総合補償(2)(R01)

Last-modified: 2021-09-26 (日) 16:46:44

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問46 工場立地法施行令(昭和49年政令第29号)以前に設置されていた工場で、下記の条件にて既存生産施設を移転(スクラップ&ビルド)した場合に、買収後の敷地に回復すべき緑地を含む環境施設面積と、既存の緑地を含む環境施設面積の合計面積として妥当なものはどれか。

【条件】
・工場敷地面積 ・・・・・ 現状:13,000m2 買収後:10,000m2
・生産施設面積 ・・・・・ 現状: 4,500m2
・生産施設のスクラップ面積 ・・・・・ 1,500m2
・生産施設のビルド面積 ・・・・・ 1,000m2
・緑地20%を含む環境施設面積・・・・・ 現状:2,200m2 買収後:2,000m2
・緑地を含む環境施設面積の割合・・・・・ 25%
・業種 ・・・・・ 鋼管製造業(敷地面積に対する生産施設面積割合:50%)
・敷地面積に対する環境施設面積の下限割合…市町村の条例等は考慮しない。

  • 1.2,200m2
  • 2.2,500m2
  • 3.2,700m2
  • 4.3,200m2

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問47 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下この設問において「政令」という。)第17条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)で定める給油取扱所に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.給油取扱所には、固定給油設備の周囲に、自動車等に直接給油し及び給油を受ける自動車等が通行するための給油空地として、間口10m以上、奥行き5m以上の面積を確保しなければならない。
  • 2.給油取扱所内に確保した給油空地には、自動車等が安全かつ円滑に出入りすることができる幅で道路に面していることが条件で、自動車等が円滑に通行出来れば、灯油を容器に詰め替える注油空地と重複していても問題は生じない。
  • 3.給油取扱所内とは別々に防火壁で囲んだ隣地に、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続しない予備の地下タンクを設置する場合は、給油取扱所の設置許可申請とは別途に、政令第13条に規定する「地下タンク貯蔵所」として設置許可申請を行う必要がある。
  • 4.給油取扱所と同じ敷地内に、車両に固定した容量2,000リットルのタンクローリーに注入するための軽油の固定注油設備を設ける場合は、給油取扱所の設置許可申請とは別途に、政令第19条に規定する「一般取扱所」としての設置許可申請を行う必要がある。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問48 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条(製造の許可等)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。(ガスの容積は温度0℃、圧力0Paの状態に換算した容積とする。政令で定めるガスの種類は除く。)

