物件(H25)

Last-modified: 2023-10-03 (火) 15:10:45

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について(平成20年国土用第43号)等で規定されている物件部門の業務内容として次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.テニスコートや自動車練習場のコースの調査は、物件部門の業務内容に含まれている。
  • 2.死体を埋葬し、又は焼骨を埋葬する施設の調査は、物件部門の業務内容に含まれていない。
  • 3.総合的美的景観が形成されている特殊な庭園の調査は、物件部門の業務内容に含まれている。
  • 4.複雑な構造を有しない非木造建築物の調査は、物件部門の業務内容に含まれていない。

 
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1 3  
2 1  
3 31  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 9-4から9-5】【用地取得と補償 新訂9版 P338】「含まれている。」→「含まれていない。」※「工作物のうち『機械設備』及び『生産設備』については、補償業務管理資格において『機械工作物』の部門に属する」と記載している。
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 9-4】「含まれていない。」→「含まれている。」
3.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 9-4】※含まれている
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 9-4】「含まれていない。」→「含まれている。」

 

問2 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建築基準法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「文化財保護法」という。)の規定によって重要文化財に指定された建築物であっても、建築基準法は適用される。
  • 2.地下や高架の工作物内に設ける事務所、店舗は建築物である。
  • 3.主要構造部とは、主として壁、柱、はり、屋根、階段をいうが、間柱、最下階の床、屋外階段も含まれる。
  • 4.屋根の1/3の修繕と外壁の1/3の修繕行為は、規模が大きいため大規模修繕となる。

 
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1 1  
2 24  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-13】※重要文化財に指定された建築物は適用されない
2.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-18】
3.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-19】※主要構造部は「壁、柱、床、はり屋根又は階段をいい、基礎は含まれない。」※床は含まれるが。摘要除外記載で「間柱、・・・、最下層の床、・・・屋外階段」は除かれる。
4.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-52】「規模が大きいため大規模修繕となる。」→「規模が大きくなっても大規模修繕とはならない。」※「1/2」を超える場合が大規模補修

 

問3 建築基準法上、全国どこの場所においても、建築確認が必要なものに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.木造以外の建築物で、階数が2階以上のものの新築は、建築確認が必要である。
  • 2.木造以外の建築物で、延べ面積が100㎡以上のものの新築は、建築確認が必要である。
  • 3.木造建築物で、階数が3階以上のものの新築は、建築確認が必要である。
  • 4.木造建築物で、延べ面積が500㎡を超えるものの新築は、建築確認が必要である。

 
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1 0  
2 20  
3 3  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-50】
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-50】「100㎡以上のもの」→「200㎡をこえるもの」
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-50】
4.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-50】

 

問4 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.工場用途の建築物と会社共同住宅用途の2棟の建築物は、用途上可分の関係にある建築物であるため別敷地となる。
  • 2.都市計画区域内で、特定行政庁の指定した4m 未満の道路に接した部分で道路とみなされる部分の面積は、建築確認に当たって敷地面積に算入される。
  • 3.建築物の床面積の算定に際し、ポーチ部分は原則として床面積に算入する。ただし室内的用途に使用する部分は算入しない。
  • 4.建築面積の算定に際し、地盤面から上に出ている地階の部分は、すべて建築面積に算入される。

 
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1 21  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 ら2-28】
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-30から2-32】
3.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-40】「ポーチ部分は原則として床面積に算入する。ただし室内的用途に使用する部分は算入しない。」→「ポーチ部分は原則として床面積に算入しない。ただし室内的用途に使用する部分は算入する。」
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-34】※地階で地盤面上に1m以下にある部分は建築面積に算入されない。

 

問5 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.都市計画区域内で建築物の敷地は、道路に2m 以上接しなければならない。ただし、敷地の周囲に広い空地があるなど特定行政庁が安全上支障がないと許可したもの(建築審査会の同意も必要)については、2m 以上接しなくてもよい。
  • 2.都市計画区域内で建築物の屋根、窓、塀、建築設備や敷地を造成するための擁壁は、道路内に建築または築造することはできないが、地盤面下に設ける地階の建築は道路管理者の許可及び建築主事の確認を受ければ建築できる。
  • 3.住宅、共同住宅、寄宿舎は工業専用地域に建築することはできないが、その他の用途地域については全て建築することができる。
  • 4.近隣商業地域は、都市の中心や地区の中心にある商業、業務地等を対象にして、主に商業、業務の利便を図る地域で、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール等の風俗営業も可能である。

 
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1 3  
2 1  
3 1  
4 17  

<解答>正解は4です。
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-58】
2.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-60】
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-64から2-65】
4.記載されている内容は商業地域のことなので間違いです。×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-65】

 

問6 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合であるが、1つの敷地が建ぺい率の異なる2以上の用途地域にまたがる場合の最大建築面積は、その敷地の過半を占める地域の指定建ぺい率によって決まる。
  • 2.容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合でありこの限度は、指定容積率と前面道路幅員による容積率の厳しい方の値となり、2つ以上の道路に敷地が接している場合の前面道路幅員による容積率は「道路幅の広い方」を前面道路とする。
  • 3.高さ制限には、日影規制、高度地区、絶対高の制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の6種類があり、種類によって適用される用途地域が異なる。
  • 4.前面道路の境界線より後退(セットバック)して建築物を建てる場合には、その後退した距離だけ道路の反対側の境界線があるものとみなして、道路斜線と適用距離の制限を受ける。

 
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1 20  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-81から2-83】「その敷地の過半を占める地域の指定建ぺい率によって決まる。」→「それらの建築面積の合計したものがその敷地の最大建築面積となる。」
2.〇 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-71から2-73】
3.〇 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-86】
4.〇 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-92】

 

