総合補償(1)(H28)

Last-modified: 2021-05-26 (水) 15:20:44

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 相続に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.誰が相続人になるかは民法(明治29年法律第89号)に規定されているが、配偶者は常に相続人とされている。
  • 2.胎児は、まだ自然人となっていないので、相続人になることはない。
  • 3.被相続人の直系尊属は相続人とされているが、この場合は、親等の異なる者の間では、その近い者を先にするとされている。
  • 4.子は配偶者とともに相続人とされており、その相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1である。

 
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2 7  
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 相続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.相続は自然人について発生するが、場合によっては、法人についても発生する。
  • 2.被相続人の遺産がどの程度か不明確なときは、相続放棄をするしかない。
  • 3.限定承認は、遺産がどの程度か不明なときに有効な手段であり、相続人が単独でもなしうる。
  • 4.民法における相続の効果は、権利義務の包括的承継である。

 
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1 0  
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4 6  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 相続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.相続の開始原因は、自然人の死亡のみである。
  • 2.相続人の排除は、民法が一定の場合に、相続人から当然に相続資格を奪う制度である。
  • 3.相続欠格は、被相続人が遺言により相続人から相続資格を剥奪する制度である。
  • 4.相続は、被相続人の住所地で開始する。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 権利者調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地図の転写の対象は、管轄登記所に備え付けてある不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図のみである。
  • 2.土地の登記記録の調査は、地図の転写で作成した地図から監督職員が指示する範囲の土地に係る登記事項について行う。
  • 3.権利者が法人以外で未成年者等であるときは、その法定代理人等の氏名及び住所を調査する。
  • 4.墓地管理者の調査は、土地の登記記録の調査及び市町村吏員、集落の代表者等、寺院の代表役員等からの聴き取りにより行う。

 
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1 7  
2 0  
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 登記記録調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.登記所は、登記事務を取り扱う国家機関であるが、登記所という名称の官署が行政組織上に存在するわけではなく、登記法上の名称にすぎない。
  • 2.登記事項証明書は、登記記録がコンピュータ化されたことに伴い登記記録を閲覧することができなくなり、従来の閲覧に代わるものである。
  • 3.土地の登記記録は、表題部、権利部の甲区、権利部の乙区で構成されており、所有権以外の権利である地役権や賃借権は権利部の乙区に記録される。
  • 4.不動産登記記録は、不動産を基準として編製されており、1不動産につき2個以上の登記すること及び1登記記録に数個の不動産を登記することは許されない。

 
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1 0  
2 6  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 登記記録調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地改良・区画整理等による換地処分により元の土地の登記記録が閉鎖された場合、権利関係については現に有効な記録のみが移記される。
  • 2.コンピュータ化された区分建物の登記記録の構成は、一棟の建物を表示する表題部、区分建物(専有部分)の表題部及び権利部(甲区、乙区)からなっている。
  • 3.旧土地台帳は、閲覧や謄・抄本の交付といった法的な制度はないが、古い所有権者を探索する方法の一つである。
  • 4.権利部乙区の最後の所有権者の前に仮登記があるときは、仮登記権利者が仮登記の本登記をした時に所有権者になる。

 
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1 1  
2 1  
3 1  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 住民票調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.戸籍の附票は、戸籍と住民票の連絡媒介を行う機能を持っており、市町村長がその区域内に本籍を有する者について戸籍を単位として作成する。
  • 2.平成28年4月の時点で一定の資格を有する外国人は、外国人登録制度によりその市町村に居住しているか否かを公証する。
  • 3.住民票には、戸籍のように夫婦との続柄を記載していないため、長男や長女が複数存在することはない。
  • 4.市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。

