総合補償(2)(R04)

Last-modified: 2023-10-20 (金) 11:28:58

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問46 工場立地法施行令(昭和49年政令第29号)以前に設置されていた工場において、以下の条件にて敷地の一部が買収されて、生産施設の移転(スクラップ&ビルド)をおこなう場合に、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)の(備考)により、残地に回復する緑地を含む環境施設面積と、既存の緑地を含む環境施設面積の合計として、妥当なものはどれか。なお、直接支障となる緑地は、残地に回復する様に指導を受けた。

【条件】
・敷地面積 ・・・ 現状:12,000m2 買収後:10,000m2
・建築面積 ・・・ 現状: 6,000m2 買収後: 5,000m2
・生産施設のスクラップ&ビルド面積・・・ スクラップ:2,500m2 ビルド:2,000m2
・緑地20%を含む環境施設面積・・・  現状:1,200m2    買収後:1,000m2
・緑地を含む環境施設面積の割合 ・・・・・  25%
・業種    鋼管製造業(敷地面積に対する生産施設面積割合:50%)
・敷地面積に対する環境施設面積の下限割合・・・市町村の条例等は考慮しない

  • 1. 1,000m2
  • 2. 2,200m2
  • 3. 2,450m2
  • 4. 2,500m2

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 0  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)←H30機械工作物専門の問3に類似問題ありましたので、自信度を集成しました。

 

<解説>

  • 1.
  • 2.既存の緑地を含む環境施設面積1,200㎡+残地に回復する緑地を含む環境施設面積1,000㎡(ビルド面積2,000㎡÷50%×25%) 
  • 3.
  • 4.
     

問47 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に定める屋外タンク貯蔵所の技術上の基準に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 屋外タンク貯蔵所の位置は、危険物製造所の位置の例と同様に、住居の用に供する建築物や、学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設等と、政令等に定める距離を保つこと。
  • 2. 引火点を有する液体の危険物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所の位置は、敷地境界線から屋外タンクの防油堤までの間に、貯蔵する危険物の引火点の区分に応じ、当該タンクの最大直径と高さから求めた距離を確保すること。
  • 3. 屋外貯蔵タンクの周囲に、貯蔵する危険物の指定数量の区分に応じ、それぞれの区分に定める幅の空地を保有すること。
  • 4. 屋外貯蔵タンクのポンプ設備は、ポンプ設備の周囲に3m以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合等はこの限りでない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 0  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)
2 (自信度:30%・解答者:風車)

 

<解説>

  • 1.○ 記述のとおり。(危険物の規制に関する政令第11条第1項第一号)tk@管理人
  • 2.× 敷地境界線から屋外タンクの防油堤までの間に → 敷地境界線から屋外タンクの側板までの間に ※こちらも他の方の解答から自信ないです ※確認しました。tk@管理人
  • 3.○ 記述のとおり。(危険物の規制に関する政令第11条第1項第二号)tk@管理人
  • 4.○ 記述のとおり。(危険物の規制に関する政令第11条第1項第十の二号イ)tk@管理人
     

問48 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び関連保安規則に定める次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 圧縮・液化その他の方法で高圧ガスを製造する処理設備から、収容人員300人以上の劇場、映画館、演芸場、公会堂等までは、第一種設備距離を確保する。
  • 2. 液化石油ガススタンドに設置したデイスペンサー(自動車充填器)から、小学校、中学校、特別支援学校等までは、第一種設備距離を確保する。
  • 3. 高圧ガスの所蔵設備で、地盤面に対し移動することができない「貯槽」から、住居の用に供する建築物(高圧ガス施設と同一敷地内にあるものを除く)までは、第二種設備距離を確保する。
  • 4. プロパンガスの充填容器や残ガス容器を保管する「容器置場」から、1日平均2万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホームまでは、第一種設備距離を確保する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 3  
4 1  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.第一種設備距離を確保する。 → 第一種置場距離 一般高圧ガス保安規則6条42項8
     

問49 機械設備調査算定要領(案)(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「機械設備要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. キュービクルは単体で機械設備として取扱い、キュービクルの前後に接続する配線及び配管は、キュービクルから電力の供給を受ける「機器等」の属する機械設備(一次側)として、別途に移転費用を計上する。
  • 2. 機器等の質量は、機器等一台当たりの質量で、二次側の配線・配管・装置等の質量を含む。
  • 3. 機械区分に応じて、機器等の質量に工数歩掛を乗じて求めた据付工数は、二次側の配線・配管・装置等の据付に要する費用は含まない。
  • 4. 機器等の経過年月は、購入時からの経過年月とし、中古で取得した機器の場合は中古取得以前の使用年数から、機器等の新品購入費を減額補正して計上する。

 
選択肢 投票
1 3  
2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>

  • 1.○ 記述のとおり。(機械設備調査算定要領の解説 設問回答2-4)
  • 2.× 機器等の質量に、二次側の配線・配管・装置等の質量は含まない。(機械設備調査算定要領第4条第十七号)
  • 3.× 据付工数に、二次側の配線・配管・装置等の据付に要する費用は含まれる。(機械設備工事費算定基準第5 注4)
  • 4.× 中古取得した機器等の場合は、中古取得以前の使用年数等を含む。減額補正の規定はない。(機械設備調査算定要領第4条第十三号、第8条第2項第一号)
     