問7 建物移転に伴う関連法規に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.2,000m2規模のテニスコートを建設する目的で行う土地の区画形質の変更は、都市計画法(昭和43年法律第100号)で規制する開発行為に当たるため市町村長の許可を受けなければならない。
  • 2.危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める地下タンク貯蔵所(地盤面下に完全に埋設されているタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取扱う貯蔵所)は保安距離及び保有空地の両方の規定が適用される。
  • 3.製造業等に係る工場又は事業所であって、一の団地内における敷地面積が9,000㎡以上、又は建築物の建築面積の合計が3,000m2以上のいずれかに該当する場合、工場又は事業所は工場立地法(昭和48年法律第108号)の規定する「特定工場」となり、新設(敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)については、事前に届出をしなければならない。
  • 4.床面積の合計が100m2を超える薬局を開業しようとするときは、薬局を開設する前に薬局開設許可申請書等の書類等を、その所在地の市町村長に提出し、市町村長の開設許可を受けなければ、開業することはできない。

 
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1 2  
2 1  
3 12  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-137及び2-140】「市町村長」→「都道府県知事」、「2000㎡」→「1000㎡」※1000㎡以上の開発行為は都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-202から204】※地下タンク貯蔵所には保安距離及び保有空地の両方の規定がない。あるのは埋設の深さとタンク相互間距離
3.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-219】
4.× 市街化調整区域における保険調剤を行う薬局(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-274】「床面積の合計が100m2を超える薬局を開業しようとするときは、薬局を開設する前に薬局開設許可申請書等の書類等を、その所在地の市町村長に提出し、市町村長の開設許可を受けなければ、開業することはできない。」→「薬局を開設する場合いは、都道府県知事の許可を受けることになっている。」※薬事法

 

問8 建物等の取得等の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.起業者が事業のため建物等を取得する必要があるときは、当該建物等の所有者の請求により、取得に伴う損失を当該建物所有者に補償することとなる。
  • 2.建物等を移転することが著しく困難であるときや移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、当該建物等の所有者の請求により、取得に伴う損失を当該建物所有者に補償することとなる。
  • 3.建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用のある建物(以下「区分所有建物」という。)で移転が困難であるものがあるときは、当該区分所有建物の区分所有者の請求により、当該区分所有建物の区分所有権、共用部分の共有持分及び敷地利用権の取得に伴う損失を当該区分所有者に補償することとなる。
  • 4.建物等の移転料の算定に当たり、建物等が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、当該建物等の所有者の請求により、移転に要する費用を補償することとなる。

 
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1 14  
2 0  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-3】「当該建物等の所有者の請求により、」→「移転することが著しく困難又は移転することにより従来利用していた目的に供することが著しく困難な場合で、建物所有者の請求があったとき」
2.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-3】
3.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-5】
4.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-37】※関連移転

 

問9 土地を使用する場合における建物移転料等の算定の考え方に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地の使用終了後に当該使用地に再築工法により再現する場合の算定は、土地の一部が取得され、又は土地の使用方法によって土地に形質変更が生じても照応する建物の再現は行わず、すべて従前の建物と同種同等の建物による再築工法で算定する。
  • 2.土地の使用が数年となる場合において、従前地に再築することとなるのは数年先であるので、建物再築費用に係る部分については土地返還時に契約するのが原則方式である。
  • 3.土地の使用に伴い営業用建物があるときは、仮営業所を設けて営業を継続するものとして補償を行うのが原則である。ただし、土地の使用が長期間でないときは、休止期間の妥当性を考慮し営業休止補償を行うこともあり得る。
  • 4.使用後の土地に著しい形質変更が見込まれるときであっても、当該変化の考慮はしないものとする。

 
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1 1  
2 1  
3 14  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
(長曾我部)【公共用地の取得に伴う損失補償基準細則 第15-2 基準第28条(建物等の移転料)1】【令和27年度問16】建物の移転料は、残地を移転先と認定するとき、使用終了後に使用対象地に
復帰することが困難なとき又は除却工法を移転工法として認定するときを除き、当該建物を使用対象地から除去し、使用終了後に当該使用対象地に従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を再現するのに必要な費用とし、第15第1項(五)に規定する再築工法又は復元工法のうちから妥当な工法を認定し、使用開始時において補償するものとする。この場合において使用後の土地の形質等に著しい変化が見込まれるときは、当該変化を考慮するものとする。
1.× (解答者:長曾我部)「建物の再現は行わず、すべて従前の建物と同種同等の建物による」→「同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物」
2.× (解答者:長曾我部)「建物再築費用に係る部分については土地返還時に契約」→「使用開始時において補償」
3.◯ (解答者:長曾我部)
4.× (解答者:長曾我部)「著しい形質変更が見込まれるときであっても、当該変化の考慮はしないものとする。」→「著しい変化が見込まれるときは、当該変化を考慮するものとする。」

 

問10 別記3 区分所有建物敷地取得補償実施要領に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.区分所有建物敷地の評価上の画地は、別記1土地評価事務処理要領第1条第2号の規定にかかわらず、所有者を異にする場合においても、区分所有建物の敷地を構成する一団の土地とする。
  • 2.敷地利用権が所有権である場合におけるその価格を求めるに当たり、当該区分所有者の共有持分を把握する必要があるが、この共有持分の割合については、不動産登記簿に記載の敷地権割合を確認し定めるのが原則である。
  • 3.区分所有権、共用部分の共有持分及び敷地利用権の価格算定の原則は、原価法により求めた価格を基準として、取引事例比較法により求めた価格を参考とする方式である。
  • 4.区分所有建物の一部のみを取得する場合においては、残存する区分所有建物の区分所有者が有する取得部分の共用部分の共有持分に対しては金銭で補償せず、残存部分を存置させるために必要な工事費を補償する。

 
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1 0  
2 0  
3 15  
4 3  

<解答>正解は3です
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-6】
2.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-7】
3.× 区分所有建物敷地取得補償実施要領第8条に「・・・取引事例比較法により求めた価格を基準とし・・・。取引事例比較法により価格を求めることが困難な場合は、原価法により求めた価格を基準とする」記載されています。よって3に記載されている内容は間違いです。
× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-7】※「取引事例比較法により求めた価格を基準」で原価法は取引事例比較法による価格が困難なとき
4.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-9(3-7も確認必要)】※注意するのは「敷地利用権のうち事業に必要な用地に相当する部分については残地に相当する部分と交換」で「区分所有者が有する取得部分の共用部分の共有持分は工事費に要する費用を補償する」

 

