補償関連(H22)

Last-modified: 2020-10-19 (月) 17:20:44

問題番号をクリックすると各問題へジャンプします。

※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 営業補償における収益額認定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法人の収益額を認定するためには、その経営状態を正確に把握する必要があり、決算に際して作成されている財務諸表のうち損益計算書により経営状態を把握することができる。
  • 2.収益額の認定に当たっては、営業休止時期に最も近接した損益計算書により認定するのが妥当と考えられるが、経費、収益等が継続性のものか一過性のものかで、収益に加算するか減算するか判断しなければならない。
  • 3.青色申告の場合の所得額の認定は、確定申告書に添付される貸借対照表によって行うが、専従者給与は所得に加算される。
  • 4.個人営業を営む者で青色申告又は白色申告以外の無申告の場合には、営業者で前年に所得があった者は、たとえ赤字経営でも地方税の申告をすることになっているので、これによって所得を認定する。

 
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1 3  
2 5  
3 28  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%⇒100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.用地取得と補償P395○
2.同じくP395○
3.貸借対照表でなく損益計算書×(同じくP396)
4.用地取得と補償P396 ○

 

問2 土地等の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地登記簿の表題部の調査に当たっては、調査対象地の所在、地番及び当該地番に係る最終支番、地目、地積を確認する。
  • 2.昭和63年に相続が発生し、直系尊属と配偶者が相続人の場合、直系尊属の相続分は3分の1、配偶者の相続分は3分の2である。
  • 3.用地測量に当たっては、あらかじめ取得等を行う土地の所有者及び関係人並びに隣接土地の所有者全員の立会いのもとに、調査区域内の土地について権利者及び地番、地目ごとに境界を確認し、境界杭を打設する必要がある。
  • 4.適正な測量又は調査をするに当たり日出前又は日没後は、いかなる場合であっても宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立入ってはならない。

 
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1 6  
2 14  
3 2  
4 20  

<解答>
1と4 (公式解答)
1と4 (自信度:75%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.最終支番でなく最終支号で妥当でない。用地取得と補償P89
2.用地取得と補償P98 妥当
3.用地取得と補償P105 妥当
4.「いかなる場合であっても」でなく「土地所有者の了解を得ない限りは」で妥当でない。(用地取得と補償P104)土地収用法12条4項では妥当となるが?

 

天和 最終支番 最終支号 は登記的には同じ意味です (やまおとこ)同じ意味かもしれないですが、不動産登記事務取扱手続準則第67条で支号と記載されています。
土地収用法代12条4項 日出前又は日没後においては、宅地又はかき、さくで囲まれた土地に立ち入ってはならない・(追記やまおとこ)H20年度問29の解説と解答(用地ジャーナルH22年3月号)では「法第35条第3項(法第12条第4項)の規定のとおり、承認の有無にかかわらず、立入が禁止されている。」となっております。

 

問3 土地評価に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地に関する所有権以外の権利の目的となっている土地に対しての補償は、当該権利がないものとして算定した額から、当該権利の価格を控除した額をもって補償する。
  • 2.取引事例比較法における取引事例の収集は、近隣地域(評価対象地を含む同一状況地域をいう。)及び類似地域(近隣地域を含む同一需給圏内から選定した当該近隣地域と類似した同一状況地域という。)から複数の取引事例を収集する。
  • 3.取引事例比較法における取引事例の選択に当たっては、投機目的の取引や親類等の間で行った恩恵的な取引等特殊な事情が存する場合は、取引事例として選択できない。
  • 4.地代、小作料等の収益を資本還元した額、土地所有者が当該土地を取得するために支払った金額等は、土地の正常な取引価格を求める場合において参考とするものとする。

 
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1 8  
2 0  
3 10  
4 23  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:追記天和)

 

<解説>
1.用地取得と補償5・1・4より妥当 用対連基準第10条
2.同上、5・2・7より妥当と思えるが、「多数」と「複数」の違い 基準第11条1項
3.同上、5・2・7より妥当「適切な事例を選択する。」妥当    基準第12条1項投機目的、9項 知人、親類間の取引の時は適正に補正する 妥当でない
4.同上5・1・2第9条3項「地代~参考となるものとする」問題は参考とするものとする」妥当でない

 

問4 建物補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の移転補償とは、移転料を被補償者へ補償し、建物を起業地外へ運び去ることをいう。
  • 2.建物の合理的な移転先として残地を移転先とする建物の構内移転が可能かどうかの検討要素としては、有形的検討、機能的検討、及び法制的検討の3要素がある。
  • 3.構外再築工法においては、残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築することから、仮住居を経由せず、当該建築された建物に移転することになる。
  • 4.残地が生ずる場合において、合理的な移転先を構外と認定した場合は、残地を取得するものとする。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 31  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である 用地取得と補償 6.1.3参照
2.○ 妥当である 用地取得と補償 6.2.1参照
3.○ 妥当である 6.2.2 (1) (イ)参照
4.× 妥当でない 起業地として必要な範囲のみ

 

