共通科目(H27)

Last-modified: 2024-04-16 (火) 15:00:29

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 用地事務に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業のための用地の取得等とそれに必要な損失の補償に関する事務である用地事務は、事業用地確保のため代替性のない特定の土地等の取得等を行う特性をもっている。
  • 2.任意取得は、起業者が一般私人と同等の立場で権利者と話し合い、相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為であり、契約の自由の原則の適用も受けることとなる。
  • 3.用地事務は、被補償者の生活再建を考慮しながら公共用地の取得等を行わなければならないことから、被補償者の意向に沿った補償額を見積もるため、幅広い知識、経験が求められる。
  • 4.租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4に基づく収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例の適用において、資産の譲渡が買取り等の申出があった日から6月を経過した場合でも適用を受けられるものもある。

 
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1 3  
2 4  
3 96  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・回答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である 用地取得と補償 1.1.2
2.○ 妥当である 用地取得と補償 1.1.4 (イ)
3.× 妥当でない 用地取得と補償 1.1.2 ③ 公平かつ適正な補償額
4.○ 妥当である 用地取得と補償 1.2.27  

 

問2 用地事務の手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.不在者財産管理人の選任に当たっては、利害関係人又は検察官が家庭裁判所に請求することができるが、公共事業者は利害関係人ではないため請求することはできない。
  • 2.不在者財産管理人が選任された後であれば、公共事業者は家庭裁判所に公共事業のための財産処分の許可の申立を行い、許可を得たうえで不在者財産管理人と土地売買の契約を締結することができる。
  • 3.同一人に対する土地の売買又は権利消滅に関する契約とその土地にある建物その他の物件の移転、その他通常生ずる損失に関する契約については、分離契約をすることはできない。
  • 4.登記申請書の作成において、登記権利者又は登記義務者が多数で申請書が複数となる場合の毎葉の綴目への契印は、当事者のうち各一人の契印のみでも申請することができる。

 
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1 4  
2 55  
3 12  
4 18  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・回答者:雪男 確認及び追記天和、tk@管理人)

 

<解説>
1.×妥当でない 公共事業者は、利害関係人たる資格を有するとして申立てを受理している(用地取得と補償1.2.24(1)財産管理人の選任)
2 ×妥当でない 公共事業者でなく財産管理人が財産処分の申立てを行う(用地取得と補償1.2.24(2)財産管理人の財産処分)
3.△妥当である 分離して契約することは、原則として避けなければならない(用地取得と補償1.2.18用地交渉の妥結)
  ×妥当でない 同一人において土地と建物の分離契約を余儀なくされる特別の事情がある場合に、一定の時期までに一方の契約が成立しなければ、いつでも他方の契約を解除できる旨の条件を付ければ分離契約も可能な場合があろう。(用地取得と補償1.2.18用地交渉の妥結、ただし書きより)tk
4.×妥当でない 契印の規定はないが実務上は全員の契印で行っている(登記申請書には遺産分割協議書等の添付書類は含まれるとした場合、妥当でない)
  ○ 妥当である 1.2.25(4) 3及び4が正解の可能性あります。

 

問3 損失補償と損害賠償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地収用法(昭和26年法律第219号)第93条に規定された隣接土地の工事費補償(いわゆる 「みぞかき補償」)は、これを事業損失の概念に含めて理解する考え方も有力であるが、道路法(昭和27年法律第180号)第70条、海岸法(昭和31年法律第101号)第19条等の規定や公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定。以下「一般補償基準」という。)第44条による場合のように土地の任意取得に伴って行われる場合もある。
  • 2.適法行為に基づく損失の補償は、日本国憲法(昭和21年憲法、以下「憲法」という。)第29条第3項を中心とした法令が規律しており、一方、不法行為に基づく損害賠償は、憲法第17条を基礎とし国家賠償法(昭和22年法律第125号)や民法(明治29年法律第89号)の不法行為の規定等で規律している。
  • 3.国や公共団体の行政作用によって生じた損害又は損失の補填を総称して「国家補償」と呼び、違法な行政作用によって国民の権利利益を侵害する場合における損害の賠償と、適法な行政作用によって国民の権利利益を損わせた場合における損失の補償の二つの異なる法形態により区別されてきた。
  • 4.不法行為に対する損害賠償においては、精神的損失等の非財産的損害も賠償の対象となり得るのに対し、適法行為に基づく損失補償は、伝統的な学説では精神的損失等の補償を認めていないが、実務上は損失等が社会生活上受忍すべき範囲をこえるものであれば補償を認める場合がある。

 
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1 11  
2 3  
3 11  
4 39  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(用地取得と補償2.1.1(2)損失補償と損害賠償)
2.○ 妥当である。(用地取得と補償2.1.1(2)損失補償と損害賠償)
3.○ 妥当である。(用地取得と補償2.1.1(2)損失補償と損害賠償)
4.× 損失補償ではなく損害賠償の枠組みの中における一定の要件の下での事前賠償により対応することとなっている。(用地取得と補償2.1.1(2)損失補償と損害賠償)

 

問4 憲法と損失補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.憲法第29条第3項は、財産権を公共の利益のために、正当な補償を行った上で収用したり、制限したりすることが認められているが、正当な補償を必要とするのは、財産権者に「特別な犠牲」が加えられた場合であると一般に解されている。
  • 2.損失補償制度は、憲法第29条の財産権保障とともに憲法第14条の平等原則を基礎とし、不平等な負担を平等な負担に転換するための技術的手段として設けられた制度である。
  • 3.法令が財産権の制限を認める場合に、憲法上補償が必要と解されるにもかかわらず、補償に関する規定が法令に設けられていない場合については、かかる法令が補償を排除する趣旨のものではない限り違憲無効とするのが妥当であり、直接、憲法第29条第3項に基づいて補償を請求できるとする説が通説・判例となっている。
  • 4.憲法第29条第3項の正当な補償の解釈については、生じた損失すべてについての完全な補償を要するとする完全補償説と、規制目的や社会、経済状況等を考慮し、合理的に算出された相当な額であればよいとする相当補償説の両方の判例がある。

 
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1 13  
2 3  
3 32  
4 6  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。(用地取得と補償2.1.2損失補償に関する憲法法理)
2.○ 妥当である。(用地取得と補償2.1.2損失補償に関する憲法法理)
3.× 違憲無効とするのが妥当であり→妥当ではなく(用地取得と補償2.1.2損失補償に関する憲法法理)
4.○ 妥当である。(用地取得と補償2.1.2損失補償に関する憲法法理)

 

問5 公共事業における用地取得に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.国土交通省の直轄事業においては、土地収用法に基づく権原の強制的取得を行おうとするときは、あらかじめ土地等の存する市町村の長並びに土地等の権利者及び付近地の住民に対し説明会を開催する等の方法により、工事内容等を周知し、土地等の取得等についてこれらの者の協力が得られるよう努めなければならないとされている。
  • 2.公共の利益となる事業のためとはいえ、強制的に用地を取得することによって生じかねない地元とのあつれき等を極力回避したいという、円滑な事業執行の観点から、土地収用の事業認定等に関する適期申請のルール化等が通知されている。
  • 3.公共事業のための用地の権原の確保については、用地交渉による任意取得を原則としつつも、用地交渉による妥結ができないと認められる土地等の権利者については、遅滞なく、土地収用法に定める収用等の手続を行わなければならないとされている。
  • 4.土地収用法の柱は、収用委員会の裁決という制度であり、この制度により公共の利益の増進と私有財産の調整を図ることとしており、個々具体のケースにおいての正当な補償は、収用委員会の裁決によって決められている。

 
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1 21  
2 23  
3 24  
4 6  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:tk@管理人確認追記天和)

 

