事業損失(H27)

Last-modified: 2023-10-22 (日) 11:50:26

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 事業損失部門の業務内容及びこれに関連する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.業務請負基準においては、事業損失に関する業務について、調査及び算定だけでなく、費用負担の説明についても可能な範囲としているが、これは一般補償を対象に定められている補償関連部門における補償説明に相当するものと思われる。
  • 2.補償業務の受注者は、起業者との契約に基づき業務を実施しているため、起業者が定めている用地事務の諸規定に関して直接的に拘束されないが、これらの用地事務の手続きを正しく理解することは、業務を実施していく上で、極めて重要なことである。
  • 3.事業損失部門の業務内容については、おおむね「事業損失に関する調査及び費用負担の算定業務」とされており、また、事業損失とは「事業施行中又は事業施行後における日陰等により生ずる損失等をいう」と定義されている。
  • 4.費用負担額等について相手方と合意に至らない場合、事業者が事業損失部門に係る専門家の助力を得て、因果関係や受忍限度の判定を行い、費用負担額の算定を行うことから、事業者側より相手方を提訴して解決させることが一般的である。

 
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1 0  
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.テキスト1-7 3)業務請負基準等 妥当
2.テキスト1-6 2)用地事務手続き 妥当
3.テキスト1-9 7行目 妥当
4.テキスト1-13 2)事業損失部門の特徴 提訴して解決させることは一般的に考えられない 妥当でない

 

問2 事業損失の処理手順の流れとして次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.①事前説明会と事前対策 ②計画と工法の再検討 ③事前調査 ④因果関係の判定 ⑤受忍限度の判断 ⑥補償の実施
  • 2.①事前説明会と事前対策 ②事前調査 ③因果関係の判定 ④受忍限度の判断 ⑤計画と工法の再検討 ⑥補償の実施
  • 3.①事前説明会と事前対策 ②事前調査 ③計画と工法の再検討 ④因果関係の判定 ⑤受忍限度の判断 ⑥補償の実施
  • 4.①事前説明会と事前対策 ②計画と工法の再検討 ③事前調査 ④受忍限度の判断 ⑤因果関係の判定 ⑥補償の実施

 
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1 0  
2 0  
3 17  
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.テキストページ2-3 妥当
4.

 

問3 事業損失に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業施行者は、事業の着手以前に、事業説明会を開催し、土地等の権利者及び工事周辺地域の住民に、計画と工事についての理解と協力を求めることが大切である。
  • 2.損害等の発生が懸念される場合は、損害等の処理、苦情対応等について担当者と窓口を明確にし、応急処理体制を事前に整えておく必要がある。
  • 3.損害等の発生が予想される場合は、想定される損害等発生類型の事前調査方法、損害等の程度の認定方法等を確立しておく必要がある。
  • 4.損害等の発生が事前に予想され、しかも適切な対応策がない場合は、速やかに修復基準に基づき費用負担を実施する必要がある。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.テキストページ2-5 (1) 1)妥当
2.同じ 2)妥当
3.同じ 3)妥当
4.同じ 4)妥当でない

 

問4 事業損失に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業の実施に伴い早期に被害状況を予見しその対策を立てるためには、適切な事前調査を行う必要がある。
  • 2.事前調査の実施に当たっては、調査の難易性、精度、費用等を勘案し、必要な場合には、専門機関、補償コンサルタント等に委託する。
  • 3.地域の社会的、文化的状況や住民の健康状態、職業特性等については、事前調査の対象とならないことに留意する必要がある。
  • 4.事前調査の方法及び必要性の判断は、他の地域の類似の条件での過去の事例を参考として必要性を判断するとともに、予想される損害等に適合した事前調査の方法を選択する必要がある。

 
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1 0  
2 0  
3 16  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.テキストページ2-5 1)妥当
2.テキストページ2-6 2)妥当
3.同じ 3)事前調査に当たってはこれらの対象の特性について十分留意する必要がある。 妥当でない
4.同じ 4)妥当

 

問5 事業損失に係わる判例の動向において、「受忍限度論」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受忍限度をこえる被害の発生の有無を違法性の認否に結びつける「違法性認否型」の立場に立つ判例においては、不法行為成立の主観的要件とされている「過失」の有無はとりわけて議論されることはない。
  • 2.受忍限度の判断枠組みの1つである「被害優先評価型」の立場に立つ判例は、水質汚濁等により健康被害が争われた事例等、比較的少数のものに限られている。
  • 3.建設工事騒音、振動による被害の発生が争われる場合の受忍限度の判断では、判断要素のうち事業者の回避努力すなわち工法面等での被害発生防止対策は不可欠のものとして取り扱われている。
  • 4.「判断要素総合評価型」の判断要素のうち、特に事業の公共性を重視して道路建設による高低差の発生に伴う営業減収の損害賠償請求を否定した事例がある。

 
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1 12  
2 2  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.この問題文は、不法行為成否型の説明である 妥当でない。
2.
3.
4.

