事業損失(H30)

Last-modified: 2024-04-19 (金) 16:20:04

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 事業損失部門の業務内容及びこれに関連する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業施行中又は事業施行後における日陰、臭気、騒音、水質の汚濁等により生ずる損害等については、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年6月29日閣議決定。以下「一般補償基準」という。)において、損失補償として取り扱われている。
  • 2.事業の施行により生じた損害等に対して費用負担するために、国土交通省等では、日陰等の全ての類型の事業損失について事務処理要領等を定めている。
  • 3.「補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について」(平成28年2月1日国土用第49号国土交通省土地・建設産業局総務課長通知)の別紙において、「事業損失とは、事業施行中における日陰等により生ずる損害等をいう。」と定義している。
  • 4.事業損失部門の実務においては、調査や費用負担額の算定のほか、費用負担を行うための要件である因果関係の判定や受忍限度の判定等を対象とすることも多い。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.× テキストP1-2 「損失補償として取り扱わないものの」
2.× テキストP1-1 「比較的発生頻度の高いと考えられる」
3.× テキストP1-1 「事業施工中または事業施工後における」
4.〇 テキストP1-1 テキスト原文のとおり

 

問2 事業損失の事務処理手順等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失に関する事前調査の結果、損害等の発生の可能性が強く、しかもその損害等の程度が著しく社会生活上受忍すべき範囲を超えると予測される場合は、計画、工法の変更の検討を行う必要がある。
  • 2.事業損失において、計画等の変更が不可能な場合で、その損害等があらかじめ確実に予見されるときは、その損害等に対して事前に補填措置をとることもある。
  • 3.事業損失において、地域住民等から損害等の発生の訴えがあった場合には、まず応急措置の必要があるかどうかを判断し、必要がある場合には適切な措置をとり、応急措置後、工事との因果関係や受忍限度の判断を検討する。
  • 4.応急措置を講じた後の事業損失の処理としては、計画、工法等の変更による施設内対策によって損害等の発生の防止等に努めることを検討するが、それが不可能な場合等の救済措置として、機能回復等に要する経費等の負担を行うこととなる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.〇 テキストP2-11(3)計画と工法の再検討 概ね原文のとおり
2.〇 テキストP2-11(3)計画と工法の再検討 概ね原文のとおり
3.× テキストに応急措置の記載はないが、因果関係および受忍限度の判断検討後に行う
4.〇 テキストに応急措置の記載はないが、P2-10、2-11に類似の標記あり

 

問3 事業損失の因果関係の判定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業損失において、損害等が公共事業の施行に起因せず自然発生的に起こったものである場合には、他の原因と複合することにより発生したものでないか否かを確認して判定する。
  • 2.不法行為に係る訴訟においては、因果関係の立証は原告(被害者)側が行う責任を有するのが原則であるため、事業損失においても、因果関係の判定は起業者が行うものではなく、損害等を受けた者が立証することとされている。
  • 3.事業損失において、工事振動により建物に著しい損害等の発生が確実に予見されるときは、起業者側で振動の事実を把握しているので、事前調査は必要ない。
  • 4.事業損失における因果関係の判定に際して、特に専門的知識が必要な騒音、振動、水汚濁、電波障害等による損害等については、必要に応じ、大学の研究室などの専門家に依頼することとされている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.× テキストP2-12 自然発生的に起こった → 人為的な原因により起こった
2.× テキストP2-12 因果関係の判定は企業者が行うこととしている
3.× テキストP2-10(2)事前調査1)記載のとおり
4.〇 テキストP2-12 概ね原文のとおり

 

問4 事業損失の事務処理手順等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業損失の補償の時期は、一般的には損害等の発生後であるが、損害等の発生及びその程度が過去の類似の事例又は専門家による事前調査の結果から確実に予見されるときは、事前に補償することができるとされている。
  • 2.事業損失は、公共事業の施行を原因とした損害等であり、工事の施工からその供用までの間に発生した損害等に限定されている。
  • 3.事業損失に関する事前調査にあたっては、平準性を確保する観点から、周辺地域や住民の特性及び過去の類似事例については、できるだけ考慮せずに実施するものとされている。
  • 4.事業損失の補償金算定の時期は、個別事業の性格によるが、原則として損害等の発生時とされ、その発生時から契約時までの利息を加算した額を加算する。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.〇 テキストP2-18 原文のとおり
2.× テキストP2-2 事業の計画から管理に至るまでのすべての段階を含んでいる
3.× テキストP2-10 周辺地域及び住民の特性に留意し、過去の類似事例等を参考にする
4.× テキストP2-18 損害等の発生時ではなく、不法行為時 追記:「事業損失の場合には個別事業の性格によるが・・・契約時の価格をもって」の記載なので「補償金算定の時期ではなく、不法行為による損害賠償の算定時期は」では? ちなみに事業損失の場合は契約時

 

問5 事業損失に係わる判例の動向に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の実施によって損害を受けた者が損害賠償を請求する場合の根拠としては、当該行為を公権力の行使に当たる公務員の不法行為と把えて国家賠償法(昭和22年法律第125号。以下「国賠法」という。)第1条により請求を行う場合、公の営造物の設置管理の瑕疵による損害と把えて国賠法第2条により請求を行う場合、民法(明治29年法律第89号)第709条の一般の不法行為責任を問う場合及び民法第717条の工作物責任を問う場合が考えられる。
  • 2.法文上の不法行為成立要件は、「因果関係」のほか、民法第709条(国賠法第1条)にあっては、「故意又は過失」及び「権利侵害(違法性)」の存在、国賠法第2条(民法第717条)にあっては、「営造物の設置又は管理(工作物の設置又は保存)の瑕疵」の存在である。
  • 3.公共事業の実施は、一般的に公共の福祉の向上を図るという正当な目的を持つことから、公共事業の実施に伴って生ずる他人の身体、財産等に関する被害の発生について、公共事業施行者は不法行為責任を免れる。
  • 4.受忍限度を超える被害の有無の判断要素は、被害優先評価型というべきものと判断要素総合評価型というべきものとがあり、判例をみる限りにおいては前者の事例は一例のみであり、大半は後者によっている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.〇 テキスト3-1 原文のとおり
2.〇 テキスト3-1 原文のとおり
3.× テキスト3-1 免れるものではない
4.〇テキスト3-2 原文のとおり