<解説>
1.× 強制的取得ではなく任意取得の場合。(用地取得と補償2.1.4権原の取得(4))(ロ)
2.× 適期申請のルール化は任意取得に拘泥するあまり公共の利益を損なうような事態を避けるためである。(用地取得と補償2.1.4権原の取得(4)(イ)
3.◯ 妥当である。(用地取得と補償2.1.4権原の取得(4))(ロ)
4.× 土地収用法の柱は事業認定と収用委員会の裁決という二つの制度であり、これらの制度により、公共の利益の増進と私有財産の調整を図ることとしている。(用地取得と補償2.1.4権原の取得(4)(イ))

 

問6 事業準備のための立入に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地収用法第3条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、都道府県知事に立入の許可を受けなければならない。
  • 2.他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の五日前までに、その日時、場所を都道府県知事に通知しなければならない。
  • 3.土地の占有者は、立入に関し都道府県知事の許可を受けた起業者に対し、正当な理由がない限り、立入を拒み、又は妨げてはならない。
  • 4.事業の準備のための立入に当たり、障害物を伐除しようとする者は、伐除しようとする日の三日前までに、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者に通知しなければならない。

 
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1 11  
2 27  
3 3  
4 22  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.◯ 妥当である。(土地収用法第11条第1項)
2.× 市町村長に通知。(土地収用法第12条第1項)
3.◯ 妥当である。(土地収用法第13条)
4.◯ 妥当である。(土地収用法第14条第2項)

 

問7 収用手続きに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.起業者は、事業認定を受けようとするときは、あらかじめ、地権者を対象として、説明会の開催その他の措置を講じて、事業の目的及び内容について説明しなければならない。
  • 2.起業者は、収用又は使用の手続を保留しようとするときは、事業認定の告示と同時に手続き保留の申立書を提出しなければならない。
  • 3.起業地の存する市町村では、事業認定の告示から1年間、又は手続開始の告示から3年間起業地を表示する図面を公衆の縦覧に供さなければならない。
  • 4.起業者が過失がなくて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者を確知することができないときは、市町村長は、起業者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わって、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。

 
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1 25  
2 9  
3 2  
4 19  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 地権者→利害関係を有する者(土地収用法第15条の14)
2.× 事業認定の告示と同時→事業認定の申請と同時(申請マニュアルP88)
3.× 事業の認定が効力を失う日又は第三十条の二において準用する第三十条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける日まで(土地収用法第26条の2)
4.◯ 妥当である。(土地収用法第102条の2) 

 

問8 あっせん又は仲裁制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.関係当事者の双方の申請がなければ、あっせんに付することを申請できない。
  • 2.都道府県知事は、関係当事者お互いの補償額等に著しい開差がある等、あっせんを行うに適しないと認められるときにおいても、申請があった場合、あっせん委員会のあっせんに付さなければならない。
  • 3.仲裁の申請は、事業認定の告示後であっても裁決申請の前であれば、関係当事者の双方は、書面をもって都道府県知事に対して申請することができる。
  • 4.仲裁判断は、確定した執行決定のある仲裁判断(債務名義)により、民事執行を行うことができる。

 
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1 7  
2 5  
3 23  
4 18  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 双方又は一方でよい(土地収用法第15条の2)
2.× あっせんを行うに適しないと認められるときを除く(土地収用法第15条の2第2項)
3.× 事業認定の告示後は不可(土地収用法第15条の7)
4.○ 妥当である。(土地収用法第15条の12及び仲裁法第46条)

 

問9 事業の認定の効果に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業の認定の告示があった後、土地等の譲渡を受けた者は、収用に伴う損失の補償を受けることができる。
  • 2.都道府県知事は、起業者からの依頼があった場合、速やかに土地所有者及び関係人が受けることのできる補償等について周知させるための必要な措置を講じなければならない。
  • 3.事業の認定の告示があった後においては、起業地について、如何なる形質の変更も行うことはできない。
  • 4.事業の認定後、土地の状況変化や土地利用制限等の変更により、土地価格の下落が認められた場合は、土地価格に物価変動の修正率を乗じるのではなく、事業認定告示時の価格を補償金の額としなければならない。

 
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1 20  
2 10  
3 11  
4 28  

<解答>
1 (公式解答)
解無←1 (自信度:50%・回答者:tk@管理人確認 追記天和←選択肢4訂正tk@管理人)

 

<解説>
1.× 土地等の譲渡=承継であれば補償を受けることができるが、新たに権利を取得したものについては含まれない。(土地収用法第8条第3項)
(補足)一般補償基準では「土地等」に建物も含まれるとされており、「告示後に新たに建築した建物を譲り受けた者」も問題文中の「土地等の譲渡を受けた者」に含まれると解釈できる。よって、上記のものは関係人とは認められず損失の補償は受けることができない。
  ○ 妥当である。土地の所有者は関係人に含まれない。(土地収用法第8条第3項) 
  ○ 妥当である。新たな権利(新たに設定された貸借権等)は関係人とはならないが、既存の権利を承継(既存の地上権や所有権の相続や譲渡等)された者は関係人となる。(=補償を受けることができる)(埼玉県ホームページより)…解説追記:ケイ
2.× 都道府県知事ではなく起業者が講じなければならない(土地収用法第28条の2)
3.× 都道府県知事の許可があれば形質の変更は可能(土地収用法第28条の3)
4.× 土地価格に物価変動の修正率を乗じる(土地収用法第71条)

 

問10 裁決申請に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.市町村長は、収用委員会から送付された裁決申請書及びその添付書類を受け取ったときは、収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番及び地目を公告し、公告の日から裁決の手続きが開始されるまでの間、その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
  • 2.事業認定の告示後であっても、起業者の裁決の申請がなされていなければ土地所有者等の支払請求は認められない。
  • 3.土地所有者等は自己の権利に係る土地については、一団の土地(すべてが起業地)についても起業者に対し裁決申請をすべきことを分割して請求することができる。
  • 4.収用委員会は、裁決申請書の縦覧が終わった後、裁決手続開始の決定を行い、その旨を公告し、申請に係る土地を管轄する登記所に、その土地及びその土地に関する権利について、収用又は使用の裁決手続の開始の登記を嘱託しなければならない。

 
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1 13  
2 9  
3 6  
4 23  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。(土地収用法第42条第2項)
2.× 起業者の裁決の申請がされていなくても請求できる。(土地収用法第46条の2)
3.× 残地となるべき部分を除き、分割して請求することができない。(土地収用法第39条第2項)
4.○ 妥当である。(土地収用法第45条の2)

 

問11 事業の認定の申請に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業認定申請書及びその写の提出部数は、正本1部並びに起業地の存する市町村の数の合計に1を加えた部数の写を提出する。
  • 2.都市計画決定されている道路等については、都市計画決定時から長期間経過し、事情が変化している場合等を除き、公共性、土地利用の合理性が明らかであるときは、代替案(ルート比較等)の資料を要しないものとするとしている。
  • 3.起業地の中に土地収用法第3条各号列記の事業及び他の法律によって収用できる事業の用に供されている土地があるときは、その土地の管理者の意見書を添付しなければならない。
  • 4.都道府県知事が事業の認定を拒否したとき、起業者は、国土交通大臣に対して事業認定を申請することができる。

 
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1 9  
2 27  
3 7  
4 15  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者: 追記 雪男)

 

<解説>
1.×妥当でない (収用法施行規則2条)都道府県提出用も必要。(裁決申請の問題の後で事業認定戻るというひっかけ問題)
2.○妥当である 事業計画が都市計画と整合している場合は、原則として代替案との比較を省略できるとの審査の簡素化が行われている(昭和63年8月30日付け建設省建設経済局長通達 事業認定申請マニュアル参照)
3.○妥当である 法4条地の管理者の意見書(収用法18条2項4号)
4.○妥当である (収用法27条1項1号)

 