 

問6 事業損失に係わる判例の動向において、「設置及び管理の瑕疵」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.アルコール工場廃液に起因する水田耕作の被害について、「国家賠償法(昭和22年法律第125号)による公の営造物の設置又は管理の瑕疵によって他人に損害を与えた場合、国は無過失責任を負う。」とした判例(昭和37年水戸地裁土浦支部)がある。
  • 2.排水路改良工事に係る家屋への地盤沈下による被害について、「隣接の家屋基礎の流動を防止すべき措置を講ぜず、安易に当該工事を続行したため隣接家屋に被害を及ぼしたものであって、公の営造物の設置、管理に瑕疵がある。」とした判例(昭和48年岡山地裁)がある。
  • 3.空港の航空機発着の騒音被害について、「営造物の設置又は管理の瑕疵には、営造物の利用の態様・程度が一定の限度を超えたために第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合まで含まれるものではないと解すべき。」とした判例(昭和56年最高裁)がある。
  • 4.火葬場設置に係る臭気による精神的苦痛等について、「先進大都市の火葬場を視察してその設備を十分研究後、これらの都市に劣らない設備をそろえたものであり、生ずる臭気による侵害があったとしても、当該臭気は、少なくとも社会生活上一般に受忍限度を超えたものとは認め難い。」とした判例(昭和44年広島地裁)がある。

 
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1 0  
2 1  
3 15  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当
2.妥当
3.妥当でない 危険性がある場合も含まれる
4.妥当

 

問7 事業損失に係わる判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「大阪市南区・南街会館建築工事損害賠償請求事件」の大阪地裁判決(昭和37年4月7日)では、営業中建物の近距離で昼夜を問わず作業し、歩行者の安全を確保する措置を講じなかったことから、過失の責は免れないと判示した。
  • 2.「新橋駅東口・地下鉄地下駐車場建設工事に係る損害賠償請求事件」の東京地裁判決(昭和49年12月17日)では、夜間12時から午前2時までの間に行われた工事について、技術的に最善の防止措置を取った場合でも、騒音は受忍の限度を超えるとされ、損害賠償請求が認められた。
  • 3.「墨田川・都営地下鉄工事に係る損害賠償請求事件」の東京地裁判決(昭和39年6月22日)では、たとえ騒音発生の原因行為自体が違法ではなく、むしろ社会的に有益な行為であっても、騒音の程度が受忍限度を超えるときは不法行為を構成し、損害賠償義務を免れないと判示した。
  • 4.「四谷電話局庁舎建設にかかる損害賠償請求事件」の東京地裁判決(昭和41年10月1日)では、日照、採光等の確保は、当該地域の場所的性質によって影響を受け、郊外の人口集中度の低い住宅地と同程度の日照、採光等の享有を期待することは、都心の密集した事務所用高層ビル街には無理であると判示した。

 
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1 2  
2 10  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当
2.損害賠償が否定された 妥当でない
3.妥当
4.妥当

 

問8 事業損失に係わる判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「横浜・松喜屋建築工事地盤沈下損害賠償請求事件」の横浜地裁判決(昭和38年8月29日)では、注文者である被告が、施工者の具体的な被害予防措置について何ら注意を払わなかった点で、注文者の過失とし、その責任を認めた。
  • 2.「早川メッキ工場廃液損害賠償請求事件」の前橋地裁判決(昭和46年3月23日)では、技術的・経済的に被害者個人が因果関係を立証する事は容易でないため、原告は侵害行為と損害との間に因果関係の存在する相当程度の可能性があることを立証することをもって足りるとされた。
  • 3.「建物基礎工事に伴う地盤の不等沈下損害賠償請求事件」の大阪地裁判決(昭和50年3月11日)では、営業店舗に対する損害賠償として、補修工事費の他、営業上収益の逸失による損害金及び従業員に対する休業補償金が認められた。
  • 4.「金沢バイパス松島交差点改良工事事業損失補償請求事件」の金沢地裁判決(平成4年4月24日)では、一般に公道に面した土地所有者は、沿道サービス業を成立させうる程度の自動車通行量の確保について特定の権利、利益を有するものであると判示した。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.テキスト3-43 妥当である
2.テキスト3-46 妥当である
3.テキスト3-44 妥当である
4.テキスト3-35 妥当でない。土地所有者は、(中略)自動車通行量の確保について特定の権利、利益を有するものではない

 

問9 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「日陰の費用負担基準」という。)で定める費用負担の要件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.日陰の費用負担基準の対象者は、当該公共施設の設置に係る工事の着手以前から住宅等に居住し利用していた者を対象とし、建物所有者で居住していない場合や工事期間中に居住を開始した場合は、この費用負担の対象とされない。
  • 2.病院、診療所又は児童福祉施設等の入院患者又は入所者の談話、娯楽用等の居室は、日陰の費用負担基準の対象となる住宅等の居室に含まれない。
  • 3.日陰の費用負担基準は、基本として住宅等の居室に関しその居住者について生じる損害等に着目しているが、家主(アパート等の賃貸人)に日陰による家賃減収や資産減少等の損害が生じた場合も費用負担の対象とされる。
  • 4.日陰の費用負担基準は、公共施設の設置により生じる日照阻害について、一定の地域又は地区内の住宅等の居住者を対象に、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じた場合、当該損害等に対する費用負担の取り扱いを定めたものである。

 
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1 0  
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3 0  
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当でない 工事の着手以前→工事の完了以前
2.妥当でない 居室に含まれる
3.妥当でない 家賃減収や資産減少は費用負担の対象外
4.妥当である

 

問10 日陰の費用負担基準で定める費用負担の対象となる「日陰時間」(北海道以外の区域)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.第2種中高層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある2階で4時間を超える場合とする。なお、日陰時間の定めがない3階の場合は3時間を超える場合とし、1階で専ら居住の用に供されている住宅の居室については、4時間を超える場合とし、運用されている。
  • 2.準住居地域又は近隣商業地域等のうち土地利用状況が住居地域における土地利用の状況と類似している区域においては、日陰時間の定めがある2階で5時間を超える場合、定めがない3階以上で5時間を超える場合とし、運用されている。
  • 3.第1種低層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある1階で4時間を超える場合、定めがない2階で4時間を超える場合とし、運用されている。
  • 4.第2種住居地域においては、日陰時間の定めがある2階で5時間を超える場合、定めがない1階で専ら居住の用に供されている住居の居室については、6時間を超える場合とし、運用されている。

