事業損失(H23)

Last-modified: 2020-09-17 (木) 23:20:28

問題番号をクリックすると各問題へジャンプします。採点ツールはこちら→ダウンロード
現在の解答信頼度:100%

※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。
Last-modified: 2015-03-04 12:33


 

問1 事業損失に関する次の一般的な記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公害とは、事業活動、他人の日常活動によって人の健康や生活環境を相当広範囲にわたって害されることをいい、大気汚染、水質汚濁、騒音振動の三大公害のほか、悪臭、地盤沈下、日照阻害、電波妨害、放射性物質による環境汚染、あるいは貯水池によるハエや蚊の大量発生などがあり、これらの公害が、公共事業の施行に伴って発生する場合にこれを事業損失と称している。
  • 2.公共事業の施行とは、事業の計画から管理に至るまでのすべての段階を含んでいる。すなわち、準備、計画、立入調査、用地取得、建設工事、工事の完成、使用又は稼働、維持管理等であり、これらのいずれかの段階で発生した損害を事業損失としている。
  • 3.事業損失は、起業地外で発生した第三者が受けた損害に対する補償であることから、被害を受ける場所における土地の買取や被害を受ける場所からの移転を希望された場合であってもそれに応じることはできない。
  • 4.起業地内の土地所有者、関係人に対する補償を収用損失とし、精神上の損失を認めていない。事業損失も、大きな意味では公害であるが、精神上の損失が請求されても応じる必要はないとされている。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 10  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.○ 12.1.1.妥当である
2.○ 12.1.1(2)(ロ)妥当である
3.
4.

 

問2 事業損失の認定要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失として認定されるためには、損害と公共事業の施行との間に因果関係があることが必要であり、公共事業の起業者が事業損失について事前賠償を行うにあたっての損害等の加害原因行為との因果関係の判定は、起業者が行うこととされている。
  • 2.事業損失として認定されるためには、損害が、社会生活上受忍すべき範囲を超えると認められることが必要であり、紛争事例や判例等の動向に十分留意することが必要である。
  • 3.事業損失として対応するのは、工事の完了の日から1年を経過する日までに申し出がなされたものに限定されており、これは権利関係を早期に安定させることを目的としている。
  • 4.公共事業は、工法上の検討など損害等を未然に防止し、又は軽減する措置を講じて実施されなければならないが、起業者の善良な管理者としての注意義務を欠く故意、過失又は錯誤等による損害についてもやむを得ない場合は事業損失により対応することになる。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 1  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 事業損失の意義に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業損失に関しては、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年6月29日閣議決定)において、条文として明記され、被害等の発生が確実に予見されるような場合には、あらかじめこれらについて賠償しなければならない。
  • 2.事業損失とは、公共事業の施行により発生する騒音、振動、日照阻害等により第三者に与える不利益、損失又は損害をいい、公共事業に必要な土地等の取得又は使用に伴い生ずる経済的損失であるところの収用損失とは区別される。
  • 3.公共事業の施行とは、事業の計画から管理に至る全ての段階である準備、計画、立入調査、用地取得、建設工事、工事の完成、使用又は稼働、維持管理等をいい、これらのうち建設工事段階で発生した損害等を事業損失という。
  • 4.事業損失の法領域における位置付けは種々の見解が成立していたが、近年、事業のために犠牲になるという点では収用損失も事業損失も同一の平面で処理しなければならないことから、事業損失を損失補償の領域であるとする考え方が一般的である。

 
選択肢 投票
1 1  
2 8  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.あらかじめ→×
2.問題文のとおり
3.建設工事段階で発生した損害だけではない
4.同一の平面で処理しなければならない?

 

問4 事業損失に関する事務処理手順に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.計画段階において、計画等の変更が不可能な場合で、事業の施行に伴う損害等があらかじめ確実に予見されたとしても、その損害等に対して事前に?補措置をとることはできない。
  • 2.応急措置を講じた後については損害等の発生の防止等に努めることを検討するが、それが不可能な場合の救済措置として、機能回復等に要する経費等の負担を行うことができる。
  • 3.事前調査の方法及び必要性の判断において、他の地域の類似の条件での損害等の発生事例などの過去の事例を参考とすることは主観的傾向が入りやすいので、状況に応じて損害等に適合した事前調査の方法を選択する必要がある。
  • 4.受忍限度の判断において、損害等の程度が著しいか否かによって判断されるべきであり、利益を侵害したという事実に変わりないことから、事業損失の発生した場所の地域性や周辺の環境等は考慮すべきではない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 7  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.できる
2.問題文のとおり
3.問題文が矛盾している
4.すべき

 