 

問6 事業損失に係わる判例の動向において、「営造物の設置又は管理の瑕疵」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.国賠法第2条(民法第717条)の条文による賠償責任は、一種の無過失責任の考え方に基づくものであり、物の客観的状態をみて瑕疵の有無が判断されるといえる。
  • 2.施設の建設等に伴う被害の発生について瑕疵の有無が争われた判例の中には、施設の性格と被害の性格の結びつきに細かく触れずに瑕疵を判断しているものもあり、必ずしも全ての事例に共通する詳細な判断の枠組みが形成されていないと思慮される。
  • 3.施設の建設等に伴う被害の発生についての瑕疵の存否について、全ての事例を通じての一般的な判断の枠組みを見いだすことは困難であるが、施設の設置管理瑕疵による損害ではないとして、道路工事に伴う高低差の発生による営業減収について損害賠償請求を否定した判例がある。
  • 4.空港の航空機発着の騒音被害について、施設利用者以外の第三者に対する安全性を欠き、当該第三者に損害を与える危険があるような場合まで設置及び管理の瑕疵はないとして、損害賠償請求を否定した判例がある。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.〇 テキスト3-3 原文のとおり
2.〇 テキスト3-3 原文のとおり
3.〇 テキスト3-3 原文のとおり
4.× テキスト3-3 損賠賠償請求を認めた 

 

問7 事業損失に係わる判例の動向に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「陸上自衛隊実弾射撃演習実施に伴う損害賠償請求事件」の東京高裁判決(昭和43年7月18日)では、採石場が隣接していることを知りながら、採石作業に支障を及ぼす恐れはないと即断して実弾射撃演習を行い、その期間中採石業の休業を余儀なくさせた過失があると判示した。
  • 2.「東京都・台東区合同庁舎日照侵害に起因する損害賠償請求事件」の東京地裁判決(昭和51年6月21日)では、本件建物は、公共的性格が強く、敷地選定の経緯、建物の規模・構造等についても特に不相当な点はなく、このような被害は当該建物が公共的性格を有することから社会通念上受忍すべき範囲と判示した。
  • 3.「四谷電話局庁舎建設に係る損害賠償請求事件」の東京地裁判決(昭和41年10月1日)では、建築行為において、一般に受忍すべき程度を超えて、他人の財産権若しくは生活利益が侵害されるに至った場合には違法となり、不法行為となると解している。
  • 4.「大阪都市計画街路事業加島天下茶屋線損失残地補償請求事件」の大阪高裁判決(昭和49年9月13日)では、被収用者は、残地に損失が存する以上はそのすべての損失の補償を受ける権利があり、近傍の土地の損失に対する補償がなされず、不均衡が生ずるとしても法律上やむを得ないと判示した。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.〇 テキスト3-14
2.× テキスト3-17 被害の程度が社会通念上受忍すべき限度を超えると認められる
3.〇 テキスト3-15
4.〇 テキスト3-30

 

問8 事業損失に係わる判例の動向に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「広島市・火葬場設置に係る損害賠償請求事件」の広島地裁判決(昭和44年9月11日)では、広島市は先例地視察により極力防煙防臭対策に努めているものの、火葬場等一般人の嫌悪する施設の存在によって蒙る付近住民の心理的不快感は、生活上受忍すべき限度を超えていると判示している。
  • 2.「山王川国営アルコール工場廃液に起因する損害賠償請求事件」の最高裁判決(昭和43年4月23日)では、共同不法行為者各自の行為が客観的に関連し共同して違法に損害を加えた場合において、各自の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備えるときは、各自が違法な加害行為と相当因果関係にある損害についてその賠償責任があると判示している。
  • 3.「中筋川新水路開設に起因する塩害に係る損害賠償請求事件」の高知地裁判決(昭和49年10月11日)では、新水路の開設により河口からの塩水が遡上し、地下水が塩水化したことは、河川の管理に瑕疵があるとして損害賠償請求を認めた。
  • 4.「都営地下鉄10号線建設工事に伴う営業損害等責任裁定申請事件」の公害等調整委員会裁定(昭和51年11月29日)では、工事の騒音、振動によるほかに地盤沈下に伴う家屋の傾斜により被った営業損害と深夜の安眠妨害等について受忍限度を超えるとして賠償が命じられた。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.× テキスト3-19 受忍すべき程度を超えたものとは認めがたい
2.〇 テキスト3-10
3.〇 テキスト3-22
4.〇 テキスト3-32

 

問9 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「日陰の負担基準」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日陰の負担基準は、公共施設の設置により生じる日照阻害について、一定の地域又は地区内の住宅等の居住者等を対象に、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じた場合の当該損害等に対する費用負担の取扱いを定めたものである。
  • 2.日陰の負担基準は、住宅等の居室に関し、その居住者等について生じる損害等に着目したものであるので、単に土地を所有している者や居住していない家主(アパート等の賃貸人)は費用負担の対象から除かれる。
  • 3.日陰の負担基準における費用負担の対象者は、当該公共施設の設置に係る工事の完了以前から住宅等に居住又は施設を利用していた者を対象とし、建物所有者で居住していない場合や工事完了後に居住を開始した場合は、この費用負担の対象とされない。
  • 4.日陰の負担基準で定める「日陰時間」とは、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(北海道の区域内にあっては、午前7時から午後3時まで)の間において、居室の開口部の中央が日陰となる時間をいう。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 事業損失の理論と実務P53 北海道の区域内にあっては、午前9時から午後3じまで

