営業・特殊補償(R01)

Last-modified: 2023-10-20 (金) 15:43:13

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)及び公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)における営業補償の位置付けに関する次の記述として、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業を休止することなく仮営業所を設置して営業を継続する場合の補償は、用対連基準第44条に定める営業休止等の補償に位置付けられている。
  • 2.営業休止等の補償は公共事業が施行されなかったら当然そこで得ていたであろう通常の営業活動により得ていた利益に対する損失であり、事業の施行により通常生ずる損失補償である。
  • 3.用対連基準第44条に定める「通常営業を休止することが必要かつ相当であると認められる場合」の要件については、用対連細則第27に定められている。
  • 4.用対連基準第43条に定める「通常営業の継続が不能となると認められるとき」の要件については、用対連細則第26に定められている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:80%・解答者:風車)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-15及び4-20】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P82】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P85】【令和元年度問1】【平成29年度問1】
「営業休止の補償(仮営業所を設置して営業を継続する場合)の算定」とある。
営業休止等の補償は「用対連基準第44条」に記載されている。
2.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P3】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P5】【令和元年度問1】【平成30年度問1】【平成29年度問1】【平成27年度問1】【平成25年度問1】
「営業補償で対象とする損失は、公共事業が施行されなかったら当然そこで継続されるであろう通常の営業活動により得ていた利益に対する損失であり、事業の施行により通常生ずる損失補償である。」とある。
3.×:営業休止補償については、必要要件は定められていない。
(解答者:長曾我部)【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P82】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P85】
※用対連基準第44条では営業休止等の補償は規定されているが、認められる場合の条件は規定されていない。
4.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P169】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P183】
※「細則第26 ・・
一 法令により営業場所が限定され、または制限される業種に係る営業所等
二 特定地に密着した有名店
三 公有水面の占有を必要とする業種その他物理的条件により限定される業種に係る営業所等
四 騒音、振動、臭気等を伴う業種その他社会的条件により営業場所が限定される業種に係る営業所等
五 生活共同体を営業基盤とする店舗等であって、当該生活共同体の外に移転することにより顧客の確保が特に困難になると認められるもの」とある。

 

問2 簿記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.企業経営者は複式簿記を利用することによって、財務諸表の作成、企業統制、不正な支出の監視・監査機能等の内部管理、経営・利益計画の立案に役立つ資料への応用もできる。
  • 2.簿記は企業の経済活動を管理するために、従業員・工員等の作業時間や使用した電気等のエネルギー・CO2などを管理するために報告書を作成し、その結果を定期的に報告する技術である。
  • 3.簿記は、現金、銀行預金、商品、固定資産、買掛金、借入金などの期末金額を計算し、財産状態を明らかにする目的で損益計算書を作成する。
  • 4.コンピュータ会計は原始記録をスキャンして利用することによって、財務諸表等が自動的に作成されるので、複式簿記の考え方は不要になり、取引に関連する各種の証票や補助簿が不要になる。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-58 問4】【令和4年度問2】【令和元年度問2】【平成30年度問2】
「企業会計では、複式簿記を利用することによって、企業統制や社内管理、経営計画、監査機能に役立っている」とある。
2.×:エネルギー等の管理を行うものではない。 ×:(解答者:長曾我部)【用地ジャーナル2021年4月号 P41】【令和4年度問2】【令和3年度問2】【令和元年度問2】【平成29年度問2】
「記述のような生産数や利用者情報等は用いない。」とある。
簿記では「生産数」「生産時間」「利用者情報」「エネルギー」「CO2」などは用いない。
3.×:問題文記載内容は、損益計算書ではなく貸借対照表について。(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-5 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P33からP34 表】【用地取得と補償 新訂10版 P475からP476】【改訂4版明解営業補償の理論と実務 P18からP19】【令和4年度問2】【令和4年度問9】【令和3年度問2】
「財産状態を明らかにする目的で損益計算書を作成する。」→「財政状態を明らかにする目的で貸借対照表を作成する。」
「経営成績に関する情報を提供するする」ものは「損益計算書」
「財政状態に関する情報を提供する」ものは「貸借対照表」
「財務諸表」の中に「損益計算書」と「貸借対照表」が含まれる。
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-59 問5】
「コンピュータを利用して、簿記の一巡の手法に従うことなく、簿記が必要とする財務データの作成が可能となった、しかし、その処理の原理では、貸方、借方の処理方法や貸借一致の原則により、処理されている。」とある。
※複式簿記の考え方が不要とはならない。

 

問3 簿記上の要素である、資産・負債・資本、収益・費用に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事務所用小口現金の支払資金として、普通預金から現金20万円を引出した取引は、(借方)資産の普通預金が減少し、(貸方)資産の現金の増加となる。
  • 2.月末に、未払金25万円を当座預金より振り込んだ取引は、(借方)資産の未払金の減少と、(貸方)資産の普通預金の減少となる。
  • 3.東京物産より仕入れた商品50万円を掛とした取引は、(借方)負債の買掛金の増加と、(貸方)費用の仕入の増加(発生)となる。
  • 4.2月10日に従業員から預かった、源泉所得税18万円を普通預金より納税した取引は、(借方)負債の預り金の減少と、(貸方)資産の普通預金の減少となる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当でない (借方)資産の現金の増加(貸方)資産の普通預金の減少  ×:(解答者:長曾我部)【用地取得と補償 新訂10版 P465からP466】
2.妥当でない (借方)負債の未払金の減少(貸方)資産の普通預金の減少 ×:(解答者:長曾我部)【用地取得と補償 新訂10版 P465からP466】
3.妥当でない (借方)費用の仕入の増加(発生)(貸方)負債の買掛金の増加 ×:(解答者:長曾我部)【用地取得と補償 新訂10版 P465からP466】
4.妥当 〇:(解答者:長曾我部)【用地取得と補償 新訂10版 P465からP466】

 

問4 簿記の決算に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.企業の決算は1年単位の会計期間ごとに処理し、財務諸表を作成する。1年単位の決算を「本決算」といい、3ヶ月間ごとに行う決算を「四半期決算」といい、毎月行う処理を「月次決算」という。
  • 2.決算時の各勘定口座の締切り方法には、英米式決算法(簡便法)と大陸式決算法(仕訳法)とがある。大陸式決算法は、すべての決算整理手続も振替仕訳を介して処理をする方法であり、最終とりまとめ勘定として損益科目は損益勘定を利用し、資産・負債・資本の残高は残高勘定を利用する。
  • 3.当期に支払った費用のうち、次期以降の費用が含まれている場合、決算に際して、費用の支払額を当期の費用と次期以降の費用と分けて、当期の部分のみを貸借対照表に振替える。
  • 4.決算整理手続は、各勘定口座に期末に記載されている金額が、その期間の収益及び費用の発生額、又は期末の資産、負債、資本の有高を、正しいかどうかを確認することであり、試算表を利用して確認をする。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-24】
「企業の決算は1年単位の会計期間ごとに処理し財務諸表を作成する。1年単位の決算を「本決算」といい、4半期(3ヶ月間)ごとに行う決算を「四半期決算」といい、毎月行う処理を「月次決算」という。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-25】
「大陸式決算法は残高勘定を利用する」「英米式決算法は残高勘定を利用しない」とある。
3.×:当期分は費用として損益計算書に、次期以降分は前払費用として貸借対照表に記載する(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-32】【用地ジャーナル2023年4月号 P43】「当期の部分のみを貸借対照表に振替える。」→「当期分の部分のみ損益に振替、次期以降の部分は資産に計上するこことなる。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 2-28及び2-68】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P21】
「(3)決算の整理手続 決算整理に始まる決算の処理の手続きは、各勘定口座の記入が一致しその期間中の取引が正確に勘定元帳に記載されている金額が、その期間の収益及び費用の発生額、又は期末の資産、負債、資本の有高を、正しいかどうかを確認することである。」とある。 

 

