事業損失(H25)

Last-modified: 2023-01-27 (金) 16:22:25

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 事業損失部門の業務内容及びこれに関連する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行により発生した事業損失は、損害が生じていれば必ず費用負担が必要ということではなく、費用負担のためには、その要件である因果関係の判定や、受忍限度の判断等が前提となるので、これらを含めた作業が業務の対象である。このため、事業損失に係わる判例の動向を知ることは費用負担の要否を判断する上で大いに参考となる。
  • 2.補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について(平成20年10月1日国土用第43号国土交通省土地・水資源局総務課長通知)の(別紙)6の(注)において、「事業損失とは、事業施行中又は事業施行後における日陰等により生ずる損害等をいう。」と定めている。
  • 3.公共事業の施行により発生した事業損失は、その損害等の費用負担をするために、国土交通省等では、日陰等の全ての事業損失について事務処理要領等を定めている。
  • 4.残地工事費及び隣接地工事費等の補償については、事業の施行に伴う損害等という観点から、この内容を事業損失部門の対象としている。また、公共補償も、工事の施行に伴う公共施設等の損傷等に対する費用の負担について規定しているため、この内容を事業損失部門の対象としている。

 
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1 2  
2 1  
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.
3.×事業損失部門テキスト P4
4.

 

問2 事業損失の処理手順の流れとしての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.①事前調査 ②事前説明会と事前対策 ③計画と工法の再検討④因果関係の判定 ⑤受忍限度の判断 ⑥補償の実施
  • 2.①事前説明会と事前対策 ②事前調査 ③計画と工法の再検討④因果関係の判定 ⑤受忍限度の判断 ⑥補償の実施
  • 3.①事前説明会と事前対策 ②事前調査 ③計画と工法の再検討④受忍限度の判断 ⑤因果関係の判定 ⑥補償の実施
  • 4.①事前調査 ②事前説明会と事前対策 ③計画と工法の再検討④受忍限度の判断 ⑤因果関係の判定 ⑥補償の実施

 
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1 1  
2 13  
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.○ 事業損失の理論と実務P22
3.
4.

 

問3 事業損失に係る因果関係の判定にあたっての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損害等の申出があった場合は、損害等を受けた対象がいかなるものかを確認するとともに、損害等の発生時期、損害等の継続の有無、損害等が発生した場所又は範囲等の判定を行う必要がある。
  • 2.因果関係の判定に当たっては、必要に応じて専門家の意見、過去の判定事例等を参考として総合的に判定を行うことが有効である。
  • 3.不法行為に係る訴訟においては、因果関係の立証は被害者側が負うのが原則であるが、事業損失においては起業者が因果関係の判定を行うものとされている。
  • 4.因果関係の判定のための調査を行うに当たって被害者側が調査範囲、方法等を指定してきた場合、因果関係等が判定されていない状況では、起業者はそれを拒否することはできない。

 
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1 0  
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.○ 事業損失の理論と実務P26①
2.○ 事業損失の理論と実務P26④⑤
3.○ 事業損失の理論と実務P26③
4.×

 

問4 事業損失に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失の発生は、地域の自然条件、土地利用の状況、家屋等の立地条件等の物理的条件によって大きく変動するが、地域の社会的条件、住民の健康状態、職業特性等による差異は生じないものと解されている。
  • 2.公共施設の建設工事の施行又は設置そのものが建築基準法等による規制又は騒音条例等による規制に合致しているか否かは、費用負担の判定要素となりうる。
  • 3.補償を受ける者は、所有等に係る財産に直接損害等を受けた者であるが、共同的施設の場合は、その代表者に補償をすることが適切な場合もある。
  • 4.最善の努力を講じても侵害の程度が重大であれば、受忍の限度を超えると判断されることがある。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P32ハ
2.
3.
4.

 

問5 事業損失に係わる判例の動向における「受忍限度論」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.商業地域における日照の受益を認める判例では、地域性による判断を行うにあたって用途地域のみで判断するのではなく、周辺の実際の土地利用の状況に着目すべきであるとするものが多い。
  • 2.工事騒音の程度については、継続性を有する工場騒音が争われる場合のように条例で定められた地域ごとの規制基準、環境基準等を、直接の受忍限度の目安として判断される判例がほとんどである。
  • 3.判断要素総合評価型では、諸要素を総合的に判断して受忍限度をこえる被害の有無を判断しているが、相当の防止措置を講じて被害の減少を図ったことを評価して、橋梁工事中の顧客減少による営業減収の損害賠償請求を否定した事例がある。
  • 4.受忍限度をこえる被害の発生の有無を違法性の認否に結びつける違法性認否型の判例では、過失は別個に判断されることになるが、その発生を予見すべきであった等、一種の予見可能性をもって過失の認定をしている。

 
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1 1  
2 7  
3 1  
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.○ 事業損失部門テキスト P70
2.× 事業損失部門テキスト P60
3.
4.○ 事業損失部門テキスト P9

 

問6 事業損失に係わる判例の動向における「設置及び管理の瑕疵」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.新水路開設により河口からの塩水が遡上し地下水が塩水化したことは、河川管理に瑕疵があるとして損害賠償請求を認めた判例がある。
  • 2.排水路改良工事において、被害防止措置を講ぜず工事を続けたため隣接家屋に被害を及ぼしたのは、公の営造物の設置、管理に瑕疵があるとして損害賠償請求を認めた判例がある。
  • 3.国家賠償法(昭和22年法律第125号。以下「国家賠償法」という。)による公の営造物の設置又は管理の瑕疵のよって他人に損害を与えた場合、国は無過失賠償責任を負うとした判例はな
    い。
  • 4.道路工事に伴う高低差の発生による営業減収について、施設の設置管理瑕疵による損害ではないとして、損害賠償請求を否定した判例がある。

 
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1 0  
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3 9  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.○ 事業損失部門テキスト P11
2.
3.× H24試験問題 問6-4
4.

