共通科目(H22)

Last-modified: 2023-10-06 (金) 23:12:26

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 次に記述する、用地事務に関する事項ついて、妥当なものどれか。

  • 1.建物附随工作物及び附帯工作物は、建物と一体となって建物の効用を全うするために設けられているので、建物と同一の移転工法により補償を行うこととなる。
  • 2.補償金の支払いに当たっては、原則として、契約内容の義務が履行された後に支払うこととなっているので、相手方に給付を求めている場合には、その給付の完了を確認するため検査をしなければならない。
  • 3.移転補償した建物が取り壊され滅失した場合、起業者は1月以内に当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
  • 4.用地交渉業務は、権利者に譲渡等の意志を醸成させ、起業者見積額で相手方を説得する困難な事務となるため、民間委託にはなじまない業務である。

 
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1 27  
2 80  
3 13  
4 9  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:天和 補正・追記:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 妥当でない 同一の移転工法以外もある
2.○ 妥当である 給付の文言おかしい(用地取得と補償1.2.22,会計法29-11,地方自治法234-2)
3.× 妥当でない 建物の所有者が滅失登記を行う
4.× 妥当でない 用地取得マネージメントでは民間委託推進

 

問2 用地交渉業務等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.抵当権の設定されている土地を取得する場合、被補償者が残債務を弁済し、抵当権抹消登記を行うため、前払い金の支払い請求があれば、起業者は速やかに前払い金を支払う旨の説明をする必要がある。
  • 2.借家人が居住する建物の補償をする場合は、最初に借家人と契約を締結し、建物明渡し後に建物所有者との補償契約を締結することを原則とする。
  • 3.土地売買契約締結後の所有権移転登記については、起業者が被補償者に代わって、その登記ができる旨の説明を行う。
  • 4.土地所有者から生活再建上支障となることから、残地の買取りの請求があった場合には、起業者は残地を買収しなければならない。

 
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1 17  
2 12  
3 69  
4 6  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 前金払の要件として、土地に所有権以外の権利が設定されているときは、当該権利が抹消されるか又は抹消に必要な書類が提出されていることが必要。したがって、妥当でない。?
2.
3.○ 妥当である
4.

 

問3 損失補償と損害賠償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.不法行為に基づく損害賠償においては、精神的損失等の非財産的損害についても賠償の対象となり得るが、損失補償については、実務上精神的損失等の補償は認めていない。
  • 2.不法行為に基づく損害賠償は、日本国憲法(昭和21年憲法。以下「憲法」という。)第17条を基礎とし、国家賠償法(昭和22年法律第125号。以下同じ。)や民法(明治29年法律第89号。以下同じ。)の不法行為の規定等が規律している。これは、団体主義思想を基礎とし、社会的公平負担の実現を基礎理念としている。一方、適法行為に基づく損失補償は、憲法第29条第3項を中心とした法令が規律し、個人的・道義的責任主義を根底に置いている。
  • 3.公共事業の施行に伴う日陰、臭気、騒音、水質の汚濁等の事業損失については、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37年6月29日閣議了解)において、損失補償として取り扱うべきではなく、別途、損害賠償請求が認められることもあるので、損害等の発生が確実に予見される場合でも、事後賠償により対応することとなる。
  • 4.民法第709条の一般の不法行為による損害賠償責任及び国家賠償法第2条の公の営造物の設置管理の瑕疵責任については、故意又は過失を要件とする過失責任主義が採られている。

 
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1 75  
2 2  
3 5  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である
2.
3.× 事後賠償→事前賠償 
4.

 

問4 憲法と損失補償の関係に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.憲法第29条第3項の正当な補償の解釈については、生じた損失のすべてについての完全な補償をする完全補償説と、規制目的、経済状況等を考慮し、合理的に算出された相当な額を補償する相当補償説とがあるが、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下同じ。)における損失補償については、判例は完全補償説に立っている。
  • 2.損失補償制度は、不平等な負担を平等な負担に転換するための技術的手段として設けられたもので、憲法第29条の財産権保障と憲法第14条の平等原則を基礎とする説がある。
  • 3.適法な公権力の行使によって加えられた財産上の損失に対する補償は、憲法上要請される場合と、憲法上は要請されないが、政策上の要請から立法措置や行政措置を講じて行われる場合がある。
  • 4.法令が財産権の制限を認める場合に、憲法上補償が必要と解されるにもかかわらず、個別法令に補償に関する規定がない場合には、通説・判例では、法令が補償を排除しているのは、違憲無効ではなく、憲法第29条第3項に基づく補償を請求することができない。

 
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1 2  
2 9  
3 0  
4 66  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 記述のとおり。(用地取得と補償2.1.2)
2.○ 記述のとおり。(用地取得と補償2.1.2)
3.○ 記述のとおり。(用地取得と補償2.1.2)
4.× 補償を請求することができるとする説が通説・判例となっている。(用地取得と補償2.1.2)

 

問5 公共事業における用地取得に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業において権原を取得する方法としては、公共事業者と土地所有者が対等の立場で契約を締結して合意の下に行う任意取得方式と土地収用法等に基づき強制的に取得する方法があるが、任意取得方式で取得しているのが通例である。
  • 2.国土交通省の直轄事業においては、土地等の取得等を行おうとするときは、あらかじめ土地等の存する市町村の長、土地等の権利者及び付近地の住民に対して説明会を開催する等の方法により、工事内容等を周知し、土地等の取得等についてこれらの者の協力が得られるよう努めなければならないとされている。
  • 3.任意取得においては、土地等の取得等に伴う損失の補償に関して土地等の権利者と行う交渉は誠意をもって行い、速やかに土地等の権利者の事情等を斟酌した補償金額で妥結するよう努めなければならない。
  • 4.公共事業を施行するための権原としては、管理上の必要性等からも、土地の全面的支配権である所有権を取得することが通例であるが、事業や施設の内容に応じ、区分地上権や地役権等の所有権以外の権原を取得することもある。

 
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1 2  
2 4  
3 64  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.× 妥当でない 個別の事情は考慮しない
4.

