋工事に係る調査は、形状寸法(軒樋、堅樋別)、材質ごとに行なうが、工事費は建物延べ床面積当りの形状寸法、材質に応じた単価を乗じて算出する。
  • 3.建物付随工作物は、テラス、ベランダ、玄関前の叩き、犬走りコンクリート等建物と一体的に施工され、建物の効用に寄与しているものを対象としている。
  • 4.ユニット式浴室の工事費は、開口部工事を除く床、内壁、天井工事を浴室一式の設備として積算する。

 
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1 0  
2 1  
3 10  
4 5  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 建物の再築補償率は、「建物の現在価格率+運用益損失額率」によって構成されるが、当該建物が耐用年数近似期の建物であった場合、次の条件における当該建物の現在価格として、妥当なものはどれか。

[条件]
建物構造 : 木造2階建
用途 : 専用住宅
1階床面積 : 100m2
2階床面積 : 100m2
推定再建築費 : 200,000円/m2
耐用年数 : 48年
経過年数 : 45年
価値補正率 : 10%
補修箇所状況 : 屋根・外壁・建具

  • 1.10,000,000円
  • 2.10,250,000円
  • 3.11,500,000円
  • 4.14,000,000円

 
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1 3  
2 0  
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4 11  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>(tk@管理人)

現在価格=推定再建築費×現在価格率

現在価格率=1-0.8×経過年数÷耐用年数+価値補正率=1-0.8×45÷48+0.1=0.35

推定再建築費=(100m2+100m2)×200,000=40,000,000円

現在価格=40,000,000×0.35=14,000,000

 

問21 建物の移転料に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.従前の建物が木造建物で、耐用年数近似期の場合で、柱の寸法及び屋根、内壁、外壁、柱、土台等に補修を施している建物の再築補償率は、各項目別補正率表に掲げる補正率の合計を用いて算定する。
  • 2.木造建物において、経過年数が標準耐用年数を既に経過している建物の取り扱いについては、理論的に無理があり、処理の方法としては、別に当該建物の持つ実体的耐用年数を新たに評価し、その後に補正すべき項目があれば補正する。
  • 3.改造工法は建物の一部を切り取り、残地内で残存部分を改築又は増築して従前の機能回復を図る工法であり、計算式は、切取工事費+切取面補修費+残存部の再築費-発生材価格で表される。
  • 4.曳家工法による移転先は、当該買収残地とし、隣接する土地に同一所有者が権利を有する土地があり、その土地が利用可能であっても移転先地とはならない。

 
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1 6  
2 3  
3 3  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 木造特殊建物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.木造特殊建物とは、土台、柱、梁、小屋組等の主要構造部に木材を使用し、軸組工法により建築されている文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「文化財保護法」という。)等により指定された建物をいう。
  • 2.木造特殊建物の調査は、木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領を準用して行なうほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるように行なう。
  • 3.木割とは、軸部構成材の寸法の比例関係をいい、神社、仏閣で見られるような、大きな屋根は木割の対象外とされている。
  • 4.文化財保護法等により指定された木造特殊建物は、歴史的、芸術的及び鑑賞上価値が高い建物であるため、景観を損なう火災報知器、消化設備、避雷針などの防災施設を設置することは禁じられている。

 
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1 3  
2 7  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 標準仕様書に定める非木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領「別記1 非木造建物図面作成基準」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.調査図面に表示する寸法はmm単位で記入し、建物の面積計算は、mm単位の数値をm単位により小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)まで算出し、それを各階ごとに累計して数値を求める。延べ床面積は、各階別の小数点以下第2位までの数値を合計した数値とする。
  • 2.配置図には、①敷地形状・寸法、隣接道路・建物・施設等、②当該建物の位置・寸法、方位、③補償に関係する計画道路・計画施設等と当該建物及び敷地との関係を記入すると共に④敷地面積、用途地域、建ぺい率、容積率、建築年月、構造概要、建築面積(1階の床面積)、建物延べ床面積を記入する。
  • 3.統計値を使用して算定を行う場合の構造詳細図の図面は、①断面図、②上部く体現状図(土間コンクリートを含む。)を作成する。
  • 4.その他調査書としては、①仕上表(外部仕上表・内部仕上表)、②面積表(敷地面積図・求積表)、③建具表(建具配置図、建具表)、④展開図、⑤矩計図(建物の基準になる詳細図で、地盤面、基礎、柱、壁、開口部、天井などの寸法、構造材、仕上材等を記載)を作成する。

