総合補償(1)(H24)

Last-modified: 2016-12-14 (水) 15:32:16

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 相続人に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.民法上、相続人となる者は配偶者、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹に限定されている。
  • 2.相続の順位は、第一順位は子、第二順位は直系尊属と兄弟姉妹が同順位で相続人とされている。
  • 3.胎児は、すでに生まれている子と同様に当然に相続人となる。
  • 4.配偶者は、その子が存在する場合に限って、相続人となることができる。

 
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1 7  
2 2  
3 5  
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 次のうち相続人の相続分につき正しいものはどれか。

  • 1.配偶者は、被相続人の遺産につき三分の一の相続分を有する。
  • 2.子供は、嫡出であると否とを問わず被相続人の遺産につき二分の一の相続分を有する。
  • 3.直系尊属は、被相続人の遺産の三分の一につき相続分を有する。
  • 4.兄弟姉妹は、被相続人の遺産につき四分の三の相続分を有する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 成年被後見人の法律行為につき誤っているものはどれか。

  • 1.成年被後見人のなした法律行為は、たとえその成年後見人の同意を得ていても、当該行為は有効とならない。
  • 2.成年被後見人がその所有地を売却するには、家庭裁判所の同意を要する。
  • 3.成年被後見人が自分自身でその所有不動産を売却するについては、有効となる方法がない。
  • 4.成年被後見人は、後見人の同意を得て日用品の売買契約を有効になしうる。

 
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1 1  
2 0  
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.不動産登記簿は、不動産を基準として一不動産一登記主義が採用され、土地、建物別に市、区、町、字ごとに起番して定められた地番を基準にして調整されている。
  • 2.登記官の地位は、登記に関して独立の権限が付与されており、表示に関する登記及び権利に関する登記は、登記官の職権ですることができる。
  • 3.建物の登記情報の表題部からは、建物の所在地番、家屋番号、種類、構造及び床面積等の情報は知り得るが、建築されている所在地番の土地の筆界との位置関係を知り得ることはできない。
  • 4.抵当権は、地上権、永小作権の上にも設定することができる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 住民票、戸籍の附票、戸籍に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.外国人登録制度の廃止により、一定の資格を有する外国人住民に係る住民票が作成され、その内容は日本人の場合と同様となっている。 [#q9fff559]
  • 2.戸籍の附票と住民票の違いは、戸籍の附票が「本籍地」で管理されているのに対して、住民票は「住所地」で管理されていることが上げられる。
  • 3.国又は地方公共団体の機関は、総務省令の定めに従い、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付を請求することができる。
  • 4.昭和23年の民法の応急措置法(昭和22年法律第74号)施行前に相続原因が発生したものは、戸主について家督相続、家族について遺産相続であり、登記簿上の登記原因もそのように記載されている。

 
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1 1  
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.不動産番号は、不動産の表示の一つとして、13桁の数字により不動産を特定するものであり、一筆の土地について付与されている。
  • 2.区分建物の登記簿の表題部は、一棟の建物の表示欄と専有部分の建物の表示欄に区分され、新築年月日は一棟の建物の表示部分に記載され、建物の経過年数を知ることができる。
  • 3.区分建物の法定敷地は、一棟の建物1階部分が接する土地だけでなく1階部分以外の階層から突出した軒の直下及び地階部分の直上の敷地権となる一筆地の範囲の建物の底地なる一筆地の敷地である。
  • 4.管理人室や集会所等は、規約で定めた共有部分とすることで、区分所有者に周知され共有部分であることが明確であり、登記がなくても第三者に対抗できる。

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.実体上の所有者が同一であっても、共有部分である旨の登記がある甲区分建物に、共有部分である旨の登記がある乙区分建物の合併の登記はすることはできない。
  • 2.二筆の土地で登記記録上の地目が異なるとき、その土地の合筆登記することはできない。
  • 3.地番は、登記所が市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって地番区域を定め、この地番区域ごとに起番して、一筆の土地ごとに付さなければならない。
  • 4.建物の登記記録の表題部に、二筆以上の土地にまたがる建物の所在を記録する場合、床面積の多い部分又は主たる建物が所在する土地の地番を記録する。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地図に準ずる図面及び建物所在図について、従前の一部を閉鎖したときは、当該閉鎖した部分と他の部分とを区別することとされている。
  • 2.当該建物が属する一棟の建物に属する他の家屋番号は、区分建物である建物の登記記録の表題部及び建物の表題部の登記事項に記録される。
  • 3.仮登記にもとづいて本登記するときは、当該仮登記の順位番号と同一の順位番号を用いて行われる。
  • 4.何人も登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料の納付は、登記印紙をもってしなければならない。

