営業・特殊補償(H21)

Last-modified: 2019-03-27 (水) 12:44:00

問題番号をクリックすると各問題へジャンプします。

※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 営業休止補償額を算定する場合の営業用建物の移転工法と密接な関連がある営業休止期間の認定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業用建物の一部が支障となり移転先及び移転工法を検討した結果、構内再築工法の一環である照応建物により再築することが最も妥当と判断された場合に、通常の再築工法に比較して照応建物による再築工法では、営業休止期間そのものは後者のほうが若干長期間となる場合がある。
  • 2.営業用建物の一部が支障となり移転先及び移転工法を検討した結果、構内再築工法が最も妥当であると判断された場合の営業休止期間は、構内改造工法に比較して一般的には短期となる。
  • 3.営業用建物の大部分が支障となり移転先及び移転工法を検討した結果、構外再築工法が最も妥当であると判断された場合に、営業用建物及び関連する機械設備等を再築工法とした場合と営業用建物を再築工法、関連する機械設備を復元工法で認定した場合の営業休止期間は、前者のほうが一般的には長期となる。
  • 4.営業用建物の一部が支障となり移転先及び移転工法を検討した結果、構内で改造工法により従前どおり規模、機能を復元する場合と、あるいは、当該一部支障となった部分を除却工法により縮小させる場合とでは、営業休止期間は、前者のほうが一般的には短期となる。

 
選択肢 投票
1 27  
2 3  
3 2  
4 4  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 営業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業補償は、土地の取得又は使用に伴い営業用建物等の移転が必要となる場合に行うもので、営業補償の形態は、営業店舗や敷地等の支障の状況、店舗等の移転工法、営業業種、営業規模、顧客の状況により、営業廃止、営業休止又は営業規模縮小のいずれかに決定される。
  • 2.営業補償は、いかなる企業にあっても店舗等の移転に伴い一時的に得意先を喪失するので、特に営業休止又は仮営業所あるいは営業規模縮小の補償にあっては、「売上高に売上減少率及び限界利益率」を乗じて求められる得意先喪失の補償を行わなければならない。
  • 3.営業補償は、例えば、訪問販売を主たる業務としている営業所が移転対象となった場合には、他の業種との補償の均衡を保つ必要があるため、収益減に対する補償、固定的経費の補償、得意先の喪失に対する補償等の算定額を補正率50%の範囲内で補正しなければならない。
  • 4.営業に関する補償は、営業休止補償が代表的なものであるが、営業を休止することなく仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときは、仮営業所の借上げ又は設置等の費用、仮営業所であるための収益減(所得減)、店舗の位置の変更により一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額及び店舗の仮移転に伴う商品、仕掛品等の減損その他通常生ずる損失額を補償する。

 
選択肢 投票
1 21  
2 1  
3 0  
4 23  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 営業補償の枠組みに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業休止補償は、公共事業の施行に伴い営業を一時休止する必要が認められる場合及び仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められる場合における損失を補償するものである。営業休止の補償項目は、収益減、固定的経費、得意先喪失、従業員の休業手当 、商品及び仕掛品等の減損、移転広告費等である。
  • 2.営業廃止補償は、営業店舗等を移転する場合に関係法令等による制限、制約あるいは移転場所が限定されるなど廃止要件を満たす場合で、関係行政機関等の窓口と協議し、営業の継続が不可能な場合に採用されるものであり、転業に通常必要とする期間中の従前の収益(所得)相当額の補償は、原則として、従来の営業収益(所得)の1年分の範囲内で適正に定めた額とする。
  • 3.営業規模縮小補償は、一般的には、営業店舗等の規模を縮小しても従来に比較して、資本又は労働に過剰遊休化が発生する場合、損益分岐点売上高を確保できる場合等に採用されるものである。この場合の補償項目は、営業用固定資産の売却損、解雇予告手当、その他資本及び労働の過剰遊休化による損失、経営効率低下の損失、解雇従業員の離職者補償等である。
  • 4.営業休止補償の枠組みの中で取り扱われている仮営業所を借上げ又は設置し、営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときは、例えば、銀行、郵便局等の公益性が強い事業でその営業休止が社会的にみて妥当でないとき、仮営業所を設置等して営業を継続する補償が、休止補償をするよりも経済合理性が認められるとき、急施を要する工事等のため、仮移転させる必要があるとき、とされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 35  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地を長期に使用する場合の営業休止補償は、原則として、仮営業所を設けて営業を継続するものとして補償する。
  • 2.営業休止補償の得意先喪失損失額を求める際の限界利益率を求める場合の固定費の認定は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)第27に規定する「費用分解基準一覧表」による。
  • 3.営業廃止補償における、通常営業の継続が不能と認められるときは、法令等により営業場所が限定される業種に係る営業所等の一定の要件に該当する営業所、店舗等であって、かつ、個別の事情を調査の上、社会通念上当該営業所、店舗等の妥当な移転先がないと認められるときである。
  • 4.営業休止補償の収益(所得)減の補償は、営業休止期間中及び営業再開後の売上減少分を含めて補償する。