問5 企業会計原則(昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告、以下「企業会計原則」という。)の一般原則は7つあり、明瞭性の原則がある。この明瞭性の原則について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.明瞭性の原則は、企業の経理内容を報告する場合に、利害関係者が企業の実態を正しく把握し理解することができるように、財務諸表を明瞭に作成すべきことの原則である。
  • 2.財務諸表の様式や用語は、会社法(平成17年法律第86号)では「会社計算規則」、上場会社では「企業会計基準」、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に基づく「財務諸表規則」、中小会社では「中小企業の会計に関する指針」(中小会計指針)、「中小企業の会計に関する基本要綱」(中小会計要領)などで定められており、それぞれの企業がこれらの規定に準拠し財務諸表を作成しているかが、作成時及び会計監査の基準となる。
  • 3.重要な会計方針に係る注記事項は、損益計算書及び貸借対照表の次にまとめて記載する。なお、その他の注記事項についても、重要な会計方針の注記の次に記載することができる。
  • 4.明瞭性の原則と継続性の原則との関連で、各会計期間の比較可能性を重視する上で、いったん採用した会計処理の原則又は手続について、正当な理由によって変更を加え、すべて変更事項について詳細に財務諸表に注記しなければならない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-90】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P327】
「明瞭性の原則 企業の利害関係者が、経営成績や財政状態を判断できるようにする必要があることから、財務諸表はできるだけ明瞭に表示しなければならないとする原則である。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-37】
「法律的規制を受ける諸無書評の様式や用語は、会社法では「会社計算規則」、上場会社では金融商品取引法に基づく「財務諸表規則」、中小会社では「中小企業の会計に関する指針」(中小会計指針)、「中小企業の会計に関する指針」などがり、これらの規定に準拠し財務諸表を作成にされているかを、作成時及び監査に判断の基準となる。」とある。ここには「企業会計基準」の記載はない。あと文章が少しおかしい・・・・
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-90】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P331】
「注記事項の記載方法について 重要な会計方針に係る注記事項は、損益計算書及び貸借対照表の次にまとめて記載する。なお、その他の注記事項についても、重要な会計方針の次に記載することができる。」とある。
4.妥当でない  重要な変更を加えたときは、これを当該財務諸表に注記しなければならない。
×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P332】【用地ジャーナル2023年4月号 P44】「すべて変更事項について詳細に財務諸表に注記しなければならない。」→「企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはいけない。 また正当な理由によって原則又は手続きに重要な変更を加えたときはこれを財務諸表に注記しなければならない。」
※「すべて変更事項について詳細に」(「の」が抜けている?)」ではなく「重要な変更を加えたときはこれを」とある。「すべて」でないので「×」

 

問6 貸借対照表の表記方法について述べた次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.貸借対照表で流動資産と固定資産の区分は、1年基準により振り分けることとなっているので、売掛金のうち、1年後に入金される、長期割賦金は、固定資産(投資)に区分される。
  • 2.会社の純資産額が法定資本の額をこえる部分を剰余金といい、剰余金は資本剰余金と利益剰余金とに分れる。資本剰余金には、株式払込剰余金、減資差益、合併差益等があり、利益剰余金は、利益を源泉とする剰余金であり、利益準備金、その他利益剰余金、繰越利益剰余金等がある。
  • 3.資産、負債及び資本は、総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目で、同じ取引先の債権債務は最終的に相殺されるので、その全部又は一部を貸借対照表から除去することとなっている。
  • 4.貸借対照表上、減価償却累計額は、①有形固定資産が属する科目ごとに控除する方法、②二以上の科目について、減価償却累計額を一括して記載する方法、③減価償却累計額を控除した残額のみを記載し、減価償却累計額を注記する方法により表示することができる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-97】
「貸付金、借入金、差入補償金、受入保証金、当該企業の主目的以外によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産は固定資産に属するものとする。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-36 表参照】
3.たとえ同じ取引先との債権債務であっても、貸借対照表においては相殺できない
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-43及び3-93】【令和4年度問7】【令和3年度問7】【令和元年度問6】【令和元年度問7】【平成29度問7】【平成27年度問7】
「資産、負債及び資本は、総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。」とある。
この部門で「相殺」を行うものはみあたりませんので「相殺」を行う記述はすべて誤りになります。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-44及び3-98】
「原則として有形固定資産の項目ごとに控除形式で表示する。ただし、有形固定資産全体から一括して控除形式で表示する方法、又は有形固定資産の各項目から直接控除して注記する方法によることもできる。」。とある。
「減価償却累計額の控除形式は、その債権又は有形固定資産が属する科目ごとに控除する形式で表示することを原則とするが、次の方法によることも妨げない。(1)二以上の科目について、貸倒引当又は減価償却累計額を控除した残額のみを記載し、当該貸倒引当金又は減価償却累計額を注記する方法(2)債権又は有形固定資産について、貸倒引当金又は減価償却累計額を控除した残額のみを記載し、当該貸倒引当金又は減価償却累計額を注記する方法。」とある。

 

問7 損益計算書に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損益計算書は、当期業績主義基準を最も重要視するので、当期に関係ない前期以前の損益の修正は全て、貸借対照表の純資産の項(株主資本等変動計算書)に記載して処理する。
  • 2.損益計算書は、営業損益の部において営業利益を、経常損益の部において経常利益を、特別損益の部で当期純利益を計算することとなっている。
  • 3.損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、1会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載した計算書である。
  • 4.損益計算書は、費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.特別損益に記載する
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-96】「当期業績主義基準を最も重要視するので、当期に関係ない前期以前の損益の修正は全て、貸借対照表の純資産の項(株主資本等変動計算書)に記載して処理する。」→「特別損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎朝経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができる。」
「(2)前期損益修正・・・・ 特別損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎朝経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができる。」とある。
「全て」の記載が間違いであり、「経常損益計算」に含めることができるものがある。
※「当期に関係ない前期以前の損益の修正」とは「前期損益修正」のことであり「過年度における引当金の過不足修正額」「過年度における減価償却の過不足修正額」「過年度におけるたな卸資産評価の訂正額」「過年度償却済債権の取立額」である。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-93】
「二 損益計算書の区分 損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-92】
「損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。 」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 3-93】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P333】】【令和4年度問7】【令和3年度問7】【令和元年度問7】【平成29度問7】【平成27年度問7】
※「第二 損益計算書原則、一 損益計算書の本質、b 総括主義に 費用の項目と収益の項目とを直接相殺することによって、その全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。」とある。

 

問8 補償コンサルタントが営業調査を行っている際、被補償者(企業の担当者)から受けた質問に対する補償コンサルタントとして答えた次の応答のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.被補償者:法人事業概況説明書は提供する必要があるのか。
    コンサル:法人事業概況説明書は法人税法により確定申告書に添付することが義務付けられている書類です。企業の事業内容、営業成績の概要等を確認するうえで参考となる資料ですので、提供をお願いします。
  • 2.被補償者:私はいつも確定申告の際に税務署からの確定申告書の控に受付印の押印を受けていないため、「税務署の受付印のある確定申告書の控」を提供することができない。
    コンサル:そのような場合は、確定申告書、決算報告書、総勘定元帳の合計数値が一致しているかどうかを確認し資料の信ぴょう性を客観的に判断することとなります。
  • 3.被補償者:先ほどからの営業休止等の補償とその算定に必要な書類に関する説明を聞いていると貸借対照表を提供する必要はないのではないか。
    コンサル:貸借対照表は企業が移転するに当たって資金的な余裕があるか、棚卸資産、固定資産などの資産の内容や長期借入金の有無等を確認するために必要な資料となります。法人税の確定申告書の添付書類である会社法上の計算書類に該当するため、法人税の確定申告書を提出していただく際にあわせて提供をお願いします。
  • 4.被補償者:先ほど説明を受けた固定的経費の補償については、微々たるものと推測されるので、要望された資料のうち総勘定元帳については手間もかかるので提供する必要はないと思うが。
    コンサル:営業補償のうちの固定的経費を認定するためには、勘定科目ごとに一会計期間における費用及び収益の発生の事実に基づいて記録された会計書類である総勘定元帳、必要に応じてその根拠となる継続的取引に係る契約書、領収証等を確認する必要があります。併せて、頂いた決算報告書の根拠資料として内容の確認を行う必要があることから、提供をお願いします。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-54 Q4】
「法人事業概況書は、平成18年度の法人税法の改正により確定申告書に添付することが義務付けされた書類で、法人の営業概要を知る上で参考になる書類である。」とある。
2.確定申告書を受領できない場合は、実地調査を行う  
×:(解答者:長曾我部)【用地ジャーナル2021年4月号 P46】「確定申告書、決算報告書、総勘定元帳の合計数値が一致しているかどうかを確認し資料の信ぴょう性を客観的に判断することとなります。」→「公的資料である所得証明書を提供してただき判断することとなります。」
「確定申告は、収集した資料が信頼しうるものか否かを確認するための資料であり、信憑性の担保の為に税務署の受付印のあるものが必要となる。したがって受付印のない確定申告書の控えの場合は、確定申告書の資料としての妥当性確認のため、公的資料である所得証明書の提供を受ける。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-57 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P33 表】
「貸借対照表 現金、積立金、余剰金党の資産内容がどうなってるか、負債は大きいか、企業が移転するにあたって資金的な余裕があるかどうかを判断することができ、棚卸資産、固定資産等の内容や長期借入金の有無が確認できる資料である。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-57 表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P33 表】
「収益額として認定するか否か及び固定資産的経費として認定するか否か細かい内訳明細を調べるときに活用する。」「例えば固定的経費を算定する場合、広告宣伝費、福利厚生費、公租公課、保険料、諸組合費等の費用については、その支出の無いようによっては補償できるものとできないものがあり、より具体的な明細を調べるときに必要となる帳簿である。」とある。