 
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1 1  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 用地調査等標準仕様書(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定)に定められている用地調査等の処理に関する次の記述のうち、( )内の語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

請負者は、用地調査等を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるときは、監督職員に( ア )。この場合の伐採又は除却の対象となり得るものは、調査に支障となる( イ )である。

報告を受けた監督職員の対応としては、障害物を伐除することにより損失を受ける権利者に対しては、起業者が( ウ )
をすることを権利者に説明し、同意が得られないときは土地収用法(昭和26年法律第219号)第14条の規定に基づき( エ )
から伐除の許可を受けてから調査をする等がある。

  • 1.ア.協議をする イ.かき、さく及び試錐 ウ.伐除後に補償 エ.都道府県知事
  • 2.ア.協議をする イ.工作物又は立竹木 ウ.伐除前に補償 エ.都道府県知事
  • 3.ア.報告し、指示を受ける イ.工作物又は立竹木 ウ.伐除後に補償 エ.市長村長
  • 4.ア.報告し、指示を受ける イ.かき、さく及び試錐 ウ.伐除前に補償 エ.市長村長

 
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3 1  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 筆界特定制度に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.筆界特定制度とは、土地の所有権登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が現地における土地の筆界を特定するものであり、所有権の境界を特定するものではない。
  • 2.筆界の特定とは、実地調査や測量等の調査を行うとともに、対象土地の所有者の意見を聞いたうえ、筆界特定登記官が不明となった筆界を新たに確定することをいう。
  • 3.筆界とは、土地が登記された際に、その土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、その所有者同士の合意などによって変更することはできない。
  • 4.土地の所有権の登記名義人以外の者であっても、登記名義人の相続人や一筆の土地の一部の所有権を取得した者は、筆界特定の申請ができる。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 境界立会に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.立会日時の予定表の作成に当たって、境界確認の範囲に官有地がある場合は、まず、官有地の所管部局と日程を調整することが必要である。
  • 2.境界確認書への署名押印は、確認した境界が分かるように、用地実測図の写しを添付して行うのが好ましい。
  • 3.境界点に既設の境界標が設置されているときは、関係権利者の同意を得て、それを境界点とすることができる。
  • 4.関係権利者が境界を決めかねている場合には、公図等の調査資料を参考に、現地において妥当と思われる境界を提示するのが好ましい。

 
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2 0  
3 0  
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 国土調査法に基づく地籍調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地籍調査を実施する者は、単位区域及び単位作業を考慮して作業班を編成し、その責任者を定めるものとする。
  • 2.地籍調査を行う者は、地形の状況等により省令に定める方法によりがたい場合には、都道府県知事の承認を受けて、省令に定めのない方法により地籍調査を実施することができる。
  • 3.一筆地調査は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票を作成して着手するものとする。
  • 4.国土調査以外の測量及び調査を行った者が、その調査成果を認証申請した場合、国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認めたときは、国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができる。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 地籍調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地籍調査票は、毎筆の土地について、登記簿に基づいて作成するものであるが、法務局が遠隔地にある場合は区市町村の土地課税台帳を用いて作成することができる。
  • 2.一筆地調査を行おうとする場合には、あらかじめ単位区域の概略を現地において調査しなければならない。
  • 3.筆界は、慣習、筆界に関する文書等を参考とし、かつ、土地の所有者等の確認を得て調査するものとする。
  • 4.登記されている土地で、地番が明らかでないもの又は地番に誤りがあるものについては、土地所有者の同意を得て仮地番を定め、調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票に、当該同意があった旨及びその年月日を記載し、その者に署名押印をさせるものとする。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 作業規程準則の基準点測量において新点を設ける場合の既知点間の距離について妥当でないものはどれか。

  • 1.1級基準点既知点間距離 4,000m
  • 2.2級基準点既知点間距離 2,000m
  • 3.3級基準点既知点間距離 1,000m
  • 4.4級基準点既知点間距離 500m

