総合補償(1)(R03)

Last-modified: 2022-09-16 (金) 15:30:02

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 相続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 相続は自然人の死亡または法人の解散によって開始する。
  • 2. 相続は被相続人の住所において開始する。
  • 3. 相続人はいかなる場合にも相続を放棄できない。
  • 4. 祭具や墳墓の所有権は、配偶者がこれを相続する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問2 相続人に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
  • 2. 被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の養子になっている場合に限り、相続人となる。
  • 3. 子については、胎児はすでに生まれたものとみなされている
  • 4. 被相続人の子は相続人であるが、この相続人の地位は、民法によって剥奪されることがある。

 
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<解答>
2 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 相続の効力に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 各共同相続人は、その遺留分に応じて被相続人権利義務を承継する。
  • 2. 被相続人の一審専属権も相続人がこれを承継する。
  • 3. 子ないし兄弟姉妹が相続人である場合には、代襲相続が生じうる。
  • 4. 直系尊属は、何代にわたっても同時に相続人となりうる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 権利者調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 権利調査は、登記事項証明書や戸籍簿等の謄本等の収受又は居住者等からの聴き取り等により、土地及び建物等の現在の権利者等の氏名又は名称及び住所又は所在地等に関し調査することをいう。
  • 2. 地図の転写は、管轄登記所に備え付けてある不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図を対象に限定して調査することをいう。
  • 3. 建物の登記記録の調査により未登記の建物が存在することが明らかになった場合は、当該建物所有者の氏名及び住所等について、居住者等からの聴き取りを基に調査する。
  • 4. 権利者が法人以外で未成年者等であるときは、その法定代理人等の氏名及び住所を調杏する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 登記記録調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 権利者が多数の場合は共同人名票が設けられていたが、登記事務がコンピュータ化された後は、すべて登記記録に記録されることにより共同人名票は廃止されている。
  • 2. わが国の不動産登記簿は、不動産を基準として編成されており、その上で1不動産1登記記録主義が採用されており、1不動産につき2個以上の登記をすることは許されない。
  • 3. 土地の登記記録は、表題部、権利部甲区及び権利部乙区に区分して作成され、権利部甲区は所有権に関する事項を記録し、権利部乙区は所有権以外の権利が記録される。
  • 4. 不動産の所有者が会社や法人の場合、廂号の変更や本店の移転等があるときは、その内容を調査するため土地や建物の登記記録を見なければならない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 登出記録調査に関する次の出述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 地図に準ずる図面は、土地の形状や地番、道路、水路や隣接地との位置関係を示しているが、距離や面積の比率は必ずしも正確ではないと解されている。
  • 2. 登記事項証明書は、登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面であり、誰でも交付を請求することができる。これは従来の登記簿謄本に該当するものである。
  • 3. 土地台帳の調査は、古い所有権者を探索する方法の一つであり、法的制度に基づき閲覧や謄・抄本の交付が行われている。
  • 4. コンピュータ化された後の区分建物の登記記録は、一棟の建物の表題部に所有者は記録されず、区分建物の表題部に所有者が記録される。