 

問9 補償コンサルタントが営業調査を行っている際、被補償者(企業の担当者)から受けた質問に対する補償コンサルタントとして答えた次の応答のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.被補償者:店の建物が計画線にかかっていないが、私の店は車を利用して来店するお客さんがほとんどのため、事業によって駐車場の半分が使えなくなると商売を続けることができない。どこか他の場所で営業するための補償を考えてほしい。
    コンサル:会計帳簿等の営業資料の調査と併せて、駐車場の稼働状況等の利用実態を調査し、適正な規模の駐車場が確保できるかどうかの観点から通常妥当な移転先、移転工法、補償方針等を検討致します。
  • 2.被補償者:弊社の事業所が営業休止をするとなると、弊社に商品を卸しているA社にも売上高が減少するなどの影響が出る。A社に迷惑をかけたくないので、A社への営業補償は考慮してもらえるのか。
    コンサル:A社と貴社との関係性については今後調査する必要がありますが、一般的に、商品を卸しているA社の売上減少については公共事業の施行による直接的な損失ではなく二次的な損失に該当するため、A社への営業補償は考慮しないこととしています。
  • 3.被補償者:私のお店は都合によりここ2年の間、税務申告を行っていないが、営業はちゃんとやっている。移転には協力しようと思っているが営業補償はしてもらえるのか。
    コンサル:営業補償の算定に当たっては税務署受付印のある確定申告書(控)の写し、総勘定元帳等の記帳記録を収集し、資料の信頼性を確認したうえで営業休止に伴う損失を検討することとなります。税務申告を行っていないとなれば、このような客観的な資料がないので、一定期間実地の調査をするなどして営業の実態を確認し、判定し得る範囲内で営業補償を行うこととなります。
  • 4.被補償者:弊社は液化石油ガスをガス容器に充填し、顧客に配送する事業を行っており、顧客へのガスの供給が一時的にでも滞ることは許されないことから営業を休止することはできない。営業休止の補償を受けることができないため、会計帳簿等の営業資料を提供する必要はないのではないか。
    コンサル:貴社は地域住民にとって必要不可欠な公益的な企業であり、営業継続しながら移転する方法を検討しています。そのため、会計帳簿等の営業資料の提供は不要です。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【用地ジャーナル2021年4月号 P47】
「駐車場の一部が支障となった被保険者から支障とならない店舗を含めた郊外移転の要望が出された際の応答である。このケースでは営業縮小の可能性も考えられるが、どのような補償方針となるか未確定のこの時点で規模縮小の可能性の発言まで踏み込むと、現状規模での営業を前提とした考えを持つ被保険者の態度を硬化させ円滑な調査に支障をきたしかねないので、控えるべきと思われる。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【用地ジャーナル2021年4月号 P47】
「取引先への補償を求める要望への対応である。営業補償は、公共事業の施行を原因として生じる営業条の損失を補償するものであり、この原因として生じる営業条の損失を補償するものであり、この原因と結果としての損失には相当因果関係が必要である。仮に取引先となるA社に何らかの損失が生じたとしても、当該公共事業の施行との直接的な相当因果関係は成立せず、補償について考慮することはできない。このような二次的損失についての補償の考え方は、一般論としてはっきり伝える必要がある。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P52】【用地ジャーナル2021年4月号 P47】
「個人事業者の中には税務申告していないケースもある。・・・こうしたケースの場合は、被保険者の協力を得ながら、一定期間実地朝長にあたるなどして営業の実態を把握し、判定し得る範囲内で補償する等の対応が必要となる。」とある。
4.公益企業であっても、営業資料の提出は必要。
×:(解答者:長曾我部)【用地ジャーナル2021年4月号 P47】
「公益的な事業を行う事業者であっても、・・・・・・営業資料の提供が必要となる。」とある。

 

問10 営業補償の調査における関係法令等の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.飲食店の営業に関する許認可等の手続きを確認するため、調理師法(昭和33年法律第147号)並びに当該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が重要である。
  • 2.パチンコ店の営業に関する許認可等の手続きを確認するため、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)並びに当該法律に係る政省令並びに関連する基準等の調査が重要である。
  • 3.ガソリンスタンドの営業に関する許認可等の手続きを確認するため、消防法(昭和23年法律第186号)並びに当該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が重要である。
  • 4.自動車販売店(自動車メーカーと特約店契約を結んだ販売業者)の営業に関する許認可等の手続きを確認するため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)並びに当該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が重要である。

 
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1 14  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.調理師法ではなく食品衛生法
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-54 表】【業種別の重要な許認可等関連法令(講習時に配布)】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P30 表】【令和4年度問8】【令和3年度問8】【令和元年度問10】【平成30年度問8】(←類似問題)「.飲食店の営業に関する許認可等の手続きを確認するため、調理師法・・・」→「飲食店の営業に関する許認可等の手続きを確認するため、食品衛生法」
2.〇:(解答者:長曾我部)
3.〇:(解答者:長曾我部)
4.〇:(解答者:長曾我部)
「ゲームセンターとパチンコ店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
「物流配送センターは、貨物利用運送事業法と倉庫業法」
「液化石油ガスの充填工場は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」
「自動車整備工場と自動車販売店は、道路運送車両法」
「スーパーマーケットは、大規模小売店舗立地法」
「飲食店は、食品衛生法」
「ガソリンスタンドは、消防法」
「タクシー事業は、道路運送法」
「自動車運転代行業は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」

 

問11 複数のガソリンスタンドを経営する企業の本社及びガソリンスタンドの一つが支障となった場合の営業休止の補償の調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。【条件】

・企業はA及びBの2つのガソリンスタンドを有し、本社はAガソリンスタンド内にある。
・支障となる物件は本社及びAガソリンスタンドであり、構外再築工法(営業休止期間15日間)が認定されている。

  • 1.本社及びAガソリンスタンドの移転に伴いBガソリンスタンドが営業休止を余儀なくされるかどうかの判断は、本社、Aガソリンスタンド、Bガソリンスタンドそれぞれの損益を個別に確認すれば足りる。
  • 2.本社の移転に伴いBガソリンスタンドも休止を余儀なくされると判断した場合、AガソリンスタンドとBガソリンスタンドの損益を分離する必要がないため、Bガソリンスタンドの総勘定元帳の収集は行わなかった。
  • 3.本社及びAガソリンスタンドが移転している間においてもBガソリンスタンドの通常営業が可能となるよう移転工法・移転方法において本社機能の維持を図る等の措置がなされた場合、本社の管理部門の営業休止に係る損失を補償する必要はない。
  • 4.本社及びAガソリンスタンドが移転している間においてもBガソリンスタンドの通常営業が可能となるよう移転工法・移転方法において本社機能の維持を図る等の措置がなされた場合、AガソリンスタンドとBガソリンスタンドの損益を分離する必要がある。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.本社、Aを休止することによるBへの影響を確認する必要がある
2.それぞれのガソリンスタンドにおいて固定的経費等の確認が必要なため、Bの総勘定元帳も必要
3.本社も支障となる物件であり、業務が行えないことから営業休止の補償が必要となる場合がある
4.

