総合補償(2)(H26)

Last-modified: 2016-04-11 (月) 13:43:17

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問46 工場立地法(昭和34年法律第24号)の概要に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的としている。
  • 2.届出対象工場は、特定工場であり、業種は製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、原子力発電所は除く。)である。
  • 3.届出対象規模は、敷地面積9,000m2以上又は建築面積3,000m2以上である。
  • 4.届出先は、当該工場か立地している都道府県(政令市の区域内に立地している場合には当該政令市)の窓口。ただし、当該工場が都道府県の条例により届出義務が移譲された市町村に立地する場合及び企業立地促進法に基づく市町村条例の対象地域に立地している場合には市町村の窓口。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.原子力発電所は、除く対象となっていない
3.
4.

 

問47 消防法(昭和23年法律第186号)第2条で、別表第一に掲げる危険物のうち、第4類の引火性液体(引火性を有する液体)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21度未満の引火性液体を、第1石油類という。
  • 2.重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70度以上250度未満の引火性液体を第3石油類といい、塗料類その他の物品であって、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
  • 3.ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200度以上250度以下の引火性液体を第4石油類といい、塗料類その他の物品であって、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
  • 4.動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出した、1気圧において引火点が250度以上の引火性液体を動植物油類といい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。

 
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4 2  

<解答>
4 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.引火点は、70度以上250度以下である
3.
4.動植物油類の引火点は250度未満であるので、妥当でないのは「4」では?

 

問48 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第17条第1項に定める給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備とすること。
  • 2.固定給油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定給油設備にあっては、ホース機器の下方)に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための、間口10m以上、奥行6m以上の空地(給油空地)で総務省令で定めるものを保有すること。
  • 3.懸垂式の固定給油設備は道路境界線から4m以上、敷地境界線から2m以上の間隔を保つこと。
  • 4.給油空地外にある灯油の固定式注油設備については、敷地境界線から2m以上、建築物の壁から2m以上(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合は1m以上)の間隔を保つこと。

 
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1 0  
2 0  
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4 5  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 敷地境界線から2m以上→1m以上

 

問49 機械設備調査算定要領(案)(平成24年3月22日中央用対理事会申し合わせ。以下「機械設備要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機械設備要領は、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日付け用地対策連絡会決定。以下「基準細則」という。)第15第2項に規定する工作物の移転料のうち、機械設備の移転料に係る調査算定に適用するものとする。
  • 2.機械設備要領に規定する機械設備には、建築設備以外の動力設備、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線及び機器類を含む。
  • 3.機械設備要領において「機器等」とは、原動機等により製品等の製造又は加工等を行う機械装置、キュービクル式受変電設備、これらに付属する1次側の配管・配線・装置等をいい、2次側の配線、配管、受配電盤等の設備は含まないものとする。
  • 4.機械設備要領において「機械基礎」とは、通常コンクリート構造物等で施工された機器等を固定する土台部分をいう。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.これらに付属する2次側配管・配線・装置等をいい、1次側の設備は、含まない
4.

 

問50 機械設備要領第12条で規定する移転工程表に関する次の記述の中のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機器等の移転工期は、専門メーカー等から聴取した移転工期、見積書に記載された移転工期を採用する。据え付け・撤去の工数に基づき作業人数・班体制から算出した日数により認定することはできない。
  • 2.建物、工作物及び動産の移転と機器等の移転との関係を表示する。
  • 3.機器等の移転に伴い営業休止等が生じる期間を表示する。
  • 4.その他必要に応じて、移転を要する機器等の製造等の系統を表示する。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.第12条1の条文により認定できる
2.
3.
4.

 

問51 機械設備の調査算定において、機械設備と建築設備の区分についての考え方で、妥当なものはどれか。

  • 1.工場内に、事務所の空調設備専用としてボイラー、冷凍機、冷温水循環ポンプ等の機器が設置されているが、製造用の設備と同一場所に設置され、且つ、製造ライン用の加熱、冷却設備と全く同仕様であることから、補償額に差が生じないよう、どちらも機械設備として扱う。
  • 2.工場の空調設備としてパッケージクーラー、クーリングタワーが設置されていたが、これらは製品の乾燥防止、伸縮防止のために室温を一定に保つのが主目的であるので機械設備として扱う。
  • 3.工場の蒸気ボイラーが事務所の空調用としても使用されていたが、空調用としての使用比率が20%弱と低いこと、移転工法が構外再築工法であることから、すべて機械設備として扱う。
  • 4.工場の作業環境用空調設備であるパッケージクーラーは建築設備として扱うが、配管は機械装置の冷却配管と同じ場所に敷設され、配管支持金具等も兼用しており工事も同時に施工されると判断されるので、この配管は機械設備として扱う。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.事務所用は、建築設備製造用は、機械設備
2.
3.比率で機械設備と建築設備に分ける
4.配管も建築設備

 

問52 機械設備要領に定める工数歩掛等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機械区分は第1類から第4類まで分類され、第3類は貯槽類等であり工数歩掛は4.8Xである。
  • 2.上記1の4.8XのXは機器等の1台当たりの質量(t)であり、この質量は2次側の配線・配管・装置等の質量は除いたものである。
  • 3.この工数には、2次側の配線・配管・装置等の据付に要する費用を含まない。
  • 4.この工数には、据付完了後の単体試験(機器単体調整試験及び動作確認試験等)に要する費用を含む。

 
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1 1  
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.据付に要する費用を含む
4.

