共通科目(H25)

Last-modified: 2023-10-20 (金) 22:31:11

問題番号をクリックすると各問題へジャンプします。採点ツールはこちら→ダウンロード
現在の解答信頼度:100%

※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 公共事業用地の取得に係る登記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.物権は、物に対して直接的、排他的に支配する権利であり、その権利関係は特定の当事者間だけにとどまっている訳ではないことから、当然に物権の存否とか帰属等について、第三者が認識できるようにするという考え方が出てくる。これが公信の原則である。
  • 2.登記に関する文書を作成する場合、人名については戸籍簿に記載された文字に関わらず、当用漢字を使わなければならないことが法定されている。
  • 3.登記簿に設定されている仮登記そのものは完全な対抗力を生じないが、仮登記に基づいて本登記がなされると、その時点から本登記の効力が発生する。
  • 4.官庁若しくは公署が登記所に登記書類を提出することを登記の嘱託といい、嘱託登記にあっては、登記申請書に添付する権利証又は保証書に代えて登記承諾書によって行うことができる。

 
選択肢 投票
1 17  
2 5  
3 69  
4 81  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和・補足tk@管理人)

 

<解説>
1.× 公信の原則→公示の原則
    用地買収と補償1.2.25(1) にそのままで記載
2.× 用地買収と補償 P47 人名は戸籍に記載された文字を使用
3.× 仮登記をすることによって、本登記をした場合、その本登記は仮登記をした日に遡って、本登記をしたのと同じ効果の発生(用地取得と補償(6版)P46)
4.○ 妥当である。(用地取得と補償(6版)P42及びP48)

 

問2 土地等の権利者が不明の場合の用地取得の手続に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.家庭裁判所が選任した不在者財産管理人は、裁判所の許可を得て、公共事業者に対して不在者の財産を売却することができる。
  • 2.裁判所に対する財産管理人選任申立手続について、書面で行う申立てにおいては、申立書を家庭裁判所に提出してしなければならない。
  • 3.相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判事件の管轄は、相続が開始した地の家庭裁判所となる。
  • 4.相続人の不存在は、相続人の存否が不確定な状態すなわち相続人となる者がいるかいないかが不分明であることを要しない。

 
選択肢 投票
1 3  
2 5  
3 7  
4 70  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(用地取得と補償1.2.24)
2.○ 書面では妥当。(用地取得と補償P40)
3.○ 妥当である。(用地取得と補償1.2.24)
4.× 不明であることが必要。(用地取得と補償P39) 

 

問3 憲法と損失補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.憲法第29条第3項の「正当な補償」の解釈について、規制目的や社会、経済状況等を考慮し、合理的に算出された相当な額であればよいとする「相当補償説」に立った判例はない。
  • 2.私有財産権は絶対的に保障されるものではなく、憲法第29条第2項の「公共の福祉」に適合するものとして基礎づけられている限り、当然に、法律で財産上の権利につき使用、収益及び処分の方法に制約を加えることができるとする判例がある。
  • 3.講学上の損失補償について、当該補償が要請される場合の憲法上の根拠としては、財産権の保障に関する憲法第29条第3項に加え、幸福追求権に関する憲法第13条を根拠とする説が多い。
  • 4.法令が財産権の制限を認める場合に、憲法上補償が必要とされているにもかかわらず、補償に関する規定が法令に設けられていないときは、当該法令は違憲無効であるとする説が通説・判例である。

 
選択肢 投票
1 6  
2 51  
3 3  
4 11  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×「相当補償説」に立った判例もある(用地取得と補償7版 P59上段に記載)
2.○(用地取得と補償7版 P58中段に記載)
3.×幸福追求権に関する憲法第13条を根拠→平等原則を定めた憲法第14条を根拠(用地取得と補償7版 P58上段)
4.×直接、憲法29条3項に基づいて補償を請求できるとする説(請求権発生説)が通説・判例となっている。(用地取得と補償7版 P59中段下)

 

問4 損失補償と損害賠償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.国家賠償法(昭和22年法律第125号。以下、この設問において「法」という。)第1条第1項に基づく公務員の違法行為による国又は公共団体の賠償責任について、公務員の一連の職務上の行為の過程において、具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるのかが特定できない場合であっても、一定の要件の下で、損害賠償が認められる場合があるとした最高裁判例がある。
  • 2.法第2条の公の営造物の設置管理の瑕疵責任は、設置者の故意又は過失を問わない無過失責任である。
  • 3.公共事業の施行に伴う日陰、臭気、騒音、水質の汚濁等により起業地の所有者以外の第三者に生ずる損失又は損害(いわゆる事業損失)が生じ、その被害者に対して補填の必要がある場合は、実務上は、損失補償の枠組みにおける一定の要件の下での事前補償により対応することとしている。
  • 4.不法行為に対する損害賠償においては、精神的損失等の非財産的損害についても賠償の対象となり得る(民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第710条等)のに対し、損失補償については、伝統的な学説及び実務上は精神的損失等の補償を認めていない。

 
選択肢 投票
1 26  
2 9  
3 35  
4 13  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(用地取得と補償(6版)P57)
2.○ 妥当である。(用地取得と補償(6版)P57)
3.× 損失補償→損害賠償 (用地取得と補償(6版)P56)
4.○ 妥当である。(用地取得と補償(6版)P57)

 

問5 公共事業を施行するための権原の取得に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「土地収用法」という。)に定める収用委員会は、職権行使の独立性を保障された行政委員会であるが、都道府県知事の所轄の下に置かれ、都道府県知事の一般的な指揮監督に服する。
  • 2.公共事業を施行するための権原としては、一般的には、管理上の必要性等から、土地の全面的支配権である区分地上権を設定することが通例となっている。
  • 3.土地収用法に基づき、公共事業の用に供する土地の権原を強制的に取得する道が開かれているが、一般的には、できるだけ土地収用を避けて任意取得によって土地所有者等との合意の下に土地を取得するのが通例となっている。
  • 4.土地区画整理法(昭和29年法律第119号)や土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく「公用換地」及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく「権利変換」は、土地所有権その他土地に関する権利及び地上の建築物に関する権利関係に直接に変換をもたらすことにより、土地の権利者の意思に基づいて権原を取得する方式である。

 
選択肢 投票
1 2  
2 3  
3 54  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×(用地取得と補償7版P63下段)都道府県知事の所轄の下に置かれるが、指揮監督に服さず。
2.×区分地上権→所有権(用地取得と補償7版P62)
3.○(用地取得と補償7版P63下段)
4.×「公用換地」と「権利変換」とを合せて「公用権利変換」といい、特定の土地に関する所有権その他の権利を,権利者の意思にかかわらず強制的 に・・・