 

問12 自動車整備工場の移転工法の検討に当たり、移転工法、機械設備の補償方法別の補償額(記載以外の補償項目はなし。)が以下の表の場合において、移転工法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。なお、経済比較に当たっては、構外再築工法における補償額に残地価額を加算した補償額と残地内工法における補償額を比較し、より経済的な移転工法を採用するものとする。

[移転工法A]残地内に工場を照応建物により再築する工法
補償項目別の補償額
補償項目 補償額 備考 (単位:百万円)
建物及び附帯工作物移転料並びに移転雑費補償額 27 機械設備の再築及び復元共
機械設備の再築による補償額 10
機械設備の復元による補償額 8
機械設備の一時保管に伴う貸倉庫費用 1
営業休止の補償額(機械設備の再築) 20
営業休止の補償額(機械設備の復元) 22
[移転工法B]構外再築工法
補償項目別の補償額
補償項目 補償額 備考 (単位:百万円)
建物及び附帯工作物移転料並びに移転雑費補償額 30 機械設備の再築及び復元共
機械設備の再築による補償額 10
機械設備の復元による補償額 9
営業休止の補償額(機械設備の再築)5
営業休止の補償額(機械設備の復元)7
※残地価額を10とする。

  • 1.移転工法A(機械設備の再築)が採用すべき移転工法である。
  • 2.移転工法A(機械設備の復元)が採用すべき移転工法である。
  • 3.移転工法B(機械設備の再築)が採用すべき移転工法である。
  • 4.移転工法B(機械設備の復元)が採用すべき移転工法である。

 
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3 15  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.58百万円
2.58百万円
3.55百万円
4.56百万円

 

問13 営業の休止補償のうち、収益減の補償やそれに関連する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.通常休業を必要とする期間については、借家人が移転する場合又は建物の移転が構外再築工法による場合は、その規模、業種設備等の移転期間及び準備期間等を考慮し、2か月とするとされているが、特殊な工作機械等があり、その移転に相当期間を要する場合は、その実情に応じて定めるものとされている。
  • 2.通常休業を必要とする期間中の収益減の補償とは、土地等の取得等に伴い営業を一時休止する必要がある場合に、休業期間中に従前の営業を継続していたとした場合に得られたであろう予想収益を見積もり、補償するものである。
  • 3.収益減の補償額は、「年間の認定収益額」に「補償期間(通常休業を必要とする期間)」を乗じて算定した額であり、この場合の認定収益額は、「本来の営業目的に関連した売上」から「本来の営業目的に関連した費用」を控除した額を基本とし、これに補償としての考え方を加味して求めるものとされている。
  • 4.休業期間中の予想収益の具体的な求め方は、客観性と妥当性を確保するため、当該補償対象の企業等の直近の財務諸表(所轄税務署の受付済みのもの)中の損益計算書等を中心に求めるものとされている。

 
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4 9  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当でない  2か月とする→2か月の範囲内で相当と認める期間とする ←追記(解説のとおりです。風車) 
×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P86】「2か月とする」→「2か月の範囲内で相当と認める期間とする」
「(一)通常休業を必要とする期間は、別表第4による前後の期間準備期間を加えた期間を標準とし、借家人が移転する場合又は建物の移転が構外再築工法による場合は、その規模、業種等の移転期間及び準備期間を考慮し、2か月の範囲内で相当と認める期間とする。ただし、特殊な工作機械等があり、その移転に相当期間を要する場合は、その実情に応じて定めるものとする。」とある。
2.妥当である  「営業補償の理論と実務」P.93記載内容
3.妥当である  「営業補償の理論と実務」P.99記載内容
4.

 

問14 営業補償と消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)との関係や消費税等の経理方法等について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.税抜経理方式の場合、売上に係る消費税等は仮受消費税等として、又、課税仕入れに係る消費税等は仮払消費税等として経理処理し、期末に仮受消費税等から仮払消費税等を差し引いた額を未払い消費税等(又は「未収消費税等」)として計上する。
  • 2.営業休止補償は、収益減の補償、得意先喪失の補償、休業(人件費)補償、固定的経費の補償、移転広告費等の補償等であるが、これらの補償金の交付は資産の譲渡等の対価に該当しない。
  • 3.消費税等の取扱いに関する経理の方法は、税込方式と税抜方式の二つの方法があり、いずれの方法によるかを事業者が選択し、管轄税務署に届けることによりその方式が確定することとなる。
  • 4.税込経理方式を採用している事業者の場合、損益計算書等に計上されている金額で認定収益額を算定すると、売上や仕入れに係る消費税等が、棚卸資産や減価償却を行う固定資産の取得価格等に含まれる消費税等が損益に影響するため、認定収益額を求めるに当たっては、税抜の損益計算書等を作成し、認定収益額を求めることが妥当である。

 
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2 5  
3 7  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-114 Q87】
「税抜経理方式とは・・・・消費税については、売上げに係る消費税は仮受消費税、仕入、経費及び固定資産の取得等の課税仕入に係る消費税は仮払消費税として経理処理し、期末に仮受消費税から仮払消費税を差し引いた額、すなわち納付すべき消費税額を未払消費税として計上することになる。」とある。
2.
3.妥当でない いずれの方法を選択するかは事業者の任意であり、管轄税務署に届ける必要はない
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-113 Q87】「いずれの方法によるかを事業者が選択し、管轄税務署に届けることによりその方式が確定することとなる。」→「事業者が任意に選択することになっている」
4.

 

問15 営業休止補償における固定的経費の補償等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.固定的経費とは、収益額の認定において、必要経費として売上から控除した費用のうち、通常休業する期間中支出を必要とする費用をいう。なお、会計制度上の固定費とは、企業の操業度や売上の多少に係わりなく支出が必要な費用であり、補償制度における固定的経費より範囲が広いといえる。
  • 2.機械設備等の有形固定資産の減価償却費は、休業期間中も償却することから、必要経費として売上から控除し固定的経費として補償する。ただし、機械設備は通常休業する期間中は稼働しないことから、損金計上されている減価償却費の50%を固定的経費として認定する。
  • 3.国税のうち、所得税又は法人税は収益に応じて課税される税であり、売上を獲得するために必要な費用ではないことから、費用とはせず、固定的経費としての補償もしない。
  • 4.営業用の建物の火災保険料は、保険の目的物が存する限り休業期間中も負担する費用であるため、費用とするとともに固定的経費として補償する。ただし、当該建物が休業期間中に存しない期間がある場合は、固定的経費としない。

 
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1 1  
2 11  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.減価償却費の50%を固定的経費として認定するという記載はない
3.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P128表】
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-30表】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P132表】【令和3年度問28】【令和元年度問15】【平成28年度問20】【平成28年度問20】
「建物、設備及び商品等に掛ける保険料については、目的物が存在する限り休業期間中も負担する費用であるため、損金経理されている保険料を固定的経費とする。ただし、休業期間中に、保険の対象物が存続しない期間が生じる時は、固定的経費としない。」とある。

 

問16 下記小売り業の店舗の一部が公共事業で支障となった。通常妥当な移転方法を検討した結果、営業規模の縮小補償が妥当と判断されたが、この場合の経営効率の低下による補償額として妥当なものは次のうちどれか。

【条件
】Ⅰ 青色申告による損益計算書の概要(年額)
売上高 20,000千円
売上原価 10,000千円
経費 7,000千円(専従者給与3,000千円を含む)
Ⅱ 算定条件
①売上減少率 50%(構内移転、長期休業)
②限界利益率 30%(算定根拠:略)
③営業規模の縮小率 10%(算定根拠:略)
④補償期間 2年

  • 1.3,600千円
  • 2.1,800千円
  • 3.1,200千円
  • 4.600千円

 
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2 2  
3 9  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.
3.年間補償額(20,000-10,000-4,000)×補償期間2年 ※専従者給与は経費含まない
4.

 

問17 仮営業所の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮営業所の補償は、従前と同様の営業を仮営業所で継続するものであるが、仮営業所であるがための収益減や得意先喪失の補償についても、補償するものとされている。
  • 2.銀行、郵便局等公益性の強い事業の場合は、経済的検討や地域の事情等を考慮することなく、仮営業所の補償をすることとなる。
  • 3.災害等による緊急工事等のため、当該事業に支障となる製造業の事業所を仮移転させる場合は、あらかじめ経済的検討を行うことなく、仮移転させるものである。
  • 4.仮営業所への移転に伴う商品や仕掛品の減損に伴う損失の補償は、仮営業所への移転の場合は当然、仮営業所から本移転先への移転の際にも通常想定される損失である。

 
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1 1  
2 12  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.営業を休止することが社会的にみて妥当でないときという条件が必要
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-26から5-27】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P8及びP87】※「その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき」が必要であり「経済的検討や地域の事情等」は記載されていない。
※仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときとは、以下の3つ
「銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき」
「仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、営業休止による補償額相当額以下であるとき。」
「緊急に施行を要する工事等のため、仮移転をさせる必要があるとき。」
3.
4.

