事業損失(H21)

Last-modified: 2022-10-23 (日) 14:45:28

問題番号をクリックすると各問題へジャンプします。

※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 事業損失に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失に関しては、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年6月29日閣議決定)において、残地等に関する損失の補償として、「事業の施行により生ずる日陰、臭気、騒音その他これらに類するものによる不利益又は損失について、補償するものとする。」と規定している。
  • 2.事業損失とは、公共事業の施行により発生する騒音、振動、日照阻害等により第三者に与える不利益、損失又は損害をいい、公共事業に必要な土地等の取得又は使用に伴い生ずる経済的損失であるところの収用損失とは区別される。
  • 3.収用損失は、統一的な補償基準等が整備されているが、事業損失は、その損失、損害等の発生態様が複雑多様なこともあり、必ずしも定型化された取り扱いがなされていない分野がある。
  • 4.公共事業の施行とは、事業の計画から管理に至る全ての段階である準備、計画、立入調査、用地取得、建設工事、工事の完成、使用又は稼働、維持管理等をいい、これらのいずれかの段階で発生した不利益、損失又は損害を事業損失という。

 
選択肢 投票
1 18  
2 2  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 公共事業の施行による事業損失を認定する要件に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共事業の起業者が事業損失の事前賠償を行うに当たり損害等の加害原因行為との因果関係について、その判定は起業者又は起業者が依頼する専門的な知識を有する者が行う。
  • 2.公共事業の施行に起因して発生する財産上の損失や精神上の損失など、これらの不利益損害等については、通常一般人が社会生活上耐えなければならない範囲を超えると認められることが要件となる。
  • 3.事業損失として対応するのは、工事完了の日から1年を経過する日までに損害等の申し出がなされたものに限定し、いわゆる除斥期間を定めている。なお、1年を経過した後においても、別途、個別に損害賠償の請求があり得る。
  • 4.公共事業の実施に当たっては、工法上の検討など損害を未然に防止し、又は軽減する措置を講じるなど違法性がないことが前提であるが、発注者の責めに帰すべき理由によらないで、工事請負者の工事施工に伴い生じた損害等は、やむを得ないとされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 13  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 事業損失の事務処理手順に関する次の記述のうち、( )内に入る用語の組合せとして、妥当なものはどれか。

事業損失の事務処理手順は、事業計画の策定から工事着工前までの「計画段階」と工事の着手後、竣工し、施設の供用を行う「実施及び管理段階」に大別することができる。
計画段階においては、事業損失の事前対策を行う必要があり、計画策定時には環境対策を事業計画に織り込むことや、工事着手前に( ① )を実施しておくことが事業損失の未然防止の上で重要であり、その結果、損害等の発生の可能性が強く、しかもその損害等の程度が著しく社会生活上受忍すべき範囲を超えると予測される場合は、( ② )の検討を行う必要がある。
実施及び管理段階においては、地域住民等から損害等の発生の訴えがあった場合、実際にその損害等が発生しているかどうかを確認し、次に工事の施工又は施設の供用との( ③ )の判定を行い、当該損害が社会生活上受忍すべき範囲を超える場合には、( ④ )の必要があるかどうかを判断し、必要がある場合は適切な措置をとることにより、事業のマイナス・インパクトの最小化を図るよう努めなければならない。

  • 1.①地元説明会 ②計画、工法の変更 ③相関関係 ④応急措置
  • 2.①事前調査 ②事業の中止 ③因果関係 ④費用負担
  • 3.①地元説明会 ②事業の中止 ③相関関係 ④費用負担
  • 4.①事前調査 ②計画、工法の変更 ③因果関係 ④応急措置

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 0  
4 14  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 事業損失の受忍限度の判断の要素に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.生活環境に対する損害等のうち、日照阻害、電波障害、水枯渇、建物損傷、騒音、振動等については、受忍限度の判定基準が定型化されているものであり、これらはその基準に従う。
  • 2.日照阻害と騒音における受忍限度の判断においては、事業損失が発生した場所の地域性・周辺の環境、土地利用の状況等は重要な判断要素となるが、これらの状況等によって受忍限度が異なるものではない。
  • 3.損害等の発生を防止するため最善の措置を講じたならば、損害等の発生を回避又は軽減できたであろうと認められる場合で、最善の努力をしなかったため損害等が生じたときは、当該損害等は、受認限度を超えると推定されている例がある。
  • 4.損害等を受ける者が当該場所に住み始めた時期と事業の実施時期との先後関係は、受忍限度の判定に当たっての重要な要素となっており、後住者は、損害等を事前に回避できたと考える一方、先住者には、先住権としての既得権益を保護すべきと認められる。

