総合補償(2)(H29)

Last-modified: 2019-04-22 (月) 14:30:16

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問46 工場立地法(昭和34年法律第24号)第8条第1項に規定する特定工場における生産施設の面積に係る「変更の届出」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.生産施設面積の変更のうち、生産施設の修繕によるその面積の変更であって、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30m2未満のもの及び生産施設の撤去は、軽微な変更であり届出を要しない。
  • 2.修繕とは、通常、ある施設又は装置の機能維持等のために当該施設又は装置の一部をおおむね同様の型式、寸法からなる部分又は材料によって取り換えることである。
  • 3.生産施設の修繕で、修繕によりその生産施設面積に変更がない場合であっても、修繕部分の面積の合計が50m2以上の場合は変更の届出が必要である。
  • 4.工場建屋の屋根の一部を60m2葺き替えたが、投影面積に変更がないため届出は要しない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問47 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令306号)第9条第1項第1号に規定する製造所の位置として建築物等との間に保つ距離(市町村長等が安全であると認めた場合を除く。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるものは、30m以上の距離が必要である。
  • 2.文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物は、50m以上の距離が必要である。
  • 3.高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務省令で定めるものは、総務省令で定める距離が必要である。
  • 4.使用電圧が7,000ボルトをこえ35,000ボルト以下の特別高圧架空電線との水平距離は、5m以上の距離が必要である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問48 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第11条で規定する「学校等の多数の人を収容する施設」として妥当でないものは、次の記述のうちどれか。

  • 1.老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
  • 2.医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
  • 3.劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設で300人以上の人員を収容することができるもの
  • 4.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設で20人以上の人員を収容することができるもの

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問49 機械設備調査算定要領(案)(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「機械設備要領(案)」という。)別添2「機械設備工事費算定基準」(以下「機械設備算定基準」という。)に定める機械設備の数量計算に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.運搬トラックの積載質量(t)の選定に当たっては、輸送を要する機器等の形状・寸法・ 質量及び接続道路の幅員等の立地条件を考慮する。
  • 2.機械基礎、コンクリート造ピット及び機器等の周りに存する架台等の構築物の数量は、原則として、種類(機械基礎、コンクリート造ピット、架台等)ごとに区分して算出する。
  • 3.構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、補償額算定調書に計上する項目ごとに集計する方法による。
  • 4.構造材、仕上げ材その他の補償額算定調書に計上する数値(価格に対応する数量)は、小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)までで計上する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問50 機械設備算定基準に定める機器等の据付工数の作業環境による補正に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.2階床面上2.5m(地表から6.5m)の配管、配線が錯綜する機械室にある機械を、構外に復元する場合の補正撤去工数と補正据付工数の合計は次のようになる。補正撤去工数 + 補正据付工数 = 据付工数 ×(1+ 0.3)× 0.6 + 据付工数 ×(1+0.3)
  • 2.地下2.5mの危険物が保管してある作業性の悪い場所にある機械を、残地以外の土地に移転(再築)する場合の補正撤去工数と補正据付工数の合計は次のようになる。補正撤去工数 + 補正据付工数 = 据付工数 ×(1+ 0.1 + 0.2)× 0.6 + 据付工数 ×(1+ 0.1 + 0.2)
  • 3.地表5.5mの高所にある機械を、構外に再築(既存の機械は中古品として売却)する場合の補正撤去工数の中の設備機械工は次のようになる。補正撤去工数の中の設備機械工 = 据付工数 ×(1+ 0.1)× 0.4 × 0.9
  • 4.地下2.5mの配管、配線が錯綜する場所にある機械を、構外に再築(既存の機械はスクラップ処分)する場合の補正撤去工数と補正据付工数の合計の中の普通作業員は次のようになる。(補正撤去工数 + 補正据付工数)の中の普通作業員 = {据付工数 ×(1+ 0.1 + 0.3)× 0.4 + 据付工数 ×(1+ 0.1)}× 0.1

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問51 機械設備算定基準に定める既存の機器等の売却価格に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.銅鋳物単体の機器の売却価格は、次式により算出する。売却価格(円) = 機器の質量(kg) × 銅屑スクラップ価格(円/kg)
  • 2.銅管、銅線類(被覆なし)の売却価格は、次式により算出する。売却価格(円) = 設計質量(kg) × 80% × 銅屑スクラップ価格(円/kg)
  • 3.被覆銅線の売却価格は、次式により算出する。売却価格(円) = 設計質量(kg) × 75% × 銅屑スクラップ価格(円/kg)
  • 4.鉄製の機器等の売却価格は、次式により算出する。売却価格(円) = 機器の質量(t) × 鉄屑スクラップ価格(円/t)

