総合補償(2)(H24)

Last-modified: 2015-04-03 (金) 14:54:30

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問46 工場立地法施行令(昭和49年政令第29号)及び工場立地法施行規則(昭和49年省令第1号)についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程を形成する機械又は装置が設置される建築物を生産施設という。
  • 2.雨水浸透施設、太陽光発電施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分は除く)で、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされていても、緑地以外の環境施設として扱えない。
  • 3.工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「工場立地法」という。)第6条による特定工場の新設等の届出をしようとする者は、当該特定工場の設置の場所を管轄する都道府県知事(当該特定工場が指定都市内に設置されている場合にあっては、当該特定工場の設置の場所を管轄する指定都市の長)に届出書を1部提出しなければならない。
  • 4.工場立地法第6条で定める特定工場の規模は、敷地面積については9,000m2、建築物の建築面積の合計が3,000m2とする。

 
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1 1  
2 4  
3 1  
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:90%・解答者:天和・修正:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である
2.× 規則第4条・・・解答表示と解説番号が違うけど解答は2でしょう!
3.○ 妥当である
4.○

 

問47 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条の定義及びこれに関連する政令についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるものをいう。
  • 2.騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)第2条で定める、著しい騒音を発生する施設には、容易に防音装置が設置でき密閉可能な空気圧縮機、送風機等は含まれない。
  • 3.この法律において、「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
  • 4.この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいう。

 
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1 0  
2 5  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.×施行令 別表第1
3.
4.

 

問48 消防法(昭和23年法律第186号)第2条に規定する、用語の定義に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する
    物をいう。
  • 2.消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。
  • 3.関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者(管理者を除く)及び占有者をいう。
  • 4.舟車とは、船舶安全法第2条第1項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。

 
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1 0  
2 2  
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 消防法第2条
2.○ 消防法第2条
3.× 消防法第2条 管理者も含む
4.○ 消防法第2条

 

問49 機械設備調査算定要領(案)(以下「機械設備要領(案)」という。)で定められている機械設備図面作成基準に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.作成する図面の種類は、原則として配置図、機械設備位置図、電気設備図、配管設備図、機械基礎図、プロセスコンピューター設備図、写真撮影方向図とする。
  • 2.図面の大きさは、原則としてJISA列3判横とする。
  • 3.作図に使用する線の種類は、原則として、実線、破線、鎖線、点線の4種類とし、線の太さは原則として0.3ミリメートル以上とする。
  • 4.機械設備の調査において、長さ、高さ等の計測単位はメートルを基本とし、少数点以下第2位(少数点以下第3位四捨五入)までとし、図面等に表示する数値は、計測値を基にミリメートルで記入する。

 
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1 0  
2 0  
3 6  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.× 0.2mm以上
4.

 

問50 機械設備要領(案)に定める、移転工法案の検討資料等の作成についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.製造工程図を作成する場合は、原則として、製造等の系統又は製造、加工等を行う製品ごとに作成する。
  • 2.製品等の製造工程等に沿って詳細図及び説明図を作成し、工程順に番号を記載する。
  • 3.製造、加工工程ごとに設置されている主要な機器等の名称及び製造又は加工工程の内容について記載する。
  • 4.その他可能な限り、製品名、製品の規格等、原材料、副資材及び一の工程の単位時間を記載する。

 
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1 0  
2 3  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○
2.× 製品等の製造工程等に沿って略図を作成
3.○
4.○

 

問51 機械設備要領(案)に定める、補償額の構成に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.再築工事費は、工事原価と一般管理費等の計に機器等購入費を加えたものである。
  • 2.復元費の直接工事費は、据付費、撤去費、機械基礎費、運搬費、直接経費、補修費等、材料その他で構成されている。
  • 3.再築費は、機械設備の現在価格と運用益損失額の合計額に、撤去費、廃材処分費を加え、売却価格を除した額である。必要により、申請手数料・検査料等を加算する。
  • 4.工事原価は、純工事費に据付間接費、現場管理費を加えたもので、現場
    率表より、純工事費の額によって求めた現場管理費率を純工事費に乗じて求める。

 
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1 5  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
2と3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.○ 機器調査算定要領第8条
2.
3.
4.

 

問52 現地調査の実施に伴い「調査実施計画書」を作成する場合の内容等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.調査実施計画書(以下「計画書」という。)は、調査先との打合せ及び現地の下見を実施する前に作成しておくと、十分な打合せができる。
  • 2.計画書には調査の作業手順、作業方法、作業時間、作業人員、作業服装等を記述した「現地調査作業要領書」を計画書に含める。
  • 3.大規模工場等の場合は、調査部署別に責任者が違う場合が多いので、調査先が調査に立合う場合は、十分検討された工程表が必要であり、これらを考慮した「作業工程表」を計画書に含める。
  • 4.企業内容の外部流出防止のため、調査先によっては、「機密保持契約書」等を計画書に添付する必要がある場合もある。