 

問53 機械設備要領により求めた据付工数は、施工現場の状況等により補正することができるが、当該補正に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地下2.5mで、毒性ガスの発生するおそれのある場所で、機器回りが錯綜する場所のとき、構外に復元する場合の補正据付工数は次のとおりである。補正据付工数=据付工数×1.1
  • 2.高所(4.5m)で、危険物を保管している場所のとき、構外に再築する場合の補正据付工数は次のとおりである。補正据付工数=据付工数×1.0
  • 3.高所(5.2m)で、施工の作業性の悪い場所で、機器回りが錯綜する場所のとき、構外に復元する場合の補正撤去工数は次のとおりである。補正撤去工数=据付工数×0.96
  • 4.地下2.0mで、機械回りが錯綜する場所のとき、構外に再築する場合で既存の機器は中古品として売却する場合の補正撤去工数は次のとおりである。補正撤去工数=据付工数×0.78

 
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1 0  
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.○ 妥当である。
2.○ 妥当である。
3.○ 据付工数×(1.6×0.6=0.96)撤去の場合は補正を要する。
4.× 据付工数×(1.4×0.6=0.84)中古品として売却する場合は再築する場合であっても復元同様60%とする。

 

問54 機械設備要領により算定を行う場合、各費目についての記述で、妥当なものはどれか。

  • 1.直接経費とは、機器等の据付完了後に実施する総合試運転等に要する費用をいい、その中に含まれる機械経費は、機器等の据付及び撤去工事に必要な工具、器具等の損料をいい、機械経費は据付労務費と撤去労務費に3%を乗じて求めた合計額とする。
  • 2.補修費等とは、機器等を復元する場合の、機器等の補修・整備に要する費用並びに補修等を行うに際し補足を要する材料・部品等の費用をいい、据付労務費と撤去労務費にそれぞれ20%を乗じて求めた合計額とする。
  • 3.共通仮設費は、通常必要と認められる運搬費、準備費及び安全費について別途定める共通仮設費率表 (機械設備要領 別表2)に基づき算定し、次式による。共通仮設費=直接人件費×共通仮設費率
  • 4.据付間接費は、据付工事部門等に係る労務管理費、事務用品費、交際費及び法定福利費等をいい、次式により算定する。据付間接費=据付労務費中の設備機械工据付労務費×据付間接費率(120%)

 
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1 1  
2 5  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.3%→2%
2.
3.直接人件費→直接工事費
4.120%→130%

 

問55 機械設備要領に基づいて、下記の条件で再築工事費を算出したとき、妥当なものはどれか。

【算定条件】
直接工事費 … 100,000円
共通仮設費率 … 10%
据付労務費(設備機械工) … 40,000円
現場管理費率 … 20%
機器等購入費 … 100,000円
一般管理費率 … 10%

  • 1.306,360円
  • 2.302,400円
  • 3.295,800円
  • 4.276,000円

 
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1 0  
2 5  
3 3  
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
純工事費=100,000+(100,000×10%)=110,000
据付間接費=40,000×130%=52,000
現場管理費=110,000×20%=22,000
一般管理費等=(110,000+52,000+22,000)×10%=18,400

110,000+52,000+22,000+18,400+100,000=302,400円

 

問56 電力会社の需要区分による契約種別に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.業務用電力は、低圧、高圧又は特別高圧を供給電圧とし、電灯もしくは小型機器と動力を合わせて使用する。
  • 2.農業用電力は、低圧、高圧又は特別高圧を供給電圧とし、農事用の灌漑排水のための動力である。
  • 3.予備電力は、高圧又は特別高圧を供給電圧とし、常時供給設備等の不足電力の補給に使用する。
  • 4.臨時電力は、低圧、高圧又は特別高圧を供給電圧とし、動力、電灯もしくは小型機器と動力を合わせて使用する。

 
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1 4  
2 3  
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.業務用電力に低圧の供給電圧は、無い
2.
3.
4.

 

問57 機械設備要領の配管設備の調査に関する次の記述の( )に当てはまる語句の組み合わせで、妥当なものはどれか。

配管設備の調査は、( � )、種別、( � )、経路、長さ、( � )、流向、終・始端、被覆、( � )等を行うものとする。

  • 1.� 配管の用途 � 形状寸法 � 敷設方法 � 保温
  • 2.� 配管の系統 � 規格寸法 � 工事方法 � 塗装
  • 3.� 配管の系統 � 形状寸法 � 工事方法 � 保温
  • 4.� 配管の用途 � 規格寸法 � 敷設方法 � 塗装

 
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1 2  
2 0  
3 0  
4 5  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.機械設備調査算定要領第3条5-五のとおり

 

問58 キュービクル式受変電設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.キュービクル式受変電設備の点検を行う面の保有距離は、0.6m以上である。
  • 2.閉鎖型であるキュービクル式受変電設備は、安全性が高く据付面積が小さい等の長所があるが、稼働時の目視点検が行いにくい等の短所もある。
  • 3.受変電設備は、主遮断装置の形式によって分類され、主遮断装置として高圧交流遮断器を用いるものをPF・S形として分類する。
  • 4.鋼板製の箱内に受電盤、変圧器、低圧配電盤、計器用変圧器、変流器及び関連機器等を全て収納し、計器類、表示灯、制御器等を前面扉に取り付けた閉鎖型の受変電設備を通常、キュービクルと称している。

 
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1 3  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.
2.
3.× PF・S形は高圧限流ヒューズと高圧交流負荷開閉器とを組み合わせたものである。
4.