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問52 工作機械の種類とその加工方法及び用途に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.形削り盤は、加工物を取り付けたテーブルが前後、左右に移動し、刃物台に取り付けたバイト(刃物)で平面切削を行う機械で、小物の加工用として使用される。
  • 2.立て旋盤は、大径で厚みが割合小さく重量物の加工に用い、水平に回転するテーブルの上に加工物を取り付け、バイト(刃物)を上下左右に移動させて切削加工する旋盤である。
  • 3.フライス盤は、フライスという多数の羽を持つ刃物を回転させ、ベッド上に固定した加工物を切削する機械で、主軸方向の種別によって立て型、横型、万能型がある。
  • 4.ラジアルボール盤は、鋼材の穴あけ加工に使用され、コラムに取り付けた主軸台も上下し、主軸台に取り付けた主軸にドリルを取り付けて回転させ、上下運動を与えて加工を行う。コラムは回転し、主軸は主軸台を左右に移動できるため、大物加工物の加工に使用される。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問53 機械設備の復元可否の判定等に関し、一般的に復元が不可能な場合として妥当でない記述は、次のうちどれか。

  • 1.高温状態で使用していた機械で、解体することにより変形、歪みが発生し、補修を行っても再使用できる状態に戻らない場合
  • 2.現場溶接構造のプラント設備で、溶断解体すれば運搬可能であるが、移転先で再度溶接組立をすることは技術的に可能でも、溶接部の開先加工費や補修費が極めて高くなる場合
  • 3.主要構造部がコンクリートやレンガ造で撤去時に解体すると、原形をとどめない程度となり、解体材も再使用できない場合
  • 4.構内改造工法で移転先地が限定され、現状のままでは設置が不可能で機械の改造もできない場合

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問54 機械設備の移転に伴う工事期間についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.移転工事はできるだけ短期間で行うのが原則であり、可能な範囲で作業員を多く投入すべきであるが、機械の専門技術者を同時に多数投入することはかなり困難であるから、実情(機械メーカーや市場における確保数)を十分調査して投入人員を決める。
  • 2.既存工場内に天井クレーンが設置してある場合は、それを利用して工場内の運搬(横持ち)を行い作業性を向上させる工程を組む。ただし、天井クレーンを最後まで利用することで全体の工程が長くなる場合は、天井クレーンのみ再築する等の検討も必要である。
  • 3.機械設備の基礎工事は、機械設備の基礎と建物の基礎とは強度や構造的にも異なるため、建物工事が完了してから別途工事を行う工程として、工事期間を決定しなければならない。
  • 4.工事に必要な日数は、補償額の算定を行った歩掛工数の総計を工種ごとに集計し、これを1日あたりの投入作業員数で除して求め、さらに、この日数に休日等を加味した補正をして求める。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問55 機械設備要領(案)別添1「機械設備図面作成基準」(以下「機械設備図面作成基準」という。)において定める機械設備の図面の作成方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機械設備位置図は、機器等の設置位置に機械番号を付し、機械名称、仕様、台数等の一覧表を記入する。天井クレーン等のレールは建物に付属するため、機械設備位置図には天井クレーンのみ記入する。
  • 2.機器等に係る電気設備図は、原則として、建築設備図と区分して作成する。
  • 3.機器等に係る配管設備図は、原則として、建築設備図と区分して作成し、建築設備の配管から分岐する場合は、その区分位置を明確に表示する。
  • 4.方形基礎等の簡易な機械基礎の場合は、数量計算書等に姿図等を記入することにより、機械基礎図を省略することができる。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問56 機械設備図面作成基準に定める電気設備図の作成方法等・縮尺に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.電気、動力、受変電設備等の機器類は、機械設備位置図に準じて表示する。図面の縮尺は1/100又は1/200とする。
  • 2.電力引込部分には、電力会社との責任の所在を明確にするため財産分界点を明確に表示する必要がある。
  • 3.高圧受変電設備図、幹線設備図、動力配線設備図等は、規模等に応じ、それぞれ区分して作成し、縮尺は1/100又は1/200とする。
  • 4.高圧受変電設備図は、電力引込み箇所から低圧配電盤まで表示し、幹線設備図は、高圧変電設備の2次側出力線から各分電盤、動力盤まで表示する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問57 閉鎖型受変電設備の説明文で、①~③に入る語句の組み合わせで、次のうち妥当なものはどれか。

鋼板製の箱内に ① 、変圧器、 ② 、計器用変圧器、変流器及び関連機器をすべて取り付け収納したもので、 ③ 、表示灯、制御器等は前面扉に取り付けてある。通常、閉鎖型の受変電設備をキュービクルと称している。

  • 1.①… 引込開閉器 ②… 低圧配電盤 ③… 操作盤
  • 2.①… 受電盤 ②… 分電盤 ③… 操作盤
  • 3.①… 引込開閉器 ②… 分電盤 ③… 計器類
  • 4.①… 受電盤 ②… 低圧配電盤 ③… 計器類

