事業損失(R03)

Last-modified: 2023-10-24 (火) 21:28:55

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 事業損失部門の業務内容及びこれに関連する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について(平成28年2月1日国土用第49号国土交通省土地・建設産業局総務課長通知。以下「補償コンサルタント通知」という。)の別紙において、「事業損失とは、事業施行中における日陰等により生ずる損害等をいう。」と定めている。
  • 2. 補償コンサルタント通知において、事業損失部門の業務内容は、事業損失に関する調査、費用負担の算定業務及び費用負担説明とされている。
  • 3. 公共事業の施行により発生した事業損失は、その損害等に対して統一的に事務処理するために、起業者である国土交通省等では、日陰、騒音等の全ての類型の事業損失について事務処理要領等を定めている。
  • 4. 公共事業の施行により発生した事業損失は、損害等が生じていれば必ず費用負担が伴うということではなく、費用負担を行うためには、その要件である因果関係の判定や、受忍限度の判断等が前提となる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.× 令和3年度研修テキストP1-8 事業施行中又は事業施行後
2.× 令和3年度研修テキストP1-8 事業損失に関する調査及び費用負担の算定業務
3.× 令和3年度研修テキストP1-1(下から10行目~6行目)様々な類型の事業損失のうち、
4.〇

 

問2 事業損失の事務処理手順に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 事業計画の策定時には、環境対策を事業の計画の中に織り込むことや、工事着工前に事前調査を実施しておくことが事業損失の未然防止の上で重要である。
  • 2. 事前調査の結果、損害等の発生の可能性が強く、しかもその損害等の程度が著しく社会生活上受忍すべき範囲を超えると予測される場合は、計画、工法の変更の検討を行う必要がある。
  • 3. 損害等の発生は、物理的条件によってその現れ方が異なるだけでなく、地域の社会的、文化的状況や住民の健康状態、職業特性等によっても異なるので、事前調査に当たっては、これらの対象の特性について十分留意する必要がある。
  • 4. 事業損失において、地域住民等から損害等の発生の訴えがあった場合、まず応急措置の必要があるかどうかを判断し、必要がある場合には適切な措置をとり、次に工事との因果関係の判定や受忍限度の判断を行う。

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.〇 令和3年度研修テキストP2-8 1.6の本文6行目から
2.〇 令和3年度研修テキストP2-8 1.6の本文8行目から
3.〇 令和3年度研修テキストP2-10の3)
4.× 令和3年度研修テキストP2-8 1.6の本文14行目から(地域住民から損害等の発生の訴えがあった場合、実際にその損害等が発生しているかどうかを確認し、・・・)

 

問3 事業損失の因果関係の判定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 損害等の発生の申出があったときは、損害等を受けた対象が建物であるか工作物であるかを確認するとともに、損害等が生じ始めた時期及び継続の有無、損害等を受けた対象の存する場所又は範囲等の判定を行う必要がある。
  • 2. 不法行為に係る訴訟においては、因果関係の立証は原告(被害者)側が行う責任を有するのが原則であるが、事業損失における因果関係の判定は、起業者又は起業者が依頼する専門家が行うこととしている。
  • 3. 損害等が人為的な原因により起こったと認められる場合は、他の原因と複合することにより発生したものでないか否かを確認する必要がある。
  • 4. 損害等は、発生した場所の地域性、周辺環境等の物理的条件によって異なるため、過去の事業損失の類型ごとの因果関係の判定事例は参考とする必要はない。

 
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<解答>

3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.× R3テキスト2-12 1)建物であるか工作物であるか→建物であるか動植物又は人であるか
2.× 起業者
   令和3年研修テキストP2-13、3)
3.◯ R3テキスト2-13 2)
4.× 参考とする
   令和3年研修テキストP2-13、5)

 

問4 事業損失の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 建物の損傷に係る損害等のように、物的損害等として客観的に把握できるものについては、受忍限度を超えるかどうかの判定は、その物的損害等が一般に社会生活上受忍すべき範囲を超えるか否かによるものとする。
  • 2. 水枯渇の場合は、判断基準が定型化されており、既存の施設による水量の確保が不可能となった場合、受忍の限度を超えるとしている。
  • 3. 損害等を受ける者が当該場所に住み始めた時期と事業の実施時期との先後関係は、受忍限度の判定に当たっての重要な要素となっている。
  • 4. 受忍限度については、損害等を受けた者の特殊事情は原則として考慮せず、一般人の通常の状態を基準として判断すべきであるとされている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.◯ R3テキスト2-14 (5)1)
2.× R3テキスト2-13 (5)2)③既存の施設による水量の確保が不可能となり+生活又は生業に支障をきたす場合
3.◯ R3テキスト2-17 (5)3)④
4.◯ R3テキスト2-18 (5)3)⑦

 

問5 事業損失に係わる判例の動向に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 公共事業の実施によって損害を受けた者が損害賠償を請求する場合の根拠としては、当該行為を公権力の行使に当たる公務員の不法行為と把えて国家賠償法(昭和22年法律第125号。以下「国賠法」という。)第1条により請求を行う場合及び公の営造物の設置管理の瑕疵による損害と把えて国賠法第2条により請求を行う場合の2つの方法に限定されると考えられる。
  • 2. 被害発生の原因である事業実施行為自体が適法で、かつ社会的に有益な行為であっても、被害の程度が社会生活を営むうえで各自が受忍するのが妥当であると認められる限度を超えるときは、不法行為を構成する。
  • 3. 判断要素総合評価型においては、全ての要素をとり上げるか否かは別として、被侵害利益の性質と内容、侵害行為の態様と程度、事業の公共性、法的規制基準遵守の有無、地域性、被害防止対策の有無及び技術的、経済的可能性等の諸要素を総合的に判断して受忍限度を超える被害の有無を判定している。
  • 4. 一般の不法行為論によれば、原因行為の違法性及び過失の両要件とも原則として原告に挙証責任があるとされている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.× 国賠法1.2+民法709.717
2.
3.
4.