問50 機械設備要領の据付工数の機械区分の判断記述に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 第1類は、一般的な汎用機器等で、構造が複雑で、運動部分を有する単体機械、通常、基礎及び架台等に固定されている、精度の高いレベル調整、芯だし調整等を要する機械設備が該当する。
  • 2. 第2類は、簡易な機器等で、構造が簡単で、運動部分が少ない単体機械、可搬式、床置式、簡易固定式等で容易に移動が可能なもの、通常、簡単なレベル調整程度で、芯だし調整を要しない機械設備が該当する。
  • 3. 第3類は、貯槽類等で、分解、組立をしなければ移動が不可能なもの、構造が比較的簡単で、運動部分が少ないもの、通常、基礎及び架台等に固定されているもの、レベル調整、芯だし調整等を要するもの、他の機械との関連性が少なく、単体で機能する機械設備が該当する。
  • 4. 第4類は、荷役機器及び受変電設備で、分解、組立をしなければ移動が不可能なもの、構造が複雑又は特殊で、運動部分が多いもの、通常、基礎及び架台等に固定されているもの、精度の高いレベル調整、芯だし調整等を要する機械設備が該当する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>

  • 1.×第一類は簡易な機器等
  • 2.×第二類は一般的な汎用機器
  • 3.
  • 4.×第四類は受変電設備を含まない
     

問51 機械設備要領の据付工数の作業環境及び施工条件等による補正に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 地表より5mの高所に設置している機械設備を、構外に復元する場合の工数は、 据付工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.2 撤去工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.2 × 0.6
  • 2. 機械室等の錯綜する場所に設置している機械設備を、構外に再築して中古処分する場合の工数は、 据付工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.0 撤去工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.3 × 0.6
  • 3. 危険物貯蔵所など悪環境に設置している機械設備を、残地に再築してスクラップ処分する場合の工数は、 据付工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.0 撤去工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.2 × 0.4
  • 4. 人力作業に限定される場所など、施工の作業性の悪い場所に設置している機械設備を、残地に再築して中古処分する場合の工数は、 据付工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.0 撤去工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.0 × 0.6

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>

  • 1.×据付工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.2 撤去工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.2 × 0.6 → 据付工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.1 撤去工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.1 × 0.6
  • 2.
  • 3.×据付工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.0 撤去工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.2 × 0.4 → 据付工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.2 撤去工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.2 × 0.4
  • 4.×据付工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.0 撤去工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.0 × 0.6 → 据付工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.2 撤去工数 = 質量 × 工数歩掛 × 1.2 × 0.6  
     

問52 機械設備調査算定要領の解説(改訂版)(令和3年4月国土交通省不動産・建設経済局土地政策課公共用地室)(以下「機械設備要領の解説」という。)の算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 機械設備を再築して従前の機器等をスクラップ処分する場合の据付間接費は、次式により算定する。 据付間接費 = 据付労務費 × 据付間接費130%
  • 2. 機械設備を再築して既存の機器等を中古品として売却する場合の、撤去労務費に係る据付間接費は、次式により算定する。 据付間接費 = 撤去労務費中の設備機械工撤去労務費 × 据付間接費130%
  • 3. 機械設備を復元する場合の機器等の補修・整備に要する費用並びに補修等を行うに際し補足を要する材料・部品等の費用は、次式により算定する。 補修費等 = 据付労務費 × 補修費率:20%
  • 4. 諸経費として、諸経費率表に基づき、現場管理費は次式により算定する。 現場管理費 =(直接工事費 + 据付間接費 + 共通仮設費)× 現場管理費率

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>

  • 1.× スクラップ処分する場合、据付間接費は計上しない。
  • 2.○ 記述のとおり。(機械設備工事費算定基準 第17)
  • 3.× 補修費等=据付労務費×補修費率20%+撤去労務費×補修費率20%(機械設備工事費算定基準 第14)
  • 4.× 現場管理費=純工事費(直接工事費+共通仮設費)×現場管理費率(要領第7条及び機械設備工事費算定基準 第18)
     

問53 機械設備要領の解説に定める機械設備の算定に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 機械設備要領は、原則として事業用に設置した機械設備の移転料算定に適用し、家事用については歩掛の対象外で適用することができない。
  • 2. 機械設備要領は、原則として工作物区分による機械設備と生産設備の全ての移転料算定に適用することができる。
  • 3. 機器1台あたりの質量が10tを超える機械設備の場合であっても、別表1機械設備標準耐用年数表は適用することができる。
  • 4. 機器1台あたりの質量が10t以下のキュービクル式受変電設備は、別添2機械設備工事費算定基準第5による質量に工数歩掛を乗じて据付工数を算定することができる。

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>

  • 1.×家事用も適用できる
  • 2.×生産設備は原則適用できない
  • 3.
  • 4.×キュービクル式受変電設備は質量に関わらず適用できない
     

問54 機械設備要領の解説に定める機械設備の算定に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 機器等が故障品や一時休止している場合で、修理すれば再稼働することができる機械設備の算定は、再築工法のときに現在価額から修理費の費用を控除して求める。
  • 2. 機器等が故障している場合で、修理しても再稼働することが不可能な機械設備の算定は、解体処分費 - 売却価格(中古処分価格)を求める。
  • 3. 機械設備へ電力を供給するキュービクルの耐用年数は、別表1機械設備標準耐用年数表の当該機械設備による業種区分から求めた耐用年数を適用する。
  • 4. 耐用年数近似期及び耐用年数を満了している機器等は、耐用年数や価値補正率について、建物移転料算定に準じた取扱いを適用する。