問5 機械設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機械設備とは、原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、又は製造等に直接係わらない機械を主体とした排水処理施設等をいい、建築設備以外の動力設備(変電設備を含む。)、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線及び機器類を含むものである。
  • 2.特殊な機械設備であって移設の可否、又は移設の期間についての判断が困難なものについては、専門家又は権利者側の技術者等から判断に係る事情を聴取する必要がある。
  • 3.機器等購入費等を算定するに当たり専門的な知識が必要であり、かつ専門メーカー等でなければ算定が困難と認められる機器等については、当該メーカー等から見積を徴する取扱いとなっている。
  • 4.機械設備の復元費は、機械設備の現在価額に運用益損失額及び解体処分費を加算した額から売却価格を控除した額とする。

 
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1 5  
2 3  
3 1  
4 21  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:やまおとこ追記天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である 表7-1工作物区分の判断基準参照
2.○ 妥当である 用地取得と補償P315 4)参照
3.○ 妥当である
4.機械設備の「復元費」でなく「再築費」であり、妥当でない。

 

問6 営業休止補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.赤字経営の営業所は、休業期間中の収益も赤字と想定されるので、収益減の補償の対象とならない。
  • 2.収益減の補償に当たって、営業所が休止に入っても、営業活動を継続できる部分がある場合は、そこから得られるであろう収益(所得)相当額を補償から控除する。
  • 3.土地等の取得により営業所を移転することに起因して営業を休止する期間は、建物が構内移転となる場合には、通常、建物の移転工期に前後の準備期間を加味した期間と考えられる。
  • 4.法人税は、営業が一時休止されてもその期間も課税の対象となるので、固定的経費である。

 
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1 1  
2 0  
3 1  
4 25  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である 用地取得と補償 6.3.1(2) 参照
2.○ 妥当である 同上
3.○ 妥当である 8.3.1(1)
4.× 妥当でない 表8-12固定的経費認定表 1参照

 

問7 事業損失に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の起業者が事業損失について、事前賠償を行うに当たっての損害等の加害原因行為との因果関係の判定は、不法行為に係る訴訟に準じ被害者が行う。
  • 2.事業損失として対応するのは、財産上の損失のほか、精神上の損失についても請求されることがあるが、この損失は社会生活上受忍すべきものと考えられている。
  • 3.事業損失は渡し切りとし、原則として金銭をもって行う。
  • 4.公共事業施行者は、事業損失の発生を防止し、軽減又は除去するために、法的、技術的、経済的及び社会的に必要な検討を重ね、努力しなければならない。

 
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1 25  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない 12.1.3(イ) 因果関係の判定は起業者が行う
2.○ 妥当である 12.1.3(ロ)
3.× 妥当でない 事業損失では P554 5)しかし、現物補償とすることがやむを得ないと認められる場合には、金銭補償の場合の額の範囲内で現物補償を行える
4.○ 妥当である 12.1.4

 

事業損失では、支払いが独特であります

 

問8 建物移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.構内再築工法は、取得又は使用する土地にある建物と同種同等の建物を残地内に建築する工法である。
  • 2.改造工法は、建物の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、又は増築して従前の機能を維持することが合理的と認められる場合に採用する工法である。
  • 3.土地等の取得に係る土地に存する建物の一部が当該建物に比較してわずかであるとともに重要な部分でないため除却しても従前の機能にほとんど影響を与えないと認められる場合には、通常妥当と認められる移転先の認定を要しないものとし、通常妥当な移転工法として除却工法を認定する。
  • 4.文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された建物を移転する場合には復元工法を採用する。

 
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1 14  
2 0  
3 7  
4 12  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:やまおとこ(追記:C2R)4→1に修正します。)

 

<解説>
1.妥当(用地取得と補償P238) →P237構内再築は「残地に従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を建築することが合理的を認められる場合に採用する工法」 となっており、妥当でないかと思われます 失礼しました妥当でないすね。山男
2.妥当(同じくP241)
3.妥当(同じくP242)
4.妥当でない(建物を保存するためには曳家工法もあり得る) →実務的には曳家もあり得そうですがP243を見る限り妥当かと思われますがいかがでしょう>やまおとこさん

(追記 A) 4が妥当ではない様な気がしますが。
3.P242 土地等の取得に係る土地に存する建物の一部が当該建物に比較してわずかであるとともに重要な部分でないため除却しても従前の機能にほとんど影響を与えないと認められる場合又は建物を再現する必要がないと認められる場合には、通常妥当と認められる移転先の認定を要しないものとし、通常妥当な移転工法として除却工法を認定する。

4.文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された建物を移転する場合には復元工法を採用する。
細則第15の1の五の四 
復元工法→→文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された建築物で、原形で復元することが合理的と認められる場合に採用する工法

若しくは1、3、4が不正解?2だけが正解?で出題が妥当でないものはどれか→→妥当なものはどれかの出題ミスではないでしょうか。全員正答になりそうな気がします。

(tk@管理人)基準にも問題ありそうですね。用対連基準では「その他原形で~」とあるので、文化財保護法又は原形で復元する場合と解釈できるし、基準細則の解釈だと文化財保護法かつ原形で復元する場合となりますよね (^^;

 

問9 事業の認定に関する処分を行う機関に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.市が実施する市道事業の事業認定処分は、都道府県知事が行う。
  • 2.起業地が二以上の都道府県の区域にわたる事業に関する事業認定処分は、国土交通大臣が行う。
  • 3.起業地が二以上の地方整備局の管轄区域にわたる事業に関する事業認定処分は、都道府県知事が行う。
  • 4.国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書を受理した日から3月以内に、事業の認定に関する処分を行うように努めなければならない。

 
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1 0  
2 0  
3 21  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.× 妥当でない 国土交通大臣
4.