 
選択肢 投票
1 2  
2 14  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 事業損失に関する判例の動向において「受忍限度論」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.民法(明治29年法律第89号)第709条(国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条)における不法行為の成立要件である「権利侵害」及び「過失の有無」の判断根拠として、多くの判例は「受忍限度を超える被害の有無」により不法行為の成否を分けるいわゆる「受忍限度論」を用いている。
  • 2.受忍限度を超える被害発生の有無を違法性の認否に結びつける判例においては、一種の予見可能性(損害発生の防止義務違反)をもって過失の認定を行っている。
  • 3.公共事業は、一般的に公共の福祉の向上を図るという正当な目的をもっており、事業実施行為自体が有益で、高度な公共性をもつ場合においては、受忍限度を超える被害が生じても不法行為責任を免れるとする判例もある。
  • 4.受忍限度を超える被害の認定に当たっては、被侵害利益の性質、侵害行為の態様と程度、事業の公共性、法的規制の遵守の有無、被害防止対策の有無等総合的に判断する判例が大半である。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 10  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 事業損失における「設置又は管理の瑕疵」の判例の動向に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.施設の有する特殊の用法及び構造上の危険から生じた損害ではないとして、道路工事に伴う高低差の発生による営業減収について施設の設置管理瑕疵による損害賠償請求を否定した判例がある。
  • 2.建物の公共的性格が強く、敷地選定の経緯、建物の規模・構造等についても不相当の点がない場合でも、その建築により日照阻害が生じ、被害の程度が社会通念上受忍すべき限度を超えると認められる場合においては、被害発生を予見すべきであり、日照は生活利益として法的保護の対象となるとした判例がある。
  • 3.火葬場等の社会的嫌悪施設の場合は、防煙防臭措置を施し、かつ適法に設置された施設であっても、臭気により被った生活利益の侵害において受忍限度内であるものの、施設の設置管理に瑕疵があると認めた判例がある。
  • 4.排水路改修工事において、現場の土質を確認せず、また、隣接の家屋基礎の土壌の流動を防止すべき措置を講ぜず、安易に工事を続行したため発生した損害は、公の営造物の設置、管理に瑕疵があるとした判例がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 12  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 事業損失に関する判例の動向に係る次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建設工事騒音振動による被害発生の場合、行為の違法性は、騒音発生の原因の行為自体が適法なものであるかどうかではなく、①侵害を受けた生活上の利益が法的保護を受けるに値するか否か ②侵害の態様程度から社会生活上各人の受忍限度を逸脱しているかで判断すべきである。
  • 2.建設工事騒音振動による受忍限度の判断には①工事騒音振動の程度 ②工事が実施される時刻 ③継続性 ④公法的規制 ⑤事業者の回避努力 ⑥地域性 ⑦事業の公共性等の要素が総合的に考慮されているが、⑤事業者の回避努力(被害発生防止措置)は必ずしも不可欠のものではない。
  • 3.建設工事騒音振動による受忍限度の判断基準において、工法上の対策、地域性、事業の公共性等を考慮して、技術的に最善の措置をとったものについては、夜中の12時から2時の間に、原告建物付近において70ホン弱の音量を発生させた場合でも、原告の損害賠償請求を否定している判例がある。
  • 4.工事期間中の通行阻害のために営業店舗に流入する顧客が減少したことによる営業上の損害は、店舗前の全面での工事の回避、店舗休業日における工事の集中的実施、交通整理員の配置等相応な措置をとっている場合においては、不利益は受忍限度内であるとして損害賠償の請求が棄却された判例がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 10  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害額等に係る費用負担に関する申し合わせ」(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「日陰の費用負担基準」という。)で定める費用負担の対象となる「日陰時間(北海道以外の区域)」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.第2種中高層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある2階で4時間とする。ただし、定めがない1階の場合は5時間を超える場合とする。なお、1階で専ら居住の用に供されている場合は4時間を超える場合とする。
  • 2.第1種住居地域のうち、土地利用の状況が住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域においては、日陰時間の定めがある2階で4時間、ただし、定めがない1階で5時間を超える場合とする。
  • 3.第2種低層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある1階で3時間、ただし、定めがない2階で4時間を超える場合とする。
  • 4.準住居地域又は近隣商業地域においては、日陰時間の定めがある1階で4時間、ただし、定めがない2階以上で5時間を超える場合とする。

