事業損失(H28)

Last-modified: 2023-08-22 (火) 17:07:12

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 事業損失全般について、簡潔な説明を求められた受講生の次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受講生A:事業損失の法領域の位置付けは、「損害賠償」とするものや「損失補償」とするもの又は「国家補償」とするものまで種々の見解が存しているんだよ。
  • 2.受講生B:事業損失部門の実務においては、事前・事後調査や費用負担額の算定のほか、費用負担を行うための要件である因果関係の判定等を行うことがあるんだ。
  • 3.受講生C:事業損失においては、公共事業に起因し、損害等が生じていることが明らかである場合においては、その損害等の大小にかかわらず費用負担を行うことになります。
  • 4.受講生D:いわゆる一般補償基準に規定されている隣接土地工事費補償や少数残存者補償などは、事業損失以外の第三者補償として条文化されているものだ。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 事業損失の処理手順に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事前調査の方法について、工事振動における実態面の調査では、震動源との距離及び建物等の構造、規模、利用状況、地盤条件と振動レベルを調査すれば足り、家族状況、病人や老人の有無の確認までは必要がない。
  • 2.事業計画の変更が不可能な場合で、損害の発生があらかじめ確実に予見される時であっても、損害発生を確認できない以上は、その損害に対して事前にてん補措置をとることはできない。
  • 3.事前調査の方法及び必要性の判断は、類似の条件での発生事例や周辺地域における過去の事例にとらわれることなく、当該公共施設の構造、形式、地形及び周辺地域の土地利用状況等を重視のうえ判断し、事前調査の方法等を選択する必要がある。
  • 4.事前調査の結果、損害等の発生の可能性が強く、しかも、その損害等の程度が著しく社会生活上受忍すべき範囲を超えると予測される場合は、計画や工法の変更の検討を行う必要がある。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 事業損失における因果関係の判定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.不法行為に係る訴訟では、損害と加害原因行為との因果関係の立証は、被害者側が行う責任を有するが、事業損失における因果関係の判定は、起業者又は起業者が依頼する専門的な知識を有する者が行う。
  • 2.水枯渇による井戸水被害の場合の発生原因の確認に際しては、当該地区の雨量が例年と差がないかの調査や工事と被害の時間的関連性についての調査も必要な場合がある。
  • 3.因果関係の判定において、損害等が人為的な原因により起こったと認められる場合は、他の要因と複合することにより発生したものでないかを確認する必要がある。
  • 4.損害等の発生の申し出があった時は、損害等を受けた対象が建物であるか動植物又は人であるかを確認するとともに、損害等が生じ始めた時期及び継続の有無、損害等を受けた対象の存する場所又は範囲等の判定を行う必要がある。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× (H28-P2-18) 起業者又は起業者が依頼する専門的な知識を有する者が行う。→起業者が行う。
2.○? (H28-P2-20) 2)水枯渇(井戸水被害) 必要な場合がある?
3.○ (H27-P2-8)
4.○ (H27-P2-8)

 

問4 事業損失における受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.生活環境に対する損害等のうち、日照阻害、電波障害、水枯渇、騒音、振動、建物損傷及び悪臭については、受忍限度の判定基準が定型化されている。
  • 2.受忍限度の判定基準が定型化されていない場合は、個別の事案について各種要素を総合的に勘案して行うが、公共施設の建設工事の場合は、公法的規制との関係については考慮する必要はない。
  • 3.受忍限度の判断基準が定型化されていないものの受忍限度の判断は、事業損失の類型ごとにその被害の実態等を考慮しながら、被侵害利益の性質と侵害の重大性、損害等の原因となる施設の公共性、地域性、周辺環境、先住性、その他の要素を総合的に勘案しながら判断していく必要がある。
  • 4.受忍限度については、損害等を受けた者が一般人の通常の状態であることを基準として判断すべきだが、特殊事情があれば、それも考慮して判断すべきである。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×定型化されているのは日照阻害・電波障害・水枯渇・建物損傷・騒音であり、悪臭は含まれない
2.×
3.○
4.×原則として考慮しない※起業者が特殊事業を事前に知っていた場合にはこれを考慮すべき判決も存している

 