 

問6 事業認定の告示の効果に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用する土地に対する補償金の額は、事業の認定の告示(手続きの保留がされている場合を除く。以下この問において同じ。)の時における相当な価格をもとに算定される。
  • 2.起業者は、事業の認定の告示の日から1年以内に限り収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。
  • 3.起業者は、土地所有者から収用の裁決の申請を請求されたときは2週間以内に収用委員会に裁決の申請をしなければ、当該事業認定の効果は失効する。
  • 4.事業認定の告示後において起業地である土地に新たに通行のための地役権を設定したA氏は、関係人には該当しない。

 
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1 24  
2 10  
3 29  
4 9  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者: ・確認:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 法71条 条文には「・・・事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物件の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。」とあるが、問題文の表現に間違いはないかと思われる。
1.○(用地取得と補償4.2.3(2))より妥当
2.○
3.× 法90条の四 事業認定の効果が失効するのではなくて、土地所有者に対して過怠金が発生する。
4.○

 

問7 収用適格事業に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業であれば、直ちに土地の収用又は使用が可能となる。
  • 2.農道、林道は土地収用法第3条第1号に規定する、道路法(昭和27年法律第180号。以下同じ。)による道路には該当しない。
  • 3.附帯事業とは道路本体事業のために欠くことのできない工事用道路、土捨場、資材置場などに関する事業をいう。
  • 4.国又は公共団体のみならず民間企業も収用適格事業の起業者となることができる。

 
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1 46  
2 10  
3 1  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(追記:tk@管理人)
1.× 起業者は事業について直ちに土地等の収用権が与えられるものではなく、土地等を収用し、又は使用しようとするときは事業の認定を受けなければならない(法16条)
2.○ 記述のとおり。(土地収用法第3条第1号、道路法第3条)
3.○ 記述のとおり。(事業認定申請マニュアル第1部第2章-2-(2)⑥)
4.○ 記述のとおり。(用地取得と補償4.1.1)

 

問8 土地収用法により土地を収用する場合における収用の目的物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.既に事業の用に供されている土地は、いかなる場合においても収用の目的物とならない。
  • 2.抵当権は収用の目的物となる。
  • 3.土地に定着する車庫は、収用の目的物となる。
  • 4.借家権は収用の目的物となる。

 
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1 14  
2 21  
3 40  
4 5  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(解説者:tk@管理人)
1.× 特別の必要があれば収用できる。(土地収用法第4条)
2.○ (土地収用法第5条第1項)
3.△ 土地とともに事業の用に供することが必要かつ相当である場合、収用し又は使用することができる。(土地収用法第6条)(土地収用法第5条第2項)
4.× 借家権はならない。

 

問9 収用委員会の会議及び審理に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用委員会の審理及び裁決の会議は公開しない。
  • 2.収用委員会は、委員7人をもって組織し、2人以上の予備委員を置かなければならない。
  • 3.収用委員会は、会長及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、又は議決することができない。
  • 4.収用委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

 
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1 49  
2 2  
3 4  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 審理は公開されるが会議は公開しない。(土地収用法第62条及び第66条)
2.○ (土地収用法第52条)
3.○ (土地収用法第60条第2項)
4.○ (土地収用法第60条第3項)

 

問10 土地調書及び物件調書の作成に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地に物件がない場合も、物件調書を作成しなければならない。
  • 2.土地所有者は、土地調書及び物件調書の記載事項に異議がある場合は、その内容を当該調書に附記して署名押印することができる。
  • 3.土地所有者が土地調書及び物件調書に署名押印を拒んだとき、起業者は、都道府県知事の立会い及び署名押印を求めなければならない。
  • 4.土地調書及び物件調書とも土地所有者ごとに作成しなければならない。

 
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1 12  
2 5  
3 38  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 記述のとおり。物件が無い旨を記載する。(土地収用法第36条第1項)
2.○ 記述のとおり。(土地収用法第36条第3項)
3.× 都道府県知事→市町村長(土地収用法第36条第4項)
4.○ 記述のとおり。

 

問11 事業認定の告示後における損失の制限に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.日常生活において必要なものとして設置した自動車の車庫は、都道府県知事の承認を得ずとも補償請求の対象となる。
  • 2.販売用に搬入した大量の砂利は土地に固定しないものであり、都道府県知事の承認を得ずとも補償請求の対象となる。
  • 3.庭木の植え付けは物件の附加増置には該当しないため都道府県知事の承認得ずとも補償請求の対象となる。
  • 4.農地における水稲などの作付けは農地としての通常使用であり都道府県知事の承認を得ずとも補償請求の対象となる。

 
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1 6  
2 14  
3 2  
4 42  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:補償さん・追記:tk@管理人)

 

<解説>(解説者:補償さん)
1.× 工作物の新築・改築・増築・大修繕にあたるため承認が必要
2.× 物件の附加増置に該当するため承認が必要
3.× 物件の附加増置に該当するため承認が必要
4.○ 土地又は工作物・物件の通常の用法に従った維持管理・小修繕は、本項(第89条)の対象となる行為ではない。例えば水稲・陸稲・甘しょ・小豆・苗木の作付けは、本項の制限対象ではなく、これに関する補償請求を行うことができる(逐次解説土地収用法)

 

問12 土地収用法に規定する供託に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.供託物は金銭に限定されず、有価証券、替地についても供託することができる。
  • 2.供託することができる場合における土地収用法で定める「補償金等を受領することができないとき」とは、土地所有者の不在の場合のみならず、無能力者であるのに法定代理人がいない場合も含まれる。
  • 3.供託することができる場合における土地収用法で定める「補償金等を受けるべき者を確知することができないとき」とは、事実上確知できないときのみならず法律上確知し難いときも含まれる。
  • 4.土地所有者は収用委員会の裁決した補償金の額に不服があるときは、供託すべき旨を収用委員会に申し立てることができる。

 
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1 19  
2 16  
3 8  
4 30  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者: ・追記:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 記述のとおり。(土地収用法第95条第5項及び98条)
2.
3.
4.× 法95条2の三より補償金の額に不服で供託できるのは起業者。土地所有者が供託を収用委員会に申し立てることができるというのは妥当でないか思われます(追記:C2R)

 

問13 「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年6月29日閣議決定。以下「一般補償基準要綱」という。)、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)、「各公共事業施行者の一般補償基準」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.一般補償基準要綱は、各省庁、政府関係機関、地方公共団体その他の公益事業者等が、その行う収用適格事業に必要な土地等を取得又は使用するに際して、損失を補償する際のよるべき基準の大綱として閣議決定されたものである。
  • 2.土地収用法第88条の2の細目等を定める政令(平成14年政令第248号)は、従前、一般補償基準要綱が起業者の用地取得の際の基準であるとともに、収用委員会の損失の補償に関する裁決の基準ともなっていたが、平成13年の同法の改正により、収用委員会の損失の補償に関する裁決の基準として定められたものである。
  • 3.用対連基準は、一般補償基準要綱の趣旨を受け用対連自らが定めたものであることから、用対連の構成員である各公共事業施行者がこれを遵守するよう求められている。
  • 4.各省庁及び各公共事業施行者が定めている一般補償基準は、任意取得における補償額の算定に当たって、各公共事業施行者が遵守しなければいけない内規であり、土地所有者又は関係人を直接拘束するものではない。

 
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1 9  
2 28  
3 31  
4 8  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 記述のとおり。(用地取得と補償2.2.1)
2.○ 改正法88条の2の規定により、収用委員会の損失の補償に関する裁決の基準については政令で定めることとされたため、定められたものである。(用地取得と補償2.2.1)
3.× 用対連基準は、用対連組織の性格からも推定できるとおり、これ自信は公共事業者も含め何人も規律するものではない。けだし、閣議了解に求められている各公共事業者において定めるべき補償基準の標準となるものにすぎない。よって、「遵守するよう求められているもの」ではない。(用地取得と補償2.2.1)
4.○ 記述のとおり。(用地取得と補償2.2.2)

 