 
選択肢 投票
1 8  
2 1  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 日陰の費用負担基準で定める費用負担の対象となる「日陰時間(北海道以外の区域)」の補正等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.費用負担の対象となる日陰時間は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、居室の開口部の中央が日陰となる時間をいい、この日陰時間は、真南に面する居室に係るものであり、居室の開口部が真南に面しない居室の場合は、開口部の方位の実態に応じて日陰時間を補正する必要がある。
  • 2.日陰時間を算出するための日照時間は、遮蔽物がないものと仮定した場合における真南に面する居室開口部の中央の冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間の日照時間である。複数の壁面に開口部を有する居室で重複する時間帯がある場合は、大きな開口部の中央の日照時間を計算対象時間とする。
  • 3.受忍限度の判断基準となる日陰時間の方位による補正は、真南に面する居室の計算対象時間が午前8時から午後4時までの8時間のときに、第1種低層住居専用地域の1階にあっては、日陰時間を4時間としていることから、他の居室における計算対象時間が6時間のときの日陰時間は4×6/8=3時間となる。
  • 4.居室の開口部の中央とは、開口部の図心とし、同一壁面に複数の開口部があるときは、開口部全体の図心とする。ただし、この場合において、各開口部の面積が著しく異なるときは、大きい方の開口部の図心とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 9  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 日陰の費用負担基準で定める費用負担額の「照明費・暖房費・乾燥費」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日陰の費用負担の対象となる年数は、当該住宅の居住者が当該住宅の所有者である場合においては、おおむね30年、居住者が借家人(借間人を含む。)である場合においては、おおむね5年を限度とする。 なお、費用負担の対象となる居室は、生活の本拠としての実態に着目し、居間、ダイニングキッチン、併用の作業所・店舗部分も含まれる。
  • 2.暖房費の補償額は、費用負担の対象となる居室ごとに ①1日当たりの費用負担の対象時間 ②年間の費用負担の対象晴天日数 ③費用負担の対象居室の床面積 ④単位面積、単位時間当たりの暖房費を相乗して1年間当たりの暖房費を求め、費用負担の対象となる年数を考慮し、一括前払いをすることから「複利年金現価率」を乗じて得た額とする。
  • 3.照明費の年間の費用負担の対象となる日数は、当該住宅の存する地域における年間の平均晴天日数とされている。暖房費と異なり年間を通して明るさが阻害されるため1年間を対象としている。また、居室の床面積は、暖房と同じ扱いとする。
  • 4.乾燥費の補償額は、①年間の乾燥機の償却費及び保守費 ②年間の乾燥機を使用するための電気代の合計額を求め、費用負担の対象となる年数を考慮し、一括前払いをすることから「複利年金現価率」を乗じて得た額とする。 なお、乾燥費は、暖房費及び照明費の場合と同様に1日の費用負担の対象時間に比例して補償する。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 日陰の費用負担基準に基づき「北海道以外の区域」の費用負担対象時間等を具体的に算定する場合、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.居室の複数の壁面に開口部を有する場合の計算対象時間は、それぞれの開口部の中央の日照時間を合算した時間である。
    ただし、重複する時間帯については、一つの開口部の日照時間とする。
  • 2.第1種・第2種住居地域において、受忍限度が2階で4時間とされていることから、公共施設の設置前の日陰時間が0時間であったものが設置後の日陰時間が6時間となった場合には、費用負担の対象時間は2時間となる。
  • 3.費用負担の対象となる日陰時間を算出するための計算対象時間は、遮蔽物がないと仮定した場合における居室開口部の中央の冬至日の午前8時から午後4時までの日照時間である。
  • 4.計算対象時間の算定は、作成した居室等の平面図及び所定の日照チャート図から居室の開口部ごとのチャート図を作成し、それぞれの計算対象時間及び公共施設の設置前後の日陰時間をそれぞれ算出しこれに基づき各居室の費用負担対象時間を算定する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 10  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合わせの留意事項について」(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下、「テレビ電波障害費用負担基準」という。)に基づく措置の基本的あり方に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者は、公共施設を正当な権限に基づき設置したものであるが、受信者側の事情によるものでないことから、急激な経済負担を求めることは公平でなく、当面の障害解消策があることから暫定的に通信の受信ができるよう適切な措置を講じることとしたものである。
  • 2.起業者は、テレビ受信障害そのものは、人為的施設から送信している放送事業者と受信者及び公共施設の設置者という三者の関係にあり、私法上の権利義務や電波の通行権等の問題が解決されていないことから、1次的な原因者である起業者が当面の解消策があるため解消費用を一定期間について全額負担することにしたものである。
  • 3.起業者は、当面の受信障害解消のための対策について措置すべきであり、テレビ電波の送受信技術は、地上波のデジタル化、衛星放送など基本的には技術の進歩により改善される可能性があることから、放送無線免許等の取得を前提とした抜本的な解消策は、電波行政に関わる国及び放送事業者の責務である。
  • 4.起業者は、受信障害の態様及び障害の程度は公共事業の実施の状況とともに送信施設の状況によって影響される面があること、受信の利益が絶対的既得権でない以上、公共事業の実施と調整の上保護されるべきであることにより、受信障害対策に必要な費用を永久負担する必要はないこととしたものである。

 
選択肢 投票
1 1  
2 10  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 テレビ電波障害費用負担基準に基づく受信者等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.テレビ電波受信障害の費用負担の対象となる受信者とは、当該公共施設の設置以前から自ら有するテレビジョン受信設備によりテレビ電波を受信し、かつ、当該共同受信施設を通じテレビジョン電波を各戸に伝送する者に限るとされている。
  • 2.公共施設の設置に起因するテレビ電波受信障害の費用負担については、原則として、直接「遮蔽障害」による場合であるが、「反射障害」についても、付近に他に複合原因がなく因果関係が明らかで受忍限度を超える受信障害を与えた場合に所用の費用負担を講じることを否定するものではない。
  • 3.公共施設の設置に起因するテレビ電波受信障害の費用負担の対象となる場合は、受信障害との因果関係が明らかであり、受信チャンネルのいずれか一つについて、テレビ電波の受信品位等が受忍限度の判断基準を超えると認められる場合である。
  • 4.テレビ電波受信障害の費用負担の対象となる受信者は、社会通念上権利として認められる程度まで成熟した受信の利益を喪失した権利者のほか、反射的利益を享受していた者又は後住者に対しても補償の公平の観点から費用負担の対象としたものである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 テレビ電波障害費用負担基準に定める受忍限度を超えると認められる場合の判判断基準に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.受信者に係る受信品位等の評価が、公共施設の設置に起因し、複数のチャンネルについて、遮蔽障害が発生し、評価5又は評価4であるものから評価3、評価2又は評価1となった場合とする。
  • 2.受信者に係る受信品位等の評価が、公共施設の設置に起因し、受信チャンネルのいずれか一つについて、遮蔽障害が発生し、評価5、評価4又は評価3であるものから評価2に近い評価3又は評価1となった場合とする。
  • 3.受信者に係る受信品位等の評価が、公共施設の設置に起因し、受信チャンネルのいずれか一つについて、遮蔽障害が発生し、評価5、評価4又は評価3であるものから評価2に近い評価3、評価2又は評価1となった場合とする。
  • 4.受信者に係る受信品位等の評価が、公共施設の設置に起因し、複数のチャンネルについて、受信チャンネルのいずれか一つについて、受信品位の評価が、評価5又は評価4であるものが評価3に近い評価2、評価1となった場合とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 9  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 テレビ電波障害費用負担基準として、デジタル放送及びアナログ・デジタル両放送の併存期間中におけるテレビ電波障害に対する取扱いについて通達されたが、次の記述のうち妥当なものはどれか。