 

問6 事業損失に係わる判例の動阿において、「営造物の設置及び管理の瑕疵」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 国賠法第2条の不法行為の成立要件である「公の営造物の設置又は管理の瑕疵」とは、「公の営造物が通常備えるべき性質又は設備を欠いていること」と理解されている。
  • 2. 国賠法第2条による「公の営造物の設個又は管理の瑕疵」によって他人に損害を与えた場合の賠償責任は、一種の無過失責任の考え方に基づくものであり、物の客観的状態をみて瑕疵の有無が判断されるといえる。
  • 3. 道路工事に伴う高低差の発生による営業減収について、「施設の設置管理瑕疵による損害ではない。」として、損害賠償請求を否定した判例がある。
  • 4. 「新水路開設により河口からの塩水が遡上し地下水が塩水化したことは、砂利採取により河床が低下したためであり、河川管理に瑕疵は無い。」として、損害賠償請求を否定した判例がある。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.〇 令和3年度研修テキストP3-3のエ
2.〇 令和3年度研修テキストP3-3の(ア)
3.〇 令和3年度研修テキストP3-3の(イ)
4.× 令和3年度研修テキストP3-3の(イ)、河川の管理に瑕疵があるとして損害賠償を認めた

 

問7 事業損失に係わる判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 「信玄公旗掛松枯死事件」の大審院判決(大正8年3月3日)では、鉄道事業者が煤煙予防措置を施さず、その煙害により松樹を枯死させたとしても、それは営業である汽車運転の結果であり、社会観念上一般に認容すべき範囲であるとし、鉄道事業者としての権利行使を認め損害賠償請求を否定した。
  • 2. 「山王川国営アルコール工場廃液に起因する損害賠償請求事件」の最高裁判決(昭和43年4月23日)では、共同不法行為者各自の行為が客観的に関連し共同して違法に損害を加えた場合において、各自の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備えるときは、各自が違法な加害行為と相当因果関係にある損害についてその賠償責任があるとした。
  • 3. 「隅田川・都営地下鉄工事に係る損害賠償請求事件」の東京高裁判決(昭和44年4月28日)では、工事注文者は施工を指揮監督するに当たって、工事騒音の附近住民に与える影響の有無程度を予見し、さらにその騒音による被害を可及的に防止・軽減・回避する手段を講ずべき注意義務があり、それらのいずれかに欠けるところがあれば過失があると判示した。
  • 4. 「大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件」の最高裁判決(昭和56年1月16日)では、国家賠償法にいう「営造物の設骰又は管理の瑕疵」には、営造物がその供用目的に沿って利用されるに際し、その利用の態様・程度が一定の限度を超えたために利用者又は第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合も含まれるものと解すべきであると判示した。

 
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<解答>
1 (公式解答)
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<解説>
1.× 令和3年度研修テキストP3-4 損害賠償請求を認めた
2.〇 令和3年度研修テキストP3-11
3.〇 令和3年度研修テキストP3-12~13
4.〇 令和3年度研修テキストP3-28

 

問8 事業損失に係わる判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 「金沢バイパス松島交差点改良工事事業損失補償請求事件」の金沢地裁判決(平成4年4月24日)では、一般に公道の設置管理者は、公道を一般公衆の通行に適した状態に維持・管理する義務を負担しているにすぎないのであって、公道に面した土地所有者に対して、一定量の自動車通行を補償する義務は無いと判示している。
  • 2. 工事騒音の場合には、継続性を有する工事騒音、家庭騒音が争われる場合のように条例により定められた地域ごとの規制基準、環境基準等を直接の受忍限度の目安として判断される事例がほとんどである。
  • 3. 「台東区浅草・ビル建設工事に係る損害賠償請求事件」の東京地裁判決(昭和46年5月24日)では、建設工事の基礎工事等に伴う地盤変動等により周辺の建築物の損傷等の物的損害が生ずる場合において、当該損害が発生した以上、当該被害を発せさせた行為が違法の評価を受けることは当然であると判示している。
  • 4. 「国道42号拡幅工事に伴う橋梁架換工事の係る損害賠償請求事件」の和歌山地裁判決(昭和51年11月24日)では、仮人道橋の設置、店舗前面全面での工事回避、店舗休業日における工事の集中的実施、交通整理員の配置等相当な措置をとっている場合には、不利益は受忍限度内にあるとして、請求が棄却されている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.〇 令和3年度研修テキスト3-34
2.× 令和3年度研修テキスト3-37の9行目~15行目、判断されることはない。
3.〇 令和3年度研修テキスト3-39(一)
4.〇 令和3年度研修テキスト3-2(イ)イ)なお書きの後半

 

問9 「公共施設の設阻に起因する8陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「日陰の負担基準」という。)で定める費用負担の対象となる日陰時間に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 第1種低層住居専用地域における日陰時間は、北海道以外の区域は、1階で4時間を超える場合とし、2階で3時間を超える場合とすることが相当である。
  • 2. 第2種中高層住居専用地域における日陰時間は、北海道以外の区域は、2階で4時間を超える場合とし、3階以上の場合は3時間を超える場合とすることが相当である。なお、1階で専ら居住の用に供されている住宅の居室については、5時間を超える場合とすることが相当である。
  • 3. 第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域における日陰時間は、北海道の区域は、2階で4時間を超えなければ、費用負担の対象とならない。
  • 4. 準住居地域又は近隣商業地域等のうち土地利用状況が住居地域における土地利用の状況と類似している区域における日陰時間は、北海道以外の区域は、2階で4時間を超える場合とし、3階以上で3時間を超える場合とすることが相当である。

 
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<解答>
1 (公式解答)
 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.〇 改訂版明解事業損失と理論の実務P87の別表及びP90の表-2
2.× 改訂版明解事業損失と理論の実務P87の別表及びP90の表-2
3.× 改訂版明解事業損失と理論の実務P87の別表
4.× 改訂版明解事業損失と理論の実務P87の別表及びP90の表-2

 

問10 日陰の負担基準に定める受忍限度となる「日陰時間」の対象とする時間を「冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時まで(北海道の区域にあっては、午前9時から午後3時まで)の間」とした理由を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 我が国土は、東経129度から146度までの広がりを持っため、同緯度でも経度差により太陽のエネルギーの享受に差が生じるため、各地域が公平な取り扱いとするため、標準時(東経135度)で定めることにした。
  • 2. 冬至日は、特に太陽の恵みを必要とする冬期にあって、しかも、太陽の可照時間が最も短い日であるため、日陰時間の受忍の尺度とする基準日としては、最も適していると認められたこと。
  • 3. 北海道以外の区域においては、冬至日における日の出から真太陽時午前8時までと真太陽時午後4時から日没までの間の太陽エネルギーの量は小さく、受忍限度を判断する上での対象時間外とした。
  • 4. 北海道の区域は、本州よりさらに緯度が高く寒冷であるため、冬季における日照の享受の必要性がより高いと認められること。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.× 明解改訂版p89 ロ 我が国土は、東経129度から146度までの広がりを持つため、標準時(東経135度)における時刻で基準時を定めると、同緯度でも経度差により太陽の南中時刻に差が生じ、太陽のエネルギーの享受に差が生ずることとなる。各地域が公平な取扱いを受けるためには、太陽が実際に南中した時を12時とする真太陽時による必要があったこと。
2.〇改訂版明解事業損失の理論と実務P88イ
3.〇改訂版明解事業損失の理論と実務P89ハ
4.〇改訂版明解事業損失の理論と実務P89ニ