問5 事業損失に係わる判例の動向に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の実施という非権力的な行政作用については、国家賠償法(昭和22年法律第125号。以下「国賠法」という。)第1条を根拠に責任を追及しうることを認めた判例がほとんどである。
  • 2.不法行為責任の法文上の成立要件は、「因果関係」の他、民法(明治29年法律第89号)第709条(国賠法第1条)にあっては、「故意又は過失」及び「権利侵害(違法性)」の存在、国賠法第2条(民法第717条)にあっては、「営造物の設置又は管理(工作物の設置又は保存)の瑕疵」の存在である。
  • 3.損害賠償請求自体を不適法とした事例としては、道路設置による高低差の発生等本来的に損失補償になじむ問題について、第一次的に損害賠償請求することができないとした例がある。
  • 4.受忍限度を超える被害の有無をどのような要素から判断するかについては、被害優先評価型というべきものと判断要素総合評価型というべきものがあり、判例の大半は後者によっている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 事業損失に係わる判例の動向において、「設置及び管理の瑕疵」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.国賠法第2条(民法第717条)の不法行為の成立要件である「営造物の設置又は管理の瑕疵(工作物の設置又は保存の瑕疵)」とは、「営造物が通常備えるべき性質又は設備を欠いていること」と理解されている。
  • 2.道路工事に伴う高低差の発生による営業減収について、損害賠償請求を否定した判例はない。
  • 3.瑕疵の有無が争われた判例の中には、必ずしもすべての事例に共通する詳細な判断枠組が形成されていないきらいがある。
  • 4.公共事業の実施と損害の発生の因果関係が争われた事例として、「戦後の漁獲高の減少は一般的減少であるとともに定置漁業の目的魚は外洋性のものであるので工事による潮流の変化の影響とは認められない。」として因果関係が否定された判例がある。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 事業損失に係わる判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「上野・地下鉄工事に係る損害賠償請求事件」の東京民事地裁判決(昭和10年12月27日)では、加害者が加害につき自己に故意過失のないことを証明しない限り、損害賠償責任を免れることができないと判示した。
  • 2.「河川工事による養魚池埋没に係る損害賠償請求事件」の名古屋高裁判決(昭和49年5月30日)では、正当な権限なく、養魚池を使用して土砂を流出させたことにつき故意があったと判示した。
  • 3.「隅田川・都営地下鉄工事に係る損害賠償請求事件」の東京高裁判決(昭和44年4月28日)では、騒音による被害を可及的に防止・軽減・回避する手段のいずれかを講ずべき注意義務があるものの、それらのいずれかに欠けるところがあったとしてもただちに過失があったとはいえないと判示した。
  • 4.「金沢バイパス松島交差点改良工事事業損失補償請求事件」の金沢地裁判決(平成4年4月24日)では、公道に面した土地所有者は、沿道サービス業を成立させうる程度の自動車交通量の確保について特定の権利、利益を有するものではないと判示した。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 事業損失に係わる判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「東京都・台東区合同庁舎日照侵害に起因する損害賠償請求事件」の東京地裁判決(昭和51年6月21日)では、本件建物は公共的性格が強く、敷地選定の経緯・建物の規模・構造等についても特に不相当な点はないが、被害の程度が社会通念上受忍すべき限度を超えると認められると判示した。
  • 2.「広島市・火葬場設置に係る損害賠償請求事件」の広島地裁判決(昭和44年9月11日)では、臭気により蒙った生活利益の侵害の程度は明らかでないが、少なくとも社会生活上一般に受忍すべき程度を越えたものとは認め難いと判示した。
  • 3.「中筋川新水路開設に起因する塩害に係る損害賠償請求事件」の高知地裁判決(昭和49年10月11日)では、河口からの塩水遡上の影響が増大し、高濃度の塩分が検出されるに至ったことは、河川の管理に瑕疵があると判示した。
  • 4.「大阪都市計画街路事業加島天下茶屋線損失残地補償請求事件」の大阪地裁判決(昭和48年7月5日)では、残地の損失の判定にあたっては、起業利益を斟酌することができると判示した。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「日陰の負担基準」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.費用負担の対象となる住宅等の居住者等は、公共施設の設置に係る工事の完了以前から住宅等に居住し、施設を設置し運営している場合に限られる。
  • 2.費用負担の対象となる住宅等の居住者等には、土地を所有している者や居住していない家主(アパート、借家、間借等の賃貸人)も含まれる。
  • 3.費用負担の対象となる地域又は区域は、一定の地域又は区域を対象としており、具体的には商業地域、工業地域又は工業専用地域は対象とされず、また、近隣商業地域又は準工業地域であっても、土地利用の状況が住居地域における土地利用の状況と類似していない地域は除かれている。
  • 4.費用負担の対象となる住宅等には、学校の教室、病院又は診療所の病室も含まれる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 日陰の負担基準の「別表」で定める費用負担の対象となる「日陰時間」(北海道以外の区域とする)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。ただし、別表の備考3の規定による定めのない階について相当とする時間を含む。