 
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1 15  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当である
2.妥当でない 定めのない3階は4時間
3.妥当でない 定めのない2階は3時間
4.妥当でない 1階で住居の用に供される住居の居室は5時間

 

問11 日陰の費用負担基準で定める費用負担の対象となる「日陰時間」(北海道以外の区域)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「日陰時間」を算出するための日照時間は、既存の建物等の遮蔽物により日陰が生じている場合はその時間を除外した居室開口部の中央の冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間の日照時間である。
  • 2.日陰の費用負担基準で定める日陰時間については、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき地方公共団体がその地方の気候や風土、当該地域又は区域の土地利用状況等を勘案して条例等で異なる日陰時間を定める場合があるが、この場合においても費用負担の公平を図るため、当該定められた日陰時間に基づき、日陰時間を計算することとされている。
  • 3.「日陰時間」の対象となる住宅の居室は、生活の本拠として日照による効果を享受すべき居室か、また、その実態を有しているかに着目していることから、併用店舗の店舗部分、併用作業所の作業所部分は、住宅の居室部分から除外して取り扱うこととされている。
  • 4.「日陰時間」は、真太陽時の午前8時から午後4時までの間のうちいずれかの時間帯かを問わず、また、日陰時間が分割されても差し支えなく日陰の延時間が日陰の費用負担基準で定める日陰時間を超えれば受忍の限度を超えたと判断される。

 
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1 1  
2 2  
3 0  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当でない 遮断物が無いものとして行う
2.妥当でない 条例を優先する
3.妥当でない 併用店舗の店舗部分、併用作業所の作業場部分も居室部分として取り扱う
4.妥当である

 

問12 日陰の費用負担基準で定める費用負担の対象となる「日陰時間」等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日陰の費用負担基準における費用負担は、公共施設の設置後の総日陰時間(公共施設設置前の日陰時間と公共施設設置により生じた日陰時間の和)が、居室の開口部(採光に有効な窓、出入口、その他これに準ずるものをいう。)で一定の時間を超えた場合に限り行うことができるとされている。
  • 2.ある都市の真太陽時は、標準時の経度と当該都市との経度の差から求められる。
  • 3.受忍の限度に関する日陰時間は、真南に面する居室に係るものであり、居室の開口部が真南に面しない居室については、開口部の方位の実態に応じて日陰時間を補正することはしない。
  • 4.費用負担の対象となる日陰時間を算出するための日照時間は、遮蔽物がないものと仮定した場合における居室開口部中央の冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時(北海道の区域にあっては午前9時から午後3時)までの間の日照時間である。

 
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1 2  
2 0  
3 14  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
1 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当でない。費用負担の対象時間は、設置後の日陰時間と設置前の日陰時間の差であり和ではない
2.妥当
3.妥当 方位により変化するのは、計算対象時間であり、日陰時間は、その結果から計算により求めており元来表に定めた日陰時間の補正は、していない。
4.妥当

 

問13 日陰の費用負担基準で定める照明費の費用負担額の計算式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

No13.jpg

  • 1.照明費の算定を行なう場合の(S)は、費用負担の対象となる居室の床面積である。乾燥費と同様に居室ごとの床面積とする。
  • 2.照明費の算定を行う場合の「D2」は、年間の費用負担の対象となる日数である。対象日数の算定は、過去3ヵ年の全国の平均晴天日数とする。
  • 3.照明費の算定を行う場合の「T2」は、1日当たりの費用負担の対象時間である。対象時間の算定は、乾燥費の1日当たりの費用負担の対象となる時間を基準として、費用負担の対象となる日の1日当たりの平均の費用負担の対象となる時間を求める。
  • 4.照明費の算定を行なう場合の「C2」は、単位面積、単位時間当たりの照明費である。照明費の算定は、日陰により喪失する室内照度を回復するための照明器具の電気代、照明器具の償却費及び保守費から求める。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.乾燥費→暖房費 妥当でない
2.全国→当該地域 妥当でない
3.乾燥費→暖房費 妥当でない
4.妥当

 

問14 「公共施設の設置に伴って発生する電波受信障害の取り扱いに関する提言」(補償問題研究委員会)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.電波の受信により住民が受けている利益は、日照、大気等の場合と異なり、放送という人為的施設によるものである。受信障害の態様及び程度は、建造物の設置の態様のみならず、送信施設の高さ、距離、方向、地形等送信施設の状況によっても影響される。受信障害の対策は、送信施設の改善及び受信施設の改善の双方からなし得るものであり、基本的には技術的解消策が存在する。
  • 2.テレビジョンの受信利益は、放送発送信技術の向上とともに定着しつつある利益であるが、いまだ未熟な状態であり、その利益の実現を主張しうるものであるか否かは確定しているものではなく、むしろ従来はいわゆる反射的利益として考えられてきたものである。
  • 3.テレビジョンは、今日、国民の8割以上の世帯に普及し、国民の日常的な文化的生活の内容を充実させる重要な手段となっており、既得の利用状態が阻害される場合には何らかの保護が与えられるべきであるが、土地所有権の行使の自由の主張にもおのずから社会的制約がある。一方、受信の利益の主張も絶対的既得権であるとはいい難い。
  • 4.起業者は受信障害対策に必要な費用を永久負担すべきであり、受信者は、従来負担していた限度での通常の受信費用については負担をなすべきである。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.起業者は、必要な費用を永久負担をする必要は無く、当面の受信対策ついて措置する 妥当でない

 

