事業損失(H22)

Last-modified: 2020-10-06 (火) 17:32:38

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 公共事業の施行に起因して発生する不利益損害等が、費用負担等の対象となる事業損失として認定されるための要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.工事完了の日から1年を経過する日までに損害等の申出がなされたものであること
  • 2.公共事業の施行に起因し、公共事業の施行と発生した損害等の間に因果関係があること
  • 3.善良な管理者としての注意義務を欠く故意、過失又は錯誤等明らかに不法行為により生じた損害等であること
  • 4.発生した損害等が、社会生活上、受忍すべき範囲を超えると認められるものであること

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である
2.○ 妥当である
3.× 妥当でない
4.○ 妥当である

 

問2 事業損失の補償基準が定型化されていない場合における受忍限度の判定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損害賠償は、差止請求と同様に事業施行の公共性を考慮するのが通説である。たとえば、高度の公共性を有する事業の場合は、受忍限度を超えた侵害であっても、賠償責任を当然に免れる。
  • 2.損害等を受ける者が当該場所に住み始めた時期と事業の実施時期との先後関係は、受忍限度の判定に当たっての重要な要素となっている。後住者は、損害等を事前に回避又は軽減できたと考える一方、先住者には、先住権としての既得権益を保護すべきと認められることが理論上の根拠となっている。
  • 3.当該公共施設の建設工事の施工又は設置そのものが建築基準法(昭和25年法律第201号)等による規制又は騒音条例等による規制に合致しているか否かは、費用負担の判定要素となる。
  • 4.損害等を受けた者の特殊事情は原則として考慮せず、一般人の通常の状態を基準として判定すべきであるとされているが、若干の判決は、原因者たる起業者が損害等を受けた者のその特殊事情を事前に了知していた場合には、これを考慮すべきとしている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない 侵害の原因となる施設の公共性
2.○ 妥当である 先住性
3.○ 妥当である 公法的規制との関係
4.○ 妥当である 被害を受けたものの特殊事情

 

問3 事業損失における因果関係の判定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.損害等の発生の申出があった場合は、損害等が継続又は拡大する場合もあるので、一定の期間経過後に損害等の発生の有無を確認する。
  • 2.損害等の発生の申出があった場合は、その損害等が、自然発生的に起こったものなのか、人為的な原因により起こったものなのか、その原因の確認を行う。
  • 3.事業損失の発生の原因は個別案件ごとにそれぞれ異なることから、過去の事業損失の類型ごとの因果関係の判定事例は参考とならない。
  • 4.客観的に発生した損害等と加害原因行為との因果関係の証明は、原則として、損害等を受けた者が行う。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない 直ちに確認
2.○ 妥当である
3.× 妥当でない 過去の事例を参照する
4.× 妥当でない 起業者が行う

 

問4 事業損失について、費用負担基準又は事務処理要領が定められていないのは、次のうちどれか。

  • 1.工事の施工に起因する動植物の被害
  • 2.公共施設の設置による日照阻害
  • 3.テレビジョン電波受信障害
  • 4.地盤変動に伴う建物等の損傷

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない
2.○ 妥当である
3.○ 妥当である
4.○ 妥当である

 

問5 事業損失の補償の実施に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業と不可避的に発生した損害等との因果関係が明白であり、かつ、その損害等の程度が受忍限度を超えていれば、経済比較、社会的効果等を総合的に勘案して、社会通念上妥当と認められる程度にまで原状を回復等させることを原則として填補措置を講じている。
  • 2.物的損害に対する補償を受ける者は、所有等に係る財産に直接損害等を受けた者とする。物的損害については、措置権限を有する者(通常は物件所有者)が被補償者となる。
  • 3.補償額算定の時期は、個別事業の性格によるが、原則として損害等が発生した時期とされ、その時期から遅延利息が付されることになっている。
  • 4.補償は渡し切りとし、原則として金銭をもって行っている。しかし、現物補償とすることがやむを得ないと認められる場合には、金銭補償の場合の額の範囲内で現物補償を行っているものもある。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である
2.○ 妥当である
3.× 妥当でない 契約時の価格
4.○ 妥当である

 

問6 事業損失に係わる判例の動向について、「受忍限度論」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業の実施に伴って生ずる生活環境の悪化をめぐる紛争が裁判で争われる場合に、不法行為の成立要件である権利侵害(違法性)及び過失の判断枠組みとして、受忍限度を超える被害の有無はことさら議論されず、違法性及び過失の程度を重視し
    た判例が多く見られる。
  • 2.受忍限度を超える被害の発生の有無を違法性の認否に結びつける立場に立つ判例における違法性認否の主観的要件である過失の有無は、法的規制基準遵守の有無を重視して過失を認定している。
  • 3.受忍限度を超える被害の発生の有無を直ちに不法行為の成否に結びつける立場に立つ判例においては、不法行為成立の主観的要件である過失の有無は特に重視されており、不法行為成立の重要な判断要素としている。
  • 4.受忍限度を超える被害の有無をどのような要素から判断するかについては、全ての要素をあげるか否かは別として、被侵害利益の性質と内容、侵害行為の態様と程度、事業の公共性、法的規制基準遵守の有無、地域性、被害防止対策の有無及び技術的経済的可能性等の諸要素を総合的に判断した判例が大半である。

 
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1 0  
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない
2.× 妥当でない 適法性認否型
3.× 妥当でない 不法行為成否型 過失の有無は重視していない
4.○ 妥当である 判断要素総合評価型

 

問7 事業損失に係わる判例の動向において、「設置及び管理の瑕疵」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.水路新設工事において、新水路開設及び砂利乱掘放任により河口からの塩水遡上の影響が増大し、地下水が塩水化したために農作物に被害が生じたのは、河川の管理に瑕疵があるとして、損害賠償請求を認めた判例がある。
  • 2.空港の騒音被害において、施設利用者以外の第三者に対する安全性を欠き、損害を与える危険性があるような場合においても、空港の設置は高度な公益上の必要性があり社会的正当性があるとして、設置管理瑕疵を認めた判例はない。
  • 3.排水路改良工事において、被害を防止すべき措置を講ぜず工事を続行したことにより隣接家屋に被害を及ぼしたのは、公の営造物の設置ないし管理に瑕疵があるとして、損害賠償を認めた判例がある。
  • 4.道路工事において、施設の有する特殊の用法及び構造上の危険から生じた損害でない以上、施設の設置管理瑕疵による損害ではないとして、道路工事に伴う高低差の発生による営業減収について、損害賠償請求を否定した判例がある。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である
2.× 妥当でない 大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件参照
3.○ 妥当である
4.○ 妥当である