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 用地測量に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.境界点間測量とは、境界測量等において隣接する境界点間の距離を測定して、精度を確認する作業をいう。
  • 2.境界測量とは、現地において境界点を測定し、その座標値等を求める作業をいう。
  • 3.復元測量とは、境界確認に先立ち、地積測量図等に基づき境界杭の位置を確認し、亡失等がある場合は復元するべき位置に仮杭を設置する作業をいう。
  • 4.面積計算とは、境界測量の成果に基づき、各筆等の取得に係る面積のみを確定する作業をいう。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)別記1「土地評価事務処理要領」(以下「土地評価事務処理要領」という。)において、宅地見込地の判定に当たって、総合的に考慮する事項として、妥当でないものはどれか。

  • 1.母都市への企業の進出の状況
  • 2.小学校及び中学校までの距離
  • 3.事業に必要な土地の範囲
  • 4.開発行為の許可の可能性及び採算性

 
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1 1  
2 0  
3 10  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 土地評価事務処理要領における土地評価の単位に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地所有者Aが平坦な1筆の土地を、住宅敷地と自家用野菜畑として使用している場合は1画地とする。
  • 2.土地所有者Bが土地の一部に一体的な利用が困難な段差のある1筆の土地を、土地使用者Cに畑として使用させている場合は1画地とする。
  • 3.土地所有者Dが平坦な1筆の土地を、建物所有者Eに賃貸し、建物にEが居住している場合は1画地とする。
  • 4.土地所有者Fが2筆の土地を、店舗及び来客用駐車場として、一体的に利用している場合は1画地とする。

 
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1 1  
2 9  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 土地評価事務処理要領に定められている標準地比準評価法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.標準地は、「国土利用計画法の施行に伴う土地価格の評価等について(昭和50年国土地第4号国土庁土地局地価調査課長通達)」別添1土地価格比準表、別添3林地価格比準表及び別添4農地価格比準表(以下「比準表」という。)の用途的地域ごとの個別的要因がおおむね標準的と認められる画地とする。
  • 2.標準地の評価格は、原則として、取引事例比較法により求めた価格、収益還元法により求めた価格及び原価法により求めた価格を平均して求める。
  • 3.比準表に該当する用途的地域が定められていない地域の標準地については、類似する用途的地域の比準表を適正に補正するものとし、当該補正を行った比準表の個別的要因とするものとする。
  • 4.標準地は、同一状況地域ごとに一つを選定する。

 
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1 1  
2 8  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 同一状況地域及び同一需給圏に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.同一状況地域は、用途的地域を、評価対象地と代替関係が成立する他の不動産の存在する範囲に着目して区分する。
  • 2.同一需給圏とは、土地の用途的観点から区分される圏域を言う。
  • 3.近隣地域には、評価対象地を含む同一状況地域と評価対象地を含まない同一状況地域の2種類がある。
  • 4.類似地域とは、近隣地域を含む同一需給圏内から選定した当該近隣地域と類似した同一状況地域をいう。

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 土地評価事務処理要領に定める標準地比準評価法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.標準地は、同一状況地域において個別的要因がおおむね標準的と認められる画地を選定する。
  • 2.同一状況地域は、地勢及び地盤、道路、鉄道、河川、水路及び公園、街区及び集落、土地利用の状況、市町村、大字、字等の境界等に配慮して区分する。
  • 3.農地地域内にあって建物等の敷地の用に供されている土地は、当該土地の近傍において建物等の敷地の用に供している土地の取引価格を参考として求めるものとする。
  • 4.土地の評価を行うにあたって、標準地比準評価法により行うことが困難な場合は、路線価式評価法によることができるものとする。

 
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1 1  
2 0  
3 9  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.×土地評価事務処理要領第9条より 近傍において建物等の敷地にの用に供されていない土地の正常な価格   に・・・
4.