 
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1 6  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問53 一般的な工作機械等について、機械の名称、用途、調査時の測定項目・測定方法についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.正面旋盤は、径に比べて長さが長い材料を加工する場合に使用する旋盤で主な測定項目は、ベッド上振り、センタ間距離、ベッド長さ等であり、正面から見た場合、横幅が大きいことから名前がつけられた。別名を長尺旋盤ともいう。
  • 2.フライス盤は、旋盤と共に汎用性が高く、多方面で使用されている工作機械で、多数の刃を持つフライスという工具を回転させ、ベッド上に固定した材料を切削する機械である。
  • 3.ボール盤は、鋼材の穴あけ加工用として使用され、主軸にドリルを取り付けて回転させ、ドリルを上下させて加工する。用途、仕様等により、卓上ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、多軸ボール盤等がある。
  • 4.クランクプレスは、薄鋼板や非鉄金属板等を成型する時に使用され、ラムに上型(ポンチ)を取り付け、ダイボルスターの上に下型を取り付け、型の間に材料を入れて、上型と下型の間で、加圧成形加工を行う機械である。

 
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1 3  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:70%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 長さに比べて直径が大きな品物の加工 切落上振り
2.
3.
4.

 

問54 機械設備の移転において、移転工事期間表(移転工程表)を作成する場合の基本事項についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.移転工事はできるだけ短期間で行うのが原則であるから、可能な範囲で作業員を多く投入する。
  • 2.天井クレーン等が設置してある工場等の場合は、天井クレーンを利用して工場内での機械の運搬(移動或いは横持ち)を行い、工事による営業休止期間を短縮する工程を検討する。
  • 3.機械設備の基礎工事で、建物工事と平行して行えるものは、すべて先行工事として工程を考える。
  • 4.個々の機械の試運転調整期間及び工場全体の総合試運転期間は移転期間として工程に組み入れるが、移転完了に伴う立ち上がり期間及び機械設置完了後の官庁検査等は移転期間には含まないものとする。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問55 リース機械を補償する場合の考え方として、次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.リース機械を移転する場合、所有権はリース会社にあるので、リース機械以外の機械を再築または復元する場合は、経済比較を行ったとしても、リース機械はすべて復元工法とする。
  • 2.営業補償費を含めた全体の経済比較を行った結果、機械をすべて再築(リース機械はすべて解約して解約規定損害金を支払い、リース機械は新規に再築する費用で比較)する工法が最も経済的であることから、機械はすべて再築とした。
  • 3.再築工法の場合のリース機械の扱いは、既存のリース機械を解約して解約規定損害金を支払い、新たに同種同等の機械を新規にリースすることで、再築と同等の考え方となる。リース料に差額が生じる場合は、差額の補償を行う必要がある。
  • 4.再築工法の場合のリース機械の扱いで、リース機械が再リース中であれば、リース機械を解約しても解約規定損害金は発生しない。また、再リース期間中であるから、現在と同じ再リース料を補償することで、補償の考え方としては、同種同等の機械を新規にリース契約したことになるから、再築工法としての考えが成り立つ。

 
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1 0  
2 0  
3 5  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問56 電気の需要区分、契約種別等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.電力需要とは、電力使用のみを目的としたもので、契約種別が低圧電力の場合、供給電圧は低圧であり、契約電力は50KW未満である。
  • 2.電灯電力併用需要とは、電灯及び電力の両方の使用を目的としたもので、契約種別は業務用電力で、供給電圧には高圧又は特別高圧がある。契約電力は、50KW以上(事情により50KW未満でも適用可)である。
  • 3.電力需給で契約種別が自家発補給電力の場合、不足電力の供給に使用することが需要目的あり、供給電圧は高圧又は特別高圧である。
  • 4.電力需要で契約種別が特別高圧電力の場合の契約電力は500KW以上である。

 
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1 0  
2 2  
3 2  
4 5  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:90%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 2000KW

 

問57 電気設備の配線方法及び種類等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.600Ⅴビニル絶縁電線の配線方法には電線管入線配線がある。
    600Ⅴビニル絶縁電線のサイズは1.0~5.0mm、0.9~500mm2である。
  • 2.ダクト配線には、架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルといわれるCVケーブルを使用することができる。
  • 3.金属可とう電線管には、1種と2種がある。1種は13mm~75mm、2種は10mm~101mmのサイズがある。
  • 4.電線管入線配線方法で使用する電線管には、薄鋼電線管があるが、そのサイズは16mm~104mmである。

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問58 配管機器類に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.チェッキ弁は、流体の逆流を防ぐ弁で逆止め弁とも呼ばれる。
  • 2.Y形ストレーナーは、流体中の異物やゴミをスクリーンで濾過する構造となっている。
  • 3.ゲートバルブは、玉形状の弁体が流体の流れを仕切る構造になっていることから仕切り弁とも呼ばれている。
  • 4.空気圧弁は、エアーシリンダーによりバルブを開閉させます。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○
2.
3.× くさび状
4.