 
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1 2  
2 9  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 標準仕様書に定める非木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領「別記2 非木造数量計測基準」(以下、数量計測基準という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.数量計測基準における「数量」とは、原則として設計数量(設計寸法に基づく計算数量)のことをいう。このほかに計画数量(施工計画に基づく数量)又は所要数量(市場寸法による切り無駄及び施工上やむを得ない損耗などを含む予測数量)という用語があるが、この基準は計画数量や所要数量を計算する場合も含めて記述しており、例えば別表統計数量表で定める統計数量値は所要数量である。
  • 2.数量計測基準に基づく直接仮設の数量は、図面により仮設計画を想定し、細目ごとに準備費(敷地測量及び整理等)、仮設物資(仮囲、仮事務所等)、水盛やりかた、墨出し、原寸型板、外部足場、登り桟橋、内部足場、乗入構台、災害防止、養生、清掃片付けを算出する。
  • 3.数量計測基準に基づく土工の数量は、根切、埋戻、盛土、不用土処分、砂利敷など土の処理並びにこれらに伴う山止、排水(工事中の湧水及び雨水の排除)を算出する。
  • 4.数量計測基準に基づく仕上は、間仕切下地と仕上に大別し、間仕切下地についてはその主な材種別に、形質、形状、寸法などにより区分する。仕上については外部仕上と内部仕上に区分し、外部仕上は屋根、外部床、外壁、外部開口部、外部天井、外部雑に、内部仕上は内壁、内部開口部、内部天井、内部床、内部雑にそれぞれ区分して算出する。

 
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1 0  
2 9  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 5-10及び7-14】※「準備費(敷地測量及び整理等)、仮設物資(仮囲、仮事務所等)、」は共通仮設費
3.
4.

 

問25 数量計測基準に定める別表統計数量表に基づく鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC 造)に関する次の記述のうち、建物のコンクリート量、鉄骨量、型枠量、鉄筋量の組み合わせとして、正しいものはどれか。

(想定建物)(く体コンクリート量等関係統計数量表)鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)用途 共同住宅 コンクリート(注1) m3 0.6構造 ラーメン式(SRC造) 型枠(注2) m2 7階層 5階 鉄筋(注3) t 0.1階高 3m未満階高補正率 1.00 (延床面積当たりの鉄骨量) t 0.05延床面積 1,000m2 (鉄骨量1t当たりコンクリート量)=0.1m3/t(注1)延床面積1m2当たりの数量である。(注2)コンクリート量1m2当たりの数量である。(注3)コンクリート量1m2当たりの数量である。
コンクリート量(m3) 鉄骨量(t) 型枠量(m2) 鉄筋量( t )

  • 1.595 50 4,200 59.5
  • 2.595 50 4,195 60
  • 3.600 50 4,200 59.5
  • 4.600 50 4,195 60
    ※く体コンクリート量等関係統計数量表で記述しているコンクリート・型枠・鉄筋の数量、延床面積当たりの鉄骨量及び鉄骨量1t 当たりコンクリート量は、計算の簡素化のため設定している数値である。

 
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1 8  
2 2  
3 2  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 数量計測基準に定める別表統計数量表に基づく鉄骨の統計数量値の基準となる次の建物の適用階層及び平均階高の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 1.2階 4.5m 3階 6.75m
  • 2.1階 5m 2階 4.75m
  • 3.2階 5m 3階 6m
  • 4.1階 4.5m 2階 6m

 
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1 0  
2 8  
3 0  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 数量計測基準に定める別表統計数量表に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.区分している用途は、①専用住宅、②共同住宅、③店舗・事務所、④工場・倉庫、⑤校舎・園舎、⑥車庫、⑦劇場・体育館、⑧神社・教会の8種類である。
  • 2.基礎に係る工種別の数量は、「1階床面積×(統計数量値×杭地業による補正率×地盤状況による補正率)」の算式で算出する。この場合、杭地業による補正及び地盤状況(地耐力)による補正は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造について行う。
  • 3.鉄骨造建物のく体に係る鉄骨量は、「延床面積×統計数量値」の算式で算出する。ただし、統計数値にはデッキプレート、材料、製品、工具等の収納棚、歩行(点検)路等の造作に係る鉄骨量は含まれていないのでこれについては別途算出して加算が必要である。なお、走行クレーンが設置されている場合は、鉄骨量の補正を行うことができる。
  • 4.鉄筋コンクリート造のく体コンクリート量及び型枠・鉄筋量は、「延床面積×統計数量値」の算式で算出する。土間コンクリートがある場合は、別途個別積算をして計上する。

