総合補償(1)(H27)

Last-modified: 2017-04-22 (土) 16:38:59

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 相続に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.相続は、人の死亡により開始するが、この死亡には失踪宣告による死亡も含まれる。
  • 2.相続は、被相続人の死亡した場所において開始する。
  • 3.日本の相続は、法律の規定に基づく法定相続のみではない。
  • 4.相続に際しては、国家が相続人に対して相続税を課する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.民法第883条 相続は、被相続人の住所において開始する。
3.
4.

 

問2 相続人に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.民法(明治29年法律第89号)上の法定相続人は、被相続人の配偶者、その子、その兄弟姉妹である。
  • 2.胎児は、まだ出生していないので、相続人となれない。
  • 3.相続人たる子の子供は相続人となることはない。
  • 4.相続人たる兄弟姉妹の子は、相続人となりうる。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問3 相続欠格に関する次の記述のうち、相続人としての資格が失われる場合はどれか。

  • 1.故意に被相続人を殺し、刑に処された者。
  • 2.故意に先順位の相続人の名誉をけがした場合。
  • 3.強迫によって、被相続人から借金をした者。
  • 4.被相続人を詐欺することにより、贈与を受けた者。

 
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1 5  
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 権利者の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.権利調査は、登記事項証明書や戸籍簿等の謄本等の収受により、土地のみの権利者等の氏名または名称及び住所等に関し調査する。
  • 2.地図の転写は、調査区域について管轄登記所に備え付けてある地図等を定められた方法により実施する。
  • 3.建物の登記記録の調査により未登記の建物が存在することが明らかになった場合、当該建物所有者の氏名及び住所等について、居住者等からの聴き取りを基に調査する。
  • 4.権利者が不在者であるときは、その財産管理人の氏名及び住所、未成年者であるときは、その法定代理人等の氏名及び住所を調査する。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問5 不動産登記簿による権利者調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.コンピュータ化された登記事務は、土地登記簿、建物登記簿の区分はなくなり、登記簿は登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスクをもって調製されており、土地も建物も地番区域ごとに区分されている。
  • 2.建物の名称は、家屋番号と異なり数字に限らず「AB一号」や「本館」といった定め方も許されるものと考えられる。
  • 3.コンピュータ化された区分建物の登記記録の構成は、一棟の建物を表示する表題部、区分建物の表題部及び権利部からなっており、一棟の建物の表題部に所有者が記録される。
  • 4.権利部甲区の最後の所有者の登記の前に所有権移転等の仮登記があるときは、仮登記権利者が仮登記の本登記をしたときに仮登記権利者が所有権者になる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 登記簿調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.甲区の最後に所有者として登記されている者が現在の所有者であることは原則であるが、登記は対抗要件としての効力しか有せず、登記簿に登記されている者が完全な権利を有するとは言えない場合がある。
  • 2.抵当権設定の登記がされた後、弁済等によりその権利が消滅していても、抹消の登記がされない限り、登記簿上抵当権は存続しているものと推定される。
  • 3.登記簿がコンピュータ化されたことに伴い、登記記録を閲覧することができなくなり、従来の閲覧に代わるものとして登記事項証明書の交付請求がある。
  • 4.誰でも、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図の全部又は一部の写し(コンピュータに記録されているときは、記録された情報の内容を証明した書面) の交付を請求することができる。

 
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4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 住民票調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.住民票は、現にその市町村に居住している者を把握して、適正な地方行政が行われることを目的とし、人の身分関係を公証する戸籍と若干性格が異なる。
  • 2.戸籍の附票は、市町村長がその市町村内の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として作成するもので、戸籍と住民票との連絡媒介を行う機能を持っている。
  • 3.住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成24年7 月 9 日施行)により、一定の資格等を有する外国人住民も日本人と同様に住民票が作成され、日本人と外国人で構成する一の世帯の正確な把握が可能となった。
  • 4.国又は地方公共団体の機関は、該当する者の住民票(住民票コードに関する事項を含む) の写しを交付請求することができる。

