総合補償(2)(H27)

Last-modified: 2016-06-05 (日) 16:28:59

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問46 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号) 第2 条で定義する「高圧ガス」についての次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。 ) が0.1MPa以上となる圧縮ガスであって現にその圧力が0.1MPa以上であるもの又は温度35℃において圧力が0.1MPa以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く )
  • 2.常用の温度において圧力が 0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガスであって現にその圧力が0.2MPa以上である もの又は温度15℃において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガス
  • 3.常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる液化ガスであって現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPa以上となる場合の温度が35℃以下である液化ガス
  • 4.選択肢3 に掲げるものを除くほか、温度35℃において圧力0 Paを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又は政令で定める液化酸化エチレン

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問47 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3 条で定める「給油取扱所」に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.給油取扱所を給油対象別に区分すると、自動車用、航空機用、船舶用、鉄道用に区分される。
  • 2.給油取扱所を利用形態別に区分すると、営業用給油取扱所と自家用給油取扱所がある。
  • 3.給油取扱所を給油施設等により区分すると、一般的な給油取扱所、天然ガス等充填設備を併設する給油取扱所、自家用給油取扱所がある。
  • 4.選択肢3 の一般的な給油取扱所には、自動車等の点検・整備を行うため設備を含むが、この付随設備として電気自動車の充填設備を設置する給油取扱所は、一般的な給油取扱所には含まれない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問48 振動規制法(昭和51年法律第64号)第2 条で「特定施設」として政令で定められているもので、妥当でないものはどれか。

  • 1.金属機械として機械プレス、液圧プレス(矯正プレスを除く)、原動機の定格出力が、 1 KW以上のせん断機
  • 2.原動機の定格出力が7.5KW以上の土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
  • 3.織機
  • 4.木材加工機械で原動機の定格出力の合計が2.2KW以上のチッパー

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問49 機械等を構成する材料の一つである非鉄金属の中で、銅及び銅合金についての次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.銅は電気的性質が良好なため、電気、電子機器部品として多く用いられるほか、合金として耐摩耗性、耐酸性をもたせられるので、軸受、バネなどにも使用される。
  • 2.黄銅は真鍮ともいわれ、銅と亜鉛の合金で黄色を呈する。銅の含有率が89.0~91.0%のものは丹銅板といわれ、延伸性大で絞り加工用、建築用として適している。
  • 3.銅と亜鉛の合金で、銅の有率が68.0~72.0%のものは七三黄銅といわれ、常温圧縮用に適している。
  • 4.銅と鉛を主成分とする合金を青銅といい、多くは鋳物として使用される。 10%内外の鉛を含むものは砲金と呼ばれ、引張り強さ、延性も大であり、耐摩耗性、耐蝕性もよい。

 
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1 1  
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4 3  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問50 機械設備調査算定要領(案)(平成24年3月 22日中央用対理事会申し合わせ。以下「機械設備要領(案) 」 という。) に規定する補償額の構成及びその費目についての次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.復元工事費は、工事原価(純工事費 + 据付間接費 + 現場管理費)と一般管理費の計である。
  • 2.工事原価の中の据付間接費は、据付工事部門等に係る労務管理費、事務用品費、交際費及び法定福利費等をいい、据付労務費中の設備機械工据付労務費の130%である。
  • 3.再築費の直接工事費の内訳は、据付費 + 機械基礎費 + 運搬費 + 直接経費 + 補修費等+ 材料その他である。
  • 4.再築費は、機械設備の現在価格(再調達価格 × 現価率)+ 運用益損失額 + 解体処分費 -売却価格で算定した額である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問51 機械設備要領(案) 第5条で定める別添1機械設備図面作成基準についての次の記述で、妥当なものはどれか。

  • 1.機械設備図に表示する長さ、高さ等の単位は、機械設備の調査において計測する単位とし、メートルを基本とし、小数点以下第2 位(小数点以下第3 位四捨五入)までとする。
  • 2.図面に表示する記号は、原則として工業標準化法(昭和24年法律第185号)第11条により制定された日本工業規格の図記号を用いる。
  • 3.図面に表示する線の種類は、原則として実線、破線、点線、鎖線の4種類とし、線の太さは、パソコン等による CAD図面があるため、特に規定しないが、原則として0.3ミリメートル以上とする。
  • 4.機械設備位置図は、機器等の設置位置に機械番号を付し、機械名称、仕様、台数等の一覧表を記入し、縮尺は1/100とする。ただし、規模が小さくて規定の図面(A3 横)に表示してもスペースが十分な場合は1/50とすることができる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問52 機械設備要領(案) の機械設備の見積徴収に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.見積依頼先は原則として被補償者又は利害関係人であって、適正な見積を徴することの妨げとなる者から見積を徴してはいない。
  • 2.選択肢1で、特許等にかかる機器等であること、または市場占有率が著しく高いことなどを理由とし、被補償者を見積依頼先としなければならない場合であっても、利害関係のある見積依頼先を選定してはいけない。
  • 3.見積は原則として2社以上から徴するものとすると規定されているが、これは見積額の妥当性を検証する方法として有効であると考えられるためである。
  • 4.機器等が被補償者の特許に係るものであることなど、2社以上から見積を徴することが不可能であるときは、1社からの見積徴収でよい。この場合は見積額や見積内容について、より慎重に検証する必要がある。