 

問59 現地調査において、調査ができない部分や不可視部分等については聞き取り調査を行うが、この場合に留意すべき事項として、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.聞き取り内容が重複しないように質問事項を整理し、かつ、質問担当者を絞って、それぞれ個々に質問をしないようにする。
  • 2.聞き取りはできるだけまとめて最後に行うようにするが、聞き取り後に資料の提出を依頼するような事項については、早めに聞き取りを行い、調査終了時に資料が入手できるようにする。
  • 3.聞き取りした内容で、企業の秘密事項、部外秘事項、個人情報等がある場合は、聞き取り内容を外部に漏らさない等の誓約或いは「機密保持契約書」等を作成して、調査先との信頼関係を築くようにしなければならない。
  • 4.聞き取り内容で、改造工法や移転工法に必要な事項については、調査時点における工法の考え方、その後の考え方等を十分説明して、調査先の意見を十分聞き取りするようにする。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問60 機械設備要領(案)に定める工数歩掛等についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機器等の据付に要する工数は、機械区分(第1類から第4類)によって決められた工数歩掛を用いて、1台あたりの質量(ton)に基づいて算定する。
  • 2.機械区分による工数歩掛は、第3類は4.8X、第4類は7.5X (ただし、Xは質量)であり、ちなみに、第4類の対象機器は搬送、荷役機器等で、分解、組み立てをしなければ移動が不可能なもの、構造が複雑又は特殊で運動部分が多いもの等である。
  • 3.第1類から第4類までに定めた工数歩掛は、質量が10tを超える場合などで、この工数歩掛によりがたい場合及びキュービクル式受変電設備については、算定に使用することはできない。
  • 4.工数歩掛によって求めた据付工数は、施工現場の状況、作業環境及び施工条件等により、補正することができるが、残地以外の土地を移転先とする場合は、原則として、高所又は地下における作業及び錯綜する場所における作業は補正するが、移転時は操業を開始していないことから、悪環境における作業の補正はしないものとする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 5  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問61 営業補償に応じた調査及び資料収集に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業休止補償は、土地の取得等に伴い営業用建物を再築工法等により移転等することに伴い営業を一時休止する場合に行うものであり、営業体が休止期間中に生じる損失等を補填するために必要な物的関係資料や権利関係資料及び会計書類(確定申告書等)に関する必要な調査及び資料収集をする。
  • 2.営業廃止補償は、土地の取得等に伴い当該土地を離れて営業を継続できない法令等の制限等がある場合であり、営業体が廃止する場合に生ずる損失を補填するため営業権の補償、資本及び労働に関して生ずる損失の補償、転業期間中の従前の所得(収益)相当額の補償、解雇従業員の離職者補償に関する必要な調査及び資料収集をする。
  • 3.仮営業所による補償は、営業休止補償の枠組みの中で営業休止させることが社会的にみて妥当でない場合などの一定の要件を満たす場合は、仮営業所等での営業継続を前提に補償することになる。 この場合は必ず「営業休止とした場合と仮営業所で継続営業した場合」の経済合理性を判断して認定する必要があるので必要な調査及資料収集をする。
  • 4.営業規模縮小補償は、営業用の土地建物の一部が支障となった場合に支障部分の建物等を切取補修等により営業規模を縮小し営業を再開する方法である。規模縮小の営業調査は、①営業用固定資産の売却損②その他資本及び労働の遊休化の損失③解雇予告手当相当額④経営効率低下の損失の算定に必要な調査及び資料収集する。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:90%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.× 経済合理性の判断を必要としない仮営業所による補償がある。
4.

 

