体験リポート(12)

Last-modified: 2024-03-22 (金) 07:43:51

<土地調査部門編(平成30年度試験)>


コースⅡ:土地調査部門
面接時間:午前11時20分~40時、試験官:2名
     ・試験5分前になると試験前室に案内される。
     ・しばらくして、入室案内があり入室。
     ・着座後、受験番号、氏名を述べてから問答へと移る。


 
 

  試験官より申請調書内容を確認される。

 

  おとぼけ:はい、そうです。(問いかけに合わせ返事。)

 

  試験官A:補償業務経験年数についてですが、□年2か月のうち土地調査部門に関しては△年で間違いありませんか?

 

  おとぼけ:はい、補償業務に携わるようになってから△年ですが、補償部門に異動する前は土木部門に所属しており、用地測量などにも携わったことはあります。

 

  試験官A:会社での役職的にどのような役割をされていますか?

 

  おとぼけ:はい、上司と業務工程の管理や作業チームへの作業指示、また問題点などの報告、相談を行っています。

 

  試験官A:わかりました。では、土地調査部門での受験ということで、幾つか質問させて頂きます。
       申請調書に記載して頂いた事例番号○番の業務について、おとぼけさんは登記記録の調査を行ったことはありますか?

 

  おとぼけ:はい、あります。

 

  試験官B:法務局へ出向いて調査を行ったことは?

 

  おとぼけ:はい、それもあります。

 

  試験官A:では、事例番号○番の権利者確認調査について簡単に説明して下さい。

 

  おとぼけ:はい、事例番号○番で行った権利者確認調査は、登記記録の調査を通じて、土地の所有者確認を行うものでした。
       今後の事業に伴う土地等の取得に向けた際、業務が円滑に行えるよう事前準備といった感じでした。
       また、調査を行う中で当然、亡くなられている方も多く存在していましたが、この業務では権利者確認調査(当初)ということでしたので、登記記録の確認通り、報告書をとりまとめました。
       しかし、問題点という形で今後追跡の必要性がある旨を別途とりまとめ、併せて報告致しました。
       実は、事例番号○番で行った権利者確認調査(当初)を事例番号□番で権利者確認調査(追跡)というかたちで行いました。

 

  試験官B:わかりました、話の中で追跡調査も行ったとのことですが、相続人などもですか?

 

  おとぼけ:はい、一応追跡できるところは全て追跡し、相続関係図なども作成しています。

 

  試験官B:相続関係なんですが、相続割合なんかもご存じですか?
       例えば、配偶者と子供の割合とか?

 

  おとぼけ:はい、今ですと配偶者1/2、子供1/2ですかね。

 

  試験官B:そうですね、では昭和56年以前だと?

 

  おとぼけ:え~~と・・・(実際はよくわからず、言葉に詰まり、助け舟が出動)

 

  試験官B:昭和56年からは、答えてもらった通りなんだけど、制度改正があって、
       それ以前に亡くなっているかどうかで相続割合が違うんだけど、その辺は業務を行う上でよく確認して下さいね。

 

  おとぼけ:はい、わかりました。

 

  試験官A:では、登記記録の調査も行っているということですが、登記記録に記載されている内容、大きく分けて3つあると思いますが、それを教えて下さい。

 

  おとぼけ:はい、表題部、甲区、乙区と分かれており、
       表題部では土地の所在や面積、登記された原因、日付けなどが記載されており、
       甲区欄には所有権に関する情報、
       乙区欄には所有権以外の権利について記載されていると思います。

 

  試験官A:そうですね、ありがとうございました。

 

  試験官B:では、共通事項について少し質問させて下さい。
       業務を進める中で、当然打合せにも出席されていると思いますが、初回打合せの際、どのようなことを打ち合わせしますか?

 

  おとぼけ:はい、初回の打合せでは、発注時に頂く設計書や特記仕様書などを確認の上、業務内容の確認並びに事前に疑問点などを洗い出しておき、確認したりします。

 

  試験官B:そうですか、特記仕様書という言葉が出ましたが、業務を進める上で特記仕様書、共通仕様書書、指示書などいろいろあると思いますが、どれを優先して確認しますか?

 

  おとぼけ:特記仕様書をはじめに確認します。
       また、追加業務などがまれにありますが、内容を確認の上、指示書という形で指示を受けます。

 

  試験官B:はい、わかりました。
       ちなみに補償業務において一般補償と公共補償の違いは何ですか?

 

  おとぼけ:・・・(突然だったので、少し沈黙のあと)
       一般補償では、財産的な価値を補償するものであり、公共補償は、公共的な施設や機能を失わないように維持できる形(機能回復)で復元するものです。

 

  試験官B:わかりました。
       今までの話からするとおとぼけさんは、本当に業務を担当しているようですね。
       たま~にしてない人もいるからね。

 

  試験官A:それでは時間ですので・・・

 

  試験官B:おとぼけさんがお勤めの会社は、申請調書を拝見すると他部門もお持ちのようなので、是非おとぼけさんも他部門に挑戦してみて下さい。
       では、終わります。

 

  おとぼけ:はい、ありがとうございました