問14 一般補償基準要綱に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.この要綱において「権利」とは、社会通念上権利と認められる程度までに成熟した慣習上の利益を含む、と定めている。
  • 2.この要綱においては、契約締結後の土地価格その他物価の変動等により価格に変動が生じたとしても、補償額の追加払いをすることを禁止している。
  • 3.この要綱においては、いかなる場合においても損失の補償を各人別に行うことを求めているのではなく、各人別に見積ることが困難である場合は代位を認めている。
  • 4.この要綱おいては、損失補償の原則を金銭としているが、この原則に対応する例外として、建物の提供、耕地又は宅地の造成その他金銭以外の方法による給付を求められた場合は応じなければならない、としている。

 
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1 0  
2 2  
3 9  
4 43  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である 要領第2条
2.○ 妥当である 要領第3条
3.○ 妥当である 要領第5条
4.× 妥当でない 要領第6条 要求が相当であり、真にやむを得ないものであると認められる場合において金銭に代えて現物補償を行うよう努力しなければいけない

 

問15 被補償者からの補償要求に対する起業者の補償対応に関する次の記述のうち、一般補償基準要綱に照らして妥当なものはどれか。

  • 1.事業の施行に伴い構外へ移転を余儀なくされた建物所有者から、移転先地とその隣接する道路との間に段差があり当該道路からの乗り入れができないことに対し補償を求められたため、社会通念上妥当と思われる工事費を補償することにした。
  • 2.事業の施行に伴い事業用地ではない土地の所有者から、これまで可能であった道路からの乗り入れが不可能となったことに対し補償を求められたため、当該土地所有者の希望する工事に必要な工事費を補償することにした。
  • 3.事業の施行に伴い近隣に生活する者から、井戸の水位が低下し使用できないことに対し補償を求められたことから、直ちに工事費相当額を補償することにした。
  • 4.事業の施行に伴い事業用地ではない生活共同体から分離される者から、生活共同体を形成していた集落の中で唯一取り残されることに対し補償を求められたため、受忍の範囲を超える著しい損失があると認められることから補償することにした。

 
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1 10  
2 9  
3 4  
4 42  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.○ 妥当である。少数者残存補償

 

問16 一般補償基準要綱に規定する土地の補償額に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.一般の土地取引においては、土地と土地に定着する物件を一体として評価することが多いため、公共事業に必要な土地の評価格を求める場合も、同様に評価すべきである。
  • 2.産業廃棄物処理施設の用地を取得するに際し、当該事業が計画されたことにより、取得しようとする土地の価格が低下したときには、低下した当該土地価格が土地の正常な取引価格であるので、その価格でもって取得すべきである。
  • 3.道路の用地を取得するに際し、当該事業が計画されたことにより、取得しようとする土地の価格が上昇したときには、上昇した価格が当該土地価格の正常な取引価格である場合は、その価格でもって取得すべきである。
  • 4.火葬場の用地を取得するに際し、当該事業が計画されたことにより、取得する土地の価格が低下したときには、低下した当該土地価格が著しく受忍の範囲を超えると認められる場合には、当該事業の影響がないものとしての当該土地の正常な価格により取得すべきである。

 
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1 1  
2 0  
3 36  
4 21  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者: ・確認:tk@管理人)

 

<解説>(追記:tk@管理人)
1.× 物件がないものとしての当該土地の正常な取引価格によるものとする。(一般補償基準要綱第7条2項)
2.× 当該事業の影響がないものとしての当該土地の正常な取引価格によるものとする。(一般補償基準要綱第7条3項)
3.○ 記述のとおり。(一般補償基準要綱の解説第7条注解(4))
4.× 「低下した当該土地価格が著しく受忍の範囲を超えると認められる場合には」という限定的表現が間違いかと思われます
    受忍の範囲を問わず。(一般補償基準要綱第7条3項)

 

問17 その他の通常損失補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.農産物の立毛補償は当該立毛が市場価値のあるものは、当該立毛の粗収入見込額から当該土地の引き渡し以後に通常投下されることとなる自家労働の評価額を含む農業経営費及び当該立毛の現在の処分価格を控除した額を補償するものとする。
  • 2.特産物補償は、野生のわらび・ぜんまい等で特定人の支配管理の下に産出するものであるが、地域住民が一般的に享受できるような天恵物もこの規定による補償の対象となる。
  • 3.造成費用の補償は、生活再建上の措置であり、建物等の所有者で移転先の確保を必要とする者への補償であることから、当該移転先の造成に要する費用の全部を補償しなければならない。
  • 4.その他通常生じる損失の補償は、用対連基準第28条から第58条の2までに規定されている補償項目以外の項目であるので、精神的補償についても補償対象としている。

 
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1 41  
2 7  
3 5  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である 用対連基準第55条
2.× 妥当でない 第57条 地域住民は補償の対象とならない
3.× 妥当でない 第58条の2 全部及び一部
4.× 妥当でない 精神的補償は行わない

 

問18 建物補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の移転とは、建物を起業地外へ運び去ることをいい、当該建物の移転料は、被補償者の個別、主観的な事情等にとらわれることなく、一般通常人が移転するとしたならば採用するであろう移転先、工法を客観的に想定し算定した額である。
  • 2.事業に必要な土地の上にある建物は移転料を補償して起業地外へ移転させるのが原則であるが、移転料が当該建物の正常な取引価格を超えるときは、移転せず取得するための補償を行う。
  • 3.事業により支障となる建物を移転することにより、法令上、施設の改善を義務づけられている場合、法令改善を必要とする時期以前であっても公共事業による移転であるので、これらに要する費用を補償しなければならない。
  • 4.建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用のある建物で移転が困難であるときは、当該区分所有建物の区分所有者の請求により、これに係る区分所有権、共用部分の共有持分及び敷地利用権を取得することができる。

 
選択肢 投票
1 3  
2 32  
3 30  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・解答者:tk@管理人,2修正:受験生)

 

<解説>
1.○ 記述のとおり。(一般補償基準要綱第24条)
2.△ 「取得することができるものとする」であり断定的ではない。(一般補償基準要綱第26条)
2.○ 用地取得と補償(新訂7版)2.2.3(11)より
『算定した補償額がその建物等の価格を超える場合、起業者がその建物等を取得することになる。』
3.× 法令改善費は補償しない。法令改善に伴う運用益損失額相当額は補償する。(一般補償基準要綱第24条)
4.○ 記述のとおり。(用対連基準第29条の2)

 

問19 営業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業所を残地内に移転させる場合又は建物が構外移転工法となり機械工作物等を構外に移転することにより、通常は営業を一時休止する補償が一般的であるが、急施を要する工事等のため仮移転させる必要がある場合のみ仮営業所を設置するための費用を補償できる。
  • 2.営業休止補償において、収益減の補償は認定した収益額が赤字の場合は対象とならない。したがって、得意先喪失の補償についても赤字であることから補償対象とはならない。
  • 3.公共事業のため土地等を取得され、営業所を移転せざるを得ないこととなった場合、その人の都合や主観的な考えで営業を廃止することとなれば、営業廃止の補償を行うこととなる。
  • 4.営業規模の縮小の補償は、営業の用に供する土地の一部の取得又は使用に伴い残地を営業用の建物の合理的な移転先と認定したことにより、従来の営業規模を縮小せざるを得なくなると認められる場合における営業補償である。