問62 営業補償の事務処理の手順は、「用地測量・物件調査資料の収集」「補償方針の検討・決定」「営業実態調査・資料の収集」「資料の分析・検討」「補償額の算定・決定」により行われているが、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業補償調査等に先行実施した「土地物件等調査業務」で得られた敷地の形状、事業所や店舗等の用途及び利用状況、建物等の支障状況、建物及び機械工作物等の配置図は、合理的移転先及び移転工法を認定し適切な営業補償方針の検討・決定の基本的資料である。
  • 2.営業補償方針の検討に際しては、収集した資料を分析し、既存敷地における起業地及び残地の状況及び建物等の配置状況等を考慮し、残地が合理的な移転先地になるのか否かを有形的、機能的、法制的、経済的視点から検討し、営業店舗等の合理的移転先及び移転工法を認定する。
  • 3.営業補償調査は、営業補償の種別(廃止・休止・縮小)に係る補償項目に必要な営業実態調査を行うが、営業体が複数の事業所等で多種多様な経営している場合は、対象となる営業体の実態に即して適切に行う必要がある。
  • 4.営業補償額は、合理的移転先及び移転工法を含め経済比較した上で決定されるので営業調査の過程では、移転先及び移転工法に関係なく幅広く営業廃止補償、営業休止補償、営業規模縮小補償に必要な資料を調査収集する必要がある。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問63 営業補償に関する調査として「会計書類に関する調査」を掲げているが、営業調査及び収集資料に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法人の場合の確定申告書には、一会計期間の事業概要説明書、貸借対照表、損益計算書、同付属明細書が添付されているので、税務署の受付印のある確定申告書の控を入手する。なお、複数の営業所等がある場合については、直接支障となる営業所等に関する営業実態等が判明できる資料のみ収集する。
  • 2.法人の場合の営業補償額算定の中心的な資料である確定申告書の控えは、 税務署の受付印のあるものを入手する。しかし、固定的経費や従業員の休業補償を行うためには、より詳細な内訳のわかる資料が必要であり、その資料として総勘定元帳や賃金台帳や減価償却明細書等を収集する必要がある。
  • 3.貸借対照表は、会社の財政状態を表示する報告書で現金、積立金、剰余金等の資産内容がどうなっているか、負債は大きいか、企業が移転するに際し、資金的な余裕があるかなどを判断することができ、棚卸資産、固定資産等の資産内容、長期借入金の有無を確認するための資料となる。
  • 4.損益計算書は、一会計期間の企業の経営成績を明らかにする計算資料であり、営業補償額を算定する際の中心的な重要な資料である。この場合は、過去3カ年の損益計算書を収集し、過去を知り将来の営業成績を予測すると共に収益額の認定をする上での重要な資料である。

 
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1 3  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:90%・解答者:)

 

<解説>
1.× 妥当でない。複数の営業所がある場合で各営業所の収益額がはっきりしない場合は、実態調査を行い売上高を明確にする必要がある。

2.
3.
4.

 

問64 営業補償に関する調査で「基本的調査」として「物的関係調査」及び「権利関係調査」を掲げているが次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.物的関係資料としての土地関係調査にあたっては、対象土地及び周辺の土地利用状況が判断できる図面として、地図(公図)、用地実測図、位置図、工事平面図、住宅地図、都市計画図等の資料を収集する。
  • 2.権利関係資料として、企業体の営業に関する許認可等が必要な場合は、当該法令、許認可証等(JIS・ISO・JAS・JCSS等)の資料の写しを収集する。なお、個人営業者の場合は、人的関係を確認するための資料として戸籍謄本、住民票を収集する。
  • 3.権利関係資料としての権利関係調査にあたっては、営業体が企業、個人或いは借地人又は借家人の場合は、 権利関係を確認するために商業登記簿、 土地登記簿、建物登記簿等を収集する。
  • 4.物的関係資料としての建物関係調査にあたっては、建物の規模、構造、用途等の物件全体の利用状況が把握できる図面として、 建物等配置図、建物平面図、建物立面図、写真等の資料を収集する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問65 用地調査等共通仕様書の「営業に関する調査」における「収益及び経費に関する」次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.収益(所得)及び経費に関する資料の収集として、 営業主体が法人の場合は税務署の受付印のある事業年度の確定申告書 (控え) 写しを直近3か年収集する。
  • 2.収益(所得)及び経費に関する資料の収集として、 営業主体が法人の場合は事業年度の損益計算書の写。 貸借対照表の写しを直近1か年収集する。
  • 3.収益(所得)及び経費に関する資料の収集として、 営業主体が法人の場合は事業年度の総勘定元帳写し、固定資産台帳写しを直近3か年収集する。
  • 4.収益(所得)及び経費に関する資料の収集として、 営業主体が個人の場合で青色申告者で正規の簿記で記載の場合は、事業年度の現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳を直近3か年収集する。

 
選択肢 投票
1 3  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○妥当である。
2.×妥当でない。 直近3年分
3.×妥当でない。 直近1年分。特に必要と認められる場合は3年分
4.×妥当でない。 直近1年分。必要に応じて過去3年分

 

問66 営業休止補償の補償項目として妥当でないものは、次の記述のうちどれか。

  • 1.通常休業を必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課等の固定的な経費の補償。
  • 2.従業員に対する離職者補償。
  • 3.営業を一次休止或いは移転することにより想定される商品、仕掛品、原材料等の減損に対する補償。
  • 4.店舗等の移転の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失の補償。

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:90%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.×妥当でない 従業員に対する休業補償を行う。
3.
4.