  • 1.第1種中高層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある2階で4時間を超える場合とする。ただし、定めがない3階以上の場合は3時間を超える場合とする。なお、1階で専ら居住の用に供されている住居の居室については、5時間を超える場合とする。
  • 2.準住居地域又は近隣商業地域等のうち土地利用状況が住居地域における土地利用の状況と類似している区域においては、日陰時間の定めがある2階で5時間を超える場合、定めがない3階以上で4時間を超える場合とする。
  • 3.第2種低層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある1階で4時間を超える場合、定めがない2階で3時間を超える場合とする。
  • 4.第2種住居地域においては、日陰時間の定めがある2階で5時間を超える場合、定めがない1階で専ら居住の用に供されている住居の居室については、5時間を超える場合とする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 日陰の負担基準で定める費用負担の対象となる「日陰時間」等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日陰の負担基準の別表に掲げられた受忍の限度に関する日陰時間は、真南に面する居室に係るものであり、居室の開口部が真南に面しない居室については、開口部の方位の実態に応じて日陰時間を補正することとなる。
  • 2.居室の開口部の中央とは、開口部の図心とし、同一壁面に複数の開口部があるときは、開口部全体の図心とする。なお、各開口部の面積が著しく異なる場合においても同様とする。
  • 3.日陰時間を算出するための日照時間(以下「計算対象時間」という。)は、遮蔽物がないものと仮定した場合における居室開口部の中央の冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時(北海道の区域にあっては午前9時から午後3時)まで間の日照時間である。
  • 4.複数の壁面に開口部を有する居室の場合には、それぞれの開口部の中央の日照時間を合算した時間が計算対象時間となる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 日陰の負担基準で定める暖房費の費用負担額の計算式(次式)に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.暖房費の算定を行う場合のT1は、1日当たりの費用負担の対象となる時間である。
  • 2.暖房費算定を行う場合のD1は、年間の費用負担の対象となる日数である。この日数は当該住宅等の存する地域における午前10時の外気の平均気温が摂氏10度以下になる期間のうち平均晴天日数とする。
  • 3.暖房費算定を行う場合のS は、費用負担の対象となる居室(居室の数が世帯人数を超える住宅等にあっては、世帯人数に相当する数の居室に限る。)の床面積である。
  • 4.暖房費算定を行う場合のC1は、単位面積、単位時間当たりの暖房費である。暖房費は、公共施設の設置により生じた日陰により失われる熱量相当分を暖房器具の使用によって確保するために必要な光熱費並びに暖房器具の償却費及び保守費から求めるものとする。

 
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4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 日陰の負担基準に基づく費用負担対象時間等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.費用負担対象時間の算定は、10分単位で計算し、10分未満は切り上げる。
  • 2.日陰時間とは、日陰時間帯の時間をいう。ただし、各遮蔽物による日陰時間帯のうち重複する時間帯がある場合は、その重複する時間帯の日陰時間については、複数の遮蔽物の日陰時間の合計とする。
  • 3.費用負担対象時間は、居室ごとに「計算対象時間帯及び計算対象時間」、「日陰時間帯及び日陰時間」並びに「公共施設設置前日陰時間及び公共施設設置後日陰時間」から算定する。ただし、明らかに公共施設の設置による影響がない開口部については計算を省略できる。
  • 4.計算対象時間とは、計算対象時間帯の時間をいう、ただし、複数壁面に開口部を有する居室の場合は、各々の開口部中央の計算対象時間を合計した時間(各々の開口部中央の計算対象時間帯のうち重複する時間帯がある場合には、その重複する時間帯については、一つの開口部中央の計算対象時間としてのみ計算する。)とする。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)で定める受信者に係る受信可能な受信チャンネルのいずれか一つについて、受信品位が受忍限度を超えると認められる評価に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.評価5であるものから評価2に近い評価3となった場合
  • 2.評価3であるものから評価2となった場合
  • 3.評価4であるものから評価2に近い評価3となった場合
  • 4.評価2であるものから評価1となった場合

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 テレビ受信障害負担基準で定める費用負担の内容や対象者に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.テレビ受信障害負担基準で対象とする電波障害については、原則として、公共施設の設置と電波障害の因果関係が容易に判定できる公共施設の設置による「反射障害」を対象とすることとした。
  • 2.自ら有するテレビジョン受信設備によりテレビジョン電波の受信を行っている者とは、通常の各家庭で自らの有する個別アンテナ、あるいは分譲マンション等のように共有の共同受信アンテナを通して、テレビジョン受像機で良好な受信を行っていた者をいう。
  • 3.共同受信施設を有し、かつ、当該共同受信施設を通じテレビジョン電波を各戸に伝送する者とは、賃貸マンション等のように建物の所有者が共同アンテナを有し、テレビジョン電波を各戸の賃借人(借間人)に伝送している者をいう。
  • 4.費用負担の対象となる者は、当該公共施設の設置に係る工事の完了以前から当該公共施設の設置により電波障害の生ずる地域において自らの有するテレビジョン受信設備によって受信を行っていた者又は共同受信施設を有し、かつ、各戸に伝送していた者に限られる。

 
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1 10  
2 0  
3 0  
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 テレビ受信障害に対する措置の基本的なあり方に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.テレビの受信利益は、放送発送信技術の向上とともに定着しつつある利益であり、 現在の情報社会においては、 法的保護がなされるべき既得権といえる。したがって、テレビ電波の受信障害の原因者は、抜本的な障害解消の措置を講ずる法的責任がある。
  • 2.起業者は正当な権限に基づき公共事業を施行しているが、受信障害は、直接的には公共施設の設置に伴って発生したものであり、住民側の事情によって生じたものではないから、住民に障害解消のための急激な経済負担を求めることは公平でなく、当面、抜本的、制度的解消策が図られている状況に鑑み、起業者が暫定的に通常の受信ができる対策を講ずるべきである。
  • 3.放送事業者は、希少な国民の共有財産ともいうべき電波を国から免許を受け独占的に利用し、NHKは受信料、民間放送事業者はコマーシャル料等により事業を経営していることから、公共施設の設置に起因するテレビ受信障害であっても、当該放送事業者の責任において解消すべきである。
  • 4.テレビ受信障害は、特に都市部では複合的要因で発生する場合が多く、このような場合には、当該受信障害を解消するための費用負担を受信者に行う場合には、全ての複合原因者を特定し、それぞれの費用負担割合を決定し、措置を講ずるべきである。

