総合補償(1)(H29)

Last-modified: 2019-03-29 (金) 11:25:34

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 相続人に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.相続人は民法上定められているが、例外的にそれ以外の者が相続人となることがある。
  • 2.被相続人の直系尊属は、配偶者がいないときに限り相続人となる。
  • 3.被相続人の兄弟姉妹は、相続人となることができない。
  • 4.胎児は、まだ出生していないが、相続権を有する。

 
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1 7  
2 0  
3 0  
4 5  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 相続欠格に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.故意に先順位の相続人を殺害した者は、相続欠格に該当する。
  • 2.強迫により、被相続人に相続に関する遺言書を作成させた者は、相続欠格に該当する。
  • 3.被相続人が直系血族に殺害されたことを知ったその配偶者は、たとえそのことを黙殺していても、相続欠格に該当しない。
  • 4.被相続人の遺言書を変造した者は、相続欠格に該当しない。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 遺言に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.遺言は、民法に定める方式に従わなければ、することができない。
  • 2.遺言は、18歳にならなければ、これをすることができない。
  • 3.自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付、及び氏名を自書して実印を押さなければならない。
  • 4.成年被後見人は、遺言をすることができない。

 
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1 8  
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3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 権利者調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.権利調査とは、登記事項証明書の収受により土地の権利者の氏名又は名称及び住所又は所在地等に関し調査することをいう。
  • 2.建物の登記記録の調査は、地図の転写で作成した地図から監督職員が指示する範囲に存する建物に係る登記事項について行う。
  • 3.権利者が法人以外で不在者であるときは、その法定代理人の氏名及び住所を調査する。
  • 4.墓地管理者の調査は、宗教法人登記簿の調査を行った上で、市町村吏員、集落の代表者等、寺院の代表役員等からの聴き取りを行う。

 
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1 0  
2 3  
3 1  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 登記簿調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.不動産登記簿は、不動産を基準として編成されており、その上で1不動産1登記記録主義が採用されている。
  • 2.登記記録のうち、不動産の表示に関する登記が記録される部分を表題部といい、権利に関する登記が記録される部分を権利部という。
  • 3.登記事務のコンピュータ化により、登記簿謄本に代わって登記事項証明書が発行される。
  • 4.登記官は、登記所の規模に応じて置かれており、一人一人が独立の権限を持ちながら一般の行政事務と同様に上司の決裁をうけて事務処理を行う。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 登記簿調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.登記所に備え付けられた地図は、広く描かれた土地と狭く描かれた土地との面積の比率は必ずしも正確ではないが、土地の位置関係はかなり正確であると解されている。
  • 2.乙区の最後の所有権者の登記の前に所有権移転等の仮登記がある場合、仮登記権利者が仮登記の本登記をしたときに仮登記権利者が所有権者になる。
  • 3.誰でも、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面の全部又は一部の写し(地図等がコンピュータに記録されているときは、記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
  • 4.古い所有権者を探索する方法の一つとして土地台帳の調査がある。土地台帳については、登記簿に準ずる帳簿として、土地台帳法に定めるところにより、閲覧や謄・抄本の交付が行われている。

 
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1 1  
2 0  
3 6  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 住民票調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.住民票は、住民であるか否かを公証する点で、人の身分関係を公証する戸籍と若干性格が異なる。
  • 2.一定の資格を有する外国人住民については、外国人登録法により住民票が作成され、日本人と外国人で構成する一の世帯の把握が可能になっている。
  • 3.住民が他市町村へ転出した場合は、該当者の記載は抹消され、世帯全員が他市町村へ転出した場合には、住民票は除かれる。
  • 4.戸籍の附票は、戸籍と住民票との連絡媒介を行う機能を持っており、その記載・更正・削除は市町村長の職権で行われる。