 

問18 休業中の収益減の補償等を行うためには、認定収益額を求めなければならないが、このことに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業外収益のうち、有価証券売却益は、営業の休止にかかわらず収入として入ってくるものであるため、考慮する(加算する)必要はない。
  • 2.貸倒引当金繰入額は、取引先の倒産により回収できなくなった収入に充てる費用で、当期の損金であるため、費用として控除する。
  • 3.販売費及び一般管理費に租税公課として計上されている法人税や事業税は、収益に応じて課税されるもので、費用として控除しない。
  • 4.収益額の認定は、原則、直近の損益計算書の営業利益をベースとし、これに販売費及び一般管理費のうち費用としなくともよいもの、営業外収益のうち収益に加算できるもの、営業外損失のうち費用として控除するもの、特別損益のうち費用又は収益として認定するものを抽出してそれぞれ加算又は減算し求めることとされている。

 
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1 0  
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3 2  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-7】【令和3年度問13】【令和元年度問18】【平成28年度問14】【平成27年度問17】
「有価証券売却益 臨時的偶発的な費用であるので、収益額の認定において考慮外とする。」とある。
2.貸倒引当金繰入額は常に考慮外(費用としない)
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-7】
「貸倒引当金繰入額 企業の安全性の原則に沿って行われる引当金であるので、収益額の認定においては考慮外とする。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-6】
「税法上で必要経費に算入しなくてもよいもの・・・・所得税、法人税、道都道府県税、市町村税のほか事業税のように収益に応じて課税されるもの」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-5】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P98】
「収益額の算定は次の式による。 算定式 P=A+B+C-D±E
P 認定収益額
A 営業利益
B 販売及び一般管理費のうち費用としないもの(法人税、所得税等)
C 営業外収益のうち収益に加算できるもの(雑収入)
D 営業外費用のうち費用として控除するもの(支払利息等)
E 特別損益のうち費用又は収益として認定するもの」
とある。

 

問19 得意先喪失の補償額を算定するためには、限界利益率を求める必要があり、このためには、費用を固定費と変動費に区分(費用分解)しなければならない。このことに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建設業の工事原価のうち、退職金、労務管理費及び事務用消耗品費は、固定費である。
  • 2.製造業の売上原価(期首商品棚卸高、商品仕入高、期末商品棚卸高等)は、すべて固定費である。
  • 3.小売業の販売費及び一般管理費のうち、販売員給与、事務員給与、広告宣伝費、販売促進費及び修繕費は、固定費である。
  • 4.サービス業の営業外費用(借入金利息、手形割引料、社債利息)は、すべて変動費である。

 
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1 8  
2 3  
3 1  
4 4  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14表】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「費用分解基準一覧表で工事原価(退職金、労務管理費、事務用消耗品費)は建設業では固定費である。」
2.製造業の売上原価はすべて変動費
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14表】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「費用分解基準一覧表で売上原価(期首商品棚卸高、商品仕入高、期末商品棚卸高等)は製造業、建設業、卸売業、小売業、飲食業、サービス業の業種に関わらず変動費である。」
3.販売促進費は変動費
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14表】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「費用分解基準一覧表で販売費及び一般管理費(販売員給与、事務員給与、広告宣伝費、修繕費)は固定費であるが、販売促進費は変動費である。」
4.サービス業の営業外費用はすべて固定費
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-38~4-39表及び5-11~5-14表】【令和3年度問18】【令和元年度問19】【平成29年度問20】【平成28年度問22】【平成27年度問15】【平成26年度問18】
「費用分解基準一覧表で営業外費用(支払利息割引料[借入金利息、手形割引料、社債利息)は製造業、建設業、卸売業、小売業、飲食業、サービス業の業種に関わらず固定費である。」
「変動費か固定費」の問題はよく出ます。

 

問20 営業休止の補償を行う場合、通常、従業員に対する休業手当相当額の補償を行うが、これに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.家族従業員であって、その者の賃金を自家労働評価額として必要経費に算入したときは、当該者の休業手当相当額の補償は除かれる。
  • 2.従業員に対する休業手当相当額の補償は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条の規定に基づき、使用者が支払うことを義務付けされている休業手当を、休業の原因者としての起業者が負担する性格の補償である。
  • 3.従業員に対する休業手当相当額を計算する方法は、個々の従業員の平均賃金を求め算定する方法が一般的であり、具体的には、補償時点にできるだけ近い時点の賃金台帳から求めるのが基本である。
  • 4.販売費及び一般管理費に計上されている役員報酬は、従業員給与と同様に、休業手当補償の対象とすることができる。

 
選択肢 投票
1 7  
2 7  
3 6  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.妥当でない  次のような場合は、休業手当相当額から除くこととしている。④家族従業員であって、その賃金を自家労働評価額として必要経費から除外したとき
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-17~4-18】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P133~P137】
3.
4.

 

問21 営業休止の補償における収益減の補償額は、収集した損益計算書を基本に認定収益額を求め算定することとされているが、この基本となる損益計算書(法人とし、黒字決算とする。)について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損益計算書は、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び当期純利益の5つの利益を計算しており、このうち、経常利益は、本来の営業活動以外の資金の調達や運用を行うことに伴う損益を営業外損益として加算減算し求めたものである。
  • 2.損益計算書の営業利益は、売上総利益から一般経費である販売費及び一般管理費を控除して求めたもので、企業の本来の営業活動による成果を表しており、認定収益額を求める場合の基本となる利益である。
  • 3.当期純利益は、税引前当期純利益から、法人税や事業税等を控除したもので、事業活動の最終成績を表し、株主配当や資本の蓄積(内部留保など。)の原資となるものである。
  • 4.売上高及び売上原価は、本来の営業活動による売上とその売上に対応する売上原価(仕入原価又は製造原価)であり、売上原価の具体的な求め方は、期首棚卸高から期末棚卸高を控除することで求められる。

 
選択肢 投票
1 2  
2 1  
3 1  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.○:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-5】※「営業利益は、本来の営業活動により発生した売上高から一般管理費及び販売費を控除して求められたものであるから、収益額の認定は、この「営業利益」を基本に必要される費用収益を加算、減算して求めることとする。」とある。
3.
4.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト3-94】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P335及びP336】「売上原価の具体的な求め方は、期首棚卸高から期末棚卸高を控除することで求められる。」→「売上原価の具体的な求め方は、期首商品たな卸高に当期商品仕入高を加え、期末商品たな卸高を控除することで求められる。」
「C 売上原価は、売上高に対応する商品等の仕入原価又は製造原価であって、商業の場合には、期首商品たな卸高に当期商品仕入高を加え、これからの期末商品たな卸高を控除する形式で表示し、・・・」とある。
「b 売上原価 (販売業)「期首商品棚卸額」+「当期商品仕入高」-「期末商品棚卸額」 (製造業)「期首商品棚卸額」+「当期製品製造原価」-「期末商品棚卸額」とある。
※「商品」の記載もぬけている。

 