 
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1 0  
2 0  
3 8  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 電気設備に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.誘導灯は、オフィス、病院、ホテル、商業施設など多くの人が集まる場所において停電したときに、人々を速やかにかつ安全に非難させるように室内や通路を照らし出す照明設備である。
  • 2.避雷突針が保護できる角度を保護角といい、一般の建物で45度以下、危険物の倉庫などは60度以下と定められている。
  • 3.低圧受電とは、電柱から配電線路を経由して建物内に引き込まれ、一般家庭を対象として、契約電力が50KW 未満であり、100Ⅴ、200Ⅴの機器であればそのまま対応できる。
  • 4.事務所ビルで使用される電気エネルギーは、電力会社変電所から送られた受電柱(またはキャビネット)を経て、給排水ポンプや空調機器を動かすための動力設備と照明・コンセント設備等の弱電設備に供給される。

 
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1 4  
2 0  
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 8-13】「誘導灯」→「防災照明」
2.× (解答者:長曾我部)「一般の建物で45度以下、危険物の倉庫などは60度以下と定められている。」→「一般の建物で60度以下、危険物の倉庫などは45度以下と定められている。」
3.〇 (解答者:長曾我部)
4.× (解答者:長曾我部)

 

問29 建築設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.給水設備における水道直結直圧方式とは、水道本管の圧力のみで所定箇所に給水する方式で、低層の建物や戸建住宅などの小規模な建物に適用される。
  • 2.給湯方式における複管式とは、往管に加え反湯管を設けて管内の湯を循環させることにより、湯待ち時間を短縮させる方式である。
  • 3.都市ガスの配管における、供給管とは本枝管から敷地境界線までの範囲をいい、灯外内管とは敷地境界線からガスメーターのガス栓までの範囲をいう。
  • 4.排水設備におけるトラップとは、下水からの臭気や害虫などが室内に進入することを防止する目的で各衛生器具の排水口付近に設けられるが、進入防止を強化するために各衛生器具に2箇所以上設置することが望ましい。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇 (解答者:長曾我部)
2.〇 (解答者:長曾我部)
3.〇 (解答者:長曾我部)
4.× (解答者:長曾我部)※トラップは2重にすると、その2つのトラップ間の空気が流れを阻害します。

 

問30 建築設備に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.自動火災報知設備における熱感知方式の定温式は、温度変化の少ない事務室や会議室に用いられ、差動式は、急激な温度上昇を生ずる調理室、ボイラー室などに用いられる。
  • 2.空気調和設備における空調方式は、搬送する熱(冷)媒の種類により、空気方式、水分類される。
  • 3.換気設備における第一種換気方式とは、温度差や外部の風を利用して、吸気口、排気口及びこれに接続した排気筒によって室内の空気を室外に排出する方式である。
  • 4.戸建住宅に用いられるホームエレベーターは、かごの床面積についての定めはないが、昇降行程は10m以下、速度は12m/分以下と定められている。

 
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1 2  
2 6  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (解答者:長曾我部)
2.〇 (解答者:長曾我部)
3.× (解答者:長曾我部)「第一種換気方式」→「第四種換方式(自然換気)」※「第1種換気方式とは入口である給気口・出口である排気口の双方にファンなどの機械換気装置をつける方式です。」
4.× (解答者:長曾我部)「昇降行程は10m以下、速度は12m/分以下と定められている。」→「昇降行程は上限、下限の規定はない、速度も規定はない」

 

問31 標準仕様書に定める附帯工作物調査算定要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.標準耐用年数を経過した附帯工作物の残価率は、建物の移転料と同様に20%と定められている。
  • 2.附帯工作物の補償額の算定における再築費の純工事費は、仮設費、資材費、労務費、基礎費、雑材費及び運搬費の合計額と定められている。
  • 3.附帯工作物の調査で作成する図面の種類は、配置図、詳細図及び写真撮影方向図と定められている。
  • 4.附帯工作物の補償額の算定における解体処分費は、解体撤去費、廃材運搬費及び廃材処分費と定められている。