 

問7 事業損失に係わる判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「四谷電話局庁舎建設に係る損害賠償請求事件」の東京地裁判決(昭和41年10月1日)では、建築行為において、一般に受忍すべき程度を超えて、他人の財産権若しくは生活利益が侵害されるに至った場合には違法となり、不法行為となると解している。
  • 2.「横浜・松喜屋建築工事地盤沈下損害賠償請求事件」の横浜地裁判決(昭和38年8月29日)では、注文者である被告が施工者の具体的な被害予防措置について何ら注意を払わなかった点で、注文者の過失としてその責任を認めている。
  • 3.「猿ヶ京温泉眺望阻害事件」の前橋地裁判決(昭和36年9月14日)では、隣接旅館の眺望を害する旅館の新築を権利の濫用であると認め建築工事禁止の仮処分を認容している。
  • 4.「早川メッキ工場廃液損害賠償請求事件」の前橋地裁判決(昭和46年3月23日)では、原告による因果関係の立証責任について、侵害行為と損害との間に存在する相当程度の可能性の立証だけでは不足としている。

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.○ 事業損失部門テキスト P28
2.○ 事業損失部門テキスト P63
3.○ 事業損失部門テキスト P74
4.× 事業損失部門テキスト P67

 

問8 事業損失に係わる判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「国道42号拡幅工事に伴う橋梁架換工事に係る損害賠償請求事件」の和歌山地裁判決(昭和51年11月24日)では、仮人道橋の設置、店舗前面での工事の回避、店舗休業日における工事の集中実施、交通整理員の配置等相当な措置をとっているにもかかわらず、不利益は受忍限度を超えているとされた。
  • 2.「大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件」の最高裁判決(昭和56年12月16日)では、損害賠償請求に国家賠償法第2条第1項を適用し、国における大阪空港の設置又は管理瑕疵責任を認めた。
  • 3.「建物基礎工事に伴う地盤の不等沈下損害賠償請求事件」の大阪地裁判決(昭和50年3月11日)では、損害賠償として、補修工事費の他、営業上収益の逸失による損害金及び従業員に対する休業補償金が認められた。
  • 4.「狭山・鉄工場騒音プライバシー等損害賠償請求事件」の東京地裁判決(昭和49年1月29日)では、眺望禁止用の目隠しを設置しなかったことにより原告が被った不快感に対する慰謝料が認容されたが、その責任は建物使用者ではなく建物所有者が負うものとした。

 
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1 9  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「日陰の負担基準」という。)で定める費用負担の対象となる「日陰時間」(北海道以外の区域とする。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.第2種中高層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある2階で4時間を超える場合とする。ただし、定めがない3階の場合は3時間を超える場合とする。なお、1階で専ら居住の用に供されている住居の居室については、5時間を超える場合とする。
  • 2.準住居地域又は近隣商業地域等のうち土地利用状況が住居地域における土地利用の状況と類似している区域においては、日陰時間の定めがある2階で5時間を超える場合、定めがない3階以上で4時間を超える場合とする。
  • 3.第1種低層住居専用地域においては、日陰時間の定めがある1階で4時間を超える場合、定めがない2階で3時間を超える場合とする。
  • 4.第2種住居地域においては、日陰時間の定めがある2階で5時間を超える場合、定めがない1階で専ら居住の用に供されている住居の居室については、5時間を超える場合とする。

 
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1 6  
2 1  
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4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務 中高層住宅
専用地域においては一階で専ら居住の用に
供されている住居の居間は4時間
P55 表-2
2.
3.
4.

 

問10 日陰の負担基準で定める費用負担額の「照明費・暖房費・乾燥費」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.暖房費の補償額は、費用負担の対象となる居室ごとに、①1日当たりの費用負担の対象時間②年間の費用負担の対象となる日数③費用負担の対象居室の床面積及び④単位面積、単位時間当たりの暖房費を相乗して1年間当たりの暖房費を求め、一括前払をすることから費用負担の対象となる年数を考慮し、「複利年金現価率」を乗じて得た額を合計し、得た額である。
  • 2.照明費の年間の費用負担の対象となる日数は、当該住宅の存する地域における年間の平均晴天日数とされている。暖房費と異なり年間を通して明るさが阻害されるため1年間を対象としている。また、居室の床面積は、暖房費と同じ扱いとする。
  • 3.乾燥費の補償額は、①年間の乾燥機の償却費及び保守費並びに②年間の乾燥機を使用するための電気代の合計額を求め、一括前払いをすることから費用負担の対象となる年数に応じた「複利年金現価率」を乗じて得た額とする。なお、乾燥費は、暖房費及び照明費の場合と同様に1日の費用負担の対象時間に比例して算定する。
  • 4.日陰の費用負担の対象となる年数は、当該住宅の居住者が当該住宅の所有者である場合においては、おおむね30年、居住者が借家人(借間人を含む。)である場合においては、おおむね5年を限度とする。なお、費用負担となる居室は、生活の本拠としての実態に着目し判断されるが、日照の効果を享受することが必要と認められる居間、ダイニングキッチン、併用の作業所・店舗部分も含め運用される。

 
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1 1  
2 0  
3 7  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.
3.× 事業損失の理論と実務 P67 2. 世帯員数に応じた・・・
4.