 

問10 関連事業及び附帯事業に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地収用法(昭和26年法律第219号。以下同じ。)第3条第35号に規定する附帯事業においては、土地の使用しかできない。
  • 2.附帯事業は本体工事に付随する工事であり、事業認定申請書に記載する事業の種類に記載しなくてもよい。
  • 3.一般国道の改築事業に伴い、現況4mの車道のみの市道に歩道を設置して付け替える工事は、関連事業として認められる。
  • 4.事業認定申請書に記載する事業の種類には、関連事業の種類を具体的に記載する必要がある。

 
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1 1  
2 1  
3 2  
4 19  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない 収用もできる
2.× 妥当でない 記載する
3.× 妥当でない 本体工事・(追記やまおとこ)国道改築事業に伴う市道付替工事は関連事業であるが、現況が4mの車道のみの市道に歩道を設置することは認められない。ので「妥当でない」と思われます。
4.○ 妥当である

 

問11 事業の認定の要件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.国又は地方公共団体が起業者である事業の認定においては、土地収用法第20条第2号要件(起業者が当該事業を遂行する充分な意志と能力を有する者であること。)の適用はない。
  • 2.申請する事業について、その事業に関する法令に施設に関する基準が定められている場合には、原則として事業計画がその基準に適合していなければならない。
  • 3.用地取得率が高いことは、土地収用法第20条4号要件(土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。)の判断要素となる。
  • 4.土地所有者と一切の交渉がない場合は、事業認定の要件を満たさないため事業認定の申請ができない。

 
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1 0  
2 22  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない 除外適用はない
2.○ 妥当である 第20条3号
3.× 妥当でない 判断にはならない 
4.× 妥当でない

 

問12 事業認定の申請単位に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.申請に係る事業の一部の区間について用地取得が完了している場合の申請起業地区間は、取得済の土地の地番によりその区間を区分することができる。
  • 2.事業計画が、その都市計画決定されている都市施設に係る内容と整合している場合においては、起業地の範囲を縮小して事業認定の申請をすることができる。
  • 3.起業地区間で残件箇所が1件しかない場合でも事業認定の申請区間は地物、行政界等で起業地が明確となる合理的な区間であることが必要である。
  • 4.一部の区間の用地取得が完了していることから事業認定の申請区間を縮小した場合には、公益性の説明は、縮小した区間に対して行えばよい。

 
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1 0  
2 0  
3 22  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない
2.× 妥当でない
3.○ 妥当である
4.× 妥当でない

 

問13 事業認定申請書及び同申請書の添付書面である事業計画書に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業の認定を申請する理由は、事業計画書に記載しなければならない。
  • 2.事業の認定の申請は起業者以外に代理人も申請することができるが、起業者の内部機関で、法令により申請できる権限が明白な場合は委任状の添付は要しないが、申請書には代理人ではなく受任者と記載しなければならない。
  • 3.事業の認定の申請単位を縮小した場合の事業の開始及び完成の時期は、全体計画区間と申請起業地区間の双方を記載しなければならない。
  • 4.事業計画書に記載する「事業の開始及び完成の時期」は、用地取得が計画的に実施されているかどうかを審査する観点から記載するものである。

 
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1 0  
2 0  
3 21  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない 事業認定申請書に記載
2.× 妥当でない 代理人と記載
3.○ 妥当である
4.× 妥当でない 適切な時期に申請の判断

 

問14 事業の認定を申請する事業計画の代替案の比較に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.用地取得が完了していることにより事業認定申請単位を縮小した場合は、代替案の比較検討は要しない。
  • 2.周辺の地形や土地利用の状況等から具体的な代替案が存在しない場合であってもルート比較等を要する。
  • 3.事業計画と代替案との比較検討においては、社会的条件、技術的条件、経済的条件、用地取得率を総合的に検証する。
  • 4.関連事業も起業地の位置選定等の事業計画の合理性を説明するうえで必要な場合は、代替案の比較検討が必要である。

 
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1 1  
2 2  
3 2  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない 必要
2.× 妥当でない 代替案は必要でない
3.× 妥当でない 用地取得率は必要ない
4.○ 妥当である

 