 

問10 日陰の負担基準で定める費用負担の対象となる日陰時間に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.北海道以外の区域における第1種低層住居専用地域においては、日陰時間が2階で2時間を超える場合は、受忍限度を超えるとしている。
  • 2.北海道の区域における第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域においては、日陰時間が2階で3時間を超える場合は、受忍限度を超えるとしている。
  • 3.北海道以外の区域における近隣商業地域又は準工業地域のうち土地利用の状況が第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域における土地利用の状況と類似している区域においては、日陰時間が2階で4時間を超える場合は、受忍限度を超えるとしている。
  • 4.北海道の区域における第2種住居地域においては、日陰時間が2階で5時間を超える場合は、受忍限度を超えるとしている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P52、P55 2階で2時間 → 2階で3時間
2.
3.× 事業損失の理論と実務P52、P55 2階で4時間 → 2階で5時間
4.× 事業損失の理論と実務P52、P55 2階で5時間 → 2階で4時間

 

問11 日陰の負担基準で定める費用負担の対象となる日陰時間に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.日陰時間を算出するための日照時間(以下「計算対象時間」という。)の計算に当たって複数の壁面に開口部を有する居室の場合は、原則として、いずれかのうち大きい方の開口部の中央の日照時間を計算対象時間とする。
  • 2.計算対象時間を計算する際の居室の開口部の中央とは、開口部の図心とし、同一壁面に複数の開口部があるときは、原則として、いずれかのうち大きい方の開口部の図心とする。
  • 3.日陰時間は、真東に面する居室に係るものであり、居室の開口部が真東に面しない居室については、開口部の方位の実態に応じて日陰時間を補正する必要がある。
  • 4.別表備考2の受忍の限度に関する日陰時間の方位による補正は、対象となる居室の開口部の方位について計算対象時間を求め、その割合で日陰時間(受忍すべき時間)を求めることとなる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P56 それぞれの開口部の中央の日照時間を合算
2.× 事業損失の理論と実務P56 開口部全体の図心とする
3.× 事業損失の理論と実務P56 真東 → 真南
4.○ 事業損失の理論と実務P56

 

問12 日陰の負担基準に基づく費用負担対象時間の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.費用負担対象時間の算定は、居室ごとに次に定める項目の計算により行う。ただし、明らかに公共施設の設置による影響がない開口部については計算を省略できる。① 計算対象時間帯及び計算対象時間② 日陰時間帯及び日陰時間③ 施設設置前日陰時間及び施設設置後日陰時間
  • 2.「計算対象時間帯」とは、可照時間帯において遮蔽物がないと仮定した場合における開口部中央が日照となる時間帯をいう。
  • 3.「日陰時間帯」とは、計算対象時間帯において遮蔽物により開口部中央が日陰となる時間帯をいう。
  • 4.「日陰時間」とは、日陰時間帯の時間をいう。ただし、各遮蔽物による日陰時間帯のうち重複する時間帯がある場合は、その重複する時間帯の日陰時間については、複数の遮蔽物の日陰時間の合計とする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 事業損失の理論と実務P83 複数の遮蔽物の日陰時間の合計とする → 一つの遮蔽物の日陰時間としてのみ計算する

 

問13 日陰の負担基準で定める費用負担額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.暖房費の算定における「1日当たりの費用負担の対象となる時間」は、公共施設の設置前の日陰時間が別表で定める日陰時間を越える居室の場合は、公共施設の設置後の日陰時間から公共施設の設置前の日陰時間を控除した時間とされている。
  • 2.照明費の算定における費用負担の対象となる居室は、暖房費の場合と異なり、別表で定める日陰時間を越える日陰を生じた全ての居室(居室の数が世帯人数を超える場合も含む。)とされている。
  • 3.乾燥費の算定における「年間の乾燥機の償却費及び保守費」は、「乾燥機の価格 ÷ 乾燥機の償却年数 + 乾燥機の保守費」で算定することとされている。
  • 4.日陰の費用負担の対象となる年数は、当該住宅の居住者が当該住宅の所有者である場合においては、おおむね30年、居住者が借家人(借間人を含む。)である場合においては、おおむね5年を限度とされている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:70%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.× テキスト上で明確な記載を見つけられませんでしたが、①対象となる居室は暖房費と同様、②居室の数は世帯人数が上限のため妥当ではないとしました
3.
4.

 

問14 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)に定める受信品位に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.評価5は、極めて良好に受信可能。
  • 2.評価4は、多少の雑音/混信で実用可能。
  • 3.評価2は、受信はできるが、実用にならない。
  • 4.評価1は、受信不能で全く実用にならない。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.× 事業損失の理論と実務P140 評価4は、雑音/混信が小さく良好受信が可能
3.
4.

 

問15 テレビ受信障害負担基準に定める共同受信施設を設置する場合の費用負担額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.維持管理費には、共同受信施設に係る年均等化経常費(電気料、借地料、電柱共架料、道路占用料、災害保険料、組合運営費等)及び保守費(定期点検費、故障修理費、苦情等のクレーム処理費等)が含まれる。
  • 2.維持管理費のうちの更改費については、共同受信施設が耐用年数の異なる器材(親アンテナ、幹線伝送線、増幅器等は10年程度、これらを支持する鉄塔等は30年程度が見込まれている。)で構成されており、30年間良好な電波受信を確保するため、共同受信施設の設置後10年ごとに部分的な器材の更改が必要であるとしたものである。
  • 3.維持管理費については、従前の受信施設が公共施設の設置により障害を受け、新たな受信施設により改善を図ることによって、従来、受信者が負担していた維持管理費に比べて増加する場合に、当該増加分について一定の期間(20年間)を限度として負担することとしたものである。
  • 4.設置費については、受信親アンテナ、幹線施設(送信伝送線・混合器・増幅器・分配器及び分岐器)、受信者の家屋軒先(共同受信施設を有する者にあっては、当該共同受信施設の幹線送信伝送線の先端部)までの引込線施設(引込線・保安器)、受信方法の変更により受信者の家屋内に新たに設置を要することとなる施設及びこれらを支持するための施設の器材費並びに施設の建設に係る工事費の合計額とする。

 
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3 4  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.× 事業損失の理論と実務P148 30年間良好な → 20年間良好な
3.
4.