  • 1.デジタル放送受信者への対応は、本来、デジタル放送の受信については、個々の受信者が自らの負担において措置すべきものであることから、公共施設に起因して受信障害が発生してもデジタル放送受信者への対応費用は、一切負担できないものとした。
  • 2.デジタル放送受信への対応後には受信障害が発生しない場合は、維持管理費・更改費の増加分等の費用負担期間については、通常デジタル放送に対応する時期(アナログ放送が終了する平成23年まで)までの期間のみとする。
  • 3.併存期間中にアナログ放送のみに受信障害が発生した場合は、アナログ放送の障害対策費のみ補償するものとする。したがって、受信施設の設置後、通常デジタル放送受信に対応する時期までの期間の維持管理費の増加分(その他経費を含む。)は負担しないものとする。
  • 4.デジタル放送開始前にアナログ放送に障害が発生した場合でデジタル放送に障害が発生しないと予見される場合は、アナログ放送の障害対策費のみ補償するものとする。したがって、アナログ放送の受信見込み期間の維持管理費の増加分は負担しないものとする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 9  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 テレビ電波障害費用負担基準に基づく受信障害の改善方法のうち受信施設の移設若しくは改良その他必要な措置をとる場合又は既存の有線テレビジョン放送を利用する等による場合の次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.障害対策の改善手法として、共同受信施設の設置により改善を図る場合は、受信障害地域内又は近隣で良好な電波の受信ができる場所に受信用の親アンテナを設置し、そこで受信した電波を無線で伝送し各受信者に分配する方法であり、障害世帯の多い場合に有効な方法である。
  • 2.障害対策の改善手法として、既存の民間有線テレビジョン放送施設を活用するとしたのは、国民経済的にも二重投資を回避できることから共同受信施設方式等との費用比較をすることなく、既存の民間有線放送施設を改善することにより、一定期間(20年間)通常の受信機能を維持することにしたものである。
  • 3.障害対策の改善手法として、受信施設の移設若しくは改良その他必要な措置をとる場合又は既存の有線テレビジョン放送を利用する等により改善を図る場合の「措置に要する経費」とは、公共施設の設置後20年程度の期間、通常のテレビ電波受信を可能とするために必要なすべての経費のことである。
  • 4.障害対策の改善手法として、受信施設の移設若しくは改良その他必要な措置をとる場合とは、既存の受信施設の受信アンテナの位置、高さ、方向等の調整、部品の改良その他必要な措置を講じることにより、一定期間(20年間)通常の受信機能が維持できるよう改善を図ることである。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 1  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生じる損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和59年3月31日建設事務次官通知。以下「水枯渇等要領」という。)に定める費用負担の対象となる農業用水の場合で、機能回復以外の方法による場合の費用負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.作付転換前の農業粗収入は、当該土地で作付けされている農作物の過去5年間の平均収穫量に、費用負担時の農作物価格を乗じて算定する。
  • 2.作付転換に伴う収益減の費用負担の期間は、農業が継続されると見込まれる地域にあっては、おおむね15年を限度として定められている。
  • 3.作付転換後の農業粗収入は、当該地域で作付けされている農作物の過去3年間の平均収穫量に、当該作物を当該土地に作付けしたときに見込まれる収穫量に費用負担時の生産者価格を乗じて算定する。
  • 4.作付転換に伴う収益減の費用負担の期間は、市街化区域又は宅地見込地地域にあっては、おおむね10年を限度として定められている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 水枯渇等要領で定める生活用水で、使用実績水量が把握しがたい場合の推定水量に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.既設の施設又は同種同等の地域別標準使用水量の統計値から推定する。
  • 2.既存の揚水施設における取水可能水量から推定する。
  • 3.近隣における同一用途の用水使用量から推定する。
  • 4.水道等の使用実態調査等における同一用途の用水使用量から推定する。