問15 事業の認定の申請に係る事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業の施行を必要とする公益上の理由については、事業を施行しない場合の社会的、経済的又は行政的な不利益、事業を施行した場合の社会的及び経済的な利益あるいは不利益に関して、具体的な統計、予測等の数値等により説明する。
  • 2.事業の施行により失われる利益とは、起業地に係る居住の利益、営業・営農等の経済的利益、景観的・宗教的・文化的価値、環境の保全等が考えられる。
  • 3.工事中における騒音、振動は一過性のものであり、事業の施行により失われる利益には該当しない。
  • 4.保全すべき動植物等への影響を検証するうえで最も有力な判断材料となるのは、環境影響評価の結果である。

 
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1 14  
2 12  
3 4  
4 0  

<解答>
解無 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:追記やまおとこ)

 

<解説>
1.申請マニュアルP72 5行目 申請事業の目的・申請事業の施行による効果・・・・ を読めば妥当でない・(追記やまおとこ)申請マニュアルP125下から5行目正しくは「利益あるいは不利益という消極、積極の両面から考慮し‥‥説明すること」である。
2.「失われる利益」とは、起業地に係る居住の利益、営業・営農・山林経営等の経済的利益、景観的・宗教的・文化的価値、環境の保全等が考えられる。申請マニュアルP77より妥当
3.申請マニュアルP78 7行目 なお、公共事業の施工に伴い・・10行目と考えられる。 妥当
4.申請マニュアルP78 14行目当該動植物等への・・・・環境影響評価の結果である。 妥当

 

問16 事業認定申請書に添付する図面に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業地表示図は、起業地の範囲を明確にし、土地所有者及び関係人が自己の権利に係る土地が起業地に含まれるか否かを明らかにするためのものである。
  • 2.起業地内に収用する物件があるときの起業地表示図の着色は、当該物件が存する土地の部分を薄い黄色で着色する。
  • 3.起業地表示図に関連事業を表示する場合は、本体事業の平面図を使用して作成することができる。
  • 4.起業地表示図には、起業地の範囲に含まれる土地であれば買収の有無、工事の施行の有無を問わず着色することを要する。

 
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1 0  
2 23  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.2 妥当でない 薄い赤色
3.
4.

 

問17 事業認定申請書の添付書類に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.起業地内における道路の占用許可の制限は、「土地の利用について法令の規定よる制限」に該当するため意見書は必要である。
  • 2.起業者が、土地収用法第4条に規定する土地の管理者に意見を求めた日から3週間を経過しても意見書を得ることができなかった場合、その事情を疎明する書面を添付しなければならない。
  • 3.関連事業について用地取得が完了している場合にも、その関連事業について起業者適格を有する旨を明示する書面が必要である。
  • 4.土地収用法第15条の14の規定に基づき講じた措置の実施状況を記載した書面とは、事前説明会の開催について公告した新聞紙の写しをいう。

 
選択肢 投票
1 0  
2 18  
3 2  
4 6  

<解答>
2 (公式解答)
解無 (自信度:%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.△ 妥当である 得ることができなかった場合又は意見が無い場合と記載してある 叉以下がないので不正解?
3.
4.妥当・・・実務的には正解だと思うのですが。・(追記やまおとこ)「広告した新聞紙の写し」だけでなく「実施状況を記載した書面及び広告した新聞紙の写し」を添付することになっています。事業認定申請マニュアル道路・河川・都市計画事業関連編P26により 「妥当でない」と思慮されます。

 

問18 事業認定申請書の参考資料に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業認定申請書の参考資料は、�収用適格事業・起業者適格に関する資料、�事業計画に関する資料、�公益性に関する資料、�合理的な土地利用に関する資料、�その他の資料 に大別して作成するのが一般的である。
  • 2.自動車専用道路に設置するインターチェンジが都市計画と整合している場合には、インターチェンジの設置位置、構造形式等の合理性を説明する資料は不要である。
  • 3.環境影響評価に関して、他の事業の環境影響評価の結果であっても、申請事業と同種、同規模の事業であり、周辺地域の状況が極めて類似しているような場合には説明資料として活用できる。
  • 4.事業計画と都市計画との間に不整合箇所がある場合には、その箇所を明示した図面と不整合を生じた理由について説明する資料が必要である。

 
選択肢 投票
1 2  
2 13  
3 11  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である
2.× 妥当でない 必要である
3.○ 妥当である
4.確認とれないです

 

問19 手続の保留に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.手続の保留の申立ては、事業認定申請書が受理されても事業認定の告示前であれば追加して申請することができる。
  • 2.手続の保留の申立書を提出する場合においては、起業地を表示する図面に手続を保留する起業地の範囲を表示しなければならない。
  • 3.手続の保留の申立人は事業認定の申請者と同一でなければならない。
  • 4.事業の認定に関する処分を行う機関は、事業認定の告示とあわせて手続の保留の告示をしなければならない。

 
選択肢 投票
1 25  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない
2.
3.
4.

