物件(R04)

Last-modified: 2024-04-24 (水) 11:44:00

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 物件概説に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 物件部門に係る一般的な業務の流れは、おおむね次のようなものである。 現地の踏査→作業計画の策定→物件の調査→建物の配置等→法令適合性の調査→通損補償の調査→調査書等の作成→物件調書の作成→移転工法の決定→補償金の算定→成果品の提出
  • 2. テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の効用増に寄与している建物付随工作物については、建物本体に含めて調査算定することとされている。また、建物と一体となって建物の効用を全うするか、建物の構造と密接不可分な関係にある給排水設備等の建築設備についても、建物本体に含めて調査算定することとされている。
  • 3. 物件部門の損失補償体系における位置づけは、土地等の取得等に伴い通常生ずる損失の補償(いわゆる「その他通損」)に属しており、一般的な建物等物件の移転に係る損失補償を業務範囲とした損失補償体系の根幹的部分を担っている。
  • 4. 物件部門は、収用損失以外の第三者補償も業務範囲としている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.〇:R4テキストP1-14,15 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 1-14】【平成28年度問1】【平成26年度問1】
  • 2.〇:R4テキストP1-2  (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-2から4-3】【令和元年度問11】【平成29年度問1】【平成27年度問1】
  • 3.〇:R4テキストP1-16 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 1-6】
  • 4.×:R4テキストP1-16 なお、「事業損失」部門については収用損失以外の第三者補償を扱っている。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 1-6】【令和元年度問1】「物件部門は、収用損失以外の第三者補償も業務範囲としている。」→「事業損失部門は、収用損失以外の第三者補償も業務範囲としている。」
     

問2 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 単体規定は個々の建築物への制限として最低の基準を定めたもので、原則として都市計画区域内と準都市計画区域内において敷地単位で適用される。
  • 2. 建築基準法の施行・改正時にすでに存在していた建築物については、建築基準法の施行・改正によって規定に適合しない建築物となった場合でも、それは違反建築物に該当しない。一般的にこのような建築物を「既存不適格建築物」という。
  • 3. 居室とは、居室、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続して使用する室のことをいい、玄関、廊下、便所、浴室は居室に該当しない。
  • 4. 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で建築物の自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧、地震その他の振動又は衝撃を支えるものを構造耐力上主要な部分という。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:R4テキストP2-11 単体規定は個々の建築物への制限として最低の基準を定めたもので、全国どこででも建築物単位で適用される。※記述後半は「集団規定」(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-11】【平成26年度問2】「単体規定は全国どこでも建築物単位で適用」「集団規定は都市計画区域内と準都市計画区域内において敷地単位で適用」
  • 2.〇:R4テキストP2-14(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-68】【令和3年度問13】【令和元年度問15】【平成26年度問14】
  • 3.〇:R4テキストP2-19(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-19】【令和3年度問2】【平成27年度問2】
  • 4.〇:R4テキストP2-29(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-29】【令和3年度問2】【令和元年度問2】【平成30年度問2】【平成28年度問2】【平成26年度問14】【平成25年度問2】
     

問3 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 建築確認の対象となる工事は、建築物の新築、増築・改築・移転、大規模の修繕・模様替えの工事を対象工事としている。
  • 2. 建築物のない更地にある独立した門や塀は建築物ではない。
  • 3. 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものを地階という。
  • 4. 鉄道、軌道の線路敷地内に設けられた運転保安に関する施設(信号装置、転てつ装置)、跨線橋、プラットホームの上屋等は建築物である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.〇:R4テキストP2-50(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-50】【平成29年度問2】
  • 2.〇:R4テキストP2-18(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-18】【令和3年度問2】【平成29年度問2】【平成26年度問2】
  • 3.〇:R4テキストP2-29(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-29】【令和3年度問3】【平成24年度問4】
  • 4.×:R4テキストP2-18(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-18】「信号装置、転てつ装置、弧線橋、プラットフォームの上屋等、ガスタンク、貯蔵槽等は建築物でない」との記載がある。
     

問4 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 建築基準法が施行された時点で現に建築物が立ち並んでいる幅員が4m未満の道は、特定行政庁の指定がなくとも建築基準法上の道路となる。
  • 2. 建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路(幅員4m以上の道路や42条2項道路)に2m以上接しなければならない。ただし、敷地の周囲に広い空地があるなど特定行政庁が安全上支障がないと許可したもの(建築審査会の同意も必要)については、2m以上接しなくてもよい。
  • 3. 公衆便所、巡査派出所など公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したものは、道路内に建築することができる。
  • 4. 建築物は、原則として道路内に建築してはならないが、例外として地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:R4テキストP2-55 特定行政庁の指定が必要 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-55】【平成30年度問4】【平成29年度問5】【平成25年度問4】※「特定行政庁の指定がなくとも建築基準法上の道路となる。 」→「特定行政庁が指定がしてたものはみなし道路となる。」
  • 2.〇:R4テキストP2-58 接道義務 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-58】【平成30年度問5】【平成28年度問5】【平成25年度問5】
  • 3.〇:R4テキストP2-60 例外的に道路内に建築できるもの (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-60】【令和元年度問3】【平成30年度問3】【平成29年度問3】【平成28年度問5】【平成26年度問5】【平成25年度問5】
  • 4.〇:R4テキストP2-60 例外的に道路内に建築できるもの (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-60】【令和元年度問3】【平成30年度問3】【平成29年度問3】【平成28年度問5】【平成26年度問5】【平成25年度問5】
     

問5 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、防火地域内にある建築物については、建蔽率の適用除外となり、建蔽率最大100%まで建築することができる。
  • 2. 前面道路幅員が12m以上の場合の容積率は、①指定容積率と②前面道路幅員 × 法定乗数(住居系は4/10、それ以外は6/10)の小さいほうの容積率が適用される。
  • 3. 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域は、道路斜線制限(建築物の高さの制限の一つで、建築物の高さは道路の境界線等から上方斜めに引いた線の内側におさまらなくてはならないというもの)は適用されない。
  • 4. 防火地域内においては、3階建て又は延べ面積が200m2の住宅は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

 
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<解答>
解無 (公式解答)
解無 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>

  • 1.〇?:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-82】【平成29年度問5】【平成26年度問6】問題が間違っているような・・・「建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、防火地域内にある建築物については、」ではなく「建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については」
  • 1.×:(解答者:tk@管理人)出題者としては恐らく1を正解にするつもりだったんでしょうけど、「建築物については」と「耐火建築物については」ではあきらかに摘要範囲が違いますので誤りですね。
  • 2.×:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-73】「12m以上」→「12m未満」←「12m未満」(基準法第52条第2項)tk@管理人←ありがとうございます修正させてもらいます。長曾我部
  • 3.×:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-93】【令和3年度問6】【平成26年度問6】「道路斜線制限」はすべての用途地域
  • 4.×:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-97】【令和元年度問5】【平成28年度問5】【平成27年度問6】「耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 」→「耐火建築物としなければならない。 」「3階建て」は「耐火建築物」※「2階建て」は「耐火建築物又は準耐火建築物」
     

問6 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 建蔽率の異なる地域にまたがって建築物の敷地がある場合は、建蔽率は広いほう(敷地の過半が属するほう)の地域を適用して計算する。
  • 2. 容積率の異なる地域にまたがって建築物の敷地がある場合は、容積率は広いほう(敷地の過半が属するほう)の地域を適用して計算する。
  • 3. 建築物の用途制限(建築できる用途、建築できない用途)に関して、建築物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合は、広いほう(敷地の過半が属するほう)の用途制限が適用される。
  • 4. 防火地域と準防火地域にまたがって建築物の敷地がある場合は、建築物の全部について広いほう(敷地の過半が属するほう)の規定が適用される。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-83】【令和3年度問5】【令和元年度問4】【平成29年度問3】【平成28年度問6】【平成26年度問6】【平成25年度問6】「広いほう(敷地の過半が属するほう)の地域を適用して計算する。 」→「最大建築面積を敷地全体の面積で割った数値になる。」
  • 2.×:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-75】【平成28年度問6】【平成27年度問5】「広いほう(敷地の過半が属するほう)の地域を適用して計算する。 」→「最大建築面積を敷地全体の面積で割った数値になる。」
  • 3.〇:R4テキスト建築基準法概説補足テキストP6の2-A
  • 4.×:R4テキスト建築基準法概説補足テキストP7の2-D 原則として、建築物の全部について「最も厳しい規定」が適用される。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-83】【令和3年度問5】「 防火地域と準防火地域にまたがって建築物の敷地がある場合は、建築物の全部について広いほう(敷地の過半が属するほう)の規定が適用される。」→「1つの敷地が防火地域と準防火地域、または防火地域と指定なしの地域にまたがった場合、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地はすべて防火地域内にあるものとみなされ、建ぺい率の緩和を受けることができる。」
     