 

問11 日陰の負担基準に基づく費用負担対象時間等を具体的に算定する場合の次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.計算対象時間とは、計算対象時間帯の時間をいう。ただし、複数の壁面に開口部を有する居室の場合は、各々の開口部中央の計算対象時間を合計した時間(各々の開口部中央の計算対象時間帯のうち重複する時間帯がある場合には、その重複する時間帯については一つの開口部中央の計算対象時間としてのみ計算する。)とする。なお、計算対象時間帯とは、可照時間帯において遮蔽物がないと仮定した場合における開口部中央が日照となる時間帯をいう。
  • 2.日陰時間帯とは、計算対象時間帯において遮蔽物により開口部中央が日陰となる時間帯をいう。日陰時間とは、日陰時間帯の時間をいう。ただし、各遮蔽物による日陰時間帯のうち重複する時間帯がある場合は、その重複する時間帯の日陰時間については、複数の遮蔽物の日陰時間の合計とする。
  • 3.費用負担対象時間は、居室ごとに「計算対象時間帯及び計算対象時間」、「日陰時間帯及び日陰時間」及び「公共施設設置前日陰時間及び公共施設設置後日陰時間」から算定する。ただし、明らかに公共施設の設置による影響がない開口部については計算を省略できる。
  • 4.日陰の負担基準の別表(は)欄に掲げた受忍限度に関する日陰時間は、建物の開口部が真南に面する居室に係る日陰時間であり、その他の居室については、当該居室の開口部が面する方位に応じて補正する必要がある。

 
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1 0  
2 7  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.× 事業損失の理論と実務 P83 (6)-3 一つの遮蔽物の日陰時間として・・・
3.
4.

 

問12 日陰の負担基準で定める暖房費及び照明費に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.暖房費の年間の費用負担の対象となる日数は、当該住宅等の存する地域における午前8時から午後4時まで(北海道以外の地域)の外気の平均気温が摂氏10度以下になる期間のうちの平均晴天日数とする。
  • 2.単位面積、単位時間当たりの暖房費は、公共施設の設置により生じた日陰により失われる熱量相当分を暖房器具の使用によって確保するために必要な光熱費及び暖房器具費から求めるものとする。
  • 3.暖房費の費用負担の対象となる年数は、当該住宅等の居住者等が当該住宅等の所有者である場合においてはおおむね30年、居住者が借家人である場合においてはおおむね10年、居住者が借間人である場合においては、おおむね5年を限度とする。
  • 4.照明費の年間の費用負担の対象となる日数は、当該住宅等の存する地域における年間の平均晴天日数とされている。暖房費と異なり、年間を通して明るさが阻害されるため1年間を対象期間としている。また、費用負担の対象となる居室の床面積は、暖房費と同じ扱いとする。

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.○ 事業損失の理論と実務 P64 3.

 

問13 日陰の負担基準で定める照明費の費用負担額の計算式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.照明費の算定を行なう場合の「S」は、費用負担の対象となる居室の床面積である。乾燥費と同様に居室ごとの床面積とする。
  • 2.照明費の算定を行う場合の「D2」は、年間の費用負担の対象となる日数である。対象日数の算定は、過去3ヵ年の全国の平均晴天日数とする。
  • 3.照明費の算定を行う場合の「T2」は、1日当たりの費用負担の対象時間である。対象時間の算定は、乾燥費の「C3」を基準として、費用負担の対象となる日の1日当たりの平均の費用負担の対象となる時間を求める。
  • 4.照明費の算定を行なう場合の「C2」は、単位面積、単位時間当たりの照明費である。照明費の算定は、日陰により喪失する室内照度を回復するための照明器具の電気代、照明器具の償却費及び保守費から求める。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.○ 事業損失の理論と実務 P65 5.

 

問14 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)で定める受信者に係る受信チャンネルのいずれか一つについて、受信品位が受忍限度を超えると認められる評価に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.評価5であるものから評価4となった場合
  • 2.評価3であるものから評価2となった場合
  • 3.評価4であるものから評価3(評価2に近い評価3ではない)となった場合
  • 4.評価2であるものから評価1となった場合

 
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1 0  
2 7  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.○ H22試験問題 問15-3
3.
4.

 

問15 「公共施設の設置に伴って発生する電波受信障害の取り扱いに関する提言」において示された「受信障害に対する措置の基本的考え方」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者が行う受信障害解消のための対策は、一定の基準を超える受信障害が発生する場合において、共同受信施設の建築費及び一定期間(共同受信施設の平均耐用年数一代限りの期間を基準とした期間(30年間)とする。)の維持管理費について負担すれば必要にして十分であると考えられる。
  • 2.受信障害の態様及び障害の程度は、公共施設の設置の態様、電波の送信施設の状況によっても大きく影響される。受信障害の対策は、送信施設の改善及び受信施設の改善の双方からなし得るものであり、基本的には技術的解消策が存在する。
  • 3.起業者は、当面の受信施設対策について措置すべきであり、放送無線免許の取得等を前提とした抜本的解消策は、国及び放送事業者の責務と考えられる。
  • 4.起業者が、一定期間、障害解消のため応分の負担をするのは、受信障害が受信者側の事情でないことから受信者に急激な負担を強いることは公平でなく、当面、暫定的に通常の受信ができるよう応分な措置を講ずることとしたものである。

 
選択肢 投票
1 5  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務 P135 ハ.①
2.
3.
4.