 

問67 得意先喪失補償の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.得意先喪失の補償は、「従前の1ヶ月の売上高×売上減少率×限界利益率」で算定される。
  • 2.得意先喪失の補償は、従前の営業が赤字営業であっても補償される。
  • 3.得意先喪失の補償は、営業を一時休止することに起因し、営業再開後の一定期間に一時的に得意を喪失することにより生ずる損失を補償するものである。
  • 4.得意先喪失の補償の算定に用いる「限界利益率」の「限界利益」とは、「固定費」に「利益」を加えたものである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 2  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:90%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当である
2.妥当である
3.妥当でない 損失が予想される場合に補償を行う
4.妥当である

 

問68 固定的経費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。ただし、下記の3を除き、いずれも収益額の認定において費用としたものとする。

  • 1.電話の基本料は、休業期間中も解約せず一時預けにすることが通常であるので、構外移転、構内移転に関わらず局預け基本料金を固定的経費として補償する。
  • 2.有形固定資産の減価償却費は、関連移転補償の対象となる建物の減価償却費も含め、固定的経費として補償する。
  • 3.事業税や法人税は、収益税であり、必要経費ともしないことから固定的経費として補償しない。
  • 4.法定福利費は、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等、企業が法律の規定に基づき負担する経費であることから、固定的経費として補償する。

 
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1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.構外移転の場合は、一時解約することが可能である場合は、固定費から除外する
2.建物は、直接移転対象となる建物を除き、移転の対象とならない建物の減価償却費を固定費として補償
3.妥当である
4.妥当である

 

問69 営業廃止補償を行う場合の要件の一つとして、「法令等により営業場所が限定され、又は制限される業種にかかる営業所等」との規定があるが、このうち「制限される業種」として、妥当な業種は次のうちどれか。

  • 1.簡易宿泊所
  • 2.自転車預かり業
  • 3.パチンコ店
  • 4.公衆浴場

 
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2 1  
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.?
2.妥当でない 物理的条件により限定される業種で妥当な移転先が無い場合
3.妥当である 一定の基準により場所が制限される場合
4.妥当でない 営業所の適正な配置を行うための法令等で許可する場合

 

問70 従業員に対する休業補償の説明に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.従業員に対する休業補償は、休業期間に対応する平均賃金の80%を標準とし、60%から100%の範囲内で定める。
  • 2.従業員に対する休業補償を算定する場合の平均賃金は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する平均賃金を標準とするのが通常である。
  • 3.従業員に対する休業補償を算定する場合の平均賃金は、算定する事由の生じた日以前3ヶ月間に支払われた賃金台帳を調査して認定するのが一般である。
  • 4.従業員に対する休業補償であることから、役員に対する報酬は補償できない。

 
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1 0  
2 1  
3 1  
4 1  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問71 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.漁業権は法律で売買が禁じられていて市場価格が存在しないため、漁業権等の消滅に係る補償金額は、収益を資本還元した額を基準として、水産資源の将来性等を考慮して算定した額とする。
  • 2.漁業補償における「通常生ずる損失」については、「漁業権等の消滅補償」にだけ適用されるものであり、「漁業権等の制限補償」に適用することはできない。
  • 3.純益率と所得率との算定上の違いは、漁業に要する費用として「見積り家族労賃」を含めるか、含めないかによる。
  • 4.漁業補償の取扱い上、補償の対象とされているのは、漁業権漁業、許可漁業及び自由漁業である。

 
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1 0  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.妥当でない。消滅以外の制限(休止、規模縮小)補償にも適用する。
3.
4.

 

問72 漁業権等の消滅に係る補償対象者に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.漁業権においては、当該権利の免許を受けている者(漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又はその他の者)
  • 2.入漁権においては、当該権利を取得している者(漁業協同組合又は漁業協同組合連合会)
  • 3.許可漁業においては、当該漁業の権利を有する者
  • 4.自由漁業においては、当該漁業を営む漁業協同組合員又は漁業生産組合員

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
2 (自信度:90%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当 細則第7 3(1)
2.妥当 同(2)
3.妥当 同(3)
4.妥当でない。同(4) 自由漁業では、当該漁場の周辺において免許を有する漁業共同組合の組合員と同程度の年間漁獲量と有している者

 

問73 鉱業法(昭和25年法律第289号)の鉱業権に関する次の記述のうち、( )内の語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

「鉱業権」とは、一定の土地の区域(以下「鉱区」という。)において、鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を( ア )することにより( イ )権利をいい、「採掘権」と( ウ )に区分され、「採掘権」の存続期間は、( エ )である。

  • 1.ア.登録 イ.区分所有する ウ.「試掘権」 エ.20年
  • 2.ア.登記 イ.区分所有する ウ.「租鉱権」 エ.無期限
  • 3.ア.登録 イ.掘採し、及び取得する ウ.「試掘権」 エ.無期限
  • 4.ア.登記 イ.掘採し、及び取得する ウ.「租鉱権」 エ.20年

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問74 採石法(昭和25年法律第291号)の採石権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.採石権の対象となる岩石の種類は、定められており、現在わが国で産出される有用岩石のほとんどが、本法の適用岩石となっている。
  • 2.採石権は、物権とし、地上権に関する規定を準用することから、地上権、永小作権の権利の目的となっている土地については、設定することはできない。
  • 3.採石権の設定行為で定められる主な事項は、存続期間、採取方法、対象岩石及び採石料等である。
  • 4.採石権は、岩石の採取が適当な土地の所有者の承諾が得られないときは、経済産業局長への申請、決定により強制設定ができる。

 
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2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.妥当でない。設定できる。但し地上権、永小作権者の承諾が必要である。
3.
4.