問15 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)」で定める受信品位に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.評価5は、極めて良好に受信可能。
  • 2.評価3は、雑音/混信が小さく良好な受信が可能。
  • 3.評価2は、受信はできるが、実用にならない。
  • 4.評価1は、受信不能で全く実用にならない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 15  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当
2.文章は、評価4の受信状態 妥当でない
3.妥当
4.妥当

 

問16 テレビ受信障害負担基準で規定する費用負担の対象等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.電波障害の態様は、複雑であるため、この費用負担基準で対象とする電波障害については、原則として、公共施設の設置と電波障害の因果関係が容易に判断できる公共施設の設置による直接「遮蔽障害」を対象とすることとしたものである。
  • 2.「反射障害」についても付近に複合障害となる原因がなく、公共施設の設置によって発生した電波障害であることが確実に証明できる場合は、所要の対策を講ずることができるのは当然である。
  • 3.自ら有するテレビジョン受信設備によりテレビジョン電波の受信を行っている者とは、通常の各家庭で自らの有する個別アンテナ、あるいは分譲マンション等のように共有の共同受信アンテナを通して、テレビジョン受像機で良好な受信を行っている者をいう。
  • 4.この費用負担の対象となる受信者は、電波障害の原因となる公共施設の設置に係る工事の着手以前から当該公共施設の設置により電波障害の生ずる地域において自らの有するテレビジョン受信設備によって受信を行っていた者又は共同受信施設を有し、かつ、各戸に伝送していたものに限られ、工事完了後にテレビジョン電波の受信を開始した者は対象外とされている。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 4  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.使用書籍第3章第2節2-1 主旨 妥当
2.同 妥当
3.同 妥当
4.同 工事の着手以前→工事完了以前 妥当でない

 

問17 テレビ受信障害負担基準に基づく電波障害の事前調査方法等について、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受信障害の事前調査のため、受信障害予想区域の地図に電波の到来方向、 公共施設の長さ、位置及び調査地点を合せて記入した所在図を作成する。
  • 2.受信障害予想区域内の調査地点における電界強度の測定及びテレビ画像、音声等の受信品位について、標準的装備を備えた電波測定車を用いて5段階評価法に基づき評価し記録写真を撮る。
  • 3.事前調査の時点においては、周辺に複合障害の原因となる高架構造物等の状況を把握する必要はない。
  • 4.受信障害の事前調査事項として、受信障害予想区域内の受信施設が共有物か個人所有であるか、その所有関係を把握するとともに、受信施設が共同受信施設か個別受信施設か、その種類及び構造を調査する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 14  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当
2.妥当
3.必要である 妥当でない
4.妥当

 

問18 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生じる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9月19日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「水枯渇等要領」という。)で定める費用負担の要件において、使用実績水量が把握し難い場合に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用水別、地域別等の標準水量から推定する。
  • 2.水道等の使用実態調査等における同一用途の用水使用量から推定する。
  • 3.近隣における同一用途の用水使用量から推定する。
  • 4.既存の揚水設備による取水可能水量から推定する。

 
選択肢 投票
1 13  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当でない
2.妥当
3.妥当
4.妥当

 

問19 下記の文章は、水枯渇等要領第4条を記載したものです。下線部分の箇所に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

第4条 水枯渇等が発生したことにより、生活用水等の確保に支障があり、用水使用者に①第5条第2項に規定する受忍の範囲を超える損害等が生ずると見込まれる場合において、②第2条又は③前条の調査の結果等から水枯渇等の発生が当該工事による影響と認められ、かつ、緊急に措置を講ずる必要があると認められるときは、合理的かつ妥当な範囲で、給水用の車両を配備し、又は④仮設の水道等を敷設する等の措置(以下「応急措置」 という。)を講ずるものとする。

  • 1.①第5条第2項は、受忍の範囲を超える損害等に関する規定で、当該規定は、既存の施設による必要な水量の確保が不可能となり生活又は生業に支障をきたすことをいう。
  • 2.②第2条は、事前の調査に関する規定で、水枯渇等が発生するおそれがあると認められるときは、起業地及び周辺で必要と認められるものについて調査を行うとされている。
  • 3.③前条は、水枯渇等の原因等の調査に関する規定で、水枯渇等と工事との因果関係、その回復の可能性等について必要と認められる調査を行うとされている。
  • 4.④仮設の水道を敷設した場合における水道料は、起業者が直接水道事業者に支払うことが妥当であるとされている。

 
選択肢 投票
1 1  
2 4  
3 3  
4 6  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当である
2.妥当である
3.妥当でない 回復の可能性等について必要と認められる調査→可能性等について速やかに調査を行う
4.妥当である

 

問20 次の条文は、水枯渇等要領第6条(機能回復の方法による費用の負担)を記載したものである。(1)から(4)に入る用語として妥当なものはどれか。

 第6条 前条第1項の規定により負担する費用は、原則として、既存の施設の機能を回復すること(以下「機能回復」という。)に要する費用とするものとする。この場合において機能回復は、用水の( 1 )、使用水量、( 2 )等、新たな水源を必要とする場合の水源確保の見通し及び当該地域の( 3 )等の諸要素を総合的に判断して、( 4 )及び経済的に合理的かつ妥当な範囲で行うものとする。(第2項省略)

  • 1.(1)に入る用語は、使用内容、である。
  • 2.(2)に入る用語は、揚水方法、である。
  • 3.(3)に入る用語は、社会的環境、である。
  • 4.(4)に入る用語は、施工的、である。

 
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1 4  
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3 11  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.使用内容→使用目的 妥当でない
2.揚水方法→取水方法等 妥当でない
3.社会的環境等 妥当
4.施工的→技術的 妥当でない

 