 
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1 0  
2 9  
3 1  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 工作物移転料の算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.移転しても従前の機能を確保することが可能な工作物については、原則として、建物の復元工法の算定式に準じて算定するものとされている。
  • 2.附帯工作物の移転料を求めるための現在価額は、再調達価格に再築補償率を乗じて算定するものとされている。
  • 3.建物に付随する工作物は、規模の大小を問わず、原則として建物の移転料として算定するものとされている。
  • 4.附帯工作物の経過年数は、既存の附帯工作物の設置から契約締結の時期までの年数を算定するものとされている。

 
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1 7  
2 3  
3 1  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 立木の庭木等の移植補償に関する基準の記載で、下記のAからDまでに入る語句の組み合わせとして、妥当なものはどれか。

基準第42条の2土地等の取得又は土地等の使用に係る土地に( A )の価値又は( B )その他の効用があると認められる立木(以下「庭木等」という。)がある場合において、これを伐採することが相当であると認められるときは、当該庭木等の( C )と( D )に要する費用相当額との合計額から伐採により発生する材料の価格を控除した額を補償するものとする。
(2項省略)

  • 1.A 鑑賞上 B 防風、防雪 C 正常な取引価格 D 伐採除却
  • 2.A 庭木等 B 風致木等 C 適正な樹価 D 伐採除去
  • 3.A 庭木 B 果樹 C 市場価格 D 伐採処分
  • 4.A 財産上 B 利用樹等 C 前価合計額 D 伐採搬出

 
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1 11  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 立木の移植に伴う枯損により生じる損失額に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.移植適期の時期に移植する場合の枯損率は、20%を超えない範囲内で適正に定めた率とされている。
  • 2.移植適期以外の時期に移植する場合の枯損率は、30%を超えない範囲内で適正に定めた率とされている。
  • 3.移植が困難であると認められる樹種又は老齢樹を移植適期に移植する場合の枯損率は、40%を超えない範囲内で適正に定めた率とされている。
  • 4.移植が困難であると認められる樹種又は老齢樹を移植適期以外の時期に移植する場合の枯損率は、50%を超えない範囲内で適正に定めた率とされている。

 
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1 8  
2 1  
3 2  
4 5  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 通常生じる損失に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.家賃減収補償の期間は、入居している借家人に対して仮住居等に要する費用の補償又は借家人に対する補償を行う場合、建物移転工法別補償期間に借家人の入退居の準備に要する期間を加えることができる。
  • 2.借家人補償の期間は、入居している建物所有者に家賃減収補償を行う場合は、家賃差補償年数表の期間に借家人の入退居の準備に要する期間を加えることができる。
  • 3.入居している借家人に対して仮住居等に要する費用を補償する期間は、建物移転工法別補償期間に前後の準備に要する期間を加えることができる。
  • 4.借家人補償を行う場合の家賃欠収補償の期間は、家賃を得ることができないと認められる相当の期間に、借家人の入退居の準備に要する期間を加えることができる。

 
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1 0  
2 0  
3 7  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 借家人補償における家賃差補償期間に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.居住期間9か月、従前の建物との家賃差2.8倍の家賃差補償期間は3年
  • 2.居住期間2年、従前の建物との家賃差2.3倍の家賃差補償期間は3年
  • 3.居住期間6年、従前の建物との家賃差3.7倍の家賃差補償期間は3年
  • 4.居住期間4年、従前の建物との家賃差2.6倍の家賃差補償期間は3年

 
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1 0  
2 2  
3 2  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 通常生じる損失補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.移転先選定に要する費用は、取得する土地が建築予定地等を除く更地又は貸地の場合であっても、具体的な利用計画等の予定がある場合、当該土地所有者の請求により補償することができるとされている。
  • 2.建築祭儀費は、神社、仏閣、教会等の宗教上の施設を移転し、又は墳墓について改葬を行う移転又は改葬に伴う供養、祭礼等に要する費用をいうとされている。
  • 3.賃貸借の当事者間の関係において、親族関係等で賃貸借の実態があるとしても家主と行動を共にすることが通常一般的な賃借人がいる場合は、賃借を継続するものと認め、建物の移転期間中の標準家賃及び賃借に要する一時金の補償をすることができる。
  • 4.死亡者の縁故者がない無縁墳墓等については、官報に掲載するとともに無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札を1年間掲示して、公告することとされている。