  • 1.圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が1日100m3以上である設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、事業所毎に都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 2.圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が1日100m3以上である設備を使用して高圧ガスを容器に充填しようとする者は、事業所毎に都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 3.冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備で、1日の冷凍能力が20トン以上のものを使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、事業所毎に都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 4.冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備で、1日の冷凍能力が20トン未満3トン以上のものを使用して高圧ガスの製造をする者は、製造開始の日までに、必要書類を添えて都道府県知事に届け出なければならない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問49 工場等の敷地の一部が取得等の対象となる場合の移転工法案の検討に当たって必要となる製造工程図の作成に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.製造工程図とは、一般的に製品等の製造、加工又は販売等の工程を図式化したもののことをいう。
  • 2.製造工程図は、原則として全容が一目で把握できるように製造等の系統又は製造、加工等を行う製品ごとに作成せず、まず全体の流れとして作成する。
  • 3.製造、加工工程ごとに設置されている主要な機器等の名称及び製造又は加工工程の内容について記載する。
  • 4.その他可能な限り、製品名、製品の規格等、原材料、副資材及び一の工程の単位時間を記載する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問50 機械設備調査算定要領(案)(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「機械設備要領(案)」という。)別添2「機械設備工事費算定基準」(以下「機械設備算定基準」という。) で定める工数歩掛等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.据付工数は第1類から第4類までの機械区分によって定められた基本となる工数歩掛を用いて算出する。
  • 2.基本となる工数歩掛、例えば第3類(貯槽類等)の4.8XのXは機器等の1台当たり質量(t)であり、この質量には機器等の2次側配線・配管・装置等の質量は含まれない。
  • 3.この工数歩掛には、機械基礎のアンカー溶接、さし筋、芯出し及び墨だし等に要する費用を含む。
  • 4.この工数歩掛には2次側の配線・配管・装置等の据付に要する費用は含まない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問51 機械設備要領(案)別添1「機械設備図面作成基準」で定める作成する図面の内容等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機械設備位置図では機器等の設置位置に機械番号を付し、機械名称、仕様、台数等の一覧表を記入する。
  • 2.機械設備位置図で天井クレーンを表示する場合は、クレーン本体のみ表示し、レールは建物工事で行うため表示しなくてよい。
  • 3.電気設備図では機器等に係る電気設備図は、原則として建築設備図と区分して作成する。
  • 4.機械基礎図の作図において、方形基礎等の簡易な機械基礎の場合は数量計算書等に姿図等を記入することにより、機械基礎図を省略することができる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問52 機械設備算定基準で定める補償額を構成する共通仮設費の各費目の内容に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.準備費とは、基準点測量、完成時の清掃及び跡片付け等に関する費用である。
  • 2.事業損失防止施設費とは、事業損失を未然に防止するために必要な防止施設設置工事費用である。
  • 3.役務費とは、動力、用水等の基本料等である。
  • 4.安全費とは、安全管理上の監視、安全施設類(表示板、保安灯、防護柵、バリケード等)等に関する費用である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問53 機械設備算定基準で定める補償額を構成する各費目に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.据付費とは、機器等の各部組立、レベル合わせ、芯出し、据付完了後の単体試験(機器単体調整試験及び動作確認試験等)及び据付等に要する費用をいい、据付労務費と仮説費で構成される。
  • 2.撤去費とは、機器等の解体及び撤去等に要する費用をいい、撤去労務費、基礎撤去費、仮設費で構成される。
  • 3.運搬費とは、機器等の輸送に要する費用をいい、認定運搬台数に運搬単価を乗じて求める。運搬費の中で持込輸送費とは、最寄りの機器製作工場等から新たな移転先地までの輸送費である。
  • 4.補修費等とは、機器等を復元する場合の機器等の補修・整備に要する費用並びに補修等を行うに際し補足を要する材料・部品等の費用をいい、据付労務費と撤去労務費の計に補修費率を乗じて求める。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問54 機械設備の構造の主体をなしている、一般的な機械材料である鋼に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機械材料の中であらゆる機械に多く使用されるのが炭素鋼であり、炭素鋼は鉄と炭素の合金である。
  • 2.炭素鋼は製造法から分けると、平炉鋼、転炉鋼、電気炉鋼、及びるつぼ鋼である。この中で最も用いられるのは転炉鋼であり、電気炉鋼は高級品として用いられる。
  • 3.炭素鋼の用途から分類すると構造鋼と工具鋼になる。一般に構造鋼は炭素の含有量が多く、工具鋼は含有量が少ない。
  • 4.鋼の性質を利用して熱処理を行うことで、硬さ、強さを与えることができ、鋼を高温から急冷して硬さを極めて高くすることを、鋼の焼き入れといい、冷却には水か油を使用する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問55 機械設備算定基準で定める機器等の売却価格に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.鉄くずのスクラップ価格で機器等の場合は、機器質量(t)に鉄屑スクラップ価格(円/t)を乗じて求める。
  • 2.銅くずのスクラップ価格で銅鋳物単体類の場合は、機器質量(kg)に銅屑スクラップ価格(円/kg)を乗じて求める。
  • 3.銅くずのスクラップ価格で銅管、銅線類の場合は、設計質量(kg)の85%に銅屑スクラップ価格(円/kg)を乗じて求めるが、被覆銅線の処分に当たっては、ナゲット処理費(被覆物の処理に要する費用)を控除する。
  • 4.機器を中古品として売却する場合の売却価格は、原則としてその現在価格の50%を控除する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問56 受変電設備の需要区分に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.予備電力は、自家発電設備の不足電力の供給に使用する契約種別である。
  • 2.高圧電力の契約電力は、50kWを超え2,000kW未満である。
  • 3.低圧とは、直流にあっては600V以下、交流にあっては750V以下の電圧である。
  • 4.特別高圧とは、7,000Vを超える電圧である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問57 配管設備の材料及び機器類に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.配管用炭素鋼鋼管は、略称を「SGPW」といい、空気配管と使用してもよい。
  • 2.給水配管として使用される硬質塩化ビニル管には、VP、VU及びHIVPの種類がある。
  • 3.配管機器類は、口径、接続方式、圧力、製造メーカー及び制御方式を調査する。
  • 4.ボールバルブは、弁箱が玉形の形状であることから玉形弁と呼ばれ、制御性に優れたバルブである。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問58 電気設備図、配管設備図等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.電気設備は、調査表に基づき高圧受変電設備、幹線設備、動力配線設備等に区分してそれぞれ図面を作成する。縮尺は1/100又は1/200とする。
  • 2.高圧受変電設備図、幹線設備図、動力配線設備図等は、規模等に応じて、それぞれ区分して作成する。
  • 3.配管設備図において、配管に関連する機器等は、機器を明確にするため鎖線で表示し、機器等に含む機器廻り配管と2次側配管の区分を明確に表示する。
  • 4.プロセスコンピューター設備図は、機器間の関連を示す、フロー図、LAN配線図等のシステム図を作成し、他工場等との関連も記入する。