 

問59 機械設備要領における売却価格に関して記述した次の算定式のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.鉄くずのスクラップ価格で機器等の場合機器質量(t)×鉄くずスクラップ価格(円/t)
  • 2.鉄くずのスクラップ価格でその他構造物(鉄筋コンクリート造等の機械基礎を除く。)の場合設計質量(t)×80%×鉄くずスクラップ価格(円/t)
  • 3.銅くずのスクラップ価格で銅鋳物単体類の場合機器質量(kg)×銅くずスクラップ価格(円/kg)
  • 4.銅くずのスクラップ価格で銅管、銅線類の場合設計質量(kg)×90%×銅くずスクラップ価格(円/kg)

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.90%→80%

 

問60 給油取扱所(ガソリンスタンド)に設置されている単体機械等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.計量機は、地下タンクに貯蔵されている石油類を汲み上げて計量し車両等に給油する機械で、固定式(スタンド型)と懸垂式(ノンスペース型)がある。
  • 2.スタンド型計量機には、シングル型、ダブル型があり、最近ではトリプル型も使用されている。
  • 3.スタンド型計量機は計量機本体の中に計量器を内蔵しポンプはポンプ室に別置きとなっている。懸垂式計量機はポンプユニット、ホースリール、表示装置から構成されている。
  • 4.オートリフトは、車両の修理、点検のために車両を持ち上げるための機械で、油圧式が多い。能力は車両最大持ち上げ能力(t)であらわされる。

 
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1 0  
2 1  
3 6  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.ポンプも内蔵している
4.

 

問61 営業調査に関し配慮すべき事項の次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.個人企業の白色申告者の営業調査は、特に一度だけの調査では十分な資料の提出が得られないので営業資料の分析、検討の過程で何度も足を運び資料を収集し、精度の高い成果品を取りまとめる必要がある。
  • 2.個人企業の場合で青色又は白色申告がされていない場合は、営業者で前年に所得があった者は、たとえ赤字経営でも所得が少額でも地方税(道府県税、市町村税)の申告をするのでこれをもって所得を認定する。また、本人申請で市町村から証明された所得証明があればそれにより所得を認定する。
  • 3.営業調査は、営業用建物の移転工法や営業の継続が困難な場合に即応する営業補償の枠組みに必要な営業実態調査を行うが、営業体は個人の場合や法人の場合あるいは営業所や支店等を持ち多種多様な業種があるので、営業調査は対象となる営業体の実態に即して適切に行う必要がある。
  • 4.営業調査に際し、企業から営業資料の提出を拒まれた場合は、強制的に確定申告書や税務署に提出した関連資料の収集ができないので起業者から公用請求を税務署に行い確定申告書等の必要資料を収集する。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 5  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.公用での請求は、不可

 

問62 営業補償に関する調査のうち、「会計書類に関する調査」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損益計算書は、一会計期間の企業の経営成績を明らかにする計算資料であり、営業補償額を算定する際の中心的な重要な資料である。この場合は、過去3カ年の損益計算書を収集し、将来の営業成績を予測すると共に収益額の認定をする上での重要な資料である。
  • 2.貸借対照表は、会社の財政状態を表示する報告書で現金、積立金、剰余金等の資産内容がどうなっているか、負債は大きいか、企業が移転するに際し、資金的な余裕があるかなどを判断することができ、棚卸資産、固定資産等の資産内容、長期借入金の有無を確認するための資料となる。
  • 3.法人の場合の確定申告書には、一会計期間の事業概況説明書、貸借対照表、損益計算書、同付属明細書が添付されているので、税務署の受付印のある確定申告書の控を入手する。なお、複数の営業所等がある場合については、直接支障となる営業所等に関する営業実態等を把握する資料のみ収集する。
  • 4.法人の場合の営業補償額算定の中心的な資料である確定申告書の控えは、 税務署の受付印のあるものを入手する。しかし、固定的経費や従業員の休業補償を行うためには、より詳細な内訳のわかる資料が必要であり、その資料として総勘定元帳や賃金台帳や減価償却明細書等を収集する必要がある。

 
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1 0  
2 0  
3 5  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.明確に区別出来ない場合は、複数の営業所の資料も必要
4.