 

問16 電波障害の事前調査方法等についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受信障害の事前調査作業のため、電波障害区域の地図を作成し、電波の到来方向、 公共施設の長さ、位置及び調査地点を合せて記入した所在図を作成する。
  • 2.電波障害区域内の調査地点における電界強度の測定及びテレビ画像の記録写真をとり、テレビ画像、音声等の受信品位について、5段階評価法を用いて評価を実施する。
  • 3.受信障害の事後調査は、公共施設の完成後に事前調査を実施した地点の周囲で受信障害の申し出のあった受信者のテレビの受像機の受信品位を5段階評価法に基づき評価し、事前調査の結果と総合的に比較し受忍限度を判断し、費用負担の対象範囲を決定する。
  • 4.受信障害の事前調査として、電波障害区域内の受信施設が共同受信施設か個別受信施設か、共有物か個人所有であるかの所有関係を把握する必要はない。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.
3.記述中の「受信者のテレビの受像機」は誤りではないのか?H23年度の問17では誤りになっている。
4.× 事業損失の理論と実務 P189 (2)ロ.ハ.

 

問17 テレビ受信障害負担基準に定める費用負担の要件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.テレビ受信障害の態様は、公共施設の設置による遮蔽障害と反射障害による場合があるが、後者については、費用負担の対象となっていないことから、公共施設の設置に起因し反射障害が発生したと立証されても費用負担の対象とならないとされている。
  • 2.テレビ受信障害によって、当該地域内で通常のテレビ電波の受信が可能な複数のチャンネルについて、良好な受信ができない場合は、5段階の評価基準に照らし、受忍限度を超える障害が生じている場合は、一定期間、受信障害の解消のための応分の負担をすることができる。
  • 3.テレビ受信障害の原因となる公共事業とは、一般的に土地収用法(昭和26年法律第219号)その他法律により土地等を収用又は使用できる事業とされている。したがって、民間事業者が施行する高速道路や鉄道のほか国等が設置する庁舎も当然含まれる。
  • 4.テレビ受信障害の費用負担の対象者は、当該公共施設の設置工事の完了以前から、受信障害が生じた地域で自ら有する受信設備によりテレビ電波の受信を行っている者又は当該地域内で共同受信施設からテレビ電波の受信をしている者である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 5  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.
3.○ H20試験問題 問16-2
4.

 

問18 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9月19日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「水枯渇等要領」という。)に定める「既存の施設を改造する方法」により機能回復する場合の費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.揚水機に係る費用は、既存施設の改造時の費用のほか、当該施設の更改を必要とする場合の更改に要する費用についても負担することができる。
  • 2.維持管理費は、維持管理費の増加分を前払いした場合の計算式で求められ、乗じるのは複利年金現価率の算式で求めた率である。
  • 3.生活用水の使用者により維持管理費の費用負担の対象とする年数は異なるが、同じ使用者であっても代替施設を新設する場合の費用負担年数とは異なる場合がある。
  • 4.施設の改造費は、必要水量を確保し得るに足る既存施設の構造変更又は機能の増大を図るために必要とする工事費である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 6  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.○ 事業損失の理論と実務 P265 3.
2.○ 事業損失の理論と実務 P265 5.
3.× 事業損失の理論と実務 P264とP268の比較により
4.○ 事業損失の理論と実務 P265 2.

 

問19 次の記述は、水枯渇等要領における「既存の施設を改造する場合」の付録の内容の一部である。下記のAからEまでに入る語句の組み合わせとして、妥当なものはどれか。

①生活用水の場合
おおむね30を限度とするが、将来の(A)の整備計画が見込まれる地域にあっては、当該整備計画等を考慮した年数とする。ただし、用水使用者が借家人である場合は、おおむね5を限度とする。
②農業用水等の場合
おおむね15を限度とするが、(B)可能性等を考慮して、おおむね30までを可能とする。ただし、市街化区域((C)法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた(C)地区を除く。以下同じ。)若しくは(D)にあって農業用水の(E)を図る場合は、おおむね10を限度とする。

  • 1.A上下水道等 B市街地への移行 C都市計画 D市街化調整区域
    E必要水量の確保
  • 2.A上水道等 B宅地化等の移行 C農地 D農業振興地域
    E用水量の確保
  • 3.A水道等 B農業等の継続 C生産緑地 D宅地見込地地域
    E機能回復
  • 4.A水道又は簡易水道等 B市街化区域への移行 C土地改良 D土地改良地区外
    E費用負担

 
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1 0  
2 0  
3 6  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.
3.○ 事業損失の理論と実務 P264 付録(2)ウ①・②
4.