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問58 配管設備の調査算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.硬質塩化ビニル管は給水・冷却水配管に用いるほか、化学薬品配管にも用いられる。
  • 2.配管用炭素鋼鋼管は、一般にSGP(ガス管)と呼ばれ、多用途に使用されるが、油配管にも用いられる。
  • 3.配管設備の算定において、エルボ、Y形ストレーナー、チーズ等の継手・接合材・支持金物は、配管材に占める割合により費用を計上する。
  • 4.配管機器類の調査の基本項目は、口径、接続方式、材質、圧力、製造メーカー、制御方式である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問59 機械設備算定基準に定める機械設備の見積徴取に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.見積依頼先を選定するときは、実績、経験、技術水準等を勘案して行うとともに、見積依頼先が妥当であるとした理由を記載した書面を作成する。
  • 2.見積は、原則として2社以上から徴するものとし、1社からしか徴することができない場合はその理由を明らかにするとともに、何らかの方法で正当性、経済性を説明しておくべきである。
  • 3.見積依頼先を選定するに当たって、原則として被補償者又はその利害関係人であって、適正な見積を徴することの妨げとなる者から見積を徴してはならないとされていることから、見積依頼書に添付する資料内容等について、被補償者に了解をとるべきでない。
  • 4.見積の対象とする機器等と同種同等の機器等について見積を徴することができない場合に、機能が最も近似の機器等について見積を徴したときは、当該機器等と同種同等の機器等の見積を徴することができないとした理由に加え、見積書に記載された機器等について、機能が最も近似であるとした理由等について検証するとともに、理由を記載した書面を作成する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問60 機械設備要領(案)に定める機械設備の調査に関し、聴き取り調査を行う場合の留意すべき事項として次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.聴き取り内容が重複しないように質問事項を整理するとともに、質問担当者を決めて質問するようにする。
  • 2.聴き取りはできるだけまとめて最後に行うようにするが、聴き取り後に資料の提出を依頼するような事項については、早めに聴き取りを行い、調査終了時に資料が入手できるようにすれば後々の作業が進め易い。
  • 3.聴き取りした内容で、企業の機密事項、部外秘事項、個人情報等がある場合は、聴き取り内容を外部に漏らさない等の誓約書あるいは機密保持契約書等を作成して、調査先との信頼関係を築くようにしなければならない。
  • 4.機器等の改造工法や移転工法の検討に必要な事項について聴き取る際には、調査時点における工法の考え方等を調査先に十分説明するとともに、調査先の意見も十分聴き取りする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問61 営業補償の内容に応じた調査及び資料収集に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.仮営業所による補償は、営業休止の補償の枠組みの中で営業休止させることが社会的にみて妥当でない場合などの一定の要件を満たす場合は、仮営業所等での営業継続を前提に補償することになる。 この場合は必ず「営業休止とした場合」と「仮営業所で継続営業した場合」の経済合理性を判断して認定することとなるので、これに必要な調査及び資料収集をする。
  • 2.営業廃止の補償は、土地の取得等に伴い当該土地を離れて営業を継続できない法令等の制限等がある場合に限られており、営業体が廃止する場合に生ずる損失を補填するため、営業権の補償、資本及び労働に関して生ずる損失の補償、転業期間中の従前の所得(収益)相当額の補償、解雇従業員の離職者補償の認定やその算定に必要な調査及び資料収集をする。
  • 3.営業休止の補償は、土地の取得等に伴い営業用建物を再築工法等により移転等することに伴い営業を一時休止する場合に行うものであり、営業体が休止期間中に生じる損失等を補填するために必要な物的関係資料や権利関係資料及び会計書類(確定申告書等)に関する調査及び資料収集をする。
  • 4.営業規模縮小の補償は、営業用の土地建物の一部が支障となった場合に支障部分の建物等を切取補修等により営業規模を縮小せざるを得なくなる場合行うものであり、営業用固定資産の売却損の補償、商品、仕掛品、原材料等の流動資産の売却損の補償、その他資本及び労働の遊休化の損失の補償、解雇予告手当相当額の補償、経営効率低下の損失の補償、解雇従業員の離職者補償の認定やその算定に必要な調査及び資料収集をする。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問62 営業補償に関する調査として「会計書類に関する調査」を掲げているが、被補償者が法人の場合の「会計書類に関する調査」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.貸借対照表は、会社の財政状態を表示する報告書で、現金、積立金、剰余金等の資産内容がどうなっているか、負債は大きいか、企業が移転するに際し、資金的な余裕があるか等を判断することができ、棚卸資産、固定資産等の資産の内容、長期借入金の有無等を確認するための資料となる。
  • 2.被補償者が法人の場合の営業補償額算定の中心的な資料となる確定申告書の控は、会計監査人によって財務情報が適正であるとの意見が表明されている場合においては、税務署の受付印がなくてもよい。
  • 3.一般に法人の場合の確定申告書には、一会計期間の事業概要説明書、貸借対照表、損益計算書、同付属明細書が添付されているので、税務署の受付印のある確定申告書の控を入手する。なお、複数の営業所等がある場合については、直接支障となる営業所等に関する営業実態等が判明できる資料のみ収集する。