 
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1 1  
2 10  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× (明解P135) 絶対的既得権とはいいがたい
2.× (明快P135) 当面抜本的制度的解決策が図られていない状況
3.× (明快P135、136) 国及び放送事業者の責務(放送事業者は受信障害問題解決に協力をなすべき)
4.○?

 

問17 テレビ受信障害負担基準で定める電波障害の改善方法及び改善方法の内容に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「(1)共同受信施設の設置」とは、措置の対象となる一まとまりの区域内又はその近くで良好な電波を受信できる場所に受信アンテナ(親アンテナ)を設置し、そこで受信したテレビ電波を無線で伝送し、各戸に分配する方法をいう。
  • 2.「(2)個別受信施設の設置」とは、新たに個別アンテナを設置する方法をいう。
  • 3.「(3)受信施設の移設又は改良その他必要な措置」とは、従前の共同受信施設又は個別受信施設の受信アンテナの位置、高さ、方向等の調整、部品の改良により改善する方法をいう。
  • 4.上記(1)から(3)以外の改善方法とは、既存の有線テレビジョン放送を利用する等による方法をいう。

 
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1 11  
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3 0  
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 下記の条項は、「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生じる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9月19日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「水枯渇等要領」という。)第12条を記載したものです。下線部分の箇所に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

第12条 費用の負担は、原則として、①用水使用者別に金銭をもって行うものとする。この場合において、代替施設、応急措置に係る施設又は事前の措置に係る②施設を共同で新設し、かつ、使用する場合又は③地方公共団体等が用水使用者に代わって新設し、かつ、管理する場合には、代替施設、応急措置に係る施設又は事前の措置に係る施設の新設及び使用に関し④用水使用者全員の同意を得て設立された組合の代表者又は当該地方公共団体等に対し行うことができるものとする。(2項以下省略)

  • 1.①「用水使用者別に金銭をもって行う」 とは、原則であり例外措置として、一定の場合には現物の提供により機能回復を図ることができるものとされている。
  • 2.②「施設を共同で新設し、かつ、使用する場合」 とは、水源を1か所とすることが合理的な場合又は複数の水源を確保することができないことにより集約化を図らざるを得ない場合等である。
  • 3.③「地方公共団体等が用水使用者に代わって新設し、かつ、管理する場合」 とは、用水組合等の組織が小さい等の理由により、機能回復が困難な場合で地方公共団体等がやむを得ないと認めた場合が該当する。
  • 4.④「用水使用者全員の同意を得て設立された組合の代表者」 と費用負担の契約を締結するときは、当該組合の定款に定める組合員等の議決が必要となるとされている。

 
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1 3  
2 1  
3 7  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 水枯渇等要領に関する用地研修ゼミナールで、講師の質問に研修生が回答しました。研修生の回答に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.講 師 「この要領が対象とする水枯渇等の発生場所について述べて下さい。」
    Aさん 「生活用水その他の用水の水枯渇等の発生場所は、工事に起因する起業地又は起業地外とされています。」
  • 2.講 師 「生活用水、農業用水等の区分について述べて下さい。」
    Bさん 「これらの区分は、用水の使用目的に着手した費用負担の区分で、生活用水及び農業用水のほか、養殖用、観光等の生業のための用水で、工業用や業務(ビルディング)用はこの要領の対象外です。」
  • 3.講 師 「用水使用者とは、どのような権利者が該当するかについて述べて下さい。」
    Cさん 「用水使用者には、土地所有者、借地権者、耕作権者等の土地に対する用益権を有する者に限定され、それ以外の者は除かれています。」
  • 4.講 師 「この要領の対象となる水枯渇等は、不可避的に発生したものとされていますが、この不可避的の意味を述べて下さい。」
    Dさん 「不可避的とは、工事等による水枯渇等を発生させず、又は最小限に止めるための有効かつ適切な防止又は軽減措置を講じたにもかかわらずとの意味で、十分な努力をしたにもかかわらず効果的な対策を講ずることができなかった場合も含まれています。」