 
選択肢 投票
1 17  
2 2  
3 3  
4 26  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 簿記上の取引の仕訳に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.資本金の増加の仕訳では、資本金勘定は貸方に仕訳される。
  • 2.買掛金の増加の仕訳では、買掛金勘定は貸方に仕訳される。
  • 3.普通預金の減少の仕訳では、普通預金勘定は貸方に仕訳される。
  • 4.未収収益の増加の仕訳では、未収収益勘定は借方に仕訳される。

 
選択肢 投票
1 3  
2 1  
3 2  
4 24  

<解答>
3 (公式解答)
解無(解答者:tk@管理人)

 

<解説>(解説者:tk@管理人)
1.資本金は資本勘定であるから、資本勘定の増加=貸方
2.買掛金は負債勘定であるから、負債勘定の増加=貸方
3.普通預金は資産勘定であるから、資産勘定の減少=貸方
4.未収収益は資産勘定であるから、資産勘定の増加=借方
※公式解答及び用地ジャーナルの解説では正解肢は3となっているが、出題ミスと思われる。

 

問6 ある会社の当期純利益は160万円であったが、調査の結果次の事項が判明した。判明事項の全てを修正した後の当期純利益として、妥当なものはどれか。

判明事項
① 支払利息に計上した金額のうち、前払費用とすべき金額が20万円含まれていた。
② 売上に計上した金額のうち、前受収益とすべき金額が30万円含まれていた。
③ 建物の減価償却費が、計算誤りにより10万円過少に計上されていた。

  • 1.140万円
  • 2.120万円
  • 3.100万円
  • 4.160万円

 
選択肢 投票
1 22  
2 3  
3 0  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 当期の建物の減価償却費に関する情報は次のとおりである。

当期の会計年度 21年1月1日から21年12月31日
建物の取得価格 10,000,000円
建物の取得年月日及び使用開始年月日 21年7月1日
定額法を採用する。
耐用年数 20年
残存価格(残価率) 0%
この建物を21年に引き続き次期(22年1月1日から22年12月31日)も1年間そのまま使用した場合、22年12月31日の貸借対照表上の建物の帳簿価額として、妥当なものはどれか。

  • 1.9,750,000円
  • 2.9,500,000円
  • 3.9,250,000円
  • 4.9,000,000円

 
選択肢 投票
1 0  
2 17  
3 15  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 企業会計原則(昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告。以下同じ。)の「保守主義の原則」に関する次の記述で( )の中にあてはまる語句として、該当するものはどれか。

「企業の( )に重大な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」

  • 1.方針
  • 2.経営
  • 3.財政
  • 4.保全

 
選択肢 投票
1 0  
2 13  
3 23  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)に基づく貸借対照表の表示に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.ソフトウェアは、無形固定資産の区分に表示される。
  • 2.買掛金は流動負債の区分に表示される。
  • 3.未収収益は、流動資産の区分に表示される。
  • 4.前払費用であって、1年以内に費用となるべきものは、投資その他の資産の区分に表示される。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 4  
4 27  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 損益計算書の各項目の金額は、次のとおりである。このときの売上総利益は、次のうちどれか。

特別損失 1,700万円
営業外収益 50万円
特別利益 200万円
販売費及び一般管理費 4,000万円
営業外費用 300万円
税引前当期純損失 1,100万円

  • 1.5,550万円
  • 2.5,150万円
  • 3.4,950万円
  • 4.4,650万円

 
選択肢 投票
1 1  
2 3  
3 3  
4 25  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 12月中の商品の受払が次のとおりであつた。先入先出法によった場合の売上総利益として、正しい金額は次のうちどれか。

11月末には在庫はない。
日 付 入庫台数 入庫単価 出庫台数[販売台数] 販売単価
12月10日 4台 150万円/台
12月20日 6台 160万円/台
12月25日 5台 170万円/台
12月26日 5台 200万円/台