問12 一般補償基準の基本的事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.一般補償基準は、基本的事項について各起業者間において項目、内容ともに統一された補償を確保し、被補償者側の不満を解消し、事業遂行の円滑、適正な損失補償を確保することによって公平の原則を貫こうとするものである。
  • 2.土地を収用し、又は使用する場合においては、その損失は憲法第29条第3項に基づき正当に補償することを要するのであって、その一致するところは公平の観念に帰するものとされている。
  • 3.任意交渉においては、各起業者の資金面の制約、工期の切迫、交渉のかけひき、その他の理由から、収用の場合における補償額に比して過大あるいは過小の価額を提示することもやむを得ない。
  • 4.一般補償基準は、損失の補償に関して各起業者に共通して相当数のケースに逢着するであろう類型的な項目のみを掲げ、これに対する補償額算定の考え方を示したにとどまっている。

 
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1 2  
2 0  
3 43  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:でぶちん)

 

<解説>
公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の解説より
1.○ 妥当である。 逐条解説 第1条 (趣旨)より
2.○ 妥当である。 逐条解説 第1条 (趣旨)より
3.× 妥当でない。 過大あるいは過小の価額を提示することもやむを得ない。→することなく 逐条解説 第1条 (趣旨)より
4.○ 妥当である。 逐条解説 第1条 (註解)より

 

問13 一般補償基準に定める基本的事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地とは、一定の範囲の地面にその地面を円滑に占有、利用するため通常必要とする範囲においてその上下にある空間と地下とを含めたものとされている。
  • 2.土地に露出又は埋蔵される鉱物については、鉱業法(昭和25年法律第289号)の規定により土地所有権と別途に鉱業権の対象となり、土地と別途に補償するものとして取り扱うことが相当である。
  • 3.土地に定着する物件とは、立木、建物その他の工作物で土地に付着し、また付着した状態にあるのがその物の本来の使用形態であって、なおかつ土地とは独立の存在をなしているものとされている。
  • 4.入会権、慣行水利権は、社会通念上の権利として認められるが、許可漁業あるいは自由漁業は社会通念上の権利として認められない。

 
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1 0  
2 2  
3 4  
4 35  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:でぶちん)

 

<解説>
公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の解説より
1.○ 妥当である。 逐条解説 第2条 (註解)(1)より
2.○ 妥当である。 逐条解説 第2条 (註解)(1)より
3.○ 妥当である。 逐条解説 第2条 (註解)(3)より
4.× 妥当でない。 許可漁業あるいは自由漁業を含む 逐条解説 第2条 (註解)(8)より

 

問14 一般補償基準に定める基本的事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.補償額算定の時期については、土地等の使用終了後に建物等を再築する場合にあっては移転料、原状回復に要する費用等の算定時期も契約締結のときである。
  • 2.土地等の取得の場合にあっては、締結される契約が完結的なものであることが通常であるが、ときには概算契約によって土地等を取得し、後日確定契約を締結する場合も考えられる。この場合における契約締結の時とは、土地等を取得し、あるいは土地等を取得したと同様の状態を招来した前者の契約締結の時を基準とすべきである。
  • 3.通常損失について、通常損失の補償を受ける者が、例えば借家人に対する補償の場合にあっては、家屋の撤去契約締結によって権原を失ったときは、その権原喪失の契約締結時を基準とすることが相当である。
  • 4.一般補償基準に定める補償額の算定方法を誤って適用した結果、正当な補償額との間に差額を生じた場合にあっては、その差額を追加払いすることは禁じられている。

 
選択肢 投票
1 1  
2 10  
3 8  
4 28  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.○妥当である 損失補償基準要綱3条 註解(2)(イ)
2.○妥当である 損失補償基準要綱3条 註解(2)(ロ)また、以降
3.○妥当である 損失補償基準要綱3条 註解(2)(ロ)なお、以降
4.×妥当でない 損失補償基準要綱3条 註解(3)(ロ)(正)その差額を追加払いすることまでも禁ずる趣旨ではない

 

問15 一般補償基準に定める基本的事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損失の補償は、原則として土地等の権利者に対してのみ行うものであり、単なる反射的利益を現に享受しているにすぎない者に対しては損失の補償を行わない。
  • 2.公共の利益となる事業の施行に伴い生活の基礎を失うこととなる者がある場合においても、必要に応じて生活再建のため土地又は建物の取得のあっせん及び職業の紹介又は指導の措置を講ずるよう努めなくてもよい。
  • 3.損失の補償は、特定の財産権を経済的価値に換算して行われるものであるから、これらの経済的価値に対する起業者の反対給付は、経済的価値を普遍的、客観的に発現する金銭をもって行うことは当然である。
  • 4.現物補償のための起業者の出費は補償額の範囲内に止めるべきものであるが、事情によっては、起業者の出費が補償額を著しく超えない範囲において、提供される現物の価額が補償額の範囲内に止まる場合も含まれる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 44  
3 2  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.○妥当である 損失補償基準要綱4条 趣旨
2.×妥当でない 用地取得と補償2.1.3生活補償・生活再建措置及び「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37.6.29閣議了解)第二(正)指導の措置を講ずるよう努めるものとする
3.○妥当である 損失補償基準要綱6条 趣旨
4.○妥当である 損失補償基準要綱6条2項 詳細(3)

 

問16 土地の補償額算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地の付加物は土地そのものの構成部分であるから、その価値は土地に含まれているものであって、土地の価格と別に補償する必要はない。
  • 2.公共用地の取得の場合は、一般の不動産の取引の場合における不動産評価と同様に土地と土地に定着する物件とを一体として評価する。
  • 3.火葬場、下水処理場等の設置が予想されることにより土地の取引価格が低下した場合、事業の影響がなかったものとして予想される価格により補償する。
  • 4.鉄道、道路等の建設が予定されることにより土地の価格が高騰する場合、その値上がりが投機的なものでなく、正常な取引価格として形成されている限りはその価格をもって補償する。

 
選択肢 投票
1 1  
2 40  
3 2  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.○妥当である 一般補償基準8条1項 細則第一
2.×妥当でない 一般補償基準8条2項 (正)当該物件がないものとしての当該土地の正常な取引価格による(条文参照)
3.○妥当である 一般補償基準8条3項
4.○妥当である 用地取得と補償5.1.1土地の補償額算定の基本原則 4)

 

問17 土地の正常な取引価格に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.近傍類地の取引価格を土地の正常な取引価格の基準とすることは、市場において設定された価値を基準とするため、原価法、収益還元法に比べ説得力も強く現実的でもあり、重要な評価方法である。
  • 2.現に宅地としての利用価値を有するような農地等は、宅地に準じた評価方法によることが妥当であり、このような宅地見込地の評価にあたっては、近傍類地の取引価格を基準とするほか、近傍宅地価格から宅地の造成に通常必要とする費用相当額を控除した額も参考となる。
  • 3.収益価格は、収益を資本還元利回りで還元して資本化したものであり、還元利回りは、諸種の利回り、金利等を考慮して宅地については5%、農地及び林地については4%で運用されている。
  • 4.課税評価額は課税政策上の見地からの評価額であり、実際的には低額となるため、近傍類地の取引価格と取得する土地の正常な取引価格との比較において参考要素となり得ない。

 
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1 1  
2 6  
3 23  
4 28  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.○妥当である 損失補償基準要綱8条 註解(1)(ロ)
2.○妥当である 損失補償基準要綱8条 註解(4)(ロ)
3.○妥当である 損失補償基準要綱8条 註解(8)
4.×妥当でない 損失補償基準要綱8条 註解(10)(誤)参考要素となり得ない(正)重要な参考要素になり得るものである

 

問18 土地の評価の単位(一画地)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.一筆の土地を、当該土地所有者が自家自用地として住宅のほか自家消費作物を作る小規模な畑が存する土地の評価の単位は、1画地である。
  • 2.一筆の土地を、当該土地所有者が自家と店舗を有し、自家と店舗の関連性が強く土地利用目的は同一と認められる土地の評価の単位は、1画地である。
  • 3.二筆の土地を当該土地の同一の所有者が有する店舗と来客用駐車場として利用している。店舗と駐車場の関連性が強く土地利用目的は同一と認められるものの二筆であるので、土地評価の単位は、2画地である。
  • 4.土地所有者Aの土地と土地所有地Bの土地にA及びBと各々借地契約を結び、借地権を有する建物所有者Cが住宅を建築している土地(底地)の評価の単位は、2画地である。