  • 4.損益計算書は、一会計期間の企業の経営成績を明らかにする計算資料であり、営業補償額を算定する際の中心的な重要な資料である。損益計算書は、過去1カ年分を収集し、過去を知り将来の営業成績を予測するとともに収益額の認定をする上での重要な資料である。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問63 営業補償に関する調査として「会計書類に関する調査」を掲げているが、被補償者が個人である場合の「会計書類に関する調査」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.青色申告者の確定申告書は、必ず正規の簿記で記載されているため、確定申告書の控を収集する場合には税務署の受付印がなくてもよい。
  • 2.青色申告書による確定申告には、損益計算書及びその付属明細書が添付されているため、確定申告書の控とともにこれらの資料をあわせて収集する。
  • 3.青色申告者には、専従者給与、交際費、接待費など家事関連費の必要経費算入が認められていない。
  • 4.白色申告者の場合は、定められた帳簿の作成が義務付けられていないので、勘定科目の整理がされていなかったり、経費の内訳が不明なこともあるため、営業補償が不可能となる場合が多い。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問64 営業補償と建物の移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業用建物を曳家することによる場合の補償は、通常、営業休止の補償又は仮営業所を設置して営業を継続する場合の補償が考えられる。
  • 2.営業用建物の一部を改造することによる場合の営業補償は、通常、営業休止の補償又は仮営業所を設置して営業を継続する場合の補償が考えられる。
  • 3.営業用建物を残地以外の場所(構外)に再築することによる場合の営業補償は、通常、営業休止の補償が考えられる。
  • 4.営業用建物の一部を除却することによる場合の営業補償は、営業休止の補償に限定される。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問65 営業補償の算定に当たっての合理的な移転先及び移転工法の認定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地調査等業務で実施した用地測量、物件調査によって得られた敷地の状況、事業所や店舗等の用途及び利用状況、公共事業に伴う支障状況、建物平面図、建物及び機械工作物の配置図等は、合理的な移転先や移転工法を認定する基本的な資料となるが、適切な営業補償を行うための基本的資料とはならない。
  • 2.営業休止の補償を行う場合に想定される合理的な移転先及び移転工法が複数ある場合は、原則として、それぞれの移転工法に従った補償総額を基に経済比較を行って、経済合理性のある工法を決定する。
  • 3.合理的な移転先地の判断は、収集した既存敷地における残地の状況及び建物等の配置や支障状況等を考慮し、合理的な移転先地が残地あるいは残地以外の土地かどうか、有形的、機能的、法制的及び経済的視点から決定する。残地あるいは残地以外で想定される営業補償は、営業休止の補償に限定される。
  • 4.営業補償の類型は、営業廃止・営業休止・営業規模縮小の補償であるが、何れの場合も認定された合理的な移転先及び移転工法と密接不可分の関係にあり、その認定工法に従い類型別の補償額を算定することになるが、営業休止の補償総額が営業廃止の補償総額を上回る場合は、営業廃止の補償を行うべきである。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問66 営業休止の補償の補償項目である固定的経費に関する次の説明のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公租公課のうち、県民税、固定資産税及び自動車重量税は、そのすべてが固定的経費となる。
  • 2.無形固定資産である特許権及び商標権の減価償却費は、すべて固定的経費となる。
  • 3.長期借入金(返済期間が1年以上のもの)の利子及び短期借入金(返済期間が1年未満のもの)の利子は、すべて固定的経費となる。
  • 4.従業員賞与はすべてが固定的経費となるが、役員賞与はその経理方法にかかわらずすべて固定的経費とならない。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問67 営業休止の補償を行う場合の収益額の認定について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収益額の認定において、販売費及び一般管理費のうち収益に応じて課税される事業税、法人税等は費用としない。
  • 2.個人的色彩の強い小規模法人の事業主又はその家族従業員の賃金等は、費用としないことができる。
  • 3.営業外費用のうち、支払利息及び割引料は、企業経営にとって一般的に必要となる費用であることから、常に費用として控除する。
  • 4.営業外収益のうち、貸倒引当金戻入額は、受取利息と異なり営業の休止期間中は収入として計上されないので、常に収益額の認定において考慮しなければならない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問68 営業休止の補償の補償項目である得意先喪失の補償について説明した次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.得意先喪失の補償は、休業することにより、かつ、店舗等の位置を変更することにより、一時的に得意先を喪失することによって生ずる損失を補償するものである。
  • 2.得意先喪失補償額は、「売上高(直近の損益計算書に計上されている売上高による。)× 売上減少率 × 限界利益率」で計算された額である。
  • 3.売上減少率は、売上高(直近の損益計算書に計上されている売上高による。)を100とした割合の率として、構外移転、構内移転に区分し、さらにそれぞれ短期休業と長期休業に区分され、業種等毎に定められている。
  • 4.限界利益率とは、売上高に対する固定費と利益の合計額の占める割合である。