 
選択肢 投票
1 7  
2 1  
3 3  
4 46  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.○ 妥当である 用地取得と補償 P419

 

問20 残地に関する損失の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地の一部が取得されることにより残地に損失が生じた場合は、取得前の利用状況等は考慮せず用地交渉過程において、相手方から主張された場合に補償するものとするので、残地の価値の低下等は考慮する必要はない。
  • 2.取得された土地と残地との間に高低差が生じたことにより、残地等に関する工事費の補償を行うこととなった。更に事業の用に供されることにより新たに日陰の損失(事業損失)も生じたので、この損失も残地等の補償に当たり考慮する必要がある。
  • 3.土地の一部が取得されることにより残地に損失が生じた場合は、残地等に関する損失の補償、残地等に関する工事費の補償、更に残地の取得補償が考えられる。
  • 4.事業により取得された土地の残地以外の隣接する土地に関しては、みぞ・かき・さく等の工作物の新設が必要と認められるときは、工事が原因であるので、その土地の所有者の請求如何を問わず補償しなければならない。

 
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1 2  
2 7  
3 37  
4 6  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない
2.× 妥当でない
3.○ 妥当である
4.× 妥当でない 工事を必要とするものの請求が必要

 

問21 建物の移転料等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.再築工法の移転料の算定における運用益損失額は、耐用年数満了時までの借入金に対する利子補給である。
  • 2.建物の移転に伴う法令改善費用における補償額の算定において、施設の面積が増加する場合は、当該増加する面積に既設の施設の再築補償率を乗じて得た額が補償額となる。
  • 3.改造工法の移転料における残存部の一部改増築費における移転料の算定に当たっては、工事内容は再築工法を基本としていることから、その部分についても再築工法と同様の算定となる。
  • 4.除却工法のうち、建物を再現する必要がないと認められる場合の算定式における建物の現在価額は、基本的には現在価値の価値補正の必要はなく、推定再建築費に定額法による現在価額率を乗じて算定する。

 
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1 8  
2 8  
3 9  
4 26  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.○ 妥当である 用地取得と補償 P256

 

問22 工作物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.附帯工作物の移転料は、建物の移転工法における復元工法及び再築工法の算定式に準じ、それぞれ復元費及び再築費として算定する。
  • 2.附帯工作物の標準耐用年数は、附帯工作物標準耐用年数表によることとされているが、これによることが適当でないと認められるときは適切な方法により実態的耐用年数を定めることができる。
  • 3.移転しても従前の機能を確保することが可能な工作物については、原則として、建物の復元工法に準じて算定する。
  • 4.総合的美的景観が形成されている特殊な庭園とは、神社、仏閣その他にあっては史跡等の指定を受けたものをいい、店舗、旅館、会館等の庭は庭園として取り扱わない。

 
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1 6  
2 3  
3 3  
4 41  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 妥当でない 用地取得と補償P318 2)参照

 

問23 製造業を営んでいるB社の1ヶ月間の売上高、その他の損益に関する下記条件による資料において、営業休止補償における得意先喪失補償額として正しい値は、次のうちどれか。

《営業資料及び条件》
売上高 2,400万円
変動費 1,200万円
固定費 800万円
費用計 2,000万円
利 益 400万円
売上減少率(1ヶ月の売上高に対する率)100%

  • 1.1,200万円
  • 2.1,000万円
  • 3.800万円
  • 4.600万円

 
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1 37  
2 2  
3 26  
4 7  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者: ・追記:tk@管理人)

 

<解説>(追記:tk@管理人)

 

得意先喪失補償額=従前の1ヶ月の売上高×売上減少率×限界利益率
限界利益率=1-変動費÷売上高=(固定費+利益)÷売上高

2400×100%×(800+400)/2400=1200万

 

問24 営業休止等の補償における固定的経費の補償で、固定的経費として認定できる経費の項目数に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

・所得税・事業税・印紙税・自動車税・固定資産税・無形固定資産
・長期借入金利子・社会保険料・従業員の賞与・都市計画税・自動車保険料
・割引料

  • 1.6項目
  • 2.7項目
  • 3.8項目
  • 4.9項目

 
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1 6  
2 21  
3 27  
4 5  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.○ 妥当である
4.

 

自動車税、固定資産税、無形固定資産、長期借入金利子、社会保険料、従業員の賞与、都市計画税、自動車保険

問25 ある地方都市で、現道拡幅事業の用地説明会に出席をした関係人からの質問に用地係長が回答しました。用地係長の回答に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.Aさん 私の店は、子供相手の駄菓子屋を営んでいますが、高齢でもあり新たな移転先で営業を再開することはできません。何とか営業廃止の補償をお願いします。
    用地係長 Aさんの場合は、ご高齢で、かつ、少子化の影響から移転されても生活再建上も著しく困難となることが認められますので、営業廃止補償を行うことで検討します。
  • 2.Bさん 私の店は、喫茶店を営んでいますが、前面の駐車場の一部が買収されてしまいます。私も高齢でこの際に店を閉じようかと思っています。解雇する従業員には補償があると聞いていますが、私にも同じように補償をお願いします。
    用地係長 Bさんの場合は、営業規模縮小の補償を検討していますが、個人営業でありますので転業に通常必要とする期間中の従前の所得減相当額の補償と併せて事業主であるBさんには退職手当補償を行うことで検討します。
  • 3.Cさん 私の店は、薬局を営んでいますが、利用不可能となる残地を含め全部の土地を買収してもらわないと移転先の土地が買えませんので、何とかお願いします。
    用地係長 Cさんの場合は、残地では従来していた土地の利用が不可能で、かつ、他の方に処分も困難で残地を取得しないと生活再建上も支障となることが認められますので、残地を含めて買収させていただくことで検討します。
  • 4.Dさん 私は、養魚業を営んでいますが、今回の拡幅事業で養魚池の全部が買収になるといわれております。この土地以外に適当な沢水を利用して再開する土地も無く、また高齢で跡継ぎもいないこともあって、この際養魚業を辞めようと思っています。係長さん、私も廃止補償の適用をお願いします。
    用地係長 Dさんのような養殖物に対する補償は、移殖することが困難な場合は営業補償の対象として検討しますが、廃止補償と認定された場合は、高齢等にかかわらず所得の補償は2年分の収益額の範囲内で認定することで検討します。

 
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1 20  
2 0  
3 39  
4 8  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.×妥当でない。(用地取得と補償P414)参照
2.
3.〇妥当である。(損失基準要綱の解説P183)参照
4.