 
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1 3  
2 3  
3 38  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.○妥当である 土地評価事務処理要領第1条 一画地:土地所有者及び所有者が同じで、かつ、同一の用途又は利用目的に供されている一団の土地  1画地
2.○妥当である 同上         1画地
3.×妥当でない 同上(誤)2画地(正) 1画地
4.○妥当である 同上         2画地

 

問19 土地に関する所有権以外の権利に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.採石権は、設定行為をもって定めるところに従い、他人の土地において岩石及び砂利を採取する権利であって、物権であり、地上権に関する権利が準用される。
  • 2.地上権とは、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用し得る物権であり、工作物とは、建物、橋梁、溝渠等地上及び地下の一切の建造物をいい、竹木とは、主として植栽の目的となる植物のほか耕作の目的となる稲、桑、茶、果樹なども含まれる。
  • 3.権利の価格は土地の価格と密接な関係にあり、土地の価格が騰貴し又は下落すればそれに伴って権利の価格も変動するものであるから、土地に対する事業損失の考え方は、権利の正常な取引価格の算定にあたって当然に準用される。
  • 4.借地権価格は、有償取引のあるものと自然発生的なものとに大別することができるが、借地権があるからといって必ずしも借地権価格があるというわけではなく、有償取引の対象となり、その慣行が一般化している場合にのみ評価の対象となり得る。

 
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1 3  
2 26  
3 8  
4 14  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.○妥当である 損失補償基準要綱10条 註解(1)(イ)三
2.×妥当でない 損失補償基準要綱11条 註解(1)(誤)果樹なども含まれる(正)果樹などは含まれない
   上記説明では果樹以外は含まれるように感じるため修正しました。 (正)耕作の目的となる稲、桑、茶、果樹などは含まれない。
3.○妥当である 損失補償基準要綱10条 註解(5)
4.○妥当である 損失補償基準要綱11条 註解(3)(イ)

 

問20 建物等の移転補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等を分割して移転することによって従来の用法による利用価値を失い、全部を移転しなければ従来用いていた目的に供することが困難な場合、当該建物等の全部の移転料を補償することができる。
  • 2.建物等の移転に伴い建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定に基づき必要とされる施設の改善に要する費用は、財産権に内在する負担として通常受忍すべきものであり補償することは妥当ではないが、建物等の移転に伴って改善時期が早まったことによる損失として、改善費用を金融機関に預け入れる等の方法により得られたであろう運用益相当額を補償することしている。
  • 3.建物等の移転料の算定に当たっては、相手方の主観的な事情によらず客観的にみて通常妥当と認められる移転先に通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用を補償しなければならない。
  • 4.いわゆる関連移転における建物等が分割されることによって従来利用していた目的に供することが困難となるときの分割の判断は、必ずしも有形的な分割による場合だけでなく、用途上の機能的な分割による場合をも含む。

 
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1 19  
2 27  
3 1  
4 9  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:80%・回答者:雪男 1と2から1に修正)

 

<解説>
1.×妥当でない 当該建物等の所有者の請求が必要である(一般補償基準28条、用地取得と補償6.1.3)
2.×妥当でない (誤)運用益相当額(正)運用益損失額である。意味が同じであれば妥当となる。2問正答もあり得る(一般補償基準28条、用地取得と補償6.1.3)
  ○妥当である 追記・修正(5月6日)損失補償基準要綱24条(趣旨)で問題文と同内容の記載がある。
3.○妥当である (一般補償基準28条、用地取得と補償6.1.3)
4.○妥当である (用地取得と補償6.1.3)

 

問21 立木補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.伐期到達後の用材林立木については、立木所有者が立木を伐採搬出して最寄市場で売却することになるが、売却処分する過程においてこれらに要する費用は回収しうるため、損失は生じないとして補償の必要はないものとされている。
  • 2.用材林及び薪炭林のうち市場価格のない人工林については、現在までに要した経費の後価合計額から、現在までの収益の後価合計額を控除することとしているが、未収益樹についても同様に控除する必要がある。
  • 3.庭木等とは、観賞上の価値を有する立木及び防風、防雪又は風致等の効用を有する立木をいい、住宅、工場等の敷地内に植栽されているものをいう。
  • 4.庭木等を伐採することが相当であると認められるときとは、樹齢、樹種、移転時期等からみて移植することが困難と認められる場合、当該樹木が大きいこと等から移転先へ運搬することが困難と認められる場合等が該当する。

 
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1 26  
2 17  
3 5  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者: 追記 雪男)

 

<解説>
1.○妥当である 損失補償基準要綱30条(注解)(1)(ロ)
2.1が正解とは思いますが、未収益樹に現在までの収益があるっておかしくないですか?
  ×妥当でない 収獲樹の伐採補償は伐採により発生した材料の価格を控除する(一般補償基準41条)上記コメントのとおり未収益樹に収益はないですね
3.○妥当である 一般補償基準42条の2 用地取得と補償7.2.1(1)立竹木の種類
4.○妥当である 一般補償基準細則第25-2

 

問22 営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業廃止の補償に関して規定されている「免許を受けた営業等の営業の権利等」とは、いわゆる営業権やのれん等の営業上の諸利益をいい、土地や建物等の営業用資産とは独立に財産的価値の評価ができ、取引の対象となり得るものをいう。
  • 2.労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条は解雇予告手当は解雇する者の平均賃金の30日分以上を要すると定めているが、ここでいう賃金とは、普通にいう賃金のほかに給料、手当その他名称を問わず労働の対価として雇主が従業員に対して支払う金銭、物、利益その他のすべてのものをいい、通勤手当、住宅手当等も含まれる。
  • 3.営業廃止の補償対象項目の一つである「その他労働に関して通常生ずる損失額」には、労働基準法第64条に規定する帰郷旅費相当額及び転業期間中に雇主に課せられている失業保険料、社会保険料、健康保険料等のいわゆる法定福利費相当額がある。
  • 4.営業休止等の補償における補償対象項目の一つである「通常休業を必要とする期間中の収益減」は、通常の場合には、休業期間中に当該営業所により得られる予想収益相当額を補償することを要するが、セールスマン等により営業の一部を継続できる場合には、それによる予想収益相当額を控除しなければならない。

 
選択肢 投票
1 1  
2 30  
3 11  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1. ○妥当である 損失補償基準要綱31条 註解(2)
2. ×妥当でない 損失補償基準要綱31条 註解(6)(ロ)(正)通勤手当、住宅手当等は含まれない
3.○妥当である 損失補償基準要綱31条 註解(8)
4.○妥当である 損失補償基準要綱32条1項2号 註解(5)

 

問23 残地等に関する損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地に生ずる価格の低下又は利用価値の減少は、主に面積が過小となり、又は不整形となる場合に生ずる。
  • 2.残地は建物移転の履行期限との関係から早急に売却する必要があるため買い叩かれる可能性があり、代替地の購入を可能とするため、残地の面積、形状の状況及び売却の早急性の程度に応じた売却損についても補償するものとする。
  • 3.事業の施行により生ずる不利益又は損失を防止するための工事、例えば騒音防止施設の設置、あるいは日照保持のための切土等についても残地に関する工事費の補償として認められている。
  • 4.残地を取得する場合の当該残地の価格の算定については、残地を含む起業地を一団の土地として評価される。

 
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1 0  
2 22  
3 24  
4 7  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.◯ 妥当である。(要綱の解説第41条註解(3)ハ)
2.◯ 妥当である。(要綱の解説第41条註解(3)ニ)
3.× 認められない。(要綱の解説第42条註解(1)ハ)
4.◯ 妥当である。(要綱の解説第42条の2註解(5))

 