問7 建物移転に伴う関連法規に関する次の質疑のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 質問:用途地域は都市計画法(昭和43年法律第100号)が規定する地域地区のなかの1つであるが、どのような種類の用途地域を定めることができるとされているのか。 回答:次の13種である。 (住居系:8種)第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域 (商業系:2種)近隣商業地域、商業地域 (工業系:3種)準工業地域、工業地域、工業専用地域
  • 2. 質問:危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で規定する製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、給油取扱所のうちで保安距離、保有空地及び敷地内距離の3つの規定が適用されるのは上記のうち、どの施設か。 回答:地下タンク貯蔵所、給油取扱所
  • 3. 質問:消防法(昭和23年法律第186号)で規定する消防用に供する設備には、消火設備、警報設備、避難設備に区分されているが、このうち避難設備についてはどのような設備があるのか。 回答:スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
  • 4. 質問:工場立地法(昭和34年法律第24号)で、製造業等に係る工場又は事業所(政令で定める業種のものを除く。) であって1の団地における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの(以下「特定工場」という。)の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)をしようとする者は、届け出なければならないとされているが、敷地面積、建築物の建築面積の合計はいくらなのか。 回答:敷地面積については、20,000m2、建築物の建築面積の合計については9,000m2とする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.〇:R4テキストP2-61 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-61~2-62】【令和3年度問5】【平成28年問7】「住居系8種類(田園住居地域は平成30年4月に新設)商業系2種類、工業系3種類」の合計13種類
  • 2.×:屋外タンク貯蔵所のみ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-180~2-208】【令和元年度問7】【平成28年度問7】【平成28年度問7】【平成25年度問7】【平成24年度問5】「回答:地下タンク貯蔵所、給油取扱所 」→「屋外タンク貯蔵所」
    File not found: "H27mondai4.jpg" at page "物件(R04)"[添付]
  • 3.×:R4テキストP2-170 避難設備は避難器具、誘導灯および誘導標識 記述は消火設備 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-167~2-168】【平成29年度問7】【平成28年度問7】【平成24年度問4】「スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備は消火設備」「避難器具、誘導灯、誘導標識が避難設備」
  • 4.×:R4テキストP2-219 敷地面積については9,000㎡、建築物の建築面積の合計については3,000㎡ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-219】【平成28年度問7】【平成25年度問7】「敷地面積については、20,000m2」→「敷地面積については、9000m2」
     

問8 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡協議会決定。以下、「用対連基準」という。) で規定する建物等の取得等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 用対連基準第15条及び第16条で規定する「建物等の取得に係る補償の基本原則」及び「建物等その他の工作物の取得に係る補償」の場合で、取得の要件として当該建物等の所有者の請求を必要とすることは規定されていない。
  • 2. 用対連基準第28条で規定する「建物等の移転料」の場合で、建物等が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その全部の移転をするときには、要件として当該建物等の所有者の請求を要すると規定している。又、用対連基準第28条の2で規定する「配偶者居住権を有する者に対する建物の移転に係る補償」の場合は、配偶者居住権を有する者に対しては、建物現在価額に任意の権利割合を乗じて算定することとしているが、権利割合を乗じる前の建物現在価額の算定において、建物等が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、要件として当該建物等の所有者の請求を要すると規定している。
  • 3. 用対連基準第29条で規定する「移転困難な場合の建物等の取得」の場合で、取得の要件として、当該建物等の所有者の請求を要すると規定している。
  • 4. 用対連基準第30条に規定する「移転料多額の場合の建物等の取得」の場合で、取得の要件として、当該建物等の所有者の請求を要すると規定しており、又、取得しなければならないとも規定している。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.〇:(解答者:長曾我部)【公共用地の取得に伴う損失補償基準第15条】【平成29年度問8】※「第15条 取得する建物その他の土地に定着する物件(以下「建物等」という。)に対する補償については、第1節に規定する土地の取得に係る補償の例による。」とあり「所有者の請求」は規定されていない。
  • 2.〇:(解答者:長曾我部)【公共用地の取得に伴う損失補償基準第28条の2】【平成29年度問8】※「第28条の2 土地等の取得又は土地等の使用に係る土地にある建物が配偶者居住権の目的となっている場合において、当該建物の移転に伴い、当該配偶者居住権が消滅するものと認められるときは、当該配偶者居住権がない場合における当該建物の価格から当該配偶者居住権がある場合における当該建物の価格を控除した額を当該配偶者居住権を有する者に対して補償するものとする。この場合において、前条第1項後段の規定により補償することとなった建物が配偶者居住権の目的となっている場合についても、同様とする。」「第29条 建物等を移転することが著しく困難であるとき又は建物等を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、当該建物等の所有者の請求により、当該建物等を取得するものとする。」とあり「所有者の請求」を規定している。
  • 3.〇:(解答者:長曾我部)【公共用地の取得に伴う損失補償基準第29条】【平成29年度問8】※「第29条 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用のある建物(以下本条において「区分所有建物」という。)で移転が困難であるものがあるときは、当該区分所有建物の区分所有者の請求により、これに係る区分所有権、共用部分の共有持分及び敷地利用権(次項において「区分所有権等」という。)を取得することができるものとする。」とあり、「当該建物等の所有者の請求を要する」と規定している。
  • 4.×:(解答者:長曾我部)【公共用地の取得に伴う損失補償基準第30条】【平成28年度問8】※「第30条 建物等を移転させるものとして第28条の規定により算定した補償額が第15条の規定により算定した当該建物等の価格を超えるときは、当該建物等を取得することができるものとする。」とあり「所有者の請求」は規定されてなく、「取得しなければならない」ではなく「取得することができるものとする」と規定されている。
 

問9 区分所有建物の取得等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用のある建物で移転が困難でない場合、区分所有者の請求により、これに係る区分所有権、共用部分の共有持分及び敷地利用権を取得しなければならない。
  • 2. 区分所有権等を取得する場合における区分所有建物が所在する画地の評価は、物件がないものとしてのいわゆる「更地評価」ではなく、「建付地評価」である。
  • 3. 区分所有者の請求は、全員がそろって請求することが取得の要件であり、当該区分所有建物の各区分所有者の請求によって区分所有権等を取得することはできない。
  • 4. 区分所有権の全部を取得する場合において、規約により区分所有建物敷地とされているすべての土地に係る敷地利用権を取得するのではなく、買収地のみの敷地利用権を取得し、買収地以外の敷地利用権は取得しないものとする。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:R4テキストP3-6 「別記3 区分所有建物敷地取得実施要領」第1条 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-5】【令和3年度問9】【令和元年度問9】【平成30年度問8】【平成29年度問9】【平成28年度問8】【平成27年度問9】【平成28年度問6】【平成25年度問8】「建物で移転が困難でない場合、区分所有者の請求により、これに係る区分所有権、共用部分の共有持分及び敷地利用権を取得しなければならない。」→「建物で移転が困難であるものがあるときは、当該区分所有建物の区分所有者の請求により、これに係る区分所有権、共用部分の共有持分及び敷地利用権を取得することできるものとする。
  • 2.〇:R4テキストP3-5 解説1 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-5】【令和3年度問9】【令和元年度問9】【平成30年度問8】【平成29年度問9】【平成28年度問9】【平成27年度問9】【平成26年度問10】
  • 3.×:R4テキストP3-5 解説2 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-5】【令和3年度問9】【令和元年度問9】【平成29年度問9】【平成27年度問9】「全員がそろって請求することが取得の要件であり、」→「全員からの請求でなくとも」
  • 4.×:R4テキストP3-5 用対連基準第29条の2第3項 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-5】【令和3年度問9】【令和元年度問9】【平成29年度問9】【平成28年度問9】【平成27年度問9】「土地に係る敷地利用権を取得するのではなく、」→「すべての土地に係る敷地利用権を取得する」
     