 
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<解答>
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<解説>
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問69 得意先喪失の補償を算定するためには、売上のために要した費用(売上原価、製造原価、販売費及び一般管理費、営業外費用等)を固定費と変動費に分解する必要があるが、この固定費と変動費に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.製造業の製造原価のうち、賃金、賞与(引当金の繰入、戻入は除く。)、試験研究費は、固定費である。
  • 2.卸売業の売上原価のうち、商品仕入高(仕入運賃を含む。)は、固定費である。
  • 3.小売業の販売費及び一般管理費のうち、販売促進費(販売手数料、見本費を含む。)、広告宣伝費、外注費は、固定費である。
  • 4.飲食業の販売費及び一般管理費のうち、水道光熱費、容器包装費(荷造材料費を含む。)、荷造費は、固定費である。

 
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4.

 

問70 営業廃止の補償の要件について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法令等により許可される場所が具体的に限定される業種に係る営業所等で、妥当な移転先がないと認められる場合は、営業廃止の補償が可能である。これに該当する業種は、待合、キャバレー等である。
  • 2.物理的条件により営業場所が限定される業種に係る営業所等で、妥当な移転先がないと認められる場合は、営業廃止の補償が可能である。これに該当する業種は、公有水面の占有を必要とする業種、駅前に立地する自転車預り業等である。
  • 3.特定地に密着した有名店で、妥当な移転先がないと認められる場合は、営業廃止の補償が可能である。これに該当する業種は、その土地の名物・名称で販売する店舗等である。
  • 4.社会的条件により営業場所が限定される業種に係る営業所等で、妥当な移転先がないと認められる場合は、営業廃止の補償が可能である。これに該当する業種は、公害関連工場等である。

 
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問71 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.私有地内において営まれているウナギ、コイ等の水産生物を対象とした養殖業については、漁業制度に基づく行為ではないので、漁業補償の対象とならない。
  • 2.漁業権とは、漁業法(昭和24法律第267号)第6条に規定する権利で、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権があるが、そのいずれもが補償対象となる。
  • 3.入漁権とは、設定行為に基づき、他人の漁業権漁場において、その漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利(漁業法第7条)で、補償対象となる。
  • 4.公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)に規定されている「その他漁業に関する権利」とは、許可漁業及び自由漁業(免許・許可以外の漁業)による利益のことで、これらについても全て補償対象となる。

 
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<解説>
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問72 漁業権は、漁業法で売買が禁じられていて市場価格が存在しないため、漁業権の消滅補償額は、当該権利の行使によって得られる平年の純収益を資本還元した額を基準とするが、その際に使用する還元利率として妥当なものは、次のうちどれか。

  • 1.還元利率=5%
  • 2.還元利率=6%
  • 3.還元利率=7%
  • 4.還元利率=8%

 
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<解答>
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<解説>
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2.
3.
4.

 

問73 鉱業法(昭和25年法律289号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.鉱業法で規定する「鉱物」とは、石油、可燃性天然ガスその他国民経済上重要な鉱物であってその合理的な開発が特に必要なものとして政令で定める鉱物をいう。
  • 2.鉱業法で規定する「鉱業」とは、鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
  • 3.鉱業法に規定する鉱業権者又は租鉱権者の権利義務は、鉱業権又は租鉱権とともに移転する。
  • 4.租鉱権の設定、変更、存続期間の延長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録することとされている。

 
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<解答>
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2.
3.
4.

 

問74 鉱業権、租鉱権又は採石権の消滅に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.租鉱権が設定されている鉱業権に対する補償額は、当該租鉱権がないものとして算定した当該鉱業権の補償額に当該租鉱権に対する補償額を加えた額とする。
  • 2.消滅させる鉱業権、租鉱権又は採石権に対しては、正常な取引価額をもって補償する。
  • 3.鉱業権の消滅とは、事業の施行により鉱区の全部又は一部について当該権利の行使が不可能となる場合をいう。
  • 4.鉱業権出願中のものは、補償の対象としない。

 
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<解答>
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<解説>
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2.
3.
4.