 

問75 農業補償等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業廃止補償では、農具等の売却損その他資本に関して通常生ずる損失額及び解雇予告手当相当額その他労働に関して通常生ずる損失額を補償する。
  • 2.農業の経営規模縮小の補償では、資本及び労働の過剰遊休化により通常生ずる損失額を補償する。
  • 3.特産物補償では、移植をすることが困難又は不可能な場合に認められる補償であり、養殖物補償のような移植することが可能な場合の規定はない。
  • 4.農業補償の対象とされる農業とは、地力を利用して有用な植物を栽培耕作し、また有用な動物を飼養する有機的生産業をいい、広義では、農業加工や林業も含むとされている。

 
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1 0  
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3 1  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.妥当でない。移植が相当である場合は、移植に要する費用及び減収予想額の補填による補償を行う。
4.

 

問76 事業損失の認定要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失として認定されるためには、当該損害等と公共事業の施行との間に因果関係があることが必要である。なお、この認定に際し、特に専門的な知識が必要となる場合は、専門的な知識、技術を有する機関や者に依頼する等適切な処置が必要である。
  • 2.事業損失として認定されるためには、当該損害等が、社会生活上、受忍すべき範囲を超えると認められるものであることが必要である。受忍限度とは、通常一般人が耐えなければならない範囲をいう。
  • 3.事業損失として認定されるためには、公共事業の実施にあたって、工法上の検討など損害を未然に防止し、また軽減する措置を講じている、すなわち違法性がないことが前提である。
  • 4.事業損失として認定されるためには、工事の完了の日から1年を経過する日まで申出がなされたものであること。ただし、民法724条による損害賠償にかかる消滅時効の5年と定められており、1年を経過後においても、別途損害賠償の請求はあり得る。

 
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3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:70%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.○ 用地取得と補償 P539(ロ)妥当である
3.
4.× P560 3年

 

問77 事業損失に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失とは、公共事業の施行により発生する騒音、振動、日照阻害等により第三者に与える不利益、損失又は損害をいう。
  • 2.財産上の損失のほか、精神上の損失について請求されることがあるが、この損失は、社会生活上受忍すべきものと考えられる。
  • 3.事業損失は、公共事業の施行を原因とした損害等であり、一般私人間や企業活動から生ずる損失等(いわゆる公害)は、その範囲に含まれていない。
  • 4.事業損失の補償金算定の時期は、個別事業の性格によるが、原則として損害等の発生時とされ、その時期から延滞利息が付されることになっている。

 
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3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:60%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当である。用地取得と補償 新訂7版 535ページ
2.妥当である。   同         540ページ
3.妥当である。   同         536ページ
4.妥当でない。 多分契約時の価格 同  558ページ  

 

問78 事業損失に関する次の一般的な記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業施行者は、事業損失の発生を防止し、軽減し又は除去するために、法的、技術的、経済的及び社会的に必要な検討を重ね、努力しなければならない。
  • 2.環境基本法(平成5年法律第91号)第2条にいう公害には、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭の7種類が定められており、これらに、日照阻害、電波障害等を含むと解するとすれば、これらの公害が公共事業の施行によって発生した場合は事業損失であるということができる。
  • 3.公共事業の施行とは、事業の計画から工事に至るすべての段階を含んでおり、準備、計画、立入調査、用地取得、建設工事、工事の完成、使用又は稼働であり、これらのいずれかの段階で発生した損害を事業損失という。
  • 4.補償は渡し切りとし、原則として金銭をもって行われる。しかし、やむを得ないと認められる場合には、金銭補償の場合の額の範囲内で現物補償を行っている場合もある。この場合には、施設の工事完了した後直ちに管理者等に引き渡すこととなる。

 
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2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:たるパパ)

 

<解説>
1.
2.
3.妥当でない。維持管理の段階で発生した損害等も事業損失に含む。
4.

 

問79 事業損失の処理手順に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.機能回復等をさせる方法としては、建物、工作物等の物的損害に対しては原状回復、機能代替案に伴う填補を、また、家畜や農作物の受ける損害等に対しては、経営規模縮小の費用の負担を行っている。
  • 2.工事の施行時に損害等の発生の申出があった場合、実際にその損害等が発生しているかどうかを確認し、工事の施行に起因するかどうか因果関係の判定を行うこととなる。
  • 3.事業の実施に伴う損害等の発生は、事業の施行方法にもよるが、地域の自然条件、土地利用の状況、家屋等の立地状況等の物理的条件によってその現れ方を異にするが、地域の社会的・文化的状況等についてまで考慮する必要はない。
  • 4.計画と工法の変更については、基本計画、構造型式、工事工法のいずれかが考えられるが、検討にあたっては、過去の計画と工法検討事例を参考にせず、当該事業として最適な計画と工法面の再検討を行うことが大切である。