 
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4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 戸籍簿調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.昭和23年式戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製するものとされ、本籍、筆頭者氏名、戸籍事項欄が設けられた。
  • 2.明治5年式戸籍は、近代国家形成のために国民の人口や住所を把握することとして編成され、学術的な価値が高いが、相続関係の調査に必要であっても謄・抄本の発行等は一切されていない。
  • 3.民法の応急措置法の施行前(新憲法の施行前) には、相続は家督相続が原則であり、戸主の死亡や隠居等の場合は家族である直系尊属が家督を相続した。
  • 4.明治31年式戸籍は、戸主及び戸主と一定の身分関係にある者(家族) で構成する「家」をもって戸籍編製の単位とし、戸主の交替によって戸籍を改めるとともに、入家、去家をもって入籍、除籍の原因とした。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 用地調査等共通仕様書(〇〇地方整備局用地関係業務請負基準)に定められている用地調査等の処理に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.受注者は、用地調査のため権利者が所有する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。
  • 2.受注者は、土地、建物等の立入りの同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
  • 3.受注者は、用地調査等を行う土地、建物等の立入り調査を行う場合には権利者の立会いを得なければならない。立会いを得ることができないときは、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
  • 4.受注者は、用地調査等を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるときは、監督職員に報告するだけで伐除することができる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 土地収用法(昭和26年法律第219号)第35条の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業の認定の告示があった後、土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の5日前までに、その日時及び場所を市町村長に通知しなければならない。
  • 2.事業の認定があった後、都道府県知事は、起業者から立ち入りの通知を受けたときは、ただちに、その土地の区域及び期間をその土地又は工作物の占有者に通知し、又は公告しなければならない。
  • 3.事業の認定の告示があった後、土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その日時及び場所を当該土地又は工作物の占有者に通知しなければならない。
  • 4.事業の認定の告示があった後、土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする区域及び期間を都道府県知事にあらかじめ通知することをもって足り、許可を受けることを要しない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 地図又は公図に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公図は、地租徴収の資料として作成されたという沿革、作成当時の測量技術の未熟さ等はあるにしても、一般的に境界が直線であるか否か等の地形的なものについては、比較的に正確とされている。
  • 2.登記所に備えられる不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に基づく「地図に準ずる図面」は、旧土地台帳附属地図等で、土地の位置、形状及び地番を表示するものと認められている。
  • 3.登記の申請書に添付された地積測量図は、登記簿や地図と同様に永久保存されているため、全ての地積測量図は現地の復元に正確性をもつといえる。
  • 4.登記所に備え付けられた不動産登記法14条に規定されている地図に基づいて、直ちに境界を確定することができることはいうまでもない。

 
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2 0  
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4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 筆界確定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公図は、 100年余前の土地の境界を描画したものとされるため、土地所有者の「昔から境界石があった」との証言は信用してもよい。
  • 2.筆界は行政が定めたものであるから、それが不明であるときには、訴訟ではなく行政レベルで適正・迅速に筆界を明らかにするための制度として、平成17年改正の不動産登記法に「筆界特定」の章が設けられた。
  • 3.川の周辺の土地について、現地の境界と公図上のそれとが著しく相違する場合には、まず河川の犯濫の有無及びその状況等を古老等に確認することも必要である。
  • 4.公図上直線で描画されている土地の境界線は、現地においては多少屈折している場合も十分あり得ると理解すべきであり、対して公図上屈折した線として描画されている場合には、現地における 境界線が直線であると考えることは相当でない。

 
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1 2  
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.国土調査以外の測量及び調査を行った者が、その調査成果を認証申請した場合、都道府県知事は、国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認められた場合には、国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができる。
  • 2.国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人を現地に立ち会わせることができる。
  • 3.国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。
  • 4.地籍調査を行う者は、現地調査に着手する前に、当該現地調査に関係のある市町村の境界を調査するものとする。