 
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1 0  
2 1  
3 3  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)
2 (自信度:50%・解答者:風車)

 

<解説>

  • 1.○ 記述のとおり。(要領第8条 設問回答8-3)
      × 修理等により、従前の利用に供することが可能であれば、再築費と復元費の経済比較を行う。←再築費とする場合は、機械設備の現在価額+運用益損失額+解体処分費-売却価格 (要領設問回答8-4)
  • 2.× 売却価格には従前機器本体の効用を失い、中古品売却価格を有しないためスクラップ価格のみで構成される。(要領第8条 設問回答8-4)
    ○再稼働することが不可能な機器等は、除却工法に準じて算定(解体処分費-売却価格)することとなります。(要領設問回答8-4)
  • 3.× キュービクルは「業種」にかかわらずキュービクルの耐用年数を適用する。(要領第8条 設問回答8-7)
  • 4.× 満了していても、別表1機械設備標準耐用年数表により求める。(要領第8条 設問回答8-6)
     

問55 機械設備の調査・算定の手順等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 機械設備要領様式第6機械設備据付工数等計算書により、機械設備の質量に工数歩掛を乗じて据付工数を算出する場合に、天井クレーン等の荷揚げ設備の配置が無い工場では、重量物の運搬車両への積載作業として、別途にクレーン車等の費用を考慮する。
  • 2. 機械設備要領様式第1-②機械設備調査表の復元の可否の欄は、解体すると再使用が出来ない場合のほか、復元費と再築費の移転工事費の経済比較により再築する方が経済的に安価となった場合に、復元は否の方に○印をつける。
  • 3. 見積依頼先を選定するときは、特許等にかかる機器等であること、または市場占有率が著しく高いことなどを理由として、被補償者等を見積依頼先としなければならない場合を除き、利害関係のある見積依頼先を選定しない。
  • 4. 機械設備要領様式第1-②機械設備調査表の外形寸法の欄は、移転工法の検討では機械配置図に稼働時の大きさを表示する必要から、部分的に突出した部品で容易に取り外し等ができる部分も含めて、機械装置全体の大きさを記入する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>

  • 1.×別途にクレーン車等の費用を考慮する。  → 費用は考慮しない
  • 2.×復元は否の方に○印をつける。 → 復元は可能。経済比較の結果、再築を採用する。
  • 3.
  • 4.×
     

問56 電気設備、配管設備の調査及び図面に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 電気設備の調査は、受・配電系統、使用器材の用途、種別、規格寸法、経路、長さ、敷設方法等について行う。
  • 2. 機器等に係る高圧受変電設備図、幹線設備図、動力配線設備図等は、電気設備として区分せずに一体で作成する。
  • 3. 配管設備の調査は、配管の用途、種別、規格寸法、経路、長さ、敷設方法、流向、終・始端、被覆、塗装等について行う。
  • 4. 機器等に係る配管設備図は、建築設備の配管から分岐する場合、その区分位置を明確に表示する。

 
選択肢 投票
1 1  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.× 区分せずに一体で作成する。  → 区分して作成する。
  • 3.
  • 4.
     

問57 受変電設備の需要区分に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 契約種別の高圧電力Aとは、契約電力100KWを超え500KW未満のものである。
  • 2. 供給電圧の低圧とは、直流にあっては750V以下、交流にあっては700V以下のものである。
  • 3. 供給電圧の高圧とは、直流にあっては750Vを、交流にあっては700Vを超え7000V以下のものである。
  • 4. 供給電圧の特別高圧とは、7000Vを超えるものである。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>

  • 1.× 契約電力100KWを超え500KW未満 → 50Kwを超え
  • 2.× 交流にあっては700V以下 → 600V以下
  • 3.× 交流にあっては700Vを超え → 600Vを超え
  • 4.
     

問58 配管設備の機器類に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. ゲートバルブとは、くさび状の弁体が流体の流れを仕切る構造になっており、仕切弁とも呼ばれている。
  • 2. チェッキ弁とは、流体の逆流を防ぐ弁であり、逆止め弁とも呼ばれている。
  • 3. ソケットとは、配管の内ねじ同士の接続に用いる管継手である。
  • 4. フランジ継手とは、パイプや弁などの部品をつなぐ際に使われる、円盤、あるいは円盤と円筒を組み合わせた形状の部品である。

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.配管の内ねじ同士 → 外ねじ同士
  • 4.
     

問59 ポンプ設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 自給式ポンプは、ケーシング内の羽根車の回転による遠心力で液体を移送する構造で、吐出量が常に一定になることから、薬液定量ポンプなどの用途に用いる。
  • 2. 回転式ポンプは、ケーシングの中でギヤー等を回転させて液体を移送する構造で、比較的吐出量が少なく、吐出圧力が高い用途として、ギヤーポンプは油移送、トロコイドポンプは油圧ユニット、ルーツポンプは真空ポンプなどの用途に用いる。
  • 3. 往復式ポンプは、プランジャーなどの往復運動により液体を移送する構造で、吐出量が少なく、吐出圧力が高い用途として、プランジャーポンプは高圧洗浄機、ベローズポンプは薬液定量ポンプなどの用途に用いる。
  • 4. 多段渦巻きポンプは、ケーシングと羽根車を複数とした構造で、吐出圧力が高い用途として、消火ポンプなどの用途に用いる。