 
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1 3  
2 5  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 戸籍簿調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.戸籍の様式は、法令の改正により何度か変更になっており、新様式への改製により書き替えられた従前の戸籍を改製原戸籍という。
  • 2.代襲相続は、被相続人死亡の時点において既に相続人が死亡しており、相続人の子が相続人に代わって相続することであり、代襲相続権は相続人の子までとなる。
  • 3.昭和23年式戸籍は、戸主を中心に家族が記載されており、夫婦親子同一戸籍、三世代同籍禁止を原則としている。
  • 4.明治5年式戸籍は、明治政府が近代国家形成のために国民の人口や住所を把握することとして戸籍を編製し、学術的な価値もあり公開の対象とされている。

 
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1 7  
2 1  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調査等業務共通仕様書」に定める用地調査等業務に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.受注者は、用地調査等業務を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるときは、権利者に伐除の許可を得るものとし、障害物の伐除後速やかに障害物伐除報告書を監督職員に提出するものとする。
  • 2.受注者は、用地調査等業務の着手に当たり、あらかじめ主任担当者ほか用地調査等業務に従事する者の身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受けるものとし、用地調査等業務の実施に当たっては、身分証明書を常に携帯させなければならない。また、業務従事者は、権利者等から請求があったときは、身分証明書を提示しなければならない。
  • 3.受注者は、用地調査等業務のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。ただし、権利者の同意が得られない場合は、市町村長の了解を得た上で立ち入るものとする。
  • 4.受注者は、用地調査等業務を行うため土地、建物等の立入り調査を行う場合には、権利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、市町村長の了解を得ることをもって足りるものとする。

 
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1 0  
2 8  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 以下の記述は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第12条の規定である。( )内に入る語句の組み合わせとして妥当なものは、次のうちどれか。

第12条 前条第三項の規定によって( ア )に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の五日前までに、その日時及び場所を( イ )に通知しなければならない。
2(略)
3 前条第三項の規定によって宅地又は( ウ )に立ち入ろうとする場合においては、その土地に立ち入ろうとする者は、( エ )その旨を占有者に告げなければならない。
4(略)

  • 1.ア.他人の占有する土地 イ.占有者 ウ.かき、さく等で囲まれた土地 エ.立ち入ろうとする日の三日前までに
  • 2.ア.かき、さく等で囲まれた土地 イ.占有者 ウ.他人の占有する土地 エ.立ち入ろうとする日の三日前までに
  • 3.ア.かき、さく等で囲まれた土地 イ.市町村長 ウ.他人の占有する土地 エ.立入の際あらかじめ
  • 4.ア.他人の占有する土地 イ.市町村長 ウ.かき、さく等で囲まれた土地 エ.立入の際あらかじめ

 
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1 1  
2 1  
3 0  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 筆界特定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.筆界調査委員は、対象土地の測量又は実地調査を行うときは、筆界特定の申請人及び関係人に立ち会う機会を与えなければならない。
  • 2.筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することをいう。
  • 3.法務局及び地方法務局の長は、筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、法務局又は地方法務局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
  • 4.筆界調査委員は、法務局又は地方法務局の長が任命する登記官であり、任期は1年で、再任することができる。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 境界確認に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用地測量に先立ち、取得等を行う土地の所有者及び関係人並びに隣接土地の所有者全員の立会いのもとに、調査区域内の土地について、権利者及び地番、地目ごとに境界を確認し、境界杭を打設する必要がある。
  • 2.境界杭打設に伴う土地の境界確認において関係人の確認を得たときは、土地境界立会確認書と実測平面図に確認を行った者の署名を求めるものとする。
  • 3.立会いは、転写図を基に、関係権利者のうち利害を伴うすべての権利者によって行われるもので、通常、官民境界立会いと民民境界立会いとがある。
  • 4.民民境界立会いとは、私有地と私有地の筆界及び権原の係わる境界についての、その利害を伴うそれぞれの権利者間における立会いである。