問5 事業損失における因果関係の判定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損害等の発生の申出があったときは、損害等を受けた対象が建物であるか動植物又は人であるかを確認するとともに、損害等が生じ始めた時期及び継続の有無、損害等を受けた対象の存する場所又は範囲等の判定を行う必要がある。
  • 2.損害等が人為的な原因により起こったと認められる場合は、他の原因と複合することにより発生したものでないか否かを確認する。
  • 3.不法行為に係る訴訟においては、因果関係の立証は原告(被害者)側が行う責任を有するのが原則であり、事業損失の場合も同様で因果関係の判定は必ずしも起業者が行うことではない。
  • 4.因果関係の判定に際して、騒音、振動、排ガス汚染、水汚濁、水枯渇、電波障害、日照阻害等による損害等については、必要に応じて専門家に依頼する。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 7  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.問題文のとおり
2.問題文のとおり
3.起業者が行う
4.問題文のとおり

 

問6 事業損失に係わる判例の動向において、「受忍限度論」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.航空機騒音の違法性について、幾つかの考慮すべき要素の詳細な事実認定を総合して、地域別、時間別に受忍限度の判断を行っている判例がある。
  • 2.日陰に係わる損害賠償請求について、受忍限度の基本的判断基準として、「住居地域において冬至四時間以上の日陰発生」とする判例がほとんどである。
  • 3.火葬場について、その存在すること自体によって蒙る単なる心理的不快感といえども、付近住民は生活上受忍すべき義務を負わないとした判例がある。
  • 4.水質汚濁による健康被害が発生している場合については、判断枠組として被害優先評価型の受忍限度論を用いる判例が多い。

 
選択肢 投票
1 1  
2 2  
3 6  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 事業損失に係わる判例の動向において、「設置及び管理の瑕疵」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建築物の存在による日照阻害に係る損害の発生については、害意、違反建築である場合は別として、原則として所有者本人に不法行為責任が生じることはなく、請負人が損害賠償責任を負うべきとした判例がある。
  • 2.工場排水による地下水汚染の損害賠償請求事件について、被告は適切な浄化措置が必要なことを知りながら手段を講じなかったとして、過失責任を免れ得ないとした判例がある。
  • 3.建物基礎工事に伴う地盤の不等沈下により、建物に損傷を与えたことについて、補修工事費の他、営業上収益の逸失による損害金、従業員に対する休業補償金及び精神的損失補償金を認めた判例がある。
  • 4.営造物(空港)の通常有する安全性について、当該営造物の利用行為自体の安全性に限り、利用者以外の第三者に対する安全性を排除する判例がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 5  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.問題文が意味不明?
2.問題文のとおり
3.精神的損失補償金を認めた→×
4.排除しない

 

問8 事業損失に係わる判例の動向において、代表的な判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「荒尾市公営住宅団地建設中止に係る損害賠償請求事件」の地裁判決(昭和44年4月30日)では、損害は期待利益の反射的喪失にすぎないとしながら、信頼関係を著しく破る背信的所為については不法行為に当たると判示した。
  • 2.「金沢バイパス松島交差点改良工事事業損失補償請求事件」の地裁判決(平成4年4月24日)では、公道に面した土地の所有者は、沿道サービス業を成立させうる程度の自動車通行量の確保について特定の権利、利益を有するものではないと判示した。
  • 3.「日下川改修工事(水路用隧道施設設置工事)に係る損害賠償請求事件」の高裁判決(昭和50年5月29日)では、鉱業法に基づく鉱区の減少の処分又は鉱業権取消処分を行い、これによる損害の補償の手続をとることなく公共用物を設置した場合、不法行為となることもあり得ると判示した。
  • 4.「山王川国営アルコール工場廃液に起因する損害賠償請求事件」の最高裁判決(昭和43年4月23日)では、共同不法行為者各自の行為が客観的に関連し共同して違法に阻害を加えた場合は、各自の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備える場合においても、違法な加害行為と相当因果関係にある損害について共同の賠償責任があると判示した。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 5  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について」(昭和51年2月23日建設事務次官通知。以下「日陰の負担基準」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.この日陰の負担基準は、公共施設の設置に起因して生じる日照阻害について一定の地域又は区域内の建物に居住している者を対象に受忍すべき範囲を超える損害等を与えた場合の費用負担の取り扱いを定めたものである。
  • 2.この日陰の負担基準の対象者は、当該公共施設の工事着手以前から建物に居住している者である。従って、建物所有者で居住していない場合や工事期間中に居住を開始した場合は、この費用負担の対象とされない。
  • 3.この日陰の負担基準は、官庁営繕事業による庁舎や独立行政法人都市再生機構による集合住宅等の場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下同じ。)の日陰による中高層の建築物の高さ制限を遵守していることから適用除外とされている。
  • 4.この日陰の負担基準においては、商業地域、工業地域又は工業専用地域は対象とされず、また、近隣商業地域又は準工業地域の場合であっても土地利用状況が住居地域と類似している地域の場合は対象としている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 7  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.問題文のとおり
2.工事着手以前から、工事期間中に居住を開始した場合→× 工事完了以前から→○
3.問題文のとおり
4.問題文のとおり

 