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 水枯渇等要領に関する費用の負担等で、費用負担の年数等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業用水の場合で機能回復以外の方法による場合の費用負担の対象となる年数は、おおむね30年を限度とした作付転換に伴う収益減の費用負担を行うものとし、当該費用負担額は農業廃止を前提とする費用(「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)以下「用対連基準」という。)第46条による農業廃止の補償)を上回らない費用負担とされている。
  • 2.既存の井戸を掘り下げて機能回復する場合、維持管理費の増加分の費用負担の対象となる年数は、宅地見込地地域にあって農業用水の機能回復を図る場合は、おおむね10年をとされている。
  • 3.既存の井戸に代えて水道の敷設で機能回復する生活用水の場合、維持管理費の増加分の費用負担の対象となる年数は、用水使用者が借家人である場合は、おおむね5年を限度とされている。
  • 4.農業用水の場合で既存の井戸を掘り下げて機能回復する場合、維持管理費の増加分の費用負担の対象となる年数は、おおむね15年を限度とするが、農業等の継続性可能性を考慮して、おおむね30年までを可能とするとされている。

 
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1 10  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 下記の条文は、水枯渇等要領を抜粋したものです。①から④に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

付 録 1既存の施設を改造する場合費用負担額=施設の改造費+維持管理費の増加分+その他経費-発生材価格(1) 施設の改造費は、井戸の掘下げ等既存の施設の改造に要する工事費(①の設置を必要とする場合の①に係る費用を含む。)とし、当該施設の②を必要とする場合の②に係る費用(従前の施設の②に係る費用を控除するものとする。)を含むものとする。
(2) 維持管理費の増加分は、次式により算定した額とする。
ア Aは、改造した施設に係る③(④、動力用燃料費、借地料、滅菌費、組合運営費、定期点検費、故障修理費、塗装費等)から既存の施設に係る(③)を控除した額とする。
イ rは、年利率とする。(ウ及び(3)(4)は省略)

  • 1.①に入る用語は、「揚水機」である。
  • 2.②に入る用語は、「更改」である。
  • 3.③に入る用語は、「年均等化経常費」である。
  • 4.④に入る用語は、「水道料」である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 水枯渇等要領に定める費用負担の要件である受忍の範囲を超える損害等を判断するための、使用実績水量の把握が困難な場合に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.近隣における同一用途の用水使用量から推定する。
  • 2.既存の揚水設備による取水可能水量から推定する。
  • 3.既存の施設等の必要とする用水使用量から推定する。
  • 4.水道等の使用実態調査等における同一用途の用水使用量から推定する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 「用地調査等業務共通仕様書」(〇〇地方整備局用地関係業務請負基準別記様式2、以下「仕様書」という。)に規定する地盤変動影響調査等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.費用負担の説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査等の結果を踏まえ、説明対象建物等及び権利者ごとの処理方針の検討、権利者ごとの費用負担の内容等の確認及び説明用資料の作成の業務を行う。
  • 2.費用負担の説明を受注者が行った場合、その都度、説明の内容及び権利者の主張又は質疑の内容等を記載した説明記録簿を作成する。
  • 3.費用負担の説明を受注者が行った場合、費用負担の説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、監督職員に報告する。
  • 4.仕様書で規定する地盤変動影響調査算定要領(案)(平成26年3月12日中央用対理事会申し合わせ)は、平成28年に建物移転料算定要領(案)(平成28年3月23日中央用対理事会申し合わせ)が制定されたことにより、機械設備調査算定要領(案)(平成24年3月22日中央用対理事会申し合わせ)や附帯工作物調査算定要領(案)(平成24年3月22日中央用対理事会申し合わせ)等と同様に引用部分の修正等が生じたため、一部が改正されている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○ (テキストP7-5)
2.○ (テキストP7-5)
3.○ (テキストP7-5)
4.

 

問24 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に規定する「事前の調査等」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地盤変動事務処理要領に規定する「事前の調査等」には地形及び地質の状況や地下水の状況等の六の事項が定められているが、「建物等の配置及び現状」については、建物等の所有者等から建物等の損害等の発生の申出があったときに実施する「地盤変動の原因等の調査」の事項である。
  • 2.地域的かつ時間的に地盤変動の影響が重複するおそれのある他の工事がある場合には、その施行主体と地盤変動に対する対応策を打合せておく必要がある。
  • 3.事前の調査等の目的は、建物等の損害等に対する措置を迅速かつ的確に行うためである。
  • 4.公共施設の構造、形式、地形及び周辺地域の土地利用状況等から判断して他の地域の類似の条件での被害発生事例や当該事業地周辺における過去の事例を参考として、「事前の調査等」の方法を選択する必要がある。

 
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1 10  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 下記の文章は、地盤変動事務処理要領第5条で定める「応急措置」の条文であるが、一部が( )書きとなっている。( )に入る語句として妥当なものはどれか。

第5 条 地盤変動が発生したことにより、建物等の所有者に第6条第2項に規定する( A )を超える損害等が生じ、又は( B )において、前3条の調査の結果等から当該損害等の発生が当該工事による影響と認められ、かつ、( C )があると認められるときは、合理的かつ( D )で、応急措置を講ずるものとする。

  • 1.A は 「必要な最小限度の費用負担」である。
  • 2.B は 「所有者等の損害等の発生の申出があったときは」である。
  • 3.C は 「工事工程上等の必要」である。
  • 4.D は 「妥当な範囲」である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.× 「社会生活上受忍のすべき範囲」
2.× 「生ずると見込まれる場合」
3.× 「緊急に処置を講ずる必要」
4.○