 
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1 0  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問59 各種旋盤の特徴に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.タレット旋盤は、刃物台に切削加工に必要な4個から8個の刃物(バイト)をセットして、刃物台が回転して使用する刃物が入れ替わる構造となっているため、複雑な形状に加工する場合でも工程毎に刃物を交換する必要がない。
  • 2.立て旋盤は、主軸を垂直にした形状の旋盤で、水平のテーブル上に加工する金属材料を固定して回転させ、上下左右に移動するバイト(刃物)で切削加工を行うもので、径が大きい重量物の加工に適している。
  • 3.NC旋盤は、刃物台の移動距離や送り速度を数値で指示して制御できる旋盤で、多数の切削工具を自動交換できる自動工具交換機能を備え、フライス加工・ドリル加工・リーマ加工などが行えるように自動化されている。
  • 4.普通旋盤は、加工する金属材料を主軸台のチャックに固定して高速回転させて、往復台に固定したバイト(刃物)を手送り又は自動送りで移動させることで切削加工を行うものである。

 
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1 0  
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4 2  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問60 工作機械の能力を把握するための調査項目に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.各種旋盤は、チャックの中心からベッド又は往復台までの長さと、チャック面から芯押し台間の長さで、加工できる材料の最大半径と最大長さを計測する。
  • 2.フライス盤は、主電動機出力、加工物を固定するテーブルの長さと幅、テーブルの前後左右への移動量、主軸からテーブル上面までの最大寸法等を計測する。
  • 3.直立ボール盤は、主電動機出力、ドリルの穴あけ能力、加工物を固定するテーブルの寸法、主軸の上下左右の最大移動量等を計測する。
  • 4.クランクプレスは、主電動機出力、加圧能力、プレス面が上下するストローク寸法、テーブルの寸法、材料が挿入可能な間口寸法等を計測する。

 
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1 1  
2 1  
3 2  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問61 営業調査に関する次の記述のうち、 妥当でないものはどれか。

  • 1.営業補償に関する補償方針の決定は、業態の特徴及び建物等の移転工法に応じて適切に行うこととなるため、当該検討を行うに当たり、土地、建物、工作物、機械設備関係等の物的関係の調査並びに権利関係調査を実施する必要がある。
  • 2.補償対象が郊外型の飲食店である場合の物的調査事項として重要な項目は、敷地における店舗の配置状況、店舗内の座席の配置状況、厨房設備の構造・規格及び配置状況に加え、駐車場の配置状況、駐車台数、車両動線等の駐車場の使用実態並びにこれらの支障状況である。
  • 3.補償対象が自動車整備工場である場合の物的調査事項として重要な項目は、建物等の配置状況、各作業場の区分、間口、奥行、高さ及び開口部の大きさ、機械設備の構造・規格及び配置状況、整備工程、作業動線、整備車両の保管状況並びにこれらの支障状況である。
  • 4.補償対象が複数のテナントが入居する商業施設である場合の権利関係の調査における重要な収集資料は、土地登記記録、建物登記記録、建物所有者及びテナントの商業登記簿及び法人登記簿である。

 
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1 0  
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3 0  
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問62 営業補償に関する調査のうち、「会計書類に関する調査」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.賃金台帳は、従業員に対する休業補償の算定における平均賃金の認定の根拠として必要な資料であり、直近会計年度1年分の賃金台帳を収集する。
  • 2.法人事業概況説明書は、法人税法により確定申告書に添付することが義務付けられている書類であり、法人名、納税地、事業概要、事業形態、売上、原価等の主要科目、主な設備、月別の売上高等が記載された企業の事業内容、営業成績の概要等を確認するうえで参考となる資料である。
  • 3.総勘定元帳は、勘定科目ごとに一会計期間の費用及び収益の発生事実に基づき記録する会計書類で、収益額の認定に必要な資料であるが、固定的経費の認定には使用しない。
  • 4.損益計算書は、一会計期間の企業の経営成績を表示する計算書類であり、営業補償額を算定するための中心的な重要資料である。この損益計算書については、過去の営業成績を知り将来の営業成績を予測するとともに、収益額を認定するうえで必要な資料であることから、過去1ヶ年分を収集する。