 

問11 日陰の負担墓準で定める費用負担の対象となる日陰時間に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 居室の開口部の中央とは、開口部の図心とし、同一壁面に複数の開口部があるときは、開口部の大きい方の図心とする。ただし、この場合において、各開口部の面積が著しく異なるときは、開口部全体の図心とする。
  • 2. 日陰時間を算出するための日照時間(以下「計算対象時間」という。)は、遮蔽物がないものと仮定した場合における居室開口部の中央の冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時(北海道の区域にあっては午前9時から午後4時)までの間の日照時間である。
  • 3. 複数の壁面に開口部を有する居室の場合には、それぞれの開口部の中央の日照時間を合算した時間が計算対象時間となる。ただし、重複する時間帯については、別々の開口部の日照時間として計算する。
  • 4. 受忍の限度に関する日陰時間は、真南に面する居室に係るものであり、居室の開口部が真南に面しない居室については、開口部の方位の実態に応じて日陰時間を補正することとなる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.× 改訂版明解事業損失の理論と実務P91の7、同一壁面に複数の開口部があるときは開口部全体の図心、各開口部の面積が著しく異なるときは大きい方の開口部の図心
2.× 改訂版明解事業損失の理論と実務P91の8、北海道の区域にあっては午前9時から午後3時
3.× 改訂版明解事業損失の理論と実務P91の8、ただし、重複する時間帯については、ひとつの開口部の日照時間として計算するものとする。
4.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P88の備考2

 

問12 日陰の負担基準で定める費用負担の対象となる時間の算定は、居室ごとに定める項目により計算を行うが、このことに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 計算対象時間帯とは、可照時間帯において遮蔽物がないと仮定した場合における開口部中央が日照となる時間帯をいう。
  • 2. 日陰時間帯とは、計算対象時間帯において遮蔽物により開口部中央が日陰となる時間帯をいう。
  • 3. 設置前日陰時間とは、公共施設がないと仮定した場合の日陰時間をいう。
  • 4. 費用負担対象時間は、居室ごとにより求めるが、計算対象時間が8時間の場合で、設置前日陰時間が日陰の負担基準で定める別表時間以下のときは、設置後日陰時間から設置前日陰時間を控除した時間とする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.◯ 明解改訂版p115(イ)
2.◯ 明解改訂版p116(イ)
3.◯ 明解改訂版p118(イ)
4.× 明解改訂版p119(イ)設置後日陰時間から設置前日陰時間を控除→設置後日陰時間から別表時間を控除
  ×改訂版明解事業損失の理論と実務P120の②、別表時間を超えるときは、設置後日陰時間から設置前日陰時間を控除した時間とする。(問題の「別表時間以下のときは」という記述が誤り)

 

問13 日陰の負担墓準で定める費用負担の要件等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 費用負担の対象者は、住宅等の居住者等である。住宅等の居住者等は、公共施設の設置に係る工事着手の以前から住宅等に居住し、施設を設置し運営している場合に限られる。
  • 2. 日陰の負担基準は、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずると認められる場合においては、当該損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担することができるものとしている。
  • 3. 日陰の負担基準は、住宅等の居室に関し、その居住者等について生じる損害等に清眼したものであるので、単に土地を所有している者や居住していない家主(アパート、借家、間借等の賃貸人)は、費用負担の対象から除かれるが、仮に、日陰による家賃減収や資産価値の減少等があったとしても、それらは費用負担の対象外である。
  • 4. 日陰の負担基準は、公共施設の設置により生ずる日照阻害について、一定の地域又は区域内の住宅等の居住者等を対象に、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じた場合の当該損害等についての費用の負担の取扱いを定めたものである。

 
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<解答>
1 (公式解答)
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<解説>
1.× 工事着手の以前から→工事の完了以前から
   改訂版明解事業損失の理論と実務P87の12行目から13行目
2.〇改訂版明解事業損失の理論と実務P82の2-1(通達記1)
3.〇改訂版明解事業損失の理論と実務P83の解説1
4.〇改訂版明解事業損失の理論と実務P83の趣旨

 

問14 公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下 「テレビ受信障害負担基準」という。)に定める、受信者に係る受信可能な受信チャンネルのいずれか一つについて、受信品位が受忍限度を超えると認められる評価に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 評価5であるものから評価2に近い評価3となった場合
  • 2. 評価3であるものから評価2となった場合
  • 3. 評価4であるものから評価2に近い評価3となった場合
  • 4. 評価2であるものから評価lとなった場合

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P172、2-2、申し合せ記2
2.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P172、2-2、申し合せ記2
3.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P172、2-2、申し合せ記2
4.× 改訂版明解事業損失の理論と実務P172、2-2、申し合せ記2

 

問15 公共施設の設置に起因して発生するテレビジョン電波受信障害(以下 「電波障害」という。)の意義と態様に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 電波障害とは、通常テレビジョン放送の良好な受信が可能な地域において、テレビジョン放送用の電波が設置された公共施設の影響を受けることによって、テレビジョン放送の良好な受信が困難となる状態のことをいう。
  • 2. 電波障害は、通常の装置(一般家庭用アンテナ、受像機等)により、受信可能な程度に十分な電界強度が確保され、放送局の放送エリア内とされている地域において電波が伝搬する過程において生ずる障害のことである。
  • 3. 地上デジタル放送の電波は、0と1の組合せで情報を表現するため、誤り訂正技術の導入が可能となり、雑音や混信に強い特性があるが、受信電界強度の低下がある値を超えるとクリフエフェクト(崖効果)によりブロック状のノイズが現れ、緩やかに受信画質、受信状況が悪くなるという特性を有している。
  • 4. 電波障害の原因となる公共施設としては、高速道路、高架鉄道、送電線及びその鉄塔、マイクロ回線用鉄塔、樋門、橋梁、官公庁の庁舎等がある。

 
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2 1  
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4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P162(2)
2.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P162(2)
3.× 明解改訂版p163 緩やかに受信画質、受信状況が悪くなるという特性を有している→又は画面が停止し、ひどい場合は全く受信ができなくなる特性を有している
4.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P162(2)

 