問24 その他通常生ずる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.精神的損失については、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37年6月29日閣議了解。以下「一般補償基準の施行」という。)により補償すべきでないとされている。
  • 2.取得し、又は使用する農地に立毛が存しない場合においても農作物を作付するためにすでに費用が投下されているときは、既投下経費を補償しなければならない。
  • 3.特産物とは、その地域特有の自然条件のもとに農耕地以外の土地において特定人の支配下に産出される経済的価値の比較的高い植物をいい、畑で栽培されるわさび、こんにゃく等も特産物補償の対象となる。
  • 4.地形等の制約により一定の条件の下で周辺の類似する地域において建物の移転先に斜面地等を宅地として造成するに要する造成費用の補償において、移転先として宅地造成を行う土地は、原則として、従前地と同一市町村内とされている。

 
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1 2  
2 6  
3 19  
4 22  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.◯ 妥当である。(要綱の解説第43条註解(1)イ)
2.◯ 妥当である。(要綱の解説第43条立毛補償註解(3))
3.× 畑で栽培されるものは農業補償の規定により処理すべきである。(要綱の解説第43条特産物補償註解(1))
4.◯ 妥当である。(要綱の解説第43条造成費用の補償註解(1))

 

問25 土地等の取得又は土地等の使用に伴う「その他の措置」のうち隣接土地に関する工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.隣接土地に関する工事費の補償は、起業地又は残地に隣接する土地が対象となる。
  • 2.隣接土地に関する工事費の補償に規定する「工事を必要とする者」は、原則的には土地の所有者であるが、借地権者等に対して直接補償することも考えられる。
  • 3.隣接土地に関する工事費の補償に係る補償義務は、請求により生ずる。請求は文書又は口頭のいずれでもよい。
  • 4.隣接土地に関する工事費の補償に係る工事の必要があってもそれが相当と認められる価格を超えるとき、又はそれが超過工事又は改良工事となるときは、工事費の一部のみの補償を行うべきである。

 
選択肢 投票
1 20  
2 1  
3 18  
4 9  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 必ずしも隣接していなければ適用対象とならないことではない。(要綱の解説第44条註解(1)イ)
2.○ 妥当である。(要綱の解説第44条註解(2))
3.○ 妥当である。(要綱の解説第44条註解(3))
4.○ 妥当である。(要綱の解説第44条註解(4))

 

問26 工作物移転補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物に付随する工作物は、大規模な工作物を除いて、原則として、建物移転料として算定する。
  • 2.総合的美的景観が形成されている特殊な庭園については、庭園の構成物件の移転料についてのみ補償することができる。
  • 3.機械設備の移転料については、建物の移転工法における復元工法及び再築工法の算定式に準じ、それぞれ復元費及び再築費として算定する。
  • 4.附帯工作物の移転料については、建物の移転工法における復元工法及び再築工法の算定式に準じ、それぞれ復元費及び再築費として算定する。

 
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1 3  
2 31  
3 12  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.○妥当である 一般補償基準細則第15.2(二)
2.×妥当でない 一般補償基準細則第15.2(三)(誤)移転料についてのみ(正)移転料のほか現在の美的景観を形成するために要する造園費を加算できる
3.○妥当である 一般補償基準細則第15.3
4.○妥当である 一般補償基準細則第15.5

 

問27 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定。以下、「公共補償基準」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共補償基準の運用にあたっては、公共事業の性格及び公共補償に係る個々の具体的な事情に応じて社会通念上妥当な補償になるよう適正に運用するものとする。
  • 2.「公共事業」とは、土地収用法その他の法律により土地等を収用し、又は使用することができる事業をいう。
  • 3.公共事業の施行により自然施設が損壊される場合において、起業地外の自然施設であっても起業地内の自然施設の損壊と同様に取扱うことが必要であると客観的に認められるときは、起業地内に準じて取扱うことができる。
  • 4.道路の付替等で盛土にかえてその一部を隧道、鉄橋とした場合等は、異種施設として取り扱うものとする。

 
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1 2  
2 3  
3 0  
4 37  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.◯ 妥当である。(運用申し合わせ第一)
2.◯ 妥当である。(公共補償基準第三条)
3.◯ 妥当である。(運用申し合わせ第一五第3項)
4.× 同種施設として取り扱う。(運用申し合わせ第五第2項)

 

問28 公共補償基準における法令の規定等に基づく機能回復の特例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.既存公共施設等に代替する公共施設等を建設するに当たり、法令の規定により当該公共施設等を一定の構造等のものとする義務が課せられている場合においては、機能回復の限度を超える部分の費用については全てを補償しなければならない。
  • 2.当該公共施設等を一定の構造等のものとする義務が課せられている場合とは、既存公共施設等に代替する公共施設等が建築基準法の規定により建築物の種類、使用材料及び施設等について一定の構造等のものとすることが義務づけられている場合等をいう。
  • 3.既存公共施設等を法令の規定等に基づく機能回復の特例により補償する場合の補償額は、改良に要する費用のうち、当該施設の種類、規模及び構造等を最大限考慮して算定した費用とする。
  • 4.法令の規定等に基づく機能回復の特例でいう法令の規定には、公共施設等を一定の構造等のものとすべきとされている法令及び条例をいい、行政指導などは含まれない。

 
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1 2  
2 37  
3 3  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.×妥当でない 公共補償基準要綱12条(誤)機能回復の限度 以降の部分 (正)その必要の限度において(以降は条文参照)
2.○妥当である 公共補償基準要綱 運用申し合せ第十一.1
3.×妥当でない 公共補償基準要綱 運用申し合せ第十一.1(誤)最大限考慮 以降の部分(正)総合的に考慮して算定した必要最小限度の費用について適正に算定するものとする
4.×妥当でない 公共補償基準要綱 運用申し合せ第十一.2(誤)行政指導などは含まれない(正)行政指導(成分化され、かつ、公表されているものに限る)を含むものとする

 

問29 公共補償基準における土地代等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。なお、条件は次のとおりとする。

【条件】
・既存公共施設の敷地の一部が起業地となる。
・合理的な移転先地は構外の土地とする。
・残地は既存公共施設等の管理者において処分可能とする。
(既存公共施設の敷地)
既存公共施設
起業地面積 600m2 土地代金 1200万円 起業地↑
残地面積 100m2
残地価格 200万円
残地補償 100万円

合理的な移転先地
全体面積 700m2 土地代金 1300万円

  • 1.土地代の補償は、合理的な移転先地の土地代である1300万円から残地の土地代200万円を控除した1100万円になる。
  • 2.土地代の補償は、起業地の土地代である1200万円から残地の土地代200万円を控除した1000万円になる。
  • 3.土地代の補償は、合理的な移転先地の土地代1300万円と残地補償100万円の合計1400万円になる。
  • 4.土地代の補償は、起業地の土地代1200万円と残地補償100万円の合計1300万円になる。

 
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1 13  
2 4  
3 8  
4 25  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.×妥当でない
2.×妥当でない
3.×妥当でない
4.○妥当である 一般補償基準に基づき起業地部分の土地代を補償(公共補償基準要綱7条、運用申し合わせ第六.4.例-2 起業地土地代+残地補償)

 

問30 公共補償基準における補償の方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共補償は金銭をもって補償することを原則としているが、公共事業に係る工事の施行上現物補償とすることが技術的、経済的に合理的と認められる場合は、現物補償によることができる。
  • 2.現物補償を行った場合において、当該現物補償に要した費用が一般補償基準で算定した補償額に満たない場合には、その差額を金銭をもって補償することができる。
  • 3.現物補償の場合において、当該工事に係る公共施設等をその管理者に引き渡したときは、廃止施設(敷地を除く。)の撤去については、起業者が行うものとする。
  • 4.現物補償とすることがやむを得ないと認められる場合とは、会計制度上等の理由により金銭をもって補償することが困難な場合等をいう。

 
選択肢 投票
1 1  
2 10  
3 23  
4 20  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.○妥当である 公共補償基準要綱4条1項2項
2.○妥当である 公共補償基準要綱14条、運用申し合せ第十三.2
3.×妥当でない 公共補償基準要綱4条、運用申し合せ第三.2 (誤)起業者行うものとする(正)管理者が撤去し、又は起業者に引き渡すものとする
4.○妥当である 公共補償基準要綱4条、運用申し合せ第三.1.二