 

問20 事業の認定の手続きに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.市町村長が、事業認定申請書及び添付書類の送付を受けたときは、直ちに起業者の名称、事業の種類及び起業地を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧(以下「短期縦覧」という。)に供しなければならない。
  • 2.市町村長が、事業認定申請書及び添付書類を受け取った日から2週間を経過しても、起業者の名称等の公告及び短期縦覧を行わないときは、起業者の申請により、都道府県知事が代わってその手続きを行うことができる。
  • 3.事業の認定に利害関係を有する者は、短期縦覧期間内に事業認定の処分を行う機関に対しては公聴会を開催すべき旨を請求し、市町村長に対しては意見書を提出することができる。
  • 4.国土交通大臣は、事業の認定をしたときは、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び起業地を表示する図面の縦覧場所を官報で告示しなければならない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 25  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3と4 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.× 事業認定の処分を行う機関→事業認定庁は同じ 都道府県知事に提出
4.△ 事業認定は国土交通大臣以外も都道府県知事も行い広報で告示を行う 大臣のみに限定しすぎでは
大臣のみなら正解ですね・(追記やまおとこ)国土交通大臣は官報で告示する。都道府県知事は都道府県知事が定める方法で告示することになっており、本設問は国土交通大臣のことを言っており「妥当」と思われます。

 

問21 道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める道路構造に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.都市部の2車線以上の道路には、原則として歩道(又は自転車歩行者道)を設ける必要がある。
  • 2.普通道路の車道部の建築限界の高さは、4.5mが標準である。
  • 3.第3種の道路には、原則として植樹帯を設ける必要がある。
  • 4.自動車の安全な走行を確保するため、設計速度に応じた視距の値を規定している。

 
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1 0  
2 2  
3 23  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.× 妥当でない 第四種第一級及び第二級の道路には植樹帯必要
4.

 

問22 道路に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路の機能のひとつである交通機能は、トラフィック機能とアクセス機能に分かれる。
  • 2.路線計画に際して、鉄道のような線的施設との交差は、できるだけ直角にすることが望ましい。
  • 3.縦断勾配区間が連続するときには、大型車の速度低下による影響を緩和するため、付加車線としての登坂車線を設置する場合がある。
  • 4.混雑度は、設計基準交通量に対する実際に通過した交通量の比として定義される。

 
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1 2  
2 0  
3 2  
4 19  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×設計基準交通量→評価基準交通量

 

問23 河川に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.降った雨が川に集まる範囲を流域又は集水区域と呼び、この流域内におけるすべての本川、支川、派川及びダム湖や湖沼などを総称して水系という。
  • 2.川の堤防は、山に接する場合などを除き左右岸に築造され、特殊な場合を除き盛土により築造することが原則である。
  • 3.河川には、河川管理者に応じて一級河川、二級河川、準用河川及び普通河川があり、これらの河川は、すべて河川法(昭和39年法律第167号)の規制を受けることになる。
  • 4.河川の区域とは、流水が継続して存する土地等である低水路、堤防等が築造されている敷地及び堤外の土地で低水路と一体として管理を行う必要がある区域をいう。

 
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1 0  
2 0  
3 25  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.
2.
3.× 妥当でない 普通河川は河川法の適用をうけない
4.

 

問24 河川計画の立案に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.河川の計画は、洪水や高潮などによる氾濫被害の防止を目的とするので、河道整備や洪水調節施設などのハード対策を主体として計画することが重要である。
  • 2.河川の計画を策定するうえでの計画規模については、河川の重要度を重視するとともに、既往洪水による被害の実態や経済効果等を考慮して定められる。
  • 3.平成9年に改正された河川法では、従来の河川工事の基本を定める「工事実施基本計画」に変わり「河川整備基本方針」及び「河川整備計画」を定めることとされた。
  • 4.河川の計画の基本となる洪水を基本高水といい、この洪水に対して各種洪水調節施設を配置した調節後の流量を計画高水流量という。

 
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1 18  
2 4  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.× 妥当でない ソフト、ハードの両面
2.
3.
4.

 

問25 収用又は使用の裁決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.手続の保留がなされている起業地については、事業の認定の告示の日から1年以内に限り裁決申請をすることができる。
  • 2.土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人は、収用委員会に裁決申請をすべきことを請求することができる。
  • 3.同一の土地所有者が所有する複数の土地の裁決申請は、一括して行わなければならない。
  • 4.土地所有者は、その所有する一団の土地について、収用により残地となる部分を除き、分割して裁決申請の請求を行うことはできない。

 
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1 2  
2 6  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:天和 追記やまおとこ)

 

<解説>
1.× 妥当でない 3年以内の手続き開始の申し立て その後1年以内の採決申請
2.× 妥当でない 自己の権利に係る土地について、起業者に対して裁決の申請をすることを請求できる
3.× 妥当でない 一括して行わなければならないの部分は妥当でない。(追記やまおとこ) 
4.○ 妥当 土地収用法第39条2項(追記やまおとこ)

 

問26 収用又は使用の裁決の却下に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.裁決申請に係る事業が告示された事業と異なる場合は、収用委員会により却下の裁決がなされることとなる。
  • 2.起業者が、土地収用法第28条の2の補償等について周知させるための措置を怠ったことは、却下事由にはならない。
  • 3.土地所有者から裁決申請の請求がなされ、当該申請の2週間経過後に起業者がした裁決申請は却下の対象となる。
  • 4.裁決申請に添付する土地調書の作成に瑕疵があるときは、却下事由となる場合がある。

 
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1 0  
2 13  
3 16  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:A)

 

<解説>
1.妥当。47条
2.
3.妥当でない。90条4 過怠金
4.

