総合補償(2)(H30)

Last-modified: 2020-09-12 (土) 15:25:53

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問46 工場立地法(昭和34年法律第24号)及び工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.工場立地法の規定により特定工場として届出が必要な工場は、製造業、電気・ガス・熱供給業者で、敷地面積が9,000m2以上であって、かつ、建築物の建築面積の合計が3,000m2以上の工場である。
  • 2.工場立地に関する準則に定める緑地の面積の敷地面積に対する割合は、100分の20以上の割合とされ、環境施設面積(含む緑地面積)の敷地面積に対する割合は、100分の25以上の割合とされている。
  • 3.工場立地法第4条第1項第1号の「緑地」とは、次のものをいう。① 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの② 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
  • 4.工場立地に関する準則において、生産施設の面積の敷地面積に対する割合は、100分の30から100分の65の7種の割合により、業種別の上限が定められている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問47 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める給油取扱所に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.給油取扱所には、固定給油設備のうちホース機器の周囲に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための給油空地として、間口10m以上、奥行6m以上の空地を保有しなければならない。
  • 2.給油取扱所に灯油又は軽油を容器に詰め替えるための固定注油設備を設ける場合は、容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に灯油又は軽油を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さを有する注油空地を、給油空地以外の場所に保有しなければならない。
  • 3.給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は廃油タンク、ボイラー等に直接接続するタンクを地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けることはできない。
  • 4.給油取扱所のうち、建築物内に設置するもの又は建物1階床面積を除くキャノピー等の上屋面積が敷地面積から建物1階床面積を減じた面積の二分の一を超えるものは、屋内給油取扱所として規制を受ける。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問48 騒音規制法(昭和43年法律第98号)で定める特定施設に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される75dB以上の著しい騒音を発生する施設をいう。
  • 2.特定施設を設置する場合は、設置場所を問わず、必ず市町村長に届け出なければならない。
  • 3.特定施設を設置しようとする者の市町村長への届出は、当該特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところによりしなければならない。
  • 4.特定施設を設置する場所に規制基準が定められている場合は、工場等敷地内の特定施設の直近の設置場所における騒音の計測値により、当該規制基準を満たさなければならない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問49 機械設備調査算定要領(案)(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「機械設備要領(案)」という。)に定める移転工程表に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機器等の移転工期は、専門メーカー等から聴取した移転工期、見積書に記載された移転工期又は据え付け・撤去の工数に基づき作業人数・班体制から算出した日数により認定する。
  • 2.特殊な機械やプラント等を移転する場合は、機械メーカーやプラントメーカー等の専門的意見を取り入れるなど、工期について様々な角度から分析を行う。
  • 3.機器等を含む工場等の全てを移転する場合の移転工期は、営業補償の算定における補償期間を左右する機械設備の移転工期により決定されることから、建物やその他の工作物の移転工期の移転工程表への表示は省略することができるとされている。
  • 4.移転工程表には、必要に応じて、移転を要する機器等の製造等の系統を表示する。

 
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1 0  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問50 機械設備要領(案)に定める補償額の構成に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.復元工事費は、据付費、撤去費、機械基礎費、運搬費、直接経費、補修費等、材料その他で構成されている。
  • 2.再築工事費(再調達価格)は、工事原価と一般管理費等に機器等購入費を加えたものである。
  • 3.再築費は、機械設備の再調達価格に現価率を乗じて求めた現在価額と運用益損失額に解体処分費を加え、売却価格を減じたものであるが、必要により申請手数料・検査料等を加算する。
  • 4.復元費及び再築費の工事原価は、直接工事費に共通仮設費を加えた純工事費に据付間接費、現場管理費を加えたものである。

 
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1 4  
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問51 機械設備要領(案)別添2「機械設備工事費算定基準」(以下「機械設備工事費算定基準」という。)の別表1「機械設備等標準耐用年数表」における業種区分に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.硫酸鉄製造設備の業種区分は、「化学工業」である。
  • 2.炭素繊維製造設備の業種区分は、「窯業」である。
  • 3.鋼管製造設備の業種区分は、「鋳鍛造製造業」である。
  • 4.農業用機具製造設備の業種区分は、「機械器具製造業」である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問52 機械設備の調査における機械の名称と用途、測定項目、測定方法等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.普通旋盤は、チャックに取付けた材料を回転させ、外周や端面を切削工具(バイト)で切削加工する機械で、測定項目は、ベッド上の最大振り径、チャックから芯押し台の間の最大距離等である。
  • 2.立て旋盤は、水平に回転するテーブル上に材料を固定し、バイトを上下左右に移動させて切削する機械で、加工する材料の径が大きく、厚みが割合小さく重量物の材料加工に適している。測定項目はテーブル径、加工可能最大径及び最大高さ、ツールバーの最大移動量等である。
  • 3.フライス盤は、汎用性が高く広く使用されており、多数の刃を持つフライスという切削工具を回転させベッド上に固定した材料を切削する機械である。測定項目はテーブル寸法及び移動量、主軸からテーブル上面までの寸法(最大加工高さ)等である。主軸の方向によって、立型、横型の2種類がある。
  • 4.卓上ボール盤は、小径の穴あけ機械で主に鋼材の穴あけ加工に使用される。主軸にドリル(きり)を取り付けて回転させ、主軸を上下運動させて材料を加工する。測定項目は穴あけ能力、作業面の大きさ(テーブル寸法)、主軸の移動量等である。