 
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1 1  
2 4  
3 3  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地籍調査を行う者は、あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について土地の所有者その他の者の協力を得るように努めるものとする。
  • 2.国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に政令(国土調査法施行令(昭和27年政令第59号))で定めるところにより、公示しなければならない。
  • 3.都道府県知事又は市町村長は、国土調査法第21条第1項の規定により送付された国土調査の成果の写を保管し、一般の閲覧に供しなければならない。
  • 4.国土調査を行った者は、その結果に基づいて地図及び簿冊を作成した場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、当該調査を行った者の事務所において、その公告の日から14日間当該地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 作業規程の準則(平成20年3月31日国土交通省告示第413号)に定める境界測量等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.境界点間測量は、境界測量、用地境界仮杭設置、用地境界杭設置が終了した時点で行う。
  • 2.境界確認において、境界点に既設の標識が設置されていても、新たに標識を設置する必要がある。
  • 3.面積計算は、原則として座標法により行う。
  • 4.用地境界杭設置とは、用地幅杭又は用地境界仮杭と同位置に用地境界杭を置き換える作業である。

 
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1 0  
2 5  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 作業規程の準則に定める境界測量等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.境界確認が完了したときは、土地境界確認書を作成し、関係権利者全員に確認したことの署名捺印を求める。
  • 2.境界測量において、ネットワーク型RTK法により観測を行った場合は、既知点となった電子基準点の名称等を記録する。
  • 3.境界測量とは、現地において境界点を測定し、その座標値を求める作業をいう。
  • 4.境界測量は、近傍の3級基準点以上の基準点に基づき、放射法で行うものとする。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)別記1「土地評価事務処理要領」(以下「土地評価事務処理要領」という。)に定められている土地評価の単位に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地の所有者及び使用者がそれぞれ同一で、かつ、同一用途又は同一利用目的に供されている一団の土地は、1画地として評価する。
  • 2.土地の所有者及び使用者がそれぞれ同一で、かつ、同一用途に供されている2筆の土地の間に公道が介在している場合は、1画地として評価することはできない。
  • 3.1筆の土地の一部に大きな高低差があり、一体的に利用することが困難な土地は、1画地として評価することはできない。
  • 4.使用者が同一で、かつ、同一利用目的に供されている隣接する2筆の土地は、土地の所有者が異なる場合でも1画地として評価する。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 土地評価事務処理要領に定められている標準地比準評価法における同一状況地域及び同一需給圏に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.同一状況地域を区分する場合、都市計画法の地域地区等は留意事項とはならない。
  • 2.同一需給圏とは、土地の用途的観点から区分される圏域をいう。
  • 3.近隣地域には、評価対象地を含む同一状況地域と評価対象地を含まない同一状況地域の2種類がある。
  • 4.類似地域とは、近隣地域を含む同一需給圏内から選定した当該近隣地域と類似した同一状況地域をいう。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 土地評価事務処理要領に定められている取引事例の時点修正に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.不動産鑑定業者が適正と認める変動率により、取引事例の価格を価格時点に補正した。
  • 2.近隣地域又は類似地域内の公示価格の対前年変動率により、取引事例の価格を価格時点に補正した。
  • 3.全国総合消費者物価指数及び投資財指数の変動率により、取引事例の価格を価格時点に補正した。
  • 4.一般財団法人日本不動産研究所調査に係る用途地域別市街地価格指数並びに田畑及び山林素地の価格の対前年変動率により、取引事例の価格を価格時点に補正した。

 
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1 0  
2 0  
3 10  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 土地評価事務処理要領に定められている標準地の選定方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.標準地は、同一状況地域内の各画地の代表であることから、同一状況地域の中心の位置に必ず設定する。
  • 2.同一状況地域内の土地の形状の大多数が長方形である地域の標準地は、長方形の土地を選定する。
  • 3.標準地は、同一状況地域において個別的要因がおおむね標準的と認められる一の画地とするものとする。
  • 4.標準地は、各画地への比準を容易にするため、補正要素の多い角地とか不整形地は除くこととしている。

 
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1 10  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 土地評価事務処理要領に定められている用途的地域の区分に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.宅地地域は、住宅地域、商業地域、工場地域に区分される。
  • 2.農地地域は、田地地域、畑地地域に区分される。
  • 3.林地地域は、都市近郊林地地域、農村林地地域、林業本場林地地域に区分される。
  • 4.見込地地域は、大中規模開発地域、小規模開発地域、農地見込地地域、林地見込地地域に区分される。