 

問6 土地収用法の規定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地等を収用し、又は使用できる事業の用に供している土地は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない。
  • 2.合併その他の事由により事業の承継があった場合においては、土地収用法の規定によって従前の起業者が有していた権利義務は、当該事業を承継した者に移転する。
  • 3.起業者は、事業の認定の告示を受けた事業の用に供するため取得した土地を、当該事業の用以外の他の用に供する工作物その他の施設の用に供するために利用し、又は利用させることはできない。
  • 4.起業者、土地所有者又は関係人の変更があった場合においては、土地収用法又は同法に基づく命令の規定によって従前の起業者、土地所有者又は関係人がした手続その他の行為は、新たに起業者、土地所有者又は関係人になった者に対しても、その効力を有する。

 
選択肢 投票
1 13  
2 7  
3 19  
4 27  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(土地収用法第4条)
2.○ 妥当である。(土地収用法第9条)
3.× 周辺の環境を阻害しないよう配慮すれば他の用に供することができる。(土地収用法第10条の2)
4.○ 妥当である。(土地収用法第10条)

 

問7 収用委員会の裁決に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者が収用委員会の裁決した補償金の額に対して不服があるときは、当該補償金について、権利取得裁決の時期までに供託することができる。
  • 2.収用又は使用の裁決申請に係る事業計画が、事業認定の告示を受けた事業計画と一部でも異なるときは、収用委員会は、裁決をもって申請を却下しなければならない。
  • 3.明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決のあった後になされる。
  • 4.収用委員会は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、裁決申請書の添付書類等によって、当事者が申し立てた範囲をこえて裁決してはならない。

 
選択肢 投票
1 11  
2 24  
3 6  
4 8  

<解答>
1と2 (公式解答)※6月10日公式解答修正
1と2 (自信度:75%・解答者:tk@管理人確認天和)

 

<解説>
1.× 権利取得裁決の時期→権利取得の時期(土地収用法第95条第2項第三号)出題ミス?確かにおかしいですね
2.× 一部→著しく(土地収用法第47条第1項第二号)
3.○ 妥当である。(土地収用法第47条の2第4項)
4.○ 妥当である。(土地収用法第48条第3項)

 

問8 事業認定の効果に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業の認定の告示のあった日から1年以内に、起業者が収用又は使用の裁決の申請を行わないときは、事業の認定は、期間満了の日から将来に向かって効力を失う。
  • 2.事業の認定の告示があったときは、起業者は、直ちに、土地所有者及び関係人が受けることができる補償等について土地所有者及び関係人に周知するため必要な措置を講じなければならない。
  • 3.事業の認定は、事業を認定した旨の告示がなされた日の翌日から、その効力を生ずる。
  • 4.事業の認定の告示があった後においては、何人も国土交通大臣の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。

 
選択肢 投票
1 31  
2 32  
3 7  
4 6  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 期間満了の日から→期間満了の日の翌日から(土地収用法第29条第1項)
2.○ 妥当である。(土地収用法第28条の2)
3.× 告示がなされた日の翌日から→告示があった日から(土地収用法第26条第4項)
4.× 国土交通大臣の許可→都道府県知事の許可(土地収用法第28条の3)

 

問9 土地収用法第20条の事業認定の要件についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。
  • 2.事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
  • 3.起業者が当該事業を遂行する最低限の意思と能力を有する者であること。
  • 4.事業が土地収用法第3条各号の一に掲げるものに関するものであること。

 
選択肢 投票
1 4  
2 4  
3 42  
4 7  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(土地収用法第20条第1項第四号)
2.○ 妥当である。(土地収用法第20条第1項第三号)
3.× 最低限の意思と能力→充分な意思と能力(土地収用法第20条第1項第二号)
4.○ 妥当である。(土地収用法第20条第1項第一号)

 

問10 土地収用法第3条各号に掲げるものとして、妥当でないものはどれか。

  • 1.電気事業法(昭和39年法律第170号)による一般電気事業等の用に供する電気工作物
  • 2.ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物
  • 3.駐車場法(昭和32年法律第106号)による路外駐車場
  • 4.都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都市計画法」という。)に規定する都市計画事業に準ずる事業として行う一団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設

 
選択肢 投票
1 3  
2 2  
3 42  
4 49  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(土地収用法第3条第1項第一七号)
2.○ 妥当である。(土地収用法第3条第1項第一七の二号)
3.○ 妥当である。(土地収用法第3条第1項第一号)
4.× 住居系の用途地域に限り適用される。(土地収用法第3条第1項第三十号及び三十五号)

 

問11 収用委員会に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.収用委員会の審理は、必ず公開しなければならない。
  • 2.収用委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
  • 3.収用委員会は、3人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、又は議決することができない。
  • 4.収用委員会は、委員7人をもって組織し、1人以上の予備委員を置かなければならない。

 
選択肢 投票
1 16  
2 30  
3 13  
4 5  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 公益上必要があると認めるときは公開しないこともできる(土地収用法第62条)
2.○ 妥当である。(土地収用法第60条第3項)
3.× 会長の出席が必要(土地収用法第60条第2項)
4.× 1人以上の予備委員→2人以上の予備委員(土地収用法第52条第1項及び2項)

 

問12 「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年6月29日閣議決定。以下「一般補償基準」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.各起業者が統一された適正な損失補償を確保し、被補償者に不信感を醸成させないよう、補償項目、内容、補償額の算定方法などの基本的事項を定め、適正、公平な補償を行うように定めた。
  • 2.土地等を収用し、又は使用する場合においては、その損失は憲法第29条第3項に基づき正当に補償することとされている。
  • 3.任意交渉においては、各起業者の資金面の制約、工期の切迫、交渉上のかけひき、その他の理由から、収用の場合における補償額に比して過大あるいは過小の価額を提示しても良い。
  • 4.必要な土地については、通常起業者と被補償者との間で任意取得による売買契約により、目的となる財産を取得するが、被補償者の同意が得られないときは、土地収用法の手続きに移行できる制度が設けられている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 48  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.○
3.×公平かつ適正な補償額を自ら算定し、その額で契約する。
4.○

 

問13 補償額算定の時期に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地等の使用終了後に建物等を再築する場合の移転料、原状回復に要する費用等の算定時期は、土地等の使用終了時である。
  • 2.土地等の使用により工事を行い工事終了後、契約締結時に想定していた返還時の土地と異なることによる原状回復費用の不足に対する補償は、できない。
  • 3.土地等の取得又は土地等の使用に係る補償額は、契約締結の時の価格で算定する。
  • 4.建物等の物件に関する契約金額は、物件調査時点での価格で算定し契約を行う。

 
選択肢 投票
1 1  
2 2  
3 43  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者: (^_-

 

<解説>
1.
2.
3.○(用地取得と補償 2.2.3(3))(要綱3条)
4.