 

問75 農業補償等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業廃止の補償の場合において、解雇する従業員に対しては離職者補償を、事業主に対しては退職手当補償をそれぞれ行う。
  • 2.立毛補償における粗収入見込額は、豊凶の著しい年を除き、当該立毛作物の評価時前3年間の平均収穫量を当該作物の生産者価格に乗じて得た額と副産物の価額との合計額とする。
  • 3.公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下、「用対連基準」という。)第4章第3節「営業補償」又は第5節「漁業権等の消滅又は制限により通常生ずる損失の補償」の規定による補償の対象となる場合は、養殖物補償は行わないものとされている。
  • 4.用対連基準第41条に規定する「果樹等の収穫樹の補償」の対象となる場合は、特産物補償は行わないものとされている。

 
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<解答>
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<解説>
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2.
3.
4.

 

問76 事業損失の認定要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失の認定要件として、当該損害等が、社会生活上、受忍すべき範囲を超えると認められるものであることが必要であるが、実務を処理するに当たっては、紛争事例、判例等の動向を十分把握し、事業損失に関する基準・環境基準等について、その趣旨を十分理解して実施することが必要である。
  • 2.事業損失の認定要件として、工事完了の日から1年を経過する日までに損害の申し出がなされたものに限定しているが、民法(明治29年法律第89号)第724条では損害賠償にかかる請求権を損害等を知った時から5年間と定めているため、1年を経過した後においても被害者は損害賠償請求権を失わない。
  • 3.事業損失の認定要件として、公共事業の施行に起因し、公共事業の施行と発生した損害等の間に因果関係があることが必要であるが、事前賠償を行うに当たっての損害等の加害原因行為との因果関係の判定は、起業者が行う。
  • 4.受忍の限度の判断に当たっては、①被害の性質と程度、②侵害行為の態様と程度、③事業の公共性、④被害防止対策の技術的経済的可能性、⑤公法的基準遵守の有無、⑥地域性、⑦差止めによる加害者の損害、⑧先後関係等を総合的に比較検討して行う。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問77 事業損失における事務処理に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.工事振動による建物被害の因果関係の判定においては、事前調査時及び被害の申し出時に家屋等の調査及び写真撮影を行い、工事完了後に家屋等の現状と過去の調査及び写真撮影による結果を比較検討し、近隣に複合原因となる工事の有無等を調査する。
  • 2.水枯渇による井戸水被害の因果関係の判定においては、工事着工前、工事中、工事完了後に井戸の水位調査を行い、他の水枯渇の原因の有無、工事と被害の時間的関連性の有無、当該地区の例年との雨量差の有無、工事区域内の湧水等を調査する。
  • 3.受忍限度の判断においては、紛争事例、判例等の動向を絶えず把握するとともに、日陰、電波障害、水枯渇、建物損傷等で費用負担の必要性の判断基準が定型化されているものは、当該基準に従い判断する。
  • 4.受忍限度の判断において、電波障害の受忍限度の判定基準は、当該公共施設の設置前後のテレビジョン電波の3段階受信品位評価基準で定められている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問78 事業損失における費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.工事振動により建物、工作物等に損傷を与えた場合には、建物等の内外壁や基礎等の修復経費を補償しているが、修復工事に関連して直接必要経費と認められる範囲で、動産移転料、修復期間中の仮住居費等を通常生ずる損害として補償している。
  • 2.交通騒音に関して、一般住居に対しては、防音工事として、二重窓の設置、窓枠の改良等を行うのに要する費用を補償するが、これでも騒音等による障害を防止できないときは、当該住宅の移転工事費等を助成するものもある。
  • 3.水枯渇に関して、生活用水の場合は、日常生活に不可欠であるので、恒久的な対策を取る前に応急対策として仮給水等を行っていることが多く、工事完了後に復水が期待できないときは、恒久的な対策として、井戸の新設、既存の井戸の増堀、簡易水道設備の設置に係る経費を負担することとしている。
  • 4.日照阻害に関して、公共施設の設置によって住宅の居室の日照が阻害されることによって生ずるその損害等をてん補するため、当該住宅の居住者が、自家自住の場合に概ね30年分、借家人で概ね10年分を限度として、暖房費、照明費、乾燥費等を負担している。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問79 事業損失の受忍限度の判断基準に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受忍限度の判断基準が定型化されていない場合、例え高度の公共性を有する事業であっても、公共の必要性と侵害される個人の権利との比較衡量において判定されるべきもので、受忍限度を超えた侵害に対しては、賠償責任を当然に免れることはできない。
  • 2.受忍限度の判断基準が定型化されていない場合においては、損害等を受けた者の特殊事情は一切考慮せず、一般人の通常の状態を基準として判定すべきである。
  • 3.受忍限度の判断基準が定型化されていない場合、侵害の重大性については、建物等の受ける損害等に比べ生命・身体等に対する侵害は重大で、財産価値に換算した損害等の程度が小であっても違法行為となる。
  • 4.受忍限度の判断基準が定型化されていない場合、当該場所の地域性・周辺の環境、土地利用の状況等によって受忍限度は異なり、特に日照阻害と騒音については重要な判断要素となっている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問80 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「日陰の負担基準」という。)で定める費用負担の対象となる日陰時間(本設問では北海道以外の区域の場合の日陰時間をいう。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.第1種中高層住居専用地域における日陰時間は、2階で4時間を超える場合とし、3階以上の場合は3時間を超える場合とすることが相当である。