 
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1 1  
2 0  
3 7  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調査等業務共通仕様書」第5章土地評価に規定する「取引事例地調査表」を作成するに当たり、おおむね整理する事項として妥当でないものは、次のうちどれか。

  • 1.土地の所在、地番及び住居表示
  • 2.土地の登記記録に記録されている地目及び面積並びに現在の土地の利用状況
  • 3.売主及び買主の氏名等及び住所等並びに取引の目的(取引に当たって特段の事情がある場合は事例として採用しない。)
  • 4.取引事例地の画地条件(間口、奥行、前面道路との接面状況等)及び図面(100分の1~500分の1程度)

 
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1 1  
2 0  
3 7  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 画地条件の格差率の算定方法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.三角地の格差率は、角度格差率と面積格差率を相乗する。
  • 2.逆三角地の格差率は、最小角が底角の場合であっても、対角の場合の格差率を適用のうえ、無道路地としての格差率を相乗する。
  • 3.袋地の格差率は、1.0 - {(有効宅地部分の減価率 × 有効宅地部分の面積 + 路地状部分の減価率 × 路地状部分の面積) ÷ 有効宅地部分の面積} で算定する。
  • 4.三方路の格差率は、角地としての性格を重複して持っているので、それぞれの道路の角地とみなし、角地格差率を求めて得た格差率の相乗を限度として決定する。

 
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1 0  
2 5  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 標準地比準方式の適用の手順に即して適用する土地価格比準表の基準地の選定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.同一需給圏内の類似地域から選定する場合、対象地の所在する地域の性格に留意し、当該地域の性格と同じ性格を有する類似地域から基準地を選定すべきである。
  • 2.対象地の存する地域(近隣地域)の価格水準に比べ、類似地域の価格水準が上位30%及び下位50%の範囲内にある類似地域から選定しなければならない。
  • 3.選定された基準地と対象地との関連において、用途的に極めて同質的であり、かつ、価格水準において同一性が極めて強いことが要請される。
  • 4.住宅地にあっては交通体系における同一性(同一鉄道沿線、同一市区町村等)、商業地にあっては営業の種別、規模における同一性、工業地にあっては規模における同一性、宅地(住宅地)見込地にあっては交通体系における同一性(隣接する駅勢圏)を考慮しなければならない。

 
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1 0  
2 3  
3 5  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 取引事例比較法による評価対象地の評価額算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.取引事例の事情補正は、取引事情を精査した上、専門家等の意見を参考に補正することとなるが、取引に当たって特段の事情がある場合は、取引事例として採用できないため特段の注意が必要である。
  • 2.時点修正は、取引時点から価格時点までの土地価格の変動を適正な変動率によって修正する。
  • 3.建付地は、敷地上に建物等が存在していることにより制約を受けるため、最有効使用の適否にかかわらず、建付減価補正が必要である。
  • 4.標準化補正は、各々の種別の地域ごとに、街路条件、交通・接近条件、環境条件及び画地条件等の個別的要因のうち、画地条件を除いて標準地と取引事例地を比準表を用いて比較し、その格差率によって事例価格を標準化する。

 
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1 0  
2 9  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下、「用対連基準」という。)第24条に基づく土地の使用に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.当該事業の施行が予定されることにより使用する土地の地代が高騰又は低下したと認められるときは、当該事業の影響がないものとして当該土地の地代を算定する。
  • 2.正常な地代は、近傍類地の地代を基準とし、これらの土地及び使用する土地について、地代の価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定するものである。
  • 3.使用する土地の正常な取引価格に利回り等の率を乗じて地代又は借賃を算定する場合における使用する土地の正常な取引価格は、土地を取得する場合に準じて算定する。
  • 4.土地の使用に伴い土地の形質変更を行う場合において、別途当該土地を原状回復することが必要と認められるときは、当該土地の原状回復に通常要する費用相当額を補償することができる。