 
選択肢 投票
1 3  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>

  • 1.× 自給式ポンプではなく遠心ポンプの説明である。
  • 2.○ 記述のとおり。
  • 3.○ 記述のとおり。
  • 4.○ 記述のとおり。
     

問60 工作機械の種類とその特徴、用途に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. ラジアルボール盤は、主軸にドリルを取り付けてX-Y 方向に移動し、加工材料を固定するテーブルの角度を可変して斜め方向に穴あけ加工が可能で、他のボール盤に比べて大きな材料の加工に適している。
  • 2. フライス盤は、多数の刃を持つフライスを回転して、テーブル上に固定した加工材料に、平面・円周・溝・特殊曲面などの切削加工をおこなう機械で、主軸方向の種別から立型・横型・万能型の種類がある。
  • 3. 立て旋盤は、テーブル上に固定した加工材料を回転させ、バイトを上下左右に移動して切削加工をおこなう機械で、加工材料の径が大きい重量物の加工に適している。
  • 4. 平削り形フライス盤はプラノミラとも呼ばれ、テーブルに加工材料を固定し、回転するフライスを上下左右に移動して切削加工をおこなう機械で、大型の加工材料の加工に適している。

 
選択肢 投票
1 4  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:風車)

 

<解説>

  • 1.×テーブルの角度を可変して → テーブルの角度は固定 ※H30年既出
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問61 営業補償の種別ごとの補償額算定にあたり必要な調査事項等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 仮営業所による補償は、営業休止補償の枠組みの中で営業休止させることが社会的にみて妥当でない場合などの一定の要件を満たす場合は、仮営業所等での営業継続を前提に補償することになる。 この場合は必ず「営業休止とした場合と仮営業所で継続営業した場合」の経済合理性を判断して認定する必要があるので必要な調査及び資料収集をする。
  • 2. 営業廃止補償の場合は、法令等の規制で同種の営業の再開ができないことから営業の権利に関する調査、売却損の対象となる営業用固定資産及び流動資産に関する調査、従業員の雇用に関する調査、転業に必要な期間の収益相当額等を調査する。
  • 3. 営業休止補償は、土地の取得等に伴い営業用建物を再築工法等により移転等することに伴い営業を一時休止する場合に行うものであり、営業体が休止期間中に生じる損失等を補填するために必要な物的関係資料や権利関係資料及び会計書類(確定申告書等)に関する必要な調査及び資料収集をする。
  • 4. 営業規模縮小補償の場合は、規模縮小に伴い売却損の対象となる営業用固定資産に関する調査、解雇予告手当相当額に関する調査、その他資本及び労働の過剰遊休化による損失、規模縮小に伴い経営効率が低下すると認められる損失の認定に必要な資料並びに規模縮小後の損益分岐点比率を調査する。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問62 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調査等業務共通仕様書」の「営業に関する調査」における「収益及び経費」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 収益及び経費に関する資料の収集として、営業主体が法人の場合は事業年度の総勘定元帳写、固定資産台帳写の直近3か年分を必ず収集する。
  • 2. 収益及び経費に関する資料の収集として、営業主体が法人の場合は税務署の受付印のある事業年度の確定申告書(控え)写の直近3か年分を必ず収集する。
  • 3. 収益及び経費に関する資料の収集として、営業主体が法人の場合は事業年度の損益計算書の写、貸借対照表の写の直近1か年を収集すれば足りる。
  • 4. 収益及び経費に関する資料の収集として、営業主体が個人事業主の青色申告者であって、帳簿等が正規の簿記で記載されている場合は、事業年度の売上帳、仕入帳、仕訳帳、得意先元帳、現金出納帳及び預金出納帳の直近3か年分を必ず収集する。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問63 営業に関する調査のうち「物的関係調査」及び「権利関係調査」に関する次の記述のうち、 妥当でないものはどれか。

  • 1. 物的関係の調査における機械設備関係は、生産設備等に関する配置及び生産工程ライン等が判断できる生産工程図、動線図、屋外・屋内別配置図等を入手し確認をする。
  • 2. 個人事業者の権利関係の調査においては、営業体の人的関係を確認するための資料として、法人登記簿、商業登記簿、法人事業概況説明図を入手し確認する。
  • 3. 物的関係の調査における土地関係は、対象土地及び周辺の利用状況が判別できる位置図、地図(公図)、用地実測図、工事平面図、住宅地図、都市計画図等の図面等を入手し確認する。
  • 4. 権利関係の調査における、土地、建物等の営業用施設の所有形態等の調査については、土地・建物賃貸借契約書を入手し確認する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問64 営業補償の算定にあたり収集する資料のうち合理的な移転先及び移転工法の認定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業補償の算定にあたって、土地調査等業務で実施した用地測量、物件調査によって得られた敷地の状況、事業所や店舗等の用途及び利用状況、公共事業に伴う支障状況、建物平面図、建物及び機械工作物の配置図等は、合理的な移転先や移転工法を認定し、適切な営業補償を行うための基本的資料となる。
  • 2. 営業補償の類型は、営業廃止・営業休止・営業規模縮小補償であるがいずれの場合も認定された合理的な移転先及び移転工法と密接不可分の関係にあり、その認定工法に従い類型別の補償額を算定することになる。なお、営業活動を行う上で法的許認可等を得ている場合は、許認可資料を収集し移転工法の認定において十分留意する。
  • 3. 合理的な移転先地の判断は、収集した既存敷地における残地の状況及び建物等の配置や支障状況等を考慮し、合理的な移転先地が残地あるいは残地以外の土地かどうか、有形的、機能的、法制的及び経済的視点から決定する。残地あるいは残地以外で想定される営業補償は、営業休止の補償に限定される。
  • 4. 営業休止及び営業規模縮小補償を行う場合に想定される合理的な移転先及び移転工法が複数ある場合は、それぞれの移転先、移転工法に従った補償額を算定し、最終的な移転先及び移転工法の認定は、原則として、それぞれの移転工法に従った補償総額を基に経済比較を行って経済合理性のある工法を決定する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問65 営業休止の補償と移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。なお、どの移転工法においても仮営業所における営業継続はしない。