 
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1 1  
2 1  
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4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 作業規程準則において、「応用測量」について( )の内のいずれにも入らないものはどれか。

応用測量は、建設事業に付随する測量ごとに、必要に応じて( )、( )及び( )並びにその他応用測量を行うものとする。

  • 1.河川測量
  • 2.路線測量
  • 3.基準点測量
  • 4.用地測量

 
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1 1  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問15 用地平面図データの標準となる項目として妥当でない項目はどれか。

  • 1.現況地目
  • 2.面積計算表
  • 3.道路名及び水路名
  • 4.建物等及び工作物

 
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1 0  
2 1  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 土地の補償額算定の基本原則に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.取得する土地が、当該事業の施行が予定されることによって取引価格が低下又は高騰したと認められたときは、当該事業の影響がなかったものとしての当該土地の正常な取引価格を補償する。
  • 2.土地の正常な取引価格を定める場合においては、土地所有者がその土地に対して有する主観的な感情価値及び土地所有者又は特定の第三者がその土地を特別の用途に用いることを前提として生ずる価値は考慮しない。
  • 3.取得する土地に建物等の物件があるときは、当該物件がないものとしての当該土地の正常な取引価格をもって補償する。
  • 4.土地と一体として効用を有し、土地と独立に取引価格のない階段等が構築されている場合は、土地の正常な取引価格以外に階段等について補償しない。

 
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1 8  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)別記1土地評価事務処理要領(以下「土地評価事務処理要領」という。)における土地評価の単位に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地所有者Aが所有する3筆の土地を、工場及び従業員用駐車場として、一体的に利用している場合は1画地として評価する。
  • 2.土地所有者Bが所有する高低差のない1筆の土地を、家庭菜園としてC・Dに共同で使用させている場合は1画地として評価する。
  • 3.土地所有者Eが所有する土地2筆の土地の間に公道が介在しているが、同一の用途に供されている場合は1画地として評価する。
  • 4.土地所有者Fが所有する2筆の土地を、自家及び店舗として、一体的に利用している場合は1画地として評価する。

 
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1 0  
2 0  
3 8  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 土地評価事務処理要領に定められている取引事例地の選択に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.取引時期が2年程度以内であっても、投機目的の取引は、取引事例として選択することができない。
  • 2.同一状況地域内の標準地と画地の面積が多少相違していても、個別的要因の比較が容易であれば、取引事例として選択することができる。
  • 3.違法な取引に係る不動産であっても、不動産鑑定業者の意見等により、適正に補正できれば、取引事例として選択することができる。
  • 4.取引に特殊な事情があっても、事情補正率が40%程度以内で、適正に補正できれば、取引事例として選択することができる。

 
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1 1  
2 7  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問19 土地評価事務処理要領に定められている事情補正に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地の対価以外に売買手数料、登記手数料が取引価格に含まれている場合は、適正な補正をする必要がある。
  • 2.ガソリンスタンドのように営業成績が営業所の位置と密接に関係する業種の取引の場合は、買い進みの傾向にあることから、適正な補正をする必要がある。
  • 3.調停や競売により価格決定された取引の場合は、財産の処分的要素が強いことから、適正な補正をする必要がある。
  • 4.快適性及び利便性が優れている角地の取引の場合は、中間画地の取引価格より高値となることが多いことから、適正な補正をする必要がある。