 
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1 9  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 用対連基準第25条に基づく空間又は地下の使用に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「空間の使用」とは、特別高圧送電線路を設置する等地表及び地下の利用を伴わない場合である。
  • 2.「地下の使用」とは、地下鉄、トンネルを設置する等地表及び空間の利用を伴わない場合である。
  • 3.空間又は地下の使用が長期にわたる場合とは、一般には、使用期間が20年以上にわたる場合と考える。
  • 4.空間又は地下の使用に対しては、当該土地の正常な取引価格に当該土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じて得た額を補償するが、使用期間が長期である場合に一時払いとして補償することはできない。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 公共用地の取得に伴う残地等に係る損失の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地補償は、残地に関して価格の低下等の損失が生ずるときにこれらの損失額を補償するものであり、その損失額は、取得に係る標準地の評価格から当該残地の評価格を控除した額である。
  • 2.残地等の評価に当たっては、当該事業の施行により生ずる日陰、臭気、騒音その他これらに類するものによる不利益等を考慮するものとする。
  • 3.土地の一部を取得することにより生ずる残地に関する補償額は、建物の移転先を残地と認定する場合も残地以外の土地と認定する場合で代替地を取得する必要がある場合でも同一である。
  • 4.土地の一部を取得すること等により生じた残地、残存する物件、残存する権利等に関して、価格の低下等の損失が生じるときは、これらの損失を補償することができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 0  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 公共用地の取得に伴う残地等に係る損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.田地地域にある農家敷地の残地で、周囲が田地で残地が移転先とならない場合、残地を農地に転換するための工事費及び利用目的が宅地から田に変更されることに伴う土地価格の低下相当額を補償することができる。
  • 2.田地地域内の田の残地で、事業に伴い残地への用水路の設置が困難となり、当該残地を田として利用することが困難となる場合で、畑等他の利用目的に変更されることに伴い土地価格の低下が生ずるときは、その低下相当額を補償することができる。
  • 3.土地の一部を使用することにより、その残地が不整形等や利用価値の減少が生じる場合でも、土地使用期間中における残地の価値の減少等に対する損失補償は行わない。
  • 4.建物等の敷地で、その残地が合理的な移転先とならない場合は、残地を処分して移転することになるが、残地の立地条件や形状等により当該残地を他の建物等の敷地として利用することが困難な場合がある。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づく地価公示(以下「地価公示」という。)及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づく地価調査(以下「地価調査」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地価公示では、毎年7月1日における標準地の単位面積当たりの正常な価格が公示される。
  • 2.「公示価格を規準とする」とは、対象土地の更地としての価格を求めるに際して、標準地の公示価格と対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
  • 3.標準地の価格等の公示、基準地の価格等の公告にあたっては、標準地・基準地の所在及び地番や、住居表示、地積及び形状等が公示または公告される。
  • 4.地価公示の実施主体は、国土交通省に置かれる土地鑑定委員会である。

 
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4 1  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)第7条の規定に基づき、既存公共施設等の移転先の土地代の補償を行う場合において、廃止公共施設等の敷地に残地が生ずる場合であって、当該残地の処分利益を控除する必要がないと考えられる場合として妥当でないものは、次のうちどれか。

  • 1.残地に既存公共施設等の基礎等の構造物が存し、その撤去をしなければ処分できない場合で、撤去に多額の費用を要する場合
  • 2.残地が狭小、不整形等で当該地域での一般的な利用が困難な場合
  • 3.既存公共施設等が村落共同体その他の地縁的性格を有するものが設置し、又は管理する施設である場合
  • 4.道路等を付け替えた場合、既存道路の沿線利用等があるため、用途廃止ができない場合