問10 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡協議会決定。以下「用対連細則」という。)別記3「区分所有建物敷地取得実施要領」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 管理組合法人の理事等が、分離処分可能規約を作成するために集会の開催等敷地の売却に係る法令上の手続のために多大な時間を費やしたとしても、これに要した費消時間は、一般的に生じるものでこれは受忍の範囲であり、補償対象とはならない。
  • 2. 残存する区分所有者が残存部分を維持管理するために負担する諸費用のうち、区分所有者の数に比例して減少しない維持管理費の増加分は、次式により算定する。
    A:残存する区分所有者一人当たりの残存部分における維持管理費の合計額 B:残存する区分所有者一人当たりの従前建物における維持管理費の合計額 r:年利率 n:補償期間残存部分の残耐用年数又は5年のいずれか長い期間とする。
  • 3. 区分所有建物の一部のみを取得する場合において、残存する区分所有者が有する敷地利用権のうち事業に必要な用地に相当する部分については、できる限り区分所有権の取得に伴い事業者が取得した敷地利用権のうち残地に相当する部分と交換することによって取得するよう努めるものとする。この場合において、交換差額が生ずるときは、清算を行うものとする。
  • 4. 区分所有建物の一部のみを取得する場合においては、残存する区分所有建物の区分所有者が有する取得部分の共用部分の共有持分に対する金銭による補償を行うこととし、残存部分を存置させるために必要となる、切断面の補修等の工事に要する費用については補償しないものとする。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:R4テキストP3-10 「別記3 区分所有建物敷地取得補償実施要領」第19条 補償する (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-10】【令和元年度問10】【平成29年度問10】【平成27年度問10】「管理組合法人の理事等で、分離処分可能規約を作成のための集会の開催等敷地の売却に係る法令上の手続きを行った者に対しては、これらび実施のため通常必要となる消費消時間に対して補償するものとする。」とある。
  • 2.×:R4テキストP3-10 「別記3 区分所有建物敷地取得補償実施要領」第16条 「5年」ではなく「20年」 いずれか「長い」ではなく「短い」(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-10】【平成28年度問10】「補償期間残存部分の残耐用年数又は5年のいずれか長い期間とする。」→「補償期間残存部分の残耐用年数又は20年のいずれか短い期間とする。」
  • 3.〇:R4テキストP3-7 「別記3 区分所有建物敷地取得補償実施要領」第7条(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-6】【平成29年度問10】【平成27年度問10】
  • 4.×:R4テキストP3-9 「別記3 区分所有建物敷地取得補償実施要領」第13条 切断面の補償、設備の移設、取り替え、構造部の補強、その他必要となる工事(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-9】】【平成28年度問10】「工事に要する費用については補償しないものとする。」→「工事に要する費用を補償するものとする。」
     

問11 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調査等業務共通仕様書」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 建物又は工作物が、調査時において既存不適格物件と認められる場合には、法令名及び条項と改善内容を調査書に記載するものとする。
  • 2. 建物の調査に含めて調査を行うこととなる建築設備のうち、電気設備としては、電灯設備、動力設備、受・変電設備(キュービクル式受変電設備を含む。)、太陽光発電設備(建材型)等が該当する。
  • 3. 移転先の検討にあたり、残地に従前の建物に照応する建物を再現するための当該照応建物の推定建築費は、概算額によるものとするが、監督職員から当該照応建物の詳細な設計による推定建築費の積算を指示された場合はこの限りでない。
  • 4. 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている3階建の専用住宅で、その主要な構造部の形状、材種、間取り等が一般的と判断される場合、当該建物は木造建物[Ⅱ]に区分される。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.〇:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-7】
  • 2.×:キュービクル式受変電設備を除く※(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 8-12】「(キュービクル式受変電設備を含む。)」→「(キュービクル式受変電設備を含まない。)」※「キュービクル式受変電設備」は「電気設備の蓄電池設備」にあたる。
  • 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-7】【平成28年度問11】【平成26年度問11】【平成25年度問13】
  • 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-94】【令和3年度問11】【平成29年度問17】
     

問12 照応建物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 照応建物とは、従前の建物と同等の規模であり、従前の建物の機能を確保するために必要と認められる最低限の建物の階数、又は建物の形状の変更並びにこれらに伴う床面積の増加、構造の変更、又は設備の設置を行う建物である。
  • 2. 照応建物の推定建築費が従前建物の推定再建築費を上回る場合の移転料の算定式は、従前建物の現在価格 + 運用益損失額 +(照応建物の推定建築費 - 従前建物の推定再建築費)+ 取りこわし工事費 - 発生材価額である。
  • 3. 構内再築工法は従前と同種同等の建物であることが原則であるので、照応建物の検討は、建物所有者の請求が要件となる。
  • 4. 照応建物の検討においては、木造平家建てを木造二階建てに、木造を非木造に改造するケースも考えられる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.〇:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-55】【平成28年度問13】
  • 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-97】【令和3年度問12】
  • 3.×:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-7及び4-11】【平成28年度問13】「建物所有者の請求」の記載はない。
  • 4.〇:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-24から4-25】【令和元年度問12】
     

問13 法令改善費用に係る運用益損失額の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 施設の改善の根拠となる「法令」には、施設の改善について制限を課している条例は含まれるが、行政指導は一切含まれない。
  • 2. 既存の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用について、既設の施設の構造変更を伴う場合にあっては、既設の施設と同等の機能を有する推定建築費から既設の施設の推定再建築費を控除した額を標準とする。
  • 3. 従前地において法令の規定に基づき施設の改善が必要であっても、構外再築工法を認定した場合は、移転先が限定されておらず当該施設の改善が不明であることから、法令改善費用の運用益損失額の補償は行わない。
  • 4. 法令改善費用の運用益損失額の補償対象とするのは「既存不適格物件」であり、建築時から法令上の違反状態が明らかな建物等又はその設備等も、既存不適格物件と推定して取扱う。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:R4テキストP4-66(一)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-66】【令和元年度問15】【平成29年度問34】【平成26年度問11】【平成25年度問16】参照】「行政指導は一切含まれない。」→「法令には、施設の改善について制限を課している条例及び要網等の行政指導(成文化され、かつ、公表されているものに限る)を含むものとする。
  • 2.〇:R4テキストP4-67(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-66】
  • 3.×:R4テキストP4-68(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-68】
  • 4.×:R4テキストP4-68(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-68】【令和3年度問13】【令和元年度問15】【平成26年度問14】【平成25年度問16】「建築時から法令上の違反状態が明らかな建物等又はその設備等も、」→「法令上の違反状態が明らかな建物等又はその設備等を除くほかは、」
     

問14 自動車の保管場所の確保に要する費用の補償取扱要領(平成5年3月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 一般住宅敷地内にある保管場所の場合において、近隣に自動車の保管場所とすることができる土地を確保できるかを検討する場合の「近隣に保管場所とすることができる土地」とは、同一所有者が所有する土地に限られる。
  • 2. 補償対象となる保管場所とは、居住用建物又は業務用建物と機能的に一体利用されている一画地内に存在し、かつ、現に自動車の保管場所の用に供せられており、引き続き同一目的に供せられると見込まれる保管場所をいう。
  • 3. 共同住宅敷地内にある保管場所の場合において、近隣に保管場所を専用によって確保できるかを検討する場合の「専用によって確保できる」とは、専用が順番待ち等の状況にあるときは、これに該当しないものとする。
  • 4. 業務用建物の敷地内にある保管場所の場合において、保管場所の使用形態等から建物が存する一団の土地との分離(割)が可能かを検討するにあたっては、業務用トラック等の主に夜間に多く使用されている保管場所の場合、移転後において建物等が存する一団の土地と分離(割)が可能と判断することが相当である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:R4テキストP4-82 「近隣に保管場所とすることができる土地」とは、同一所有者が所有する土地であるか、あるいは、第三者が所有する土地にあっては、正常価格で土地に対する権利の取得が明らかな場合(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-82】【令和元年度問13】【平成26年度問13】「同一所有者が所有する土地に限られる。 」→「同一所有者が所有する土地であるか、あるいは、第三者が所有する土地にあっては、正常価格で土地に対する権利の取得が明らかな場合をいう。」
  • 2.×:R4テキストP4-78 「一画地内に存在し」→「一団の土地内に存在し」(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-78】
  • 3.×:R4テキストP4-82 「共同住宅敷地内」→「一般住宅敷地内」(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-82】
  • 4.〇:R4テキストP4-87、4-90(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-90】【平成26年問13】
     