 
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1 0  
2 0  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問53 機械設備要領(案)に定める共通仮設費の内容に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「運搬費」は、建設機械、機材等(足場材等)及び機器・材料の作業現場までの運搬等に関する費用である。
  • 2.「準備費」は、基準点測量、完成時の清掃及び後片付け等に関する費用である。
  • 3.「事業損失防止施設費」は、事業損失を未然に防止するために必要な簡易施設等の工事に要する費用である。
  • 4.「技術管理費」は、施工管理・品質管理・工程管理のための労務費である。

 
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1 2  
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3 0  
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問54 機械設備工事費算定基準で定める算定費目に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.運搬費のうち「持込輸送費」とは、最寄りの機器製作工場等から移転先地までの機器等の輸送に要する費用をいい、算定に当たり移転先地が明らかでない場合は、現在地を移転先とする。
  • 2.直接経費のうち「機械経費」とは、機器等の据付に必要な工具、器具等の損料等をいい、次式により算定する。機械経費 = 据付労務費 × 機械経費率(2%とする。)
  • 3.「補修費等」とは、機器等を復元する場合の機器等の補修・整備に要する費用並びに補修等を行うに際し補足を要する材料・部品等の費用をいい、補修費算定に用いる補修費率は20%とする。なお、補修費等には機器等の塗装に要する費用は含まれてない。
  • 4.「据付間接費」とは、据付工事部門等に係る労務管理費、事務用品費、交際費及び法定福利費等をいい、次式により算定する。据付間接費 = 据付労務費中の設備機械工据付労務費 × 据付間接費率(130%とする。)

 
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1 0  
2 4  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問55 機械設備工事費算定基準に定める据付、撤去工数の作業環境による補正に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.危険物を保管している場所で、地表から5.5mの高所にある機械を構内に復元する場合の補正据付工数は、次のとおりである。補正据付工数 = 据付工数 × 1.1
  • 2.危険物を保管しており、かつ、作業用空間に多数の配管等がある錯綜する場所にある機械を構外に再築(既存の機器は中古品として処分)する場合の補正撤去工数は、次のとおりである。補正撤去工数 = 据付工数 × 0.72
  • 3.地下2.5mで、作業用空間に多数の配管等がある錯綜する場所にある機械を構内に復元する場合の補正据付工数に占める設備機械工の工数は、次のとおりである。補正据付工数に占める設備機械工数 = 据付工数 × 0.99
  • 4.危険物を保管している場所で、2階床面から4.5mの高所にある機械を構外に再築(既存機械はスクラップ処分)する場合の補正据付工数と補正撤去工数の計は、次のとおりである。補正据付工数 + 補正撤去工数 = 据付工数 × 1.48

 
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1 3  
2 0  
3 1  
4 1  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問56 機械設備要領(案)で規定する配管設備の調査に関する以下の説明の( )に当てはまる語句の組み合わせとして妥当なものは、次の1から4のうちどれか。

(説明)配管設備の調査は、( ① )、種別、( ② )、経路、( ③ )、敷設方法、流向、終・始端、被覆、( ④ )等を行うものとする。

  • 1.① 配管の用途 ② 形状寸法 ③ 埋設の有無 ④ 保温
  • 2.① 配管の種類 ② 規格寸法 ③ 埋設の有無 ④ 塗装
  • 3.① 配管の用途 ② 規格寸法 ③ 長さ ④ 塗装
  • 4.① 配管の種類 ② 形状寸法 ③ 長さ ④ 保温

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問57 電力会社の需要区分による契約種別に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.業務用電力は、低圧、高圧又は特別高圧を供給電圧とし、電灯もしくは小型機器と動力を合わせて使用する。
  • 2.自家発補給電力は、低圧、高圧又は特別高圧を供給電圧とし、自家発電設備の不足電力の供給に使用する。
  • 3.予備電力は、低圧、高圧又は特別高圧を供給電圧とし、常時供給設備等の不足電力の補給に使用する。
  • 4.臨時電力は、低圧、高圧又は特別高圧を供給電圧とし、動力、電灯もしくは小型機器と動力を合わせて使用する。