  • 1.0万円
  • 2.150万円
  • 3.240万円
  • 4.1,000万円

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 30  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 営業調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業に関する調査において、法人が税務署に確定申告をする際の必要添付資料とされていないが、「法人の事業概況説明書」は、企業の営業概要を知る上で非常に参考となるとともに営業規模が把握でき補償方針の決定、移転工法の決定のための判断資料となる。
  • 2.営業に関する調査においては、会計書類に関する適切な資料の収集が重要であり、企業の営業活動の実態とその活動のために必要な財産的組織体の内容をも調査する必要がある。
  • 3.営業補償に関する補償方針の策定は、業種の特徴及び店舗等の移転工法に応じて適切に行う必要があり、営業に関する調査においては、土地・建物登記簿、法人・商業登記簿等により、所在地、社名、代表者、開業年月日、業種や営業店舗の土地及び建物の権利関係の外、業種の法的規制関係についても調査する必要がある。
  • 4.個人営業の場合で青色申告、白色申告がなされていないことなどにより、営業関係資料が整理されていない場合は、実地調査を行い、売上高、売上原価及び必要経費を把握して所得額を認定する必要がある。

 
選択肢 投票
1 29  
2 4  
3 1  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 営業補償の調査において収集する「法人の営業資料」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法人の事業概況説明書は、会社の名称、所在地、主な事業内容、月別売上高、仕入高、生産高、販売実績、販売計画、受注状況と顧客の動向、従業員の雇用状況など企業の事業内容や業成績の概要を知る上で貴重な資料である。
  • 2.貸借対照表は、会社の財政状態を表示する報告書であり、資産内容や負債の状況、棚卸資産、固定資産等の資産内容や長期借入金の有無等を確認するための資料である。しかし、営業休止期間中の固定的経費等を認定するための必要な資料とはいえない。
  • 3.損益計算書は、企業の1会計期間の経営成績を表示する計算書類であり、営業成績を知り、将来の営業成績を予測するとともに、営業補償の算定に当たり収益額を算定する際の重要な資料である。
  • 4.総勘定元帳は、各勘定科目ごとに1会計期間の費用及び収益の発生事実に基づき記録する会計書類である。特にこの総勘定元帳により、その内訳明細を調査し営業休止期間中の固定経費として認定するか否かを判定する上で必要な資料である。

 
選択肢 投票
1 2  
2 25  
3 4  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 営業補償の枠組みと調査事項及び営業用建物の移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業廃止補償の場合は、営業権に関する事例、売却損の対象となる営業用の固定資産及び流動資産、従業員の解雇又は退職に関する労働協約、就業規則その他雇用契約に関する資料、社債の繰上償還等により生じる損失、契約解除に伴う違約金等の調査が必要である。なお、廃止補償の場合の建物については、営業用固定資産の売却損の補償として取り扱うことになる。
  • 2.営業規模縮小補償の場合は、営業廃止補償と同様に規模縮小部分の営業用固定資産及び流動資産、従業員及び雇用に関する資料、資本の過剰遊休化及び経営効率の低下損失の認定に必要な資料、規模縮小後の損益分岐点売上高などを調査する。 なお、建物の一部を切り取り縮小する場合の営業用建物の取扱いは、営業廃止の場合と同様である。
  • 3.仮営業所を設置して営業を継続する場合は、仮営業所であるための収益減少、位置変更による得意先喪失、移動に伴う商品等の減損、移転広告費などの調査、また、仮営業所を借り上げる場合は、周辺での借入れ店舗市場及び賃料等、建設する場合は、建設費及び地代等を調査する。 なお、この場合の支障となる営業建物の移転工法は、構内での再築工法のみである。
  • 4.営業休止補償の場合は、建物移転工法に基づく休業期間の調査、収益(所得)減及び固定的経費に関する調査、得意先喪失に関する調査、従業員(人件費)の調査、商品、仕掛品等減損に関する調査、移転広告費等の調査をする。なお、休止補償の場合の営業建物の移転工法は、構内での再築工法(照応を含む。)、改造工法、曳家工法、構外での再築工法がある。

 
選択肢 投票
1 6  
2 0  
3 25  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 営業廃止補償を行う場合の帳簿等の調査及び収集する資料の内容について、妥当でないものはどれか。