 

問14 補償を受ける者に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.店舗前にできた高架道路の影響により、ガソリンスタンドの売上げが大幅に減少し営業休止に追い込まれたとして補償の要求があったとしても、道路による反射的利益を現に享受しているにすぎない者に対しては損失の補償は行わない。
  • 2.道路や河川事業等に伴い移転を余儀なくされた者及び個人営業者等生活基盤が損なわれたとして、移転補償以外の生活権の補償の申出があったとしても、損失の補償はできない。
  • 3.道路事業に伴う騒音又は振動により、当該道路周辺の牛舎で発生した搾乳低下について、工事との因果関係があり、受忍の限度を超える場合の損害の補償は、工事期間中のみを対象とし、供用後における損害の補償は、対象外とする。
  • 4.道路事業において官地内で工事を行っていたところ、隣接土地所有者から道路面から1m 高くなったことに対する補償要求があったため、通路又は階段の設置に要する工事費の補償を行った。

 
選択肢 投票
1 2  
2 18  
3 31  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○土地等の権利者に対してのみ補償(補償を受ける者:要綱4条)
2.○土地等の権利者に対してのみ補償(補償を受ける者:要綱4条)*「生活権補償」は排除
3.×事業損失に該当
4.○土地等の権利者に対してのみ補償(補償を受ける者:要綱4条)*(例外)要綱5章「土地等の取得又は土地等の使用に伴うその他の処置」が該当

問15 土地の正常な取引価格に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.取得する土地に対しては、当事者の主観を排除した客観的かつ一般的交換価値に基づく市場における正常な取引価格をもって補償するものとする。
  • 2.土地を取得するに当たって、前年に土地価格を相手方に提示している場合、契約時点において土地価格が下落しても土地価格を修正しないものとする。
  • 3.取得する当該地域に鉄道の新駅が計画されたことにより、土地の取引価格が高騰した場合、土地周辺の開発状態の変化等が土地の適正な価格であれば、正常な土地の取引価格として算定するものとする。
  • 4.公共の用地取得に当たっては、近傍類似の取引価格をもって、土地の正常な取引価格算定の基準とし、土地価格形成上の諸要素を総合的に勘案し算定するものとする。

 
選択肢 投票
1 1  
2 42  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 用地取得と補償6版 P75 9~13行目
2.× 用地取得と補償6版 P75 取引が行われた事情・時期等に応じて適正な補正を加えるものとされている。
3.○ 用地取得と補償6版 P74 (7)18~22行目
4.○ 用地取得と補償6版 P74 (8)24~25行目

 

問16 借地人又は借家人が存する土地の評価の単位に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.住宅地域内にある土地所有者Aの一筆の土地に、半分の面積をAが建物を建て使用し、残り半分をBが建物を建て借地している土地の評価は、2画地である。
  • 2.住宅地域内にある土地所有者Aの一筆の土地に、半分の面積をBが建物を建て借地し、残り半分をCが建物を建て借地している土地の評価は、1画地である。
  • 3.住宅地域内にある土地所有者Aの一筆の土地に、各々3分の1の土地にそれぞれ建物を建ててB、C及びDが借家している土地は、1画地である。
  • 4.住宅地域内にある隣接した二筆の土地のうち一筆をA、他の一筆をBが所有した土地に、CがA所有地全てとB所有地全てを、借地している土地(底地)の評価は、2画地である。

 
選択肢 投票
1 25  
2 33  
3 0  
4 5  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%←5%・解答者:?・確認:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 用地取得と補償(新訂6版)P.156 例4
2.× 用地取得と補償(新訂6版)P.157の表記のとおり�は2画地となる。 例6
3.○ 用地取得と補償(新訂6版)P.157 例7
4.○ 用地取得と補償(新訂6版)P.156 例5

 

問17 一般補償基準第7条に掲げる、土地の附加物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.宅地の造成を目的に設置したコンクリート擁壁は、土地と一体となって効用を有する土地の附加物ではなく、工作物として別途補償する。
  • 2.宅地内に設置したコンクリート叩きの駐車場は、土地と一体となって効用を有する土地の附加物ではなく、工作物として別途補償する。
  • 3.宅地造成時に石垣とともに植栽された生垣は、土地と一体となって効用を有する土地の附加物ではなく、立竹木として別途補償する。
  • 4.宅地内の庭に造られた池は、土地と一体となって効用を有する土地の附加物ではなく、工作物として別途補償する。

 
選択肢 投票
1 47  
2 0  
3 2  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者: (^_-

 

<解説>
1.× 土地と一体となって効用を有する土地の附加物であり、別途補償しない。

2.
3.
4.

 

問18 土地に関する所有権以外の権利に関する次の記述のうち、妥当でないのはどれか。

  • 1.小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をすることができる権利で、物権である永小作権に対しては、補償するものとする。
  • 2.他人の土地において岩石及び砂利を採取する権利で、物権である採石権に対しては、補償するものとする。
  • 3.占有事実そのものを保護する制度である占有権に対しては、補償するものとする。
  • 4.他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供する権利である、地役権に対しては、補償するものとする。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 43  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.× 占有事実そのものを保護する制度である占有権に対しては、補償しないものとする。
4.

 

問19 建物の移転に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等が分割され移転することによって従来の用法による利用価値を失い、全部を移転しなければ従来用いていた目的に供することが困難な場合は、建物等の所有者の請求により全部の移転料を補償することとなる。
  • 2.建物等の移転先及び移転方法は、相手方の主観的な事情によらず客観的にみて合理的な移転先と合理的な移転方法を認定しなければならない。
  • 3.一般住宅の建物所有者が、建物の復元を希望する場合は、復元工法が認められる。
  • 4.建物の移転工法には、再築工法、曳家工法、改造工法及び復元工法のほか建物の再現を予定していない除却工法がある。

 
選択肢 投票
1 5  
2 0  
3 43  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者: (^_-

 

<解説>
1.
2.
3.× 復元工法は文化財保護法に類した国又は地方公共団体指定の建築物のみ適用。
4.