問15 建物移転料算定要領(案)(平成28年3月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「移転料算定要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 移転料算定要領別添一「木造建物調査積算要領」(以下「木造建物要領」という。)別添2木造建物数量積算基準第15に定める諸経費率表は、移転料算定要領第2条に定める木造建物[Ⅰ]に区分される建物のみに適用する。
  • 2. 建物移転料の算定を行う場合の端数処理について、共通仮設費及び諸経費の算定にあっては、100円未満を切り捨てた金額を計上する。この場合において、その額が100円未満のときは、1円未満切り捨てとする。
  • 3. 諸経費の算定において適用する諸経費率については、一発注(建築及び解体)を単位として算定された純工事費と廃材運搬費及び廃材処分費の合計額に対応した率を適用する。
  • 4. 移転先地を残地と認定した建物については、建築工事の共通仮設を解体工事でも共用できるため、共通仮設費は計上しない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.〇:R4テキストP4-98 建物移転料算定要領(案)第6条2項3号(二)ただし、第2条の建物区分のうち、木造建物[Ⅱ]、木造建物[Ⅲ]及び木造特殊建物並びに非木造建物[Ⅱ]については、これを適用しないものとする。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-98】【令和元年度問17】【平成30年度問17】【平成27年度問17】
  • 2.〇:R4テキストP4-98,99 建物移転料算定要領(案)第7条2号のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-99】【令和3年度問15】【令和元年度問19】【平成30年度問16】※注意するのは「補償単価及び資材単価等は『100円未満のとき1円未満切り捨て、100円以上10000円未満のとき10円未満切り捨て、10000円以上のとき100円切り捨て』」であり「共通仮設費および諸経費にあっては『100円未満切り捨て、1000円未満のとき1円切り捨て』」である。
  • 3.×:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-98】【令和3年度問15及び問19】【令和元年度問19】【平成30年度問16及び問19】「純工事費と廃材運搬費及び廃材処分費の合計額」→「純工事費と廃材運搬費の合計額」※廃材処分費がない※諸経費=(解体純工事費+廃材運搬費)×諸経費率
  • 4.〇:R4テキストP4-98 建物移転料算定要領(案)第6条2項1号(二)イ ただし、移転先を残地と認定した建物については、建築工事の共通仮設費を解体工事でも共用できるため、共通仮設費は計上しないものとする。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-98】
     

問16 石綿調査算定要領(案)(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 検体の分析は、定性分析まで行うことを原則とする。ただし、定量分析において含有が確認されなかった場合には、定性分析を行わないものとする。
  • 2. 石綿含有吹付け材及び石綿含有保温材については、調査の結果、石綿の使用が「不明」と判定した場合、アスベスト診断士等の専門家の意見をもって「みなし含有」とすることはできない。
  • 3. 石綿の製造・使用等が禁止された平成18年9月以降に着工した建物等は石綿調査を行う必要はない。
  • 4. この要領において「分析調査」とは、対象石綿の有無を確認するため、石綿調査の対象となる建物等から試料を採取し、採取した試料を分析し、必要に応じた採取箇所の補修を行うまでの一連の作業をいう。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:R4テキストP4-116 石綿調査算定要領(案)第7条4項 「検体の分析は『定量分析』までを行うことを原則とする。ただし、『定性分析』において含有が確認されなかった場合は、『定量分析』は行わないものとする。」(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 追加資料】「定性分析」と「定量分析」が逆
  • 2.〇:R4テキストP4-115 石綿調査算定要領(案)第4条1項1号のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-115】「石綿の使用が「不明」と判定した場合、アスベスト診断士等の専門家の意見をもって「みなし含有」とすることはできない。」→「石綿使用の可能性あり、または不明と判定した場合は、建物等の所有者の協力を得て分析調査を実施し、対象石綿の有無を特定する。」※「みなし含有」は「石綿含有成形板」
  • 3.〇:R4テキストP4-115 石綿調査算定要領(案)第4条1項のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-115】※「平成18年9月以降に着工した建物等を除く。」とある。
  • 4.〇:R4テキストP4-114 石綿調査算定要領(案)第2条5項のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-114】
     

問17 移転料算定要領別添一「木造建物要領」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 建築構造が軸組工法で主要構造部の部材、材種、間取り等が一般的な共同住宅で階数が3階建ての場合、木造建物[Ⅰ]の木造建物として取り扱う。
  • 2. 建物調査において、法令適合性の調査は木造建物調査積算要領では特に規定されていないため、現状建物の法令適合性の調査は一切必要ない。
  • 3. 木造のプレハブ建物、ツーバイフォー建物の調査は木造建物[Ⅰ]に準じて行うことになるが、積算については、木造建物数量積算基準の諸率を用いて算定することはできないため、専門メーカーの見積を徴収する方法により算定を行う。
  • 4. 軸組工法により建築されている2階建の農家住宅の主要構造部である柱の柱径が15センチメートルである場合、梁や桁の主要構造材も規格外であり、間取りも一般の住宅とは異なるため、木造建物[Ⅱ]に該当する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)
3 (自信度:75%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:木造建物[Ⅱ](解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-94】「木造建物[Ⅰ]の木造建物として取り扱う。 」→「木造建物[Ⅲ]の木造建物として取り扱う。 」
  • 2.×:Q&A4より一切必要ないと言い切れない?(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-56 Q4】「・・・特に必要ない。しかし、・・・」とあるので「一切」とは言えない。
  • 3.〇?:積み上げorメーカー見積もり?←選択肢としては一番優勢?(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-4及び5-133】※「木造建物[Ⅱ]と木造建物[Ⅲ]及び特殊建物の積算については木造建物数量積算基準に定める諸率は適用しないものとし・・・積み上げによるか、又は専門のメーカー等の見積」とあるので「諸率を適用しない(できない)」はあっているが、ツーバイフォーやプレハブを対象に見積もりに限定してはいない記載であるが、実際には見積もりなので正解でいいのではないでしょうか?令和4年度筆記試験正答で「正答」なしなので「×」扱いになったと思われます。
  • 4.×:Q&A109より木造建物[Ⅰ]? 類似の「H27-問17-1」では木造建物[Ⅰ](解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-24及び5-128 Q109】「柱径180mm」まで補正率がある。「統計数量値が適用できる」とある。
     

問18 木造建物要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 木造建物の軸部工事における木材材積量の算出において、床、間仕切壁、内壁、天井、小屋組の各部位の施工状況によって補正を行うこととなっている。
  • 2. 増改築またはリフォーム、リノベーション等の修復工事が施された建物の調査は、調査時点における現状を調査し、推定再建築費の積算も修復工事等が実施された状態のものについて積算を行う。
  • 3. 木造建物[Ⅰ]に区分される建物の布コンクリート基礎の布基礎長は、1階床面積 × 基礎率により基礎長を求めるため、布基礎の延長の調査は必要としない。
  • 4. 調査図面に表示する建物の面積計算は、各階の床面積、建物の延床面積も算出するほか、1棟の建物で複数の用途に使用されている建物は、用途別の床面積計算も併せて行う。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:R4テキストP5-22 別添2 木造建物数量積算基準第5 4号三 各部位の施工状況で補正を要求する建物 小屋組みなし(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-25】
  • 2.〇:R4テキストP5-128 Q&A110のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-128 Q110】【平成28年度問18】【平成26年度問21】【平成25年度問21】
  • 3.〇:R4テキストP5-65 Q&A16のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-165 Q16】【平成29年度問18】
  • 4.〇:R4テキストP5-16 別添1 木造建物図面作成基準第6のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-16】【平成29年度問20】【平成28年度問18】
     