 

問16 テレビ受信障害負担基準に定める費用負担の要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.電波障害の態様は複雑であるため、テレビ受信障害負担基準で対象とする電波障害については、原則として、公共施設の設置と電波障害の因果関係が容易に判断できる公共施設の設置による直接「遮蔽障害」を対象とすることとしたものである。
  • 2.「反射障害」についても、付近に複合障害となる原因がなく、公共施設の設置によって発生した電波障害であることが確実に証明できる場合は、所要の対策を講ずることができることは当然である。
  • 3.自ら有するテレビジョン受信設備によりテレビジョン電波の受信を行っている者とは、通常の各家庭で自らの有する個別アンテナを通し、テレビジョン受像機で良好な受信を行っていた者をいい、分譲マンション等のように共有の共同受信アンテナを通して受信を行っていた者は含まれない。
  • 4.費用負担の対象となる受信者は、当該公共施設の設置に係る工事の完了以前から当該公共施設の設置により電波障害の生ずる地域において自らの有するテレビジョン受信設備によって受信を行っていた者又は共同受信施設を有し、かつ、各戸に伝送していた者に限られ、工事完了後にテレビジョン電波の受信を開始した者は対象外とされている。

 
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1 0  
2 1  
3 14  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.
3.× 事業損失の理論と実務P139 分譲マンション等のように共有の共同受信アンテナを通して受信していたものも含む
4.

 

問17 テレビ受信障害負担基準に定める費用負担の請求期間及び費用負担方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受信者が費用負担の請求ができる期間は、公共施設の設置に係る工事の完了の日から1年を経過する日までとされているが、これは事実関係の正確な把握と実務処理上、いわゆる「みぞかき補償」の例にならい請求期間を限定して、1年としたものである。
  • 2.費用負担の請求は、現に損害等が発生している場合だけでなく、事業計画に基づき建設工事が着工され、設計図面等により損害等が生ずることが確実に予測される時点に至れば、工事完了以前においても事前賠償することができると解される。
  • 3.電波障害に関する措置は、通常の良好な受信ができるよう受信機能を現に回復することを目的としている。したがって、電波障害の改善施設に係る費用負担は、従来の受信施設が通常、受信者の所有するものであることからみて、被害を受けた受信者に対して措置することとしている。
  • 4.費用負担の方法は、共同受信施設の設置により改善する場合は組合の代表者に対し、その他の場合は受信者の代表者にそれぞれ金銭をもってするものとされている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 事業損失の理論と実務P155 その他の場合は受信者別に金銭をもってするものとする

 

問18 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9月19日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「水枯渇等要領」という。)に定める事前の調査及び原因等の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.水枯渇等の事前調査を行う範囲は、河川の流量調査やボーリング調査等起業地で実施可能な調査もあることから、その周辺地域だけでなく、起業地も対象となる。
  • 2.水枯渇等の事前の調査は、水枯渇等要領第2条に列記されている調査事項のすべてについて、工事の着手に先立って行わなければならない。
  • 3.用水使用者から水枯渇等の発生の申し出があったときは、速やかに当該工事に起因しているか等の因果関係の調査及び回復の可能性等について、速やかに調査を行わなければならない。
  • 4.水枯渇等の原因について調査する事項は、水枯渇等要領第3条第2項に列記されている事項から、必要と判断するものを選択して行うが、できるだけ多くの事項を調査することが望ましい。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.× 事業損失の理論と実務P248 調査事項のうち必要と認められるものについて調査を行うものとする
3.
4.

 

問19 水枯渇等要領に定める応急措置及び応急措置に要する費用負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.応急措置の対象となる用水は、水枯渇等が発生したことにより緊急に措置を講ずる必要が認められ、かつ、緊急措置を講ずることが可能な生活用水のみである。
  • 2.応急措置は、社会生活上の受忍の範囲を超える損害等の発生が見込まれ、水枯渇等の発生が当該工事による影響であることの因果関係が明確である場合に限り、緊急に措置を講ずるものである。
  • 3.「応急措置を講ずるものとする」とは、起業者が自ら直接措置を講ずる場合だけでなく、水道事業者に給水タンク車の配備を要請したり、当該工事の請負業者に仮設用水路等の工事を依頼することも含まれる。
  • 4.起業者が応急措置を講ずる以前に用水使用者が措置を講じた場合については、用水使用者が講じた措置に要した費用が合理的と認められる額でも負担することはできない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P257 他の用途の用水であっても、緊急性が認められ、合理的かつ妥当な範囲での措置が可能であれば、措置を講ずることができる
2.× 事業損失の理論と実務P257 緊急に措置を講ずる必要があると認められることも要件
3.○
4.× 事業損失の理論と実務P275 起業者が応急措置を講ずる以前に用水使用者が措置を講じた場合、合理的と認められる額を負担するものとしている

 