 

問31 公共補償基準に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共補償基準でいう「公共施設」には、当該施設に関する事業を施行するに当たって収用権が付与されていたものであれば、当該事業完成後に特定の個人の使用に供されている施設も含まれる。
  • 2.公共補償とは、公共事業の施行によりその機能を廃止し、若しくは休止することが必要となる起業地内の公共施設等に対する補償又は公共事業の起業者が行う費用の負担をいう。
  • 3.既存公共施設等の機能を廃止し、又は休止しても公益上支障が生じない場合における補償については、一般補償基準の定めるところにより補償を行う。
  • 4.工事の施行に伴う公共施設等の損傷等に対する費用の負担に対し起業者が負担する必要最小限度の費用には、土地代金は含まれない。

 
選択肢 投票
1 31  
2 6  
3 1  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.×妥当でない 公共補償基準要綱3条、運用申し合せ第二.1(誤)施設も含まれる(正)施設は含まれないものとする
2.○妥当である 公共補償基準要綱2条
3.○妥当である 公共補償基準要綱13条
4.○妥当である 公共補償基準要綱17条註解(7)、16条註解(5)

 

問32 公共補償基準に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.既存公共施設等の機能回復を代替の公共施設等を新たに建設することにより行う場合の建設費は、当該公共施設等の代替の公共施設等を建設するために必要な費用から既存公共施設等の廃止の時までの財産価値の減耗分を控除した額を補償する。
  • 2.既存公共施設等の機能回復が当該既存公共施設等を移転することにより行われる場合においては、代替の公共施設等を建設する費用と当該公共施設等の移転に要する費用のいずれか高い方の補償額(費用)を補償する。
  • 3.鉄道の線路、電線路等でその一部を付替する場合において、当該部分のみの減耗分を算定することが適当でない施設については、減耗分の全部又は一部を控除しないことができる。
  • 4.既存公共施設等が分割等されることとなり、その全部に相当する代替の公共施設等を建設しなければ機能回復が困難となる場合においては、起業地部分の機能回復に要する費用は補償できるが、当該施設等の全部を建設するのに要する費用を対象とすることはできない。

 
選択肢 投票
1 5  
2 1  
3 36  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.×妥当でない 公共補償基準要綱8条1項(正)後半部分:既存公共施設等の処分利益及び既存公共施設の等の廃止の時までの財産価値の減耗分を控除した額を補償する
2.×妥当でない 公共補償基準要綱8条2項及び9条 (誤)高い方の補償額(正)低い方の補償額
3.○妥当である 公共補償基準要綱8条関係 運用申し合せ第七.3
4.×妥当でない 公共補償基準要綱8条関係 運用申し合せ第七.7(誤)起業地部分 以降 (正)当該公共施設等の管理者の請求により、当該施設等の全部を建設するのに要する費用を対象とすることができるものとする

 

問33 公共事業の施行による事業損失を認定する要件に関する次の記述のうち、妥当でないもの同士の組合せは、後記1から4のうち、どれか。

ア 公共事業の施行により発生した損害等は、その公共事業との間に因果関係があることが必要であり、公共事業の起業者が事前賠償を行うに当たっての損害等の加害原因行為との因果関係の判定は、損害等を受けた者が行う。
イ 事業損失として対応するのは、工事完了の日から1年を経過する日までに損害等の申出がなされたものに限定している。これは、土地収用法第93条第2項、道路法第70条第2項との整合性を考慮したものである。
ウ 公共事業の実施に当たっては、工法上の検討など損害等を未然防止、又は軽減する措置を講じる必要があるが、発注者の責めに帰すべき理由によらないで、工事請負業者が善良な管理者としての注意義務を怠って生じた損害等であっても、事業損失として認定できる。
エ 公共事業に起因して発生した損害等は、社会生活上、受忍すべき範囲を超えると認められることが必要であり、いわゆる受忍の限度とは、通常一般人が社会生活上耐えなければならない範囲をいう。

  • 1.ア、ウ
  • 2.イ、ウ
  • 3.イ、エ
  • 4.ア、エ

 
選択肢 投票
1 38  
2 0  
3 1  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.×妥当でない (誤)損害等を受けた者が行う(正)起業者が行う(用地取得と補償 12.1.3(イ)事業損失の認定要件)
2.○妥当である 用地取得と補償 12.1.3(ハ)
3.×妥当でない (誤)事業損失として認定できる(正)事業損失から除外される(用地取得と補償12.1.3(ハ))
4.○妥当である 用地取得と補償 12・1・3(ロ)

 

問34 生活再建措置に関する次の一般的な記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行に伴い生活の基盤を失うこととなる者に対して、その財産上の損失に対する補償とは別に、生活再建のために行われる土地又は建物の取得のあっせん、融資のあっせんなどの各種行政上の措置を、一般に生活再建措置という。
  • 2.一般補償基準制定時の閣議了解事項その2、あるいは水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)その他の法律において、生活再建措置を講ずる旨の規定がある。
  • 3.「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」において、精神損失に対する補償、協力奨励金その他これらに類する不明確な名目による補償等の措置は行うことができると定めている。
  • 4.一般補償基準第45条(少数残存者補償)において、生活共同体から分離される者が生ずる場合、これらの者に受忍の範囲をこえる著しい損失があると認められるときは、その者の請求により、適正な額を補償することができると定めている。

 
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1 1  
2 1  
3 36  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.○妥当である 用地取得と補償12.2.1
2.○妥当である 用地取得と補償12.2.1
3.×妥当でない 用地取得と補償12.2.2(1)(イ)(誤)措置は行うことができる(正)措置は行わないものとする
4.○妥当である 用地取得と補償12.2.2(1)(ロ) 1)

 

問35 都市計画法(昭和43年法律第100号)における開発許可に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.都市計画区域と準都市計画区域のいずれにも含まれない区域内であれば、1ha以上の開発行為を、都道府県知事の許可を受けずに行うことができる。
  • 2.地方公共団体は、条例によって、開発行為に関して、技術的細目において定められた制限を強化することはできるが、緩和することはできない。
  • 3.開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事に届出をすることによって、開発許可を受けた者が有していた開発許可に基づく地位を承継することができる。
  • 4.開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。

 
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1 5  
2 8  
3 20  
4 21  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 1ha未満であれば許可不用。(都市計画法第29条第2項及び施行令第22条の2)
2.× 緩和することができる。(都市計画法第33条第3項)
3.× 届出し承認が必要。(都市計画法第45条)
4.○ 妥当である。(都市計画法第37条第1項各号)

 

問36 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.防火地域内では、階数が3以上(地階の階数を含む)の建築物の構造については、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
  • 2.準防火地域内では、階数が4以上(地階の階数を除く)である建築物の構造については、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
  • 3.準防火地域内では、木造建築物は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
  • 4.延べ面積が1000m2を超える建築物は、耐火建築物である場合を除き、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1000m2以内としなければならない。

 
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1 8  
2 5  
3 17  
4 15  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.× 耐火建築物としなければならない。(建築基準法第61条)
2.× 耐火建築物としなければならない。(建築基準法第62条)
3.○ 妥当である。(建築基準法第62条第2項)
4.× 耐火建築物又は準耐火建築物である場合を除く。(建築基準法第26条)

 

問37 農地法(昭和27年法律第229号)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.農業委員会の許可を受ければ、4haを超える農地について、農地のままでの農地の所有権移転をすることができる。
  • 2.農業委員会の許可を受ければ、4haを超える農地について、農地以外のものへの転用目的による農地の所有権移転をすることができる。
  • 3.4haを超える採草放牧地について、採草放牧地以外に転用するためには、農林水産大臣の許可が必要である。
  • 4.都道府県が、4haを超える農地を転用目的で取得する場合の農林水産大臣との協議を成立させるには、あらかじめ農業委員会の意見を聴かなければならない。

 
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1 21  
2 5  
3 8  
4 13  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・回答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 所有権移転については面積の規定は無いので妥当。(農地法第3条)
2.× 農林水産大臣の許可が必要。(農地法第5条第1項)
3.× 農地は必要であるが採草放牧地については許可不要。(農地法第4条)
    ※テキスト7-86 農林水産大臣ではなく都道府県知事の許可が必要では?
4.× 農業委員会の意見を聴かなければいけない規定無し。(農地法第5条第4項)許可権者との間で事前調整は必要。
    ※テキスト7-85 農林水産大臣ではなく都道府県知事が誤りでは?