 

問8 事業損失に係わる判例の動向において、代表的な判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「墨田川・都営地下鉄工事に係る損害賠償請求事件」の高裁判決(昭和44年4月28日)では、昼夜兼行の工事を続行したことは、社会的に有益な行為であるとしても、被害の程度が社会生活上の受忍限度を超えるときは、不法行為を構成すると判示した。
  • 2.「四谷電話局庁舎建設に係る損害賠償請求事件」の地裁判決(昭和41年10月1日)では、建築行為において、一般に受忍すべき程度を超えて、他人の財産権若しくは生活利益が侵害されるに至ったとしても、都会地という場所的性質からは違法とは認められず、不法行為は構成しないと判示した。
  • 3.「広島市・火葬場設置に係る損害賠償請求事件」の地裁判決(昭和44年9月11日)では、嫌悪施設の設置や臭気による生活利益の侵害は、その性質、程度が社会通念上一般に受忍すべき限度を超えたと認められない限り、違法性を欠き不法行為を構成しないと判示した。
  • 4.「東京都・台東区合同庁舎日照侵害に起因する損害賠償請求事件」の地裁判決(昭和51年6月21日)では、被害の状況の判断から直ちに商業地域における日照阻害について、受忍限度を超える違法性が認められるとし、過失の判断とあわせて損害賠償を認めている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:わからない人)

 

<解説>
1.○妥当
2.×事業損失部門テキストP26~27参照。建築行為において、一般に受忍すべき程度を超えて、他人の財産権若しくは生活利益が侵害されるに至った場合には違法となり、不法行為となる。 したがって妥当ではない。
3.○妥当
4.○妥当

 

問9 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について」(昭和51年2月23日建設事務次官通知。以下「日陰の負担基準」という。)で定める費用負担の対象となる「日陰時間」(北海道以外の区域)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.第2種中高層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある2階で4時間を超える場合とする。ただし、定めがない3階の場合は3時間を超える場合とする。なお、1階で専ら居住の用に供されている住居の居室については、4時間を超える場合とする。
  • 2.準住居地域又は近隣商業地域等のうち土地利用状況が住居地域における土地利用の状況と類似している区域においては、日陰時間の定めがある1階で4時間を超える場合、定めがない2階以上で5時間を超える場合とする。
  • 3.第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある1階で4時間を超える場合、定めがない2階で3時間を超える場合とする。
  • 4.第1種住居地域又は第2種住居地域においては、日陰時間の定めがある2階で5時間を超える場合、定めがない1階で専ら居住の用に供されている住居の居室については、5時間を超える場合とする。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である 事業損失の理論と実務 P55 表2
2.× 妥当でない 定めある2階が5時間 1階が6時間 専ら居住の用に供されてる住宅の居室が4時間
3.○ 妥当である
4.○ 妥当である

 

問10 日陰の負担基準における「日陰時間」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.受忍限度に関する日陰時間は、一律、冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時の間において、居室の開口部の中央が日陰となる時間をいい、居室の開口部が真南に面しない居室は、開口部の方位の実態に応じて日陰時間を補正する必要がある。
  • 2.受忍の限度の判断基準となる日陰時間の方位による補正は、北海道以外の区域の第1種低層住居専用地域の1階にあっては、日陰時間を5時間としていることから、当該計算対象時間が6時間のときの日陰時間は 5 × 6 / 8 = 3.75 時間となる。
  • 3.受忍の限度の判断基準となる日陰時間は、冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時まで(北海道以外の区域)の間のうちのいずれの時間帯かを問わず、また、日陰時間が分割されても差し支えない。
  • 4.日陰時間を測定する場合の居室の開口部の中央とは、開口部の図心とし、同一壁面に複数の開口部があるときは、最も大きい開口部の図心とする。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない 一律 北海道が午前9時から午後3時まで
2.× 妥当でない P55表2 第1種低層住居専用地域の1階 日陰時間4時間
3.○ 妥当である 事業損 P54 2
4.× 妥当でない P56 7 開口部全体の図心とする 各開口部の面積が著しく異なる場合は大きいほうの開口部の図心とする

 

問11 日陰の負担基準で定める建物方位による計算対象時間について、次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.例1の場合の計算対象時間は、北海道の区域は、4.5時間であり、北海道以外の区域は6.5時間である。
  • 2.例2の場合の計算対象時間は、北海道の区域は、6時間であり、北海道以外の区域は、7時間である。
  • 3.例1の場合の計算対象時間は、北海道の区域は、5.5時間であり、北海道以外の区域は、6.5時間である。
  • 4.例2の場合の計算対象時間は、北海道の区域は、6時間であり、北海道以外の区域は、8時間である。

 
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1 1  
2 9  
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない
2.○ 妥当である 例2は北海道6時間 北海道以外は7時間
3.× 妥当である
4.× 妥当である
例1は 北海道4.5時間 北海道以外は5.5時間

 

問12 日陰の負担基準に基づく費用負担対象時間等を具体的に算定する場合の次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日陰時間帯とは、計算対象時間帯において遮蔽物により開口部中央が日陰となる時間帯をいう。日陰時間とは、日陰時間帯の時間をいう。ただし、各遮蔽物による日陰時間帯のうち重複する時間帯がある場合は、その重複する時間帯の日陰時間については、複数の遮蔽物の日陰時間の合計とする。
  • 2.費用負担対象時間は、居室ごとに「計算対象時間帯及び計算対象時間」、「日陰時間帯及び日陰時間」及び「公共施設設置前日陰時間及び公共施設設置後日陰時間」から算定する。ただし、明らかに公共施設の設置による影響がない開口部については計算を省略できる。
  • 3.日陰の負担基準の別表(は)欄に掲げた受忍限度に関する日陰時間は、建物の開口部が真南に面する居室に係る日陰時間であり、その他の居室については、当該居室の開口部が面する方位に応じて補正する必要がある。
  • 4.計算対象時間とは、計算対象時間帯の時間をいう、ただし、複数壁面に開口部を有する居室の場合は、各々の開口部中央の計算対象時間を合計した時間(各々の開口部中央の計算対象時間帯のうち重複する時間帯がある場合には、その重複する時間帯については一つの開口部中央の計算対象時間としてのみ計算する。)とする。なお、計算対象時間帯は、可照時間帯において遮蔽物がないと仮定した場合における開口部中央が日照となる時間帯をいう。