 
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<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 住民票調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 住民票は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて調整され、人の身分関係を公証することでなく、現に居住している者を把握して適正な地方行政が行われることを目的としている。
  • 2. 住民票には、戸籍のように夫婦との続柄を記載していないため、長男や長女が複数存在することはない。
  • 3. 一定の資格を有する外国人住民について、外国人登録法により住民票が作成され、日本人と外国人で構成する一の世帯の把握が可能になっている。
  • 4. 戸籍の附票は、市町村長がその市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として作成するもので、戸籍と住民票との連絡媒介を行う機能を持っている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 戸籍簿調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 改製原戸籍は、法令の改正による戸籍の様式変更に伴い、新様式への改製により書き替えられた従前の戸籍であり、権利者の調査の手段として重要である。
  • 2. 民法の応急措置法の施行前(新憲法の施行前)には、相続は家督相続が原則であり、戸主の死亡や隠居等の場合は家族である直系尊属が家督を相続した。
  • 3. 明治5年式戸籍は、近代国家形成のために国民の人口や住所を把握することとして、明治政府が明治5年2月1日を基準として編製され、所定の手続きに従って謄本の交付を受けることができる。
  • 4. 代襲相続は、推定相続人が子である場合において、相続の開始前にそれらの者が既に死亡しているとき、その子が親に代わって相続することを言い、兄弟姉妹は含まれていない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 土地収用法(昭和26年法律第219号)に規定する事業の準備のための立人に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 第3条第1号に規定する道路拡幅事業を施行するZ区は、当該事業の準備のためにY氏の占有する土地に立ち入って測量をする必要があるが、Y氏の了解が得られないため、事業の種類と立ち入ろうとする土地の区域及び期間をX知事にあらかじめ通知して立入権を得た。
  • 2. 立人権を得た後、Z区職員W、Vは、Y氏の占有する土地に立ち人って測量をするために、直ちに土地所有者であるB氏を訪問し、X知事からの許可書の写しを示し、土地の立入の事前告知をした。
  • 3. Z区が、事業の準備のためにY氏の占有する土地に立ち入る場合、Y氏が立入を拒否できるのは、X知事からY氏への立入権発生の通知がない場合又は立ち入ろうとする者がその身分を示す証票等を携帯していない等の正当な理由があるときに限定される。
  • 4. 立人権を得たZ区は、事業の準備のための立入測量を実施させるため、一般競争入札方式により測量業者を選定することとした。

 
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<解答>
2 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 土地収用法第12条及び第35条に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、その土地に立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨をその土地の所有者に告げなければならない。
  • 2. 日出前又は日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。ただし、その土地の所有者の承諾が得られている場合はこの限りでない。
  • 3. 第11条第3項の規定によって他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その日時及び場所を都道府県知事に通知しなければならない。
  • 4. 第35条第1項の規定によって土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その日時及び場所を当該土地地又は工作物の占有者に通知しなければならない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 境界立会いに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 境界標識が設筐されている境界点については、関連する権利者全員の同意を得るものとする。
  • 2. 境界点が表示されていないため、各権利者が保有する図面等によって、現地に境界点の表示等の作業が必要と認められる場合には、これらの作業を行うものとし、一部の権利者のみが図面等を保有している場合は、その図面等の内容を最も重視して作業を進めるものとする。
  • 3. 現地に表示した境界点に関連する権利者全員の同意が得られたときには、木杭(プラスチック杭を含む。)又は金属鋲(頭部径15mm)等容易に移動できない標識を設置するものとする。
  • 4. 権利者全員の同意を得て確認した境界点については、原則として、黄色のペイントを着色するものとする。

 
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2 2  
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<解答>
2 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 筆界特定に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 筆界特定登記官は、登記官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。
  • 2. 筆界調査委員は、その職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命し、任期は2年である。
  • 3. 土地の所有権登記名義人等は、筆界調査委員に対し、申請の趣旨その他を明らかにして筆界特定の申請をすることができる。
  • 4. 筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。

 
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<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 現地調査は、調査図素図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界の調査を行うものとする。
  • 2. 国土調査の経費負担について、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村が行う地籍調査に要する経費の四分の三又は土地改良区等が行う地籍調査に要する軽費の六分の五を負担する。
  • 3. 都道府県知事又は市町村長は、国土調査法第21条第1項の規定により送付された国土調査の成果の写しを保管し、一般の閲覧に供しなければならない。
  • 4. 地籍調査を行う者は、地形の状況等により省令に定める方法によりがたい場合には、都道府県知事の承認を受けて、省令に定めのない方法により地籍調査を実施することができる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 用地実測図等の作成に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 用地実測図等の作成に当たっては、国土交通省公共測量作業規程の定めるところによるほか、国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調牡等業務共通仕様書」に規定されている事項を記入して行うものとする。
  • 2. 建物及び工作物は用地平面図にのみ記入するため、用地実測図原図に記入する必要はない。
  • 3. 用地実測図データの項目には、基準点及び官民、所有権、借地、地上権等の境界点の座標値、点名、標杭の種類及び境界線を記入する。
  • 4. 用地実測図には、道路名及び水路名を記人する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 作業規程の準則(平成20年3月318国土交通省告示第413号)に定める用地測量に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 権利者確認調査は、計画機関から貸与された資料等を基に権利者調査表を作成し行う。
  • 2. 資料調査は、公図等の転写、土地登記記録の調在、権利者確認調査に区分して行う。
  • 3. 用地境界仮杭設置とは、用地幅杭の位置以外の境界線上等に、用地境界杭を設置する必要がある場合に、用地境界仮杭を設置する作業をいう。
  • 4. 境界測量は、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、放射法等により行う。ただし、やむを得ない場合は、補助基準点を設置し、それに基づいて行うことができる。