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 都市計画区域内の建築制限等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.都市計画法(昭和43年法律第100号)では、用途区域を全部で12種類に分類しているが、保育所は工業専用地域には建築できない。
  • 2.建築基準法(昭和25年法律第201号)では、幅員が4m未満の道路で、建築基準法が施行されたとき、すでに存在し、特定行政庁の指定を受けている道路を2項道路というが、幅員4m未満の道路である2項道路の場合、道路の中心線からの水平距離2mの線が、その道路の境界線とみなされる。
  • 3.建築基準法における建築物の容積率は、都市計画において定められる容積率の最高限度と敷地の前面道路の幅員によって定められる容積率の最高限度の両方に適合しなければならない。
  • 4.第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域では、原則として、建築物の高さは、10m又は12mのうち、都市計画で定められた建築物の高さを超えることはできない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 移転工法の種別等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.基本的な移転工法の種別としては5工法があるが、そのうち構内移転の場合、再築工法、曳家工法、改造工法、復元工法の4工法である。
  • 2.基本的な移転工法の種別としては5工法があるが、そのうち移転先を必要としない工法と分類されるのは、除却工法である。
  • 3.構内再築工法の中で従前の建物に照応する建物を建築することが合理的な場合、現在の3棟の建物を1棟に集合させることで従前の用途機能を維持させる工法も考えられる。
  • 4.複合工法とは、基本工法の組み合わせを行うことによる工法であり、代表的なものとして曳家除却工法及び曳家改造工法がある。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 建物の標準的移転工法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.構外再築工法は、残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築するため、いかなる場合も仮住居を経由することは認められない。
  • 2.構内再築工法は、その地域性、場所的特性から限定されるものであることから、土地と建物の相関関係、使用目的等において、木造平屋建を木造2階建にすることは認められるが、木造を非木造に改造することは認められない。
  • 3.改造工法は、建物の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、又は増築して従前の機能を維持することが合理的と認められる場合に採用される工法であるため、建物全体の耐用年数の延長、建物の機能的価値増を考慮する必要がある。
  • 4.除却工法は、一般的には物件を移転するだけの経済的価値のないもの、価値はあるが再現する必要のない建物と認められる場合等に採用される。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)第28条第1項の関連移転に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.関連移転は、建物等が分割されることにより、その全部を移転しなければ従来の利用目的に供することが著しく困難となるという要件を満たしていれば補償することができる。
  • 2.残地部分に建物等を移転させる余裕があり、そこに移転させることが可能な場合、残地部分にある建物等の残り部分と一体となって、従来の目的に供することができるときには、関連移転を行う必要はない。
  • 3.建物所有者から関連移転の請求があった場合は、必ず書面が必要となる。
  • 4.店舗と住居部分が同一敷地内にあり一体に利用されており、そのいずれかが支障となる場合は、他の支障とならない部分について機能的に分離ができない場合であっても、有形的に分離が可能であれば、関連移転は認められない。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 建物の移転料の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.再築工法による基本的算定式のうち「建物の現在価額 + 運用益損失額」は、「推定再建築費× 再築補償率」として算定される。
  • 2.運用益損失額とは、公共事業により耐用年数満了時前の建物を移転させる場合、積立額(推定再建築費 - 現在価額)を残耐用年数間運用すれば得られたであろう金員(運用価額)の後価額である。
  • 3.発生材価額について控除しなければならないが、発生した材料にもはや市場性がないという実態があれば考慮しないことも可能である。
  • 4.再築補償率は、建物の現在価額率に運用益損失額率を加えたものである。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 法令改善費用に係る運用益損失額の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法令が新たに改正された場合、すでにある建築物や工事中のものについては、改正前の法令に適合していれば、改正後に適合していないものであっても違法建築にはあたらないため、法令に適合している物件として補償される。
  • 2.法令改善に要する工事費の補償はできないが、法令改善費用について法令の規定に基づき改善を必要とする時期までの間の運用益損失額を補償する。
  • 3.法令改善費用の運用益損失額率は、建物の運用益損失額率と同じ考え方である。
  • 4.法令改善費用は、設備の新増設を伴う場合にあっては、設備の推定再建築費から既設の設備の推定再建築費を控除した額を標準とする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 木造建物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.木造建物の調査算定にあたり、土台、柱、梁、小屋組等の主要構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている1階部分が店舗、2階部分が事務所の用に供している2階建の建物は木造建物[Ⅰ]に区分されている。
  • 2.建物附随工作物とは、テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の効用に寄与しているものであり、テラス、ベランダのほか、鉄骨製二階外廊下、木造下屋等が対象となる。
  • 3.建築設備の電気設備においては、電灯、コンセント、スイッチ、分電盤及びキュービクル式受変電設備等を含め、設置位置、規格、数量等の調査を行う。
  • 4.不可視部分で既存図が入手不可能な場合は、建物所有者、設計者又は施工者から状況を聴取する等の方法により調査するが、なお不明な部分については専門家の意見を参考に認定する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 木造建物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.推定再建築費は、直接工事費 + 共通仮設費 +(現場経費 + 一般管理費等)から構成されている。
  • 2.束石の数量は、用途が専用住宅以外の場合でも、専用住宅と同様に、1階床面積×基礎率により算出する。
  • 3.対象となる建物が専用住宅で再築工法を認定した場合、資力確保費用を諸経費に加算して算定した。
  • 4.文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定されている建物の移転工法は、復元工法、曳家工法の2工法である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 建物移転料算定要領(案)(平成28年3月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ)別添二「非木造建物調査積算要領」(以下「非木造建物調査積算要領」という。)に関する次の記述のうち、Q(質問)に対するA(回答)として妥当でないものはどれか。