 
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2 1  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない P82(ロ)重複する時間帯については1つの開口部中央の計算時間として計上
2.○ 妥当である P84
3.○ 妥当である P53.2
4.○ 妥当である P56.8

 

問13 日陰の負担基準で定める費用負担の年数、暖房費及び照明費に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.単位面積、単位時間当たりの暖房費は、公共施設の設置により生じた日陰により失われる熱量相当分を暖房器具の使用によって確保するために必要な光熱費及び暖房器具費から求めるものとする。
  • 2.暖房費の年間の費用負担の対象となる日数は、当該住宅等の存する地域における午前8時から午後4時まで(北海道以外の地域)の外気の平均気温が摂氏10度以下になる期間のうちの晴天日数とする。
  • 3.照明費の年間の費用負担の対象となる日数は、当該住宅等の存する地域における年間の平均晴天日数とされている。暖房費と異なり年間を通して明るさが阻害されるため1年間を対象としている。また、居室の床面積は、暖房費と同じ扱いとする。
  • 4.暖房費の費用負担の対象となる年数は、当該住宅等の居住者等が当該住宅等の所有者である場合においては、おおむね30年、居住者が借家人である場合においては、おおむね10年、居住者が借間人である場合においては、おおむね5年を限度とする。

 
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1 0  
2 0  
3 11  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない P60 光熱費並びに暖房器具の償却費及び保守費
2.× 妥当でない P61.3午前9時の 北海道も同じ
3.○ 妥当である P65.4
4.× 妥当でない P63.7 借家人5年 借間人には補償はない

 

問14 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担について(昭和54年10月12日建設事務次官通知。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)に基づく措置の基本的あり方に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.テレビの受信利益は、放送発送信技術の向上とともに定着しつつある利益であり、 現在の情報社会においては、 法的保護がなされるべき既得権といえる。したがって、テレビ電波の受信障害の原因者は、抜本的な障害解消の措置を講ずる法的責任がある。
  • 2.テレビ受信障害は、放送事業者と受信者及び公共施設の設置者という三者の関係にある。起業者は正当な権限に基づき建設しているが、受信障害は、住民側の事情によって生じたものではないから、住民に障害解消のための急激な経済負担を求めることは公平でなく、当面国及び放送事業者の抜本的、制度的解消策が図られている状況に鑑み、起業者は、一次的原因者として、暫定的に通常の受信ができる対策を講じることにしている。
  • 3.テレビ受信障害は、特に都市部では複合的要因で発生する場合が多く、このような場合には、当該受信障害を解消するための費用負担を受信者に行う場合には、全ての複合原因者を特定し、それぞれの費用負担割合を決定し費用負担措置を講じることとなっている。
  • 4.テレビ受信障害は、放送事業者は、希少な国民の共有財産である電波を国から免許を受け独占的に利用し、NHKは受信料や民放はコマーシャル料を取り事業として経営していることから、公共施設の設置に起因するテレビ受信障害であっても、当該放送事業者の責任において解消することととされている。

 
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1 0  
2 9  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない P135 絶対的既得権ではない
2.○ 妥当である P135①
3.× 妥当でない P138.4
4.× 妥当でない P136② 受信障害問題解決に協力をなすべき 

 

問15 テレビ受信障害負担基準に定める、受信者に係る受信可能な受信チャンネルのいずれか一つについて受信品位が受忍限度を超えると認められる評価に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.評価5であるものから評価3となった場合
  • 2.評価4であるものから評価3となった場合
  • 3.評価3であるものから評価2となった場合
  • 4.評価2であるものから評価1となった場合

 
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1 0  
2 0  
3 11  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない
2.× 妥当でない
3.○ 妥当である P140
4.× 妥当である

 

問16 テレビ受信障害負担基準に基づき共同受信施設の設置により改善をする場合に、一定期間通常の受信機能を継続するための共同受信施設の設置費、維持管理費及びその他の経費の負担をすることとしているが、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.共同受信施設の設置による改善をする場合の維持管理に要する費用のうちに、共同受信施設に係る年均等化経常費(電気料、借地料、電柱共架料、道路占用料、災害保険料、組合運営費等)及び保守費(定期点検費、故障修理費、苦情等のクレーム処理費等)がある。
  • 2.共同受信施設の維持管理費のうち、更改費については、受信施設が耐用年数の異なる器材(親アンテナ、幹線伝送線、増幅器等は10年、これらを維持する鉄塔等は30年程度が見込まれている。)で構成されており、20年間良好な電波受信を確保するため、受信施設の設置後10年目、20年目に部分的な器材の更改が必要であるとしたものである。
  • 3.共同受信施設の維持管理費については、従前の受信施設が公共施設の設置により障害を受け、新たな受信施設により改善を図ることによって、従来、受信者が負担していた維持管理費に比べて増加する場合に、当該維持管理費の増加部分について一定の期間(20年間)を限度として負担することとしたものである。
  • 4.共同受信施設の設置費については、受信親アンテナ、幹線施設(送信伝送線・混合器・増幅器・分配器及び分岐器)、受信者の軒先(共同受信施設を有する者にあっては、当該共同受信施設の幹線送信伝送線の先端部)までの引込線施設(引込線・保安器)の工事費の合計額とする。したがって、受信方法の変更により受信者の家屋内に設置する必要な機材は除かれる。

 
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1 1  
2 1  
3 0  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である P145
2.○ 妥当である P149
3.○ 妥当である P146 1
4.× 妥当でない P145 家屋内に設置する機材は含まれる