  • 1.廃止補償の場合の営業の権利に関する資料としては、近傍同種の権利等の取引事例がある場合は、その取引に関する資料、また、当該営業権が他から有償で譲り受けた場合又は合併により取得した場合にあっては、その取得に関する資料が必要である。営業権に関する帳簿としては、無形固定資産台帳がある。
  • 2.廃止補償の場合の売却損の対象となる営業用固定資産及び流動資産に関する資料としては、固定資産としての建物、機械装置、車両運搬具、器具備品等、流動資産として商品、仕掛品、原材料等に関する資料がある。固定資産に関する帳簿としては固定資産台帳が、流動資産に関する帳簿としては総勘定元帳がある。
  • 3.廃止補償の場合の従業員を解雇する場合等の従業員及び雇用に関する資料としては、休業、解雇又は退職に関する労働協約、就業規則、その他の雇用契約に関する書面がある。雇主と従業員との雇用契約等で労使関係を切り離せないような場合であっても廃止補償の場合は、すべて解雇するものとして補償額を算定し、従業員を継続雇用することを内容とした補償は認めていない。
  • 4.廃止補償の場合のその他の資料としては、その他資本に関して通常生じる損失として、社債の繰り上げ償還により生じる損失等が考えられ、また、資本のみに関して生ずる損失ではないが、それに関連して経営体に生じる損失として、営業上の契約の解除、又は解約に伴う違約金及び清算法人に要する諸費用等があるので、これらに関する資料がある。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 26  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 「用地調査等標準仕様書」(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定)第75条に規定する「営業に関する調査」の営業主体及び営業内容等に関する調査について、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業内容に関する調査として、①業種、②移転の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目 ③原材料、製品又は商品の主な仕入先及び販売先 ④商品等別の売上構成を調査する。また、 必要に応じ税務署提出の確定申告書とともに事業概要説明書の写しを収集する。
  • 2.営業主体に関する調査として、①法人の名称、所在地、代表者の氏名及び設立年月日、②移転対象の事業所の名称、所在地、責任者氏名、開設年月日、従業員数、平均賃金、敷地及び建物の所有関係 ③資本金の額、法人の組織(支店等及び子会社)を調査する。
  • 3.仮営業所に関する調査として、①仮営業所設置場所及び仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準 ②仮設組立建物等の資材リースに関する資料を調査する。
  • 4.企業の収益及び経費に関する調査として、 比較的経営が安定している企業の場合は、直近の確定申告書等の資料を基に営業補償を算定するので、直近1カ年の事業年度の税務署受付印のある確定申告書(控)、損益計算書、貸借対照表、総勘定元帳及び固定資産台帳の写を収集する。特に必要と認めた場合は、直近3カ年の資料を収集する。

 
選択肢 投票
1 3  
2 0  
3 0  
4 29  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 営業調査に関し配慮すべき事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業調査は、営業用建物の移転工法、営業の継続可否の検討や補償額の算定、営業に必要な事項の調査を行うが、営業体には個人や法人あるいは営業所や支店等の有無など多種多様な形態、業種があるので、営業調査は対象となる営業体の実態に即して適切に行う必要がある。
  • 2.営業調査は、適正な補償額を算定する上で不可欠であり、多くの場合は一度だけの調査では十分な資料の提出が得られないので、営業資料の分析、検討の過程で何度も足を運び資料を収集し、精度の高い成果品を取りまとめる必要がある。
  • 3.営業調査に際し、企業から営業資料の提出を拒まれた場合は、強制的に確定申告書や税務署に提出した関連資料を収集できないので、起業者から公用請求を税務署あてに行い確定申告書等の必要資料を収集する。
  • 4.個人の場合で青色申告又は白色申告がなされていない場合は、営業者で前年に所得があった者は、たとえ赤字経営でも所得が少額でも地方税(府県税、市町村税)の申告をすることになっているのでこれによって所得を認定する。また、本人申請による市町村から証明された所得証明があればそれにより所得を認定することもある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 25  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 得意先喪失の補償額の算定に必要な限界利益率について、正しいものはどれか。

(単位:千円)
①売上高 50,000
②製造原価 25,000
③製造原価の中の変動費 15,000
④販売費一般管理費 15,000
⑤販売費一般管理費中の固定費 10,000
⑥営業利益 10,000
⑦営業外損益 △6,000(支払利息・社債利息)
⑧認定利益 4,000

  • 1.0.28
  • 2.0.4
  • 3.0.48
  • 4.0.6

 
選択肢 投票
1 2  
2 3  
3 3  
4 23  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 社内研修で、講師を務める補償部長から営業補償の担当を希望する新入社員に対し、研修に先立ち、現状の知識程度を確認するため次の質問を個別に行った。回答として、妥当でないものはどれか。