 

問27 裁決申請の手続きに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.裁決申請書に添付する「権利を取得し又は消滅させる時期」は、起業者が希望する時期を記載すればよい。
  • 2.裁決申請書に添付する土地調書は、必ずしも正本の必要はないが、証拠書類であるので正本を添付することが望ましい。
  • 3.土地所有者及び関係人は、裁決申請書の縦覧期間内に、起業者に意見書を提出することができる。
  • 4.収用委員会は裁決手続の開始を決定したときは、その旨を公告し、裁決手続の開始の登記を嘱託しなければならない。

 
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1 9  
2 3  
3 16  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.○妥当 収用法第40条1項2号
2.○妥当 同  第40条1項3号  
3.×妥当でない「起業者」⇒「収用委員会」(収用法第43条1項)
4.○妥当 収用法第45条の2

 

問28 裁決等申請書面及び添付書類に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.裁決申請書は、正本1部及び申請に係る起業地の存する市町村の数に1を加えた部数の写しを提出しなければならない。
  • 2.添付書類である事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面は、裁決申請時点における計画に基づき作成し提出しなければならない。
  • 3.裁決申請書には、土地調書及び物件調書を添付しなければならない。
  • 4.土地調書の作成前に土地所有者から裁決申請の請求が行われたときは、起業者は添付書類の一部を省略して裁決申請を行うことができる。

 
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1 4  
2 4  
3 15  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:収用実務)

 

<解説>
1.
2.
3.「土地調書及び物件調書」でなく「土地調書又はその写し」であり妥当でない(収用法第40条)そもそも、物件調書を裁決申請書に添付することはない。
4.

 

問29 収用委員会が行う権利取得裁決に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用委員会は、事業認定において収用とされた土地を使用に切り換えて裁決を行うことができる。
  • 2.権利取得の時期の裁決は、必ず確定日をもって定めなければならない。
  • 3.収用委員会は、土地に関する所有権以外の権利に争いがある場合において、その権利の存否が確定しないときは、当該権利が存するものとして裁決し、この場合においては裁決後に当該権利が存しないことが確定したときにおける、土地所有者の受ける補償金をあわせて裁決しなければならない。
  • 4.権利を取得し、又は消滅させる時期は、収用委員会の判断により裁決できる。

 
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1 21  
2 2  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 明渡裁決の申立て及び明渡裁決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.明渡しの期限の裁決は、期限を定めるものであるので、「物件の移転完了の日から30日」との裁決ができる。
  • 2.建物の移転料について土地収用委員会は、起業者、土地所有者、関係人及び準関係人が申し立てた範囲を超えて裁決してはならない。
  • 3.裁決申請前においては、収用の目的物が特定していないため、裁決申請の後でなければ明渡裁決の申立てを行うことができない。
  • 4.土地所有者は、起業者に対して明渡裁決の申立てをすることを請求することができる。

 
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1 0  
2 18  
3 1  
4 8  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.×明け渡し期限は、物件移転完了の日からでなく、明渡し採決の日からからであり妥当でない。
2.○収用法49条2項により妥当と思われる。
3.×同時に行うことができるので妥当でない。
4.×「土地所有者は、起業者に」でなく「土地所有者若しくは関係人は、収用委員会に」であり妥当でない。

 

問31 裁決に対する不服申立て及び訴訟に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用委員会は、独立してその職権を行うことが保障されており、国土交通大臣は収用委員会に対して上級行政庁の地位に立つものではないが、収用委員会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
  • 2.都道府県知事がした事業の認定の拒否の処分については、行政不服審法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
  • 3.収用裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。
  • 4.収用裁決のうち損失の補償に関する訴えは、収用委員会を被告としなければならない。

 
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1 1  
2 6  
3 2  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.収用委員会を被告→起業者を被告 妥当でない

 

問32 用地事務(補償説明を含む。)の特性(特色)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.権利者の話をよく聞くことが必要だが、できない約束はしないこと
  • 2.最終的には、公権力(収用権)を背景としていること
  • 3.代替性のない特定の土地等を取得等すること
  • 4.同時進行的に多数の権利者を相手とすること

 
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1 16  
2 2  
3 5  
4 9  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:95%・解答者:A)

 

<解説>
1.妥当でない。補償説明の方法P.4 心得
2.妥当。補償説明の方法P.156
3.妥当。補償説明の方法P.1
4.妥当。補償説明の方法P.156

問33 土地調書及び物件調書に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。ただし、土地収用法で定める土地調書及び物件調書は考慮しないものとする。