 
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1 0  
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問53 機械設備要領(案) 第9 条で定める、別添2機械設備工事費算定基準第5 の据付工数の機械区分に関する、次の区分、工数歩掛、判断基準の組合せで、妥当なものはどれか。

A-第1 類 B -第2 類 C -第3 類 D-第4 類
イ : 簡易な機器等(構造が簡単で運動部分が少ない単体機械)
ロ : 貯槽類等(分解組立をしなければ移動が不可能なもので、構造が比較的簡単で運動部分が少ないもの)
ハ:一般汎用機器等(構造が複雑で運動部分を有する単体機械)
ニ: 搬送・荷役機器等(分解、組立をしなければ移動が不可能なもので、構造が複雑又は特殊で、運動部分が多いもの)
① 4.8X ② 7.5X ③ 2.4X0.776 ④ 4.8X0.776

  • 1.A - イ - ①
  • 2.B - ロ - ④
  • 3.C - ハ - ③
  • 4.D - ニ - ②

 
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1 0  
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3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問54 機械設備要領(案) で定める工数歩掛を、種々の条件によって補正する場合についての次の記述で、妥当なものはどれか。

  • 1.地下2.0mで毒性ガスの発生する恐れのある場所に設置されている機器を、構外に再築する場合補正据付工数 = 据付工数 × 1.3 である。
  • 2.地表5.0m、施工の作業性の悪い場所で錯綜する場所にある機器を、残地で復元する場合補正据付工数 = 据付工数 × 1.6 である。
  • 3.2階床面から5 mの高さに設置されている機器を、構外に再築する場合(既存機械はスクラップ処分)補正据付工数 + 補正撤去工数 = 据付工数 × 1.76 である。
  • 4.地下1.8mで施工の作業性の悪い場所(人力作業に限定される場所)に設置されている機器を、構外に復元する場合補正据付工数 + 補正撤去工数 = 据付工数 × 1.92 である。

 
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1 0  
2 3  
3 0  
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問55 移転工法の検討を行う場合に留意すべき事項等に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.工場等の移転工法を検討する場合で、機械設備を中心にした工法の考え方としては、「移転後においても当該機械設備等が、従前の価値及び機能を失わないようにする」 工法の検討が必要である。
  • 2.工場の全敷地が買収となる場合は、機械設備の再築、復元あるいはこれらを組み合わせた補償額に、建物、工作物、営業補償等を含めた全体の補償額で経済比較を行い、最も妥当な移転工法を決定すればよい。
  • 3.敷地の一部分が支障(買収)となる場合、残地が有効な移転先地となるか検討が必要であるが、この場合は残地に現状施設がすべて機能回復できるかを検討し、それが不可能であれば構外移転工法となるから、他の工法の検討は必要でない。
  • 4.起業地(支障範囲)が確定できれば、次に、作業工程、作業動線、物流、工場機能等の分析を行い、支障する部分が工場全体の機能にどのような影響を与えるか検討する必要がある。

 
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1 0  
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3 3  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問56 受変電設備に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.屋内形のキュービクルにおいて、溶接などの構造で換気口がある面の保有距離は0.6m以上である。
  • 2.開放形と閉鎖形の受電設備を比較した場合、開放形の方が能力増強・機器の入れ替え等の融通性があり安全性が高い。
  • 3.主遮断装置として高圧限流ヒューズと高圧交流負荷開閉器を組み合わせた受変電設備は、PF・ CB形に分類される。
  • 4.開放形(箱に収めないもの)で主遮断装置がPF・ S形の受電設備において、屋外地上式の場合の受電設備容量の最大は150KVAである。

 
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1 0  
2 0  
3 2  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問57 配管設備の材料と用途に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.ボイラー等の燃料配管である油配管及びガス配管には、圧力配管用炭素鋼鋼管が使用されることが多い。
  • 2.電動弁は、電磁石によりバルブを開閉させることから電動弁と呼ばれており、ビル空調等の自動制御に最適なバルブである。
  • 3.ストップバルブとは、弁箱が球形の形状になっており、弁体が弁座に対して直角に作動する構造になっている。
  • 4.配管継手のチーズとは、四つの管を十字状に接続するために用いる十字形の管継手である。

 
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1 2  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問58 機械設備図面作成基準の電気設備図及び配管設備図に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.高圧受変電設備図は、電力引込み箇所から低圧配電盤まで表示し、引込み部分には、責任分界点、財産分界点を明確に表示する。
  • 2.幹線設備図は、高圧受電盤の2次側出力線から各分電盤、動力盤まで表示する。ただし、低圧引込みの場合は、引込み部分から表示する。
  • 3.動力配線設備図は、各分電盤、動力盤の2次側出力線から各機械制御盤、始動器、モーター、手元開閉器等まで表示する。
  • 4.配管設備図は、原則として、流体及び系統別に区分して作成し、配管に関連する機器等は、鎖線で表示する。