問22 営業休止補償における固定的経費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業権、借地権、特許権、商標権等を無形固定資産といい、借地権を除き残存価額をゼロとして償却することとされ、減価償却費として費用計上されている。これらは、休止期間中も負担を必要とする費用であることから、費用とするとともに固定的経費として補償する。
  • 2.電気、ガス、水道の基本料金は、通常、休業期間中も供給等の契約は解約されず継続するのが一般的であることから、費用とするとともに固定的経費として補償する。ただし、休業期間が長期である場合で、休業期間中は供給等の契約を解約するのが通常である場合は、固定的経費として補償しないものとされている。
  • 3.地方税のうち、自動車税、軽自動車税、固定資産税及び都市計画税は、いずれも費用とするとともに固定的経費として補償することができる。
  • 4.法人に課される地方税のうち、道府県民税及び市町村民税は、全額を費用とするとともに、固定的経費として補償する。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-26】
「営業権、借地権、特許権、意匠権、商標権及びソフトウェア等を「無形固定資産」といい、借地権を除き、残存価額をゼロにして直接償却により定額法を用いて償却することとなっている。無形固定資産も有形固定資産と同じように起源損益計算を正しく行うためのものであり営業を休止するしないにかかわらず企業が負担すべき費用であるから、固定的経費とする。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-25】
「電気、ガス、水道の基本料金は休業期間中も継続して支出が予想されるものであるため、固定的経費とする。ただし、休業期間が長期にわたり、不要と判断される場合には固定的経費としない。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-24】
4.法人税割は費用から除外するため固定的経費としては補償しない
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-24】
※法人の都道府県民税。市町村税については「法人税割」と「均等割」があり「法人税割は固定的経費としない」が「均等割は固定的経費とする」

 

問23 営業休止補償の補償内容である得意先喪失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.得意先喪失の補償は、「従前の1か月の売上高 × 売上減少率 × 限界利益率」で計算されるが、このうち、売上減少率は、実態調査等の結果等から基準化されている「売上減少率表」によることとされているが、地域性等から当該表によりがたい場合は、適正に補正し運用できる。
  • 2.限界利益率は、売上高に占める固定費と利益の合計額の割合であり、この場合の売上高については、認定収益額の計算において加算した雑収入等の営業外収益がある場合は、これを加算した額としなければならない。
  • 3.売上減少率表は、業種別、業態別に構外移転の場合と構内移転の場合に区分し、さらに短期休業と長期休業に区分して売上減少率を定めている。この場合の短期休業の具体的運用等は、用対連基準等では定められていないが、実務上30日以内として運用されている。
  • 4.得意先喪失の補償は、営業を一時休止すること又は営業の場所を移転することのいずれか、又は両方に起因して、営業再開後の一定期間、一時的に得意先を喪失し、その間の売上高が従前の売上高に満たないことに伴い生ずる損失である従前の売上減少分の全てを補償するものである。

 
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1 1  
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4 11  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P106】
※「得意先喪失補償額」=従前の1ヶ月の売上高×売上減少率×限界利益率
2.
3.
4.売上減少分の全てを補償するものではなく、限界利益率に基づき補償される

 

問24 営業休止の補償内容に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.長期間の休業に伴う商品、仕掛品の減損の補償は、商品や仕掛品が長期間の保管が可能な場合と不可能な場合とで補償方法が異なる。後者の場合は、生鮮食品等保管が不可能なものや長期間保管することにより商品価値を失うものが考えられ、この場合の補償方法としては、売却損の補償が基本となる。
  • 2.移転広告費の補償は、特定の取引先に対し行うもので、閉店時と開店時にそれぞれ1回を基本とし、その算定は、次式による。「(チラシ印刷代 + 新聞折込料)× 配布枚数 × 回数」
  • 3.開店祝費は、開店時に得意先や取引先を招待し祝賀するときに要する費用を補償するものである。補償内容は、招待状等に要する費用、祝賀会の費用、会場の借り上げに要する費用等であり、開店祝いの場所は、得意先等の集合に利便を有する駅前のホテル等の会場によることを原則としている。
  • 4.商品、仕掛品等の移転に伴う減損は、移転する際に生ずる破損、荷ずれ、荷痛み等による損失が考えられるが、これらは、ピアノ等の易損品、危険品、特殊物件等であっても通常の運送契約に内在する負担であることから、通常運賃の補償をすればよく、割増料や保険料相当額まで補償する必要はない。

 
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1 12  
2 1  
3 3  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.移転広告費の補償は特定の取引先ではなく、不特定の消費者が対象
3.開店祝いの場所は新店舗が原則
4.割増料や保険料相当額まで補償する必要がある

 

問25 営業休止補償を行うため、収集した損益計算書等の資料に基づき、認定収益額を求めたところマイナスの額(いわゆる「赤字」)となった。この場合の営業休止の補償項目のうち、補償を要しないものとして妥当なものは、次のうちどれか。

  • 1.営業を休止する期間中の従業員に対する休業補償。なお、この補償は、通常、平均賃金の80パーセントを標準として補償する。
  • 2.営業を休止期間中も継続して支出を余儀なくされる費用(固定的経費の補償であり、収益額認定に際し経費としたものから認定する。)。
  • 3.営業の再開後、一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失の補償。
  • 4.営業を休止する期間中の収益減の補償。

 
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1 0  
2 1  
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4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.赤字のため補償する収益がないため補償を要しない
〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 5-87 Q46】【令和3年度問21】【令和元年度問25】【平成28年度問21】【平成27年度問21】
「年間の収益額認定した結果、マイナスである場合は、営業休止に伴う損失が生じないことから収益減の補償は必要ない。」とある。

 

問26 次の記述は、営業廃止補償に関する研修の場で、講師からの質問に対する受講生の回答である。妥当でない回答は、次のうちどれか。

  • 1.Aさんの回答;はい。ご質問の「転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額(個人営業の場合は所得相当額)の補償とはどういう補償か。」ですが、それは、営業地の地理的条件、その他を考慮して、従前の営業収益(又は営業所得)の2年(被補償者が高齢等で転業が特に困難な場合は3年)分の範囲内で適正に定めた額の補償のことです。
  • 2.Bさんの回答;はい。ご質問の「営業権の補償とは。」ですが、営業権が市場で取引されていない場合は、直近1年間の収益額から年間企業者報酬額と自己資本利子見積額を控除して得た額を、8パーセントで還元して得た額が補償額となります。
  • 3.Cさんの回答;はい。ご質問の「営業廃止補償となる場合とはどのような場合か。」ですが、例えば、パチンコ店やモーテル等、法令等により営業場所が限定され、又は制限される業種に係る営業所で妥当な移転先がない場合などです。
  • 4.Dさんの回答;はい。ご質問の「転業に通常必要とする期間はどういう期間か。」ですが、それは事業主が従来の営業を廃止して新たな営業を開始するために通常必要な期間で、用対連細則上は6か月から1年とされています。

 
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1 0  
2 11  
3 5  
4 9  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P172、P180からP181】【令和4年度問13】【令和3年度問24】【令和元年度問26】【平成28年度問23】【平成26年度問25】
「転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額の補償は、年間の認定収益(所得)額の転業に要する期間(原則として2年、被補償者が高齢等の場合は3年)分の範囲内で適正に定めた額とする。」とある。
「転業に通常必要とする期間(6ヶ月から1年)」と「転業に通常必要とする期間中の従前収益相当(2年で高齢は3年の範囲内)」では期間が違うので注意
2.妥当でない  直近1年間の収益額→過去3か年の平均収益額
3.
4.

 

問27 営業廃止補償の補償内容を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.その他資本に関して通常生ずる損失とは、営業の廃止に伴い、契約の解除を余儀なくされることに伴う違約金、社債の繰り上げ償還に伴う費用や清算法人に要する費用等である。
  • 2.転業期間中の従前の収益相当額の補償は、「年間の認定収益(所得)額 × 転業に要する期間」で算定された額で、この場合の転業に要する期間とは、原則、2年以内とされている。
  • 3.営業の廃止に伴って解雇することとなる従業員については、当該者の請求により、「賃金日額 × 補償日数-失業保険金相当額」で計算された金額を離職者補償として直接支払うことができるとされている。なお、この場合の賃金日額とは、算定時期の6か月以内に当該者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額の80%を標準として60%から100%までの範囲内で適正に定めた額である。
  • 4.資本に関して通常生ずる損失の補償のうち、営業用流動資産の売却損の損失額は、「現在価格 + 解体・処分費 ― 発生材価格」で計算された額である。