 

問21 土地評価事務処理要領に定める標準地の評価に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.取引事例比較法により比準価格を求めることが困難な場合は、収益還元法又は原価法により求めた価格を標準地の評価格の基準とするものとする。
  • 2.標準地の評価に当たっては、原則として別に不動産鑑定業者に当該標準地の鑑定評価を求めるものとする。
  • 3.近隣地域又は類似地域に公示地がない場合において、基準地があるときは、当該基準地の価格と標準地の評価格について、取引事例比較法の算定式を準用して比較を行うものとする。
  • 4.取引事例比較法により比準価格を求める場合は、近隣地域及び類似地域内に存する取引事例のうち、取引時期が2年程度以内で、建付減価補正を行う必要がない事例を選択するものとする。

 
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1 1  
2 0  
3 1  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 取引事例比較法により標準地の評価格を求める場合の取引事例の選択に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.取引時期が2年程度以内の事例であっても、標準地の価格時点と異なる場合は、取引事例として選択することは適切ではない。
  • 2.事情補正率が30%程度以内で、適正に補正できる事例であっても、売買手数料、登記料、立退料等土地の対価以外のものが含まれている場合は、取引事例として選択することは適切ではない。
  • 3.敷地と建物等が一括して取引されている事例については、配分法が合理的に適用できる場合であっても、取引事例として選択することは適切ではない。
  • 4.取引事例の規模、形状等の個別的要因が標準地と類似している事例であっても、近隣地域又は類似地域内に存しない場合は、取引事例として選択することは適切ではない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 取引事例の事情補正に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.相続、転勤等により売り急いで行われた取引については、特殊な事情が存するものとして事情補正を行う必要がある。
  • 2.買主が不動産に関し知識や情報が不足している状態で行われた過大な額の取引については、特殊な事情が存するものとして事情補正を行う必要がある。
  • 3.店舗用敷地として、商業地域内において行われた取引については、特殊な事情が存するものとして事情補正を行う必要がある。
  • 4.知人、親族間等の人間関係に基づいて行われた恩恵的な取引については、特殊な事情が存するものとして事情補正を行う必要がある。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 8  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 土地評価事務処理要領に定める取引事例比較法における時点修正に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.近隣地域又は類似地域内の地価調査基準地の価格の対前年変動率に基づき、時点修正を行うことは認められる。
  • 2.不動産鑑定業者が適正と認める場合は、都道府県別又は市町村別の用途別の公示価格又は標準価格の対前年変動率に基づき、時点修正を行うことは認められる。
  • 3.類似不動産の取引価格の推移に基づく変動率に基づき、時点修正を行うことは認められる。
  • 4.全国農業会議所調査に係る田畑の価格の対前年変動率に基づき、時点修正を行うことは認められる。

 
選択肢 投票
1 2  
2 2  
3 4  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)第25条に定める空間又は地下の使用に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.空間又は地下の使用が長期にわたる場合とは、一般的に使用期限が20年以上にわたる場合である。
  • 2.長期間にわたる空間又は地下の使用に対する補償は、市街地、農村の別等で大きく異なり、市街地の場合は土地の価格の一定割合を、農村の場合は農産物の収穫量等の収益を考慮して支払う例が多い。
  • 3.長期間にわたる空間又は地下の使用に対しては、土地の正常な取引価格に相当する額に、土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じて得た額を一時払いとして補償することができる。
  • 4.空間又は地下の使用に対しては、正常な地代又は借賃に、土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じて得た額を補償する。

 
選択肢 投票
1 5  
2 6  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 用対連細則第12第1項に定める「別記2 土地利用制限率算定要領」に基づき、次の条件により「地下の利用価値」を算定した場合に、妥当なものはどれか。ただし、各々の率は、小数点第4位以下を切り捨てるものとする。

<条件>

地下利用率は、0.3。
限界深度は、40m。
深度別地下制限率は、5m毎に一定の割合で低下する。

  • 1.地下9mにおける地下の利用価値に対する制限率は、0.263である。
  • 2.地下18mにおける地下の利用価値に対する制限率は、0.187である。
  • 3.地下29mにおける地下の利用価値に対する制限率は、0.113である。
  • 4.地下35mにおける地下の利用価値に対する制限率は、0.038である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 6  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 残地補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地に関して生ずる損失の補償額は次式によって算定する。
    {取得に係る当該画地の評価格 当該残地の評価格 ×(1 売却損率)}× 当該残地の面積
  • 2.売却損に関しては、建物の移転先地又は公共用地の取得に伴う損失補償基準細則第21第一項に該当する土地等を取得する場合には、補償を行う必要がある。
  • 3.「地目差補償額」は、取得に係る画地の評価格に残地の面積を乗じて得た額を限度とするものとする。
  • 4.残地等の評価にあたっては、事業の施行による日陰、臭気、騒音等による不利益等は考慮すべきではない。