  • 1.甲君、固定費とは何ですか。
    甲 → はい、公共事業に起因し、営業の一時休止を必要とする場合において、休止期間中も支出を必要とする経費として、収益額の認定の過程で費用とした経費から認定されます。
  • 2.乙さん、営業活動の決算上の言葉として、ワン・イヤー・ルールとは何ですか。
    乙 → はい、企業が固定資産の取得費や運転費用として金融機関等から借り入れた資金の長期と短期の区分方法で、借入期間が決算日から一年以上あるかないかによることをいいます。
  • 3.丙君、収益額の認定において、一般管理費及び販売費のうち費用としないものを5つあげてください。
    丙 → はい、個人営業の所得税又は法人の法人税、事業税、道府県民税、市町村民税及び臨時に発生した印紙税です。
  • 4.丁さん、収益額の認定において、営業外費用のうち収益から控除するものを3つあげてください。
    丁 → はい、創立費償却費、建設利息、借家権償却費です。

 
選択肢 投票
1 22  
2 8  
3 2  
4 4  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 個人営業の場合の所得額の認定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.調査時点が1月であり、前年の確定申告をしておらず、申告資料の提供を受けられない場合は、現在の居住地で前々年の確定申告書の控を青色申告も白色申告も行っていない場合にあっても前々年に所得が有れば市町村民税や県民税について確定申告書を提出しているので、その申告書の控を徴し、所得額を認定する。
  • 2.青色申告の場合は、損益計算書、損益計算書の内訳明細書及び資産負債調書(貸借対照表)の添付が必要で、利益計算が明確であるので、所得額の認定は当該損益計算書を基本に行う。
  • 3.白色申告の場合は、確定申告書に記載されている収入金額から必要経費を控除して所得額を認定する。この場合、妻等の専従者として支払った給与が経費計上されている場合は、控除しないものとする。
  • 4.青色申告の場合、所得額の認定は、法人の場合と同様、売上高から売上原価を控除し、経費中の必要経費と認められる経費及び引当金及び準備金が計上されている場合はそれを控除し、所得を認定する。

 
選択肢 投票
1 8  
2 1  
3 14  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 得意先喪失の補償額を算定する場合は、製造原価や販売費及び一般管理費等の個々の科目を、固定費と変動費に区分する必要があるが、このことについての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.販売費及び一般管理費のうち、給与は固定費であるが、退職金は変動費である。
  • 2.販売費及び一般管理費のうち、水道光熱費は、製造業、建設業、卸売業及び小売業については、固定費であるが、飲食業、サービス業は変動費である。
  • 3.工事原価の労務費は、建設業の場合は変動費である。
  • 4.工事原価の労務管理費は、建設業においては固定費である。

 
選択肢 投票
1 22  
2 9  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 営業補償と消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)との関係を説明する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.税込み経理方式を採用している事業者の営業補償額の算定を行う場合は、損益計算書の計上値で収益額の認定を行うと、棚卸資産及び減価償却資産に含まれる消費税等分が損益に影響することから、適切といえない。
  • 2.営業休止補償における収益減の補償は、起業者が事業者から資産の譲渡等を受けるものではないので、非課税である。
  • 3.税込み経理方式の場合、売上に係る消費税等や仕入に係る消費税等を仮受消費税や仮払消費税等として区分し経理する必要がない。
  • 4.消費税等の経理上の扱いについて、税込みとする方法と税抜きとする方法の2方式があり、どちらを選択するかは事業者の自由裁量である。

 
選択肢 投票
1 3  
2 17  
3 4  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 営業休止補償の補償項目である休業補償(人件費の補償)は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下同じ。)の規定と密接な関係にあり、営業補償を担当する者は、当然に熟知している必要があるところである。労働基準法の説明として、妥当なものはどれか。

  • 1.労働基準法でいう労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用されている者をいい、賃金の支払の有無は問わない。
  • 2.労働基準法でいう賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称及び給付の目的の如何を問わず、使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
  • 3.労働基準法でいう平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前6ヶ月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
  • 4.使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 
選択肢 投票
1 2  
2 13  
3 2  
4 17  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 資産のうち、繰延資産に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。(ただし、企業会計原則による。)

  • 1.社債発行差益とは、社債の額面価額と発行価額との差額をいう。
  • 2.建設利息とは、会社が設立後2年以上、営業の全部が開業できない場合(私鉄、ガス、電力等)において、開業までの間の費用に当てるための借入金の利息をいう。
  • 3.創立費とは、会社の法律上の成立までの間に支出した費用をいい、事務所借料、必要書類の作成費等がある。
  • 4.開業費とは、会社の成立後、営業の開始時点までに支払われた開業準備のための費用をいい、土地・建物借料、広告費、通信費等がある。