 
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1 0  
2 2  
3 1  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)
2と4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 4-17】【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P179】
※営業補償の実務に「営業を廃止することにより生ずる違約金、社債の繰上償還に伴う費用、清算法人に要する費用等があり、企業の実情に即して補償することとなります。」とある。
※テキストに「「営業を廃止するために、社債の繰り上げ償還を行う必要がある場合に発生する損失、契約の解約に伴う違約金又は清算法人に要する経費等が認められる場合に個別に算定する。」とある。
2.〇(×):(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P180から181】
※転業期間中の従前の収益相当額の補償は「収益(所得)相当額の補償額=年間の認定収益(所得)額×転業に要する期間」「転業に要する期間原則2年以内、特例3年以内」とある。
※この問題には「特例3年以内」が記載されていないので、特例が存在しないように見えますので「×」で解答してもおかしくないのでいい問題とはいえないかも。
3.〇:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P181】
※離職者補償のことである。細則第41に「次式により算定した額を基準とする。 賃金日額×補償日数-失業保険金相当額」とあり、「賃金日額 算定時前6ヶ月以内に被補償者に支払われた賃金の総額をその期間の相日数で除して得た額の100分の80を基準として当該100分の60から100分の100までの範囲内で適正に定めた額。」とある。
4.「費用価格-処分価格」
×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P179】「営業用流動資産の売却損の損失額は、「現在価格 + 解体・処分費 ― 発生材価格」」→「営業用流動資産の売却損の損失額は、「売却損の補償費=費用価格-処分価格」」
※ちなみに「現在価格 + 解体・処分費 ― 発生材価格」は「営業用の固定資産の解体せざる得ない場合の売却損の補償額」

 

問28 営業規模の縮小補償となる次の事例において、労働の過剰遊休化に対する損失の補償として妥当なものは次のうちどれか。

【条件】
①売上高 50,000千円(1年間。以下同)
②認定収益額 5,000千円
③補償期間 1年
④固定的経費 10,000千円
⑤売却する資産に対する固定的経費 500千円
⑥従業員手当相当額 20,000千円
⑦解雇する従業員の従業員手当相当額 1,000千円
⑧営業規模の縮小率 20%

  • 1.4,000千円
  • 2.3,000千円
  • 3.1,500千円
  • 4.1,000千円

 
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1 1  
2 9  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.第5種共同漁業権は他の共同漁業権とは異なり、遊漁料を徴収して一般人にも漁場を開放しているので、補償額算定に当たっては、これら遊漁に関する収支も組み入れて算定する。
  • 2.漁業補償の対象となり得る漁業は、漁業法(昭和24年法律第267号)で規定され、物権とみなされる「漁業権漁業」と「入漁権漁業」に限定されている。
  • 3.漁業権の消滅又は制限に伴い漁業を一時休止する必要が認められる時は、休業期間中の固定的経費及び休業期間中の所得減(法人の場合は収益減)が補償される。ただし、休業期間が長期にわたり漁業廃止の補償額を超えるときは、漁業廃止の補償額の範囲内とする。
  • 4.漁業権等の消滅とは、事業の施行により当該権利等に係る漁場の全部又は一部が失われ、漁業権等の行使ができなくなることをいう。

 
選択肢 投票
1 0  
2 13  
3 1  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-22】
「漁業権等の消滅又は制限に伴い通常漁業を一時休止する必要があると認められるときは、次の各号に掲げる額を補償する。一 通常漁業を休止することを必要とする期間中の固定的な経費等 二 通常漁業を休止することを必要とする期間中の所得減(法人経営においては、収益減)」とある。
「漁業休止期間が長期に渡る場合であって、その補償額が漁業廃止の補償を超えるときは、漁業廃止補償額の範囲内の額とする。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 6-11】
「漁業権の消滅とは、事業の施行により当該権利等に係る漁場の全部又は一部が失われ、漁業権等の行使ができなくなることをいう。」とある。

 

問30 漁業権等の消滅に係る補償額の算定式で、妥当なものはどれか。

  • 1.補償額 = 漁獲量 × 魚価 × 所得率 ÷ 0.08 × 0.8
  • 2.補償額 = 漁獲量 × 魚価 × 純収益率 ÷ 0.08
  • 3.補償額 = 漁獲金額 × 所得率 ÷ 0.08
  • 4.補償額 = 収益額 ÷ 0.011

 
選択肢 投票
1 0  
2 13  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.許可漁業には、農林水産大臣が許可する指定漁業や知事が許可する小型機船底びき網漁業等があるが、許可を受けることのみをもってそのいずれもが補償対象となる。
  • 2.漁業権の消滅又は制限により「通常生ずる損失」の補償対象となるのは、漁業を廃止する場合か漁業を一時休止する場合のいずれかである。
  • 3.事業に伴う漁業影響としては、工事水域設定による漁業操業の制限等の起業地内で生ずる影響に加えて、騒音振動、水質汚濁等の起業地外に影響が及ぶ場合も想定される。そして、その損害が、受忍すべき範囲を超え、かつ、その発生が確実に予見される場合には、予め賠償して差し支えない。
  • 4.漁業の中には、漁業権や許可に基づかなくとも操業できる一本釣り等の自由漁業があるが、これら自由漁業を営む漁業者は、たとえ当該漁業の利益が社会通念上権利と認められる程度にまで成熟していなくても、補償対象となる。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 13  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 第1種共同漁業権に基づくアワビ漁業の漁場の一部が埋立事業により埋め立てられることとなり、被害率が20%である場合の制限補償額として妥当なものは次のうちどれか。なお、当該アワビ漁業の経営内容は、次のとおりである。

<漁業経営の内容>
漁獲量 10,000kg ※平均漁獲数量
魚 価 5,000円/kg ※販売手数料控除後
固定経費 200万円
変動経費 300万円
自家労働費 500万円

  • 1.80,000,000円
  • 2.100,000,000円
  • 3.107,500,000円
  • 4.112,500,000円

 
選択肢 投票
1 3  
2 8  
3 5  
4 6  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.妥当  年間総漁獲額(1万×5千=5千万円) 年間経営費(2百万円+3百万円+5百万円=1千万円) 純収益額(5千万円-1千万円=4千万円) 4千万円÷0.08=5億円 5億円×被害率20%=1億円(H26問32参照)
3.
4.

 

問33 鉱業権、租鉱権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.特定鉱物とは、鉱物のうち石油、石炭、亜炭、硫黄その他国民経済上重要な鉱物であってその合理的な開発が特に必要なものとして政令で定める鉱物をいう。
  • 2.土地所有権は、民法(明治29年法律第89号)によれば法令の制限内においてその上下に及ぶ物権であるが、鉱業法上の鉱物を掘採する権利は含んでいない。
  • 3.租鉱権の存続期間は、「10年以内」の有期となっており、存続期間の満了に際し5年の延長が認められる。
  • 4.租鉱権とは、設定行為に基づき、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。

 
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1 8  
2 1  
3 4  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1と3 (自信度:75%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-3】【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-4 表】【令和4年度問33】【令和元年度問33】
「特定鉱物」とは、鉱物のうち石油、可燃性天然ガスその他国民上重要な鉱物であってその合理的な開発が特に必要なものとして政令で定める鉱物をいう」とある。
※表に特定鉱物21鉱物に「石炭と亜炭」が記載されていませんので「その他国民上重要な鉱物」には「石炭、亜炭」は含まれない。
※「アスファルト」は特定鉱物に含まれる。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-7】
「ア)土地所有者権は、民法によれば法令の制限内において上下に及ぶ物件であるが、鉱区内において登録を受けた鉱物を掘採し、取得する権利であって、土地又は未掘採の鉱物の所有権はない。」とある。
3.〇(×?):(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-10】
「租鉱権の存続期間は、「10年以内」の有用となっており、存続期間の満了に際し5年の延長が認められる。」(令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト)とある。
テキストでは「5年の延長」となっているが、参考先で記載は不統一だが「5年」ではなく正しくは「5年以内」「5年限度」「5年を超えない」「最長5年」であり、テキストが間違っていると思われる。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-9】
「第6条 この法律において「租鉱権」とは、設定行為に基づき、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。」とある。

 

問34 採石権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.採石権は、個人間の任意設定が原則だが、岩石の採取が適当な土地の所有者の承諾が得られないときは、経済産業局長に申請して採石権の強制設定ができる。
  • 2.採石権は岩石の採取を目的として、直接土地を支配して利益を受ける排他的権利であり、債権のごとく債務者の行為をまたずに直ちに権利を行使できる。
  • 3.採石権の効力として、物権的請求権を有し、採石権が侵害されたときは、その侵害者に対して、妨害の排除を請求できる。
  • 4.採石業を行おうとする者は、採石法(昭和25年法律第291号)第32条の規定により、経済産業局長の「登録」を受けなければならず、これは採石業を行おうとする者の「人的(資質)審査」するものである。