問19 木造建物要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 共通仮設費率は木造建物においては一律3%とされているが、構外再築工法、構内改造工法、構内復元工法の解体工事には、共通仮設費は計上しない。
  • 2. 諸経費は、「直接工事費 × 諸経費率」により算出することとなっており、諸経費率は建築工事、解体工事費及び工作物の各直接工事費と廃材運搬費の合計額を一発注単位として対応した率を適用する。
  • 3. 増築部分がある木造建物[Ⅰ]の積算を行う場合、一体で推定再建築費を積算することとなっているため、仮設工事においては1棟全体の延床面積に対応する規模補正率及び建物形状補正率を適用して算出する。
  • 4. 内壁、外壁の施工面積を算出する場合の建具開口部は、建具の規格寸法による開口部面積を控除し、建具のない開口部については、高さは内法寸法、幅は開口部両側の柱又は壁の中心間の寸法の面積を控除する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:R4テキストP5-117Q&A94解体工事の共通仮設費を計上しない移転工法は、構内再築工法、改造工法、構内復元工法である。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-117 Q94】
  • 2.×:R4テキストP4-98建物移転算定要領(案)第6条2項3号(二)諸経費=(解体純工事費+廃材運搬費)×諸経費率
         諸経費率は、一発注(建築及び解体)を単位として算定された純工事費と廃材運搬費の合計額に対応した率を適用するものとする。
    (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-15】『諸経費は、「直接工事費 × 諸経費率」』→『諸経費は、「純工事費 × 諸経費率」』、『諸経費率は建築工事、解体工事費及び工作物の各直接工事費と廃材運搬費の合計額を一発注単位として対応した率』→『諸経費率は、一発注(建築及び解体)を単位とし、純工事費と廃材運搬費の合計額に対応した率』※純工事費は「直接工事費+共通仮設費」
  • 3.〇:R4テキストP5-21 別添2 木造建物数量積算基準 第3 3号のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-21】
  • 4.×:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-88 Q53】
     

問20 木造建物要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 仮設工事における外壁面数の調査は1階部分で行い、出窓の計上に関らず出窓面数も含めた外壁面数を計上する。
  • 2. 屋根伏図は、屋根の形状、勾配、軒出、傍軒出及び葺材名称及び樋の形状寸法、材質並びに延長(数量)を記入し、屋根面積及び樋集計表(計算過程を含む。)を記載する。
  • 3. 基礎工事における基礎率を用いて束石を算定するにあたり、1階の用途が事務所の場合で、1階床面積の過半以上に束石が施工されていれば、1階床面積全てに対して専用住宅の束石統計数量値を準用して算出する。
  • 4. 2階建て建物の軸部における柱長の調査は、1階及び2階の階ごとに調査を行うが、通し柱については構造上重要な柱であるため、別途調査を行い調査表に本数を記載し、平面図にも通し柱の位置を表記する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-6】「出窓の計上に関らず出窓面数も含めた」→「出幅が45センチメートルに満たない出窓等の面数は除く」
  • 2.〇:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-19】
  • 3.×:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-21】【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-68 Q21】
  • 4.×:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-74 Q31】【用地ジャーナル2017年12月号59P】【平成28年度問20】通し柱を区別した該当規定はない。
     

問21 木造建物要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 床の間として造作工事の対象となる範囲は、床柱、床框、地板、違い棚等であり、天袋、地袋の建具と内壁の塗壁仕上げは別途工事として算定する。
  • 2. 複数の用途がある建物において木材材積率表を適用する場合、各々の用途、柱径、柱長毎に対応した面積区分による木材材積率を適用し、各々の用途毎の床面積に木材材積率を乗じて木材材積量を算出する。
  • 3. 1階に店舗と住宅がある店舗併用住宅の基礎長は、用途毎に対応する面積区分の基礎率を適用し、用途毎の床面積に基礎率を乗じて算出する。
  • 4. 築年次が異なる建物が接合している場合の基礎工事の布基礎長及び束石数量の算出は、1棟の建物として1階床面積を算出し、それに対応した基礎率を用いて数量を算出する。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-104 Q76】「床柱」→「床柱を除き(軸部工事で計上されているため)」
  • 2.×:R4テキストP5-22 別添2 木造建物数量積算基準 第5 1号のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-22】
  • 3.×:R4テキストP5-21 別添2 木造建物数量積算基準 第4 2号のとお(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-21】
  • 4.〇?:「算出は、1棟の建物として…」 別添2木造建物数量積算基準(基礎工事費)5「算出にあたっては、一体の建物として…」(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-21】「1棟の建物として1階床面積を算出し、」→「一体の建物として1階床面積を算出し、」※「一棟」と「一体」では微妙に違うが問題のない範囲か・・・
     

問22 木造建物要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 屋根に天窓の建具が設置されている場合、天窓は開口部工事として調査積算を行い、屋根の葺面積の計算においては、0.5m2以下の天窓面積であれば屋根の葺面積から控除する必要はない。
  • 2. 軸部工事費の木材材積量は「延床面積 × 木材材積率」により算出することとなっているが、木材材積率を構成する部材は構造材のみであり、廻り縁、敷居、鴨居、上がり框、破風板等の仕上げ材は含まれていないため別途に造作工事費として計上する。
  • 3. 電気設備工事費の算出に用いる数量は、照明器具、スイッチ、コンセントの数量をそれぞれ種別毎に算出するが、配管配線の数量は、これらの器具の設置数量に分電盤の数量を合計した数量とする。
  • 4. 補償標準単価表に記載のない単価を求める場合、「建設物価」、「積算資料」に記載されている単価であっても、掲載価格が公表価格の場合、補正係数0.8を乗じることになり、公表価格で割引率が掲載されているものについては、その率を採用する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.〇:R4テキストP5-97Q&A69のとおり←「5-97 Q69は外壁かと」(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-85】【平成29年度問22】【平成26年度問19】【平成25年度問20】
  • 2.×:R4テキストP5-75Q&A34のとおり含まれる(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-24及び5-75から5-76 Q34】【平成30年度問22】【平成29年度問22】(【平成27年度問21】)「木材材積率を構成する部材は構造材のみであり、廻り縁、敷居、鴨居、上がり框、破風板等の仕上げ材は含まれていない」→「土台から屋根に至る骨組みを構成する構造材のほか、造作材、羽柄材は含まれる」「廻り縁、付け鴨居、長押、敷居、鴨居、額縁、三方枠、畳寄、上り框、破風板、鼻隠し、押入中棚は造作材」「軸部工事に含まれないのは床框、地板、違い棚、天袋、地袋」
  • 3.〇:R4テキストP5-27 別添2 木造建物数量積算基準第13のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-27】【平成28年度問22】【平成25年度問21】
  • 4.〇:R4テキストP5-126,127Q&A106のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-126】【平成27年度問22】【平成26年度問21】
     

問23 木造特殊建物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 茶室は、室町時代中期に発生し、桃山時代に発達、完成され、茶事を行うための諸設備を施してある室で、建築的様式は草庵茶室と書院式茶室に分けられる。
  • 2. 有形文化財に指定されている建造物は、日本国にとって歴史上または芸術上価値が高いもので、建造物と一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件も含み「有形文化財」と定義されている。
  • 3. 木造特殊建物は、主要構造部に木材を使用し、軸組工法により建築されている神社仏閣、教会堂、茶室、土蔵造等の建築に特殊な技能を必要とする建物で文化財保護法等により指定された建物に限定されており、移転工法についても、再築工法、復元工法、曳家工法に限定されている。
  • 4. 日本古建築物の建築様式は、飛鳥時代から始まり各時代により姿形は変化しているが、構造様式は基本的には変化していない。それは日本古建築の特質である「木割」により形成されているからである。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.〇:R4テキストP6-19のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 6-19】【平成29年度問23】
  • 2.〇:R4テキストP6-23のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 6-23】【令和元年度問23】【平成29年度問23】【平成28年度問23】
  • 3.×:R4テキストP6-4 木造特殊建物とは、土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、土蔵造等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建築を称している。移転工法については文化財指定建物の場合、復元工法、曳家工法の2工法で、未指定古建造物の場合、再築工法、曳家工法、改造工法の3工法である。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 6-4】【令和3年度問23】【令和元年度問23】【平成30年度問23】【平成29年度問23】【平成28年度問23】【平成26年度問23】【平成25年度問23】「文化財指定建物は復元工法、曳家工法」「未指定古建造物は再築工法、曳家工法、改造工法」
  • 4.〇:R4テキストP6-5のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 6-5】【令和3年度問23】【令和元年度問23】【平成30年度問23】【平成28年度問23】【平成27年度問23】【平成26年度問23】【平成25年度問23】
     