 

問63 営業補償の事務処理の手順に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業補償の調査は、営業補償の種別(営業廃止の補償、営業休止等の補償、営業規模縮小の補償)に係る補償項目に必要な営業調査を行うが、営業体が複数の事業所等で多種多様な経営を行っている場合は、対象となる営業体の実態に即して適切に行う必要がある。
  • 2.営業補償の調査に先行して実施した土地・建物等の調査で得られた敷地の形状、事業所や店舗等の用途及び利用状況、建物等の支障状況、建物及び機械工作物等の配置図は、合理的移転先及び移転工法を認定し適切な営業補償方針を検討し決定するための基本的資料である。
  • 3.営業補償額は、合理的移転先及び移転工法を含め経済比較した上で決定されるので営業調査の過程では、移転先及び移転工法に関係なく幅広く営業廃止の補償、営業休止等の補償、営業規模縮小の補償に必要な資料を調査収集する必要がある。
  • 4.営業補償方針の検討に際しては、収集した資料を分析し、従前の敷地における起業地及び残地の状況及び建物等の配置状況等を考慮し、残地が合理的な移転先地になるのか否かを有形的、機能的、法制的、経済的視点から検討し、営業店舗等の合理的移転先及び移転工法を認定する。

 
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1 0  
2 0  
3 4  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.移転先及び移転工法を考慮した補償に関する資料を調査する
4.

 

問64 営業用建物が支障となった場合の移転工法と営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.除却工法は、取得する土地の上にある建物の一部が、当該建物に比較してわずかな部分で重要でないため除却しても従前の機能にほとんど影響を与えないと認められるとき、又は朽廃した建物あるいは建築目的に供し得る必要性が客観的に有しないと認められるときに採用される工法であり、この場合の営業補償は、通常、営業廃止の補償又は営業規模縮小の補償が適用される。
  • 2.改造工法は、建物の一部(残地内にあっても取得する土地に存する部分と構造又は機能上切り離せない部分があるときは、この部分を含む。)を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、又は増築することにより、従前の機能を維持できると認められるときに採用する工法であり、この場合の営業補償は通常、営業規模縮小の補償が適用される。
  • 3.構内再築工法は、有形的、機能的及び法制的に検討した結果残地に従前の建物を存置し、又は従前の建物を撤去して、残地に従前の建物と同種同等又は従前の建物に照応する建物を建築することにより、従前の機能を確保できると認められるときに、経済的検討を加え採用される工法であり、この場合の営業補償は、通常、営業休止の補償が適用される。
  • 4.構外再築工法は、有形的、機能的及び法制的に検討した結果、残地に移転する余裕がなく、残地以外の土地に移転し従前の建物と同種同等の建物を建築することが合理的な場合に経済的な検討を加え採用される工法であり、この場合の営業補償は、通常、営業休止の補償が適用される。

 
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1 4  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:天和)

 

<解説>
1.○ 妥当である
2.× 営業休止
3.○妥当である
4.○妥当である

 

問65 営業廃止補償を行う場合に必要でない資料は、次のうちどれか。

  • 1.確定申告書、営業上の契約の解除又は解約に伴う違約金あるいは、精算法人の場合はそれに要する経費等が予測される場合は、それらに関する専門家の意見書等に関する資料
  • 2.当該場所等を離れては同種の営業ができないので、移転先において他の業種に転換することとなる場合において、新たに得意を得るまでの損失は現在の得意先を基に算定することになるので得意先に関する資料
  • 3.従業員を解雇等する場合があるので従業員の賃金台帳、従業員数、従業員の雇用契約に関する資料
  • 4.既存の施設等を売却する必要があるので、営業用の固定資産及び流動資産に関する資料

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.不要
3.
4.

 

問66 営業休止補償の補償項目の一つである「固定的経費(平成25年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会決定の「固定的経費の認定のための判断基準」による。)」についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.固定的経費とは補償上の用語で、公共事業に起因し営業を一時休止する場合において、休止中も支出を必要とする経費であり、たとえば、法定福利費や事業税、支払利息割引料がある。
  • 2.電気等の基本料金は、休業期間中も継続して支出が予測されるため固定的経費とする取り扱いが一般的であるが、休業が長期にわたり、解約することが通常である場合は、固定的経費としない。
  • 3.借入金利子は、長期と短期があり、長期とは返済期間が当該決算期日の翌日から1年以上のものをいう。補償上固定的経費とするのは、長期借入金利子のみである。
  • 4.自動車重量税は、自動車を保有している限り必要な経費であること、及び例えば新車登録された普通乗用車の場合、3年分が納税されているが、その費用は当期の費用であることから、3分の1の額ではなく全額を固定的経費としている。

 
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1 3  
2 1  
3 1  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:追加確認天和)

 

<解説>
1.事業税は固定的経費として認められない
2.構内移転工法では固定経費 構外移転工法では固定経費としない
3.決算日より1年以上  短期dも補償される場合もあろ
4.一年分を固定経費として認定する (50%)

 

問67 ある研修における営業廃止補償に関する次の受講生の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.A受講生:営業廃止補償は、公共事業の施行に必要な土地等の取得等に伴い通常営業の継続が不能となると認められるときに行われる補償と聞いています。
  • 2.B受講生:A君のいう「営業の継続が不能となると認められるとき」とは、具体的には、�法令の規定により営業場所が限定され、又は制限される業種に係る営業所等、�特定地に密着した有名店等、6項目の要件のいずれかに該当する場合で、その場合に営業の廃止補償を行うことができます。
  • 3.C受講生:営業廃止補償の補償項目の一つである「従業員を解雇するために必要となる解雇予告手当相当額」は、補償を要しない場合が多いと聞いている。
  • 4.D受講生:営業廃止補償の補償上の考え方は、通常営業が可能な他の業種に転業することを前提としたものと聞いています。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 2  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×転業する事を前提