 
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1 0  
2 2  
3 2  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 首都圏で大規模な土地を所有しているAさんの土地、住家、アパート等がバイパス事業に支障となり、Aさんの要望に対する用地係長の回答に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.Aさん 「この事業で母屋と納屋の建物が支障となるというが、必要な運搬料を補償してくれるのだろうね」
    用地係長 「もちろんですよ。納屋にある耕運機やトラクターなどは、品目、種類、数量、体積等を調査して必要となる貨物自動車の運搬費を補償します。母屋については、建物延べ床面積により定められた面積別標準台数表により運搬費を補償します。」
  • 2.Aさん 「回廊池に築山を配置し、庭石や灯籠で美的景観を形成している庭園が支障となるが、50年間手入れをしている庭なので復元の費用と価値減の補償を要求する。」
    用地係長 「美的景観を形成するための造園費を加算することができるのは神社や仏閣あるいは史跡等の指定を受けているものに限られ、一般家屋等では工作物の移転料と築山等の造成費の補償となります。」
  • 3.Aさん 「次に、今は木造建物だが、耐火構造の建物にしないと建築確認がおりないと言われている。その費用は補償してくれるのだろうね。」
    用地係長 「建物等の施設の改善に要する建築工事費用については補償できません。ただし、本来の改善費用を必要とする耐用年数満了時又は20年のいずれか短い期間について、運用益損失額を補償することとされています。」
  • 4.Aさん 「支障となるアパートには、高齢で身寄りもない借家人がいるが、年金のみで何とか生活している状態なので、借家面積を増やして補償金をたくさん出してやって下さい。」
    用地係長 「お気持ちは察しますが、周辺の貸家と比較しても狭小ではなく同じような規模の貸家が近隣にありますので高齢を理由に借家面積を増加して補正することはできません。」

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年閣議決定)及び公共補償基準要綱の運用申し合わせ(昭和42年用地対策連絡協議会決定)(以下「公共補償」という。)で規定する既存公共施設等の財産価値の減耗分に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.同種施設で、建設費の算定が同種同等(用対連基準細則第十五の一の(四)の一中の「同種同等」と同旨)の場合の算定方法は、原則として イ 式に基づき算定する。
  • 2.同種施設で、建設費の算定が従前の建物に照応する施設(用対連基準細則第十五の一の(四)の二中の「従前の建物に照応する建物」と同旨)の場合で建設費が復成価格より小の場合の算定方法は、原則として イ 式に基づき算定する。
  • 3.同種施設で、建設費の算定が従前の建物に照応する施設(用対連基準細則第十五の一の(四)の二中の「従前の建物に照応する建物」と同旨)の場合で建設費が復成価格と同じ場合の算定方法は、原則として イ 式に基づき算定する。
  • 4.同種施設で、建設費の算定が従前の建物に照応する施設(用対連基準細則第十五の一の(四)の二中の「従前の建物に照応する建物」と同旨)の場合で建設費が復成価格より大の場合の算定方法は、原則として イ 式に基づき算定する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 公共補償の維持管理費に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.維持管理費の増加分に対する補償は、異種施設の場合にあっては原則としてすることができるが、同種施設の場合にあっては特別に従前よりも著しい増加が認められなければすることができない。
  • 2.既存公共施設等の機能回復が同種施設により行われる場合で既存公共施設等に代替する公共施設等の機能の発揮に必要な電力料等の維持管理費が従前に比し著しく増加すると認められる場合は、維持管理費の増加分に対する一定期間中の補償は、新施設の引渡し後2年の範囲内で適正に算定する。
  • 3.既存公共施設等の機能回復が同種施設により行われる場合で既存公共施設等に代替する公共施設等が道路、鉄道等であって、その完成後路盤等が安定するまでに相当の期間を有し、その間維持管理費が著しく増加すると認められる場合は、維持管理費の増加分に対する一定期間中の補償は、新施設の引渡し後2年の範囲内で適正に算定する。
  • 4.既存公共施設等の機能回復が異種施設により行われる場合の維持管理費の増加分に対する一定期間中の補償は、原則として異種施設の耐用年数に相応する一代限りの期間とし、当該施設の構造、規模及び維持管理の状況等を比較考量して決定する。

 
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1 3  
2 8  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.