問21 水枯渇等要領に基づく費用負担に関する次の既述のうち、妥当なものはどれか。なお、一般補償基準とは、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)をいう。

  • 1.農業用水の場合で機能回復以外の方法による場合の損害等の額は、一般補償基準第58条の「土地等の返還に伴う補償」と同様に算定する。
  • 2.農業用水以外の用水の場合で、機能回復の方法によることが著しく困難又は合理的でないと認められる場合の損害等の額は、一般補償基準第43条の「営業廃止補償」と同様に算定する。
  • 3.農作物、養殖物等に対する損害等で、水稲の枯死、養殖又は観賞用の魚類等の死滅等に対する損害等の額は、一般補償基準第55条の「立毛補償」と同様に算定する。
  • 4.農業用水以外の用水の場合における営業上生じる損害等の額で、休業期間中の収益又は所得の減等に対する損害等は、一般補償基準第44条の「営業休止等の補償」と同様に算定する。

 
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1 0  
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4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.算定式(付録3)により算出 妥当でない
2.営業上の損失を算定する場合に営業廃止補償との比較を行い、算定するので、同様の算定では、ない?
3.損害等の額は、立毛補償に相当しその程度に応じて算定 妥当
4.損害の態様に応じて措置内容が多様化となるために、同様に算定出来ないかと思う。妥当でない?

 

問22 農業用水の場合で、機能回復以外の方法による費用の負担において、作付転換に要する費用負担額の算定に関する次の既述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.作付転換後の農作物の作付けは、従前の水稲等の作付期間に相当する期間において、3回程度行うこととされている。
  • 2.作付転換前の農業粗収入における収穫量は、当該土地で作付けされている農作物の過去3年間のうち、収穫量が中庸の年の数量とされている。
  • 3.作付転換に伴い通常要する費用等の額は、作付転換後の農業経営費のうち、作付転換の初年度において平年の農業経営費と比較して増加が見込まれる労働費等の額及び不用となる農機具等の売却損とされている。
  • 4.作付転換後の農業粗収入における収穫量は、当該地域で作付けされている一般的な農作物の前年の収穫量を基準とするとされている。

 
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1 0  
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3 12  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.作付は、1又は2回程度 妥当でない
2.収穫量は、過去3年の平均収穫量 妥当でない
3.妥当
4.収穫量は、過去3年間の平均収穫量を基準 妥当でない

 

問23 「用地調査等共通仕様書」(○○地方整備局用地関係業務請負基準別記様式2)に規定する地盤変動影響調査等に関する次の既述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.損害等が生じた建物等の費用負担額の算定は、木造建物の損傷個所を補修する場合には、木造建物調査積算要領による。
  • 2.費用負担の説明を受注者が行った場合、必要に応じて、説明の内容及び権利者の主張又は質疑の内容等の説明記録簿を作成する。
  • 3.費用負担の説明に必要な説明資料の作成等の業務の具体的内容については、説明対象建物等及び権利者ごとの処理方針の検討、権利者ごとの費用負担の内容等の確認及び権利者に対する説明用資料の作成である。
  • 4.費用負担の説明を受注者が行った場合、費用負担の説明の現状及び権利者ごとの経過等を、その都度、監督職員に報告する。

 
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1 0  
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3 9  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当でない 第137条 算定は、地盤変動影響調査算定要領により行う
2.妥当でない 第142条 必要に応じて→その都度
3.妥当     第140条
4.妥当でない 第143条 その都度→必要に応じて

 

問24 「公共事業に係る工事の施工に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に関する次の既述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「事前の調査等」とは、工事の施工による地盤変動により建物等に損害等が生じるおそれがあると認められるときは、当該損害等に対する措置を迅速かつ的確に行うため、工事の施工中から起業地及びその周辺地域において実施する必要な事項の調査をいう。
  • 2.「地盤変動の原因等の調査」とは、起業地の周辺地域の建物等の所有者又は使用者から地盤変動による建物等の損害等の発生の申出があったとき、又は所有者又は使用者から申出が予測されるときに、地盤変動による建物等の損害等と工事の因果関係について必要な事項の調査をいう。
  • 3.「応急措置に要する費用の負担」とは、地盤変動が発生したことにより、建物等の所有者又は使用者が応急措置を講じた場合に、当該措置に要する費用のうち適正に算定した額を負担するとするものである。
  • 4.「費用負担の請求期限」は、当該工事の完了の日から一年を経過する日までに請求があった場合であるが、当該施設の供用が遅れた場合はその期限が延長されることになる。

 
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1 0  
2 4  
3 9  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.第2条 工事の施工中→工事の着手前に実施する。妥当でない
2.第3条 損害の申し出があった場合に実施する。予想される時はしない 妥当でない
3.第8条 妥当「テキストに記載されある通り」
4.第10条 工事が全て完了した日から1年であり、供用の遅れにる延期は、ない

 

問25 地盤変動事務処理要領に規定する「費用の負担」に関する次の既述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地盤変動に伴う建物等の損傷により、建物等の修復期間中に営業を休止せざるを得ない場合に、営業休止補償として、収益減、得意先喪失、固定的経費は密接な関係がある損失と認められるので費用負担の対象とすることが妥当である。
  • 2.建物等の損傷個所を修復する方法とは、建物等が構造的損傷を伴っていないため、主として壁、床、天井等の仕上げ部を補修することによって原状回復を行う方法である。
  • 3.地盤変動に伴う建物等の損傷に対する費用の負担の方法は、原則として、建物等の所有者又は使用者に各人別に金銭をもって行い、契約の相手方に一括して払い渡すものであり、これにより一切の債務が完了する。
  • 4.地盤変動に伴う建物等の損傷に対する費用負担は、原則として、原状回復に要する費用とされている。この場合の「原状回復」とは、建物等の使用目的及び使用状況、損害等の発生個所及び発生状況並びに建物等の経過年数等を総合的に判断して、技術的及び経済的に合理的かつ妥当な範囲で行うものである。