問11 照応する建物の移転料に関する次の記述について、妥当でないものはどれか。

記号の内容は次のとおりとする。A従前建物の推定再建築費 B照応する建物の推定再建築費D従前建物の現在価額 E取り壊し工事費 F発生材価額 G運用益損失額率 H法令改善費用の運用益損失額

  • 1.「B-A」がプラスの場合の建物移転料は、「D+A×G+(B-A)+E-F」である。
  • 2.「B-A」がマイナスで「D-B」がプラスの場合の建物移転料は、「D+A×G+E-F」である。
  • 3.「B-A」がマイナスで「D-B」もマイナスの場合の建物移転料は、「D+((B-D)×G)+E-F」である。
  • 4.「B-A」がプラスの場合で照応建物に法令改善の必要が生じる場合の建物移転料は、「D+A×G+(B-A)+H+E-F」である。

 
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2 17  
3 7  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>

R25mondai11kai.jpg
1.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-97】【令和3年度問12】
2.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-97】【令和3年度問12】「D+E-F」※運用損失額が必要ない
3.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-97】【令和3年度問12】
4.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-97】【令和3年度問12】
解答が3になってましたので2に修正しました。下記は解答が3の時に記載してたものです。
*G運用益損失額率=0.8n/N(1-1/(1+r)N-n) であれば妥当。
*G運用益損失額率=1-1/(1+r)N-nであれば妥当。

      平成24年の物件テキストP357~P358ページに次の解説があります。

   手順① 従前建物の推定再建築費A・・・・・・・・・・・・2000万円
   手順② 照応する建物の推定再建築費B・・・・・・・・・・1900万円
   手順③ 照応の建物と従前の建物との差額を算出(B-A)・ -100万円
   手順④ 上記の差額のプラス、マイナスの判定・・・・・・・マイナス
  《マイナス(B-Aがマイナス:A>B)の場合》
   手順⑥ 従前の建物の現在価格Dを算出(A×現価率)
       =2000万円 × 0.933 =1866万円
   手順⑦ 従前の建物の現在価格Dと照応建物の推定再建築費との比較
       従前の建物の現在価格D 1866万円 < 照応建物の推定再建築費B 1900万円
  《従前建物の現在価格が小(D-Bがマイナス:B>D)の場合の補償額算定式》
   手順⑧ 従前建物の現在価格D+(照応建物の推定再建築費B-従前建物の現在価格D)
       ×運用益損失率G+(取り壊し工事費E-発生材費F)
       1866万円+(1900万円-1866万円)×0.803(運用益損失率)+(以下省略)
  よって正解は3です。

       3.と1.4.のG運用益損失額率は同じ意味ではないようですが、問題としてどうなのでしょうか?
 

問12 自動車の保管場所の確保に要する費用の補償取扱要領(平成5年3月26日中央用地対策連絡会理事会決定)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「近隣に保管場所とすることができる土地を確保することができるか」の「近隣」とは、現在の保管場所から概ね200m 程度の範囲を標準としている。
  • 2.保管場所を借上げにより確保することの可否及び一団の土地以外に保管場所を確保することが行われている地域かの判定にあたっては、地元不動産業者等からの聞き込みをもって行うこととなっている。
  • 3.業務用建物敷地内の保管場所の場合、「保管場所を一部立体化することが可能な使用実態か」の判断は、当該保管場所を使用している業種、使用状況、使用頻度並びに当該地域の状況などを考慮して総合的に行うこととしている。
  • 4.一団の土地の権利形態としては、建物が存する期間中の土地の権利が担保されていなければ保管場所が生活と密接不可分の状態にあると言えないので、所有権である必要がある。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-82】【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-90】
2.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-78】
3.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-87】
4.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-78】【過去問 H30問15 H29問16】「建物が存する期間中の土地の権利が担保されていなければ保管場所が生活と密接不可分の状態にあると言えないので、所有権である必要がある。」→「自己の所有権又は所有権以外の権利(借地権等)が混在していても差し支えないものとする。」

 

問13 用地調査等標準仕様書(平成12年12月26日中央用地対策連絡会理事会決定。以下「標準仕様書」という。)第62条(移転先の検討)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地の規模からみて当該建物の移転先地として検討対象となる場合において、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準細則」という。)第15第1(四)第一号から第四号までの要件に該当するかの検討を行う業務である。
    ただし、標準仕様書第9章「移転工法案の検討」に該当するものは除く。
  • 2.残地が移転先地となるかの検討は、同種同等の建物が残地で再現できるかどうかを判断し、できない場合は、照応する建物の再現が可能かの判断をすることとなる。
  • 3.移転先地を決定するために、構外再築補償費+残地価額と経済比較する必要があるため、照応建物の推定建築費の積算は、常に詳細に行っておく必要がある。
  • 4.関連移転の対象となる建物その他工作物及び立竹木については、建物等の配置図に明示する。この場合において、建物を残地に再築等するに当たり移転を必要とする立竹木についても同様である。

 
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1 0  
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3 17  
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
(解答者:長曾我部)【公共用地の取得に伴う損失補償基準細則 第15】(四) 通常妥当と認められる移転先の認定は、次の各号に定めるところによるものとする。
一 従前の建物と同種同等の建物を、植栽、自動車の保管場所その他の利用環境の面を考慮した上で残地に再現することができると認められるときは、残地を通常妥当と認められる移転先と認定するものとする。
二 従前の建物の機能を確保するために必要と認められる最低限の建物階数の増加又は建物の形状の変更並びにこれらに伴う床面積の増加、構造の変更又は設備の設置を行うことにより、従前の建物と同等の規模であり、かつ、植栽、自動車の保管場所その他の利用環境の面において従前の建物に照応する建物(本条及び次条において「従前の建物に照応する建物」という。)を残地に再現し、従前の生活又は営業を継続することができると認められるときは、残地を通常妥当と認められる移転先と認定できるものとする。
三 前二号に定める場合において、従前の建物が複数の用途に供されているときは、従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を残地に再現することができるか否かの判断を当該用途の一ごとに行うことができるものとする。
四 前三号の規定に基づき残地を移転先と認定した場合に必要となる補償額(建物の移転に伴い通常生ずる損失に対する補償額を含む。)に当該残地(借地権等の場合は残権利)に関する損失及び工事費に係る補償額(残地に関する損失及び工事費に係る補償額が残地の価額を超える場合は当該残地の価額とする。)を加えた額が、残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築することにより必要となる補償額(建物の移転に伴い通常生ずる損失に対する補償額を含む。)に当該残地(借地権等の場合は残権利)の価額を加えた額を超えることとなる場合は、前三号の規定にかかわらず、残地を移転先と認定しないものとする。