 
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1 1  
2 4  
3 0  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問20 「○○地方整備局用地関係業務請負基準」別記様式2の用地調査等共通仕様書「第5章土地評価」により求められる資料に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.同一状況地域区分図は、近隣地域及び類似地域につき都市計画図その他類似の地図を用い、起業地の範囲、同一状況地域の範囲、標準地及び用途地域の名称等土地評価に必要となるものを記載するものとする。
  • 2.取引事例調査表については、取引事例比較法に用いる取引事例地を近隣地域又は類似地域において、1標準地につき2事例地程度を収集し、必要事項を整理のうえ作成する。
  • 3.地域要因及び個別的要因の格差認定基準表は、土地価格比準表(「国土利用計画法の施行に伴う土地価格の評価等について」(昭和50年50国土地第四号国土庁土地局地価調査課長通達)別添一土地価格比準表、別添三林地価格比準表及び別添四農地価格比準表(以下「比準表」という。))を適用するに当たり、比準表の定める要因中の細項目に係る格差率適用の判断を行う際の、あくまでも参考として作成するものである。
  • 4.公示地及び基準地の選定調査表は、調査区域及びその周辺区域に規準すべき公示地があるときは、公示事項について作成する。

 
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1 6  
2 1  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問21 住宅地域の用途的地域の判断内容に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.優良住宅地域は、敷地が広く、街区及び画地が整然とし、植生と眺望、景観等が優れ、建築の施工の質が高い建物が連たんし、良好な近隣環境を形成する等居住環境の極めて良好な従来から名声の高い地域をいい、画地の標準的面積が概ね300m2以上の地域である。
  • 2.標準住宅地域は、敷地の規模及び建築の施工の質が標準的な住宅を中心として形成される居住環境の良好な地域をいう。
  • 3.混在住宅地域は、比較的狭小な戸建て住宅及び共同住宅が密集する地域又は住宅を主として店舗、事務所、小工場等が混在する地域で、画地の標準的面積が、 100m2を超え200m2(三大圏等主要都市では150m2)以下の地域が普通とされる地域をいう。
  • 4.農家集落地域は、農家等で集落を形成している地域又は市街地的形態を形成するに至らない戸建住宅地域をいい、画地の標準的な面積が一般的に200m2を超え500m2以下が普通とされる地域をいう。

 
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1 1  
2 0  
3 3  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 住宅地域の個別的要因における画地条件の格差率算定方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.一般的に、三角地の減価の程度は、その最小角の位置及びその大小によって左右され、同じ角度でも面積の大小により異なるので、その格差率は最小角の角度と画地の面積の両面から実態に応じて決定される。
  • 2.地積過大地(奥行長大地)の格差率は、「地積過大格差率」、「奥行逓減格差率」及び「奥行長大格差率」の総和によって求められる。
  • 3.地積過小地の格差率は、「地積過小格差率」、「間口狭小格差率」及び「奥行短小格差率」の相乗積によって求められる。
  • 4.袋地の格差率は、次の算定式によって求められる。格差率= 1.0 -[{(有効宅地部分の減価率 × 有効宅地部分の面積 + 路地状部分の減価率× 路地状部分の面積)}÷ 全体面積]

 
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1 2  
2 4  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 取引事例比較法による評価対象地の評価額算定の手順に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.取得対象地の概要等の把握は、工事実施計画平面図、公図、登記簿調査表、都市計画図、その他を参考資料とする。
  • 2.資料分析の結果を参考として現地を実地調査し、用途的な観点から最有効使用に基づき各々の近隣地域の範囲を確定し、標準地を選定する。
  • 3.標準地と同種別(近隣地域又は類似地域)の売買事例を多数収集し、現地を確認し必要事項を実地調査する。公示地についても同様とする。
  • 4.事例が少なく補正が必要な事例しかない場合は、取引事情を精査したうえ、適正に補正する。

 
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1 1  
2 3  
3 4  
4 0  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問24 取得する土地の評価の手順等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.標準地の評価格からの比準は、比準表を用いて、標準地の画地条件と各画地の画地条件を比較して行うものとする。
  • 2.同一状況地域の属する用途的地域が比準表に定められていない場合は、類似する用途的地域に係る比準表を適正に補正して使用するものとする。
  • 3.比準表に定められた格差率が当該同一状況地域の実態に適合しないと認められるときは、当該格差率を当該同一状況地域の実態に適合するように、適正に補正することができる。
  • 4.農地地域内にあって建物等の敷地の用に供されている土地は、当該土地の近傍の建物等の敷地の用に供されている土地の正常な取引価格を参考として評価するものとする。