 

問26 用対連基準に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.庭木等の移植補償額は、立木の取得に係る補償額により算定した当該立木の価格を超えない額とする。ただし、天然記念物等の特殊な価値を有する立木はこの限りではない。
  • 2.家賃減収補償額の算定の基礎となる従前の建物の月額家賃は、補償契約締結前の1年間における当該建物に係る家賃収入額(相当と認められる期間を加える場合にあっては、借家人が移転してから補償契約締結までの期間の家賃収入の相当額を加えた額を含む。)を12で除した額とされている。
  • 3.動産の整理や法令上の手続きに伴い就業できなくなる就業不能に対する補償は、移転雑費の動産移転料並びに法令上の手続きに要する費用の補償内容に含まれている。
  • 4.残地等に関する損失の補償は、取得に係る当該画地の評価格から、当該残地の評価格に売却損率を乗じて得た額を控除して得られた額に当該残地の面積を乗じて得られた額とする。

 
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1 33  
2 27  
3 4  
4 35  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 庭木等→庭木等以外 庭木等にあっては第25-2第1項(土地の使用に代わる取得)に掲げるとき以外のときであって、かつ、第42条の2第1項(庭木等の補償=正常な取引価格+伐採除却費-発生材価格)により算定した補償額を超えないときとする。(基準細則第22-用対連基準の解説P4601)
2.○ 記述のとおり。(用対連基準の解説P3872) 
3.× 共に「就業できないことにより通常生ずる損失額」に含まれる。(用対連基準の解説P4403)
4.× 売却損率を乗じて得た額→(1-売却損率)を乗じて得た額(用対連基準の解説P6701)

 

問27 土地等の取得又は土地等の使用に係る土地等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.特産物補償額は、当該特産物の粗収入見込額から当該土地の引渡時以後に通常投下される自家労働の評価額を含む経営費を控除した額を補償するものとする。
  • 2.土地の使用に代わる取得は、土地所有者から土地の取得の請求があり、土地の使用が3年以上にわたり、かつ、やむを得ないものであると認められる場合は取得することができる。
  • 3.藻類、魚介類等の養殖物を他に移殖することが相当と認められるときは、当該養殖物の粗収入見込額から当該土地の引渡時以後に通常投下される自家労働の評価額を含む経営費を控除した額を補償するものとする。
  • 4.松たけ、しいたけ等の特産物を移殖することが困難又は不可能なときは、当該特産物を収穫することによって得られる平年の粗収入額を資本還元した額を補償するものとする。

 
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1 7  
2 47  
3 6  
4 9  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.〇妥当である。(損失基準要綱の解説P117)参照
3.
4.

 

問28 「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」(昭和42年2月21日閣議決定。以下「公共補償基準要綱」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共補償基準要綱でいう公共補償とは、公共事業の施行によりその機能を廃止し、若しくは休止することが必要となる起業地内の公共施設等に対する補償又は公共施設等の損傷等に対する費用を負担することをいう。
  • 2.公共補償基準要綱での補償又は費用の負担の対象は、土地収用法やその他の法律により土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供されている施設である。
  • 3.公共補償基準要綱でいう機能回復とは、公共事業の施行により廃止し、又は休止することが必要となる起業地内の公共施設等の機能を、当該機能を構成している諸要素を総合的にみて、技術的、経済的に可能な範囲で、合理的な形で再現し、又は復元することをいう。
  • 4.法令の規定や公共事業の起業者と公共施設の管理者との間において法令の規定に基づき、若しくは法令の規定の運用についてされた協議によって公共補償の範囲又は費用の負担割合につき、公共補償基準要綱と異なる取扱いが定められているものについては、その限りにおいて、公共補償基準要綱が適用されない。

 
選択肢 投票
1 18  
2 28  
3 5  
4 13  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である 公共補償基準要領第2条
2.× 妥当でない 第3条2項 公共施設等も補償対象 村落共同体も含まれる
3.○ 妥当である 第3条4項
4.○ 妥当である 第5条

 

問29 公共補償基準要綱に基づく公共補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.既存公共施設等に代わる新たな公共施設等を既存公共施設等の機能廃止前に建設する補償が原則であるが、既存公共施設等の機能の中断が可能な場合に限って、既存公共施設等を移転する方法により補償することができる。
  • 2.公共補償は金銭渡し切りを原則としており、起業者は既存公共施設等の管理者に対して、機能回復のための補償金を支払うことによって一切の責務を免れるのであって、補償金の支払い後に既存公共施設等の工事入札手続きなど管理者が行う手続きは考慮する必要はない。
  • 3.公共補償は、法令の規定により現物補償とすることが命ぜられた場合か既存公共施設等の管理者が会計制度上等の理由により現物補償を要請する場合に限り、金銭補償に代えて現物補償とすることができる。
  • 4.既存公共施設等の代替施設の建設又は移転に当たり、法令の規定により当該既存公共施設等を一定の構造等のものとする義務が課されている場合においては、その必要性の限度において、機能回復の限度を超える部分の一部を補償することができる。

 
選択肢 投票
1 9  
2 4  
3 3  
4 38  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:80%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.× 妥当でない 運用申し合わせ第3 落札額に差金が生じるときは精算する
3.
4.○ 妥当である 公共補償基準要領 第12条1項

 

問30 下記の条件において、公共補償基準要綱に基づく土地代等の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

【条件】
・既存公共施設の敷地の一部が起業地となる。
・合理的移転先は構外である。
・残地は既存公共施設等の管理者において処分可能である。
(既存公共施設の敷地)          (移転先地)
敷地全体土地代 1,000万円      敷地全体土地代 600万円
起業地の土地代 700万円
残地の土地代 200万円
残地補償金額 100万円

  • 1.既存公共施設の敷地のうちの起業地の土地代が移転先敷地の全体土地代を上回るため、起業地の土地代に残地補償を加えた800万円を補償することになる。
  • 2.既存公共施設の敷地全体の土地代が移転先敷地の全体土地代を上回るため、既存公共施設の敷地全体の土地代1,000万円を補償することになる。
  • 3.移転先敷地の全体土地代が既存公共施設の敷地のうちの起業地の土地代を下回るため、移転先敷地の全体土地代に既存公共施設敷地の残地補償を加えた700万円を補償することになる。
  • 4.移転先敷地の全体土地代が既存公共施設の敷地のうちの起業地の土地代を下回るため、移転先敷地の全体土地代から既存公共施設敷地の残地の土地代を控除した400万円を補償することになる。

 
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1 32  
2 4  
3 8  
4 13  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 起業地の土地代700万>移転先地の土地代600万 なので補償額は起業地の土地代700万+残地補償金額100万=800万 (参考:公共補償基準要綱の解説P.63)
2.×
3.×
4.×

 

問31 公共補償基準要綱に基づく既存公共施設等の財産価値の減耗分控除に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.既存公共施設等の財産価値の減耗分は、原則として定額法により算定することとされている。
  • 2.鉄道の線路、電線路等でその一部を付替する場合において、当該部分のみの減耗分を算定することが適当でない施設については、財産価値の減耗分の全部又は一部を控除しないことができる。
  • 3.民間の公益事業者が管理する公共施設であっても、やむを得ないと認められるときは、財産価値の減耗分の全部又は一部を控除しないことができる。
  • 4.村落共同体等が管理する既存公共施設であって、施設管理規約が定められていないなど、適切に減耗分を算定することができないと認められるときは、財産価値の減耗分の全部又は一部を控除しないことができる。