問20 水枯渇等要領第5条に定める費用負担の要件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.水枯渇等の損害等の状況が社会生活上受忍の範囲を超えると認められる場合には、公共事業に係る工事との因果関係の有無に関わらず、必要最小限度の費用を負担することができる。
  • 2.水枯渇等要領第5条第2項で規定する「必要な水量」とは、用水別、地域別等の標準水量を基準としている。
  • 3.水枯渇等要領第5条第2項で規定する「必要な水量」の把握が難しい場合、既存の揚水設備による取水可能水量又は水道等の使用実態調査等における同一用途の用水使用量のいずれかで推定する。
  • 4.水枯渇等要領第5条第2項で規定する「必要な水量」の把握に当たっては、使用実績水量が把握できる場合にあっても、推定することができることとされている用水使用量を調査し、その信ぴょう性を裏付け、かつ、客観性をもたせることが適当である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P259 費用負担の要件は工事に起因することが明らかであり、かつ、損害等の状況が社会生活上受忍の範囲を超えると認められる場合
2.× 事業損失の理論と実務P258 「必要な水量」とは、既存の施設による使用実績数量をいう(P261に用水別、地域別等の標準水量を基準とすることを否定した記載あり)
3.× 事業損失の理論と実務P258 近隣における同一用途の用水使用量からも推定することができる
4.○ 事業損失の理論と実務P261のとおり

 

問21 水枯渇等要領に定める機能回復の方法による費用の負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.既存施設を改造する場合の施設の改造費で、井戸を掘下げる等の改造方法をとる場合の揚水機に係る費用は、既存施設の改造時の費用のほか、当該施設の更改に要する費用も負担できる。
  • 2.既存施設を改造する場合の維持管理費の増加分の算定に当たって、建物所有者が生活用水としている場合の維持管理の費用負担の対象年数は、おおむね30年を限度とし、用水使用者が借家人である場合は、おおむね5年を限度とする。
  • 3.既存施設を改造する場合の維持管理費の増加分の算定に当たって、農業用水としている場合の維持管理の費用負担の対象年数は、農業等の継続可能性等を考慮して、おおむね30年を限度とし、市街化区域及び宅地見込地である場合は、おおむね5年を限度とする。
  • 4.代替施設を新設する場合の施設の新設費は、施設の必要水量を確保し得る施設を新設するための工事費であり、新設する施設として井戸を新たに掘削することとした場合の工事費には、揚水機の購入費用も含まれる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.
3.× 事業損失の理論と実務P265 市街化区域及び宅地見込地である場合は、おおむね10年を限度とする
4.

 

問22 水枯渇等要領に定める機能回復以外の方法による費用負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.農業用水を使用できないことにより通常生ずる損害等に対しては、水枯渇等に伴う土地の効用減は土地の価格の低下をもたらすことから、地目差補償として補償することとしている。
  • 2.農業用水以外の用水を使用できないことにより通常生ずる損害等に対しては、施設の移転先の土地代金、従前地における土地の売却損についても負担できる。
  • 3.作付転換後の農作物の収穫量は、当該地域の普通畑における一般的な農作物の過去3か年の平均収穫量に、農業試験場等の専門機関や農業関係者の意見を参考に定めた収穫率を乗じて算定するものとされている。
  • 4.農作物の作付転換に伴う収益減の費用負担の対象年数は、農業が継続されると見込まれる地域にあっては、おおむね30年を限度とし、宅地見込み地域にあっては、おおむね5年を限度とする。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P270、271 作付前後の純収益の差を負担する ← 従来は地目差補償として行っていた
2.× 事業損失の理論と実務P271 施設の移転先の土地代金、従前地における土地の売却損については負担しない
3.○ 事業損失の理論と実務P273 原文のとおり
4.× 事業損失の理論と実務P273 宅地見込み地地域にあってはおおむね10年を限度とする

 

問23 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調査等業務共通仕様書」第14章(地盤変動影響調査等)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.損害等が生じた建物等の費用負担額の算定は、非木造建物の損傷箇所を補修する場合には、「建物移転料算定要領」(平成28年3月11日付け国土用第76号土地・建設産業局総務課長通知)別添二「非木造建物調査積算要領」による。
  • 2.損害等をてん補するために必要な費用負担の要否の検討を行う前に、受注者は、事前調査及び事後調査の結果を比較検討する等を行い、損傷の発生等が直轄事業に係る工事の施行によるものであるか否かを判断する必要がある。
  • 3.権利者に対する費用負担の説明を行うに当たっては、あらかじめ、「説明対象建物等及び権利者ごとの処理方針の検討」と「権利者に対する説明資料の作成」の2つの業務を行うこととされ、これら業務が完了したときは、その内容について監督職員に報告する。
  • 4.権利者に対する費用負担の説明を受注者が行った場合、その都度、説明の内容及び権利者の主張又は質疑の内容等を説明記録簿に記載する。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.× テキスト7-2 算定は地盤変動影響調査算定要領により行う これによりがたい場合は監督職員の指示する方法により算定を行う
2.× テキスト7-2 受注者× → 発注者
3.× テキスト7-3 「権利者ごとの費用負担の内容との確認」も行う
4.○ テキスト7-3 説明記録簿は正式には補償説明記録簿だが、設問1~3が明らかに誤りのため正解とした 

 

問24 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に規定する「事前の調査等」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地盤変動による建物等の損害等は、工事の工法と工事箇所の地質、地盤、地下水位との関連で近接建物等に発生する場合が多く、事前調査はすべての公共事業において実施する必要がある。
  • 2.事前調査については、技術的な知識を要することに鑑み、必要に応じて、専門機関へ調査業務を請負に付す等の処置を講ずる必要もある。
  • 3.事前調査の目的は、「建物等の損害に対する措置を迅速かつ的確に行うため」であり、この「建物等の損害に対する措置」には、地盤変動事務処理要領第3条に規定する「地盤変動の原因等の調査」以下のこの要領のすべての事務処理が含まれる。
  • 4.地域的かつ時間的に地盤変動の影響が重複するおそれがある他の工事がある場合には、その施行主体と地盤変動に対する対応策を打ち合せておく必要がある。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.× テキスト7-6 建物等に損害等が生じる恐れがあると認められるときに行う
2.
3.
4.