 
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1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問80 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について」(昭和51年2月23日建設事務次官通知。以下「日陰の費用負担基準」という。)に定める費用負担の要件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共施設の設置に起因し、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内にある住宅等の居室の開口部が真南に面する場合は、 日陰時間が2階で4時間(北海道以外の区域)を超える場合は、社会生活上受忍すべき範囲を超えるものとする。
  • 2.公共施設の設置に起因し、第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内にある住宅等の居住者等の居室の開口部が真南に面する場合は、 日陰時間が1階で4時間(北海道以外の区域)を超える場合は、社会生活上受忍すべき範囲を超えるものとする。
  • 3.公共施設の設置に起因し、第1種住居地域又は第2種住居地域内にある住宅等の居住者等の居室の開口部が真南に面する場合は、 日陰時間が1階で4時間(北海道以外の区域)を超える場合は、社会生活上受忍すべき範囲を超えるものとする。
  • 4.公共施設の設置に起因し、商業地域、工業地域又は工業専用地域内にある住宅等の居住者等の居室の開口部が真南に面する場合は、 日陰時間が2階で5時間(北海道以外の区域)を超える場合は、社会生活上受忍すべき範囲を超えるものとする。

 
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3 0  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当でない。費用負担の要件は、住宅等の居住者等に行うもので、居住者等がいなければ対象外かと思う。
2.妥当である。
3.妥当でない。2階で4時間
4.妥当でない。土地の利用状況と類似している認められる地域を適用して日陰時間を定める。

 

問81 日陰の費用負担基準に定める費用負担の対象者及び費用負担の年数に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.日陰の費用負担基準に定める費用負担の対象者は、公共施設の工事の完了以前から住宅等を所有していた者とする。
  • 2.日陰の費用負担基準に定める費用負担の対象となる年数は、自家自用の場合は20年間とする。
  • 3.日陰の費用負担基準に定める費用負担の対象者は、公共施設の工事の完了以前から住宅等の居住者として住居又は利用していた者とする。
  • 4.日陰の費用負担基準に定める費用負担の対象となる年数は、 借家人の場合は10年間 、借間人の場合は5年間とする。

 
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1 0  
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3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当でない。単に住宅等を所有している場合は、補償の対象外
2.妥当でない。費用負担の対象年数は、30年
3.妥当である。
4.妥当でない。借家人の場合は、概ね5年間である。

 

問82 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担について」(昭和54年10月12日建設事務次官通知。以下「テレビ電波受信障害の費用負担基準」という。)に基づく費用負担の要件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.テレビ受信障害の費用負担の対象者は、当該公共施設の設置工事が始まる以前から当該公共施設の設置により電波障害の生じる区域において自らの有するテレビ受信設備で受信していた者又はテレビジョン電波を各戸に伝送する者に限る。
  • 2.テレビ受信障害の費用負担の対象者は、当該公共施設の設置工事が完了する以前から当該公共施設の設置により電波障害の生じる区域において自らの有するテレビ受信設備で受信していた者又はテレビジョン電波を各戸に伝送する者に限る。
  • 3.テレビ受信障害の費用負担の対象者は、当該公共施設の設置工事が完了する以前から当該公共施設の設置により電波障害の生じる区域において自らの有するテレビ受信設備で受信していた者に限る。
  • 4.テレビ受信障害の費用負担の対象者は、当該公共施設の設置工事が始まる以前から当該公共施設の設置により電波障害の生じる区域において自らの有するテレビ受信設備で受信していた者に限る。

 
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1 0  
2 3  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当でない。工事完了以前からが対象
2.妥当である。
3.妥当でない。伝送する者も対象となる。
4.妥当でない。工事完了以前からで、伝送する者も対象となる。

 

問83 テレビ電波受信障害の費用負担基準に基づく「受忍限度の判定」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.受信者に係る受信チャンネルの複数について受信品位が評価5、評価4、評価3であるものから、評価2又は評価1となった場合は受忍限度を超えるものと判定する。
  • 2.受信者に係る受信チャンネルのいずれか一つについて受信品位が評価5、評価4であるものから、評価3、 評価2又は評価1となった場合は受忍限度を超えるものと判定する。
  • 3.受信者に係る受信チャンネルの複数について受信品位が評価5、評価4又は評価3であるものから、評価2に近い評価3、評価2又は評価1となった場合は受忍限度を超えるものと判定する。
  • 4.受信者に係る受信チャンネルのいずれか一つについて受信品位が評価5、評価4又は評価3であるものから、評価2に近い評価3、評価2又は評価1となった場合は受忍限度を超えるものと判定する。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問84 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和59年3月31日建設事務次官通知。以下「水枯渇等要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.水枯渇等要領における用水使用者には、土地所有者、借地権者、耕作権者等の用益権者及び借家人が該当するが、公共施設等の管理者も含まれるとされている。
  • 2.水枯渇等要領の対象とする生活用水等の発生場所は、起業地に限定されていないとされている。
  • 3.水枯渇等要領が対象とするのは、生活用水、農業用水及び施設の管理用水による不可避的な枯渇又は減水とされている。
  • 4.水枯渇等要領は、生活用水、農業用水等を使用している者に社会生活上受忍すべき範囲を超えるか否かにかかわらず、損害等が生ずると認められる場合の費用負担等に関する事務処理を定めたものである。