問24 移転料算定要領別添二「非木造建物調査積算要領」(以下「非木造建物要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 移転料算定要領第2条でいう非木造建物[Ⅱ](石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリート系の建物)の調査及び推定再建築費の積算は、非木造建物要領により行うことはできない。
  • 2. 非木造建物[Ⅱ]の推定再建築費の積算については、非木造建物要領別添2非木造建物数量計測基準(以下「数量計測基準」という。)Ⅰ第5号に規定する別表の統計数量表及び別添3非木造建物工事内訳明細書式の6に規定する別記非木造建物補償諸率表は適用しないものとする。
  • 3. 改造工法の積算を行う際の構造計算の検討は、対象となる建物の建築時に遡って計算するのではなく、現時点の基準に従って計算する。
  • 4. 既存の建物の一部又は全部を変更して積算を行う場合については、建築基準法第20条第2項に規定する構造計算を行うものとする。ただし、鉄骨造りの建物については、建物の構造が軽量鉄骨造りから重量鉄骨造りに、又は重量鉄骨造りから鉄筋コンクリート造に変更になる場合等を除いて構造計算は不要とする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
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<解説>

  • 1.×:R4テキストP7-4 別添二 非木造建物調査積算要領第3条3項 調査については準用、積算については積み上げor専門メーカー等の見積徴収(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-4】
  • 2.〇:R4テキストP7-4 別添二 非木造建物調査積算要領第3条3項のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-4】
  • 3.〇:R4テキストP7-161Q&A1-8のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-161 Q161】【平成28年度問24】【平成25年度問24】
  • 4.〇:R4テキストP7-5 別添二 非木造建物調査積算要領第7条のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-5】【平成30年度問24】【平成27年度問24】
     

問25 非木造建物要領の別添1非木造建物図面作成基準に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 図面作成は、配置図、平面図、構造詳細図、立面図他、その他調査書、建築設備について行うがこのうち構造詳細図については、矩計図の作成をするものとし、地盤面、基礎、床、柱、壁、開口部、天井、屋根などの寸法、構造材、仕上材などを記載する。
  • 2. 図面作成は、配置図、平面図、構造詳細図、立面図他、その他調査書、建築設備について行うがこのうち構造詳細図については、上部く体現状図の作成をするものとし、作成の標準は、①柱・梁・床版・壁伏図(配置)、②柱・梁・床版・壁断面図とされており、土間コンクリートを除き、統計値を使用して算定を行う場合には作成する必要はない。
  • 3. 図面作成は、配置図、平面図、構造詳細図、立面図他、その他調査書、建築設備について行うがこのうち立面図他については、立面図の作成をするものとし、作成の標準は、外観各面の立面図、各外面の仕上げ及び開口部の位置を記入する。
  • 4. 図面作成は、配置図、平面図、構造詳細図、立面図他、その他調査書、建築設備について行うがこのうちその他調査書については、面積表を作成するものとし、建物の延面積は、各階ごとに小数点以下第4位まで算出し、各階ごとに累計し、少数点以下第2位(少数点以下第3位を切捨)をもって各階面積とする。延面積は、各階面積の合計とする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:Q&A2-1 矩計図の作成をするものとし → 矩計図の作成は求めていない(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-167 Q2-1】【平成28年度問25】「矩計図」の作成はなく「断面図」
  • 2.〇:R4テキストP7-11 別添1 非木造建物図面作成基準(別表)構造詳細図(上部く体現状図)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-11】【令和元年度問24】【平成30年度問24】【平成29年度問24】【平成26年度問24】【平成25年度問24】
  • 3.〇:R4テキストP7-11 別添1 非木造建物図面作成基準(別表)立面図他(立面図)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-11】
  • 4.〇:R4テキストP7-8 別添1 非木造建物図面作成基準 9(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-8】
     

問26 数量計測基準別表の統計数量表の取扱いに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 計測基準でいう数量とは、設計数量のことをいう。設計数量とは、設計寸法に基づく計算数量のことをいう。建築の世界では計画数量や所要数量という用語があり、計画数量は、施工計画に基づく数量のことをいい、所要数量は、市場寸法による切り無駄及び施工上のやむを得ない損耗などを含む予測数量をいう。なお、統計数量表は設計数量となっている。
  • 2. 統計数量表を使用して算定する場合に求める階層の認定は、建物延べ床面積 ÷1階床面積により算出した数値に基づき階層率別の適用階層の区分表により行う。
  • 3. 統計数量表を使用して算定する場合で、対象建物に地下階がある場合、統計数量表の中に地下階が含まれた数値が記載されているので、別途に地下階の数量を算出する必要はない。
  • 4. 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC 造)及び鉄筋コンクリート造(RC 造)のく体コンクリート量に係る数量は、1階床面積 × 統計数量値によって算出する。

 
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<解答>
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2 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:R4テキストP7-169Q&A3-1 統計数量は所要数量となっている。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-11】「統計数量は所要数量となっている。」とある。
  • 2.〇:R4テキストP7-34別表 統計数量表 第1総則1(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-34】
  • 3.×:R4テキストP7-187Q&A3-35 統計数量の認定基礎データには、地下階の存する事例を採用していないことから、すべての統計数量の適用条件は地上部分から判断されたい。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-36及び7-187 Q3-35】【令和元年度問25】【平成26年度問26】【平成26年度問25】「統計数量表の中に地下階が含まれた数値が記載されているので、別途に地下階の数量を算出する必要はない。 」→「統計数量値には地下階の数量は含まれてないので地下階がある場合には、その地下階部分の数量を別途算出して計上するものとする。」
  • 4.×:R4テキストP7-42別表 統計数量表 第3く体コンクリート量関係 く体コンクリート量=延床面積×(統計数量値×階高補正率)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-42】【平成30年度問27】【平成26年度問27】「く体コンクリート量=1階床面積×統計数量値」→「く体コンクリート量=延床面積×(統計数量値×階高補正率)」
     

問27 数量計測基準のうち、別表統計数量表に基づく鉄筋コンクリート造の数量計算に際し、共同住宅の建物延面積に加える必要のある、開放型片廊下、ベランダの合計面積として、妥当なものは次のうちどれか。

R04toi27.jpg

  • 1. 270m2
  • 2. 405m2
  • 3. 810m2
  • 4. 1,620m2

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>
(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-193 Q3-45】【平成30年度問26】【平成29年度問27】【平成27年度問28】【平成26年度問26】
※1/2することを覚えればOK

  • 1.×:
  • 2.〇:(50×1.8+40×1.8)×1/2×5=405㎡ R4テキストP7-193Q&A3-45
  • 3.×:
  • 4.×:
     

問28 数量計測基準のうち、別表統計数量表に基づく鉄骨造のく体鉄骨数量の計算に際し、下図の建物に走行クレーンが設置されている場合の鉄骨量として、妥当なものは次のうちどれか。

く体鉄骨量 (建物の延べ床面積1m2当たりの数量)下記数値は計算のために簡素化した数値である。平均階高は計算の考慮外とする。 走行クレーンの稼働(設置)する延床面積 100kg/m2 2,000m2
R4mondai28.jpg

  • 1. 260t
  • 2. 240t
  • 3. 220t
  • 4. 200t

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>
(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-204から7-205 Q3-56】【平成29年度問28】【平成27年度問26】
※1.1を乗することを覚えればOK

  • 1.×:
  • 2.×:
  • 3.〇:100kg/㎡×2000㎡×1.1=220,000kg=220t R4テキストP7-204,205Q&A3-56
  • 4.×:
     

問29 建築設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 電気設備の幹線設備の屋内配線には過負荷によって電線等に過大電流が流れ、火災が発生するのを防ぐための過電流遮断機が設けられ、このほか電路の絶縁が破損し、大地に電流が流れるのを防ぐために必要な箇所に漏電遮断機を設ける。
  • 2. 給水方式は、水道直結方式と受水槽方式の2つに区分され、水道直結方式は主に2~3階建の低層建物等の小規模建物に適用され、受水槽方式には、高置水槽方式、ポンプ直送方式、圧力水槽方式がある。
  • 3. 自動車整備工場、業務用調理室、理髪店、歯科医院等の業務用建物の排水設備には、油分(グリース)、毛髪、石こうなどの排水を含むため、それらの物質の流化を阻止、分離、収集し、水液のみを排水する目的で業務に応じた阻集器が設置される。
  • 4. 火災報知機及び非常警報設備は建物の火災発生時の防災設備であるため、電気設備ではなく消火設備に分類される。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.〇:R4テキストP8-10(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 8-10】【平成29年度問29】【平成26年度問30】
  • 2.〇:R4テキストP8-21(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 8-21から8-23】【平成27年度問30】
  • 3.〇:R4テキストP8-27(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 8-27】【平成29年度問30】
  • 4.×:R4テキストP8-8 表2・1 電気設備(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 8-8】火災報知機及び非常警報設備は電気設備である。
     