 
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1 0  
2 1  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭租38年3月78用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)別出1土地評値事務処理要領(以下「土地評価事務処理要領」という。)に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 土地の評価は原則として標準地比準評価法により行うが、標準地比準評価法により難い場合は、不動産鑑定評価額によることができる。
  • 2. 土地の価格を求める際に、登記されている面積と測量した実測面積が異なる場合は原則として実測面積を用いて評価する。
  • 3. 土地評価の際は、評価に係る地域を土地の用途的観点から用途的地域に区分するが、用途的地域の宅地地域は、さらに住宅地域、商業地域、工場地域に分類される。
  • 4. 土地の正常な取引価格は、画地を単位として評価するが、土地の形状等から一体的に利用することが困難なものは、一体的な利用が可能な範囲をもって画地と認定する。

 
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1 3  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 土地評価事務処理要領に定める用途的地域の区分に関する次の出述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 住宅地域の標準住宅地域とは、敷地の規模及び建築の施工の質が標準的な住宅を中心として形成される居住環境の良好な地域である。
  • 2. 商業地域の近隣廂業地域とは、主として近隣の居住者に対する日用品の販売を行う店舗等が連たんしている地域である。
  • 3. その他の地域とは、宅地地域、農地地域、林地地域及び見込地地域以外の地域であり、鉱泉地、池沼、牧場、原野等が該当する。
  • 4. 宅地見込地地域の小規模開発地域とは、周辺の宅地化率が低く、道路等も未整備で、小規模な宅地開発が合理的と判断される地域である。

 
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1 2  
2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 土地評価事務処理要領に定める取引事例比較法に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 標準地の評価格は、取引事例比較法により求めた価格を基準として、収益還元法又は原価法により求めた価格を参考として求める。
  • 2. 取引事例比較法における同一需給閥とは、一般に、対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存在する圏域のことである。
  • 3. 取引事例の選択に当たっては、事情補正率が40%程度以内に収まっていること、取引時期が3年程度以内であること等の要件を備えたものを選択するよう努める。
  • 4. 敷地と建物等の物件が一括して取引されている取引事例は、配分法が合理的に適用できる場合は使用することができる。

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 地評価事務処理要領に定める事情補正に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 中間利益の取得を目的とした業者間の取引事例は、民間企業間の通常の取引であり、事情補正を行う必要はない。
  • 2. 調停や、競売等により価格決定された取引事例は、適正な手続きによって調停、競売等が行われている場合は、事情補正を行う必要はない。
  • 3. 買主の不動産に関する知識の不足により生じた過小又は過大な額の取引事例は、価格に影響を与える特殊な事情が存するため、適正に事情補正を行う。
  • 4. 土地売買価格の中に売買手数料や登記費用が含まれている取引の事例であっても、これらの費用は土地価格の一部であり、事情補正を行う必要はない。

 
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1 0  
2 0  
3 2  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 土地評価事務処理要領に定める時点修正に関して、変動率の根拠として採用することが妥当でないものはどれか。

  • 1. 近隣地域又は類似地域内の国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条に規定する基準地の標準価格の対前年変動率。
  • 2. 市役所、町村役場職員等の地元精通者から聴取した変動率。
  • 3. 不動産鑑定業者が適正と認める変動率。
  • 4. 全国農業会議所調査に係る田畑の価格の対前年変動率。