 

問38 河川法(昭和39年法律第167号)及び道路法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.河川の河口附近の海面において、河川の流水を貯留又は停滞させるための工作物の新築、改築を行うためには、河川管理者の許可が必要である。
  • 2.高規格堤防特別区域内において、盛土等の土地の形状の変更を行うためには、河川管理者の許可が必要である。
  • 3.一般国道の路線は、政令によって指定がなされ、都道府県道の路線は、都道府県知事によって認定がなされる。
  • 4.市町村長が、市町村道について路線を認定する場合においては、あらかじめ市町村の議会の議決を経なければならない。

 
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1 5  
2 19  
3 11  
4 8  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.◯ 妥当である。(河川法第26条第1項)
2.× 高規格堤防特別区域内においては許可は必要ない。(河川法第27条第2項第3号)
3.◯ 妥当である。(道路法第5条及び7条)
4.◯ 妥当である。(道路法第8条)

 

問39 収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除の特例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地収用法による事業認定の告示があった場合に、収用等をされる前に収用対象地の所有者から土地収用法第46条の2の規定による補償金の支払請求があったときは、買取り申出から6月が経過していてもその請求があった日から譲渡の日までの期間を経過した日までに譲渡すれば当該特例の適用が受けられる。
  • 2.代替資産を取得する予定で収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けていた者が、その取得期限までに代替資産を取得しなかったことにより修正申告書を提出したときは、当該特例の適用が受けられる。
  • 3.同一の収用交換等に係る事業にあてられる資産を2年に分けて譲渡した場合、2年目に譲渡した資産でも事業施行者からの買取りの申し出から6月以内に譲渡していれば当該特例の適用が受けられる。
  • 4.事業施行者から最初に資産譲渡の買取り等の申出を受けた者が死亡し、相続人等が相続により取得した後、収用交換等により譲渡した場合は当該特例の適用が受けられる。

 
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1 11  
2 6  
3 29  
4 21  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:70%から修正75%・回答者:雪男)

 

<解説> ※「コミュニケーション/共通科目専用」にてどなたかご教授よろしくお願いいたします。(sss-bambi)
1.×妥当でない 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の施行について」の(仲裁の申請等があった場合の留意事項 33の4-2(2))により、補償金の支払い請求が、最初の買取り等の申出があった日から6カ月を経過した日までにされていることが必要である(前提条件がないので)
△妥当である 5/8修正 「公共用地取得の税務」7章5及びH24年度に同様の問題があり「妥当である」としている
2.○妥当である 租税特別措置法33条の4・1
3.×妥当でない 租税特別措置法33条の4・3・二 最初の年に譲渡した資産に適用される
4.○妥当である 租税特別措置法33条の4・3・三

 

問40 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.収用等により居住用の土地と家屋を収用等された者が従前から所有していた土地に居住用の家屋を新築した場合は、土地は新たに取得していないことから代替資産の取得として認められない。
  • 2.収用等により事業用の土地を譲渡した者が取得した対価補償金をもって、従前から所有している賃貸用建物について改良、改造等をした場合でもその資本的支出が代替資産の取得として認められる。
  • 3.収用等により資産を譲渡した者が代替資産を取得しないで死亡した場合でも、その相続人が代替資産を詮索し、被相続人死亡後2年以内に売買契約を締結して代替資産を取得した時は、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例が受けられる。
  • 4.収用等(事業認定の告示を受けていない事業)により資材置場として賃貸していた土地を譲渡した者が事業施行者からの買取りの申出があった日以前に土地を取得した場合でも収用等のあった年に取得したものであれば、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例が受けられる。

 
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1 4  
2 27  
3 13  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説> ※「コミュニケーション/共通科目専用」にてどなたかご教授よろしくお願いいたします。(sss-bambi)
1.×妥当でない 租通33-39 (誤)認められない(正)認められる
2.○妥当である 租通33-44の2
3.×妥当でない 租通33-45 (誤)その相続人が~取得した時は(正)死亡前に代替資産の取得に関する契約又は請負契約をしている等の場合は
4.×妥当でない 租通33-47 (誤)申出があった日以前に土地を取得した場合でも(正)申出があった日以後に土地を取得した場合で

 

問41 補償金の種類と課税上の取扱いに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地等の収用に伴い、事業施行者から残地の損失として交付を受ける残地の補償金は、収用等があった日の属する年分の当該収用等をされた土地等の対価補償金として取り扱われる。
  • 2.土地等の収用に伴い、その土地等の上にある建物や構築物を曳家したり、移築するために要する費用の補償として受ける補償金は、本来、移転補償金に該当するが、当該補償金を受ける者が実際にその建物や構築物を取り壊したときは、当該補償金は、対価補償金として取り扱われる。
  • 3.借家人が賃借している建物が収用等をされたことに伴いその使用を継続することが困難となった場合に、転居先の建物の賃借に要する権利金に充てるものとして受ける補償金は、対価補償金として取り扱われる。
  • 4.土地等の収用に伴う土地代金は対価補償金として取り扱われるが、当該譲渡資産が棚卸資産に該当する場合には、当該補償金は、経費補償金として取り扱われる。

 
選択肢 投票
1 5  
2 9  
3 9  
4 25  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:でぶちん)

 

<解説>
1.○ 妥当である。 措通33-16より
2.○ 妥当である。 措通33-14より
3.○ 妥当である。 措通33-30より
4.× 妥当でない。 措通33-9より、経費補償金について"棚卸資産は除く"の記載

 

譲渡資産が棚卸資産に該当する場合には、収益補償金となる。とのことは
「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱による各種の補償金の課税上の区分一覧表」
に記載されています。雪男

問42 「公共用地の取得等に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて(平成26年3月12日中央用地対策連絡協議会理事会申合せ)」のうち、別添-1から別添-4までに定める補償基準等に基づき消費税及び地方消費税を加算し、若しくは適正に消費税及び地方消費税相当額を適正に考慮する必要がある補償項目等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.借地権、漁業権、水利権等の資産の取引は課税対象とはなるが、これらの権利は、公共事業の施行に際しては消滅し、又は制限することになるので、資産の譲渡等には該当しないため、不課税となる。
  • 2.土地の取得及び1年を超える土地の使用は非課税となるが、1年未満の土地の使用は課税となる。
  • 3.営業規模縮小の補償、農業の経営規模縮小の補償は、消費税等を積算上考慮する必要はない。
  • 4.家賃減収補償は、消費税等を積算上考慮する必要はない。

 
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1 2  
2 24  
3 9  
4 8  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:でぶちん)

 

<解説>
「公共事業の施行に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いの改正について(通知)」(H26.3.12中央用対第8号)より
1.○ 妥当である。別添1表中 第11~14条、20条及び23条
2.× 妥当でない。別添1表中 第24条 一ヶ月未満の使用は課税
3.○ 妥当である。別添2表中 第45及び48条
4.○ 妥当である。別添2表中 第33条

 

問43 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償基準に関連する業務の請負(委託を含む。)基準に基づく「用地調査等共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.監督職員が受注者に対し、用地調査等の遂行に必要な方針、事項等を示すこと等を「指示」といい、原則として、当該指示は「用地調査等業務の施行に関する指示票」により行う。
  • 2.受注者が申し出た用地調査等の遂行に必要な事項等について、監督職員が同意することを「承諾」というが、当該承諾について特に書類を残す必要はない。
  • 3.用地調査等の内容等について、相互の立場で受注者等が監督職員に相談すること及び監督職員が受注者等に相談することを「協議」という。
  • 4.受注者が用地調査等に係る権利者等の情報及び業務の進捗状況等を必要に応じて、監督職員に報告することを「報告」という。