 
選択肢 投票
1 1  
2 20  
3 5  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 ある営業補償の研修において、講師からの質問に対する受講生の次の回答内容のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.A 君 毎期経常的に計上されている小売業の販売リベートや製造業のスクラップ等の売却益は、企業本来の営業活動の結果生じた売上ですが、休止期間中は発生しないので、収益として認定しません。
  • 2.Bさん 支払利息及び割引料は、企業経営上不可欠な費用ですので、収益額の認定においては、常に費用としています。なお、これらは、営業休止中も費用として支出するものですので、固定的経費として補償しています。
  • 3.C 君 建物の移転工法が構外再築工法である場合、当該建物の再築期間は営業休止期間にカウントしていません。
  • 4.Dさん 損益分岐点売上高とは、営業の継続ができる最低限の売上高をいい、売上高が変動費、固定費、利益の合計額と一致する場合の売上高をいいます。

 
選択肢 投票
1 1  
2 2  
3 22  
4 6  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 営業休止補償において、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)第44条第1項第1号に規定する「固定的な経費」に該当する科目として妥当なものは、次のうちどれか。

  • 1.不動産取得税
  • 2.役員給与
  • 3.特許権の償却費
  • 4.修繕費

 
選択肢 投票
1 0  
2 6  
3 21  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 営業休止補償の収益額の認定の説明に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.白色申告の場合、ほとんど損益計算書はなく、経費も一括計上されている場合が多いことから、確定申告書の営業による収入から専従者給与を除いた経費を控除し、所得額を認定する。
  • 2.赤字決算の場合は、中小企業庁が公表している経営指標等の客観的資料により、当該営業体の経営規模に見合った収益額を認定する。
  • 3.個人営業等で、営業に関する資料が得られない場合は、営業者の住所、氏名等の必要事項を記載した証明願いを起業者が当該営業所の存する市町村に提出し、所得証明を得て、所得額を認定する方法もある。
  • 4.総所得額の認定ができ、費用の認定ができない場合は、当該企業の売上高等営業規模が類似する同種同等の企業の販売費及び一般管理費率を総所得額に乗じて費用を算出する方法もある。

 
選択肢 投票
1 18  
2 0  
3 1  
4 6  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 営業規模の縮小補償が妥当と判断された次の事例の場合、経営効率の低下による損失補償の額として、妥当なものはどれか。

事例
①損益計算書(青色申告)
売上高 30,000千円
売上原価 20,000千円
経費等 8,000千円
うち専従者給与 4,000千円
所得金額 2,000千円(青色申告特別控除額控除前)
所得金額 1,900千円(青色申告特別控除額控除後)
②規模縮小率 5パーセント
③売上減少率 10パーセント
④補償期間 2年

  • 1.190千円
  • 2.200千円
  • 3.590千円
  • 4.600千円

 
選択肢 投票
1 3  
2 6  
3 4  
4 17  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 営業規模の縮小補償における資本の過剰遊休化の損失の補償額算定式として、妥当なものはどれか。

  • 1.(固定費 × 縮小率 - 売却する資産に関する固定的経費)× 補償期間
  • 2.(固定的経費 × 縮小率 - 売却する資産に関する固定的経費)× 補償期間
  • 3.(従前の認定収益(所得)額 × 縮小率)× 補償期間
  • 4.(従前の認定収益(所得)額 × 縮小率 - 売却する資産に関する固定費)× 補償期間

 
選択肢 投票
1 1  
2 26  
3 1  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 営業を廃止する補償を行う場合の補償額算定についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.転業に通常必要とする期間中の従前の収益(個人の場合は所得)相当額とは、営業地の地理的条件、営業の内容、被補償者の個人的事情等を考慮して算定するものであるが、その補償の限度は、従前の営業収益(個人の場合は営業所得)の2年分の範囲に限って適正に定めた額とされている。
  • 2.解雇予告手当の補償額は、労働基準法第20条の規定に基づき平均賃金の30日分を補償するものであるが、同条に規定する「少なくとも30日前に解雇の予告」が可能な場合は補償する必要がない。
  • 3.建物、機械、器具、備品等の営業用固定資産の売却損の補償額は、その現在価格から現実に売却して得る価格(解体処分せざるを得ないものやスクラップとしての価値しかないものを除く。)を控除して得られる価格とし、現在価格の80パーセントを標準とする。
  • 4.取引に関する契約の解除に伴う違約金、社債の繰り上げ償還に伴う費用、清算法人に要する費用等に係る損失については、被補償者の営業廃止に伴う通常生ずる損失としての実態等を調査し、適正に損失額を算定する必要がある。