 

問20 水枯渇等要領の研修で「応急措置に要する費用の負担」に関する講師の質問に対し研修生が回答しました。次の研修生の回答のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.講 師 「水枯渇等は、ある日突然に発生することがありますが、工事施工者による応急措置を講ずる以前に飲み水等の用水使用者が措置を講じた場合の費用負担要件について説明してください。」
    A研修生 「当該工事による影響と認められる場合は、受忍の範囲を超える損害等の判断の如何にかかわらず、用水使用者が講じた措置に要した費用のうち、合理的と認めら
    れる額について負担することができるとされています。」
  • 2.講 師 「応急措置による費用負担額には維持管理費の増加分を負担することができるとされていますが、この場合における負担期間について説明してください。」
    B研修生 「応急施設に係る維持管理費の増加分に係る期間は、応急措置を講じたときから水道等の敷設等にかかる施設が不用となるまでの期間を複利年金現価率で算定した
    額とされています。」
  • 3.講 師 「飲料水等の生活用水以外の用水について、応急措置の考え方を説明してください。」
    C研修生 「応急措置は、飲み水等で一日も欠かせない生活用水を対象としていることから、農業用水等については対象外とされています。」
  • 4.講 師 「用水使用者が応急措置に要した費用を負担する時期について説明してください。」
    D研修生 「応急措置に係る費用を負担する時期は、当該措置が恒久的に利用することが出来る水道等の敷設等による場合を除き、用水使用者から応急措置に講じた措置に係る
    費用負担の申出があったときとされています。

 
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1 1  
2 2  
3 1  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 下記の文章は、水枯渇等要領第7条を抜粋したものです。下線部分の箇所に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

第7条 前条に規定する機能回復の方法によることが著しく困難又は合理的でないと認められる場合において負担する費用は、生活用水、農業用水等を使用できないことにより通常生ずる損害等の額とするものとする。
2 前項の規定により負担する費用は、次の各号に掲げる用水の使用目的に応じてそれぞれ算定するものとする。
一 農業用水の場合
従前の農業用水を使用する農作物から農業用水を使用する必要のない①他の農作物に②作付転換した場合に通常生じる損害等の額とし、付録の式によって算定するものとする。
二 農業用水以外の用水の場合③用水を使用している施設の移転に要する費用、移転雑費及び④営業上生ずる損害等の額とし、合理的と認められる移転先、移転方法等を勘案して適正に算定するものとする。

  • 1.①他の農作物とは、当該地域で作付けされている一般的な畑作物とされているが、山間地等で、市場への距離、品質等から畑作物を生産することが困難であると見込まれる場合は、果樹又は用材木等への生産に転換する取扱いも可能とされている。
  • 2.②作付転換した場合に通常生じる損害等の額とは、農業用水を使用する水稲、い草等の農作物を作付けして得られる純収益と農業用水を使用する必要のない他の農作物を作付けして得られる純収益の差を主に負担するものとされている。
  • 3.③用水を使用している施設とは、既存の取水施設から用水の供給を受けている住宅、事業所、養殖池等の施設のうち、当該用水の使用について直接的に関係のあるものとされ、移転対象施設と密接不可分の関係にあると認められる施設については、関連移転が認められるとされている。
  • 4.④営業上生ずる損害等の額とは、施設の移転期間中の収益又は所得の減少額、移転先地における得意先喪失による収益又は所得の減少額及び移転雑費等の合計とされている。

 
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4 8  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 事業損失の理論と実務 P272 10.

 

問22 水枯渇等要領における費用負担の方法は、個別払い、金銭払い、渡し切りの三原則となっている。次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.個別払いの原則の例外措置のひとつには、新設及び使用に関し用水使用者全員の同意を得て設立された組合の代表者に対して費用負担することができるとされている。
  • 2.金銭払いの原則の例外措置のひとつには、用水使用者から金銭の支払に代えて施設の設置を要求された場合で、その要求が技術的及び経済的に合理的と認められ、かつ、用水使用者に施行能力が乏しいと認められる場合は、現物による負担をすることができるとされている。
  • 3.渡し切りは費用負担の方法の三原則のひとつではあるが、金銭払いの場合において、合意に基づく代替井戸の掘削地点において合意に基づく方法により掘削したが、予定の水量が確保できなかったときは、契約の本旨からして契約変更する等用水の確保が図られる措置を検討する必要があるとされている。
  • 4.個別払いの原則の例外措置のひとつには、代替施設等を地方公共団体等が用水使用者に代わって新設し、かつ、管理する場合には、地方公共団体等に費用負担することができるとされている。

 
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1 1  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.地盤変動事務処理要領は、公共事業に係る工事の施行により不可避的に発生した地盤変動により、建物その他の工作物に損害が生じた場合の費用の負担等に関する事務処理について定めたものである。
  • 2.地盤変動事務処理要領が定める「費用負担の請求期限」は、当該工事の完了の日から1年を経過する日までに請求があった場合に限定されている。ただし、当該施設の供用開始が遅れた場合等は、当該施設の供用開始日の前日から1年を経過する日までに請求があった場合とすることができる。
  • 3.地盤変動事務処理要領が定める公共事業の施行とは、事業施行中の段階をいい、事業施行後の段階は含まない。
  • 4.地盤変動事務処理要領が定める公共事業とは、確定的な定義はないが、国、地方公共団体が実施する事業をいう。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.○ 事業損失の理論と実務 P334 第1条より
2.
3.
4.

 

問24 地盤変動事務処理要領に規定する「応急措置」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.社会生活上受忍すべき範囲を超えない損害等は、応急措置の対象とはならない。
  • 2.公共事業の実施により、建物等に損害等を与えた場合に、建物等の所有者又は使用者から被害の申し出があった場合に限り、起業者が応急措置の必要性を判断して措置する。
  • 3.応急措置は、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が現実に発生し、当該損害等の発生が当該工事による影響と認められ、かつ、緊急に措置を講ずる必要があることが判明した場合において措置できる。
  • 4.応急措置を講ずることによって、従来の機能回復が図られた場合においては、更に恒久的な修復工事を行う必要はない。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.× H23試験問題 問25-4 申し出があった場合に限り→申出の有無にかかわらず
3.
4.