 
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1 2  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当である。
2.妥当でない。 発生場所は、起業地以外
3.妥当でない。生活用水、農業用水を対象としており、管理用水は、対象外である。
4.妥当でない。受忍の範囲を超える損害等を対象としている。

 

問85 水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機能回復を行う方法としては、既存の井戸とは異なる別の位置に井戸を掘削する方法、既存の井戸を掘り下げて深井戸とする等「既存の施設を改造する方法」がある。
  • 2.既存の施設には、湧水又は渓流の水の自然の状態で取水する自然施設等も含まれる。
  • 3.機能回復以外の方法による費用の負担の算定には、農業用水の場合と農業用水以外の場合に区分されている。
  • 4.応急措置に要する費用とは、緊急に措置を講じる必要があると認められると同時に、社会通念上受忍の範囲を超えると見込まれることが前提となる。

 
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1 1  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問86 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領」(昭和61年4月1日建設事務次官通知。以下「地盤変動事務処理要領」という。)の調査方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.工事と地盤変動に伴う建物等の損傷との因果関係を実証するための情報を提供するのが、地盤変動の事前調査等である。
  • 2.事前調査の目的は、「建物等の損害に対する措置を迅速かつ的確に行うため」である。
  • 3.地盤変動の事前調査に関しては、必ずしも工学的に十分満足された研究成果があるのではなく、経験的予測によるところが多いので、過去の類似事例を参考にすることも必要である。
  • 4.地盤変動の事前調査は、いかなる損害の発生にも対応できるよう公共施設の規模、構造にかかわらず、地形、地質、地下水位等地盤に関するすべての調査を実施することが必要である。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.妥当でない。規模、構造に応じて必要と認められるものについて調査を行う。

 

問87 地盤変動事務処理要領に規定する「費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業に起因して発生したと認められる地盤変動により、建物等の所有者に受忍の範囲を超える損害等が生じた場合においては、当該損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担することができるものとされている。
  • 2.負担する費用は、原則として、損害等を生じた建物等を従前の状態に修復し、又は復元することに要する費用とするものとする。
  • 3.地盤の変動による損傷が壁、床、天井等の部分的損傷であっても、それぞれの損傷が建物全体の価値を低減させたと認められる場合には、価値低下分の費用負担とする。
  • 4.受忍の範囲を超えると認められる損害等とは、建物等の全部又は一部が損傷し又は損壊することにより、建物等の通常有する機能が損なわれることをいうものとする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.妥当でない。従前の状態に修復又は復元することに要する費用を負担する。
4.

 

問88 地盤変動事務処理要領に規定する「応急措置」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.応急措置は、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が現実に発生し、かつ、緊急に措置を講ずる必要があることが判明した場合において負担できる。
  • 2.応急措置を講ずることによって、従来の機能回復が図られた場合においては、更に恒久的な修復工事を行う必要はない。
  • 3.社会生活上受忍すべき範囲を超えない損害等は応急措置の対象とはならない。
  • 4.公共事業の実施により、建物等に損害等を与えた場合に、建物等の所有者又は使用者からの申し出により起業者が応急措置の必要性を判断して措置する。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問89 残地等に関する工事費(以下、「残地工事費」という。)の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地工事費の補償における残地等の工事の内容は、土地等の取得又は使用により残地等を従前の利用目的に供するうえで必要とする工事とされ、通路、みぞ、かき、さく、その他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕のみで、盛土若しくは切土は対象とならない。
  • 2.残地工事費の補償における必要とされる工事の「その他の工作物」としては、「通路、みぞ、かき、さく」の例示からみて、これらと類似もの、同程度のものが対象になるものと解釈されるが、庭の修復、修景も認められた例がある。
  • 3.残地工事費の補償は、工事費用の請求がなければ、補償をしなくともよいとされている。
  • 4.残地工事費の補償は、残地の土地所有者又は物件所有者のみが補償を受けられる。

 
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1 0  
2 1  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問90 隣接土地に関する工事費(以下、「隣接地工事費」という。)の補償、少数残存者補償、離職者補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.隣接地工事費の補償、少数残存者補償、離職者補償いずれも補償請求がされなければ、補償しなくともよいとされている。
  • 2.隣接地工事費の補償は、起業地及び残地以外の土地に生ずる不利益、損失であるので、その性格は事業損失であるとされている。
  • 3.隣接地工事費補償の対象となる「隣接地」とは、事業用地の取得又は使用が行われる事業の用に供することにより、事業用地とされた画地(起業地及びその残地)以外の土地をいい、事業用地に面していることが必要とされている。
  • 4.少数残存者補償及び離職者補償につき、相手方と合意に至らなかったときは、収用委員会に対して裁決の申請手続を行うことができない。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.