 
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1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問59 工作機械の名称、用途、測定項目(能力判定用)等に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.フライス盤は多数の刃を持つフライスという円形の工具を回転させ、材料を切削加工する機械で、工具を取り付ける主軸方向によって、 立て形、横型、万能形があり、測定項目としては、サドル形式、テーブル移動量、主軸からテーブル上面までの寸法、テーブル寸法等である。
  • 2.卓上ボール盤は、主軸にドリルを取り付け穴あけ加工する機械で、最大穴径は20mm程度である。測定項目は最大穴あけ能力、主軸の移動量、テーブル寸法等である。
  • 3.立て旋盤は、水平に回転するテーブル上に材料を取り付け、テーブルを回転させ、バイトを上下左右に移動させて切削加工する機械で、立て形のため工作する材料は径が小さくて厚みのある比較的軽量な物である。
  • 4.正面旋盤は長さに比べて径が大きい材料の加工に用いる旋盤で、測定項目はベッド上振り、切落上振り、面盤(チャック)と刃物台間距離等である。

 
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1 0  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問60 補償額の算定において、下記の条件によって算定を行った場合、補正据付工数についての次の記述で、妥当なものはどれか。

【条件】
機械名 攪拌機付き貯槽
機械区分 第3類・貯槽類等
工数歩掛 4.8X
質量 全体1.7t(トン)、内0.2tは2 次側配線・配管質量
作業環境 地下1.9mで毒性ガスの発生する恐れのある場所で、且つ、機器回りが管廊等で特に錯綜する場所
移転工法 構外再築工法

  • 1.7.20人
  • 2.7.92人
  • 3.9.36人
  • 4.11.52人

 
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1 2  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問61 営業補償の内容に応じた調査及び資料収集に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業廃止補償は、土地の取得等に伴い当該土地を離れて営業を継続できない法令等の制限等がある場合であり、営業体が廃止する場合に生ずる損失を補填するため営業権の補償、資本及び労働に関して生ずる損失の補償、転業期間中の従前の所得(収益)相当額の補償、解雇従業員の離職者補償に関する必要な調査及び資料収集をする。
  • 2.営業規模縮小補償は、営業用の土地建物の一部が支障となった場合に支障部分の建物等を切取補修等により営業規模を縮小し営業を再開する方法である。規模縮小の営業調査は、①営業用固定資産の売却損、②その他資本及び労働の遊休化の損失、③解雇予告手当相当額、④経営効率低下の損失の算定に必要な調査及び資料収集をする。
  • 3.営業休止補償は、土地の取得等に伴い営業用建物を再築工法等により移転等することに伴い営業を一時休止する場合に行うものであり、営業体が休止期間中に生じる損失等を補填するために必要な物的関係資料や権利関係資料及び会計書類(確定申告書等)に関する必要な調査及び資料収集をする。
  • 4.仮営業所による補償は、営業休止補償の枠組みの中で営業休止させることが社会的にみて妥当でない場合などの一定の要件を満たす場合は、仮営業所等での営業継続を前提に補償することになる。 この場合は必ず「営業休止とした場合と仮営業所で継続営業した場合」の経済合理性を判断して認定する必要があるので必要な調査及び資料収集をする。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問62 営業に関する調査のうち「物的関係調査」及び「権利関係調査」に関する次の記述のうち、 妥当でないものはどれか。

  • 1.物的関係の調査における土地関係は、対象土地及び周辺の利用状況が判別できる位置図、地図(公図) 、用地実測図、工事平面図、住宅地図、都市計画図等の図面等を入手し確認する。
  • 2.権利関係の調査において、土地、建物等の営業用施設の所有形態等については、商業登記簿、法人登記簿を入手し確認する。
  • 3.物的関係の調査における建物関係は、建物の規模、構造、用途等の物件全般の利用状況が把握できる建物等配置図、建物平面図、写真等を入手し確認する。
  • 4.物的関係の調査における機械設備関係は、生産設備等に関する配置及び生産工程ライン等が判断できる生産工程図、動線図、屋外・屋内別配置図等を入手し確認をする。

 
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1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問63 営業補償に関する調査として「会計書類に関する調査」を掲げているが、営業調査及び収集資料に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法人の場合の営業補償額算定の中心的な資料である確定申告書の控えは、 税務署の受付印のあるものを入手する。しかし、固定的経費や従業員の休業補償を行うためには、より詳細な内訳のわかる資料が必要であり、その資料として総勘定元帳、賃金台帳、減価償却明細書等を収集する必要がある。
  • 2.損益計算書は、一会計期間の企業の経営成績を明らかにする計算資料であり、営業補償額を算定する際の中心的な重要な資料である。この場合は、過去3カ年の損益計算書を収集し、過去を知り将来の営業成績を予測すると共に収益額の認定をする上での重要な資料である。
  • 3.法人の場合の確定申告書には、一会計期間の事業概況説明書、貸借対照表、損益計算書、同付属明細書が添付されているので、税務署の受付印のある確定申告書の控を入手する。なお、複数の営業所等がある場合については、直接支障となる営業所等に関する営業実態等が判明できる資料のみ収集する。
  • 4.貸借対照表は、会社の財政状態を表示する報告書で、現金、積立金、剰余金等の資産内容がどうなっているか、負債は大きいか、企業が移転するに際し、資金的な余裕があるかなどを判断することができ、棚卸資産、固定資産等の内容、長期借入金の有無を確認するための資料となる。