問16 「公共施設の設置に伴って発生する電波受信障害の取り扱いに関する提言」(昭和54年3月補償問題研究委員会)において示された電波障害に対する措置の甚本的考え方に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 電波障害の技術的解消策等のうち、共同受信施設の設置等で受信施設の改善による解消は、電波障害の原因及び態様が複雑で極めて流動的動態的であるため暫定的、当面の対策であり、抜本的解決は、今後の各種技術開発を待つほか、電波行政及び放送事業者側の施策によることが大きいと考えられる。
  • 2. 電波障害は、直接的には公共施設の設置に伴って発生したものであるとしても、起業者は、正当な権限に基づいて公共事業を実施しているものであることから、通常の受信が可能となるよう適切な措置を講ずる必要はない。
  • 3. 起業者は、電波障害対策に必要な費用を永久負担する必要はない。それは、電波障害の態様及び障害の程度は公共事業の実施の状況とともに送信施設の状況によって影響される面があること、受信の利益が絶対的既得権でない以上、公共事業の実施との調整の上保護されるべきであることによるからである。
  • 4. 起業者は、当面の受信施設対策について措置すべきであり、放送無線免許の取得等を前提とした抜本的解消策は、国及び放送事業者の責務と考えられる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P166のイ後段
2.× 改訂版明解事業損失の理論と実務P166のロ①(起業者は、・・・暫定的に通常の受信ができるよう適切な措置を講ずべきである。)
3.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P166のロ②
4.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P166のロ③

 

問17 テレビ受信障害負担基準に甚づく費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 対象とする電波障害については、原則として、公共施設の設置と電波障害の因果関係が容易に判断できる公共施設の設慨による直接「遮蔽障害」を対象とすることとしたものである。
  • 2. 自ら有するテレビジョン受信設備によりテレビジョン電波の受信を行っている者とは、通常の各家庭で自らの有する個別アンテナ、あるいは分譲マンション等のように共有の共同受信アンテナを通して、テレビジョン受像機で良好な受信を行っていた者をいう。
  • 3. 共同受信施設を有し、かつ、当該共同受信施設を通じテレビジョン電波を各戸に伝送する者とは、賃貸マンション等のように建物の所有者が共同アンテナを有し、テレビジョン電波を各戸の賃借人(借間人)に伝送している者をいう。
  • 4. 費用負担の対象となる受信者は、公共施設の設置に係る工事の着手以前から公共施設の設置により電波障害の生ずる地域において自らの有するテレビジョン受信設備によって受信を行っていた者又は共同受信施設を有し、かつ、各戸に伝送していた者に限られる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P171、4
2.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P171、5
3.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P171、5
4.× 工事の着手以前→工事の完了以前
    改訂版明解事業損失の理論と実務P170申し合せ記1及びP171の6

 

問18 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理について」(昭柑59年9月19日中央用地対策連絡協議会決定。以下 「水枯渇等要領」という。)第3条で定める水枯渇等の原因等の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 「工事着手時水位又は流量と水枯渇等の発生時の水位又は流量との比較」の調査は、地下水又は河川等の水位又は流量につき、工事着手前と着手後を比較することにより、水位差又は流量差から、因果関係の判断資料を得るために行う。
  • 2. 「工事着手前、工事中又は工事の完了後の水位又は流量の変化」の調査は、地下水又は河川等の水位又は流量につき、工事着手前から工事の各工程を経て工事完了後に至る間の変化を継続的に調査することにより、因果関係の判断資料を得るために行う。
  • 3. 「工事の工程と水枯渇等の発生の時間的関連性」の調査は、水枯渇等の発生が作業工程のどの段階で生じたかを把握することにより、因果関係の判断資料を得るために行う。
  • 4. 「工事による湧水の発生時期及びその量」の調査は、工事施行の過程で湧水が発生した場合において、湧水の発生時期と湧水の量が水枯渇等を発生させる程度のものであるかを調査することにより、因果関係の判断資料を得るために行う。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P258の7(1)
2.× 明解改訂版p258 (2)因果関係の判断資料を得るために行う→回復の可能性とその時期を判定するための資料を得るために行う
3.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P258の7(3)
4.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P258の7(4)

 

問19 「水枯渇等要領」第4条で定める応急措置に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 応急措置は、生活用水等一日一時も欠かすことのできない用水が枯渇し、又は著しく減水した場合、用水使用者に用水の確保に支障が生じ、受忍の範囲を超える損害等であると見込まれる場合は、暫定的でもあれ現実に水を確保することが急務であることから、用水使用者が行わなければならない。
  • 2. 応急措置は、水枯渇等が発生した直後に速やかに講ずるものであり、緊急性があることから、措置を講ずる要件も、用水使用者の用水確保に支障があり、受忍の範囲を超える損害等の発生が見込まれればよく、因果関係については、当該工事による影響とまで認められない場合であっても行うことができるものとした。
  • 3. 応急措置の内容は、短期に水の供給を図ることが可能で、かつ、簡易な措置であることが要求され、給水用タンク車の配備や仮設水路の建設等であるが、その措置は用水の種別支障の過程において合理的かつ妥当なものでなければならない。仮設水道を敷設した場合の水道料は、用水使用者が支払うことが妥当である。
  • 4. 起業者が自らの工事との関係が明確にならないうちに、応急措置を講ずるものとしたのは、水枯渇等の発生の原因が当該工事による影響とみられる以上、緊急的対応であり、かつ、多額の費用を要しないことから、用水使用者に対する措置を起業者の責任の範囲とすることは、社会的公平の立場からみて妥当なものとの考えによる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.× 明解改訂版p260 2 用水使用者→起業者
2.× 明解改訂版p260 3 認められない場合であっても→認められる程度の状況判断ができれば足りる
3.× 明解改訂版p260 5 用水使用者→起業者が直接水道事業者
4.◯ 明解改訂版p260 6

 

問20 「水枯渇等要領」第5条に定める機能回復による費用負担の要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 「必要な水量」とは、既存の施設による使用実績水量であり、既存施設による使用実績水量を受忍の範囲の判断要素としたのは、用水使用者は多くの場合、生活又は生業上必要な水量を、既存の施設で確保しているとみるのが妥当であると判断したことによる。
  • 2. 使用実績水量が把握し難い場合には、既存の揚水設備による取水可能水量、近隣における同一用途の用水使用量、水道等の使用実態調査における同一用途の用水使用量のいずれかの水量から推定することができる。
  • 3. 既存の揚水設備による使用実績水量を把握し難い場合は、取水可能水量により必要な用水量を推定するものとし、揚水設備の単位時間当たりの取水能力を必要な用水景と見なす。
  • 4. 必要な水量の把握に当たっては、使用実績水量が把握できる場合であっても、推定することができることとされている用水使用量を調査し、その信ぴょう性を裏付け、かつ、客観性をもたせることが適当である。また、推定使用量により必要な水量を把握する場合には、できるだけ複数の調査結果により必要量を推定する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P262の5
2.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P262の6
3.× 明解改訂版p262.263 8(1)既存の揚水設備の単位時間当たりの取水能力に通常稼動すると予想される時間数を乗じて算定する
4.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P263の11