 

問25 地盤変動事務処理要領に基づき建物等に損害等が生じた場合の費用負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.地盤変動に伴う建物等の損害等に対する費用の負担の方法は、原則として、建物等の所有者又は使用者に各人別に金銭をもって行うものとする。この場合において、契約の相手方に一括して払い渡すことにより一切の債務が完了するが、契約後、資材・労賃等の値上りが生じた場合に限り、当該値上がり分を費用負担をすることができる。
  • 2.地盤変動に伴う建物等の損傷により、建物等の修復期間中に営業を休止せざるを得ない場合に、営業休止補償として、休止期間中の収益減、固定的経費及び従業員に対する休業手当て並びに営業再開後の得意先喪失に伴う損失は、建物等の損害等と密接な関係がある損失と認められるので費用負担の対象とすることができる。
  • 3.地盤変動に伴う建物等の損害等に対する費用負担は、原則として、原状回復に要する費用とされている。この場合において、建物等の原状回復とは、単なる物理的、機能的修復又は復元することをいい、景観的回復は費用負担の対象とすることはできない。
  • 4.地盤変動に伴う建物等の損害等に対し、建物等の所有者又は使用者が応急措置を講じた場合に、当該者が講じた措置の費用を負担できるのは、被害者に受忍の範囲を超える損害等が生じ又は生じると見込まれ、かつ、緊急に措置を講ずる必要があると認められたために講ぜられ、原因調査の結果、その原因が公共事業の工事によると判明した場合である。

 
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4 7  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 地盤変動事務処理要領に規定する「その他の損害等に対する費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等の敷地の大部分又は全部に不規則なゆがみ、傾斜等が生じたため、地盤の矯正を行う必要があると認められる場合は、建物等の修復費と合わせて地盤の矯正に要する費用についても費用負担の対象となる。
  • 2.建物等の修復工事期間中に仮住居を必要とする場合の費用及び修復工事に伴い生ずる動産の移転料は、建物損傷と密接な関係があるので費用負担の対象となる。
  • 3.地盤変動事務処理要領の目的は、地盤変動によって建物等に生じた損害(物的損害)をいかにして補填するか、損害等を受けた建物等の原状回復を図るためにいかなる修復基準を作成するかにあり、精神的慰謝料等についてもこのような定額化を導入することは、合理性を欠くので、費用負担の対象としていない。
  • 4.屋根損傷に伴う雨漏被害や給排水施設に損傷を与えたことによる損失等は、建物損傷と密接な関係があるので費用負担の対象となるが、池が漏水するようになって鯉・金魚等に損失を与えた場合は、建物損傷と密接な関係を有すると認められないので費用負担の対象とならない。

 
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3 0  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 事業損失の理論と実務 P373 1.(3)

 

問27 公共工事の施行による地盤変動に伴い、隣接する土地にある建物等が損傷したことによって、建物修復工事期間中は営業を休止し、居住者の仮住居が必要である場合の下記条件による費用負担額として、次のうち妥当なものはどれか。なお、負担内容等は、地盤変動事務処理要領によるものとし、建物は店舗併用住宅の修復が必要となった場合とする。

( 負 担 内 容 ) ( 負 担 額)
① 雨漏りによる応急措置費用 700,000 円
② 休業中でも固定的に支出を要する経費 70,000 円
③ 営業休止に伴う得意先喪失による損失 1,700,000 円
④ 営業休止期間中の得べかりし利益 1,040,000 円
⑤ 仮住居補償 1,100,000 円
⑥ 動産移転料 800,000 円
⑦ 精神的慰謝料 1,000,000 円

  • 1.2,670,000円
  • 2.3,710,000円
  • 3.4,370,000円
  • 4.4,710,000円

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.①+②+④+⑤+⑥
3.
4.

 

問28 地盤変動事務処理要領に定める建物等の構造部を矯正する方法で、原状回復に要する矯正工事費から従前の損傷が発生している構造部及び基礎について、適正に定めた額を減額することにした。下記条件で構造部分を矯正する場合において、次の矯正工事費の減額後の費用負担額のうち、妥当なものはどれか。(減額方法については、昭和61年4月1日付け建設省建設経済局調整課事務連絡による。)

[設定条件]
① 建 物 木造2階建
② 原状回復に要する矯正工事費 1,000,000円
③ 建物の再調達価額に対する軸部及び基礎の構成費割合
部 位 平家建 2階建
軸 部
基 礎
12%
6%
15%
5%
④ 柱 ⑤ 基 礎
現況の柱本数 損傷している柱本数
全体の基礎長損傷している基礎長
1階 40本
2階 20本
12本
0本
計 60本 計 12本
50m
10m
*上記構成費割合は、計算の簡略化のため設定している数値である。

  • 1.920,000円
  • 2.940,000円
  • 3.960,000円
  • 4.980,000円

 
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1 0  
2 0  
3 6  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.
3.1,000,000-(15×12/60+5×10/50)=960,000
4.