 
選択肢 投票
1 3  
2 13  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 営業廃止補償が相当と判断された場合の営業用建物について、売却が不可能な場合の補償に関し、下記条件の場合の補償額として、妥当なものはどれか。

=条件=
①推定再建築費 30,000千円
②耐用年数 50年
③経過年数 20年
④解体・処分費 3,000千円
⑤発生材価格 0円
⑥残価率 20%
⑦償却方法 定額法

  • 1.11,700千円
  • 2.18,000千円
  • 3.21,000千円
  • 4.23,400千円

 
選択肢 投票
1 2  
2 2  
3 10  
4 17  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 営業規模の縮小補償についての次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損益分岐点は、次の式で表される。
    固定費
    損益分岐点

    限界利益率
  • 2.経営効率が低下することによる損失の補償額は、一商品当たりの販売費や単位生産物当たりの生産費等の増加及び企業者報酬の減少並びに従前の営業内容、規模縮小の程度等を勘案して、縮小部分に相当する従前の収益又は所得相当額の2年分以内で適当と認められる額である。
  • 3.労働の過剰遊休化による損失額の算定式は、次のとおりである。
    補償額 =(従業員手当相当額 × 縮小率 - 解雇する従業員の従業員手当相当額)× 補償期間
  • 4.営業規模の縮小補償は、通常妥当な移転先を残地又は残地以外の土地と認定した場合において、補償上認定した通常妥当な移転工法(改造工法を含む。)による移転が、資本及び労働に関し、過剰遊休化を生じさせることが明確であるが、損益分岐点売上高以上の売上高を確保できる場合に採用される補償である。

 
選択肢 投票
1 4  
2 5  
3 1  
4 17  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 漁業補償に関連する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.漁業権等の消滅に係る補償額算定に際し、その基礎となる漁獲量は、漁業が自然変動の影響を大きく受ける点を考慮して、評価時前の5か年間の平均年漁獲量、若しくは過去7か年の漁獲量を把握して、その中から豊凶の著しい年を除いた5か年間の平均年漁獲量とする。
  • 2.第5種共同漁業権は他の共同漁業権とは異なり、遊漁料を徴収して一般人にも漁場を開放しているが、これらは漁業制度上の規程であり、漁業権等の消滅に係る補償額算定に当たっては、これら遊漁に関する収支を組み入れてはならない。
  • 3.第5種共同漁業権漁場では、漁業制度に則って一般人の遊漁による採捕もあることから、当該漁場に係る純収益を算定する上で、これら遊漁による数量も漁獲量の中に含める必要がある。
  • 4.漁獲された漁獲物は、市場や仲買人への出荷、料理屋等への直接販売等により換金されるが、需要に合わないために漁業者が自家消費する場合もあることから、漁業権等の消滅に係る補償額算定の基礎となる漁獲数量には、これら自家消費された数量も含める必要がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 2  
4 30  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 漁業権漁場の一部で水面を占有しての工事が行われ、工事期間中、漁業権の行使に制限が生じる場合の補償の算式として、正しいものはどれか。

  • 1.純収益額 × 被害率 ÷ 資本還元率
  • 2.(漁獲量 × 魚価 - 経営費)÷ 還元利率 × 被害率 × 複利年金現価率
  • 3.漁業収入 × 収益率 ÷ 資本還元率 × 被害率
  • 4.漁獲量 × 魚価 × 複利年金現価率

 
選択肢 投票
1 4  
2 17  
3 4  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 消滅対象漁業の経営内容が次のような数値であるとき、漁業権の消滅補償額として、正しいものはどれか。