  • 1. 支障となる営業体が所有し営業する建物の移転工法が構外再築工法 (営業休止期間は15日間)の場合の得意先喪失の補償額は、残地内に曳家する場合(営業休止期間は3か月)よりも高価である。
  • 2. 支障となる営業体が営業する建物の移転工法が改造工法(営業休止期間は2か月)の場合と、残地内に曳家する場合(営業休止期間は4か月)の営業休止の補償額は、残地以外の場所(構外)に移転する場合よりも安価であるとは限らない。
  • 3. 支障となる営業体が所有し営業する建物の移転工法が構外再築工法であり、機械設備を復元する(営業休止期間は2か月)場合の得意先喪失の補償額は、機械設備を再築する(営業休止期間は20日間)場合よりも安価ではない。
  • 4. 支障となる営業体が営業する建物の移転工法が残地内に曳家する場合(営業休止期間は4か月)の営業休止の補償額は、残地内に同種同等建物により再築する場合(営業休止期間は6か月)の営業休止の補償額よりも安価である。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問66 営業廃止補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 営業の権利等で資産とは独立して取引される慣習があるものの価格は、正常な取引価格によるものとし、正常な取引価格は、近傍又は同種の営業権等の取引価格を基準とし、これらの権利及び補償の対象となる権利等について営業の立地条件、収益性その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定する。
  • 2. 建物、機械、器具、備品等の営業用固定資産の売却損の補償額は、その現在価格から現実に売却して得る価格を控除して得られる価格とし、現在価格の50パーセントを標準とする。ただし、これらの資産が解体処分せざるを得ない状況にあるとき、又はスクラップとしての価値しかないときは、そのとりこわし処分価格を補償するものとする。
  • 3. 商品、仕掛品、原材料等の営業用流動資産の売却損の補償額は、その費用価格(仕入費及び加工費等)から現実に売却して得る価格を控除して得られる価格とし、費用価格の50パーセントを標準とする。
  • 4. 解雇予告手当の補償額は、解雇することとなる従業員の平均賃金の30日分以上とする。この補償及びその他の営業補償における平均賃金とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する平均賃金を標準とし、同条に規定する平均賃金以外のものでも、通常賃金の一部と考えられる家族手当等はその内容を調査の上平均賃金に算入できるものとする。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問67 営業規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 建物等の規模を縮小したために売り場面積、作業場面積、テーブル等の施設が減少する場合は、営業規模縮小の補償が必要である。
  • 2. 営業規模が縮小されることに伴い労働の過剰遊休化が生じ、従業員を解雇しなければならない場合は、労働基準法第20条の規定により、補償が必要となる。
  • 3. 営業規模を縮小し、縮小部分に対応する資本及び労働の過剰遊休化により通常生じる損失額の補償のうち、資本の過剰遊休化の損失の補償額は、「(固定的な経費 × 縮小率 - 売却する資産に対する固定的な経費)× 補償期間」で算定され、補償期間については3年を限度とする。
  • 4. 通常営業の規模の縮小をしなければならないときとは、営業用建物を改造工法によりその規模を縮小して残地に存置する場合又はその規模を縮小して構内移転をする場合である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問68 営業休止補償の算定において店舗等の移転に係る工期の認定は重要な要素であるが、営業休止期間の認定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 補償される店舗の移転工法が構外再築工法を検討している場合の営業休止期間は、一般的には、閉店準備期間、動産移転期間、再開準備期間を合わせた期間となる。
  • 2. 補償される店舗の移転工法が構内再築工法を検討している場合の営業休止期間は、一般的には、閉店準備期間、店舗等の構内再築工事期間及び開店準備期間を合わせた期間となる。
  • 3. 補償される工場等の移転工法が構外再築工法を検討し、かつ、機械工作物の移設を伴う場合の営業休止期間は、機械工作物を新設する場合に比し、移設に要する期間、試運転調整等の期間が必要となるため、一般的には長期間となる。
  • 4. 大規模な製造工場等の営業休止期間の検討にあたっては、新規の工場等において「JIS認証」や「JCSS認定(計量法に基づく)」等を新たに取得する場合もあるので、その期間は営業休止期間として見込む必要がある。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問69 営業補償調査算定要領(案)(令和3年3月19日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「営業補償算定要領」という。)に基づく次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 土地等を取得する場合の営業休止補償は、固定的な経費の補償、従業員に対する休業手当相当額の補償、休業期間中の収益減又は所得減の補償、一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額の補償、商品、仕掛品等の減損の補償及び移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失額の補償で構成されている。
  • 2. 仮営業所を設置して営業を継続する場合の営業休止補償は、仮営業所の設置の費用の補償、仮営業であるための収益減又は所得減等の補償、仮営業所であることにより一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額の補償及び仮営業所を設置する場合における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失額の補償で構成されている。
  • 3. 土地等を使用する場合の営業休止の補償においては、原則として、仮営業所を設けて営業を継続するものとして補償額を算定するものとされている。
  • 4. 土地等を使用する場合の営業休止の補償において、立地規制等により営業の一部を継続することができないと認められるときは、営業廃止の補償の規定を準用するものとされている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問70 営業補償算定要領に基づく、営業休止補償の算定に伴う各項目の算定式の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 固定的な経費の補償額は「年間固定的経費認定額 × 1/365 × 補償期間(日)」で算定される。
  • 2. 従業員に対する休業手当相当額の補償は「平均賃金(算定すべき事由の発生した日以前12か月間にその労働者に対し支払われた賃金)× 補償率 × 補償期間(日)」で算定される。
  • 3. 休業期間中の収益減又は所得減の補償は「年間の認定収益(又は所得)額 × 1/365 × 補償期間(日)」で算定される。
  • 4. 一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額の補償は 「従前の一か月の売上高(年間の売上高 ÷ 12か月)× 売上減少率 × 限界利益率」で算定される。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問71 漁業権等の消滅に係る補償対象者となる者として、妥当でないものは次のうちどれか。