問10 日陰の負担基準で定める費用負担の対象となる「日陰時間」(北海道以外の区域)に関する次の記述のうち、 妥当なものはどれか。

  • 1.費用負担の日陰時間は、第2種中高層住宅専用地域のうち「定めのある2階部分」は、「4時間」とされているが、同一地域のうち「定めのない1階部分」で専ら居住に供されている居室の日陰時間は「4時間」とされている。
  • 2.費用負担の日陰時間は、近隣商業地域のうち土地利用状況が住居地域と類似している地域のうち「定めのある2階部分」は、「5時間」とされているが、同一地域のうち「定めのない3階以上」の日陰時間は「6時間」とされている。
  • 3.費用負担の日陰時間は、第2種低層住宅専用地域のうち「定めのある1階部分」は、「3時間」とされているが、同一地域のうち「定めのない2階部分」の居室の日陰時間は「4時間」とされている。
  • 4.費用負担の日陰時間は、準工業地域のうち「定めのある2階部分」は、「4時間」とされているが、 土地の利用状況が住居地域と類似している地域で「定めのない3階以上」で専ら居住に供されている居室の日陰時間は「5時間」とされている。

 
選択肢 投票
1 7  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 日陰の負担基準で定める照明費の費用負担額の計算式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

照明計算式 = T2 × D2 × S × C2 ×r (1 + r)n-1/r (1 + r)n

  • 1.照明費の算定を行う場合の(T2)は、1日当たりの費用負担の対象時間である。対象時間の算定は、乾燥費の(C3)を基準として、費用負担の対象となる日の1日当たりの平均の費用負担の対象となる時間を求める。
  • 2.照明費の算定を行う場合の(D2)は、年間の費用負担の対象となる日数である。対象日数の算定は、過去3ヵ年の全国の平均晴天日数とする。
  • 3.照明費の算定を行なう場合の(S)は、費用負担の対象となる居室の床面積である。乾燥費と同様に居室ごとの床面積とする。
  • 4.照明費の算定を行なう場合の(C2)は、単位面積、単位時間当たりの照明費である。照明費の算定は、日陰により喪失する室内照度を回復するための照明器具の電気代、照明器具の償却費及び保守費から求める。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 日陰の負担基準において、受忍限度となる「日陰時間」の対象となる時間を「冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時まで(道の区域は午前9時から午後3時まで)の間」とした理由について、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日陰の負担基準における「日陰時間」は建築基準法とは別に、公共施設の設置に伴って発生する周辺の日陰時間を独自に分析し定められたものである。
  • 2.国土が東経129度から146度までの広がりをもつため同緯度でも経度差により太陽の南中時刻に差が生じ太陽エネルギーの享受に差が生じるため各地域が公平な取り扱いを受けるため太陽が実際に南中した時を12時とする真太陽時によるものとした。
  • 3.「冬至日」は、特に太陽の恵みを必要とする冬季にあって、しかも太陽の可照時間がもっとも短い日であるため、日陰時間の受忍の尺度とする際の基準日としては、最も適していると認められること。
  • 4.「冬至日」の日の出から真太陽時午前8時までと真太陽時午後4時から日没まで(道の区域は、日の出から午前9時までと午後3時から日没まで)の間の太陽のエネルギーの量は小さいため受忍限度の対象時間としなかった。

 
選択肢 投票
1 5  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 日陰の負担基準で定める日陰計算対象時間に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日陰の阻害を受ける建物の居室の開口部の面する方位が南南西の場合は、北海道の区域の場合は6時間、北海道区域以外の区域は、8時間に補正し計算対象時間とする。
  • 2.日陰の阻害を受ける建物の居室の開口部の面する方位が東と西の場合は、北海道の区域の場合は6時間、北海道区域以外の区域は、4時間に補正し計算対象時間とする。
  • 3.日陰の阻害を受ける建物の居室の開口部の面する方位が東南東の場合は、北海道の区域の場合は4.5時間、北海道区域以外の区域は、5.5時間に補正し計算対象時間とする。
  • 4.日陰の阻害を受ける建物の居室の開口部の面する方位が南東と南西の場合は、北海道の区域の場合は6時間、北海道区域以外の区域は、7時間に補正し計算対象時間とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 6  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担について」(昭和54年10月12日建設事務次官通知。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)に基づく受信者に対する措置のあり方に関する次の記述のうち、 妥当なものはどれか。

  • 1.テレビ受信障害負担基準は、原則として直接の「遮蔽障害」を対象としており、「反射障害」については公共施設の設置に起因する以外に他に複合原因がないと確実に認められる場合にあっては、この負担基準では取り扱わないこととしている。
  • 2.起業者は公共施設を適法に設置しているが受信障害は受信者の個別事情でなく、また、当面の解消策が受信施設の改善により可能であることから、受信者に一方的に急激な負担をもとめるだけでなく、原因者として永久負担することなく当面20年間の通常の受信が可能となるよう措置することにした。
  • 3.受信障害の解消は、電波を国から独占的に免許を受けて電波を送信している放送事業者の責務であるが、電波の通行権が確立されていることから電波の通行を一次的に妨げた起業者が当面の受信障害解消の措置をすることにした。
  • 4.受信者の受信の利益は、国民の日常的な情報源であり文化的生活の内容を充実させる重要な手段であり、既に定着した受信の利益で法的保護が与えられた既得権であり、既得の受信の利益を阻害した場合は、原因者として当面20年間の通常の受信が可能となるよう措置することにした。