問30 建築設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 避雷設備は突針方式と棟上導体方式が一般的であり、避雷突針が保護できる角度を保護角といい、危険物の倉庫などは45度以下、一般の建物で60度以下とするように定められている。
  • 2. スプリンクラー設備は火災時の初期消火を目的として設置される消火設備であり、スプリンクラーヘッドの種類には閉鎖型と開放型があり、いずれも熱を感じて自動放水する仕組みとなっている。
  • 3. 空調方式の分類は、空調機の設置の方法と熱(冷)媒体の種類により大別され、パッケージユニット型の空調機器は個別設置が可能であり、熱(冷)媒体の種類が冷媒である空調機器の代表例である。
  • 4. 屋内消火栓設備は、火災が発生して公設消防隊が到着するまでに建物関係者や自衛消防隊が初期消火を目的に使用する設備である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.〇:R4テキストP8-17(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 8-17】【平成28年度問29】
  • 2.×:R4テキストP8-32 熱を感じて自動的に放水するのは閉鎖型(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 8-32】【平成26年度問30】「熱を感じて自動放水するのは閉鎖型」「バルブを開いて放水するのは開放型」
  • 3.〇:R4テキストP8-36(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 8-36】【平成29年度問30】【平成28年度問30】
  • 4.〇:R4テキストP8-29(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 8-29】
     

問31 附帯工作物調査算定要領(案)(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 附帯工作物とは、門、囲障、コンクリート叩き等をいい、給・排水設備、ガス設備は含まれないとされている。
  • 2. 附帯工作物の図面を作成する際の、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とするとされている。
  • 3. 附帯工作物の図面は原則として土地所有者ごとに作成するとされている。
  • 4. 諸経費は、純工事費及び解体処分費(廃材処分費を含む)の各々に諸経費率を乗じて計上するとされている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:R4テキストP9-29(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 9-29 表参照】附帯工作物に含まれるのは門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装道路、敷石、敷地内排水設備、給・排水設備、ガス設備、物干し台(柱)、池等と記載。
  • 2.〇:R4テキストP9-30(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 9-30】
  • 3.×:R4テキストP9-30 5条2項1号 図面は、附帯工作物の所有者ごとに作成する。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 9-30】「土地所有者ごとに作成する」→「附帯工作物の所有者ごとに作成する」
  • 4.×:R4テキストP9-33 7条7項 諸経費は、純工事費及び解体処分費(廃材処分費除く)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 9-33】「解体処分費(廃材処分費を含む)」→「解体処分費(廃材処分費を除く)
     

問32 次の条件の附帯工作物の補償額について、妥当なものはどれか。ただし、移転に際しての特殊な事情はないものとし、発生材価額等、復元費及び再築費に共通する項目の費用はそれぞれ同額とする。また、消費税相当額は考慮しないこととする。

〈条件〉
復元工事費(運搬費含む):60万円
再築工事費(再調達価格):100万円
現価率:50%
運用益損失額:5万円
解体処分費:30万円
発生材価額:5万円

  • 1. 75万円
  • 2. 80万円
  • 3. 85万円
  • 4. 90万円

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>
再築(100×0.5)+5+30-5=80
復元60+30-5=85
(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 9-20】【令和元年度問32】【平成27年度問34】【平成25年度問32】
復元費 = 復元工事費『運搬費を含む』+解体処分費-発生材価額
再築費 = 附帯工作物の現在価額『再調達価格×現価率』+運用益損失額+解体処分費-発生材価格

  • 1.×:
  • 2.〇:経済比較で安価な方を採用
  • 3.×:
  • 4.×:
     

問33 庭園及び改葬の補償の調査算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 庭園であるか否かの判断にあたっては、用対連細則第15第2項(三)で定める「総合的美的景観が形成されている特殊な庭園については、庭園の構成物件の移転料のほか、現在の美的景観を形成するために要する造園費を加算できるものとする。」に該当するか否かを判断の基準とすることが妥当とされている。
  • 2. 改葬の補償及び祭し料調査算定要領(案)(平成30年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「改葬祭し料要領」という。)において墳墓工作物とは墓石及び墓誌等をいうとされている。
  • 3. 改葬祭し料要領において墳墓工作物については、附帯工作物調査算定要領に準じて調査するものとされている。
  • 4. 改葬祭し料要領において墳墓立竹木については、立竹木要領に準じて算定するものとされている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.〇:R4テキストP9-6[解説](ア)のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 9-6】【平成28年度問32】
  • 2.×:R4テキストP9-38改葬の補償及び祭し料調査算定要領(案)第2条3項「墳墓」とは、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又は、これと同等と認めることが相当な区域内に存する死体を埋葬し又は焼骨を埋蔵する施設をいい、墓石及び墓誌等の「墓碑類」と、これに附随する工作物(以下「墳墓工作物」という。)及び立竹木(以下「墳墓立竹木」という。)を含む一体の施設をいう。(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 9-38】
  • 3.〇:R4テキストP9-39改葬の補償及び祭し料調査算定要領(案)第3条2号オのとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 9-39】「墳墓工作物については、附帯工作物調査算定要領に準じて調査するものとされている。 」とある。
  • 4.〇:R4テキストP9-39改葬の補償及び祭し料調査算定要領(案)第3条2号カのとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 9-39】「墳墓立竹木については、立竹木要領に準じて算定するものとされている。」とある。
     

問34 立竹木調査算定要領(案)(平成30年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. ソテツ類、シュロ類の調査事項は樹種、樹高、本数又は株数、管理の状況、その他必要事項とされている。
  • 2. 薪炭林の調査においては、所有者ごとに、原則として、毎木調査により、樹種、本数、幹周、林齢(又は植林年次)、人工林・天然生林の別、管理の状況等を調査するものとされている。
  • 3. 収穫樹の調査においては、所有者ごとに毎木又は取得面積による樹種、樹齢(又は植付年次)、管理の状況等を調査するものとされている。
  • 4. 竹林の調査において、竹林として取扱うことが相当と認められる区域を決定する際、竹材の収穫を目的とするものとその他のものとに区分するものとされている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:R4テキストP9-66 樹高ではなく幹高(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 9-66】「樹種、樹高、本数」→「樹種、幹高等、本数」
  • 2.×:用材林(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 10-68及び10-69】「幹周」→「胸高直径」※用材林と薪炭林の調査方法は同じ「薪炭林の調査には『前項用材林の調査に準じて行うものとする』」とある。
  • 3.〇:R4テキストP9-69(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 9-69】
  • 4.×:R4テキストP9-69 竹材の収穫 → 筍の収穫(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 9-66】※「竹林とは『孟宗竹、真竹等で竹材又は筍の収穫を目的としている竹林をいう。』
     

問35 動産移転料の調査算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 動産移転料算定において、取扱いの困難な動産については、その実情に応じて易損品割増料などの特殊経費を加算することができるとされている。
  • 2. 居住用家財以外の動産に関する調査は所有者ごとに行うとされている。
  • 3. 貨物自動車運賃は、地域における標準的な一般貨物自動車の運賃により算定するものとし、屋内動産にあっては距離制運賃を基準とし、一般動産にあっては時間制運賃を基準として移転料を算定することが妥当とされている。
  • 4. 屋内動産の運搬に必要な貨物自動車台数を認定する際に、住居面積別標準台数表によることが著しく実情に合わないと認められる場合は、実測数量により台数を認定することができるとされている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.〇:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-12】
  • 2.〇:R4テキストP10-13動産移転料調査算定要領(案)第2条のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-12】「居住用家財以外は所有者ごと」とある。
  • 3.×:屋内動産は時間制運賃、一般動産は距離制運賃であり、記述は逆
  • 4.〇:R4テキストP10-17動産移転料調査算定要領(案)第7条3号(一)のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-16】
     