 
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1 13  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.「事業損失の理論と実務」373ページ(1)営業休止の場合は、休止期間中の利益及び固定経費は、補償対象となり、得意先損失は、補償しない。
2.妥当
3.妥当
4.妥当

 

問26 地盤変動事務処理要領に規定する別表「修復基準」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.外壁において、従前の損傷が拡大したものについては、原則として、発生個所に係る壁面を従前と同程度の仕上げ材で塗り替え、又は取り替える。ただし、ちり切れにあっては、発生個所を充てんする。
  • 2.衛生器具において、従前の損傷が拡大したものについては、器具の種類及び損傷の状況を考慮して必要な範囲を補修する。ただし、補修では回復が困難と認められる場合は、従前と同程度の器具を新設することができるものとする。
  • 3.タイル類において、従前の損傷が拡大したものについては、発生個所を充てんする。ただし、発生個所が浴室、台所等の水を使用する箇所で損傷の拡大により漏水のおそれのある場合は、必要な範囲で張り替えることができるものとする。
  • 4.コンクリート叩きにおいて、従前の損傷が拡大したものについては、コンクリート又はモルタルで充てんし、又は不陸整正する。ただし、損傷の拡大が著しい場合は、必要最小限度の範囲で解体し、新たに打設することができるものとする。

 
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1 12  
2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.問題文は、損傷が新たに発生した場合の修復方法の説明である。妥当でない
2.妥当
3.妥当
4.妥当

 

問27 地盤変動事務処理要領に規定する「費用負担の請求期限」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.費用負担の請求期限は、一定の基準に基づき事実関係の正確な把握と迅速、かつ、定形的な損害等を処理する必要から、みぞかき補償及び日陰、電波等の費用負担基準の例にならい請求期限を限定して、1年としたものである。
  • 2.請求は、現に損害等が発生している場合だけでなく、事業計画に基づき建設工事が着工され損害等が生ずることが確実に予測される時点に至れば、工事完了以前においてもできると解されている。
  • 3.一般に民法(明治29年法律第89号)に基づく不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が、損害の発生したこと及び誰が加害者であるかを知った時から1年を経過するまでの間に、その権利を行使しないと、時効により消滅する。これは、事業損失の費用負担の請求期限と同様の考え方による。
  • 4.事務処理要領に規定する「公共工事に係る工事の完了の日」とは、原則として、当該地盤変動の原因となる公共工事に係る工事の全部が完了した日である。

 
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1 0  
2 0  
3 14  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当
2.妥当
3.不法行為の損害賠償の請求期限は、損害等を知り得た時より3年
4.妥当

 

問28 「地盤変動影響調査算定要領(案)(平成26年3月12日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)」の「建物等の調査算定」で規定する数量等の処理に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等の調査における長さ、高さ等の計測単位は、原則としてメートルを基本とし、小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)までとする。
  • 2.建物等の面積に係る計測は、原則として、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分(内のり)で行うこととする。
  • 3.建物等の面積計算は、ミリメートルの計測値をメートル単位により小数点以下第4位まで算出し、それを各階ごとに累計し、小数点以下第2位(少数点以下第3位切捨て)までの数値とする。
  • 4.建物等の費用負担額の単価は、100円未満のときは1円未満を切り捨てとする。

 
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1 0  
2 14  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.地盤変動影響調査算定要領(案)第2条1項 妥当
2.地盤変動影響調査算定要領(案)第2条2項 原則柱又は壁の中心で計測 妥当でない
3.地盤変動影響調査算定要領(案)第3条2項 妥当
4.地盤変動影響調査算定要領(案)第6条一 妥当

 

問29 残地等に関する工事費(以下「残地工事費」という。)の補償又は隣接土地に関する工事費(以下「隣接地工事費」という。)の補償に関する次のアからエの記述の組合せのうち、妥当でないもの同士の組合せは、後記1から4までのうちどれか。

ア 隣接地工事費の補償につき、相手方と合意に至らなかったときは、起業者のみが収用委員会に裁決の申請手続きを行うことができる。
イ 残地工事費の補償対象とする盛土又は切土の範囲は、原則として、残地の全部とする。ただし、残地のうち盛土し、又は切土する必要性がないと認められる部分は除かれる。
ウ 隣接地工事費の補償に係る工事を行うに当たり、工事期間中、営業を休止せざるを得ないと認められるときで、隣接土地の所有者から請求がある場合は、仮営業所設置に要する損失等の必要な範囲内で営業休止による損失の補償を行うことができる。
エ 残地工事費の補償は工事費用の請求がなければ、補償する必要はない。

  • 1.ア、イ
  • 2.ア、エ
  • 3.イ、ウ
  • 4.ウ、エ

 
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1 3  
2 10  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.アは、両者とも申請出来る。エは、請求が不要(隣地、少数残存、離職者の補償は、本人請求が必要)
3.
4.