 
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1 2  
2 3  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問25 用対連細則第12及び別記2 「土地利用制限率算定要領」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.高度市街地以外の市街地及びこれに準ずる地域内の宅地の利用価値は「建物による利用価値」及び「その他の利用価値」の合計である。
  • 2.高度市街地以外の市街地及びこれに準ずる地域内の宅地の利用価値は「建物による利用価値」・「地上の利用価値」及び「その他の利用価値」の合計である。
  • 3.高度市街地以外の市街地及びこれに準ずる地域内の宅地の利用価値は「建物による利用価値」・「地下の利用価値」及び「その他の利用価値」の合計である。
  • 4.高度市街地以外の市街地及びこれに準ずる地域内の宅地の利用価値は「地上の利用価値」・「地下の利用価値」及び「その他の利用価値」の合計である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 8  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 土地利用制限率算定要領第4条に規定される建物利用における各階層の利用率を判定するにあたり勘案すべき事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.当該地域に現存する建物・近年建築された建物の最上の階数及び用途で判定する。
  • 2.土地の容積率を当該土地の建ぺい率で除して得た値の階数で判定する。
  • 3.当該地域における都市計画上の建ぺい率に対する標準的な実際使用建ぺい率の状況で判定する。
  • 4.当該地域における用途的地域及び当該地域の将来の動向等を判定する。

 
選択肢 投票
1 8  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 残地等に関する損失の補償についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地に関して生ずる補償額は、次式により算定する。地の面積
  • 2.残地等に関する補償は、一団の土地の一部を取得することによって、残地、残存する権利等に関して、価格の低下、利用価値の減少等の損失が生ずる時は、これらの損失額を補償するもので、残存する物件に関しては考慮されない。
  • 3.残地売却損の額を算定するための売却損率は、0%から 30%までの範囲内で適正に定めるものとする。
  • 4.取得に係る画地が農地地域内の農地であっても、その残地の水利が不良となること等により、これを従前の利用目的に供することが著しく困難な場合は補償の対象となる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 7  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・回答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 取得に係る画地が宅地のときの借地権等の残権利(以下、「残借地権等」という。)の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残借地権等の売却損率については、残地補償の売却損率(用対連細則「別表10残地売却損率表」)に準ずる。
  • 2.残借地等が建物の移転先にならないと認められる場合であって、当該地域における借地権等の取引の実状等から、当該残借地権等の市場性が相当程度減ずると認められるときは、残借地等の面積に対応する従前の借地権等の価格相当額を限度として適正に算定した額を補償することができる。
  • 3.残借地権等に関して生ずる補償額は、次式により算定する。) }×当該残借地権等に係る面積
  • 4.土地所有者が残借地権等を取得することが明らかな場合と認められる場合における土地所有者に対する残地補償は、土地所有者が受ける利益(更地化されることの利益)を考慮して補償することが妥当である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づく地価公示(以下「地価公示」という。)及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づく地価調査(以下、「地価調査」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地価公示では、毎年1月1日における標準地の単位面積当たりの正常な価格が公示される。
  • 2.地価調査では、毎年7月1日における基準地の単位面積当たりの標準価格を判定する。
  • 3.地価公示の標準地は、代表性、中庸性、安定性、確定性に留意して選定される。
  • 4.地価調査の実施主体は、国土交通省に置かれる土地鑑定委員会である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月 21日閣議決定)第7条(土地代)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路、鉄道、電線路等の施設については、延長、幅員、構造及び工費等を総合的に考慮して、技術的、経済的に合理的と認められる地点を選定する。
  • 2.建物等の施設については、廃止又は休止する敷地の総価額を標準として当該施設の有する公共性、公益性及び地縁性等を総合的に考慮して合理的な地点を選定する。
  • 3.公共施設等を合理的な建設地点に建設し、又は合理的な移転先に移転するために必要な土地を取得するために必要な費用を補償するときは、一般補償基準により算定した正常な取引価格による必要はない。
  • 4.既存公共施設等を合理的な移転先に移転させる ために仮施設を建設する必要がある場合、仮施設の土地を使用する権利に対する費用は補償できる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 建物の再築工法の計算式に関する次の記述のうち、妥当でないもの同士の組合せは、後記1から4までのうちどれか。なお、建物の経過年数n、標準耐用年数N、年利率rとする。