 
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1 4  
2 31  
3 4  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:80%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.○妥当である 共通仕様書第2条九
2.×妥当でない 共通仕様書第2条十、第11条4で承諾を受ける場合は、様式26号により行うこととされている
3.△妥当である 共通仕様書第2条十一 (誤)相談は(正)合議であるが、意味が同じとすれば妥当である
4.○妥当である 共通仕様書第2条十二

 

問44 「共通仕様書」に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.木造建物は、木造建物[Ⅰ]、木造建物[Ⅱ]、木造建物[Ⅲ]及び木造特殊建物に区分されるが、ツーバイフォー工法により建築された建物は、木造特殊建物に該当する。
  • 2.建築設備とは、建物と一体となって建物の効用を全うするために設けられている、または建物の構造と密接不可分な関係にあるものをいい、電話設備は、これに該当する。
  • 3.工作物は、機械設備、生産設備、附帯工作物、庭園、墳墓に区分されるが、自動車練習場のコースは、生産設備に該当する。
  • 4.立竹木は、庭木等、用材林立木、薪炭林立木等7つに区分されるが、庭木等の効用樹とは、防風、防雪等の効用を目的として植栽されている立木で、主に屋敷回りに植栽されている立木を言う。

 
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1 30  
2 9  
3 0  
4 5  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.×妥当でない (誤)木造特殊建物に該当(正)木造建物[Ⅲ]に該当(共通仕様書 表1建物区分)
2.○妥当である (共通仕様書 表1建物区分(注))
3.○妥当である (共通仕様書 表2工作物区分)
4.○妥当である (共通仕様書 表3立竹木区分)

 

問45 「共通仕様書」に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受注者は、発注者が指定した様式により、原則として契約締結後に関係書類を監督職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。提出する書類で様式が定められていないものは、受注者が様式を定め、提出する。
  • 2.受注者は、請負代金にかかわらず、契約締結後速やかに測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に基づき、業務実績情報を登録し、登録内容確認書をダウンロードして、監督職員へ提出しなければならない。
  • 3.受注者は、用地調査等の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握する必要がある。
  • 4.受注者は、契約締結後14日以内に仕様書及び特記仕様書並びに現地踏査の結果等を基に作業計画書を策定し監督職員へ提出し、また、作業計画の重要な内容変更をする場合には、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員へ変更作業計画書を提出する必要がある。

 
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1 6  
2 33  
3 2  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.○妥当である 共通仕様書第7条1項2項
2.×妥当でない (誤)請負代金にかかわらず(正)請負代金100万円以上(共通仕様書第7条3,4,5項)
3.○妥当である 共通仕様書第9条
4.○妥当である 共通仕様書第10条

 

問46 「共通仕様書」に定める用地調査等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.受注者は、用地調査等のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入る際は、あらかじめ当該土地、建物等の権利者から必ず同意を得た上で、立入調査時にも必ず、権利者の立ち会いを得なければならない。
  • 2.受注者は、発注者から用地調査等に従事する者の身分証明書の交付を受け、業務に従事する者に携帯させる必要があり、用地調査等の完了後も一定期間身分証明書を保管しておく必要がある。
  • 3.受注者は、監督職員から用地調査等の進捗状況について調査又は報告を求められたときは、これに応じる義務があり、その報告の際には、主任担当者が立ち会わなければならない。
  • 4.受注者は、成果品を正1部提出し、検査職員が用地調査等の完了検査を行うときは、主任担当者及び監督職員の求めに応じて照査技術者を立ち会わせる必要がある。

 
選択肢 投票
1 1  
2 2  
3 30  
4 7  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.×妥当でない (正)立会いを得ることができない場合は、あらかじめ権利者の了解を得れば足りる(共通仕様書第13条3項)
2.×妥当でない (正)速やかに発注者に返納しなければならない(共通仕様書第15条3項)
3.○妥当である (共通仕様書第17条2,3項)
4.×妥当でない (正)成果品の部数は正副各1部(共通仕様書第19条3項)

 

問47 不動産に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.屋根及び周壁を有し、かつ、その用途に供し得る状態にある建造物であれば、その建造物は登記の対象となる。
  • 2.登記することにより対抗力が生ずる不動産の権利に関する登記は、当事者に登記申請の義務を課していない。
  • 3.不動産の表示に関する登記については、登記官に、その登記の対象となる土地又は建物を実地調査する権限が与えられている。
  • 4.地震等による影響が全くなく常に海面下に没している地表は、登記の対象となる土地とはならない。

 
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1 29  
2 4  
3 5  
4 9  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.×妥当でない 建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって(不動産登記法準則136条1項)
2.○妥当である 表示登記異なり権利登記の義務はない
3.○妥当である 不動産登記法29条1項
4.○妥当である 春分及び秋分のの満潮時において海面下に没する土地については、私人の所有権は認められない

 

問48 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.甲は、自分の所有する土地を平成27年10月1日乙に売却した後、同日に更に丙にも売却した場合において、乙・丙のいずれか一方が先に所有権移転の登記を受けると、他方に対して所有権を主張できる。
  • 2.登記所に備え付けられている地図に準ずる図面は、そのほとんどが明治時代に作製されたものなので、登記事務の処理に際して重要な役割は果たしていない。
  • 3.登記の申請をするに当たり、登記識別情報の提供が必要とされる場合に、その提供ができないときでも、登記申請する方法はある。
  • 4.土地の分筆登記は、不動産の表示に関する登記であるが、登記官が職権で登記することは原則として認められない。

 
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1 2  
2 38  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:雪男)

 

<解説>
1.○妥当である 不動産に関する物件の変動の対抗要件(民法177条)
2.×妥当でない 地図が備え付けられるまで重要な役割を果たしている(不動産登記法14条4項)
3.○妥当である 登記識別情報を提供することができない正当な理由がある場合は、事前通知制度により行う(不動産登記法23条)
4.○妥当である 当事者の意思によって決定される登記は職権登記はできない(不動産登記法28条 例外はある)

 

問49 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.不動産の売買契約が甲・乙間で有効に成立した場合に甲から乙への所有権移転の効力が生ずるのは、売買契約成立の時である。
  • 2.所有権以外の登記(例として抵当権発生の登記)は、登記記録中の権利部の乙区に記録される。
  • 3.留置権は、民法上物権とされているが、不動産登記法によって登記することはできない。
  • 4.登記することができない建造物であっても建物として登記されれば有効な登記となる。

 
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1 2  
2 0  
3 5  
4 36  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・回答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.◯ 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。(民法第176条)売買契約成立=当事者の意思表示と解釈。
2.◯ 妥当である。
3.◯ 妥当である。
4.× 無効となる。

 

問50 補償コンサルタント業における補償業務管理士の責務に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.補償業務管理士は、適正・公平な補償の確保に努めなければならない。
  • 2.業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならないことは当然であるが、補償業務管理士といえども、特に、職場全体の守秘義務について管理する立場にはない。
  • 3.補償には色々な考え方があるともいわれるが、補償額増額のために補償基準等をゆがめて解釈するようなことがあってはならない。
  • 4.補償業務管理士は、用地調査等の主任担当者として、業務に従事する者を指導、監督等をする知識及び能力を維持し、さらに資質の向上に努めなければならない。

 
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1 1  
2 45  
3 0  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:でぶちん)

 

<解説>
1.○ 妥当である。 研修テキスト補償コンサルタント業 4 (2)
2.× 妥当でない。 研修テキスト補償コンサルタント業 4 (3) 職場全体の守秘義務を管理する立場にある。
3.○ 妥当である。 研修テキスト補償コンサルタント業 4 (4)
4.○ 妥当である。 研修テキスト補償コンサルタント業 4 (1)