 
選択肢 投票
1 11  
2 1  
3 1  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 水枯渇等要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.水枯渇等による農産物、養殖物等に対する損害等は、水稲の枯死、養殖又は観賞用の魚類等の死滅等に対する損害等に費用負担するもので、これは用地補償上における立毛補償に相当する。
  • 2.水枯渇等により既存の施設を改造する場合の維持管理費の増加分は、改造した施設に係る年均等化経常費から既存の施設に係る年均等化経常費を控除した額に複利年金現価率を乗じるものとされているが、この年均等化経常費には、揚水機等の償却費は含まれない。
  • 3.水枯渇等により代替施設を新設する場合、新設する施設には、既設の水道、簡易水道から給水を受けるための水道管の敷設、井戸、簡易水道、取水堰等が考えられる。
  • 4.機能回復以外の方法による費用の負担で、農業用水以外の用水の場合においては、用水を使用している施設の移転に要する費用、移転雑費及び営業上生ずる損害等の額とされているが、営業上生じる損害等の額は用地補償上における営業休止補償に相当し、当該補償項目について費用負担することとされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 地方都市の山岳トンネル工事で、工事の施工に伴い水枯渇等が生じる恐れがあることから、井戸を使用している集落において工事に関する事前説明会が開催され、出席者からの質問に用地課のA係長が回答しました。A係長の回答に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「Bさん」: 水枯渇等が発生した場合は、将来的にも水量の不安定な井戸利用から、この際なので、集落全体の意向として簡易水道の敷設を要求したい。
    「A係長」: 仮に、水枯渇等が発生した場合、従前の機能を回復するためには既存の施設を改造する方法とご要望の水道等の代替施設を新設する方法がありますが、諸要素を総合的に判断して、技術的、経済的に合理的かつ妥当な範囲で行うことを検討します。
  • 2.「Cさん」: 既にこの集落では、事前に用水使用者が集まり簡易水道組合の準備会が設置され、簡易水道でなければ事業に反対する。私が組合長に内定しているので、契約等の交渉、契約行為は私として欲しい。
    「A係長」: 仮の話ですが、簡易水道の敷設となった場合、用水使用者の2/3以上の同意が得られれば、組合長との契約が可能となりますので、この方向で検討します。
  • 3.「Dさん」: 私は簡易水道のことは何も分かりません。組合の準備会といっても全くの素人の集まりで知識も施行能力もないので、不安です。係長さん、何とかして下さい。
    「A係長」: 金銭払いが原則となっていますが、例外的に用水使用者に施行能力が乏しいとき又は掘削しても期待する用水の確保に不安があるときは起業者による施設の設置を検討します。
  • 4.「Eさん」: 仮に、起業者が代行しても、施設の引渡しに際しては、どうしてくれるのですか。
    「A係長」: 起業者が現物による負担をする場合は、設置した施設を用水使用者に十分な検査、試運転をさせ、瑕疵がないとの確認を得てから引き渡すことを検討します。

 
選択肢 投票
1 1  
2 9  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和61年4月1日建設事務次官通知。以下「地盤変動事務処理要領」という。)の趣旨に関する次の記述うち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地盤変動事務処理要領は、公共事業の施行により、不可避的に地盤変動(陥没、隆起、亀裂等)が発生して、建物等に社会通念上受忍の範囲を超える損害を生じさせた場合に、建物等の損害等の修復方法及び費用負担の考え方を定めたものである。
  • 2.地盤変動事務処理要領が定める公共事業の施行とは、工事施行中又は事業施行後すべての段階を含むものである。
  • 3.地盤変動事務処理要領における公共事業とは、土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律により土地等を収用し又は使用できる事業をいう。
  • 4.地盤変動事務処理要領が定める建物等とは、建物及び建物以外の建築設備、構築物、門、 塀、庭園設備、コンクリート叩などをいい、立木、立毛、養殖物等建物以外の損害については対象となっていないので、費用負担できない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 0  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 地盤変動事務処理要領に規定する「受忍の範囲を超える損害等」に関する次の記述うち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日常の生活又は営業を行う上での支障とは、通常の生活又は営業に直接支障となる物理的損傷のみでなく、建物等を利用する時、一般人が不快に感ずるもの、具体的には、美観を著しく損なうと認められる損傷を含むとするのが適当である。
  • 2.建物等に与えた損傷が、社会生活上受忍すべき範囲を超えるか否かは、当該建物等の用途、機能を十分考慮するとともに日常の生活又は営業を行う上で支障をきたすか否かによって判断する必要がある。
  • 3.「受忍の範囲を超える損害等」とは、建物等が通常有する機能を損なわれることをいうとしているが、この場合の「通常有する機能」とは、当該建物が平均的に有していると判断される機能であり、具体的には、当該建物の存する地域において、同種の用途、同程度の使用期間に係る建物群において総合的な判断に基づいた建物の機能をいう。また、当該建物について特異な使用目的で使用している場合であっても、現に利用に供している実態を踏まえて、「通常有する機能」とすることが適当である。
  • 4.地盤変動により発生した建物等損傷が、社会生活上、受忍すべき範囲内のものであるか否かは、判例等で用いる被侵害利益の性質と侵害の重大性、侵害行為の態様と社会的有用性及び損害の回避可能性と損害防止措置等の総合的な判断要素を検討し受忍限度の判断の材料とすることも大切である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 7  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 地盤変動事務処理要領に規定する「費用の負担」に掲げる原状回復の方法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.原状回復する方法には、①「建物等の損傷箇所を補修する方法」、②「建物等の構造部を矯正する方法」及び③「建物等を復元する方法」があり、各方法における費用負担額の算定式は、次式のとおりである。
    ①の方法:仮設工事費 + 補修工事費 + その他経費
    ②の方法:仮設工事費 + 矯正工事費 + 補修工事費 + その他経費
    ③の方法:仮設工事費 + 復元工事費 + 補修工事費 + その他経費
  • 2.「建物等の損傷箇所を補修する方法」は、建物に発生した損傷が比較的軽微なもの又は一部に構造的損傷を伴っている場合において、損傷箇所(関連する範囲を含む。)を修復することによって、原状回復する方法である。
  • 3.「建物等の構造部を矯正する方法」により原状回復をする場合で、従前から存した建物等の損傷が事業の実施により拡大したときの費用負担額については減額するものとし、その減額率は50%とされている。
  • 4.「建物等を復元する方法」は、「建物等の損傷箇所を補修する方法」又は「建物等の構造部を矯正する方法」のいずれかによって原状回復を図ることが困難な場合に採用する方法であり、「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)第15に規定する再築工法と同じ考え方により原状回復することである。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 地盤変動事務処理要領の別表の修復基準に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.外壁において損傷が新たに発生したものについては、発生箇所に係る壁面を従前と同程度の仕上げ材で塗り替え、又は取り替える。ただし、ちり切れにあっては、発生箇所を充てんする。
  • 2.内壁又は天井において従前の損傷が拡大したものについては、発生箇所を充てんし、又は従前と同程度の材料で補修する。
    ただし、損傷の拡大が著しい場所は、当該居室等のすべての壁面を従前と同程度の仕上げ材で塗り替え、又は張り替えることができる。
  • 3.タイル類において損傷が新たに発生したものについては、目地切れの場合にあっては、発生箇所の目地詰めをし、亀裂又は破損の場合にあっては、発生箇所を従前と同程度の仕上げ材で張り替える。ただし、浴室台所等の水を使用する箇所で漏水のおそれのある場所は、必要な範囲で張り替えることができるものとする。玄関回り等で亀裂又は破損が生じた場合は、張り面のすべてを従前と同程度の仕上げ材で張り替えることができる。
  • 4.コンクリート叩において従前の損傷が拡大したものについては、コンクリート又はモルタルで充てんし、又は不陸整正する。ただし、損傷の拡大が著しい場合は、必要最小限の範囲で解体し、新たに打設することができるものとする。