1.◯ (解答者:長曾我部)
2.◯ (解答者:長曾我部)
3.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-7】「照応建物の推定建築費の積算は、常に詳細に行っておく必要がある。」→「監督職員から、当該照応建物の詳細な設計による推定建築費の指示された場合」
4.◯ (解答者:長曾我部)

 

問14 除却工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.除却工法が採用される場合の一つに、建物の一部が支障となり、その部分が当該建物全体に比較してわずかであり、かつその部分が重要部分でない場合で、支障部分を切り取っても、用途、機能上に与える影響が少ないと判断される場合がある。
  • 2.除却工法が採用される場合の一つに、荒廃した建物、あるいはすでに建築目的を果たし、かつ将来的においても当該建物の目的に供し得る必要性を客観的に有しない建物と判断される場合がある。
  • 3.除却工法による基本算定式は、「建物の一部を切り取る場合」には「切取工事費+切取面補修+取りこわし工事費-発生材価額」となる。
  • 4.建物を再現する必要がないと認められる場合の除却工法は、基本的には現在価値の価値補正は必要ない。

 
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<解答>正解は3です
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-31】
2.〇 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-32】※ただし、テキストでは「荒廃」ではなく「朽廃」(わずかに意味が違うので紛らわしい)
3.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-65】「切取工事費+切取面補修+取りこわし工事費-発生材価額」→「切取部分の現在価値+切取工事費+切取面補修+取りこわし工事費-発生材価額」
建物を一部切り取る場合の除却工法の式は、
   切取部分の現在価値+切取工事費+切取面補修工事費-発生材価格
  で記載の内容は間違いです。(「用地取得と補償」新訂7版P258参照)
  よって正解は3です。
4.〇 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-65】

 

問15 建物の再築工法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物の現在価額を求める際の残存価額率は20%としているが、機械設備、附帯工作物の現在価額を求める際の残存価額率は10%である。
  • 2.耐用年数近似期における建物について、再築補償率を適用することが不合理と判断される場合は、建物の状況に応じて、建物の価値及び残存耐用年数の補正を行うことができるが、その補正は個々の建物によって相違するので、補正率の上限はない。
  • 3.非木造建物のうち、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造の一部、建具の一部、設備の一部等市場性のあるものでも廃材として廃材の運搬に要する費用及び廃材の処分に要する費用を補償しなければならない。
  • 4.非木造建物の耐用年数近似期における建物の価値及び残存耐用年数の補正は、非木造建物本体が耐用年数の殆どを占め、他の仕上げ材等は、通常の補修であり推定再建築費に反映されて処理することから行わないこととしている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-45】「残存価額率は20%としているが、機械設備、附帯工作物の現在価額を求める際の残存価額率は10%である。」→「通常構造が異なるものであっても残存価額率は一定・・・特に支障がないことから20%の残存価額率としている。」
2.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-48から4-49】「その補正は個々の建物によって相違するので、補正率の上限はない。」→「補正率については30%を限度として価値補正が行われる。」
3.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-52】「補償しなければならない」→「控除しなければならない」
4.

 

問16 法令改善費の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.法令の規定に基づき改善を必要とする時期とは、既設の施設の耐用年数満了時とする。
  • 2.法令改善の対象となる法令としては、建築基準法、消防法(昭和23年法律第186号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)などがあるが、この法令には、条例として成文化され、かつ、公表されている要綱等の行政指導も含まれる。
  • 3.法令改善費の運用益損失額の補償対象となる建物等とは、既存不適格物件と法令上の違反状態が明らかな建物の2種類である。
  • 4.移転先が限定されること等により、当該施設の改善を行う必要があると客観的に判断できる場合においては、法令改善にする本体費用を補償できる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-66】「法令の規定に基づき改善を必要とする時期とは、既設の施設の耐用年数満了時とする。」→「法令の規定に基づき改善を必要とする時期とは、法令の規定に基づき改善の時期が明らかである場合を除き、原則として、既設の施設の耐用年数満了時とする。」※文章が抜けている箇所がある。
2.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-66】【「R1問15」「H25問16」「H26問16」「H29問34」参照】
3.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-68】「既存不適格物件と法令上の違反状態が明らかな建物の2種類である。」→「既存不適格物件である。」
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-68】

 

問17 「木造建物調査積算要領(案)」(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「木造建物調査積算要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.木造建物調査積算要領の適用範囲は、住宅、店舗、工場、映画館、神社、仏閣等の木造建物における推定再建築費の調査積算に適用することとされている。
  • 2.建物調査を行なう場合に剥離又は破壊等を行なわなければ容易に調査できない不可視部分の調査は、木造建物〔Ⅰ〕に区分される建物においては、統計数量を用いて積算されるため特別な調査を必要としない。
  • 3.木造建物〔Ⅰ〕に区分される建物の各室の平面寸法の調査は、真壁にあっては柱中心間の長さとし、大壁にあっては内法寸法を調査する。
  • 4.木造建物の推定再建築費における資力確保費用加算の要件は、移転工法に関らず複数用途の建物であっても住居部分がある場合は当該部分について加算することができる。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-20】※微妙に違う「住宅、店舗、工場、映画館、神社、仏閣等」→「住宅専用、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫」
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-57】「木造建物〔Ⅰ〕に区分される建物においては、統計数量を用いて積算されるため特別な調査を必要としない。」→「既存図による調査や所有者、設計者又は施工者からの聞き取り等にて調査することになる。」※調査する※非木造の場合は【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 7-158 Q1-5】参照
3.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-59 Q8】「真壁にあっては柱中心間の長さとし、大壁にあっては内法寸法を調査する。」→「柱の中心間(芯芯という。)の長さによることとされている。」
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-28】※資力確保費用は諸経費率に含まれている。加算する必要はない。