 
選択肢 投票
1 2  
2 5  
3 2  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-15】
「イ 採石権は、個人間の任意設定が原則だが岩石の採取が適当な土地の所有者の承諾が得られないときは、経済産業局長に申請して採石権の強制設定ができる。」とある。
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-17】
「(イ)採石権は岩石の採取を目的として、直接土地を支配して利益を受ける排他的権利であり、債権のごとく債権者の行為を待たず直ちに権利を行使できる。」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-17】
「(エ)採石権の効力として、物権的請求権を有し、採石権が侵害されたときは、その侵害者に対して、妨害の排除を請求できる。」とある。
4.×:「都道府県知事」の登録を受けなければならない
×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-19】
「採石権を行おうとする者は、採石法第32条の規定により、都道府県知事の「登録」を受けなければならず、これは採石業を行おうとする者の「人的(資質)審査」するものである。」とある。

 

問35 用対連細則に定められている操業している鉱山の消滅に係る補償額の算定に用いられるホスコルドの算定式に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。[算定式]

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  • 1.aは「鉱山が毎年実現しうる純収益」であり、年間可採鉱量に鉱石の平均単価を乗じて得た額から採掘に要する費用(起業費の減価償却費を含まない。)を控除して得た額である。
  • 2.sは「報酬利率」であり、9パーセントから15パーセントの間において適正に定められた率と定められており、最も安全性が高く安定した収益が期待できる鉱業の報酬率は15パーセントである。
  • 3.Eは「今後投下されるべき起業費の現在価額」であり、起業費とは、鉱業用固定資産の取得又は建設に要した費用、調査開発費及び試験研究に要した費用であり、毎年鉱石を回収するために要する生産費とは別である。
  • 4.nは「可採年数」であり、確定鉱量、推定鉱量及び予想鉱量の合計額を基準として算定した今後の可採鉱量を年間可採鉱量で除して得た年数である。

 
選択肢 投票
1 2  
2 11  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-22】
「a 鉱山が毎年実現しうる純収益」「年間可採鉱量に鉱石の平均単価を乗じて得た額から採掘に要する費用(起業費の減価償却費を含まない。)を控除して得た額。」とある。
2.×:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-22及び7-24】「収益が期待できる鉱業の報酬率は15パーセントである。」→「収益が期待できる鉱業の報酬率は9パーセントである。」
「s 報酬利率」「最も安全性が高く安定した収益が期待できる鉱業の報酬率を9パーセントとし」とある。
3.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-22及び7-24】
「E 今後投下されるべき企業費の現在価額」「(オ)起業費とは、当該鉱山の開業の為に要した費用で、鉱業用固定資産の取得又は建設に要した費用、調査開発費用をいい・・・・毎年鉱石を回収するために要する生産費とは別である。」とある。
4.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-22】
「n 可採年数」「確定鉱量、推定鉱量及び予想鉱量の合計額を基準として算定した今後の可採鉱量を年間可採鉱量で除して得た年数である。」とある。

 

問36 採石権の消滅補償、制限に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.区分地上権を設定する場合で残採石権の行使に支障が生じると認められるときは、残採石権補償を行う必要がある。
  • 2.採石権の行使の制限に対する補償額は、採石権の消滅に係る補償の操業状況等の区分に従って算定した額に、権利の行使の制限に係る内容、期間を考慮して適正に定めた率を乗じるものとする。
  • 3.採石権が設定されている土地に対する補償額の算定に当たっては、採石権は地上権に関する規定が準用される権利であること、採石権の存在は土地所有権を大幅に制限することになることに留意し、採石権の存在による加算を行うべきである。
  • 4.異なる土地所有者と採石権設定契約を締結して一つの採石場として認可を得ている場合の採石権の評価方法としては、土地所有者ごとに設定されている採石権に係る損失額を補償する等が考えられる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 7-34】
「ア)採石権の行使の制限に対する補償額は、採石権の消滅に係る補償の操業状況等の区分に従って算定した額に、権利の行使の制限に係る内容、期間を考慮して適正に定めた率を乗じるものとする。」とある。
3.
4.

 

問37 農業補償等における「自家労働費」に関する次のアからエの記述について、妥当なもの同士の組合せは、次の1から4のうちどれか。

ア 農業廃止補償の従前の所得相当額(法人経営の場合は収益相当額)の算定において農業粗収入から控除する農業経営費には、雇用労働費は含めるが自家労働の評価額は含めない。
イ 農業休止補償の従前の所得相当額(法人経営の場合は収益相当額)の算定において農業粗収入から控除する農業経営費には、雇用労働費と同様に自家労働の評価額も含まれる。
ウ 立毛補償の算定において立毛の粗収入見込額から控除する農業経営費(土地の引渡時以後に通常投下されるもの)には、雇用労働費と同様に自家労働の評価額も含まれる。
エ 特産物補償の平年の純収益の算定において平均収穫額(豊凶の著しい年を除く評価時前3か年間)から控除する年間総経営費には、雇用労働費は含めるが自家労働の評価額は含めない。

  • 1.ア、エ
  • 2.イ、ウ
  • 3.ア、ウ
  • 4.イ、エ

 
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3 10  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.妥当  農業廃止補償、農業休止補償:自家労働の評価額を含まない 立毛補償:自家労働の評価額を含む 特産物補償:自家労働費を含む
4.

 

問38 農業廃止補償、農業の経営規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「転業に通常必要とする期間」を、営業廃止補償では2年以内(高齢である等により転業が特に困難な場合は3年以内)としているが、農業廃止補償では営業の場合に比較して転業がいっそう困難と想定されることから3年以内としている。
  • 2.農業廃止補償における「その他資本に関して通常生ずる損失」は未処分農産物と農業生産資材のような農業用流動資産の売却損であり、その売却損率は30パーセントないし70パーセントの範囲内で当該地域の実情に応じて適正に定めた率とされている。
  • 3.農業の経営規模縮小の補償は、資本及び労働の過剰遊休化による損失の補償と併せて、経営効率の低下による損失の補償も必ず行わなければならない。
  • 4.農業の経営規模縮小の補償における労働の遊休化に伴う損失額の算定は、遊休労働時間に相当する労働賃金に転業に通常必要とする期間を乗じて求めるが、この転業に通常必要とする期間は2年以内としている。

 
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1 12  
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 農業休止補償、農業補償の特例に関する次のアからエの記述について、妥当でないもの同士の組合せは、次の1から4のうちどれか。

ア 従前の農業経営面積の全部又は大部分が取得されても、当該地域で代替農地の取得が可能であれば、農業廃止補償でなく農業休止補償が行われる。
イ 農業休止補償における休止期間中の固定的経費は、公租公課、施設の減価償却費、施設の維持管理費だけでなく、営業休止補償の場合の固定的経費に準じて必要と認められる経費も対象となる。
ウ 農業補償の特例は、土地の正常な取引価格に農業補償に相当するものが含まれる場合にこれを控除するものであり、その判断は取引事例比較法と原価法の対比で行われる。
エ 農業補償の特例は、土地の正常な取引価格に農業補償に相当するものが含まれる場合にこれを控除するものであり、従ってこの特例が適用されるのは取得の場合で、使用する場合は適用されない。

  • 1.ア、ウ
  • 2.ア、イ
  • 3.イ、エ
  • 4.ウ、エ

 
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4 10  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

ア.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-10】
イ.〇:(解答者:長曾我部)【令和5年度営業補償・特殊補償部門 テキスト 8-10】

 

問40 特産物補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.特産物補償の対象となるのは、松たけ・しいたけ等のように特定の者の支配管理に属する地域的な産物であり、野生のわらび・ぜんまい等の地域住民が自由に採取できるいわゆる山の幸は対象とならない。
  • 2.特産物補償の算定で用いる「経営費」は、管理、採取等の労働費、地代相当額、公租公課及び諸材料費等であり、この中の「地代相当額」は権利金や入山料が定められている場合はその額を地代相当額とするのが妥当である。
  • 3.特産物の移植が不可能又は困難な場合は、当該特産物の平年の純収益を年利率6パーセントで資本還元した額を補償することとなる。
  • 4.特産物補償の算定で用いる「平年の純収益」は、評価時前3か年間の平均収穫額から年間総経営費を控除した額であるが、著しい豊作又は凶作であった年はこの「評価時前3か年間の平均収穫額」から除かれることとなる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.