 

問25 地盤変動事務処理要領に規定する「応急措置」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.地盤変動事務処理要領において、応急措置は、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じ、又は生ずると見込まれる場合において、事前調査、原因調査等の結果から当該工事による影響であると認められた場合に講ずるものとされている。
  • 2.応急措置を講ずる必要があると認められる場合において、建物等の所有者等が緊急速やかに損害の増大を防止するために自らが応急措置を講じたときは、起業者は当該措置に要する費用のうち適正かつ合理的に算定した額を負担する。
  • 3.応急措置は、建物等の所有者の日常生活を安全に維持し、被害を増大させないために行う暫定的な対応措置であるので、必ず、恒久的な修復工事が必要である。
  • 4.応急措置の方法等についての建物等の所有者の事前同意は必要なく、起業者は合理的かつ妥当な範囲で応急措置を講ずるものである。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P356 必要要件として「緊急に措置を講ずる必要があると認められるとき」が不足
2.○
3.× 事業損失の理論と実務P357 従来の機能回復が図られた場合は、恒久的な修復工事は必要としない
4.× 事業損失の理論と実務P357 応急措置の方法等について、被害者の事前同意を得ることとし、後日、紛争が生じないように留意する

 

問26 地盤変動事務処理要領(以下この設問において「要領」という。)の運用に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.要領第9条に規定する「その他の損害等に対する費用の負担」は、建物等が著しく損傷した場合に、当該建物等を原状回復するための工事によって、直接的に必要となるもので、一般的には、営業店舗における営業休止に伴う得意先喪失に係る損失については、費用負担の対象となっていない。
  • 2.要領第10条に規定する「費用負担の請求期限」は、当該公共事業に係る工事の完了の日から1年を経過する日までとなっているが、この「工事の完了」とは、当該地盤変動の原因となる工事の全部が終了し、その施設が一部でも供用されていることをいう。
  • 3.要領付録の各式における「その他経費」は、建物等を原状回復させるために必要となるその他の費用であり、「国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準」(平成13年1月6日付け国土交通省訓令第76号)第40条に掲げる費用について、同基準の定めるところに準じて算定した額を計上する。
  • 4.要領付録3のハに規定する「復元工事費」は、従前の建物等と構造、規模、程度等が同等の建物等を建設するために必要となる費用とし、価値増をもたらさないように配慮する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.× テキスト7-12 「工事の完了」とは、施設が供用されているか否かにかかわらず、全ての工事が終了したことをいうものである。
3.
4.

 

問27 「地盤変動影響調査算定要領(案)」(平成26年3月12日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ)に規定する建物等の調査算定での数量等の処理に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物等の調査において、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし、小数点以下第3位(小数点以下第4位四捨五入)までとする。
  • 2.建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、幅等の計測は、原則として、センチメートルを単位とする。
  • 3.建物等の調査図面に表示する数値は、現地調査の計測値を基にセンチメートル単位で記入する。
  • 4.建物等の面積計算は、計測値をメートル単位により小数点以下第4位まで算出し、それを各階ごとに累計し、小数点以下第2位(小数点以下第3位切捨て)までの数値とする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.× テキスト7-16 小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)
2.× テキスト7-16 ミリメートルを単位とする。
3.× テキスト7-16 ミリメートル単位で記入するものとする。
4.○ テキスト7-16 原文のとおり

 

問28 地盤変動影響調査算定要領(案)に規定する原状回復に要する費用負担額の構成等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物等の損傷箇所を補修する方法による場合の共通仮設費は、原則として、計上しない。
  • 2.建物の構造部を矯正する方法による場合の共通仮設費は、原則として、「直接工事費 × 共通仮設費率(5%)」である。
  • 3.建物等の構造部を矯正する方法による場合の仮設工事費は、「直接工事費 × 仮設工事費率(3%)」である。
  • 4.建物等の損傷箇所を補修する方法による場合及び建物等の構造部を矯正する方法による場合の諸経費は、原則として、直接工事費に別に定める諸経費率を乗じて算出するものとする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.○ テキスト7-31 原文のとおり
2.× テキスト7-31 共通仮設費率 5% → 3%
3.× テキスト7-24 仮設工事費は、「施工数量 × 単価」
4.× テキスト7-31 直接工事費 → 純工事費

 

問29 「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)別記4「残地工事費補償実施要領」(以下「残地工事費実施要領」という。)第2条(通路等の設置の補償)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地の建物等の配置状況等からみて、車両のための通路を設置することが不可能であると考えられる場合は、道路に面して自動車保管場所のための盛土又は切土工事を行うことができる。
  • 2.この要領において「通路」とは、人又は車両が道路への出入りのために残地に設けられた斜路をいう。
  • 3.通路等の工事に要する費用は、一定の場合を除き、案件に即した妥当な設計に基づく新設費用を算定するものとする。
  • 4.通路(斜路)又は階段のいずれを設置するかは、経済合理性に基づき、起業者の判断により選択するものであり、残地の利用者の立場は考慮しない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× テキスト8-6 残地の利用者の立場から妥当な方法を選択する

 

問30 残地工事費実施要領第4条(盛土高)及び第5条(切土高)の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.従前は、道路の路面より20cm高かった住宅敷地の残地が、工事施行後において道路の路面より40cm低くなる場合における補償の対象とする標準盛土は60cmである。
  • 2.従前は、道路の路面より30cm低かった店舗等の敷地が、工事施行後において道路の路面より70cm高くなる場合における補償の対象とする標準切土は70cmである。
  • 3.従前は、道路の路面より50cm高かった店舗敷地の残地が、工事施行後において道路の路面より1.5m高くなる場合における補償の対象とする標準切土は1.5mである。
  • 4.従前は、道路の路面より1.2m高かった住宅敷地の残地が、工事施行後において道路の路面より1m低くなる場合における補償の対象とする標準盛土は1mである。