 

問68 営業規模縮小の補償に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.通常営業の規模を縮小しなければならないときとは、営業用建物を改造工法により、その規模を縮小して残地に存置する場合であり、これに該当するときに初めて営業規模縮小の補償をすることができる。
  • 2.営業規模を縮小する補償は、建物等の規模を縮小しため売場面積等の施設が減少し、その結果、売上高が減少することが明らかであると認められる場合に行うことができる。
  • 3.労働の過剰遊休化の損失の補償は、「(従業員手当相当額×縮小率-解雇する従業員の従業員手当相当額)×補償期間」で算定される。
  • 4.解雇する従業員に対する離職者補償は、「賃金日額×補償日数-雇用保険相当額」で算定されるが、この補償は、解雇する従業員に直接行うこととなる。

 
選択肢 投票
1 3  
2 1  
3 1  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.雇用保険→失業保険

 

問69 営業休止補償の補償項目の一つである「一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失」の補償についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.得意先喪失の補償額は、「従前の一ケ月の売上高×売上減少率×限界利益率」で算定される。
  • 2.「従前の一ケ月の売上高」とは、損益計算書に計上された売上高を12で除した額であるが、認定収益額の計算において雑収入等の営業外収益を加算した場合は、その額を売上高に加算しなければならない。
  • 3.得意先喪失の補償額とは、営業を再開した後、一時的に得意を喪失することに伴い、売上高が減少し、これにより従前の利益が縮小したり、欠損(売上高で固定費を回収できない状態。)が生じることが想定されるため、これを見積もり補償するものである。
  • 4.限界利益率は、「(固定費+変動費)÷売上高」で計算される。

 
選択肢 投票
1 0  
2 2  
3 1  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.変動費→利益

 

問70 営業休止補償の補償項目の一つである「通常休業を必要とする期間中の収益減(個人営業の場合においては所得減)」の補償額を算定するための収益額の認定方法についての次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収益額の認定は、損益計算書に計上された営業利益(売上高-売上原価又は製造原価-販売費及び一般管理費)を基本とし、これに本来の営業活動に関係する損益を営業外損益や販売費及び一般管理費の中から精査選択し加算・減算して求める。
  • 2.個人的色彩の強い小規模法人の事業主及び家族従業員の賃金等で、企業の経理と個人の生計費とが事実上一体となっているような場合は、これらの賃金等は費用としないことができる。
  • 3.販売費及び一般管理費に法人税、事業税が計上されている場合、当該税は収益に応じて課税される税であり、売上を獲得するための費用ではないことから、収益額の認定においては費用としない。
  • 4.製造業における有価証券の売却益は、製造業という本来の営業活動とは直接関係のない収益であるが、これらの売り上げが毎期恒常的に計上されている場合は、収益とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 0  
4 1  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.収益として加算する
3.
4.

 

問71 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.許可漁業は、一般に禁止されている漁業について、行政庁が特定の者に対して禁止事項の解除を行う法律行為であるが、ある一定の漁場において反復継続して営まれていることなど、当該漁業の利益が社会通念上権利と認められる程度に成熟しているものでなければ、必ずしも漁業補償の対象とはならない。
  • 2.漁業廃止補償の場合、転業に通常必要とする期間は2年を限度とし、転業に通常必要とする期間中、従前の所得相当額(法人経営の場合においては従前の収益相当額)を補償するものとされている。
  • 3.公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年用地対策連絡会決定。以下「損失補償基準という。)第20条(漁業権等の消滅に係る補償)の規定により補償できるのは、原則として埋め立てや構造物の設置により水面が消滅する場合であるが、公共施設の性格上、その周辺で恒久的に立入制限水域を設定する場合については、損失補償基準第20条の規定に準じて算定を行うことができる。
  • 4.現行の損失補償基準における漁業補償に関する規定は、「対価補償」、「通損補償」及び「事前の損害賠償」に分けて整理することができる。

 
選択肢 投票
1 2  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.×2年→4年
3.
4.

 

問72 漁業権は漁業法(昭和24年法律第267号)で売買が禁じられていて市場価格が存在しないため、消滅補償を算定するに当って平年の収益額を資本還元した額を基準とするが、その際に使用する利率で妥当なものはどれか。

  • 1.年利率=1.5%
  • 2.年利率=4%
  • 3.年利率=5%
  • 4.年利率=8%

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問73 鉱業法(昭和25年法律第289号)に関する次の記述のうち、( )内の語句の組合せとして、妥当なものはどれか。鉱業権は、鉱業法によれば登録を受けた一定の土地の区域において登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を( ア )する権利であり、試掘権と採掘権からなっている。試掘権は鉱業法で( イ )とみなされているが、抵当権及び租鉱権の目的となることはできない。試掘権は原則として登録の日から( ウ )の存続期間とされているが、採掘権は( エ )である。