 

問26 地盤変動事務処理要領に規定する「その他の損害等に対する費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物の修復工事期間中に仮住居を必要とする場合の当該費用については、建物損傷と密接な関係があるので費用負担の対象とはなるが、一般動産の移転料については修復工事に必要なものであっても受忍限度の範囲内と考えられており、費用負担の対象とはならない。
  • 2.営業用建物の修復工事期間中に営業休止を余儀なくされる場合の「営業休止期間中の得べかりし利益」、「休業中でも固定的に支出を要する経費」及び「営業休止に伴う得意先喪失に係る損失」については、建物損傷と密接な関係を有するので費用負担の対象とすることができる。
  • 3.その他の損害等に対する費用の負担については、その損害等の程度に応じて、用対連基準に準じて費用負担額を算定することができる。
  • 4.建物等の損傷個所を補修する方法によって原状回復を行う場合にあっても、原則として、その他の損害等に対する費用の負担を行う必要がある。

 
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1 0  
2 0  
3 10  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 地盤変動事務処理要領付録2に規定する「建物等の構造部を矯正する方法」による費用の負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.費用負担額は、建物等の矯正工事費を行うために必要な仮設工事費と土台等の主要な構造部又は基礎の傾斜、沈下等の矯正に必要な工事費に、矯正工事に伴って必要となるその他経費から構成されている。
  • 2.矯正工事費の算定に当たっては、工事が施行される以前からの基礎等の主要な構成部分に発生していた損傷等が、工事に伴う地盤変動によってその損傷等が拡大したことが明白な場合は、従前の状態及び拡大の程度等を勘案し、適正に定めた額を減額する必要がある。
  • 3.その他経費は、建物等を原状回復させるために必要となるその他の費用であり、工事費のおおむね10%を限度として、損害等の程度に応じて適宜定めるものであること。
  • 4.この付録2「建物等の構造部を矯正する方法」で原状回復を図ることが困難な場合には、付録3「建物等を復元する方法」を適用することになる。

 
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<解答>
1と3 (公式解答)
1と3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×+補修工事費
2.○
3.×(テキストP7-14)公共用地の取得に伴う損失補償基準第40条に準じて算定した額(運用の記述)
   (明解P391)同文 ※研修時に「工事費のおおむね10%を限度として」削除訂正の指示有り(運用の記述)
  ★10%の記述は「事務処理要領の付録2」には無い。(H27テキストP7-11)
         「事務処理要領の運用について」にはまだ有り(H27テキストP7-15)※改正が必要?
      さらに「地盤変動影響調査算定要領(案)」にも無い。(H27テキストP7-35)
   したがって、10%の記述は「運用について」の記述であり妥当ではない。 
4.○

 

問28 地盤変動影響調査算定要領(案)に規定する「建物等の調査」の基礎部分に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の全体又は一部の傾斜若しくは沈下の状況を把握するため、原則として、当該建物基礎の二方向を水準測量で計測する。
  • 2.コンクリート布基礎等に亀裂等が生じているときは、建物の外周について、亀裂等の発生箇所及び状況(最大幅及び長さ)を計測する。
  • 3.基礎のモルタル塗り部分に剥離又は浮き上がりが生じているときは、発生箇所及び状況(大きさ)を計測する。
  • 4.基礎の計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。

 
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1 10  
2 1  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)別記4「残地工事費補償実施要領」第2条の「通路等の設置の補償」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地と道路面との高低差に対し「通路又は階段を設置する」ことになる場合としては、一般的には、路面高との高低差が大きいこと、残地に通路等の設置が可能な土地利用がされていることがあげられる。
  • 2.通路等の工事に要する費用は、案件に即した妥当な設計に基づく新設費用を算定するものとする。
  • 3.計画道路面と高低差が生じ、残地の建物の配置状況からみて、車両のための通路を設置することが困難だと判断された場合は、道路に面して自動車保管場所のための盛土・切土工事を行うこともある。
  • 4.計画道路面と高低差が生じた場合において、既存の通路が存する場合、これの一部を利用することが可能と判断されるときは、その改良に要する費用を補償すれば足りる。

 
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1 6  
2 4  
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 路面高との高低差が大きいこと → 路面高との高低差が小さいこと
2.○ (テキストP8-8)
3.
4.