<漁業経営の内容>
漁獲量 100トン
魚 価 500円/kg
経 費 2,000万円
自家労働費 1,000万円

  • 1.250,000,000円
  • 2.375,000,000円
  • 3.400,000,000円
  • 4.750,000,000円

 
選択肢 投票
1 9  
2 22  
3 4  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 鉱業法(昭和25年法律第289号。以下同じ。)の掘採の制限に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.現に稼動している鉱区に、後から公共の用に供する施設を設置した結果、掘採の制限を受ける場合は、社会通年上、原因者に損失の補償を要求できる。
  • 2.鉱業権者は、建物から水平距離で50メートル以内において鉱物を掘採する場合、公共の用に供していない建物であれば、当該建物の管理者等から承諾を得る必要はない。
  • 3.鉱業権者は、掘採するための土地の所有権を道路の供用開始前に取得していたので、道路端から水平距離で50メートル以内であっても掘採の制限を受けることはない。
  • 4.鉱業権者は、既設の道路端から水平距離で50メートル以内において鉱物を掘採するときは、原則として、道路管理者の承諾を得る必要がある。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 0  
4 27  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 用対連細則に規定する採石権の消滅に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.採石権の補償額の算式にある算定因子の「原石採取場が毎年あげうる純収益」は、「(年間の製品採取量×製品平均価格)-製品採取に要する費用(起業費の減価償却費を含まない。)」の式により求められる。
  • 2.年間の製品採取量は、採石法施行規則(昭和26年通商産業省令第6号)第11条の規定による業務状況報告書に製品別年間生産量が記載されているので、同報告書を収集し、参考とすることができる。
  • 3.製品採取に要する費用は、労務費、物品費、経費であり、これらの製造原価には、採石に要するブルドーザー等の機械設備の減価償却費を含める。
  • 4.採石権の補償額の算式にある算定因子の「今後投下されるべき起業費の現在価額」は、原石採掘中においても順次投下していく必要があり、今後投下されることが見込まれる費用を貯蓄利率で前価計算し、評価時点における価額に修正することとしている。

 
選択肢 投票
1 18  
2 1  
3 10  
4 5  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 農業廃止補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.農業廃止補償は、従前の農業経営面積の30%以上が取得又は使用され、かつ、代替地の取得が客観的に著しく困難であると認められる場合など客観的に農業の継続が不能となる場合に適用する。
  • 2.農業廃止の損失の補償としては、営業の継続が不可能となる場合と同様、不要となる農具等の売却損、雇用者の解雇に伴う解雇予告手当相当額、その他労働に関して通常に生ずる損失額等が補償の対象となる。
  • 3.農業の廃止による転業に必要な期間中の従前の所得を補償する場合の補償期間について、営業廃止の場合に比較して農業はその転業が一層困難と予想されるので、転換適応力及び産業構造等の労働市場等も総合的に勘案して4年を限度とする。
  • 4.農業の廃止による転業に必要な期間中の従前の所得とは、農業粗収入から農業経営費を控除したものをいい、農業経営費の中には自己資本利子の見積額及び自家労働の評価を含めたものである。

 
選択肢 投票
1 1  
2 24  
3 2  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 立毛補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.立毛の補償は、立毛の粗収入見込額から土地の引渡時以降に通常投下される農業経営費を控除した額を補償する。
  • 2.粗収入見込額は、豊凶の続いた年を除いた立毛作物の評価時前3年間の平均収穫量を当該作物の生産者価格に乗じて得た額と副産物の価格との合計額とする。
  • 3.農業経営費の主なものとしては、種苗、肥料、建物費、農具費、雇用労働費、自家労働費、光熱動力費などが挙げられるが、公租公課、借入資本利子については経費としては認められない。
  • 4.取得又は使用する土地に立毛がない場合でも、農作物を作付けするためにすでに費用を投下しているときには、種苗費、肥料費並びに耕うん整地その他の労働費(自家労働の評価額を含む。)等の既投下経費を補償する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 29  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 農業補償の特例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業補償の場合において、宅地化が予想される農地等に関して農業補償に相当するものの全部又は一部の額が土地等の正常な取引価格に含まれていると認められるときは、当該額を農業補償額から控除した額をもって補償する。
  • 2.取得又は使用しようとする土地の正常な取引価格が、農地として利用して得られる平均純収益を資本還元して得た農地価格を上回る場合でも、廃止補償、休止補償、規模縮小補償に規定する農業補償額をもって補償する。
  • 3.取得又は使用しようとする土地の正常な取引価格に農業補償に相当するものの全部又は一部が含まれているか否かの認定方法は、土地の正常な取引価格から農地として利用して得られる収益価格を差し引いた額と農業補償額とを比較して判断する。
  • 4.宅地見込地のように農地地域から宅地地域へ移行しつつある地域内の土地にあっては、近傍の取引事例から求めた当該土地の正常な取引価格が農地として得られる純収益を資本還元して求めた収益価格を大きく上回るのが一般的である。

 
選択肢 投票
1 1  
2 25  
3 1  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.