 
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1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連する業務の請負(委託)基準に定められている「用地調在等業務共通仕様書」(以下 「共通仕様書」という。)に定められている現地踏査及び資料作成における同一状況地城区分図の作成に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 同一状況地域区分図は、近隣地域及び類似地域につき都市計画図その他類似の地図を用いて作成する。
  • 2. 起業地の範囲、同一状況地域の範囲は記載するが、標準地及び用途的地域の名称は記載する必要はない。
  • 3. 鉄道駅、バス停留所等の交通施設のほか、温泉や遊園地等の娯楽施設も記載しなければならない。
  • 4. 地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条により公示された標準地は記載するが、国土利用計画法施行令第9条第5項により周知された基準地は記載しない。

 
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1 3  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 共通仕様書に定められている現地踏在及び資料作成における取引事例地調究表の作成に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 土地の登記記録に記録されている地目及び面積並びに現在の土地の利用状況を整理して取引事例地調査表を作成するが、周辺地域の状況については整理する必要はない。
  • 2. 取引事例地調査表を作成するに当たり、取引事例比較法に用いる取引事例は、近隣地域又は類似地域において1標準地につき3事例地程度を収集する。
  • 3. 土地に物件がある場合は、その事例は採用しない。
  • 4. 取引に当たって特段の事情がある場合は、その事例は採用しない。

 
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1 0  
2 3  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 共通仕様書に定められている標準地調査書、標準地の評価調査書及び取得等の土地の評価調査書等の作成に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 土地評価に当たっては、同一状況地域ごとに標準地を選定し、標準地調査書を作成する。
  • 2. 標準地調査書は、取引事例地調査表に準じ、選定理由を付記のうえ作成する。
  • 3. 取得等する土地の評価は、標準地の価格を基に行うものとし、標準地との個別的要因の格差を明記した評価調査書を作成する。
  • 4. 取得等する土地の評価格は、受注者が必要と判断する都市計画図その他類似の地図に記載する。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 取引事例比較法を中心とする土地評価の実務に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 取得対象地域の概要等の把握と現地踏牡及び概況の把握とは、工事実施計画平面図、公図、登記簿調査表、都市計画図等を参考として、取得対象地域を含む評価に関連する比較的広範囲を踏査し、用途的な観点から概況を把握することである。
  • 2. 地域区分に必要な資料の収集、分析、検討及び標準地の選定とは、市役所等において比準表の地域要因に関する資料の収集又は聴取を行い、資料分析の結果を参考に現地を実地調査し、用途的な観点から最有効使用に基づき各々の近隣地域の範囲を確定のうえ、標準地を選定することである。
  • 3. 取引事例の収集、事例地の実地調査確認とは、標準地と同種別である近隣地域又は類似地域の売買事例を多数収集し、現地を確認のうえ必要事項を実地調査することである。また、公示地についても同様とする。
  • 4. 取引事例の事情補正とは、事例が少なく補正が必要な事例しかない場合に、取引事情を精査し専門家等の意見を参考にして適正に補正したうえ、取引時点から価格時点までの土地価格の変動を適正な変動率によって修正するものである。

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 土地の使用に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 土地の使用に対する地代又は借賃の額は、使用する土地の地上の使用のみならず、使用する土地の空間及び地下の使用に対する地代又は借賃の集積である。
  • 2. 空間又は地下の一部のみを使用するときの地代又は借賃は、当該土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じて得た額である。
  • 3. 用対連細則第12第1項別記2土地利用制限率算定要領(以下「算定要領」という。)で使用する土地の種別は、「高度市街地内の宅地」、「轟度市街地以外の市街地及びこれに準ずる地域内の宅地」及び「農地又は林地」に区分される。
  • 4. 農地又は林地の地上利用が制限される部分の利用率は、農地にあっては栽培用のハウス等の農業施設の高さ、林地にあっては用材林等の樹高の最大値等を考慮の上、地域の状況に応じて、地上利用の高さ及び高度別の利用率を決定する。