 
選択肢 投票
1 6  
2 10  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 地盤変動事務処理要領に規定するに規定する「事前調査等」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事前調査の目的は、公共工事の施行による地盤変動により建物等に損害が生じた場合に、当該損害等に対する措置を迅速かつ的確に行うため、工事の着手に先立ち、又は工事の施行中に起業地及びその周辺地域において調査を行うものである。
  • 2.工事の影響範囲はその規模により相当の開きがあり、経験的データや解析例等を参考にし、調査範囲を設定するのが一般的である。
  • 3.地域的かつ時間的に地盤変動の影響が重複するおそれのある他の工事がある場合は、その施行主体と地盤変動に対する対策を打ち合わせておく必要がある。
  • 4.昨今、地域住民の権利意識の高揚及び環境問題に対する関心度からも、事前調査は、すべての事業において実施する必要がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 日陰の費用負担基準に基づき住居の居室における建物所有者への費用負担額の合計として、妥当なものはどれか。

費 用 の 内 容
費 用
①家主に対して行う家賃減収費
600,000円
②家主に対して行う資産価値の減少費
800,000円
③借家人に対して行う灯油代、石油ストーブの償却費、石油ストーブの保守費
200,000円
④借家人に対して行う電気代、照明器具の償却費、照明器具の保守費
400,000円
⑤借家人に対して行う電気代、乾燥機の償却費、乾燥機の保守費
150,000円
⑥借家人に対して行う諸経費(湿気の増加、カビ発生の可能性の増加、植物の成育の阻害、乳幼児の日光浴の機会の減少等)
75,000円

  • 1.750,000円
  • 2.825,000円
  • 3.1,425,000円
  • 4.2,225,000円

 
選択肢 投票
1 7  
2 9  
3 1  
4 0  

<解答>
解無 (公式解答)全員正解

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 工事振動により建物等に下記の損傷が生じた。別表修復基準に基づく費用負担額の合計として、妥当なものはどれか。

  • 1.12,110円
  • 2.27,000円
  • 3.29,410円
  • 4.46,500円

 
選択肢 投票
1 1  
2 8  
3 9  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 「公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)について」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会事務局長通知。以下「騒音の事務処理指針」という。)に基づき、建物所有者への費用負担額の合計として、妥当なものはどれか。

費用の内容
費 用
①応急措置として短期間の旅館への宿泊費
70,000円
②仮住居の借入に係る一時金及び工事騒音継続期間中の家賃
180,000円
③動産移転料
120,000円
④営業休止期間中に係る収益減
150,000円
⑤営業休止に伴う得意先喪失の損失額
70,000円
⑥仮住居に一時移転する場合に要する媒介手数料
60,000円
⑦居室の二重窓設置工事に要する費用
350,000円