 

問20 従前の建物に照応する建物の補償(以下、この設問において「照応建物補償」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.照応建物補償は、植栽、自動車の保管場所その他の利用環境面を考慮した上で残地に照応建物が再現することができると認められるときは、残地を通常妥当と認められる移転先として認定する。
  • 2.照応建物補償において、残地が合理的な移転先地でなければならない特段の事情としては、その場所の優位性が特に認められるか又は、その場所でないと成り立たない営業者の場合等、特に残地内での機能回復の必要性が認められる場合をいう。
  • 3.照応建物補償を合理的な移転先地として残地を認定した場合であっても、経済的検討の段階で、照応建物補償の建物移転補償総額が構外再築補償総額に残地価格を加えた額を上回る場合は、構外再築工法の認定となる。
  • 4.照応建物補償においては、従前の建物の機能を確保するために必要と認められる最低限の建物階数の増加又は建物の形状の変更は認められているが、床面積の増加は認められていない。

 
選択肢 投票
1 1  
2 7  
3 2  
4 37  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 法令改善費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の土地取得に伴い移転先地に建物等を建築する場合、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建築基準法」という。)等その他の法令の規定に合致した建物を建築することとなる。これら施設の改善に要する法令改善費は、財産権に内在する負担として通常受忍すべきものであるから、補償することは妥当でない。
  • 2.法令の規定に基づき改善の時期が明らかである場合を除いて、既設の施設の耐用年数満了以前に施設の改善を行う事となった時は、法令改善費の運用益相当額の補償を行うものとする。
  • 3.建物算定にあたり建築時に法令に適合していたものが、その後の法令改善により不適合状況に至っているものについて、法令に適合するものとして、法令改善費の補償ができる。
  • 4.公法上の制限に違反する物件の移転料を補償することについて、公共事業のため移転することを余儀なくされる損失であることから、一般的には補償すべきである。

 
選択肢 投票
1 4  
2 4  
3 30  
4 33  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.×法令に適合するものとして、法令改善費を補償 → 法令に適合するための法令改善費の運用益損失額の補償 損失補償基準要綱の解説125P 第24条2項
4.△法令改善費に関する問題かは疑問が残るが、(違法建築物の取り扱い)で検索すると詳しい事が某コンサルのWebサイトに載っている。

 

問22 工作物移転補償に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物に付随する工作物は、大規模な工作物を除き、建物の移転料として算定するものとする。
  • 2.附帯工作物の移転料について、建物の移転工法における復元工法及び再築工法の算定式に準じ算定すべきではなく、個別に移転料を算定するものとする。
  • 3.移転しても従前の機能を確保することが可能な工作物については、再築工法及び復元工法の比較検討を行わず、原則、建物の再築工法に準じ算定するものとする。
  • 4.土留設備は土地価格に含まれないので、土地と独立した工作物として補償の対象となる。

 
選択肢 投票
1 29  
2 8  
3 8  
4 5  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:yy)

 

<解説>
1.○ 妥当 (用地取得と補償7版7.1.3)
2.X 妥当でない(用地取得と補償7版7.1.3)復元工法及び再築工法の算定式に準じそれぞれ復元費及び再築費を算定する。
3.X 妥当でない(用地取得と補償7版7.1.3)原則として建物の復元工法に準じて算定する。
4.X 妥当でない(用地取得と補償7版7.1.3)土留設備のような土地の付加物は土地と一体として土地価格に包括され、工作物として補償しない。

 

問23 借家人が附加した造作の取扱いに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.借家人が附加した造作等であっても、建物本体及び構成部分として建物に附合するものに係る移転料については、建物所有者に補償する。
  • 2.借家人が附加した造作等が、建物本体から分離可能で独立した経済価値を有するものについては、借家人に補償する。
  • 3.借家人が附加した造作等について、建物所有者と借家人の間で同意されたものに対する補償金は、建物所有者と契約し借家人に委任払いできる。
  • 4.借家人が附加した造作等が建物に附合している場合には、一般補償基準は財産権に対する補償と定義されているため、借家人に補償する。

 
選択肢 投票
1 8  
2 2  
3 3  
4 32  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 庭木等の補償に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.庭木等の補償において、庭木等が大きいことにより移転先に運搬することが困難であると認められるときは、伐採することが相当である。
  • 2.庭木等で樹齢、樹種及び移植時期等により移植が困難であると認められるときは、伐採することが相当である。
  • 3.庭木等が防風、防雪その他の効用を有し、かつ、当該効用を維持し、又は再現する特別の事情があると認められる場合は、代替工作物の設置に要する費用その他の当該効用を維持又は再現するのに通常要すると認められる費用に相当する額を庭木等の正常な取引価格に代えることができるものとする。
  • 4.移転工法として構内再築工法と認定した場合、残地に支障となる庭木等の全部を移植先とすることができないときは、所有者の請求があれば残地以外に移植する費用を補償することが相当である。

 
選択肢 投票
1 5  
2 1  
3 5  
4 30  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 移転工法として構内再築工法と認定した場合、残地に支障となる庭木等の全部を移植先とすることができないときは、伐採することが相当である。

 

問25 営業休止等の補償に関して妥当でないものはどれか。

  • 1.通常休業を必要とする期間は、移転対象の営業用建物の構造、規模等によって異なる。
  • 2.営業休止補償が認められるためには、営業用建物が移転対象となることが必要であり、営業用資材置場など営業用土地のみの取得に伴う場合は、認められない。
  • 3.赤字経営の営業所は、休業期間中も収益が赤字と想定されるので収益減の補償はない。
  • 4.個人営業の所得額の認定にあたっては、青色申告、白色申告又は所得証明書から所得額を認定する。

 
選択肢 投票
1 5  
2 29  
3 26  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.×「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の解説(大成出版社)」P156(註解)1)営業用建物等の移転による場合のほか、無蓋倉庫など営業用土地の取得又は使用に伴い営業を一時休止する場合もあると考えらる。
3.○ H23機械工作物部門の問38で出題済み。選択肢2で全く同じ表記で妥当とされている。
4.○

 

問26 営業規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等の規模を縮小し、売場面積、収容規模、営業施設等が減少することにより売上高が左右されることが明白な場合は、稼働状況、営業のピーク時における利用度等の調査を行い、規模の縮小が及ぼす影響の度合いを判断する。
  • 2.営業を継続できる最低限の規模の基準は、業種、規模等によって異なるが、どの程度の売上高が最低限の基準となるかの目安として損益分岐点売上高がある。
  • 3.営業規模縮小の補償をするためには、改造工法等により残地に従前の機能を再現できる場合、構外に全面的に移転する場合など、機能を再現する移転工法による補償総額と比較して経済合理性があることが必要である。
  • 4.企業経営は、経費(変動費、固定費)を越えて売上があれば利益を得ているが、売上が経費より下回れば欠損となり利益は生じない。この損益分岐点となる売上高を損益分岐点売上高といい、営業規模縮小の補償額は、損益分岐点売上高を下回った場合に行う。