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 テレビ受信障害負担基準に定める受信者に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共施設の設置に起因するテレビ電波受信障害の費用負担の対象となる受信者は、住居系地域に居住する者で当該公共施設の設置以前から自らの有するテレビジョン受信施設によって受信を行っていた者又は共同受信施設を有し、かつ、各戸に伝送していた者に限られる。
  • 2.共同受信施設を有し、かつ、共同受信施設を通じテレビジョン電波を各戸に伝送する者とは、賃貸マンション等の建物所有者が共同アンテナを有し、テレビジョン電波を各戸の賃借人に伝送している者をいう。
  • 3.受信障害の費用負担の対象となる受信者は、当該公共施設の設置に係る工事の完了以前から公共施設の設置に起因して受信障害が生じる区域において自らの有するテレビジョン受信施設によって受信を行っていた者又は共同受信施設を有し、かつ、各戸に伝送していた者に限られる。
  • 4.自らの有するテレビジョン受信設備により受信を行っている者とは、 通常の各家庭で自らの有する個別アンテナ、あるいは、分譲マンション等のように共有の共同受信アンテナを通してテレビジョン受像機で良好な受信を行っていた者をいう。

 
選択肢 投票
1 4  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 テレビ受信障害負担基準に基づく負担額の算定にあたり、一定期間良好な受信を確保するため部分的更改費及び維持管理費の増加分の負担をすることとしているが、次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.共同受信施設の維持管理費のうち毎年かかる経常費、保守費及び更改費については、補償時点で一括渡しきりとするため20年分を各年払いとして積み立てられる場合の現在価値を補償すれば足りるので年金現価の計算式によったものである。
  • 2.共同受信施設の維持管理費用は、共同受信施設から受信者の家屋内までの設備に係わる経常費(定期点検費、故障修理費、苦情等のクレーム処理費等)及び保守費(電気料、借地料、電柱共架料、道路占用料、災害保険料、組合運営費等)並びに更改費でありこの中には部分的更改費も含まれる。
  • 3.更改費については、受信施設が耐用年数の異なる器材(親アンテナ、幹線伝 送線、増幅器等は10年、これを維持する鉄塔等は30年程度が見込まれている。)で構成されているため、20年間良好な電波受信を確保するため、受信施設の設置後10年目に部分的な器材の更改が必要であるとしたものである。
  • 4.共同受信施設の維持管理費は、共同受信アンテナから受信者の軒先までの幹線、引き込み線及びこれを支持する施設の維持管理に要する費用で従前の受信施設に変えて新たに共同受信施設により改善を図ることにより従来、受信者が負担していた維持管理費に比べて増加部分について、一定の期間(20年間)を限度として負担することにしたものである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 4  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 テレビ受信障害負担基準に基づく、電波障害の事前調査方法等について、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受信障害の事前調査事項として、受信障害予想区域の地図を作成し、電波の到来方向、 公共施設の長さ、位置及び調査地点を合せて記入した所在図を作成する。
  • 2.受信障害の事後調査事項としては、工事完成後に事前調査を実施した地点の受信者のテレビの受像機の受信品位を5段階評価法に基づき評価し、事前調査の結果と総合的に比較し受忍限度を判断し、費用負担の対象範囲を決定する。
  • 3.受信障害の事前調査事項として、受信障害予想区域内の受信施設が共同受信施設か個別受信施設か所有関係を把握するとともにその種類及び構造を調査する。
  • 4.受信障害予想区域内の調査地点における電界強度の測定及びテレビ画像、音声等の受信品位について、標準的装備を備えた電波測定車を用いて5段階評価法に基づき調査し記録写真を撮る。

 
選択肢 投票
1 2  
2 3  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.平成25年度の問16記述3では、本門と同様な内容で正しい内容として出題されている・・・
3.
4.

 

問18 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和59年3月31日建設事務次官通知。以下「水枯渇等要領」という。)において、枯渇させた農業用水に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機能回復の方法により費用負担を行う場合には、機能回復に要する費用のほか、農作物に対する損害額を負担することができる。
  • 2.機能回復の方法により費用負担を行う場合には、機能回復に要する費用のほか、休耕を余儀なくされたことに対する損害額を負担することができる。
  • 3.機能回復以外の方法により費用負担する場合には、作付転換した場合に通常生じる損害等の額のほか、農作物に対する損害額を負担することができる。
  • 4.機能回復以外の方法により費用負担する場合には、作付転換した場合に通常生じる損害等の額のほか、休耕を余儀なくされたことに対する損害額を負担することができる。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 事業損失補償における水枯渇等の用地研修ゼミナールで、講師の質問に研修生が回答しました。研修生の回答に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.講師 「この要領が対象とする事業損失について述べて下さい。」
    A 「この要領は、工事の施行により生じた工事原因損失であり、施設の管理用水等はこの要領の対象となりません。」
  • 2 講師 「用水使用者の定義について述べて下さい。」
    B 「用水使用者とは、生活用水、農業用水等を使用している者をいい、土地所有者、借地権者、耕作権者及び借家人が該当します。」
  • 3 講師 「この要領は、対象となる水枯渇等が不可避的に発生したものに限るとされているが、この不可避的にとはどういうことか述べて下さい。」
    C 「設計や施工面において、工事施行予定地及び周辺地区の現場条件を的確に把握したうえで、水枯渇等の発生のおそれがあると判断される場合には、損害等を発生させず、又は最小限に止めるための有効な措置を講じたにもかかわらずとの意味であります。」
  • 4 講師 「この要領の対象とする発生場所について述べて下さい。」
    D 「この要領の対象とする生活用水その他の用水の水枯渇等の発生場所は、起業地の未買収地及び起業地外となっています。」