 
選択肢 投票
1 1  
2 6  
3 4  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 残借地権等に関しての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残借地等が建物の移転先とならないと認められる場合であって、当該地域における借地権等の取引の実情等から、当該残借地権等の市場性が相当減ずると認められるときは、残借地等の面積に対応する従前の借地権等の価格相当額を補償する。
  • 2.残借地権等に関して生ずる損失の補償額は、残地等に関する損失の補償額算定に準じて売却損及び売却損率を考慮して算定するものとする。
  • 3.残借地権者等に対して残借地等に関しての補償を行う場合、当該残借地権等が土地所有者に帰属することが一般的に認められる場合には、土地所有者に対する残地補償は、当該利益を考慮して補償すべきである。
  • 4.残借地権等の補償を行う場合、土地所有者と借地権者との間の協議を十分行わせる必要がある。

 
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1 2  
2 5  
3 3  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×損失補償基準細則第36条2-(二)より・・価格相当額を限度として適正に算定した額を補償すること   ができるものとする。
2.
3.
4.

 

問29 基準地の価格等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.基準地の正常な価格の判定は、基準地に建物がある場合や、基準地に関して地上権その他の使用収益を制限する権利が付着する場合には、これらの建物や権利がないものとして行われる。
  • 2.正常な価格とは、合理的な自由市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいい、実際の売買市場において成立した価格を表示したものといえる。
  • 3.基準地価格は、法の基準地価格としての効力を有し、許可申請に係る土地所有権の価額、不許可の場合の所有権の買い取り価額、届け出等に係る土地の所有権の価額等を算定する場合は、基準地の標準価格を基準として算定することになっている。
  • 4.基準地の標準価格の判定にあたっては、その標準価格に係る基準地が地価公示法第2条第1項の規定する公示区域内に所在する時は、公示価格を規準とする。

 
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1 1  
2 6  
3 3  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)」第7条の土地代に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業地外で既存公共施設等の機能回復を図る場合、公共施設という特殊性から合理的な代替施設の建設地点又は合理的な移転先である必要がある。
  • 2.既存公共施設を合理的な移転先に移転させるために仮施設を建設する必要がある場合、仮施設の土地を使用する権利に対する費用は一時的なものであるため補償できない。
  • 3.既存公共施設が土地に関する所有権以外の権利により設置されている場合においては、同種又は類似の権利を取得することがきわめて困難なときを除き、同種又は類似の権利を取得するために必要な費用を補償するものとする。
  • 4.建設先又は移転先の選定が合理的であれば必ずしも従前と同量等価の土地代金である必要はない。

 
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1 1  
2 8  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 建物の移転先認定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の移転先の認定にあたっては、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)第28条では「当該建物等を通常妥当と認められる移転先に通常妥当と認められる移転方法によって移転…」と規定している。したがって、いわゆる「合理的な移転先」と「合理的な移転工法」の判断を行うことが必要となる。
  • 2.建物の合理的な移転先として、従前の建物の敷地であって起業地とならない部分(残地)にまず移転ができるかどうか検討することが必要である。
  • 3.建物の通常妥当な移転先として残地を認定する場合の要件としては、植栽、自動車の保管場所、その他の利用環境の面を考慮した上で、従前建物と同階数、同形状の建物が残地に再現できるかを検討することになる。
  • 4.特に従前建物に照応する建物を残地に再現する場合は、従前の生活又は営業を継続できるかどうか客観的に判断しなければならない。

 
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1 0  
2 0  
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4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.○
3.× 要件は、同種同等若しくは照応建物の再現であり同階数、同形状という規程無。
4.○

 

問32 建物の標準的移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.再築工法は、残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築することが合理的であると認められる場合に採用する工法(以下「構外再築工法」という。)及び残地に従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を建築することが合理的と認められる場合に採用する工法(以下「構内再築工法」という。)がある。
  • 2.構外再築工法は、残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築することから、一般的に仮住居を経由せず、再築建物に移転することになる。
  • 3.曳家工法は、残地が十分あり、従前の土地と残地との間に障害物又は著しい高低差のない場合で、曳家後の敷地と建物との関係、建物の構造及び用途、建物の部材の希少性の程度を勘案して、建物を曳家することが合理的と認められる場合に採用する工法である。
  • 4.改造工法は、取得又は使用する土地の上にある建物の一部又は相当部分が支障となる場合において、建物の切り取りを行い、残存部分を改築することにより、従前利用していた目的に供することが合理的であると認められるときに採用される工法である。