  • 1. 漁業権においては、当該権利の設定につき免許を受けている者(漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又はその他の者)
  • 2. 入漁権においては、当該権利を取得している者(漁業協同組合又は漁業協同組合連合会)
  • 3. 許可漁業においては、当該漁業の許可を有する者
  • 4. 自由漁業においては、当該漁業を営む漁業協同組合員又は漁業生産組合員

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問72 漁業権は漁業法(昭和24年法律第267号)で売買が禁じられていて市場価格が存在しないため、消滅補償を算定するに当たって平年の純収益額を資本還元した額を基準とするが、その際に使用する還元利率として妥当なものはどれか。

  • 1. 8%
  • 2. 7%
  • 3. 6%
  • 4. 5%

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問73 鉱業法(昭和25年法律第289号)及び採石法(昭和25年法律第291号)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 鉱業権とは、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
  • 2. 租鉱権とは、登録を受けた一定の土地の区域において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
  • 3. 採石権者は、設定行為をもって定めるところに従い、他人の土地において鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利を有する。
  • 4. 採石権の存続期間は、20年以内とする。若し20年より長い期間をもって採石権を設定したときは、その存続期間は、20年に短縮する。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問74 鉱業権、租鉱権又は採石権の消滅又は制限に係る補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 鉱業権の消滅とは、鉱区の立体的特定部分について採掘が不可能となる場合及び一定期間、鉱業権の行使が不可能となる場合をいう。
  • 2. 鉱業権出願中のものは、当該権利の消滅又は制限の内容を考慮して適正に算定した額をもって補償する。
  • 3. 鉱業権の制限とは、事業の施行により鉱区の全部又は一部について当該権利の行使が不可能となる場合をいう。
  • 4. 租鉱権が設定されている鉱業権に対する補償額は、当該租鉱権がないものとして算定した当該鉱業権の補償額から当該租鉱権に対する補償額を控除して得た額とする。

 
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4 0  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問75 農業補償等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 農業廃止補償における「農具等の売却損」と「その他資本に関して通常生ずる損失額」の補償対象は、前者が農業用固定資産で工作物や大農具が該当し、後者が農業用流動資産で牛馬や豚等の動物が該当する。
  • 2. 農業の経営規模縮小の補償において、解雇する従業員に対しては、事業主に対する退職手当補償は行わず、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)第62条の規定による離職者補償を行なうこととなる。
  • 3. 立毛補償は、当該立毛の粗収入見込額から土地の引渡時以後に通常投下される農業経営費を控除した額を補償するものであり、この農業経営費には自家労働の評価額は含まれない。
  • 4. 養殖物の補償は、移殖が原則とされている。従って、移殖することが相当と認めた場合の移殖に対する補償額が移殖不能として算定される補償額を超えたとしても、移殖補償額全額が補償されることとなる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問76 事業損失の認定要件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 事業損失として認定されるためには、発生した損害等と公共事業の施行との間に因果関係があること、つまり、一定の先行事実と一定の後行事実との間に必然的な関係が存在することが要件の一つとなっている。
  • 2. いわゆる受忍の限度とは、通常一般人が社会生活上耐えなければならない範囲をいい、原則として、損害等を受けた者の特殊事情を考慮して判断する。
  • 3. 公共事業の施行とは、事業の計画から管理に至るまでのすべての段階を含んでいるので、善良な管理者としての注意義務を欠く故意、過失又は錯誤等明らかに不法行為とみなされるものにより発生した損害等は、事業損失として認定される。
  • 4. 事業損失の対応においては、工事完了の日から1年を経過する日までに申し出がなされたものに限定する除訴期間を設けているため、工事完了の日から1年を経過した後においては、被害者が??済される方法はない。

 
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1 3  
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3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問77 事業損失の因果関係の判定及び受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 因果関係の判定において、損害等の発生の申し出があった場合は、工事完了後に調査を行い、損害等の発生の有無を確認する。
  • 2. 因果関係の判定にあたっては、大学の研究室や国、地方公共団体等の各種試験場、その他コンサルタント等の専門家に依頼し、専門家が因果関係を証明する。
  • 3. 受忍限度の判断においては、紛争事例や判例等の動向をたえず把握するとともに、現在事業損失の費用負担の判断基準又は事務処理要領があるものについてはこれに基づき、助成基準や環境基準については、それを参考にして判断する。
  • 4. 水枯渇の場合は、受忍限度の判断基準が定型化されており、既存の施設による水量の確保が不可能となった状態になれば受忍の限度を超えるとしている。