 

問18 木造建物調査積算要領木造建物〔Ⅰ〕に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物延床面積が算出できる平面調査を行なえば、仮設工事の調査としては、1階の外壁の面数及びシート張りの要否を調査すればよい。
  • 2.傾斜地に建築されている建物で、半地下式の基礎形状により車庫に利用されている場合の基礎工事費は、べた基礎に立ち上がり部分を加算して工事費の算出方法に準じて算出する。
  • 3.1階部分が工場及び倉庫、2階部分が住宅となっている2階建併用住宅の場合の基礎率は、1階部分の用途である工場・倉庫の基礎率を適用する。
  • 4.平屋建の建物で用途が店舗と住宅となっている店舗併用住宅の基礎長は、用途区分ごとに算出することとなっている。

 
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<解答>正解は2です
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-5】
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-71】「べた基礎に立ち上がり部分を加算して工事費の算出方法に準じて算出する。」→「一般的でない基礎については個別に調査し、積算することになる。」
「木造建物調査積算要領の解説」P35に「高床式又は半地下式のものの基礎工事費の積算については個別に調査し積算する」と記載されています。記載の内容は間違いです。
3.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-21から5-22】【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-67】
4.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-21から5-22】【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-67】

 

問19 木造建物調査積算要領木造建物〔Ⅰ〕に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.木材材積率は面積と用途により区分されている。しかし、積算対象面積面において、面積区分の境目では面積の小さい方が木材材積量が多くなってしまうような逆転現象が生じることがあるが、このような場合は最高値を補正値として採用してよいこととなっている。
  • 2.建築時に店舗併用住宅として建築された建物で、調査時点においては専用住宅としての単一用途で使用されている建物の場合の木材材積量は、専用住宅の木材材積率を適用して算出する。
  • 3.柱の品等を判断する場合は材種、等級別に主たる居室の柱について行なうが、主たる居室が大壁で柱の確認が困難な場合は主たる居室に準じた部屋又は建物全体の程度により判断する。
  • 4.1階と2階で柱長が異なる場合、又は併用用途の建物の場合の木材材積率表の適用において、面積の区分は延べ床面積の区分による。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-75】
4.再確認(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-76 Q35】「1階と2階で柱長が異なる場合、又は併用用途の建物の場合の木材材積率表の適用において、面積の区分は延べ床面積の区分による。」→「1階と2階の柱長が異なっている建物については、木材材積率表による1階、2階それぞれの柱長に対する材積率を用い、階ごとの面積を乗じて木材数量を算出することになる。」

 

問20 木造建物調査積算要領木造建物〔Ⅰ〕に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.屋根工事の施工面積とは軒出、傍軒出を含む屋根伏の水平投影面積をいう。
  • 2.屋根に1.0m2の天窓が設置されている場合の建物の積算においては、一か所当たりの開口部の面積が0.5m2を超えているため当該部分は屋根仕上げ面積から控除されるが、天窓本体は屋根工事費として別途計上することとなる。
  • 3.内壁工事における階段室の内壁施工面積の算出は、計算が煩雑となるため、階段室の1階床から2階天井までの総面積を標準面積として用いることとなっている。
  • 4.浴室の床がコンクリート下地でタイル張りの場合、下地は土間コンクリートとして基礎工事に計上し、仕上げタイルは床工事に計上する。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-26】【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-84 Q47】「施工面積とは軒出、傍軒出を含む屋根伏の水平投影面積をいう」→「施工面積=屋根伏面積×屋根勾配伸び率(SQRT(1+(勾配)^2))」※「SQRTは√」「^」は乗数のことです。水平面積でないと覚えればいいと思います。
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-85】「屋根仕上げ面積から控除されるが、天窓本体は屋根工事費として別途計上することとなる。」→「0.5㎡を超えるものであれば当該面積を控除する。」
3.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-26 表】「階段室の1階床から2階天井まで」→「階段室の1階床から2階床まで」
4.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-95】

 

問21 木造建物調査積算要領木造建物〔Ⅰ〕に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.床の間の造作工事の対象となる範囲は、床の間を構成する床柱、床框、地板、違い棚、天袋(建具を除く)等と床の間の塗り壁である。
  • 2.電気設備工事費の算出に用いる数量は、建物に設置されている電灯、コンセント、スイッチ、分電盤の合計数とする。
  • 3.同一敷地内に木造建物と非木造建物がある場合の共通仮設費は、共通仮設の種目が異なるため、木造・非木造各々の直接工事費に対応する共通仮設費率を採用する。
  • 4.増改築、修復工事が施された建物の調査は、調査時点における現状を調査し、推定再建築費も増改築、修復工事が施された状態のものについて積算する。

 
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<解答>正解は1です
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-104】「床の間を構成する床柱、床框、地板、違い棚、天袋(建具を除く)等と床の間の塗り壁である。」→「床柱を除き(床柱は軸部工事で計上されているため)床の間を構成する床框、地板、違い棚、天袋(建具を除く)等と床の間の塗り壁である。」
「木造建物調査積算要領の解説」P79に「床の間・床脇として造作工事の対象となる範囲は、床柱を除き(軸部工事で計上されているため)、床の間を構成する・・・」と解説されています。
 記載の内容の床柱は造作工事ではないので間違いです。
2.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-27】
3.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-116】
4.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-128】

 

問22 建物が用対連基準細則第15第1項(6)第1号の「耐用年数満了建物の場合」、次の条件における再築工法の建物補償額として妥当なものはどれか。なお、取りこわし工事費、発生材価格及び消費税等相当額は考慮しないものとする。

[条件]建物構造 : 木造2階建用途 : 農家住宅推定再建築費 : 20,000,000円標準耐用年数 : 48年経過年数 : 63年残耐用年数 : 7年(一級建築士等が認定した年数)年利率 : 2.0%