 
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1 3  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問58 機械設備要領(案)別添1「機械設備図面作成基準」で規定する電気設備図、配管設備図及びプロセスコンピューター設備図の作成に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.高圧受変電設備図は、電力引込み箇所から高圧配電盤まで表示し、引込み部分には責任分界点、財産分界点を明確に表示する。
  • 2.電気設備の幹線設備図は、高圧受電設備の2次側出力線から各分電盤、動力盤まで表示する。ただし、低圧引込みの場合は、引込み部分から表示する。
  • 3.配管に関連する機器等は、鎖線で表示し、機器等に含む機器廻り配管と1次側配管の区分を明確にする。
  • 4.プロセスコンピューター設備図は、他工場等との関連を記入し、当該敷地内に設置されている機器間の関連を示すシステム図(フロ-図、LAN配線図等)を作成する。

 
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1 1  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問59 ポンプ設備の機械名称、特徴、用途等に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.渦巻きポンプは、遠心式ポンプの最も一般的な型式で多用途に使用されており、片吸込み式は小容量から中容量用として、両吸込み式は大容量で低揚程用として用いられている。
  • 2.往復式ポンプは、プランジャー、ダイヤフラム、ベローズなどの往復運動により液体を移送するポンプで、吐出量は少なく、吐出圧力も低い、比較的小容量用として用いられている。
  • 3.歯車ポンプは、2枚の歯車をかみ合わせて、ケーシング内で回転させて歯車が閉じるときに液体を吸入、開くときに吐出を行うポンプで、油などの比較的高粘度の液体用として用いられている。
  • 4.水中ポンプは、ポンプと電動機を一体化して水中で使用できる形にしたポンプで、井戸用、工事排水用、汚物水用等、様々な用途に用いられている。

 
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1 0  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問60 一般的な工作機械の種類とその特徴、用途に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.タレット旋盤は、複雑な形状に加工する場合、工程毎に刃物を交換する必要がないように、切削加工に必要な複数の刃物(バイト)を刃物台にあらかじめセットし、刃物台が回転して使用する刃物が入れ替わる構造となっている。
  • 2.平削り盤は、片持ち型と門型の機種があって、大物加工に適しているが、片持ち型の方が加工材料の取付けや大きさに対して自由がきく。
  • 3.マシニングセンタは、多数の工具を自動で交換できる自動工具交換機能を備え、多軸制御ができる数値制御工作機械であり、フライス加工、ドリル加工、リーマ加工など、1台の機械で自動的に機械加工ができる。
  • 4.ラジアルボール盤は、ドリルを取り付けた主軸をX-Y方向に移動ができるほか、加工材料を固定するテーブル角度が可変で、横方向にも穴あけ加工ができる。

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問61 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調査等業務共通仕様書」の第7章「営業その他の調査」に定める資料の収集に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮営業所に関する調査においては、①仮営業所設置場所の存在状況並びに賃料及び一時金の水準、②仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準、③仮設組立建物等の資材のリースに関する資料を調査する。
  • 2.法人が営業主体である場合の営業に関する調査における業務内容に関する事項については、①業種、②移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目、③原材料、製品又は商品の主な仕入先及び販売先(得意先)、④品目等別の売上構成を調査するほか、必要に応じ、確定申告書の写しとともに税務署に提出した事業概況説明書の写しを収集する。
  • 3.法人が営業主体である場合の営業に関する調査における収益及び経費に関する事項については、①直近3か年の事業年度の確定申告書(控)写し(税務署受付印のあるもの)、②直近1か年の事業年度の損益計算書、貸借対照表、総勘定元帳、固定資産台帳のそれぞれの写しを収集するとともに、正規の簿記の場合は、売上帳、仕入帳、仕訳帳、得意先元帳、現金出納帳及び預金出納帳のそれぞれの写しを収集する。
  • 4.法人が営業主体である場合の営業に関する調査における営業主体に関する事項については、①法人の名称、所在地、代表者の氏名及び設立年月日、②移転等の対象となる事業所等の名称、所在地、責任者の氏名及び開設年月日、③資本金の額、④法人の組織(支店等及び子会社)、⑤移転等の対象となる事業所等の従業員及び平均賃金、⑥移転等の対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係を調査する。