 
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1 0  
2 4  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 戸籍簿調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.改製原戸籍は、法令の改正による戸籍の様式変更に伴い、新様式への改製により書き替えられた従前の戸籍であり、権利者の調査の手段として重要である。
  • 2.代襲相続は、被相続人死亡の時点において既に相続人が死亡しており、相続人の子が相続人に代わって相続することであり、直系卑属のみが代襲相続人となる。
  • 3.昭和23年の民法の応急措置法の施行前に相続原因が発生したものは、戸主は「家督相続」、家族は「遺産相続」であり、応急措置法の施行後は、すべて「相続」となっている。
  • 4.現行法の戸籍の本籍欄は、筆頭者氏名欄とともに戸籍の表示として戸籍を特定するために記載する。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 用地調査等業務共通仕様書(○○地方整備局用地関係業務請負基準)に定められている用地調査等の処理に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受注者は用地調査等業務のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。同意が得られたものにあっては立入りの日及び時間を、同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
  • 2.受注者は用地調査等業務を行うため土地、建物等の立入調査を行う場合には、必ず権利者の立会いを得なければならない。
  • 3.受注者は、用地調査等業務の着手に当たり、あらかじめ主任担当者ほか用地調査等業務に従事する者の身分証明書の交付を受け、用地調査等の業務の実施に当たっては、これを常に携帯させなければならない。
  • 4.受注者は、用地調査等業務を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるときは、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。監督職員からの指示により障害物の伐除を行ったときは、障害物伐除報告書を監督職員に提出するものとする。

 
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1 0  
2 5  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 土地収用法(昭和26年法律第219号)第12条(事業の準備のための立入の通知)の規定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.立ち入ろうとする日の3日前までに、その日時及び場所を市町村長に通知しなければならない。
  • 2.市町村長は、事業の準備のための立入の通知を受けたときは、直ちに、その旨を土地の占有者に通知し、又は公告しなければならない。
  • 3.宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、その土地に立ち入ろうとする者は立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。
  • 4.日出前又は日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

 
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1 6  
2 1  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 用地測量における境界確認に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共物管理者等が管理する土地が存するときは、公共物管理者等と公共用地境界確定の方法について、監督職員の指示に基づき打合せを行わなければならない。
  • 2.境界立会いの画地及び範囲は、1筆の土地の一部が異なった現況地目となっている場合であっても、現況の地目ごとの画地とする必要はない。
  • 3.境界標識が設置されている境界点については、関連する権利者全員の同意を得るものとされている。
  • 4.境界点立会いにおいて、関連する権利者の一部が立会いを拒否した場合は、事由等を整理し監督職員に報告し、その後の処置について指示を受けなければならない。

 
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1 1  
2 6  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 筆界特定制度に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、筆界特定の申請をすることができる。
  • 2.筆界調査委員は、対象土地の測量又は実地調査を行うときは、筆界特定の申請人及び関係人に立ち会う機会を与えなければならない。
  • 3.筆界特定登記官は、筆界特定のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
  • 4.筆界特定の申請人及び関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見又は資料を提出することができる。

 
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1 0  
2 3  
3 1  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.一筆地調査は、地籍調査作業規程準則(昭和32年10月24日総理府令第71号)により作成された作業計画に基づき、作業進行予定表を作成して行うものとする。
  • 2.調査図素図は、現地作業に適した大きさのものとし、一筆の図形内に修正事項が記載できるスペ-ス等を勘案して適宜の大きさに区分して作成するものとする。
  • 3.地籍調査票は、毎筆の土地について、登記簿に基づいて作成するものとする。
  • 4.現地調査の際、海没等により滅失した土地を発見した場合は、土地としての機能が果たせない状況にあるので、土地所有者の意思に関係なく現地確認不能として処理した。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 「用地測量」に関する次の記述について、( )内のいずれにも該当しない字句は、次のうちどれか。

用地測量は、次に掲げる測量等に細分するものとする。
作業計画・資料調査・( )・境界確認・境界測量・( )・面積計算・( )データーファイル作成・用地平面図データーファイル作成

  • 1.用地実測図
  • 2.境界点間測量
  • 3.基準点測量
  • 4.復元測量

 
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1 0  
2 0  
3 6  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 復元測量に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.復元測量は、調査機関が境界確認に必要があると認める境界杭について行うものとする。
  • 2.現地作業着手前には、関係権利者に立ち入りについての日程等を通知する。
  • 3.復元の方法は、直接復元法等により行うものとする。
  • 4.復元杭の設置等を行う場合は、関係権利者への事前説明を実施するものとする。○土地評価部門

 
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1 3  
2 0  
3 1  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)別記1土地評価事務処理要領(以下「土地評価事務処理要領」という。)に定められた取引事例の選択に関する次のアからエまでの記述のうち、妥当なものの数は、後記1から4までのうちどれか。