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問64 用地調査等共通仕様書の「営業に関する調査」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法人が営業主体である場合の補償額の算定に必要となる調査事項のうち、営業主体に関するものとして、法人の名称、所在地、代表者の氏名及び設立年月日、移転等の対象となる事業所等の名称、所在地、 責任者の氏名及び開設年月日、資本金の額、法人の組織(支店等及び子会社)並びに移転等の対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係が調査事項として掲げられている。
  • 2.法人が営業主体である場合の補償額の算定に必要となる調査事項のうち、業務内容に関するものとして、業種、移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目、原材料、製品又は商品の主な仕入れ先及び販売先(得意先)及び品目等別の売上構成が調査事項として掲げられているほか、必要に応じ、確定申告書とともに税務署に提出した事業概況説明書写を収集すること とされている。
  • 3.仮営業所に関する調査は、仮営業所設置場所の存在状況並びに賃料及び一時金の水準、仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準が調査事項として掲げられているほか、仮設組立建物等の資材のリースに関する資料を収集することとされている。
  • 4.仮営業所設置の補償を行うに当たっては仮営業所を設置する場所又は貸家が従前地の近隣に存在することが前提条件となるため、営業所として適当な土地又は建物の存否又は存在の状況に関して調査を行う必要があり、その調査の方法として、実地に調査区域の周辺を踏査し、必要に応じ宅地建物取引業者等から地域の実情を聞き取る等して行うことになるが、これとあわせて、個々の土地の所有者又は建物所有者に賃貸の意思の有無の確認まで行わないとならない。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問65 営業補償の算定にあたり収集する資料のうち合理的な移転先及び移転工法の認定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.合理的な移転先地の判断は、収集した既存敷地における残地の状況及び建物等の配置や支障状況等を考慮し、合理的な移転先地が残地あるいは残地以外の土地かどうか、有形的、機能的、法制的及び経済的視点から決定する。残地あるいは残地以外で想定される営業補償は、営業休止の補償に限定される。
  • 2.営業補償の算定に当たって、土地調査等業務で実施した用地調査、物件調査によって得られた敷地の状況、事業所や店舗等の用途及び利用状況、公共事業に伴う支障状況、建物平面図、建物及び機械工作物の配置図等は合理的な移転先や移転工法を認定し、適切な営業補償を行うための基本的資料となる。
  • 3.営業休止及び営業規模縮小補償を行う場合に想定される合理的な移転先及び移転工法が複数ある場合は、それぞれの移転先、移転工法に従った補償額を算定し、最終的な移転先及び移転工法の認定は、原則として、それぞれの移転工法に従った補償総額を基に経済比較を行って経済合理性のある工法を決定する。
  • 4.営業補償の類型は、営業廃止・営業休止・営業規模縮小補償であるが何れの場合も認定された合理的な移転先及び移転工法と密接不可分の関係にあり、その認定工法に従い類型別の補償額を算定することになる。なお、営業活動を行ううえで法的許認可等を得ている場合は、許認可資料を収集し移転工法の認定において十分留意する。

 
選択肢 投票
1 3  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問66 営業休止補償の補償項目の一つである得意先喪失の補償を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.得意先喪失の補償とは、営業の再開後、従前に比し、営業利益が減少することによる損失を補償するものである。
  • 2.得意先喪失の補償とは、営業を一時休止すること又は営業の場所を移転することにより、営業再開後一時的に得意先を喪失することによる損失を補償するものである。
  • 3.得意先喪失の補償の原因は、営業の一時休止又は営業の場所の移転のいずれか一方、又は両方のどちらでも認められる。
  • 4.得意先喪失の補償額は、「従前の一か月の売上高 × 売上減少率 × 限界利益率」で算定された額である。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問67 営業休止補償の補償内容を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収益減の補償は、休業期間中も通常どおりの営業をしていたとした場合に得られたであろう収益に対し補償するもので、従前の収益(認定収益額)がマイナスの場合は、当然にこの補償はない。
  • 2.長期間の休業に伴う商品、仕掛品等の減損の補償には、季節商品等長期保管が困難な商品、仕掛品等がある場合は、売却に伴う損失を補償することもある。
  • 3.休業手当の補償は、休業期間中の従業員等の平均賃金の80パーセントを標準とし、事業主に補償される。
  • 4.固定的経費の補償は、休業期間中も支出を余儀なくされる経費を補償するもので、収益額認定の際、経費としない事業税、自動車税等である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 1  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問68 仮営業所の補償について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮営業所の補償は、従前の営業の継続を行うことを前提にした補償で、営業を休止しないことから、仮営業所であるための収益減の補償や得意先の喪失の補償を行う必要はない。
  • 2.仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当と認められる場合には、急施を要する 工事等のため、仮移転をさせる必要がある場合も含まれる。
  • 3.仮営業所の補償の場合において、商品、仕掛品等の減損の補償は、仮営業所への移転と移転先への本移転の2回の補償について、検討が必要である。
  • 4.仮営業所の設置に要する費用の補償は、仮営業所を建設する場合と仮営業所を借り上げる場合の2つの方法があるが、いずれの場合も仮営業を営むため通常必要とする規模及び設備を有するものに必要な費用の補償とする必要がある。

 
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<解答>
1 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
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4.