  • 1.Q:型枠の数量を計算する際に、普通型枠、打放し型枠、曲面型枠に区分することとなっているが、統計数量表にはどのように適用させるのか。
    A:型枠の数量計算の区分については、特殊型枠(打放し型枠、曲面型枠)を実面積で計算し、統計数量表により求めた全体数量からの差引で普通型枠の数量を求める。普通型枠 = 全体数量(統計数量表)- 特殊型枠(実面積)
  • 2.Q:1棟の建物に二つ以上の用途(店舗付住宅等)がある場合は、統計数量表(1)の「用途の取扱い」及び耐用年数の認定はどのような取扱いになるのか。
    A:複合用途の建物の場合は、原則として、最も床面積の多い用途の統計数量値を適用することになる。ただし、単に用途による判断のみでなく、当該建物の構造く体の類似性等についても判断の基準となる。例えば、本来専用住宅として建築された建物を一部事務所に改造した場合には専用住宅の統計数量値を適用することが妥当な方法である。また、耐用年数の認定も同様の取扱いとなる。
  • 3.Q:最上階に将来増築の予定がある構造で建築されている建物については、それを明確とする設計図書等がある場合には、予定された階層の統計値を採用してよいか。
    A:増築計画がある場合は、予定された階層の統計値を適用することが妥当と思われる。
  • 4.Q:地下階のある場合の、基礎関係、く体コンクリート量、鉄骨関係の階層、面積、階高等の統計数量の適用にあたっては、地下階も含めて判断するのか。
    A:統計数量の認定基礎データには、地下階の存する事例を採用していないことから、すべての統計数量の適用は地上階から判断されたい。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 非木造建物調査積算要領に定める別表「統計数量表」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.基礎に係る工種別の数量は、1階床面積×統計数量値によって算出するものとする。
  • 2.鉄筋コンクリート造(RC造)のく体コンクリート等に係る数量は、延床面積 × 統計数量値により、型枠・鉄筋に係る数量は、コンクリート量×統計数量値によって算出するものとする。
  • 3.鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)における鉄骨量は、延床面積 × 統計数量値 × 階高補正率により、く体コンクリート量については、く体コンクリート量総量 -[鉄骨量及び鉄筋量 × 0.127m3]によって算出するものとする。
  • 4.鉄骨造建物のく体に係る鉄骨量は、延床面積 × 統計数量値により算出するものとする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問41 工作物の調査、算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.附帯工作物の設置(新設)年月の調査は、再築補償率を求めるために必要な経過年数を把握するための調査とされている。
  • 2.庭園の調査において、庭園の認定基準は、庭石、灯籠、築山、池等によって造形されており、総合的美的景観が形成されているもので、神社、仏閣その他史跡等の指定を受けているものとされている。
  • 3.墳墓の図面は、①墓地使用者ごとの画地及び通路等の区分を明確にする、②墓地使用者ごとの画地ごとに番号を付す、③土地の取得等の予定線を記入することにより作成することとされている。
  • 4.借家人が、家主の同意を得て付加した造作や増築部分に対する補償は、借家人が付加した造作や増築部分が建物の本体及び構成部分として建物所有権に吸収される場合は、民法の規定により借家人はその所有権を保有せず、建物所有者に帰属するとされている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問42 立竹木の種類における区分で、庭木等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.庭木等における風致木とは、名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されている立木又は風致を保たせるために敷地内に植栽されている立木をいう。
  • 2.庭木等における鑑賞樹とは、住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されており、鑑賞上の価値を有すると認められる立木をいう。
  • 3.庭木等における効用樹とは、主に屋敷周りに生育し、防風、防雪その他の効用を目的として植栽されている立木をいう。
  • 4.庭木等における「その他」は、鑑賞樹、効用樹及び風致木等を除き敷地内に植え込まれたその他の立竹木をいう。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問43 用地説明会が開催され、出席者からの質問に用地係長が回答しました。用地係長の回答に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.Aさん :私の家は家財道具等がたくさんありますが、引越荷物として全部を調査して補償してくれるのでしょうね。
    用地係長:もちろんですよ。一般的に家財道具等の普通引越荷物として取り扱う屋内動産は、数量、容量等を個別に調査して必要な貨物自動車の台数を計算して補償します。
  • 2.Bさん :建物の移転に伴い、仮住居の費用を補償するといわれていますが、荷物の片付けや整理に必要な期間も補償してくれるよね。
    用地係長:もちろんですよ。仮住居補償期間は建物の移転に必要な期間に移転の前後に必要な準備期間を加えた期間を補償します。
  • 3.Cさん :住んでいる借家が移転となるが、新たに借家するための権利金等の一時金は補償してくれるのだろうね。
    用地係長:もちろんですよ。この地域は一時金を支払う慣行がありませんが、移転先は特定していませんので、平均的な一時金の額を補償します。
  • 4.Dさん :貸家の移転期間中の家賃とともに建物の維持管理は引き続き必要なのでその費用は補償してくれるのだろうね。
    用地係長:もちろんですよ。貸家建物の移転期間中の家賃の減収補償とともに移転期間中にも必要となる管理費相当額を補償します。ただし、該当期間に修繕は必要ないので修繕費は補償できません。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問44 以下の記述は、用対連基準第36条の規定である。下線部分の箇所に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。(祭し料)第36条 土地等の取得又は土地等の使用に伴い神社、( ① )、教会等の宗教上の施設を移転し、又は( ② )について改葬を行うときは、移転又は改葬に伴う供養、( ③ )等の宗教上の( ④ )に通常要する費用を補償するものとする。