 
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1 1  
2 0  
3 1  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 算定要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 高度市街地内の宅地における「その他の利用価値」とは、上空における通信用施設、広告用施設、煙突等の施設による利用及び地下における特殊物の埋設、穽井による地下水の利用等をいう。
  • 2. 農地又は林地の利用価値は、地上の利用価値、地下の利用価値及びその他の利用価値の合計である。
  • 3. 建物利用における各階層の利用率を求める際の建物の階数及び用途は、原則として、使用する土地を最も有効に使用する場合における階数及び用途とするものとし、当該地域に現存する建物の階数及び用途は考慮しないものとする。
  • 4. 深度別地下制限率は、地域の状況等を勘案して定めた一定の深度までの間に、1~10メートルの単位で設ける深度階層毎に求めるものとする。

 
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1 0  
2 1  
3 2  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 用対連綱則別表第10残地売却損率表の適用に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 建物の移転が必要となる建付地の残地について、「必要となる早氣性の程度」を「高い」と認定した。
  • 2. 建築確認済み土地ではあるが、建物が建築されていない土地について、「必要となる早急性の程度」を「低い」と認定した。
  • 3. 災害復旧事業により、短期間で建物の移転が必要な建付地の残地について、緊急に処分が必要と認められる場合には、通常の適用よりもワンランクアップして適用することができる。
  • 4. 資材置き場として利用している土地の残地について、「必要となる早急性の程度」を「低い」と認定した。

 
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<解答>
2 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 残地等に関する損失の補償に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 取得に係る当該画地の評価格と当該残地の評価格に格差がない場合は、残地に関する補償額は補償することができない。
  • 2. 残地の売却損率は、当該残地の早急な売却が必要な場合に考慮するものとし、売却損率について、不動産鑑定士の意見を参考にして、0%~50%までの範囲で適正に定めることができる。
  • 3. 建物の移転先を残地と認定する場合と残地以外の土地と認定する場合とで、残地に関する損失の補償額が異なることはない。
  • 4. 残地補償は、残地に関して価格の低下、利用価値の減少等の損失が生じる場合にこれらの損失額を補償するものである。

 
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<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 地価公示法に基づく地価公示(以下「地価公示」という。)及び国土利用計画法施行令に基づく地価調査(以下「地価調査」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 地価公示では、毎年1月1日における標準地の単位面積当たりの正常な価格が公示される。
  • 2. 地価調査の実施主体は、国土交通省に置かれる土地鑑定委員会である。
  • 3. 地価調査では毎年7月1日における基準地の単位面積当たりの標準価格を判定する。
  • 4. 地価公示は二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求める。

 
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<解答>
2 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 公共施設等の損失補償に対する土地の補償で、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定。以下「一般補償基準」という。)による取り扱いのうち、次の記述で妥当でないものはどれか。

  • 1. 公共施設等に対する補償で、公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定。以下「公共補償基準」という。)の規定により算定した補償額が、一般補償基準で算定した補償額に満たない場合における補償は、一般補償基準によることができる。
  • 2. 公共補償基準の規定により算定した補償額を、一般補償基準で算定した補償額と比較する場合においては、一般補償基準で算定した補償額には、公共施設等においても営業補償は含む補償額とする必要がある。
  • 3. 公共補償基準の規定により算定した補償額には、一般補償基準とは違い、維持管理費も含まれる。
  • 4. 一般補償基準による補償額で現物補償を行った場合においては、公共施設等の補償は、現物補償の額を超える部分について金銭補償することができる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条に規定される用途地域に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 低層住宅の専用地域で、1・2階を中心とした低層住宅の良好な住環境を保護する地域は第一種低層住居専用地域である。
  • 2. 自動車関連施設等沿道の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住環境を保護する地域は準住居地域である。
  • 3. 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域は路線商業地域である。
  • 4. 主に工業の利便を増進し、その振興を図るとともに、ほかの用途との混在を防ぐ地域は工業地域である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
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4.