 

問30 残地工事費の補償で、残地と道路の路面高との間に高低差が発生し、又は拡大した場合の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.従前は、住宅敷地が道路の路面より1.1m高い場合で、工事施行後において、残地より道路の路面の方が高くなる場合には、工事施行後の道路の路面より1.0m高くすることを限度に盛土を行うことができる。
  • 2.従前は、道路の路面と等高であった住宅敷地の残地が、工事施行後において道路の路面より1.5m高くなる場合における補償の対象とする標準切土高の限度は1.5mである。
  • 3.従前は、道路の路面より0.5m高かった店舗敷地の残地が、工事施行後において道路の路面より1.5m高くなる場合における補償の対象とする標準切土高の限度は1.5mである。
  • 4.従前は、道路の路面より0.3m低かった店舗敷地の残地が、工事施行後において、道路の路面より0.5m高くなる場合における補償の対象とする標準切土高の限度は0.5mである。

 
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1 1  
2 1  
3 1  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.従前が路面より0.5m以上高い敷地となる残地は、道路面より0.5m高くなるまでを限度
2.従前が同高の場合の切土は、事業後の高低差が1mを超える場合は、高低差が1mになるまでの切土
3.この問題の場合は、従前の状態に復するまでの間の値となるので、限度は1mである。
4.この場合は、同高になるまで値となり妥当である。

 

問31 一般補償基準第61条に規定する少数残存者補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.少数残存者補償は、ダム等の大規模な工事の施行によって、生活共同体の大部分が移転するため、残存者に受忍の範囲を超えるような著しい損失が生ずると認められるときに、補償するものである。
  • 2.少数残存者補償で、補償金額について相手方と合意に至らない場合においても、起業者は収用委員会に対して裁決の申請手続きを行うことはできない。
  • 3.少数残存者補償は、生活共同体から分離される者が発生し、その者から補償の請求があった場合に補償することができる。
  • 4.少数残存者補償は、ダム等の大規模な工事の施行によって、生活共同体の大部分が移転するため、残存者が生業を維持し、又は生活を継続することが社会通念上ほとんど不可能となると認められるときは、残存者の移住を認めるものとし、移住に要する費用及び移住に伴い通常生ずる損失を補償するものである。

 
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1 1  
2 6  
3 1  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当
2.妥当 土地収用法上の被補償者ではなく、収用損失とは認められないため、収用委員会に申請手続きできない。
3.「受忍の範囲を超える」が足りない。妥当ではない。
4.妥当

 

問32 一般補償基準第62条に規定する離職者補償に次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.離職者補償の補償額算定に係る賃金日額は、算定時前6ケ月以内に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除して得た額の100分の80を標準として当該額の100分の60から100分の100までの範囲内で適正に定めた額である。
  • 2.離職者補償を受ける者は、常雇並びに臨時雇のうち雇用契約の更新により1年を超える期間にわたり実質的に継続して同一の事業主に雇用された者である。
  • 3.離職者補償について、当該常雇従業員本人の請求があったので、補償金を当該従業員に直接支払った。
  • 4.離職者補償では、職を失う者が雇用保険金受給資格者の場合は、失業中は当該保険金を受給できるため補償対象となる者から除外する。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当(用対連細則第41の2)
2.妥当(同第41の1)
3. 妥当(問題文のとおり)
4.雇用保険金受給者は、当該保険を控除した分を補償額として対象となる。

 

問33 「公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申しあわせ。以下「騒音の処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.騒音の処理指針は、公共施設の建設又は維持管理に係る工事の施行に起因して発生する騒音(以下「工事騒音」という。)により、病弱者その他騒音により健康又は生活に支障が生じると認められる者(以下「病弱者等」という。)に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずると認められる場合の費用の負担等に関する事務処理について、参考にするものである。
  • 2.騒音の処理指針における費用負担の対象者は、工事騒音より健康又は生活に支障が生じやすいと認められる者に限定されている。
  • 3.騒音の処理指針における費用負担の対象者となる者としては、病弱者のほか、高齢者、妊産婦、乳幼児、夜勤者等が該当する。
  • 4.生活上生ずる支障には、睡眠、会話、電話聴取、育児、団らん、静養、食事、勉強、音楽鑑賞等に対するものが考えられるが、騒音の処理指針に係る騒音による支障は、工事期間中に限られていること及び騒音値の限度が「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」の値以下であることから、睡眠に対する支障に限定することとされている。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当 第1条
2.妥当 第1条 解説1
3.妥当 第1条 解説2
4.妥当でない 第1条 解説3 睡眠、育児、静養等に限定する

 

問34 問34 騒音の処理指針に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.騒音の処理指針の対象とする工事騒音は、当該工事の施行にあたって法令等に基づく必要な対策を実施してもなお一定期間以上継続して生ずるものであり、暗騒音値に5デシベルを加えた値以上の騒音値を示すものをいう。
  • 2.騒音の処理指針は、病弱者等に健康上の支障が生じた場合と生活上の支障が生じた場合に区分して、費用負担の要件をそれぞれ定め、これに対する措置に必要な最小限度の費用を負担することとしたものである。
  • 3.騒音の処理指針においては、病弱者が借家人であり仮住居への移転が困難と認められる場合については、建物の開口部に防音工事等を施す方法を採ることになるが、借家人が建物に関する工事を行う場合には賃貸借契約上賃貸人の同意を必要とすることが一般的であると考え、建物所有者から事前の同意を得ることを条件に防音工事等に要する費用を負担することができることとした。
  • 4.騒音の処理指針による費用の負担は、病弱者等から工事の完了の日から1年を経過する日までに請求があった場合に限り、行うことができる。

 
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1 1  
2 2  
3 0  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.第2条 妥当
2.第3条 主旨 妥当
3.第4条 解説3 妥当
4.第7条 原則工事完了の日まで。工事完了とともに因果関係の確認が困難となるため。

 