 
選択肢 投票
1 5  
2 2  
3 5  
4 27  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」(昭和42年2月21日閣議決定。以下「公共補償基準要綱」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「公共事業」とは、土地収用法その他の法律により土地等を収用し、又は使用することができる事業をいう。
  • 2.「公共施設」とは、公共事業の用に供する施設をいう。
  • 3.「公共施設等」とは、公共施設及び村落共同体その他の地縁的性格を有するものが設置し、又は管理する施設で公共施設に類するものをいう。
  • 4.「機能回復」とは、起業地内の公共施設等の機能を、経済的に可能な範囲で再現し、又は復元することをいう。

 
選択肢 投票
1 4  
2 10  
3 5  
4 23  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.○ 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱 第3条2項
3.
4.× 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱 第3条4項 (技術的、経済的に可能な範囲)

 

問28 一般補償基準と公共補償基準要綱に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.一般補償基準では、機能回復というより、どちらかといえば財産権に対する補償が中心となっている。
  • 2.一般補償基準の財産権の補償は、客観的な市場を前提とし、その財産権の財産価値の正常な取引価格の評価を基本とするが、被補償者から申立てがあり、合理的な場合は機能回復の補償を行う。
  • 3.公共補償基準要綱は、機能回復を前提としているが、既存公共施設等の財産価値を著しく超える補償は行うことはできない。
  • 4.公共補償基準要綱は、公共施設等の機能が中断されることなく現実に回復されることを原理としている。

 
選択肢 投票
1 4  
2 34  
3 12  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.×用地取得と補償73P(6)損失補償の方法 機能回復→現物補償 
3.○用地取得と補償523P(3)補償の特例 最小限度の補償
4.

 

問29 公共補償基準要綱に基づく土地代の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共施設等を合理的な建設地点に建設し、又は合理的な移転先に移転するために必要な土地を取得するために要する費用を補償するときは、一般補償基準に基づいて算定した正常な取引価格をもってするものとする。
  • 2.公共施設等を合理的な移転先地に移転する場合で、廃止施設敷地に残地が生じる場合は、原則として当該残地の正常な取引価格(敷地の一部を取得することによって生ずる利用価値の減少等を考慮した価格)を控除するものとする。
  • 3.公共施設等の合理的な移転先地として認定した土地代が廃止施設敷地の正常な取引価格に満たない場合は、合理的な移転先地として認定した土地代金を補償する。
  • 4.既存公共施設等が土地に関する所有権以外の権利に基づき設置されている場合で、同種又は類似の権利を取得することがきわめて困難な場合には、所有権の取得に要する費用を補償することができる。

選択肢 投票
1 11  
2 3  
3 25  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇 用地取得と補償6版 P514下段
2.〇 用地取得と補償6版 P514下段~P515 2行目
3.× 用地取得と補償6版 P515 移転先地として認定した土地代金を補償する 
   → 起業地部分の土地代を補償するものとする
4.〇 用地取得と補償6版 P515 12~13行目

 

問30 公共補償基準要綱に定められている減耗分に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.地方公共団体等が管理する既存公共施設等であって、当該公共施設等に係る決算が当該年度に赤字状況である場合に、減耗分相当額を調達することが極めて困難な場合に減耗分を控除しないことができる。
  • 2.村落共同体等が管理する既存公共施設であって、当該団体が減耗分相当額の資金調達力を有しないと認められる場合に減耗分を控除しないことができる。
  • 3.機能回復を異種施設で行う場合、既存公共施設等と施設の形態がまったく異なるので、既存公共施設等の復成価格に比較すべきものがないこととから、相当な財産増があっても減耗分の控除になじまない。
  • 4.減耗分とは、施設の物理的老朽化、機能的・経済的陳腐化による財産の経済価値又は効用の減価のことであり、耐用年数を経過したものの残価率は20%である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 31  
3 6  
4 4  

<解答>
解無 (公式解答)
無答 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×当該年度に→継続的に赤字状況:公共補償基準要綱の運用申し合せP143・4.二.(1)
2.×既存公共施設→既存公共施設等:公共補償基準要綱の運用申し合せP143・4.二.(2)/「公共施設等」→公共施設及び村落共同体その他の地縁的・・・(用地取得と補償7版P515)/問27.3でも明示
2.○公共補償基準要綱の解説では「等」の表記なし
3.×原則として減耗分の控除になじまないものと考えられる。原則としたのは~~同種施設による補償との公平性を考慮し~~考慮する必要がある場合を想定?:公共補償基準要綱の解説P71中段
4.×20%⇒10%

 

問31 公共補償基準要綱に定められている一般補償基準による補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.頭首工にかえて揚水設備を補償する場合は、一般補償基準により補償を行う。
  • 2.ダム建設事業により住民の大部分が他地域へ移転してしまうので、従前の道路、学校等の既存公共施設等を廃止しても公益上の支障が生じない場合は、一般補償基準により補償を行う。
  • 3.公共事業の施行の際、社会的環境の変化によりすでに既存公共施設等の公共的機能がなくなっていると認められる場合は、一般補償基準により補償を行う。
  • 4.公園、運動場の施設の一部が起業地となっても、当該公園、運動場の従前の機能をおおむね保持できる場合は、一般補償基準により補償を行う。

 
選択肢 投票
1 33  
2 4  
3 0  
4 4  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:yy)

 

<解説>
1.X異種施設による補償
2.○公共補償基準要綱の解説(13条の註解1)
3.○公共補償基準要綱の解説(13条の註解2)
4.○公共補償基準要綱の解説(13条の註解3)

 

問32 公共補償基準要綱に定められている自然施設の損壊に対する費用の負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共施設等としての施設の形態を備えていない慣行水利権は、公共補償として処理するものとする。
  • 2.起業地外の自然施設であっても事業の施行により損壊され、起業地内の自然施設の損壊と同様に取扱うことが必要であると客観的に認められるときは、起業地内に準じて取扱うことができる。
  • 3.自然施設の損壊に対する費用の負担は、自然公物の自由使用という反射的利益を地域住民一般が享受している公共的機能なので、補償を必要としない。
  • 4.河川、渓流を地域住民一般の者が趣味娯楽のために使用している場合には、これらの施設を自然施設として公共補償を行うことができる。

 
選択肢 投票
1 7  
2 25  
3 3  
4 5  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:yy)

 

<解説>
1.X要綱の解説第3章, 公共施設等としての施設を備えていないためX。
                一般補償基準によって処理
2.○要綱の解説第3章,運用申し合せ第15.3
3.X要綱の解説第3章, 補償の対象とする。
4.X要綱の解説第3章, 趣味娯楽のための使用は自然施設ということができない。

 