 
選択肢 投票
1 1  
2 2  
3 0  
4 5  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 水枯渇等要領に定める費用負担の年数等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.既存の井戸に代えて水道の敷設で機能回復する場合の維持管理費の費用負担の対象となる年数は、宅地見込地域にあって生活用水の機能回復を図る場合は、おおむね15年を限度とする。
  • 2.農業用水の場合で機能回復以外の方法による場合の費用負担の対象となる年数は、おおむね30年を限度とした作付転換に伴う収益減とされ、これを超えて費用負担する場合は特別な事情を必要としている。
  • 3.生活用水の応急措置による場合の維持管理費の費用負担は、水道等の敷設等に係る年均等化経常費から既存の施設に係る年均等化経常費を控除した増加額に応急措置期間の月数を12で除したものを乗じ、さらに複利年金現価率を乗じて算定する。
  • 4.既存の井戸を掘り下げて機能回復する場合の維持管理費の費用負担の対象となる年数は、宅地見込地域にあって農業用水の機能回復を図る場合は、おおむね15年を限度とする。

 
選択肢 投票
1 1  
2 5  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 水枯渇等要領に定める費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業用水を使用できないことにより通常生じる損害等の額は、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「一般補償基準」という。)第58条の土地等の返還に伴う補償に相当し、従前の農業用水を使用する地目から農業用水を使用しない他の地目に転換するための形質変更、改造等によって生じる費用負担額を適正に算定するとされている。
  • 2.農業用水の場合で水枯渇の発生直後から機能回復等に至るまでの期間に生じる農作物の損害等は、一般補償基準の立毛補償に相当するもので、収穫期に近ければ期待収益を、その他の時期においては投下経費を負担することとされている。
  • 3.農業用水以外の用水の場合で、機能回復の方法によることが著しく困難又は合理的でないと認められる場合の営業上生じる損害等の額には、一般補償基準の営業休止補償における移転に伴い一時的に得意先を喪失することにより通常生じる損失額のてん補を含まないとされている。
  • 4.農業用水以外の用水の場合で、機能回復の方法によることが著しく困難又は合理的でないと認められる場合、これら施設等の合理的移転先地が存しないと認められるときは、一般補償基準の営業廃止補償で算定した補償額との経済比較を行い、経済的妥当性を有する方法を採用することとされている。