 
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2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.改造工法は、建物の一部(概ね30%)が支障になる場合に採用する工法であり、相当部分が支障となる場合は、再築工法が採用になると思います。

 

問33 建物の移転料算定式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.再築工法による基本算定式は、「建物の現在価値 + 運用益損失額 + 取りこわし工事費 発生材価額」である。
  • 2.曳家工法による基本算定式は、「曳家工事費 + 補修工事費 + 取りこわし工事費 発生材価額」である。
  • 3.改造工法による基本算定式は、「切取工事費 + 切取面補修工事費 +(残存部の一部改増築工事費 × 発生材価額」である。
  • 4.建物を再現する必要がないと認められる場合の除却工法による基本算定式は、「取りこわし工事費 発生材価額」である。

 
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1 1  
2 0  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.×工事費(整地費を含む)+補修工事費(補足材料を含む)
3.×切取工事費+切取断面補修費+残存部の一部き改造築費-発生材価格
4.×建物の現在価格+取り壊し工事費-発生材価格

 

問34 関連移転に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.関連移転とは、用対連基準第28条第1項で起業地内の建物等に限らず、残地に存する建物等を含んだ全部移転に要する費用を補償できることをいう。
  • 2.建物等が分割されることにより、その全部を移転しなければ従来の利用していた目的に供することが著しく困難となるときは関連移転が認められる。
  • 3.店舗の駐車場のみが起業地となる場合には、関連移転は認められない。
  • 4.取得し、又は使用する土地に存する建物と残地に存する建物等とが、従前の利用目的、利用状況に照らして当該建物の全部を関連移転させる必要が認められる場合には、残地が合理的な移転先と認定される場合も常に関連移転として補償することができる。

 
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1 0  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.本人の申し出が必要
3.出来る(業務実績有り)
4.

 

問35 建物の再築工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.補償対象建物の建築されたときから補償時点までの経過年数については、建物所有者からの聞き取りにより判断することとなる。なお、経過年数で1年未満の端数がある場合の取扱いについては、それが6か月未満の場合は切り捨てとし、6か月以上の場合は1年とする。
  • 2.再築工法における運用益損失額は、建て替えを考慮して建物所有者が建物の償却と見合う金品を積み立てている自己資金の耐用年数満了時年数間運用すれば得られたであろう金員(補償は一括前渡しであるので当該金員(運用価額)の前価額)を補償する。
  • 3.再築工法の標準耐用年を既に経過している建物の取扱いについては、標準耐用年数を補正することには無理があり、別にその建物の持つ実態的耐用年数を新たに評価する。
  • 4.取り壊し工事費については、取り壊しに要する費用、廃材の運搬に要する費用及び廃材の処分に要する費用を算定する。
    発生した材料について、もはや市場性がない実態があれば考慮しないことも可能である。

 
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1 1  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.経過年数は、公的書物若しくは、所有者からの聞き取りにより判断する
2.
3.
4.

 

問36 法令改善費用に係る運用益損失額の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.法令改善費用に係る運用益損失額の補償における法令の規定に基づき改善を必要とする時期とは、既存の施設の耐用年数満了時である。
  • 2.建物等の通常妥当な移転先を残地以外への移転工法を認定した場合の法令改善費用に係る運用益損失額の補償は、残地以外の移転先(代替地)において法令の規定に基づき施設の改善の必要が生ずるときに限り補償することができる。
  • 3.建物等の移転に伴い木造建物を耐火建物による等、法令改善に要する本体費用(改善建築工事費等の費用)は補償できないが、その改善費用について本来の改善時期までの間の運用益損失額を補償する。
  • 4.法令改善費用に係る運用益損失額の補償は、補償契約時点において、既存不適格物件である場合は、すべて補償対象とする。

 
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1 1  
2 1  
3 1  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 造建物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.木造建物とは「木造建物〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕」に分類され、いずれも土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている2階建てまでの建物と定義されている。
  • 2.木造建物における不可視部分とは、布コンクリート基礎における鉄筋の有無等が代表的な例であるが、壁内部の状態までは不可視部分には該当しない。
  • 3.「木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領」は、木造建物の移転料を算定するための方法を定めている。
  • 4.推定再建築費は、直接工事費+共通仮設費+諸経費で構成される。