 
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3 14  
4 12  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:50%・解答者:風車) 3,4ともに誤りと思われますが、掲示板の管理人さまの解説を採用させていただき、3としました

 

<解説>
1.
2.
3.× 標準切土は1m
4.× 標準盛土は2.2m ただし、従前が道路路面より0.5以上高い敷地のため、1.5mが盛土の限度 ← テキスト8-7に「第4条事業施行後において、道路の路面より残地が路面より低くなる場合における補償の対象とする盛土高の標準は、高低差が事業前の状態に復するまでの間の値とする。ただし、事業施工前において道路の路面より0.5メートル以上高い敷地の残地にあっては、路面より0.5メートル高くなるまでの高さを限度とする」との記載あり

 

問31 「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)第60条に規定する「隣接土地に関する工事費の補償」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用対連基準第60条に規定する「隣接土地」とは、事業用地の取得又は使用が行われる事業の用に供することにより、事業用地とされた画地(起業地部分及びその残地)以外の土地をいい、必ずしも事業用地に面していることを要しない。
  • 2.隣接土地に関する工事費の補償を受けようとする者は、自ら起業者に対し工事に必要とする費用につき請求しなければならないが、請求の方法は、文書でも口頭でもよく、その請求期限については、工事を開始してから3年以内と定められている。
  • 3.隣接土地に関する工事費の補償に関し、起業者と損失を受けた土地所有者等と協議が成立しなかったときは、当事者の一方のいずれからでも、収用委員会への裁決の申請を行えるとされている。
  • 4.道路の路面との高低差が2回以上の工事の結果拡大し、隣接土地に関する工事が必要となった場合も本条の適用が認められるとされている。

 
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3 0  
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.× テキスト8-25 工事完了の日から1年
3.
4.

 

問32 用対連基準第61条に規定する「少数残存者補償」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.少数残存者補償における「受忍の範囲」を判断するに当たっては、残存することとなる者が、単に不便が生じるということでなく、従前地において生活を維持していくことが困難となり、移住費を負担せざるを得なくなるような経済的な著しい損失があることが必要である。
  • 2.用対連基準第61条による少数残存者補償は、少数残存者に生ずる経済的利益の喪失を社会政策上の見地から補償しようとするもので、その補償は、直接、財産の取得による損失の補償を行うものである。
  • 3.少数残存者補償における「生活共同体から分離される者」とは、同一集落内の大部分の者が移住することにより、社会経済単位としての生活共同体たる機能が失われる場合において、従前地に残される者をいう。
  • 4.用対連基準第61条による少数残存者補償は、補償を受けようとする者から請求があることが補償の要件である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.× テキスト8-31 直接財産の取得による損失を補償するということではない
3.
4.

 

問33 公共事業の施行に起因して発生する事業損失の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事務処理基準が定型化されていない類型の事業損失について適正な事務処理をするに際しては、事業損失の類型ごとにその被害の実態等を考慮しながら、 被侵害利益の性質と侵害の重大性、損害等の原因となる施設の公共性、地域性・周辺環境、先住性、その他の要素を総合的に勘案しながら判断していく必要がある。
  • 2.公共事業の施行に起因して発生した騒音、振動等に伴い起業地周辺で発生した養鶏場、 養豚場等の家畜動物等の損害等の受忍限度の判断に当たっては、地域性、周辺環境、先住性等も判断要素に組み込まれるが、当該家畜動物等に著しい損害が発生している場合は、受忍限度を超えると判断される場合がある。
  • 3.公共事業の施行に起因して発生した被侵害利益には、建物等の損傷や農業、漁業上の損害等のように財産的なもの、日照阻害等にみられる人格的なもの等がある。生命、身体等に対する侵害は、建物等の受ける損害等に比べ重大であるが、財産価値に換算した損害等の程度が小である場合は、違法行為とならない。
  • 4.公共事業の施行に起因して発生した事業損失の場合は、例え高度の公共性を有する事業であっても、公共の必要性と侵害される個人の権利との比較衝量において判定されるべきもので、受忍限度を超えた侵害に対しては、賠償責任を当然に免れることはできない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.
3.× 事業損失の理論と実務P486 違法行為となる
4.

 

問34 「公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「騒音の処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共施設の建設又は維持管理に係る工事の施行に起因して発生する騒音(以下「工事騒音」という。)により、病弱者その他騒音により健康又は生活に支障が生じると認められる者(以下「病弱者等」という。)に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずると認められる場合の費用の負担等に関する事務処理については、騒音の処理指針を参考にするものとされている。
  • 2.騒音の処理指針の対象に該当しない者であっても、工事騒音に伴い健康又は生活上の支障が生じた場合は、別途個別に受忍の範囲を超えているかの判断をすることにより費用負担の措置が行われることはあり得ることである。
  • 3.騒音の処理指針において費用負担の対象者となる者としては、病弱者のほか、高齢者、妊産婦、乳幼児、夜勤者等が該当する。
  • 4.騒音の処理指針における費用負担は、病弱者等のうち健康又は生活に支障が生じた旨の申し出をした者に対して行うこととされている。なお、生活上生ずる支障には、睡眠のみに限定することが適当である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 事業損失の理論と実務P461 睡眠のほか、育児・静養も含む

 

問35 騒音の処理指針に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.騒音の処理指針の対象とする工事騒音は、当該工事の施行に当たって法令等に基づく必要な対策を実施してもなお一定期間以上継続して生ずるものであり、一定値以上の騒音値を示すものをいう。
  • 2.騒音の処理指針において工事騒音として認定される要件は、暗騒音値に10デシベルを加えた値以上の騒音値を示すものをいう。
  • 3.騒音の処理指針において対象とする工事騒音は、建設機械、プラントの稼働、一般作業、足場組立、解体作業、車輌走行、発破等公共施設の建設又は維持管理のための工事から発生するすべてのものである。
  • 4.「暗騒音」とは、一般的には、特定の音を対象として考える場合に、その場所に存在している対象の音以外の騒音をいい、騒音の処理指針においては、その場所に工事騒音がない時の騒音値が暗騒音値であるということになる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.× 事業損失の理論と実務P461 暗騒音値に10デシベル → 5デシベル
3.
4.