 
選択肢 投票
1 4  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 水枯渇等要領に定める費用負担等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.必要な水量が把握しがたい場合の手法のひとつとして、地域別等の標準水量を基準とすることにより推定することができるものとされている。
  • 2.費用負担は、当該工事に起因することが明らかであり、かつ、損害等状況が社会生活上受忍の範囲を超えると認められる場合に必要最小限の費用を負担することができる。
  • 3.費用負担の基礎となる使用実績水量は、最大使用実績水量と最小使用実績水量の平均水量と認められる水量を有効水量として認定することとされている。
  • 4.使用実績水量が把握しがたい場合の手法のひとつとして、用水別等の標準取水可能水量により推定することができるものとされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 5  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和61年4月1日建設事務次官通知。以下「地盤変動事務処理要領」という。)の趣旨に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「応急措置に要する費用の負担」に定める応急措置の内容は、基本的には、起業者が講ずることとされている措置と同程度のものをいうが、緊急に被害者が講じたものについては、異なってもやむを得ないものとされている。
  • 2.「地盤変動の原因等の調査」とは、起業地の周辺地域の建物等の所有者又は使用者から地盤変動による建物等の損害等の発生の申し出があったとき、又は建物等の所有者等から申し出されることが予想されたときに、地盤変動による建物等の損害等との因果関係について、速やかに調査を行うことをいう。
  • 3.「事前の調査等」とは、工事の施行による地盤変動により建物等に損害等が生ずるおそれがあると認められるときに、工事着手前又は工事施行中に起業地及びその周辺地域において必要な調査を行い、建物等の損害に対する措置を迅速かつ的確に行うため実施することをいう。
  • 4.「費用負担の請求期限」は、原則として、当該工事の完了の日から1年を経過する日までに請求があった場合に限定されている。ただし、当該施設の供用開始が遅れた場合等は、当該施設の供用開始日の前日から1年を経過する日までに請求があった場合とすることができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 7  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 地盤変動事務処理要領に規定する「事前の調査等」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事前調査及び必要性の判断は、公共施設の構造、形式、地形及び周辺地域の土地利用状況等から判断して他の地域の類似の条件での被害発生事例や当該事業地周辺における過去の事例を参考として必要性を判断するとともに、過去の事例から予想される被害に合った事前調査の方法を選択する。
  • 2.工事の影響範囲はその規模により相当の開きがあり、経験的データや解析例等を参考にし、調査範囲を設定するのが一般的である。
  • 3.地域的かつ時間的に地盤変動の影響が重複するおそれのある他の工事がある場合は、その施行主体と地盤変動に対する対策を打ち合わせておく必要がある。
  • 4.近年、公共事業による公害の発生や住民の権利意識の高揚等からも、事前調査は、すべての事業において実施する必要がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 地盤変動事務処理要領に規定する「応急措置」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.応急措置は、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が現実に発生し、当該損害等の発生が当該工事による影響と認められ、かつ、緊急に措置を講ずる必要があることが判明した場合において負担できる。
  • 2.応急措置を講ずることによって、従来の機能回復が図られた場合においても、更に恒久的な修復工事を行う必要がある。
  • 3.社会生活上受忍すべき範囲を超えない損害等は応急措置の対象とはならない。
  • 4.公共事業の実施により、建物等に損害等を与えた場合は、建物等の所有者又は使用者からの被害の申し出の有無にかかわらず、起業者自らの責任で措置することができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 5  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 地盤変動の事務処理要領に規定する「費用負担の請求等」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.この要領に基づく費用負担の請求期間は、一定の基準に基づき事実関係の正確な把握と迅速、かつ、定型的な損害等を処理する必要から、みぞかき補償及び日陰、電波等の費用負担基準の例にならい請求期間を限定して、1年としたものである。
  • 2.請求は、現に損害等が発生している場合だけでなく、事業計画に基づき建設工事が着工され損害等が生ずることが確実に予測される時点に至れば、工事完了以前においてもできると解されている。
  • 3.一般に民法に基づく不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が、損害の発生したこと、及び誰が加害者であるかを知った時から2年間、その権利を行使しないと、時効によって消滅する。
  • 4.「工事完了」とは、施設が供用されているか否かにかかわらず、全ての工事が終了したことをいうものである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 6  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 地盤変動の事務処理要領の別表の修復基準において、「従前の損傷が拡大したもの」の修復方法と範囲を損傷の発生箇所ごとに定めているが、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.外壁:発生箇所を充てんし、又は従前と同程度の仕上げ材で補修する。ただし、損傷の拡大が著しい場合は、発生箇所に係る壁面を従前と同程度の仕上げ材で塗り替え又は取り替えることができるものとする。
  • 2.建具:建付けを調整する。ただし、建付けを調整することが困難な場合にあっては、建具を新設することができるものとする。
  • 3.タイル類:発生箇所を充てんする。ただし、発生箇所が浴室、台所等の水を使用する箇所で損傷の拡大により漏水のおそれのある場合は、必要な範囲で張り替えることができるものとする。
  • 4.天井:発生箇所を充てんし、又は従前と同程度の材料で補修する。ただし、ちり切れにあっては、原則として、補修しないものとする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 「工損調査標準仕様書(案)」(平成2年3月30日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下同じ。)の規定において、主任担当者の立会を必要とする事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.請負者は、監督職員から工損調査等の進捗状況について調査又は報告を求められたときは、これに応ずるものとし、この進捗状況の報告に主任担当者を立ち会わせるものとする。
  • 2.請負者は、工損調査等の実施に先立ち、主任担当者を立ち会わせたうえ監督職員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。
  • 3.請負者は、工損調査等の着手に先立ち、主任担当者を立ち会わせたうえ、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。
  • 4.請負者は、工損調査等の実施期間中であっても、監督職員が成果品の一部の提出を求めたときは、これに応ずるものとし、提出した成果品について監督職員が審査を行うときは、主任担当者を立ち会わせるものとする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 6  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 工損調査標準仕様書(案)で規定する事前調査における損傷調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の全体又は一部に傾斜又は沈下が発生しているときは、原則として当該建物の4方向を水準測量又は傾斜計等で計測する。この場合において、事後調査の基準点とするため、沈下等のおそれのない堅固な物件を定め併せて計測を行う。
  • 2.軸部(柱及び敷居)に傾斜が発生しているときは、原則として当該建物の工事個所に最も遠い壁面の柱及び建物中央部の柱を全体で3個所程度を計測する。柱の計測位置は、柱の根本とし、敷居の傾斜の計測位置は、敷居の中間位置とする。
  • 3.床に傾斜等が発生しているときは、えん甲板張り等の居室(畳敷の居室を除く)について、気泡水準器で直交する2方向の傾斜を計測する。床仕上げ材に亀裂及び縁切れ又は剥離、破損が生じているときは、それらの個所及び状況(最大幅、長さ又は大きさ)を計測する。
  • 4.内壁に亀裂が発生しているときは、原則としてすべての亀裂の計測をする。亀裂が一壁面に多数発生している場合にはその状態をスケッチするとともに、壁面に雨漏等のシミが生じているときは、その形状、大きさの調査をする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 5  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 地盤変動事務処理要領に定める建物等の構造部を矯正する方法における原状回復に要する矯正工事費から差し引く従前の損傷の減額について、妥当なものはどれか。

  • 1.48,000円
  • 2.52,000円
  • 3.56,000円
  • 4.60,000円

 
選択肢 投票
1 6  
2 0  
3 0  
4 5  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.2,000,000×0.024=48,000 (2階建→20%+4%=0.024)
2.
3.
4.