 
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1 0  
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当でない。問題文の他に木造特殊建築物がある。
2.妥当でない。?
3.妥当でない。木造建築の推定再建築費の調査積算
4.妥当である。

 

問38 木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮設工事に係る調査は、1階の外壁の面数(出幅45cm以内の出窓は除く)及び都市計画法の指定区域、周辺の状況等を考慮してシート張りの要否について調査を行なう。
  • 2.基礎工事における布コンクリート基礎の工事費は、「1階床面積 × 建物用途別基礎率 × 単価」で算出される。
  • 3.軸部工事における柱の品等区分は、主たる居室が大壁で仕上げられている場合には柱を確認することが困難であるため、1級建築士等の専門家の判断により判定する。
  • 4.内外壁工事における仕上げ面積を算出する場合、1か所当りの開口面積が0.5m2以下のものについては、開口部面積に算入しないこととなっているが、当該開口部に存する建具は別途建具工事において計上する。

 
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4 1  

<解答>
3 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.条文は「1階の外壁の面数(出幅が45センチメートル以内の出窓の面数は除く。」と記載されている。
2.妥当でない。基礎率を使用することが困難と認められる場合は、個別に計算を実施する。
3.
4.

 

問39 非木造建物の調査と算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.柱、梁等の主要な構造部が木材以外の材料により建築されている鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造等の建物は、非木造建物[Ⅰ]に区分し、石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリート系の建物は非木造建物[Ⅱ]に区分して調査算定を行う。
  • 2.不可視部分の調査は、建築確認申請通知書の設計図、請負契約書の添付設計図、完成時の竣工図等の図面及びその他法令の定めによって作成された図面を利用して行うが、当該不可視部分の数量を別表統計数量表により計算する場合は、当該不可視部分の調査は不要である。
  • 3.建物の調査において、長さ、高さ等の計測単位はmを基本とし、小数点以下第3位(小数点以下第4位切捨て)までとする。ただし、排水管等の長さ等で小数点以下第3位の計測が困難なものは、この限りでない。
  • 4.建築(く体)のうちコンクリートについては積算上、捨てコンクリート、土間コンクリート、く体コンクリートに区分し、土間コンクリートを除く各部分の数量は、別表統計数量表により算定する。

 
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4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.妥当である
3.妥当でない mを基本として小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)まで
4.

 

問40 非木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領「別記2非木造建物数量計測基準」に定める別表統計数量表に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.階層率は、「建物延べ床面積 ÷ 1階床面積」の算式で算出する。
  • 2.基礎に係る工種別の数量は、「延床面積 ×(統計数量値 × 杭地業による補正率 × 地盤状況による補正率)」の算式で算出する。
  • 3.鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)及び鉄筋コンクリート造(RC造)のく体コンクリートに係る数量は、「延床面積 ×(統計数量値 × 階高補正率)」の算式で算出する。
  • 4.鉄骨造建物のく体に係る鉄骨量は、「延床面積 × 統計数量値」の算式で算出する。

 
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1 0  
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4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当である
2.妥当でない 「1階床面積×(統計数量値×杭地業による補正率×地盤状況による補正率)」
3.妥当である
4.妥当である

 

問41 附帯工作物に関する記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.移転料は、建物の移転工法における復元工法及び再築工法の算定式に準じて算定するものとされている。
  • 2.現在価額は、再調達価格に現価率を乗じて算定するものとされている。
  • 3.経過年数は、固定資産台帳の取得年月日から認定するものとされている。
  • 4.標準耐用年数は、附帯工作物標準耐用年数表を適用して求めるものとされている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.×既存の附帯工作物の設置(新設)から補償額算定の時期までの年数
4.