ア 建物の現在価額の算定式は「推定再建築費 ×(1- 0.8 ×n/N)」である。
イ 建物の運用益損失額の算定式は「推定再建築費 ×(0.8 ×n/N) {1/(1+r ) N-n } 」である。
ウ 建物の現在価額の算定式は「推定再建築費 ×(n/N)」である。
エ 建物の運用益損失額の算定式は「推定再建築費 ×(0.8 ×n/N) {1-1/(1+r ) N-n } 」である。

  • 1.ア、ウ
  • 2.ア、エ
  • 3.イ、ウ
  • 4.イ、エ

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
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2.
3.
4.

 

問32 建物の標準的移転工法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地を移転先と認定した場合に、従前の建物の機能を確保する採用可能な移転工法が複数ある場合には同種同等の再築工法を採用する。
  • 2.改造工法とは建物の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築又は増築する工法であり、切取工事費(切取面補修費を含む。)、残存部の改築費及び切取部分の現在価額からなる。
  • 3.残地を移転先と認定した場合に必要となる補償は、残地以外を移転先とした場合に必要となる補償に残地価額を加えた補償を超えることはできない。
  • 4.建物を再現する必要がない除却工法の現在価額の算定に当たり外壁に補修が施されている建物は価値補正が必要である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 建物の移転料の算定式に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地以外への移転工法を認定した場合、従前地において法令の規定に基づき施設の改善の必要が生じるときは、法令改善費用の運用益損失額を補償できる。
  • 2.再築工法の運用益損失額とは従前の建物の推定再建築費と現在価額の差額に係る新築時点から現在(補償)時点までに得られた運用益の全価額をいう。
  • 3.建物の経過年数が標準耐用年数を超えている場合は、再築補償率は一級建築士等の意見により実態的耐用年数を求め算定するものとする。
  • 4.建物の経過年数で1年未満の端数が生じるときは、6か月未満は切り捨て、6か月以上は1年とする。

 
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<解説>
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2.
3.
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問34 建物の移転先選定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の移転先選定を残地以外と認定した場合は、従前と同種同等の建物を構外再築により算定するものとする。
  • 2.曳家改造工法は、曳家して切取改造を行う場合と切取改造をして曳家を行う場合があるが、算定に当たり曳家面積は異なる。
  • 3.残地以外を通常妥当な移転先と認定した場合は、移転先地の状況によって整地面積、整地土量を考慮した整地費の補償を行うことができる。
  • 4.残地を通常妥当な移転先として認定した場合、構内移転が可能かどうかの検討要素としては有形的検討、機能的検討、法制的検討、経済的検討が考えられる。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 建物の移転工法に関する次の記述のうち、妥当なもの同士の組合せは、後記1から4までのうちどれか。

ア 改造工法において残存部の一部改増築工事費は建物延面積の概ね30%以下を目安とし、建物全体の耐用年数の延長、建物の機能的価値増は関係しない。
イ 復元工法において再使用できる資材は使用し、再使用できない資材は、その資材の推定再建築費の10%の範囲内で補償する。
ウ 除却工法において建物の一部を切り取る場合、切りとっても機能、用途上も従前とほとんど影響がないことが前提であるが、切り取り工事期間中の仮住居補償は必要である。
エ 残地が合理的な移転先地と認定した場合、営業補償を含む曳家工法と構内再築工法は補償総額で経済比較する必要となる場合がある。

  • 1.ア、ウ
  • 2.ア、エ
  • 3.イ、ウ
  • 4.ウ、エ

 
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<解説>
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3.
4.