ア 敷地と建物等が一括して取引された事例においては、事情を適切に補正することができること
イ 個別的要因の比較が容易であること
ウ 取引時期が3年程度以内であること
エ 画地の面積が著しく相違していないこと

  • 1.1個
  • 2.2個
  • 3.3個
  • 4.4個

 
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1 0  
2 11  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 土地等の取得に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか

  • 1.土地を取得する場合において、土地の正常な取引価格を決定するときは国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条に規定する基準地の公示価格を規準とするものとする。
  • 2.取得する土地に建物その他の物件があるときは、当該物件がないものとしての当該土地の正常な取引価格によるものとする。
  • 3.地代、小作料、借賃等の収益を資本還元した額、土地所有者が当該土地を取得するために支払った金額及び改良又は保全のために投じた金額及び課税の場合の評価額は当該土地の正常な取引価格の参考となる。
  • 4.取得する土地(土地の附加物を含む)に対しては、正常な取引価格をもって補償するものとする。

 
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1 5  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 土地評価事務処理要領に定められた用途的地域に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.用途的地域の大分類は、住宅地域、農地地域、林地地域、見込地地域及びその他の地域に分類される。
  • 2.混在住宅地域とは、住宅を主として店舗、事務所、小工場等が混在している地域又は市街地的形態を形成するに至らない戸建住宅地域である。
  • 3.普通商業地域とは、通常の商業地域であって多様な店舗や事務所の用に供されている地域である。
  • 4.地域内の宅地化率が低く、道路等も未整備であっても、相当規模で宅地開発をすることが合理的と判断される場合は、宅地見込地地域に認定できる。

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 土地評価事務処理要領に定められた土地評価の単位に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農家集落地域において土地の所有者が高低差のない2筆の土地を一体として自家自用の宅地及び家庭菜園として使用している一団の土地は一画地として評価する。
  • 2.普通住宅地域において、1筆の土地の所有者が2戸の貸家を建ててそれぞれ異なる借家人に賃貸している場合の土地は二画地として評価する。
  • 3.混在住宅地域において、土地所有者が2筆の土地を事務所及び来客用駐車場として一体的に利用している一団の土地は一画地として評価する。
  • 4.近隣商業地域において、店舗及び来客用駐車場として利用されている2筆の土地は、所有者が同一で、かつ同一利用に供されていても公道が介在している場合は、一画地として評価できない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 9  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 土地評価事務処理要領に定められた標準地比準評価法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.標準地は、同一状況地域において個別的要因がおおむね標準的と認められる一の画地であればよいので、二筆以上の土地であってもよい。
  • 2.標準地の評価格は、取引事例比較法により求めた価格を基準として、収益還元法又は原価法により求めた価格を参考として求めるものとする。
  • 3.公示価格を規準とする方法は、公示地と標準地の位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因を比較し、相互の価格に均衡を保たせることにより行うものとする。
  • 4.同一状況地域を区分する際に配意する事項として、「土地の地目」がある。

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 5  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 取引事例の補正及び取引事例の選択に関する次のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.取引事例で、調停、競売等により価格決定された取引は、特殊な事情が存するとは認められないので、事情補正の必要はない。
  • 2.取引事例の選択に当たっては、違法な取引に係る不動産でない事例を選択するよう努める必要がある。
  • 3.取引事例地の時点修正に当たっては、原則として、公示価格の対前年変動率を基に補正し、他の方法により求めた変動率は極力使用しないようにする。
  • 4.取引事例の選択に当たっては、敷地と建物等が一括して取引されている場合においては、その使用方法は当該建物等によって制約を受け最有効使用に適合しない場合があるので、事例として選択できない。