 
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1 0  
2 0  
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4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問63 個人事業主の営業補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.青色申告制度は、自主申告ができる者を1人でも多く育成するために設けられた制度であり、専従者給与の必要経費算入、貸倒引当金の計上、交際費、接待費等家事関連費の必要経費算入、純損失の繰越し・繰戻し等、手続き上の優遇措置が取られている。
  • 2.青色申告者の確定申告書の控を収集する際には、損益計算書、月別の売上(収入)金額及び仕入金額、給与賃金の内訳、専従者給与の内訳、減価償却費の計算等が記載された付属明細書を併せて収集する。
  • 3.青色申告者の確定申告書の付属明細書には給与賃金の内訳が記載されているため、青色申告者の確定申告書の控を収集した場合、賃金台帳を収集する必要はない。
  • 4.白色申告の確定申告においては、事業専従者への給与は青色申告のように経費として計上はできないが、事業専従者に該当する場合には事業専従者控除を受けることができる。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問64 営業休止の補償と移転工法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。なお、どの移転工法においても仮営業所における営業継続はしない。

  • 1.支障となる営業体が営業する建物の移転工法が改造工法の場合(営業休止期間は2か月)と、構外再築工法の場合(営業休止期間は15日間)のそれぞれの営業休止の補償額は改造工法が必ず安価とはならない。
  • 2.支障となる営業体が営業する建物の移転工法が曳家工法の場合(営業休止期間は4か月)と、残地内に同種同等建物を再築する場合(営業休止期間は6か月)のそれぞれの得意先喪失の補償額は曳家工法が安価である。
  • 3.支障となる営業体が営業する建物の移転工法が曳家工法の場合(営業休止期間は4か月)と、構外再築工法の場合(営業休止期間は15日間)のそれぞれの得意先喪失の補償額は構外再築工法が安価である。
  • 4.支障となる営業体が営業する建物の移転工法が改造工法の場合(営業休止期間は2か月)と、残地内に同種同等建物を再築する場合(営業休止期間は6か月)のそれぞれの営業休止の補償額は残地内に同種同等建物を再築する場合が安価である。

 
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1 0  
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4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問65 営業規模縮小補償の補償額算定に当たり、必要な調査事項又は収集資料等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.資本の過剰遊休化の損失の補償に関する調査については、縮小率及び売却対象となる営業用固定資産に関する調査が必要となる。
  • 2.労働の過剰遊休化の損失の補償に関する調査については、縮小率及び解雇する従業員の従業員手当相当額に関する調査が必要となる。
  • 3.固定資産の売却損の補償については、縮小率並びに機械、器具、備品等現実に売却できる資産の現在価格及び売却価格、家屋、設備等解体せざるを得ない資産の現在価格及び解体費・処分費(発生材価格を考慮)、償却済みの機械、器具等スクラップ価値しかない資産の現在価格及びスクラップ価格に関する調査が必要となる。
  • 4.解雇予告相当額の補償については、30日前の解雇予告の可否、業種による労働力確保の難易度、解雇の対象となる従業員及び当該従業員の平均賃金に関する調査が必要となる。

 
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1 0  
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3 0  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問66 営業休止補償における「通常休業を必要とする期間中の固定的な経費の補償」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物、機械装置等の減価償却費は、費用計上されている全額を固定的経費として補償する。ただし、認定した休業期間中は取り壊されて存在しない建物等の減価償却費は、補償しない。
  • 2.借入金は、長期借入金と短期借入金があり、このうち、長期借入金とは返済期間が1年を超えるものをいうが、いずれの借入金も事業に不可欠な費用として調達した資金であることから、これらの利子は固定的経費として補償する。
  • 3.固定的経費の補償は、休業期間中も支出を余儀なくされるものとして、被補償者からの申告に基づき審査のうえ認定し、補償する。
  • 4.固定的経費とは、会計制度上の用語で、例えば、販売費及び一般管理費中の給料手当、法定福利費、固定資産税等が該当する。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問67 営業休止補償における「休業等により、一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失の補償(以下「得意先喪失の補償」という。)」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.得意先喪失の補償とは、営業を再開した後、一時的に得意を喪失することに伴い、売上高が減少し、これにより従前の利益が縮小したり、欠損(売上高で費用を回収できない状態。)が生ずることが通常想定される場合に、これによる損失をあらかじめ見積もり補償するものである。
  • 2.得意先喪失の補償は、減少した売上高の中の限界利益に対して行うものであるが、この限界利益とは、売上高に占める固定費と変動費の割合をいう。
  • 3.得意先喪失の補償は、その補償の原因として同時に生ずることとなる休業すること及び営業場所の位置を変更することに起因し、一時的に得意先を喪失することが明らかな場合の損失の補償である。
  • 4.得意先喪失の補償は、「売上高 × 売上減少率 × 限界利益率」で算定されるが、売上高とは、原則として過去3か年の年間売上高を平均した額である。