  • 2.準住居地域又は近隣商業地域のうち土地利用の状況が住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域で、専ら居住の用に供されている住宅の居室における日陰時間は1階で5時間を超える場合とし、3階以上の場合は3時間を超える場合とすることが相当である。
  • 3.第2種低層住居専用地域における日陰時間は、1階で4時間を超える場合とし、2階で3時間を超える場合とすることが相当である。
  • 4.準工業地域のうち土地利用の状況が住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域における日陰時間は、2階で5時間を超える場合とし、3階以上の場合は4時間を超える場合とすることが相当である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問81 日陰の負担基準に基づく費用負担の対象となる日陰時間に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日陰の負担基準で定める日陰時間は、開口部が真南に面する居室に係る日陰時間であり、その他の居室については、当該居室の開口部の面する方位に応じて日照時間を求め、その割合で日陰時間を計算することとなる。
  • 2.受忍の限度となる日陰時間を「冬至日」の一定の時間帯における日陰時間としたのは、冬至日は、 特に太陽の恵みを必要とする冬季にあって、しかも太陽の可照時間が最も短い日であるため、 日陰時間を受忍の尺度とする際の基準日としては、最も適していると認められたこと等の理由によったものと考えられる。
  • 3.日陰時間の算出に当たっては、冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時まで(北海道の区域にあっては、午前9時から午後3時まで)の間のうちのいずれの時間帯かを問わず、また、日陰時間が分割されても差し支えないこととされており、日陰の延べ時間により費用負担の必要性を判断することとなる。
  • 4.日陰の負担基準で定める日陰時間については、費用負担を行おうとする地域又は区域において建築基準法第56条の2第1項の規定に基づき地方公共団体が条例により日陰の規制時間を指定する場合であっても、費用負担について地域間の差が生ずることを避ける必要があることから、これに優先して適用することとしている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問82 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)別表1に定める受信状況の評価に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.評価5は、極めて良好に受信可能。
  • 2.評価2は、受信はできるが、実用にならない。
  • 3.評価1は、受信不能で全く実用にならない。
  • 4.評価3は、雑音/混信が小さく良好受信が可能。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問83 テレビ受信障害負担基準に基づき共同受信施設の設置による改善を行う場合の費用負担額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.維持管理費については、従前の受信施設が公共施設の設置により障害を受け、新たな受信施設により改善を図ることによって、従来、受信者が負担していた維持管理費に比べて増加する場合に、当該維持管理費の増加部分について一定の期間(20年間)を限度として負担することとしたものである。
  • 2.維持管理費のうちの更改費については、受信施設が耐用年数の異なる器材(親アンテナ、送信伝送線、増幅器等は10年程度、これらを支持する鉄塔等は30年程度が見込まれている。)で構成されており、20年間良好な電波受信を確保するためには、受信施設の設置後10年目及び20年目に部分的な器材の更改が必要であるとしたものである。
  • 3.設置費については、受信親アンテナ、幹線施設(送信伝送線・混合器・増幅器・分配器及び分岐器)、受信者の家屋内(共同受信施設を有する者にあっては、当該共同受信施設の幹線送信伝送線の先端部)までの引込線施設(引込線・保安器)、受信方法の変更により受信者の家屋軒先に新たに設置を要することとなる施設及びこれらを支持するための施設の器材費並びに施設の建設に係る工事費の合計費とする。
  • 4.維持管理費には、共同受信施設に係る年均等化経常費(電気料、借地料、電柱共架料、道路占用料、災害保険料、組合運営費等)及び保守費(定期点検費、故障修理費、苦情等のクレーム処理費等)が含まれる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問84 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9月19日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「水枯渇等要領」という。)付録における既存の施設を改造する場合又は代替施設を新設する場合の維持管理費の費用負担の対象となる年数に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業用水等の場合は、おおむね15年を限度とするが、農業等の継続可能性を考慮して、おおむね30年までを可能とする。(ただし、市街化区域及び宅地見込地地域を除く。)
  • 2.建物所有者が生活用水としている場合は、おおむね30年を限度とするが、将来の水道等の整備計画が見込まれる地域では当該整備計画等を考慮した年数とする。
  • 3.農業用水で宅地見込地地域において機能回復を図る場合は、おおむね10年を限度とする。
  • 4.借家人が生活用水として利用している場合は、おおむね10年を限度とする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問85 水枯渇等要領の用地研修ゼミナールで、講師の質問に研修生AからDが回答しました。研修生の回答に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.講師 :費用負担の方法における三原則について述べてください。研修生A:三原則とは、個別払い、金銭払い及び渡し切りのことをいいます。
  • 2.講師 :費用負担に関する請求期限について述べてください。研修生B:当該公共事業に係る工事の完了後、当該工事の施行による水枯渇等の発生を知った日から3年以内と定められています。
  • 3.講師 :機能回復による方法として、既存の施設を改造する方法について述べてください。研修生C:既存の施設を改造する方法には、既存の井戸を掘下げて深井戸にする方法や既存の井戸とは別の位置に井戸を掘削する方法があります。
  • 4.講師 :費用負担の要件である「必要な水量」について説明してください。研修生D:「必要な水量」とは、既設の施設による使用実績水量を計量器により求めた水量となります。