 
選択肢 投票
1 1  
2 9  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 不動産鑑定評価格との調整に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.標準地の評価に当たり、比準価格と公示価格に均衡が保たれている場合であっても、原則として不動産鑑定業者の鑑定評価を徴収する。
  • 2.求めた不動産鑑定評価に対しては、必要に応じて、当該鑑定評価を行った不動産鑑定業者に当該鑑定評価格を決定した理由の説明を求めることとする。
  • 3.標準地の評価格と不動産鑑定評価格との間に開差があった場合は、標準地評価の内容について再検討し適正な評価格を求めるよう努めるものとする。
  • 4.標準地の評価格と不動産鑑定評価格との間に特に開差が生じていない場合は、鑑定評価書の内容と標準地評価格の評価内容との検証を行う必要はない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 取引事例の取引時点が価格時点と異なる時の時点修正に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.都道府県別又は市町村別の用途別の公示価格又は標準価格の対前年変動率を基に適正に定めた率により補正する。
  • 2.近隣地域又は類似地域内の公示価格の対前年変動率を基に適正に定めた率により補正する。
  • 3.全国総合消費者物価指数及び投資財指数の変動率を基に適正に定めた率により補正する。
  • 4.全国農業会議所調査に係る田畑の価格の対前年変動率を基に適正に定めた率により補正する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 6  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 土地価格比準表(土地評価事務処理要領第7条第2項)を用いて格差率を求める場合の地域要因及び個別的要因の比較方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地価格比準表において、「優る」、「劣る」等の態様区分の判定に当たっては、地域要因比準表にあっては同一需給圏内の類似地域の標準的なものを、個別的要因比準表にあっては基準地又は対象地の存する地域の標準地をそれぞれ基準として判断する。
  • 2.土地価格比準表中の「基準地」とは、価格比準の基礎となる土地であって、標準地、取引事例地、地価公示地及び都道府県地価調査基準地が該当する。
  • 3.個別的要因及び地域要因の格差率は、各条件ごとの修正値の相乗積により算定し、各条件ごとの修正値は、各細項目ごとの格差率の総和により求める。
  • 4.土地価格比準表中の「格差の内訳」に示されている数値を格差率といい、地域要因比準表にあっては基準地域と対象地域との格差を、個別的要因比準表にあっては基準地と対象地との格差を百分率で示している。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)第25条、用対連細則第12第1項に定める「別記二土地利用制限率算定要領(以下、「土地利用制限率算定要領」という。)」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.空間又は地下の使用が、長期にわたるときは正常な地代又は借賃により算定した額に、土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じて得た額をもって一時払いとして補償することができる。
  • 2.空間又は地下の使用に係る補償額は、本要領により算定するが、土地の最有効使用の方法、周辺地域を含めた公的規制の状況、将来の利用構想及びその可能性、地盤・地質等の状況、地域における慣行等の事情を総合的に勘案してその適用の可否を判断する。
  • 3.空間又は地下の使用による残地補償対象面積は、建築可能面積である。建築可能面積は残地の建ぺい率、画地条件、周辺の環境及び直接利用制限部分との関係等を考慮して定めるとされている。
  • 4.農地又は林地における土地の利用制限率は、農業施設の所要高、立木の樹高の最大値等を考慮のうえ、地域の状況に応じて地上利用の高さ、及び高度別の利用率を定めるとされている。