 

問21 「水枯渇等要領」第6条に定める機能回復の方法による費用の負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 既存の施設を改造する場合の費用負担額は、必要水量を確保し得るに足りる既存施設の構造変更又は機能の増大を図るために必要とする工事費、維持管理費、その他経費の合計額である。
  • 2. 既存の井戸を掘り下げる等の改造をする場合の費用負担額は、施設の改造に要する工事費と維持管理費の増加分に揚水機の設置を必要とする場合の当該揚水機の購入費と設置工事費及び当該施設の更改を必要とする場合は、更改に要する費用を負担することができる。
  • 3. 既存の施設を改造する場合の維持管理費の費用負担の対象となる年数については、農業用水等の場合、おおむね15年を限度とするが、農業等の継続可能性を考慮して、おおむね30年までを可能とする。
  • 4. 既存の施設を改造する場合の維持管理費の費用負担の対象となる年数については、農業用水等の場合で、市街化区域内若しくは宅地見込地において機能回復を図る場合は、おおむね10年を限度とする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.× 明解改訂版p265付録1 維持管理費の増加分
2.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P266の3
3.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P266の12行目から
4.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P266の12行目から

 

問22 「水枯渇等要領」第7条に定める機能回復以外の方法による費用の負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 農業用水を使用できないことにより通常生ずる損害の額は、農業用水を使用する水稲、い草等の農作物を作付けして得られる売上高と、農業用水を使用する必要がない農作物を作付けして得られる売上高の差を通常生ずる損害等の主たるものとして負担する。
  • 2. 農業用水を使用できないことにより通常生ずる損害等に対しては、従来は水枯渇前と水枯渇後の土地との価格差を地目差補償として行っていたが、費用負担の原則を機能回復とし、土地の価値減についてはてん補しないこととしているので、機能回復をしない場合でも、一定期間の収益差を負担することとした。
  • 3. 農業用水以外の用水を使用できないことにより通常生ずる損害等の額は、用水を使用している施設の移転に要する費用、移転雑費、営業上生ずる損害等の額とし、移転先の土地代金や従前の土地の売却損等については負担しない。
  • 4. 営業上生ずる損害等の額は、施設の移転期間中の収益又は所得の減をいい、移転先における得意先喪失による収益等の減に対しては、てん補対象としない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.× 改訂版明解事業損失の理論と実務P270の4、「売上高」ではなく「純収益」
2.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P270の5
3.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P271の8
4.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P271の10

 

問23 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得行しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調査等業務共通仕様書」第14章(地盤変動影響調査等)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 地盤変動影響調査とは、直轄事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により建物その他の工作物並びに立竹木等に損害等が生ずるおそれがあると認められる場合に、工事の着手に先立ち行う建物等の配置及び現況の調査をいう。
  • 2. 損害等をてん補するために必要な費用負担の要否の検討は、受注者が事前調査及び事後調査の結果を比較検討する等して、損害箇所の変化又は損偽の発生が直轄事業に係る工事の施行によるものと認められるものについて、建物等の全部又は一部が損偽し、又は損壊することにより、建物等が通常有する機能を損なっているものであるかの検討を行うものである。
  • 3. 権利者に対する費用負担の説明を行うに当たっては、現地踏査及び概況ヒアリング等の結果を踏まえ、説明対象建物等及び権利者ごとの処理方針の検討、権利者に対する説明用資料の作成の2つの業務を行うものとされている。
  • 4. 受注者は、当該権利者に係る費用負担の内容等のすべてについて権利者の理解が得られたと判断したときは、速やかに、監督職員にその旨を報告するものとする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.× 令和3年度研修テキストP7-2の第147条、建物その他の工作物に損害等が生ずるおそれがあると認められる場合に、(立竹木等は関係ない)
2.× 令和3年度研修テキストP7-2の第149条、受注者ではなく発注者
3.× 令和3年度研修テキストP7-3の第153条、「説明対象建物等及び権利者ごとの処理方針の検討」、「権利者ごとの費用負担の内容等の確認」及び「権利者に対する説明用資料の作成」の3つの業務
4.〇 令和3年度研修テキストP7-4の第156条第2項

 

問24 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定 。 以下「地盤変動事務処理要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 地盤変動事務処理要領は、建物等に損害等が生じた場合の費用負担等に必要な3つの調査内容を規定している。そのうち、第2条「事前の調査等」と「地盤変動影響調査算定要領(案)」(平成26年3月12日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「地盤変動調査算定要領」という。) で規定する事前調査は、全て同様の内容である。
  • 2. 地盤変動事務処理要領は、公共事業に起因して発生した地盤変動により、建物等の所有者に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じた場合において、当該損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担することができると規定されている。
  • 3. 地盤変動事務処理要領は、地盤変動による損害等が他の工事等の施行に係るものと複合して起因していることが明らかな場合は、当該工事等の施行者と損害等に係る費用の負担の割合等について協議するものと規定されている。
  • 4. 地盤変動事務処理要領は、公共事業に起因して発生した地盤変動により、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じ、又は生ずると見込まれる場合において、第2条「事前の調査等」、第3条「地盤変動の原因等の調査」及び第4条「損害等が生じた建物等の調査」の結果から当該工事による影響が認められ、かつ、緊急に措置を講ずる必要があると認められるときは、合理的かつ妥当な範囲で応急措置を講じると規定されている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.× 令和3年度研修テキストP7-6の第2条とP7-18、全て同様の内容であるの記述は誤り
2.〇 令和3年度研修テキストP7-7の第6条
3.〇 令和3年度研修テキストP7-8の第12条
4.〇 令和3年度研修テキストP7-7の第5条

 

問25 地盤変動事務処理要領(以下この設問において「要領」という。)の運用に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 要領第3条に規定する「地盤変動の原因等の調査」の調査事項のひとつとして、「過去の地盤変動の発生の状況とその原因」が定められている。
  • 2. 要領第7条に規定する「費用の負担」は、原則として、原状回復に要する費用とするものとし、原状回復は、建物等の使用目的及び使用状況、損害等の発生箇所及び発生状況から、技術的及び経済的に合理的かつ妥当な範囲で行うものとする。
  • 3. 建物等の損傷箇所を補修する方法によって原状回復を行う場合では、要領第9条に規定するその他の損害等に対する費用の負担は生じないものである。
  • 4. 公共工事の工事請負契約中、一般管理費等の内容として工事施行に伴う物件等の破損の補修費等が計上されており、当該工事が請負期間中である場合は、その計上されている額の範囲までを工事請負者が負担し、超過部分については、起業者が直接費用負担するものとする。