 

問30 用対連細則別記4「残地工事費補償実施要領」第3条の規定に該当する場合において、第4条に規定する「盛土高」及び第5条に規定する「切土高」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路事業の実施により道路面と等高であった残地が0.8m低くなってしまったので、事業施行前の状態と高低差を同等とするための盛土を行う費用の補償をした。
  • 2.事業施行前に道路面より0.4m低い敷地が、道路事業の施行によって1.1mに高低差が拡大した。そのため事業施行前の状態に復するため、0.7mの盛土を行う費用の補償をした。
  • 3.道路事業の実施により道路面と等高であった店舗の敷地が、0.7m路面より高くなった。そのため事業施行前の状態に復するため0.7mの切土を行う費用の補償をした。
  • 4.事業施行前に道路面より1m高い敷地が、道路事業の実施によって、路面より0.1mだけ低い敷地となった。そのため残地を従前と同じように復するため、1.1m盛土を行う費用の補償をした。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 用対連基準第60条で規定する隣接土地に関する工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「隣接土地」とは、事業用地とされた画地(起業地部分及びその残地)以外の土地をいい、必ず事業用地に面していなければならない。
  • 2.隣接地工事費補償を受けようとする者は、自ら起業者に対し工事に必要とする費用につき、文書により請求をしなければならない。
  • 3.隣接土地に存し、盛り土に伴い移転等する建物に借家人が居住している場合で、当該借家人に生ずる損失である借家人補償や動産移転料等の補償は、当該借家人に行うことはできない。
  • 4.隣接地工事費補償の起業者に対する請求の期限は、補償基準に定めがないので一般法である民法によることになる。

 
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1 0  
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4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 用対連基準第61条で規定する「少数残存者補償」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「生活共同体から分離される者」とは、ダム事業などにより同一集落内の大部分の者が移住することにより、生活共同体たる集落の機能が失われる場合において従前地に残存することとなる者をいう。
  • 2.ダム事業の建設に伴い、生活共同体から分離されたため、主な収入源を喪失し、日常生活必需品の購入先も喪失した場合は、生活基盤の喪失であり、受忍の範囲を超える著しい損失と判断してよい。
  • 3.少数残存者補償を行うためには、生活共同体から分離された者からの補償請求がなくても、現実に残存者に、受忍の範囲を超える著しい損失があると認められるときは補償することができる。
  • 4.少数残存者補償は、直接財産の取得による損失を補償するということでではなく、社会政策上の見地から補償をしようとするものである。

 
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2 1  
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4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 「公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)について」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「騒音の事務処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.費用負担の対象者は、工事騒音より健康又は生活に支障が生じやすいと認められる者に限定されている。
  • 2.費用負担の対象となる者としては、病弱者のほか、高齢者、妊産婦、乳幼児、夜勤者等が該当する。
  • 3.費用負担は、病弱者等のうち健康又は生活に支障が生じた旨の申出をした者に対して行うこととする。
  • 4.生活上生ずる支障には、睡眠、会話、電話聴取、育児、団らん、静養、食事、勉強、音楽鑑賞等に対するものが考えられるが、騒音の事務処理指針に係る騒音は、工事期間中に限られていること及び騒音値の限度が「特定建設業作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」の値以下であることから、睡眠に限定されている。

 
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1 0  
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3 0  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 騒音の事務処理指針に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.騒音の事務処理指針の対象とする工事騒音とは、当該工事の施行にあたって法令等に基づく必要な対策を実施してもなお一定期間以上継続して生ずるものであり、暗騒音値に10デシベルを加えた値以上の騒音値を示すものをいう。
  • 2.騒音の事務処理指針は、病弱者等に健康上の支障が生じた場合と生活上の支障が生じた場合に区分して費用負担の要件をそれぞれ定め、これに対する措置に必要な最小限度の費用を負担することとしている。
  • 3.従来の健康状態が悪化した場合等の健康上の支障に対しては、工事騒音による影響を受けたものであるか別の要因によるものであるかの判断は医学的知識がなければ困難であるので、医師の診断書又は静穏な場所へ移転するのが適当とする意見書等専門家の意見の提出を費用負担の要件としている。
  • 4.騒音の事務処理指針が規定する工事騒音により、夜勤者が昼間の睡眠ができなくなる等の生活上の支障に対しては、騒音に係る環境基準値が「生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準」とされていることから、これを満たしている場合にまで費用負担を行うことは適当でないとされている。

 
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1 11  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 事業損失認定要件の一つである受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業に起因して発生した被侵害利益には、建物等の損傷や家畜、農業上の損害等のように財産的なもの、日照阻害等にみられる人格的なもの等があるが、侵害の重大性については、建物等の受ける損害等に比べ、生命、身体等に対する侵害は重大で、財産価値に換算した損害等の程度が小であっても、違法行為と判断される。
  • 2.事業損失の実務を処理するに当たっては、受忍限度の判断基準に加え紛争事例、判例等の動向を充分把握するとともに、事業損失に関する基準や環境基準等について、その趣旨を十分理解し実施することが必要である。
  • 3.公共事業の施行に起因して発生した事業損失(損害賠償の事前賠償)の場合は、たとえ高度の公共性を有する事業であっても、公共の必要性と侵害される個人の権利との比較衝量において判定されるべきもので、受忍限度を超えた侵害に対しては、賠償責任を当然に免れることはできない。
  • 4.費用負担等に関する基準が定型化されていない類型の事業損失の受忍限度は、地域性、周辺環境、先住性等の要素を総合的に勘案し、判断することとされているが、最も重要なのは、損害等の原因となる事業の公共性である。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 騒音の事務処理指針に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.費用負担にかかる措置の方法については、仮住居に一時移転する方法及び開口部に防音工事を施す方法のうちから、病弱者等の支障状況、工事騒音の継続期間及び経済性等を考慮して客観的に見て合理的な方法を採ることとされている。
  • 2.周辺の静穏な環境が望まれる図書館等の公共施設に対し、因果関係が明白であり、かつ、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害が生ずると認められる場合には、この事務処理の指針を適用することとしている。
  • 3.費用の負担は、原則として、病弱者等に金銭をもってするものと定めている。病弱者等が借家人であり仮住居等へ一時移転する方法を講じることが客観的に困難な場合は、建物所有者の同意を条件に開口部に防音工事等を施す方法による費用を負担することができるものとしている。
  • 4.騒音の事務処理指針は、公共施設の建設又は維持管理に係る工事の施行に起因して発生する騒音により、病弱者その他騒音により健康又は生活に支障が生じると認められる者に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずると認められる場合の費用の負担等に関する事務処理の標準的指針を定めたものである。