 
選択肢 投票
1 2  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 土地利用制限率算定要領第4条に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物の各階層の利用率は、高度市街地内の宅地にあっては、第4条第2項に定める「別表第二建物階層別利用率表」を使用しなければならない。
  • 2.建物階層別利用率表の指数は、各群の一応の標準を示すものであるから、実情に応じた補正は妨げない。しかし、各群間の中間的性格を有する地域にあっては、その実情を反映させる必要はない。
  • 3.建物利用における各階層の利用率を求める際の建物の階数及び用途は、原則として、使用する土地が属する地域での標準的な階数及び用途とする。
  • 4.建物利用における各階層の利用率を求める際の建物の階数及び用途は、当該地域において近年建築された建物の標準的な階数及び用途、土地の容積率を当該土地の建ぺい率で除して得た値の階数等を総合的に勘案して反映する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 残地等に関する損失の補償についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地等の評価に当たっては、当該事業の施行による生ずる日陰、臭気、騒音その他これらに類するものによる不利益又は損失について、適正に考慮する必要がある。
  • 2.残地等における売却損は、合理的な自由市場で形成されるであろう市場価値と市場価値を下回ると考えられる残地の取引価格との差額を売却に伴う損失として補償するものである。
  • 3.残地等における売却損に関しては、建物の移転先を残地に認定した場合についても補償を行う必要がある。
  • 4.土地の一部を使用(空間又は地下のみを使用する場合を含む。)することによりその残地に関して生ずる損失の補償額は、使用期間中の土地の有効利用度の低下分とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 5  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 残地等に関する損失の補償についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地等に関する損失の補償は、同一目的に利用されている同一の所有者に属する一団の土地又は同一の所有者若しくは権利者に属する一団の物件等について、その一部を取得又は使用等することによって、残地、残存する物件等に価格の低下や利用価値等の減少等の損失が生ずるときに補償するものである。
  • 2.残地売却損の額を定めるための売却損率は、0%~30%までの範囲内で適正に定めた率によるが、事業施行の緊急性等を勘案することができる場合は、通常の率に10%を加算することとしている。
  • 3.残地の評価格は、土地評価事務処理要領第8条に規定する取得画地の評価方法に準じて行うものとしている。
  • 4.一般的に「地目差補償」と称されている補償とは、残地を相当と認める他の利用目的に転換するために通常要する費用及び当該利用目的に転換することにより生ずる価格の低下に相当する額を補償しようとするものである。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づく地価公示(以下「地価公示」という。)及び国土利用計画法施行令に基づく地価調査(以下「地価調査」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地価公示、地価調査では正常な価格が公示される。
  • 2.地価公示は毎年行われているが、地価調査は隔年で行われている。
  • 3.地価公示は、公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。
  • 4.地価調査の地点名称は、基準地である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)に基づく既存公共施設等に対する土地に関する補償で、所有権以外の権利の補償に対する下記の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.所有権以外の権利の補償として、同種又は類似の権利を取得することが客観的にみて極めて困難なときは、同種又は類似の権利以外の権利によることができる。例えば、使用貸借権に対する賃貸借権又は所有権である。
  • 2.所有権以外の権利として、同種又は類似の権利によることができる場合の、類似の権利とは、地上権に対する賃貸借権、地役権に対する賃貸借権等をいう。
  • 3.所有権以外の権利の補償として、同種又は類似の権利を取得することが客観的にみて極めて困難なときは、同種又は類似の権利以外の権利によることができるが、賃貸借権に対する所有権は過大補償となるため含まれない。
  • 4.所有権以外の権利に基づき設置されている場合、同種又は類似の権利を取得することがきわめて困難なときを除き、同種又は類似の権利を取得するために要する費用を補償する。○物件部門

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 都市計画区域内における接面道路と敷地の関係並びに建築制限に関する次の記述のうち妥当なものはどれか。

  • 1.建築基準法(昭和25年法律第201号)の第三章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは同法第42条第1項の規定にかかわらず道路とみなされる。
  • 2.建築物の敷地は一定の場合を除き、道路に4m以上接しなければならないとされている。
  • 3.街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物は、都市計画において指定された容積率に10%を加算することができる。
  • 4.容積率が200%と定められている第一種住居地域において、幅員4mの道路に接面する面積100m2の敷地の場合、床面積200m2の住宅まで建築できる。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 建物の移転先の認定及び関連移転に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物を移転させるときは、移転先を残地又は残地以外の土地のいずれにするかを最初に認定し、その上で移転工法の認定を行うべきである。
  • 2.残地において、従前の建物と同種同等の建物を再現できる場合は残地を移転先と認定すべきであるが、構外再築工法の補償金を上回る場合は残地を移転先と認定できない。
  • 3.移転の対象となる建物と一体的に利用されていた残地に存する建物は、関連移転の対象となる場合があるが、その場合には建物所有者の請求が要件であり、土地所有者の請求は要件ではない。
  • 4.同一敷地内に第1から第3までの工場があり、第1、第2、第3の順で製造ラインが設置されている場合において、第1工場が移転の対象となった場合には、第2工場だけでなく第3工場も関連移転の対象となり得る。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 建物等の移転に伴う法令改善費用と移転工法の種類に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等の移転に伴う法令改善費用の補償はしないものとされているが、法令改善費用にかかる運用益損失額は補償するものとされている。
  • 2.法令改善費用の「法令」には、建築基準法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)は含まれるが、条例は含まれない。
  • 3.曳家工法は建物を曳家することが合理的と認められる場合に採用する工法であり、構内再築工法との経済比較が必要となる場合がある。
  • 4.除却工法は、建物の一部を切り取る場合又は建物を再現する必要がないと認められる場合に採用される。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 建物の移転先の認定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.従前の建物と同種同等の建物を残地において物理的に再現することができると認められる場合であっても、植栽、自動車の保管場所その他の利用環境面から残地を移転先と認定できない場合がある。
  • 2.従前の建物が店舗兼住宅である場合は、店舗の移転先を残地とし、住宅の移転先を残地以外の土地とすることも可能である。
  • 3.残地が移転先となるかどうかは、有形的検討、機能的検討及び法制的検討によって判断すべきであるが、有形的検討において不可となった場合でも、機能的検討及び法制的検討を慎重に行うべきである。
  • 4.残地を移転先と認定するに当たって、複数の移転工法が可能である場合には、経済比較によって採用工法を決定すべきである。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 建物の再築工法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.再築工法による建物移転料は次の式で算定される。建物移転料=建物の現在価額+運用益損失額+取りこわし工事費
  • 2.運用益損失額は、従前の建物の推定再建築費に再築補償率を乗じて算定される。
  • 3.再築補償率の算出式において、標準耐用年数が満了した場合の残存価額率は20%として計算されている。
  • 4.耐用年数近似期にある木造建物は一級建築士等の意見を聴取することによって実態的耐用年数を定めることができるが、標準耐用年数を超えている場合は定めることができない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 照応建物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.照応建物による構外再築工法を認定することはできない。
  • 2.照応建物は、従前の建物と同等の規模であるだけでなく、植栽、自動車の保管場所その他の利用環境面においても照応する建物でなければならない。
  • 3.照応建物を検討する際には、階数の増加、形状の変更及び床面積の増加だけでなく、構造の変更又は設備の設置も考慮することができる。
  • 4.既存の建物の推定再建築費に比べて照応建物の推定建築費が安価になる場合は、従前の建物に照応しているとはいえない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
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2.
3.
4.