 
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1 0  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問62 個人が営業主体である場合の「会計書類に関する調査」における収集資料に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.確定申告書の控えに税務署の受付印が無かったため、所得証明書を取得し所得金額の確認を行った。
  • 2.青色申告者は、専従者給与の必要経費への算入、交際費、接待費など家事関連費の必要経費への算入、貸倒引当金、退職給与引当金、製品保証引当金の計上が認められている。
  • 3.青色申告による確定申告書には、損益計算書並びに月別の売上(収入)金額及び仕入金額、給与賃金の内訳、専従者給与の内訳、貸倒引当金繰入額の計算、減価償却費の計算、利子割引料の内訳が記載された付属明細書が添付されているため、これらについても収集する必要がある。
  • 4.白色申告者は、専従者給与を必要経費に算入することができないが、専従者給与額がある場合は、所得額の認定の際にこれを控除して所得額を認定する。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問63 営業主体が法人であるときの営業廃止の補償の場合の調査及び資料の収集に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業の権利に関する資料として、近傍同種の営業の権利等の取引事例がある場合には、その取引に関連する資料、当該営業権が他から有償で譲り受けた場合又は合併により取得した場合にあっては、その取得等に関する資料が必要である。
  • 2.売却損の対象となる営業用固定資産に関する資料として、製造原価計算書、損益計算書、貸借対照表、総勘定元帳の収集を行う。
  • 3.従業員及び雇用に関する資料として、休業、解雇又は退職に関する労働協約、就業規則、その他の雇用契約に係る書面が必要である。
  • 4.その他営業上の契約の解除又は解約に伴い支払を要する違約金に関する資料として、違約金等の定めが記載された契約約款、協定書等の収集を行う。

 
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1 0  
2 1  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問64 営業休止の補償と移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。なお、どの移転工法においても仮営業所における営業継続はしない。

  • 1.支障となる営業体が営業する建物の移転工法が改造工法(営業休止期間は3か月)の場合と、残地内に曳家する場合(営業休止期間は4か月)のそれぞれの得意先喪失の補償額は、一般的には同額となる。
  • 2.支障となる営業体が営業する建物の移転工法が改造工法(営業休止期間は3か月)の場合の得意先喪失の補償額は、残地以外の場所(構外)に移転する場合(営業休止期間は7日)の得意先喪失の補償額よりも安価である。
  • 3.支障となる営業体が営業する建物の移転工法が改造工法の場合と、残地内に曳家する場合の営業休止の補償額は、残地以外の場所(構外)に移転する場合の営業休止の補償額よりも安価であるとは限らない。
  • 4.支障となる営業体が営業する建物の移転工法が残地内に曳家する場合(営業休止期間は4か月)の営業休止の補償額は、改造工法(営業休止期間は3か月)の場合の営業休止の補償額よりも安価である。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問65 「会計書類に関する調査」において、被補償者の協力が得られず十分な資料を収集できない場合に、起業者が知り得る範囲での算定を必要とする場合に行う「実地の調査」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.自動車整備工場の実地調査において基本的な調査項目は、「工場面積」、「営業時間」、「週別、月別、季節別入客変動状況」である。
  • 2.コンビニエンスストアの実地調査において基本的な調査項目は、「1人当たり消費額及び1日平均客数」、「仕入先別、得意先別の額」、「固定客の率」、「店舗面積」、「営業時間」、「週別、月別、季節別入客変動状況」、「従業員の雇用形態」、「他の店舗の有無」である。
  • 3.家電販売店の実地調査において基本的な調査項目は、「1人当たり消費額及び1日平均客数」、「仕入先別、得意先別の額」、「固定客の率」、「店舗面積」である。
  • 4.地域に密着した理髪店の実地調査において基本的な調査項目は、「1人当たり消費額及び1日平均客数」、「仕入先別、得意先別の額」、「固定客の率」、「店舗面積」、「椅子の数」、「料金」、「従業員の雇用形態」である。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問66 営業休止の補償の補償内容に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.得意先喪失の補償は、店舗等の移転又は一時休業することに起因し、一時的に得意先を喪失し、その結果売上高が減少することにより想定される損失を補償するものである。
  • 2.収益減収の補償は、店舗等の移転等の期間、一時的に休業することとなるため、仮に休業期間中も通常どおり営業を行っていたとした場合に得られたであろう売上総利益(売上高から売上原価を控除した額)を補償するものである。
  • 3.固定的経費の補償は、休業期間中も支出を余儀なくされるものとして、被補償者からの申告に基づき認定し、補償する。
  • 4.従業員に対する休業補償は、休業期間中業務に従事しない従業員に対するもので、アルバイト等による収入が予定されることから、従前の賃金の50パーセントの補償とされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問67 営業休止の補償を算定する場合の収益額の認定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.支払利息及び割引料は、企業経営にとって一般的に必要な費用であるため、収益額の認定においては常に費用として控除する。
  • 2.販売費及び一般管理費に計上されている法人税及び事業税は、収益に応じて課税される税で、これらについては費用としない。
  • 3.個人的色彩の強い小規模法人の事業主又はその家族従業員の賃金は、費用としないことができるとともに、その場合において家族従業員の賃金は、休業補償をしなければならない。
  • 4.営業外収益のうち、受取利息や貸倒引当金戻入額は、収益額の認定においては考慮外とする。これは、受取利息は、休業に関わりなく収入として入ってくるものであり、また、貸倒引当金戻入額は前期等において引当金として計上したものの戻入れであり、休業中の収益でないことによる。