 

問29 「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)(以下「補償基準」という。)第60条に規定する「隣接土地に関する工事費の補償」(以下「隣接地工事費」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.隣接地工事費における「隣接土地」は、必ずしも事業用地に面していなくてもよい。
  • 2.隣接地工事費に関して、起業者と損失を受けた土地所有者等との協議が成立しなかった場合、その解決方法として起業者のみが土地収用法第94条の規定により収用委員会への裁決を申請できる。
  • 3.隣接地工事費を受けようとする者は、起業者に対し、工事に必要とする費用につき文書又は口頭のいずれかの方法で請求することが必要である。
  • 4.高低差に係る隣接地工事費の補償額については、「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)第36-2第4項で定める別記四「残地工事費補償実施要領」に準ずるものとされているが、同要領に定めのある価値減の補償はできない。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 補償基準第54条に規定する残地等に関する工事費の補償(以下「残地工事費」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.従前道路と等高であった農地が道路用地として一部買収され、事業施行後の路面と残地に高低差が生じた場合、従前の状態に復するため原則として盛土又は切土の工事費用の補償を行う。
  • 2.借地権が設定されている土地の残地において盛土又は切土工事を行う場合、原則として借地権の配分割合により土地所有者と借地権者それぞれと補償契約を締結する。
  • 3.従前の道路の路面との高低差にかかわらず、住宅敷地の場合には事業施行後の残地と路面高との高低差が1m以内であれば、特別な事情が認められる場合を除き切土工事に要する費用は補償しない。
  • 4.盛土又は切土工事により立木を移植する必要が生じた場合、仮植と本移植に要する費用の合計額を補償するが、庭木の場合は2回の移植費の合計額が伐採費を超えてもよい。

 
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1 2  
2 2  
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4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 補償基準第62条に規定する離職者補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.従業員の一部が職を失い、その結果全体の従業員数が減少する場合、事業主(雇用主)に対しては、従業員が減少したために生じる営業利益の損失分を補償する。
  • 2.従業員と事業主との雇用関係とは、事業主と従業員との間で継続的な雇用契約に基づき、労務の対償として報酬が支払われている状態のことである。
  • 3.職を失う従業員の再就職に通常必要な期間は、臨時雇及び55歳未満の常雇は1年以内の範囲内で、また55歳以上の常雇については再就職が難しいため2年の範囲内で定めた期間となっている。
  • 4.職を失う者が雇用保険金受給資格者の場合は、失業中は当該保険金を受給できるため補償対象から除外する。

 
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1 0  
2 6  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.× 事業損失部門テキスト P140 補償対象者:雇用されている者
2.○ 事業損失部門テキスト P140
3.× 事業損失部門テキスト P141 2年→1年
4.× 事業損失部門テキスト P140 除外→控除

 

問32 補償基準第61条に規定する少数残存者補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.少数残存者はダム事業において特に問題となる性質のものであるから、少数残存者補償の規定により補償を受ける者は、一般的には土地収用法上の関係人に該当する。
  • 2.少数残存者の移住を認める場合、その者の請求により、起業者は少数残存者の宅地を買収し、移住に要する費用及び通常生ずる損失を補償する。
  • 3.生活共同体の相当部分が移転することに伴う少数残存者に対する補償については、当該者に対する少数残存者補償とその場合の少数残存者のために必要となる公共補償との合計額が生活共同体の大部分が移転することに伴う少数残存者に対する補償額を超えることとなる場合、生活共同体の大部分が移転することに伴う補償と同様の補償を行うことができる。
  • 4.少数残存者補償は、「生活共同体からの分離」、「補償請求の有無」の2つの要件を満たした場合に補償することができる。

 
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1 1  
2 1  
3 3  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 公共事業の施行に起因して発生する事業損失の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行に起因して発生した被侵害利益には、建物等の損傷や農業上の損害等のように財産的なもの、日照阻害等にみられる人格的なもの等がある。侵害の重大性は、建物等の受ける損害等に比べ生命、身体等に対する侵害は重大で、財産価値に換算した損害等の程度が小であっても、違法行為となり、受忍限度を超えると判断される。
  • 2.定型化されていない類型の事業損失の受忍限度は、いくつかの要素を総合的に勘案し判断されるが、その要素のうち、最も重要なのは、「損害等の原因となる施設の公共性。」である。
  • 3.公共事業を施行する場所の地域性・周辺の環境、土地利用の状況等によって受忍限度は異なる。特に、日照阻害と騒音については重要な判断要素となっている。
  • 4.公共事業の施行に当たり、損害等の発生を防止するため最善の措置を講じたならば、損害等の発生を回避又は軽減できたであろうと認められる場合で、最善の努力をしなかったため損害等が生じたときは、当該損害等は、受忍限度を超えると推定されている例がある。

 
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1 0  
2 7  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 「公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「騒音の処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.騒音の処理指針では、工事騒音により病弱者等に健康上の支障、生活上の支障が生じた場合、病弱者等からの請求を待って、 仮住居へ一時移転する費用として、仮住居の借入れに係る一時金のみ負担することができると定めている。
  • 2.騒音の処理指針では、工事騒音により周辺の静穏な環境が望まれる区立図書館等の公共施設に対し、因果関係が明白で、かつ、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害が生ずると認められる場合には、騒音の事務処理指針を適用することとしている。
  • 3.騒音の処理指針による費用の負担は、原則として、病弱者等に金銭をもってするものと定めている。ただし、病弱者等が借家人であり仮住居等へ一時移転する方法によることが客観的に困難な場合は、建物所有者の同意を条件に、開口部に防音工事等を施す方法による費用を負担することができる。
  • 4.騒音の処理指針は、公共施設の建設に係る工事の施行に起因して発生する騒音により、病弱者その他騒音により健康又は生活に支障が生じると認められる者に対し、受忍すべき範囲を超える損害等が生ずると認められる場合の費用の負担等に関する事務処理の標準的指針を定めたものである。