問36 建物等の移転に伴い生ずる補償額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 仮住居等に要する費用に関する調査算定要領 (案)(平成30年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)において、仮住居を賃借りすることが可能な場合の仮住居補償金の構成は、「仮住居の権利金等の一時金相当額」及び「仮住居の家賃に要する費用」とされている。
  • 2. 借家人補償調査算定要領 (案)(平成30年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)において、借家人補償金の構成は「賃貸借契約において借家人に返還されないことと約定されている一時金」、「賃貸借契約において借家人に返還されることと約定されている一時金」及び「家賃差補償」とされている。
  • 3. 改葬祭し料要領において、改葬の補償の構成は、「改葬料」及び「弔祭料」とされている。
  • 4. 移転雑費算定要領(案)(平成30年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)において、移転雑費の構成は、「移転先又は代替地等の選定に要する費用」、「法令上の手続に要する費用」、「転居通知費、移転旅費その他の雑費」及び「就業できないことにより通常生ずる損失の補償」とされている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.〇:R4テキストP10-24 仮住居等に要する費用に関する調査算定要領 (案)第3条のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 10-24】
  • 2.〇:R4テキストP10-42 借家人補償調査算定要領 (案)第3条のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 10-48】「改葬の補償」の構成は「改葬料」と「弔祭料」
  • 3.×:R4テキストP10-50 改葬の補償及び祭し料調査算定要領(案)第6条 改葬料+墳墓移転料(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 10-52】
  • 4.〇:R4テキストP10-66 移転雑費算定要領(案)第2条のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 10-66】
     

問37 建物等の移転に伴い生ずる補償額算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 仮住居等に要する費用において、土地を取得する場合で、借地で自家自用のときの家賃相当額は、次式により算定した額とされている。 (標準家賃(月額)- 現在借地料(月額))× 仮住居補償期間(月)
  • 2. 家賃減収補償の算定において、移転期間に応ずる賃貸料相当額から当該期間中の管理費相当額及び修繕費相当額を控除する際は0.2の範囲内で適正に定めた率を控除することとされている。
  • 3. 借家人に対する補償において、建物の移転先を残地と認定し、かつ、建物の移転工法として構内再築工法以外の工法を認定した場合でも、借家人が賃借りを継続することが困難と認められる場合があるとされている。
  • 4. その他通常生ずる損失の補償において、土地等の取得に伴い建物等の一部を分割して移転する場合で、建物等を移転することに伴い通常増加すると認められる費用については、その増加分の運用益損失額を補償するものとされている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.×:R4テキストP10-22 用対連細則第17 3項1号 標準家賃(月額)×仮住居補償期間(月) (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-22】【令和元年度問37】「(標準家賃(月額)- 現在借地料(月額))× 仮住居補償期間(月) 」→「(標準家賃(月額)- 現在家賃(月額))× 仮住居補償期間(月)
  • 2.×:0.1(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 10-32】【令和3年度問39】「0.2の範囲内で適正に定めた率」→「0.1の範囲内で適正に定めた率」※「管理費及び修繕費相当額を考慮し、0.1の範囲内で適正に定めた率」とある。
  • 3.〇:R4テキストP10-40 用対連細則第18 1号のとおり(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 10-40】
  • 4.×:R4テキストP10-72 用対連細則第39-4 2年分を限度として適正に算定した額を補償(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 10-72】「その増加分の運用益損失額を補償するものとされている。 」→「その2年分を限度として適正に算定した額を補償するものとする。
     

問38 移転雑費に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 建物等の移転工法を構外再築工法と認定し、建物の移転先を取得するめに残地を処分する必要があると認められるため、建物の移転先の確保のために必要となる土地に関する印紙税相当額は、残地を含めた、一体利用されている範囲全ての土地価額を基に算定した額を計上した。
  • 2. 建物の登記に要する費用を算定する際、当該建物が表示登記のなされていない建物であったため、当該建物の登記に要する費用を補償しなかった。
  • 3. 支障となる土地が、宅地建物取引業者のたな卸資産であったが、農地法(昭和27年法律第229号)第5条による許可申請がなされていたため、従来の利用目的に供するために必要と認められる代替の土地等と認定した。
  • 4. 転居通知費、移転旅費その他の雑費を算定する際、移転に伴い転校を余儀なくされ、新規教材の購入が必要と認められたため、新規教材購入費を補償した。

 
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<解答>
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3 (自信度:100%・解答者:1)

 

<解説>

  • 1.〇:R4テキストP10-64 用対連細則第21 2号(三)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 10-64から10-65】
  • 2.〇:R4テキストP10-64 用対連細則第21 3号(二)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 10-64】【平成29年度問39】「表示登記がなされていないときは補償しないものとする。」とある。
  • 3.×:R4テキストP10-63 用対連細則第21 1号 棚卸し除く(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 10-59及び10-64】【平成29年度問35】【平成28年度問39】【平成27年度問37】「たな卸資産を除く」とある。
  • 4.〇:R4テキストP10-65 用対連細則第21 4号(四)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 10-65】【平成29年度問39】
     

問39 建物等の移転に伴い生ずる補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 家賃減収補償の算定において、補償契約締結前一年間の間に家賃の変更がなされた場合、原則として、直近の月額家賃を従前の建物の家賃(月額)とするとされている。
  • 2. 仮住居等に要する費用において、当該地域において、仮住居を賃借りすることが著しく困難であると認められる場合においては、現在家賃(月額)を40パーセントまで増加補正することができるとされている。
  • 3. 改葬の補償において、無縁として取扱う墳墓の移転については、特別の事情のない限り、その墓地の所有者又は管理者に補償するものとされている。
  • 4. 配偶者居住権を有する者に対する仮住居等に要する費用は、借家で借家人補償の対象にならないときに準じて算定することとされている。

 
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<解答>
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<解説>

  • 1.×:R4テキストP10-33 補償契約締結前一年間における当該建物に係る家賃収入額を十二で除した額(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 10-33】「従前の家賃(月額)は、補償契約締結前の一年間における当該建物に係る家賃収入額を十二で除した額とする。」とある。
  • 2.×:家賃補正ではなく面積補正 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 10-40】【令和元年度問40】【平成30年度問39】【平成29年度問39】【平成28年度問36】【平成27年度問36】【平成26年度問36】【平成25年度問36】「現在家賃(月額)を40パーセントまで増加補正する」→「規模の建物(借家面積を40%増加補正した建物を限度とする)とする」
  • 3.〇:(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 10-47】「特別の事情のない限り、前に準じその「墓地の所有者又は管理者に補償するものとされている。」とある。
  • 4.×:標準家賃(月額)×仮住居補償期間(月) 借家で借家人補償の対象にならないときは(標準家賃(月額)-現在家賃(月額))×仮住居補償期間(月)のため異なる
     

問40 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定。以下「公共補償基準」という。)及び公共補償基準要綱の運用申し合わせ(昭和42年12月22日用地対策連絡会決定)で規定する建設費等の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 既存公共施設等の機能回復が同種施設により行われる場合で、既存公共施設等に代替する公共施設等の機能の発揮に必要な電力料等の維持管理費が従前に比べて著しく増加すると認められる場合の維持管理費の増加分に対する補償額は、新施設引き渡し後2年の範囲内で適正に算定した額とする。
  • 2. 現物補償による場合において、当該補償工事の施行時期に既存公共施設等の管理者が予算上の理由で、減耗分相当額を負担することができない場合であっても、公共事業の起業者において減耗分相当額を立て替えて当該工事を実施することはできない。
  • 3. 動産移転料、移転雑費、借家人補償(私人の建物等を借り上げている場合)、立木補償は、公共補償基準第10条(建設雑費その他通常要する費用)に含まれる。
  • 4. 公共補償基準第10条に規定する、その他通常要する費用には、原則として営業補償は含まれる。

 
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<解答>
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<解説>

  • 1.×:R4テキストP11-11 2年 → 一代限り (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 11-11】【令和元年度問40】【平成28年度問40】【平成26年度問40】「同種施設により機能回復を行う場には・・・補償する必要はない。」とある。※異種施設の場合は「一代限り」で「線路と鉄道においては2年の範囲」
  • 2.×:R4テキストP11-2 運用申し合せ第7 5項(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 11-2】【平成30年度問40】「減耗分相当額を負担することができない場合であっても、公共事業の起業者において減耗分相当額を立て替えて当該工事を実施することはできない。 」→「減耗分相当額を負担することができないときは、公共事業の起業者において減耗分相当額を立て替えて当該工事を施行することができるものとする。
  • 3.〇:R4テキストP11-8,9 (註解)2)(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 11-8から11-9】【平成28年度問40】
  • 4.×:R4テキストP11-8 運用申し合せ第9 2項(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 11-8】※「営業補償については、公共補償で既存の公共施設等の機能を中断することなく現実に回復させることをその内容にしているので・・・通常は想定していないものである。