問35 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる農作物に対する損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。)(以下、「本指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.本指針は、公共事業の施行に係る公共施設の設置により生じた日陰により、農作物の育成を阻害し、農業生産者に減収等の社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずる場合の費用負担等の取扱いについて、その事務処理の標準的な指針を定めたものである。
  • 2.費用負担は、これまで主として水稲を対象として負担するケースが多く、今後も同様の傾向となることが予想されるが、本指針の対象とする農作物は限定しないものとする。したがって、食用、飼料用、工芸用、鑑賞用等の作物を含むものとするが、芝等は含まない。
  • 3.本指針における費用負担の要件は、農地において、当該公共施設の設置後の日陰時間が設置前の日陰時間に比して増加し、当該農地に栽培されている農作物の単位面積当たり収穫高が従前の収穫高に比し減少することにより、農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合である。
  • 4.本指針による費用負担の対象者となる農業生産者は、当該農地において、工事の完了前から耕作し、農作物を生産している土地所有者と地上権、永小作権又は賃借権等の権利を有する者で、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第4号に定める自作農、小作農のほか、同条第7号に定める農業生産法人を含むものとされている。

 
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1 0  
2 10  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当
2.対象とする農作物に限定なし。作物の他育林用苗木、芝等も含む
3.妥当
4.妥当

 

問36 公共工事の施行に起因して発生する定型化されていない類型の事業損失に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失について事前賠償を行うに当たっての損害等と加害原因行為との因果関係の判定は、起業者が行うこととしている。
  • 2.定型化されていない類型の事業損失における因果関係については、判例の立場にそって、因果関係の証明をきびしく解したのでは被害の救済が困難となることから、客観的に発生した被害と原因となった行為との因果関係をできるだけゆるやかに解し、当該原因行為がなかったならばその結果被害が発生しなかったであろう、という「ゆるやかな蓋然性」があれば因果関係を認めても良いとされている。
  • 3.定型化されていない類型の事業損失の適正な事務処理をするに際しては、事業損失の類型ごとにその被害の実態等を考慮しながら、被侵害利益の性質と侵害の重大性、損害等の原因となる施設の公共性、地域性・周辺環境、先住性、その他の要素を総合的に勘案しながら受忍限度を超えるか否かの判断を行う必要がある。
  • 4.損害等を受ける者が当該場所に住み始めた時期と事業の実施時期との先後関係は、受忍の限度の判定に当たっての重要な要素ではない。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当
2.妥当
3.妥当
4.重要な要素となる。

 

問37 騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)で定める特定施設についての記述で、妥当なものはどれか。

  • 1.木材加工機械で、ドラムバーカー、チッパー、砕木機は、原動機の容量に関係なく特定施設となる。
  • 2.金属加工機械で、製管機械、鍛造機、せん断機は、原動機の容量に関係なく特定施設となる。
  • 3.織機で、原動機を用いるものはすべて特定施設となる。
  • 4.建設用資材製造機械で、アスファルトプラント、コンクリートプラントは、混練機の混練重量、容量に関係なく特定施設となる。

 
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1 0  
2 1  
3 9  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当でない。チッパーに出力規制あり
2.妥当でない。せん断機に出力規制あり
3.妥当
4.妥当でない。一定の容量以上が該当する

 

問38 環境影響評価法(平成9年法律第81号)に定める環境影響評価の対象となる事業についての次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.廃棄物最終処分場で、処分場面積が30ha以上の事業は第一種事業である。
  • 2.工業団地造成事業で、造成面積が75ha未満の事業は第二種事業である。
  • 3.宅地の造成事業(「宅地」には住宅地、工業用地が含まれる。)で、都市再生機構が実施する造成面積が100ha以上の事業は第一種事業である。
  • 4.公用水面の埋立て及び干拓は、事業面積が50haを超える場合は第一種事業である。

 
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1 0  
2 11  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当
2.75ha未満は、対象外。75ha~100haが第二種事業に該当
3.妥当
4.妥当

 

問39 「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)」(以下、「公共基準」という。)第3章で規定する「工事の施行に伴う公共施設等の損傷等に対する費用の負担」(以下、「公共施設等の損傷等」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共施設等の損傷等とは、起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下で、社会通念上受忍の範囲をこえるものが生ずる場合をいう。
  • 2.公共施設等の損傷等に対し、公共施設等の管理者又は地方公共団体が、これを防止し、又は除去するために必要とされる措置を行うことも費用負担の要件とされている。
  • 3.公共施設等の損傷等に対し、公共施設等の管理者が当該公共施設等の機能を代替する仮施設の建設等又は当該公共施設等の機能を維持するための補修、模様替え等を行うときは、公共事業の起業者は、これらの措置をとるために必要な最小限度の費用を負担することができるものとされている。
  • 4.公共施設等の損傷等において、公共事業に係る工事の施行とは、調査、測量、用地取得、工事の段階を指しているとされている。

 
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4 10  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当
2.妥当
3.妥当
4.公共事業に係る工事の施工とは、建設工事の段階

 

問40 公共基準第3章で規定する「完成した施設に起因する公共施設等の損傷等に対する費用の負担」に関する記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.費用の負担ができる場合には完成した飛行場の供用開始による飛行機の頻繁な離発着、高速鉄道、道路等の頻繁な利用による騒音、振動等が該当するとされている。
  • 2.完成した道路等の頻繁な利用による公共施設等の支障に対し、供用後の管理の段階においても費用負担することができるとされている。
  • 3.公共事業の施行の段階において当然に予想される場合には、「工事の施行に伴う公共施設等の損傷等に対する費用の負担」に関する規定と同様に起業者において費用の負担ができるものとされている。
  • 4.費用負担は、必要最小限度の費用の負担として当該公共施設等の建設等に要する直接工事費に限るとされ、土地代、建設雑費等は含まれないとされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 7  
3 4  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.妥当
2.費用負担は、出来ない
3.妥当
4.妥当