問33 公共事業の施行による事業損失を認定する要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行による損害等が事業損失として認定されるためには、その損害等が、社会生活上、受忍すべき範囲を超えると認められることが必要である。また、紛争事例や判例等の動向を把握し、事業損失に関する基準や環境基準等を理解し実施することも必要である。
  • 2.公共事業の施行により発生した損害等は、その公共事業との間に因果関係があることが必要であり、公共事業の起業者が事業損失について事前賠償を行うに当たっての損害等の加害原因行為との因果関係の判定は、起業者が行う。
  • 3.事業損失として対応するのは、公共施設の使用又は稼働開始の日から2年以内に損害等の申出がなされたものに限定している。これは、土地収用法第93条第2項、道路法(昭和27年法律第180号。以下「道路法」という。)第70条第2項との整合性を考慮したものである。
  • 4.公共事業の実施に当たっては、工法上の検討など損害等の未然防止、又は軽減する措置を講じる必要があるが、起業者の善良な管理者としての注意義務を欠く故意、過失又は錯誤等による損害等は、事業損失から除外される。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 37  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:yy)

 

<解説>
1.○用地取得と補償7版12.1.3
2.○用地取得と補償7版12.1.3
3.X用地取得と補償7版12.1.3,工事完了の日から1年を経過する日までの申し出に限定
4.○用地取得と補償7版12.1.3

 

問34 生活再建措置の意義に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.ダム等の大規模事業の供用は、社会、経済等に多大な利益をもたらすが、マイナス影響もあり、これについては、土地収用法等でその補償が制度化されている収用損失と、一定条件のもとで発生する不利益、損害等に対し、費用負担等する事業損失がある。
  • 2.一般補償基準制定時の閣議了解事項その2、水源地域対策特別措置法(昭和48年10月17日法律第118号)その他の法律において、生活再建措置を講ずる旨の規定があり、その実施主体は明確にされている。
  • 3.一般に生活再建措置とは、公共事業の施行に伴い、その財産上の損失補償とは別に、生活再建のために行われる土地又は建物の取得のあっせん、職業の紹介又は指導などの各種の行政上の措置をいう。
  • 4.従来の高度経済成長期には、雇用機会の拡大、地方財政の余裕等により、地方自治体等による生活再建措置も可能であったが、現在では、雇用機会の増加も期待できず、また、地方財政状況からみても、地元地方自治体に多大な負担を望むことは困難な状況である。

 
選択肢 投票
1 20  
2 20  
3 6  
4 19  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:?・確認:tk@管理人)

 

<解説>
1.○用地取得と補償7版P566
2.×・・・努力規定とされており、その実施主体についても必ずしも明確にされていない。:用地取得と補償7版P566
3.○用地取得と補償7版P566
4.○地方自治体(一般用語)=地方公共団体(憲法・法律用語) :用地取得と補償7版P566

 

問35 都市計画法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
  • 2.市街化調整区域内において、図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為は開発許可を受けることなく行うことができる。
  • 3.開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築することができない。
  • 4.都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、当該事業の施行者の意見を聴いて、当該行為をすることができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 7  
3 2  
4 34  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇 特別用途地区は,用途地域内に重ねて指定され,当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るために,当該用途地域の指定を補完して定める地区です(都市計画法9条13項)。
2.〇 図書館は公益上必要な建築物であり、図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可は不要となる。
3.〇 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。
4.× 都市計画事業の認可の告示(都市計画法62条1項)後は,その事業地内で,当該事業の施行の障害となるおそれがある行為〔土地の形質の変更,建築物の建築,工作物の建設,政令で定める移動の容易でない物件(5t超)の設置・堆積〕を行おうとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならない (都市計画法65条1項,施行令40条)。

問36 建築基準法第3章に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.第一種低層住居専用地域内においては、幼稚園、小学校は建築することができるが、保育所は建築することができない。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
  • 2.建築物の敷地は、原則として、道路に2m 以上接しなければならないが、地方公共団体は、特殊建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さなどについて、条例で必要な制限を付加することができる。
  • 3.容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいい、建ぺい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。
  • 4.建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、原則として当該最低限度以上でなければならない。当該都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合は、その最低限度は、200m2を超えてはならない。

 
選択肢 投票
1 29  
2 4  
3 0  
4 5  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 保育所は、すべての用途地域内において建築することができる。
2.〇 建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければならない。特殊建築物等の場合は、「接する道路の幅員」「接道部分の長さ」について、制限を付加(強化)することができる。地方公共団体の条例で定める。(緩和することはできない)
3.〇 容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建ぺい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。
4.〇 建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を都市計画で定める場合、200平方メートルを超えない範囲で定めなければなりません。(建築基準法・53条の2・第2項)

問37 農地法(昭和27年7月15日法律第229号。以下「農地法」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農地の賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。
  • 2.採草放牧地を遺産分割により取得した場合、その取得者は、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、その採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
  • 3.農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、作物の種類は稲、野菜に限らずわさび、れんこん、たけのこ等を栽培している土地も農地である。
  • 4.農業者が山林を取得して、農地として造成する場合、農地法第3条第1項の許可を受けなければならない。

 
選択肢 投票
1 20  
2 8  
3 6  
4 23  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇 農地の賃貸借の存続期間について、農地法では,民法の規定と異なり,農地の賃貸借の存続期間は,50年を超えることができず,契約でこれより長い期間を定めたときであっても,その期間は50年となります(農地法19条,民法604条)。民法では,賃貸借の存続期間は20年を超えることはできない。借地借家法や農地法の規定は,民法の規定の特則である。

2.〇 相続や遺産分割によって農地や採草放牧地を取得した者は、3条許可を受ける必要はありませんが、遅滞なく農業委員会に届け出なければなりません。
3.〇 農地とは、「耕作の目的に供されている土地」をいう。果樹園、苗木を作る苗圃、わさび田、はす田、販売用の植木の苗木を栽培する土地、販売用の芝を栽培する土地等も肥培管理を行っている限りは農地である。
4.× 農地法の適用される農地とは、耕作の目的に供される土地をいう(同法2条1項)。したがって、山林原野は、農地に該当しない。そして、農地の所有権移転に当たらない以上、同法3条の許可は不要である。

 

問38 河川法(昭和39年法律第167号)及び道路法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。また、都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について当該許可を受けた者から、流水占用料を徴収することができる。
  • 2.河川管理者は、河川立体区域における行為の制限により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
  • 3.沿道区域内にある土地等の管理者は、その土地等が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす虞があると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  • 4.道路を新設したことにより、当該道路に面する土地について、みぞを新築する必要があると認められる場合は、道路管理者は、この工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。

 
選択肢 投票
1 23  
2 26  
3 4  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(河川法第23条及び32条)
2.× 河川立体区域→河川予定立体区域(河川法第58条の6第2項)
3.○ 妥当である。(道路法第44条第3項)
4.○ 妥当である。(道路法第70条)