  • 1.1,000,000円
  • 2.650,000円
  • 3.580,000円
  • 4.520,000円

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 7  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 残地等に関する工事費(以下「残地工事費」という。)の補償、及び隣接土地に関する工事費(以下「隣接地工事費」という。)の補償、事業損失に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。)上では、残地工事費の補償はいわゆる「収用損失」として規定されているが、隣接工事費の補償はいわゆる「事業損失」であり、隣接工事費の補償については、本人からの請求と社会通念上妥当と認められる限度までという縛りをかけている。
  • 2.残地工事費の補償は、残地の土地所有者又は物件所有者のみが補償を受けられる。
  • 3.残地工事費の補償対象とする盛土又は切土の範囲は、原則として、残地の全部とするが、残地のうち盛土し、又は切土する必要性がないと認められる部分は除かれる。
  • 4.事業損失については理論上、損失補償としてではなく、費用負担として規定されている。この費用負担を受ける者は、所有等に係る財産に直接損害等を受けた者であり、物的損害については、その物に権限を有する者(通常は物件所有者)が費用負担を受ける者となる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 8  
3 1  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 残地工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.従前において住宅敷地が道路よりも高かったにもかかわらず、事業施行後の道路面の方が高くなってしまうような場合には、事業施行後の道路面よりも0.5m高くすることを限度に盛土を行うことができる。
  • 2.従前の住宅敷地が道路と等高で、事業施行後の道路面の方が高くなってしまうような場合には、事業施行後の道路面と等高になるまで盛土を行うことができる。
  • 3.従前の住宅敷地が道路よりも高かったものが、事業施行後の道路面の方がより低くなり、高低差が拡大してしまう場合には、事業施行後の道路面よりも0.5m高くなるまで切土を行うことができる。
  • 4.従前の住宅敷地が道路よりも低かつたにもかかわらず、逆に事業施行後の道路面の方が1m以上低くなってしまう場合には、高低差が1mとなるまで切土を行うことができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 9  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 隣接工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.補償に係る工事を行うに当たり、工事期間中、営業を休止せざるを得ないと認められるときは、得意先喪失補償を含めた営業休止の補償を行うことが基本である。
  • 2.補償に係る工事を行うに当たり、工事期間中、借家人が当該建物に居住することができないと認められるときは、仮住居補償と仮住居先への動産移転料補償を行うことができる。
  • 3.補償に係る工事を行うに当たり、工事期間中、当該建物に借家人がいる場合には、借家人に対して借家人補償を行うともに、家主には家賃減収補償を行うことができる。
  • 4.補償に係る工事を行うに当たり、工事期間中、営業を休止せざるを得ないと認められるときは、仮営業所設置に必要な範囲内で営業休止補償を行うことができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 0  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 残地工事費等の補償についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地を建物の通常妥当とする移転先として認定しない場合には、残地に盛土又は切土の工事をする必要は認められない。
  • 2.残地工事費の補償は、工事費用の請求がなければ、補償する必要はない。
  • 3.道路との高低差が生じたため農地への出入りが困難になった場合は、農機具の通行が可能な通路を補償することで足りる。
  • 4.残地を取得した場合の価額を限度としているが、特に必要があると認められる場合には、残地の取得費を超える補償が可能とされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 8  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 公共事業に起因して発生する、「定型化されていない類型の事業損失に関する補償」の受忍限度の判断、費用負担の対象に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行という公共性は、工事の差止請求の場合と異なり、事業損失の費用負担を行う場合は、高度な公共事業であっても公共の必要性と侵害される個人の権利との比較衡量において判定されるべきもので、受忍限度を超えた侵害に対しては、賠償責任を当然に免れることはできない。
  • 2.公共事業に起因して発生した、工事期間中及び供用後の騒音、振動等に伴い周辺の養鶏場で発生した産卵率の低下等の損害等は、因果関係があり、受忍限度を超える場合は、工事期間中の損害等に対してのみ対象とし、供用後の損害等は、事業者が負担すべき性格でないことから負担の対象外とされている。
  • 3.損害等を受ける者が当該場所に住み始めた時期と事業の実施時期との先後関係は、受忍限度の判定に当たっての重要な要素となっている。
  • 4.定型化されていない類型の事業損失の受忍限度の判断に当たっては、次の要素を総合的に判断して受忍限度が判断される。①被侵害利益の性質と侵害の重大性、②公共施設の設置者が損害等の発生を防止するための防止措置の内容、③周辺環境及び地域性、④公法的規制の遵守等である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 8  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 「定型化されていない類型の事業損失」である工事振動、騒音により牛、豚、鶏等の家畜に損害等が生じた場合の起業者がとるべき措置として、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行に伴い工事騒音、振動により酪農業、養豚業を営んでいる者から被害の申出があったが、加害原因行為(工事騒音、振動)との因果関係につき立証するのは困難であるので被害の申出人に原因の立証を専門家に依頼し意見書を添え申し出するよう要請した。
  • 2.現在、発破作業や破砕プラント等稼働している採石場の近隣で公共事業の矢板の打設工事を行ったところ時を同じくして、工事騒音、振動等が発生し隣接する養鶏場から産卵率の低下等の被害が生じたとの申し出があったので、直ちに、複合原因の有無、被害の程度、影響等の実態調査を開始した。
  • 3.振動、騒音の測定結果が規制基準値を若干下回っていたが、家畜動物の場合は、先例では、神経質で情緒不安定となり、拒食や下痢を発祥し乳量や産卵率が低下したり、肥育不良の例が多く見受けられ、かつ、工事も長期にわたるため、時系列的に振動・騒音データーの調査とその影響の程度を把握することにした。
  • 4.公共事業の矢板の打設工事を実施するに当たって、振動、騒音の測定結果が規制基準値を下回っていたが、周辺に存する養豚場のブタの肥育不良に影響を与えることがないよう、作業方法、作業時間等を工夫して工事を行うこととした。