  • 1.( ① )に入る用語は、「寺院」である。
  • 2.( ② )に入る用語は、「墓地」である。
  • 3.( ③ )に入る用語は、「祭礼」である。
  • 4.( ④ )に入る用語は、「祭し」である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問45 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定。以下「公共補償基準」という。)及び公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年12月22日用地対策連絡会決定)で規定する建設費等の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.既存公共施設等の耐用年数及び残価率は、当該公共施設等の構造、規模、使用材料及び維持管理の状況等を総合的に比較考慮して決定する。ただし、上水道事業、下水道事業及びガス事業における既存管路施設については、別表(管路施設の標準耐用年数表)に掲げる標準耐用年数を標準とし、残価率を20%とする。
  • 2.既存公共施設等の財産価値の減耗分は、原則として、定額法により算定した額を標準とする。
  • 3.公共補償基準第10条で規定する「建設雑費その他通常要する費用」のうち、「その他通常要する費用」には、原則として、営業補償は含まれない。
  • 4.既存公共施設の代替施設に係る維持管理費の増加分に対する補償については、当該既存公共施設等の機能回復が、異種施設により行われる場合にあっては、原則としてこれを補償することができ、同種施設により行われる場合にあっては、特別に従前よりも著しい増加がみられるときにのみ補償することができるという考え方である。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.