 
選択肢 投票
1 9  
2 8  
3 28  
4 29  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:天和・追記:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である 運用申し合わせ第7第2項より定額法
2.○ 妥当である 運用申し合わせ第7第3項により妥当
3.○ 妥当である 要綱第8条及び運用申し合わせ第7第4項
4.× やむを得ないと認められる場合には「施設管理規約が定められていない場合」は含まれない。運用申し合わせ第7第4項第二号

 

問32 公共補償基準要綱に基づく維持管理費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.異種施設による維持管理費の増加分の補償算定に当たっては、新施設の年均等化維持管理費から既存公共施設等の年均等化維持管理費を控除する必要がある。
  • 2.既存公共施設等の機能回復が異種施設により行われる場合の維持管理費の増加分の補償期間は、原則として、新施設の耐用年数に相応する一代限りの期間とし、当該施設の構造、規模及び管理の状況等を比較考慮して決定するものとされている。
  • 3.既存公共施設等の機能回復が同種施設により行われる場合の維持管理費の増加分の補償額は、新施設の引渡し後2年の範囲内で適正に算定した額とするものとされている。
  • 4.維持管理費の増加分の補償算定に当たって用いる年利率は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)に定める率とされている。

 
選択肢 投票
1 7  
2 26  
3 26  
4 13  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 記述のとおり。(用地取得と補償11.2.4、運用申し合せ第10第1項)
2.○ 記述のとおり。(用地取得と補償11.2.4、運用申し合せ第10第1項)
3.× 同種施設の場合は原則として補償しない。ただし次の一に該当するときに限り補償。
    一、代替する同種施設が道路、鉄道等であり、完成後路盤等が安定するまでに相当の期間を要し、維持管理費が著しく増加する場合。→新施設の引渡し後2年の範囲内
    二、代替する同種施設の機能の発揮に必要な電力料等の維持管理費が著しく増加する場合。→異種施設の場合に準ずる(新施設の耐用年数に相応する一代限りの期間)
4.○ 記述のとおり。(用地取得と補償11.2.4、運用申し合せ第10第1項)

 

問33 公共補償基準要綱に基づく公共施設等の損傷等に対する費用の負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共事業の施行により起業地内の自然施設が損壊される場合において、当該自然施設に代替する機能を果たす公共施設の設置を余儀なくされる特別の事情があると客観的に認められる場合は、当該自然施設を管理する者に対して、代替の公共施設の建設に必要な最小限の費用を負担することができる。
  • 2.工事の施行により起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下で、社会通念上受忍の範囲を超えるものが生ずる場合は、起業者は、必要な最小限度の費用を負担することができるが、この場合の社会通念上受忍の限度としては、経済的に著しい損失があることが必要である。
  • 3.既に完成した公共施設に起因する起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下については、公共施設の管理、運用に係る調整事項であるため、公共補償基準要綱に基づく費用負担はできない。
  • 4.公共事業の施行される起業地を所管する地方公共団体が、当該公共事業の早期進捗に寄与することを目的として土地所有者等に対して支出した損失補償金について、起業者は、起業者が真に利益を受ける限度においてその一部を行政需要増大費として費用負担することができる。

 
選択肢 投票
1 32  
2 11  
3 9  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:天和・訂正:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 条件として「地方公共団体が社会的、経済的にみて必要な代替の公共施設を建設するとき」が必要。(公共補償基準要綱第16条)
2.○ 記述のとおり。(公共補償基準要綱の解説、第17条註解(3))
3.× 費用負担できる。(公共補償基準要綱第19条)
4.× 会議費、会場借上費等の費用を負担することができる。(公共補償基準要綱第18条、運用申し合せ第17第2項)

 

問34 河川法(昭和39年法律第167号。以下同じ。)及び道路法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.河川予定地において、工作物の新築をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。
  • 2.河川管理者は、河川保全区域内における工作物の新築に対して不許可処分としたことにより損失を受けた者がある場合には、その者に対して損失の補償をしなければならない。
  • 3.道路を構成する個人の敷地は、私権を行使することができないが、所有権を移転することは可能である。
  • 4.道路管理者は、道路予定区域内における工作物の新築に対して不許可処分としたことにより損失を受けた者がある場合には、その者に対して通常受ける損失の補償をしなければならない。

 
選択肢 投票
1 4  
2 26  
3 14  
4 7  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である 河川法第57条
2.× 妥当でない
3.○ 妥当である 道路法第4条
4.○ 妥当である 道路法第91条第3項

 

問35 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.施行予定者が定められている市街地開発事業に関する都市計画について、都市計画の告示後2年以内に当該都市計画で定められた区域が変更された場合には、当該区域外となった土地の所有者又は関係人は、その変更により受けた損失の補償を施行予定者から受けることができ、この請求は、損失があったことを知った日から1年以内にしなければならない。
  • 2.都市計画事業の施行に必要な土地を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まって実施されることを必要とする場合には、住宅・店舗等の建物の取得に関することなど生活再建措置の実施のあっせんを施行者に申し出ることができる。
  • 3.都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 4.都市計画事業の認可の告示後になされる施行者による都市計画事業の公告があった日の翌日から10日経過した後に、事業地内の土地建物等を有償で譲渡した者は、譲渡価格、譲渡の相手方等を施行者に速やかに届け出るものとされている。

 
選択肢 投票
1 12  
2 3  
3 7  
4 35  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和・訂正:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(都市計画法第57の6条)
2.○ 妥当である。(都市計画法第74条)
3.○ 妥当である。(都市計画法第53条)
4.× 譲渡価格→予定対価の額(都市計画法第67条)

 

問36 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.第一種住居地域内においては、カラオケボックスを建築することができない。
  • 2.第一種低層住居専用地域内においては、小学校は建築することができるが、大学は建築することができない。
  • 3.第一種住居地域(建ぺい率の最高限度は6/10と指定されている地域)内の敷地で、防火地域内にある耐火建築物で、かつ特定行政庁が指定する角地である場合の建ぺい率の最高限度は、8/10となる。
  • 4.都市計画区域又は準都市計画区域以外の区域内の建築物については、建築物の容積率に係る制限が適用されることはない。

 
選択肢 投票
1 1  
2 9  
3 8  
4 33  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(建築基準法別表第二(ほ)項第三号)
2.○ 妥当である。(建築基準法別表第二(い)項第四号)
3.○ 妥当である。(建築基準法第53条第3項)
4.× 都市計画区域及び準都市計画区域内に限り制限を受ける。(建築基準法第41条の2)

 

問37 農地法(昭和27年法律第229号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農地法上必要な許可を受けないで農地の賃貸借をした場合であっても、その賃貸借契約自体は私人間によるものであり有効である。
  • 2.採草放牧地について、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権を設定する場合にも、原則として農地法第3条の許可が必要である。
  • 3.土地収用法に基づいて農地の権利が収用される場合には、農地法第3条の許可を要しない。
  • 4.農地を遺産の分割により取得する場合は,農地法第3条の許可を得る必要はない。