 

問32 建物の標準的移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 残地が移転先となる場合の移転工法に改造工法、除却工法及び復元工法は含まれる。
  • 2. 復元工法を採用できる建築物は、限定されており、文化財保護法により指定された建築物又は建築様式等から原形で、復元する必要がある建築物等が該当建築物となる。
  • 3. 曳家工法による移転先は、必ずしも買収残地に限らず、隣接する土地に同一所有者が権利を有する土地があり、その土地が利用可能な場合を含めて判断することになる。
  • 4. 切取部分が建物の一部であって、当該建物全体に比較しわずかであることから採用する除却工法も、移転先を必要とする移転工法である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 法令改善費用に係る運用益損失額の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 法令が新たに改正された場合、すでにある建築物や工事中のものは、改正前の法令への適合状況にかかわらず全て「既存不適格物件」として扱われる。
  • 2. 移転先が限定されること等により、当該施設の法令改善を行う必要がないと客観的に判断できる場合においては、法令改善等の運用益損失額の補償は行わない。
  • 3. 法令改善費は法令の規定に適合させるために必要となるものであるため、経済的合理性は問われない。
  • 4. 「法令改善費用に係る運用益損失額」は、すなわち「法令改善費用分の借入金の利子補給」である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 構内移転の可否の検討に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 有形的検討では、移転しようとする建物を改造あるいは、分割等しても機能的に著しい支障を与えないか、さらに支障を与えるとすればどのように解消できるか等についても検討を行う。
  • 2. 機能的検討では、従前の建物が構造上等において、物理的に移転、又は改造が可能かどうか等についても検討を行う。
  • 3. 法制的(建ぺい率、容積率等)に不適格であっても、「敷地面積の減少」までに構内移転の工事に着手している場合は、既存不適格建築物として建築可能となる。
  • 4. 経済的検討において用いる構外移転に要する補償総額には、起業者が残地を取得する場合に限り残地価額を含む。

 
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<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 残地を建物の移転先と認定した場合の構外移転との経済比較に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 全ての建物において、残地を移転先とした場合の補償額の上限値は必ず「構外再築工法の補償総額+残地価額」である。
  • 2. 構内移転に要する補償総額と構外移転に要する補償総額に残地価額を加えた額が同額である場合は残地以外の土地は移転先と認定できない。
  • 3. 経済比較における構内移転に要する補償総額に含まれる「残地に関する損失及び工事費に係る補償額」が「残地の価額」を超える場合は当該「残地の価額」とする。
  • 4. 経済比較における構外移転に要する補償総額に加える「残地の価額」は借地権等により建物が存する場合においては「残権利」とする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問36 建物の再築工法の算定に用いる再築補償率に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 建物の価値をより高める特別な補修の実態としては、概ね標準耐用年数の5割以上を経過した煩から徐々に始まり、標準耐用年数満了時頃で最大となると考えられる。
  • 2. 非木造建物について、補修の実態を踏まえ、一級建策士等の意見を聴取し、又はその他適切な方法により価値補正率を定めることができる。
  • 3. 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策絡会決定。以下「用対連細則」という。)では、木造建物についてのみ価値補正率は30%を超えることができないものとされている。
  • 4. 耐用年数近似期未満の建物は、建物の価値をより高める特別な補修による価値補正率を定めることができない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.
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4.

 