 

問42 工作物の移転料に関する用地研修ゼミナールで、講師の質問に研修生(A~D)が回答しました。研修生の回答に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「講師」「移転しても従前の機能を確保することが可能な工作物の移転工法について述べてください。」
    「A生」「原則として建物の復元工法に準じて算定することとされています。」
  • 2.「講師」「借家人が附加した造作又は増築部分であって建物の本体及び構成部分として建物に附合するものは、誰に補償するのかについて述べてください。」
    「B生」「建物所有者又は借家人間で権利配分のうえ、決定された配分に基づき補償するものとされています。」
  • 3.「講師」「総合的美的景観が形成されている特殊な庭園については、庭園の構成物件の移転料と併せて補償できるものについて述べてください。」
    「C生」「現在の美的景観を形成するために要する意匠費を加算できるものとされています。」
  • 4.「講師」「建物に附随する大規模な工作物を除く工作物の移転料の算定について述べてください。」
    「D生」「原則として建物の移転料とは切り離し、別途に建物附随工作物として算定するものとされています。」

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.×建物所有者に帰属する
3.×現在の美的景観を形成するために要する造園費を加算できる
4.×原則建物の移転料として算定する。

 

問43 借家に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地を取得する場合の家賃減収補償は、補償契約締結日前の1年間における当該建物に係る家賃収入額を12で除した額とされている。
  • 2.賃貸建物で賃貸者の当事者間の関係が親族関係、会社とその構成員等のように、賃貸借の実態があるとしても借家人が家主と行動を共にする場合は、賃借りを継続するものとして、借家人補償の適用外とされている。
  • 3.建物の移転先を残地と認定し、かつ、建物の移転工法として構内再築工法以外の工法を認定した場合において、新たな一時金の支出が伴う等従前の契約条件の著しい変更が確実であると認められるときは借家人補償の適用となる。
  • 4.家賃欠収補償を行う場合は、建物所有者と借家人間の移転契約の見通しを十分把握するとともに、当該借家人が退居した後に新たな借家人を入れないために、当該明け渡した部屋について、一部移転契約を締結することとされている。

 
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4 0  

<解答>
4 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当でない 家賃収入額を12で除した額×減収となる期間(補償期間)
2.妥当である
3.妥当である
4.妥当である

 

問44 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定、以下「細則」という。)に関する条項の記載で、下記のAからDまでに入る語句の組み合わせとして、妥当なものはどれか。

細則第20基準第36条は、次により処理する

1 (A)は、神社、仏閣、教会、墓地等の宗教上の施設の種類、格式及び移転規模等並びに移転に際して行われる諸制式、宗派及び当該地方の慣行等を考慮し(B)等に要する費用を適正に算定するものとする。
2 個々の墳墓の改葬に伴う(C)は、(D)その他通常必要とする費用を適正に算定するものとする。
(3項省略)

  • 1.(A)弔祭料 (B)地鎮祭、上棟式 (C)祭し料 (D)棟上祭、建築祭儀
  • 2.(A)遷座祭典料 (B)鎮魂祭、落成式 (C)改葬料 (D)読経費、供花費
  • 3.(A)祭し料 (B)解体式、しゅん功式 (C)弔祭料 (D)読経供養費、供花供物費
  • 4.(A)儀式移転料 (B)起工式、安全祈願祭 (C)埋葬料 (D)開眼費、納骨費

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.妥当である。細則第20の1及び2のとおり
4.

 

問45 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年閣議決定)及び公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年用地対策連絡会決定)で規定する建設費に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.既存公共施設等の機能回復が代替の公共施設等を建設することにより行われる場合においては、当該公共施設等を建設するために必要な費用(土地代及び建設雑費その他通常要する費用を含む。)から既存公共施設等の処分利益及び既存公共施設等の機能の廃止の時までの財産価値の減耗分を控除した額を補償する。
  • 2.既存公共施設等の機能回復が当該公共施設等を移転することによっても行うことができる場合において、当該公共施設を建設するために必要な費用が当該公共施設等の移転に要する費用をこえるときは、当該公共施設の移転に要する費用を補償する。
  • 3.当該公共施設等を建設するために必要な費用については、原則として、既存公共施設等と同等の公共施設等を建設することにより機能回復を行う費用とするが、当該公共施設等の管理者が既存公共施設の機能回復にあたって、工事費を請負に付し入札手続きをとる場合にあっては、当該請負代金を適切に反映させた価格とする。
  • 4.財産価値の減耗分は、上水道事業、下水道事業及びガス事業における既存管路施設については「管路施設の標準耐用年数表」の耐用年数を標準とし、残価率を10%とする。

 
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3 1  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当である。公共補償基準第8条の1
2.妥当でない。超えた場合は、公共補償基準第8条第1項の規程により算定した額を補償する
3.妥当である。運用申し合わせ第7の1
4.妥当である。運用申し合わせ第7の2