 
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3 3  
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:) ※最も妥当なものは「2」ではなく「3」ではないでしょうか。

 

<解説>
1.× R3テキスト7-6.7 各号に記載なし
2.〇 R3テキスト7-7 7条 原状回復は、建物等の使用目的及び使用状況、損害等の発生箇所及び発生状況並びに建物等の経過年数等を総合的に判断して、技術的及び経済的に合理的かつ妥当な範囲で行うものとする。
  × 令和3年度研修テキストP7-7第7条 試験問題の記述は「並びに建物等の経過年数等を総合的に判断して」の部分がぬけている。
3.× その損害等の程度に応じて公共用地の取得に伴う損失補償基準に定めるところに準じて算定した額を負担する。
  〇 令和3年度研修テキストP7-12の5(2)
4.× R3テキスト7-12 10に記載(一般管理費等×→現場管理費)

 

問26 地盤変動事務処理要領の別表「修復墓準」で、「損傷が新たに発生したもの」の修復方法と範囲については損傷の発生箇所ごとに定めているが、次の記述のうち妥当でないものはどれか。

  • 1. 外壁は、発生箇所に係る壁面を従前と同程度の仕上げ材で塗り替え、又は取り替える。ただし、ちり切れにあっては、発生箇所を充てんする。
  • 2. コンクリート叩は、コンクリート又はモルタルで充てんし、又は不陸整正する。ただし、損傷が著しい場合は、全体を解体し、新たに打設することができるものとする。
  • 3. 建具は、建付けを調整する。ただし、建付けを調整することが困難な場合にあっては、建具を新設することができるものとする。
  • 4. 衛生器具は、従前と同程度の器具を新設する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.〇 令和3年度研修テキストP7-9及び改訂版明解事業損失の理論と実務P366
2.× R3テキスト7-10 全体を解体→必要な範囲で解体
3.〇 令和3年度研修テキストP7-10及び改訂版明解事業損失の理論と実務P366
4.〇 令和3年度研修テキストP7-10及び改訂版明解事業損失の理論と実務P367

 

問27 地盤変動調査算定要領に規定する各部位の事前調査における損傷箇所の調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 基礎については、建物の全体又は一部の傾斜若しくは沈下の状況を把握するため、原則として、当該建物基礎の二方向を水準測屋で計測する。
  • 2. 軸部(柱及び敷居)の傾斜の計測の単位は、センチメートルとする。
  • 3. 床については、えん甲板張り等の居室(畳敷の居室を除く。)について、気泡水準器で四方向の傾斜を計測する。
  • 4. 外壁については、四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、一方向の最大の亀裂から2箇所程度を計測する。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.× 二方向→四方向
2.× センチメートル→ミリメートル
3.× 四方向→二方向
4.◯ 改訂版明解事業損失の理論と実務P395の9の一

 

問28 地盤変動調責算定要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 建物等の調査において、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし、小数点以下第2位(小数点以下第3位切捨て)までとする。
  • 2. 調査区域平面図は、調査を実施した建物等について、構造別色分けとして、木造は緑色、非木造は赤色とする。
  • 3. 建物の構造物を矯正する方法による場合の共通仮設費は、原則として、「直接工事費×共通仮設費率(5 %)」とする。
  • 4. 発生材価格は、補修又は矯正工事に伴い発生する市場価値のある発生材について、種別、等級等に区分し、必要に応じて計上するものとする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.× 切捨て→四捨五入(改訂版明解事業損失の理論と実務P392の第2条)
2.× 木造は緑色、非木造は赤色→逆(改訂版明解事業損失の理論と実務P397の第13条二のイ)
3.× 5%→3%(改訂版明解事業損失の理論と実務P408の第23条2)
4.◯ 26条(改訂版明解事業損失の理論と実務P409)

 

問29 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和37年3月7日用地対策連絡会決定。以下 「用対連細則」という。)別記4残地工事補償実施要領第4条に規定する「盛土高」及び第5条に規定する「切土高」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 従前は住宅敷地が道路の路面より1.2m高い場合で、事業施行後において、残地より道路の路面の方が高くなる場合には、事業施行後の道路の路面より1.0m高くすることを限度に盛土を行うことができる。
  • 2. 従前は道路の路面と等高であった住宅敷地の残地が、事業施行後において道路の路面より1.3m高くなる場合における補償の対象とする標準切土高の限度は1.3mである。
  • 3. 従前は、道路の路面より0.5m高かった店舗敷地の残地が、事業施行後において道路の路面より1.5m高くなる場合における補償の対象とする標準切土高の限度は1.5mである。
  • 4. 従前は、道路の路面より0.3m低かった店舗敷地の残地が、事業施行後において、道路の路面より0.5m高くなる場合における補償の対象とする標準切土高の限度は0.5mである。

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.× 令和3年度研修テキストP8-7の第4条(盛土高)の規定では、「ただし、事業施行前において道路の路面より0.5メートル以上高い敷地の残地にあっては、路面より0.5メートル高くなるまでの高さを限度とする。」となっている。よって、「1.0m」ではなく「0.5m」高くすることを限度となる。
2.× 令和3年度研修テキストP8-9の第5条(切土高)の規定では、「道路の路面と敷地が等高又は敷地が低い場合の住宅敷地の場合、事業施行後の道路の路面と残地の高低差が1メートルを超える場合は、1メートルになるまでの間の値」」となっている。よって、標準切土高の限度は「1.3m」ではなく「0.3m」となる。
3.× 令和3年度研修テキストP8-9の第5条(切土高)の規定では、「道路の路面より敷地が高い場合の店舗等敷地の場合、事業施行前の状態に復するまでの間の値」となっている。よって、標準切土高の限度は「1.5m」ではなく0.5メートル高かった事業施行前に復する「1.0m」となる。
4.〇 令和3年度研修テキストP8-9の第5条(切土高)の規定では、「道路の路面と敷地が等高又は敷地が低い場合の店舗等敷地の場合、等高になるまでの間の値」となっている。よって、事業施行後において道路の路面より0.5m高くなる場合における補償の対象とする標準切土高の限度は等高になるまでの間の「0.5m」となる。

 