問37 建物移転料算定要領(案)(平成28年3月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「移転料算定要領」という。)別添一「木造建物調査積算要領」(以下「木造建物調査積算要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 木造建物として区分される建物の調査にあたっては、原則として木造建物〔I〕、木造建物〔II〕、木造建物〔III〕、及び木造特殊建物も調査方法は同じとし、推定再建築費の積算が可能となるように行わなければならない。
  • 2. 木造建物の再築補償率の補正における標準耐用年数満了時までの「標準期」及び「近時期」の経過年数の定義は、標準耐用年数の5割を経過しているか否かである。
  • 3. 共通仮設費は、木造建物の規模を鑑みて直接工事費に一定の率を乗じることとされており、その率は一律3%となっている。
  • 4. 建物附随工作物とは、「建物と一体施工され、建物効用に寄与しているもの」とされており、鉄骨製2階外廊下、木造下屋、犬走等は対象となるが、テラスやベランダは建物附随工作物には該当しない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 「木造建物調査積算要領」に関する次の出述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 不可視部分の調査においては、①既存図が人手できる場合、②既存図が人手できない場合の2つのケースが想定され、それぞれの調査方法に従い調査を行う。
  • 2. 建物平面の調査及び面積に係わる計測においては、柱の中心間の長さとされており、大壁など柱が見えない場合は壁の中心間での計測も考えられるが、耐力壁や単なる間仕切壁など壁厚が均一でないため、壁の中心間で計測することはしないこととなっている。
  • 3. 築年次が異なる同種構造の建物が接合している場合(増築建物) の推定再建築費の積算にあたっては、1棟の建物として増築方法に関わらず推定再建築費を算出し、その際の統計数量値の適用方法も増築部分を含めて1棟の建物として積算を行う。
  • 4. 木造特殊建物とは、文化財指定の建物で、土台、柱、梁、小屋組み等の主要構造部に木材を使用し、在来工法により建築されている神社、仏閣、茶室等の建物で建築に特殊な技能を必要とする歴史的価値を有する建物を称している。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 移転料算定要領別添2 「非木造建物調査積算要領」(以下「非木造建物要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 非木造建物の調査は、現地において当該建物の位置、用途、構造、規模、仕様、規格、経過年数、管理状況等建築費が算出できるようにするための調査を行う。
  • 2. 不可視部分の調査については、既存図が入手できる場合にはこれを利用して調査を行うものとする。ただし、当該不可視部分の数量を別に定める統計数量により計算する場合には、当該不可視部分の調査は不要とする。
  • 3. 鉄骨建物と木造建物が混在している場合の調査は、各々の構造で自立している場合でも統計数値等の適用ができないため、構造計算を行う場合と同様に栢み上げ梢算となり、調査もまた積み上げ計算に耐え得る精度が必要となる。
  • 4. 建物として登記されているが床が施工されていない物置や、基礎はあるが構造が簡素である倉庫などに対し、建物で扱うか附帯工作物かの判断基準は示されている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 非木造建物要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 同一敷地内に木造建物と非木造建物がある場合の共通仮設費は、すべての建物の直接工事費を合計した額に対応する率により共通仮設費を積算する。
  • 2. 除却工法については、建物移転料として現在価額を算定する必要があるため、建築工事と解体工事にそれぞれ共通仮設費を計上することとしている。この場合の共通仮設費率は、建築工事にあっては当該建物の建築直接工事費に対応する額に対応した率を適用し、解体工事にあっては解体直接工事費の合計額に対応した率を適用することになる。
  • 3. 同一敷地内に複数の建物が存する場合、当該敷地の支障状況によっては各々の建物の移転工法が異なることもあるが、各々の移転工法が異なるとしても(曳家工法、除却工法も含む)、被補償者が全棟一括発注することが妥当と考えられることから、原則として、各建物の純工事費(建築+解体) と廃材運搬費の合計額に対応する率により諸経費を積算する。
  • 4. 見積書を徴した場合の諸経費の扱いについては、諸経費を除く見積依頼を行い、非木造建物要領の諸経費率にて積算することが妥当である。ただし、見積もり依頼条件に関わらず、諸経費込みの直接工事費の見積書が提出された場合、見積書掲載の額を採用する。