 

問69 営業廃止補償の補償内容を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業権が市場で取引されていない場合の当該営業権の補償額は、「年間超過収益額 ÷ 8パーセント」で算定される。
  • 2.営業用の建物で、解体処分することとなる場合の当該建物の売却損の補償は、次式で算定される。「当該建物の現在価格 + 解体・処分費 - 発生材価格」
  • 3.キャバレー、ナイトクラブは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規制を受ける業のため、移転可能な残地がない場合は営業廃止補償となる。
  • 4.営業廃止補償を行う場合には、自転車預り業等、営業場所が物理的な条件等により限定される業種で、当該店舗等の妥当な移転先がない場合も含まれる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問70 営業規模縮小の補償について説明した次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.通常営業の規模を縮小しなければならないときとは、営業用建物を改造工法により、その規模を縮小して残地に存置する場合又はその規模を縮小して構内移転をする場合である。
  • 2.建物等の規模を縮小したため、売場面積、作業面積、来客用のテーブル等の施設が減少することとなる場合は、営業規模の縮小補償を行う。
  • 3.営業の規模が縮小されることに伴い、従業員の一部の者を解雇する必要が生じた場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に従い、当該解雇する従業員に解雇予告手当相当額の補償をしなければならない。
  • 4.労働の過剰遊休化の損失の補償の算定は、次式で行われる。「(従業員に対する休業手当相当額(労働基準法第26条)× 縮小率 - 解雇する従業員の休業手当相当額)× 補償期間」

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問71 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.漁業権の消滅又は制限により通常生じる損失補償の1 つとして、個人経営においては「転業に通常必要と する期間中(4 年以内) の従前の所得相当額」を補償することとなっている。
  • 2.第5種共同漁業権は他の共同漁業権とは異なり、遊漁料を徴収して一般人にも漁場を開放しているので、補償額算定に当たっては、これら遊漁に関する収支も組み入れて算定する。
  • 3.工事中及び工事後原状に回復するまでの期間、漁業権等の行使ができなくなる場合、漁場の一部を消滅補償として措置する。
  • 4.事業に伴う漁業影響としては、工事水域設定による漁業操業の制限等の起業地内で生ずる影響に加えて、騒音振動、水質汚濁等の起業地外に影響が及ぶ場合も想定される。そして、その損害が、受忍すべき範囲を超え、かつ、その発生が確実に予見される場合には、予め賠償して差し支えない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問72 漁業権等の消滅に係る補償額の算定式で、妥当なものはどれか。

  • 1.補償額 = 漁獲量 × 魚価 × 所得率 ÷ 0.08 × 0.8
  • 2.補償額 = 漁獲量 × 魚価 × 収益率 ÷ 0.08
  • 3.補償額 = 漁獲金額 × 所得率 ÷ 0.08
  • 4.補償額 = 収益額 ÷ 0.015

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問73 租鉱権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.採掘権は無制限の権利であるが、租鉱権の存続期間は、 10年以内の有期となっており、存続期間の満了に際し5年の延長が認められる。
  • 2.租鉱権は、採掘権者と租鉱権者になろうとする者の間における「租鉱権設定契約」に基づき権利の効力が発生するものであり、鉱業権のような許可、登録は必要ではない。
  • 3.土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条には、収用又は使用し得る権利として租鉱権を規定していないことから、同法では起業者が鉱業権を消滅させた場合には、租鉱権も同時に消滅するものと解されている。
  • 4.租鉱権は、 採掘権の上に成立する一種の物権的用益権で、「土地(所有権)に対する地上権」、「漁業権に対する入漁権」と同様の権利と解される。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問74 鉱業権、租鉱権の消滅に係る補償の算定方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.鉱業権の消滅に係る補償は、近傍において同種の鉱業権又は租鉱権の取引事例がない場合、操業している鉱山の鉱業権に対しては、ホスコルドの公式を用いて算定した額を補償する。
  • 2.租鉱権が設定されている鉱業権に対する補償額は、当該租鉱権がないものとして算定した当該鉱業権の補償額から当該租鉱権に対する補償額を控除して得た額とする。
  • 3.租鉱権に係る消滅の補償額は、鉱業権の補償に準じて算定するものとし、設定行為に基づき租鉱権者が支払う租鉱料相当額を年収益(a)から控除するものとする。
  • 4.探鉱中の鉱山又は未着手の鉱山であって、鉱量が不明であり、かつ将来の収益が不確定な鉱業権については、鉱業権消滅補償は行わない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問75 農業補償等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業休止補償では、補償対象となる固定的な経費等には、公租公課、施設の減価償却費、施設の維持管理費が認められている。
  • 2.農業の経営規模縮小の補償では、解雇する農業従事者に離職者補償を、事業主には退職手当補償が認められている。
  • 3.一定の区域において、特定人の支配のもとに管理され、市場価値のある水産動植物の藻類、魚介類等は養殖物として補償が認められている。
  • 4.立毛補償では、当該立毛に市場価値があるときは、当該立毛の現在の処分価格を控除しなければならない。○事業損失部門