 
選択肢 投票
1 27  
2 19  
3 10  
4 8  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× その賃貸借の効力が生じないから妥当でない
2.○ 妥当である
3.○ 妥当である
4.○ 妥当である

 

問38 収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除の特例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業施行者等から最初に買取り等の申出を受けた者が、その後その買取り等に係る資産を第三者に譲渡した場合、当該資産の譲渡を受けた者(当該申し出を受けた者の死亡によりその者から当該資産を取得した者を除く。)が事業施行者等に収用交換等により譲渡すれば、5,000万円の特別控除の特例の適用がある。
  • 2.同一の収用交換等に係る事業で2以上の資産の譲渡があり、当該資産の譲渡が年をまたがって2回以上に分けて行われた場合で、初年度の譲渡所得等が5,000万円の特別控除の額に満たない場合、その残額分について翌年の譲渡所得等から控除することができる。
  • 3.土地収用法の規定による仲裁申請に基づいてなされた仲裁判断による譲渡があった場合は、買取り申出から6ヶ月が経過していても5,000万円の特別控除の特例の適用が認められる。
  • 4.同一年に2以上の収用交換等に係る事業で資産を譲渡した場合、1つの事業で代替資産の課税の特例を選択すれば、他の事業で5,000万円の特別控除の特例は適用されない。

 
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1 9  
2 7  
3 12  
4 36  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 最初に買取り等の申出を受けた者(当該申し出を受けた者の死亡によりその者から当該資産を取得した者を除く。)のみである。(公共用地取得の税務第7章2(6))
2.× 初年度に譲渡した資産に限られる。(公共用地取得の税務第7章2(5))
3.△ 譲渡は6ヶ月が経過していても適用されるが、仲裁申請が6ヶ月以内にされていることが条件?(公共用地取得の税務第7章5(1))
4.○ 代替資産の課税の特例及び交換処分等に伴う資産取得の特例か、5,000万円の特別控除の特例かいずれかである。よって記述のとおり。(公共用地取得の税務第7章2(3))

 

問39 譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第31条の3)と収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除の特例(租特法第33条の4)との重複適用はできない。
  • 2.優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(租特法第31条の2)と収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例(租特法第33条の4)との重複適用はできない。
  • 3.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(租特法第31条の3)と優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(租特法第31条の2)との重複適用はできない。
  • 4.優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(租特法第31条の2)と収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(租特法第33条)との重複適用はできない。

 
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1 10  
2 17  
3 20  
4 16  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 重複適用可能。(公共用地取得の税務3章(2)ハ)
2.○ 記述のとおり。(公共用地取得の税務3章(2)ロ)
3.○ 記述のとおり。「所得税法第58条の規定又は前条、第33条から第33条の3まで…」(租税特別措置法第31条の3)
4.○ 記述のとおり。(公共用地取得の税務3章(2)ロ)

 

問40 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例及び補償金の課税上の取扱いに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.収用等により資産を譲渡した者が、代替資産取得契約を締結後死亡し、その相続人が代替資産を取得した場合は、その相続人が所定の期間内に代替資産を取得していても収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例は受けられない。
  • 2.買取りの申出があり、収用等されることが明らかであるため、あらかじめ代替資産を取得する場合は、収用等のあった日から前1年以内に取得していなければならない。
  • 3.建物の収用等に伴い収益補償金名義で補償金を受けた場合で、その建物の対価補償金として受ける金額がその建物の再取得価額に満たないときには、その収益補償金名義で受ける補償金のうちその満たない金額に相当する金額を、その建物の対価補償金に振り替えることができる。
  • 4.建物の再取得額が不明の場合は、その建物の対価補償金として受けた金額に、その建物の構造が木造や木骨モルタル造であるときは、75分の100を、その他の構造のものであるときは、95分の100をそれぞれ乗じて算出した金額が再取得価額となる。

 
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1 6  
2 13  
3 34  
4 26  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:受験生)

 

<解説>
1.
2.
3.○(公共用地取得の税務第4章(2)ヘ より)
4.×木骨モルタル造は65分の100

 

問41 「用地調査等標準仕様書」(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「標準仕様書」という。)に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用地調査等業務は、権利者等の事情や天候等による影響が伴う業務であるため、作業計画の策定に当たり日程を短縮することが可能な外的事情に影響を受けない業務等については、短期間で処理することができる執行体制とすることが望ましいとされている。
  • 2.土地評価業務とは、取得等する土地(残地等に関する損失の補償を行う場合の当該残地を含む。)に建物等が存する場合には、当該建物等があるものとしての正常な取引価格を算定する業務をいう。
  • 3.建物等の図面等に表示する数値の面積計算において店舗併用住宅のように用途が2以上ある建物については、用途別に面積を算出するものとされている。
  • 4.補償額等の算定を行う場合の資材単価等の端数処理と建物等の移転料算定のための共通仮設費及び諸経費等の算出の端数処理方法は、異なる。

 
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1 5  
2 46  
3 2  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.× 妥当でない 用対連基準 第8条2項 参照
3.
4.

 

問42 標準仕様書に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物及び工作物の面積に係る計測は、原則として、柱又は壁の中心間で行うものとされている。
  • 2.木造建物[Ⅰ]調査積算要領に係る推定再建築費は直接工事費と共通仮設費の計である純工事費と現場経費と一般管理費等の計である諸経費との合計金額で構成されている。
  • 3.営業に関する調査において収集する直近3ヶ年の事業年度の確定申告書(控)写は、税務署受付印のあるものでなければならない。
  • 4.立竹木区分における庭木等は建物の敷地に人為的に植栽されたものをいい、自生木は含まないこととされている。

 
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1 7  
2 9  
3 7  
4 30  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 妥当でない 自生木も含む

 

問43 標準仕様書に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.立竹木の調査には毎木調査と標準地調査法があるが、庭木等(観賞樹、効用樹、風致木)及び収穫樹の調査については、標準地調査法は規定されていない。
  • 2.再算定業務の対象となる算定項目は建物、工作物及び立竹木のみであり、その他の項目についての再算定業務は規定されていない。
  • 3.移転工法案の検討とは、工場等の敷地の一部が取得等の対象となる場合において、当該敷地に存在する建物等の機能の全部又は一部を残地において回復するための通常妥当とする移転方法等の案を検討することをいう。
  • 4.木造建物及び非木造建物算定における推定再建築費に乗じる再築補償は、建物の各部位の補修状況に応じ価値補正が行われることになっている。

 
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1 1  
2 33  
3 8  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>(追記:tk@管理人)
1.○ 記述のとおり。(標準仕様書第50条)
2.○ 記述のとおり。(標準仕様書の解説P124「再算定業務解説」)
3.○ 記述のとおり。(標準仕様書第93条)
4.× 再築補償→再築補償率 非木造は価値補正を行なわない。(用地取得と補償6.2.3(1)-5再築補償率の補正))

 