  • 1.ア.選鉱、精錬 イ.物権 ウ. 2年 エ.30年
  • 2.ア.掘採、取得 イ.債権 ウ.10年 エ.30年
  • 3.ア.選鉱、精錬 イ.債権 ウ.10年 エ.無期限
  • 4.ア.掘採、取得 イ.物権 ウ. 2年 エ.無期限

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問74 採石権の消滅に係る補償において、近傍同種の採石権の取引がない場合、原石採取場の操業状況に応じて、それぞれ補償額の算定方法を定めている。「収益が生じている操業中の採取場に係る採石権」については、次に示すホスコルドの公式を用いて算定するが、その算定因子の説明のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.aは、原石採取場が毎年実現しうる純収益(純収益算定の基礎となる原価には、起業費の減価償却費を含むものとする。)である。
  • 2.sは、危険に対する保険料、収益不安定に対する補償料の性格から採取場の規模、岩石の需要、価格、経営者の力量、資本等を総合的に勘案して9から15パーセントまでの間で適正に定めた報酬利率である。
  • 3.rは、6パーセントの蓄積利率を用いる。
  • 4.Eは、今後投下されるべき起業費の現在価格である。

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.減価償却費を含まない
2.
3.
4.

 

問75 農業補償等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.農業廃止の補償では、経営地の全部を失った場合又は大部分を失った場合に通常農業の継続が不能と判断され補償対象となる。
  • 2.事業の施行により経営地の全部又は一部を使用される場合において、当該農地につき農業を一時休止しなければならないときの補償は、農業休止補償である。
  • 3.農業の経営規模縮小の補償は、土地等の取得又は使用により通常農業の経営規模を縮小しなければならないと認められるときに補償される。
  • 4.果樹等は、特産物補償の対象となるが、果樹等の収穫樹の伐採補償の対象となる場合は、補償しない。○事業損失部門

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 4  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問76 事業損失に係る事務処理に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事前説明会では、土地等の権利者及び工事周辺地域の住民に対して、工事の目的、内容や予想される損害等の内容とその対応等について十分な説明を行い、地域住民の理解と協力を求めることが大切である。
  • 2.事前調査の方法及び必要性の判断に当たっては、当該事業地周辺地域における過去の事例を参考とするとともに、他の地域の類似の条件での損害等の発生事例についても参考とする。
  • 3.損害等の発生が懸念される場合は、損害等の処理、住民からの苦情等への対応等のために担当者と窓口を明確にしておき、損害等の発生に備え、応急処理体制を事前に整えておく必要がある。
  • 4.著しい損害等の発生が確実に予見されるときは、あらかじめ計画と工法の再検討を行い、損害等の発生の事前防止を図る必要があるが、計画、工法の再検討が不可能な場合に、事前調査を実施する必要がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 5  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問77 事業損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失の補償額算定の時期は、個別事業の性格によるが、一般的に物的損害等の発生時点の価格をもって行うのが適切と考えられる。これは、不法行為による損害賠償の算定時期が原則として不法行為時とされているのと同様である。
  • 2.事業損失の補償は、建物、工作物等の物的損害に対しては現状回復等に要する費用の負担を、家畜や農作物の受ける損害等の場合には、得べかりし利益等が喪失することから、収益減等の費用の負担を行っている。
  • 3.事業損失の補償の時期は、一般的に損害等の発生後であるが、損害等の発生及びその程度が過去の類似の事例や事前調査の結果から確実に予見されるときは、事前に補償することができる。
  • 4.事業損失の補償は、原則として金銭補償をもって行っているが、やむを得ないと認められる場合には、金銭補償による補償額の範囲内で現物補償を行う場合もある。

 
選択肢 投票
1 4  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.物的損害等の発生後の価格で行う
2.
3.
4.

 

問78 因果関係の判定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損害等の発生の申出があった場合は、その発生原因の確認を行う。例えば損害等を受けた対象が建物の場合には、建物の使用年数等からみて老朽化により自然発生的に起こったものでないか否かも確認する。
  • 2.不法行為に係る訴訟において、因果関係の立証責任を有するのは原告(被害者)側であるが、事業損失の場合は、損害等の類型ごとに被害の程度が重大であると判断される場合に、起業者側において因果関係の判定を行うこととしている。
  • 3.工事振動による建物被害の場合の発生原因の確認に際し、例えば起業地の近隣で事業損失の原因となる他の工事がないかについても調査する。
  • 4.水汚濁、電波障害、日照阻害等による損害等で、因果関係の判定に際して専門的知識を必要とする場合には、大学の研究室や各種試験場、その他コンサルタント等の専門家に依頼することも考慮すべきである。

 
選択肢 投票
1 1  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問79 受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.高速自動車国道騒音や新幹線鉄道の騒音・振動、航空機騒音についてはもとより、病院、図書館に対する自動車騒音についても受忍限度の判断基準が定められている。
  • 2.水枯渇における「受忍の範囲を超える損害等」とは、既存施設による必要な水量の確保が不可能となり、生活や生業に支障をきたす場合をいう。
  • 3.地盤変動に伴う建物損傷における「受忍の範囲を超える損害等」とは、建物等の一部が損傷し、又は損壊することにより、建物等が通常有する機能を損なわれる場合をいう。
  • 4.受忍限度の判断においては、環境基準、規制基準、改善勧告基準、要請基準等も、総合的判断の一要素として参考にすることが必要である。