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問76 事業損失の認定要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.因果関係とは、一定の先行事実と一定の後行事実との間に必然的な関係が存在する、すなわち、もし前者がなかったなら、後者は生じなかったであろうという関係をいう。
  • 2.因果関係の判定に際し、特に専門的な知識が必要となる場合は、そのことに関し、専門的な知識、技術を有する機関や者に依頼する等適正な処置が必要である。
  • 3.いわゆる受忍の限度を超えたと認められない場合であっても、明確な因果関係があれば、 事業損失として認定し対応する必要がある。
  • 4.事業損失として対応するのは、工事完了の日から1年を経過する日までに申し出がなされたものに限定し、いわゆる除斥期間を定めている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問77 事業損失における因果関係の判定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損害等の発生の申出があったときは、損害等を受けた対象が建物であるか動植物又は人であるかを確認するとともに、損害等が生じ始めた時期及び継続の有無、損害等を受けた対象の存する場所又は範囲等の判定を行う必要がある。
  • 2.損害等が、例えば建物の老朽化により自然発生的に起こったものでないか否か、また、損害等が人為的な原因により起こったと認められる場合は、他の原因と複合することにより発生したものでないか否かを確認する。
  • 3.因果関係の判定に当たっては、起業者及び被補償者の合議で行うこととされている。
  • 4.因果関係の判定に当たっては、過去の事業損失の類型毎の判定事例を参考として因果関係の存否判定に役立てる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問78 事業損失における受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受忍限度の判断において、建物の損傷等に係る損害等のよう に、物的損害等として客観的に把握できるものについては、その物的損害等が一般に社会生活上受忍すべき範囲を超えるか否かによる。
  • 2.水枯渇の場合は、判断基準が定型化されており、既存の施設による取水可能水量が低下することに伴う当該既存施設の機能を損なうこととなった場合をいう。
  • 3.地盤変動に伴う建物損傷の場合は、判断基準が定型化されており、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損壊することにより、建物等が通常有する機能を損なわれる場合をいう。
  • 4.受忍限度の判断基準が定型化されていないものは、被侵害利益の性質と侵害の重大性、損害等の原因となる施設の公共性、地域性・周辺環境、先住性、その他の要素を総合的に勘案しながら判断していく必要がある。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問79 事業損失における補償の実施に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.補償の実施に当たって、建物、工作物等の物的損害に対しては原状回復、機能代替案に伴う?補を、また、家畜や農作物の受ける損害等のように得べかりし利益等の喪失に対しては、収益減等の費用の負担を行っているところである。
  • 2.補償を受ける者は、所有等に係る財産に直接損害等を受けた者とする。物的損害については、措置権限を有する者(通常は物件所有者)が被補償者となる。
  • 3.事業損失に係る算定の時期は、一般的に、物的損害等に対する原状回復又は機能代替等の措置が損害等を受けた者の側で行われていないときは、契約時の価格をもって行うのが適切と考えられる。
  • 4.補償は渡し切りとし金銭をもって行う。なお、現物補償については、損害賠償の性質上、馴染まないものとされている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問80 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」 (昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「日陰の負担基準」という。)に基づく費用負担対象時間等を具体的に算定する場合の次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.この日陰の負担基準の対象者は、 当該公共施設の工事着手以前から建物に居住している者である。従って、 建物所有者で居住していない場合や工事期間中に居住を開始した場合は、 この費用負担の対象とされない。
  • 2.計算対象時間とは、計算対象時間帯の時間をいう、ただし、複数の壁面に開口部を有する居室の場合は、各々の開口部中央の計算対象時間を合算した時間(各々の開口部中央の計算対象時間帯のうち重複する時間帯がある場合には、その重複する時間帯については一つの開口部中央の計算対象時間としてのみ計算する。)とする。なお、計算対象時間帯は、可照時間帯において遮蔽物がないと仮定した場合における開口部中央が日照となる時間帯をいう。
  • 3.日陰の負担基準の別表(は) 欄に掲げた受忍限度に関する日陰時間は、建物の開口部が真南に面する居室に係る日陰時間であり、その他の居室については、当該居室の開口部が面する方位に応じて補正する必要がある。
  • 4.費用負担対象時間は、居室ごとに「計算対象時間帯及び計算対象時間」、「日陰時間帯及び日陰時間」及び「公共施設設置前日陰時間及び公共施設設置後日陰時間」から算定する。ただし、明らかに公共施設の設置による影響がない開口部については計算を省略できる。

 
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<解答>
1 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問81 日陰の負担基準で定める費用負担の対象となる「日陰時間」(北海道以外の区域)に関する次の記述のうち、 妥当なものはどれか。