 

問37 木造建物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法及び壁式構造により建築されている専用住宅は、木造建物〔Ⅰ〕に分類され、統計数量値を用いて推定再建築費を算出する。
  • 2.建物登記がされておらず、固定資産税も課税されていない建物であっても、「基礎、屋根、床、柱、壁」の全てが施工されていれば、構造が簡易であっても建物と判断しなければならない。
  • 3.木造特殊建物は、神社、仏閣、教会堂、茶室などの歴史的価値を有する建物であり原型を損なうことができないため、建物の移転工法区分は再築工法、復元工法及び曳家工法となっている。
  • 4.不可視部分とは、建物の調査を行う場合に剥離及び破壊等を行わなければ容易に調査できない部分と定義されている。

 
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4 (公式解答)
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2.
3.
4.

 

問38 木造建物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.各階における外壁の周長は、柱の中心間の長さを測定する。
  • 2.軸部の調査では、同一建物内の柱径に多少のばらつきがあっても、最も多く使用されている柱の柱径を調査する。
  • 3.樋の調査は、軒樋、竪樋、谷樋、集水桝の形状寸法、材質及び数量(軒樋、竪樋、谷樋については延長、集水器については箇所数)について調査しなければならない。
  • 4.電気設備に係る調査は、電灯、スイッチ、コンセント、分電盤の設置位置と数量を調査し、各々の器具の規格及び配線、管路長さについての調査は必要としない。

 
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4 (公式解答)
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<解説>
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2.
3.
4.

 

問39 建物移転料算定要領(案)(平成28年3月 中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)別添二非木造建物調査積算要領(以下「非木造建物調査積算要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.Q:改造工法等の積算に伴う構造計算は、どの程度の精度を求められるのか。
    A:建築確認申請時における精度と同等の精度を求める。
  • 2.Q:図面作成基準において、作成する図面として矩計図は求められているのか、また、内容としてどのようなことを記載するのか。
    A:作成する図面として、矩計図は求められている。記載内容は、地盤面、基礎、床、柱、壁、開口部、天井、屋根などの寸法、構造材、仕上げ材などである。
  • 3.Q:型枠の数量を計算する際に、普通型枠、特殊型枠(打放し型枠、曲面型枠)に区分することとなっているが統計数量の型枠はどの型枠の数量か。
    A:統計数量表の型枠の数量は、普通型枠に特定した数量である。
  • 4.Q:統計数量は、設計数量、計画数量又は所要数量のどれに該当するのか。
    A:統計数量は、設計数量となっている。数量計測基準の数量とは、設計数量のことをいう。設計数量とは、設計寸法に基づく計算数量のことをいう。計画数量とは、施工計画に基づく数量のことをいい、所要数量は、市場寸法による切り無駄及び施工上のやむを得ない損耗などを含む予測数量をいう。