 
選択肢 投票
1 4  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問80 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「日陰の負担基準」という。)で定める費用負担対象時間等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日陰時間を算出するための計算対象時間は、複数の壁面に開口部を有する居室の場合には、それぞれの開口部の中央の日照時間を合算した時間が計算対象時間となる。ただし、重複する時間帯については、ひとつの開口部の日照時間としてのみ計算する。
  • 2.日陰時間を算出するための計算対象時間における居室の開口部の中央とは、開口部の図心とし、同一壁面に複数の開口部があるときは、開口部全体の図心とする。ただし、各開口部の面積が著しく異なるときは大きい方の開口部の図心とする。
  • 3.日陰時間を算出するための計算対象時間は、隣接家屋や自らの建物の庇等により遮蔽されているときは、北海道以外の区域は居室開口部の中央の冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間の日照時間から遮蔽されている時間帯を控除した時間である。
  • 4.受忍の限度に関する日陰時間は、真南に面する居室に係るものであり、居室の開口部が真南に面しない居室については、開口部の方位の実態に応じて日陰時間を補正することになる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 5  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問81 日陰の負担基準で定める費用負担の対象となる「日陰時間」(北海道以外の区域)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.第2種中高層住居専用地域においては、2階の日陰時間が5時間を超える場合とする。
  • 2.第1種・第2種住居地域等のうち、土地利用の状況が第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域においては、2階の日陰時間が5時間を超える場合とする。
  • 3.第1種低層住居専用地域においては、1階の日陰時間が4時間を超える場合とする。
  • 4.準住居地域又は近隣商業地域等のうち、土地利用の状況が住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域において専ら居住の用に供されている住宅の居室については、1階の日陰時間が5時間を超える場合とする。

 
選択肢 投票
1 4  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問82 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.受信障害の費用の負担は、受信者に係る受信チャンネルのいずれか一つについて、受信品位が評価5、評価4又は評価3から、評価2に近い評価3、評価2又は評価1となる場合に行うものとする。
  • 2.受信障害の費用の負担は、受信者のテレビ受像機の複数の受信チャンネルの受信品位が評価5、評価4又は評価3から、評価2又は評価1となる場合に行うものとする。
  • 3.受信障害の費用の負担は、受信者のテレビ受像機の受信チャンネルのいずれか一つについて受信品位が評価5、評価4から、評価3、評価2又は評価1となる場合に行うものとする。
  • 4.受信障害の費用の負担は、受信者のテレビ受像機の受信チャンネルのいずれか一つについて受信品位が評価5から評価4、評価3、評価2又は評価1となる場合に行うものとする。

 
選択肢 投票
1 4  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問83 テレビ受信障害負担基準に基づき共同受信施設の設置による改善を行う場合の費用負担の方法等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.維持管理に要する費用には、共同受信施設に係る年均等化経常費(電気料、借地料、電柱共架料、道路占用料、災害保険料、組合運営費等)及び保守費(定期点検費、故障修理費等)がある。
  • 2.設置費は、受信親アンテナ、幹線施設(送信伝送線・混合器・増幅器・分配器及び分岐器)、受信者の家屋軒先(共同受信施設を有する者にあっては、当該共同受信施設の幹線送信伝送線の先端部)までの引込線施設(引込線・保安器)、受信方法の変更により受信者の家屋内に設置を要することとなる施設及びこれらを支持するための施設の器材費並びに施設の建設に係る工事費の合計費がある。
  • 3.維持管理費のうち、更改費については、共同受信施設が耐用年数の異なる器材(親アンテナ、幹線伝送線、増幅器等は10年、これらを維持する鉄塔等は30年程度の耐用年数が見込まれている。)で構成されているため20年間の良好な電波受信を確保するため、共同受信施設の設置後10年目及び20年目に部分的な器材の更改が必要であるとしたものである。
  • 4.維持管理費については、従前の受信施設が公共施設の設置により障害を受け、新たな受信施設により改善を図ったことによって、従来、受信者が負担していた維持管理費に比べて増加する場合に、当該維持管理費の増加部分について一定の期間(30年間)を限度として負担することとしたものである。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 2  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.×30年間→20年程度

 

問84 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理要領」(昭和59年3月31日建設事務次官通知。以下「水枯渇等要領」という。)で定める費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.この水枯渇等要領が対象とするのは、不可避的に発生したものに限られる。
  • 2.この水枯渇等要領が対象とするのは、工事原因損失である。
  • 3.この水枯渇等要領が対象とする用水使用者には、借家人、間借人、同居人は除外されている。
  • 4.この水枯渇等要領が対象とする費用負担は、社会生活上受忍の範囲を超える損害等に限られている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 5  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.借家人は、用水使用者に含まれる
4.