 

問39 消費税相当額の算定方法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。(消費税と地方消費税の税率を合わせた税率を5%とする)

  • 1.建物移転料
    除却工法(再現を要しない場合)
    税抜き補償額=A(建物の現在価格)+B(取りこわし工事費)-C(発生材価格)
    消費税等相当額=(A+B)×0.05
  • 2.借家人に対する補償(住宅の場合)
    税抜き補償額=A(権利金等の一時金の額)+B(家賃差)
    消費税等相当額=0
  • 3.立木の移植補償(庭木等の場合)
    税抜き補償額=A(移植費用)+B(枯損損失額)
    消費税等相当額=A×0.05
  • 4.水枯渇等による費用負担(既存施設の改造の場合)
    税抜き補償額=A(施設の改造費)+B(維持管理費の増加分)+C(諸経費)-D(発生材価格)
    消費税相当額=(A+B+C)×0.05

 
選択肢 投票
1 14  
2 14  
3 12  
4 7  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 除却工法の場合課税対象はBの取りこわし工事費のみ 
2.○ 住宅の場合は課税なし
3.× 移植費用及び枯損損失額共に課税対象
4.× 諸経費は課税対象外
「公共用地の取得に伴う消費税等取扱いマニュアル」の資料編別添-1~別添-4参照

 

問40 補償金の種類と課税上の取扱いに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地等の収用に伴い、事業施行者から残地の損失として交付を受ける残地の補償金は、収用等があった年分のその収用等をされた土地等の対価補償金とすることができる。
  • 2.土地等の収用に伴い、残地が事業施行者に買い取られた場合には、その残地の買取りの対価は、その収用のあった日の属する年分の対価補償金として取り扱うことができる。
  • 3.土地等の収用に伴い、その土地等の上にある建物や構築物を曳き家したり、移築するために要する費用の補償として受ける補償金は、本来、移転補償金に該当するが、当該補償金を受ける者が実際にその建物や構築物を取り壊したときは、対価補償金として取り扱うことができる。
  • 4.土地、建物、漁業権その他の資産の収用等に伴い、機械装置等の売却をしなければならなくなったため、その売却による損失補償として受ける補償金は、その収用等に伴い従来営んできた業種の事業を廃止したときは、対価補償金とすることができる。

 
選択肢 投票
1 4  
2 2  
3 21  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(公共用地取得の税務第4章4イ)
2.○ 妥当である。(公共用地取得の税務第4章4ロ)
3.△ 当該建物又は構築物がそのもの自体としてそのまま又は修繕や改良を加えた上、他の建築や構築物の一部を構成することができると認められるものに係る部分を除く。(公共用地取得の税務第4章4ニ)
4.× 事業を廃止し、かつ、機械装置等を他に転用することができない場合(公共用地取得の税務第4章4ホ)

 

問41 収用に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.居住用の土地と家屋を収用された者が、従来から持っていた土地の上に居住用の家屋を新築したような場合には、その新築した家屋は、収用された土地と家屋の双方の代替資産とすることができる。
  • 2.事業に使用していた資産を収用等により譲渡し、その対価補償金で事業に使用する減価償却資産、土地、土地の上の存する権利を取得した場合には、その事業に使用する減価償却資産、土地、土地の上に存する権利をもって、事業に使用していた譲渡資産の代替資産とすることができる。
  • 3.代替資産は、原則的には、収用のあった年中に取得するか又は収用等のあった日から1年以内に取得される見込みであるときでなければならない。
  • 4.収用等により事業用の土地を譲渡した者が取得した対価補償金をもって、既存の賃貸用建物について改良、改造等をした場合などは、その資本的支出が代替資産の取得に当たる。

 
選択肢 投票
1 7  
2 2  
3 22  
4 5  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.× 代替資産は、原則的には、収用のあった日から2年以内か又は譲渡のあった日以降2年以内を経過した日までに取得される見込みであるときでなければならない。
4.

 

問42 収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除の特例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用交換等による資産の譲渡が、公共事業施行者からその資産につき最初に買取り申出のあった日から6月を経過した日後に行われている場合であっても、仲裁の申請に基づいて土地収用法の規定による仲裁の判断があったときは、収用交換等の適用が受けられる。
  • 2.同一の収用交換等に係る事業について2以上の譲渡があり、その譲渡が、年をまたがって2回以上に分けて行われた場合には、5,000万円特別控除は最初の年に譲渡をした資産に限り、特例の適用が受けられる。
  • 3.事業施行者等から最初に資産譲渡の買取り等の申出を受けた者が、収用交換等により譲渡した場合は特例の適用が受けられる。なお、最初に買い取り等の申出を受けた者が死亡し、相続人等が相続により取得した後、収用交換等により譲渡した場合は特例の適用が受けられる。
  • 4.代替資産を取得する予定で収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けていた場合において、その取得期限までに代替資産を取得しなかったなどにより修正申告書を提出するときは、この収用交換等の場合の特別控除の特例の適用を受けられる。

 
選択肢 投票
1 16  
2 11  
3 17  
4 17  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 6月を経過した日以前に仲裁の申請がされた場合に限る。(公共用地取得の税務-第7章2(4)注2)
2.○ 妥当である。(公共用地取得の税務-第7章2(5))
3.○ 妥当である。(公共用地取得の税務-第7章2(6))
4.○ 妥当である。(公共用地取得の税務-第7章2(3))

 

問43 「用地調査等標準仕様書」(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「標準仕様書」という。)に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.請負者は、用地調査等の実施に伴い、権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに処理を行い、その旨を監督職員に報告しなければならない。
  • 2.請負者は、用地調査等の実施に先立って、主任担当者を立ち会わせたうえ、監督職員から業務の実施について口頭又は書面で必要な指示を受けるものとする。
  • 3.請負者は、用地調査等の着手に当たり、作業計画を策定する場合は、権利者等の事情や天候等による影響を受けない業務等については短期間で処理することを念頭に置いた執行体制とすることが望ましい。
  • 4.請負者は、用地調査等の実施に伴い、障害物を伐除しなければ調査が困難であると認められる場合は、監督職員に当該障害物の種別と数量を報告すれば足りる。

 
選択肢 投票
1 4  
2 12  
3 27  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 速やかに処理を行い→速やかに監督職員に報告(標準仕様書第6条第四号・解説)
2.× 監督職員からの指示は原則書面による。(標準仕様書第9条及び2条・解説)
3.○ 妥当である。(標準仕様書第8条・解説)
4.× 報告し指示を受ける。(標準仕様書第12条・解説)

 