 
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1 0  
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4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問68 営業規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業規模の縮小の補償は、営業施設の規模を縮小したため売場面積等が減少し、その結果、売上高が減少することが明らかであると認められる場合に行うことができる。
  • 2.解雇する従業員に対する離職者補償は、「賃金日額 × 補償日数 - 雇用保険相当額」で算定された額で、事業主に一括して補償する。
  • 3.労働の過剰遊休化の損失の補償は、「(従業員手当相当額 × 縮小率 - 解雇する従業員の従業員手当相当額)× 補償期間」で算定され、補償される。
  • 4.営業の規模の縮小に伴い、通常、不用となる営業用資産は売却等して過剰遊休化を解消することとなる。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問69 営業休止補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.通常休業を必要とする期間は、原則として、借家人が移転する場合又は営業用の建物等の移転先が残地以外の土地である場合は、2か月の範囲内で相当と認める期間とするとされている。
  • 2.休業期間中の収益減又は所得減の補償は、休業期間中、当該営業所により得られる予想収益(又は所得)相当額であるが、休業期間中も通常営業の継続ができる場合は、それによる予想収益(又は所得)相当額は控除しなければならない。
  • 3.従業員が家族従業員であって、その賃金を自家労働評価額として必要経費から除外したときは、当該従業員に対する休業手当相当額の補償は、当然に行わない。
  • 4.通常休業を必要とする期間中の従業員に対する休業手当相当額は、その休業期間に対応する平均賃金の60パーセントを下限として適正に定めた額とされ、当該従業員に個別に補償するものとされている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問70 営業廃止補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業廃止の補償の要件は、事業に必要な土地等の取得等に伴い、通常営業の継続が不能となる場合で、例えば公有水面の占有を必要とする業種等物理的条件により営業場所が限定される業種に係る営業所で、妥当な移転先がない場合である。
  • 2.営業廃止補償は、営業可能な他の業種に転業することを前提とした補償であることから、転業に通常必要とする期間中(6か月から1年)の従前の収益等相当額を補償することとされている。
  • 3.商品、仕掛品、原材料等の営業用流動資産の売却損の補償額は、その費用価格から現実に売却して得る価格を控除して得られる価格とされている。
  • 4.営業権等の補償については、近傍又は同種の営業権等の取引事例がない場合においては、当該営業の各3か年の平均収益額を求め、これを6パーセントで除した額を補償するとされている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問71 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.漁業権は法律で売買を禁止されているため、漁業権の取引事例は存在しない。そのため、漁業権等の消滅、権利の制限に係る補償に当たっては、まず、収益還元方式を用いて基準額を算出し、被害の程度を考慮して漁業補償額を算定すればよく、当該権利に係る水産資源の将来性等は考慮する必要がない。
  • 2.漁業権等の消滅に係る補償を受ける者は、自由漁業においては、当該漁場の周辺において免許を有する漁業協同組合の組合員を超える年間操業実績を有している者である。
  • 3.事業施行中又は事業施行後における水質の汚濁等により生ずる損害等については、事前に賠償しても差し支えないとされているが、影響期間の上限は、漁業権等の存続期間の最大である10年間とされている。
  • 4.漁業権等の消滅に係る補償額を算定する際、平年の純収益とは、評価時前3か年ないし5か年間の平均(豊凶の著しい年を除く。)魚種別漁獲数量(漁業法(昭和24年法律第267号)第129条に規定する遊漁規則に基づく漁獲分を除く。)に漁価を乗じて得た平均年間総漁獲額から平均年間経営費を控除して得た額である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問72 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.漁業補償の対象として検討する権利には、漁業権、入漁権、その他漁業に関する権利がある。
  • 2.漁業権とは、漁業法第6条に規定する権利で、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権があるが、そのいずれもが補償対象となる。
  • 3.入漁権とは、設定行為に基づき、他人の漁業権漁場において、その漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利(漁業法第7条)で、補償対象となる。
  • 4.その他漁業に関する権利とは、許可漁業及び自由漁業(免許・許可以外の漁業)であって長年慣行として認められてきたものであればよく、権利にまで成熟したものである必要はない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問73 鉱業法(昭和25年法律第289号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.試掘権の存続期間は、その満了に際し、試掘権者の申請により、2回に限り延長することができる。
  • 2.経済産業大臣は、鉱業出願があったときは、関係都道府県知事(国の所有する土地については、当該行政機関)に協議しなければならない。
  • 3.鉱業権者は、鉱業権の設定又は移転の登録があった日から6ヶ月以内に、事業に着手しなければならない。
  • 4.租鉱権は、特定の鉱床を目的として設定することができない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問74 採石権の消滅に係る補償において、近傍同種の取引事例がない場合の補償額の算定方法について、妥当なものはどれか。

