体験リポート(5)

Last-modified: 2017-07-25 (火) 22:54:18

<土地調査部門編(平成27年度試験)>

でぶちんさんより口述試験体験リポートをいただきましたのでこちらで公開させていただきます


コースⅡ 土地調査部門
会場:新梅田研修センター(大阪市福島区)
平成28年7月某日 10:30集合(試験開始は)たしか12時前くらいから
スーツでいきました。作業服の人が数名いましたが。


 

でぶちん:失礼します ○○○○○○番 でぶちんと申します。よろしくお願いします。

 

試験官1:でぶちんさんはコースⅡということでよろしいでしょうか?

 

でぶちん:はいそうです。

 

試験官1:資格は測量士をもっていての土地調査部門の受験ということでよろしいですか?

 

でぶちん:はいそうです。

 

試験官1:補償業務関係のこれまでの経験年数は?

 

でぶちん:調書の方の記載は9年7ヶ月としておりますが、以前勤めておりました○○コンサルタントを含めますと、現実としましては、20年ほどになります。

 

試験官1:現在は△△コンサルタントにお勤めですね?

 

でぶちん:はい。平成17年7月より勤務しております。

 

試験官1:では、現在の職場での地位、それから業務の内容を

 

でぶちん:はい、現在の地位としましては、測量部におきまして課長をしております。課員が12名、その12名の内、物件担当が2名、その他が用地調査・測量を担当しております。

 

試験官1:職務内容としては、業務を統括されて?

 

でぶちん:はい、所属長としてですね。

 

試験官1:業務としては?

 

でぶちん:用地測量・用地調査・その他測量含め全般ですね。

 

試験官1:工程管理なども含めて?

 

でぶちん:はい、すべてですね。(笑)

 

試験官1:取得部門は土地調査ですが、これは入社されたからずっとということで?

 

でぶちん:そうですね。平成26年度までは、当県では用地調査は測量業務に含まれておりましたので、資格要件は測量士で良かったので、主任技術者として、平成27年度からは担当者として業務を行っております。

 

試験官1:提出されました業務経歴概要書というのがありますので、この中から聞かせて頂きたいのですけれども、担当者ということで1番から6番まで挙げてありますが。

 

でぶちん:はい。現実としましては”主任技術者”ではありますが、”主任担当者”ではありませんので”担当者”で記載しております。

 

試験官1:このなかで、事例で挙げてあります4番目の○○市△△事務所の発注されました業務について、これが挙がっておりますが、概略的なお話、どういうことをやったか、どういう点に配慮されたか、お話しいただけますか?簡潔に。
(業務名を言ってくれない・・・・)

 

でぶちん:はい、市道○○線の用地業務なのですが、元々これは国道のバイパスとして順次整備されている路線なのですが、この度市に移管されて、初めての業務になります。現在1車線ほどしかない道路を拡幅して2車線にするということで、これに伴う用地測量調査をさせていただきました。留意点としましては、当該区域は国土調査が完了しており、それが昭和50年の成果でまた、平成12年に圃場整備がされた部分・・・

 

試験官1:国調は54年・・・

 

でぶちん:失礼しました、国調は昭和54年、圃場整備が平成12年、それプラス元々の市道の拡幅に伴う地積測量図、この3つの資料の整合を図るのに非常に苦労しました。国土調査の成果に合わせれば、現地と整合しない、測量図は公差の範囲を超えてしまう、ただ現地の状況から行けば、圃場整備の成果が正しかろうと判断しまして、法務局と協議を行いながら、(長いので略) 最終的には、国調、土地改良、既設測量図、現地すべての整合を取った資料、登記資料を作成までが今回の業務になります。

 

試験官1:境界立ち会いはスムーズに行きましたか?

 

でぶちん:境界立ち会いは・・・・スムーズにいかなくてですね、事前に境界を復元しておいて立会に望んだのですが圃場整備部分はよかったんですが、国調分は、まず現地の形状が地権者が勝手に変更してまして・・・とりあえず初回は現況で立会を行いました。ただ、法務局で相談したときに、地図に合わせろという話がでるかもしれないので、そのときは再度立ち会いをお願いします、という旨は伝えました。結局立会を2度3度することになってしまいました。

 

試験官1:立会するときに、名義人さんが死亡の場合、あるいは代理人さんが参加というケースがあると思いますが、対応としてはどのようにされていますか?