 
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1 0  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問68 営業休止の補償の補償項目である得意先喪失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.得意先喪失の補償は、従前の収益に着目して補償するものであることから、従前の決算が赤字決算の場合は、当然に補償はされない。
  • 2.得意先喪失の補償は、「従前の1か月の売上高 × 売上減少率 × 限界利益率」で算定された額が補償される。
  • 3.「従前の1か月の売上高」とは、年間の売上高を12か月で除したものであるが、収益額の認定の際、加算した雑収入等がある場合は、必ず売上高に加算しなければならない。
  • 4.「限界利益」とは、売上高に対する固定費と利益の合計をいう。

 
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<解答>
1 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問69 仮営業所を設置して営業を継続する補償(以下「仮営業所による補償」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮営業所の設置に要する費用は、仮営業所を建設する場合と借り上げる場合があるが、このうち建設する場合の補償額は、「地代相当額 + 仮設建物の建設費 + 解体除却費 - 発生材価格」で算定するのが基本である。
  • 2.銀行、郵便局等公益性が強い事業の場合で、その営業休止が社会的にみて妥当でないときは、仮営業所による補償とすることができる。
  • 3.仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、仮営業所による補償額が、営業を休止した場合の補償額以下である場合は、仮営業所による補償ができる。
  • 4.仮営業所は、売上高の減少が生じず、かつ、従前の得意先との取引が可能な場所を選定することと規定されていることから、仮営業所による収益減の補償や仮営業所による得意先の喪失の補償は不要である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問70 営業廃止の補償の補償内容等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業権に対する補償において、当該営業権が市場で取引されていない場合の補償額は、当該事業者の過去3か年の平均収益額から、企業者報酬及び自己資本利子見積額を控除して求めた超過収益額を年利率(8パーセント)で還元して求める。
  • 2.営業廃止に伴い不要となる商品、仕掛品等は、それらの売却損の補償を行うこととなるが、その算定は、費用価格(仕入費及び加工費等)の50パーセントを標準としている。
  • 3.営業廃止の補償は、現在の営業を廃止し、他の業に転業することを前提とした補償であることから、転業するまでの間に対応する従前の収益(所得)相当額を補償する必要があるが、転業期間中の従前の収益(所得)相当額の補償額は、次式により算定する。「年間の認定収益(所得)額 × 転業に要する期間」
  • 4.営業廃止に伴い解雇することとなる従業員については、当該従業員に直接、離職者補償を行うこととし、「賃金日額 × 補償日数」で算定された額について、常雇で60歳以上の者については、1年分を補償する。