問44 標準仕様書に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地登記簿、建物登記簿及び権利者調査を行った後に各調査表を作成することになるが、編綴は、大字及び字ごとに所有者順に行うものとする。
  • 2.機械設備調査算定要領には当該機械設備の固定資産台帳からの取得価格の調査が定められており、また、附帯工作物調査算定要領による附帯工作物の調査においても同様に取得価格の調査が定められている。
  • 3.予備調査とは、工場等の建物等の調査に先立ち当該工場等の企業内容、使用実態、土地の取得等に伴う建物等の影響の範囲及び想定される概略の移転計画(レイアウト)案の作成に必要な事項の調査を行うことをいう。
  • 4.建物区分における木造建物[Ⅲ]については調査積算要領が定められていないので、木造建物[Ⅱ]の調査積算要領を準用して行うこととされている。

 
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1 10  
2 3  
3 35  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者: ・確認:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 妥当でない 標準仕様書 第33条3項 地番順
2.× 妥当でない 機械設備は正しい 附帯工作物が誤り
3.○ 妥当である
4.× 妥当でない Ⅰを準用

 

問45 消費税法(昭和63年法律第108号。政・省令及び通達を含む。以下同じ。)において用いられている用語の基本的な説明に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間をいう。)をいう。
  • 2.課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいう。なお、この場合の「他の者」には、サラリーマンたる消費者も含まれる。
  • 3.個人事業者の場合、当該事業者が家事消費又は家事使用をするために資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けた場合において、その仕入れを事業と家事とに経理が区分されていない場合は、事前に申告することにより課税仕入れに含めることができる。
  • 4.資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいうものであるが、この場合の「事業として」とは、資産の譲渡等が反復、継続、独立して行われることをいうから、法人が行う資産の譲渡等は、理由の如何を問わずそのすべてが「事業として」に該当する。

 
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1 5  
2 10  
3 11  
4 32  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 記述のとおり。(消費税等取扱いマニュアルP15)
2.○ 記述のとおり。(消費税法第2条1項12号)
3.× 課税仕入れには該当しない。(消費税等取扱いマニュアルP14)
4.○ 記述のとおり。(消費税法基本通達5-1-1)

 

問46 消費税制と公共事業の施行に伴う損失の補償との基本的な関わりについて説明した次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.消費税法上の事業者の届けをしていない法人の事業資産である工場を移転させる場合は、移転工事に伴い建設業者に支出した消費税等は仕入れ控除ができないので、消費税等相当額を補償する必要がある。
  • 2.個人の住宅敷地にある当該個人が所有する庭木を、公共事業(公園事業)に用いるため取得する場合の取得補償額は、消費税及び地方消費税を含まない当該庭木の正常な取引価格に消費税及び地方消費税率を乗じた額を加算した額とする。
  • 3.個人事業者の事業用資産の移転補償を行う場合において、基準期間の課税売上高が1千万円以下の事業者で、かつ課税事業者を選択している場合は、消費税等相当額の全部を補償する。
  • 4.個人事業者の事業用資産の移転補償を行う場合において、基準期間の課税売上高が1億円であるが簡易課税制度を選択していない事業者で、かつ課税売上げ割合が95%以上の場合は、消費税等相当額の補償は行わない。

 
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1 19  
2 16  
3 18  
4 26  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.△ 「消費税法上の事業者の届け」が「課税事業者届出書」のことなら、免税事業者へは相当額の補償が必要という意味では○ぽい。
2.× 不要
3.× 課税事業者を選択していない場合に消費税等相当額の全部を補償する。「課税事業者を選択している場合」だけでは補償要否は判断できない。
4.△ 課税売上高が1億円で簡易課税は選択できないので、簡易課税を選択できそうに書いてある文言が×ぽいが、そこが論点かどうか分かりにくい。消費税等相当額の補償は必要ないという意味では○。

 

問47 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.不動産は土地又は建物をいうものとされているので、登記記録が記録される帳簿であって磁気デイスクをもって調製するものとされている登記簿も、土地登記簿と建物登記簿とに分かれている。
  • 2.不動産の所有権の移転は、当事者の意思表示のみによって有効に成立し、その旨の登記は、移転があったことを第三者に対抗するためのものである。
  • 3.所有権移転の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供することができないときは、その登記を申請することはできない。
  • 4.登記事務を取り扱う国家機関である登記所の管轄区域は、行政区画を基準として法務局長又は地方法務局長がこれを定めている。

 
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1 47  
2 33  
3 6  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:60%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.△ 土地登記簿と建物登記簿とに分かれている×→どちらも不動産登記簿(一筆の土地又は一個の建物ごとに作成)天和 紙の登記簿時代は土地登記簿と建物登記簿に分かれていました。現在は、ブックレスのデジタルになり別れていないのでは 
2.○ 記述のとおり。(民法第176条及び第177条)
3.× 登記識別情報の提供ができないときは、別の手段により本人確認手続を行うこととなる。
4.× 法務大臣が定める。

 

問48 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.不動産の賃貸借は債権であるが登記することが認められているので、使用貸借の権利についても登記することが認められている。
  • 2.河川法の適用又は準用のある河川の流水下にある土地は、私権の対象となるので登記することができる。
  • 3.管轄違いの登記所にされた権利に関する登記の申請が誤って受理され登記されたとしても、その登記は無効であるから登記官の職権により抹消される。
  • 4.不動産工事の先取特権は、不動産の工事を始めた後に工事費用の予算額を登記しても、その効力は保存される。

 
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1 7  
2 6  
3 33  
4 15  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 使用貸借の権利については登記できない。
2.× 私権の対象とならない。
3.○ 記述のとおり。(不動産登記法第71条及び第25条第1号)
4.× 工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。(民法第338条)

 

問49 登記の効力に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.権利に関する登記が対抗力をもつためには、その登記記録に符合する実体的権利関係があること、その登記が不動産登記法(平成16年法律第123号)に定められた手続きによってされていることが必要である。
  • 2.仮登記とは、本登記をすべき実質的、形式的要件が完備していない場合に、後日にされる本登記の順位を確保しておくためにするものであり、それ自体には対抗力はない。
  • 3.不動産の権利に関する登記をすることによって対抗力を備えるか否かは当事者の自由であるから、その登記には申請義務が課されていない。
  • 4.甲所有の不動産について、乙が甲の委任状等を偽造して勝手に乙への所有権移転の登記がされている場合には、甲は、この無効な登記を無視して更に丙への所有権移転の登記をすることができる。

 
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1 1  
2 17  
3 5  
4 38  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である
2.○ 妥当である
3.○ 妥当である
4.× 妥当でない

 

問50 国土交通省が、平成20年3月に通達した「国土交通省公共事業コスト構造改善プログラム」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用地取得アセスメントの実施
  • 2.不当要求行為の発生を抑制するための取組み
  • 3.事業認定の申請に関するル-ルの徹底
  • 4.公共事業の予定地における地籍調査の連携実施

 
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1 7  
2 28  
3 14  
4 18  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者: ・確認:tk@管理人)

 

<解説>
1.○
2.× 国土交通省公共事業コスト構造改善プログラム(P4の施策5、具体事例)
3.○
4.○