  • 1. 4,000,000円
  • 2. 6,400,000円
  • 3. 6,800,000円
  • 4. 7,400,000円

[参考]基本算式経過年数 経過年数耐用年数)+(0.8×耐用年数)×A(※)(計算過程、結果は小数第三位を四捨五入)1}= 0.13 とする。


 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 木造特殊建物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.文化財保護法等により指定されていない未指定古建造物の敷地が全筆買収となり、移転先地となる残地がなかったので、移転工法を構外再築工法とした。
  • 2.日本古建築における社寺建築物の特徴の一つとして、柱と屋根の結節部に斗栱が組まれており、この斗栱は建築物の造形美を形成する上では大きな役割を果たしているが、構造的には屋根荷重が増し不利な要因となっている。
  • 3.木造特殊建物に定義される文化財指定建造物とは、国が指定した有形文化財であり、地方公共団体が指定したものは含まれない。
  • 4.木造特殊建物の推定再建築費の調査及び積算において、木造建物調査積算要領の適用又は準用はできないこととなっている。

 
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4 3  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 6-4】※未指定古建造物は「再築工法」「曳家工法」「改造工法」の3つ、よって妥当である。
2.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 6-5】※斗栱は「大きな屋根を支える為に組まれるもの」「柱の上に置かれて軒などの上部構造を支える部材」である。
3.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 6-24】【平成30年度問23】※「重要文化財と同じ5つの基準で判断される」とある。
4.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 6-2】【令和元年度問23】※「木造建物調査積算要領を準用して当該建物の推定再建築費を計算するものとする」とある。

 

問24 標準仕様書に定める「非木造建物[Ⅰ]調査積算要領」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.補償額の積算は現存する建物の部材・数量等に着目するため、改造工法の積算を行う際の構造計算は、対象となる建物の建築時に遡って計算する。
  • 2.鉄骨系、鉄筋コンクリート系のプレハブ住宅の調査は、非木造建物[Ⅰ]調査積算要領により行うことは可能であるが、統計数量表による積算はできない。
  • 3.不可視部分を統計数量表により計算する場合において、構造詳細図で作成しなければならない図面は、「断面図」、「根切想定設計図」、「上部く体現状図(土間コンクリートは除く。)」である。
  • 4.建物の面積計算は、ミリメートル単位で記入した数値をメートル単位で小数点以下第4位まで算出し、それを各階ごとに累計し小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)までの数値を求めるものとする。延べ床面積は上記で算出した各階別の小数点以下第1位までの数値を合計した数値とする。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-161 Q1-80】【平成28年度問24】※「構造計算は現時点の基準に従って計算することになる」とある。
2.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-211 Q3-64】※「プレハブ住宅は統計数量は使用できない」とある。
3.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-11】【令和元年度問24】【平成30年度問24】【平成29年度問25】【平成26年度問24】【平成25年度問24】※統計数量表により計算する場合においては「根切想定設計図」、「上部く体現状図(土間コンクリートは除く。)」は必要ない。
4.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-8及び7-168 Q2-3】【平成30年度問24】【平成29年度問25】【平成28年度問25】「小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)」→「小数点以下第2位(小数点以下第3位切捨)」※「小数点以下第1位」の表記があれば間違い

 

問25 標準仕様書に定める「非木造建物[Ⅰ]調査積算要領」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.外部足場面積は、建物の外壁面からではなく壁心から1m 離れた部分の水平延長に建物の外壁上部の高さを乗じた面積とし、足場の使用区分は、建物の高さにより「単管一側足場(布板)」「単管一側足場(ブラケット)」「単管本足場」「枠組本足場」に区分して積算を行う。
  • 2.統計数量表における型枠の数量は普通型枠のみとされているので打放し型枠や曲面型枠のような特殊型枠があるときは、別途実面積を計算し、型枠合計面積は、統計数量表による普通型枠面積に特殊型枠面積を加算して求める。
  • 3.土間コンクリートを設計寸法により計測、計算する場合には、鉄筋及び小口径管類(一般的な設備配管)によるコンクリートの欠除はないものとして行う。
  • 4.主仕上の数量は、原則としてく体又は準く体の設計寸法又は図示の寸法による面積から、建具類など開口部の内法寸法又は図示の寸法による面積を差し引いた面積とするが、開口部などの面積が0.5㎡以下のときは開口部等による主仕上の欠除はないものとみなす。

 
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4 3  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-14から7-15】
2.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-176 Q-12】「別途実面積を計算し、型枠合計面積は、統計数量表による普通型枠面積に特殊型枠面積を加算して求める。」→「特殊型枠を実面積で計算し、統計数量により求めた全体数量からの差し引きで普通型枠の数量を求める」
3.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-175 Q-10】
4.

 

問26 共通仮設費及び諸経費の取扱いに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.共通仮設費の積算は、直接工事費に共通仮設費率(別途通知する率表)を乗じるが、構内再築(曳家・改造も含む。)工法の場合は、解体工事には原則的に計上しない。
  • 2.共通仮設費の積算は、直接工事費に共通仮設費率(別途通知する率表)を乗じるが、構内再築(曳家・改造も含む。)工法以外の場合は、本体工事と解体工事の合算額で各々に計上する。
  • 3.諸経費の積算は、純工事費に諸経費率(別途通知する率)を乗じるが、構内再築(曳家・改造も含む。)工法の場合は、本体工事費と解体工事費の合算額を基とし積算する。
  • 4.諸経費の積算は、純工事費に諸経費率(別途通知する率)を乗じるが、構内再築(曳家・改造も含む。)工法以外の場合は、本体工事費と解体工事費の各々の額を基とし、各々に積算する。

 
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1 5  
2 1  
3 2  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-218から7-219】
2.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-218から7-219】
3.
4.

 

問27 図の断面図及び構造規模の建物について、鉄骨量として、正しいものはどれか。

  • 1.20,240㎏
  • 2.22,400㎏
  • 3.24,640㎏
  • 4.26,880㎏

 
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2 5  
3 11  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.◯ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第二分冊 7-204から7-205】
4.