 
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<解答>
1 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問41 工作物の調査、算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 復元工事費の純工事費とは、仮設費、資材費(補足資材)、労務費、基礎費、雑材費の合計額とされている。
  • 2. 埴幕の調査において、カロートの形状、寸法及び種類の調査は原則として菓石を開閉して行うこととされている。
  • 3. 墓石に附随する柵垣等の墳墓工作物の移転料は原則として附帯工作物調査算定要領(案)(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ) に準じて算定するものとされている。
  • 4. 庭園の調査には庭石、灯籠、築山、池等に加え、庭園区域内にある立竹木も含まれるとされている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問42 立竹木の調育、算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1. 立竹木の調査を標準地調査法により実施する場合の標準地の選定は、区域内で最も標準的と認められる範囲を、原則として100平方メートル程度を定めるとされている。
  • 2. 用材林の胸高直径の調在において、計測の位四に枝節・こぶ等があり異形をなすものについては、枝節・こぶ等の上側を計測するものとされている。
  • 3. 庭木等の補償において、当該庭木等を伐採することが相当であると認められるときは、原則として、当該庭木等の正常な取引価格と伐採除却に要する費用相当額との合計額から伐採により発生する材料の価格を控除した額を補償するものとされている。
  • 4. 立木を移植することが相当であると認められるときは、原則として、掘起し、運搬、植付け等の移植に通常必要とする費用の合計額を補償するものとされている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問43 用対連細則に関する記載で、(A) から(D) に入る用語として妥当なものはどれか。第18 基準第34条(借家人に対する補償)は、次により処理する。

本条第1項の賃借りを継続することが困難となると認められるときとは、次に掲げるときとするものとする。
(一) 建物の移転先を(A)と認定したとき又は建物の移転工法として構内再築工法を認定したとき。ただし、移転後の建物で賃貸借を(B) ことが確実であると認められるときは、この限りでない。
(二) 建物の移転先を(C) と認定し、かつ、建物の移転工法として構内再築工法以外の工法を認定した場合において、新たな(D) の支出が伴う等従前の契約条件の著しい変更が確実であると認められるとき。
(第2項以下省略)

  • 1. (A)に入る用語は、「残地」である。
  • 2. (B)に入る用語は、「継続しない」である。
  • 3. (C)に入る用語は、「残地以外の土地」である。
  • 4. (D)に入る用語は、「一時金」である

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問44 建物等の移転に伴い生ずる補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 土地を使用する場合で土地の使用期間中移転建物を再築せず、使用期間満了後従前地に再建するときの家賃減収補償では、得られることが見込まれる更新料相当額を補償することとされている。
  • 2. 仮住居に要する費用の算定において、当該地域において、仮住居を賃借りすることが著しく困難であると認められる場合においては、既設の建物を改造するのに要する費用を補償することができるものとされている。
  • 3. 就業できないことにより通常生ずる損失の補償額算定において、配偶者居住権を有する者の就業不能補償日数内訳表の適用は、自用家再築に準ずるとされている。
  • 4. 宗教上の施設であっても、神官、僧侶、牧師等が、専ら居住の用に供している建物を移転させる場合は、通常の移転として取扱い、祭し料は補償しないものとされている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問45 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)及び公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年12月22日用地対策連絡会決定)で規定する建設費等の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1. 既存公共施設等の機能回復が代替の公共施設等を建設することにより行われる場合においては、当該公共施設等を建設するために必要な費用(土地代及び建設雑費その他通常要する費用を除く。)から、既存公共施設等の処分利益及び既存公共施設等の機能廃止の時までの財産価値の減耗分を控除した額を補償する。
  • 2. 既存公共施設等が分割等されることとなり、その全部に相当する代替の公共施設等を建設しなければ機能回復が困難となる場合は、当該公共施設等の管理者の請求がなくても当該施設等の全部を建設するのに要する費用を対象とすることができる。
  • 3. 「その他通常要する費用」とは、建設又は移転に伴い通常生ずる損失に対する補償のことであり、その範囲及び算定の方法は、一般補償基準の土地等の取得又は土地等の使用により通常生ずる損失の補償のそれと同一である。ただし、営業補償は原則として含まれないものとする。
  • 4. 異種施設により機能回復を行う場合には、建設費のほかに維持管理費を含めて考えなければ、その補償が妥当か否かの判断が下せないので、維持管理費は機能回復と不可分のものとして考える必要がある。

 
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<解答>
2 (公式解答)
 (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.