 

でぶちん:うちのほうでは、確認書に登記名義人の生存・死亡、続柄の記載欄設けておりまして、立会に参加された方の住所・氏名を頂いたときに、登記名義人と異なる場合、その記載欄に記入を行うようにしております。現地調査書にもその旨を記載して提出しております。また、報告書にも要相続の一覧を作成し、記載しております。ただ、これは立会時に確認したものですので、正式な相続人とは限らないと一文入れておりますが。発注者が、その後の相続手続きをしやすいように、一応配慮しております。

 

試験官1:はい。私からは以上です。

 

でぶちん:ありがとうございました。

 

~試験官交代~

 

試験官2:それでは、共通科目、土地調査部門の口述ということで、いくつか質問させていただきます。

 

でぶちん:はい。よろしくおねがいします

 

試験官2:まあ、すでに筆記試験は受かってますから、その事柄について説明出来るか、ということでお聞きしたいんですが。

 

でぶちん:・・・あははは。

 

試験官2:共通仕様書と特記仕様書の違いはなんですか?

 

でぶちん:はい、共通仕様書は広く一般の業務に適用できるであろう仕様を取りまとめたもの、各業務毎の注意事項、仕様等が記載されたものが特記仕様書になります。

 

試験官2:共通仕様書と特記仕様書、どちらが優先されますか?

 

でぶちん:特記仕様書が優先されます。

 

試験官2:監督員と協議されると思いますが、その際仕様書などに記載の無い指示などが出ることが有ると思います。その場合どちらを優先しますか?

 

でぶちん:監督の指示を優先します。指示については協議書を作成し、業務を進めます。

 

試験官2:業務を受託した場合、第1回目の打ち合わせを行います。その目的と内容について答えて下さい。

 

でぶちん:設計書、特記仕様書等の確認を事前に行い、疑義等があればそのときに確認します。また、設計書、特記仕様書等によらない、個別の案件の確認、あとは立ち入りの確認、身分証明書の発行のお願いなども行います。

 

試験官2:現地踏査というものがありますが、どういうものですか?

 

でぶちん:現地踏査は現地の状況であったり、物件の状況であったりそういうものを確認し、現況を把握します。また、その際に発注数量が異なるようであれば、報告、協議という流れになるかと思います。

 

試験官2:成果品の品質を確保する為、御社ではどのような取り組みをされていますか?

 

でぶちん:当社ではISO9001を取得しております。通常の照査以外に第三者部門として品質管理室を設置しており、部門内でのダブルチェック、部門長のチェックを経た後、品質管理室のチェックが完了した成果品のみが納品されるシステムになっております。

 

試験官2:照査者はどなたが?

 

でぶちん:照査技術者の補償業務管理士が行います。品質管理室では県の用地担当のOB方が照査を行います。

 

試験官2:補償コンサルタント業務におきまして、個人情報の保護、守秘義務というのがありますが・・・

 

でぶちん:はい、筆記試験でも出てました。

 

試験官2:個人情報とはどういうものでしょう?

 

でぶちん:個人が特定できるものであれば、個人情報ということで、住所・氏名・電話番号等。当社では公図転写や要約書などは、裏紙仕様などはせず、シュレッダー処理することになっています。

 

試験官2:守秘義務とはどういうことですか?

 

でぶちん:業務遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならないということです。

 

試験官2:これから補償業務管理士になられるわけですけども、補償業務管理士しての責務というのを、どのように認識されていますか。補償業務管理士とはこうあるべきだ、立場など、どのようにお考えですか?

 

でぶちん:・・・・・・・・・・そうですねぇ、補償業務管理士に限らないのかもしれませんが、今回であれば土地調査のプロとして、先ほど守秘義務の話がありましたけども、課員や部下に指導を行う立場、その際によくいうのが、プロとして恥ずかしくない仕事をしよう、自分の都合や諸処の事情に流されず、あるべき姿を示していこうじゃないか。それが延いては地権者さんやお客さんへの信頼に繋がっていくんじゃないかと言う話をします。なかなか「こうあるべきだ」というのは難しいのですけども。

 

試験官2:なによりも信用、信頼であると。

 

でぶちん:そうですね

 

試験官2:技術はみなさんあるでしょうから。

 

でぶちん:そうですね、技術だけでは無く、やはり、信用していていただかない限りは、地権者さんも調査に協力いただける、いただけないというのは、そういう部分が大きいと思います。

 

試験官2:資格要件だけでなく、そういう部分も判断されますからね。

 

でぶちん:はい。

 

試験官2:それから、我々民間での土地売買がありますね。それと公共事業に伴って土地を買う場合とで、どういう違いがありますか?