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問71 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)で規定する漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用対連基準における漁業補償に関する規定は、「対価補償」、「通損補償」及び「事業損失」に分けて整理することができる。
  • 2.用対連基準において漁業補償の対象となり得る漁業は、漁業法で規定され物権とみなされる「漁業権漁業」と「入漁権漁業」に限定されている。
  • 3.用対連基準における漁業補償としては、漁業を廃止する場合、漁業を一時休止する場合、漁業の経営規模を縮小する場合がある。
  • 4.漁業権等の消滅補償を行う場合の補償金額は、平年の純収益額の12.5年分の額を基準として、当該権利に係る水産資源の将来性等を考慮して算定した額とされている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問72 用対連基準で規定する漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.用対連基準第20条(漁業権等の消滅に係る補償)の規定により補償できるのは、原則として、埋め立てや構造物の設置により水面が消滅する場合であるが、漁業権等の制限に係る補償であって、公共事業の性格上、その周辺に恒久的な立入制限水域を設定する場合等については、同条の規定により算定した補償額に被害率を乗じて得た額を補償することができる。
  • 2.漁獲された漁獲物は、市場や仲買人への出荷、料理屋等への直接販売等により換金される。しかし、魚体の大きさ等、需要に合わないために販売することができず、漁業者自身が自家消費する場合もあるが、これらの数量は漁業収入に結びつかないことから、補償算定の基礎となる漁獲数量に含めることはできない。
  • 3.用対連基準では「個別払いの原則」が規定されており、損害を受ける漁業者個人ごとに補償額を算定し、漁業者個人ごとに補償金を支払わなければならない。
  • 4.漁業補償額算定の基礎となる漁獲数量は、漁業が自然変動の影響を大きく受ける点を考慮して、評価時前の5か年間の平均年漁獲数量もしくは過去7か年の漁獲数量を把握して、豊凶の著しい年を除いた5か年間の平均年漁獲数量とする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問73 鉱業法(昭和25年法律289号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.鉱業法で規定する「租鉱権」とは、登録を受けた一定の土地の区域において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
  • 2.鉱業権は、物権とみなし、鉱業法に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定が準用される。
  • 3.鉱業権(特定鉱物以外の鉱物を目的とするものに限る。)の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。
  • 4.試掘権の存続期間は、登録の日から2年(石油又は可燃性天然ガスを目的とする試掘権については、4年)とされる。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問74 鉱業権、租鉱権又は採石権の消滅に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.鉱業権出願中のものは、補償の対象としない。
  • 2.近傍同種の鉱業権の取引の事例がない場合において、租鉱権が設定されている鉱業権に対する補償額は、当該租鉱権がないものとして算定した当該鉱業権の補償額から当該租鉱権に対する補償額を控除して得た額とする。
  • 3.鉱業権の消滅とは、事業の施行により鉱区の全部又は一部について当該権利の行使が不可能となる場合をいう。
  • 4.近傍同種の鉱業権、租鉱権又は採石権の取引の事例がある場合は、消滅させる鉱業権、租鉱権又は採石権の態様及び収益性、当該権利の取得に関して要した費用等を考慮して算定した額をもって補償するものとされている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問75 農業補償等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業廃止の補償において、転業に通常必要とする期間は3年以内とされている。
  • 2.農業の経営規模縮小に伴う労働の遊休化に対する補償額は、経営規模別固定資本額を標準として算定する。
  • 3.立毛補償において、土地に農作物を作付するためすでに投下した費用があるときは、投下した種苗費、肥料費、耕耘、整地その他の労働費(自家労働の評価額を含む。)等の経費の合計額を補償する。
  • 4.特産物補償における平年の純収益は、豊凶の著しい年を除き評価時前3か年間の平均収穫額から年間総経営費を控除した額とする。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問76 事業損失の認定要件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業損失では、財産上の損失のほか、損害賠償における慰謝料等と同様の趣旨で、精神上の損失についても、因果関係があり受忍限度を超えると認められれば、費用負担の対象となる。
  • 2.事業損失では、損害賠償と同様に、被害者側に立証責任があるとされているため、因果関係の判定は、起業者及び被害者両者の合意によるものとされている。
  • 3.事業損失では、権利関係を早期に安定させることを目的に、いわゆる除斥期間を設けているが、この除斥期間経過後においても、別途、個別に損害賠償の請求があり得る。
  • 4.損害賠償の場合と趣旨を同じくして、公共事業に起因して発生する不利益、損害等はすべて直ちに事業損失となるので、工法の検討等、損害等を未然に防止することが必要となる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問77 事業損失の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失において、住宅等の居室での日照阻害については、受忍限度の判断基準が定型化されている。
  • 2.事業損失において、テレビ電波の受信障害については、受忍限度の判断基準が定型化されている。
  • 3.事業損失において、地盤変動に伴う建物損傷については、受忍限度の判断基準が定型化されている。
  • 4.事業損失において、病院及び図書館に対する自動車騒音については、受忍限度の判断基準が定型化されている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問78 事業損失の補償の実施に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業損失における補償の時期は、損害等の発生後に、因果関係の有無や受忍限度を超えるか否かを判定するなどして費用負担等を行うものであり、事前の補償や費用負担は行えないものとされている。
  • 2.事業損失における補償を受ける者は、所有等に係る財産に直接損害等を受けた者とされているため、共同的施設等の場合において組合員等、その構成員の委任があったとしても、その代表者への補償はできない。
  • 3.事業損失における補償額算定の時期について、一般的に、物的損害等に対する原状回復又は機能代替等の措置が損害等を受けた者の側で行われていないときは、契約時の価格をもって行うのが適切と考えられている。
  • 4.事業損失において、補償は渡し切りとしているため、金銭をもってのみ行われるものとされ、現物補償は制度上できないものとされている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問79 事業損失の処理手順等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失は、公共事業の施行を原因とした損害等であり、工事の施行からその供用までの間に発生した損害等に限定されている。
  • 2.事業損失における事前調査の結果によっては、工事の施行計画や工法について、再度検討を行うことも考えられる。
  • 3.事業損失においては、客観的に発生した損害等と加害原因行為との因果関係の判定は起業者が行うこととされているが、判定に際しては、専門家に依頼することや過去の判定事例を参考にすることができる。
  • 4.事業損失においては、応急措置を講じた後であっても、機能回復等に要する経費等の負担を行うこととなる場合もある。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問80 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「日陰の負担基準」という。)で定める費用負担の対象となる「日陰時間」(北海道以外の区域)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.第1種住居地域においては、日陰時間が2階で5時間を超える場合は、受忍限度を超えるとしている。また、日陰の負担基準において定めがない1階で専ら居住の用に供されている住居の居室については、6時間を超える場合とすることが相当である。
  • 2.第2種中高層住居専用地域においては、日陰時間が2階で4時間を超える場合は、受忍限度を超えるとしている。また、日陰の負担基準において定めがない3階の場合は3時間を超える場合とし、1階で専ら居住の用に供されている住居の居室については、4時間を超える場合とすることが相当である。
  • 3.近隣商業地域等又は準工業地域のうち土地利用の状況が第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域における土地利用の状況と類似している区域においては、日陰時間が2階で5時間を超える場合は、受忍限度を超えるとしている。また、日陰の負担基準において定めがない3階以上は、4時間を超える場合とすることが相当である。
  • 4.第2種低層住居専用地域においては、日陰時間が1階で4時間を超える場合は、受忍限度を超えるとしている。また、日陰の負担基準において定めがない2階は、3時間を超える場合とすることが相当である。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問81 日陰の負担基準で定める費用負担対象時間の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「計算対象時間帯」とは、可照時間帯において遮蔽物がないと仮定した場合における開口部中央が日照となる時間帯をいう。
  • 2.「計算対象時間」とは、計算対象時間帯の時間をいう。ただし、複数の壁面に開口部を有する居室にあっては、各々の開口部中央の計算対象時間のうち重複する時間とする。
  • 3.「日陰時間帯」とは、計算対象時間帯において遮蔽物により開口部中央が日陰となる時間帯をいう。
  • 4.「日陰時間」とは、日陰時間帯の時間をいう。ただし、各遮蔽物による日陰時間帯のうち重複する時間帯がある場合は、その重複する時間帯の日陰時間については、一つの遮蔽物の日陰時間としてのみ計算する。また、複数の開口部を有する居室の日陰時間は、各々の開口部中央における日陰時間帯のうち重複する時間帯の時間とする。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問82 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)で定める受信品位に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.評価5は、極めて良好に受信可能。
  • 2.評価4は、雑音/混信が小さく良好受信が可能。
  • 3.評価3は、多少の雑音/混信で実用可能。
  • 4.評価1は、受信はできるが、実用にならない。