 

問36 法令改善費用に係る運用益損失額の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.改正前の法令上の違反状態が明らかな建物等又は設備を除くほかは、原則、既存不適格物件として推定される。
  • 2.補償時点において全ての既存不適格物件は、法令改善費用に係る運用益損失額の補償対象となる。
  • 3.算定式は、次式により算定する。S × {1-1/(1+r)n}S :既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用。既存の施設の構造変更を伴う場合は既設の施設と同等の機能を有する施設の推定再建築費から既設の施設の推定再建築費を控除した額r:年利率(基準細則第42に定める率)n:施設の移転の時から既設の施設の耐用年数満了時までの期間(年)
  • 4.法令には、施設の改善について制限を課している条例及び要綱等の行政指導(成文化されているものに限る。)を含むものとする。

 
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問37 木造建物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.木造建物〔Ⅰ〕の建物とは主要構造部が木造で、在来工法により建築されている住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の建物で、材種、間取り等が一般的と判断される3階建までの建物をいう。
  • 2.木造の劇場、映画館、体育館及び神社、仏閣等の建物の調査は、木造建物〔Ⅰ〕の調査方法に準じて建物の部位ごとに区分して行う。
  • 3.既存図が入手できない場合の不可視部分の聞き取り調査は、利害関係人である建物所有者、設計者、施工者以外の者から行う。
  • 4.建築設備か付帯工作物かを判断するに当たっては、移設可能か否かが重要であり、所有形態により判断することはない。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 木造建物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物推定再建築費を積算するに当たり、法令上の適合性についての調査は特に必要としないが、監督職員との協議によっては、必要となる場合がある。
  • 2.直接工事費で算定する仮設工事費は、工事種目ごとに必要となる仮設費であり、建築工事の各段階で共通に必要となる仮設費は共通仮設費として別途算定する。
  • 3.土間コンクリートとは農家、店舗、建物内の車庫等のコンクリート叩き及び住宅の玄関、浴室等のタイル張りのコンクリート下地をいう。
  • 4.電気設備工事についての調査事項は、電灯、スイッチ、コンセントの位置及び数量であり、分電盤は電力会社が設置するものなので調査の必要はない。

 
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4 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 非木造建物の調査と算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.統計値を使用して算定を行う場合に作成する構造詳細図は、断面図、根切想定設計図及び上部く体現伏図である。
  • 2.直接仮設の数量は、敷地等の測量、現場事務所、材料倉庫、動力・照明・給排水設備、水盛りやりかた、内外部足場、登り桟橋等の計画数量を算出する。
  • 3.プレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリート系の建物は、統計値の適用ができる。
  • 4.外部足場は、現場では大半が枠組となっており、単管はほとんど使用されていないように思われるが、補償額の積算は、建物高さや階数により「単管一側足場」、「単管本足場」又は「枠組本足場」で行う。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 非木造建物の調査と算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.基礎に係る工種別の数量のうち、杭地業による補正及び地盤状況(地耐力)による補正は、重量鉄骨造、軽量鉄骨造について行う。
  • 2.統計数量表に基づく適用階層の認定のための階層率は、例えば、3階建の場合、次式により求める。(1階の階高 + 2階の階高 + 3階の階高)÷3
  • 3.鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造のく体コンクリート等に係る数量は、次式により算出する。く体コンクリート量 = 延床面積 × 統計数量値型枠・鉄筋 = 延床面積 × 統計数量値 × 階高補正率
  • 4.鉄骨造建物のく体に係る鉄骨量は、デッキプレート、歩行(点検)路等の造作に係る鉄骨量も含まれている。

 
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<解説>
1.
2.
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4.