  • 1.費用負担の日陰時間は、第2種中高層住宅専用地域のうち「定めのある2階部分」は、「4時間」とされているが、同一地域のうち「定めのない1階部分」で専ら居住に供されている居室の日陰時間は「4時間」とされている。
  • 2.費用負担の日陰時間は、準工業地域のうち「定めのある2階部分」は、「4時間」とされているが、 土地の利用状況が住居地域と類似している地域で「定めのない3階以上」で専ら居住に供されている居室の日陰時間は「5時間」とされている。
  • 3.費用負担の日陰時間は、第2種低層住宅専用地域のうち 「 定めのある1階部分」 は、「3時間」とされているが、同一地域のうち 「定めのない2階部分」の居室の日陰時間は「4時間」とされている。
  • 4.費用負担の日陰時間は、 近隣商業地域のうち土地利用状況が住居地域と類似している地域のうち「定めのある2階部分」は、 「5時間」とされているが、 同一地域のうち「定めのない3階以上」の日陰時間は「6時間」とされている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問82 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年10月 23日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受信障害の費用の負担は、受信者が存する区域内で標準アンテナを備えた電波測定車により、受信チャンネルのいずれか一つについて、受信品位が評価5、評価4又は評価3から、評価2に近い評価3、評価2又は評価1となった場合に行うものとされている。
  • 2.電波障害の態様は複雑であるため、この費用負担基準で対象とする電波障害については、原則として、公共施設の設置と電波障害の因果関係が容易に判定できる公共施設の設置による直接「遮蔽障害」を対象にすることとしたものである。
  • 3.この費用負担の対象となる受信者は、当該公共施設の設置に係る工事の完了以前から当該公共施設設置により電波障害の生ずる地域において自らの有するテレビジョン受信設備によって受信を行っていた者又は共同受信施設を有し、かつ、各戸に伝送していた者に限られる。
  • 4.電波障害の評価に際しては、当該地域で通常のテレビジョン電波の受信が可能な複数の受信チャンネルの複数について、受忍限度を超える障害を与えた場合に、費用負担をすることができることとしたものである。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問83 テレビ受信障害負担基準に基づき共同受信施設の設置により改善をする場合に、一定期間通常の受信機能を継続するための共同受信施設の設置費、維持管理費及びその他の経費の負担をできることとしているが、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.共同受信施設の設置による改善をする場合の維持管理に要する費用のうち経常費として、共同受信施設に係る年均等化経常費(電気料、借地料、電柱共架料、道路占用料、災害保険料、組合運営費等)及び保守費(定期点検費、故障修理費等)がある。
  • 2.共同受信施設の設置費は、受信親アンテナ、幹線施設(送信伝送線・混合器・増幅器・分配器及び分岐器)、受信者の家屋軒先(共同受信施設を有する者にあっては、当該共同受信施設の幹線送信伝送線の先端部)までの引込線施設(引込線・保安器)、受信方法の変更により受信者の家屋内に設置を要することとなる施設及びこれらを支持するための施設の器材費並びに施設の建設に係る工事費の合計費とする。
  • 3.維持管理費については、従前の受信施設が公共施設の設置によって障害を受けた新たな受信施設によって改善を図ったことによって、従来、受信者が負担していた維持管理費に比べ増加する場合に、当該増加部分について公平負担の見地から一定の期間(30年間)を限度として起業者が負担することとしたものである。
  • 4.共同受信施設の維持管理費については、共同受信施設のうち受信者の家屋軒先に設置される保安器からテレビ受信機までの屋内配線部分(保安器は除く。)については、通常の場合にも受信者自らによる更改が予定されている部分であるので受信者の責任と負担により維持管理を行うこととし、起業者が維持管理に関して費用負担の対象とするのは、共同受信アンテナから受信者の軒先までの幹線施設、引き込み線施設及びこれらを支持するための施設の維持管理に要する費用である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問84 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生じる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9 月 19日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「水枯渇等要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.水枯渇等要領では、生活用水、農業用水等の用水使用者には土地所有者、借地権者及び耕作権者等が該当するが、借家人は対象外である。
  • 2.水枯渇等要領では、生活用水及び農業用水を対象としており、養殖用、観光用等の生業のための用水は、原則として、この水枯渇等要領の対象外である。
  • 3.水枯渇等要領では、消雪用水等の施設の管理用水として多量の井戸水を汲み上げたため枯渇等させた場合は、要領の対象外としている。
  • 4.水枯渇等要領では、対象とする生活用水、農業用水等の水枯渇等の発生場所は、起業地及び起業地外である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問85 水枯渇等要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.水枯渇等が生活用水等の場合、一時も欠かせない用水の性格から、ポンプ車等による応急措置を必要とされるが、この場合、緊急措置として受忍の範囲を超える損害等が生じると認められるか否かの認定を問わず行うとされている。
  • 2.水枯渇等における機能回復の方法による費用負担には、既存の施設を改造する方法と代替施設を新設する方法及び土地等の価値減に対する補てんの方法がある。
  • 3.水枯渇等における機能回復以外の方法による費用負担で、農業用水の場合においては農業用水を使用する農作物から農業用水を使用しない農作物への作付転換に要する費用等を負担することとされている。
  • 4.水枯渇等における機能回復以外の方法による費用負担で、農業用水以外の用水の場合における営業上生ずる損害等の額には、施設の移転期間中における収益減、得意喪失補償等が費用負担の対象となる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問86 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和61年4月 25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に規定する「事前の調査等」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.工事と地盤変動に伴う建物等の損害の因果関係を実証するための情報を提供するのが、地盤変動の事前調査等である。
  • 2.工事の影響範囲はその規模により相当の開きがあり、経験的データや解析例等を参考にし、調査範囲を設定するのが一般的である。
  • 3.地域的かつ時間的に地盤変動の影響が重複するおそれのある他の工事がある場合は、その施行主体と地盤変動に対する対策を打合せておく必要がある。
  • 4.地盤変動の事前調査は、いかなる損害の発生にも対応できるよう公共施設の種類、規模、構造に関わらず、地形、地質、地下水位等地盤に関するすべての調査を実施することが必要である。