 

問31 地盤変動事務処理要領別表修復基準に基づき算定した費用負担の額として、妥当な組み合わせはどれか。

[選択肢]外壁モルタル刷毛引き 応接室砂壁 押入れ繊維壁浴室タイル

  • 1.1,000円 750円 1,500円 700円
  • 2.1,000円 8,000円 1,500円 10,000円
  • 3.12,000円 750円 1,500円 700円
  • 4.12,000円 8,000円 1,500円 10,000円

 
選択肢 投票
1 0  
2 5  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.2,000×0.5=1,000 4,000×2=8,000 3,000×0.5=1,500 10,000×1=10,000

3.
4.

 

問32 残地等に関する工事費(以下「残地工事費」という。)の補償及び隣接土地に関する工事費(以下「隣接地工事費」という。)の補償並びに事業損失に係る次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.一般補償基準上では、残地工事費の補償はいわゆる「収用損失」として規定されているが、隣接地工事費の補償はいわゆる「事業損失」であり、当該工事費の補償については、本人からの請求と社会通念上妥当と認められる限度までという制限をかけている。
  • 2.隣接地工事費の補償と事業損失の費用負担はともに起業地外に関わるもので、性格的には同じ類型であると考えられるため、税法上においても同様に取り扱われる。
  • 3.事業損失については、事業執行に伴うマイナスのインパクトを円滑な事業執行という観点から、政策的に補填していくことを目的とし、損害賠償の事前払いとしての構成のもと、比較的発生頻度の高い事業損失について、事務処理要領等を定めて対応している。
  • 4.事業損失については理論上、損失補償としてではなく、費用負担として規定されている。このため、事業損失はいわゆる通損補償の項目等について、収用損失とは取扱いを異にする場合がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.H20問29では隣接地と残地は同様の取扱と言っている。ということは隣接地=残地≠工損ということのようだ。
3.
4.

 