 

問17 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する留意事項について」(平成17年3月11日国土環境調整課長通知。以下「テレビ受信障害留意事項」という。)に関する次の記述のうち、 妥当でないものはどれか。

  • 1.一世帯でアナログ放送とデジタル放送の両方を受信している場合や障害発生地域でアナログ放送を受信している世帯とデジタル放送を受信している世帯が混在している場合は、将来を見越してすべてデジタル放送に対応できるように受信状況の改善を図るものとする。
  • 2.デジタル放送受信への対応後には受信障害が生じない場合、維持管理費・更改費の増加分等の費用負担期間は、通常デジタル放送受信に対応する時期までの期間のみ考慮するものとする。
  • 3.障害発生時にデジタル放送を受信していた者に対しては、テレビ受信障害負担基準の現行規定に基づきデジタル放送の障害改善措置に要する費用を負担するものとする。
  • 4.障害発生時にアナログ放送を受信していた者に対しては、アナログ放送の障害改善措置を基本にデジタル放送の開始状況及び障害発生状況等を勘案して費用負担の方法を選択するものとする。

 
選択肢 投票
1 11  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない
2.○ 妥当である P164
3.○ 妥当である P163
4.○ 妥当である P161 (3)

 

問18 テレビ受信障害留意事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.デジタル放送開始前にアナログ放送に障害が発生した場合でデジタル放送に障害が発生しないと予見される場合は、アナログ放送の障害対策費(設置費)とアナログ放送受信見込み期間の維持管理費の増加分の合計額を負担するものとする。
  • 2.アナログ放送電波とデジタル放送電波が異なる場所から送信されている地域でアナログ放送に障害がなくとも、受信者が工事着手前にデジタル放送受信に対応したときにデジタル放送に障害が発生することが確実に予見される場合は、受信者の請求を待って、デジタル放送の障害対策費のみを負担するものとする。
  • 3.アナログ放送、デジタル放送併存期間中にアナログ放送のみに受信障害が発生した場合は、アナログ放送の障害対策費(設置費)と受信施設の設置後、通常デジタル放送受信に対応する時期までの期間の維持管理費の増加分の合計額(その他経費を含む。)を負担するものとする。
  • 4.アナログ放送、デジタル放送併存期間中にアナログ放送、デジタル放送の双方に受信障害が発生した場合は、アナログ放送の障害対策費(設置費)、通常デジタル放送受信に対応する時期におけるデジタル放送の障害対策費(設置費。通常受信者が負担すべきデジタル放送への対応費用を除く。)及びアナログ放送受信見込み期間とデジタル放送への対応後の期間(20年-アナログ放送受信見込期間)の維持管理費の増加分の合計額を負担するものとする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 7  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である
2.× 妥当でない P167 請求の有無にかかわらず
3.○ 妥当である
4.○ 妥当である

 

問19 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生じる損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和59年3月31日建設事務次官通知。以下「水枯渇等要領」という。)の用地研修ゼミナールで、講師の質問に研修生(A~D)が回答しました。研修生の回答に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.講師 「費用の負担は、用水使用者別に個別払いを原則としていますが、例外措置の一つについて述べて下さい。」
    A 「たとえば、代替施設等を用水使用者に代わって地方公共団体等が新設し、用水使用者が引渡しを受け、管理する場合にはそれぞれに費用の負担を行うことができます。」
  • 2.講師 「用水使用者で構成する組合の代表者と契約する場合の留意点について述べて下さい。」
    B 「用水使用者で構成する組合の代表者と費用負担の契約を締結するときは、当該組合の定款に定める組合員の議決が必要となります。」
  • 3.講師 「応急措置による場合、その他の経費の内容について述べて下さい。」
    C 「その他の経費は、水道等の敷設等に要する工事費と維持管理費の増加分の合計額のおおむね10%を限度として損害等の程度に応じて適宜定めるものとされています。」
  • 4.講師 「費用の負担は、用水使用者別に金銭払いを原則としていますが、金銭払いに代えて施設の設置を要求された場合の条件について述べて下さい。」
    D 「施設の設置の要求が、技術的及び経済的に合理的であるとき又はやむを得ないと認められるときは、これらの措置を行うことができるとされています。」

 
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1 5  
2 2  
3 2  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:わからない人)

 

<解説>
1.× 妥当ではない。 事業損失 P284 2.地方公共団体が管理する場合はそれぞれ費用負担できるとあるが、用水使用者が引き渡しを受け管理する場合とあるため妥当ではない。
2.○ 妥当である P284 5.
3.○ 妥当である P277 4.
4.○ 妥当である 第12条2項

 

問20 水枯渇等要領に定める既存の施設を改造する場合の費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.維持管理費の増加分の算定における年均等化経常費には、電気料等、借地料、故障修理費、減菌費及び揚水機等の償却費等の経費が含まれている。
  • 2.施設の改造費における揚水機に係る費用で、更改に要する費用を負担する場合は、従来使用していた揚水機の更改に要する費用相当額を控除する。
  • 3.維持管理費の増加分は、改造した施設に係る年均等化経常費から既存の施設に係る年均等化経常費を控除した額に費用負担年数における複利年金現価率を乗じて算定する。
  • 4.施設の改造方法は、井戸の掘下げのほか取水口の高さの調整、用水路の改修等の方法が考えられる。

 
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1 7  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない P265 4.年均等化経費には揚水機等の償却費は含まない
2.○ 妥当である P265
3.○ 妥当である
4.○ 妥当である

 

問21 水枯渇等要領に定める機能回復以外の方法による費用の負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.養殖池の場合における費用負担額で営業上生じる損害等の額は、施設の移転期間中の収益又は所得の減少及び移転先地における得意先喪失による損失額とされている。
  • 2.水稲の場合における作付転換に伴い通常要する費用等の額は、作付転換後の農業経営費のうち、作付転換の初年度において過去3年間の農業経営費と比較して増加が見込まれる労働費等の額及び不用となる農機具等の売却損とするとされている。
  • 3.用水を使用している養殖池の移転が認められる場合において、当該養殖池と密接不可分の関係にあると認められる養殖作業場施設は、関連移転が認められるとされている。
  • 4.水稲の場合において、普通畑に転換する客土等の費用負担による作付転換後の農業粗収入は、一般的な農作物の過去3年間の平均収穫量に初年度の減収見込率を乗じた収穫量に当該負担時の農作物価格を乗じて算定するものとされている。