  • 1.探鉱中の鉱山又は未着手の鉱山であって、鉱量が不明であり、かつ、将来の収益が不確定のものにおける鉱業権の場合は、ホスコルドの公式を用いて算定する。
  • 2.開抗後予定収益を生ずるまでに期間のある場合における鉱業権の場合は、現在までに費やした投下経費を算定する。
  • 3.操業している鉱山の鉱業権の場合は、オドンネルの公式を用いて算定する。
  • 4.未着手のまま据置期間のある場合の鉱山の鉱業権の場合は、ホスコルドの変形式を用いて算定する。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問75 農業補償等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業休止期間が長期にわたり、その休止に対応する補償額が農業廃止の補償額を超える場合は、農業廃止の補償額の範囲内で補償することとなる。
  • 2.農業の経営規模縮小の補償は、資本及び労働の過剰遊休化により生じる損失と、経営効率が客観的に低下すると認められる場合に生じる損失に対して行う。
  • 3.農業補償の場合において、宅地化が予想される農地等に関して農業補償に相当するものの全部又は一部の額が土地等の正常な取引価格に含まれていると認められるときは、当該額を農業補償額から控除した額で補償する。
  • 4.養殖物補償において、養殖物を他に移植することが相当であるときは、立木の移植補償と同様に移植に要する費用を補償するが、移植に伴う減収は通常発生しないことから減収額の補償は行わない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問76 事業損失の認定要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失として認定されるためには、発生した損害等と公共事業の施行との間に因果関係があることが必要である。
  • 2.事業損失として認定されるためには、発生した損害等が、社会生活上、受忍すべき範囲を超えると認められることが必要である。
  • 3.事業損失として認定されるためには、損害賠償の消滅時効と同様、損害等を知りたる時より3年を経過する日までに損害等の申出がなされることが必要である。
  • 4.事業損失として認定されるためには、工法上の検討など損害等を未然に防止し、又は軽減する措置を講ずるなど、違法性がないことが前提となる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問77 事業損失の因果関係の判定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業損失の因果関係の判定は、不法行為に係る訴訟の原則に準じ、損害等を受けた者が行う。
  • 2.損害等の発生の申出があったときは、損害等が発生した場所又は範囲等の判定のみ行えばよく、損害等と公共事業の施行との時間的関連性の調査は必要ない。
  • 3.発生した損害等は、発生した場所の地域性・周辺環境、土地利用の状況等、個別の事案で異なるため、過去の事業損失の類型ごとの判定事例は参考にならない。
  • 4.因果関係の判定に際し、特に専門的知識が必要となる水枯渇等の損害等については、大学の研究室や国、地方公共団体等の各種試験場等の専門家に依頼する。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問78 事業損失の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共施設の建設工事の施行又は設置そのものが建築基準法(昭和25年法律第201号)等による規制に合致しているか否かは、費用負担の判定要素となる。
  • 2.高度の公共性を有する事業の場合は、受忍限度を超えた侵害であっても、賠償責任は免れる。
  • 3.事業周辺に住み始めた時期と事業の実施時期との先後関係は、受忍限度の判定要素として考慮する必要はない。
  • 4.損害等を受けた者の特殊事情は、必ず考慮した上で、受忍限度を判定しなければならない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問79 事業損失の処理手順に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.工事着工前に事前調査を実施しておくことは、事業損失の未然防止の上で重要である。
  • 2.損害等の発生の申出があった場合は、実際にその損害等が発生しているかどうかを確認し、次に工事の施行又は施設の供用に起因するかどうかの因果関係の判定を行う。
  • 3.発生した損害等が受忍限度を超える場合には、応急措置の必要があるかどうかを判断する。
  • 4.発生した損害等に対しては、損害等を受けた者から請求された慰謝料を負担する必要がある。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問80 日陰の負担基準で定める費用負担対象時間の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.計算対象時間が6時間(北海道の区域にあっては4時間)以下の場合には、計算対象時間に日陰時間に対応する係数を乗じて行うものとする。
  • 2.計算対象時間とは、計算対象時間帯の時間をいう。ただし、複数の壁面に開口部を有する居室にあっては、各々の開口部中央の計算対象時間を合算した時間(各々の開口部中央の計算対象時間帯のうち重複する時間帯がある場合には、その重複する時間帯については一つの開口部中央の計算対象時間としてのみ計算する。)とする。
  • 3.計算対象時間帯とは、可照時間帯において遮蔽物がないと仮定した場合における開口部中央が日照となる時間帯をいう。
  • 4.日陰時間帯とは、計算対象時間帯において遮蔽物により開口部中央が日陰となる時間帯をいう。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問81 日陰の負担基準で定める費用負担の対象となる「日陰時間」(北海道以外の区域)に関する次の記述のうち、 妥当なものはどれか。