 
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1 0  
2 0  
3 6  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 公共工事の施行に起因して発生する定型化されていない類型の事業損失に関する受忍限度の判断や費用負担の対象等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失においても、いわゆる「ゆるやかな蓋然性」があれば因果関係を認めてもよいとされている。
  • 2.事業損失として対応するのは、工事完了の日から2年を経過する日までに申出がなされたものに限定し、いわゆる除斥期間を定めている。これは、権利関係を早期に安定させることを目的としたものである。
  • 3.損害等を受ける者が当該場所に住み始めた時期と公共事業の実施時期との先後関係は、受忍限度の判定に当たっての重要な要素となっている。
  • 4.受忍限度の判断に当たっては、損害等を受けた者の特殊事情は原則として考慮せず、一般人の通常の状態を基準として判定すべきであるとされているが、若干の判決は、原因者たる起業者が損害を受けた者のその特殊事情を了知していた場合には、これを考慮すべきとしている。

 
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1 0  
2 9  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる農作物に対する損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「日陰の処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.日陰の処理指針は、当該地域において、日陰時間と農作物の収穫高の減少との関係につき農業試験場等による調査結果等の知見があり、日陰時間の増加により農作物の収穫高が減少し、農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合であっても、当該損害等の発生前においては、減収見込額を費用負担することはできない。
  • 2.農地において、公共施設の設置後の日陰時間が設置前の日陰時間に比して増加し、当該農地に栽培されている農作物の単位面積当たり収積高が従前の収穫高に比し減少し、農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合には、農作物の収穫高の減少に伴う農業収益の減少額を費用負担することができる。
  • 3.日陰の処理指針は、公共施設の設置により生じた日陰により、農地において農作物を生産している者(農業生産者)に損害等が生ずると認められる場合、当該農地の所有者に対する費用負担等に関する指針を定めたものである。
  • 4.年間の農業収益の減少額は、「(従前の単位面積当たりの収穫量×農産物価格(費用負担時における生産者価格)-日陰が生じた後の単位面積当たりの収穫量×農産物価格(日陰による品質低下の状況を反映した生産者価格))×日陰面積」で算定した額とし、費用負担の期間は、おおむね20年を限度とする。但し、市街化区域(生産緑地地区を除く。)及び宅地見込地地域はおおむね10年を限度とする。

 
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1 0  
2 7  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条で定める定義についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.この法律において「特定施設」とは、著しい騒音を発生する施設が設置される工場又は事業場であって政令で定めるものをいう。
  • 2.この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
  • 3.この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいう。
  • 4.この法律において「自動車騒音」とは、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって環境省令で定めるもの及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)の運行に伴い発生する騒音をいう。

 
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1 4  
2 1  
3 0  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第2項及び第3項で定める「第一種事業」及び「第二種事業」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.大規模林道で、車線が2車線、延長が20㎞未満の道路は第二種事業である。
  • 2.一般国道で、車線が4車線、延長が10㎞以上は第一種事業である。
  • 3.首都高速道路等で、車線が4車線以上はすべて第一種事業である。
  • 4.高速自動車国道はすべて第一種事業である。

 
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1 5  
2 1  
3 0  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.× 事業損失部門テキスト P188 車線数については規定なし 延長15km以上20km未満
2.○ 事業損失部門テキスト P188
3.○ 事業損失部門テキスト P188
4.○ 事業損失部門テキスト P188

 

問39 工事の施行に伴う公共施設等の損傷等に対する費用の負担に関する次の条項で、( )内に入る用語で妥当なものはどれか。

第17条 公共事業に係る工事の施行により起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下で、( 1 )受忍の範囲をこえるものが生ずる場合において、公共施設等の( 2 )又は地方公共団体が、これを防止し、又は除去するために、当該公共施設等の機能を代替する( 3 )又は当該公共施設等の機能を維持するための補修、( 4 )を行うときは、公共事業の起業者は、これらの措置をとるために必要な最小限度の費用を負担することができるものとする。

  • 1.(1)に入る妥当な用語は、「著しく」である。
  • 2.(2)に入る妥当な用語は、「設置者」である。
  • 3.(3)に入る妥当な用語は、「仮施設の建設等」である。
  • 4.(4)に入る妥当な用語は、「改造等」である。

 
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4 3  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 自然施設の損壊に対する費用の負担の条文で、下線部分に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

第16条 公共事業の施行により①起業地内の自然施設(②自由使用に供され、かつ、地域住民一般の生業又は日常生活に欠くことのできない公共的機能を果たしていると認められる自然の状態をいう。)が損壊される場合において、③当該自然施設に代替する機能を果たす公共施設の設置を余儀なくされる特別の事情があると客観的に認められるときで、地方公共団体が社会的、経済的にみて必要な代替の公共施設を建設するときは、公共事業の起業者は、これに④必要な最小限度の費用を負担することができるものとする。

  • 1.起業地内の自然施設の例として、河川の流水を地域住民が永年にわたって飲料水又は防火用水等として利用しているものが該当する。
  • 2.自由使用とは、公物法上の用語で、通常、一般使用と特別使用に分類されるが、本条でいう自由使用は一般使用と解されている。
  • 3.当該自然施設に代替する機能を果たす公共施設のひとつとして、河川の流水を学童の水浴場に利用していた場合におけるプールの設置が該当するとされている。
  • 4.必要な最小限度の費用とは、技術的、社会的に必要とされる施設の建設に要する費用及び維持管理費とされている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:SH)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 維持管理は含まない