 
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1 0  
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4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない P272 10. 得意先喪失による収益減についてはてん補の対象とならない
2.× 妥当でない P274 3. 過去3年間は 不要
3.○ 妥当である
4.× 妥当でない P270 水稲で得られる純収益と転換作物の純収益との差

 

問22 水枯渇等要領に定める次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.応急措置による場合の維持管理費の増加分の算定期間は、月数で算定する。
  • 2.費用負担の請求期限は、水枯渇が発生したと認定される日から1年と定められている。
  • 3.水枯渇等の原因等の調査の申し出ができる者は、直接損害等を受けた者である。
  • 4.機能回復による場合の維持管理費の算定における年均等化経常費には組合運営費は含まれない。

 
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1 8  
2 0  
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4 3  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:わからない人)

 

<解説>
1.○妥当である。事業損失の理論と実務のP276付録参照。

2.×費用負担の請求期限は、工事完了の日から1年と定めている。事業損失の理論と実務のP282参照。

3.×必ずしも直接損害等を受けた者でなくとも、地区の代表者であってもよい。事業損失の理論と実務のP254参照。

4.×組合運営費は含まれるので妥当ではない。事業損失の理論と実務のP264付録を参照。

 

問23 水枯渇等要領に定める費用負担の要件において、使用実績水量の把握が困難な場合に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.近隣における同一用途の用水使用量から推定する。
  • 2.既存の揚水設備による取水可能水量から推定する。
  • 3.既存の施設等の必要とする用水使用量から推定する。
  • 4.水道等の使用実態調査等における同一用途の用水使用量から推定する。

 
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1 0  
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4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:わからない人)

 

<解説>
1.○妥当である。事業損失の理論と実務P258参照
2.○妥当である。事業損失の理論と実務P258参照
3.×妥当ではない。
4.○妥当である。事業損失の理論と実務P258参照

 

問24 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和61年4月1日建設事務次官通知。以下「地盤変動事務処理要領」という。)の趣旨に関する次の記述うち、妥当なものはどれか。

  • 1.地盤変動事務処理要領は、公共工事の施行により、不可避的に地盤変動(陥没、隆起、亀裂等)が発生して、建物等に損害を生じさせたすべての場合について、建物等の損害等の修復方法及び費用負担を定めたものである。
  • 2.地盤変動事務処理要領が定める建物等とは、建物及びその他の工作物(建物以外の建築設備、構築物、門、塀、庭園設備、コンクリート叩き等)をいい、建物等以外の損害等については対象とはなっていないが、この要領の趣旨に沿ってそれぞれの事案ごとに適正かつ迅速な事務処理を図るよう努めることとされている。
  • 3.地盤変動事務処理要領が定める公共事業とは、確定的な定義はないが、国、地方公共団体が実施する事業をいう。
  • 4.地盤変動事務処理要領が定める公共事業の施行とは、事業施行中のものをいい、事業施行後の段階は含まない。

 
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1 2  
2 9  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない 事務要領 第1条にて すべての場合の記載がない
2.○ 妥当である 事業損失 P334とP3891.建物以外の損傷について
3.× 妥当でない 収用対象事業
4.× 妥当でない 事業施工中または施工後のすべての段階

 

問25 地盤変動事務処理要領に規定する「事前の調査等」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.近年、公共事業による公害の発生や住民の権利意識の高揚等からも、事前調査は、すべての事業において実施する必要がある。
  • 2.地域的に地盤変動の影響が重複するおそれのある他の工事がある場合は、その施行主体と地盤変動に対する対策を打ち合わせておく必要がある。
  • 3.工事の影響範囲はその規模により相当の開きがあるが、工事の種類及び地盤条件を限定してしまえばある程度予測が可能である。
  • 4.事前調査の目的は、当該損害等に対する措置を迅速かつ的確に行うためにあり、工事の着手に先立ち、必要に応じて起業地において調査を行うものである。

 
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1 0  
2 12  
3 1  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
2と3 (自信度:50%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない 事務処理要領 第2条 建物等に被害が生じるおそれがあると認められるとき
2.○ 妥当である P339 7.参照 地域的かつ時間的に地盤変動の影響が重複
3.○ 妥当である P340 8.参照 可能である→可能であるといわれてる 
4.× 妥当でない 第2条 工事の着手及び施行中に起業地及びその周辺地域において調査

 

3の問題も妥当な内容の記載がみれれる 2問正解?
この問題も2と3が正解ですね [tip] わからない人
「時間的」が抜けているが「地盤変動の影響が重複」 なら同じ意味では これで間違えて落ちた人が
何人かいるのでは→設問に「地域的」も入っておらず、単に「地盤変動の影響が重複」とあれば、日本語的には妥当な文章かもしれませんね。ただ、資格試験ということを考えると、典型的なひっかけ問題だと思います。 

 

問26 地盤変動事務処理要領に規定する「応急措置」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.応急措置を講ずることによって、従来の機能回復が図られた場合においては、更に恒久的な修復工事を行う必要はない。
  • 2.応急措置は、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が現実に発生し、又は発生すると見込まれ、当該損害等の発生が当該工事による影響と認められ、かつ、緊急に措置を講ずる必要があることが判明した場合において講ずることができる。
  • 3.公共事業の実施により、建物等に損害等を与えた場合に、建物等の所有者又は使用者からの被害の申し出により起業者が応急措置の必要性を判断して措置する。
  • 4.応急措置に要する費用の負担は、建物等の所有者又は使用者が応急措置を講じた場合を除き起業者が応急措置を講ずる工事の請負人に直接支払うことができるものとする。なお、この場合にあっては、応急措置の方法等について、事前に被害者の同意を得る必要がある。

 
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1 1  
2 6  
3 5  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:わからない人追記天和)

 

<解説>
1.○妥当である P357 2.
2.×妥当ではない。事業損失の理論と実務P357 応急措置は建物等の損害等が発生した直後に講ずるものであり、発生すると見込まれる場合ではない。 追記○ P356 事務処理要領 第5条(応急処置)の通り
3.○妥当である。事業損失の理論と実務P356参照 追記 P356起業者は、自らの責任で合理的かっ妥当な応急処置を講じることが出来る
4.○妥当である P357 4.