 

問85 水枯渇等要領において、機能回復を行う方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.井戸に代えて水道を敷設する等の「代替施設を新設する方法」がある。
  • 2.既存の井戸を掘下げて深井戸とする等の「既存の施設を改造する方法」がある。
  • 3.既存の井戸とは別の位置に井戸を掘削する等の「代替施設を新設する方法」がある。
  • 4.用水等が確保できる場所等へ当該施設を移転する等の「代替施設を新設する方法」がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問86 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「地盤変動の原因等の調査」とは、建物等の所有者から、公共事業に起因した地盤変動によって建物等に損害等の発生した旨の申し出があったときは、速やかに申出者の氏名、住所、申出の日時、発生場所、範囲、対象、損害が生じはじめた日時、継続被害の有無、対応の緊急性等の被害発生状況等について、記録しておき、その上で、因果関係等を明らかにするための所要の調査事項について調査を行うことをいう。
  • 2.「損害等が生じた建物等の調査」とは、地盤変動の原因等の調査結果等から建物等の損害等が公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じたものであると認められるときに、当該損害等が生じた建物等の状況について、速やかに調査を行うことをいう。
  • 3.地盤変動事務処理要領が定める建物等とは、建物及び建物以外の建築設備、構築物、門、塀、庭園設備、コンクリート叩きなどをいい、立木、立毛、養殖物等の建物以外の損害については対象となっていないので費用負担できない。
  • 4.地盤変動事務処理要領における公共事業とは、「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」の定義した概念に従って土地収用法その他の法律により土地等を収用し、又は使用できる事業をいうものとされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 4  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.平成15年の改定で立木、立毛、養殖物においても、この要領に沿って事務処理を図るよう努める
4.

 

問87 地盤変動事務処理要領に規定する応急措置に要する費用の負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者が応急措置を講ずる以前に被害者が措置を講じた場合又は起業者の要請で被害者が講じた場合については、被害者が講じた措置に要した費用のうち受忍の範囲を超える合理的と認められる額を算定し、負担するものとされている。
  • 2.応急措置は、社会生活上受忍の範囲を超えているか否かにかかわらず、建物等の損害等が公共工事に起因する地盤変動により生じ、その応急措置を当該建物等の所有者自らが実施したときは、当該措置に要する費用のうち適正に算定した額を負担するものとした。
  • 3.費用負担の対象となる応急措置の内容は、基本的には、起業者が講ずることとされている措置と同程度のものと考えられている。被害者が講じた措置のうち明らかに過大と認められるものについては、そのうち必要と認められる範囲について負担することができるものとされている。
  • 4.被害者が講じた措置が恒久的に利用できる場合においては、応急措置に要する費用の負担に代えて、原状回復に対する費用の負担とすることができる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.応急措置は、受任の範囲を超える損害等が生じる又は、生ずると見込まれる場合に行う
3.
4.

 

問88 地盤変動事務処理要領に規定する費用負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地盤変動に伴う建物等の損傷に対する費用は、原則として、損害等を生じた建物等を従前の状態に修復し、又は復元すること(以下「原状回復」という。)に要する費用とするものとする。
  • 2.地盤変動事務処理要領における原状回復に要する費用の算定方法には、�建物等の損傷箇所を補修する方法、�建物等の構造部を矯正する方法、�建物等を復元する方法が定められている。
  • 3.建物等の原状回復に当たっては、単なる物理的、機能的修復又は復元のみではなく景観的回復をも含むことができる。例えば、室内の壁の亀裂を修復する場合の他の壁面の色合わせなどである。
  • 4.地盤変動に伴う建物等の損傷に対する費用の負担の方法は、原則として、建物等の所有者又は使用者に各人別に金銭をもって行い、契約の相手方に一括して払い渡すものとする。ただし、将来において資材、労働賃等の値上がりが生じた場合は、追加で支払うこともできる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 0  
4 5  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.支払いは、渡し切りとする

 

問89 少数残存者補償及び離職者補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.少数残存者補償の規定は、土地収用法上においては補償を受ける者に該当しないこととなる少数残存者に対し、経済的利益の喪失を社会政策上の見地から補償しようとするものである。
  • 2.生活共同体の相当部分が移転するため、生活共同体から分離される者が生ずる場合において、これらの残存者に受忍の範囲を超えるような著しい損失が生じると認められるときは、これらの者の請求により少数残存補償をすることができる。
  • 3.離職者補償は、雇用されている従業員本人の請求に基づき、直接その者に補償をするべきである。
  • 4.離職者補償を受ける者は、補償額算定前6か月以前より継続して同一の事業主に雇用されていた者とする。

 
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4 4  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.6か月→1年

 

問90 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年用地対策連絡会決定)第60条(隣接土地に関する工事費の補償)に関する次の記述のうち、妥当なものどれか。

  • 1.隣接土地の高低差(盛土、切土)に係る工事費の補償額は、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年用地対策連絡会決定)別記4・残地工事費補償実施要領のすべての規定に準じて算定することとする。
  • 2.隣接土地に関する工事費の補償は、建物や工作物の移転に伴い通常生ずる損失についても、残地工事における場合の補償項目と同様に、全て補償するものとする。
  • 3.隣接土地に関する工事費の補償は、事業損失と同様に、当該事業に係る工事の完了の日から1年以内に請求があった場合に限り行うことができるものと解釈されている。
  • 4.隣接土地に関する工事費の補償は、隣接宅地が改築道路との間に高低差が生ずる場合においては、住宅敷地、店舗の敷地、公共施設の敷地等、どのような用途の土地であっても、公平を期するために同様の補償を行うよう規定されている。

 
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2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.