 
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3 0  
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問83 テレビ受信障害負担基準に定める共同受信施設を設置する場合の費用負担額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.維持管理費には、共同受信施設に係る年均等化経常費(電気料、借地料、電柱共架料、道路占用料、災害保険料、組合運営費等)及び保守費(定期点検費、故障修理費、苦情等のクレーム処理費等)が含まれる。
  • 2.設置費については、受信アンテナ(親アンテナ)、幹線施設(送信伝送線、混合器、増幅器、分配器及び分岐器)、受信者の家屋軒先(共同受信施設を有する者にあっては、当該共同受信施設の幹線送信伝送線の先端部)までの引込線施設(引込線及び保安器)、受信方法の変更により受信者の家屋内に新たに設置を要することとなる施設及びこれらを支持するための施設の器材費並びに施設の建設に係る工事費の合計額とされている。
  • 3.維持管理費のうちの更改費については、共同受信施設が耐用年数の異なる器材(親アンテナ、幹線伝送線、増幅器等は10年、これらを支持する鉄塔等は20年程度が見込まれている。)で構成されており、20年間良好な電波受信を確保するため、共同受信施設の設置後5年ごとに部分的な器材の更改が必要であるとしたものである。
  • 4.維持管理費については、従前の受信施設が公共施設の設置により障害を受け、新たな受信施設により改善を図ることによって、従来、受信者が負担していた維持管理費に比べて増加する場合に、当該増加分について一定の期間(20年間)を限度として負担することとしたものである。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問84 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9月19日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「水枯渇等要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.水枯渇等要領における「生活用水、農業用水等の用水使用者」には、土地所有者、借地権者及び耕作権者等土地に用益権を有する者及び借家人が該当する。
  • 2.水枯渇等要領における「生活用水、農業用水等」の区分は、用水の使用目的に着目した費用負担上の区分であり、生活用水及び農業用水のほか工業用、業務用、養殖用及び観光用等の生業のための用水に区分できる。
  • 3.消雪用水として多量の井戸水を汲み上げたため枯渇等させた場合は、水枯渇等要領の対象とならない。
  • 4.水枯渇等要領の対象とする生活用水、農業用水等の水枯渇等の発生場所は、起業地に限られる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問85 水枯渇等要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.起業地内の用水使用者から水枯渇等の発生の申出があった場合に限り、起業者は、水枯渇等と工事との因果関係、その回復の可能性等について、速やかに調査を行うものとされている。
  • 2.水枯渇等の発生により生活用水等の確保に支障がある場合の機能回復の方法は、原則として既存の施設を改造する方法を採用することとされている。
  • 3.水枯渇等の発生により生活用水等の確保に支障がある場合の起業者が実施する応急措置には、給水用の車両の配備又は仮設の水道等を敷設する等の措置がある。
  • 4.水枯渇等の費用負担は、原則として、個別払い、金銭払いであり、事業損失の性格から渡し切りの考え方は適用されない。総合補償(事業損失)―6