  • 1.物件調書は、公共事業のため移転等の対象となる物件について、その所在、種類、形状寸法、単位及び数量並びに移転義務の有無を、さらにその物件の所有者及び所有権以外の権利の種類と権利者並びに物件のある土地の所有者と所有権以外の権利の種類と権利者を調査結果に基づき記載し、それらの権利者と起業者で記載事項を確認する書面である。
  • 2.土地調書及び物件調書は、取得等又は移転等の対象となる土地や物件の内容等とその土地や物件の所有者等の権利者を確認する重要な書面で、権利者全員の確認(署名押印)が得られない場合は、補償額の提示はできない。
  • 3.土地調書に記載する土地の所有者は、土地登記記録の名義人が誰であるかにかかわらず、真の所有者を記載する必要がある。したがって、登記名義人が死亡している場合や現実の利用者が名義人と異なる等の場合は、必要かつ十分な調査を行い、真の土地所有者を把握するように努めなければならない。
  • 4.物件調書には、電気設備、給水・排水設備、衛生設備等の建築設備は建物に含められているので、通常、これらは記載していない。なお、説明に当たっては、建築設備配置図等で説明し、理解を得るのが一般的である。

 
選択肢 投票
1 9  
2 12  
3 3  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:追記やまおとこ)

 

<解説>
1.× 妥当でない 物件調書の様式は、用地取得と補償(新訂6版)P24あります。1の文面中「さらにその物件の所有者及び所有権以外の以外の権利の種類と権利者並びに物件のある土地の所有者と所有権以外の権利の種類と権利者を」となっておりますが、この中で物件のある「土地の所有者」は記載するが、物件のある土地の「所有権以外の権利の種類と権利者」は、物件調書の様式には記載欄がないということです。(追記:やまおとこ)
2.○ 妥当 「補償説明の方法」のP20
3.○ 妥当
4.○ 妥当

 

問34 補償説明における次の問答に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.権利者: 土地に抵当権が設定されているが、どうすればよいのか。
    説明者: 抵当権が設定されている場合は、補償契約締結後当該抵当権を抹消して頂く必要がありますので、事前に抵当権者と抹消のための協議をお願いします。なお、抵当権者から抹消承諾書(印鑑証明書等添付)を提出頂ければ起業者が登記の抹消を行います。
  • 2.権利者: 補償金に対する税金はどうなるか。
    説明者: 公共事業の場合、対価補償金や経費補償金、収益補償金については、条件はありますが、5千万円の特別控除や代替資産を取得した場合の課税の特例があります。詳しいことは所轄の税務署にご自身で確認して下さい。
  • 3.権利者: 隣の土地価格を教えて欲しい。
    説明者: 個人の財産に関することは、個人情報(プライバシー)に関することですのでお話しできません。なお、各権利者とも補償基準に基づき公平に適正に補償額を算定しています。
  • 4.権利者: 建物の補償は新築費用を補償せよ。
    説明者: 私有財産に対する補償は、その財産の現在価値を補償することが基本とされています。建物の評価額は一般的にその経過年数とともに減価していきますので、損失補償の場合もこの経過年数を考慮しています。なお、公共事業に起因し建替えが早まることによる損失は補償いたします。

 
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1 13  
2 15  
3 0  
4 9  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.○テキスト「補償説明の方法」P35で同様の説明があり、またP109土地売買契約書の内容から妥当である。
2.×経費補償金、収益補償金には、5千万円の特別控除等の特例はないので妥当でない。
3.○個人情報であり妥当
4.○建物補償の運用益損失額の説明であり妥当

 

問35 生活再建措置に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.財産価値に着目した損失補償のみでは生活再建が困難な高齢者、借地人、借家人等の零細権利者の個々の実情等にも配慮して、各種の施策を講じることが重要である。
  • 2.大規模事業の施行により、生活の基盤を失う場合には、起業者等は土地・建物の取得の斡旋、職業の紹介又は指導、建物の移転に関わる融資の斡旋、生活相談所の設置等の措置を講じるよう努めている。
  • 3.住宅の移転を伴う場合には、ダム事業等で極めて限定的に行われてきた代替地造成方式を必要に応じて取り入れるなどの代替地対策が必要とされている。
  • 4.ダム事業により、地域を構成している村落共同体の住宅等の大部分が水没し、水没居住者の大部分が近隣市町村等へ移転したため少数の住民が残される場合には、集落の再編成による生活基盤の維持を図るのが基本となっている。

 
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1 0  
2 4  
3 6  
4 18  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:A)

 

<解説>
1.妥当。用地取得と補償P.577
2.妥当? 用地取得と補償P.563
3.妥当でない? 用地取得と補償P.577 移転先における宅地等の入手が社会的、経済的、自然的に困難であり要求に合理的かつ社会的妥当性が認められる場合には必要に応じて代替地造成方式を積極的に取り入れる。
4.妥当でない? 用地取得と補償P.563 少数残存者補償(その者の請求により、個々の実情に応じて適正と認められる額を補償することができるものとする)集落の再編成による生活基盤の維持=少数残存者の請求に基づいて生活再建を講じ、生活を維持していくための補償を行う?