 

問41 次の記述は、立竹木の調査方法である標準地調査法について記載したものである。語句の組合せで妥当なものはどれか。標準地調査法における標準地の選定に当たっては、(A) が異なる地区がある場合は地区ごとに標準地を選定するものとし、標準地の面積は(B) 程度とし、調査区域内の(C) 、径級、 (D) 、成長状況を考慮し、全体の中庸と認められる箇所を選定するものとされている。

  • 1.A樹種 B 100m2 C 樹価帯 D 枝張
  • 2.A種類 B 500m2 C 樹種帯 D 樹高
  • 3.A林相 B 1,000m2 C 粗密度 D 配置
  • 4.A林野 B 1ha C 森林度 D 樹種

 
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3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問42 立木の調査方法に関する記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.胸高直径の測定位置は、地上120cmとされている。
  • 2.樹高は、地際より徒長枝を含む枝先までの高さとされている。
  • 3.根廻り及び株廻りは、巻尺により地際を測定するものとされている。
  • 4.枝張は、樹冠の最長、最短を測り平均して求めるものとされている。

 
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2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問43 建物の移転に伴うその他の通常生じる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.動産移転料の算定における一般貨物自動車運賃について、屋内動産にあっては時間制運賃を基準とし、一般動産にあっては距離制運賃を基準として移転料を算定するものとされている。
  • 2.仮住居等に要する費用において、土地を使用する場合に仮設建物の建設費等から控除する地代補償額については、仮住居の敷地の借入れに要する費用が使用対象地の地代補償額よりも少ないと認められるときは、仮住居の敷地の借入れに要する費用を控除するものとされている。
  • 3.家賃減収補償額の算定において、建物等の移転期間中の家賃の減収に対する補償は、従前の家賃(補償契約締結日前の3 ヶ月間における1ヶ月当たり平均家賃)に減収となる期間を乗じて得た額を補償するものとされている。
  • 4.借家人に対する補償において、賃貸借の当事者の関係が賃貸借の実態がある場合でも借家人が家主と行動を共にすることが通常一般的である場合は賃借りを継続するものと認められるとされている。

 
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3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問44 建物の移転に伴うその他の通常生じる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.改葬の補償において、 条例等により土葬を禁止されている地域における土葬遺体(遺骨)の改葬は、遺体又は遺骨を掘り上げた後、一旦火葬にして埋葬することとされている。
  • 2.祭祀料の補償において、神社の遷座祭典に要する費用には神官への謝礼金、神せん料、奉祝費がある。
  • 3.移転雑費の補償において、移転先選定に要する費用として、取得する土地がたな卸資産及び建設予定地を含め、更地又は貸地の場合は補償を要しないとされている。
  • 4.移転雑費の補償において、法令上の手続きに要する費用としては、土地及び建物に関する建築確認手数料、建築確認申請に要する 費用、登記手数料、登録免許税等がある。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問45 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月 21日閣議決定)及び公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年12月 22日用地対策連絡会決定)で規定する建設費等の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.既存公共施設等の財産価値の減耗分相当額を算定するためには、耐用年数満了時における残価率、既存公共施設等の廃止時点までの経過年数、既存公共施設等の廃止時点からの残存耐用年数が明らかでなければならない。
  • 2.耐用年数を標準とする財産価値の減耗分の算定方法には定額法、定率法償還基金法があり、原則として3手法を併用した額を標準とする。
  • 3.道路や水路の延長が長くなる場合で、既存公共施設等と同種同等の建設費を超える建設費となるとき、超える建設費に基づき財産価値の減耗分を算定する。
  • 4.同種施設の維持管理費の増加分に対する補償額の期間は、公共施設等であることを勘案し、既存公共施設等の廃止時点から 10年間とする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.