 
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3 0  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問86 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に規定する「事前の調査等」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「事前の調査等」とは、工事の施行による地盤変動により建物等に損害等が生ずるおそれがあると認められるときに、当該損害等に対する措置を迅速かつ的確に行うため、工事の施行中から起業地及びその周辺地域において実施する必要な事項の調査をいう。
  • 2.地盤変動事務処理要領第2条には、事前の調査等として、「地形及び地質の状況」や「地下水の状況」等の六つの調査事項が定められているが、「地盤変動の原因となるおそれのある他の工事等の有無及びその内容」の調査については、建物等の所有者等から建物等の損害等の発生の申し出があったときに実施する「地盤変動の原因等の調査」(同要領第3条)の調査事項である。
  • 3.事前の調査等の目的は、建物等の損害等に対する措置を的確に行うためであり、因果関係の有無の把握については、慎重に時間をかけて行う必要がある。
  • 4.事前の調査等については、公共施設の構造、形式、地形及び周辺地域の土地利用状況等から判断して他の地域の類似の条件での被害発生事例や当該事業地周辺における過去の事例を参考としてその必要性を判断するとともに、事前調査の方法を選択する必要がある。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問87 地盤変動事務処理要領に規定する「その他の損害等に対する費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等を原状回復するための工事によって仮住居を必要とする場合の費用については、その他の損害等に対する費用の負担の対象となるが、屋内動産の移転料については、修復工事に必要なものであっても受忍限度の範囲内と考えられており、費用負担の対象とはならない。
  • 2.営業用建物の修復工事期間中、営業休止を余儀なくされる場合の「営業休止期間中の得べかりし利益」及び「休業中でも固定的に支出を要する経費」については、建物損傷と密接な関係を有するので費用負担の対象とすることができると考えられる。
  • 3.その他の損害等に対する費用の負担については、その損害等の程度に応じて、一般補償基準(公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定))の定めるところに準じて費用負担額を算定する。
  • 4.建物等の損傷個所を補修する方法によって原状回復を行う場合にあっては、原則、その他の損害等に対する費用の負担は生じない。総合補償(事業損失)―7

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問88 地盤変動事務処理要領に規定する別表「修復基準」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.内壁において従前の損傷が拡大したものについては、発生箇所に係る壁面を従前と同程度の仕上げ材で塗り替え、又は張り替える。ただし、発生箇所が納戸、押入れ等の場合又はちり切れの場合にあっては、発生箇所を充てんする。
  • 2.衛生器具において従前の損傷が拡大したものについては、器具の種類及び損傷の状況を考慮して必要な範囲を補修する。ただし、補修では回復が困難と認められる場合は、従前と同程度の器具を新設することができるものとする。
  • 3.タイル類において損傷が新たに発生したものについては、発生箇所を充てんする。ただし、発生箇所が浴室、台所等の水を使用する箇所で損傷の拡大により漏水のおそれのある場合は、必要な範囲で張り替えることができるものとする。
  • 4.コンクリート叩きにおいて損傷が新たに発生したものについては、コンクリート又はモルタルで充てんし、又は不陸整正する。ただし、損傷の拡大が著しい場合は、必要最小限度の範囲で解体し、新たに打設することができるものとする。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問89 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)第60条に規定する「隣接土地に関する工事費の補償」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.隣接地工事費補償は、起業地及び残地以外の土地に生ずる不利益、損失であるので、対応措置としての工事内容は、事業損失補償と同じである。
  • 2.隣接地工事費補償の範囲は、「社会通念上妥当と認められる限度において、これに要する費用の全部又は一部」とされており、残地工事費補償の範囲と同じである。
  • 3.隣接地工事費補償を受けようとする者は、自ら起業者に対して工事に必要とする費用につき文書で請求しなければならない。
  • 4.隣接地工事費補償を受けようとする者の請求の期限は、用対連基準には定めがないが、土地収用法(昭和26年法律第219号)第93条の規定が「事業に係る工事完了の日から1年を経過した後においては、請求することができない」とされていることから、同じく解するのが妥当である。総合補償(事業損失)―8

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問90 用対連基準第62条に規定する「離職者補償」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.離職者補償は、土地等の権利者に雇用されている者に対して行われるものであるが、雇用されているかどうかは、明確な雇用契約がなくとも客観的に雇用関係があることを証明できればよい。
  • 2.用対連基準第62条で規定する「再就職するまでの期間中所得を得ることができないと認められるとき」とは、従前の所得相当額を得られない場合を意味するものであって、容易に他に再就職することができると認められるときは、再就職期間は零であるから補償の必要はない。
  • 3.用対連基準第62条では、「その者の請求により」と規定されているが、従業員本人又は事業主の請求に基づき直接その者に支払うこととなる。
  • 4.用対連基準第62条で規定する「再就職に通常必要な期間」は、最長1年とされ、従業員の年齢、雇用形態等に応じ、この範囲で定められる。

 
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