問30 公共用地の取得に伴う損失補償甚準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)第54条に規定される「残地等に関する工事の補償」及び第60条に規定される「隣接土地に関する[事費の補償」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 隣接地工事費の補償に関し、起業者と土地所有者との間に協議が成立しないときは、当事者一方のいずれからでも土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定により、収用委員会へ裁決の申請をすることができる。
  • 2. 残地工事費の補償も隣接工事費の補償も、これらの工事をすることを必要とする者から工事費用の請求がされなければ、補償を行わなくてもよい。
  • 3. 残地に関する損失及び工事費の補償額の合計額は、残地を取得した場合の補償額が限度となり、これを超えてはならない。
  • 4. 隣接工事費の補償は、起業地及び残地以外の土地に生ずる不利益、損失なので工事に要する直接工事費のみの補償が限度である。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.〇 令和3年度研修テキストP8-26の9
2.× 令和3年度研修テキストP8-1の第54条およびP8-25の第60条、残地工事費の場合は「請求不要」、隣接工事費の場合は「請求を要する」
3.× 令和3年度研修テキストP8-12の第9条(補償の限度)の「ただし、当該地域の地価水準を勘案して、特に必要があると認められる場合において、本要領に基づく補償を行うことを妨げるものではない。」
4.× 令和3年度研修テキストP8-25の4、残地工事費補償(第54条)と同じである。P8-1の用対連基準第54条及びP8-4の用対連細則第36-2を参照

 

問31 用対連細則別記4残地工事費補償実施要領第2条(通路等の設置の補償)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 残地と道路面との高低差に対し、通路又は階段を設置することになるケースとしては、一般的に、残地と路面高との高低差が大きいことが要因のひとつとしてあげられる。
  • 2. 通路又は階段のいずれを設置するかは、建物等の配置状況、車両の利用の有無、残地の規模、形状等を考慮して、残地の利用者の立場から妥当な方法を選択することとなる。
  • 3. 残地の建物等の配置状況等からみて、車両のための通路を設置することができない場合には、道路に面して自動車保管場所のための盛土又は切土工事を行うこととする。
  • 4. 通路等の工事に要する費用は、案件に即した妥当な設計に基づく新設費用を算定するものとする。ただし既存の通路等が存する場合において、これの一部を利用することが可能と判断されるときは、これの改良に要する費用を補償すれば足りるものと考える。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.× 大きい→小さい
   令和3年度研修テキストP8-6 第2条説明2
2.〇令和3年度研修テキストP8-6 第2条説明3
3.〇令和3年度研修テキストP8-6 第2条説明5
4.〇令和3年度研修テキストP8-6 第2条説明4

 

問32 用対連基準第61条に規定される少数残存者補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 本条は少数残存者に対する補償に関する規定であり、補償対象の性質上、ダム事業の補償において特に問題となる規定であるが、本条の規定により補償を受ける者は、一般には土地収用法上は、補償を受ける者に該当しない。
  • 2. 少数残存者に対する補償は、直接財産の取得による損失を補償するということではなく、経済的利益の喪失を社会政策上の見地から補償しようとするものである。
  • 3. 少数残存者に対する補償は、生活共同体から分離される者が生ずる場合において、これらの者に受忍の範囲を超えるような著しい損失があると認められると起業者が判断した場合に補償することができるものであり、その者からの請求の必要はない。
  • 4. 「生活共同体から分離される者」とは、例えば同一集落内の大部分の者が移住することにより、社会経済単位としての生活共同体たる集落の機能が失われる場合において従前地に残存することとなる者をいう。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.〇 令和3年度研修テキストP8-31説明1
2.〇 令和3年度研修テキストP8-31説明1
3.× 令和3年度研修テキストP8-31第61条、その者の請求により
4.〇 令和3年度研修テキストP8-31説明2

 

問33 「公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「騒音の事務処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 騒音の事務処理指針における費用負担の対象者は、公共施設の建設又は維持管理に係る工事の施行に起因して発生する騒音(以下「工事騒音」という。)により健康又は生活に支障が生じやすいと認められる者に限定されている。
  • 2. 生活上生ずる支障には、睡眠、会話、電話聴取、育児、団らん、静養、食事、勉強、音楽鑑賞等に対するものが考えられるが、騒音の事務処理指針に係る騒音は、工事期間中に限られていること及び騒音値の限度が「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43年11月厚生省・建設省告示第1号) の値以下であることから、騒音の事務処理指針第3条第二号に規定する「睡眠等に支障が生じた場合」とは、睡眠のほか育児に支障が生じた場合に限定することが適当であると考えられる。
  • 3. 騒音の事務処理指針における費用負担の対象者となる者としては、病弱者のほか、高齢者、妊産婦、乳幼児、夜勤者等が該当する。
  • 4. 騒音の事務処理指針の対象とする工事騒音は、当該工事の施行にあたって法令等に基づく必要な対策を実施してもなお一定期間以上継続して生ずるものであり、暗騒音値に5デシベルを加えた値以上の騒音値を示すものである。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P426、解説1
2.×  睡眠のほか育児、静養等に限定 改訂版明解事業損失の理論と実務P427、解説3
3.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P427、解説2
4.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P427、第2条

 

問34 騒音の事務処理指針に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 健康状態が悪化した場合等の健康上の支障に対しては、これが工事騒音による影響を受けたものであるか別の要因によるものであるかの判断は医学的な知識がなければ困難であるので、医師の診断書又は静穏な場所へ移転するのが適当とする意見書等専門家の意見の提出を費用負担の要件とした。
  • 2. 工事騒音に対する費用負担の方法としては、仮住居(病院等の施設を含む)ヘ一時移転する方法、開口部に防音工事等を施す方法が考えられる。
  • 3. 病弱者又は高齢者等で仮住居で単身で生活することが困難なため介護者を必要とすると認められる場合でも、当該介護者が必要とする費用については、負担することはできない。
  • 4. 防音工事を施す場合や工事中窓を閉め切ることにより騒音被害を避けられる場合で、工事騒音が長期間継続し、空調設備の設置を行うことが必要であると認められるときは、空調機器の購入費用及び取付工事費用を負担することができる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P428、解説1
2.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P429、第4条一と二
3.× 改訂版明解事業損失の理論と実務P430、解説2、負担することができる。
4.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P430、解説5

 