問44 標準仕様書に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.調査対象物件の建物区分のうち、木造建物〔Ⅰ〕に属するのは、在来の軸組工法による一般的な構造等の平家、2階建又は3階建の建物とされている。
  • 2.調査対象物件の工作物区分のうち、生産設備とは、当該設備が製品等の製造に直接・間接的に係わっているもの又は営業を行う上で必要となる設備をいい、建物として取り扱うことが相当であるものは含まないとされている。
  • 3.調査対象物件の工作物区分のうち、墳墓とは、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれと同等と認めることが相当な区域内に存する埋葬等の施設のことをいい、これに附随する工作物及び立竹木は、附帯工作物及び庭木等として調査を行うものとされている。
  • 4.調査対象物件の立竹木区分の庭木等のうち、風致木とは、防風、防雪その他の効用を目的として植栽されている立木で、主に屋敷周りに生育するものをいう。

 
選択肢 投票
1 6  
2 24  
3 5  
4 24  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 3階建の建物は含まない(3階建はⅡに属する)。(標準仕様書第4条表1)
2.○ 妥当である。(標準仕様書第4条表2)
3.× 附随する工作物及び立竹木を含む。(標準仕様書第4条表2)
4.× 記載内容は効用樹についてである。(標準仕様書第4条表3)

 

問45 標準仕様書に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、幅等の計測は、原則として、ミリメートルを単位とする。
  • 2.芝、地被類、草花等が植込まれている区域の計測単位は、メートルとし、小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)とする。
  • 3.建物の1平方メートル当たりの算出する単価(現在価格等)の端数処理の方法と、建物等の移転料算定のための共通仮設費及び諸経費等の端数処理の方法は、原則として、同様のものである。
  • 4.補償額等の算定を行う場合の資材単価等の端数処理の方法と、工作物等の補償単価の端数処理の方法は、異なっている。

 
選択肢 投票
1 5  
2 5  
3 26  
4 25  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(標準仕様書第20条第3項)
2.○ 妥当である。(標準仕様書第20条第5項)
3.○ 妥当である。(標準仕様書第24条第1項第二号及び三号)
4.× 同様である。(標準仕様書第24条第1項第一号及び四号)

 

問46 「工損調査等標準仕様書」(平成13年3月29日中央用地対策連絡協議会理事会決定。)に定める工損調査等の立入及び立会の実施に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.請負者は、工事の実施により、周辺の建物等に損害が生じた場合は、起業者において費用負担を行うことから、調査の対象となる権利者等(以下「権利者等」という。)に対して、建物の事前・事後調査を実施させてもらい、迅速な事務処理を実施する旨の説明をする必要があるものとされている。
  • 2.請負者は、権利者等に対して、建物等が事前調査の対象区域に含まれることについて、工事の規模、内容及び地盤の状況等から当該工事の実施により建物等に損害の発生の可能性がないとはいえないことを十分に説明する必要があるものとされている。
  • 3.請負者は、権利者等に対して、当該建物等の調査に当たっては、建物等の外側だけでなく、屋内の各室ごとに、壁、タイル等の損傷の有無や程度、建具の建付状況及び柱の傾斜状況等について詳細に行う旨を十分に説明する必要があるものとされている。
  • 4.請負者は、権利者等に対して、工事期間中に建物等に損害が発生した時の申出先や損害等に対しては、当該建物等の所有者が支出した応急措置及び復旧に要した費用の負担を行うことになる旨を十分に説明する必要があるものとされている。

 
選択肢 投票
1 9  
2 5  
3 3  
4 28  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(工損調査等標準仕様書の解説・第10条ア)
2.○ 妥当である。(工損調査等標準仕様書の解説・第10条イ)
3.○ 妥当である。(工損調査等標準仕様書の解説・第10条ウ)
4.× 事務処理要領に定める費用負担や応急処置に要した費用負担である。(工損調査等標準仕様書の解説・第10条エ)

 

問47 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.賃借権は民法上債権であるが、不動産賃借権は、登記することができる。
  • 2.不動産の権利に関する登記は、これをすることにより対抗力が生ずるので、当事者に登記を申請する義務がある。
  • 3.不動産の相続による所有権移転の登記は、被相続人と相続人の共同による申請でなければすることができない。
  • 4.登記の対象となる建物は、屋根及び周壁を有すれば足りる。

 
選択肢 投票
1 31  
2 5  
3 5  
4 7  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇 債権で登記出来る
2.× 義務はない
3.× 相続人が相続証明書を添付して申請
4.× あと定着性、用途性、取引性、構築性を必要とする

 

問48 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.入会権を誤って登記しても、その登記は無効にならない。
  • 2.登記簿を調査せずに取引に入った者は、善意であっても過失ありと推定される。
  • 3.登記所には、地図の他に地図に準ずる図面が備え付けられ、登記事務に重要な役割を果たしている。
  • 4.表示に関する登記について、すべて登記官に実地調査権が付与されている。

 
選択肢 投票
1 37  
2 3  
3 2  
4 12  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.〇
4.

 

問49 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.書面で不動産の権利に関する登記申請する場合でも、申請人(代理人を含む。)は登記所に出頭する必要はない。
  • 2.売買による所有権移転の登記を申請する場合には、常に登記識別情報の提供が必要となる。
  • 3.登記記録されている事項を証明した登記事項証明書の交付は、手数料を納付して請求することができる。
  • 4.登記所に備え付けられている図面の写しの交付は、手数料を納付して請求することができる。

 
選択肢 投票
1 19  
2 38  
3 1  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 現在はオンラインでも可能、出頭しなくても可能である。
2.× 売買による所有権移転の登記を申請する場合には、原則として登記識別情報の提供が必要となる。
3.○
4.○

 

問50 補償コンサルタント登録制度に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.補償コンサルタントのうち、補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日 建設省告示第1341号。以下「登録規程」という。)別表に掲げる登録部門に係る補償業務を行う者は、登録規程の定めるところにより、国土交通省に備える補償コンサルタント登録簿に登録を受けることができる。
  • 2.補償コンサルタントの登録の有効期間は、3年である。
  • 3.補償コンサルタントの登録を受けた者は、毎事業年度経過後4月以内に現況報告書等を国土交通大臣に提出しなければならない。
  • 4.登録を受けようとする者は、登録を受けようとする登録部門ごとに当該登録部門に係る補償業務の管理をつかさどる専任の者を置く者であることが必要である。

 
選択肢 投票
1 2  
2 35  
3 17  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(登録規定第二条第1項)
2.× 3年→5年(登録規定第二条第2項)
3.○ 妥当である。(登録規定第七条第1項)
4.○ 妥当である。(登録規定第三条第1項第一号)