 

問36 生活再建対策として、今後重要視される措置に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.生活の基盤を失うと、それを再建することが困難な零細権利者の存在に留意し、就業の機会が少ない高齢者等については、一般と異なった就業機会の確保等の措置が必要である。
  • 2.地域住民に対する将来にわたる生活の基盤の確立を旨とし、その場限りの援助にとどめず、移転者の生活の場、生活様式、生活再建関連公共施設等の整備など地域に密着した措置を実施する必要がある。
  • 3.大規模事業により地域社会に大きな影響を与え、地域社会生活の再編を余儀なくされる場合には、代替地の確保は、生活再建措置の中で最も重要視されるものである。
  • 4.大規模事業の休止や中止に伴い大きな影響を受ける場合には、事業を継続する場合に検討されていた各種の生活再建策を引き続き講じなければならない。

 
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1 7  
2 1  
3 6  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 ダム事業における生活再建調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.生活実態調査は、水没移転者の生活環境等を充分把握するため行うものであり、生活再建の具体的計画内容を策定するうえで重要な調査である。
  • 2.補償額算定のための用地調査も、生活再建対策のための情報収集の一部であるが、被補償者に密着した対策を講じるためには、水没者の家族構成、職業等を充分把握し、生活再建の具体的プランを策定する必要がある。
  • 3.水没移転者のために必要となる生活再建対策として、生活の場と生活の維持を具体化していくためには、水没移転者の詳細な生活実態に関する情報を得るための生活実態調査を行う必要がある。
  • 4.生活実態調査においては、現在の生活調査を行い、各個人の具体的再建計画を知ることが重要であるが、これらは水没移転者各々の私生活上のことであり、詳細に把握する必要性から調査票を各戸に配布、記入後に回収する方法をとらなければならない。

 
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1 0  
2 2  
3 0  
4 23  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.○妥当 補償関連部門テキストP223
2.○妥当 補償関連部門テキストP223
3.○妥当 補償関連部門テキストP223
4.×妥当でない 同上P223により「調査票を各戸に配布、記入後に回収する方法をとらなければならない」の部分は妥当でない。

 

問38 生活再建に伴う住民意向調査の方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.住民意向調査においては、移転後の生活再建対策の意向の実態を事前に調査し、移転者の個々の本音を把握する必要があり、意向調査を行う時期により、または調査内容により、起業者は、自ら又は地方公共団体等に依頼し移転者自身の具体的希望等を把握する必要がある。
  • 2.住民意向調査は、水没移転者のために必要となる生活再建対策を行ううえで必要であり、水没移転者の生活基盤を安定させ、移転先での生活への不安等を生じさせないように生活全般にわたるきめ細かい内容を調査項目として調査することが必要である。
  • 3.住民意向調査を行う場合は、調査内容等について、地元都道府県及び市町村の意見を聞くべきであり、起業者独自の判断で行うものではなく、地方公共団体、自治会、地元ダム対策委員会等の意見を整理統合し、適切な質問内容等により、被補償者の意向を的確に把握する必要がある。
  • 4.住民意向調査の実施時期は、必要に応じて事業施行の各段階に行われるのが適当であり、事業計画に対して地元が反対している時点、地元が計画を受け入れる決定前の時点、現地立入りが行われ取得する土地等の面積の概況が実態的に把握できた時点及び被補償者に代替地の候補地を選定させる必要が生じた時点のそれぞれで行うのが妥当である。

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 25  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号。以下「水特法」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.水特法の目的は、ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化する地域について、生活環境、産業基盤整備等、特別の措置を講ずることにより関係住民の生活の安定と福祉の向上を図り、もつてダム及び湖沼水位調節施設の建設を促進し、水資源の開発と国土の保全に寄与することである。
  • 2.水特法に規定される「指定ダム」とは、国、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設するダムのうち、その建設により相当数の住宅又は相当の面積の農地が水没するダムで政令で指定するものである。
  • 3.国土交通大臣は、市町村長の申出に基づき、指定ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化すると認められる地域を水源地域として指定することができる。
  • 4.国土交通大臣は、水源地域を指定したときは、その旨を公示しなければならない。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 19  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.○妥当 水特法第1条
2.○妥当 水特法第2条
3.×妥当でない 水特法第3条1項 市町村長⇒都道府県知事 
4.○妥当 水特法第3条3項 

 

問40 水特法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.都道府県知事は、水源地域の指定の公示があったときは、速やかに関係行政機関の長に協議して水源地域整備計画を決定しなければならない。
  • 2.指定ダム等の建設に伴う損失の補償として実施される事業は、水源地域整備計画に含まれる。
  • 3.水特法における全ての指定ダム等は、国の補助の割合の特例が適用される。
  • 4.水源地域整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体は、指定ダム等に係る受益者と協議のうえ、これらの者にその負担する経費の一部を負担させることができる。

 
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1 8  
2 0  
3 1  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:やまおとこ)

 

<解説>
1.×水特法4条により妥当でない。水源地域整備計画の決定は国土交通大臣である。
2.×水特法5条により妥当でない。損失の補償の事業は含まれない。
3.×水特法9条により妥当でない。特例の事業は限定されている。
4.○水特法12条により妥当である。