問35 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる農作物に対する損害等に係る事務処理指針(案)」(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。 以下 「日陰の処理指針 と」 いう。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。以下同じ。)において、公共事業の施行に係る公共施設の設置後の日陰時間が設置前の日陰時間に比して増加し、当該農地に栽培されている農作物の単位面積当たり収穫高が従前の収穫高に比し減少することにより、農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合においては、当該損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担することができる。
  • 2. 設置される公共施設の高さ、方位により日陰が生ずる時期、生じない時期があるため、日陰発生時期に栽培されている農作物が日陰の処理指針による費用負担の対象となる。
  • 3. 費用負担の対象者となる農業生産者とは、公共施設の設置により日陰が生じる農地において、当該公共施設の設置に係る工事の完了以前から耕作し、農作物を生産している土地所有者と地上権、永小作権又は賃借権等の権利を有する者である。
  • 4. 公共施設の設置により日陰が生じる農地が存する地域において、日陰時間と農作物の収穫高の減少との関係につき農業試験場等による調査結果等の知見があり、日陰時間の増加により農作物の収穫高が減少し、農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合においても、当該損害等の発生後でなければ、費用の負担はできない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P443、第2条
2.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P445、解説1
3.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P443、解説3
4.× 改訂版明解事業損失の理論と実務P447、第4条、当該損害等の発生前においても、前条の規定を準用して算定した減収見込額を負担することができるものとする。

 

問36 公共事業に起因して発生する事業損失の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 事業損失の基準の定型化されていない類型の適正な事務処理をするに際しては、事業損失の類型ごとにその被害の実態等を考慮しながら、被侵害利益の性質と侵害の重大性、損害等の原因となる施設の公共性、地域性・周辺環境、先住性、その他の要素を総合的に勘案しながら判断していく必要がある。
  • 2. 事業損失に当たる被侵害利益には、建物の損傷や、農業、漁業上の損害等のように財産的なもの、日照阻害等にみられる人格的なもの等がある。侵害の重大性については、建物等の受ける損害等に比べ生命、身体等に対する侵害は重大であるが、財産価値に換算した損害等の程度が小である場合は、違法行為とならない。
  • 3. 公共事業の施行に起因して発生した事業損失の場合は、たとえ高度の公共性を有する事業であっても、公共の必要性と侵害される個人の権利との比較衡量において判定されるべきもので、受忍限度を超えた侵害に対しては、賠償責任を当然に免れることはできない。
  • 4. 公共施設の建設工事の施行又は設置そのものが建築基準法等による規制又は騒音条例等による規制に合致しているか否かは、費用負担の判定要素となる。

 
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<解答>
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<解説>
1.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P499、1-3本文8行目から11行目
2.× 改訂版明解事業損失の理論と実務P499、1-3の①、財産価値の換算した損害等の程度が小であっても違法行為となる。
3.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P500、②
4.〇 改訂版明解事業損失の理論と実務P500、⑤

 

問37 環境影響評価法(平成9年法律第81号)に駐づく環境影響評価に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 事業実施段階の手続として、配慮書がある。
  • 2. 事業実施段階の手続として、方法書がある。
  • 3. 事業実施段階の手続として、評価書がある。
  • 4. 事業実施段階の手続として、報告書がある。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説>
1.× R3テキスト10-22環境省資料、 配慮書は事業実施段階前
2.〇R3テキスト10-22環境省資料
3.〇R3テキスト10-22環境省資料
4.〇R3テキスト10-22環境省資料

 

問38 環境影響評価法施行令(平成9年政令346号)の別表第一で定める事業に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 首都高速道路等は、4車線以上のものが第1種事業である。
  • 2. 鉄道・軌道は、長さ10km以上が第1種事業である。
  • 3. 風力発電所は、出力1万KW以上が第1種事業である。
  • 4. 土地区画整理事業は、面積10ha以上が第1種事業である。

 
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<解答>
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<解説>
1.〇 令和3年度研修テキストP10-30、環境アセスメントの対象事業一覧
2.〇 令和3年度研修テキストP10-30、環境アセスメントの対象事業一覧
3.〇 令和3年度研修テキストP10-30、環境アセスメントの対象事業一覧
4.×  100ha、令和3年度研修テキストP10-30、環境アセスメントの対象事業一覧

 

問39 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭柑42年2月21日閣議決定。以下 「公共補償基準」という。)第17条で規定する「工事の施行に伴う公共施設等の損傷に対する費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 公共事業に係る工事の施行とは建設工事の段階を示すものであり、建設工事の着手時点については、公共施設等を完成させるための行為が開始され、用地取得が開始された時点である。
  • 2. 過去の損害賠償又はニューサンスに関する判例が受忍の限度を判断するための重要な資料である。
  • 3. 国又は地方公共団体が定めた各種の環境基準及び規制基準又は中央用地対策連絡協議会が定めている各種の費用負担基準等を受忍の限度の参考とすべきである。
  • 4. 公共事業の起業者が負担することができる最小限度の費用とは、当該公共施設を建設するために必要な工事費であり、当該施設の建設に補助金がある場合でも、その相当額を控除せずに補償することとしている。

 
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<解説>
1.〇 令和3年度研修テキストP11-5、<注解>1)
2.〇 令和3年度研修テキストP11-5、下から10行目から
3.〇 令和3年度研修テキストP11-5、下から9行目から
4.× 令和3年度研修テキストP11-6、10行目から、別途補助金が得られる場合には、その相当額を控除して算定するものとする。

 

問40 公共補償墓準第19条で規定する「完成した施設に起因する公共施設等の損傷に対する費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 工事が完成し供用済の公共施設の利用により、起業地外の公共施設等に損傷又は機能の著しい低下がもたらされた場合には、当該公共施設等の管理者において費用負担することができるものとした。
  • 2. 起業地外の公共施設等に騒音、振動等の原因により損傷又は機能の著しい低下が施行の段階で予想されるような場合には、公共事業の円滑な施行と起業地外の公共施設の公共的機能の維持のため、起業者において費用の負担ができるものとした。
  • 3. 公共事業の施行とは関係ない、すでに完成している公共施設等における支障について、管理の段階であっても、公共事業の円滑な施行と起業地外の公共施設の公共的機能の維持のため、起業者において費用の負担ができるものとした。
  • 4. 公共事業が完成し、その公共施設が利用に供されることにより、起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下で、社会通念上受忍の範囲を超えるものが確実に予見できる場合は、起業者において費用の負担をしなければならないものとした。

 
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2 (公式解答)
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<解説>
1.× 令和3年度研修テキストP11-6、趣旨の後半
2.◯ R3テキスト11-2(4)例えば~
  〇 令和3年度研修テキストP11-6、趣旨5行目から
3.× 令和3年度研修テキストP11-6、趣旨8行目から
4.× 令和3年度研修テキストP11-6、趣旨11行目から