体験リポート(11)

Last-modified: 2023-03-15 (水) 10:49:43

<物件部門編(令和3年度試験)>


コースⅢ:物件部門
面接時間:午前11時20分~45時、試験官:2名
     ・試験5分前になると試験前室に案内される。
     ・しばらくして、入室案内があり入室。
     ・着座後、受験番号、氏名を述べてから問答へと移る。


 
 

  試験官より申請調書内容を確認される。

 

  おとぼけ:はい、そうです。(問いかけに合わせ返事。)

 

  試験官A:補償業務経験年数についてですが、□年8か月のうち物件部門に関しては何年くらい従事されてますか?

 

  おとぼけ:はい、物件業務に携わるようになってから約□年位になります

 

  試験官A:おとぼけさんがお勤めの会社で、補償業務を担当されている方は何人くらいになりますか?

 

  おとぼけ:はい、私を入れて、当部署は総勢△名で担当しています。

 

  試験官A:わかりました。では、主な受注先はどちらになりますか?

 

  おとぼけ:はい、市町村、県をはじめ、国交省関係も受注させて頂いています。

 

  試験官A:わかりました。
       では、物件部門での受験ということで、幾つか質問させて頂きます。
       先ずは、申請調書に記載して頂いた事例番号○番の業務について、説明して下さい。

 

  おとぼけ:はい、事例番号○で行った業務は、一部公共施設を含む複数企業が入居するビルを解体し、周辺地域の整備を行うために支障となる建物、附帯工作物等の調査、算定、再算定を行うものでした
       当該業務は、数年前より継続的に進められており、建物等再算定やビルに入居している借家人調査が主な作業でした。

 

  試験官B:対象建物の階数は、どのくらい?

 

  おとぼけ:はい、鉄筋コンクリート造地上4階地下1階が1棟、地上6階建が1棟です。

 

  試験官B:補償方法は?

 

  おとぼけ:はい、構外移転(再築)を採用しました。

 

  試験官B:発注先は市ですよね?市が公共施設を含む建物の補償なんてするの?

 

  おとぼけ:はい、発注者である市役所でも悩んでいたようです。
       当該業務においては、建物本体を一般補償で行い、建物内の一部公共的機能は別事業とし、公共補償にて補償されたそうです。

 

  試験官B:話の中で借家人が居たとのことですが?

 

  おとぼけ:はい、全て建物を所有する企業の関連会社が入居していました。

 

  試験官A:数年前から継続していたとのことですが?

 

  おとぼけ:はい、単年度業務では完了できず、工期延長という形で継続していました。
       初年度は、建物規模や複数の企業が入居しているということで、現地調査などは営業の支障にならないよう入居している企業と協議しながらなので、時間を要した背景があります。
       また、資料提供を頂くにも時間が掛かるなどありましたので・・・、その後、算定作業という流れでした。

 

  試験官A:わかりました。では、物件調査の基本的な事項について質問させて下さい。
       まず、物件調査の中身は何になりますか?

 

  おとぼけ:はい、建物、附帯工作物、立木、通損になります。

 

  試験官A:そうですね、では、建物調査には大きく分けて2つあると思いますが、それは何ですか?

 

  おとぼけ:はい、木造建物と非木造建物です。

 

  試験官A:はい、わかりました。
       では、非木造建物における用途区分を全て答えて下さい。

 

  おとぼけ:はい、専用住宅、共同住宅、店舗・事務所、工場・倉庫、校舎・園舎、車庫の6区分になると思いますが・・・

 

  試験官A:そうですね。
       それでは、照応建物とは、どの様なものですか?

 

  おとぼけ:はい、従前建物の機能や用途を確保するために「平家を二階建て」にしたり、「木造を非木造」にしたりして、従前の用途、機能を確保した建物になります。

 

  試験官A:はい、わかりました。
       では、移転雑費の中身を全て答えて下さい。

 

  おとぼけ:はい、代替地等の選定に要する費用、法令上の手続きに要する費用、移転通知費・移転旅費・その他雑費、就業できないことにより通常生ずる損失だったと思います。

 

  試験官A:はい、大丈夫です、合ってますよ。
       では、先程の説明の中にも借家人という言葉がありましたが、借家人が造作した部分の補償などは、通常どうしますか?

 

  おとぼけ:はい、建物所有者へ補償していますが・・・

 

  試験官A:そうですね、では、その根拠は?

 

  おとぼけ:え~~と・・・(言葉に詰まる、実際はよくわからなかったが、助け舟を出される)

 

  試験官A:これは、民法242条の規定が基となっていますので、確認しておいて下さいね。

 

  おとぼけ:はい、わかりました。

 

  試験官A:では、木造建物の耐用年数区分について、名称と年数を全て答えて下さい。

 

  おとぼけ:はい、1~5等級まであり、
       1等級「応急住宅程度」耐用年数20年、
       2等級「公営住宅程度」耐用年数35年、
       3等級「住宅金融支援機構住宅程度」耐用年数48年、
       4等級は、え~~と・・・(名称が出てこなく、言葉に詰まる)

 

  試験官A:では、その上は?

 

  おとぼけ:はい、5等級で「極上等の建築」です。

 

  試験官A:その、耐用年数は?

 

  おとぼけ:はい、耐用年数70年になります。

 

  試験官A:わかりました、4等級は「上等の一般建築」で耐用年数60年になりますね。

 

  おとぼけ:あ、そうでした、改めて確認しておきます。

 

  試験官A:建物移転などで構外や構内再築の際、経済比較を行うと思いますが、それと併せて他には?

 

  おとぼけ:え~~と・・・(始めは質問の意味がよく分からなかったが・・・)
       機能的検討、有形的検討、法制的検討だったでしょうか。

 

  試験官A:そうですね。
       概ね質問にはお答え頂けましたし、時間も過ぎてますので、これで終わりにします。

 

  試験官B:ご苦労様でした。

 

  おとぼけ:はい、ありがとうございました。