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問78 事業損失の処理手順等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 事業損失の処理の流れを、処理内容によって大きく分類すると、事業計画の策定から工事着工までの「計画段階」と、工事着工後、竣工し、施設の供用を行う「実施及び管理段階」に分けることができる。
  • 2. 計画段階においては、事業損失の事前対策を行う必要があり、計画策定時には環境対策を事業の計画の中に織り込むことや、工事着工前に事前調査を実施しておくことが事業損失の未然防止の上で重要である。
  • 3. 地域住民等から損害等の発生の訴えがあった場合、実際にその損害等が発生しているかどうかを確認し、次に公共事業の施行との因果関係の判定や受忍限度の判断を行い、応急措置の必要がある場合は適切な措置をとる。
  • 4. 応急措置を講じた後は、計画、工法等の変更による発生防止対策や軽減対策に努めることを検討する必要はなく、工事完了後の最終段階で事業損失の認定要件を満たす場合に、機能回復等に要する経費等の負担を行うことになる。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問79 事業損失の事務処理手順等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 生活環境に対する損害等のうち、日照阻害、電波障害、水枯渇、建物損傷、騒音、振動等については、受忍限度の判定基準が定型化されているものがある。
  • 2. 受忍限度の判断基準が定型化されていないものは、事業損失の類型ごとにその被害の実態等を考慮しながら、被侵害利益の性質と侵害の重大性、損害等の原因となる施設の公共性、地域性・周辺環境、先住性、その他の要素を総合的に勘案しながら判断する。
  • 3. 施設の公共性においては、公共の必要性と侵害される個人の権利との比較衡量において判断されるべきものであるので、たとえ高度の公共性を有する事業の場合であっても、受忍の限度を超えた侵害に対しては、賠償責任を当然に免れることはできない。
  • 4. 公共事業者が損害等の発生を防止するために最善の努力をしたならば、損害等が発生しても、受忍の限度を超えると判定されることはない。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問80 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「日陰の負担基準」という。)で定める費用負担の対象となる日陰時間(本設問では北海道以外の区域の場合の日陰時間をいう。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 第2種低層住居専用地域における日陰時間は、1階で4時間を超える場合とし、2階で3時間を超える場合とすることが相当である。
  • 2. 準住居地域又は近隣商業地域のうち土地利用の状況が住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域で、専ら居住の用に供されている住宅の居室における日陰時間は1階で5時間を超える場合とし、3階以上の場合は3時間を超える場合とすることが相当である。
  • 3. 第1種中高層住居専用地域における日陰時間は、2階で4時間を超える場合とし、3階以上の場合は3時間を超える場合とすることが相当である。
  • 4. 準工業地域のうち土地利用の状況が住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域における日陰時間は、2階で5時間を超える場合とし、3階以上の場合は4時間を超える場合とすることが相当である。

 
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1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問81 日陰の負担基準で定める費用負担の対象となる日陰時間に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 日陰時間を算出するための日照時間(以下「計算対象時間」という。)は、遮蔽物がないものと仮定した場合における居室開口部の中央の冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時(北海道の区域にあっては午前9時から午後4時)までの間の日照時間である。
  • 2. 複数の壁面に開口部を有する居室の場合には、それぞれの開口部の中央の日照時間を合算した時間が計算対象時間となる。ただし、重複する時間帯については、別々の開口部の日照時間として計算する。
  • 3. 受忍の限度に関する日陰時間は、真南に面する居室に係るものであり、居室の開口部が真南に面しない居室については、開口部の方位の実態に応じて日陰時間を補正することとなる。
  • 4. 居室の開口部の中央とは、開口部の図心とし、同一壁面に複数の開口部があるときは、開口部の大きい方の図心とする。ただし、この場合において、各開口部の面積が著しく異なるときは、開口部全体の図心とする。

 
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1 1  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問82 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)別表1に定める受信状況の評価に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 評価5は、極めて良好に受信可能。
  • 2. 評価2は、受信はできるが、実用にならない。
  • 3. 評価3は、雑音/混信が小さく良好受信が可能。
  • 4. 評価1は、受信不能で全く実用にならない。

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問83 テレビ受信障害負担基準の対象となる受信者の要件等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 公共事業の施行に係る公共施設の設置により生じたテレビジョン電波受信障害により、自ら有するテレビジョン受信設備によりテレビジョン電波の受信を行っている者又は共同受信施設を有し、かつ、当該共同受信施設を通じテレビジョン電波を各戸に伝送する者に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずると認められる場合においては、当該損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担することができるものとする。
  • 2. 費用負担基準で対象とする電波障害については、原則として、公共施設の設置と電波障害の因果関係が容易に判断できる公共施設の設置による「反射障害」を対象とすることとした。
  • 3. 共同受信施設を有し、かつ、共同受信施設を通じテレビジョン電波を各戸に伝送する者とは、賃貸マンション等のように建物の所有者が共同アンテナを有し、テレビジョン電波を各戸の賃借人(借間人)に伝送している者をいう。
  • 4. 費用負担の対象となる受信者は、公共施設の設置に係る工事の完了以前から公共施設の設置により電波障害の生ずる地域において自らの有するテレビジョン受信設備によって受信を行っていた者又は共同受信施設を有し、かつ、各戸に伝送していた者に限られ、工事完了後にテレビジョン電波の受信を開始した者は対象外とされる。

 
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1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
     