 

でぶちん:一般に通常に土地を売買する場合であれば、おたがいが売買をしたくて行っているわけですが、公共事業に伴う場合は本人の売りたくない、貸したくない、という意思にかかわらず公共事業の用に供されるその土地や物件を使えなくしてしてしまうという”公権力の行使が発生しますので、本人の意図によらない取引という側面があるのかな?と思います。

 

試験官2:具体的にいえば、公共事業の場合、税の特例などありますが、どのようなものがありますか?

 

でぶちん:よく口にするのは、五千万控除ですかね。

 

試験官2:代替資産に関するものや?

 

でぶちん:そうですね。

 

試験官2:それでは、土地調査部門に係る質問に移ります。

 

でぶちん:はい。

 

試験官2:筆界特定制度というものがありますが、これはどのような制度ですか?

 

でぶちん:筆界特定制度というのは、主に法務局と土地家屋調査士が中心となって係争中の境界について特定を行うもの・・・ですかね。実際に使ったことは無いですが、法務局の入り口などにポスターが貼ってあるのは良く目にします。

 

試験官2:その際に指名される登記官のことを何登記官といいますか?

 

でぶちん:・・・・・・何登記官?(しばし沈黙)

 

試験官2:今度法務局に行かれたときに、ポスターを確認してみて下さい。

 

でぶちん:はい、また見させていただきます。

 

試験官2:筆界特定登記官と言います。土地家屋調査士は筆界調査員と呼ばれます。

 

でぶちん:はい。確認します。

 

試験官2:実際業務を行っていると、登記されていない建物などが有ると思いますが、その所有者の確認はどうされますか?

 

でぶちん:登記されていなければ、地権者に聞き取りをおこないます。地権者だけでなく、隣接の方にも確認は行いますが。

 

試験官2:他にも、たとえば土地の場合、登記はされていないが借地人が居た場合とか、農地耕作人が居る場合とか。

 

でぶちん:そうですね、登記されてないケースとかも時々ありますね。

 

試験官2:権利なので登記できるんですけどね。なかなかされないですね。

 

でぶちん:そうですね。最近は小作権とかの登記は見ないですね。

 

試験官2:農地なんかであればどうですかね?

 

でぶちん:そうですね、農地であれば、農業委員会に問い合わせを行いますかね。

 

試験官2:登記簿がありますけども、最初に表題部、次に甲区欄。乙区欄とありますけども。

 

でぶちん:はい。

 

試験官2:表題部にはどんなものが載ってますか?

 

でぶちん:表題部には地番・住所・地積・地目、時々備考欄に所有者名が書いてあったりします。

 

試験官2:甲区欄は?

 

でぶちん:所有権に関する記載があります。住所・氏名・受付年月日・登記年月日・理由等です。

 

試験官2:乙区欄は?

 

でぶちん:所有権に関するもの以外の権利が記載してあります。抵当権であったりとか根抵当権・地上権・先ほどあった小作権なんかもここに記載されます。

 

試験官2:相続制度が昭和56年に改正された部分がありまして、主に民法の相続分についてなんですが。

 

でぶちん:婚外子であったりとか。

 

試験官2:相続分について、なんかこう持ち分が改正されたとかというのはご存じですか。配偶者の持ち分とか。

 

でぶちん:配偶者は1/2ですね。残りを子どもで分けるということになってます。

 

試験官2:その前は配偶者は1/2では無かったんですけども、いくらかご存じですか?

 

でぶちん:いや、その前まではちょっと覚えてません。わかりません。

 

試験官2:ですか。それでは時間になりましたので以上で終わりたいと思います。

 

でぶちん:はい、ありがとうございました。

 

※でぶちんさん情報提供ありがとうございました。tk@管理人

  • 勝手に試験内容を録音し、公開するというのはいかがでしょうか? -- 2017-07-25 (火) 22:54:18