 

問27 地盤変動事務処理要領に規定する「その他の損害等に対する費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等修復工事期間中に仮住居を必要とする場合の費用及び修復工事に伴い生ずる動産の移転料は、建物損傷と密接な関係があるので費用負担の対象となる。
  • 2.営業用建物の修復工事期間中に営業休止を余儀なくされる場合の「営業休止期間中の得べかりし収益」及び「得意先喪失による損失」は、建物損傷と密接な関係を有すると認められるので費用負担の対象となる。
  • 3.建物等の敷地の大部分又は全部に不規則なゆがみ、傾斜等が生じたため、地盤の矯正を行う必要があると認められる場合は、建物等の修復費と合わせて地盤の矯正に要する費用についても費用負担の対象となる。
  • 4.工事の施行に伴う精神的苦痛等に対する慰謝料については、物的損害に対して十分な修復を施すことにより精神的損害を回復したとする考え方をとっており、原則として、費用負担の対象としていない。

 
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1 0  
2 9  
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○妥当である P373 仮住居・動産移転
2.×妥当でない P373 営業上の損害 「得意先喪失は含まれない」
3.○妥当である P374 地盤の矯正
4.○妥当である P374 参照

 

問28 地盤変動事務処理要領に規定する「修復基準」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.同一の損傷であっても、新しい建物と古い建物とでは、修復の方法等を異なったものとすることが合理的と考えられ、損傷の発生箇所が外壁及び内壁については、経過年数が10年未満の建物とその他の建物とで修復方法と範囲を区分している。
  • 2.同一の損傷であっても、室内の調和を著しく損じ結果として通常の生活において美観を損ねると認められる場合には、当該室内の全ての壁面を修復の範囲とすることもやむを得ないものと考えられ、たとえば、玄関回りのタイル張りの面の全てを従前と同程度の仕上げ材で張り替えることができる。ただし、亀裂又は破損が新たに生じた場合に限られる。
  • 3.同一の損傷であっても、常時使用されている部分に発生したものとその他の部分に発生したものとでは、修復の方法等を異にすることが妥当であり、損傷の発生個所が内壁、天井及び建具については、居室等と納戸又は押入等とで修復の方法と範囲を区分している。
  • 4.同一の損傷であっても、事前に発生していたものが拡大したものと新たに発生したものとでは、修復の方法等を異にすることが妥当であり、損傷の発生個所が外壁、内壁、タイル類、屋根及び衛生器具については、損傷が新たに発生したものと従前の損傷が拡大したものとで修復の方法と範囲を区分している。

 
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1 1  
2 7  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない P357 修復基準 外壁は無い
2.○ 妥当である
3.× 妥当である 建具は無い
4.× 妥当である 屋根は無い

 

問29 地盤変動事務処理要領に定める建物等の構造部を矯正する方法における原状回復に要する矯正工事費から差し引く従前の損傷の減額について、妥当なものはどれか。

  • 1.52,000円
  • 2.60,000円
  • 3.64,000円
  • 4.80,000円

 
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1 1  
2 8  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:わからない人)

 

<解説>
1.×妥当でない
2.○妥当 算式:100万(0.2×0.2+0.4×0.05)=60,000
3.×妥当でない
4.×妥当でない

 

問30 地盤変動事務処理要領別表修復基準に基づき算定した費用負担の額として、妥当なものはどれか。

  • 1.外壁・モルタル刷毛引き 納戸・繊維壁 廊下・繊維壁 縁側・竿縁天井
    80,000円 500円 4,000円 50,000円
  • 2.外壁・モルタル刷毛引き 納戸・繊維壁 廊下・繊維壁 縁側・竿縁天井
    80,000円 4,000円 1,000円 0円
  • 3.外壁・モルタル刷毛引き 納戸・繊維壁 廊下・繊維壁 縁側・竿縁天井
    4,000円 500円 4,000円 50,000円
  • 4.外壁・モルタル刷毛引き 納戸・繊維壁 廊下・繊維壁 縁側・竿縁天井
    4,000円 4,000円 1,000円 0円

 
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1 8  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である 外壁 損傷が激しいときは壁面を塗り替える
2.× 妥当でない
3.× 妥当でない
4.× 妥当でない

 

問31 工損調査標準仕様書(案)(平成2年3月30日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「工損仕様書(案)」という。)で定める事前調査における損傷調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物全体又は一部に傾斜又は沈下が発生しているときで、コンクリート布基礎等に亀裂等が生じているときは、建物の外周について、発生個所及び状況(最大幅、長さ)を、基礎モルタル塗り部分に剥離又は浮き上がりが生じているときは、発生個所及び状況(大きさ)を計測する。
  • 2.軸部(柱及び敷居)に傾斜が生じているときは、原則として、当該建物の工事箇所に最も接近する壁面の両端の柱及び建物中央部の柱を全体で3箇所程度を計測する。柱の傾斜の計測位置は、直交する二方向の床(敷居)から1mの高さの点とする。敷居の傾斜の計測位置は、柱から1m離れた点とする。
  • 3.外壁に亀裂等が発生しているときは、原則として、すべての亀裂を計測する。一壁面に多数発生する場合にはその状況をスケッチするとともに、浮き上りが生じているときは、その形状、大きさの調査をする。
  • 4.内壁に亀裂が発生しているときは、原則として、すべての亀裂の計測をする。亀裂が一壁面に多数発生している場合にはその状態をスケッチするとともに、壁面に雨漏等のシミが生じているときは、その形状、大きさの調査をする。

 
選択肢 投票
1 2  
2 6  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:わからない人)

 

<解説>
1.○ 妥当である 第19条2項
2.○ 妥当である 第19条3項
3.× 妥当でない 第19条9項 すべての亀裂を計測する。とあるが一方向の最大の亀裂から2箇所程度を計測する。である。
4.○ 妥当である 第19条8項

 