問33 残地及び隣接地工事費等の補償又は事業損失における費用負担につき、相手方と合意に至らなかった場合の対応方法についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地工事費補償につき、相手方と合意に至らなかったときは、起業者は事業の認定を受けずに、収用委員会に対して裁決の申請手続きを行うことができる。
  • 2.隣接地工事費補償につき、相手方と合意に至らなかったときは、起業者又は損失を受けた者は事業の認定を受けずに、収用委員会に対して裁決の申請手続きを行うことができる。
  • 3.事業損失の費用負担につき、相手方と合意に至らなかったときは、起業者又は損失を受けた者は事業の認定を受けずに、収用委員会に対して裁決の申請手続きを行うことができる。
  • 4.少数残存者補償及び離職者補償につき、相手方と合意に至らなかったときは、起業者は事業の認定を受けずに、収用委員会に対して裁決の申請手続きを行うことができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 6  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 隣接地工事費の補償に係る次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.隣接地工事費の補償は、公共事業の施行によって事業箇所の隣接地との間に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築、改築、増築、若しくは修繕し、又は盛土等をする必要があると認められるときは、これらの工事を必要とする者の請求により、社会通念上妥当と認められる限度において、これに要する補償の全部又は一部を補償する。
  • 2.隣接地工事費の補償は、事業損失の一形態であるが、これを損失補償としてとらえているのは、取得し又は使用した土地において実施される公共事業の円滑な遂行を図ろうとする政策的意図によるものとされている。
  • 3.隣接地工事費の被補償者は土地所有者又は工作物の所有者(借地人)である。
  • 4.隣接地工事費の補償金に代えて、補償に係る工事を行うことを要求することができるのは、被補償者のみである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 1  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 隣接地工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業休止による損失については、隣接土地の所有者からその補償の請求があり、かつ、その額が仮営業所設置に要する損失の範囲内である場合にはこれを補償するものとする。
  • 2.工事期間中、当該建物に居住することができないと認められるときは、仮住居に要する費用、仮住居先への動産移転料、移転雑費、その他必要と認められる費用を補償することができる。
  • 3.工事期間中、当該建物に借家人がいる場合には、借家人に対して借家人補償を行うとともに、家主には家賃減収補償を行うことができる。
  • 4.建物敷地と道路面との高低差に対しては、通路等で対応できる場合であれば通路等で対応し、盛土又は切土工事を必要とする場合は原則として標準盛土嵩又は切土嵩とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 6  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 「公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)について」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会事務局長通知。以下「騒音の処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.騒音の処理指針は、公共施設の建設又は維持管理の工事に起因して不可避的に発生した工事騒音により、病弱者等に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害を与えた場合の費用負担の取り扱いについて標準的な指針を定めたものである。
  • 2.騒音の処理指針は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について(昭和37年閣議了解)」第3の「損害等に係る事前賠償」を根拠として定められたものであり、静穏な環境が望まれる公共施設(図書館等)も因果関係があり受忍限度を超える損害を与えた場合は、この騒音の処理指針を適用することになる。
  • 3.騒音の処理指針では、第3条「費用負担の要件」を具備する場合には、その状況からみて応急措置が必要と認められる場合には第4条の「措置の方法」による費用のほか、一時的な宿泊施設への宿泊に通常要する費用や応急措置を講じた場合は妥当と認められる範囲でその費用を負担することができる。
  • 4.騒音の処理指針では、病弱者等に健康上又は生活上の支障が生じると認められる場合には、その症状等により相当と認められるときは、あらかじめ病院等の施設へ一時移転するのに通常要する費用について、病弱者等から工事完了の日までに請求があった場合に限り負担することができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 5  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる農作物に対する損害等に係る事務処理指針(案)について」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会事務局長通知。以下「日陰の処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.日陰の処理指針は、公共施設の設置により生じた日陰により、農地として利用している土地において農作物を生産している者(農業生産者)で損害等が生ずると認められる場合の費用負担等に関する指針を定めたものである。
  • 2.日陰の処理指針は、当該地域において、日陰時間と農作物の収穫高の減少との因果関係について専門家の意見を徴収した結果、農地の所有者に受忍限度を超える損害等を与えることが確実に予見される場合にあっては土地所有者の請求があれば、当該損害等の発生前に減収見込額を負担することができる。
  • 3.農地法の農地において、公共施設の設置後の日陰時間が設置前の日陰時間に比して増加し、農地に栽培されている農作物の単位面積当たり収積高が従前の収穫高に比し減少し農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合には、農作物の収穫高の減少に伴う農業収益の減少額を填補することができるとしたものである。
  • 4.年間の農業収益の減少額は、「従前の単位面積当たりの収穫量 × 費用負担時におけが生じた後の単位面積当たりの収穫量 × 農産物価格(日陰による品質低下の状況を反映した生産者価格)× 日陰面積」とし、費用負担の期間は、農地の場合は概ね20年を限度とする。但し、市街化区域(生産緑地地区を除く。)及び宅地見込地地域は概ね10年を限度とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 5  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 公共事業に起因して発生する、事業損失の因果関係及び受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共事業に伴う事業損失の受忍限度の判断にあたり、通常は公共の必要性と侵害される個人の権利との比較衝量した上で判定される。しかし、公益性の高い公共事業の場合は、適法に実施されたものであれば、受忍限度を超えると思われる侵害に対しては、その責任を回避することができる。
  • 2.公共事業に伴う事業損失の因果関係については、公共事業が法的に許された範囲で適正に施行された場合には、周辺の被害者は、その因果関係を自ら立証することが必要となり、加害者側において因果関係がないことを証明する必要はないとされている。
  • 3.公共事業に起因して発生した騒音、振動により家畜動物等に被害が発生した場合の受忍限度の判断にあたっては、過去に家畜動物等の種類に応じて損害を認めた紛争判例や補償先例の動向を把握し、かつ、被侵害利益の性質と侵害の程度、公法規制の遵守、損害回避の内容、周辺環境等を総合的に勘案し受忍限度を判断することにしている。
  • 4.公共事業に伴う事業損失の費用負担の要件としては、公共事業の施行(計画、工事、供用)に起因し、発生した損害等の間に因果関係があること、そして当該損害等が社会生活上受忍限度を超えると認められるものであり、かつ、工事完了後3年以内に請求があった場合に限るとされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 6  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 環境基本法(平成5年法律第91号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境基本計画を定めなければならないが、このことは環境基本法で定められている。
  • 2.環境の保全に関する施策の推進には、多方面にわたる専門的知識が必要とされるとともに、広い視野に立った判断が求められるため、広く学識経験者の意見を聴くことが必要である。このため、環境省に、中央環境審議会を置く旨が環境基本法で定められている。
  • 3.環境影響評価については、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下同じ。)で定められており、環境基本法上で求められているものではない。
  • 4.環境基本法の施行に伴い、公害対策基本法は廃止されている。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 0  
4 5  

<解答>
1と2と4 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 環境影響評価法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.道路事業や河川事業、土地区画整理事業は、非常に小規模のものでも第一種事業である。
  • 2.第一種事業は、環境影響評価を行うかどうかを個別に判定(スクリーニング)し、その判定に従い環境影響評価を実施する。
  • 3.環境影響評価を実施するにあたっては、環境影響評価の項目等を記載した環境影響評価方法書を作成しなければならない。
  • 4.環境影響評価方法書は、環境影響評価を国が責任をもって実施するため、国が作成することとされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 5  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.