 
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2 11  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.×
3.○
4.○

 

問37 環境影響評価法(平成9年法律第81号)の概要に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「環境影響評価」とは、事業の実施が環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価を行うとともに、これらの過程において、その事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することである。
  • 2.環境影響評価の対象事業には第一種事業と第二種事業があり、第一種事業は必ず環境影響評価を行う必要があり、第二種事業は第一種事業に準ずる規模を有し、環境影響評価を行うかどうかを個別に判定する必要のある事業である。
  • 3.環境影響評価の手続きで、第二種事業についての判定(スクリーニング)は、当該事業の許認可等を行う行政機関が都道府県知事に意見を聞いて、事業内容、地域特性に応じ、環境影響評価の要否を個別に判定する。
  • 4.環境影響評価方法書の手続きで、事業者は、環境影響評価の項目及び調査等の手法について環境影響評価方法書を作成して、環境省各地方事務所長、都道府県知事の意見を聞き、具体的な環境影響評価の方法を定める。

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.○
3.○
4.× 環境省各地方事務所長は間違い → 都道府県知事・市長村長・住民等の意見を聞き

 

問38 環境影響評価法施行令(平成9年政令346号)の別表第一で定める事業に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.廃棄物最終処分場建設事業で、処分場面積が30ha以上の場合は、第一種事業である。
  • 2.河川事業で、ダムの水面の面積が100ha以上の場合は第一種事業である。
  • 3.飛行場建設事業で、滑走路長が2000m以上2500m未満の場合は第二種事業である。
  • 4.公有水面の埋立て及び干拓事業で、埋立て及び干拓面積が40ha以上50ha以下の場合は第二種事業である。

 
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1 1  
2 0  
3 8  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3と4 テキスト通りだと(自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.○
3.× 滑走路長が2000m以上2500m未満 → 滑走路長が1875m以上2500m未満
4.△ 公有水面 → テキストでは「公用水面」になっている・・・テキストの誤字?

 

問39 「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」(昭和42年2月21日閣議決定。)第3章で規定する「完成した施設に起因する公共施設等の損傷等に対する費用の負担」に関する次の条項で、( )内に入る用語で妥当なものはどれか。第19条 完成した公共施設に起因する起業地外の公共施設等の損傷又は(A)で、社会通念上受忍の範囲をこえるものが生じる場合において、公共施設等の(B)又は地方公共団体が、これを防止し、又は除去するために、公共施設等の建設等を行うときは、公共事業の(C)は、これらの措置をとるために必要な(D)を負担することができるものとする。

  • 1.(A)に入る用語は、「損壊等」である。
  • 2.(B)に入る用語は、「施行者」である。
  • 3.(C)に入る用語は、「起業者」である。
  • 4.(D)に入る用語は、「費用」である。

 
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1 0  
2 0  
3 10  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 「機能の著しい低下」
2.× 「管理者」
3.○
4.× 「最小限度の費用」

 

問40 次は、「公共補償基準要綱の運用申し合せ」(昭和42年12月22日用地対策連絡会決定)第16の一部を抜粋したものです。( )内に入る用語で妥当なものはどれか。

  • 1.本条の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下で社会通念上受忍の範囲をこえるものが生ずるときとは、(A)比較的静穏な環境を必要とする施設が騒音、震動等により正常な活動が著しく妨げられる場合又は(B)でその機能が著しく低下する場合は、(C)の通行により道路が著しく損傷された場合等をいうものとし、当該公共施設等の(D)及び利用状態により適正に判断するものとする。(本文及び2項省略)
  • 1.(A)に入る用語は、「病院等」である。
  • 2.(B)に入る用語は、「灌漑用用排水路」である。
  • 3.(C)に入る用語は、「機械、重機等」である。
  • 4.(D)に入る用語は、「規模、構造等」である。

 
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1 0  
2 8  
3 1  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 「学校等」(テキストP11-6)
2.○ 「灌漑用用排水路」
3.× 「工事用車両」
4.× 「立地条件」