問32 残地等に関する工事費(以下「残地工事費」という。)の補償及び隣接土地に関する工事費(以下「隣接地工事費」という。)の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.隣接工事費の補償に関し、起業者と土地所有者等との間に協議が成立しないときは、当事者一方のいずれからでも土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定により、収用委員会へ裁決の申請をすることができる。
  • 2.残地工事費の補償及び隣接地工事費の補償は、工事を必要とする者からの請求により補償することとなるが、隣接地工事費の補償に関しての請求期限は工事完了から1年以内と定められている。
  • 3.隣接地工事費の補償は、起業地及び残地以外の土地に生ずる不利益、損失なので工事に直接必要となる工事費のみの補償が限度である。
  • 4.残地工事費の補償額の限度は、残地取得をした場合の価額である。

 
選択肢 投票
1 9  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である
2.× 妥当でない 残地は請求事項ではない
3.× 妥当でない 起業地は含まれない
4.× 妥当でない 実施要領第9条 ただし、当該地域の地価水準を考慮して、特に必要があると認められる場合においては、本要領に基づく補償を行うことを妨げるものではない

 

問33 隣接地工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.隣接地工事費の補償金に代えて、補償に係る工事を起業者が行うことを要求することができるのは、被補償者のみである。
  • 2.隣接地工事費の補償は、公共事業の施行によって事業箇所の隣接地に関して、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築、改築、増築、若しくは修繕し、又は盛土等をする必要があると認められるときは、これらの工事を必要とする者の請求により、社会通念上妥当と認められる限度において、これに要する補償の全部又は一部を補償するものである。
  • 3.隣接地工事費の補償は、事業損失の一形態であるが、これを損失補償としてとらえているのは、取得し又は使用した土地において実施される公共事業の円滑な遂行を図ろうとする政策的意図によるものとされている。
  • 4.土地の所有形態が共有の隣接地の場合、隣接地の工事請求は共有物の保存行為に該当するので、共有者の一人からでも請求することができる。

 
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1 8  
2 0  
3 3  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:わからない人)

 

<解説>
1.× 妥当でない 被補償者のみではない。隣接地工事を必要とする「その者の請求により」である。
2.○ 妥当である 補償基準 第60条
3.○ 妥当である
4.○ 妥当である 民法252条

 

問34 隣接地工事費の補償において、借家人が居住する建物を移転し、又は嵩上げすることに伴い必要となる費用に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.借家人に対する仮住居費用
  • 2.借家人が借家するための家賃差補償相当額
  • 3.借家人が仮住居に移転するために必要となる動産移転料
  • 4.借家人に対する仮営業所設置費用

 
選択肢 投票
1 1  
2 8  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
問題不適当 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である
2.× 妥当でない
3.○ 妥当である
4.○ 妥当である

 

テキストP125 5.「借家人に対し借家人補償や動産移転等の補償を行わない」問題が不適当?
みなさんどうおもいますか→やりすぎのひっかけ問題であり、私も、不適当と思います。

 

問35 残地工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.従前は道路と等高であった住宅の残地が工事施工後において、道路の路面より1.5m高くなる場合における補償の対象とする標準切土高の限度は1mである。
  • 2.従前は道路面より50cm 高かった店舗敷地の残地が工事施工後において、道路の路面より1.5m高くなる場合における補償の対象とする標準切土高の限度は1.5mである。
  • 3.道路工事により、住宅の残地と新設された接面道路との間に50cm の高低差が生じ、当該宅地の所有者と協議し、階段の設置に要する工事費を補償した。
  • 4.従前の道路と等高であった住宅が道路の盛土工事により、道路面と宅地面に50cm の高低差が生じ、所有者からは建物の嵩上げと道路と等高になるまでの盛土を希望されたが、道路を設置することにより従前の利用状況を確保することができると認められたため、これに要する費用を補償した。

 
選択肢 投票
1 9  
2 8  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当でない 第5条 切土は同高の宅地が高低1mを超えるときは1mまでなので0.5m
2.× 妥当でない 第5条 敷地が高い店舗の場合は 元と同じ高さになるまで 1mまで
3.○ 妥当である 残地工事費補償実施要領 第7条1項による
4.○ 妥当である

 
  • みなさん どう思いますか 2問不正解かでは? -- 天和?
  • 確かに1、2共に妥当でないですね (^^; -- tk@管理人?
  • 確かにそうです [tip] -- わからない人?
  • 標準工事費補償実施要領第5条の切土高とは、事業施行後の路面からの高低差を切土高と解されます。よって1は1mで妥当と思われます。(やまおとこ)
    確かに1は正解です。判断に迷う問題ですね (天和)
  • 標準切土高の限度は1mではない。事業施工後の道路の路面と残地の高低差が1mを超える場合は、高低差が1mとなるまでの間の値とある。このことから1mと限定したものではない。よって1は妥当ではないと考える [tip] -- わからない人?
  • 1、2とも妥当でないと思いますね。 -- すけま?
 

問36 公共事業に起因して発生する、事業損失の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.定型化されていない類型の事業損失の受忍限度は、次の要素を総合的に勘案することにしているが最も重要なのは、 ①損害等の原因となる公共事業の公共性である。 次に②公法的規制の遵守等、③ 公共施設の設置者が損害等の発生を防止するための防止措置の内容、④被侵害利益の性質と侵害の重大性等である。
  • 2.公共事業に起因して発生した騒音、振動等に伴い起業地周辺で発生した養鶏場、 養豚場等の家畜動物等の損害等の受忍限度の判断に当たっては、紛争判例、補償先例等の動向を把握し、かつ、これらの動向と比較して、当該被害の状況等に著しい損害が発生している場合は、受忍限度を超えると判断される。
  • 3.公共事業の施行に起因して発生した事業損失(損害賠償の事前賠償)の場合は、たとえ高度の公共性を有する事業であっても、公共の必要性と侵害される個人の権利との比較衝量において判定されるべきもので受忍限度を超えた侵害に対しては、賠償責任を当然に免れることはできない。
  • 4.公共事業に起因して発生した被侵害利益には、建物等の損傷や家畜、農業上の損害等のように財産的なもの、日照阻害等にみられる人格的なもの等がある。特に、侵害の重大性は、建物等の受ける損害等に比べ生命、身体等に対する侵害は重大で、財産価値に換算した損害等の程度が小であっても、違法行為と判断される。