 
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1 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 非木造建物調査積算要領の別表統計数量表に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.基礎に係る工種別の数量は、[延床面積×統計数量値(*)×杭地業による補正率×地盤状況による補正率]によって算出するものとする。(*) 統計数量値には、地下階の数量は含まれていないので地下階がある場合には、その地下部分の数量を別途算出して計上するものとする。
  • 2.鉄筋コンクリート造(RC造)のく体コンクリート等に係る数量は、[く体コンクリート量=延床面積(統計数量値×階高補正率)]、[型枠・鉄筋=コンクリート量×統計数量値]によって算出するものとする。
  • 3.鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の鉄骨量は、[延床面積×統計数量値]によって算出するものとする。
  • 4.鉄骨造建物のく体に係る鉄骨量は、[延床面積×統計数量値]で算出するものとする。ただし、統計数量値には、内外階段は含まれるが、デッキプレート、材料、製品、工具等の収納棚、歩行(点検)路等の造作に係る鉄骨量は含まれていないので、これらについては別途算出して加算するものとする。

 
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<解説>
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2.
3.
4.

 

問41 立竹木に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.立竹木の補償額算定には、移植させる方法による場合、伐採させる方法による場合及び取得する方法による場合がある。
  • 2.立木の取得は、公園事業等で当該立木が事業に必要な場合に限られる。
  • 3.残地に存する庭木は建物の移転工法によっても補償の取扱いは異なる。
  • 4.立木の移植補償は、天然記念物等を除き伐採補償との経済比較が必要な要件となっている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問42 立竹木に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.立竹木は、庭木等、用材林立木、薪炭林立木、収穫樹、竹林、苗木(植木畑)及びその他の立木に区分される。
  • 2.庭木等は、鑑賞樹、効用樹、風致木及びその他に区分される。
  • 3.立木本数の測定方法には、毎木調査法と標準地調査法がある。
  • 4.立木の移植に伴う枯損率は、移植の時期、樹種、樹齢及び移植先により異なる。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問43 建物の移転に伴い、通常生じる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮住居等に要する補償額は、仮住居建物の権利金等の一時金相当額と家賃相当額との合計額である。
  • 2.借家人に対する補償額は、借家の際に要する一時金相当額と家賃差の補償額との合計額である。
  • 3.家賃減収補償額は、移転期間に応ずる賃貸料相当額から移転期間中の管理費相当額及び修繕費相当額を控除した額である。
  • 4.借家の際に要する一時金の補償額は、標準月額家賃に補償月数を乗じた額である。

 
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4 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問44 移転雑費において、移転先選定に要する費用に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.取得する土地が建設予定地等の更地の場合は補償を要しない。
  • 2.取得する土地に移転する建物等があっても、当該建物等が構内移転で他に移転先を取得する必要がない場合は補償を要しない。
  • 3.取得する土地が貸地の場合は補償を要しない。
  • 4.取得する土地が建物等の敷地であっても、客観的に見て遊休化している場合等、合理的な建物の敷地利用とは認められず、他に代替地を取得する必要がない場合は補償を要しない。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問45 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)及び公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年12月22日用地対策連絡会決定)で規定する建設費等の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.第10条(建設雑費その他通常要する費用)のうち、その他通常要する費用に含まれるものとしては、動産移転料、移転雑費、借家人補償(私人の建物等を借上げている場合)、立木補償、残地補償等である。
  • 2.村落共同体等が管理する既存公共施設等であって、当該団体が減耗分相当額の資金調達力を有しない等と認められる場合は、その限度において、既存公共施設等の機能の廃止の時までの財産価値の減耗分の全部又は一部を控除しないことができる。
  • 3.同種施設により機能回復を行う場合には、建設費のほかに維持管理費を含めて考えなければ、その補償が妥当か否かの判断が下せないので、維持管理費は機能回復と不可分のものとして考える必要がある。
  • 4.道路、水路等減耗分の算定が不可能と認められる施設又は鉄道の線路、電線路等でその一部を付替する場合において、当該部分のみの減耗分を算定することが適当でない施設については、減耗分の全部又は一部を控除しないことができるものとする。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.