 
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<解答>
1 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問86 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に規定する「費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.費用負担の要件である受忍の範囲を超える損害等とは、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損壊することにより、建物等が有する必要な最小限度の機能が損なわれることである。
  • 2.原状回復は、建物等の使用目的及び使用状況、損害等の発生箇所及び発生状況並びに建物等の経過年数等を総合的に判断して、技術的及び経済的に合理的かつ妥当な範囲で行う必要がある。
  • 3.原状回復に要する費用で建物等の構造部を矯正する方法の場合は、「仮設工事費」+「矯正工事費」+「その他経費」によって算定する。
  • 4.原状回復に要する費用で建物等の損傷箇所を補修する方法の場合、外壁の修復基準で従前の損傷が拡大したものの標準としての修復の方法と範囲は、発生箇所に係る壁面を従前と同程度の仕上げ材で塗り替え、又は取り替える。ただし、ちり切れにあっては、発生箇所を充てんする。総合補償(事業損失)―7

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問87 地盤変動事務処理要領に規定する「事前の調査等」の調査事項として妥当でないものは、次のうちどれか。

  • 1.地盤変動の原因となるおそれのある他の工事等の有無及びその内容
  • 2.過去の地盤変動の発生の状況及びその原因
  • 3.工事箇所と地盤変動による損害等の発生地点との平面的及び立体的な位置関係
  • 4.建物等の配置及び現況

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問88 地盤変動事務処理要領に規定する「損害等が生じた建物等の調査」については、「地盤変動影響調査算定要領(案)」(平成26年3月12日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ)により調査等を行うことになるが、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等の調査は、事前調査と事後調査に区分して行う。
  • 2.基礎についての調査は、建物の全体又は一部の傾斜若しくは沈下の状況を把握するため、原則として、当該建物基礎の二方向を水準測量で計測する。
  • 3.開口部(建具等)についての調査は、原則として、当該建物で建付不良となっている数量調査を行った後、不良箇所すべてを計測する。
  • 4.外壁に亀裂等が発生しているときの調査は、四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、一方向の最大の亀裂から2箇所程度を計測する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問89 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)の別記4「残地工事費補償実施要領」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.補償の対象とする盛土又は切土の範囲は、原則として、残地の全部とする。ただし、残地のうち盛土し、又は切土する必要性がないと認められる部分は除く。
  • 2.補償の対象とする盛土高は、事業施行前において道路の路面より0.5m以上高い敷地の残地にあっては、事業施行後の路面より事業施行前の高低差の値に復するまでの間の値を限度とする。
  • 3.盛土又は切土の工事を実施してもなお社会通念上妥当と認められる範囲を超えて価値減が生じていると認められるときは、当該価値減相当額を補償するものとする。
  • 4.残地に関する損失及び工事費の補償額の合計額は、残地を取得した場合の価格(取得価格に残地面積を乗じて算定した価額)を限度とする。ただし、当該地域の地価水準等を勘案して、特に必要があると認められる場合において、本要領に基づく補償を行うことを妨げるものではない。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問90 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)第60条の規定に基づく「隣接土地に関する工事費の補償」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「隣接土地」とは、事業用地の取得又は使用が行われる事業の用に供することにより、事業用地とされた画地以外の土地をいい、必ずしも事業用地に面していることを要しない。
  • 2.隣接地工事費補償を受けようとする者は、自ら起業者に対して工事に必要とする費用につき請求をしなければならない。請求の方法は、文書でも口頭でもよい。
  • 3.隣接土地の建物に借家人が居住している場合は、借家人に対し借家人補償や動産移転料の補償を行うものとする。
  • 4.営業休止による損失については、隣接土地の所有者からその補償の請求があり、かつ、その額が仮営業所設置に要する損失の範囲内である場合にはこれを補償するものとする。

 
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3 1  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.