 

問36 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる農作物に対する損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下この設問において「本指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.本指針は、公共事業の施行に係る公共施設の設置により生じた日陰により、農作物の育成を阻害し、農業生産者に減収等の社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずる場合の費用負担等の取扱いについて、その事務処理の標準的な指針を定めたものである。
  • 2.本指針において費用負担の対象とされる農作物は、特定の作物に限定されておらず、食用、飼料用、工芸用、鑑賞用等の作物のほか、育林用苗木、芝等を含むものとされている。
  • 3.本指針における費用負担の要件は、「農地において、当該公共施設の設置後の日陰時間が設置前の日陰時間に比して増加し、当該農地に栽培されている農作物の単位面積当たり収穫高が従前の収穫高に比し減少することにより農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合」である。
  • 4.本指針による費用負担の対象者となる農業生産者は、当該農地において、工事の着手前から耕作し、農作物を生産している土地所有者と地上権、永小作権又は賃借権等の権利を有する者とされている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 事業損失の理論と実務P473 工事の着手前 → 工事の完了前

 

問37 環境影響評価法施行令(平成9年政令346号)の別表第一で定める事業に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.高速自動車国道は、すべてが第一種事業である。
  • 2.新幹線鉄道は、すべてが第一種事業である。
  • 3.原子力発電所は、すべてが第一種事業である。
  • 4.飛行場は、すべてが第一種事業である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× テキスト10-27 飛行場は、滑走路長2,500m以上が第一種事業である

 

問38 環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.環境影響評価の目的は、事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を適切かつ円滑に行うための手続きを定め、その結果を事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適切な配慮がなされることを確保することである。
  • 2.環境影響評価法では、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがあり、かつ、国が実施し、又は許可、許認可等を行う第一種事業を定めた上で、第一種事業に準ずる規模を有する第二種事業を定め、環境影響評価を行うかどうかを個別に判定する仕組みを設けている。
  • 3.第二種事業については、当該事業の許認可等を行う行政機関が、市町村長に意見を聴いて、事業内容、地域特性に応じ、環境影響評価の要否を個別に判定する。
  • 4.事業者は、環境影響評価の項目及び調査等の手法について環境影響評価方法書を作成して、都道府県知事、市町村長、住民等の意見を聴き、具体的な環境影響評価の方法を定める。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.
3.× テキスト10-22 市町村長に意見を聴いて → 都道府県知事に意見を聴いて
4.

 

問39 「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」(昭和42年2月21日閣議決定。以下「公共補償基準」という。)第17条で規定する「工事の施行に伴う公共施設等の損傷等に対する費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.費用の負担の対象となる起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下をもたらす原因は、公共事業に係る工事の施行であるから、工事に起因する騒音、振動、臭気等は当然、道路面が高くなるなどの高低差の発生等完成すべき公共施設自体の構造等による影響も含まれる。
  • 2.「起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下」とは、①工事の施行に起因する振動による直接的かつ物理的な隣接公共施設等の擁壁等の損壊、②著しい騒音による業務上の支障、③盛土又は切土を必要とするような公共施設等の機能の低下をいい、工事の施行と相当因果関係を有する事業損失の全てを読み込む趣旨ではない。
  • 3.「社会通念上受忍の範囲をこえるもの」は、一般補償基準と同様に、民事上の損害賠償を形成するに足る社会通念上の受忍の範囲を超えるものと一致させている。
  • 4.「必要な最小限度の費用」には、技術的、社会的に最小限の施設の建設に要する直接工事費とともに、当該公共施設等の建設に当たり必要となる建設雑費及び維持管理費も含まれる。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.○ テキスト11-5 概ね原文のとおり
2.× テキスト11-5 事業損失のすべてを読み込む趣旨である
3.× テキスト11-5 民事上の損害賠償を形成するに足る社会通念上の受忍の範囲と一致することを建前とするものではない
4.× テキスト11-6 建設雑費および維持管理費は含まない

 

問40 公共補償基準第19条で規定する「完成した施設に起因する公共施設等の損傷等に対する費用の負担」等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.完成した施設に起因する公共施設等の損傷等について、当該損傷等の発生が工事の施行の段階で確実に予見されたとしても、工事施行中に、これを防止し、又は除去するための費用を負担することはできない。
  • 2.工事の完成後の公共施設の利用に起因する起業地外の公共施設等の損傷等が社会通念上の受忍の範囲を超える場合、これを防止し、又は除去するための必要最小限度の費用を負担することができる。
  • 3.公共補償基準第19条の規定は、公共事業の施行とは無関係な、すでに完成している公共施設等の現在又は将来における支障について、管理段階において費用負担ができるとしたものではない。
  • 4.公共補償基準第17条及び第19条に規定する「社会通念上受忍の範囲をこえるものが生ずる場合」とは、学校等比較的静穏な環境を必要とする施設が、騒音、震動等により正常な活動が著しく妨げられる場合等とされている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.× テキスト11-6 17条の支障と19条の支障の両方が確実に予見できる場合には、19条の費用の負担を17条(工事施工)の段階で支出することを妨げるものではない
2.
3.
4.