 
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1 11  
2 4  
3 0  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
2 (自信度:50%・解答者:わからない人追記 天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である P486参照 追記 P486と482妥当でない 一番は 被害利益の性質と被害の重要性 先住性
2.× 妥当でない かつ、これらの動向と比較してとあるが、事業損失の理論と実務P485「1-3」では、事務処理指針に基づき取り扱うとある。P485参照。 
3.○ 妥当である P486②参照
4.○ 妥当である P486①参照

 

問37 公共事業に起因して発生する工事振動、騒音により周辺の養豚場、養鶏場等の家畜動物に損害等が生じた場合等の起業者がとるべき措置として、妥当でないものはどれか。

  • 1.発破作業や破砕プラント施設が稼働している岩石採取場の付近において河川事業の矢板の打設工事や大型重機の稼働に伴い工事騒音、振動等が発生したのと時を同じくし、隣接する養鶏場から産卵率の低下等の被害が生じたとの申し出があったので、直ちに、被害の程度、複合原因による影響等の実態調査を開始した。
  • 2.公共事業の矢板の打設や大型重機の稼働による振動、騒音の測定結果が規制基準値を若干下回っていたが、隣接地で家畜動物を飼育しており工事が長期化することから、過去の例では、家畜動物が神経質で情緒不安定となり、産卵率、肥育不良が発生することが予測されたので、矢板の打設時や大型重機の稼働中の振動・騒音を時系列的に測定をすることにした。
  • 3.公共事業の矢板の打設工事や大型重機の稼働よる振動、騒音等により、工事箇所の周辺で養豚業、養鶏業を営んでいる者から肥育不良や産卵率の低下による被害の申し出があったが、加害原因行為(工事騒音、振動)との因果関係については、家畜動物の場合は、 専門的知識を必要とするので被害の申し出人に原因の立証を行うよう要請した。
  • 4.公共事業の矢板の打設工事や大型重機の稼働よる振動、騒音の予測値は規制基準値を下回っていたが、周辺に存する養鶏場、 養豚場の経営者に対し、短期間の工事であり、受忍限度を超える大きな損害はないものと判断しているが、被害等の兆候が見られた場合は申し出られるよう事前の説明を行い工事に着手した。

 
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1 0  
2 0  
3 11  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である
2.○ 妥当である
3.× 妥当でない 起業者が行う
4.○ 妥当である

 

問38 「公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)について」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会事務局長通知。以下「騒音の事務処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.騒音の事務処理指針は、公共施設の建設中に係る工事の施行に起因して発生する騒音により病弱者その他騒音により健康又は生活に支障が生じると認められる者に対し因果関係が明白で受忍すべき範囲を超える損害が生ずると認められる場合の費用の負担等に関する事務処理の標準的指針を定めたものである。
  • 2.騒音の事務処理指針では、第3条「費用負担の要件」である健康上の障害、生活上の障害が生じた場合は、被害者の請求を待って、 一時的な宿泊施設への宿泊に通常要する費用のみ負担することができると定めている。
  • 3.騒音の事務処理指針では、周辺の静穏な環境が望まれる区立図書館等の公共施設に対し、因果関係が明白であり、かつ、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害が生ずると認められる場合には、この事務処理の指針を適用することとしている。
  • 4.騒音の事務処理指針では、費用の負担は、原則として、病弱者等に金銭をもってするものと定めている。病弱者等が借家人であり仮住居等へ一時移転する方法を講じることが客観的に困難な場合は、建物所有者の同意を条件に開口部に防音工事等を施す方法による費用を負担することができるものとしている。

 
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1 8  
2 0  
3 0  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:わからない人 追記天和)

 

<解説>
1.○妥当である。事業損失の理論と実務P460参照。追記 妥当でない 第1条 公共施設の建設または維持管理
2.×事業損失の理論と実務P463参照。
3.×
4.×事業損失の理論と実務P468参照。建物所有者の同意ではなく病弱者等の同意である。追記 P465 3 建物所有者が事前の同意を得たとき

 

問39 戦略的環境影響評価に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.戦略的環境影響評価は、我が国では環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づき、第1種事業について、平成11年度より導入されている。
  • 2.戦略的環境影響評価とは、環境影響評価で「方法書」を作成し、事業の計画方法について、環境面から評価する手続きである。
  • 3.戦略的環境影響評価は、事業の位置・規模等の検討段階で、公衆、関係行政機関等の意見を聞きながら、できるだけ複数案について、環境影響の程度を比較評価し、環境への配慮を行うものである。
  • 4.戦略的環境影響評価は、環境影響評価を事業の計画段階・政策段階で実施するもので、戦略的環境影響評価を実施した事業については、環境影響評価の手続きを要しない。

 
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1 2  
2 0  
3 8  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない 平成15年にガイドライン作成 第1種事業を中心に
2.× 妥当でない 評価文書の作成である
3.○ 妥当である 戦略的環境アセスメント導入ガイドライン 参照
4.× 妥当でない 環境影響評価は行う

 

問40 地球環境問題に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.地球温暖化問題への対応のため、気候変動枠組条約・京都議定書に基づき、我が国は、2020年までに25%、2050年までに80%(いずれも1990年比)、温室効果ガスを削減する国際的義務を負っている。
  • 2.温室効果ガスの排出には、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく環境基準が設けられており、環境影響評価の項目となることもある。
  • 3.環境基本法(平成5年法律第91号)は、昭和42年制定の公害対策基本法に代わって平成5年に制定されており、地球環境保全に係る規定は設けられていない。
  • 4.我が国では、地球温暖化問題に対応するため、気候変更枠組条約・京都議定書に基づく「京都議定書目標達成計画」が、生物の多様性の保全のため、生物多様性条約に基づく「生物多様性国家戦略」が、それぞれ閣議決定されている。

 
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1 1  
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3 0  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:50%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない 2008~2012で-6%削減
2.△ 環境基準? CO2等の総量規制?
3.× 妥当でない。環境保全の規定はある 21条規制
4.○ 妥当である