  • 1.第1種低層住居専用地域における1階の場合、費用負担の対象となるのは、日陰時間が3時間を超える場合である。
  • 2.第2種低層住居専用地域における1階の場合、費用負担の対象となるのは、日陰時間が3時間を超える場合である。
  • 3.第1種中高層住居専用地域における2階の場合、費用負担の対象となるのは、日陰時間が4時間を超える場合である。
  • 4.第2種中高層住居専用地域における2階の場合、費用負担の対象となるのは、日陰時間が2時間を超える場合である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問82 公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.電波障害の態様は複雑であるため、この費用負担基準で対象とする電波障害については、公共施設の設置と電波障害の因果関係が容易に判定できる公共施設の設置による直接「遮蔽障害」による場合のみであり、「反射障害」については認められる余地はない。
  • 2.電波は、直進性があるため、障害物(公共施設)の高さが確定すれば入射角と反射角との関係で反射障害の範囲も想定可能と考えられるが、実際には、障害物の構造、材料及び周辺の建築等の分布状況による影響が複雑にかみあっている。
  • 3.電波障害の評価に際しては、当該地域で通常のテレビジョン電波の受信が可能な複数の受信チャンネルのいずれか一つについて、受忍限度を超える障害を与えた場合に、費用負担をすることができることとした。
  • 4.電波障害の程度及びその判定のためテレビジョン電波の受信状況を把握するに際しては、日本放送協会等の専門の知識及び技術を有する機関の協力を得るものとする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問83 テレビ受信障害負担基準で定める共同受信施設を設置する場合の費用負担額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.共同受信施設を設置する場合の費用負担額は、「設置費」に「維持管理費」と「その他経費」を加算して算定する。
  • 2.共同受信施設の設置による改善をする場合の維持管理費には、共同受信施設に係る年均等化経常費(電気料、借地料、電柱共架料、道路占用料、災害保険料、組合運営費等)及び保守費(定期点検費、故障修理費等)が含まれている。
  • 3.共同受信施設の維持管理に要する費用には、共同受信施設から受信者の家屋軒先までの設備に係る経常費及び保守費があるが、更改費は含まれていない。
  • 4.維持管理費には保守費が含まれており、その内容には、定期点検費や故障修理費があるが、そのほかにも苦情等のクレーム処理費も含まれる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問84 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9月19日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「水枯渇等要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.水枯渇等要領では、この要領の対象とする生活用水、農業用水等の水枯渇等の発生場所は、起業地外である。
  • 2.水枯渇等要領における機能回復以外の方法による費用負担で、農業用水の機能回復以外の方法による場合での、作付転換に伴う収益減の費用負担対象年数は、おおむね15年を限度とする。(ただし、市街化区域及び宅地見込地地域を除く。)
  • 3.水枯渇等要領における機能回復以外の方法による費用負担で、農業用水以外の用水の場合における、用水を使用している施設の営業上生ずる損害等の額には、得意先喪失補償は含まれない。
  • 4.水枯渇等要領における応急措置では、起業者が自ら直接、応急措置を講ずる場合だけでなく、市町村等の水道事業者に給水タンク車の配備を要請する、又は当該工事の請負業者に仮設用水道の工事を依頼することも含まれる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問85 水枯渇等要領付録における既存の施設を改造する場合又は代替施設を新設する場合の維持管理費の費用負担の対象となる年数等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.維持管理費増加分の算定式に用いる年利率は、損害賠償の事前賠償であるので、民法(明治29年法律第89号)の法定利率とする。
  • 2.生活用水を借家人が利用している場合、費用負担の対象となる年数は、おおむね10年を限度とする。
  • 3.生活用水を建物所有者が利用している場合、費用負担の対象となる年数はおおむね30年を限度とするが、将来の水道等の整備計画が見込まれる地域では当該整備計画等を考慮した年数とする。
  • 4.農業用水等の場合、費用負担の対象となる年数は、おおむね10年を限度とするが、農業等の継続可能性を考慮して、おおむね30年までを可能とする。(ただし、市街化区域及び宅地見込地地域を除く。)