 
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4 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問87 地盤変動事務処理要領に規定する「費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地盤変動に伴う建物等の受忍限度を超える損傷に対しては、損傷に伴う財産価値の低下分を金銭で負担する方法があるが、これは建物に与えた損傷が建物の価値をどの程度減価したかを算出して負担すべきとする考え方であり、理論上では費用負担の一つの方法である。
  • 2.公共事業に起因して発生したと認められる地盤変動により、建物等の所有者に受忍の範囲を超える損害等が生じ、工事の完了から1年を経過する日までに建物等の所有者等から請求があった場合においては、当該損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担することができる。
  • 3.負担する費用は、原則として、損害等が生じた建物等を従前の状態に修復し、又は復元するために必要とされる費用である。
  • 4.地盤変動に伴う建物等の損傷により、建物等の修復期間中に営業を休止せざるを得ない場合に、営業休止補償として、収益減、得意先喪失、固定的経費は密接な関係があると認められるので、費用負担の対象とすることが妥当である。

 
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3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問88 地盤変動事務処理要領に規定する「応急措置」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.応急措置は、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が現実に発生し、当該損害等が工事による影響と認められ、かつ、緊急に措置を講ずる必要があることが判明した場合に実施するものである。
  • 2.応急措置は、地盤変動の原因等の調査の結果を待つまでもなく、発生状況から他に複合原因がなく当該公共工事の実施によるものであるという蓋然性が高いときに、被害を増大させないために行う暫定的な対応措置であり、応急措置を講ずることによって、従来の機能回復が図られた場合であっても、恒久的な修復措置が必要となる。
  • 3.応急措置に要する費用の負担は、建物等の所有者又は使用者が応急措置を講じた場合を除き、起業者が応急措置を講ずる工事の請負人に直接払うことができるものとする。なお、この場合にあっては、応急措置の方法等について、事前に被害者の同意を得る必要がある。
  • 4.応急に措置を講ずる必要があると認められる場合における応急措置とは、具体的には、給排水管の仮設、屋根のシート架け、倒壊防止のための支えの仮設、施錠設備の仮設等をいう。

 
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1.
2.
3.
4.

 

問89 残地等に関する工事費(以下「残地工事費」という。)の補償と類似するものとして隣接土地に関する工事費(以下「隣接地工事費」という。)の補償があるが、補償に関する記述で、次のアからエの記述の組み合わせのうち、妥当でないもの同士の組合せは、後記1から4までのうちどれか。

ア 残地工事費の補償は、残地の土地所有者又は物件所有者のみが補償を受けられる。
イ 隣接地工事費の補償に関し、起業者と土地所有者等との間に協議が成立しないときは、当事者一方のいずれからでも土地収用法第94条の規定により、収用委員会への裁決の申請をすることができる。
ウ 残地工事費の補償及び隣接地工事費の補償は、工事を必要とする者からの請求により補償することとなるが、補償に関しての請求期限は事業に係る工事完了の日から1年以内と定められている。
エ 残地工事費の補償における必要とされる工事の「その他工作物」としては、「通路、みぞ、かき、さく」の例示からみて、これらと類似もの、同程度のものが対象になるものと解釈されるが、庭の修理、修景も認められた例がある。

  • 1.イ、エ
  • 2.ア、イ
  • 3.ア、ウ
  • 4.ア、エ

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問90 残地工事費の補償及び隣接地工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地工事費の補償及び隣接地工事費の補償は、工事を必要とする者からの請求がなければ、補償をしなくともよい。
  • 2.残地に関する損失及び残地工事費の補償額の合計額は、残地を取得した場合の価額(取得価格に残地面積を乗じて算定した価額に盛土又は切土工事に伴い必要となる建物その他の工作物又は立木の移転等に要する費用及びこれに伴い通常生ずる損失の補償を加えた価額)を限度とする。
  • 3.隣接地工事費の補償は、起業地及び残地以外の土地に生ずる不利益、損失であるので、その性格は事業損失であるが、これの対応措置としての工事内容は、残地工事費補償と同じである。
  • 4.道路面との高低差が2回以上の工事の結果拡大し、隣接地工事が必要になった場合は、2回目の工事被害に伴う 隣接地工事費については補償できない。

 
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