問84 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9月19日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「水枯渇等要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 水枯渇等要領は、公共事業に係る工事の施行により生じた起業地及び起業地外の生活用水、農業用水等の枯渇、減水により、生活用水等の用水使用者に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずると認められる場合の費用負担等について、規定している。
  • 2. 用水使用者には、土地所有者、借地権者や耕作権者等の土地に用益権を有する者及び借家人及び借間人が該当する。
  • 3. 水枯渇等要領の事前の調査事項のひとつに、「水枯渇等の原因と見込まれる他の工事の影響の有無及びその程度」がある。
  • 4. 水枯渇等要領の応急措置は、生活用水等一日一時も欠かすことのできない用水が枯渇し又は著しく減水した場合、用水使用者に用水の確保に支障が生じ、受忍の範囲を超える損害等であると見込まれる場合には、暫定的にでもあれ現実に水を確保することが急務であることから、起業者が行うこととしたものである。

 
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問85 水枯渇等要領第6条付録における既存の施設を改造する場合又は代替施設を新設する場合の維持管理費の費用負担の対象となる年数等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 維持管理費増加分の算定式に用いる年利率は、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)第42に年1.0パーセントと規定されている。
  • 2. 生活用水を借家人が利用している場合、費用負担の対象となる年数は、おおむね10年を限度とする。
  • 3. 生活用水を建物所有者が利用している場合、費用負担の対象となる年数は、おおむね50年を限度とするが、将来の水道等の整備計画が見込まれる地域では当該整備計画等を考慮した年数とする。
  • 4. 農業用水等の場合、費用負担の対象となる年数は、おおむね15年を限度とするが、農業等の継続可能性を考慮しておおむね30年までを可能とし、市街化区域若しくは宅地見込地地域にあっては、おおむね10年を限度とする。

 
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問86 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に規定する「地盤変動の原因等の調査」の調査事項として妥当なものは、次の記述のうちどれか。

  • 1. 過去の地盤変動の発生の状況及びその原因。
  • 2. 建物等の配置及び現状。
  • 3. 工事による湧水の発生時期及びその量。
  • 4. 損害等が生じた建物等の調査。

 
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問87 地盤変動事務処理要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 建物等の損傷個所を補修する方法の費用負担額の内訳は、共通仮設費+補修工事費+その他の経費である。
  • 2. 工事振動により建物等に損害等が生じた場合の費用の負担については、当分の間、この地盤変動事務処理要領に準じて処理するものとする。
  • 3. 営業用建物の修復工事期間中、営業休止を余儀なくされる場合の、営業休止に伴う得意先喪失に係る損失等間接的な利益減については、建物損傷と密接な関係がある損失と考えられるので費用負担の対象とする。
  • 4. 費用の負担は、原則として、損害等を生じた建物等の原状回復に要する費用とする。この場合において、原状回復は、建物等の使用目的及び使用状況、損害等の発生個所及び発生状況を総合的に判断して、技術的及び経済的に合理的かつ妥当な範囲で行うものとする。

 
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問88 地盤変動事務処理要領に規定する「応急措置」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 屋根瓦等に損傷を与え、雨漏り等のおそれがある場合の応急措置は、瓦ずれが生じている場合はふき直し、瓦の破損等が生じている場合は、従前と同程度の瓦を補足し、ふき直すことになる。
  • 2. 起業者による措置を待たずに建物等の所有者又は使用者が応急措置を講じたときは、起業者は当該措置に要した費用の全額について負担しなければならない。
  • 3. 応急措置は、建物等の所有者の日常生活を安全に維持し、被害を増大させないために行う暫定的な対応措置で、応急措置を講ずることによって従来の機能回復が図られた場合は、恒久的な修復工事は必要ないことになる。
  • 4. 応急措置の方法等については、建物等の所有者等の事前同意を得る必要はなく、起業者は合理的かつ妥当な範囲で応急措置を講ずる。

 
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問89 用対連細則別記4「残地工事費補償実施要領」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 通路等の設置の補償は、残地に通路又は階段を設置することにより従前の用法による利用を維持することができると認められるとき、通路又は階段を設置するのに通常要する費用を補償するものである。
  • 2. 残地における盛土又は切土の工事に要する費用の補償ができるのは、残地に建物が存するとき又は残地が取得する土地に存する建物の通常妥当な移転先と認定される場合で、残地に通路又は階段の配置の補償では従前の用法による利用を維持することができないと社会通念上認められるときである。
  • 3. 補償の対象とする盛土又は切土の範囲は、原則として建物敷又は建物敷となる土地に限られる。ただし、残地の全てを盛土し、又は切土する必要性があると認められる場合はこの限りではない。
  • 4. 残地に関する損失及び工事費の補償額の合計額は、残地を取得した場合の価格(取得価格に残地面積を乗じて算定した価額)を限度とする。

 
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問90 離職者補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 離職者補償は、土地等の権利者に雇用されている者に対して行われるものであるが、明確な雇用契約がなくても客観的に雇用関係が証明できれば対象となる。
  • 2. 再就職に通常必要とする期間中の従前の賃金相当額の範囲内で妥当と認められる額とは、従前の賃金相当額の80パーセント程度が適当と考えられるが、失業保険金相当額については控除しない。
  • 3. 離職者補償は離職する従業員本人又は雇用主いずれかの請求に基づき直接従業員本人に支払う。
  • 4. 再就職に必要な期間は、通常1年とするが、従業員の年齢、雇用形態に応じ、最長3年の範囲内で定める。

 
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