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問86 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.地盤変動事務処理要領第2条(事前調査等)では、工事の施行による地盤変動により建物等に損害等が生じるおそれがあると認められるときは、当該損害等に対する措置を迅速かつ的確に行うため、工事の施行中から起業地及びその周辺地域において実施する必要な事項の調査を行うものとされている。
  • 2.地盤変動事務処理要領第3条(地盤変動の原因等の調査)では、起業地の周辺地域の建物等の所有者又は使用者から、地盤変動による損害等の発生の申出があったときは、地盤変動による損害等と工事との因果関係について、速やかに調査を行うものとされている。
  • 3.地盤変動事務処理要領第4条で規定されている「損害等が生じた建物等の調査」とは、具体的には地盤変動影響調査算定要領(案)(平成26年3月12日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。)で規定する事前調査である。
  • 4.地盤変動事務処理要領第6条(費用負担の要件)では、当該公共事業に係る工事の施行により発生したと認められる地盤変動により、建物等の所有者に受忍の範囲を超える損害等が生じた場合において、当該損害等を補てんするために必要な費用全てを負担することとされている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問87 地盤変動事務処理要領(以下この設問において「要領」という。)の運用に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共工事に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた土地、立木、立毛、養殖物等の、建物等以外の損害についてもこの要領の対象として処理する。
  • 2.営業用建物の修復工事期間中に営業休止を余儀なくされる場合の、「営業休止期間中の得べかりし利益」及び「営業休止に伴う得意先喪失に係る通常生ずる損失」については、建物損傷と密接な関係を有するので費用負担の対象とすることができる。
  • 3.建物等の損傷個所を補修する方法によって原状回復を行う場合にあっては、原則、その他の損害等に対する費用の負担の必要はない。
  • 4.「公共工事に係る工事の完了の日」とは、当該地盤変動の原因となる公共事業に係る工事の全部が完了した日で、かつ、当該施設が供用されている必要がある。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問88 地盤変動事務処理要領に規定する応急措置に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.応急措置は、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じ、又は生ずると見込まれる場合において、事前調査、原因調査等の結果から当該工事による影響と認められた場合は、合理的かつ妥当な範囲で応急措置を講ずるものである。
  • 2.起業者による措置を待たずに建物等の所有者又は使用者が応急措置を講じたときは、起業者は当該措置に要する費用のうち適正かつ合理的に算定した額を負担する。
  • 3.応急措置は、建物等の所有者の日常生活を安全に維持し、被害を増大させないために行う暫定的な対応措置で、応急措置を講ずることによって従来の機能回復が図られた場合は、恒久的な修復工事は必要ないことになる。
  • 4.応急措置の方法等については、建物等の所有者等の事前同意を得る必要があり、起業者は合理的かつ妥当な範囲で応急措置を講ずる。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問89 隣接土地に関する工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.隣接地工事費補償は起業地及び残地以外の土地に生ずる不利益、損失であるので、その性格は事業損失である。
  • 2.隣接土地とは、事業用地とされた画地(起業地部分及びその残地)に面している土地をいう。
  • 3.隣接地工事費補償を受けようとする者は自ら起業者に対し工事に必要とする費用につき請求しなければならない。請求の方法は、文書でも口頭でもよい。
  • 4.隣接地工事費補償の範囲は「社会通念上妥当と認められる限度において、これに要する費用の全部又は一部」で残地工事費補償の範囲と同じではない。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問90 離職者補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.離職者補償は、土地等の権利者に雇用されている者に対して行われるものである。
  • 2.再就職に通常必要な期間は最長1年とし、従業員の年齢、雇用形態等に応じ、この範囲で定める。
  • 3.再就職するまでの期間中所得を得ることができないと認められるときとは、従前の所得相当額を得られない場合を意味するものであって、所得がある場合にはそれを控除した額を補償すべきである。所得には退職手当は含まない。
  • 4.再就職に通常必要とする期間中の従前の賃金相当額の範囲内で妥当と認められる額とは、従前の賃金相当額の80パーセント程度が適当と考えられるが、失業保険金相当額については控除しない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.