 

問28 図の断面図及び構造規模の建物について、解体費の算出の場合の参考数値としての上部く体コンクリート量として正しいのはどれか。

  • 1.160m3
  • 2.110m3
  • 3.100m3
  • 4.90m3

 
選択肢 投票
1 10  
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3 3  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 建築設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受変電設備とは電力会社から供給された電気を受電し、建物用途及び使用される機器に適した電圧に変圧し、各機器に供給する設備である。
  • 2.誘導灯は、火災その他不慮の災害で停電したとき、人々を速やかにかつ安全に非難させるように室内や通路を照らし出す照明設備である。
  • 3.給水設備における受水槽方式のうち高置水槽方式では、受水用の水槽と高所から建物内の必要箇所に給水するための高架水槽の2つの水槽が必要である。
  • 4.建物内・敷地内における排水方式の分流式とは、汚水と雑排水を分けて排水する方式であるが、公共下水道における分流式では汚水と雑排水を一緒に排水する。

 
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1 2  
2 9  
3 3  
4 2  

<解答>2です
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.記載されている内容は、誘導灯のことでなく防災照明:非常用照明設備のことなので間違いです。
  (平成24年度の物件部門の過去問に非常に類似した問題が出ています。)
3.
4.

 

問30 建築設備に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.消火設備は、火災による建物の全焼を防ぐことを目的として建物の規模、用途に応じて設置が義務付けされたものである。
  • 2.ドレンチャ設備は、部屋の用途に応じたスプリンクラーヘッドを天井面に設置し、火災が発生した際に自動的に散水して初期消火をする屋内消火設備である。
  • 3.空気調和設備は、ボイラや冷凍機などで熱媒体を作り、その媒体を使って冷風や温風を作り、空気調和機により温度調節を行い、送風機によって室内に調和された空気を供給する設備である。
  • 4.エレベーターは、構造別及び用途別に、乗用・人荷共用・寝台用・自動車用に分類され、昇降速度は構造、用途ごとに建築基準法により明確に定められている。

 
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1 0  
2 3  
3 10  
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問31 附帯工作物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.附帯工作物における再築費とは、従前と同種同等又は照応する附帯工作物を残地又は残地以外の土地に再築する費用をいうとされている。
  • 2.複数構造でひとつの附帯工作物として効用を発揮している場合の附帯工作物の標準耐用年数は、原則として主たる構造に着目して適用するとされている。
  • 3.再築費の解体処分費は、解体撤去費、廃材運搬費及び廃材処分費から構成されている。
  • 4.附帯工作物の経過年数は、既存の附帯工作物の設置(新設)から補償額算定の時期までの年数をいうとされている。

 
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2 2  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 附帯工作物の算定式に関する次の記述のうち、AからCまでに入る語句の組み合わせとして、妥当なものはどれか。

復元費=復元工事費((A)を含む。)+解体処分費-発生材価額
再築費=附帯工作物の現在価額((B)×(C))+運用益損失額+解体処分費-発生材価額

  • 1.A 運搬費 B 再調達価格 C 現価率
  • 2.A 整地費 B 現在価格 C 補正率
  • 3.A 補修費 B 推定再建築費 C 再築補償率
  • 4.A 補足材費 B 現在価額 C 残存価額率

 
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1 12  
2 2  
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 立木の庭木等の移植補償に関する規定の記載で、下線部分の箇所に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

〈基準細則第22 第1項〉項
立木を移植することが相当であると認められるときとは、庭木等にあっては第25-2第1項に掲げるとき以外のときであって、かつ、本条により算定した補償額が基準第42条の2第1項により算定した補償額を超えないときとし、庭木等以外の立木にあっては本条により算定した補償額が基準第17条の規定により算定した当該立木の価格を超えないときとする。ただし、天然記念物等特殊な価値を有する立木にあってはこの限りではない。(第2項、第3項省略)

  • 1.第25-2第1項の規定は、樹齢、樹種、移植時期等に鑑み、移植することが困難であると認められる庭木等は、伐採することが相当であると認められている。
  • 2.本条による移植費用は、掘起し、運搬、植付け等の費用及び移植に伴う枯損等により通常生ずる損失が含まれるが、枯損による損失額は、当該立木の正常な取引価格に枯損率を乗じて求めると規定されている。
  • 3.基準第42条の2第1項が規定する当該庭木の正常な取引価格とは、原則として伐採する庭木等と同種又は類似する種類で、同等の立木の植木市場における取引価格を基準としている。
  • 4.基準第17条において、用材林で近傍同種の立木の取引の事例がない場合の伐採補償費は、伐期未到達立木で市場価格のない立木における人工林と天然生林に区分して算定することとされている。

 
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1 3  
2 2  
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4 10  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 立木の取得補償に関する次の記述のうち、取得補償が妥当でないものはどれか。

  • 1.ダム事業等において、立木を伐採して土地の引き渡しを受けた後、事業着手までに相当の期間があり、必要な時期に伐採することが経済的である場合。
  • 2.砂防事業等において、土砂の流出、崩壊を防止するため、土地を事業の用に供するまでの間、立木を残存させることが適当である場合。
  • 3.天然生林を除く用材林又は薪炭林の立木であって、当該立木に通常必要とされる管理が適正に行われていないと認められる場合。
  • 4.天然記念物等特殊な価値を持つ立木であって、当該立木に代替する立木の入手が困難と認められ、かつ、移植することが経済的、技術的に著しく妥当性を欠く場合。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 地方都市のバイパス事業において複数棟ある賃貸アパ-トの個別相談会の後、全体の質疑応答が行われ用地係長が回答しました。用地係長の回答に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「Aさん」 「個別相談では、家財の引っ越し費用は、家族の居住人数により異なるが、子供も大人と同様の移転料と言われましたが、本当ですよね。」
    「用地係長」 「屋内動産の移転費は、著しく実情に合わないと認められる場合を除き、常時居住している家族人員数により算定することとされ、子供も含めた家族人員による移転料となります。」
  • 2.「Bさん」 「夫が勤めている会社の社宅に住んでいますが、立ち退きになると言われていますが、個別相談では他の貸家の方々と同様の補償が受けられますと言われましたが、本当ですよね。」
    「用地係長」 「アパートが社宅の場合は、賃貸借の実態があっても大家である会社の所有建物の移転形態と共に移転することが一般的となりますので、借家人補償の対象となると考えています。」
  • 3.「Cさん」 「私は現在満室のアパートを経営していますが、個別相談では建物は曳家移転と言われています。移転期間中の家賃は補償してくれると言われましたが、本当ですよね。」
    「用地係長」 「建物の移転期間中の家賃減収補償として、当該移転期間中の賃貸料から当該期間中の管理費相当額及び修繕費相当額を控除した額を補償します。」
  • 4.「Dさん」 「個別相談では、この地域には同じような狭小の貸家は無く、かつ高齢者の場合は、標準家賃をプラスしていただけると言われましたが、本当ですよね。」
    「用地係長」 「従前の建物が狭小で、かつ、当該地域に同じような貸家がない場合で、お住まいの方が高齢等の事情で当該生活圏外への転居が著しく困難な場合は標準家賃を補正した標準家賃とします。」