 
選択肢 投票
1 10  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 騒音の事務処理指針に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.騒音の事務処理指針では、「費用負担の要件」である健康上の支障、生活上の支障が生じた場合は、その状況からみて応急措置が必要と認められる場合には、「措置の方法」に必要な費用は負担することができる。ただし、一時的な宿泊施設への宿泊に通常要する費用や応急措置を講じた場合の費用は負担することができない。
  • 2.騒音の事務処理指針では、公共事業に起因する騒音・振動等により発生した被害の費用の負担は、原則として、病弱者等に金銭をもって行うものとする。ただし、病弱者等が借家人であり仮住居等へ一時移転する方法を講じることが客観的に困難な場合は、借家人補償に準じて補償することができる。
  • 3.騒音の事務処理指針は、公共施設の建設又は維持管理に係る工事の施行に起因して発生する騒音により、病弱者その他騒音により健康又は生活に支障が生じると認められる者に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害が生ずると認められる場合の費用負担の取扱いについて、その事務処理の標準的な指針を定めたものである。
  • 4.騒音の事務処理指針の対象とする工事騒音は、建設機械、プラントの稼働、一般作業、足場組立、解体作業、車両走行、発破等の建設のための工事から発生するものを対象とし、維持管理のための工事から発生するものは対象としていない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 9  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる農作物に対する損害等に係る事務処理指針(案)について」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会事務局長通知。以下「日陰の事務処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.当該地域において、日陰時間と農作物の収穫高の減少との関係につき農業試験場による調査結果等の知見があり、日陰時間の増加により農作物の収穫高が減少し、農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合においては、当該損害等の発生前においても、減収見込額を負担することができるものとする。
  • 2.日陰の事務処理指針は、公共施設の設置に係る工事の前後から当該公共施設の設置により日陰が生じる農地において農作物を生産している者に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずると認められる場合の費用の負担等に関する事務処理の指針を定めたものである。
  • 3.農地において、公共施設の設置後の日陰時間が増加し、当該農地に栽培されている農作物の収穫高が従前に比し減少することにより農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合においては、収益減収分及び作付け転換に要する費用相当額を負担することができるものとする。
  • 4.農産物価格は、費用負担時の生産者価格とする。また、日陰が生じた後の単位面積当たりの収穫量に乗じる農産物価格は、日陰による品質低下状況を反映した生産者価格とし、費用負担の期間は、おおむね20年を限度とする。ただし、市街化区域(生産緑地地区を除く。)及び宅地見込地地域はおおむね10年を限度とする。

 
選択肢 投票
1 9  
2 2  
3 5  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 環境基本法(平成5年法律第91号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.国民の環境権を保障する日本国憲法(昭和21年憲法)の規定を具体化するため、環境汚染や、自然破壊に対する規制法として制定された。
  • 2.環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成5年法律第92号)の施行前に、廃止前の公害対策基本法に基づいて示された公害防止計画に関する基本方針や計画策定の指示は、環境基本法に定める環境の保全についての基本理念に基づいているとはいえないため、その効力を失う。
  • 3.環境の保全の上で国や地方公共団体等が果たすべき役割を責務として定めていることに加え、国民の責務についても規定がある。
  • 4.民間団体による地球環境保全等に関する国際協力を推進するため、国は、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めることとしているが、地方公共団体による国際協力のための活動の推進を図ることについては規定がない。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 7  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 環境基本法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.6月5日を環境の日と定めているが、これは、ストックホルムの国連人間環境会議の開催を記念して、我が国の提案により「世界環境デー」が制定されたことによる。
  • 2.国及び地方公共団体が、環境の保全に関する施策を策定・実施するに当たっては、生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存、多様な自然環境の体系的な保全を旨として行うこととしている。
  • 3.国が、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならないとしており、地域開発施策や福祉政策においても、所要の配慮がなされることを求めている。
  • 4.環境への負荷の低減のための行動を誘導するために、国は、経済的措置を講じるものとしているため、環境税等の国民に負担を求める個別の措置についても、個別の実体法を制定することなく実施することができる。----
 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 2  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

イ 第一種事業とは、施行面積が100ha以上の土地区画整理事業のような、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがあり、かつ、国が実施し又は許認可等を行う事業のことであり、必ずアセスを実施する必要がある。
ロ 環境影響評価は、事業者が自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について、適正に配慮することを推進するものであり、都道府県知事等が事業を評価するものではない。
ハ 評価書に対する知事等の意見は、事業者が、調査、予測及び評価の内容や、保全措置に検討を加えるためのものであるため、当該意見を全く反映しなかったとしても環境影響評価法上の瑕疵とはならない。
ニ 第二種事業の規模が、第一種事業に準ずるものでなかったとしても、国が実施し又は許認可等を行う事業であれば、必ずアセスを実施する必要がある。

  • 1.イとロとハ
  • 2.イとハとニ
  • 3.ロとハとニ
  • 4.イとロとハとニ

 
選択肢 投票
1 8  
2 3  
3 0  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 環境影響評価法で定める環境影響評価の対象事業で次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.飛行場及びその施設
  • 2.廃棄物最終処分場
  • 3.土石・鉱物採取
  • 4.流通業務団地造成事業

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 11  
4 5  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.