 
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1 13  
2 1  
3 7  
4 15  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.「用地取得と補償」第7版P443に「・・・屋内動産については、原則として、次の表(住居面積別標準台数表)を適用して求めるものとし、・・・」と解説されていますので、「・・・家族人員数により算定・・・」と記載されている内容は間違いです。
〇 (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 10-14】※「家族全員 動産が存する建物の居住人数」とあり子供は限定していない。

2.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 10-38】
3.
4.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 10-39】【令和元年度問38】【平成29年度問36】【平成27年度問36】【平成26年度問39】【平成25年度問35】「標準家賃を補正した標準家賃」→「借家面積を補正した標準家賃」

 

問36 残地等に関する工事費の補償(以下「残地工事費」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地工事費における営業休止による損失の補償は、土地の所有者からの補償要求があり、かつ、仮営業所設置に要する費用の範囲内とされている。
  • 2.残地工事費の補償は、原則として残地等に関する損失の補償と併せて行うことができるとされている。
  • 3.残地工事費が対象とする盛土高は、事業施行前の高低差にかかわらず事業施行前の状態に復するまでの高さとされている。
  • 4.残地工事費の補償の対象とする盛土又は切土の範囲は、いかなる場合においても残地の現況、利用状況等にかかわらず、残地の全部を対象の範囲とされている。

 
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1 0  
2 13  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 下記の条文は、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月22日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)第36条を抜粋したものです。下線部分の箇所に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

第36条 (祭し料)土地等の取得又は土地等の使用に伴い①神社、②仏閣、教会等の宗教上の施設を移転し、又は③墳墓について改葬を行うときは、移転又は④改葬に伴う供養、祭礼等の宗教上の儀式に通常要する費用を補償する。

  • 1.①神社の宗教上の儀式に要する費用には、神官の謝礼金、神せん料、奉祝費等が該当し、これらを総称して遷座祭典料と称されている。
  • 2.②仏閣の移転及び墳墓の改葬には、奉仕料(布施料)、供物料及び法要費等が該当する。
  • 3.③墳墓の祭祀者とは、都道府県知事の許可を受けた区域又は現に墳墓等が存する区域に設置されている墓地の所有者とされている。
  • 4.④改葬に伴う宗教上の儀式に要する費用には、読経供養費、供花供物費等が該当し、これらを総称して、弔祭料と称されている。

 
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1 1  
2 1  
3 14  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 建物等の移転に伴い通常生ずる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.賃貸建物等の移転に際し、構内再築工法又は曳家工法等の場合で、当該地域において権利金等の一時金を支払う慣行がない場合は、構外再築工法を含め借家人に対する権利金等の一時金は補償しないものとされている。
  • 2.土地を取得する場合の仮住居等に要する費用における家賃相当額は、当該土地が自用地又は借地で自家自用の場合及び借家で借家人補償の対象とならない賃借人の場合は、標準家賃に仮住居補償期間を乗じて得た額とされている。
  • 3.借家の際に要する一時金の補償は、現賃貸借契約を解約した場合において、借家人に返還されることが約定されている場合は、月額標準家賃に補償月数を乗じて得た額に従前貸主からの返還見込額を控除した額を補償するものとされている。
  • 4.家賃減収補償額の算定の基礎となる従前の建物の月額家賃は、賃貸契約更新時から補償契約締結前に至る期間の平均月額家賃(賃貸契約更新が無い場合は2ヶ年、2ヶ年に満たない場合は当該賃貸借契約期間の平均月額家賃)とされている。

 
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1 14  
2 0  
3 5  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 次の条文は、用対連基準の移転雑費に関する規定を記載したものである。(1)から(4)に入る用語として、妥当でないものはどれか。

〈用対連基準第37条〉土地等の取得又は土地等の使用に伴い建物等を移転する場合又は従来の利用目的に供するために必要と認められる代替の土地等(以下「代替地等」という。)を取得し、若しくは使用する場合において、移転先又は代替地等の(1)、(2)、(3)、(4)を必要とするときは、通常これらに要する費用を補償するものとする。

  • 1.(1)に入る用語は、選定に要する費用、である。
  • 2.(2)に入る用語は、法令上の手続きに要する費用、である。
  • 3.(3)に入る用語は、休業補償費、である。
  • 4.(4)に入る用語は、移転旅費、その他の雑費、である。

 
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2 1  
3 15  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問40 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年閣議決定)及び公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年用地対策連絡会決定)で規定する建設費等の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.既存公共施設等を建設するために必要な費用は、原則として復成価格とし、財産価値の減耗分の算定は、毎年減耗する資産の残存価格に一定率を乗じて毎年の減価額を計算する定率法で行う。
  • 2.同種施設で建設費の算定を従前の施設に照応する施設で行う場合、かつ、同建設費が既存公共施設等と同等のものを建設することにより機能回復を行う費用より大きい場合の、減耗分の算定は、照応する施設の建設費に基づき行う。
  • 3.上水道事業、下水道事業及びガス事業における既存管路施設の財産価値の減耗分の算定で採用する残価率は、20%として行う。
  • 4.既存公共施設等の機能回復が同種施設により行われる場合で、既存公共施設等に代替する公共施設等の機能の発揮に必要な電力料の維持管理費が従前に比して著しく増加すると認められる場合の、一定期間中の維持管理費の増加分は、異種施設の算定方法に準じて行うことができる。

 
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2 2  
3 4  
4 9  

<解答>正解は4です
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.「用地取得と補償」第7版P523に4の記載の内容が記されています。